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C 9335-2-45:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 5 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 5 

6 分類······························································································································· 5 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 6 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 6 

10 入力及び電流 ················································································································· 6 

11 温度上昇 ······················································································································· 6 

12 (規定なし) ················································································································· 7 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 7 

15 耐湿性等 ······················································································································· 7 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 8 

18 耐久性 ·························································································································· 8 

19 異常運転 ······················································································································· 8 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 9 

21 機械的強度 ···················································································································· 9 

22 構造 ····························································································································· 9 

23 内部配線 ······················································································································ 10 

24 部品 ···························································································································· 11 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 11 

26 外部導体用端子 ············································································································· 11 

27 接地接続の手段 ············································································································· 12 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 12 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 12 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 12 

31 耐腐食性 ······················································································································ 12 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 12 

附属書 ······························································································································· 13 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 13 

C 9335-2-45:2016 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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参考文献 ···························································································································· 13 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 14 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-45:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-45:2016 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and  

similar appliances 

序文 

この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-45,Amendment 1(2008)及びAmendment 

2(2011)を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が250 V以下の可搬形電気加熱工具及びこれに類する機器の安全性について規定

する。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

支持物に取り付けて用いることができる機器も,この規格の適用範囲である。 

注記1 この規格の適用範囲にある機器の例を,次に示す。 

− 焼き印工具 

− バーンインペン 

− 電線管はんだ付け工具 

− 除角工具 

− はんだ除去こて 

− ファイアライタ 

− グルーガン 

− ヒートガン 

− 家庭用フィルム溶接機器 

− ペイントストリッパ 

− プラスチック切断工具 

− はんだガン 

− はんだごて(高周波誘導はんだごてを含む。) 

− ストリッピングプライヤ 

− 熱可塑性電線管溶接工具 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,この規格では,通常,次のような状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図してしない。 

− 手持ち形電動工具(JIS C 9745) 

− 可搬形電動工具(JIS C 9029) 

− 工業目的専用の機器 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いる機器 

− 高周波誘導はんだごて以外の高周波加熱用工具 

− アーク溶接機器 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-45:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-45: Particular 

requirements for portable heating tools and similar appliances,Amendment 1:2008及び

Amendment 2:2011(MOD) 

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なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,機器を運転したときの状態。 

− スタンドをもつ機器は,別途指定がない場合,スタンドに置いて運転する。 

− 他の機器は,別途指定がない場合,取扱説明書に従って運転する。 

− バイアスOFFスイッチをもつはんだガン及びプラスチック切断工具は,取扱説明書に従った周期で運

転するが,ON期間は12秒間以上とし,休止期間は48秒以下とする。ただし,はんだガンの場合,

最初のON期間に限り,チップの温度が300 ℃以上に達する時間まで延長する。 

− 家庭用フィルム溶接機器は,取扱説明書に従った周期で運転するが,ON期間は2枚以上のプラスチ

ックフィルムを溶接するのに必要な時間とし,休止期間は2分間以下とする。プラスチックフィルム

は,高圧(低密度)ポリエチレンで,各シートの厚さが50 μmとする。 

− ヒートガンは,熱風の流れを水平にして運転する。 

− ファイアライタは,直径600 mmで側面の高さが50 mmのトレーに入れた木炭を発火させるように運

転する。木炭の山は,直径500 mmで中心部の高さは100 mmとする。 

− 接触形ファイアライタは,電熱素子を水平にし,木炭の中心に差し込んで配置する。 

− 熱風形ファイアライタは,熱風の流れを水平,又は構造上可能な場合は45°以下の下向き角度の,い

ずれか不利となる方に配置する。 

追加 

3.101 

バイアスOFFスイッチ(biased-off switch) 

作動操作部を解除したとき,自動的にOFF位置に戻るスイッチ。 

3.102 

焼き印工具(branding tool) 

加熱した金属スタンプによって木材,レザー又は他の材料に表示を付けるための機器。 

3.103 

バーンインペン(burning-in pen) 

加熱したチップによって木材,レザー又は他の材料にけ(罫)書きするための機器。 

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3.104 

電線管はんだ付け工具(conduit-soldering tool) 

はんだで金属管を接合するために用いる機器。 

3.105 

除角工具(dehorning tool) 

