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C 9335-2-36:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 5 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 5 

6 分類······························································································································· 6 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 6 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 9 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 9 

10 入力及び電流 ················································································································ 10 

11 温度上昇 ······················································································································ 10 

12 (規定なし) ················································································································ 12 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 12 

14 過渡過電圧 ··················································································································· 13 

15 耐湿性等 ······················································································································ 13 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 14 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 15 

18 耐久性 ························································································································· 15 

19 異常運転 ······················································································································ 16 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 17 

21 機械的強度 ··················································································································· 18 

22 構造 ···························································································································· 18 

23 内部配線 ······················································································································ 20 

24 部品 ···························································································································· 20 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 20 

26 外部導体用端子 ············································································································· 21 

27 接地接続の手段 ············································································································· 21 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 21 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 22 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 22 

31 耐腐食性 ······················································································································ 23 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 23 

附属書 ······························································································································· 26 

附属書N(規定)保証トラッキング試験 ·················································································· 26 

C 9335-2-36:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書P(参考)湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 ············································································ 27 

参考文献 ···························································································································· 28 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 29 

C 9335-2-36:2019  

(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-36:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-36:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン, 

こんろ及びこんろ部の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-36: Particular requirements for commercial electric  

cooking ranges, ovens, hobs and hob elements 

序文 

この規格は,2017年に第6版として発行されたIEC 60335-2-36を基とし,我が国の配電事情などを考慮

し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が1相と中性点との間に接続する単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の

場合は480 V以下の,家庭用を意図しない業務用の調理用電気レンジ,オーブン,こんろ,こんろ部及び

類似の機器(以下,機器という。)の安全性について規定する。 

注記1 これらの機器は,業務用食品の加工のために,例えば,レストラン,従業員食堂,病院など

のちゅう(厨)房,及びパン屋,肉屋などの業務用施設において用いられる。 

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機器が他の形態のエネルギーを利用する場合,機器の電気部分も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,これらの機器に起因する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的の専用機器 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いる機器 

− 大量連続食品生産用の機器 

− 業務用コンベクションオーブン,蒸し器及びスチームコンベクションオーブン(JIS C 

9335-2-42) 

− 食品及び容器類用保温式業務用電気機器(JIS C 9335-2-49) 

− 業務用電子レンジ(JIS C 9335-2-90) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-36:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-36: Particular 

requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ねじ及び

植込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 898-1,Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel

−Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes−Coarse thread and fine pitch thread 

JIS B 1054-1 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボル

ト 

注記 対応国際規格:ISO 3506-1,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 1: Bolts, screws and studs 

JIS B 1054-2 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第2部:ナット 

注記 対応国際規格:ISO 3506-2,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 2: Nuts 

JIS B 1054-3 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第3部:引張力を受けない止めねじ及び

類似のねじ部品 

注記 対応国際規格:ISO 3506-3,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress 

JIS B 1054-4 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第4部:タッピンねじ 

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注記 対応国際規格:ISO 3506-4,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 4: Tapping screws 

JIS C 1602 熱電対 

注記 対応国際規格:IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

ISO 185,Grey cast irons−Classifications 

用語及び定義 

用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.4 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電

が可能な組合せが複数存在する場合には,最大の入力が得られる組合せを,定格入力とし

て用いる。 

3.1.9 

置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。 

ソリッド形こんろ部は,無負荷で運転する。シース付きの電熱素子をもつこんろ部は,負荷として,こ

んろ部表面の90〜100 %を覆う,厚さ9〜10 mmの光沢がない黒色の冷間圧延又は熱間圧延の鋼製の板を

置いて運転する。こんろ部は,負荷若しくはソリッド形こんろ部の幾何学的中心位置での測定温度,又は

こんろ部が不均一加熱の場合には,最高温度となる位置での測定温度が次の温度になるように制御装置を

設定して運転する。 

注記0A 

“ソリッド形こんろ部”とは,シースがない電熱素子が埋め込まれているこんろ部をいう。 

段階設定形の制御装置の場合には,275 ℃以上になる最初の位置に設定する。間欠運転形の制御装置の

場合には,間欠運転のサイクル中の平均温度が275±5 ℃になるように設定する。この温度に到達できな

い場合には,制御装置は,最大に設定する。 

電磁誘導式以外の加熱源が結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある機器は,加熱源に低温

の水を60±10 mmの高さまで満たした1個又は複数の鍋を置いて運転する。鍋は,アルミニウム製の通常

品質のもので,光沢研磨を施していない,底のくぼみが0.1 mm以下のものとする。鍋は,可能な限りク

ッキングゾーンを広く覆うものとする。 

鍋には,蓋をする。水が沸騰するまでは制御装置を最大に設定し,その後,調節しながら沸騰を維持す

る。沸騰中は,水位を維持するために水を追加する。 

電磁誘導式加熱源が結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある機器は,加熱源に製造業者が

推奨する1個又は複数の鍋を置いて運転する。 

次に規定する油又は水による試験を行い,最も不利な結果となる負荷条件を採用する。 

a) 油による試験 1個の鍋を用いる場合は,可能な限りクッキングゾーンを超えないように,クッキン

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グゾーンの全面積を鍋で覆う。鍋は中心に置く。 

クッキングゾーンが円形でない場合は,クッキングゾーンの面積を可能な限り広く覆うことができ

る,最少個数の鍋の組合せを選ぶ。 

いずれの場合にも,1個又は複数の鍋に,低温の揚げ油を30±5 mmの深さまで満たす。制御装置

は,油の温度が180 ℃に達するまでは最大に設定し,その後,油を180±15 ℃に保つように調節する。

油の温度は,容器の底面の中心の上,10 mmの箇所で測定する。 

b) 水による試験 低温の水を用いて,試験する。1個又は複数の鍋に60±10 mmの深さまで満たす。鍋

には蓋をする。水が沸騰するまでは制御装置を最大に設定し,その後,調節しながら沸騰状態を維持

する。沸騰中は,水位を維持するために水を追加する。 

オーブンは,無負荷で,温度制御のサイクル中の平均温度を240±4 ℃に保つように制御装置を設定し

て運転する。温度測定は,オーブン内部の有効空間の幾何学的に中心の位置で行う。段階設定形の制御装

置の場合には,温度を240±15 ℃に設定する。290 ℃を超える温度に達することができるオーブンの場合

には,制御装置は,最高到達温度よりも50±4 ℃低い温度に設定する。温度が240 ℃に達することができ

ないオーブンの場合には,制御装置は最大に設定する。 

グリドルは,無負荷で,各々の制御された調理面の最高温度位置で測定する温度が次に規定する温度に

なるように,制御装置を設定して運転する。段階設定形の制御装置の場合には,275 ℃以上になる最初の

位置に設定する。間欠運転形の制御装置の場合には,間欠運転のサイクルの中の平均温度が275±5 ℃に

なるように設定する。この温度に到達できない場合には,制御装置は最大に設定する。 

機器に組み込まれたモータは,製造業者の取扱説明書を考慮し,意図する方法及び通常使用時に想定さ

れる最も不利な条件の下で運転する。 

追加 

3.101 

調理用電気レンジ(cooking and baking range) 

