C 9335-2-41:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 3
4 一般要求事項 ··················································································································· 4
5 試験のための一般条件 ······································································································· 4
6 分類······························································································································· 4
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 6
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 6
10 入力及び電流 ················································································································· 6
11 温度上昇 ······················································································································· 6
12 (規定なし) ················································································································· 6
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6
14 過渡過電圧 ···················································································································· 6
15 耐湿性等 ······················································································································· 6
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7
18 耐久性 ·························································································································· 7
19 異常運転 ······················································································································· 7
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 8
21 機械的強度 ···················································································································· 8
22 構造 ····························································································································· 8
23 内部配線 ······················································································································· 9
24 部品 ····························································································································· 9
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 10
26 外部導体用端子 ············································································································· 11
27 接地接続の手段 ············································································································· 11
28 ねじ及び接続 ················································································································ 11
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 11
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 11
31 耐腐食性 ······················································································································ 11
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 11
附属書 ······························································································································· 12
参考文献 ···························································································································· 12
C 9335-2-41:2015 目次
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 13
C 9335-2-41:2015
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-41:
2006は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-41:2015
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-41部:ポンプの個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-41: Particular requirements for pumps
序文
この規格は,2012年に第4版として発行されたIEC 60335-2-41を基とし,我が国の使用状態を反映させ
るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1の全て)
この規格は,家庭用及びこれに類する用途での使用を意図した機器で,定格電圧が単相機器については
250 V以下,その他の機器については480 V以下のもので,かつ,温度が90 ℃以下の液体用電気ポンプの
安全性について規定する。
注記1 この規格の適用範囲内にあるポンプの例を,次に示す。
− 水槽ポンプ
− 立軸形槽内ポンプ
− シャワー加圧ポンプ
2
C 9335-2-41:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 汚泥ポンプ
− 水中ポンプ
− 泉水用ポンプ
− 卓上噴水ポンプ
通常,家庭で用いないポンプでも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いるポンプのような,一
般大衆への危険源となるポンプも,この規格の適用範囲である。
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り
取り扱う。ただし,通常,次の状態については想定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を用いる場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の不足している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場合
がある。
注記3 この規格は,次のポンプへの適用は意図していない。
− 給湯及び給水設備用据置形循環ポンプ(JIS C 9335-2-51)
− 可燃性液体用ポンプ
− 産業用専用のポンプ
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いるポンプ
− 電解タイプの塩素注入機を組み込んだポンプ
注記4 特に言及されている場合を除き,機器に組み込まれたポンプは,この規格の適用を意図して
いない。
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-41:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-41: Particular
requirements for pumps(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 0364-7-701 低圧電気設備−第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又はシ
ャワーのある場所
注記 対応国際規格:IEC 60364-7-701,Low-voltage electrical installations−Part 7-701: Requirements
for special installations or locations−Locations containing a bath or shower(IDT)
JIS C 0364-7-702 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳
プール及びその他の水槽
3
C 9335-2-41:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記 対応国際規格:IEC 60364-7-702,Low-voltage electrical installations−Part 7-702: Requirements
for special installations or locations−Swimming pools and fountains
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転したときの状態。
ポンプは,最大消費電力となるように,入力圧力ゼロの液体で動作させ,吐出は,最小と最大との全水
頭間で維持する。全水頭は,入力と吐出との間で測定する。
汚泥ポンプは,水を用いて運転する。
電気ポンプ又は電気井戸ポンプは,最大負荷で運転するために,次の負荷とする。
a) 自動式のポンプは,次の条件とする。
1) 渦流形のポンプは,吸上げ高さと,圧力スイッチの開路圧力に相当する水頭,又は流量スイッチが
開路するときのタンク圧力に相当する水頭との和の,いずれか大きい方の負荷を揚程とするときの
負荷とする。
2) その他のポンプは,吸上げ高さと圧力スイッチの閉路圧力に相当する水頭との和を揚程とするとき
の負荷とする。
b) 自動式以外のポンプは,次の条件の負荷とする。この場合において,吸上げ高さ及び押上げ高さは,
別々に負荷することができる。
1) 使用範囲を限定したもので,器体に吸上げ高さ又は押上げ高さの上限及び下限の範囲を表示してい
る場合は,その範囲内の負荷が最も大きくなるように調整したときの負荷とする。
2) 吸上げ高さ又は押上げ高さを範囲で表示しない場合は,0 mから表示された吸上げ高さ及び押上げ
高さの範囲内で負荷が最も大きくなるように調整したときの負荷とする。
追加
3.101
水中ポンプ(submersible pump)
通常の使用中に,全面的又は部分的に液体中に沈める電気的部品をもつポンプ。
注記 モータ巻線は,オイル又は汲み上げられた液体中に沈められても液体の浸入はない。
3.102
立軸形槽内ポンプ(vertical wet pit pump)
電気的部品が水力的部品から分離され,通常の使用中に液体中に沈められないポンプ。
注記 水位検知器といった制御装置は,液体中に沈めてもよい。
3.103
汚泥ポンプ(sludge pump)
水と小固形物との混合物を移動するように意図したポンプ。
4
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注記 汚泥ポンプは,水中ポンプ又は立軸形槽内ポンプのいずれかである。
3.104
シャワー加圧ポンプ(shower-boost pump)
シャワーの目的で水流を増加させるために給水システムに設置するポンプ。
3.105
深井戸ポンプ(deep well pump)
深い井戸で用いられることを意図し,水中で使用可能なポンプ。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.7
追加(“ある部分の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
液体の温度をポンプに表示している場合の温度に対して,0 ℃〜−5 ℃の範囲に維持する。
追加