動物の角の芽を焼き尽くすための機器。 

3.106 

はんだ除去こて(desoldering iron) 

はんだを融解させて除去するための機器。 

3.107 

ファイアライタ(firelighter) 

木炭,木材などの固体燃料を発火させるための機器。 

3.108 

接触形ファイアライタ(contact firelighter) 

燃料に直接接触させる電熱素子をもつファイアライタ。 

3.109 

熱風形ファイアライタ(hot-air firelighter) 

ファン及び電熱素子をもち,燃料に熱風を吹き掛けるファイアライタ。 

3.110 

ヒートガン(heat gun) 

熱風を噴射する機器。 

注記 ヒートガンは,材料融解用又は塗料若しくはプラスチック軟化用に用いることができる。 

3.111 

家庭用フィルム溶接機器(household film-welding appliance) 

電気的に加熱した部分に薄い熱可塑性シートを挟むことによって,それを溶接又は切断するために用い

る家庭専用の機器。 

3.112 

ペイントストリッパ(paint stripper) 

熱風で塗料を軟化させる機器。 

注記 ペイントストリッパは,スクレーパをもっていてもよい。 

3.113 

はんだガン(soldering gun) 

変圧器をもち,はんだ付けのチップが変圧器の二次側回路の一部をなす機器。 

3.114 

はんだごて(soldering iron) 

加熱させたチップではんだ付けを行う機器。 

3.115 

熱可塑性電線管溶接工具(thermoplastic conduit-welding tool) 

別個の附属具の熱可塑性材料を部分的に融解することによって,電線管を溶接するための機器。 

注記 附属具は,電熱線と一体となっており,1回だけ用いられる。 

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3.116 

高周波誘導はんだごて(induction soldering iron) 

高周波誘導の渦電流で,はんだ付けのチップを加熱させるはんだごて。 

注記 渦電流は,コイルの電磁界によってはんだ付けのチップ又は電熱素子の中に発生する。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(注記3の後に,次を追加する。) 

注記101 21.102の試験には,接触形ファイアライタの追加の機器が必要になる。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(“クラス0,クラス0I,クラスI,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

クラス0,クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII 

ただし,除角工具は,クラスII又はクラスIIIとする。 

注記101A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

6.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

クラスII除角工具用及びクラスIII除角工具用の変圧器は,IPX4以上でなければならない。 

電線管はんだ付け工具及び熱可塑性電線管溶接工具は,IPX4以上でなければならない。 

屋外用の手持形ペイントストリッパは,IPX4以上でなければならない。ただし,屋外に保管又は放置し

てはならない旨を取扱説明書に記載する場合には,IPX0とすることができる。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

接触形ファイアライタには,燃料への最大挿入マークを表示しなければならない。 

IPX4未満の接触形ファイアライタには,次の趣旨を表示しなければならない。 

“雨又は湿気にさらしてはならない。” 

熱可塑性電線管溶接工具には,工具に装着する附属具のタイプ番号及び対応する設定を表示しなければ

ならない。各附属具には,装着可能な機器のタイプ番号及び附属具のタイプ番号を表示しなければならな

い。 

7.12 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

スタンドと分離可能で,バイアスOFFスイッチをもたない機器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記

載しなければならない。 

“警告 この工具は,使用しないときは,スタンドに置かなければならない。” 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

クラスIII除角工具の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。 

“警告 必ず,附属する変圧器を用いなければならない。” 

ヒートガン及び手持形ペイントストリッパの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

“次の注意事項を怠って機器を用いた場合,火災が発生するおそれがある。 

− 可燃材がある場所で機器を用いる場合には,注意する。 

− 長時間,同じところに当てない。 

− 爆発性の雰囲気がある場所では用いない。 

− 熱が,見えないところにある可燃性材料に伝わるおそれがあることを認識する。 

− 使用後は機器をスタンドに置いて,収納する前に冷却する。 

− スイッチを入れている間は,機器を無人にしない。” 

ファイアライタの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

− ファイアライタが適切に配置されていることを,確認する。 

− 火から取り除く前に,プラグを抜く。 

− ファイアライタを収納する前に,冷却する。 

− ファイアライタの熱い部分を,コード,その他の可燃性材料に触れさせない。 

熱可塑性電線管溶接工具の取扱説明書には,充電部が可触になることがあるため,一つの附属具で2回

以上の溶接作業を繰り返してはならない旨を記載しなければならない。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1.4 

