C 9335-2-6:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 3
4 一般要求事項 ··················································································································· 7
5 試験のための一般条件 ······································································································· 7
6 分類······························································································································· 8
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 8
8 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 12
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································ 12
10 入力及び電流 ················································································································ 12
11 温度上昇 ······················································································································ 13
12 (規定なし) ················································································································ 17
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 17
14 過渡過電圧 ··················································································································· 17
15 耐湿性等 ······················································································································ 17
16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 18
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 19
18 耐久性 ························································································································· 19
19 異常運転 ······················································································································ 19
20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 21
21 機械的強度 ··················································································································· 22
22 構造 ···························································································································· 23
23 内部配線 ······················································································································ 30
24 部品 ···························································································································· 31
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 31
26 外部導体用端子 ············································································································· 32
27 接地接続の手段 ············································································································· 32
28 ねじ及び接続 ················································································································ 32
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 32
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 32
31 耐腐食性 ······················································································································ 32
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 33
附属書 ······························································································································· 37
附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 37
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(2)
ページ
参考文献 ···························································································································· 38
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 39
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まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本電機工業会(JEMA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本
産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS C 9335-
2-6:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法
等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準
調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。
日本産業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,
オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs,
ovens and similar appliances
序文
この規格は,2014年に第6版として発行されたIEC 60335-2-6を基とし,技術的内容を変更して作成し
た日本産業規格である。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1の全てを,次に置き換える。)
この規格は,定格電圧が,単相機器については250 V以下,その他の機器については480 V以下の家庭
用据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン,及びこれらに類する機器(以下,機器という。)の安全性に
ついて規定する。
この規格では,船舶での使用を意図したオーブンの要求事項も含む。
注記1 この規格の適用範囲に含まれる機器の例を,次に示す。
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− グリドル
− グリル
− 電磁ホブ
− 電磁中華鍋エレメント
− 熱分解セルフクリーニングオーブン
− スチームオーブン
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識が欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によって,追加要求事項を規
定する場合がある。
注記3 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 業務用仕出し業に用いる機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状態にある場所で用いる機器
− グリル,トースタ及び類似の可搬形調理機器(JIS C 9335-2-9)
− 電子レンジ(JIS C 9335-2-25)
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-6:2014,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-6: Particular
requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加
JIS C 1602 熱電対
注記 対応国際規格:IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6:2007,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration
(sinusoidal)
JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
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注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27:2008,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and
guidance: Shock
JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶
液)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52:1996,Environmental testing−Part 2-52: Tests−Test Kb: Salt mist,
cyclic (sodium chloride solution)
JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則
3
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1.6
定格電流(rated current)
追加(“注記”の後に,次を追加する。)
注記101 1相につき3個を超える加熱ユニットをもつ機器については,端子の寸法及び電源コード
の公称断面積を決定するために用いる電流を測定する場合,不等率を定格電流又は定格入
力に適用する。不等率Fは,次の式によって求める。
N
F
/
65
.0
35
.0
+
=
ここに,
N: 1相当たりの同時に動作できる加熱ユニットの数
3.1.9
置換(3.1.9の全てを,次に置き換える。)
通常動作(normal operation)
3.1.9.101〜3.1.9.107に従って動作する機器の状態。
3.1.9.101 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメント以外のホブエレメントは,冷水を入れた容器と
ともに運転する。この容器は,磨かれていない市販のアルミニウムでできていて平らな底をもち,蒸気が
試験に影響を与えない位置に蓋をする。水が沸騰するまで温度制御装置は最大設定に調節し,その後,緩
やかに沸騰するように調節する。沸騰中,水位を保つために水を追加する。
疑義が生じる場合は,図101に示す容器を用いる。
電磁ホブエレメントは,室温のクッキングオイルを入れた図102に示す容器を用いて運転する。温度制
御装置は,油の温度が180 ℃±4 ℃に達するまで最大設定にし,その後,この温度を保つように調節する。
油の温度は,その容器の底部中心から10 mmの高さの位置で測定する。
電磁中華鍋エレメントは,電磁中華鍋エレメントの加熱部の球面と同等の球面径との差が,−1 %〜0 %
の範囲内である底面部の球面径をもつ中華鍋を用いて運転する。この中華鍋は,製造業者が支給してもよ
い。
その中華鍋は,炭素含有率が最大0.08 %の低炭素鋼製で,板厚が2 mm±0.5 mmである。その中華鍋の
高さは,電磁中華鍋エレメントの加熱部の深さの約2倍である。
その中華鍋を室温のクッキングオイルで約半分の高さまで満たす。油温が180 ℃±4 ℃に達するまで温
度制御装置を最高に設定し,その後その温度を維持する。油温は,その容器の底部中心から,10 mmの高
さの位置で測定する。
電磁中華鍋エレメントを除く全てのホブエレメントについて,容器の底の直径はクッキングゾーンの直
4
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径にほぼ等しく,液体の量は,表101による。容器は,クッキングゾーンの中央に置く。
