C 9335-2-4:2017
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4
10 入力及び電流 ················································································································· 4
11 温度上昇 ······················································································································· 4
12 (規定なし) ················································································································· 5
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5
14 過渡過電圧 ···················································································································· 5
15 耐湿性等 ······················································································································· 5
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18 耐久性 ·························································································································· 5
19 異常運転 ······················································································································· 6
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6
21 機械的強度 ···················································································································· 8
22 構造 ····························································································································· 9
23 内部配線 ······················································································································· 9
24 部品 ····························································································································· 9
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 9
26 外部導体用端子 ·············································································································· 9
27 接地接続の手段 ·············································································································· 9
28 ねじ及び接続 ················································································································· 9
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 9
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 9
31 耐腐食性 ······················································································································ 10
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 10
附属書 ······························································································································· 11
附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································ 11
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ページ
附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 11
附属書AA(規定)リンス剤 ·································································································· 12
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 13
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-4:2004
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成がある。
全ての部編成は,JIS C 9335-1に示す規格の“まえがき”に記載がある。
日本工業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-4部:電気脱水機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
序文
この規格は,2008年に第6版として発行されたIEC 60335-2-4及びAmendment 1:2012を基とし,我が国
の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,単独の電気脱水機,並びに洗濯及び脱水の個別の槽をもち,洗濯機に組み込まれた脱水機
の安全性について規定する。
この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の乾燥し
た布の容量が10 kg以下,及びドラム周辺速度が50 m/s以下の家庭用及び同等の目的の電気脱水機に適用
する。
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる脱水機,アパート又
はコインランドリの共同で用いる脱水機など,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲で
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ある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によって,追加要求事項を規
定する場合がある。
注記2 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 工業目的専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-4:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-4: Particular
requirements for spin extractors及びAmendment 1:2012(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-2-7 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項
JIS C 9730-2-12:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-12部:電動式ドアロッ
クの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-12:2005,Automatic electrical controls for household and similar use
−Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の状態による機器の動作。
機器は,乾燥状態における質量が,取扱説明書に記載した最大負荷に等しい試験布を満たして運転する。
試験布は,事前に洗濯した二重縁取りの木綿シートであって,寸法がほぼ700 mm×700 mm,質量が乾
燥状態で140 g/m2〜175 g/m2の間とする。試験布は,ドラムの中で均等に分布される前に水に浸す。
試験布は,事前に洗濯した二重縁取りの木綿シートであって,寸法がほぼ900 mm×900 mm,質量が乾
燥状態で90 g/m2〜110 g/m2の間のものを用いてもよい。
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4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除いて,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2
追加(第1段落の後に,次を追加する。)
21.101,21.102及び22.101の試験は,箇条18の試験で用いたものと同じ機器で行う。
5.3
追加(第1段落の後に,次を追加する。)
21.101及び21.102の試験は,箇条18の試験の前に行う。22.101の試験は,箇条18の試験の後に行う。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A
対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格の利便性を考慮し,“置
換”とした。
6.2
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器は,IPX4以上でなければならない。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電気脱水機(電気洗濯機と一体になっているものに限る。)は,次の経年劣化による注意喚起を表示しな
ければならない。
− 製造年
− 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができ
る標準的な期間として,設計上設定される期間)
− “設計上の標準使用期間を超えて使用すると,経年劣化による発火,けが等の事故に至るおそれがあ
る。”旨
7.10 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
OFF位置を文字だけで示す場合は,“OFF”又は“切”の語を用いなければならない。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書は,その機器を用いることができる乾燥した布の最大質量(kg)を記載しなければならない。
取扱説明書は,標準的な使用条件等の設計上の標準使用期間の算出根拠を記載することを推奨する。ま
た,“標準的な使用条件を超えて使用すると,標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火,けが等
の事故に至るおそれがある。”旨を記載することを推奨する。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
据付説明書には,7.101に示すラベルを機器とともに提供する場合,このラベルを機器に近い壁に恒久的
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に固定する旨を記載しなければならない。
アパートの中で共同使用し,蓋を開放するために通電する必要があるインタロック機構をもつ機器の場
合,据付説明書に,“機器の電源を自動的に遮断するための装置は,電源回路に組み込んではならない。”
旨を記載しなければならない。
7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
表示は,機器本体の正面,蓋上面など,使用する位置から見える箇所に,表示しなければならない。ま
た,蓋裏面に表示する場合,折りたたみなどで見えにくくなる箇所に表示してはならない。
追加
7.101 アパートの中で共同使用し,蓋を開放するために通電する必要があるインタロック機構をもつ機器
は,次の趣旨を機器上に表示するか,又はそれを記載しているラベルを提供しなければならない。
“この脱水機は,蓋を開放する前に電源に接続しなければならない。蓋を無理にこじ開けてはならない。”
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1
追加(注記の前に,次を追加する。)
洗濯機に組み込む脱水機の場合,洗濯槽に設計最大容量の水を満たした状態で,質量が40 kgを超える
据置形のものは,傾けずに試験を行う。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,5サイクル脱水運転し,サイクルごとに休止時間をおく。各休止時間は,ブレーキ時間を含み,