1個以上のこんろ部若しくはグリドル,又はこれらの組合せとともに,1個以上のオーブンを組み込んだ,

単一の調理用機器。 

注記 強制対流オーブン,スチームコンベクションオーブン又は電子レンジを組み込んだ機器は,別

の機器を組み込んだ機器と考える(5.102も参照)。 

3.102 

加熱ユニット(heating unit) 

機器の中で,独立した調理機能又は加熱機能を果たしている全ての部分。 

注記1 例として,こんろ部,グリドル又はオーブンがある。 

注記2 オーブンが複数の電熱素子又は電熱素子群を組み込んでおり,一方の電熱素子又は電熱素子

群は,他方の電熱素子又は電熱素子群の通電中に,通電できないように制御されている場合

には,各々の電熱素子又は電熱素子群は,個別の加熱ユニットと考え,そのように試験する。 

3.103 

こんろ部(hob element) 

その上面に1個又は複数の容器が置けるように設計された加熱ユニット。 

注記 こんろ部は,結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある,電磁誘導式加熱源又は電

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磁誘導式以外の加熱源で構成してもよい。 

3.104 

こんろ面(hob surface) 

こんろ部をもつ機器の水平部分。 

注記1 こんろ面は,個別の機器又は調理用電気レンジの一部であってもよい。 

注記2 こんろには,グリドルを組み込んでいてもよい。 

3.105 

こんろ(hob) 

1個のこんろ面及び1個又は複数のこんろ部からなる機器又は部分。 

こんろは,独立した機器であっても,調理用電気レンジの一部であってもよい。 

3.106 

クッキングゾーン(cooking zone) 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面上に,容器を置くための位置を表示した領域。 

3.107 

電磁誘導式加熱源(induction heating source) 

こんろ部上に置かれた容器に渦電流を誘導することによって働く加熱源。 

3.108 

グリドル(griddle plate) 

食品を直接置くための調理面をもつ加熱ユニット。 

3.109 

専用設置壁(installation wall) 

機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。 

3.110 

鍋検出装置(pan detector) 

こんろ部に組み込まれている装置で,容器がクッキングゾーンに置かれていないときは,こんろ部の運

転を防止するもの。 

注記 鍋検出装置は,サーモスタット又は保護装置とは考えない。 

3.111 

機能的表面(functional surface) 

機器の意図する機能を実行するために,内部の熱源によって意図的に加熱される表面。 

注記 機能的表面の例は,管形電熱素子の加熱されたシースである。 

3.112 

隣接表面(adjacent surface) 

伝導によって高温になる可能性のある,機能的表面に隣接する表面。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

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5.2 

追加(“試験は,機器1台について行い,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

個別のこんろ部を評価する場合は,適切な調理用電気レンジに据え付けて試験する。 

18.102の試験は,個別の試験品で行ってもよい。 

5.3 

追加(“機器の構造上,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

18.102の試験は,個別の試験品で行う場合を除き,箇条11の試験の前に行う。 

5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に

添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。 

注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。 

追加 

5.101 モータをもつ機器であっても,電熱機器として試験する。 

5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ

て試験する。この場合,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。 

分類 

分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I又はクラスIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

卓上で用いる機器の水に対する保護等級は,IPX3以上でなければならない。他の機器は,IPX4以上で

なければならない。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据

付説明)による。 

7.1 

追加(注記1の前に,次を追加し適用する。) 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,次を表示しなければならない。 

− 電磁誘導式加熱源の動作周波数又は動作周波数範囲[キロヘルツ(kHz)] 

− 同時運転が可能な全ての電磁誘導式加熱ユニットの全入力[ワット(W)又はキロワット(kW)]。機

器に表示又は取扱説明書に記載する入力は,切替えの組合せによって可能な最大入力とする。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の二つ目の細別の最後に移

した。) 

− 同時運転が可能な全ての電磁誘導式以外の加熱ユニットの全入力[ワット(W)又はキロワット(kW)]。

機器に表示又は取扱説明書に記載する入力は,切替えの組合せによって可能な最大入力とする。 

注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の三つ目の細別の最後に移

した。) 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

電磁誘導コイルの電磁放射を直接浴びないようにする取外し可能な保護カバーがある場合,そのカバー

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の見やすい箇所に次の趣旨又は記号を表示しなければならない。 

“注意 電磁放射”,又はIEC 60417の記号5140(2003-04) 

機器が外部の可触表面をもち,表101にその温度上昇限度値が規定され,表101の注b)の手段を適用す

る場合,機器には,IEC 60417の記号5041(2002-10)及び“警告:高温注意”の旨を,高温表面又はその

近傍に表示しなければならない。 

7.6 

追加(記号リストに,次を追加し適用する。) 

[IEC 60417の記号5140(2003-04)] 非イオン化電磁放射 

 [IEC 60417の記号5041(2002-10)] 注意 高温表面 

7.12 

置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな

らない。 

注記101A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

充電部の外郭となる結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面をもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨の

警告を記載しなければならない。 

“警告 表面に亀裂が入った場合,機器又は機器の該当する部分を,直ちに電源から遮断すること。” 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面をもつ機器の取扱説明書には,アルミニウムはく(箔)及びプ

ラスチック容器を,高温表面の上に置いてはならない旨,及びこれらの表面を物を置く場所として用いて

はならない旨を記載しなければならない。 

ハロゲンランプをもつこんろの取扱説明書には,ランプ点灯中,ランプを直視することを避ける旨の警

告を記載しなければならない。 

電磁誘導式加熱源をもつ機器の取扱説明書には,使用可能な調理用容器の最小寸法,及び次の趣旨を記

載しなければならない。 

− 台所用品,刃物などの金属物は,高温になるおそれがあるので,こんろ面のクッキングゾーンに置い

てはならない。 

− 機器の運転中,指輪,腕時計及び使用者が身に着ける類似の物品が,こんろ面に極めて接近した場合

には,発熱するおそれがあるので,注意しなければならない。 

− 推奨する形式及び寸法の容器だけを用いなければならない。 

電磁誘導式加熱源をもつ機器の取扱説明書には,詳細仕様が提示されている場合を除き,心臓ペースメ

ーカを装着している使用者は,医師に相談した方がよいことを記載しなければならない。 

鍋検出装置付きのこんろ部をもつこんろの取扱説明書には,使用後,鍋検出装置に依存せず,制御装置

を用いてスイッチを切らなければならない旨を記載しなければならない。 

IEC 60417の記号5021(2002-10),IEC 60417の記号5036(2002-10),IEC 60417の記号5041(2002-10)

