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C 9335-2-5:2004  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会 (JEMA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-5 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-5 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-5 : Particular requirements for dishwashers Input Title hereを基礎と

して用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335-2-5には,次に示す附属書がある。 

附属書AA(規定) 洗剤及びリンス剤 

附属書BB(規定) エラストマ製部品の劣化試験 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-5:2004 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3 

10. 入力及び電流 ················································································································ 3 

11. 温度上昇······················································································································· 3 

12. (規定なし) ················································································································ 4 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4 

15. 耐湿性 ························································································································· 4 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 5 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5 

18. 耐久性 ························································································································· 5 

19. 異常運転 ······················································································································ 5 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 6 

21. 機械的強度 ··················································································································· 6 

22. 構造 ···························································································································· 6 

23. 内部配線 ······················································································································ 7 

24. 部品 ···························································································································· 8 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 8 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 8 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 8 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 8 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 8 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 8 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 8 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8 

附属書 ································································································································ 9 

附属書AA(規定)洗剤及びリンス剤 ······················································································· 9 

C 9335-2-5:2004 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書BB(規定)エラストマ製部品の劣化試験 ········································································ 10 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 11 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格       JIS 

C 9335-2-5:2004 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-5 : Particular requirements for dishwashers 

序文 この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-5 : 2002,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-5 : Particular requirements for dishwashersを翻訳し,技術的内容を変更して作成し

た日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要

求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“箇所”は,対応国際規格を変更している事項である。変更

の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,家庭用及び同等の目的の食器類,食卓用金物並びにその他の台所用品の洗浄

及びすすぎを行う電気食器洗機であって,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場

合には480 V以下のものの安全性について規定する。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。しかしながら次の状態については規定していない。 

− 監視なしに幼児又は非健常者が機器を用いる場合。 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

  備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意しなければならない。 

    − 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

    − 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によって,

追加要求事項を規定している。 

  備考102. この規格は,次のものには適用しない。 

    − 業務用の食器洗い機器 (JIS C 9335-2-58)。 

    − 工業目的専用の機器。 

    − 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況にある

場所で使用する機器。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-5 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-5 : Particular 

requirements for dishwashers (MOD) 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1によるほか,次による。 

ISO 1817 : 1985 Rubber, vulcanized−Determination of the effect of liquids 

ISO 4046 Paper, board, pulp and related terms−Vocabulary 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.による。ただし,3.1.9は,この規格に

よる。 

3.1.9 通常動作 次の状態による機器の動作。 

機器は,洗剤又はすすぎ剤を入れず,かつ,食器類を入れず,それが設計されている最大の水量を用い

て運転する。ただし,試験結果が負荷によって影響を受けることが明白であれば,機器は,取扱説明書に

記載された最大数の標準組食器を入れる。 

  備考101. 使用する食器類とセット位置は,取扱説明書に規定する。 

 取扱説明書中で記載された範囲内の任意の圧力で給水する。給水口の水温は 

− 温水専用の給水口に対しては,60±5 ℃,又は取扱説明書中に指定された温度の方が高ければその温

度 

− 冷水専用の給水口に対しては,15±5 ℃とする。 

 機器が,温水及び冷水用の給水口をもつならば,最も不利な水温を用いる。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。ただし,5.3は,この規

格による。 

5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。 

15.101の試験は,15.3の試験の前に行う。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.による。ただし,6.1及び6.2は,この規格による。 

6.1 

機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII,又はクラスIIIでなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

水切り板上に置くように設計された機器は,少なくともIPX1以上でなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。ただし,7.1,7.6,

7.10,7.12, 7.12.1及び7.14は,この規格による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

自動水位制御装置がない機器は,最大許容水位を表示しなければならない。 

7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。 

    ................危険電圧[記号 IEC 60417-1の記号5036] 

7.10 JIS C 9335-1の7.10によるほか,次による。 

off位置が文字だけで示される場合は,“off ” 又は“切”の語を使わなければならない。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 洗うことができる標準組食器の最大数。 

− つまずく危険があるので,扉は開けた位置のままにしない。 

− どのようにして食器洗機に負荷を加えるか,及び次の内容。 

警告 ナイフ,その他のとがった先をもつ器具は,その先を下に向けかごに入れて設置するか水平位置に

置かなければならない。 

IEC 60417-1の記号5036を用いている場合,その意味を説明しなければならない。 

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。 

据付説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 機器は新しいホースを使って,水道管に接続しなければならない。また,古いホースは再使用して