一つのホブエレメントについて,幾つかのクッキングゾーンが表示される場合,最も不利なクッキング
ゾーンを試験で用いる。
非円形のクッキングゾーンについては,ホブのリム,その他の容器を考慮しながら,可能な限りクッキ
ングゾーンを覆うような最も小さい非円形容器を用いる。液体の量は,クッキングゾーンの短径に基づい
て決定する。
表101−容器内の液量
クッキングゾーン直径
mm
水又は油量
L
110以下
0.6
110を超え145以下
1.0
145を超え180以下
1.5
180を超え220以下
2.0
220を超え300以下
3.0
3.1.9.102 オーブン及びスチームコンベクションオーブンは,空にしてドアを閉めて運転する。オーブン
中央の平均温度を次の温度に保つように,温度制御装置を調節する。
− 強制的に空気を循環する機能をもつオーブンについては,220 ℃±4 ℃
− その他のオーブンについては,240 ℃±4 ℃
上記の温度に達しない場合,温度制御装置を最大設定に調節する。
温度制御装置をもたないオーブンは,オーブン中央の温度を240 ℃±15 ℃に保つようにスイッチのオン,
オフを繰り返す。
大気圧スチームオーブン及び圧力スチームオーブンは,取扱説明書に従って運転する。蓋,ドア及びカ
バーは通常位置にして閉じる。規定の調理温度に達するまで,制御装置を最大設定にして,その後,この
温度を保つような最小設定にする。
手動で給水を行う蒸気発生器は,取扱説明書に従って給水するが,水は,蒸気の発生を保つように追加
する。
自動給水を行う蒸気発生器は,水道に接続し,その圧力を取扱説明書に従って設定する。
給水する水の温度は,次による。
− 常温の水を給水する機器については,15 ℃±5 ℃。
− お湯を給水する機器については,60 ℃±5 ℃又は取扱説明書に指定された温度のいずれか高い方。
スチームコンベクションオーブンは,蒸気を発生させた状態でも運転するが,温度制御装置を,蒸気な
し運転時のように調節する。
3.1.9.103 グリルは,グリル用受け皿及びフードサポートを通常使用状態の最も不利な位置に置いた状態
で,空で運転するが,ドア,その他の附属品は,取扱説明書に従った位置にする。取扱説明書に記載がな
い場合,ドア,その他の附属品は,放置され得る最も不利な位置に置く。温度制御装置は,最大設定にす
る。ただし,オーブンに組み込まれたグリルで,取扱説明書で,より低い設定を指定している場合,この
設定を用いる。電熱素子の上に置くあらゆるリフレクタは,その位置のままとする。
3.1.9.104 オーブン又はグリルの回転ぐしは,図103に示すおもりを回転ぐしに取り付けて運転する。機
器は,次において取扱説明書に従って運転する。
5
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− 動作させる電熱素子
− 温度制御装置の設定
− ドア及びグリル用受皿の位置
取扱説明書に記載がない場合,制御装置は,最大設定にして,ドアを完全に開けるか,又は放置され得
る最も不利な中間位置にする。
グリル用受皿は,最も低い位置に置く。
3.1.9.105 保温引出し及び同様のコンパートメントは,閉位置にして,制御装置を最大設定にして運転す
る。
3.1.9.106 グリドルは,温度制御装置の調節又は電源のオン,オフの繰返しによって,加熱表面の中心温
度を275 ℃±15 ℃に保つように運転する。
3.1.9.107 クッキングレンジは,通常動作の条件下で個々の加熱ユニットが稼働している状態で運転する。
追加
3.101
オーブン(oven)
容器に入れる可能性がある食品を棚に置くことが可能な構造で,ドアを備えた加熱庫内をもつ機器。
3.102
グリル(grill)
食品を焼き網又はくしで支えて,放射熱で調理するような構造になっている加熱ユニット。
注記 一般的にグリルの調理動作とは,グリリング(grilling)又はあぶ(炙)りである。
3.103
ホブ(hob)
フライパン,鍋などの調理器具を載せる部分(ホブ表面)に一つ又はそれ以上の加熱ユニット(ホブエ
レメント)を組み込んだ機器で,クッキングレンジに備え付けるか,又はその一部となる機器(電気こん
ろ,電磁誘導式こんろなど)。
3.104
クッキングレンジ(cooking range)
ホブ及びオーブンを組み込んだ機器で,場合によっては,グリル又はグリドルを組み込むこともある機
器。
3.105
熱分解セルフクリーニングオーブン(pyrolytic self-cleaning oven)
350 ℃を超える温度にオーブンを加熱することによって,調理の付着物を取り除くオーブン。
3.106
スチームオーブン(steam oven)
機器内の蒸気によって,食品を調理するオーブン。スチームオーブンは,さらに,3.106.1〜3.106.3に分
類する。
3.106.1
スチームコンベクションオーブン(steam convection oven)
通常加熱,及び機器内で大気圧で生成された蒸気による食品の調理を意図したスチームオーブン。
注記 運転温度は水の沸点を超えてもよい。
6
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3.106.2
大気圧スチームオーブン(atmospheric steam oven)
調理コンパートメント内の圧力が大気圧と顕著な差がないスチームオーブン。
3.106.3
圧力スチームオーブン(pressure steam oven)
大気圧より顕著に高い圧力で生成された直接蒸気によって食品を調理することを意図したスチームオー
ブン。
注記 顕著に高い圧力には,50 kPaを超える圧力がある。
3.107
グリドル(griddle)
調理のために食品を直接載せる表面をもつ加熱ユニット。
3.108
電磁ホブ(induction hob)
一つ又はそれ以上の電磁ホブエレメント又は電磁中華鍋エレメントを含んでいるホブ。
3.109
加熱ユニット(heating unit)
独立した調理機能又は保温機能と成り得る,あらゆる機器の部分。
注記 例えば,ホブエレメント,オーブン,グリル及び保温引出しがある。
3.110
ホブ表面(hob surface)
容器を載せることができる機器の水平部分。
3.111
ホブエレメント(hob element)
ホブ表面に取り付けた加熱ユニット,又はクッキングゾーンの下にある加熱ユニット。
3.112
電磁ホブエレメント(induction hob element)
渦電流によって,金属容器を加熱するホブエレメント。
注記 渦電流は,コイルの電磁場によって容器の底部に誘導される。
3.113
電磁中華鍋エレメント(induction wok element)
中華鍋を置くことができるほぼ球面形のホブ表面をもつ電磁ホブエレメント。
3.114
クッキングゾーン(cooking zone)
食品を加熱するとき,容器を載せるホブ表面に表示された範囲。
注記 例えば,ホブエレメントがホブ表面から上に飛び出しているとき,その表面がクッキングゾー
ンである。
3.115
鍋検知器(pan detector)
容器がクッキングゾーンに載っていないとホブエレメントを運転しないようにする,ホブエレメントに
組み込まれている装置。
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3.116
タッチコントロール(touch control)
指の接触又は接近によって操作する制御器で,接触表面がほとんど又は全く動かないもの。
3.116A
フラットコントロール
押圧が,0.4 N以上で押すことで機械的な接点が作動し,始動する制御装置。
なお,押圧が,0.4 N以下のものは,タッチコントロールである。
3.117
温度検知プローブ(temperature-sensing probe)
食品温度を測定するために食品の中に差し込む装置で,オーブンの制御器の一部分。
3.118
定格水圧(rated water pressure)
製造業者が機器に指定する水圧。
3.119
定格調理圧力(rated cooking pressure)
圧力スチームオーブンに対して,製造業者が指定する機器の加圧部に許容される最大作動圧力。
3.120
圧力調節器(pressure regulator)
通常使用中に圧力を特定の値に維持する制御装置。
3.121
圧力緩和装置(pressure-relief device)
異常運転状態で,圧力を制限する制御装置。
3.122
屋外甲板(open deck)
海洋環境にさらされる領域。
3.123
船内居室(dayroom)
時々海洋環境にさらされることのある領域。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.3
追加(“機器の構造上,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
熱分解セルフクリーニングオーブンについては,22.108〜22.111の試験は,箇条19の試験の前に行う。
5.4
追加(“ガスなど他のエネルギー源も”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ガスも用いる機器は,適切な定格圧力のガスにつなぐ。直径が約220 mmの容器に2 Lの水を入れ,蓋
をして,ホブバーナの上に置く。沸騰するまで,ガス制御装置を最大に調節する。その後,水が静かに煮
立つようにガス制御装置を調節し,水位を保つために水を追加する。
8
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追加
5.101 クラスIIIの温度検知プローブは,箇条19の試験だけを適用する。
5.102 スチームコンベクションオーブンは,オーブンとして試験する。
6
分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.1
置換(6.1の全てを,次に置き換える。)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I機器,クラスI機器,クラスII機器又はクラスIII機器
のいずれかでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A
対応国際規格ではModification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,この
規格では置換とした。
6.2
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外甲板用のオーブンは,IPX6でなければならない。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による
ほか,次による。
7.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器には,各電磁誘導発生器の合計定格入力又は定格電流を表示しなければならない。
圧力スチームオーブンは,定格調理圧力をキロパスカル(kPa)単位で表示しなければならない。
クッキングレンジには,Dタイプヒューズ以外のヒューズで保護する手段をもつコンセントを備えてい
る場合,関連ヒューズの定格電流を表示しなければならない。小形ヒューズリンクをもつ場合,ヒューズ
リンクが高遮断容量をもつ旨を定格電流の表示に併せて表示しなければならない。
床からの高さが850 mm以上に据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオー
ブンのドア前面の温度が表104(その他の表面の限度値)を適用する場合,規定色を除き,JIS Z 9101を
適用し,IEC 60417の記号5041(2002-10)又は次の趣旨の注意を表示しなければならない。
“注意 高温表面”
7.6
追加(記号リストに,次の記号を追加する。)
[記号IEC 60417-5010(2002-10)]
オン/オフ(プッシュ−プッシュ形)
[記号IEC 60417-6059(2011-05)]
注意,傾斜のおそれ
[記号IEC 60417-6060(2011-05)]
転倒防止
[記号IEC 60417-5041(2002-10)]
注意,高温表面
7.10
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブのタッチコントロールのOFF位置は記号の“〇”で,ON位置は記号の“ | ”で表示しなければな
らない。ホブのタッチコントロールがない場合,この要求事項はそれぞれのホブエレメントのタッチコン
9
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トロールに適用する。
一つのタッチコントロールをオン及びオフで用いる場合,IEC 60417の記号5010(2002-10)を用いるこ
とができる。
7.12
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブ表面がガラスセラミック又は同等の材料でできていて,充電部を保護している場合,取扱説明書に
は,次の警告内容を記載しなければならない。
“警告:表面にひびが入った場合,感電の危険を避けるため,機器の電源を切る。”
クッキングレンジ及びオーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“使用中,機器は熱くなるため,オーブン内部の電熱素子に接触しないよう注意する。”
オーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“警告:使用中,機器の触れる部分が熱くなる可能性があるため,幼い子供を近づけない。”
ガラスパネルを用いたドアをもつオーブンの取扱説明書及びガラス製のヒンジ蓋をもつホブの取扱説明
書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“オーブンのドアガラス[又はホブのヒンジ蓋のガラス(必要に応じて)]を清掃する場合,粗い研磨
剤入りのクリーナ又は鋭利な金属製のスクレーパを用いてはならない。表面をきず付ける可能性があり,
ガラスが破砕するおそれがある。”
箇条11の試験中,収納された引出しの内部底面中心部の温度上昇が,通常使用時に短時間だけ保持する
ハンドルに規定された温度限度を超える場合,取扱説明書にこれらの表面が熱くなる旨を記載しなければ
ならない。
圧力スチームオーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“圧力調節器内のダクトは,蒸気を逃がすようになっている。したがって,これらのダクトが詰まっ
ていないことを定期的に確認する必要がある。”
さらに,圧力スチームオーブンの取扱説明書には,ドアを安全に開ける方法の詳細を記載しなければな
らない。
圧力スチームオーブンの取扱説明書には,次の警告の内容を記載しなければならない。
“警告:機器の圧力がほぼ大気圧に下がるまで,ドレーンコック又は他の排出装置を開けてはならな
い。”
熱分解セルフクリーニングオーブンの取扱説明書には,クリーニングの前に過度の汚れは取り除く旨を
記載しなければならない。また,クリーニング中どの器具がオーブン内にそのままにしておいてもよいか
を記載しなければならない。
クリーニングのために,通常の調理目的よりも制御器を高温位置に設定するよう,製造業者が使用者に