乾燥試験布が1 kgごとに1分間か,又は4分間のうちいずれか長い方の時間とする。休止時間中,試験布
を,水に再度浸す。
プログラム又はタイマを組み込む機器の場合,脱水時間は,制御装置が許容する最大値とする。
その他の機器に対する脱水時間は,次による。
− 連続注水すす(濯)ぎ機器に対しては,15分間
− その他の機器に対しては,5分間
取扱説明書に,これより長い時間を定めている場合,その時間を適用する。
洗濯機に組み込む脱水機の温度試験サイクルは,JIS C 9335-2-7の11.7による。ただし,取扱説明書に
指定する脱水最大容量が洗濯最大容量よりも少ない場合は,この規格による。
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12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 置換(15.2全て)
機器は,通常使用時において,液体のこぼれが機器の電気絶縁に悪い影響を与えないような構造でなけ
ればならない。
適否は,次の試験によって判定する。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表13に規定する最小断面積をもつ可
とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。
排水ポンプの入り口又は排水孔を閉じる。ドラムは,乾燥した布の2倍の質量の水を,通常動作で規定
するように満たす。この水に浸す過程の後に残った水は,機器に注入する。この機器を定格電圧で運転し,
1分間,又はプログラム若しくはタイマの動作最大時間のうち,いずれか短い時間動作させる。
さらに,垂直軸をもつ連続注水すす(濯)ぎ機は,水に浸した試験布で完全に満たし,10 Lの水を20
秒間かけて注水する。そして,機器を定格電圧で運転する。
全ての機器は,各種スイッチをON位置に合わせた状態で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液及
び附属書AAに規定する0.6 %のリンス剤を含んだ0.5 Lの水を機器の最上部へかける。その後,全てのス
イッチをその動作範囲を通して操作し,更に5分間後にこのスイッチ操作を繰り返す。
試験後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,沿面
距離又は空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはなら
ない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
置換(箇条18全て)
ドラムが回転しているときに開けることが可能な蓋をもつ機器は,ブレーキ機構及び蓋のインタロック
が,それらが通常使用時で,さらされる可能性があるストレスに耐え得るような構造でなければならない。
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適否は,次の試験によって判定する。
機器は,モータがその最大速度に達するまで,通常動作の下に定格電圧の1.06倍で給電する。
次に,蓋を,完全に開ける。この試験を,その機器が過度の温度に到達しないことを保証する期間,ド
ラムを静止した後繰り返す。
試験は,次による。
− 最大周辺速度が20 m/s以下の機器に対して,6 000回実施する。
− 最大周辺速度が20 m/sを超え,30 m/s以下の機器に対して,10 000回実施する。
試験布は,少なくとも250回ごとに水で再度浸す。
試験後,機器は,その後の使用に適しており,この規格の規定に従っていなければならない。
注記 機器は,過度の温度防止及び試験短縮のために強制冷却してもよい。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.7 この規格では,規定しない。
19.9 この規格では,規定しない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“機器は転倒してはならない。”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ドラムを空にするか,又は通常動作で規定したとおりに満たすか,いずれかより不利となる状態にする。
追加
20.101 機器は,不平衝負荷によって悪い影響を受けてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器を水平に置き,0.2 kg又は取扱説明書に記載された試験布の最大容量の10 %のうち,いずれか大き
い負荷を,ドラムの壁の内側で,ドラムの長さに沿った中間点に固定する。
機器を定格電圧で給電し,5分間,又はプログラム若しくはタイマによって許容する最大時間のうち,
いずれか短い時間運転する。
試験は4回行い,負荷を毎回ドラムの壁の回りを90°ずつ動かす。
適否が電子回路の動作に依存している場合,試験は,電子回路に19.11.2のa)〜g)における故障状態を一
度に一つずつ適用して繰り返す。
注記101A
通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こす可能性がある故障状態が分か
る。それによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して試験を行うこ
とができる。
機器は,転倒してはならず,ドラムは外郭を除いて,別の部分を打撃してはならない。
試験後,機器はその後の使用に適していなければならない。
20.102 蓋又はドアは,蓋又はドアが閉じているときに限り,機器を動作させることができるようにイン
タロックしなければならない。
適否は,目視検査,手による試験及び次の試験によって判定する。
JIS C 0922の検査プローブBを用いて,インタロックを解除するように試験を行う。インタロックは,
解除できてはならない。
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20.103 次のいずれかの機器は,ドラムが動作している間,蓋が開かない構造でなければならない。
− 回転運動エネルギーが1 500 Jを超えるドラムをもつ機器
− ドラムの回転軸が垂直であって,二重蓋構造となっている脱水機で最大周速が25 m/sを超える機器
− その他の脱水機であって,最大周速が20 m/sを超える機器
適否は,目視検査,最大周辺速度の測定,回転運動エネルギーの計算,及び次の試験によって判定する。
機器は,定格電圧で給電し,無負荷で運転する。蓋を閉じた状態で,22.101の試験中に測定する力は,
蓋を開けようとする力として加える。
適否が電子回路の動作に依存している場合,次の条件を別々に加えて,この試験を繰り返す。
− 電子回路に19.11.2のa)〜g)における故障状態を一度に一つずつ適用する。
注記101A
20.101の注記101Aと同じ。
− 機器に,19.11.4.1〜19.11.4.6のイミュニティ試験を適用する。
一つ以上のインタロックによって制御する蓋又はドアを含む機器において,次の条件を満たす場合,イ
ンタロックの一つは,解除できてもよい。
− インタロックが解除されたとき,蓋又はドアが自動的に開放位置に動かない。
− インタロックが解除されたサイクルの後,機器が再スタートしない。
