C 9335-2-55:2017
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4
10 入力及び電流 ················································································································· 5
11 温度上昇 ······················································································································· 5
12 (規定なし) ················································································································· 5
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14 過渡過電圧 ···················································································································· 5
15 耐湿性等 ······················································································································· 5
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18 耐久性 ·························································································································· 5
19 異常運転 ······················································································································· 6
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6
21 機械的強度 ···················································································································· 6
22 構造 ····························································································································· 7
23 内部配線 ······················································································································· 8
24 部品 ····························································································································· 8
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 8
26 外部導体用端子 ·············································································································· 8
27 接地接続の手段 ·············································································································· 8
28 ねじ及び接続 ················································································································· 8
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 9
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 9
31 耐腐食性 ······················································································································· 9
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 9
附属書 ······························································································································· 10
附属書JAA(規定)観賞魚用ヒータの試験方法及び判定基準 ······················································· 10
C 9335-2-55:2017 目次
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参考文献 ···························································································································· 12
附属書JBB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 13
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(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-55:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
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日本工業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-55部:水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with
aquariums and garden ponds
序文
この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-55及びAmendment 1(2008)を基とし,我
が国の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補
(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JBBに示す。また,附属書JAAは,対応国際規格にはない事項である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類似の目的の水槽用及び庭池用電気機器(以下,
これらを総じて,機器という。)の安全性について規定する。
注記1 この規格の適用範囲に含まれる機器の例を,次に示す。
− 気泡発生器
− 水槽用ヒータ
2
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− 自動餌ディスペンサ
− 汚泥吸引機器
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲に含む。
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次のような状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− ポンプ(JIS C 9335-2-41)
− その他の可搬形浸せきヒータ(JIS C 9335-2-74)
− 観賞魚用照明器具(JIS C 8105-2-11)
− 定格入力が100 Wを超える屋外で用いる機器
− 専門家(プロフェッショナル)専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-55:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-55: Particular
requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds及びAmendment
1:2008(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
3
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次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
− 気泡発生器は,排水口を最大動作深度又は深さ1 mのいずれか,入力が大きくなる方の位置まで浸せ
きさせて運転する。
− 汚泥吸引機器は,給水口を最大動作深度又は深さ1 mのいずれか,入力が大きくなる方の位置まで浸
せきさせて運転する。
− 自動餌ディスペンサは,最初に最大量の餌をディスペンサに詰めて運転する。
− ヒータは,自動温度調節器が作動しない状態を保ち,水温を20〜25 ℃に維持するために十分な水量で
運転する。ただし,水温が20〜25 ℃で自動温度調節器が作動する場合には,自動温度調節器が作動し
ない水温で運転する。
追加
3.101
気泡発生器(aerator)
酸素含有量を増加させるために水中に空気を送り込む機器。
3.102
汚泥吸引機器(sludge-suction appliance)
水槽又は庭池から沈殿物を除去するための手持形機器。
3.102A
保護カバー
発熱部の400 ℃を超える部分の外側に取り付けた,外郭を構成する部分。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2
追加(注記3の後に,次を追加する。)
注記101 21.103の試験を行う場合,追加の機器(別のサンプル)が必要になる(21.1参照)。附属書
JAAの試験を行う場合,追加の機器(別のサンプル)が必要になる(19.1参照)。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.2
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中での使用を意図する機器は,IPX8でなければならない。
水の上方での使用を意図する機器は,IPX7以上でなければならない。ただし,水の上方で固定すること
を意図する機器は,IPX4以上とする。
注記101A “水の上方での使用を意図する機器”とは,据付説明書に従って機器を設置した状態にお
いて,機器が自然落下したときに水中に落ちる可能性がある機器をいう。
その他の機器は,IPX4以上でなければならない。
この細分箇条の要求事項は,クラスIII機器には適用しない。
4
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7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中での使用を意図する機器は,最大動作深度が1 mを超える場合,最大動作深度を表示しなければな
らない。
7.6
追加(記号リストに,次を追加する。)
. . . m
−
最大動作深度
7.12
追加(“この機器で遊ぶことがないように,”から始まる細別の後に,次を追加する。)
取扱説明書には,次に関する詳細を記載しなければならない。
− 機器の運転
− 水中での使用を意図しない機器に対する注意事項
− 機器のメンテナンス
− 水の上方での使用を意図しない機器については,機器が自然落下したときに水中に落ちない位置に配
置する旨
水中に完全に浸せきさせることを意図する機器は,取扱説明書に最大動作深度を記載しなければならな
い。
クラスIII以外の機器は,取扱説明書に次の趣旨の警告を記載しなければならない。
警告:メンテナンスを行う前に,水槽又は池の中にある全ての機器のプラグを抜くか,又は電源スイ
ッチを切らなければならない。
水中での使用を意図する観賞魚用ヒータが保護カバー(3.102A参照)をもつ場合は,次の趣旨を取扱説
明書に記載しなければならない。
aa) 保護カバーは,メンテナンスの後には必ず取り付けて用いる。
bb) 保護カバーなしで,又は保護カバーが破損した状態で用いない。
cc) 保護カバーの取外しに工具を必要とする場合は,保護カバーの取外し方法を記載する。
7.12.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水の上方で用いることを意図するIPX7未満の機器の据付説明書には,固定方法を記載しなければなら
ない。
屋外での使用を意図する機器の据付説明書には,機器の電源を30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮
断器(RCD)を通して供給する旨を記載しなければならない。
クラスIII機器の据付説明書には,安全絶縁変圧器の水中への落下又は水による影響を受けることを防止
するために,安全絶縁変圧器の固定及び配置について記載しなければならない。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
5
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10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11
温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7
