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C 9335-2-58:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 5 

11 温度上昇 ······················································································································· 6 

12 (規定なし) ················································································································· 6 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 6 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 8 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 8 

18 耐久性 ·························································································································· 8 

19 異常運転 ······················································································································· 8 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 10 

21 機械的強度 ··················································································································· 11 

22 構造 ···························································································································· 11 

23 内部配線 ······················································································································ 14 

24 部品 ···························································································································· 14 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 15 

26 外部導体用端子 ············································································································· 15 

27 接地接続の手段 ············································································································· 15 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 16 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 16 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 16 

31 耐腐食性 ······················································································································ 16 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 16 

附属書 ······························································································································· 18 

附属書N(規定)保証トラッキング試験 ·················································································· 18 

C 9335-2-58:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 19 

附属書AA(規定)エラストマ製部品の老化試験 ······································································· 20 

附属書BB(規定)逆サイホン作用を防止するための要求事項 ······················································ 22 

参考文献 ···························································································································· 23 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 24 

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(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-58:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-58:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-58部:業務用食器洗浄機の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-58: Particular requirements for commercial  

electric dishwashing machines 

序文 

この規格は,2017年に第4版として発行されたIEC 60335-2-58を基とし,我が国の配電事情などを考慮

し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が1相と中性点との間に接続される単相機器の場合は250 V以下,その他の機器

の場合は480 V以下の,家庭用を意図しない業務用のトレイ,食器,グラス,刃物及び類似の物品を洗浄

する食器洗浄機及び類似の機器(以下,機器という。)の安全性について規定する。ただし,温水装置又は

乾燥装置の有無に関係なく適用する。 

注記1 これらの機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院などのちゅう(厨)房,及びパン

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屋,肉屋などの業務用施設において用いられる。 

注記2 例えば,次の機器は,この規格の適用範囲内にある。 

− コンベア式食器洗浄機 

− バッチ式食器洗浄機 

− ブラシ式食器洗浄機 

注記2A (水道への逆サイホン作用を防止するための要求事項は適用しない。) 

機器が他の形態のエネルギーを利用する場合,機器の電気部分も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,これらの機器に起因する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。 

注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

− 圧力機器に関して,追加要求事項を規定する場合がある。 

注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的専用の機器。例えば,最終製品の包装用容器を清掃するために,食品工業で用

いられる機器(例えば,ボトル洗浄機)及び製造工程で用いられる機械。 

− 医用材料の処理に用いる滅菌装置及び洗浄滅菌器(IEC 61010-2-040) 

− 一つの機能ユニットを形成しない食器洗浄機。例えば,搬送装置によって,一つの別の

ユニットからもう一つのユニットに負荷を搬送するものが該当する。 

− 機器と別に駆動する搬送装置であって,機器に含まれないもの 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いる機器 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-58:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-58: Particular 

requirements for commercial electric dishwashing machines(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS K 6258:2016 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 1817:2015,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of the effect of 

liquids 

IEC 60436:2015,Electric dishwashers for household use−Methods for measuring the performance 

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用語及び定義 

用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.4 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電

が可能な組合せが複数存在する場合には,最大の入力が得られる組合せを,定格入力とし

て用いる。 

3.1.9 

置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。 

水道に接続する機器は,取扱説明書又は据付説明書に指定する水圧及び水温の水道に接続する。 

水圧及び水温の範囲を取扱説明書又は据付説明書に指定する場合には,その範囲の中で,最も不利な温

度結果となる条件とする。冷水だけを意図した給水口には,15±5 ℃の水を供給する水道に接続する。 

機器は,洗剤又はすすぎ剤を入れずに,設計された最大量の水で満たす。ブラシ式食器洗浄機は,取扱

説明書に指定する最大負荷の食器を入れて試験する。その他の機器は,食器を入れないで試験する。 

注記0A (対応国際規格に記載された,食器の寸法はIEC 60436による旨の規定は適用しない。) 

バッチ式食器洗浄機は,サイクルを連続させて運転する。各サイクルの後に,1分間の休止期間をとる。

蓋又はカバーがある場合には,休止期間中は開けた状態にする。 

コンベア式食器洗浄機及びブラシ式食器洗浄機は,連続的に運転する。 

機器の運転は,次による。 

− 自動式タイマ又はプログラマをもつ機器は,最も不利な温度結果となるプログラムで運転する。 

− 自動式タイマもプログラマももたない機器は,取扱説明書に従って運転する。ただし,使用者が設定

する制御装置は,最大に設定するか,又は最も不利な温度結果となるように設定する。 

追加 

3.5.101 

バッチ式食器洗浄機(batch dishwasher) 

1回分の被洗浄物を同じ場所で複数の洗浄工程を順次行う機器。 

3.5.102 

ブラシ式食器洗浄機(brush machine) 

皿をブラシ又は類似の装置との間に置くか,又はそれらと接触するように保持させて洗浄する機器。 

3.5.103 

コンベア式食器洗浄機[conveyor (rack or flight) dishwasher] 