はならない。 

   備考101 この据付説明は,ホースが機器に永久的に取り付けられる場合は要求されない。 

− 水道管へ接続する機器に対しては,最大許容給水圧(メガパスカル)。 

− 最小許容給水圧(メガパスカル)ただし,これが機器の適正な動作に必要であるときに限る。 

− 底部に通気口のある機器に対しては,カーペットがその通気口をふさいではならない。 

7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。 

IEC 60417-1の記号5036の記号の大きさは,その高さが5 mm以上なければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

7.101 水道管に直接接続するための,外付けホースに組み込まれた電磁弁及び類似の部品の外郭は,それ

らの動作電圧が特別低電圧を超える場合,IEC 60417の記号5036を表示しなければならない。 

備考 この記号は危険表示で,IEC 3864の規則を適用する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。ただし,10.1及び10.2は,この規格によ

る。 

10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。 

  備考101 選定する代表的な工程は,その間の入力が最も高い工程である。 

10.2 JIS C 9335-1の10.2によるほか,次による。 

  備考101 選定する代表的な工程は,その間の電流が最も高い工程である。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.による。ただし,11.7は,この規格による。 

11.7 JIS C 9335-1の11.7を次の内容に置き換える。 

プログラム又はタイマーを組み込んでいる機器は,最高の温度上昇となるプログラムで2サイクル運転

する。サイクル間は,ドア又はふたを開放した状態で,休止期間15分で分離する。 

その他の機器は,最高の温度上昇となる運転に対して,取扱説明書に述べられる順序で,2サイクル又

はそれぞれ15分の2方法のうち,いずれか長い動作時間になるほうで運転する。各運転の区切りは,ドア

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

又はふたを開放した状態で,休止期間15分により分離する。それから,分離したモータによって駆動され

る排水ポンプは3回の動作期間にかける。各期間は15分の休止期間で分ける。各動作期間は,その機器が

設計されている最大水量で満たされたとき,その機器を空にするのに必要な時間の1.5倍とする。排水レ

ベルは次による。 

− 床に置いて使用する機器に対しては,床上90 cm 

− その他の機器に対しては,取扱説明書に述べるように,支持面上,最大高さである。 

12. (規定なし) 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

る。ただし,13.2は,この規格による。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

据置形クラスI機器に対して規定される漏えい電流値の代わりに,次を適用する。 

据置形クラスI機器は,漏えい電流が3.5 mA又は定格入力1 kW当たり1 mAのいずれか大きい方を超

えてはならない。ただし,最大値は5 mAとする。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。ただし,15.1及び15.2は,この規格に

よる。 

15.1 JIS C 9335-1の15.1によるほか,次による。 

水道管に接続するための外付けホースに組み込まれた電磁弁及び類似の構成部品は,IPX7機器に対して

規定されている試験を行う。 

15.2 JIS C 9335-1の15.2を,次の内容に置き換える。 

機器は,通常の使用状態における液体のこぼれが,たとえ給水弁を閉じることができなくても,機器の

電気絶縁に悪い影響を与えないような構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

X形取り付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表13に規定する最小断面積の可と

うコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。 

使用者が水を満たす機器は,NaCl含有率が約1 %の水で満たす。さらに,その機器の容量の15 %か又

は0.25 Lのいずれか多い方の量の食塩水を,1分間にわたり常時一定量注ぐ。 

その他の機器は最高水位に達するまで運転し,附属書AAに規定する洗剤5 gを,その機器中の水1 L

ごとに又は洗剤の取扱説明書に指示された量追加する。給水弁は開けたままとし,初めてあふれの形跡が

あった後15分間,又はその他の装置によって流入が自動的に停止するまで,給水する。 

前面から負荷を出し入れする機器については,ドアを開けて試験する。ただし,手動でドアのインタロ

ックシステムを損傷しないで試験できる場合に限る。 

作業面をもつ機器の場合,各種スイッチをonの位置に合わせた状態で,約1 %のNaClと附属書AAに

指定されている0.6 %のリンス液を含んだ0.5 Lの水を機器の最上部へかける。それから操作のできるすべ

てのスイッチ操作を行い,更に5分間後にこの操作を繰り返す。 

この処理の後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐え,かつ,目視検査の結果で沿面距離及び空間