ドラムの運転中に,蓋を開けることが可能であってはならない。
ドラムが円筒形でない場合,周辺速度は,平均周辺速度とする。
注記 回転運動エネルギーは,次の式によって算出することができる。
4
2
mv
E=
ここに,
E: 回転運動エネルギー(J)
m: 取扱説明書に記載する布の質量(kg)
v: ドラムの最大周辺速度(m/s)
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1で規定する故障/エラー状態を制御する手段
を含まなければならず,附属書Rの関連した要求事項に従って評価する。
20.104 運動エネルギーが1 500 J以下で,かつ,次に規定する最大周辺速度以下のものは,モータの動作
中又はドラム速度が毎分60回転を超えるときに,運動部に触れることが可能であってはならない。
− ドラムの回転軸が垂直であって,かつ,二重蓋構造となっている脱水機の場合,25 m/s
− その他の脱水機の場合,20 m/s
ブレーキ機構は,水の浸透によって悪影響を受けてはならない。
適否は,運動エネルギーの計算,最大周辺速度の測定,及び15.2に規定する試験を繰り返した後,次の
試験によって判定する。
注記 回転運動エネルギーは,20.103における式に従って計算することができる。
機器は,定格電圧で,無負荷で動作させる。1枚蓋の機器,及び第二の蓋に連動して開く二重蓋をもつ
機器は,蓋又は第一の蓋を徐々に開けたとき,次による。
− 蓋を4 mm〜10 mm開けたとき,JIS C 0922の検査プローブ12で,毎分60回転を超える速度で回転
する部分に接触することが可能であってはならない。
− 蓋の開口が10 mmを超え,12 mm以下のとき,直経が3 mm,長さが120 mmの試験棒を用いて,毎
分60回転を超える速度で回転する部分に接触することが可能であってはならない。さらに,JIS C 0922
の検査プローブBを適用し,回転部分から20 mm以内に近づいてはならない。
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− 蓋を12 mm以上開けたとき,モータは電源から遮断し,ドラム速度は7秒以内に毎分60回転以下に
ならなければならない。
第一の蓋と第二の蓋とが独立して開けることが可能な二つの蓋をもつ機器は,第一の蓋を除々に開け,
50 mmまで開けたときに電動機を電源から遮断し,ドラム速度は,2秒以内に20 m/s以下に低下しなけれ
ばならない。ただし,二重蓋構造であって,第二の蓋を開けなくても目視によって脱水槽が回転中である
ことが分かるものは,第一の蓋を除々に開け,50 mmまで開けたときに,電動機を,電源から遮断しなけ
ればならない。
第一の蓋を全開し,その2秒後に第二の蓋を除々に開けたとき,次による。
− 蓋を4 mm〜10 mm開いたとき,JIS C 0922の検査プローブ12で,毎分60回転を超える速度で回転
する部分に接触することが可能であってはならない。
− 蓋の開口が10 mmを超え,12 mm以下のとき,直経が3 mm,長さが120 mmの試験棒を用いて,毎
分60回転を超える速度で回転する部分に接触することが可能であってはならない。さらに,JIS C 0922
の検査プローブBを適用し,回転部分から20 mm以内に近づいてはならない。
− 蓋を12 mm以上開けたとき,ドラム速度は,7秒以内に毎分60回転以下にならなければならない。
適否が電子回路の動作に依存している場合,次の条件を別々に加えて,この試験を繰り返す。
− 電子回路に19.11.2のa)〜g)による故障状態を一度に一つずつ適用する。
− 機器に,19.11.4.2及び19.11.4.5によるイミュニティ試験を適用する。
一つ以上のインタロックによって制御する蓋又はドアを含む機器において,次の条件を満たす場合,イ
ンタロックの一つは,解除できてもよい。
− インタロックが解除されたとき,蓋又はドアが自動的に開放位置に動かない。
− インタロックが解除された後,機器が再スタートしない。
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1で規定する故障/エラー状態を制御する手段
を含まなければならず,附属書Rの関連した要求に従って評価する。
20.105 垂直軸をもつ脱水機の上方部分に取り付けられた保護装置は,通常使用時でドラムから飛び出す
おそれがある布によって,損傷するおそれがないような位置にあるか,又は保護しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
追加
21.101 機器の蓋は,十分な機械的強度をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
直径が70 mmで,硬度が40 IRHD〜50 IRHDのゴムの半球を,質量が20 kgの円筒に固定して,蓋の中
心上に高さ100 mmから落下させる。
試験は3回実施し,その後,蓋には可動部分に触れることができるような損傷があってはならない。
21.102 蓋及び蓋のちょう(蝶)番は,ひずみに対する十分な抵抗力をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
50 Nの力を,最も不利な方向及び姿勢で,蓋を開ける向きに加える。
試験は3回実施する。試験後,ちょう(蝶)番が緩んでいてはならず,機器は,20.102〜20.104の該当
する要求事項によって判定する。機器は,損傷又は変形があってはならない。
9
C 9335-2-4:2017
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 インタロックは,通常使用時で蓋又はドアが無理に開けられないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
蓋又はドアを,通常使用時のように手で開け,加えた力を測定する。蓋又はドアを閉じて,インタロッ
クを行う。次に,蓋又はドアを同じ方向に開ける。
このとき,最初の測定値の10倍の力又は50 N以上のうち,大きい方の力で,蓋又はドアを無理に開け
ることが,可能であってはならない。
注記 この試験は,インタロックが箇条20の規定を満足するために必要でない場合は,実施しない。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.4 追加(第2段落の前に,次を追加する。)
プログラマの動作サイクル数は,10 000回とする。
蓋のインタロックの場合,JIS C 9730-2-12の6.10[各手動作動の操作サイクル数(M)に従う分類]及
び6.11[各自動作動の操作サイクル数(A)に従う分類]で示されている動作サイクル数は,6 000回以上
とする。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
10
C 9335-2-4:2017
30.2.3 この規格では,規定しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
11
C 9335-2-4:2017
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書C
(規定)
モータの劣化試験
修正 [表C.1の注a)を,次に修正する。]
注a) “p”の値を,2 000とする。
附属書R
(規定)