又はIEC 60417の記号5140(2003-04)を機器に表示する場合には,その意味を取扱説明書に記載しなけ

ればならない。 

取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設のちゅう

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(厨)房などの業務用として用いることを意図したもので,大量連続食品生産を意図したものでは

ない。” 

製造業者が,上記で意図する仕様範囲を更に制限したい場合には,取扱説明書に,その旨を明確に記載

しなければならない。 

7.12.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

他の機器の中に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対する適切

な保護を確実にする方法の詳細を提供しなければならない。複数の機器の制御装置を独立した外郭に組み

込む場合には,詳しい据付説明書を提供しなければならない。清掃方法など,使用者による保守のための

取扱説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水の噴射又はスチームクリーナによ

って清掃してはならない旨を記載しなければならない。 

注記101A 

(対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超

えるおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。) 

電磁誘導式加熱源をもつ機器の取扱説明書には,いかなる修理であっても,製造業者によって訓練され

た者又は製造業者によって推薦された者に限定して実施する旨を記載しなければならない。 

清掃のために移動することを意図する据置形機器は,その旨を記載しなければならない。 

清掃のために移動することを意図する,ローラ又はキャスタをもつ据置形機器の取扱説明書には,次の

趣旨を記載しなければならない。 

“可とう性のある接続部が引っ張られたりひずんだりすることがないように,機器の移動方向に機器

の寸法に500 mmを加えた距離以上,清掃するのに必要な方向へ機器を移動させることができるよう

に,この機器は,等電位ボンディングのための接続,及び電力供給源,給水源,ガス供給源,蒸気供

給源などへの接続は,可とう性のある接続方法でなければならない。” 

7.12.4 追加(“適否は,”の段落の前に,次を追加し適用する。) 

電磁誘導式加熱源をもつ機器で,機器設計上の理由で必要である場合には,金属面が背立て及び周囲の

領域から離れていることを確認するよう注意を払う旨の警告を記載しなければならない。複数の機器用の

独立した制御パネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,可能性がある危険を避けるために制御パネルに

は指定する機器だけを接続する旨を記載しなければならない。 

追加 

7.12.9 (空白) 

7.14 置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

IEC 60417の記号5041(2002-10)の三角形の高さは,15 mm以上でなければならない。ただし,表示す

るスペースの確保が困難な場合は,15 mm未満でもよい。 

適否は,目視検査,測定及び試験によって判定する。試験は,水に浸した布片を用いて15秒間,更に石

油に浸した布片を用いて15秒間表示を手でこする。試験に用いる石油は,脂肪溶剤ヘキサンとする。 

注記101A 

対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と

した。 

7.15 追加(“スイッチ及び制御装置についての表示は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

固定形機器の場合,製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示,及びそのモデル名又は

タイプ名を,機器上に表示しなければならない。機器を通常使用の状態に設置した後,表示が見えないと

きは,取扱説明書に記載するか,又は機器の設置後に,機器の近傍に貼ることができる追加の表示を提供

しなければならない。 

C 9335-2-36:2019  

注記101 上記の機器の例として,埋込形こんろがある。 

外部可触表面に規定する表示は,スイッチの操作,制御装置の調整又は蓋若しくはドアの開放を含む通

常使用状態で機器を動作させているときに見えなければならない。これは,機能的表面又は隣接表面上に

あってはならない。 

注記101A 

対応国際規格では,追加(Addition)及び修正(Modification)としているが,規格利用

者の利便性を考慮し,追加とした。 

追加 

7.101 箇条11の試験中に,こんろ面よりも上側にある試験枠の側方及び後方の壁面の温度上昇値が65 K

を超える場合,又は箇条19の試験中に,こんろ面よりも上側及び下側にある試験枠の壁面の温度上昇値が

125 Kを超える場合,製造業者が提供する据付説明書には,次の内容を記載し,かつ,次の内容を機器に

ひもで取り付けるなどの非恒久的なラベルにも記載しなければならない。 

“この機器を,壁,間仕切り,ちゅう(厨)房備品,内装材などに近接して設置する場合には,そ

れらを不燃材で構成するか,又は適切な不燃性の断熱材で覆うことを推奨する。” 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.102 結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面のクッキングゾーンは,明白な場合を除き,適切な表示に

よって明瞭に識別できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.103 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。 

これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分の上に行って

はならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次

による。 

8.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

こんろ部が着脱可能な機器は,こんろ部を着脱するときに,充電部への偶発的な接触に対して適切な保

護がある構造でなければならない。 

追加 

8.101 通常使用時に,フォークなどの先端のとがった物体が偶発的に接触するおそれがある電熱素子は,

電熱素子の充電部に,それらの物体が接触できないように保護しなければならない。 

適否は,JIS C 0922の検査プローブ12を,充電部の近傍の挿入可能な全ての箇所に挿入することによっ

て判定する。検査プローブには,1 Nを超えない力を加える。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。 

追加 

9.101 箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状

態の下で始動しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ま

10 

C 9335-2-36:2019  

しい。機器は,各試験の後に5.7に規定する周囲温度に戻す。 

機器は,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合には,通常動作のサ

イクル中の運転開始時に発生する状態の下で,定格電圧の0.85倍の電圧を機器の入力端子に加えて始動さ

せる。 

遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合には,この試験を,定格電圧の1.06倍

の電圧を機器の入力端子に加えて繰り返す。 

試験は3回行う。 

全ての場合において,モータは始動し,安全性に悪影響を及ぼさず,かつ,モータの過負荷保護装置が

作動してはならない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

10.1 置換(“機器に定格入力が表示されている”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

電磁誘導式加熱源をもたない機器の場合,定格電圧及び通常動作温度における入力は,定格入力に対し

て,表1に規定する許容値を超える差があってはならない。 

誘導形加熱源だけをもつ機器の場合,定格電圧及び通常動作温度における入力は,定格入力に対して,

10 %を超える差があってはならない。 

測定は,制御装置が低減した設定値に調節する前に行う。 

電磁誘導式加熱源及び電磁誘導式以外の加熱源の両方をもつ機器の場合,次を適用する。 

電磁誘導式加熱源及び電磁誘導式以外の加熱源の入力は,個別に測定する。各々の測定に当たっては,

同時通電が可能な最大入力となる加熱ユニットの組合せを用いる。電磁誘導式加熱源に対する測定では,

制御装置が低減した設定値に調節する前に測定する。 

電磁誘導式加熱源に対して測定した入力は,製造業者が表示する入力(7.1参照)に対して,10 %を超

える差があってはならない。さらに,電磁誘導式以外の加熱源に対して測定した入力は,製造業者が表示

する入力(7.1参照)に対して,表1に規定する電熱機器に対する許容値を超える差があってはならない。 

電磁誘導式加熱源と電磁誘導式以外の加熱源とを同時運転した場合の機器の入力は,定格入力に対して,

10 %を超える差があってはならない。 

複数の加熱ユニットをもつ機器の全入力は,各加熱ユニットの入力を個別に測定して決定してもよい

(3.1.4参照)。 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

床に固定する機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える

質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置する。据付説明書がない場合には,これらの機器

は,通常,床上に置く機器とみなして設置する。 

11.3 追加(注記1の後に,次を追加し適用する。) 