対して指示している場合,その状況では,通常より機器の表面が熱くなる旨,及び子供を近づけないよう
にする旨を取扱説明書に記載しなければならない。
クリーニングのために取外し可能なガードをもつファンが付いたオーブンの取扱説明書には,ガードを
取り外す前に,オーブンの電源を切り,クリーニングの後に,取扱説明書に従ってこのガードを元に戻す
よう記載しなければならない。
温度検知プローブを用いる機能付きのオーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“このオーブンに推奨された温度プローブだけを使用する。”
棚をもつオーブンの取扱説明書には,棚の正しい取付方法の詳細を記載しなければならない。
クッキングレンジ,ホブ及びオーブンの取扱説明書には,スチームクリーナーを用いてはならない旨を
10
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記載しなければならない。
電磁ホブの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“ナイフ,フォーク,スプーン,蓋などの金属物は熱くなるため,ホブ表面に置いてはならない。”
蓋付ホブの取扱説明書には,蓋を開く前にあらゆる液こぼれを蓋から取り除くよう記載しなければなら
ない。また,蓋を閉める前にホブ表面を冷ますよう記載しなければならない。
ハロゲンランプを用いたホブの取扱説明書では,ホブエレメントを凝視しないよう使用者に警告しなけ
ればならない。
鍋検知器付きのホブの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“使用後,ホブエレメントは,その制御装置によって電源を切り,鍋検知器に頼ってはならない。”
機器が照明のためのランプを組み込んでおり,過電圧カテゴリIII状態下で,全遮断スイッチをもたない
場合,取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。
“警告:感電の危険を避けるため,ランプを交換する前に機器の電源が切れていることを確認する。”
ホブの取扱説明書には,この機器は,外部タイマ又は分離した遠隔操作システムによる操作を意図して
いないことを明記しなければならない。
ホブの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
− “火災の危険あり:調理面に物を放置してはならない。”
− “注意:調理過程を監視しなければならない。短時間調理過程は,全てを監視しなければならない。
− “警告:ホブでの油脂又は脂を用いた調理は,危険なため目を離さない。火災になる可能性あり。
電磁中華鍋エレメントをもつホブの取扱説明書には,機器に中華鍋を製造業者が供給する場合を除き,
使用できる容器の一覧を記載しなければならない。
船舶での使用を意図したオーブンの取扱説明書には,機器を屋外甲板に設置してよいのか,又は船内居
室だけに設置可能かを明記しなければならない。
機器にIEC 60417の記号5041(2002-10)を表示する場合,取扱説明書には,次の趣旨を記載しなけれ
ばならない。
“この製品は,オーブンドア前面が高温になる可能性があるため,やけどに注意。”
床から850 mm以上の高さに据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオーブ
ンの天面の温度限度値が表104の値ではなく,200 K以下を適用する場合(11.101参照),取扱説明書には,
次の趣旨を記載しなければならない。
“機器の天面が高温になる可能性があるため,やけどに注意。”
7.12.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
レンジを台座に置いてはならない旨,取扱説明書に記載してある場合を除き,床に置くクッキングレン
ジの取扱説明書には,クッキングレンジを台座に置いた場合,台座から機器が滑り落ちないように対策を
講じる必要がある旨を記載しなければならない。
クッキングレンジ及びオーブンの取扱説明書には,過熱を避けるために機器を飾り扉の背面に設置して
はならない旨を記載しなければならない。ただし,取扱説明書に適用しない旨が記載してある場合は除く。
水道に接続する機器の取扱説明書には,最大の定格水圧をメガパスカル(MPa)単位で記載しなければ
ならない。
船舶での使用を意図したオーブンの取扱説明書には,機器の固定方法の詳細を記載しなければならない。
床から850 mm以上の高さに据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオーブ
ンの取扱説明書には,次のいずれかの趣旨を記載しなければならない。
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− “高さが850 mm以上の位置に据え付ける。”
− “乳幼児の手の届くところに置かない。”
7.12.3
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電源コードをもたないクッキングレンジの取扱説明書には,機器の裏面の温度を考慮し,適切なコード
の種類を記載しなければならない。
7.12.4
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
分離形のコントロールパネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,起こる可能性がある危険を避けるた
め,“そのコントロールパネルは,指定された加熱ユニットだけに接続する旨”を記載しなければならない。
7.14
置換(“適否は,目視検査”で始まる段落を,次に置き換える。)
IEC 60417の記号5041(2002-10)の高さは,20 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査,測定及び水に浸した布片を用いて15秒間,更に,石油に浸した布片を用いて,15
秒間表示を手でこすり判定する。試験に用いる石油は脂肪溶剤ヘキサンとする。
7.15
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
コンセントを保護するヒューズの定格電流の表示は,コンセント本体又はその近傍になければならない。
置換(“据置形機器の場合”で始まる段落を,次に置き換える。)
固定形機器を除く据置形機器には,機器を通常使用状態に設置したとき,少なくとも製造業者若しくは
責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示,及びモデル名又は形式の表示が見えなければならない。
固定形機器には,製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標,又は識別表示,及びモデル名又は形式
を,機器上に表示しなければならない。機器を通常使用状態に設置したとき,これらの表示が見えない場
合,取扱説明書に含めるか,又は設置後の機器の近傍に取り付けることが可能な追加のラベル上に含めな
ければならない。
高温表面に対して要求される表示は,機器のドア又は機器の天面に,通常の使用状態で動作したときに,
見えなければならない。
注記101A 対応国際規格ではModification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
追加
7.101 手動で給水する蒸気発生器は,給水中に見ることができる最大水位を表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.102 ホブ表面のクッキングゾーンは,適切な表示によって識別しなければならない。ただし,明らかに
識別できる場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
7.103 通常,床に置き,床から430 mm未満の高さにヒンジが位置する水平ヒンジ付ドア(縦開きドア)
をもつクッキングレンジにおいて,20.102の試験を満たすために安定性の手段が必要な場合,次による。
− 安定性の手段に,IEC 60417の記号6060(2011-05)又は高さが3 mm以上の文字で,次の趣旨の警告
を表示しなければならない。
“警告:機器の転倒を防ぐため,この安定化手段を取り付けなければならない。据付説明書を参照。”
注記 一般的に入手可能なねじ及びボルトのような固定部品は,表示又は機器に附属する必要はな
い。
− 機器の電源線が入る箇所及びその他の1か所又はそれ以上に,IEC 60417の記号6059(2011-05)又は
高さが3 mm以上の文字で,機器の安定化が必要である旨を使用者に注意喚起する表示をしなければ
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ならない。
IEC 60417の記号6059(2011-05)又はIEC 60417の記号6060(2011-05)を用いる場合,その意味を取
扱説明書で説明し,その記号の高さは,30 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次
による。
8.1.2
追加(“検査プローブは,エナメル又は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
JIS C 0922の検査プローブ12は,フォークなどの先のとがったものが,通常使用中に偶然接触する可能
性がある部分に,あまり力を加えずに適用する。検査プローブが,充電部に触れてはならない。
8.1.3
追加(“これらの充電部に触れては”で始まる段落の前に,次を追加する。)
JIS C 0922の検査プローブ41は,オーブン又はグリルコンパートメントの上部に位置する可視赤熱電熱
素子にだけ適用する。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。
10.1
追加(“一つ以上の定格電圧範囲”で始まる段落の後に,次を追加する。)
コンセントには,試験中に負荷をかけないが,その入力電力は,コンセント一つ当たり1 kWとして評
価する。
オーブン及びスチームオーブンの場合,通常動作で規定する庫内中心温度が得られるまでの加熱時間を,
代表的な期間とする。
グリドルの場合,通常動作で規定する表面温度が得られるまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
グリル及び保温引出しの場合,通常動作の加熱時間を,代表的な期間とする。
ホブの場合,最大加熱設定で水が沸騰するまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの場合,最大加熱設定で油温が180 ℃±4 ℃に達するま
での加熱時間を代表的な期間とする。油温が180 ℃±4 ℃に達するまでの間に入力電力が低下する場合,
入力電力が最初に低下を始めるまでの期間を,代表的な期間とする。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの入力電力は,電磁誘導発生器ごとに測定し,表1のモ
ータ駆動機器の許容値を適用する。
10.2
追加(“一つ以上の定格電圧範囲”で始まる段落の後に,次を追加する。)
コンセントには,試験中に負荷をかけないが,その電流は,1 kWを定格電圧で除した値として評価する。
オーブン及びスチームオーブンの場合,通常動作で規定する庫内中心温度が得られるまでの加熱時間を
代表的な期間とする。
グリドルの場合,通常動作で規定する表面温度が得られるまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
グリル及び保温引出しの場合,通常動作の加熱時間を,代表的な期間とする。
ホブの場合,最大加熱設定で水が沸騰するまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
13
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電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの場合,最大加熱設定で油温が180 ℃±4 ℃に達するま
での加熱時間を,代表的な期間とする。油温が180 ℃±4 ℃に達するまでの間に電流が低下する場合,電
流が最初に低下を始めるまでの期間を,代表的な期間とする。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの電流は,電磁誘導発生器ごとに測定し,表2のモータ
駆動機器の許容値を適用する。
11
温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。
11.1
追加(“適否は,11.2〜11.7に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
クッキングレンジ及びオーブンの適否は,11.101の試験によっても判定する。
11.2
追加(“機器運転中に電源コード”で始まる段落の後に,次を追加する。)
床の上に置く機器は,塞いだ長方形の箱を機器の空いた側(機器を試験枠の隅に置いたとき,横壁のな
い側)に可能な限り近づけて試験枠の背面の壁に対して置く。箱は,厚さが10 mmの黒く塗った合板とす
る。箱の幅は150 mmで,箱の天面はホブ表面と同じ高さで,箱の正面は,機器の正面と同じ平面上とす
る。
ホブ表面をカバーする蓋付機器は,蓋を開けて試験する。工具を用いなくても取り外せる蓋は取り外す。
ただし,蓋を取るとホブエレメントが作動しない場合は外さない。
温度検知プローブは,オーブン内で通常使用中に起こる可能性がある位置に置く。温度検知プローブは,
オーブンの温度を制御するようには接続しない。熱分解セルフクリーニングオーブンの場合,取扱説明書
に別途記載してある場合を除き,温度検知プローブは,通常の位置で試験を実施する。
制御盤の温度を下げるために使用される,着脱できる部分は取り外す。格納式の部分は,着脱できる部
分とはみなさない。
11.3
追加(注記4の後に,次を追加する。)
オーブンの中心温度及び長方形の箱の表面温度は,試験枠の壁に,この細分箇条で規定する熱電対を用
いて測定する。
電磁ホブエレメントの磁場が結果に著しい影響を与える場合,よった接続ワイヤ付プラチナ抵抗,又は
それと同等の手段で温度上昇を測定してもよい。
前面及び側面が平たん(坦)な場合,11.101の試験中に図104の温度測定プローブを用いて温度上昇を
測定する。
図104の温度測定プローブに,温度測定プローブと機器表面とが可能な限り接触面が確保できるように,
4 N±1 Nの力を加える。図104の温度測定プローブを,最終的な温度を読み取る前に,5分間以上,機器
の表面に接触させる。
図104の温度測定プローブを保持するために,実験用スタンドクランプ又は同等の器具を用いてもよい。
前面及び側面が平たん(坦)な場合,図104の温度測定プローブと同じ結果が得られるいかなる装置を
用いてもよい。
11.4
追加(注記の前に,次を追加する。)
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントには,別々に電力を供給し,モータ駆動機器で規定する
ように運転する。
クッキングレンジは,通常動作の下で定格入力の1.15倍で運転する。電源電圧は,入力が一定になった
