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C 9335-2-30:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 7 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 8 

10 入力及び電流 ················································································································· 8 

11 温度上昇 ······················································································································· 8 

12 (規定なし) ················································································································ 10 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 10 

14 過渡過電圧 ··················································································································· 10 

15 耐湿性等 ······················································································································ 11 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 11 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 11 

18 耐久性 ························································································································· 11 

19 異常運転 ······················································································································ 11 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 14 

21 機械的強度 ··················································································································· 14 

22 構造 ···························································································································· 15 

23 内部配線 ······················································································································ 17 

24 部品 ···························································································································· 17 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 17 

26 外部導体用端子 ············································································································· 18 

27 接地接続の手段 ············································································································· 18 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 18 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 18 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 18 

31 耐腐食性 ······················································································································ 19 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 19 

附属書 ······························································································································· 22 

参考文献 ···························································································································· 22 

C 9335-2-30:2017 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 23 

C 9335-2-30:2017  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-30:2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-30:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-30部:ルームヒータの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-30: Particular requirements for room heaters 

序文 

この規格は,2009年に第5版として発行されたIEC 60335-2-30を基とし,我が国の配電事情を考慮し,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1 

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。 

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合は480 V以下の,家庭用及

びこれに類する電気ルームヒータの安全性に関する要求事項について規定する。 

注記1 この規格の適用範囲に含む機器の例は,次のとおりである。 

− 放射ヒータ 

− パネルヒータ 

− 液体充塡放熱器 

− ファンヒータ 

− 対流ヒータ 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 管状ヒータ 

− 温室用ヒータ 

− 天井取付け形加熱ランプ機器 

天井取付け形加熱ランプ機器の抽出ファンについては,適切である場合,JIS C 9335-2-80を適用するこ

とができる。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

− 納屋又はきゅう(厩)舎のような可燃性の粉じん(塵)が存在する場所での使用を意図

している機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的専用の機器 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所で用いる機器 

− エアコンディショナ及び除湿機(JIS C 9335-2-40) 

− 衣類乾燥機及びタオルレール(JIS C 9335-2-43) 

− サウナ用電熱装置(JIS C 9335-2-53) 

− 蓄熱形ルームヒータ(JIS C 9335-2-61) 

− 動物ふ卵及び飼育用電熱器具(JIS C 9335-2-71) 

− 足温器及び電熱マット(JIS C 9335-2-81) 

− 室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子(JIS C 9335-2-96) 

− 加熱カーペット 

− 温風中央暖房装置 

− 加熱電線(IEC 60800) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-30:2009,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-30: Particular 

requirements for room heaters(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 9335-2-5 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-5:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 

2-5: Particular requirements for dishwashers,Amendment 1:2005及びAmendment 2:2008 

JIS C 9335-2-43 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-43部:衣類乾燥機及びタオルレー

ルの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-43,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-43: 

Particular requirements for clothes dryers and towel rails 

JIS C 9335-2-80 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-80部:ファンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-80,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-80: 

Particular requirements for fans 

JIS S 0101 消費者用警告図記号 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design 

principles for safety signs in workplaces and public areas(IDT) 

ISO 2758,Paper−Determination of bursting strength 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語の定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

追加 

3.101 

可視赤熱放射ヒータ(visible glowing radiant heater) 

一つ以上の可視赤熱電熱素子を組み込んだヒータ。 

3.102 

ファンヒータ(fan heater) 

通過する空気の動きをファンによって助けるヒータ。 

3.103 

高所取付用ヒータ(heater for mounting at high level) 

床上1.8 m以上の高さに取り付けるヒータ。 

3.104 

ガード(fireguard) 

可視赤熱放射ヒータの外郭のうち,電熱素子を通常目視でき,電熱素子との直接接触から保護するよう

に意図する部分。 

3.105 

周辺部(immediate surround) 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

空気出口グリル又はガードの境界から25 mm又はガードの境界から50 mm以内の表面。 

注記 この距離を決定する方法の詳細を,空気出口グリルは図101,ガードは図102に記載する。 

3.106 

天井取付け形加熱ランプ機器(ceiling mounted heat lamp appliance) 

高所での天井埋込み形で,一つ又は複数の放射熱ランプを内蔵するヒータ。 

機器は,抽出ファン及び照明ランプを内蔵することができる。この機器のファンは,ダクトに別途取り

付けることもでき,ヒータとの一体部分とすることもできる。 

注記 加熱ランプは,可視赤熱電熱素子とはみなされていない。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(注記3の後に,次を追加する。) 

注記101 互いに隣接して設置するヒータについては,供試体に対する隣接ヒータの影響を決定する

ために十分な数が必要である。 

5.3 

追加(“試験は箇条順に”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

箇条19の試験に用いる機器は,22.24の試験にも用いる。同一の機器を試験するときには,箇条29の試

験の後に,22.24の試験を行う。 

5.6 

追加(“制御器又は切換装置”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

感知素子がヒータの空気取入口に配置されている状態のように,室内空気温度に敏感な自動温度調節器

は,短絡する。ただし,サイクル動作しないように自動温度調節器を設定できる場合には,短絡しない。 

注記101 電子制御装置については,自動温度調節器を短絡するのではなく感知素子を無効にする必

要がある。 

5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

互いに隣接して設置するヒータは,取扱説明に従って設置する。 

追加 

5.101 

可搬形機器及び固定形機器として用いるヒータは,両タイプの機器に適用する試験を行う。 

5.102 

ヒータが複数のタイプの組合せである場合,一つのタイプに関する試験が,その他のタイプに関

する試験を網羅する場合を除き,各タイプに関する試験を行う。 

設置説明書にヒータの取付け高さが,床から1.8 m以上と規定している場合を除き,壁取付用ヒータは,

高所取付用ヒータ及び高所以外の取付用ヒータの両方として試験する。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.2 

追加(“機器は,水の有害な”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

温室用又は建築現場用のヒータは,IPX4以上でなければならない。 

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C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

