C 9335-2-59:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4
10 入力及び電流 ················································································································· 5
11 温度上昇 ······················································································································· 5
12 (規定なし) ················································································································· 5
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14 過渡過電圧 ···················································································································· 5
15 耐湿性等 ······················································································································· 5
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 6
18 耐久性 ·························································································································· 6
19 異常運転 ······················································································································· 6
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6
21 機械的強度 ···················································································································· 6
22 構造 ····························································································································· 6
23 内部配線 ······················································································································· 7
24 部品 ····························································································································· 7
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 8
26 外部導体用端子 ·············································································································· 8
27 接地接続の手段 ·············································································································· 8
28 ねじ及び接続 ················································································································· 8
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 8
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 9
31 耐腐食性 ······················································································································· 9
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 9
附属書 ······························································································································· 11
参考文献 ···························································································································· 11
C 9335-2-59:2015 目次
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 12
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-59:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
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日本工業規格 JIS
C 9335-2-59:2015
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-59: Particular requirements for insect killers
序文
この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-59,Amendment 1(2006)及びAmendment
2(2009)を基とし,我が国の配電事情を考慮したため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であ
る。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則)と併読する規格
である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合は,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が250 V以下の,家庭用及び類似の目的の電撃殺虫器の安全性について規定する。
通常,家庭で用いない電撃殺虫器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる電撃殺虫器のよ
うな,一般大衆への危険源となる電撃殺虫器も,この規格の適用範囲に含む(以下,これらを総じて,機
器という。)。
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り
2
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取り扱う。ただし,通常,次の状態については想定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を用いる場合
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の不足している人
− 子供が機器で遊ぶ場合
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 気化した薬品を放出して機能する機器
− 超音波を発する機器
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な
状況にある場所で用いる機器
注記3 放電ランプ,タングステンフィラメントランプ又はLEDランプを光源に用いた機器には,合
理的であればJIS C 8105-1も適用する。
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-59:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-59: Particular
requirements for insect killers,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2009(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ
ム水溶液)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52:1996,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist,
cyclic (sodium, chloride solution)(IDT)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下での通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
− 出力回路を短絡する。
− グリッドはアークを維持できる最大間隔に離し,機器は1秒間の運転及びそれに続く2秒間の休止期
3
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間からなる周期で運転する。
− 抵抗負荷をグリッド間に接続し,最大電流を得るように調整する。
追加
3.101
電撃殺虫器(insect killer)
複数のグリッド間に,電圧を印加することによって昆虫を電撃死させる機器。
3.102
実効放射照度(effective irradiance)
規定する作用曲線に従って重み付けする電磁放射の照度。
3.102A
軒下用
雨線内(軒の先端から鉛直方向に対し45°以上の軒下の範囲)に設置することを意図するもの。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
追加
5.101
各試験について,3.1.9による最も不利な条件を使用する。
5.102
電撃殺虫器は,モータ駆動機器として試験する。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全て)
電撃殺虫器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI又はクラスIIのいずれかでなければな
らない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外での使用を意図する電撃殺虫器は,IPX4以上でなければならない。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加(“50 Hz又は60 Hz”から始まる細別の後に,次を追加する。)
− IEC 60417の記号5036又は次の趣旨の警告文
“危険−高電圧”
− 交換可能なランプをもつ機器には,ランプの形式・名称
− 機器を解体又は破壊しなければ交換できないランプをもつ機器は,次の趣旨の注意文
注意−この機器のランプは,交換できない。ランプの寿命が来たときは,機器を廃棄する。
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7.6
置換(7.6全て)
対応国際規格の規定は,適用せず,JIS C 9335-1の規定を適用する。
7.12 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,機器が屋内使用専用,又は軒下用若しくは屋外使用にも適しているのかを明記しなけ
ればならない。
屋内での使用だけを意図する機器の取扱説明書には,その機器が納屋,きゅう(廐)舎及び類似の場所
での使用には適していないことを記載しなければならない。
軒下用又は屋外使用を意図する機器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を含めなければならない。
“警告 ガーデンホースの水を電撃殺虫器に向けると感電の危険が生じるおそれがある。
延長コードを用いるときは,コンセントを湿気から離し,かつ,コードの損傷を避ける。”
機器の取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。
− 機器は,子供の手の届かないところに置く。
− 機器は,可燃性蒸気又は爆発性じんあいが存在するような場所で用いない。
取扱説明書には,次に関する説明を示さなければならない。
− 清掃の方法,頻度,及び講じなければならない予防措置
− 該当する場合は,ランプ及びスタータを交換するときに講じなければならない予防措置