ときに測定する。この電圧は,試験中,クッキングレンジの加熱ユニットに供給する。
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オーブンは,通常動作の下で定格入力の1.15倍で運転する。電源電圧は,加熱期間中に測定する。この
電圧は,試験中,オーブンの加熱ユニットに供給する。
11.6
置換(11.6の全てを,次に置き換える。)
複合機器は,11.4の電熱機器で規定するとおり運転する。
モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度を超え,かつ,電源入力が定格入
力より低い場合には,機器に定格電圧の1.06倍を供給して試験を繰り返す。
11.7
置換(11.7の全てを,次に置き換える。)
機器は,11.7.101〜11.7.106で規定する時間,運転する。
注記 温度上昇の変動値が15分間に1 K以内になった場合,安定状態とみなされる。
追加
11.7.101 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは30分間運転し,その他のホブエレメントは60
分間運転する。
11.7.102 オーブンは冷状態から始動し,60分間運転する。回転ぐしをもつ場合,回転ぐしを動作させる。
オーブン内のランプは,スイッチを手動によってオンしない。
機器が,同時に運転できるオーブンを2個もつ場合は,それらを同時に試験する。
熱分解セルフクリーニングオーブンは,取扱説明書で指定するクリーニング条件において,制御器によ
って得られる最大時間又は安定状態に達するまでの,いずれか短い方の時間運転する。運転中,その他の
通電できる加熱ユニットも,通常動作で運転する。
11.7.103 グリルは,30分間運転する。ただし,入力電力を減少させる手段をもつグリルは,制御を最大
設定にして15分間運転し,次に平均入力電力を約50 %まで減少する設定にして,15分間運転する。
回転ぐしをもつグリルは,60分間くしを回転させた状態でも動作させる。
11.7.104 熱制御装置をもつグリドルは,安定状態になるまで運転する。その他のグリドルは,加熱表面
の中心温度が275 ℃に達した後,30分間運転する。
11.7.105 保温引出し及びそれに類するコンパートメントは,30分間運転する。
11.7.106 クッキングレンジは,同時に通電できる加熱ユニットとの組合せで,11.7.101〜11.7.105に規定
する時間,同時に試験する。30分間の試験時間をもつ加熱ユニットは,試験の最後の30分間動作させる。
注記 例えば,オーブン内にグリル及び回転ぐしをもつクッキングレンジの試験手順は,次による。
a) ホブ動作及びオーブン動作(可能な場合,くしを回転させて)で同時に60分間。
b) ほぼ室温まで冷却。
c) ホブ動作で60分間運転。同時に動作するグリルは,最後の30分間同時動作させる。
d) ほぼ室温まで冷却。
e) ホブ動作及びくしを回転させたグリル動作で,同時に60分間運転。
11.7.107 機器にコンセントが組み込まれている場合,JIS C 8303に整合する適切なプラグを差し込む。
プラグは,0.75 mm2の断面積をもつポリ塩化ビニル被膜のオーディナリービニルシースコード(コード分
類60227IEC 53)を介して,1 kWの抵抗負荷を接続する。プラグの温度上昇は,試験の最後の30分間に
おいて測定する。
11.8
置換[JIS C 9335-1の表3(最大通常温度上昇値)の“木材一般”を,次に置き換える。]
15
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試験枠の床及び両壁,木製キャビネット並びに長方形の箱
− 卓上に置くことを意図した機器
− グリル
− その他の機器
65
75
70
注記101A 6.1の注記0Aと同じ。
追加(“試験中,温度上昇は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
先端が半球形で,直径が75 mmのプローブで触れる埋込形ホブの底の部分の温度上昇は,70 Kを超え
てはならない。ただし,ボードをホブの下に取り付けることを,取扱説明書に記載している場合を除く。
オーブン及びグリル内の内部ガラスドアのハンドル,グリル用受皿,温度検知プローブ及び回転部の温
度上昇は,制限しない。
熱分解セルフクリーニングオーブンの追加試験の間,ハンドル,ノブ及びレバーの表面の温度上昇は,
表3を適用せず,次の値を超えてはならない。
− 金属製
55 K
− 磁器又はガラス製
65 K
− 成型材料,ゴム又は木製
80 K
クリーニング中に行えない機能に関連した,ハンドル,ノブ及びレバーの温度上昇は,制限しない。
モータ,変圧器及び電子回路の部品,又はそれらによって直接影響を受ける部品を含んだ部分の温度上
昇は,機器を定格入力の1.15倍で運転した場合,限度値を超えてもよい。
プラグの温度上昇は,そのかん合面の中央であって,その表面から2 mm下の部分の温度上昇は,45 K
を超えてはならない。
追加
11.101
クッキングレンジ及びオーブンは,11.2で規定するように設置する。ただし,床に置く機器は,
その背面を試験枠の一面の壁に付け,もう一方の壁から離して置く。11.2で規定する長方形の箱は,機器
の一側面に付けて置く。機器は,通常動作の状態で,定格電圧を通電する。
通常使用状態で,同時に電源に接続できるグリル以外の全ての加熱ユニットは,スイッチをオンする。
圧力スチームオーブン及び大気圧スチームオーブンは,各モードを最大設定で運転する。その他のオー
ブンは,附属品を外すが,オーブンの高さ方向の中心に最も近い支持具の上に配置するグリッド棚だけを
付けて運転する。オーブンの中心平均温度は,200 ℃±4 ℃で維持する。
オーブンが熱分解セルフクリーニングオーブンである場合,11.7.102のクリーニング条件で運転する。
ホブエレメント及びグリドルは,11.7に従って運転する。
保温引出し及びそれに類するコンパートメントは,制御装置を最大設定にして運転する。
圧力スチームオーブン及び大気圧スチームオーブンは,30分間運転する。その他の機器は,60分間又は
安定状態に達するまでの,いずれか短い方の時間運転する。
温度上昇は,次については測定しない。
− 着脱できるガードで保護されている表面を除き,先端が半球形で直径が75 mmのプローブで触れない
表面。
− ホブ表面のレベルより下方25 mm以内,又はホブ表面より上にあるクッキングレンジ表面。
− オーブンの通気口,ヒンジ,トリムなど,可触表面の幅が10 mm未満の小さな部分。
− オーブンのドアの端から10 mm以内の表面。
試験中,表面の温度上昇は,表104に規定する値を超えてはならない。
16
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(対応国際規格の表102を,この規格では適用しない。)
(対応国際規格の表103を,この規格では適用しない。)
表104−可触表面の温度上昇限度
表面
温度上昇
K
オーブンドア前面c), d)
その他の表面c), d)
裸の金属製
45
60
コーティングした金属製b)
50
65
ガラス及び磁器製
60
80
厚さ0.4 mmを超える樹脂製b)
80
100 a)
注a) 温度上昇限度値の100 Kは,厚さ0.1 mm未満の金属表面仕上げを施した樹脂材料にも適用する。
b) 樹脂製コーティングの厚さが0.4 mmを超えない場合,支持材料の温度上昇限度値を適用する。
c) 床からの高さが850 mm以上に据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオーブン
のドア前面がこの表で規定する値を満たさない場合は,その他の表面で規定している温度上昇限度値を適用
する。
d) 床からの高さが850 mm以上に据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオーブン
の天面(機器上方からの全ての投影面)の最大温度上昇は,200 Kとする。
注記 (対応国際規格の注記の表102及び表103に関する規定は,我が国以外の国で適用するため,
この規格では適用しない。
オーブンドアをガードによって保護している場合,表104のオーブンドア前面の温度規定値を保護して
いるガードに適用する。ただし,ガードが着脱できるガードである場合,表104のその他の表面の温度限
度値をガードで保護されたオーブンドアの部分に適用する。
床からの高さが850 mm以上に据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)を用いるオー
ブンの温度上昇限度値は,次による。
− ドア前面は,表104によるその他の表面の温度上昇限度値を適用
− 天面(機器上方からの全ての投影面)は,200 Kを適用
(対応国際規格の表102に対する段落は,この規格では規定しない。)
グリルとして用いることが可能なオーブンで,グリルのときはドアを閉めることを取扱説明書で指示し
ている場合,取扱説明書に従って制御を設定し,オーブンは,グリルモードで運転し試験を繰り返す。グ
リルは,11.7.103に従って30分間運転する。ただし,回転ぐしをもつオーブンの場合,試験は,取扱説明
書に記載する最も不利な条件となるように,制御装置を設定して60分間行う。測定は,オーブンのドア前
面の温度上昇が適用される面だけ行う。
ホブに組み込まれたグリル(魚焼きグリルを含む。)は,ホブの動作に加え,次の動作条件で運転し,可
触表面温度を測定する。
− グリルが,オーブン調理機能をもつ場合は,次による。
・ オーブンモードを11.101で規定する条件
・ グリルモードを11.101で規定するグリルとして用いることが可能なオーブンの条件
− グリルが,グリル調理専用機能だけの場合は,グリルモードは試験中動作しない。
17
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12 (規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
によるほか,次による。
13.1
追加(“試験に先立ち”で始まる段落の前に,次を追加する。)
オーブンがグリル機能をもつ場合は,オーブン又はグリルのいずれか不利な条件で運転する。
ホブの場合,試験は,3.1.9.101に規定する容器を各クッキングゾーンにおいて行う。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,モータ駆動機器として試験を行う。
13.2
置換(“据置形クラスI電熱機器”で始まる細別を,次の段落及び細別に置き換える。)
機器を,11.7に規定する期間運転した後,制御装置を最も高い設定に調節し,10秒以内に最も高い値に
達する漏えい電流を測定する。
据置形クラスI機器の場合,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− 取外し可能,又は分離してスイッチをオフにす
ることができる電熱素子をもつ機器
1 mA又は各電熱素子について定格入力のkW当た
り1 mAの,いずれか大きい方で,最大10 mA。
機器が3個を超える加熱ユニットをもつ場合,測
定した漏えい電流の75 %だけを考慮する。
− その他の機器
1 mA又は機器の定格入力のkW当たり1 mAのい
ずれか大きい方で,最大10 mA。
追加(注記2の後に,次を追加する。)
充電部とホブのガラス磁器又は類似した材料の表面との間に,接地した金属をもつ場合,各々の液体容
器を一度に1か所ずつ接地した金属に接続して,充電部と液体容器との間の漏えい電流を測定する。接地
した金属をもたない場合,IEC 60990の図4に示す回路を用いて,充電部と各々の容器との間の漏えい電
流を一度に1か所ずつ測定する。測定した漏えい電流は,0.35 mAを超えてはならない。
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,
この規格では置換及び追加とした。
13.3
追加(“試験中,絶縁破壊”で始まる段落の前に,次を追加する。)
充電部とホブのガラス磁器又は類似した材料の表面との間に,接地した金属をもつ場合,全ての容器を
接地した金属に接続し,充電部との間に1 000 Vの電圧を印加する。接地した金属をもたない場合,充電
部と全ての容器との間に3 000 Vの電圧を印加する。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。
15.2
追加(“その後,機器は”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クッキングレンジ及びホブは,ホブ表面が水平になるように設置する。図101に示す最大直径をもち,
クッキングゾーンの直径を超えない大きさの液体容器を,約1 %の塩化ナトリウムを含む水溶液で満たし,
クッキングゾーンの中央に置く。更に0.5 Lの同じ水溶液を容器の中に,15秒間一様に注ぐ。残留及びこ
18
C 9335-2-6:2019
ぼれた水溶液を機器から取り除いた後,クッキングゾーンごとに,一度に1か所ずつ試験を行う。
スイッチ又は温度制御装置をもつホブエレメントは,スイッチ又は制御装置に流れるように0.02 Lの水
溶液をホブエレメントに注ぐ。次に液体容器を,全ての動く部分を押し下げるようにホブエレメントの上
に置く。制御装置がホブ表面より下にある場合,0.5 Lの水溶液を,制御装置の近傍のホブの上部に15秒
間一様に注ぐ。制御装置がホブ表面に取り付けてある場合,制御装置の上に水溶液を注ぐ。
ホブ表面に換気開口部をもつホブの場合,0.2 Lの水溶液をじょうご(漏斗)を通して一様に換気開口部
へ注ぐ。じょうご(漏斗)は,直径が8 mmの出口をもち,ホブ表面の上部200 mmに出口がくるよう垂
直に置く。じょうご(漏斗)は,機器に最も不利になる方法で水溶液が入るように,換気開口部の上に置
く。
開口部に保護がある場合,じょうご(漏斗)は,開口部にできるだけ近いホブ表面に水溶液が落ちるよ
うに置く。
換気開口部の近くに位置する制御装置に,水溶液が流れ出ないように注意する。
オーブン又はグリルは,オーブン又はグリルコンパートメントの床面部に,0.5 Lの水溶液を注ぐ。
ドリップトレイなどの液体容器をもつ機器は,液体容器を水溶液で満たす。さらに,液体容器の上部表
面積の100 cm2当たり,0.01 Lの水溶液をホブ表面の開口を介して,液体容器の上に注ぐ。ただし,総水
溶液量は,3 Lを超えてはならない。
蓋をもつホブは,閉じた蓋の上に,0.5 Lの水溶液を均一に注ぐ。水溶液を注いだ後,表面を乾燥させ,
更に,0.125 Lの水溶液を約50 mmの高さから蓋の中心に,15秒間一様に注ぐ。次に,通常使用時のとお
りに蓋を開ける。
机の下に据え付けることを意図した埋込形オーブンは,0.5 Lの溶液を用いて,いっ(溢)水試験を行う。
機器は,く(矩)形の前端をもつ厚さが30 mmの木製の机の前端部にオーブンの前面(制御器ノブ及びハ
ンドルを除く。)を一致させることを除き,取扱説明書に従って据え付ける(図105参照)。水溶液は,制
御部及び通気口を含むオーブンの前面を流れ落ちるように,15秒間にわたり,一様に机の表面に注ぐ。
水道に接続する蒸気発生器は,定格水圧で給水する。水を供給する制御装置は,開けておく。複数の装
置を用いる場合,一つずつ試験する。水は,給水が自動的に止まる場合を除き,最初にあふれ出てから1