追加(“次のいずれかの場合には,”で始まる段落の末尾に続けて,次を追加する。) 

ただし,熱可塑性電線管溶接工具の場合,12 Vを超える安全超低電圧で動作する部分は充電部とみなす。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

置換(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前までを,次に置き換える。) 

機器は,試験枠の壁から離して試験する。 

注記101A 

6.1の注記101A参照。 

11.3 

追加(注記4の後に,次を追加する。) 

注記101 高周波誘導はんだごての磁界が温度上昇の結果に過度に影響する場合には,より線に接続

した白金測温抵抗体を用いるか,又はこれと同等の手段を用いるとよい。 

11.4 

追加(“電熱機器は,”で始まる段落の末尾に続けて,次を追加する。) 

ただし,はんだガン,高周波誘導はんだごて,及び変圧器によって電源を供給する機器には,定格電圧

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の1.06倍の電圧を供給する。 

注記101A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追

加とした。 

11.7 

追加(注記の前に,次を追加する。) 

接触形ファイアライタは,30分間運転する。熱風形ファイアライタは,10分間運転する。 

他の機器は,定常状態に達するまで運転する。 

11.8 

置換[表3に規定する“付加絶縁又は強化絶縁として用いる純マイカ及び圧縮焼結磁器”の温度上

昇値“400 K”を,次に置き換え,注aa)を追加する。] 

関連法規の値aa) 

注aa) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第3号)の別表第十一の値は,関

連法規の値とみなされている。 

注記101A 

6.1の注記101A参照。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.1 

追加(“試験に先立ち,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

変圧器によって電源を供給する機器及び高周波誘導はんだごては,モータ駆動機器として試験する。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

追加 

15.101 吸引装置をもつ家庭用フィルム溶接機器は,液体の吸引が電気絶縁を損なわない構造でなければ

ならない。 

注記 安全超低電圧で動作する部分は,この要求事項に該当しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

プラスチックの袋に,約1 %の食塩を含む水40 mLを入れる。袋は,水の表面が機器の吸引開口部と同

じ高さになるように配置する。その後,運転中に吸引装置を動作させて袋を溶接する。 

機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,沿面距離又は空間距

離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはならない。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

変圧器によって,電源を供給する機器及び高周波誘導はんだごては,モータ駆動機器として試験する。 

C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路

の過負荷保護)による。 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

はんだガン,及び電熱素子が変圧器の二次側回路の一部をなす機器は,この試験を適用しない。 

注記101A 

11.4の注記101A参照。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 

追加(“電圧切換スイッチを内蔵した機器には,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

ヒートガン及び熱風形ファイアライタには,19.101の試験を実施する。 

19.2 

置換(19.2全て) 

機器に,定格電圧の0.94倍の電圧を供給して,箇条11に規定する条件の下で運転する。ただし,電熱

素子が変圧器の二次回路の一部をなす機器は,バイアスOFFスイッチをもつ場合には5分間,もたない場

合には30分間,連続運転する。ファイアライタは,燃料を補給せずに2時間運転する。 

スクレーパと一体となったペイントストリッパは,ハンドルの全長にわたりクランプで水平に保持する。

スクレーパの端に対して,通常使用時に力がかかる方向に,70 Nの力を加える。 

19.3 

置換(19.3全て) 

機器に,定格電圧の1.06倍の電圧を供給して,19.2の試験を繰り返す。 

19.4 

追加(“複数の制御装置をもつ機器”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

熱可塑性電線管溶接工具は,可能な限り最速の溶接作業順序で運転する。 

19.13 

追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

高周波誘導はんだごての巻線の温度上昇は,19.7に規定する値を超えてはならない。 

追加(“各部の温度がほぼ室温と同じ”で始まる段落の最後に,次を追加する。) 