使用者が液体を充塡するヒータには,最高及び最低液体面を表示しなければならない。 

ヒータには,色を除いたJIS S 0101の禁止図記号若しくはJIS Z 9101の禁止標識と結合させたIEC 60417

記号5641 (2002-10)の記号,又は次の事項を表示しなければならない。 

警告:覆ってはならない。 

この表示は,次の製品には適用しない。 

− 高所取付用ヒータ 

− 可視赤熱放射ヒータ 

− 覆うことができない構造のヒータ 

− 衣類乾燥用としても用いるJIS C 9335-2-43に適合するヒータ 

− ベンチの下に取り付けるヒータ 

シースがないコードを用いる可搬形床上専用機器には,次の内容を表示しなければならない。 

− 警告:電源コードに重いものを載せたり,機器に挟まない。 

− 高さ10 mm以上のJIS S 0101の一般注意の図記号 

運搬又は保管するときには取り外すガードの付いたヒータには,ガードを取り付けないでヒータを運転

してはならないことを表示しなければならない。 

天井取付け形加熱ランプ機器については,各ランプの最大定格ワット数及び種類を表示しなければなら

ない。 

可視赤熱放射ヒータは,次の趣旨を表示しなければならない。 

警告:可燃物の近くで使わない。 

可視赤熱放射ヒータは,使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散する

おそれがあるため,その際には十分に換気を行う旨を表示しなければならない。 

7.6 

追加(記号リストに,次を追加する。) 

覆ってはならない。 

注記101 この記号は,IEC 60417記号5641 (2002-10)の記号と,色を除いたJIS S 0101の禁止図記号

又はJIS Z 9101の禁止標識とを組み合わせたものである。 

7.12 

追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

“覆ってはならない。”の記号を機器に表示する場合は,その意味を説明しなければならない。 

“覆ってはならない。”と表示するヒータ又は“覆ってはならない。”の記号の付いたヒータの取扱説明

書には,次の事項を含まなければならない。 

警告:過熱を防ぐため,ヒータを覆ってはならない。 

取扱説明書には,ヒータをコンセントのすぐ下に置いてはならない旨を記載しなければならない。 

可触部分であるガラス,陶器,又はこれに類する材料でできているパネルと直接接触している電熱素子

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とを備えたヒータの取扱説明書には,次の警告を含まなければならない。 

警告:ガラスのパネルが損傷した場合には,このヒータを使用してはならない。 

注記101 パネルが陶器又はこれに類する材料でできている場合,この警告は適切に修正する。 

高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒータの取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

ヒータが覆われた場合,又は間違って設置された場合には,火災の危険があるため,ヒータのスイッチ

を自動的に入れるプログラマ,タイマ,別のリモートコントロールシステム,又はその他の装置でこのヒ

ータを用いてはならない。 

工具を用いないで取り外しができるガードの付いた可視赤熱放射ヒータの取扱説明書には,次の内容を

記載しなければならない。 

− ヒータのガードは,電熱素子との直接接触を防止するものであって,ヒータを用いるときには所定位

置に取り付けなければならない。 

− ガードは,幼児及び障害者を十分に保護するものではない。 

可搬形ヒータの取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

浴槽,シャワー及び水泳プールの周辺部で,このヒータを用いてはならない。 

反射板の掃除ができる可視赤熱放射ヒータは,反射板の掃除の仕方を記載しなければならない。 

たき火疑似効果ヒータのランプの交換の方法を記載しなければならない。 

オイル充塡放熱器の取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− ヒータには,正確な量の特殊オイルが充塡されている。オイル容器を開ける必要がある修理は,必ず,

製造業者又はオイル漏れの場合に連絡する製造業者のサービス代理店が行わなければならない。 

− 機器を廃棄するときは,オイルの処分に関する規則に従わなければならない。 

取扱説明書には,適切な場合にはカバーの取り外しも含め,天井取付け形加熱ランプ機器の日常的な清

掃の説明を記載しなければならない。 

室温を制限する内蔵ルームサーモスタット又は熱制御機構をもたないルームヒータの取扱説明書には,

次の警告を含まなければならない。 

警告:このヒータには,室温を制御する装置が備わっていない。 

自分自身で部屋を出て行くことのできない人物が小さな部屋にいる場合は,恒常的な監視が

行えない限り,このヒータをその小さな部屋で使用してはならない。 

可視赤熱放射ヒータの取扱説明書には,使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物

が最も放散するおそれがあるため,その際には十分に換気を行う旨を表示しなければならない。 

7.12.1 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ねじ,その他の方法で固定するように意図するヒータの取扱説明書には,固定方法を詳しく示さなけれ