電磁誘導加熱源の磁界によって,測定結果が悪影響を受ける場合,温度上昇は,白金抵抗体のツイスト

線又は同等の手段で測定することができる。 

11 

C 9335-2-36:2019  

外部可触表面が適切に平らで,触れることができる場合は,表101に規定する外部可触表面の温度上昇

の測定に図102の測定用プローブを用いる。プローブと測定表面との間の接触が可能な限り最良となるよ

うに,プローブを4±1 Nの力で当てる。測定は,接触させてから30秒後に行う。 

プローブは,試験用スタンド又は類似の装置で所定の位置に保持してもよい。このプローブと同じ結果

となる測定装置を用いてもよい。 

11.4 置換(11.4全てを,次に置き換え適用する。) 

機器の中の電磁誘導式以外の加熱ユニットは,通常動作の下で,表示する入力(7.1参照)の1.15倍の

入力で運転する。 

注記0A 

入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇限度を超える場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給

して試験を繰り返す。この場合には,モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇だけを測定する。 

電磁誘導式加熱ユニットは,各々の加熱ユニットに対して,定格電圧範囲の下限値の0.94倍から上限値

の1.06倍までの間で最も不利となる電圧を供給し,同時運転する。 

全ての電熱素子又は電磁誘導式加熱源を同時通電することが不可能な場合には,回路中の切換スイッチ

の組合せによって最大負荷となる可能性がある組合せの各々について試験を行う。 

機器が全入力を制限する制御装置を備えている場合には,その制御装置によって選択可能な中で最も過

酷な条件となる加熱ユニットの全ての組合せについて試験を行う。 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,上記の条件に加えて,製造業者が推奨する最小寸法の鍋をクッキング

ゾーン内で,かつ,コイルに通電させながら,最も不利となる位置に置いて運転する。ただし,この追加

条件は,他の箇条に規定する試験で箇条11を引用する場合には適用しない。 

注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第6段落の最後に移した。) 

11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,定常状態に達するまで運転する。 

通常動作に定義する温度に達してから60分間経過したときに,定常状態に達したとみなす。 

機器は,附属品又は他の機器と組み合わせて,装備して又は組み込んで組み立てる場合,製造業者によ

って,又は共通の制御装置によって同時に動作させることのできる機能の相互作用を含める。 

11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

機器の前面からはみ出ている試験枠の部分を含め,試験枠の後方及び側方の壁面の温度上昇限度値65 K

は,こんろ面よりも下側だけに適用する。こんろ面よりも上側で温度上昇限度値を超える場合には,7.101

を満たさなければならない。 

試験中,温度上昇は連続的に監視し,その値は,表3及び表101に示す値を超えてはならない。 

background image

12 

C 9335-2-36:2019  

表101−通常動作状態の下での外部可触表面の最大温度上昇 

表面 a) 

外部可触表面の温度上昇 b) 

裸の金属製 

48 

コーティングした金属製 c) 

59 

ガラス及び磁器製 

65 

厚さ0.4 mmを超える樹脂製 d),e) 

74 

注a) 次の箇所の温度上昇は,測定しない。 

− 作業表面又は床で使用することを意図する機器の底面 
− 機器の背面 
− 先端が半球状の直径75 mmのプローブで触れることができない表面 
− 加熱庫のドア開口部の周囲60 mm以内の領域 
− 機能的表面及び隣接表面 

b) IEC 60417の記号5041(2002-10),及び次の趣旨を表示している機器に

おける各箇所の最大温度上昇は,200 Kとする。 

警告:高温注意 

c) エナメル又は実質的に樹脂製の厚さ90 µm以上のコーティングの場合,

金属はコーティングされているとみなす。 

d) 樹脂の温度上昇限度は,厚さ0.1 mm以下の金属仕上げをもつ樹脂材料に

も適用する。 

e) 樹脂コーティングの厚さが0.4 mm以下の場合,下地となる金属に対して

コーティングした金属の温度上昇限度を適用するか,又は下地となるガ
ラス若しくは磁器材料に対してガラス若しくは磁器材料の温度上昇限度
を適用する。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電

流及び耐電圧)による。 

13.1 置換(“11.7に規定する時間,”で始まる段落から“モータ駆動機器及び複合機器は,”で始まる段落

までを,次に置き換え適用する。) 

機器は,箇条11に規定する条件の下で,漏えい電流が定常値に達するまで,又は機器が定常状態に達す

るまで(11.7参照)のうち,いずれか短い方の時間で運転する。 

注記101A 

入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

複数の鍋を単一のクッキングゾーン上に置く場合には,鍋は電気的に相互接続する。 

注記101B 

7.12の注記101Aと同じ。 

13.2 置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適

用する。] 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 

1.0 mA 

13 

C 9335-2-36:2019  

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mA

で,最大10 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mA

で,最大10 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mA

で,最大10 mAのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

13.3 追加(“試験中,絶縁破壊が”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

充電部と結晶化ガラス又は類似の材質の表面との間に接地した金属部分がある場合には,こんろ面の上

の全ての鍋は,電気的に相互接続し,接地した金属部分にも接続する。 

その後,充電部と鍋との間に1 000 Vの試験電圧を加える。 

充電部と結晶化ガラス又は類似の材質の表面との間に接地した金属部分がない場合には,こんろ面の上

の全ての鍋は,電気的に相互接続するが,接地した金属部分には接続しない。 

その後,充電部と鍋との間に3 000 Vの試験電圧を加える。 

注記101 試験電圧が,その他の絶縁に過大なストレスを与えないように配慮する。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.1.1 追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

さらに,IPX0,IPX1,IPX2,IPX3及びIPX4の機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。 

図103に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を

調節する。通常,床上で用いる機器の場合には,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合には,機器の

下端よりも50 mm下の水平な支持台上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,

ボウルを動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。 

15.1.2 

置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ

いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm

大きな寸法をもつ水平支持台の上に置く。 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

追加(“着脱できる部分は取り外し,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

可動式であるが着脱できない(例えば,丁番を付けた)こんろ部の清掃に関する詳細について取扱説明

書に記載がある場合,これらのこんろ部の試験は,こんろ部を通常使用の水平位置にして行う。 

15.2 追加(“着脱できる部分は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機器は,こんろ面が水平になるように配置する。こんろ部が個別に調節できる場合には,それらの面も