分間そのままあふれさせる。
追加
15.101 温度検知プローブは,その絶縁が水で影響を受けないようになっていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
プローブを,温度が20 ℃±5 ℃で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液の中に完全に浸す。約15
分で沸騰点に達するように加熱する。その後,プローブを沸騰したお湯から取り出し,温度が20 ℃±5 ℃
の水に30分間浸す。この試験では,着脱できる温度検知プローブは機器に接続しない。着脱できない温度
検知プローブは,オーブンに組み込んだまま試験し,プローブをできる限り水溶液に浸す。
プローブを水から取り出した後,この手順を5回繰り返す。その後,プローブを水から取り出し液体が
表面に付いていた場合,液体を取り除く。
その後,プローブは,16.2に従って漏えい電流を測定し,16.2に規定する値を超えてはならない。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)によるほか,次による。
16.1
追加(“試験は機器に対し,室温で”で始まる段落の前に,次を追加する。)
19
C 9335-2-6:2019
ホブは,3.1.9.101で規定するように液体容器に給水し,各クッキングゾーンに液体容器を置いて,試験
を行う。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,モータ駆動機器として試験する。
16.2 置換(“据置形クラスI電熱機器”で始まる細別を,次の段落,細別及び注記に置き換える。)
据置形クラスI機器については,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− 取外し可能,又は分離してスイッチをオフにす
ることができる電熱素子をもつ据置形クラスI
機器
1 mA又は各電熱素子について定格入力のkW当た
り1 mAのいずれか大きい方で,最大10 mA。
機器が3個を超える加熱ユニットをもつ場合,測
定した漏えい電流の75 %だけを考慮する。
− その他の据置形クラスI機器
1 mA又は機器の定格入力のkW当たり1 mAのい
ずれか大きい方で,最大10 mA。
注記101 オーブンがグリルをもつ場合,又は機器に総入力電力を制限する手段をもっている場合に
は,同時にスイッチをオンすることが可能なエレメントの漏えい電流だけを考慮する。
追加(“漏えい電流の測定については”で始まる段落の後に,次を追加する。)
充電部とホブのガラス磁器又は類似した材料の表面との間に接地した金属をもつ場合,各々の液体容器
を一度に1か所ずつ接地した金属に接続して,充電部と容器との間の漏えい電流を測定する。接地した金
属をもたない場合,充電部と各々の容器との間の漏えい電流を一度に1か所ずつ測定する。測定した漏え
い電流が0.25 mAを超えてはならない。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
16.3
追加(“試験中,絶縁破壊”で始まる段落の前に,次を追加する。)
充電部とホブのガラス磁器又は類似した材料の表面との間に接地した金属をもつ場合,充電部と接地し
た金属に接続した全ての液体容器との間に1 250 Vの電圧を印加する。接地した金属をもたない場合,充
電部と全ての液体容器との間に3 000 Vの電圧を印加する。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19
異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.1
追加(“電圧切替スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電磁ホブについての適否は,19.101〜19.103の試験によっても判定する。ただし,19.2〜19.4は,適用し
ない。また,19.101は電磁中華鍋エレメントには適用しない。
温度検知プローブは,通常使用中に置く可能性があるオーブン内のいずれかの位置に置く。ただし,プ
ローブは,オーブンの温度を制御するような接続はしない。
19.2
追加(注記の後に,次を追加する。)
ホブエレメントは,液体容器なしで運転し,鍋検知器は,作動不能にしておく。オーブンのドアは,開
20
C 9335-2-6:2019
くか又は閉じるかのいずれか最も不利な状態とする。ホブエレメントが蓋でインタロックされているか,
又は表示ランプによってホブエレメントのスイッチがオンしたことを示す場合を除き,ホブの蓋は閉じる。
注記101 自動温度調節器又はエネルギーレギュレータによって,オン又はオフするランプは,ホブ
エレメントのスイッチがオンしたことを示すランプではない。
複数の加熱ユニットをもつ機器の場合,試験は,最も不利な状態となる加熱ユニットだけ行い,その制
御装置は,最大設定に調節する。オーブンのスイッチがオンになったことを示す表示ランプをもたないオ
ーブンを組み込んでいる機器の場合,オーブンも運転し,制御装置は最大設定に調節する。
注記102 オーブンを照らすために用いるランプで,ドアを介して見え,オーブンと一緒に自動的に
オン,オフを繰り返すランプは,表示ランプである。
熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング状態で運転し,クリーニング中運転するモータは,
一つずつスイッチをオフするか,又は遮断する。
注記103 例えば,ファンモータ,タイマのモータなどがある。
スチームオーブンは,水なしで運転する。
クッキングレンジに組み込んだ,分離したグリルのコンパートメントのドアは,開くか又は閉じるかの
いずれか最も不利な状態にしておく。
19.4
追加(“複数の制御装置”で始まる段落の後に,次を追加する。)
圧力スチームオーブンの圧力調節器は,作動不能にするが,一度に一つずつ各保護装置を共に作動不能
する。
19.9
この規格では規定しない。
19.11.4 追加(“試験は,サージ保護装置”で始まる段落の後に,次を追加する。)
鍋検知器を組み込む機器の場合,待機モードの試験中は,適切な容器をクッキングゾーンに置く。
19.13 追加(“試験中に,炎,溶融金属”で始まる段落の後に,次を追加する。)
表9による150 Kの温度上昇限度値を,木製キャビネット及び長方形の箱にも適用する。
19.4の試験中,オーブンのドアを開けることが可能なときのオーブンの中心の温度は,425 ℃を超えて
はならない。
19.102の試験中に,油の温度上昇は,270 Kを超えてはならない。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの巻線の温度上昇は,19.7で規定する値を超えてはなら
ない。
追加(“機器は,危険な誤動作”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの絶縁耐力試験は,機器のスイッチをオフした後すぐに
行う。
オーブンドアのガラスに損傷があってはならない。
19.14の試験中に,いかなる通電中のホブエレメントもスイッチをオフすることが可能でなければならな
い。
追加
19.101 電磁ホブエレメントは,定格電圧で通電し,クッキングゾーンの中央にスチールディスクを置い
て運転する。そのディスクは,厚さが6 mmで,ホブエレメントが動作可能な最小直径(cm単位に切り上
げる。)とする。
19.102 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,定格電圧で通電し,通常動作で運転するが,
温度制御装置を短絡する。
21
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19.103 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントを,空の容器を用いて,制御を最大設定にして,
箇条11に規定する条件で運転する。
電磁ホブエレメント又は電磁中華鍋エレメントが金属の蓋をもつ場合,容器なしで,制御を最大設定に
して,箇条11に規定する条件で運転し,試験する。JIS C 0922の検査プローブBを用いて,閉じた蓋の
最も不利な位置に30 Nの力を加える。
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。
追加
20.101 クッキングレンジ及びオーブンの開いたドアに荷重を加えた場合,十分な安定性がなければなら
ない。
適否は,次の試験,又は必要な場合,20.102の試験によって判定する。
水平ヒンジ付ドア(縦開きドア)をもつ機器を水平表面に置き,開いたドアの中央におもりを載せる。
非長方形のドアについては,おもりを通常使用中に載せることが可能なヒンジから最も離れた部分に載せ
る。
通常,床に置く機器についてのおもりは,次による。
− オーブンのドアの場合 22.5 kg
− その他のドアの場合
7 kg
通常,卓上に置く機器のドアの場合,7 kgとする。
通常,床上に置く機器で垂直ヒンジ付ドア(横開きドア)のものは,15 kgのおもりを開いたドアの最も
不利な位置に載せる。
ドアを複数もっている機器の場合,試験は,それぞれのドアについて別々に行う。
オーブンの棚は,最も不利な位置に載せる。
クッキングレンジは,据付説明書で指示するいかなる安定手段を用いないで試験する。
オーブンに隣接して保存コンパートメントをもつクッキングレンジは,中の棚を同時に引き出し,棚に
も荷重を載せる。棚は,最も不利な位置に置き,均一に配分されたおもりを載せる。おもりは,棚面積cm2
当たりに次の値を乗じたものとする。
− 棚の上の空いた空間の高さが,20 cm以下の場合
7.5
− 棚の上の空いた空間の高さが,20 cmを超える場合 15
機器が,傾いてはならない。
ドア及びヒンジの損傷及び変形は,無視する。
20.102 通常,床上に置き,水平ヒンジ付オーブンドア(縦開きオーブンドア)をもつクッキングレンジ
で,床上から高さが430 mm未満の位置にドアヒンジをもつ場合,次に変更して20.101の試験を繰り返す。
− 据付説明書に指定された安定手段(ある場合)をクッキングレンジに取り付ける。
− オーブンのドアの負荷質量を50 kgまで増加,又は22.5 kgの質量をオーブンドアの外側端部の中心に
置くか,いずれか最も不利な結果となる条件。
クッキングレンジが傾いてはならない。
ドア及びヒンジの損傷及び変形は,無視する。
22
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21
機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
21.1
追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ガラスのドアをもっている機器の場合,ドアを閉じた位置にしてガラスの中央に3回衝撃を加える。水
平ヒンジ付ドア(縦開きドア)をもっている場合,ドアを開けた位置にして,ドアの内側にも衝撃を加え
る。開いているドアには追加の支えをしない。
ガラスは割れてはならない。
ガラス管に覆われた可視赤熱電熱素子を組み込んでいる機器は,次に該当する場合,機器に設置してい
る状態のガラス管に衝撃を加える。
− オーブンの上部に位置し,JIS C 0922の検査プローブ41で触れることが可能なガラス管。
− オーブンの上部以外の箇所に位置し,JIS C 0922の検査プローブBで触れることが可能なガラス管。
この試験は,いかなるヒーターガードをも外すことなく行う。
ガラス磁器などの材料でできているホブ表面については,21.102の試験中に衝撃にさらされない表面部
分に,0.70 J±0.05 Jの衝撃エネルギーを3回加える。ただし,ノブの20 mm以内の表面には衝撃を加えな
い。
外枠を除き,ホブ表面が一体成型の場合,この衝撃試験は行わない。
試験終了後,温度検知プローブは,15.101で規定する手順を1サイクル行い,次に16.2に従って漏えい
電流を測定し,16.2に規定する値を超えてはならない。
追加
21.101 オーブンの棚及び棚を支持する構造物は,適切な機械的強度をもっていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
砂又は小さな鉄球を入れた容器をオーブンの棚に置く。その合計質量は,使用可能なオーブンのスペー
ス体積(m3)の220倍又は24 kgのいずれか少ない方とする。
棚の中央に砂又は小さな鉄球を入れた容器を置いた棚をオーブンの中に入れ,一方の側壁に可能な限り
近づくように動かす。1分間この位置に保持し,1分後引き出す。その後,再びこの棚を中に入れ,他方の
側壁に可能な限り近づくように動かし,1分間保持する。
試験は,棚の各サポート位置で繰り返す。棚及び棚を支持する構造物は,それ以降の使用を損なうよう
なゆがみがあってはならない。また,棚は,棚を支持する構造物から落ちてはならない。
上記の試験を,試験開始前にオーブン中心部の平均温度を200 ℃±4 ℃にして,棚の各サポート位置で,
繰り返す。
ストッパ又は静止位置まで引き出し可能な棚をもつオーブンは,次の試験を行う。
ストッパ又は静止位置の許容範囲の最大距離まで,棚を引き出す。表105に規定する側面寸法の容器を
用いて,容器の側面が棚の前端に沿うように容器を配置し,表105に規定するオーブン容積に対する力を,
容器に均等に分散させ,各棚に加える。
表105−試験負荷
オーブン容積
L
力
N
容器の側面寸法
mm
20〜40
50
160×160
40を超え
80
200×200
23
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試験中,棚は下方への傾斜が6°を超えて傾いてはならない。
21.102 ガラス磁器などの材料でできているホブ表面は,通常使用中に生じるストレスに耐えなければな
らない。
適否は,次の試験によって判定する。
各ホブエレメントは,制御装置を最大設定に調節して,定格入力で運転する。電磁ホブエレメント及び
電磁中華鍋エレメントは,箇条11に規定する条件で運転する。安定した状態になったとき,ホブエレメン
トのスイッチをオフし,荷重を入れた容器を,高さ150 mmからクッキングゾーンの上に10回水平に落下
させる。
電磁中華鍋エレメント以外のホブエレメントの場合,容器は,直径が120 mm±10 mmを超える平らな,
銅又はアルミニウムの材料でできている底をもち,その端は半径が10 mm以上の丸みをもつ。容器に1.3 kg
以上の砂又は小さな鉄球を均一に入れ,合計質量は,1.80 kg±0.01 kgとする。電磁中華鍋エレメントの場
合,3.1.9.101に規定する中華鍋を容器として用いる。容器に砂又は小さな鉄球を均一に入れ,合計質量は,
1.80 kg±0.01 kgとする。
各クッキングゾーンには,順に衝撃を加えた後,容器を取り除き,全てのホブエレメントを同時に安定
状態になるまで運転する。
温度が15 ℃±5 ℃で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液101.0
+ Lを,ホブ表面に均一に注ぐ。次に,
機器を電源から遮断する。15分後,余分な水溶液を取り除き,機器をほぼ室温まで冷ます。同じ量の水溶
液をホブ表面の上に注ぎ,その後,余分な水を再び取り除く。