IEC 60417の記号5036を用いる場合,その意味を説明しなければならない。
7.14 追加(注記の前に,次を追加する。)
IEC 60417の記号5036の高さは,10 mm以上とする。
高電圧に関する警告文の文字の高さは,3 mm以上とする。
適否は,目視検査によって判定する。
追加
7.101A 二次側開放電圧が7 000 V以下であって,22.104Bのa)又はb)に規定する保護装置を備える機器は,
床面上又は地表面上1.8 m以上の位置に設置する旨を,22.104B c)に規定する保護装置を備える機器は,床
面上又は地表面上3.5 m以上の位置に設置する旨を表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
追加
22.104Bに規定する保護装置を備える機器のグリッド部分は,箇条8を適用しない。
8.1.1
追加(“検査プローブは,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
絶縁変圧器からグリッドの電圧を供給する,22.104Bに規定する保護装置を備える機器は,JIS C 0922
の検査プローブBが二次回路の接地した部分に接触してもよい。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
5
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10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 追加(“モータ巻線の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
じんあい又は昆虫を収集する表面の温度上昇は,60 K以下とする。
注記101 水平面に対して60°以上の傾斜角をもつ表面及び直径が10 mm未満の部分は,じんあい又
は昆虫を収集する表面ではない。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
グリッド上の水の痕跡は,無視する。
15.1.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
IPX2以下の軒下用電撃殺虫器は,通常使用状態の下で,定格電圧及び定格周波数を加えて,清水を降水
量約3 mm/minで約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水する。試験時間は,1時間とする。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
追加
16.101 変圧器は十分な内部絶縁をもっていなければならない。
適否は,次のいずれかの試験によって判定する。
a) 動作電圧の2倍の電圧が変圧器の二次巻線に誘起するように,一次端子に定格周波数よりも高い周波
数の正弦波形の電圧を加える。試験時間は,次による。
− 定格周波数の2倍以下の周波数の場合は,60秒間
− 定格周波数の2倍を超える周波数の場合は,
試験周波数
定格周波数
×
120
秒間,ただし,15秒間以上
注記 試験電圧の周波数は,過大な励起電流を避けるために定格周波数よりも高くすることが望ま
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しい。
試験電圧の1/3以下の電圧を加え,次に過渡状態を生じることなく急速に電圧を上昇させる。試験
終了時には,スイッチを切る前に全電圧値の約1/3まで同様の方法で電圧を下降させる。
b) 変圧器の二次巻線間に次の電圧を加える。
− 動作電圧が1 000 V以下の場合,変圧器の二次側の電圧の2倍の電圧に1 000 Vを加えた電圧
− 動作電圧が1 000 Vを超え3 000 V以下の場合,変圧器の二次側の電圧の1.5倍の電圧に500 Vを加
えた電圧又は4 500 Vのいずれか小さい電圧。ただし,電圧が3 000 V未満の場合は,3 000 Vとす
る。
− 動作電圧が3 000 Vを超える場合,変圧器の二次側の電圧の1.5倍の電圧
試験時間は,60秒間とする。
巻線間又は同一巻線の隣接ターン間に絶縁破壊が生じてはならない。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
排水口を備える場合,排水口は,直径5 mm以上,又は幅3 mm以上かつ面積20 mm2以上とする。
追加
22.101 使用者による保守中に充電部への接近を防止するインタロックスイッチは,入力回路に接続して
あり,かつ,非意図的な操作ができないように配置していなければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922に規定する検査プローブBを適用することによって判定する。
22.102 22.104Bに規定する保護装置をもつ機器を除き,横棒の形をしたグリッドをもち,変圧器の出力の
一端を可触部分に接続する機器は,最下端の棒を接地接続しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 機器は,使用者による保守中にグリッドに触れたときに,感電の危険がない構造でなければなら
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ない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧を加える。次に機器を電源から切り離す。切り離して1秒間経過後,グリッド間の電圧
を,測定値に顕著な影響を及ぼさない計器を用いて測定する。
測定した電圧は,34 V以下でなければならない。
22.104 出力回路の短絡電流は,過大であってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧を加える。短絡電流を,二つのグリッド間又は各グリッドと接地との間で測定する。
測定した電流は,10 mA以下とする。ただし,22.104Bに適合する機器の二つのグリッド間で測定した
短絡電流は,25 mA以下とする。
次に,短絡を開放し,無負荷電圧を測定する。測定した電圧は,12 000 V以下とする。
22.104A 22.104Bに適合する機器は,次にも適合しなければならない。
− 高圧発生回路の電源部は,絶縁変圧器をもっていなければならない。ただし,グリッドに触れた場合,
感電の危険が生じるおそれがないものを除く。
− 変圧器の二次側は,接地できない構造でなければならない。
− 変圧器の外箱と鉄心との間は,電気的に接続していなければならない。
− グリッドに通電していることを示す赤色の表示灯を設けなければならない。
適否は,目視検査及び必要な場合,8.1.4を適用することによって判定する。
22.104B 機器は,充電部にJIS C 0920に規定する検査プローブBが接触しない構造であるか,又は次の
いずれかの保護装置を備えていなければならない。
a) グリッドの周囲にグリルを設け,その内部に人が手を入れたときに,電撃殺虫器の一次側電路を自動
