C 9335-2-32:2018
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4
10 入力及び電流 ················································································································· 4
11 温度上昇 ······················································································································· 4
12 (規定なし) ················································································································· 4
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4
14 過渡過電圧 ···················································································································· 5
15 耐湿性等 ······················································································································· 5
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5
18 耐久性 ·························································································································· 5
19 異常運転 ······················································································································· 5
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6
21 機械的強度 ···················································································································· 6
22 構造 ····························································································································· 7
23 内部配線 ······················································································································· 7
24 部品 ····························································································································· 7
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 7
26 外部導体用端子 ·············································································································· 7
27 接地接続の手段 ·············································································································· 7
28 ねじ及び接続 ················································································································· 8
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 8
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 8
31 耐腐食性 ······················································································································· 8
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8
附属書 ································································································································ 9
参考文献 ····························································································································· 9
C 9335-2-32:2018 目次
(2)
ページ
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 10
C 9335-2-32:2018
(3)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-32:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-32:2018
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-32部:マッサージ器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-32: Particular requirements for massage appliances
序文
この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-32,Amendment 1(2008)及びAmendment
2(2013)を基とし,我が国の配電事情及び使用条件の相違から技術的内容を変更して作成した日本工業規
格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付ける。
追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,家庭用及びこれに類する電気マッサージ器で,定格電圧が単相機器の場合には250 V,そ
の他の機器の場合には480 V以下のものの安全性について規定する。
注記0A 電池駆動機器及びその他の直流駆動機器についても,この規格の適用範囲に含む。
注記1 この規格の範囲内の機器の例は,次のとおりである。
− 足マッサージ器
− 水を用いた足マッサージ器
− 手持形マッサージ器
− マッサージベッド
− マッサージベルト
− マッサージチェア
2
C 9335-2-32:2018
− マッサージパッド
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源になる機器も,この規格の適用範囲である。
注記2 この種の機器の例として,美容院及びフィットネスセンタの中で用いる機器がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要となる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によって,追加要求事項を規
定する場合がある。
注記4 この規格は,腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する