種々の動作によって自動的に被洗浄物を移動し,洗浄,すすぎなどの複数の洗浄工程を行う機器。“ラッ

クコンベア”又は“フライトコンベア”と呼ぶものもある。 

3.8.101 

指示レベル(indicated level) 

機器を正しく運転するための,機器上への液体の最高のレベルを示す表示。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

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試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.3 

追加(“機器の構造上,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

22.6の試験は,箇条19の試験の前に行う。 

追加 

5.101 電熱素子をもつ機器であっても,モータ駆動機器として試験する。 

水の加熱ユニットをもっているが,電熱素子を通電しないで運転できる機器は,電熱素子を通電しない

で試験する。ただし,これが最も不利な条件の場合に限る。 

5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ

て試験する。このとき,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。 

分類 

分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I又はクラスIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

置換(6.2全てを,次に置き換え適用する。) 

機器の水に対する保護等級は,IPX1以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据

付説明)による。 

7.1 

追加(注記1の前に,次を追加し適用する。) 

− 最高の許容蒸気圧[キロパスカル(kPa)] 

− 最高の許容温水圧力[キロパスカル(kPa)] 

− 水,蒸気及び温水のそれぞれの最高許容温度(℃) 

モータの逆回転が危険を招く場合には,回転方向の表示は,モータ上に明瞭に視認できなければならな

い。 

7.12 

置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな

らない。 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

7.12.1 

置換(7.12.1全てを,次に置き換え適用する。) 

排水口の最高位置(高さ)は,据付説明書に記載しなければならない。清掃方法など,使用者による保

守のための取扱説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水を噴射して清掃しては

ならない旨を記載しなければならない。 

注記0A (対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超え

るおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。) 

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適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.4 

追加(“適否は,”の段落の前に,次を追加し適用する。) 

複数の機器用の独立した制御パネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,可能性がある危険を避けるた

めに制御パネルには指定する機器だけを接続する旨を記載しなければならない。 

7.12.9 

(空白) 

7.15 

追加(“スイッチ及び制御装置についての表示は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

固定形機器の場合,機器を設置した後,表示が見えるように配置することが実際的でないときは,関連

情報を取扱説明書に記載するか,又は機器の設置後に,機器の近傍に貼ることができる追加表示を提供し

なければならない。 

追加 

7.101 手又は手動の水栓で給水する機器は,指示レベルを表示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.102 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。 

これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分に行ってはな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。 

追加 

9.101 箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状

態の下で始動しなければならない。 

適否は,定格電圧の0.85倍の電圧で,モータを3回始動させることによって判定する。試験は,モータ

を室温の状態にして開始する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ましい。 

モータは,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合には,通常動作の

サイクル中の運転開始時に発生する状態の下で,毎回始動させる。モータは,次の始動までの間は休止し

てもよい。遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合には,この試験を,定格電圧

の1.06倍の電圧でも繰り返す。 

全ての場合において,モータは始動し,安全性に悪影響を及ぼさず,かつ,モータの過負荷保護装置が

作動してはならない。 

10 

入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。 

10.1 

追加(“一連の動作中に入力が変化する場合,”の段落の後に,次を追加し適用する。) 

代表的な期間は,最大総入力がある期間である。 

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11 

温度上昇 

温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

床に固定する機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える

質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置する。据付説明書がない場合には,これらの機器

は,通常,床上に置く機器とみなして設置する。ただし,コンベア式食器洗浄機を除き,乾燥のための電

熱素子をもつ機器は,試験枠内で,壁のできる限り近くに配置する。 

11.5 

追加(“モータ駆動機器は,”の段落の後に,次を追加し適用する。) 

コンベア式食器洗浄機は,定格電圧を供給してもよい。この場合には,11.8の追加項目も適用する。 

11.7 

置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,定常状態に達するまで運転する。定常状態に達するために,運転のサイクルが2回以上になる

場合がある。 

試験が終了し,その機器が最高温度のときに,分離したモータを用いて手動でオンオフする電動式排水

ポンプは,水を指示レベルまで満たした洗浄槽を空にする排水時間の1.5倍の時間,運転する。排水ガイ

ドの位置は,取扱説明書に記載する最高位置(高さ)とする。 

11.8 

追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

定格電圧で試験したコンベア式食器洗浄機の場合には,表3の関連する温度上昇値を,10 %減らす。 

12 (規定なし) 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電

流及び耐電圧)による。 

13.1 

追加(“モータ駆動機器及び複合機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

コンベア式食器洗浄機は,定格電圧で運転してもよい。この場合には,13.2に規定する漏えい電流の限

度値は,10 %減じる。 

13.2 

置換(“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落の“据置形クラスI”機器に関する

二つの細別を,次に置き換え適用する。) 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

機器の定格入力kW当たり1 mAで,最大10 mA 

− その他の据置形クラスI機器 

機器の定格入力kW当たり1 mAで,最大10 mA 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

14 

過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 

耐湿性等 

耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.1.1 

追加(“充電部をもち,かつ”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。 

図101に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を

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調節する。通常,床上で用いる機器の場合には,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合には,機器の