水平になるようにする。 

こんろ部又はクッキングゾーン上で最大となる内接円に等しいか,又はその円の直径よりも小さいが,

14 

C 9335-2-36:2019  

その差が25 mm以内の容器に食塩水を満たして,こんろ部又はクッキングゾーンと重ならない,最も不利

となる位置に置く。 

約2 Lの食塩水を,1分間一様にその容器に注ぐ。 

試験は,各こんろ部に個別に行い,トレイ,その他の受け皿は,毎回,空にする。 

オーブン又はグリルをもつ機器に対するいっ(溢)水試験は,約1 Lの食塩水を,1分間一様にオーブ

ンの底面又はグリル区画の底面に上から注ぐことによって行う。 

グリドルをもつ機器に対しては,約1 Lの食塩水を,1分間一様にグリドルの表面の中心に注ぐ。 

制御装置を機器のこんろ面に取り付けている場合には,1 Lの食塩水を制御装置に上から注ぐ。 

追加 

15.101 

給水又は清掃のために水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造でなけ

ればならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜可能又は移動可能

な部分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によ

って最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.1 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面をもつ機器の場合,16.2及び16.3の試験を,通常動作の下,3.1.9

で規定する1個又は複数の鍋を用いて行う。 

複数の鍋を単一のクッキングゾーン上に置く場合には,鍋は電気的に相互接続する。 

16.2 

置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mA

で,最大10 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mA

で,最大10 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mA

で,最大10 mAのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

追加(“全ての制御装置が全極に”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

充電部と結晶化ガラス又は類似の材質の表面との間に接地した金属部分がある場合には,各々のクッキ

ングゾーンに対して,関係する鍋だけを接地した金属部分に接続して,漏えい電流を順に測定する。 

漏えい電流は,試験する加熱ユニットの入力のキロワット(kW)当たり1 mA以下で,最大でも10 mA

を超えてはならない。 

15 

C 9335-2-36:2019  

充電部と結晶化ガラス又は類似の材質の表面との間に,接地した金属部分がない場合には,各々のクッ

キングゾーンに対して,関係する1個又は複数の鍋は接地した金属部分には接続しないで,充電部と1個

又は複数の鍋との間で漏えい電流を順に測定する。 

さらに,漏えい電流は,充電部と直径50 mmの平たい金属製の円盤からできているプローブとの間で測

定する。鍋は正規の位置に残したまま,プローブは,クッキングゾーンの外側のこんろ面の全ての位置に

置く。 

各々の測定において,漏えい電流は,0.25 mAを超えてはならない。 

16.3 追加(“試験電圧は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

充電部と結晶化ガラス又は類似の材質の表面との間に接地した金属部分がある場合には,こんろ面の上

の全ての鍋は電気的に相互接続し,接地した金属部分に接続する。 

その後,充電部と鍋との間に1 250 Vの試験電圧を加える。 

充電部と結晶化ガラス又は類似の材質の表面との間に接地した金属部分がない場合には,こんろ面の上

の全ての鍋は電気的に相互接続するが,接地した金属部分には接続しない。 

その後,充電部と鍋との間に3 000 Vの試験電圧を加える。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,JIS C 9335-1の箇条18(耐久性)によるほか,次による。 

追加 

18.101 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,通常使用時にこの規格への適合性を損なう不具合が起きない構

造でなければならない。絶縁は損傷を受けてはならず,接続は緩んではならない。 

適否は,製造業者が推奨する最小寸法の鍋(又は同等の金属物)をこんろ部に近付けたり離したりする

動きによって,毎分6回の割合(各運動は5秒間)で,各々の電磁誘導式加熱源に100 000回通電して判

定する。試験は,箇条11に規定する最も不利となる条件の電圧で行う。 

18.102 

結晶化ガラス又は類似の材質の表面をもつ機器は,通常使用時に発生する可能性がある熱的スト

レスに耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器は,結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある全ての加熱源に,同時通電して運転する。

電磁誘導式以外の加熱源の場合には,通常動作の条件で水を満たした鍋を,クッキングゾーンの最も不利

となる位置に置いて運転する。電磁誘導式加熱源の場合には,空の鍋を置いて運転する。 

制御装置を最大に設定し,機器は,500サイクルの運転を行う。各サイクルは10分間の通電及び20分

間の休止とし,電源電圧は,定格電圧の1.1倍とする。試験中,自動温度調節器及び温度制限器の作動は

無視する。 

最後の通電期間の直後に,全ての鍋を外し,10〜15 ℃の冷水を201.0

+ L,こんろ面に1分間一様に注水

する。 

15分後,全ての余分な水を表面から取り除く。 

試験後,表面に亀裂又は割れがあってはならない。また,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えな

16 

C 9335-2-36:2019  

ければならない。 

19 異常運転 

異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 置換(“電熱素子をもつ機器に対しては,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

全ての機器は,19.2及び19.3の試験を行う。 

箇条11の試験中,温度制御装置が作動した機器に対しては,19.4の試験及び適用可能な場合には,19.5

の試験を行う。ただし,これらの試験中,電磁誘導式加熱源のこんろ部には通電しない。また,これらの

試験は,電磁誘導式加熱源だけをもつ機器には行わない。 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,19.101の試験を行う。 

PTC電熱素子をもつ機器は,19.6の試験も行う。 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

19.2 追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある電磁誘導式加熱源は,ISO 185のクラス250グレ

イキャスト鉄製の厚さ6 mmの円板を置いて運転する。円板の直径は,3.1.9に定義する鍋による。平らな

面以外の場合(例えば,中華鍋),供給される鍋,又は製造業者が推奨する鍋を用いる。円板は調理域の中

心に置く。電磁誘導式加熱源には,定格電圧の0.94倍の電圧を供給する。円板の低部の最大くぼみは,0

よりも大きく,底面の平らな領域の直径の1/100未満とする(図104参照)。この円板の底面は,凸面であ

ってはならない。 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある,電磁誘導式以外の加熱源の場合には,鍋を置か