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距離が29.の規定値以下への減少につながるおそれのある絶縁上に,水のこん跡があってはならない。 

15.101 機器は,発泡が電気絶縁に影響を与えない構造でなければならない。 

適否は,15.2の後直ちに実施する,次の試験によって判定する。 

機器を,11.に規定する状態の下で,最長の動作時間になるプログラムによって完全な1サイクルの間動

作する。NaCl 20 g,及びドデシル硫酸ナトリウム (C12H25Na2SO4) の質量比28 %の溶液の1 mlを,機器中

の水8 Lごとに追加する。 

自動洗剤投入器を内蔵する機器については,その溶液が通常自動的に投入されるであろうサイクル中の

時点において,手動で加える。その他の機器に対しては,溶液をそのサイクルを開始する前に追加する。 

その後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

機器は,同一状態の下で2サイクル運転する。ただし,溶液は追加しない。その後機器は,16.3の耐電

圧試験に耐えなければならない。 

機器は,15.3の試験を行う前に,通常の雰囲気の試験室に24時間保持する。 

備考 この試験のために使用される溶液は,冷却中に貯蔵しなければならない。また,その作成から7

日以内に使用する。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか次による。ただし,19.1,19.2,19.9及び19.13

は,この規格による。 

19.1 プログラム又はタイマーを組み込んでいる機器に対しては,19.2及び19.3の試験は,19.101の試験

によって置き換えられる。 

19.2 放熱の制限は,水を機器に入れない状態,又は電熱素子が十分に浸る水を入れた状態のいずれか不

利な方で行う。 

19.9 JIS C 9335-1の19.9は,この規格では適用しない 

19.13 19.101の試験中,巻線の温度は,表8に示した値を超えてはならない。 

19.101 機器は,通常動作の下で定格電圧によって運転する。通常の使用状態で予想されるあらゆる故障

状態又は不意の動作を考慮する。 

備考1. 故障状態及び不意の動作の例は,次のとおりである。 

− あらゆる位置でのプログラム停止 

− プログラムの途中での,電源の1相以上の遮断及び再接続 

− 部品の開放又は短絡 

− 電磁弁の故障 

− プログラムの途中での,ドア又はふたの開放及び再閉鎖。ただし,可能な場合に限る。 

2. 電熱素子を通電するために用いるスイッチの主接点が “on” 位置に固定される状態は故障状

態であるとみなす。ただし,その機器が2組以上の独立した接点をもつ場合を除く。このこ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とは,相互に独立して動作する2個のスイッチを設けるか,独立した2組の主接点を動作さ

せる2個の独立アマチュアをもつ1個のスイッチを設けることによって達成してもよい。 

3. 一般に,試験は最も不利な結果を与え得ると予想される故障状態で行う。部品が故障する

シミュレーションは,その故障が使用者を危険にさらすおそれがある部品にだけ適用する。 

4. 機器に水を入れないで運転することが,何らかのプログラムを開始するために,より厳しい

条件である場合は,そのプログラムによる試験は,止水栓を閉じた状態で行う。プログラム

が開始した後は,止水栓を開き,試験を進める。 

5. 機器がそのプログラムの特別な点で停止した場合は,その故障状態での試験は,終了したと

みなす。 

6. 次の故障状態は,次の項目による。 

− 自動給水装置の開放は,15.2 

− 温度制御装置の短絡は,19.4 

− モータキャパシタの短絡又は開放は,19.7 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.によるほか,次による。ただし,