特殊な状況にある場所で用いる機器については,適用を意図していない。
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-32:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-32: Particular
requirements for massage appliances,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2013(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
機器を電源に接続して通常の使用方法で,機器を運転したときの,次の状態。
− 手持形機器は,バイブレータヘッドによる荷重以外,いかなる外部荷重もかけない。
− 座っている人の足の下で用いるように設計された機器は,片足当たり質量5 kg(面積100 mm×300 mm
において均一分布)を台に載せる。
− 電熱素子を組み込んでいる機器は,2枚の断熱シートを足台に置く。断熱シートは,連続気泡ポリエ
ーテル製で,寸法約300 mm×100 mm×15 mmとする。それらを並べて置き,均一に分布した質量10
kgの負荷をかける。
3
C 9335-2-32:2018
− 液体容器をもつ機器は,取扱説明書に従って水を入れ,質量10 kgの負荷をかける。
注記 連続気泡ポリエーテルとは,次の特性をもつものである。
− 気泡数: 18
2
0
+ per cm;
− 比質量: 30 kg/m3
0
1
0
+ %;
− 硬度:
JIS K 6400-2に従って測定したとき,圧痕40 %で120〜170 Nとする。
− 立っている人の足の下で用いるように設計された機器は,質量90 kgの台を使用する。また,その質
量90 kgは面積200 mm×300 mmに均等に分布する。
− マッサージベルトは,200 Nの負荷をかける。負荷は,ローラによって,水平方向に加える。ベルト
とローラとの間は,ほぼ左右対称になるようにする。
− マッサージパッドは,パッドを2枚のフェルトの間に配置して,水平で平たんな面上に置く。フェル
トは,厚さ約25 mm,質量4±0.4 kg/m2であって,パットの端から15 mm以上長くする。フェルトの
上層は,面積300 mm×300 mmにおいて均一に分布する,質量90 kgの負荷をかける。
− マッサージチェアは,負荷をかけない。
− マッサージベッドは,0.5 m×2 mにおいて均一に分布した質量90 kgの負荷をかける。
− 水を用いた足マッサージ器は,温度40±2 ℃の水で満たす。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。
− 可搬形機器はクラス0,クラスII又はクラスIII。
クラス0機器は,定格電圧が150 V以下の屋内用の機器についてだけ認める。
− 据置形機器はクラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIII。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,置換とした。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.12 追加(“機器を安全に用いることができるように,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
肌に触れる加熱部分をもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨を含まなければならない。
“この機器は表面が熱くなるため,熱に敏感でない人は,やけどのおそれがあるため,十分注意を払っ
て使用する。”
水を貯める液体容器をもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨を含まなければならない。
4
C 9335-2-32:2018
“機器から水が漏れている場合,感電のおそれがあるため,機器を使用してはならない。”
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.4
追加(“電圧及び電流は,関連する部分と”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水を用いた足マッサージ器の全ての通電部分は,充電部とみなす。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 追加(“機器運転中に電源コードを”から始まる段落の後に,次を追加する。)
複合形機器は,モータ駆動機器と同じ条件とし,その規定に従う。
11.7 置換(11.7全て)
手持形機器は,20分間運転する。
リクライニングモータをもつ機器は,背もたれを最大に倒した状態からすぐに起こし,その後10秒間の
休止時間後に,再び背もたれを倒す動作を繰り返す。ただし,15分間ごとに5分間の休止時間を設ける。
その他の機器は,安定した状態になるまで運転する。
注記101 リクライニングモータとは,背もたれを備えるマッサージチェアなどの背もたれの傾倒,
起立動作の駆動に用いられるモータである。
11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
皮膚又は毛髪に接触している部分の温度上昇限度値は,通常使用時に継続して手で保持するハンドルに
対して定められた温度上昇の限度値を超えてはならない。
水を貯める液体容器をもつ機器の場合,中間水位の水温は,50 ℃以下でなければならない。
注記101 電熱素子をもつマッサージパッドは,JIS C 9335-2-17で規定するパッドのために定められ
た温度限度を用いることができる。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2 追加(“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落の“据置形クラスI機器”に関する二
つの細別に,次を追加する。)
− 固定形機器を除く据置形クラスI機器
0.75 mA
5
C 9335-2-32:2018
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,追加とし
た。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“その後,機器は,16.3に規定する”から始まる段落の前に,次を追加する。)
固定形機器を除き,水を用いた足マッサージ器は,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を満たし,
更に,最も厳しい方向に傾斜又は転倒させることによって,30秒以内で容器が空となるように水溶液をこ
ぼす。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 追加(“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落の“据置形クラスI機器”に関する二つの細別に,
次を追加する。)
− 固定形機器を除く据置形クラスI機器
0.75 mA
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“特に規定がない限り,非自己復帰形”から始まる段落の前に,次を追加する。)
液体を入れた容器をもつ機器で,通常の使用時に使用者が液体を入れる必要がある機器の場合には,
19.101の試験も行う。
19.7 置換(“その他の機器は,定格電圧を加えて”から始まる段落から注記2の前までを,次に置き換え
る。)
a) 次の機器は30秒間
・ 手持形機器
・ 手又は足でスイッチを入れ続けなければならない機器
・ 手によって連続負荷をかけ続ける機器
b) 人がついている状態で運転するa)以外の機器は,5分間
c) 次の機器は定常状態に達するまで
6
C 9335-2-32:2018
・ 座っている人の足の下で使用される意図の機器
・ マッサージパッド,マッサージチェア及びマッサージベッド
d) c)に該当しない機器は,30秒間
注記101A 6.1の注記0Aと同じ。
19.9 この規格では,規定しない。
19.10 追加(“直巻モータをもつ機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
着脱できる部分をもつ場合は,それを取り付けた状態でも試験を行う。
19.13 追加(“試験後に各部の温度が”から始まる段落の後に,次を追加する。)