ホブ表面は,ひび割れしてはならない。また,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.103 温度検知プローブは,オーブンのドアに挟まれたとき,損傷が生じてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
プローブは,通常使用時のとおり接続し,感知部又はコードは,置く可能性のあるいずれかの位置に置
く。オーブンドアで感知部又はコードを閉めて挟み,最も不利な位置で5秒間ドアに90 Nの力を加える。
オーブンは,この試験中運転しない。
プローブは,8.1,15.101及び箇条29への適合を損なうような損傷が生じてはならない。
21.104 オーブンの水平ヒンジ付ドア(縦開きドア)のガラスパネルは,通常の使用状態で起こる可能性
のある熱衝撃に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で運転する。次に,ドアを開け,ガラスパネルの中央に5秒以内に,温
度が15 ℃±5 ℃の水0.2 Lを注ぐ。
試験は,熱分解セルフクリーニングオーブンのクリーニングサイクルの後には行わない。
ガラスは,破砕してはならない。
22
構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.7
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
圧力スチームオーブンの全ての圧力調節器及び圧力緩和装置を作動不能にして,ドアを閉じる。定格調
理圧力の2倍まで徐々に圧力を上昇させる。このとき容器が破裂してはならない。
22.40 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブは,遠隔操作してはならない。
24
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22.51 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器のスイッチをオフするために,機器上の制御装置を手作業で遠隔操作の設定に調整する必要はない。
追加
22.101 ホブは,ホブエレメントが垂直軸を中心に回転せず,その支持具の全ての調節位置で適切に支え
られるような構造でなければならない。
ホブエレメントをセントラルスタッドのナットによってクランプ止めしている場合,回転を防止する別
の手段が必要となる。
着脱できるホブエレメントをもつホブは,ホブエレメントを取り外したり,取り替えたりする間,損傷
が生じにくい構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 電熱素子の運転を遅らせるタイマは,ラジアントグリルを制御してはならない。ただし,グリル
が温度制御され,かつ,オーブン又は他のコンパートメントに組み込まれている場合を除く。遅延始動タ
イマは,ホブエレメントを制御してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 オーブン通気孔は,通気孔から出る湿気又はグリースが,充電部とその他の機器部分との間の空
間距離及び沿面距離に影響を与えないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 スチームオーブンは,通常の使用中に,蒸気排出口及びダクトが塞がれにくい構造でなければな
らない。
19.4及び22.7の試験中に作動する圧力緩和装置は,入口開口部の直径が5 mm以上,又は3 mm以上の
幅で20 mm2以上の面積でなければならない。出口の開口面積は,入口の開口面積を下回ってはならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.105 埋込形オーブンは,正面からだけ通気できる構造でなければならない。ただし,ダクトを介して
通気できる装備をもつ場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
22.106 グリルは,グリル用受皿を無理に押し込むことなく容易に規定の位置に置くことができるような
構造でなければならない。
グリル用受け皿を横に移動した場合,支持具から落ちてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.107 熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニングの終わりに自動的にスイッチがオフし,か
つ,別のクリーニングサイクルを開始する場合には,手動の操作が必要となる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.108 熱分解セルフクリーニングオーブンは,ドアの開閉によってインタロックシステムが損なわれた
り,ドアのシールが損傷を受けたりしないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
オーブンのドアを10 cm以上開け,ハンドルに90 Nの力を加えて閉める。この操作を5 000回行う。1 000
回ごとに,熱分解セルフクリーニング機能のインタロックシステムを作動させる。
試験後,インタロックシステムは,それ以降の使用に不具合を生じてはならない。ドアのシールは,損
傷してはならない。
22.109 熱分解セルフクリーニングオーブンは,オーブン中央温度が350 ℃を超える場合,インタロック
25
C 9335-2-6:2019
に故障があった場合であっても,インタロックが作動し,オーブンにアクセスできないような構造でなけ
ればならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
オーブンは,定格電圧を通電し,クリーニング状態で運転し,その後,冷ます。オーブンの中央温度が
350 ℃を超えている間,レバー及びハンドルに90 Nの力を加え,ロータリノブには,2 N・mのトルクを加
える。このとき,ドアを開けることができてはならない。
インタロックシステムに,電源の遮断を含む通常使用中に想定できる障害を与えて,この試験を繰り返
すが,一度に一つの障害だけを模擬するものとする。箇条19の試験中に適用する異常運転は繰り返さない。
注記 障害の例としては,スプリングの破断,又は重力で動作する部品がある位置に落ち込むことな
どがある。
22.110
熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング中,通気口から可燃性ガスが排出されない
ような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
三分の二が牛肉の抽出物で,三分の一が水からなる肉汁が30 g,及び硬化油の油脂が15 gから構成され
る混合物を,ドアを含めてオーブンの内部に均一にのばす。オーブンは,自動温度調節器を最大設定にし
て3時間運転する。
その後,オーブンをクリーニング状態で運転し,通気口から出たガスに火花で着火を試みる。各火花は,
長さが約3 mmで,0.5 J以上のエネルギーをもつ。
火花は,オーブンの中央の温度が300 ℃に達したとき,続いて,温度上昇が50 Kごとに適用する。
火花を発生させるために用いる電極は,ガスが排出されると想定する通気口の中及びその周囲で動かす。
ガスの連続燃焼があってはならない。
オーブンが煙を消すための電熱素子をもつ場合で,オーブンの中央温度がクリーニング状態で450 ℃を
超える場合,試験は電熱素子に通電しない状態で繰り返す。
22.111
熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング中に炎が発生する危険があってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
適切な容器に入れた無塩バター100 gを,オーブン底部の中央に置く。
火花発生器の電極を,バター表面から約7.5 cm上に設置する。
その後,オーブンは,クリーニング状態で運転し,火花で着火させる。各火花は,長さが3 mmで,0.5
J以上のエネルギーをもつ。火花は,オーブンの中央の温度が300 ℃に達したとき,続いて温度上昇が50 K
ごとに適用させる。
ドアのシール,通気口,その他の開口部から炎が排出してはならない。
22.112
ホブは,ヒンジ付きの蓋が偶発的に閉まらないような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
ヒンジにクリックストップなどの手段をもつ場合,又は機器が壁を背にして置かれたとき,100°以上の
角度で蓋を開けることができる場合,この要求事項は適用しない。
22.113
ホブは,次の状態よって,危険な状態を生じる場合,タッチコントロールの予期しない動作が容
易に起きないような構造でなければならない。
− 液体の漏れ(容器の拭きこぼれによるものも含む。)
− コントロールパネルの上に置く湿った布
適否は,機器に定格電圧を供給し,次の試験によって判定する。この試験は,各々のホブエレメントを
26
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順に通電して行い,その後,あらゆるホブエレメントを通電せずに行う。
深さが2 mm以下で,コントロールパネルを完全にカバーするのに十分な水(140 mL以上)を,あらゆ
るタッチパッドの組合せの間に橋絡が生じるように,コントロールパネルの上に均一に注ぐ。
寸法が約400 mm×400 mmで,質量が140 g/m2〜170 g/m2の間の白い布を正方形になるように4回畳ん
で水に浸し,コントロールパネルのあらゆる場所の上に置く。
疑義のある場合,異なる色の布を用いることができる。
いかなるホブエレメントも,10秒以上動作してはならない。
試験中,自動的にスイッチがオフにするものを除き,タッチコントロールの操作によって作動するホブ
エレメントのスイッチをオフにすることが可能でなければならない。
22.114
タッチコントロールをもつホブは,ホブエレメントのスイッチをオンにするためには,2回以上
の手による操作を必要とし,スイッチをオフにするためには,1回だけの手による操作で可能でなければ
ならない。ただし,続けて操作するホブエレメントは,1回の手による操作でスイッチをオンにすること
が可能でもよい。この場合,全てのホブエレメントのスイッチをオフにし1分以上経過した後は,一つの
ホブエレメントを再作動させるのに,2回の手による操作を必要としなければならない。コンタクト表面
の同じ箇所を2回触れるのは,2回の手による操作とはみなさない。
タッチコントロールをもつホブは,各ホブエレメントが通電中であることを示す視覚的手段をもたなけ
ればならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.115
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメント,並びに鍋検知器を組み込んだその他のホブエレ
メントは,容器をクッキングゾーンの上に置いたときだけ,ホブエレメントが作動するような構造でなけ
ればならない。
適否は,機器に定格電圧を通電し,次の試験によって判定する。
寸法が約100 mm×20 mm,厚さが2 mmの鉄板を,各クッキングゾーンの最も不利な位置に順に置く。
制御装置は,最高温度に設定する。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,鉄板の温度上昇が35 Kを超えてはならない。その他
のホブエレメントは,作動してはならない。
22.116
鍋検知器をもつホブエレメントは,容器を10分を超えて機器から取り外した場合,容器によって
ホブエレメントのスイッチがオンにならないような構造でなければならない。
適否は,手による試験によって判定する。
22.117
鍋検知器を組み込んだ機器の場合,視覚的手段は,ホブエレメントの制御装置がOFF位置になっ
ていないことを示さなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.118
電源コードのプラグを,ドアの真上にあるコンセントに差し込んでいる間,グリルの運転ができ
てはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.119
制御装置のノブの過度な温度を防ぐための格納式ディフレクタを組み込んだクッキングレンジ
は,制御装置の操作中に,使用者がそのディフレクタの熱い表面に触れる可能性がないような構造でなけ
ればならない。
適否は,引き出した位置のディフレクタと通常使用時に触れる制御装置のノブの部分との間の距離を測
定することによって判定する。その距離が25 mm以上,又はノブの25 mm以内の箇所の温度上昇が,表3
27
C 9335-2-6:2019
に規定する通常使用時に短時間だけ保持する,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分の限度値を超え
てはならない。
22.120 オーブンドアの外部ガラスパネル及びホブのヒンジ付きの蓋のガラスは,次のいずれかのガラス
で作られていなければならない。
− 割れたときに小さな破片になるガラス
− 割れたときに通常の位置から外れたり落ちたりしないガラス
割れたときに小さな破片になるガラスの場合,二つの試料で実施する次の試験によって適否を判定する。
試験するガラスパネルに取り付けられた枠又は他の部分を取り外し,ガラスを堅固な水平平面に置く。
注記 試験を行う試料の縁には,試料の膨張を妨げないで,折損の後に破片がその位置にとど(留)
まるように,接着テープのフレーム内に収める。
試験対象試料は,質量が75 g±5 gで,角度が60°±2°の円すい(錐)形の炭化タングステン製の先端
部をもつヘッドを備えた試験ポンチによって割る。このポンチは,ガラスの最長の縁の中間点で,縁から
約13 mm内側に配置する。次に,このポンチを用いて金づちでたたいてガラスを割る。
寸法が50 mm×50 mmの透明なマスクを破砕したガラスの上に置く。ただし,試料の縁から25 mmの周
縁の内側及び衝撃点から半径が100 mmの半円の領域内は除く。
評価は,試料の二つ以上の領域で行い,選択した領域には,最大の破片が含まれていなければならない。
マスク内のクラックがない破片の数を数える。各評価での破片の数は60以上でなければならない。
湾曲したガラスの場合,同じ材質の平らなものを試験に用いてもよい。
割れたときに通常の位置から外れたり,落ちたりしないガラスの場合,適否は,質量が75 g±5 gで,角
度が60°±2°の円すい炭化タングステン製の先端部をもつヘッドを備えた試験ポンチで機器の通常の場
所に搭載したガラスを壊すことによって判定する。ポンチは,ガラスの最長の縁の中間点で,縁から約13
mm内側に配置する。次に,ポンチを用いて金づちでたたいてガラスを割る。
試験が終了したとき,ガラスの破片が通常の位置から外れたり,落ちたりするような状態でガラスが割
れたり,ひび割れたりしてはならない。
22.121 使用者がクリーニングのため取り外すオーブンドアのガラスパネルは,誤った方向に固定できな
いような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.122 オーブン容積が20 Lを超え,引き出しが可能な棚をもつオーブンは,棚の不用意な抜けを防ぐた