ばならない。 

据置形可視赤熱放射ヒータ及び天井取付け形加熱ランプ機器の設置説明書には,カーテン及び他の可燃

材料の近くに設置すると危険な場合がある旨について警告しなければならない。 

高所取付用ヒータの取扱説明書には,ヒータを床上1.8 m以上に設置する旨を記載しなければならない。 

浴室で使用する可能性がある固定形ヒータの取扱説明書には,浴槽に入っている人,又はシャワーを浴

びている人が,スイッチ及びその他の制御装置に触れることができないように,ヒータを設置する旨を記

載しなければならない。ただし,ヒータがIPX4以上である場合は,この説明は適用しない。 

クラスIII構造の12 V以下のリモートコントロールスイッチは,適用しない。 

キャスタ又は脚をヒータとは別に提供する場合には,取扱説明書にヒータに対するそれらの固定方法を

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記載しなければならない。 

衣装戸棚に設置するヒータの取扱説明書には,衣装戸棚への適切な設置方法を詳しく記載しなければな

らない。 

衣装戸棚又は天井に取り付けることを意図するヒータの設置説明書には,衣装戸棚又は天井への適切な

取付方法についての詳細を記載しなければならない。 

天井空間又は空洞に埋め込まれる天井取付け形加熱ランプ機器の設置説明書には,天井への適切な取付

方法についての詳細を記載,及び次の事項を記載しなければならない。 

− この機器は,いかなる状況においても,断熱材料又はこれに類する材料で覆わなければならない。 

− 空気の排出に関する規則を遵守しなくてはならない。 

− この機器を取り付けるために,根太,はり(梁),垂木を切断したり,切り込みを入れたりしてはなら

ない。 

チャーチベンチの下に取り付けるヒータの設置説明書には,次の事項を記載しなければならない。 

− このヒータは,定位置に固定するベンチの下に設置することを意図する。 

− 取り付けるヒータの下面及び床の最小距離 

− ヒータの表面からベンチ下面の前端及び後端までの適切な最小距離は,50 mm以上とする。 

床に組み込むことを意図し,床の高さにグリルを内蔵するヒータの設置説明書には,次の事項を記載し

なければならない。 

設置後,どの排出孔にも障害物がないことを確認しなければならない。 

どの床の高さのグリルにも,国内建築基準法に適合する機械的強度があることを確認しなければならな

い。 

7.14 追加(注記の後に,次を追加する。) 

“覆ってはならない。”の記号の高さは,15 mm以上でなければならない。 

“覆ってはならない。”の文字の高さは,3 mm以上でなければならない。 

加熱ランプの最大定格ワット数及び種類に関連する文字の高さは,6 mm以上とする。 

適否は,測定によって判定する。 

7.15 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

高所取付用ヒータについては,スイッチの状態が1 m離れたところから識別できなければならない。 

ヒータの設置後に“覆い”に関する表示が識別できなければならない。したがって,可搬形ヒータの底

面又は背面には表示してはならない。 

ガードを取り付ける前に,取外し可能なガードに関する表示が識別できなければならない。 

天井取付け形加熱ランプ機器については,取扱説明書に従ってランプを交換するときに加熱ランプの最

大定格ワット数及び種類の表示が識別できなければならない。 

可視赤熱放射ヒータの“警告:可燃物の近くで使わない。”の趣旨は,製品本体の正面などの機器を通常

使用どおりに動作するときに容易に目に見える箇所に表示しなければならない。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1 

追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この要求は,加熱ランプが取り出すときだけ接触する天井取付け形加熱ランプ機器に内蔵しているねじ

タイプ又はバヨネットタイプのランプホルダの充電部には,適用しない。 

8.1.1 

追加(“機器を全ての”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

着脱式ガードは,次のいずれかの場合,取り外しに工具を用いる必要があるものは取り外さない。 

− 反射板を掃除する前にプラグをコンセントから抜かなければならない旨を取扱説明書に記載している

場合。 

− 過電圧カテゴリIII状態の下で全極遮断を行うスイッチがヒータに組み込まれている場合。 

8.1.3 

この規格では,適用しない。 

8.2 

追加(“埋込形機器”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

使用者の保守中及び加熱ランプの交換中の着脱可能部品の取り外し後,内部配線の基礎絶縁は,JIS C 

3662規格群又はJIS C 3663規格群に適合するコードの絶縁と電気的に同等である場合には触れることが

できてもよい。 

注記101 天井の空間又は空洞に埋め込む天井取付け形加熱ランプ機器の部品は,取付表面に感電か

らの適切な保護が行われていないため,可触であるとみなされる。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 置換(11.2全て) 

取扱説明書に特に指定する場合を除き,埋込形ヒータは,可能な限り床又は天井の近くに設置する。 

その他のヒータは,次に従って試験枠(テストコーナ)に配置する。 

− 可搬形ファンヒータは,背面を一方の壁から150 mm離し,側面は壁から離して配置する。 

− 通常,床に配置するその他のヒータは,背面を一方の壁に可能な限り近づけ,側面は壁から離して,

床に配置する。ただし,複数の方向に熱を放出する円形及びこれに類するヒータの場合は,一方の壁

から300 mm離し,他方の壁から離して配置する。 

PTC電熱素子を内蔵するヒータは,壁から離して配置する方が高い温度に達する場合には,壁から離し

て配置する。 

注記1 ヒータの背面が明らかでない場合には,ヒータを最も厳しい条件となる位置に配置する。 

注記2 円形及びこれに類するヒータの場合には,壁とヒータとの外郭の間の距離を測定する。 

固定形ヒータは,取扱説明書に別途指定する場合を除き,次のように試験枠に設置する。 

− 高所取付用ヒータは,取扱説明書に特に指定する場合を除き,他方の壁及び試験枠に取り付けた天井

に可能な限り近づけて,一方の壁に固定する。 

− その他の壁取付用ヒータは,取扱説明書に特に指定する場合を除き,他方の壁及び床に可能な限り近

づけて,一方の壁に固定する。奥行が200 mmで,ヒータを覆うのに十分な長さの棚をヒータの上に

固定する。取扱説明書に特に指定する場合を除き,棚は可能な限りヒータの近くに配置する。 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 天井取付け形ヒータは,取扱説明書に特に指定する場合を除き,壁に可能な限り近づけて試験枠に取