高周波誘導はんだごての耐電圧試験は,機器の通電を切った直後に実施する。 

追加 

19.101 ヒートガン及び熱風形ファイアライタは,定常状態に達するまで,箇条11に規定する条件の下で

運転する。その後,電熱素子の入力を定格入力の1.15倍に維持させて,モータの運転速度が温度過昇防止

装置が作動しないのに必要なだけの速度になるまで,モータの端子の電圧を引き下げる。 

引き下げる電圧は,次のとおりとする。 

− 動作電圧が30 V以下のモータの場合には,毎分1 V 

− 動作電圧が30 Vを超えるモータの場合には,毎分5 V 

その後,機器は,定常状態に達するまで運転する。 

C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

手持形機器は,スタンドに置いて試験を行う。 

追加 

20.101 接触形ファイアライタは,適切な安定性をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ファイアライタを床上1 mの水平面に置く。7.1に規定する最大挿入マークを表面の縁に合わせる。電

源コードを自由に垂らし,余りのコードは床に着いてもよい。 

機器が傾いてはならない。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 

追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

手持形機器は,21.101の試験によっても適否を判定する。 

接触形ファイアライタは,21.102の試験によっても適否を判定する。 

追加 

21.101 手持形機器の電源コードは,コード又はコードガードが機器に入る箇所から測定して100 mmの

長さのところで切断する。 

厚さ50 mmの硬い木の底面に対して,機器を1 mの高さから落下させる。 

長軸を水平にし,毎回機器の異なる部分が衝撃を受ける位置で,この試験を5回行う。 

次に,長軸を垂直にし,はんだごてのチップ,又は他の機器の場合は対応する部分を下向きにして,機

器を5回落下させる。 

機器は,この規格に適合しなくなるほどの損傷を受けてはならず,特に充電部が可触になってはならな

い。 

21.102 新品の接触形ファイアライタは,電熱素子が水平になるように一緒に二つの軽いパッドを入れた

表面の間にしっかりとハンドルを保持する。機器に定格電圧を供給する。3分後に電熱素子の端から4.5 kg

のおもりを1分間つるす。おもりを外して,電熱素子を冷却させる。電熱素子が曲がった場合には,元ど

おりまっすぐにする。 

試験後,充電部が可触になってはならず,ファイアライタは16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

追加 

22.101 一時的に作業している場所から離れても,通電したままにしておく可能性がある手持形機器は,

スタンドが一体となっているか,又はスタンドを附属しなければならない。 

注記1 一時的に作業している場所から離れても,通電したままにしておく可能性がある機器の例を,

次に示す。 

10 

C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 焼き印工具 

− 電線管はんだ付け工具 

− 除角工具 

− ヒートガン 

− ペイントストリッパ 

卓上又はこれに類する表面上で用いる手持形機器は,スタンドが一体となっているか,スタンドを附属

しているか,又は別売のスタンドを用意していなければならない。 

注記2 卓上又はこれに類する表面上で用いる機器の例を,次に示す。 

− バーンインペン 

− はんだ除去こて 

− ファイアライタ 

− はんだごて 

機器が,スタンドなしで箇条11の試験に耐える場合には,この要求事項は適用しない。 

適否は,目視検査及び箇条11の試験によって判定する。 

22.102 はんだ除去こては,はんだを回収する装置をもたなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 はんだガンは,バイアスOFFスイッチをもたなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 家庭用フィルム溶接機が水抜き孔を備える場合には,その孔は直径5 mm以上か,又は面積が20 

mm2以上で幅が3 mm以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.105 熱可塑性電線管溶接工具は,溶接回路の全極遮断を行い,更に作動するにはリセットする必要が

あるタイマをもたなければならない。 

同一の附属具によって,2回以上の溶接作業の繰返しができてはならない。ただし,溶接作業の繰返し

の前に,機器から主電源又は附属具を切り離す必要がある場合には,溶接作業の繰返しが防がれていると

みなす。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文に移した。) 

22.106 熱可塑性電線管溶接工具は,附属具を装着せずに運転する場合,接続端子には24 V以下の特別低

電圧が供給される構造でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.107 熱可塑性電線管溶接工具の附属具について,電線管に適用する前だけ可触となる表面は,少なく

とも基礎絶縁をもたなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 クラスIII除角工具は,変圧器を附属しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

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11 

C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1.3 

追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の最後に,次を追加する。) 

家庭専用として意図していない機器は,手持部分に組み込むスイッチに対しての動作サイクルを,50 000

回以上とする。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.5 

追加(“平形平行金糸コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この規格では,Z形取付けを認める。ただし,次に限る。 

