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C 9335-2-44:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4 

10 入力及び電流 ················································································································· 4 

11 温度上昇 ······················································································································· 4 

12 (規定なし) ················································································································· 5 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 5 

15 耐湿性等 ······················································································································· 5 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5 

18 耐久性 ·························································································································· 5 

19 異常運転 ······················································································································· 5 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6 

21 機械的強度 ···················································································································· 6 

22 構造 ····························································································································· 6 

23 内部配線 ······················································································································· 8 

24 部品 ····························································································································· 8 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 8 

26 外部導体用端子 ·············································································································· 9 

27 接地接続の手段 ·············································································································· 9 

28 ねじ及び接続 ················································································································· 9 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 9 

30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 9 

31 耐腐食性 ······················································································································· 9 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 9 

附属書 ······························································································································· 11 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 11 

C 9335-2-44:2017 目次 

(2) 

ページ 

参考文献 ···························································································································· 12 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 13 

C 9335-2-44:2017  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-44:2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-44:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-44部:電気アイロナの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-44: Particular requirements for ironers 

序文 

この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-44,Amendment 1(2008)及びAmendment 

2(2011)を基とし,我が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。た

だし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が,単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合は480 V以下の家庭用

及びこれに類するアイロナの安全性について規定する。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

注記1 この規格を適用する機器の例を,次に示す。 

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− 一人操作用のプレス機 

− マングル(衣類用しわのばし機) 

− 一人操作用のロータリアイロナ 

− ズボンプレッサ 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,通常,次の状態については想定しない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

注記3 この規格は,次の機器への適用は意図していない。 

− 複数の人間で操作するロータリアイロナ。そのような機器は,長さが通常1.6 mを超え

るローラをいう。 

− 産業用専用の機器 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所で用いる機器 

− 電気アイロン(JIS C 9335-2-3) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-44:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-44: Particular 

requirements for ironers,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

この規格で用いる引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で機器を運転したときの状態。 

機器は,洗濯物なしで運転する。 

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プレス機は,プレス面をできるだけ離して運転する。スチーム発生装置又はスプレ装置をもつ機器は,

水の容器を空にしても運転する。運転は,プレス面を互いに接触させて10秒,離して10秒を1サイクル

として繰り返す。スチーム発生装置をもつ機器は,容器に注水し,最大のスチーム発生状態において繰返

し運転する。 

ロータリアイロナは,可動面を上げ下げして運転を繰り返す。運転は,プレス面を互いに接触させて24

秒,離して6秒を1サイクルとして繰り返す。 

ズボンプレッサは,互いにプレス面を接触させて運転する。 

マングル(しわ伸ばし機)は,互いにローラを接触させて運転する。 

注記 マングル(しわ伸ばし機)の布は,取り外さない。 

追加 

3.101 

アイロナ(ironers) 

洗濯物をパッド面で保持し,洗濯物を加熱面に接するようにできる機器。 

3.102 

ロータリアイロナ(rotary ironers) 

洗濯物を加熱面とモータとによって回転するパッドローラとの間を通すアイロナ。 

注記 ロータリアイロナは,複数の加熱面をもつこともある。 

3.103 

プレス機(ironing press) 

洗濯物を支持する面及び加熱面が実質平らなアイロナ。 

注記 プレス機は,スチーム発生装置又はスプレ装置をもつこともある。 

3.104 

ズボンプレッサ(trouser press) 

一対の平面をもち,一方又は両方が加熱することができ,ズボンを間に挟んで閉じることができる機器。 

3.105 

マングル(しわ伸ばし機)(mangle) 

モータによって回転とともにプレスする非加熱ローラで,洗濯物の仕上げを行う機器。 

注記 マングル(しわ伸ばし機)は布地をもつことがあり,布地の一方をローラの一つに付け,その

上に洗濯物の仕上げするものを載せる。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

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表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

交換可能な照明ランプの最大入力を,機器又はランプソケットの上又は近傍に,次のように表示しなけ

ればならない。 

“ランプの最大……W” 