置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
12 (規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.2
追加(“通常,壁に取り付けて”から始まる段落の後に,次を追加する。)
水中での使用を意図する機器は,15 ℃±5 ℃の温度で約1 %の食塩を含む水に24時間浸せきさせる。機
器は,通常使用時の姿勢で,次のように浸せきさせる。ただし,最大動作深度を本体に表示した機器は,
機器の最下端を最大動作深度の深さに配置する。
− 高さ0.85 m未満の機器は,機器の最下端を水面下1 mに配置する。ただし,コードの長さが1 m未満
のものにあっては,できる限り深い位置に配置する。
− その他の機器は,機器の最上端を水面下0.15 mに配置する。
浸せき中,機器には定格電圧を加え,1時間運転と1時間休止との周期で運転する。
15.3
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
IPX8機器は,この試験を適用しない。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
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19
異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1
追加(“モータ駆動機器に”から始まる段落の後に,次を追加する。)
気泡発生器は,19.101の試験も適用する。
水中での使用を意図する観賞魚用ヒータは,附属書JAAの試験も適用する。
19.2
追加(注記の前に,次を追加する。)
ヒータは,通常使用時の姿勢で運転する。ただし,浸せきさせない。
追加
19.101 水中での使用を意図する気泡発生器は,定格電圧を加え,通常動作の下,定常状態に達するまで
運転する。バルブは,一つずつ及び全ての組合せで作動不能の状態にする。冷却後,気泡発生器は水から
取り出す。
水中での使用を意図しない気泡発生器は,定格電圧を加え,通気装置と一緒に最も不利な水位に排水口
を置いて,5分間運転する。バルブは,一つずつ及び全ての組合せで作動不能の状態にする。
注記 水中での使用を意図しない気泡発生器は,水中に設置して試験しない。
電気部品を配置する部分には,水が浸入してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。この試験では,19.13の判定基準は適用しない。
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21
機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1
追加(“機器を堅固に支え,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
ガラス製外郭をもつ水槽用ヒータは,外郭の弱そうな3か所に1回ずつ0.2 Jの衝撃力を加える。
注記101 ガラス製外郭の全長がポリアミドシートに接触するように考慮する。
水中での使用を意図する気泡発生器は,据付説明書に従った姿勢でスプリングハンマを適用する。スプ
リングハンマを適用した後,21.101の試験を行う。
ヒータには,21.102及び21.102Aの試験を適用する。
水中での使用を意図するクラス0機器,クラス0I機器及びクラスII機器は,追加の機器(別のサンプル)
で21.103の試験を行う。
追加
21.101 水中での使用を意図する気泡発生器は,機器の最大動作深度又は深さ1 mのいずれか深い方まで
水中に浸せきさせ,定格電圧を加えて定常状態に達するまで運転する。次に,気泡発生器の電源を遮断し
て,冷却した後,水から取り出す。
適否は,目視検査によって電気部品を配置する部分に水が浸入していないことを判定する。
21.102 水中で垂直に設置することを意図するガラス製外郭をもつヒータは,垂直の姿勢で水に完全に浸
せきさせる。水槽内の水量は,定格入力の1 W当たり,0.33〜0.5 Lとする。
ヒータは,定格電圧を加え,水温が20〜25 ℃で安定するように運転する。水温が20〜25 ℃で自動温度
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調節器が作動する場合は,自動温度調節器が作動しない水温で運転する。次に,ガラス製外郭の長さの半
分が露出するまで水を抜く。温度制御の作動サイクル中においてヒータが最高温度のとき,水温が15 ℃±
2 ℃の水を水槽に満たす。
この試験は,水槽の底に水平に置くヒータには適用しない。
適否は,目視検査によって電気部品を配置する部分に水が浸入していないことを判定する。
注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。
21.102A 水中での使用を意図するヒータを水槽から容易に取り出すことができる場合には,空気中におい
て定格電圧を連続して30分間(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置が作動したときは,そのときまで)加
え,その後,ヒータを10 ℃±2 ℃の水に浸せきさせる。
適否は,目視検査によって電気部品を配置した部分に水が浸入していないことを判定する。疑義がある
場合は,19.13に規定する耐電圧試験によって判定する。
21.103 水中での使用を意図する,クラス0機器,クラス0I機器及びクラスII機器は,定格電圧を加え,
通常動作の下で定常状態に達するまで運転する。
衝撃試験中に外側外郭又は外郭の密封手段が損傷を受けた場合は,この手段を無効にして運転する。
次に,機器を,20 ℃±5 ℃の温度で約1 %の食塩を含む水に浸せきさせる。機器の最上端を水面下150 mm
に配置する。
30秒後に,電源のいずれかの極と水中に入れた寸法250 mm×50 mmの長方形ステンレス電極との間で,
漏えい電流を13.2の規定に従って測定する。
漏えい電流は,3 mA以下でなければならない。
22
構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.33 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ガラス製外郭又は十分焼結したセラミック製外郭をもつ水槽用ヒータの強化絶縁は,水に接触してもよ
い。
追加
22.101 水の上方で固定することを意図するIPX7未満の機器は,支持物に確実に固定するような構造で
なければならない(6.2の注記101A参照。)。
機器が不用意に支持物から引き上げられることを防止する追加の手段がないキーホールスロット,フッ
ク,吸引ファスナ及びこれらに類するものは,機器を確実に固定するための適切な手段とはみなさない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文に移した。
22.101A 水中での使用を意図する観賞魚用ヒータが保護カバーをもつ場合,保護カバーの構造は,次によ
る。
a) 保護カバーは,発熱部表面のメンテナンスができるように,取外し可能でなければならない。
保護カバーのロック機構を意識的に解除する操作が必要であるが必ずしも工具を必要としない場合,
及び工具を必要とするが取扱説明書などに工具による取外し方法を記載する場合は,取外し可能とみ
なす。