ソフトウェア評価
R.2.2.5 修正(“表R.1又は表R.2に規定”で始まる段落を,次に修正する。)
表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす
る機能をもつプログラマブル電子回路については,箇条19,20.103及び20.104の規定に規定外となる前
に,故障/エラーを検知しなければならない。
R.2.2.9 修正(“ソフトウェア及びその制御下に”で始まる段落を,次に修正する。)
ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19,20.103,及び20.104の規
定に規定外となる前に初期化し,かつ,終了しなければならない。
12
C 9335-2-4:2017
附属書AA
(規定)
リンス剤
リンス剤は,市販のものを用いてもよい。ただし,試験結果に疑義がある場合,リンス剤の組成は,次
の表による。
単位 %
組成要素
質量による割合
Plurafac LF 221a)
15.0
クメンスルホン酸(40 %溶液)
11.5
クエン酸(無水)
3.0
脱イオン化水
70.5
注a) Plurafac LF 221は,BASFが提供する製品の商品名である。この情報は,
対応国際規格の使用者の簡便性のために提供されたものだが,この製品
をIEC及びJISによって推奨しているわけではない。
この表のリンス剤は,次の特性をもっている。
− 粘度 17 mPa・s
− pH 2.2(水に1 %入れた場合)
注記 このリンス剤の組成は,IEC 60436からの抜粋である。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
IEC 60436,Electric dishwashers for household use−Methods for measuring the performance
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-4:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-4部:電
気脱水機の個別要求事項
IEC 60335-2-4:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors及びAmendment 1:2012
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
3.1.9 通常動作に関
する定義
3.1.9
JISとほぼ同じ。
追加
試験布については,900 mm×900
mmの布も使用可とした。
JIS C 9335-2-7で規定されている
内容を追加。
IECへの提案を検討する。
6 分類
6.1 感電に対する保
護分類
6.1
JISとほぼ同じ。
追加
クラス0I機器を認めた。
クラス0I機器の扱いは,我が国の
配電事情(コンセントにアースな
し)による。
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.1 機器への表示要
求
7.1
JISとほぼ同じ。
追加
経年劣化による注意喚起表示要求
を追加した。
我が国の省令による。
7.10 スイッチの切
替え位置表示の要
求
7.10
JISとほぼ同じ。
追加
“OFF”に加えて“切”の表示を追
加した。
日本語の表示を認めた。
7.12 取扱説明書へ
の表示要求
7.12
JISとほぼ同じ。
追加
7.1と同じ。
7.1と同じ。
7.15 本体への表示
する位置の要求
7.15
JISとほぼ同じ。
追加
7.1で追加した経年劣化に関する記
載場所を明確にした。
7.1と同じ。
8 充電部へ
の接近に対
する保護
8.1.1 検査プローブ
及びテストピンに
よる検査
8.1.1
JISにほぼ同じ。
追加
洗濯槽に設計最大容量の水を入れ
た状態で40 kgを超える場合は,傾
けないで試験する旨を追加した。
槽に水をためる据置形の洗濯機
は,通常動作では,水がこぼれる
ことから傾けられることはない。
IECへの提案を検討する。
3
C
9
3
3
5
-2
-4
:
2
0
1
7
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
11 温度上
昇
11.7 温度上昇試験
の運転期間の規定
11.7
JISとほぼ同じ。
追加
洗濯機に組み込む脱水機(二槽式)
の試験サイクルを,JIS C 9335-2-7
(電気洗濯機)に合わせた。
二槽式洗濯機の場合,洗濯機部分
と脱水機部分とで試験方法の取扱
いが分かれる可能性があり,明確
にした。
IECへの提案を検討する。
18 耐久性
18 耐久性に関する
要求事項
18
JISとほぼ同じ。
変更
IEC規格では,定格電圧で6 000回
となっていることから,その内容を
準用するとともに,試験回数をドラ
ムの最大周辺速度ごとに,最大周辺
速度が速いものについては,10 000
回とした。
IEC規格では,耐久試験回数が実
使用から考えて少ない(我が国の
二槽式は回転中に蓋を開けるケー
スがIEC規格の規定数より多
い。)。また,ドイツからIEC規格
に改正提案された内容を先取りし
た。
20 安定性
及び機械的
危険
20.103 ドラムをも
つ機器の機械的要
求事項
20.103 JISとほぼ同じ。
変更
・IECでは一枚蓋は最大周速が20
m/sを超える場合蓋が開かない構造
とすることとしているが,この規格
では,その他の脱水機とし,二重蓋
構造以外のものを規定することと
した。
・19.11.2のa)〜g)の不利な条件を見
いだすことは,一般的に十分に可能
であって,不利な箇所を集中的に実
行し精度向上の観点から注記を追
記した。また,不利な条件を見いだ
せない場合は順次実行することと
した。
・第2ダッシュでは現行製品の構
造トレンドを踏まえて25 m/s超の
縦型洗全般(主に大型)を想定し,
第3ダッシュで,20 m/s超の二槽
式大型,ドラム洗を想定してその
他の脱水機とした。
IECへの提案を検討する。
・最も不利な条件にて試験を行え
ばよいと判断した。
IECへの提案を検討する。
3
C
9
3
3
5
-2
-4
:
2
0
1
7
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
20 安定性
及び機械的
危険
20.104 可動部に関
する構造要求事項
20.104 JISとほぼ同じ。
変更
第二の蓋が第一の蓋と無関係に開
けることが可能な二つの蓋をもつ
機器において,第一の蓋を50 mm
開けたときに電動機が電源から遮
断された後に,“第二の蓋を開けな
くても目視によって脱水槽が回転
中であることが分かるもの”を適用
外とした。
50 mmの開放では第二の蓋は開け
にくく,また,第二の蓋を開けな
くても目視によって脱水槽が回転
中であることが分かるものは,使
用者が回転中に手を入れることは
考えにくい。また,第一の蓋を全
開した後の安全性は,IEC規格の
基準を順守することでカバーでき
ると判断した。
IECへの提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-4:2008,Amd.1:2012,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
9
3
3
5
-2
-4
:
2
0
1
7