り付けた天井に固定する。 

− ベンチの下に取り付けるヒータは,試験枠に取り付けた天井の壁に可能な限り近い場所に固定し,ヒ

ータ表面と床との距離は,取扱説明書に記載するとおりとする。 

試験枠に取り付けた天井は,断熱係数が約3.2 m2K/Wの断熱材で覆う。 

試験枠,棚,及び埋込形ヒータの設置用には,厚さ約20 mmのつや消し黒塗装合板を使用する。 

固定形ヒータで床の高さに開口部がある場合,厚さ20 mmのフェルトパッドを床に置き,構造が許容す

る限り開口部に平らに押し込む。防具がある場合,又は開口部が小さくてパッドが入らない場合には,パ

ッドを可能な限り開口部の近くまで押し付ける。 

注記3 フェルトパッドの目的は,空気の流れを制限する可能性があるカーペットを模擬することに

ある。 

床,窓台,又はこれに類する場所に埋め込む空気出口グリルをもつヒータも,19.103に規定するフェル

ト帯で空気出口を覆って試験する。出口グリルの最長の辺に対して直角にフェルト帯を適用する。グリル

の各半分に対して,順次にフェルト帯を適用し,その上でグリル全体に適用する。 

自動式コードリール付きの機器の場合,コードは全長の3分の1の長さだけを引き出す。次に,コード

の被覆の温度上昇は,リールの中心に可能な限り近い場所,及びリールに巻き付けたコードの二つの最外

層間で判定する。 

機器の運転中,電源コードを部分的に収容することを意図する自動式コードリールを除き,コード収納

装置については,コード長のうち50 cmは巻かない。 

コードを収納する部分の温度上昇は,最も不利な場所で判定する。 

設置説明書に他の特別の指定がない場合,天井の空間又は空洞に埋め込む天井取付け形加熱ランプ機器

の部品は,次のとおり,試験枠に取り付けるものとする。 

天井埋込み形加熱ランプ機器は,試験枠に取り付けた天井で構成し,その上部は,側面が垂直で上部が

平面の長方形の箱となっている試験くぼみの壁に可能な限り近いところに取り付ける。 

試験枠に取り付ける天井は,天井のヒータの突起部から100 mm以上延長しているものとする。この箱

は,厚さ約20 mmのつや消し黒塗装合板で作り,箱の上部は,その側面にしっかりと封止しているものと

する。 

箱外部の試験枠に取り付けた天井,及び箱の外側は,約3.2 m2K/Wの断熱係数の断熱材で覆う。 

試験箱の中の天井埋込み形加熱ランプ機器の位置は,箱の側面と上部との間,及びヒータの埋込み部分

の上部と側面との間に25 mmの空隙があるようにする。 

11.3 追加(注記4の後に,次を追加する。) 

フェルトパッドの表面に置く,直径15 mm,厚さ1 mmの黒塗装の小さな銅又は黄銅製円板に取り付け

た熱電対でフェルトパッドの温度上昇を測定する。 

11.4 追加(注記の後に,次を追加する。) 

モータ,変圧器又は電子回路を内蔵する機器で,温度上昇限度値を超え,入力が定格入力よりも低い場

合,定格電圧の1.06倍の電圧を機器に印加して試験を繰り返す。 

11.6 置換(11.6全て) 

複合機器は,11.4の電熱機器として運転する。 

11.7 置換(11.7全て) 

機器は,定常状態に達するまでヒータを運転する。 

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10 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。 

11.8 追加(表3の前に,次を追加する。) 

表3において,据置形ヒータは長時間連続運転するものとみなす。 

定格入力の1.15倍で機器を運転したときには,モータ,変圧器,又は電子回路の部品及びそれらの影響

を直接受ける部分は,温度上昇限度値を超えてもよい。 

オイル充塡放熱器については,オイルと接触している部分の温度上昇は測定しない。ただし,開放式液

体充塡放熱器の液体容器の外面の温度上昇は測定する。その温度上昇が液体の沸点よりも50 K以上低くな

ければならない。 

注記101 容器が機器の外郭内にある場合にも測定を行う。 

ヒータの表面の温度上昇は,表101に示す値以下でなければならない。 

表101−表面の最大通常温度上昇値 

単位 K 

表面の箇所 

温度上昇値 

高所取付用ヒータ及びガード並びにそれらの周辺部 

限度なし 

空気出口グリルa)及び試験ロッドb)で可触な金属製の周辺部 
− ファンヒータ 
− その他のヒータ 

175 
130 

試験ロッドb)で可触なその他の表面 
− 金属製 
− ガラス,セラミック,又はこれに類する材料製 

85 

100 

床,窓台,又はこれに類する場所に空気出口をもつ埋込形ヒータの空気出口グリル 
− 金属製 
− その他の材料製 

45 
50 

フェルトパッドの表面 

60 

注a) 空気出口グリルが確認できない場合,外郭の相当部分を通して空気が放出する場合には,85 Kの温度

上昇限度を適用する。 

b) 試験ロッドは,直径が75 mm,長さが無制限,端が半球状である。 

チャーチベンチの下だけに取り付けることを意図するヒータについては,試験ロッドが接触する表面の

温度は,70 Kを超えてはならない。その他のベンチの下に取り付けることを意図するヒータの場合,短時

間に限り保持する部分の試験ロッドが接触する表面の温度は,表3に規定する温度上昇値を超えてはなら

ない。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

11 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.2 追加(“その後,機器は”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

床に組み込むことを意図し,床の高さ又は床の高さ付近にグリル又は開口部のあるヒータは,このよう

な漏出がその電気絶縁に影響を与えないような構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ヒータを11.2に規定するとおりに設置するが,フェルトパッドには適用しない。1 %のNaCl及び0.6 %

のリンス剤[JIS C 9335-2-5の附属書AA(洗剤及びリンス剤)を参照]を含む約10 Lの水を,約10秒以

上最も不利な場所にある機器のグリルに途切れることなく注ぐ。 

この機器は,16.3の電気強度試験に耐え,目視検査によって,絶縁物上に空間距離及び沿面距離が,29.1

又は29.2に規定する値未満に減少する水の痕跡がないこと確認する。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では適用しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 置換(“特に規定がない限り,19.13に基づき”から始まる段落を,次の段落及び注記に置き換える。) 

ヒータについて,規定する試験を行う代わりに,19.5,19.6,19.11,19.12及び19.101〜19.115の試験に

よって,この箇条の適否判定を行う。 

注記101 箇条11の試験中動作する熱制御機構を短絡するよう規定する試験については,電熱素子と

熱センサーとを切断する関連スイッチング装置も短絡する。 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換