ないか,又は空の鍋を置くか,いずれかの最も不利となる状態で運転する。 

全ての加熱ユニットに対して,制御装置は最大の設定値に調節する。 

鍋検出装置は,無効にする。 

19.3 追加(“19.2の試験を繰り返すが,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

ただし,電磁誘導式加熱ユニットの場合には,定格電圧の1.06倍の電圧を供給する。 

電磁誘導式以外の加熱源による複数のこんろ部が機器に組み込まれている場合には,供給電圧は,通常

動作の下で定格入力の1.15倍となるように設定する。 

注記101A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追

加とした。 

19.11.2 追加(“さらに,各小電力点と電源の極”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

これらの故障状態の模擬中,通電中の全てのこんろ部のスイッチを“切”にできなければならない。 

これらの故障状態は,全てのこんろ部のスイッチを“切”にした状態でも模擬する。このとき,機器に

は定格電圧を供給する。鍋検出装置をもつ場合は,適切な容器をクッキングゾーンの上に置く。 

これらの故障状態の模擬中,こんろ部が通電状態になってはならない。 

19.12 追加(注記4の後に,次を追加し適用する。) 

19.101に規定する全ての故障状態中に,機器の安全性がJIS C 6575の規格群に適合するミニチュアヒュ

ーズ又は同等以上の特性をもつヒューズの作動に依存している場合も,同様にして試験を繰り返す。 

注記101 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第3号)の別表第三に適合す

るヒューズは,同等以上の性能をもつヒューズとみなされている。 

17 

C 9335-2-36:2019  

19.13 追加(“試験中に,炎,溶融金属又は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

こんろ面の上側及び下側の壁面の温度上昇が125 Kを超える場合には,7.101を適用する。 

電磁誘導コイルの巻線の温度は,19.7の表8に規定する値を超えてはならない。 

誘導加熱源の耐電圧試験は,機器の電源を切った後,直ちに行う。 

追加 

19.101 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,不適切な操作,又は制御装置若しくは回路部品の故障の発生が

生じた場合でも,火災,傷害又は感電の危険を,可能な限り未然に防止できる構造でなければならない。 

適否は,機器を通常動作の下で,定格電圧又は定格電圧範囲の上限値で運転しているとき,通常使用時

に予想される全ての操作又は関連回路の全ての故障を模擬することによって判定する。一度に1故障だけ

を生じさせ,順次試験を行う。 

注記 故障の例を,次に示す。 

− 接触器及び電磁誘導部品の脱落 

− モータの始動不良 

− 供給電圧の低下,電圧の復元,0.5秒間以下の電圧瞬断 

− 適用可能な場合には,19.11に規定する故障状態 

一般的に,機器及び回路図を検討することによって,模擬する故障状態が分かる。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。 

追加 

20.101 

床に固定しない機器は,ドアを開き,負荷をかけたとき,十分な安定性をもっていなければなら

ない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

下端に水平の丁番をもつドアの場合は,ドアを開き,おもりをその重心がドアの幾何学的中心に対して

垂直になるように,ドアの表面の上に静かに置く。おもりの接触部分は,ドアに損傷を与えないようなも

のとし,おもりの質量は,次による。 

− 通常,床上で用いる機器の場合には,次による。 

・ オーブンのドアに対しては,23 kg,又は製造業者の調理説明書によって,オーブンの中に置くこと

ができる更に大きい値 

・ その他のドアに対しては,7 kg 

− 通常,卓上又は類似の支持台で用いる機器で,下端に水平の丁番をもち,その丁番から,開口部の縁

までの投影寸法が225 mm以上のドアをもつ機器の場合には,7 kg,又は製造業者の調理説明書によ

って,オーブンの中に置くことができる更に大きい値 

オーブンの下段がこんろよりも上に位置する場合を除き,垂直の丁番をもつドアは,90°の角度に開き,

ドアの上部で丁番から最も離れた端部に,140 Nの下向きの力を静かに加える。 

この試験は,ドアの角度を180°以下の範囲で可能な限り開けた状態でも繰り返す。 

これらの試験中,機器は転倒してはならない。 

おもりとして,砂袋を用いてもよい。 

複数のドアをもつ機器は,各々のドアに対して,個別に試験を行う。長方形以外のドアは,通常使用時

に力の影響を受ける可能性がある,丁番から最も離れた点に力を加える。 

18 

C 9335-2-36:2019  

ドア及び丁番に対する,損傷及び変形は,無視する。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。 

追加 

21.101 

オーブンの棚は,オーブンの内側にある場合でも,その奥行寸法の50 %を外側に引き出したとき

に,棚受けから落下しない構造でなければならない。棚は,50 %を外側に引き出したとき,傾いてはなら

ない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

棚面積の75 %の面積をもつケーキ焼形又は類似の容器を,焼形面積の1 m2当たりの総質量が40 kgとな

る均一な質量を分布させた負荷とする。その負荷とした焼形を中央に置いた棚を,オーブン内に設けられ

た棚受けに挿入する。その棚を可能な限り左側に動かして1分間放置し,一旦,棚を引き出す。その棚を

再挿入し,それを可能な限り右側に動かして1分間放置し,再び棚を引き出す。 

試験中,棚は棚受けから落下してはならない。 

その後,棚を奥行寸法の50 %の長さだけ引き出し,試験を繰り返す。棚の露出した前縁の中央に,10 N

の追加の力を垂直下向きに加える。この試験中,棚は傾いてはならない。 

注記 小さいたわみはあってもよい。 

21.102 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面は,通常使用時に発生するストレスに耐えなければなら

ない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

結晶化ガラス又は類似の材質のこんろ面の下部にある加熱源は,箇条11に規定する条件によって,定常

状態に達するまで運転する。電源を切った直後,こんろ面に対して次の試験を行う。 

直径が220±10 mmの平らな銅又はアルミニウム製の底面をもち,縁の丸みが半径が10 mmの容器に,

全質量が4 kgになるように均一に砂又はショットを満たす。その容器を,150 mmの高さからこんろ面に

水平に落下させる。 

試験は,制御装置のつまみから20 mm以内の範囲を除き,こんろ面の全ての部分に対して10回行う。 

その後,再び,箇条11に規定する条件によって,加熱源を定常状態に達するまで運転する。 
電源を切った直後,15±5 ℃の冷水を201.0

+ L,こんろ面に1分間一様に注水する。15分後,全ての余

分な水を表面から取り除く。その後,機器をほぼ周囲温度になるまで冷却する。さらに,冷水を201.0

+ L,

こんろ面に1分間一様に注水する。 

15分後,全ての余分な水を取り除き,こんろ面を拭いて乾かす。 

試験後,表面に亀裂又は割れがあってはならない。また,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。 

22 構造 

構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

追加 

22.54 (空白) 

22.55 (空白) 

22.101 

三相機器の場合,こんろ部以外の,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発

19 

C 9335-2-36:2019  

的に始動することが危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリッ

プフリーのもので,かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。 

なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場

合は,全極遮断でなくてもよい。 

単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,こん

ろ部用のもの以外の,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険

を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,

1極以上を遮断するものでなければならない。 

非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合には,トリ

ップフリーである必要はない。 

注記 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動的

な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。 

箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損

によって,19.13への適合を損なってはならない。 

適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。 

キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。 

22.102 

危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 

丁番付きの蓋は,偶発的に落下しないように保護しなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.104 