め,ストッパ又は静止位置を備えていなければならない。この要求事項は,ロースティングトレイなど液
体がた(溜)まるような構造の棚には適用しない。
注記 ストッパとは,単純な動作によって棚が引き出されるのを防ぐ棚機能である。引き出してから
持ち上げるなど二つの別個の動作は,単純な動作ではない。
棚は,静止位置まで,又はストッパが許容する最大距離まで完全に引き出した場合,棚の前の縁が,閉
じた位置にあるオーブンドアの正面内側の平面を16 0 mm以上引き出せなければならない。
さらに,棚は,調理皿などが棚の後部の縁を超えて滑り落ちることを防ぐような構造でなければならな
い。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.123 一つ又はそれ以上のホブエレメントをもつ機器は,どの電子部品が故障した場合でも,通電され
たホブエレメントの電源をオフすることが可能であるような構造でなければならない。
28
C 9335-2-6:2019
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で動作するが,電圧は,定格電圧を供給する。
19.11.2のa)〜g) の故障状態を考慮し,必要な場合は,故障状態を電子回路に一度に一つずつ適用する。
試験中,どの通電中のホブエレメントもスイッチをオフできなければならない。
注記 鍋検知器をもつ場合,クッキングゾーンに適切な容器を置く。
電子回路がプログラマブルである場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御す
るための手段を含まなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従ってソフトウェア評価しなけ
ればならない。
22.124 一つ又はそれ以上のホブエレメントをもつ機器は,いかなる電子部品を作動不能にした場合でも,
ホブエレメントが意図せず通電しないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で,全ての個別ホブエレメントのスイッチをオフにし,定格電圧を供給
する。
19.11.2のa)〜g) の故障状態を考慮し,必要な場合は,故障状態を電子回路に一度に一つずつ適用する。
どのホブエレメントも10秒を超えて作動してはならない。
注記 鍋検知器をもつ場合,クッキングゾーンに適切な容器を置く。
電子回路がプログラマブルである場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御す
るための手段を含まなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従ってソフトウェア評価しなけ
ればならない。
22.125 圧力スチームオーブンには,過度の圧力がかかるのを防ぐ非自己復帰形圧力緩和装置を組み込ま
れていなければならない。
適否は,圧力調節器及び温度制御装置を作動不能にして,通常動作で機器を運転することによって判定
する。
試験中,圧力緩和装置は,内部圧力が定格調理圧力から更に定格調理圧力の20 %を超えないように,作
動しなければならない。
22.126 スチームオーブン内の圧力緩和装置は,その作動が人を傷付けたり,周囲に損傷を与えたりしな
いように配置又は構造でなければならない。圧力緩和装置の構造は,圧力緩和装置を作動不能にしたり,
より高いリリーフ圧力に設定することが可能であってはならない。
適否は,目視検査及び箇条19の試験によって判定する。
22.127 圧力スチームオーブンの作動圧力は,通常動作中に定格調理圧力を超えてはならない。
適否は,箇条11の試験中の作動圧力を測定することによって判定する。測定した圧力は,定格調理圧力
を超えてはならない。
22.128 スチームオーブンの調理コンパートメントからの排水を可能にする手段は,電気絶縁に影響しな
いように水を排出しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.129 圧力スチームオーブンには,部分的真空形成を防ぐための真空放出手段が組み込まれていなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.130 スチームオーブンから熱い液体を排出するための水抜き栓などの排出装置は,不用意で開くこと
がないような構造でなければならない。排出装置のハンドルがホイール式である場合,排出装置のハンド
29
C 9335-2-6:2019
ルを放したとき,ハンドルが自動的に排出装置を閉位置に戻すような場合,又はJIS C 0922の検査プロー
ブBを用いて一つの動作で開位置にできないように排出装置のハンドルがくぼんだ部分の中に配置されて
いる場合は,この要求事項は満たされている。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.131 スチームオーブンは,機器を取扱説明書に従って使用した場合,使用者を危険にさらす可能性の
ある,水のこぼれ,又は蒸気若しくは熱湯の突然の噴出がないような構造でなければならない。
蒸気又は液体の噴出が保護装置を通して放出された場合,電気絶縁が影響を受けたり,使用者を危険に
さらしたりしてはならない。
適否は,箇条11の試験中の目視検査によって判定する。
22.132 圧力スチームオーブンは,加圧調理コンパートメントの内部の圧力が過大である間は,ドアを開
けられないような構造でなければならない。圧力スチームオーブンは,危険にさらす可能性がなくドアを
開けられるような値まで,圧力を放出する手段を備えていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
圧力スチームオーブンは,最初に圧力調節器が作動するまで,箇条11に規定する条件で運転する。
次に,圧力スチームオーブンを電源から遮断し,圧力が4 kPaになるまで放置する。ドア又はハンドル
を握ることが可能な最も不利な位置に,100 Nの力を加える。このとき,ドアを開けることができてはな
らない。
次に,この100 Nの力を維持しながら,内部の圧力を徐々に低下させる。圧力放出中に,危険にさらす
ほどドアがずれてはならない。
ドアを開けることができる前に,圧力を制御した方法で自動的に減少させることを確保するねじ式クラ
ンプ又はその他の装置によってドアが固定されている圧力スチームオーブンには,この試験を適用しない。
22.133 主電源遮断中にOFF位置が見えないホブエレメントによって生じる危険は,できる限り発生して
はならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
機器は,箇条11の条件で運転する。主電源を10分間遮断してから再接続する。電源復旧時に,いかな
るホブエレメントも通電してはならない。
ホブエレメントを再び通電するには,手動操作を必要としなければならない。
22.134 電磁ホブエレメント又は電磁中華鍋エレメントを除き,電子回路によって制御された一つ又はそ
れ以上のホブエレメントをもつ機器については,電子回路が故障した場合に安全が損なわれてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で,定格電圧で運転する。
19.11.2のa)〜g) の故障状態を,一度に一つずつ各ホブエレメントのデューティサイクルを制御する電
子回路に順番に適用する。
制御装置の設定値は,高い設定値に2分を超えて変更してはならない。
この要求事項を満たすために使用されるソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御す
るための手段を備えていなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければなら
ない。
22.135 船上で用いるオーブンは,そのオーブンが受ける可能性のあるパルスに耐えなければならない。
適否は,次の条件の下で,JIS C 60068-2-27に規定する正弦半波パルスによる試験を実施することによ
って判定する。
30
C 9335-2-6:2019
機器は,衝撃試験機に外郭の周りにストラップによって通常の使用位置に固定する。
パルスの種類は,正弦半波パルスであって,厳しさは次による。
− 正弦半波パルスの適用は,3軸全てである。
− ピーク加速:250 m/s2
− 各正弦半波パルスの期間:6 ms
− 各方向の正弦半波パルスの数:1 000±10
機器は,8.1,16.3,及び箇条29への適合を損なうような損傷があってはならない。また,機器の接続部
は緩んではならない。
22.136 船上で使用するオーブンは,そのオーブンが受ける可能性がある振動に耐えなければならない。
適否は,次の条件の下で,JIS C 60068-2-6による正弦波振動試験を実施することによって判定する。
機器は,振動試験機の上に外郭の周りにストラップで通常の使用位置に固定する。
振動の種類は正弦波であって,厳しさは次のとおりである。
− 振動の方向:垂直及び水平
− 振動の振幅:0.35 mm
− 掃引周波数範囲:10 Hz〜150 Hz
− 試験期間:30分
機器は,8.1,16.3及び箇条29への適合を損なうような損傷があってはならない。また,機器の接続部
は緩んではならない。
22.137 船上で用いるオーブンは,各ドア,引出し,又は他のスライドする部分若しくはヒンジ付きの部
分をラッチで確実に閉じる手段をもたなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
ラッチされたドア,引出し,又は他のスライドする部分若しくはヒンジ付きの部分を開ける方向に,50 N
の力を加える。この力は,最も不利な位置及び方向に加える。
ドア,引出し,又は他のスライドする部分若しくはヒンジ付きの部分は,開いてはならない。
22.137A フラットコントロールをもつ機器は,電源スイッチをもち,フラットコントロールスイッチを
オンにしたとき,又はヒータをオンにするときに音(ブザー)が鳴らなければならない。
適否は,通常の聴力をもつ耳による検査によって判定する。
22.137B ホブ又はクッキングレンジのスイッチは,“入”から“切”に操作した場合,回り止め,光,色,
音などによって,確実に“切”の状態となることが確認できる構造をもつものであって,次のうちの一つ
又はそれ以上を満足しなければならない。
− ロック機構を操作しない限り,“入”にならない(22.114又は22.137Aによるものを除く。)。
− スイッチつまみの周辺に,ガードがある。
− スイッチつまみ操作部が,操作パネル表面より奥まっている。
適否は,手による検査によって判定する。
23
内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。
23.3
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クッキングレンジの部分がホブ表面上に折り重ねられたり,持ち運びのために通常の位置から隔ててい
る場合にも,この要求事項を適用する。
31
C 9335-2-6:2019
24
部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
24.1.3
追加(“スイッチがJIS C 9730-2-10に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ホブエレメントを制御するスイッチの動作サイクル回数は,30 000回を適用する。
24.1.4
置換(“JIS C 9730-1の”で始まる段落の“自己復帰形温度過昇防止装置”の細別を,次の細別に
置き換える。)
− 自己復帰形温度過昇防止装置
・ ガラス磁器ホブの電熱素子
100 000回
・ その他のホブの電熱素子
10 000回
置換(“JIS C 9730-1の”で始まる段落の“エネルギー調節器”の細別を,次の細別に置き換える。)
− エネルギー調節器
・ 自動操作
100 000回
・ 手動操作
10 000回
追加(“JIS C 9730-1の”で始まる段落の“エネルギー調節器”の細別の後に,次の細別を追加する。)
− 熱分解セルフクリーニングオーブンのクリーニング動作を制御する自動温度調節器 3 000回
追加
24.101 OFF位置をもつ自動温度調節器及びエネルギーレギュレータは,周囲温度の変化によってスイッ
チがオンになってはならない。
適否は,3個の制御器のサンプルについて行われる次の試験によって判定する。
OFF位置に設定した制御器を周囲温度が−2050
− ℃に2時間放置し,その後,次の温度に放置する。
− t ℃(ここで,tはTマーキングによる温度)
− Tマーキングがない制御器については,55 ℃
この試験中,OFF位置を維持しなければならない。
500 Vの試験電圧を1分間接点間に印加する。ブレークダウンしてはならない。
24.102 クッキングレンジに付いているコンセントは,単相で,接地極があり,16 A以下の定格電流をも
っていなければならない。両方の極は,コンセントの定格電流以下の定格電流をもつヒューズ又は小形回
路ブレーカによって保護されていなければならない。これらは,着脱できないカバーの後ろに位置しなけ
ればならない。ただし,小形回路ブレーカの操作部は可触でよい。クッキングレンジが,固定配線に永久
接続される場合,又は極性のあるプラグ付きの場合,中性極は保護する必要はない。引出し,又はその他
のコンパートメントを開けた後に,ヒューズが可触となる場合は,着脱できないカバーは必要ない。
適否は,目視検査によって判定する。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ
か,次による。
25.3
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブ,埋込形レンジ及び埋込形オーブンは,機器を据え付ける前に電源に接続できてもよい。
25.14 追加(“試験中,導体には,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
温度検知プローブは,5 000回の屈曲試験を行う。円形断面コード付きのプローブは,2 500回の屈曲試
験を行った後,コードの向きを90°変えた状態で残りの2 500回の屈曲試験を行う。
32
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26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
るほか,次による。
29.2
追加(“適否は,測定によって”で始まる段落の前に,次を追加する。)
マイクロ環境は,絶縁が,機器の通常使用中の汚染にさらされにくいように囲まれている場合又は位置
にある場合を除き,汚染度3を適用する。
29.3
追加(“適否は,次のいずれか”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,JIS C 0922の検査プローブ41によって可触でない可視赤熱電熱体と判定されたシース
には適用しない。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。
30.2
追加(“プリント回路板の基材”で始まる段落の前に,次を追加する。)