下端よりも50 mm下の水平支持台の上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,

ボウルを動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。 

15.1.2 

置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ

いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm

大きな寸法をもつ支持台の上に置く。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

15.2 

置換(15.2全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,通常使用時にこぼれた液体によって電気絶縁に悪影響を及ぼさない構造でなければならない。

この要求事項は,給水口のバルブが閉じることができない場合でも適用する。 

適否は,約1 %の塩化ナトリウム及び0.6 %のリンス剤を含んだ溶液を用いた次の試験によって判定する。 

市販のリンス剤を用いてもよいが,試験結果に疑義がある場合は,次の特性のリンス剤を用いる。 

− 粘度:17 mPa・s 

− pH:2.2(水に1 %入れた場合) 

リンス剤の組成は,次の表0Aによる。 

表0A−リンス剤の組成 

構成要素 

質量による割合 

Plurafac® LF 221 a) 

15.0 

スルホン酸Cumene(40 %溶液) 

11.5 

くえん酸(無水) 

3.0 

脱イオン化水 

70.5 

注a) Plurafac® LF 221は,BASFが供給する製品の商品名である。この情

報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製品
を推奨するものではない。これと同等の他のものを使用してもよ
い。 

X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いる場合を除き,26.6に規定する最小断面積をもつ,

最もグレードの低い可とうケーブル又はコードを取り付ける。他の機器は,出荷状態で試験する。 

着脱できる部分は,取り外す。 

使用者が水を満たす機器の場合には,機器に溶液を完全に満たし,更に機器の容積の5 %に等しい量又

は10 Lのうち,大きい方の量の溶液を1分間一様に注ぐ。 

その他の機器の場合には,通常動作の下,完全1サイクル,運転する。その後,タイマスイッチ,フロ

ート式スイッチ又は圧力作動式スイッチを無効にして運転する。通常動作の間,最高水位を維持した機器

に水1 L当たり5 gのIEC 60436に規定する標準洗剤を加えた水を補充しながら,機器を意図したとおり

に運転する。ただし,スイッチは,一度に一つだけを無効にする。 

機器がいっ(溢)水防止の手段をもたない場合には,1回目のいっ(溢)水の徴候の後,更に15分間給

水を続ける。いっ(溢)水防止のためにフロート式スイッチ又は圧力作動形スイッチによる満水検知スイ

ッチをもつ機器の場合には,満水検知スイッチが作動したとき,試験を中止する。タイマスイッチ及び満

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水検知スイッチの両方をもつ機器の場合には,2回目の試験はタイマスイッチを通常に設定し,満水検知

スイッチを無効にした状態で行う。 

この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,

空間距離又は沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあっては

ならない。 

天面に作業面をもつ機器の場合,機器の天面の中央に,0.2 Lの溶液を高さ約50 mmから15秒間一様に

注ぐ。 

この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,

空間距離又は沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあっては

ならない。 

追加 

15.101 給水又は清掃のために水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造でなけ

ればならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜可能又は移動可能

な部分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によ

って最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。 

16 

漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.2 

置換(“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落の“据置形クラスI”機器に関する二つの細別を,

次に置き換え適用する。) 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

機器の定格入力kW当たり1 mAで,最大10 mA 

− その他の据置形クラスI機器 

機器の定格入力kW当たり1 mAで,最大10 mA 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

17 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 

耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 

異常運転 

異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 

追加(“電圧切換スイッチを内蔵した機器には,”の段落の後に,次を追加し適用する。) 

プログラマ又はタイマをもつ機器は,19.101の試験も行う。 

電熱素子をもつコンベア式食器洗浄機は,19.2,19.3,並びに適用できる場合,19.4,19.5及び19.6の試

験は定格電圧で行ってもよい。この場合には,19.13に追加した規定を適用する。 

C 9335-2-58:2019  

19.2 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

機器は,電熱素子を覆う程度の水を満たす。 

19.4 

追加(“複数の制御装置をもつ機器”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

通常使用時に,電熱素子を開閉するための接触器の主接点は,ON位置に固定する。ただし,2個の接触

器が互いに独立して動作するか,又は1個の接触器が二組の独立した主接点を動かす場合には,これらの

接点は,順番にON位置に固定する。 

19.7 

置換(“タイマ又は”で始まる段落及び“その他の機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用す

る。) 

機器は,5.7に規定する周囲温度で,運動部分を拘束し,定格電圧又は定格電圧範囲の上限値で運転する。

運転時間は,次による。 

− プログラマ又はタイマをもたない機器の場合,5分間 

− プログラマ又はタイマをもつ機器の場合,プログラマ又はタイマの最大許容期間に等しい時間 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