20.1は,この規格による。 

20.1 機器を空にするか又は通常動作で規定したとおりに満たすかの,いずれか不利となる状態にする。

ドア及びふたは閉じて,キャスタはすべて最も不利な姿勢になるように向きを変える。 

前面から詰め込まれる機器に対しては,20.101の試験によって適否の判定をする。 

20.101 機器は水平面に置き,23 kgのおもりを,開けたドア又は任意の完全に開けられた引き出しのうち,

より不利な方の中心上にのせるか又は中心よりつり下げる。すべてのキャスタは,最も不利な姿勢に向き

を変える。 

通常テーブル又は類似の支持台上で使用され,水平の丁番及び水平の静止位置をもつドアを組み込んで

いる機器に対しては,23 kgではなく7 kgのおもりを使用する。 

通常テーブル又は類似の支持台上で使用され引出しがある機器は,更にその引出しを最も不利な状態に

し,取扱説明書に従って最大数の組食器を負荷する。 

食器洗機を棚に組み合わせる場合,試験は,機器に3.1.9に規定されたとおりに荷重を掛けて行い,負荷

をかける機器のポイントは,開いたドア又は引き出し外縁の中心とする。 

機器は傾斜してはならない。 

20.102 ドア及びふたは,機器がドア又はふたが閉じているときに限り動かすことができるように,イン

タロックしなければならない。ただし,ドア又はふたを開けたとき,湯の噴出に対して十分な保護がある

ときは除く。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

備考 ドア又はふたが開けられた直後に起きる,少しばかりのはねは無視する。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.による。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.6は,この規格による。 

22.6 色付きの水の代わりに,蒸留水1 L当たり,附属書AAに規定するリンス剤0.6 mlでできた溶液を

使用する。 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考101.附属書BBに規定した劣化試験に耐える部品は,水漏れが起こるおそれがある部品とはみ

なさない。 

附属書AAに規定されている酸性リンス剤のしずくは,シールが不良だと漏れる可能性のある部分の外

部表面に適用される。 

この試験の後に絶縁体の劣化が危険な結果になり得る場合,内部配線の絶縁体にリンス剤があってはな

らない。 

備考102.ドアの開及び閉の影響を考慮に入れる。 

備考103.多孔性材料が内部配線と接触する場合,この材料へのリンス剤の漏れを考慮に入れる。 

22.101 機器は,通常の使用状態で予想される水圧に耐えなければならない。 

適否は,最大許容給水圧の2倍又は1.2 MPa (12 bar) のうち,いずれか高い方の静圧力の給水源に,機

器を5分間接続することによって判定する。 

給水ホースを含めて,いかなる部分からも水漏れがあってはならない。 

22.102 機器は,電熱素子がそれらを支持する部品の変形の結果,機器の内部の可燃材料と接触できない

ような構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 機器は,乾燥時間中に電熱素子に接触する皿及び刃物類によって,火の危険が起こらないような

構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器は,ティッシュペーパで覆われた一枚の白松板上に置く。直径80 mm及び厚さ2 mmのポリエチレ

ン円盤を,最も不利な場所に置く。可能であれば直接電熱素子上に置く。機器は,通常動作の乾燥時間の

間運転する。電源電圧は定格電圧の1.1倍とする。 

乾燥時間の3分の1が経過した後,又は煙か臭気が発生するときのいずれか先に起こった方でドア又は

ふたをあける。 

試験中に炎,燃焼する滴又は赤熱している粒子によって,火が機器の他の部分に広がってはならない。

いかなる炎も円盤からの炎は除いて,ドア又はふたを開けてから30秒以内に消えなければならない。ティ

ッシュペーパは燃焼してはならず,又は板が焦げた状態になってはならない。 

備考1. ティッシュペーパは,壊れやすい物品を包むことを一般的に目的とする薄く軟らかくて強い

軽量の包装紙として,ISO 4046の6.86に規定される。その材質は12 g/m2〜30 g/m2の間にあ

る。 

2. 試験に使用する円板の材料は,難燃材の入っていない非充てん天然色ポリエチレンであり,

相対密度(比重)0.96±0.005をもつ。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.によるほか,次による。ただし,23.3は,この規格による。 

23.3 JIS C 9335-1の23.3によるほか,次による。 

機器の運転中に試験を実施するのではなく,内部配線のテストは,電源を切った状態で実施する。 

屈曲回数は,100 000に上げる。 

この試験の後,機器の主要部分とドアとの内部配線を構成する任意の導体の撚り線破損は,10 %以下で

なければならない。 

23.101 水道管に接続するための外付けホースの中に組み込まれた電磁弁,及び類似の部品の電源用の内

部配線は,絶縁体及びシースが軟質ポリ塩化ビニルシース可とうコード(JIS C 3662-5に規定する記号

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

60227 IEC 52)と同等以上でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

備考 JIS C 3662シリーズに規定されている機械的特性は検査しない。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。ただし,24.1.4は,この規格による。 