5.101
ポンプは,固定形機器を除き,可搬形機器として試験する。
5.102
保護装置を組み込んでいない三相モータをもつ据置形ポンプは,据付説明書に従って適切な装置
を付けて設置する。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水泳プールに人が入っている場合のプール内で用いるための水中ポンプは,定格電圧が12 V以下のクラ
スIIIとする。
水又はその他の導電液体中で用いるためのその他の水中ポンプは,クラス0I,クラスI又はクラスIII
とする。ただし,次の場合に限りクラスIIを認める。
− 水槽ポンプの場合。
− 室内用途の卓上噴水ポンプの場合。ただし,定格電源入力が25 W以下の場合に限る。
水泳プールの清掃用,及びその他の保守用の可搬形ポンプは,クラス0I,クラスI又はクラスIIIとする。
その他のポンプは,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIとする。
6.2
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中ポンプは,IPX8とする。
水泳プールの清掃用,及びその他の保守用の可搬形ポンプは,IPX7以上とする。
JIS C 0364-7-701に規定する区域1及び区域2以外に設置することを意図したシャワー加圧ポンプは,
IPX2以上とする。
その他のポンプは,IPX4以上とする。
5
C 9335-2-41:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
定格入力が50 Wを超えるポンプには,次の事項を表示する。
− 最小全水頭がゼロを超える場合は,その値(m)
− 水中ポンプは,最大動作深度。1 m以上とする。
− 三相モータをもつポンプは,回転方向
ポンプは,最大液体温度を表示する。ただし,35 ℃以上とする。温度が35 ℃を超える場合,ポンプは,
連続運転を意図しない限り,最長運転時間を表示する。
7.6
追加(記号リストの最後に,次を追加する。)
Hmin
最小全水頭
最大動作深度
7.12 追加(“この機器で”から始まる細別の後に,次を追加する。)
水泳プールの清掃用,及びその他の保守用のクラス0I及びクラスI可搬形ポンプの取扱説明書には,次
の趣旨を含めなければならない。
− 人が水に入っている場合,ポンプを用いてはならない。
− 定格感度電流が,30 mA以下の漏電遮断器(RCD)を介して,ポンプに電圧を印加しなければならな
い。
35 ℃を超える最大液体温度を表示したポンプの取扱説明書には,ポンプが,この温度での連続運転を意
図したものでない場合は,最長運転時間及び最短休止時間を記載する。
水泳プールに用いる水槽ポンプの取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。
“フィルタを清掃するなど,使用者によって保守を行う前には,ポンプを主電源から切り離す。”
7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据付説明書は,電気設備について規定する要求事項に関する情報を提供しなければならず,電気事業法,
電気設備に関する技術基準を定める省令に対する言及を含めなければならない。区域に言及する場合には,
対応する図面を含めなければならない。
据付説明書には,次の事項を記載する。
− 定格入力が50 Wを超えるポンプは,最大全水頭(m)
− 潤滑剤を含む水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプは,潤滑剤の漏れによって液体の汚染が生じかねない
旨。
− 保護装置を組み込んでいない三相モータをもつ据置形ポンプは,固定配線に保護装置を取り付けなけ
ればならない旨。その装置の特性も記載する。
屋外の泉,泉水及びこれに類する場所で用いるように意図したポンプの据付説明書には,定格感度電流
が30 mA以下の漏えい遮断器(RCD)を介してポンプに電圧を印加しなければならない旨を記載する。
水泳プールを操作するためのクラス0I及びクラスIポンプの据付説明書には,ポンプは,絶縁変圧器に
よって電圧を印加しなければならない旨,又は定格感度電流が30 mA以下の漏えい遮断器(RCD)を介し
て,電圧を印加しなければならない旨を記載する。
水泳プールのJIS C 0364-7-702に規定する区域0に設置するように意図したクラスIIIポンプの据付説明
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書には,変圧器を区域1以外に配置しなければならない旨を記載する。
水泳プールの区域1に固定する,又は泉水若しくはこれに類する場所の近くに固定するように意図した
クラスIIポンプの据付説明書には,JIS C 0364-7-702に規定している場所,又はいっ(溢)水が生じ得な
い場所に,ポンプを配置しなければならない旨を記載する。
注記 液体の適切な放水口がない排水受けは,いっ水が生じそうな場所とみなされている。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 追加(“注記”の後に,次を追加する。)
ポンプは,ポンプ上に表示した温度で維持した液体で運転する。ポンプは,最大運転期間の表示がない
場合には,安定状態になるまで運転する。
この場合,これらのポンプは,表示した期間運転し,次に取扱説明書に記載した残りの期間運転し,3
運転サイクルの試験を行う。
冷水が供給するシャワー加圧ポンプは,15 ℃±2 ℃の冷水で運転する。
シャワー加圧ポンプ以外のポンプで,最大運転期間を表示するポンプも,安定状態になるまで35 ℃で
維持した液体で運転する。
11.8 追加(“保護装置は”から始まる段落の後に,次を追加する。)
35 ℃を超える液体温度を表示するポンプの場合,外郭の外側の温度上昇は測定しない。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1 追加(“充電部をもち”から始まる段落の後に,次を追加する。)
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シャワー加圧ポンプは,定格電圧を印加した状態で,停止中及び運転中の両方でJIS C 0920に従って適
切な試験を行う。
15.2 追加(“着脱できる部分は”から始まる段落の後に,次を追加する。)
IPX4ポンプは,水で満たした管を用いて,吸込側及び吐出側に,各々接続して試験する。ポンプに定格
電圧を印加し,ポンプが最小全水頭と最大全水頭との間の任意の値で動作するように配管する。
注記101 吸込側を吐出側に接続している管接続は,ポンプの過熱を防ぐために,適切な量の水が入
っているタンクを経由して,行うことができる。
水中ポンプは,質量分率約1 %の食塩を含み,温度が30 ℃±5 ℃の水中に24時間沈める。外郭にかか
る水圧は,次による。
− 最大動作深度が10 m以下の場合は,最大深さで生じる圧力の1.5倍
− 次のいずれかの条件で値の大きい方で発生する圧力の1.3倍
・ 最大動作深度
・ 15 m
試験の前,ポンプの温度は,水温の5 K以内の増加とする。
15.3 追加(最終段落の後に,次を追加する。)
水中ポンプには,この試験を適用しない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ポンプは,19.101及び19.102の試験も行う。