b) 保護カバーの開口部に,10 mm×10 mm角の試験棒を用いて,30 Nの力を加えたとき,試験棒は発熱
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部に接触してはならない。
c) 保護カバーに樹脂を用いる場合は,JIS C 60695-11-10の規定に従った燃焼試験において,V-0の判定
基準に適合しなければならない。
23
内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24
部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5
置換(“電源コードは,次の”で始まる段落及び三つの細別を,次に置き換える。)
電源コードは,次のいずれかによって機器に取り付けなければならない。
− X形取付け。ただし,IPX7及びIPX8機器を除く。
− Y形取付け
− Z形取付け
注記101A 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。
25.7
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の屋外用機器の電源コードは,ポリクロロプレン被覆コードで,かつ,オーディナリーク
ロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC 57)と同等以上の特
性でなければならない。さらに,適用される関連法規に従わなければならない。
注記101A 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合
するキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルであって,絶縁体又は外装にクロロプ
レンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いるものは,上記の規
定で要求するものと同等以上の特性をもつものとみなされている。
注記101B 適用される関連法規には,“電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業
省令第52号)”がある。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
9
C 9335-2-55:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2
追加(“プリント回路板の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
汚泥吸引機器は,30.2.2を適用する。その他の機器は,30.2.3を適用する。
31
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
10
C 9335-2-55:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書JAA
(規定)
観賞魚用ヒータの試験方法及び判定基準
この附属書は,水中での使用を意図する観賞魚用ヒータの試験方法及び判定基準について,規定する。
水中での使用を意図する観賞魚用ヒータは,次の試験を行い,適否を判定する。
JAA.1 空気中でのヒータ温度上昇試験
ヒータ温度上昇試験は,次のとおり行う。
a) 室温が20 ℃,及び湿度が50 %以下の無風状態の試験室で,厚さ10 mm以上の表面が平らな木台(白
木の板)の上に,試験品を木台と水平に設置する。
b) 設置する試験品は,次の状態とする。
1) 試験品は,あらかじめ20 ℃の空気中で2時間以上放置する。
2) 自動温度調節器又は自己復帰形温度過昇防止装置を作動させない状態とする。
3) 保護カバーをもつものは,保護カバーを取り付けた状態とする。
4) 設置した状態で発熱部が上にくるように設置する。発熱部が上にくるように設置できない形状及び
構造のものは,通常設置面[キスゴム(吸盤)固定面]が下になるように設置する。
c) 機器に定格周波数の定格電圧を連続して加え,外郭表面の温度上昇がほぼ一定になったとき(連続通
電が30分までに飽和する場合は,30分後の温度),非自己復帰形温度過昇防止装置が作動したとき,
又は故意に弱くした部分が作動若しくは破断したときの外郭表面の温度を測定する。
d) 試験品は,3台以上で行う。
JAA.2 試験紙発火試験
試験紙発火試験は,次のとおりである。
a) JAA.1のa) 及びb) の状態に試験品を設置し,発熱部上部の端から,約1 cm幅の試験紙で1 cmの等
間隔に覆う(図JAA.1参照)。試験紙は,四六判の連量55.0 kg及び坪量64.0 g/m2の上質紙とする。
b) 機器に定格周波数の定格電圧を連続して加え,外郭表面の温度上昇がほぼ一定になったときの外郭表
面の温度(連続通電が30分までに飽和する場合は,30分後の温度),又は非自己復帰形温度過昇防止
装置(温度ヒューズを含む。)が作動したときの外郭表面の温度を測定する。ただし,非自己復帰形温
度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)が作動した場合,作動後,5分間以上放置し,試験紙の変化
を観察する。
c) 試験品は,3台以上で行う。
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C 9335-2-55:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図JAA.1−試験紙発火試験の例
JAA.3 判定基準
適否は,次によって判定する。この試験では,19.13の判定基準は適用しない。
a) JAA.1に基づく空気中でのヒータ温度上昇試験において,次に適合しなければならない。
− 保護カバーをもつ場合,保護カバーの外郭表面の温度は,400 ℃以下である。
− 保護カバーをもたない場合,発熱部の温度は,400 ℃以下である(22.101A参照)。
− 保護カバーをもつ場合,保護カバーが溶解したときは,溶解によってできた開口部から10 mm×10
mmの試験棒を用いて,30 Nの力を加えたとき,発熱部に接触してはならない。ただし,保護カバ
ーを外した状態で接触する発熱部,又は発熱部に溶解した樹脂が付着した場合は,その樹脂表面の
温度が400 ℃以下のときには,接触してもよい。
b) JAA.2に基づく試験紙発火試験の試験期間において,紙が燃焼してはならない。
注記 燃焼には,試験の熱による乾燥,変色などは含まれない。
12
C 9335-2-55:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 8105-2-11 照明器具−第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 9335-2-41 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-41部:ポンプの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-41,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-41:
Particular requirements for pumps