19.13 

追加(“試験中に,炎,溶融金属又は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

コンベア式食器洗浄機に定格電圧を供給して試験した場合には,試験中,有毒性又は発火性のガスが機

器から漏れてはならない。 

追加(“耐電圧試験の前に,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

コンベア式食器洗浄機に定格電圧を供給して試験した場合には,基礎絶縁に対しては,16.3の耐電圧試

験の試験電圧は,定格電圧に1 000 V加えた値とする。 

追加 

19.101 プログラマ又はタイマをもつ機器は,不適切な操作,又はプログラマ,タイマなどの制御装置若

しくはこれらを組み込む装置の故障が発生した場合でも,火災,傷害又は感電の危険を,できるだけ未然

に防止できる構造でなければならない。 

適否は,機器を通常動作の下で,定格電圧又は定格電圧範囲の上限値で運転しているとき,通常使用時

に予想される全ての操作,又は全ての故障を模擬することによって判定する。一度に1故障だけを生じさ

せ,順次試験を行う。 

試験中に,炎又は溶融金属が機器から漏れず,巻線温度は表8に規定する値を超えてはならない。 

注記1 故障の例を,次に示す。 

− プログラマのあらゆる位置での停止 

− プログラム動作中の全期間における,電源の1相以上の相の遮断及び再接続 

− 構成部品の開路又は短絡 

− 電磁弁の故障 

− 可能である場合,プログラム動作中の全期間における,ドア又は蓋の開閉 

注記2 通常,試験は,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して行うことができる。 

注記3 プログラムの開始時に機器に水を入れない状態で運転することが,より厳しい条件であると

考えられる場合には,そのプログラムによる試験は給水口のバルブを閉じた状態で行われる。

ただし,プログラムの開始後は,この給水口のバルブは閉じない。その機器が,プログラム

の特定の点で停止する場合には,この故障状態による試験は終了したものと考える。 

注記4 この試験の目的で,温度制御装置は短絡されない。 

10 

C 9335-2-58:2019  

注記5 関連規格に適合する部品は,開路及び短絡をしない。ただし,該当する規格が,機器の中で

発生する状態を含んでいる場合に限る。 

注記6 自動で給水する装置を開けたままの状態で行う試験は,15.2の試験で既に行われている。 

注記7 モータ用コンデンサの短絡又は開路の試験は,19.7の試験で既に行われている。 

20 

安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 

置換(20.1全てを,次に置き換え適用する。) 

支持面に固定する機器以外の機器は,十分な安定性をもっていなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

水平に対し10°傾けた面の上に,あらゆる通常使用姿勢にして,主電源に接続していない機器を置く。

この場合,電源コードは最も不利な状態となるように傾斜面の上に載せる。ただし,機器を10°傾ける間

に,機器の一部が水平支持面と接触する場合は,機器を水平支持台の上に載せてから最も不利となる方向

に10°傾ける。ローラ,キャスタ又は脚付きの機器の場合,機器が転がることがないように,キャスタ又

はローラを動かないようにしてもよい。 

ドアをもつ機器は,ドアを開けた場合又は閉めた場合のいずれか不利な方で試験を行う。 

機器は,水を満たした状態,又は水を空にした状態のいずれか厳しい方で,取扱説明書に記載する最大

負荷の食器を入れ,ドア,蓋,ローラ又はキャスタがあるときは最も不利となる姿勢で試験する。 

機器は,転倒してはならない。 

40 kgを超える質量をもつ機器は,20.101の試験を行う。さらに,前面から挿入する機器の場合には,20.102

の試験も行う。ただし,支持面に固定する機器又は傾斜するおそれがない埋込形機器を除く。 

追加 

20.101 機器は,ドア及び蓋を閉じた状態にして,20.1に規定する条件の下で,機器の最上部の縁に対し

て,最も不利となる方向に340 Nの力を加える。ただし,機器は水平面上に支持した状態とする。 

機器は,転倒してはならない。 

この試験は,疑義がある場合だけ行えばよい。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落とした。) 

20.102 23 kgの質量のおもりを,開けた状態のドアの中心,又は最も外側の位置にある負荷用の引き出し

の中心のうち,いずれか不利となる場所からつり下げる。ただし,機器には,食器及び水は入れず,ロー

ラ又はキャスタがあるときは最も不利となる位置にする。 

機器に組み込まれた水容器には水を満たす。ただし,全ての運転サイクルの排水中又は機器の電源をオ

フにしているときには適用しない。 

この試験中,機器が転倒してはならない。 

20.103 つり合わせシステムのない垂直引上げドアは,人が傷害を受けないように,十分な保護をしなけ

ればならない。 

つり合わせシステムのない質量5 kgを超える垂直引上げドア及び引上げ幅が400 mmを超える全てのつ

り合わせシステムのない垂直引上げドアは,通常用及び非常用の両方の機能をもつ固定装置を備えなけれ

ばならない。この非常用の固定装置は,衝撃面の120 mm以上上方で,作動しなければならない。 

その他のつり合わせシステムのない垂直引上げドアは,幅20 mm以上の衝撃面をもち,通常用の固定装

置を備えなければならない。非常用の固定装置を兼ねる場合には,幅20 mm以上の衝撃面に関する要求事

11 

C 9335-2-58:2019  

項は適用しない。ただし,この場合には,非常用の固定装置は衝撃面の120 mm以上上方で作動しなけれ

ばならない。 

つり合わせシステムの中で1個の故障があっても,そのドアにかかる力が50 Nを超えない場合には,そ

のつり合わせシステムは,全ての場合において,非常用の固定装置の代用としてもよい。 

適否は,目視検査,手による試験及び測定によって判定する。 

20.104 つり合わせシステムをもつ垂直引上げドアは,人が傷害を受けないように,十分な保護をしなけ

ればならない。 

適否は,次の試験(a)又は試験(b)によって判定する。 

− 試験(a) 