とした。 

19.13 追加(“試験後に”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

19.106の試験中,モータ巻線の温度が表8に規定する値を超えてはならない。 

追加 

19.101 入力を定格入力の1.24倍として,箇条11の規定に従ってヒータを運転する。 

箇条11の試験中に作動する全ての熱制御装置を同時に短絡する。 

注記 22.7の試験のために液体充塡放熱器の圧力を測定する。 

19.102 複数の方向に熱を放出する円形及びこれに類する可搬形ヒータは,試験枠の一方の壁に可能な限

り近づけて配置し,定格入力の1.24倍で運転する。 

注記 箇条11の試験中に作動する熱制御装置は,作動させる。 

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C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19.103 ヒータは,機器を覆って,箇条11の規定に従って運転する。ただし,次のものには適用しない。 

− 衣装戸棚内に設置するもの以外の高所取付用ヒータ 

− 可視赤熱放射ヒータ 

− 可搬形ファンヒータ 

機器は,単層の繊維材料で裏打ちした幅が100 mmのフェルト帯を複数用いて覆う。フェルトは,単位

面積当たりの質量4 kg/m2±0.4 kg/m2で,厚さ25 mmとする。繊維材料は,質量が乾燥状態で140 g/m2〜

175 g/m2の間の,あらかじめ洗濯した,二重縁取りの綿シーツとする。 

直径15 mm,厚さ1 mmの黒塗装の小さな銅製又は黄銅製円板の裏側に熱電対を取り付ける。それらの

円板を50 mm離し,各フェルト帯の垂直中心線上における繊維材料とフェルトとの間に配置する。フェル

トに沈み込まないように円板を支える。 

次の場合,ヒータの裏面を床までフェルト帯で完全に覆うようにする。 

− ヒータが壁から離して置く構造の場合。 

− 固定形ヒータにおいては,ヒータと壁との間の隙間が30 mmを超え,かつ,次のいずれかの場合。 

・ 任意の二つの固定点又はスペーサの間の水平距離が200 mmを超える場合。 

・ 任意の固定点又はスペーサとヒータの端との間の水平距離が100 mmを超える場合。 

上記以外の場合は,上部からヒータの高さの約5分の1だけ背面を覆う。 

その他のヒータの背面の上をヒータの高さの約5分の1を覆う。 

まず,ヒータの各半分ずつフェルト帯で覆い,次にヒータ全体にフェルト帯を適用する。 

フェルト帯の温度上昇は,150 K以下でなければならない。ただし,最初の1時間は25 Kを上回ってよ

い。 

注記1 箇条11の試験中に作動する熱制御装置は作動させる。 

注記2 22.7の試験のために液体充塡放熱器の圧力を測定する。 

衣装戸棚に設置するヒータは,高所取付用ヒータを含めて,自己復帰形温度過昇防止装置を短絡した状

態で試験に適合しなければならない。 

19.104 床,窓台,又はこれに類する場所に空気出口をもつ埋込形ヒータは,グリルを覆って,箇条11の

規定に従って運転する。箇条11の試験中に作動する熱制御装置は短絡する。 

フェルト帯の温度上昇は,150 K以下でなければならない。ただし,最初の1時間は150 Kを25 K上回

ってよい。 

19.105 使用者が充塡する液体容器をもつヒータは,容器を空にして,箇条11の規定に従って運転する。 

注記 箇条11の試験中に動作する熱制御装置は動作させる。 

19.106 ファンヒータ及びモータを内蔵するその他のヒータは,箇条11の規定に従って運転する。ただし,

モータの回転子をロックし,ヒータに定格電圧を印加する。 

注記 箇条11の試験中に動作する熱制御装置は動作させる。 

19.107 実質的に非金属製の外郭をもつファンヒータは,モータ及び電熱素子のそれぞれその動作電圧を

印加し,箇条11の規定に従ってその動作電圧で運転する。箇条11の試験中に動作する熱制御装置は短絡

する。 

定常状態に達した後,電熱素子に印加する電圧を11.4に規定する電圧値に維持し,モータの運転速度が

温度過昇防止装置が作動しない程度に十分な運転速度になるまで,モータに印加する電圧を引き下げる。 

これらの条件の下で,定常状態に達するまでの時間又は1時間のいずれか長い方の時間,ヒータを再度

運転する。 

13 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

その後,空気の流れを更に制限し,温度過昇防止装置が作動することを確認する。 

注記 モータに印加する減電圧は,次によって決定することができる。電圧を5 %引き下げて,この

条件の下でモータを5分間運転する。温度過昇防止装置が作動するまでこの手順を繰り返す。

そして,電圧を5 %引き上げる。これが試験に使用する減電圧である。 

19.108 可搬形ファンヒータは,箇条11の規定に従って運転する。 

長方形の紙を空気入口に当て,余分な圧力を加えない状態で保持する。紙は,空気入口がある表面を覆

うのに十分な面積をもち,任意の方向に動かすことによって最も厳しい条件となる状態を確立するように

空気の流れを制限する。 

紙は,質量72 g/m2±2 g/m2で,ISO 2758に基づく単位質量当たりの破裂強さが3.7 kPa m2/gのものとす

る。 

試験は,4時間行う。 

外郭に空気入口がある表面を複数もつ場合には,それらの表面を順次覆う。 

注記1 ヒータの同一の側の表面は,一つの表面とみなされる。 

注記2 最も厳しい条件となる状態は,通常,温度過昇防止装置が作動しないように紙を配置するこ

とによって得られる。 

注記3 紙を下方へ移動するときには,支持面がその動きを制限しないように注意する。 

注記4 箇条11の試験中に作動する熱制御装置は,作動させる。 

19.109 可搬形ファンヒータは,空気の流れが試験枠の一方の壁に向かうように配置し,箇条11の規定に

従って運転する。次に,温度過昇防止装置を作動しない状態で可能な限りその壁の近くへヒータを移動す

る。箇条11の試験中に作動する熱制御装置は短絡する。 

壁の温度上昇が150 K以下でなければならない。ただし,可搬形蓄熱ファンヒータは,温度限度を最初

の3分間は200 K以下,10分後以降は150 K以下とする。 

19.110 可搬形可視赤熱放射ヒータは,放射が試験枠の一方の壁に向かうように配置し,箇条11の規定に

従って運転する。ヒータをその壁から500 mm離してガードと共に配置し,壁の最高温度を測定するため

にこの距離を段階的に壁から離す。 

壁の温度上昇は,70 K以下でなければならない。ただし,取扱説明書に“ヒータの放射面は壁から1 m

以上離すこと”の旨の記載がある場合は,壁から1 m離して配置し,壁の温度を75 K以下とする。 

19.111 高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒータは,定格入力で,箇条11の規定に従って運転する。 