“ランプ”という用語は,IEC 60417記号5012(2002-10)に置き換えてもよい。 

圧縮空気を供給するようになっている機器は,その最大気圧力をメガパスカル(MPa)によって表示し

なければならない。 

シースがないコードを使用する可搬形床上専用機器には,次の内容を表示しなければならない。 

− 警告 電源コードに重いものを載せたり,機器に挟まない。 

− 高さ10 mm以上のISO 7000記号0434 

7.12 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

マングル(しわ伸ばし機)の取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 機器を使用しないとき,及びマングル(しわ伸ばし機)の布の交換時には,電源の接続を遮断してお

かなくてはならない。 

圧力がかかっているスチームを出すプレス機の取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 使用中に注水キャップを外してはならない旨。 

− 水タンクへの安全な再注水方法の説明文。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。 

10 

入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 

温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

修正(一つ目の細別を,次に修正する。) 

− 通常,床上又は卓上で使用する機器は,試験枠の壁から離して置く。プレス機本体から分離したスチ

ーム発生装置は,試験枠の壁にできるだけ近づけて置く。 

11.4 

追加(“電熱機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器は,機器の温度上昇が温度上昇限度値を超えた場合

で,かつ,入力が定格入力より低い場合には,機器の定格電圧の1.06倍の電圧で試験を繰り返す。 

11.6 

置換(11.6全て) 

複合機器は,電熱機器として運転する。 

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11.7 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

タイマをもつズボンプレッサは,休止時間なしに3サイクル運転する。 

注記101 1サイクルは,タイマによって設定される最大運転時間である。 

その他の機器は,安定するまで運転する。 

11.8 

追加(“保護装置は”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらに直接影響を受ける部品の温度上昇は,定格入力の1.15倍

で機器を運転した場合,それらの温度上昇限度値を超えてもよい。 

12 (規定なし) 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 

過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 

耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

16 

漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 

耐久性 

耐久性は,この規格では適用しない。 

19 

異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.2 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

機器は,プレス面を互いに接触させて試験する。ただし,閉じる力を解除したとき,自動的にそれらが

離れる場合は除く。 

19.4 

追加(“複数の制御装置”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

スチームを発生する機器は,箇条11の試験中に圧力を制限するいかなる制御装置も,動作しないように

する。 

19.7 

追加(“タイマ”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

マングル(しわ伸ばし機)は,5分間運転する。 

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19.9 

この規格では適用しない。 

19.13 追加(“試験後に”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

保護装置が動作してから5分後,洗濯物を保持する面の温度上昇は,150 K以下でなければならない。 

20 

安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 

追加(“電熱素子をもつ機器”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

傾斜を15°まで傾けた試験は,実施しない。 

マングル(しわ伸ばし機)は,次の試験も実施する。 

− マングル(しわ伸ばし機)を平面上において通常使用されるあらゆる位置に置く。 

− マングル(しわ伸ばし機)の最上部に対して,水平に90 Nの力を加える。 

− その力を取り除き,180 Nの力を垂直方向に下向きに最も不利な場所に加える。 

マングル(しわ伸ばし機)は,転倒してはならない。 

注記101 試験中は,マングル(しわ伸ばし機)が滑らないようにする。 

21 

機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

22 

構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.7 

置換(22.7全て) 

プレス機であって,圧力がかかっているスチームを出すものには,過度の圧力による危険を避けるため

の十分な保護手段が組み込まれていなければならない。 

スチーム又は熱湯の噴出が保護装置によって発生する場合には,電気的絶縁が影響されず,かつ,使用

者が危険にさらされてはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

− 機器は,スチームを発生させないことを除いては,箇条11の規定に従って運転する。 

− 水容器の圧力を測定する。 

− 試験中に動作する全ての圧力制御装置を不動作とし,かつ,圧力を再度測定する。圧力は,200 kPa

以下でなければならない。 

− 次に,全ての圧力制限の保護装置を不動作とし,かつ,水容器の圧力を,始めに測定した値の5倍又

は圧力制御装置を不動作としたときの値の2倍のいずれか高い方の圧力まで水圧によって上昇する。 

水容器からのいかなる漏えいもあってはならない。 

追加 

22.101 ロータリアイロナの場合,供給用の開口部の幅が動作中は8 mm以下,表面が完全に分かれてい

るときは20 mm以下となる構造でなければならない。 

モータによって上下する表面をもつロータリアイロナは,それが閉じる力を除いたとき,直ちに,その

面が分離する構造になっていなければならない。電源を遮断したとき,表面を分離することができなけれ

ばならない。 

適否は,測定及び試験によって判定する。 

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22.102 プレス機は,手,肘,膝又は足を使用して各プレス表面が互いに接触して保持し,また閉じる力