19.9 置換(19.9全て)
この規格では適用しない。
追加
19.101 ポンプに定格電圧を印加し,水量を最大全水頭の約半分の状態でポンプを5分間運転し,その後,
水の注水口を外し,水を流さない状態で,運転を7時間続ける。次に,再び水量を最大全水頭の約半分で
ポンプを5分間運転する。
試験中にポンプが作動不能になった場合には,電源を遮断して水を入れる。
19.102 最長運転時間を表示するポンプは,定格電圧を印加し,定常状態を確立するまで,通常動作の下
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で運転する。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中ポンプには,この試験を適用しない。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 置換(“機器を堅固に支え”から始まる段落を,次に置換する。)
シャワー加圧ポンプ以外のポンプは,堅固に支え,外郭の弱そうな箇所全てに3回ずつ1.0 Jの衝撃力を
加える。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“この試験を行った後,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
クラスIIポンプの軸からシールを取り除く。ポンプに定格電圧を印加し,可能な最大水頭で10分間運
転する。
静圧が生じる場合には,最大全水頭に対応する圧力で試験を繰り返す。
その後,ポンプは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
電気絶縁を損なうことなく水を排水できるように,別々の外郭を備えたシャワー加圧ポンプは,外郭内
に排水口を設置しなければならない。ただし,通常の使用で水が外郭内に蓄積しない場合を除く。排水口
は,直径5 mm以上,又は面積が20 mm2以上かつ幅3 mm以上とする。
22.18
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 銅とアルミ二ウム又はそれらの合金との間の直接接触は,腐食を生じるおそれがあるとみ
なされている。
22.40
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプには適用しない。
追加
22.101 ポンプは,通常の使用で生じる静圧に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
全ての空気を除去するようにポンプに水を入れる。水圧(液圧)によって圧力を最大全水頭時に生じる
圧力の1.2倍にして,1分間維持する。
この試験を行った後,目視検査の結果,沿面距離及び空間距離が,箇条29に規定する値未満に減少する
ような液体の痕跡があってはならない。
水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプには,この試験を適用しない。
22.102 危険が生じる可能性がある場合,ポンプの材料は,ポンプが意図している液体による影響を受け
てはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
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C 9335-2-41:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22.103 水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプは,潤滑剤による液体の汚染をできるだけ防止する構造でなけ
ればならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 質量が3 kgを超える水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプは,持ち上げるための手段を用いて取り付
けることができる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 合成樹脂の外郭をもつクラス0I及びクラスI水中ポンプは,モータ内に液体が漏れても危険が生
じない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
合成樹脂の外郭に孔をあける。
ポンプを通常の使用で意図する最も不利な位置に置く。質量分率約1 %の食塩を含む水を,充電部を避
けて,約100 mL/minの速度で外郭に注ぎ込む。たまった水が,充電部に達する前に,接地した金属に接触
しなければならない。
22.106 シャワー加圧ポンプは,永久に給水口に接続できるように組み立てられなければならない。
壁取付形シャワー加圧ポンプは,給水口への接続とは独立して確実に固定できるように組み立てられな
ければならない。ただし,ポンプが何らかの事情で壁から外れるのを防ぐための追加的措置をとっていな
いキーホールスロット,フック及び類似の手段は,ポンプを確実に固定する適切な手段とはみなさない。
適否は,検査によって判定する。
22.106A クラス0I及びクラスIの池水循環用ポンプは,高速形の漏電遮断器をもっていなければならな
い。この漏電遮断器は,定格感度電流が15 mA以下のものとする。また,漏電遮断器は,防雨形のもの,
防浸形のもの又はこれらと同等以上の防水性能をもつものでなければならない。ただし,電源電線の電源
接続部の接続器と一体に取り付けられたものの,接続器の刃の部分には,適用しない。
注記1 器体の一部又は全部を池水中で用いるもの(ポンプ以外に附属品をもつものは,その附属品
の一部又は全部を池水中で用いる場合を含む。)で,定格消費電力が300 W以下のものは,
池水循環用ポンプとみなされている。
注記2 当該機器の電源電線の電源接続部の接続器と一体に取り付けられたもの又は電源電線の中間
(電源接続の近傍)に取り付けられるものは,漏電遮断器をもつ構造のものとみなされてい
る。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は”から始まる段落の後に,次を追加する。)
箇条11の試験で動作する水位検知器は,50 000回の動作サイクル回数とする。
24.1.4 追加(“充電部をもち”から始まる段落の後に,次を追加する。)
箇条11の試験で動作する自動調節器は,50 000回の動作サイクル回数とする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水位検知器は,相互接続コードに組み込んでもよい。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の水中ポンプには,差込プラグ付きの電源コードを備えてはならない。
25.3 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の水中ポンプには,可とうコードを備えてはならない。
25.5 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中ポンプには,X形取付けを許容しない。