つり合わせシステムの故障を模擬し,ドアにかかる力を測定する。測定した力は,50 Nを超えては

ならない。 

− 試験(b) 

つり合わせシステムを100 000回動作させる。保守目的にだけ使用される垂直引上げドアは,10 000

回動作させる。 

試験後,つり合わせシステムは損傷してはならない。また,ドアにかかる力を測定し,その力は50 

Nを超えてはならない。 

20.105 通常使用時での清掃作業及び保守作業について取扱説明書に記載がある場合には,機械的な危険

は,例えば,キースイッチ又は工具の使用によって防止しなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

20.106 食器洗浄機は,ドア又は蓋が閉じた状態に限り運転が可能になるように,ドア及び蓋にはインタ

ロックを備えなければならない。ただし,ドア又は蓋を開けた状態のとき,温水の放出に対して十分な保

護がある場合は除く。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 ドア又は蓋を開けた直後に発生する,温水の軽微な飛まつ又は噴霧は無視される。 

20.107 コンベア式食器洗浄機は,ドア又は蓋を閉じた後に,自動的に始動できてはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21 

機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。 

追加 

21.101 洗浄する物品を支持する棚及びラックは,十分な機械的強度をもち,通常使用時に変形してはな

らない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

各棚には,順番に,1 000 N/m2の割合で均一に負荷を置き,1分間放置した後,負荷を外す。棚及び棚

の支持台は,著しいひずみがあってはならない。 

22 

構造 

構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.6 

置換(“適否は,”で始まる段落以降を,次に置き換え適用する。) 

適否は,目視検査及び次の試験を順番に行うことによって,判定する。 

12 

C 9335-2-58:2019  

機器は,箇条11に規定する条件の下で運転する。ただし,運転時間は,コンベア式食器洗浄機以外の機

器の場合,連続3サイクルとする。コンベア式食器洗浄機の場合には,機器の全ての動作を通して,食器

を洗浄して移動させるのに必要な期間である,1サイクルだけ運転する。 

試験には,炭酸カルシウム(CaCO3)の量に換算した硬度が,2.5〜7.5 mmol/Lの水を用いる。 

注記101A 水の硬度を表す2.5〜7.5 mmol/Lは,25〜75 ppmに相当する。 

各すすぎ期間を開始して機器に水を満たした後に,発泡剤を開けた状態のドアから入れ,機器がプログ

ラムに従って停止するまでドアを閉じる。試験中,すすぎ剤の自動投入制御装置は,無効にする。 

発泡剤は,水8 Lに対して,ポリオキシエチレンアルキルエーテル[トリトンTM DF-12 1)]の25 %の水

溶液2.5 mL及び塩化ナトリウム20 gを加えて生成する。 

注1) トリトンTM DF-12は,ユニオンカーバイド社が供給する製品の商標である。この記載は,この

規格の使用者の利便性のためのもので,この製品の使用に限定するものではない。 

機器が過度な発泡の発生によって停止する場合には,試験は,すすぎ期間後1時間で終了とする。 

液体が漏れ,電気絶縁に影響を及ぼすおそれがある機器の部分に,スポイトを用いて蒸留水1 Lに対し

て,15.2に規定するすすぎ剤を0.6 mL加えた溶液を垂らす。運動部品は,運転状態又は休止状態のいずれ

か不利となる方の状態とする。 

これらの試験を行った後,目視検査の結果,巻線又は絶縁に沿面距離が29.2に規定する値未満に減少す

るような,すすぎ剤の堆積又は液体の痕跡があってはならない。 

附属書AAに規定する老化試験に適合する部分は,漏れが発生するおそれがない部分とみなす。 

注記101B 7.12の注記101Aと同じ。 

22.54 (空白) 

22.55 (空白) 

追加 

22.101 三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること

が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,

かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。 

なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場

合は,全極遮断でなくてもよい。 

単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱

素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある

モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの

でなければならない。 

非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合には,トリ

ップフリーである必要はない。 

注記 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動的

な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。 

箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損

によって,19.13への適合を損なってはならない。 

適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを閉塞させないように破損させることによっ

て判定する。 

22.102 危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ

13 

C 9335-2-58:2019  

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 手動で給水する機器の水位は,給水時に容易に確認できる位置でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。 

適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この

距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合には,この距離は,卓上で

用いる機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。 

22.105 機器は,通常使用時に受ける可能性がある水圧に耐えなければならない。 

適否は,水道からの圧力を受ける機器の部分に,給水口の最高の許容水圧の2倍又は1 200 kPa(12 bar)

のうち,いずれか高い方の静圧力を5分間かけることによって,判定する。 

試験中,給水ホースを含む全ての部分から漏れがあってはならない。 

給水口のバルブは,通常使用時において最も不利となる位置に設定して,圧力を給水口に加える。 

22.106 機器は,乾燥期間中に水に覆われていない電熱素子に接触している洗浄中の物品によって,火災

の危険を生じない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器を,包装用ティシュで覆った,ストローブマツの板の上に置く。直径80 mmで厚さ2 mmのポリエ