19.101の試験中,容器の表面の温度上昇は,60 Kを超えてはならない。
追加
19.101 液体を入れた容器を用いる機器で,通常の使用時に使用者が液体を入れる必要がある機器の場合
は,定格電圧で給電し,液体を入れない状態で動作する。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
座っている人の足の下で用いることを意図する機器は,通常動作の試験方法での質量を90 kgに増加し,
30秒間負荷を加える。
注記101A 試験時間の測定は,最小目盛が0.1秒以下のストップウォッチを用いて行う。
追加
21.101A 機器のタイプに応じて,次のa)及び/又はb)の試験を行い,これを満たさなければならない。
− 据置形機器又は手持形機器を除く4 kgを超える可搬形機器
a)の試験
− 手持形機器
b)の試験
− 手持形機器を除く4 kg以下の可搬形機器
a)及びb)の両方の試験
a) 静荷重試験 試験品を厚さ10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常動作状態に置き,底面の形状が
正方形で,その一辺の長さが100 mm,質量が60 kgのおもりを上部に1分間置く。
試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生
じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について,16.3に規定する耐電圧試験を行う。
試験時間の測定は,最小目盛が0.1秒以下のストップウォッチを用いて行う。
注記 大きさが100 mm×100 mm×30 mmの砂を入れた袋を,試験品と“おもり”との間に置き,
緩衝材として用いてもよい。
b) 落下試験 コンクリートの床上に置いた厚さが30 mmの表面が平らなラワン板の中央部に,機器の底
面がラワン板の面に平行になるようにし,機器を高さ70 cmから1回落下させる。
試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生
じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について,16.3に規定する耐電圧試験を行う。
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C 9335-2-32:2018
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.33
追加(“適否は,目視検査に”から始まる段落の前に,次を追加する。)
可搬形機器のクラス0機器の場合,水が触れている部分は,クラスII構造でなければならない。
追加
22.101 機器は,毛髪が機器の中に引き込まれるか,又は運動部分に絡むことがないような構造でなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 水を使用し,かつ,空気を供給する機器は,水がモータに入り込まない構造,及び水が充電部又
は基礎絶縁に接触しない構造でなければならない。
適否は,次によって判定する。
噴出口を塞ぎ,機器に水があふれるまで水を満たす。逆流防止弁は,一度に一つずつ無効にする。
試験後,沿面距離又は空間距離が,箇条29に規定する値未満に減少するような水の痕跡があってはなら
ない。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.2 追加(“適否は,目視検査に”から始まる段落の前に,次を追加する。)
マッサージパッドの可とうコードには,中間スイッチを取り付けてもよい。
マッサージチェア及びマッサージベッドは,通常の使用時に床と接触することがないようなものの場合,
可とうコード上に調節器を取り付けてもよい。
機器は,コードの長さに関係なく,可とうコード上に充電部をもたない調節器を取り付けてもよい。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.7 追加(“適否は,目視検査,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
平形平行金糸コード(コード分類60227 IEC 41)は,手持形マッサージ器に対して許容する。この場合
には,再配線できないプラグを取り付けなければならない。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
8
C 9335-2-32:2018
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.3 この規格では,規定しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
9
C 9335-2-32:2018
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-17 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-17部:毛布,パッド及びこれに類す
る可とう電熱機器の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-17,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances
JIS K 6400-2:2012 軟質発泡材料−物理特性−第2部:硬さ及び圧縮応力−ひずみ特性の求め方
注記 対応国際規格:ISO 2439:2008,Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness
(indentation technique)
10
C 9335-2-32:2018
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-32:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32
部:マッサージ器の個別要求事項
IEC 60335-2-32:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2013
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 分類
6.1 感電に対する保護
分類
6.1
JISにほぼ同じ
追加
可搬形機器にはクラス0機器,及び
据置形機器はクラス0I機器を追加。
我が国の配電事情による。
IECへの提案は行わない。
追加
定格電圧が150 V以下の屋内用機器
についてだけクラス0機器を認める
ことを明確にした。
11 温度上
昇
11.7 温度試験期間
11.7
JISにほぼ同じ
追加
リクライニングマッサージ器の運転
時間を追加した。
リクライニングマッサージ器の運
転時間が不明確であったため,実際
の運用を調査し記載した。
IECへの提案を検討する。
11.8 温度上昇限度
11.8
JISにほぼ同じ
追加
機器の説明を追加した。
対象機器の明確化。
IECへの提案を検討する。
15 耐湿性
等
15.2 耐湿性試験対象
15.2
JISにほぼ同じ
追加
固定形機器を適用除外した。
固定形機器は転倒等がないため,適
用から除外した。
IECへの提案を検討する。
21 機械的
強度
21.101A 静荷重試験と
落下試験の追加
21.101 規定なし
追加
静荷重試験及び落下試験を追加し
た。
マッサージ器の静荷重試験及び落
下試験の規定は,JIS T 2002に記述
され,JIS T 2002がJIS C 9335-2-32
を引用していたが,JIS C 9335-2-32
への記載が適切なため,移動した。
2
C
9
3
3
5
-2
-3
2
:
2
0
1
8
11
C 9335-2-32:2018
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22 構造
22.33 クラス0機器の
水が触れる部分の構造
22.33
規定なし
追加
可搬形機器の水が触れる部分の構造
に対してクラスII構造を追加した。
6.1においてクラス0機器を追加し
たが,クラス0機器であっても乾燥
していない部分には,クラスII構
造を要求した。
IECへの提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-32:2002,Amd. 1:2008,Amd. 2:2013,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
-3
2
:
2
0
1
8