24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。 

プログラマの開閉回数は,3 000とする。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.による。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.によるほ

か次による。ただし,29.2は,この規格による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

マイクロ環境は汚損度3とし,絶縁物はCTIが250以上でなければならない。ただし,絶縁物が機器の

通常使用中に次の汚染にさらされることがないように囲まれているか,又は配置されている場合を除く。 

− 機器により発生する結露 

− 洗剤又はリンス剤のような化学物質 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.による。ただし,30.2は,この規格によ

る。 

30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。 

プログラム又はタイマーを組み込んでいる機器に対しては,30.2.3を適用する。その他の機器に対して

は,30.2.2を適用する。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.による。 

background image

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9335-1の附属書A〜附属書O及び附属書1によるほか,次による。 

附属書AA(規定) 洗剤及びリンス剤 

AA.1 洗剤 洗剤の組成は,次のとおりとする。 

構成要素 

質量による割合 % 

ペンター三燐酸ナトリウム(トリポリ)Thermpos NW 
メタシリカート ナトリウムKO(無水) 
硫酸ナトリウム(無水) 
ナトリウムジクロイソシアン二水化物CDB56粗 
Plurafac RA 431) 

50.00 
40.00 
 5.75 
 2.25 
 2.00 

Plurafac RA 43は,シリカート(硅酸塩)及び硫化物と完全に混合する。ナトリウムジクロイソシアニン

二水化物は,燐酸エステルに混合する。また,この二つは完全に混合する。 

備考1. 洗剤は1 kg程度の量で,防水袋に入れて冷たい雰囲気の中で貯蔵し,3か月以内に使用すべ

きである。 

2. 洗剤の組成は,IEC 60436からの抜粋である。 

AA.2 リンス剤 リンス剤の組成は,次のとおりとする。 

構成要素 

質量による割合 % 

Plurafac LF 2212) 
スルホン酸 Cumene(40 %溶液) 
クエン酸(無水) 
脱イオン化水 

15.0 
11.5 
 3.0 
70.5 

リンス剤は,次の特性をもっている。 

・粘度 17 mPa・s 

・pH 2.2(水に1 %入れた場合) 