チレン円板を,最も不利となる位置に置き,可能な場合,直接電熱素子の上に置く。試験に用いる包装用

ティシュは,坪量が12〜30 g/m2とする。試験用のポリエチレン円板の材料は,難燃材を入れない,相対

密度0.96±0.005の非充塡天然色ポリエチレンである。 

その後,機器は,次の条件の下で乾燥期間における運転を行い,電熱素子に通電する。 

機器は,炭酸カルシウム(CaCO3)の量に換算した硬度が5.0±2.5 mmol/Lの水を給水する水道に,通常

使用時と同様に接続する。ただし,洗剤及びすすぎ剤は入れず,食器も入れない。 

プログラマをもつ機器は,最も不利となるプログラムを用いて試験する。 

プログラマをもたない機器は,取扱説明書に従って,サイクルを連続して運転する。 

機器は,定格電圧の1.1倍に等しい電圧で運転する。 

乾燥期間の3分の1の時間が経過した後,又は煙若しくは臭気の発生が最初に発生したとき,ドア又は

蓋を開ける。 

試験中,炎,燃焼滴下物又は赤熱体は,機器の他の部分又は機器の周囲に火を広げてはならない。ポリ

エチレン円板からの炎を除き,全ての炎は,30秒間以内に自己消火しなければならない。包装用ティシュ

は燃えてはならず,板は焦げてはならない。 

注記 包装用ティシュは,主に壊れやすい物を保護する包装及び贈答品の包装に用いるもので,JIS P 

0001の番号6228に記載がある。 

22.107 機器は,電熱素子,電熱素子の支持部分又は機器の中で用いる全ての容器が変形した結果として,

電熱素子が機器の内側又は容器に用いる可燃性材料に触れるおそれがない構造でなければならない。金属

製容器は,熱可塑性材料によってコーティングされているか否かにかかわらず,この要求事項を適用しな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 機器は,再始動によって運動部分による機械的な危険,高温部分又は高温の液体による温度的危

険などの危険を招く場合には,一時的に遮断した後に電源を再接続するときに,自動的に再始動してはな

14 

C 9335-2-58:2019  

らない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器は,定格電圧で取扱説明書に従って運転する。 

動作サイクル中の全期間において,機器の電源を遮断し,全ての運動部分を停止させる。 

その後,電源を復元する。 

22.109 同時通電される電熱素子及びモータの数を制限するプログラマブル電子回路によって制御される

機器の場合には,電熱素子及びモータの全ての組合せにおける同時駆動が,機器を不安全な状態にしては

ならない。 

適否は,次のいずれかによって判定する。 

− 表R.1に規定する故障/エラー状態が,附属書Rの関連する要求事項に適合することを評価する。 

− 箇条11に規定する条件の下,定格電圧で機器を運転し,プログラマブル電子回路を修正して,全ての

電熱素子及びモータを同時駆動させる。この条件下で,機器が19.13に適合することを評価する。 

23 

内部配線 

内部配線は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

23.3 

置換(“通常使用時に電線が折れ曲がる場合,”及び“構造上許される最大角度まで”で始まる二つの段落

を,次に置き換え適用する。) 

通常使用時に電線が折れ曲がる場合,機器の電源は切断した状態で,機器を通常使用時の姿勢にする。 

構造上許される最大角度まで導体が曲がるよう1分間に30回の割合で可動部を前後に動かす。その回数

は,次による。 

− 通常使用時に折れ曲がる導体の場合,100 000回 

− 使用者による保守時に折れ曲がる導体の場合,100回 

注記101 折曲げは,後方向又は前方向への1動作を1回と数える。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

追加(“機器は,この規格に適合しなくなる”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場合には,次を適用

する。 

− キャピラリチューブが内部配線の一部として取り付けられる場合には,JIS C 9335-1を適用する。 

− キャピラリチューブが分離している場合には,毎分30回以下の速度で,1 000回の屈曲試験を行う。 

試験後,キャピラリチューブは,この規格の意図する範囲内での損傷の徴候及びその後の使用を妨げる

損傷があってはならない。ただし,キャピラリチューブの破損がその機器の動作を停止するように働く(フ

ェールセーフ)場合には,分離しているキャピラリチューブに対しては屈曲試験は行わず,また,内部配

線の一部として取り付けられているものに対しては,上記の要求事項は適用しない。 

この場合の適否は,キャピラリチューブを閉塞しないように破損させることによって判定する。 

24 

部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

15 

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25 

電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ

ード)による。 

25.1 

置換(“固定配線に恒久的に接続”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

固定配線に恒久的に接続することを意図した機器以外の機器は,次のいずれかの電源への接続手段をも

っていなければならない。 

− 差込プラグ付きの電源コード 

− コンセントに直接差し込むピン 

機器は,機器用インレットを備えてはならない。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

25.3 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

固定形機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える質量を

もつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが接続できる構造でなければなら

ない。 

固定配線に直接電源電線を接続する場合の端子は,電源コードのX形取付けに適合させてもよい。この

場合には,機器は25.16に適合するコード止めを取り付けなければならない。 

機器が可とうコードを接続するための一組の端子を備える場合には,端子は,電源コードのX形取付け

に適していなければならない。 

いずれの場合も,取扱説明書及び据付説明書には,電源コードの詳細を記載しなければならない。 

埋込形機器の電源ケーブルへの接続は,機器を設置する前に行ってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.7 

