C 9335-2-43:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-43:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-43:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel railsを基礎
として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-43には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 2
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 2
10. 入力及び電流 ················································································································ 2
11. 温度上昇······················································································································· 2
12. (規定なし) ················································································································ 3
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 3
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3
15. 耐湿性 ························································································································· 3
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4
18. 耐久性 ························································································································· 4
19. 異常運転 ······················································································································ 4
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4
21. 機械的強度 ··················································································································· 5
22. 構造 ···························································································································· 5
23. 内部配線 ······················································································································ 5
24. 部品 ···························································································································· 5
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 5
26. 外部導体用端子 ············································································································· 5
27. 接地接続の手段 ············································································································· 5
28. ねじ及び接続 ················································································································ 5
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 5
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 5
31. 耐腐食性 ······················································································································ 5
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 5
附属書 ································································································································ 6
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 7
C 9335-2-43:2005 目次
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
参考規格 ····························································································································· 8
C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
白 紙
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-43:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-43部:衣類乾燥機及びタオルレールの
個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
序文 この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-43,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel railsを元に,技術的内容を変
更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第
1部:一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下で,家庭用及び類似の目的の,温風の流れの中に置か
れたラックの上で織物を乾燥させるための電気衣類乾燥機及び電気タオルレールの安全性について規定す
る。
備考101. 衣類ラックは,キャビネット内に固定されても,自立構造であってもよい。空気循環は,
自然であっても,強制循環であってもよい。
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用する機器のような,
一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が器具で遊ぶ場合
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要となる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている
場合がある。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− 回転ドラム式電気乾燥機(JIS C 9335-2-11)
− 産業用機器
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用を意図した機器
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C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-43:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-43: Particular
requirements for clothes dryers and towel rails (MOD)
2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9
通常動作(normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。
取扱説明書に従って,織物をラック又はレールの上において,機器を運転する。使用される織物は,乾
燥質量が,140 g/m2と175 g/m2との間で,約70 cm×70 cmの二重縁縫いの前洗いした綿布とする。
織物を支持する加熱面をもつ機器に対しては,4層の織物を用い,温風によって織物を乾燥する機器に
対しては,1層の織物を使用する。
備考101. 疑義がある場合には,綿布を,温度20 ℃±5 ℃,相対湿度(60±5)%で,24時間以上,
状態調節する。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。
6.1
JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
据置形機器は,感電に対する保護に関し,クラス0Ⅰ,クラスⅠ又はクラスⅡでなければならない。
6.2
JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
機器は,IPX1以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
衣類乾燥機の取扱説明書には,次の主旨の警告を含まなければならない。
“警告−この機器は,水洗いした織物を乾燥することだけを意図している。”
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。
9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。
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C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11.1 JIS C 9335-1の11.1によるほか,次による。
タオルレールは,11.101の試験も行う。
11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。
モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超える場合には,また,入力
が定格入力よりも低い場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を加えて試験を繰り返す。
11.6 JIS C 9335-1の11.6によるほか,次による。
複合機器は,電熱機器として運転する。
11.7 機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
織物の温度上昇は,75 Kを超えてはならない。
モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらによって直接影響を受ける部分の温度上昇限度値は,機器
を定格入力の1.15倍で運転するときには超えてもよい。
油充てん機器は,油と接触している部分の温度上昇値は測定しない。
11.101 タオルレールは,織物を使用しないで定格入力電力で運転する。
表面の温度上昇は,次の値を超えてはならない。
金属及び塗装金属面
60 K
ほうろう引きの金属面
65 K
ガラス及びセラミック面
70 K
厚さ0.3 mmを超えるプラスチック表面
85 K
厚さ0.1 mm未満の金属仕上げのプラスチック材に対しては,85 Kの温度上昇限度値を適用する。
備考 プラスチック塗装の厚さが,0.3 mmを超えない場合には,支持材料の温度上昇限度を適用する。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。ただし,15.2は,この規格による。
15.2 電気部品が織物の下に配置される乾燥キャビネットは,滴下水がそれらの電気絶縁に影響を与えな
いように組み立てられていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
タイプX取付けの乾燥キャビネットは,特別に製作したコードをもつものを除き,許容できる最もグレ
ードの低いタイプの可とうコードで,表13に規定された最小断面積のものを取り付ける。
トップレールのすぐ上の高さから,NaClの含有率が約1 %の水を毎分12 mLの割合で滴下する。水は,
使用可能な範囲の上に一様に滴下する。使用可能容積の立方センチメートル当たり0.003 mL溶液を使用す
る。
備考 次の寸法は,使用可能容積を計算するために用いられる。
− 高さ,一番上のレールの頂上と電熱ユニットの頂上面との間の最大距離
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C 9335-2-43:2005
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− 幅,最長レールの長さ
− 奥行,外側のレール間の全水平距離
次に,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検査によって,沿面距離及び空
間距離が29. に規定された値以下に低下するおそれがある絶縁面の水のこん跡がないことを確認しなけれ
ばならない。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
試験の都度,新しい織物を使用する。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
織物を支持する加熱面をもつ機器は,8層の織物を使用する,温風によって織物を乾燥させる機器は,2
層の織物を電熱素子のガードの上に置くか,又は電熱ユニットが織物の上方に位置する場合には吸気口の
上に置く。
ガード又は吸気口を織物で完全に覆って試験を行い,次に,ガード又は吸気口の面積の80 %を織物で覆
って試験を行う。
備考101. 織物の種々の位置を,考慮に入れなければならない。
ファンを組み込んだ機器は,ガード又は吸気口をカバーせず,モータの動作なしでも試験する。
電熱ユニットを,織物の上方に配置する機器は,2層の織物をレールの上に置いた状態でも試験する。
レールは,それらの通常の位置よりも50 mmか,構造上許容される最大距離のうちいずれか小さい方の距
離だけ上げられる。
保管するときにたたむ壁取付け機器は,織物を使用しないで折りたたんだ状態でも試験する。
19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。
織物の温度上昇は,150 Kを超えてはならない。
織物は,著しく,こげてはならない。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
20.101 折りたたみ形の壁取付け衣類乾燥機は,通常の使用状態において生じうる力に耐えなければなら
ない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,通常動作に対して規定された負荷をかけるか,又は織物を使用しないかいずれかより不利な方
とする。支持機構のそれぞれきびしい部分に,順番に50 Nの力を加える。
機器は,つぶれてはならない。
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C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. による。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.101 19. に適合するために,機器に組み込まれている温度過昇防止装置は,自己復帰形であってはなら
ない。
適否は,目視検査によって判定される。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。
25.1 次を除き,JIS C 9335-1の25.1による。
機器は,機器用インレットを組み込んでいてはならない。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.2は,この規格で
は適用しない。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32. による。
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C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
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C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9335-2-43:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-43部:衣
類乾燥機及びタオルレールの個別要求事項
IEC 60335-2-43:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
6.1
感電に対する保護分類
IEC
60335-2-43
6.1
JISに同じ
追加
据置形機器は,感電に対する
保護に関し,クラス0Ⅰ,クラ
スⅠ又はクラスⅡでなければ
ならない。
据置形機器は,現状を考慮してク
ラス0機器を認めない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
7
C
9
3
3
5
-2
-4
3
:
2
0
0
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8
C 9335-2-43:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考規格
参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。
JIS C 9335-2-11 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の
個別要求事項