C 9335-2-51:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4
10 入力及び電流 ················································································································· 4
11 温度上昇 ······················································································································· 4
12 (規定なし) ················································································································· 5
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14 過渡過電圧 ···················································································································· 5
15 耐湿性等 ······················································································································· 5
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18 耐久性 ·························································································································· 5
19 異常運転 ······················································································································· 6
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6
21 機械的強度 ···················································································································· 6
22 構造 ····························································································································· 6
23 内部配線 ······················································································································· 6
24 部品 ····························································································································· 6
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 6
26 外部導体用端子 ·············································································································· 7
27 接地接続の手段 ·············································································································· 7
28 ねじ及び接続 ················································································································· 7
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 7
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 7
31 耐腐食性 ······················································································································· 7
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7
附属書 ································································································································ 8
参考文献 ····························································································································· 8
C 9335-2-51:2015 目次
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 9
C 9335-2-51:2015
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-51:
2006は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-51:2015
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの
個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps
for heating and service water installations
序文
この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-51,Amendment 1(2008)及びAmendment
2(2011)を基とし,我が国の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格で
ある。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1の全て)
この規格は,家庭用及びこれに類する用途での使用を意図した機器で,定格電圧が単相機器については
250 V以下,その他の機器については480 V以下のもので,かつ,加熱装置又は給水装置で用いるように
意図した据置形電気循環ポンプの安全性について規定する。
2
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記1 水がモータを介して流れて冷却液の役目をするために水力機械的及び電気的部分は,同一の
外郭に入れることもできる場合,それらが分離していてもよい。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り
取り扱う。ただし,通常,次の状態については想定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を用いる場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の不足している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場合
がある。
注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 水以外の液体を循環するためのポンプ
− 循環ポンプ以外のポンプ(JIS C 9335-2-41)
− 産業用専用のポンプ
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる循環ポンプ
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-51:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-51: Particular
requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations,
Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
この規格で用いる引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General requirements
(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
最大消費電力となるように,指定された限界の範囲内で調整した水圧及び流量による循環ポンプの運転
の状態。
3
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
電気ポンプ又は電気井戸ポンプは,最大負荷で運転するために,次の負荷とする。