JIS C 9335-2-74 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-74部:可搬形浸せきヒータの個別
要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-74,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-74:
Particular requirements for portable immersion heaters
附属書JBB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-55:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-55部:
水槽用及び庭池用電気機器の個別要求事項
IEC 60335-2-55:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-55:
Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds
及びAmendment 1:2008
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.1.9
通常動作の定義
3.1.9
JISとほぼ同じ
追加
水温が20〜25 ℃で自動温度調節器が作動
する場合には,自動温度調節器が作動し
ない水温で運転する旨を追加した。
水温は通常,自動温度調節器が作動しな
いように20〜25 ℃で運転するが,この
水温で自動温度調節器が作動するもの
が存在するため,その場合の条件を規定
した。対応国際規格への修正提案を検討
する。
3.102A
保護カバーの定義
−
−
追加
観賞魚用ヒータに対する附属書JAAなど
の要求事項で用いる“保護カバー”を定
義した。
観賞魚用ヒータの市場事故に対する追
加要求事項を追加した。対応国際規格へ
の追加提案を検討する。
6.2
水の浸入に対する
耐性
6.2
JISとほぼ同じ
追加
IPX7以上を要求する水の上方での使用を
意図する機器の“水の上方”の範囲につ
いて,注記を追加した。
“水の上方での使用…”の表現が曖昧で
読み違える可能性があるため,明確にし
た。対応国際規格への修正提案を検討す
る。
7.12
取扱説明書への記
載事項
7.12
JISとほぼ同じ
追加
水の上方での使用を意図しない機器につ
いて,自然落下したときに水中に落ちな
い位置に配置する旨の取扱説明書への記
載を追加した。
6.2の注記に,同様の説明文を追加した
が,7.12に規定を追加することで強制力
をもたせた。対応国際規格への修正提案
を検討する。
−
−
追加
水中での使用を意図する観賞魚用ヒータ
であって,保護カバーをもつ場合の取扱
説明書への記載事項を追加した。
3.102Aと同じ。
4
C
9
3
3
5
-2
-5
5
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
15.1.2
耐湿性試験に対す
る方法
15.1.2
JISとほぼ同じ
追加
製品のコードの長さが1 m未満の場合,
できる限り深い位置に配置するとした。
製品のコードが短すぎて,規定の試験が
できない場合の試験方法を明確にした。
対応国際規格への修正提案を検討する。
19.1
異常運転の試験方
法
19.1
JISとほぼ同じ
追加
附属書JAAの試験方法を引用する文を追
加した。
3.102Aと同じ。
21.1
衝撃試験
21.1
JISとほぼ同じ
追加
水中での使用を意図する気泡発生器の衝
撃試験は,据付説明書に従った姿勢で行
うこととした。
スプリングハンマでの試験は,標準装備
しているが,エンクロージャではないカ
バーは付けたまま試験すると判断し,追
加した。対応国際規格への修正提案を検
討する。
−
−
追加
21.102Aを引用する文を追加した。また,
21.103の試験をクラス0機器及びクラス
0I機器にも適用した。
3.102A及び21.102Aと同じ。
21.103と同じ。
21.102
ヒータの浸せき試
験
21.102 JISとほぼ同じ
追加
水平置きの場合,この試験を適用除外と
した。また,3.1.9で追加した水温が20〜
25 ℃で自動温度調節器が作動するヒータ
の条件を追加した。
欧州では,垂直置きが主流であるため,
この試験を要求しているが,我が国で主
流である水平置きの場合,ヒータが半分
まで水につ(浸)かるという状態がない
ため,この試験は不要とした。また,3.1.9
で追加した条件を採用した。対応国際規
格への修正提案を検討する。
21.102A
ヒータの急冷試験
−
−
追加
ヒータの急冷試験は,従来から我が国で
適用されている試験を追加した。
急冷試験を適用した場合,強度に耐える
ための設計変更が必要となり,輸入障壁
となる可能性があるが,実際に起こる可
能性があるため追加した。対応国際規格
への修正提案を検討する。
4
C
9
3
3
5
-2
-5
5
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
21.103
水中で使用する機
器の漏えい電流試
験
21.103 JISとほぼ同じ
追加
IEC規格では,水中での使用を意図する
機器の漏えい電流試験(0.25 mA以下)を
クラスII機器だけ適用としているが,JIS
では,クラス0機器及びクラス0I機器に
も適用した。
接地されていない機器が水中にある場
合は,水に触れた人が感電しないことを
確認する試験なので,IEC規格では,ク
ラス0機器及びクラス0I機器に対する試
験が十分に考慮されていないが,我が国
の配電事情から,水中漏えい電流を測定
することにした。対応国際規格への
“country note”の追加提案を検討する。
22.33
水に接触できる強
化絶縁
22.33
JISとほぼ同じ
追加
強化絶縁として,十分焼結したセラミッ
クを用いてもよいとした。
我が国で用いられている十分焼結した
セラミックは,絶縁状態及び強度がガラ
スと同等以上であるため,この強化絶縁
が水に接触することを許容した。対応国
際規格への“country note”の追加提案を
検討する。
22.101A
保護カバーの構造
要求
−
−
追加
保護カバーの構造要求を追加した。
3.102Aと同じ。
25.7
電源コードのタイ
プ
25.7
JISとほぼ同じ
追加
JIS C 9335-1に規定する電源コードを用
いる場合のタイプを明確にした。さらに,
関連法規に従うことを要求した。
我が国の配電事情及び法規制による。対
応国際規格への“country note”の追加提
案を検討する。
附属書JAA
(規定)
観賞魚用ヒータの
試験方法及び判定
基準
−
−
追加
水中で用いることを意図した観賞魚用ヒ
ータの異常試験を追加した。
3.102Aと同じ。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-55:2002,Amd.1:2008,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
4
C
9
3
3
5
-2
-5
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:
2
0
1
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。