定常状態に達した後,単位面積当たりの質量が130 g/m2〜165 g/m2の間の,幅100 mmの乾いた漂白綿ネ

ルを張ってガードの中心部に当てて保持する。上部から底部まで,又は水平面のガードの場合には背面か

ら正面まで,漂白綿ネルを保持する。 

漂白綿ネルは,10秒間くすぶり又は発火してはならない。 

注記 くすぶりがない黒化は無視できる。くすぶりが始まった場合,材料に穴が開き,その縁が赤熱

する。 

19.112 可搬形ヒータは,単位面積当たりの質量が約40 g/m2の2層の漂白綿ガーゼで覆った木台上に配置

して,箇条11の規定に従って運転する。 

注記1 箇条11の試験中に作動する熱制御装置は,作動させる。 

次に,ヒータを押して,最も厳しい条件となる位置で転倒させる。 

綿ガーゼ又は木材面は,くすぶり又は発火してはならない。 

オイル充塡放熱器の表面の温度は,オイルの沸点よりも40 K以上低くなければならない。容器の変形,

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C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

オイルの漏れ,又は炎の放出があってはならない。 

注記2 22.7の試験のために液体充塡放熱器の圧力を測定する。 

暖炉に入れるたき火疑似効果ヒータについては,この試験は適用しない。 

注記3 19.13は,適用しない。 

19.113 実質的に非金属製の外郭をもつファンヒータは,全ての自己復帰形温度過昇防止装置及び箇条11

の試験中に制御装置回路を短絡し,ファンモータを拘束することを除き,箇条11の規定に従って運転する。 

注記 モータ保護装置は,短絡しない。 

19.114 オイル充塡放熱器のオイルは,液面が電熱素子から約10 mm高くなるまで,容器から排出する。

次に,容器を再び密封して,箇条11の規定に従って,定格入力で,機器を作動する。 

容器表面の温度は,オイルの沸点よりも40 K以上低くなければならない。 

注記 温度限度を超える場合,危険な状態を防止するために,試験を終了することが望ましい。 

19.115 天井取付け形加熱ランプ機器は,箇条11の規定に従って運転するが,構造が許容する限り,最大

の定格ワット数の加熱ランプを取り付ける。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 置換(20.1全て) 

可搬形ヒータは,適切な安定性をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器用インレットを組み込むヒータには,コードセットを取り付ける。 

機器は,最も厳しい条件となる通常使用位置で,水平面に対して15°の角度で傾斜する平面に置く。機

器は,転倒してはならない。 

5 kgを超える機器は水平面に置き,ヒータの上部に最も厳しい条件となる水平方向の5 Nの力を加える。

ヒータは,転倒してはならない。 

注記 ヒータが平面上で滑るのを防止するために,適切な手段を用いることができる。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 追加(“試験後,機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

この要求事項は,天井取付け形加熱ランプ機器に内蔵する加熱ランプのガラス製外郭には適用しない。 

適否は,21.101及び21.102の試験によっても判定する。 

可触部分であるガラス,陶器,又はこれに類する材料でできているパネルと直接接触する電熱素子をも

つ機器については,パネルに適用する打撃の衝撃力は,2 Jとする。 

追加 

21.101 高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒータは,ガードの中心部が水平になるように置く。 

直径100 mmの平らな底面をもつ5 kgのおもりは,ガードの中心部に1分間置く。 

試験後,ガードは重大な永久的変形があってはならない。 

21.102 丁番を取り付けている部分が,チェーン又はこれに類する手段で動きを制限される固定形機器は,

固定する状態で,丁番を取り付けている部分を自重で開く。この試験を5回行う。 

ヒータは,この規格の要求事項に適合しないような損傷があってはならない。特に8.1及び29.1の要求

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C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

事項に適合しなければならない。 

21.103 天井取付用パネルヒータのつり下げ器具は,適切な強度をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

取扱説明書に従って機器を設置する。機器の質量の4倍に等しい荷重をパネルの中心に1時間つり下げ

る。つり下げ器具が調節可能な場合,つり下げ器具を完全に伸ばした状態で試験を行う。つり下げ器具が

剛性の場合,パネルに対して2.5 Nmのトルクを各方向に1分間加える。 

つり下げ器具は,重大な変形があってはならない。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.7 置換(22.7全て) 

液体を格納するヒータは,使用中に発生するおそれがある圧力に耐える構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

19.101,19.103又は19.112の試験中に測定した最大圧力を,機器に2回加える。 

液体の漏れがあってはならない。 

22.17 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

機器は,壁又は床が過熱するのを防ぐローラ又は脚が所定の位置に置かれていない場合であっても,こ

の機器が箇条19の規定に適合しているとき,この要求事項は,これらの部品には適用しない。 

22.24 置換(22.24全て) 

露出した電熱素子は,通常使用時に過度の変形を防ぐような支持をしていていなければならない。電熱

素子の破裂によって危険が増加してはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

露出した電熱素子は,最も厳しい条件となる場所で切断する。電熱素子が可触金属部と接触してはなら

ず,また,ヒータから脱落してはならない。 

コイル電熱素子を糸によって支えている場合,導体は,それぞれの支点に近い端部で切断する。糸に対

して,軸に垂直かつ支点間の中間で,5 Nの力を加える。 

糸は,切れてはならない。 

22.39 追記(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

天井取付け形加熱ランプの機器内の交換式加熱ランプの接続に使用する,ランプホルダの絶縁部は陶器

でなければならない。 

追加 

22.101 高所取付用ヒータ以外のヒータは,電熱素子との接触を防止するために防護しなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