置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。) 

電源コードは,次のいずれかでなければならない。 

− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC 

57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル 

− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた

JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記0A 7.12の注記101Aと同じ。 

26 

外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 

接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全

ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2まで

の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続

するために適切な位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出金属

16 

C 9335-2-58:2019  

部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。) 

28 

ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

るほか,次による。 

29.2 

追加(注記2の前に,次を追加し適用する。) 

機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,次にさらされる

可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)は

250以上でなければならない。 

− 機器から生じる結露 

− 洗剤,すすぎ剤などの化学物質からの汚染 

30 

耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.1 

置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

非金属材料の部分に,JIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 

60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ

ーワイヤ試験を行わない。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

31 

耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

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17 

C 9335-2-58:2019  

追加(図12の後に,次の図を追加する。) 

単位 mm 

図101−飛まつ試験装置 

18 

C 9335-2-58:2019  

附属書 

附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング試験 

保証トラッキング試験は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書Nによる。 

10 

保証トラッキング指数(PTI)の測定 

10.1 

手順 

置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

19 

C 9335-2-58:2019  

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

R.2.2.5 置換(“表R.1又は表R.2に規定する”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

表R.1又は表R.2に規定する故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とする

機能のあるプログラマブル電子回路については,箇条19及び22.109への適合性が阻害される前に故障/

エラーを検知しなければならない。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

R.2.2.9 置換(“ソフトウェア及び”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19及び22.109への適合性が

阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

20 

C 9335-2-58:2019  

附属書AA 

(規定) 

エラストマ製部品の老化試験 

エラストマ製部品の老化試験は,温度を上げた状態で洗剤及びすすぎ剤の溶液中に浸せきさせる前後に,

それらの硬度及び質量を測定することによって実施する。 

試験は,各部品の3個以上の試料を用いて実施する。試験手順は,JIS K 6258の規定によるが,JIS K 6258

の該当箇所を次のように修正する。 

試験用液体 

置換(箇条5全てを,次に置き換え適用する。) 

次の2種類の試験用液体を用いる。 

− 洗剤溶液 蒸留水1 Lに対して,IEC 60436に規定する洗剤6 gを溶解させ作製する。 

− すすぎ剤溶液 蒸留水1 Lに対して,15.2に規定するすすぎ剤0.6 mLを加える。 

浸せきさせる試験片の全質量が溶液1 L当たり100 gを超えないように注意する。試験片を完全に浸せ

きさせ,かつ,試験片を固定せず全表面を確実に溶液にさらすように注意する。試験中,試験片は直接光

にさらさない。異なる化合物でできた試験片は,同一の溶液には同時には浸せきさせない。 

試験片 

6.4 

試験片の状態調節 

置換(6.4全てを,次に置き換え適用する。) 

温度は23±2 ℃とし,相対湿度は(50±5)%とする。 

試験条件 

7.1 

浸せき温度 

置換(7.1全てを,次に置き換え適用する。) 

試験片を浸せきさせるための溶液は,1時間以内に温度7505

+ ℃まで加熱し,この温度に維持する。溶液

は,24時間ごとに更新し,同様に加熱する。 

注記 溶液の過度の蒸発を回避するために,溶液の更新のために閉向路システム又は類似の方法を用

いることがある。 

7.2 

浸せき時間 

置換(7.2全てを,次に置き換え適用する。) 

試験片は,全期間に当たる4801

+時間,浸せきさせる。 

その後,試験片を直ちに周囲温度に維持した新しい溶液に浸せきさせ,45分±15分間浸せきさせたまま

にする。 

試験片は,溶液から取り出した後,15±5 ℃の冷水の中ですすぎ,吸取り紙を用いて乾かす。 

試験方法 

8.1.2 

質量変化 

21 

C 9335-2-58:2019  

追加(この細分箇条の最後に,次を追加し適用する。) 

試験片の質量増加は,浸せきさせる前の測定値の110 %を超えてはならない。 

8.1.6 

硬さ変化 

追加(この細分箇条の最後に,次を追加し適用する。) 

試験片の硬さは,国際ゴム硬さ(IRHD)を適用する。 

試験片の硬さの変化は,8 IRHDを超えてはならない。試験片の表面は,粘着性をもってはならない。さ

らに,裸眼で見える割れ,その他の劣化があってはならない。 

22 

C 9335-2-58:2019  

附属書BB 

(規定) 

逆サイホン作用を防止するための要求事項 

(対応国際規格に記載された逆サイホン作用を防止するための要求事項は,適用しない。) 

23 

C 9335-2-58:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS P 0001:1998 紙・板紙及びパルプ用語 