着脱可能なこんろ部及びそれらの支持物は,こんろ部が垂直軸で回転することを防止し,こんろ

部を支持物の全ての調節位置において適切に支持する構造でなければならない。 

丁番付きのこんろ部は,偶発的に落下しないように保護しなければならない。この要求事項は,100°以

上の角度で開けることができる丁番付きのこんろ部には適用しない。 

適否は,持ち上げたこんろ部に対して,最も不利となる位置及び方向に20 Nの力を加えて判定する。こ

んろ部は,回転又は落下して,動作位置に戻ってはならない。 

22.105 

電磁誘導式加熱源は,制御装置のつまみの位置に加えて,制御装置がON位置であることを示す,

適切な視覚又は聴覚による警告をもたなければならない。 

適否は,目視検査又は音を確認することによって判定する。 

22.106 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,これらの熱源の入力を,表示又は記載する入力の120 %に制限

する構造をもたなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.107 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。 

適否は,目視検査,及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。こ

の距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合には,この距離は,卓上

で用いる機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。 

22.108 電磁誘導式加熱源をもつこんろ部は,クッキングゾーンの上に小さな金属物体を置いた場合でも,

こんろ部が動作しない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

20 

C 9335-2-36:2019  

厚さが1.5 mmで直径が50 mmの低炭素薄鋼板の円板を,クッキングゾーンの上の最も不利となる位置

に,平らに置く。制御装置は,最大の設定値とする。 

円板の温度上昇は,35 Kを超えてはならない。 

22.109 

鍋検出装置をもつ機器では,こんろ部の制御装置がOFF位置にないことを表示ランプによって表

示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。 

23.3 追加(注記2の後に,次を追加し適用する。) 

自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場所の内部配線の部

分として取り付けられている場合には,JIS C 9335-1を適用する。この場合,キャピラリチューブの破損

が生じたとき,機器は動作を停止しなければならない(フェールセーフ)。 

通常使用時に屈曲を受ける可能性がある自動温度調節器のキャピラリチューブ以外は,毎分30回以下の

速度で,1 000回の屈曲試験を行う。この場合,キャピラリチューブは,自動温度調節器のその後の使用を

妨げる損傷の兆候があってはならない。 

24 部品 

部品は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1.4 置換(“JIS C 9730-1の6.10及び6.11で”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

JIS C 9730-1の6.10及び6.11で指定する動作サイクル数は,次の回数以上とする。 

− 自動温度調節器 

10 000回 

− 温度制限器 

1 000回 

− 自己復帰形温度過昇防止装置 

・ 結晶化ガラスを用いたこんろの放射電熱素子の場合 

100 000回 

・ その他の電熱素子の場合 

10 000回 

− 電圧維持された非自己復帰形温度過昇防止装置 

1 000回 

− その他の非自己復帰形温度過昇防止装置 

30回 

− タイマ 

3 000回 

− エネルギー調節器 

・ 自動動作の場合 

100 000回 

・ 手動動作の場合 

10 000回 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ

ード)による。 

25.1 

置換(“固定配線に恒久的に接続”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

固定配線に恒久的に接続することを意図した機器以外の機器は,次のいずれかの電源への接続手段をも

っていなければならない。 

21 

C 9335-2-36:2019  

− 差込プラグ付きの電源コード 

− コンセントに直接差し込むピン 

機器は,機器用インレットを備えてはならない。 

注記101A 

7.14の注記101Aと同じ。 

25.3 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

ローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない,固定配線に恒久的に接続することを

意図した40 kgを超える質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが

接続できる構造でなければならない。 

25.7 置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。) 

電源コードは,次のいずれかでなければならない。 

− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC 

57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル 

− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた

JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記0A 

7.12の注記101Aと同じ。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全

ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2以下

の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続

するために都合のよい位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出

金属部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。) 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)によるほか,次による。 

28.1 追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

炭素鋼及び合金鋼製のねじは,JIS B 1051に適合しなければならない。 

耐食ステンレス鋼製のねじは,JIS B 1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS B 1054-4に適合しな

ければならない。 

28.4 追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機械的接続及び電気的接続を行うねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ組立部の緩みによ

って,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。 

機械的接続及び接地導通を行う接続のために用いるねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ

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22 

C 9335-2-36:2019  

組立部の緩みによって,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。また,最小

接触圧力を保持するような構造でなければならない。 

適否は,目視検査,及び表102に規定のトルクをねじ締めする方向に加えて接地導通を行うねじ込み接

続用の組立トルクを測定することによって判定する。ねじが回ってはならない。 

この試験を実施する前に,ねじは緩めない。 

表102−接地導通を行うねじ込み接続用の組立トルク 

ねじの外径 

mm 

組立トルク 

N・m 

JIS B 1051の強度区分5.8,及びJIS B 

1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3

又はJIS B 1054-4のA2以上に従う機

械的強度のねじ込み接続 

JIS B 1051の強度区分8.8より大きい

ねじの機械的強度のねじ込み接続 

2.8を超え3.6以下 

0.8 

1.3 

3.6を超え4.2以下 

1.9 

3.0 

4.2を超え5.3以下 

3.7 

6.0 

5.3を超え6.3以下 

6.5 

10.0 

M8 

15.0 

25.0 

M10 

31.0 

50.0 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

るほか,次による。 

29.2 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。) 

機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,汚染にさらされ

る可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)

は250以上でなければならない。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.1 置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

非金属材料の部分に,JIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 

60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ

ーワイヤ試験を行わない。 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

追加 

30.101 

油脂吸収用の非金属製のフィルタは,関連する場合,カテゴリHBF材料のためのJIS K 7241に

規定する燃焼試験を行うか,又はJIS C 60695-11-10に従ってHB40以上に分類される材料でなければなら

ない。ただし,分類のために用いた試料の厚さは,機器の該当部分よりも厚いものであってはならない。 

注記 試料を支持することが必要な場合がある。 

適否は,JIS K 7241又はJIS C 60695-11-10の試験によって判定する。 

23 

C 9335-2-36:2019  

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

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24 

C 9335-2-36:2019  

追加(図12の後に,次の図を追加する。) 

図101−[対応国際規格の表101注b)を変更したことによって,高温表面に関するこの図は適用しない。] 

記号 
A 接着剤 
B JIS C 1602の種類K(クロメルアルメル)に従う,直径0.3 mmの熱電対 
C ハンドルは,接触圧力が4±1 Nとなるように調節する。 
D ポリカーボネート管:内径3 mm,外径5 mm 
E すずめっき銅円盤:直径5 mm,厚さ0.5 mm 