次のポンプは,Z形取付けを許容する。
− 定格入力が100 W以下のポンプ
− 泉水用ポンプ
25.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外であって,屋外用を意図したポンプ及び水泳プールで用いるように意図したポンプの電源
コードは,次のタイプの一つでなければならない。
− ポリクロロプレン又は同等の合成エラストマシース付きコード
− ヘビークロロプレンシース付きコード(コード分類60245 IEC 66)と同等以上の特性をもつもの
注記101A 電気設備に関する技術上の基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)におい
て,その使用が認められている電源コードは,同等以上の特性をもつものとみなされ
ている。
− 関連法規に適合したコード。ただし,キャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルであって,その
断面積が0.75 mm2以上とする。
注記101B 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一は,
関連法規とみなされている。
定格入力が1 kW以下の固定形ポンプ及び質量が5 kg以下の可搬形ポンプは,オーディナリークロロプ
レンゴムシース付き可とうコード(コード分類60245 IEC 57)を用いることができる。
注記101 ポンプの質量は,ポンプ内に水を入れず,電源コードを付けずに決定する。
25.8 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の屋外用を意図した水中ポンプの電源コードは,長さが10 m以上,又はポンプに表示し
ている最大動作深度より,3 m以上長くなければならない。ただし,地上部に電源コードを取り付けてい
る水中ポンプを除く。
クラスIIIポンプ,水槽ポンプ及び卓上噴水ポンプ以外の水中ポンプの電源コードは,ポンプに表示して
いる最大動作深度より,3 m以上長くなければならない。
深井戸ポンプの電源コードは,深井戸ポンプがポンプの保護に必要な結合された装置を備えていない場
合に限り,ポンプに表示している最大動作深度より,3 m以上長くなければならない。
25.14
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
卓上噴水ポンプ及び水槽ポンプを除き可搬式ポンプは,試験を行う。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2 置換(30.2全て)
充電部を完全に金属又は磁器の外郭内に含み,取扱説明書に“ポンプは,30 mA以下の定格感度電流の
漏電遮断器(RCD)を通して供給する。”旨の記載がある水中ポンプは,30.2.2を適用する。その他のポン
プは,30.2.3を適用する。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
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C 9335-2-41:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-51 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環
ポンプの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-51,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations
ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to contact
with surfaces−Part 1: Hot surfaces
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C 9335-2-41:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-41:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-41部:ポ
ンプの個別要求事項
IEC 60335-2-41:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-41:
Particular requirements for pumps
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.1.9
通常動作の用語の定義
3.1.9
JISとほぼ同じ。
追加
IEC規格は,通常動作条件が明確で
はないため,この規格では,電気ポ
ンプ又は電気井戸ポンプの条件を
追加した。
IECへの提案を検討。
6.1
感電に対する保護クラ
ス分類
6.1
JISとほぼ同じ。
追加
クラス0I機器を追加した。
我が国の配電事情による。
7.12
取扱説明書への記載要
求
7.12
JISとほぼ同じ。
追加
クラス0I機器を追加した。
我が国の配電事情による。
7.12.1
据付説明書への記載要
求
7.12.1
JISとほぼ同じ。
追加
クラス0I機器を追加した。
我が国の配電事情による。
22.105
合成樹脂外郭のポンプ
に対する追加規定
22.105
JISとほぼ同じ。
追加
クラス0I機器を追加した。
我が国の配電事情による。
22.106A
池水循環用ポンプに対
する規定
−
−
追加
この規格は,池水循環用ポンプに漏
電遮断器を要求した。
水中用は,漏電遮断器を義務付
けた。
24.1.3
水位検知器に関する規
定
24.1.3
JISとほぼ同じ。
追加
箇条11の試験で動作するものに限
定するため,その旨を追加した。
通常時に動作しない水位検知器
には,動作サイクル回数が多い
と判断し,動作を明確化した。
24.1.4
箇条11の試験で動作
する自動調節器に関す
る規定
24.1.4
JISとほぼ同じ。
追加
箇条11の試験で動作する自動調節
器は,50 000回の動作サイクル回数
とする旨を追加した。
我が国の製品事情による。
25.7
電源接続及び外部可と
うコードの要求事項
25.7
JISとほぼ同じ。
追加
我が国の関連法規において,その使
用が認められているものを適用し
た。
我が国特有の事情による。
2
C
9
3
3
5
-2
-4
1
:
2
0
1
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
25.8
地上部から電源コード
が取り付けられている
水中ポンプについての
規定
25.8
JISとほぼ同じ。
追加
地上部に電源コードを取り付けて
いる水中ポンプは,コードの長さを
規定する必要がないため,除外し
た。
我が国特有の事情による。
我が国の水中ポンプは,地上部
にある本体近くにコンセントを
設置しているためである。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-41:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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