備考1. 市販のリンス剤を使用してもよいが,試験結果に疑義がある場合は,この組成を使用するこ

と。 

2. リンス剤の組成は,IEC 60436からの抜粋である。 

1) Plurafac RA 43は,BASFから提供された製品の商品名である。この情報は,国際規格の使用者の簡

便性のために提供され,この製品のIEC及びJISによる承認はされていない。 

2) Plurafac LF 221は,BASFから提供された製品の商品名である。この情報は,国際規格の使用者の簡

便性のために提供され,この製品のIEC及びJISによる承認はされていない。 

10 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB(規定) エラストマ製部品の劣化試験 

エラストマ製部品の劣化試験は,高い温度で洗剤及びすすぎ剤溶液に浸せきする前後に,それらの硬度

及び質量を測定することによって実施する。 

試験は,各部品の3個以上のサンプルで実施する。サンプル及び試験手順は,ISO 1817に規定したとお

りとするが,次の修正を考慮する。 

4. 試験溶液 二つの試験溶液が使用される。 

− 一方の液体は蒸留水 1  L当たり,附属書AAに規定した洗剤6 gを溶かすことによって得られる。 

− 他の液体は蒸留水1  L当たり,附属書AAに規定したリンス剤0.6 mlで構成する。 

備考 浸せきした試験片の全質量が溶液1  Lに対して,100 gを超えないことを確実に行うように留意す

る。試験中,試験片を直接光にさらさない。異なるコンパウンドの試験片を,同一の溶液中に同

時に浸せきしない。 

5. 試験片 

5.4 試験片の状態調節 温度は23±2 ℃及び相対温度は (50±5) %である。 

6. 試験溶液への浸せき 

6.1 温度 溶液は,試験片を浸せきした状態で,1時間以内に温度7550

+ ℃まで加熱し,この値に保持す

る。溶液は24時間ごとに更新し,同様に加熱する。 

備考 溶液の不当な蒸発を回避するために,溶液の更新に対しては,開回路システム又は類似の方法を

使用することを推奨する。 

6.2 期間 試験片は,総合計で4810

+時間浸せきする。 

それから直ちに試験片は,周囲温度に保持した新しい溶液中に浸せきする。試験片は,45±15分浸せき

する。 

溶液から取り出した後,試験片は15±5 ℃で冷水中ですすぎ,それから吸い取り紙で乾かす。 

7. 手順 

7.2 質量変化 試験片の質量の増加は,浸せきの前に測定した値の10 %を超えてはならない。 

7.6 硬度変化 マイクロ硬度試験を適用する。 

試験片の硬度は,8 IRHDを超えて変化していてはならない。それらの表面は,粘着質になってはならず,

裸眼で見えるクラック又はその他の劣化があってはならない。 

background image

11 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-5 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 
第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項 

IEC 60335-2-5 : 2002 Household and similar electrical appliances−Safety− 
Part 2-5 : Paticular requirements for dishwashers 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1.適用範
囲 

定格電圧が単相250 V以下,
その他480 V以下の家庭用
食器洗い機の安全性 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 

IDT 

− 

2. 引用
規格 

本文で引用される規格ISO 
1817,ISO 4046 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 

IDT 

− 

3. 定義 

通常動作の定義 
食器の数,水温 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 
ただし,標準食器がIEC 
60436に規定される。 

MOD/削除 

JISは,標準食器を規
定していない。 

IECで規定された食器では日本の生活
習慣に合わない(茶碗の使用など)。 

4. 一般
要求事項 

安全の原則 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 

IDT 

− 

5.試験の
ための一
般条件 

試験順序など 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 

IDT 

− 

6.分類 

6.1 
感電に対する保護分類につ
いて,クラス0I以上を要求 
6.2 
水切り板上に置く機器は
IPX1以上を要求 

IEC 
60335-2-5 

6.1 
感電に対する保護分類
について,クラスI以上
を要求 
6.2 
JISに同じ 

MOD/追加 

JISは,クラス0I機器
を認めた。 

クラス0I機器の扱いは,日本配電事情
(コンセントにアースなし)による。 

11

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

11

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

12 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7. 表示
及び取扱
説明 

Off位置の表示,最大食器数
などの取扱説明書及び水道
に直接接続する機器に関す
る注意表示 

IEC60335
-2-5 

JISに同じ 
ただし,OFF位置が文字
だけで示される場合は,
“off ” の語を使わなけれ
ばならない。 

MOD/追加 

JISでは,“off ” に加
えて“切”の使用がで
きる。 

日本語の表示を認めた。 

8. 充電
部への接
近に対す
る保護 

試験指及びテストピンによ
る検査 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 

IDT 

− 

9. モー
タ駆動機
器の始動 

適用しない 

IEC 
60335-2-5 

JISに同じ 

IDT 

− 

10. 入力
及び電流 

定格入力又は定格電流の表
示値,測定値の許容差及び測
定する行程 

IEC 
60335-2-5 

10 

JISに同じ 

IDT 

− 

11. 温度
上昇 

設置条件,試験時間,温度測
定箇所を規定 

IEC 
60335-2-5 

11 

JISに同じ 

IDT 

− 

12.欠如 

規定なし 

IEC 
60335-2-5 

12 

JISに同じ 

IDT 

− 

13.動作
温度での
漏えい電
流及び耐
電圧 

運転状態における漏えい電
流及び耐電圧試験 

IEC 
60335-2-5 

13 

JISに同じ 

IDT 

− 

14. 過渡
過電圧 

空間距離の既定値を満たさ
ない箇所に対するインパル
ス試験による代替え試験 

IEC 
60335-2-5 

14 

JISに同じ 

IDT 

− 

1

2

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

1

2

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

13 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

15.耐湿
性 

IP試験,いっ(溢)水試験
及び耐湿試験 

IEC 
60335-2-5 

15 

JISに同じ 
ただし,いっ水試験の洗
剤の使用量を5 g/Lに統
一。 

MOD/追加 

JISでは洗剤の量が
取扱説明書に記載さ
れている場合は,その
量を使用することと
した。 

日本の水質,水温,水量がIECの想定
と異なるため通常使用される洗剤の種
類が附属書AAとは異なる。このため,
日本国内の市販洗剤を使用する場合
は,取扱説明書に記載された量とする
こととした。(IECも附属書AA以外の
洗剤を使用することは認めている。) 