を解除したとき,それらが分離する構造でなければならない。 

両手による直接操作するように意図したプレス機のプレス表面は,互いに接触するように固定できても

よいが,主電源を遮断した場合も,プレス表面が手を使用することなく分離できる構造でなければならな

い。 

適否は,目視検査及び手による試験で判定する。 

22.103 マングル(しわ伸ばし機)の入口の開口部を保護している運動部の機械的接続は,通常の使用で

受けるストレスに耐えるような構造になっていなければならない。 

適否は,運動部を毎分15回の速さで,その構造上可能な最大角度まで10 000サイクル動かすことによ

って判定する。 

試験後,マングル(しわ伸ばし機)は,この規格に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。 

注記 1サイクルは,各方向への二つの動きからなる。 

22.104 マングル(しわ伸ばし機)は,洗濯物を供給するときに,ローラに接触することを防止する手段

をもっていなければならない。 

その供給口の寸法は,図101に適合しなければならない。供給口をローラと連動している可動障壁で保

護している場合,ローラが停止するときの障壁の位置がその寸法に相当していなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.105 スチーム発生装置の場合,1個以上は,工具を使用することによってだけアクセス可能な非自己

復帰形温度過昇防止装置をもっていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.106 スチームを発生する機器は,取扱説明書に従って機器を用いたとき,使用者が危険にさらされる

ような液体の漏えい,又はスチーム及び熱湯の噴出がないような構造でなければならない。 

適否は,箇条11の試験中の目視検査,及びその試験後に水容器の蓋を外して判定する。 

22.107 19.4及び22.7の試験中に動作する圧力制限用の保護装置の入口の開口部は,直径5 mm以上,又

は面積が20 mm2以上かつ幅が3 mm以上でなければならない。 

出口の開口部の面積は,入口の開口部の面積よりも小さくてはならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.108 ロータリアイロナは,表面を分離するための手段が作動したとき,ローラが10 mmを超えて回転

する前に停止する構造でなければならない。 

モータによって上下する表面をもつロータリアイロナは,閉じる力を解除したとき,表面が直ちに分離

する構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

表面を閉じた位置において,定格電圧を機器に給電する。次に,表面を分離する手段を作動する。表面

は,閉じる力を解除したとき直ちに分離し,また,ローラは,10 mmを超えて回転する前に停止しなけれ

ばならない。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,機器は,表面を閉じた位置において,定格電圧を給電し,さら

に次のとおり試験する。 

順次,19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁両立性試験を実施する。電磁両立性試験の実施中に,表面を分離す

る手段を作動する。表面は直ちに分離し,ローラは10 mmを超えて回転する前に停止しなければならない。 

19.11.2のa)〜g) の故障状態を,一度に一つずつ電子回路に適用する。故障条態のそれぞれを適用して

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いるとき,表面を分離する手段を作動する。表面は直ちに分離し,ローラは10 mmを超えて回転する前に

停止しなければならない。 

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御する手段

を内蔵していなければならず,また,附属書Rの関連要求事項に従って評価する。 

22.109 両手による直接操作を意図したプレス機の加圧面を固定して互いに接触させてもよい。ただし,

固定手段を解除したときに,電熱素子が非自己復帰形の手段によって自動的に15秒以内に電源を遮断し,

加熱面が分離しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

表面が互いに接触するように固定して,定格電圧を機器に給電する。固定手段を解除したとき,表面は

直ちに分離し,また,電熱素子は,非自己復帰形の手段によって,15秒以内に自動的に電源を遮断しなけ

ればならない。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,機器は表面が互いに接触するように固定して定格電圧を給電し,