的に遮断する装置。この場合において,グリルは,グリッドから10 cm(グリッドのうち,人が容易
に触れるおそれがない部分は,3 cm)以上離して設ける。
b) グリッドの周囲に直径が7 cmの球が貫通することができないグリルを設け,それに人が触れたとき,
電撃殺虫器の一次側電路を自動的に遮断する装置。この場合において,グリルは,グリッドから10 cm
(グリッドのうち,人が容易に触れるおそれがない部分は,5 cm)以上離して設ける。
c) グリッドの最下部から10 cm以上,下方に設ける保護網。この場合において,保護網は,グリッドの
外部に張り出し,かつ,保護網の端とグリッドの最上部とを結ぶ線と保護網の面とが作りだす角度は,
60°以下とする。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.5 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電圧が1 000 Vを超える回路については,(2 U+750) Vの試験電圧を1分間加える。
注記101 Uは動作電圧のピーク値とする。
注記102 この試験は,疑義がある場合だけ行う。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
インタロックスイッチの動作サイクル回数は,1 000回とする。
24.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
屋内使用だけを意図した機器の可とうコードの中間には,スイッチを取り付けてもよい。
追加
24.101 使用者による保守中において,充電部への接近を防止するインタロックスイッチは,次のいずれ
かでなければならない。
− 二次回路に絶縁変圧器を介して給電しない場合は,全極を遮断するもの
− JIS C 4526-1に従った完全遮断の接点をもつもの
適否は,目視検査によって判定する。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外使用を意図する機器及び紫外線を放射するランプをもつ機器の電源コードは,ポリクロロプレン被
覆コードで,かつ,オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コー
ド分類60245 IEC 57)と同等以上の特性でなくてはならない。ただし,紫外線放射によって影響を受ける
おそれがない,紫外線を放射するランプをもつ機器の電源コードは,この要求事項を適用しない。また,
屋外使用を意図する機器については,関連法規においてその使用を認めているものは,関連法規に従う。
注記 関連法規には,“電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)”が
ある。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.2 追加(注記2の前に,次を追加する。)
通常使用中,機器の絶縁が汚染にさらされる可能性がないように密閉又は設置してない場合は,ミクロ
環境は汚損度3とする。
9
C 9335-2-59:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2 置換(30.2.2全て)
この規格では,規定しない。
追加
30.101 グリッドを囲う又は支持する非金属製の部分,及び昆虫を収集することを意図した非金属製トレ
ーは,耐火性をもっていなければならない。この要求事項は,トレーの上方50 mmの範囲内にある部分に
おいても適用する。
表面積が25 cm2を超える出力回路のプリント基板は,耐火性をもっていなければならない。ただし,金
属製外郭で囲っているものは除く。
適否は,附属書Eに規定するニードルフレーム試験によって判定する。
JIS C 60695-11-10に基づき,該当部分の厚さ以下であるサンプルで試験し,V-0又はV-1に分類された
材料を用いる部分は,ニードルフレーム試験を行わない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
追加(注記の前に,次を追加する。)
屋外使用を意図する機器に対する適否は,JIS C 60068-2-52に規定する塩水噴霧(サイクル)試験によ
って判定する。試験の厳しさは,厳しさ(2)を適用する。
塩水噴霧試験の前に,ピンの先端部の角度が40°の円すい(錐)形をした硬化鋼のピンを用いて引っか
きを行う。ピンの先端部の丸みは,半径0.25 mm±0.02 mmとする。ピンの軸方向に作用する力が10 N±
0.5 Nになるように力を加える。ピンを塗膜面に沿って約20 mm/sの速度で引いて引っかききずを付ける。
5 mm以上の間隔で,縁から5 mm以上離して,5本の引っかききずを付ける。
塩水噴霧試験の後,この規格,特に箇条8及び箇条27に規定する適合性を損なうほどの劣化を起こして
はならない。塗膜は,破れたり又は金属面から浮いたりしてはならない。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他こ
れに類する危険性)による。
追加(“適否は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
紫外線を放射するランプをもつ機器に対する適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧を加えて,通常動作の下で運転する。放射照度は1 m離れたところで測定する。測定器
は最大放射が記録できるように配置する。
注記101 測定器は,直径20 mm以下の円形域における平均放射照度が測定するできるものを用いる。
測定器の応答は,入射放射線と円形域に対する法線との間の角度の余弦に比例する。分光
分布は,帯域幅が2.5 nm以下の分光光度計で1 nm間隔で測定する。
注記102 全実効放射照度は,次の式によって算出できる。
∑
=
nm
400
nm
250
λ
λ
λ
Δ
E
S
E
ここに,
E: 実効放射照度
10
C 9335-2-59:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
Sλ: 表101の重み係数
Eλ: スペクトル放射照度(W/m2nm)
Δλ: 帯域幅(nm)
放射照度は,ランプからの放射が安定してから測定する。各波長の実行放射照度は,表101に規定する
重み係数を用いて算出する。
全実効放射照度を決定する。全実効放射照度は,1 mW/m2以下とする。
表101−各波長の重み係数
波長
nm
重み係数a)
Sλ
波長
nm
重み係数a)
Sλ
波長
nm
重み係数a)
Sλ
250
0.430
308
0.026
335
0.000 34
254
0.500
310
0.015
340
0.000 28
255
0.520
313
0.006
345
0.000 24
260
0.650
315
0.003
350
