C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-56:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-56:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliancesを基
礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 4
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 4
6. 分類 ······························································································································ 4
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 4
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4
10. 入力及び電流 ················································································································ 4
11. 温度上昇······················································································································· 4
12. (規定なし) ················································································································ 5
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 5
15. 耐湿性 ························································································································· 5
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 5
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18. 耐久性 ························································································································· 5
19. 異常運転 ······················································································································ 5
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 6
21. 機械的強度 ··················································································································· 6
22. 構造 ···························································································································· 6
23. 内部配線 ······················································································································ 6
24. 部品 ···························································································································· 6
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 7
26. 外部導体用端子 ············································································································· 7
27. 接地接続の手段 ············································································································· 7
28. ねじ及び接続 ················································································································ 7
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 7
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 7
31. 耐腐食性 ······················································································································ 7
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7
附属書 ································································································································ 8
参考規格 ····························································································································· 8
白 紙
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日本工業規格 JIS
C 9335-2-56:2005
(IEC 60335-2-56:2002)
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の
個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances
序文 この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-56,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliancesを元に,技術的内容
を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器
の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。
1. 適用範囲 この規格は,家庭及び同等の目的のプロジェクタ並びにこれに類するものであって,定格
電圧が250 V以下のものの安全性について規定する。
備考101. この規格が適用される機器の例は,次による。
− スライド映写機(ディアスコープ)
− フィルムストリップ映写機
− オーバヘッドプロジェクタ
− 反射投影機
− オペイク・トランスペアレンシ映写機(エピディアスコープ)
− マイクロスコープ映写機
− イフェクト映写機
− ビューワ
− フィルムビューワ
− 映画用映写機
− 写真複製機器
− 写真引伸し機
− スライド仕分機器
プロジェクタは,音声増幅器を備えてもよい。
通常,家庭で使用しない機器であっても,学校,事務所,商店及びこれらに類する場所において一般の
人が使用する機器のような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
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− 幼児が器具で遊ぶ場合
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている
場合がある。
− 合理的に適用できる限り,JIS C 8105-1を適用することができる。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− LCD及びビデオプロジェクタ(JIS C 6065)
− マイクロ写真用機器(IEC 60950)
− 16 mm幅を超えるフィルムを用いる映画用映写機
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− 医家向け機器
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-56:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-56: Particular
requirements for projectors and similar appliances (IDT)
2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9
通常動作(normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。
半自動のスライド映写機は,スライドキャリアにスライドを全部入れ,10秒ごとにスライド交換機構を
動作させて運転する。
全自動スライド映写機は,スライドキャリアにスライドを全部入れ,最も厳しい条件の位置にスライド
交換機構を調節して運転する。もし,スライドキャリアの交換が必要な場合には,できるだけ早く行う。
半自動フィルムストリップ映写機は,使用できる最長のフィルムを装てんして,10秒ごとにフレーム送
りして運転する。
全自動フィルムストリップ映写機は,使用できる最長のフィルムを装てんして,最も厳しい条件のフレ
ーム交換時間に調節して運転する。もし,フィルムストリップの交換が必要な場合には,できるだけ早く
交換する。
映画用映写機及びフィルムビューワは,装てんできる最長のフィルムを装てんして繰り返し運転する。1
回の動作は,フィルムを映写し,続いてフィルムを全部巻き戻すことからなる。ファンは手動によっては
停止しない。
写真引伸し機(フィルムストリップを装てんして)及び写真複製器は,繰り返し運転する。1回の運転
は,1分間の運転と1分間の休止からなる。
反射投影機は,ステージを完全に覆う大きさのニュートラルグレーカードをステージに載せて運転する。
備考101. ニュートラルグレイカードは,2 mmの厚さのカードで,反射率18 %の灰色面及び反射率
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
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90 %の白色面をもったものをいう。
その他の機器は,適切な映像メディアを所定の場所において運転する。
オーディオアンプは,JIS C 6065の4.2.6に規定されている通常動作の条件に従って運転する。
手動でスタートさせるレンズの焦点調節用のモータは,レンズ又はそれと類似の部品を一方の端から他
の端まで動かすのに必要な時間だけ運転する。この運転は,手動スライド映写機については4分ごと,そ
の他の映写機についてはスライド18 枚を映写するごとに行う。
3.101 スライド映写機(slide projector) スライドの静止映写をする機器。
3.102 手動スライド映写機(manually-operated slide projector) スライドの交換が操作者によって手動
で行われる機器。
3.103 半自動スライド映写機(semi-automatic slide projector) スライドが自動的に交換される機器で,
その作動が操作者によって行われる機器。
3.104 全自動スライド映写機(fully-automatic slide projector) スライドが自動的に交換される機器で,
その作動がタイマ,テープレコーダなどによって行われる機器。
3.105 オーバヘッドプロジェクタ(overhead projector) 大きな映写ステージをもつ透明陽画の静止映写
を意図した機器。
3.106 反射投影機(opaque projector) 不透明陽画を静止映写する機器。
3.107 オペイク・トランスペアレンシ映写機(opaque-transparency projector) スライド映写機と反射
投影機を組み合わせた機器。
3.108 マイクロスコープ映写機(microscope projector) 顕微鏡用のスライドを映写する映写機。
3.109 イフェクト映写機(effects projector) 光学的に効果を出すための機器。
備考 光学的な効果は,フィルムループ,ディスクの回転などによって行うことができる。
3.110 ビューワ(still viewer) スライド又はフィルムストリップの画像を直接見る機器。
3.111 フィルムビューワ(フィルムエディタ)(film viewer) 固有スクリーン上に動画を映写して見る
機器。
3.112 映画用映写機(motion picture projector) 映画用透明フィルムを映写する機器。
3.113 写真複製機器(photoreproduction appliance) 絵,透明陽画,印刷物などを写真にすることを意
図した機器。
3.114 写真引伸し機(photographic enlarger) 引伸し写真を作る機器。
3.115 フィルムストリップ映写機(film-strip projector) フィルムストリップ映写機とは,フィルムス
トリップ又はループ上の個々のフレームを順番に又はランダムに映写する機器。
3.116 手動フィルムストリップ映写機(manually-operated film-strip projector) 手動フイルムストリッ
プ映写機とは,個々のフレームの選択を操作者が手動で行う機器。
3.117 半自動フィルムストリップ映写機(semi-automatic film-strip projector) フィルムストリップ映写
機であって,個々のフレームの選択が自動的に行われる機器で,その各動作が手動によってスタートする
もの。
3.118 全自動フィルムストリップ映写機(fully-automatic film-strip projector) フィルムストリップ映写
機であって,個々のフレームの選択が自動的に行われ,かつ,各動作は,タイマ,テープレコーダなどに
よって自動的にスタートするもの。
3.119 スライド仕分機器(slide-sorting appliance) 人工光によって後ろから照明された透明陽画を見る,
手動選別のための装置。
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.6
JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。
ランプ輝度は最も高く調節する。
5.101 機器は,モータ駆動機器として試験する。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1
JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
機器は,ランプホルダ又はその近傍に交換可能な投影ランプの入力を,次のように表示しなければなら
ない。
“ランプ……W”
“ランプ”という言葉はIEC 60417-1の記号5012に置き換えてもよい。
ランプの定格電圧も表示しなければならない。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書には,機器の動作中に通気口をふさいではならないことを明記しなければならない。
取扱説明書には,取り外すことができるランプの定格電圧,定格入力,モデル及びタイプを記載しなけ
ればならない。それらは,次の主旨を含んでいなければならない。
− ランプを交換する前に,電源コードを抜く。
− ランプ又は光学系統の部分に触れる前に機器を冷却する。
7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。
交換可能な投影ランプに関する表示は,ランプの交換中に見えなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。
9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。
11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の表3によるほか,次による。
温度上昇値は,表101に示す値を超えてはならない。
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表 101 温度上昇値
箇所
温度上昇値
K
接近可能な通気網
− 絶縁材料製
100
− 金属製
80
ニュートラルグレイカード
150 a
オーバーヘッドプロジェクタの触れるおそれがあるレンズ
120 b
注a 温度上昇は,カードの灰色面を光源側にして白色面で測定する。
b ランプのスイッチを切った後,3分間以内に,100 K以下にならなければならない。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よるほか,次による。
動作電圧(U)が250 Vを超える場合には,次の試験電圧を加える。
− 1 000 Vは,1.2 U+ 700 V
− 2 750 Vは,1.2 U+2 450 V
− 3 750 Vは,2.4 U+3 150 V
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
によるほか,次による。
備考101. フィラメントのないランプは,回路短絡の原因となるものとはみなさない。
18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.1 JIS C 9335-1の19.1を次のとおり修正する。
規定された試験の代わりに,19.7,19.10〜19.12及び19.101の試験によって,適否を判定する。
19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。
次の機器は,5分間運転する。
− フィルムビューワ
− 手動フィルムストリップ映写機
− 手動のスライド映写機
− マイクロスコープ映写機
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− オーバヘッドプロジェクタ
− 反射投影機
− 写真引伸し器
− 写真複製器
− 半自動フィルムストリップ映写機
− 半自動スライド映写機
− スライド仕分器
− ビューワ
19.101 機器は,定格電圧を加え,通常動作に従って運転する。通常の使用状態で起こり得る異常状態を
一つずつ適用して試験する。
試験中,巻線の温度は,JIS C 9335-1の表8に示す値を超えてはならない。
備考 異常状態の事例は,次のとおりとする。
− ファンベルトの切断。たとえランプが切れても,安定状態まで試験を続行する。
− 一つの側にあって,同時にふさがれるおそれがある通気口をふさぐ。
一般に,試験は最も好ましくない結果が生じると思われる場合に限って行う。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
20.1 JIS C 9335-1の20.1によるほか,次による。
映画用映写機は,最も不利となるリールに巻くことができる最長のフィルムを巻いて運転する。
スライド映写機には,スライドを装てんする。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
安全超低電圧で動作するもの以外の,通常の使用状態において,手にもって操作するリモートコントロ
ール装置は,21.101の試験を追加して行う。
21.101 リモートコントロール装置は,JIS C 60068-2-32の方法2の落下試験を行う。いかなるコードも
100 mmの長さに切断する。落下回数は,次のとおりとする。
− リモートコントロール装置の質量が250 g以下の場合には,100回
− その他の装置は,50回
試験の後,その装置は,この規格に適合しなくなるほどの損傷を受けてはならない。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.101 タングステン−ハロゲンランプ又は高圧放電ランプをもつ機器は,ランプが破損したときにガラ
ス破片が機器から外に飛び出さないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.2 JIS C 9335-1の24.2によるほか,次による。
中間スイッチと機器の間のコードの長さが500 mm以下ならば,可とうコードに中間スイッチを取り付
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
けてもよい。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。
25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。
この要求事項は,安全特別低電圧が供給される相互接続コードには適用しない。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. によるほか,次による。
30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。
次の機器に対して,30.2.2を適用する。
− フィルムビューワ
− 手動フィルムストリップ映写機
− 手動スライド映写機
− マイクロスコープ映写機
− オーバヘッドプロジェクタ
− 反射投影機
− 写真引伸し器
− 写真複製器
− 半自動フィルムストリップ映写機
− 半自動スライド映写機
− スライド仕分け器
− ビューワ
その他の機器に対して,30.2.3を適用する。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32. による。
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C 9335-2-56:2005 (IEC 60335-2-56:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考規格
参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。
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