16. 漏え
い電流及
び耐電圧 

耐湿試験後の絶縁性の評価 

IEC 
60335-2-5 

16 

JISに同じ 

IDT 

− 

17. 変圧
器及びそ
の関連回
路の過負
荷保護 

変圧器が過負荷又は短絡状
態を模擬した温度試験 

IEC 
60335-2-5 

17 

JISに同じ 

IDT 

− 

18. 耐久
性 

適用しない 

IEC 
60335-2-5 

18 

JISに同じ 

IDT 

− 

19. 異常
運転 

放熱制限,モータ拘束,電子
部品の故障及びプログラム
故障等 

IEC 
60335-2-5 

19 

JISに同じ 

IDT 

− 

20. 安定
性及び機
械的危険 

安定性及びインターロック 

IEC 
60335-2-5 

20 

JISに同じ 
ただし,試験用標準食器
がIEC 60436に規定さ
れる。 

MOD/削除 

JISは,試験用標準食
器を規定していない。
(3.1.9項を引用) 

IECで規定された食器では,日本の生
活習慣に合わない(茶碗の使用など)。 

21. 機械
的強度 

インパクトハンマー試験 

IEC 
60335-2-5 

21 

JISに同じ 

IDT 

− 

22.構造 

構造一般,水圧試験及び電熱
素子に接触する刃物に対す
る危険など。 

IEC 
60335-2-5 

22 

JISに同じ 

IDT 

− 

1

3

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

1

3

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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14 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

23. 内部
配線 

内部配線の屈曲(100 000
回),耐電圧及びホース内の
内部配線など 

IEC 
60335-2-5 

23 

JISに同じ 

IDT 

− 

24.部品 

プログラマの開閉回数は,3 
000回 

IEC 
60335-2-5 

24 

JISに同じ 

IDT 

− 

25. 電源
接続及び
外部可と
うコード 

電源コードの種類,断面積な
ど 

IEC 
60335-2-5 

25 

JISに同じ 

IDT 

− 

26. 外部
導体用端
子 

端子ねじの緩み防止,端子ね
じの大きさなど 

IEC 
60335-2-5 

26 

JISに同じ 

IDT 

− 

27. アー
ス接続の
手段 

アース線の緩み防止,耐腐食
性,アース導通試験など 

IEC 
60335-2-5 

27 

JISに同じ 

IDT 

− 

28. ねじ
及び接続 

ねじの耐久性,種類,緩み止
めなど 

IEC 
60335-2-5 

28 

JISに同じ 

IDT 

− 

29. 空間
距離,沿
面距離及
び固体絶
縁 

空間距離,沿面距離,固体絶
縁の厚さ 
汚損度3及びCTI250以上を
要求 

IEC 
60335-2-5 

29 

JISに同じ 

IDT 

− 

30. 耐熱
性及び耐
火性 

ボールプレッシャ試験,グロ
ーワイヤ試験,ニードルフレ
ーム試験 

IEC 
60335-2-5 

30 

JISに同じ 

IDT 

− 

31.耐腐
食性 

腐食に対する保護対策 

IEC 
60335-2-5 

31 

JISに同じ 

IDT 

− 

1

4

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

1

4

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

15 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

32.放射
線,毒性
その他こ
れに類す
る危険性 

特に規定なし 

IEC 
60335-2-5 

32 

JISに同じ 

IDT 

− 

附属書 

JIS C 9335-1による 

IEC 
60335-2-5 

附属書 

JISに同じ 

IDT 

− 

附属書
AA 

洗剤及びリンス剤 

IEC 
60335-2-5 

附属書
AA 

JISに同じ 

IDT 

− 

技術的差異はないが,特定の商品を承
認していない注意はJISも同様である
ことを追加 

附属書
BB 

エラストマ製部品の劣化試
験 

IEC 
60335-2-5 

附属書
BB 

JISに同じ 

IDT 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/削除……… 国際規格の規定内容を削除している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

16 

C 9335-2-5:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-58 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-58部:業務用の電気食器洗浄機の個

別要求事項 

IEC 60436 

Methods for measuring the performance of electric dishwashers 

IEC 61770 

Electric appliances connected to the water mains−Avoidance of backsiphonage and failure of 

hose sets