さらに次のとおり試験する。 

順次,19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁両立性試験を実施する。電磁両立性試験の実施中に,固定手段を解

除する。表面は直ちに分離し,電熱素子は,非自己復帰形の手段によって,15秒以内に自動的に電源を遮

断しなければならない。 

19.11.2のa)〜g) の故障条態を,一度に一つずつ電子回路に適用する。故障条態のそれぞれを適用して

いるとき,固定手段を解除する。表面は直ちに分離し,また,電熱素子は,非自己復帰形の手段によって,

15秒以内に自動的に電源を遮断しなければならない。 

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御する手段

を含まなければならず,また,附属書Rの関連要求事項に従って評価する。 

23 

内部配線 

内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

23.3 

追加(注記2の後に,次を追加する。) 

ズボンプレッサ以外の機器の場合,通常の使用で折り曲がる導体の折曲げ試験の回数は,100 000回とす

る。 

24 

部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1.3 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

供給口の保護装置によって動作するマングル(しわ伸ばし機)のスイッチは,50 000回の試験を行う。 

25 

電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.7 

追加(“適否は”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

7.1に規定する表示をした可搬形床上専用(非定置のものに限る。)のクラス0機器は,コード収納装置

をもつ場合,又は機器の質量が4 kg以下で,コードに可とう性がないと機器が転倒する可能性がある場合,

適切なコードを用いることができる。ただし,その場合のコードの長さは,2 m以下とする。 

C 9335-2-44:2017  

注記101A 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合

したキャブタイヤ以外のコード(シースがないコード)は,適切なコードとしてみなさ

れている。 

26 

外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 

接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 

ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

30 

耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2 

追加(“適否は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

ズボンプレッサに対して,30.2.3を適用する。その他の機器に対しては,30.2.2を適用する。 

31 

耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

background image

10 

C 9335-2-44:2017  

単位 mm 

高さ h 

長さ l 

 4以下 

 15以上 

 8以下 

 40以上 

15以下 

 95以上 

20以下 

120以上 

注記 表中にある記号の意味は,次のとおりである。 
 

h: 供給口の高さ 

l: 供給口の障壁の外側と供給テーブルから20 mm

上にあるローラのポイントとの距離 

図101−マングル(しわ伸ばし機)の供給口の寸法 

11 

C 9335-2-44:2017  

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

ソフトウェア評価は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書R(ソフトウェア評価)による。 

R.2.2.5 修正(“表R.1又は表R.2”で始まる段落を,次に修正する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路については,箇条19,22.108及び22.109への適合性が阻害される

前に故障/エラーを検知しなければならない。 

R.2.2.9 修正(“ソフトウェア及びその制御下”で始まる段落を,次に修正する。) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19,22.108及び22.109への適

合性が阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。 

12 

C 9335-2-44:2017  

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-3 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-3部:電気アイロンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-3,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-3: 

Particular requirements for electric irons 

background image

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-44:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-44部:
電気アイロナの個別要求事項 

IEC 60335-2-44:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-44: 
Particular requirements for ironers,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.1 銘板表示,取扱
説明書に記載する
内容及び表示の消
えにくさ 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

7.1 シースがないコードを使用す
る可搬形床上専用機器について,追
加の内容を表示することとした。 

この規格では,25.7でシースがな
いコードが使用できる可搬形床上
専用機器には,表示を追加するこ
ととした。 
我が国独自の構造による表示要求
であるため,IECへの提案はしな
い。 

25 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

25.7 電源電線の適
用規格,断面積,折
り曲げ試験,コード
止めなど 

25.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

25.7 電気用品の技術上の基準を定
める省令の解釈の別表第一に適合
したキャブタイヤ以外のコード(シ
ースがないコード)を適切なコード
として使用を認めた。 

25.7 我が国の配電・環境事情によ
る。また,コードが堅くなると機
器が転倒するおそれがある機器の
安全性及びコード収納装置(コー
ドリール,コードの巻き取り収納
部など)をもつ機器の場合を考慮
した。 
我が国独自の構造による要求であ
るため,IECへの提案はしない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-44:2002,Amd.1:2008及びAmd.2:2011,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

1

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

4

2

0

1

7