a) 自動式のポンプは,次の条件とする。
1) 渦流形のものは,吸上げ高さと,圧力スイッチの開路圧力に相当する水頭,又は流量スイッチが開
路するときのタンク圧力に相当する水頭との和の,いずれか大きい方の負荷を揚程とするときの負
荷とする。
2) その他のものは,吸上げ高さと圧力スイッチの閉路圧力に相当する水頭との和を揚程とするときの
負荷とする。
b) 自動式以外のものは,次の条件の負荷とする。この場合において,吸上げ高さ及び押上げ高さは,別々
に負荷することができる。
1) 使用範囲を限定したもので,器体に吸上げ高さ又は押上げ高さの上限及び下限の範囲を表示してい
る場合は,その範囲内の負荷が最も大きくなるように調整したときの負荷とする。
2) 吸上げ高さ又は押上げ高さを範囲で表示しない場合は,0 mから表示された吸上げ高さ及び押上げ
高さの範囲内で負荷が最も大きくなるように調整したときの負荷とする。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.7
追加(“ある部分の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
ポンプの入口の水温は,ポンプのTFクラスに相当する温度に対して0 ℃〜−5 ℃の範囲に維持する。
ボイラの外郭内に配置するように意図した循環ポンプの場合は,箇条10,箇条11及び箇条13の試験は,
周囲温度55 ℃又は据付説明書に記載する温度の,いずれか高い方の温度で行う。
追加
5.101
保護装置を組み込んでいない三相モータをもつ循環ポンプは,据付説明書に従って適切な装置を
付けて設置する。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全て)
循環ポンプは,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければな
らない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
循環ポンプは,IPX2以上とする。
追加
6.101
循環ポンプは,表101に規定するクラスの中の一つの環境分類のものとする。
4
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表101−循環ポンプの温度分類
クラス
循環水の最大温度
℃
TF 60
60
TF 95
95
TF 110
110
適否は,目視検査によって判定する。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ポンプには,次の事項を表示しなければならない。
− 水温クラス(TFクラス)
− 水流の方向
− 回転方向(三相モータのポンプの場合)
− 定格電流(三相モータのポンプの場合で,保護装置を固定配線に設置する場合)
7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据付説明書には,次の事項を記載しなければならない。
− 最大流量又は全水頭
− ポンプを用いる最高周囲温度
− 最大装置圧力。ただし,加熱装置用ポンプは0.6 MPa以上,給水装置用ポンプは1.0 MPa以上とする。
注記101 (対応国際規格の注記は,要求事項であるため本文に移動した。)
− ポンプが意図する設置方向
− 保護装置が組み込まれていない三相モータをもつポンプには,保護装置を固定配線に設置する旨,及
び装置の特性
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
5
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11.2 追加(“機器運転中に”から始まる段落の後に,次を追加する。)
水管だけによって固定した循環ポンプは,試験枠の壁の一つに接近させ,その他の壁から離して置く。
11.3 追加(注記4の後に,次を追加する。)
注記101 温度t1及びt2は,例えば,ボイラの外郭の内側など,ポンプが組み込まれた環境の周囲温
度と考える(注記4参照)。
11.7 置換(11.7全て)
ポンプは,定常状態が確立するまで運転する。
11.8 追加(“保護装置は”から始まる段落の後に,次を追加する。)
ボイラの外郭内に配置するポンプの温度上昇限度値は,試験を行う周囲温度と25 ℃との差分を減じる。
外部外郭の温度は,測定しない。
モータの中を水が通過する循環ポンプの巻線の温度上昇限度値は,表3の温度上昇値に対して5 K高く
する。さらに,温度上昇限度値は,次の値だけ高くする。
− 巻線の絶縁がクラスBのものの場合,5 K
− 巻線の絶縁がクラスF又はHのものの場合,10 K
モータの中を水が通過する循環ポンプは,表3の注a) によって温度上昇限度値を5 K高くする規定は,
適用しない。
注記101 (対応国際規格の注記は,要求事項であるため本文に移動した。)
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
6
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“ある制御装置を”から始まる段落の後に,次を追加する。)
循環ポンプは,19.101の試験も実施する。
19.7 追加(“試験中,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
水流を止めるか,又は流量を毎分5 Lに減らすか,いずれか不利になる方で,試験を行う。
追加
19.101 循環ポンプに定格電圧を印加して,最大装置圧力の約半分で5分間運転し,その後,水を抜いて
運転を7時間続ける。次に,装置に水を補給して,再びポンプを最大装置圧力の約半分で5分間運転する。
試験中にポンプが作動不能になった場合には,電源の供給を遮断して水を入れる。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 循環ポンプは,通常の使用で生じる水圧に耐えなければならない。
適否は,最大装置圧力の1.2倍に等しい水圧を,ポンプに1分間かけることによって判定する。
ポンプは,水などが漏れてはならない。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチがリレー又は”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ポンプの設置中にだけ操作するように意図したスイッチは,100回の動作サイクル数とする。
24.1.4 追加(“充電部をもち”から始まる段落の後に,次を追加する。)
箇条11の試験で動作する自動調節器は,50 000回の動作サイクル回数とする。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
Z形取付けを許容する。
7
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2 置換(30.2.2全て)
30.2.2は,適用しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
8
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-41 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-41部:ポンプの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-41,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-41:
Particular requirements for pumps(MOD)
ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to contact
with surfaces−Part 1: Hot surfaces
9
C 9335-2-51:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-51:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-51部:
給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項
IEC 60335-2-51:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water
installations,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.1.9 用語
及び定義
通常動作の定義など
− 過流形も意識し
た通常負荷をポンプ
の種類ごとに規定
3.1.9
JISにほぼ同じ
追加
どのタイプのポンプについて
も最大の入力が得られるよう
に規定を追加した。
家庭で使用されるポンプの種類が多
いので,渦巻き形の規定だけではカ
バーしきれない部分があるため。
6.1 分類
感電保護及び防水性
の分類
クラス0I,クラスI,
クラスII及びクラス
IIIを規定
6.1
JISにほぼ同じ
追加
クラス0I機器を追加規定
我が国の配電事情の関係で,アース
付きコンセントが準備されていない
場合が多いため。
24.1.4 部品 箇条11の試験で動作
する自動調節器に関
する規定
24.1.4
JISにほぼ同じ
追加
箇条11の試験で動作する自動
調節器は,50 000回の動作サイ
クル回数とする旨を追加。
我が国の製品事情による。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-51:2002,Amd.1:2008,Amd.2:2011,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
-5
1
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。