JIS C 0922の検査プローブ41を,5 N以下の力でガードに当てる。この検査プローブは,電熱素子に触

れてはならない。 

ガードは,次のいずれかの寸法を超える開口部があってはならない。 

− 長寸法126 mm及び対応する短寸法12 mm 

− 長寸法53 mm及び対応する短寸法20 mm 

これらの寸法は,ガードとその周辺部との間の隙間にも適用する。ただし,短寸法が5 mm未満の開口

は無視する。 

16 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.102 ガードは,総開放面積がガードの表面積の50 %以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.103 ガードは,工具を使用しない限り,それを完全に取り外すことができないように,ヒータに取り

付けなければならない。ただし,ガードを水平方向に20 Nの力で押し,かつ,引っ張ったときに,取り外

すことが,できない場合を除く。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.104 壁取付け用機器は,壁に堅固に取り付けることができる構造でなければならない。 

注記 かぎ穴形の溝,フック,及びこれに類する手段は,ヒータが不注意によって壁から取り外され

ることを防止する追加手段がない限り,ヒータを壁に堅固に固定する適切な手段とはみなされ

ていない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.105 可触部分であって,電熱素子と直接接触するガラス,陶器,又はこれに類する材料でできている

パネルは,熱衝撃に耐えなければならない。 

適否は,定常状態に達するまで定格入力の1.15倍でヒータを運転することよって判定する。 

温度15 ℃±5 ℃の1 Lの水を,直径5 mmのチューブによって約10 mL/sの流量でパネルの中心部に注

ぐ。 

パネルは,損傷してはならない。 

22.106 可搬形機器は,小さな異物の侵入によって,充電部と接触する開口が底面にあってはならない。 

適否は,目視検査及び充電部と支持面との間の,開口を通じての距離を測定することによって判定する。 

機器は,この距離が6 mm以上である場合,この要求事項に適合しているとみなす。機器に脚を取り付

ける場合,この距離は,卓上に置く機器の場合は10 mm,床に置く機器の場合は20 mmとする。 

22.107 壁又は天井に固定する可視赤熱放射ヒータの場合,ヒータ固定後は,工具を用いない限り放射方

向を変えられない構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 取扱説明書に指定する場合には,その範囲内で放射方向を変更してもよい。 

22.108 高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒータは,一つ以上の電熱素子が既に白熱していて可視で

きる場合を除き,自動的に電熱素子のスイッチを入れる自動温度調節器,タイマ又はこれに類する装置を

内蔵してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.109 高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒータは,OFF位置のスイッチによる電源の断路は,電子

部品に依存してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.110 チャーチベンチの下に取り付けることを意図するヒータについては,直径75 mmの検査ロッドが

接触する金属表面は,50 μm以上の厚さの非金属コーティングを施していなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.110A スイッチをもつ可視赤熱ヒータは,不用意な操作ができない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

質量250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径10 mmの球面をもつお

もりを70 cmの高さから落としたとき,“切”から“入”に切り替わってはならない。この場合,スイッチ

のつまみなどの破損は含まない。 

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17 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ただし,危険が生じるおそれがないものは除く。 

適否は,次の試験によって判定する。 

箇条11に規定する条件で,各部の温度がほぼ一定になるまで連続して運転し,1層のさらしかなきん(例

えば,密度が25.4 mmにつき縦72本±4本,横69本±4本で,30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いた

のり付けをしていない平織りの綿布)を電熱素子のガードに接触させて運転を継続したとき,さらしかな

きんが燃焼するおそれがあってはならない。 

22.110B 

可視赤熱放射ヒータ及び可搬形ファンヒータは,製品が転倒している状態では通電しない構造

でなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 転倒した場合に作動する安全装置が,転倒した状態では解除されない構造を,転倒状態で通電

しない構造とみなされている。 

22.110C 高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒータは,遠隔操作機構(有線式のものを除く。)の操作

によって電源を“切”から“入”にできてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.110D 可視赤熱放射ヒータのガードは,塗装又は接着材料を用いた表面加工を施してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1.3 追加(“スイッチがリレー又は”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

19.112の試験中に作動するスイッチについては,作動サイクル数を300回とする。 

24.1.4 置換(“JIS C 9730-1の”から始まる段落を,次に置き換える。) 

箇条11の試験中に作動し表面温度上昇を85 Kに制限する液体充塡放熱器の自動温度調節器については,

作動サイクル数を100 000回とする。 

自己復帰形温度過昇防止装置については,作動サイクル数を10 000回とする。 

19.112の試験中に作動する非自己復帰形温度過昇防止装置については,作動サイクル数を300回とする。 

その他の非自己復帰形温度過昇防止装置については,作動サイクル数を1 000回とする。 

注記101A 19.1の注記101A参照。 

追加 

24.101 19.114に適合するためにオイル充塡放熱器に組み込む装置は,自己復帰形であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.7 追加(“適否は,目視検査,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

7.1の規定に従って表示する可搬形床上専用(非定置のものに限る。)のクラス0機器は,コード収納装

18 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

置をもっている場合,又は機器の質量が4 kg以下で,コードに可とう性がないと機器が転倒する可能性が

ある場合,適切な基準に適合したキャブタイヤ以外のコード(シースがないコード)を用いることができ

る。ただし,その場合のコードの長さは,2 m以下とする。 

温室で用いる可搬形ヒータの電源コードは,ポリクロロプレン被覆可とうコードと同等以上の特性でな

ければはならない。 

建築現場で用いるヒータの電源コードは,ヘビーポリクロロプレン被覆可とうコード(コード分類60245 

IEC 66)と同等以上の特性でなければはならない。ただし,関連法規において,その使用が認められてい

るものは除く。 

注記101A 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一は,適

切な基準とみなされている。 

注記101B 

電気設備に関する技術上の基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)は,関連

法規としてみなされている。 

可搬形オイル充塡放熱器のポリ塩化ビニールシースコード(コード分類60227 IEC 52,又はコード分類

60227 IEC 53)の場合,通常使用において電源コードと接触しやすい金属部には,直径75 mmの検査ロッ

ドでは接触しないが,コードをヒータの周囲に巻いた場合,コードに接触する部分を含む。コードの保管

手段が提供される場合,これを適用しない。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.2 追加(“適否は,測定に”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ファンヒータの場合,絶縁が,機器の通常使用中に汚損にさらされることがないように密閉又は設置さ