注記 対応国際規格:ISO 4046-4:2016,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper 

and board grades and converted products 

IEC 61010-2-040,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

−Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials 

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24 

C 9335-2-58:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-58:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-58部:
業務用食器洗浄機の個別要求事項 

IEC 60335-2-58:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-58: 
Particular requirements for commercial electric dishwashing machines 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

逆サイホン作用に
対する要求事項 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格に規定する逆サイホ
ン作用に関する附属書BBの適用を
削除した。 

我が国では,逆サイホン作用に関
する要求事項は,水道法によるた
め,二重規制を回避した。 

3.1.9 

通常動作の定義 

3.1.9 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格から次を削除した。 
“食器の寸法は,IEC 60436に記載
されたものである。” 

対応国際規格では,IEC 60436の
標準皿を通常負荷として使用する
となっているが,和食器等が意図
されていないので,食器洗い機に
よっては中に適切に納められない
ことがある。 

6.1 

感電に対する保護
分類 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

感電に対する保護に関し,“クラス
0I”を追加した。 

我が国の配電事情による。クラス
0Iの追加は,TBT例外事項である。 

7.12.1 

取扱説明書に記載
する内容 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を大きくすることは
危険につながる可能性があるため,
対応国際規格の第2段落を削除し
た。 

対応国際規格が認めている10 mA
を超える漏えい電流は認めないこ
とにしたため,取扱説明書への記
載も不要となる(13.2及び16.2参
照)。 

7.12.9 

取扱説明書に関す
る追加の要求事項 

− 

− 

追加 

業務用ちゅう(厨)房機器には,適
用しないことを明確にするために
追加した。 

対応国際規格のCDV文書におい
て“not applicable”を盛り込むは
ずが,漏れてしまった可能性が高
いため,IEC規格の記載漏れと考
えられる。IECに修正提案を提出
することを検討する。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-5

8

2

0

1

9

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25 

C 9335-2-58:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9.101 

モータ駆動機器の
始動 

9.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験用電源の特性に関する要求事
項を推奨に変更した。 

試験中の電圧降下が1 %以内の電
源を用意するのが困難であるため
変更した。 

13.2 

動作温度での漏え
い電流 

13.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,電熱素子をもつ
コード及びプラグ接続以外の据置
形クラスI機器の漏えい電流の上限
値はなしとしているため限度値を
設定した。 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を上限値なしとす
ることは危険につながる可能性が
ある。 

16.2 

耐湿試験後の漏え
い電流 

16.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

13.2と同じ理由で,置換する文を変
更した。 

13.2と同じ。 

22.54 

ボタン電池及びR1
電池が容易に接触
できない構造 

− 

− 

追加 

業務用機器には,適用しないことを
明確にするために追加した。 

類似の規格であるIEC 60335-2-36
のCDV文書の審議結果から,こ
の要求事項は,業務用機器には適
用しないとの理由で“not 
applicable”となっているため,こ
れに合わせた。IECに修正提案を
提出することを検討する。 

22.55 

機能を停止させる
ために,使用者によ
って操作する装置
と他の手動装置と
の識別 

− 

− 

追加 

22.54に同じ。 

22.54に同じ。 

22.101 

機器に組み込む温
度過昇防止装置の
条件 

22.101 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格では,温度過昇防止装
置等は,非自己復帰形であって,か
つ,両切りと規定されているが,業
務用の機器の設置環境では,ほとん
どの電源設備に漏電遮断器が設置
されているため,片切りも可とし
た。 

漏電遮断器が設置されている場合
の保護について考慮した。 

 
 

2

C

 9

3

3

5

-2

-5

8

2

0

1

9

background image

26 

C 9335-2-58:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

25.7 

クラスIII機器以外
の機器の電源コー
ド 

25.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS C 3010に適合するキャブタイ
ヤケーブルも使用可能とした。 

我が国の配電事情を考慮した。 

27.2 

据置形機器に対す
る外部等電位ボン
ディング導体を接
続する端子に対す
る要求 

27.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,据置形機器に対
する外部等電位ボンディング導体
を接続する端子を備えることを強
制しているが,この規格では備えた
場合の要求事項とした。 

我が国の業務用ちゅう(厨)房に
おいては,外部等電位ボンディン
グ導体を接続する端子が設置され
ていないので,機器本体に端子装
備を義務化しても導体接続できる
状況にないことを考慮した。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング
試験 

附属書N 

JISとほぼ同じ 

追加 

29.2に規定する250 Vによる試験を
実施するため,対応国際規格の誤記
を修正した。 

国際規格の見直しの際,改正提案
を検討する。 

附属書AA 
(規定) 

エラストマ製部品
の老化試験 

附属書AA JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格で引用するISO 1817
の箇条番号をJIS K 6258の箇条番
号に置き換えた。 

容易にJIS K 6258を引用できるよ
うにした。 

附属書BB 
(規定) 

逆サイホン作用を
防止するための要
求事項 

附属書BB 

削除 

対応国際規格に記載された附属書
BBの要求事項を削除した。 

我が国では,逆サイホン作用に対
する要求事項は,水道法によるた
め,二重規制を回避した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-58:2017,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

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3

3

5

-2

-5

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0

1

9