タイマをもたない電磁中華鍋エレメント,グリル及びグリドルは,30.2.2を適用する。その他の機器は,
30.2.3を適用する。
31
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)によるほか,次による。
追加(注記の後に,次を追加する。)
船上で使用するオーブンの適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験Kbによって判定する。厳しさは,
次による。
− 屋外甲板での使用の場合,厳しさ1を適用する。
− 船内居室での使用の場合,厳しさ2を適用する。
金属部分の塗装は,試験のために次のとおり準備する。
5 mm以上の間隔で5本の引っかききずを付けるが,試験対象物の縁から5 mm以上離す。
この試験には,21.2の試験ピンを用いる。このピンを水平に対して80°〜85°の角度で維持し,ピンの
軸方向に作用する力が10 N±0.5 Nとなるように負荷を加える。引っかききずは,ピンを塗装面に沿って
速度が約20 mm/sでピンを引いてきずを付ける。
塩水噴霧試験の後,機器は,特に箇条8及び箇条27への適合を損なうような劣化を起こしてはならない。
塗装は,剝がれたり,金属面から浮いたりしてはならない。
33
C 9335-2-6:2019
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)によるほか,次による。
追加
32.101 熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング中に危険な量の一酸化炭素を排出しない構
造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
22.110に規定する混合物の量の2倍を,ドアを含めオーブンの内部に均一にのばす。オーブンは,定格
電圧を通電し,自動温度調節器の最大設定値で従来の加熱モードによって3時間運転する。従来の加熱モ
ードが使えない場合は,強制空気加熱モードを用いる。
次に,オーブンを室温まで冷やし,低速ファンによって空気を循環する容積が20 m3〜25 m3の閉じた試
験室に入れる。オーブンは,クリーニング条件で運転し,床の中央の1 m上で一酸化炭素の濃度を測定す
る。
一酸化炭素の濃度は,0.015 %を超えてはならない。
オーブンが煙を消す電熱素子をもっている場合,この電熱素子を作動不能にして試験を繰り返す。ただ
し,この電熱素子が回路上にあるときにだけクリーニングを行うことができる場合は作動不能にはしない。
適否が一酸化炭素の濃度を算出するための電子回路の動作に依存する場合,19.11.2のa)〜g) の故障状
態を1度に一つつずつその電子回路に適用して,試験を繰り返す。
この電子回路がプログラマブルである場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制
御するための手段を含まなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければなら
ない。
単位 mm
クッキングゾーン直径
概略寸法
a
b
c
110以下
110
140
8
110を超え145以下
145
140
8
145を超え180以下
180
140
9
180を超え220以下
220
120
10
220を超え300以下
300
100
10
容器の底の最大のくぼみは,0.05 mm以下である。容器の底は,凸面ではない。
図101−ホブエレメントの試験容器
34
C 9335-2-6:2019
単位 mm
記号
A
壁の厚さ:2 mm±0.5 mm
C 最大くぼみ
d
底の平らな部分の直径
底の厚さ
dが145未満の場合,2 mm±0.5 mm
dが145〜240の場合,3 mm±0.5 mm
dが240を超える場合,5 mm±0.5 mm
容器は,最大炭素含有量が0.08 %の低炭素鋼でできており,金属製のハンドル又は突起をもたない円筒形である。
容器の底の平らな部分の直径は,クッキングゾーンの直径以上とする。容器の底の最大のくぼみは,0.006 dである。
容器の底は,凸面ではない。
図102−電磁ホブエレメント試験用容器
35
C 9335-2-6:2019
単位 mm
記号
A おもり。質量は約4.5 kg。
B 固定ねじ
C おもりの軸
D 固定ねじの軸
注記 固定ねじが,くしの直径に接触するようにおもりを回転ぐしに載せる。
図103−回転ぐしの試験用おもり
36
C 9335-2-6:2019
記号
A 接着剤
B JIS C 1602のタイプK(クロメルアルメル)の直径が0.3 mmの熱電対線
C 4 N±1 Nの接触力を許容するハンドル装置
D ポリカーボネートチューブ:内径が3 mm,外径が5 mm
E
平らなすずめっき銅ディスク:直径が5 mm,厚さが0.5 mm
図104−表面温度を測定するためのプローブ
記号
A 作業面
B オーブン
図105−埋込形オーブンでのいっ(溢)出試験の作業面の配置
37
C 9335-2-6:2019
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
附属書R
(規定)
ソフトウェア評価
ソフトウェア評価は,JIS C 9335-1の附属書R(ソフトウェア評価)によるほか,次による。
R.2.2.5 置換(“表R.1又は表R.2に”で始まる段落を,次に置き換える。)
表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御する手段を含むソフトウェアを必要とする機能
のあるプログラマブル電子回路については,箇条19,22.123,22.124,22.134及び32.101への適合性が阻
害される前に故障/エラーを検知しなければならない。
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,
この規格では置換とした。
R.2.2.9 置換(“ソフトウェア及びその制御下”で始まる段落を,次に置き換える。)
ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19,22.123,22.124,22.134
及び32.101への適合性が阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。
注記101A R.2.2.5の注記101Aと同じ。
38
C 9335-2-6:2019
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-9 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トー
スタ及びこれらに類する機器の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-9,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
JIS C 9335-2-25 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-25部:電子レンジ及び複合形電子
レンジの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-25,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens
39
C 9335-2-6:2019
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-6:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-6部:据
置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項
IEC 60335-2-6:2014,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
3.103 ホブの定義
IEC
60335-2-6
3.103
JISにほぼ同じ
追加
“ホブ”の呼び名が我が国で一般的
に普及していないため,“ホブ”は
“電気こんろ”又は“電磁誘導式こ
んろ”であることを追加説明した。
ホブに対する定義を明確にした。
IECへの提案はしない。
3.116A フラットコ
ントロールの定義
−
−
追加
JISでは,マイクロスイッチ(機能
的接点をもつもの)を利用したスイ
ッチは“タッチコントロール”と区
別して定義した。
機械的接点があるスイッチはオン
させるときに操作感覚があるの
で,“タッチコントロール”のよう
な安全機構(異なる2種類の操作
でオン)は必要ないことから,定
義を区別した。
IECへの提案を検討する。
6 分類
6.1 感電に対する保
護分類
6.1
JISにほぼ同じ。
追加
クラス0I機器を認めた。
クラス0I機器の扱いは,日本配電
事情(コンセントにアースなし)
による。
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.1 機器への表示
7.1
JISにほぼ同じ。
追加
外郭温度規制を緩和するオーブン
ドアについては,高温に注意する旨
の本体表示を要求した。
やけどに対する残留リスクを消費
者に情報提供するため。
IECへの提案はしない。
7.6 機器への記号表
示
7.6
JISにほぼ同じ
追加
外郭温度規制を緩和する機器の本
体に表示するIEC規格の記号を規
定した。
7.1と同じ。
3
C
9
3
3
5
-2
-6
:
2
0
1
9
40
C 9335-2-6:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明(続き)
7.12 取扱説明書へ
の記載
IEC
60335-2-6
7.12
JISにほぼ同じ
追加
外郭温度規制を緩和する機器につ
いては,天面及びオーブンドア前面
について,ユーザの取扱説明書に,
高温注意の注意文の記載を要求し
た。
やけどに対する残留リスクを消費
者に情報提供するため。
IECへの提案はしない。
7.12.1 機器の設置
に関する表示
7.12.1
JISにほぼ同じ。
追加
外郭温度規制を緩和する機器につ
いては,850 mm以上の高さに据え
付ける。また,乳幼児の手の届くと
ころに置かない旨の据付説明に注
意文を要求した。
乳幼児のやけどの予防措置のた
め。
IECへの提案はしない。
7.14 記号表示の大
きさ
7.14
JISにほぼ同じ。
追加
外郭温度規制を緩和する機器の本
体に表示する記号の大きさを要求
した。
7.1と同じ。
7.15 表示の位置
7.15
JISにほぼ同じ。
追加
外郭温度規制を緩和する機器の本
体に表示する記号又は注意表示の
表示場所を追加した。
7.1と同じ。
11 温度上
昇
11.101 通常使用状
態における許容温
度
11.101
JISにほぼ同じ
変更
設置高さの制限,注意図記号及び注
意文の表示,取扱説明書への注意文
記載がされた機器のオーブンドア
前面における外郭表面温度上昇は,
表104のその他の表面に規定され
ている温度上昇限度値を適用した。
また,設置高さの制限,取扱説明書
への注意文が記載されたオーブン
の天面の最大温度上昇値を,200 K
とした。
我が国では,台所住宅事情等から,
卓上に置かれるオーブン(レン
ジ),及び床から850 mm以上に設
置するオーブン(レンジ)につい
て,表示の大きさ及び場所を伴っ
て,オーブンドア前面の外郭温度
規制を緩和した。
また,設置高さの制限,及び取扱
説明書への注意文の記載を行うこ
とで,卓上に置かれるオーブン(レ
ンジ),及び床から850 mm以上に
設置するオーブン(レンジ)の天
面の温度上昇規定値を200 Kとし
た。IECへの提案はしない。
3
C
9
3
3
5
-2
-6
:
2
0
1
9
41
C 9335-2-6:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
11 温度上
昇(続き)
11.101 通常使用状
態における許容温
度
IEC
60335-2-6
11.101
JISにほぼ同じ
追加
ホブに組み込まれたグリル(魚焼き
グリルを含む。)は,ホブの動作に
加え,我が国独自の動作条件で,可
触表面温度を測定する。
我が国のホブは,魚を焼くために
グリルをホブ下に組み込んでお
り,このような構造は,IEC規格
では想定していないため,取扱い
を明確化した。
IECへの提案はしない。
13 動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧
13.2 漏えい電流の
測定
13.2
JISにほぼ同じ。
追加
充電部と容器との間の漏えい電流
を測定するときは,各々の容器を一
度に1か所ずつ接地した金属に接
続することを明確にした。
接続の仕方,測定方法を明確にす
るため。
IECへの提案を検討する。
15 耐湿性
等
15.2 液体がこぼれ
るおそれがある機
器の構造
15.2
JISにほぼ同じ。
追加
クッキングレンジ及びホブへの耐
湿性試験に関して,各クッキングゾ
ーンに対し,一度に1か所ずつ試験
することを明確にした。
測定方法を明確にするため。
IECへの提案を検討する。
16 漏えい
電流及び耐
電圧
16.2 耐湿試験後の
漏えい電流測定
16.2
JISにほぼ同じ。
追加
13.2と同じ
13.2と同じ
21 機械的
強度
21.1 機械的強度
21.1
JISにほぼ同じ。
変更
ガラス管に覆われた可視赤熱電熱
素子を組み込んだ機器でこのガラ
ス管に衝撃を与える場合,この試験
は,いかなるヒーターガードを外す
ことなく実行することとした。
IECで審議中であり,将来,成立
することが見込まれるため,先取
りしてJISに取り込む。
21.101 オーブンの
棚及び棚を支持す
る構造物
21.101
JISにほぼ同じ。
追加
オーブンの棚サポート試験で,棚に
荷重をかける容器の形状を表105
で明確化した。
21.1と同じ。
22 構造
22.137A フラットコ
ントロールをもつ
機器の構造要求
−
−
追加
機械的スイッチ(フラットコントロ
ール及び押回し式スイッチ)につい
ても,不適切に電源がオンにならな
いように規定を追加した。
フラットコントロールは,定義を
追加し,タッチコントロールと区
別したことによって規定を追加し
た。IECへの提案を検討する。
3
C
9
3
3
5
-2
-6
:
2
0
1
9
42
C 9335-2-6:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22 構造
(続き)
22.137B ホブ又はク
ッキングレンジの
構造要求
IEC
60335-2-6
−
−
追加
ホブ又はクッキングレンジのスイ
ッチは,“入”から“切”に操作し
た場合,回り止め,光,色,音など
によって,確実に“切”の状態とな
ることが確認できる構造を追加し
た。
機械的スイッチについても,我が
国における住宅事情及び火災実績
(特に地震)から火災予防上,ス
イッチの不用意動作禁止は必要で
ある。IECへの提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-6:2014,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
9
3
3
5
-2
-6
:
2
0
1
9