図102−表面温度測定用プローブ 

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25 

C 9335-2-36:2019  

単位 mm 

図103−飛まつ試験装置 

単位 mm(許容差±0.5 mm) 

記号 

c:最大くぼみ 
d:底面の平らな領域の直径 

図104−円板のくぼみ 

26 

C 9335-2-36:2019  

附属書 

附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング試験 

保証トラッキング試験は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書Nによる。 

10 保証トラッキング指数(PTI)の測定 

10.1 手順 

置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。 

注記101A 

7.14の注記101Aと同じ。 

27 

C 9335-2-36:2019  

附属書P 

(参考) 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる機器に対するこの規格の適用手引は,次によ

るほか,JIS C 9335-1の附属書Pによる。 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

13.2 置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適

用する。] 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 

1.0 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,最大5 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

最大5 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

限度なしのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

16.2 置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

最大5 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

最大5 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

限度なしのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

28 

C 9335-2-36:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-42 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-42部:業務用コンベクションオー

ブン,蒸し器及びスチームコンベクションオーブンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-42,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-42: 

Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam- 

convection ovens 

JIS C 9335-2-49 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-49部:食品及び容器類用保温式業

務用電気機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-49,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-49: 

Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm 

JIS C 9335-2-90 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-90部:業務用電子レンジの個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-90,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-90: 

Particular requirements for commercial microwave ovens 

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29 

C 9335-2-36:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-36:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-36部:
業務用電気レンジ,オーブン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項 

IEC 60335-2-36:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-36: 
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob 
elements 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6.1 

感電に対する保護
分類 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

感電に対する保護に関し,“クラス
0I”を追加した。 

我が国の配電事情による。クラス
0Iの追加は,TBT例外事項である。 

7.1 

機器への表示 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

機器に表示する高温表面に対する
警告記号又は警告を表示する場所
は,その近傍でもよいことを追加し
た。 

形状の制約など,必ずしも高温表
面に表示することができない場合
を考慮して,該当する高温表面に
加えて,その近傍でもよいことと
した。 

7.12 

取扱説明書に記載
する内容 

7.12 

JISとほぼ同じ 

変更 

電磁誘導式加熱源をもつ機器の取
扱説明書には,心臓ペースメーカを
装着している使用者は,医師に相談
した方がよいことを記載すること
とした。 

我が国では一般的に医師に相談す
る場合が多いため,我が国特有の
デビエーションとして記載。 

7.12.1 

取扱説明書に記載
する内容 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を大きくすることは
危険につながる可能性があるため,
対応国際規格の第2段落を削除し
た。 

対応国際規格が認めている10 mA
を超える漏えい電流は認めないこ
とにしたため,取扱説明書への記
載も不要となる(13.2及び16.2参
照)。 

7.14 

表示の判読性及び
耐久性 

7.14 

JISとほぼ同じ 

追加 

表示スペースが確保できない場合
は,記号の高さは15 mm未満でも
よいことを追加した。 

記号の高さは,15 mm以上を確保
できない場合を考慮した。 

 
 

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C

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3

3

5

-2

-3

6

2

0

1

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C 9335-2-36:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9.101 

モータ駆動機器の
始動 

9.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験用電源の特性に関する要求事
項を推奨に変更した。 

試験中の電圧降下が1 %以内の電
源を用意するのが困難であるため
変更した。 

11.8 

通常使用状態にお
ける温度上昇 

11.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

高温表面に対する警告記号及び警
告文を表示している機器における
各箇所の最大温度上昇は,200 Kに
緩和した。 

対応国際規格の外郭温度規制を満
足するためには,外郭を大形化す
る必要があり,現在の製品価格及
び製品サイズを維持することが困
難となる。そのため,やけどに対
する残留リスクを使用者に明示し
た上で,可燃接触による火災リス
クが少ない200 Kまで最大温度上
昇の値を緩和した。 

13.2 

クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
動作温度での漏え
い電流 

13.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

クラスII構造の部分の漏えい電流
値を追加した。 

IEC 60335-1第5.2版を先取りし
た。 

その他の据置形ク
ラスI機器の動作温
度での漏えい電流 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,コード及びプラ
グ接続以外の据置形クラスI機器の
漏えい電流の上限値はなしとして
いるため限度値を設定した。 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を上限値なしとす
ることは危険につながる可能性が
ある。国際規格の見直しの際,改
正提案を検討する。 

16.2 

クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
耐湿試験後の漏え
い電流 

16.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ理由で,置換す
る文を変更した。 

13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ。 

その他の据置形ク
ラスI機器の耐湿試
験後の漏えい電流 

JISとほぼ同じ 

変更 

13.2(その他の据置形クラスI機器)
と同じ理由で,置換する文を変更し
た。 

13.2(その他の据置形クラスI機
器)と同じ。 

 
 

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3

5

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-3

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0

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C 9335-2-36:2019  

 (I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19.1 

異常運転の一般事
項 

19.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

電磁誘導式加熱源をもつ機器は,
19.101の試験を行うことを明確に
した。 

試験の明確化 

19.12 

ヒューズの作動に
依存する場合の試
験条件 

19.12 

JISとほぼ同じ 

追加 

この規格では,JIS C 6575の規格群
のミニチュアヒューズと同等以上
の性能のヒューズも使用可能とし,
電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈の別表第三のヒューズ
を例示した。 

電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈の別表第三によるヒュ
ーズも使用可能であることを明記
した。我が国独自の事項であるた
め,IECへの提案はしない。 

22.101 

機器に組み込む温
度過昇防止装置の
条件 

22.101 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格では,温度過昇防止装
置等は,非自己復帰形であって,か
つ,両切りと規定されているが,業
務用の機器の設置環境では,ほとん
どの電源設備に漏電遮断器が設置
されているため,片切りも可とし
た。 

漏電遮断器が設置されている場合
の保護について考慮した。 

25.7 

クラスIII機器以外
の機器の電源コー
ド 

25.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS C 3010に適合するキャブタイ
ヤケーブルも使用可能とした。 

我が国の配電事情を考慮した。 

27.2 

据置形機器に対す
る外部等電位ボン
ディング導体を接
続する端子に対す
る要求事項 

27.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,据置形機器に対
する外部等電位ボンディング導体
を接続する端子を備えることを強
制しているが,この規格では備えた
場合の要求事項とした。 

我が国の業務用ちゅう(厨)房に
おいては,外部等電位ボンディン
グ導体を接続する端子が設置され
ていないので,機器本体に端子装
備を義務化しても導体接続できる
状況にないことを考慮した。 

28.4 

接地導通を行うね
じ込み接続用の組
立トルク(表102) 

28.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

表102に規定するねじの種類を変
更した。 

引用するねじの規格に規定され
た,ねじの種類に合わせた。 

 
 

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C 9335-2-36:2019  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-36:2017,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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