・ クラスIII機器 

・ ビニルシースコードではない,又は可触金属部の温度上昇が75 K以下の,クラスIII以外の機器 

25.7 

追加(“クラスIII機器の電源コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

クラスIII機器及び他の手持形機器は,機器の質量に関係なく,ライトビニルシースコードを用いてもよ

い。 

定格入力が100 W以下で質量が100 g以下の手持形機器,及びバイアスOFFスイッチが付いた機器は,

外部金属部の温度上昇に関係なく,ビニルシースコードを用いてもよい。 

注記101 機器の質量は,電源コード抜きで測定する。 

熱可塑性電線管溶接工具及びファイアライタは,ビニルシースコードを用いてはならない。 

クラスII除角工具の電源コードは,ポリクロロプレン被覆でなければならず,ヘビーポリクロロプレン

シースコード(コード分類60245 IEC 66)よりも軽量であってはならない。 

25.8 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

電源コードの長さは,次の値以上でなければならない。 

− ファイアライタの場合, 

1.5 m 

− クラスII除角工具の場合, 6 m 

25.15 追加(表12の後に,次を追加する。) 

機器の質量が1 kg以下の手持形機器については,次の表101を適用する。 

表101−機器の質量が1 kg以下の手持形機器の引張力及びトルク 

機器の質量 

kg 

引張力 

トルク 

Nm 

0.3以下 

15 

 0.05 

0.3超え 1以下 

30 

0.1 

注記101A 

11.4の注記101A参照。 

25.23 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

クラスIII除角工具の相互接続コードの長さは,4 m以上でなければならない。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

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C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

27.2 

追加(注記2の後に,次を追加する。) 

注記101 電子機器のはんだ付けに用いるクラスIIはんだごて及びクラスIIはんだガンは,等電位ボ

ンディング用の端子をもっていてもよい。この場合の寸法の要求事項は,適用しない。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.3 

置換[“適否は,”で始まる段落の細別b)を,次に置き換える。] 

b) 天然マイカに類似する剝がれやすい材料以外の絶縁で,二つ以上の分離した層から成る場合は,29.3.2

による耐電圧試験 

29.3.2 

追加(“材料の各層は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

薄板状の天然マイカを用いる場合には,次に適合しなければならない。 

− 付加絶縁の場合,6層以上で構成し,いずれの3層を合わせたとき,付加絶縁に対する16.3の耐電圧

試験に耐える。 

− 強化絶縁の場合,10層以上で構成し,いずれの5層を合わせたとき,強化絶縁に対する16.3の耐電圧

試験に耐える。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2 

置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

適否は,30.2.1の試験によって判定する。さらに,次の試験を適用する。 

− 接触形ファイアライタに対しては,30.2.3 

− 他の機器に対しては,30.2.2 

注記101A 

対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と

した。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

13 

C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

製品検査の試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書A(製品検査の試験)による。 

A.2 耐電圧試験 

追加(表A.1の前に,次を追加する。) 

安全絶縁変圧器をもつ機器の場合には,次の試験電圧を入力回路と出力回路との間に加える。 

− 定格電圧が150 V以下の加熱工具の場合,2 000 V 

− その他の加熱工具の場合,2 500 V 

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。 

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14 

C 9335-2-45:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-45:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-45部:可搬
形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-45:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances, 
Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6.1 

感電に対する保護
分類 

6.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

除角工具以外の機器は,JIS C 
9335-1の感電に対する保護と
した。 

我が国の配電事情による。 

11.8 

通常温度試験の温
度限度 

11.8 

JISにほぼ同じ 

変更 

表3に規定された純マイカ及
び圧縮焼結磁器の400 Kとい
う温度上昇限界の代わりに,関
連法規の値を適用することと
した。 

IEC規格では,純マイカ及び圧縮
焼結磁器は600 Kまで緩和されて
いるが,緩和している理由が不明
確であるため,我が国で使用して
いる温度上限値を適用することと
した。マイカの本来の温度限度を
調査した上で,IECへの提案を検
討する。 

22.105 

構造 

22.105 

JISにほぼ同じ 

変更 

IEC規格の注記は,規定の内容
なので,本文に移した。 

要求事項の明確化による。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-45:2002,Amd.1:2008,Amd.2:2011,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-4

5

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。