0.000 20
265
0.810
316
0.002 4
355
0.000 16
270
1.000
317
0.002 0
360
0.000 13
275
0.960
318
0.001 6
365
0.000 11
280
0.880
319
0.001 2
370
0.000 093
285
0.770
320
0.001 0
375
0.000 077
290
0.640
322
0.000 67
380
0.000 064
295
0.540
323
0.000 54
385
0.000 053
297
0.460
325
0.000 50
390
0.000 044
300
0.300
328
0.000 44
395
0.000 036
303
0.120
330
0.000 41
400
0.000 030
305
0.060
333
0.000 37
−
−
注a) 中間波長の重み係数は,補間法(内挿法)で決定する。
11
C 9335-2-59:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。
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C 9335-2-59:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-59:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-59部:
電撃殺虫器の個別要求事項
IEC 60335-2-59:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-59:
Particular requirements for insect killers,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2009
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1
適用範囲
1
JISにほぼ同じ
追加
注記3にLEDランプ光源を追加した。
近年の照明器具関連の規格は,“LED
ランプ”の光源を追加している。この
規格でもそれを先取りした。
3.102A
軒下用の定義
−
−
追加
電撃殺虫器は,軒下に設置する場合があ
るため,その定義を追加した。
我が国は,屋外用及び屋内用とは別に
軒下用が存在し,取扱いを区別する必
要があったため用語を追加した。
6.1
感電に対する保護分類
6.1
JISにほぼ同じ
追加
電撃殺虫器の感電に対する保護に,“ク
ラス0I”を追加した。
我が国の配電事情による。
7.6
記号の記載要求
7.6
−
削除
IEC規格では,“IEC 60417の記号
5036:危険電圧”を追加したが,通則の
7.6に既に記載されているためこの規格
での追加は不要と判断し,削除した。
IEC規格の誤記のため削除した。国際
規格の見直しの際,改正提案を検討す
る。
7.12
取扱説明書の記載要求
7.12
JISにほぼ同じ
追加
3.102Aで定義した“軒下用”の電撃殺虫
器もこの警告文の表示が必要と判断し
たため追加した。
この警告は,水に対する耐性について
の警告文であるため,屋外用だけでな
く軒下用にも必要と判断した。
7.101A
機器を設置する位置に
関する表示
−
−
追加
箇条8において,電気用品の技術上の基
準を定める省令の解釈(20130605商局第
3号)(以下,技術基準の解釈という。)
の別表第八基準の保護装置付きの機器
には充電部露出を機能上の理由から認
めたが,これらの機器は高所に取り付け
る必要がある旨を設置説明書に記載す
ることを義務付けた。
高所に取り付けることを据付説明書
に記載することで安全を担保した。
3
C
9
3
3
5
-2
-5
9
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
13
C 9335-2-59:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
8
充電部への接近に対す
る保護
8
JISにほぼ同じ
追加
22.104Bの保護装置を備えた機器のグリ
ッド部分には,JIS C 9335-1の箇条8は
適用しないことを明確にした。
電撃殺虫器は,害虫の駆除のために電
撃を利用するものであり,その機能を
満たすためには危険な充電部を露出
させる必要がある。したがって,我が
国で取付けが義務付けられている保
護装置があれば,この箇条を適用しな
いものとした。
8.1.1
充電部の接近に対する
保護
8.1.1
JISにほぼ同じ
追加
22.104Bの保護装置を備えている機器に
限定した。
保護装置を設けている機器を追加す
ることで,要求される対象を明確にし
た。
15.1.1
軒下用電撃殺虫器の耐
湿性試験方法
15.101 JISにほぼ同じ
追加
IPX2以下の軒下用電撃殺虫器の耐湿性
試験方法を追加した。
技術基準の解釈の別表第八基準を引
用した。
16.101
変圧器の絶縁要求
16.101 JISにほぼ同じ
追加
技術基準の解釈の別表第六 附表第三
(絶縁性能試験)の2.絶縁耐力試験を抜
粋し追加した。
電撃殺虫器に使っている変圧器は,
IEC規格ではなく技術基準の解釈の
別表第六基準を引用しているため,
IEC規格の要求の後に追加した。
22.102
グリッドの接地
22.102 JISにほぼ同じ
追加
この要求事項は,デビエーションで追加
した保護装置をもつ機器には適用しな
いことを明確にした。
技術基準の解釈の別表第八基準を引
用した。
22.104
出力回路の短絡電流
22.104 JISにほぼ同じ
追加
保護装置を設けた機器に対する安全要
求事項を追加した。
技術基準の解釈の別表第八基準を引
用した。
22.104A及
び22.104B
保護装置付機器の構造
−
−
追加
22.104と同じ
22.104と同じ
25.7
電源コードのグレード
25.7
JISにほぼ同じ
追加
IEC規格では,ゴムコードだけが認めら
れているが,紫外線の影響がないように
使用されていれば,ビニルコードでもよ
いとした。また,屋外使用の機器につい
ては,電気設備基準で認められているも
のを認めた(電撃殺虫器は高所の屋外側
に設置されるので,それを考慮する必要
がある。)。
我が国の配電事情による。
3
C
9
3
3
5
-2
-5
9
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-59:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-59:2002,Amd.1:2006,Amd.2:2009,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
9
3
3
5
-2
-5
9
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。