れない場合,ミクロ環境は汚損度3である。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.1 追加(“適否は,該当部分の”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

可搬形ファンヒータについては,箇条19の試験中に測定した温度上昇を考慮しない。 

30.2.1 置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換える。) 

外郭は,JIS C 60695-2-11に従って,650 ℃のグローワイヤ試験を行う。 

注記101A 19.1の注記101A参照。 

19 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

30.2.2 この規格では,適用しない。 

追加 

30.101 ファンヒータの実質上の非金属製きょう(筐)体部分は,耐火性をもたなければならない。 

注記 実質上のきょう体部分とは,ヒータ等を直接的に囲っている部分をいう。つまみ,取っ手及び

複合機器において,ファンヒータに関係しない部分などは含まない。 

適否は,目視検査及び機器のきょう体部分について,附属書Eのニードルフレーム試験を行うことによ

って判定する。 

JIS C 60695-11-10のV-0又はV-1に区分する材料で,その材料試験時のサンプルの厚さが,この関連す

る部分より薄い場合,このニードルフレーム試験は,適用しない。 

この試験は,ファンのスイッチをOFFにして,最大の熱出力で運転することも意図するファンヒータに

は適用しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

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20 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図101−空気出口グリル周辺部の例 

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21 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図102−ガードの周辺部の例 

22 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-40 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-40部:エアコンディショナ及び除湿

機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-40,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-40: 

Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 

JIS C 9335-2-53 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線

キャビンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-53,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: 

Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins 

JIS C 9335-2-61 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-61部:蓄熱形ルームヒータの個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-61,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-61: 

Particular requirements for thermal storage room heaters 

JIS C 9335-2-71 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器具

の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-71,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-71: 

Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals 

JIS C 9335-2-81 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-81部:足温器及び電熱マットの個別

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-81,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-81: 

Particular requirements for foot warmers and heating mats 

JIS C 9335-2-96 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-96部:室内暖房のためのシート状の

可とう性電熱素子の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-96,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-96: 

Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating 

IEC 60800,Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation 

ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to 

contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces 

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23 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-30:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-30部:
ルームヒータの個別要求事項 

IEC 60335-2-30:2009,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-30: 
Particular requirements for room heaters 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1 

機器への表示要求 

7.1 

JISとほぼ同じ 追加 

JIS S 0101を追加した。 

JIS S 0101に規定された図記号を使用
することも可能とした。 

JISとほぼ同じ 追加 

シースがないコードを用いる可搬形床上専
用機器について,表示する事項を追加した。 

25.7で,シースがないコードを用いる
ことができる可搬形床上専用機器に
は,表示を追加することとした。 

JISとほぼ同じ 追加 

可視赤熱放射ヒータ(電気ストーブ)は,製
品本体の正面などの容易に目に見える箇所
に可燃物の近くで使わない旨の表示をする
規定を追加した。 

電気ストーブについては,ふく(輻)
射熱で暖を取るという製品の主機能
上,可燃物が接触した場合に発火等に
至るリスクがあるため,この規格では,
使用者への情報提供の面を強化した。 

JISとほぼ同じ 追加 

可視赤熱放射ヒータの本体及び取扱説明書
に使用初期段階において揮発性有機化合物
及びカルボニル化合物が放散するおそれが
あるため,その際には十分に換気を行う旨を
表示する規定を追加した。 

揮発性有機化合物に対する使用者への
情報提供の面を強化するため,別表第
八の規定と同等の基準を追加した。 

7.12 

取扱説明書への表
示要求 

7.12 

JISとほぼ同じ 追加 

可視赤熱放射ヒータの取扱説明書に使用初
期段階において揮発性有機化合物及びカル
ボニル化合物が放散するおそれがあるため,
その際には十分に換気を行う旨を表示する
規定を追加した。 

揮発性有機化合物に対する使用者への
情報提供の面を強化するため,別表第
八の規定と同等の基準を追加した。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-3

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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24 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.12.1 

設置説明書への表
示要求 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 追加 

対応国際規格では,浴室で用いそうな固定形
ヒータの取扱説明書には,浴槽に入っている
人又はシャワーを浴びている人が,スイッ
チ,その他の制御装置に触れることができな
いように,ヒータを設置しなければならない
旨を明記しなければならないとあるが,この
規格では,クラスIII構造の12 V以下のリモ
ートコントロールスイッチは除くとした。 

我が国と欧州との浴室構造の違いを考
慮した。 

7.15 

機器への記載箇所
について 

7.15 

JISとほぼ同じ 追加 

警告表示位置を明確に示した。 

警告表示の機器への表示要求の明確
化。 

19.109及び
19.110 

可搬形ファンヒー
タの異常試験,及
び可搬形可視赤熱
放射の異常試験 

19.109 
及び 
19.110 

JISとほぼ同じ 追加 

可搬形蓄熱ファンヒータの緩和措置を設け
た。 

可搬形蓄熱ファンヒータは,対応国際
規格では想定していない。可搬形蓄熱
ファンヒータは,短時間で多量の熱を
吐き出すため,この基準の温度限度を
満足できないが,長時間継続するわけ
ではないので,緩和措置を設けた。 
性能を落とさずに安全を確保できる範
囲で緩和措置を認めた(距離1 mは消
防庁の設置基準を参考とした。)。 

22.103 

ガードの構造 

22.103 JISとほぼ同じ 追加 

我が国では,ガードを意図して取り外すこと
もあることから,ガードが20 Nの力で取り
外すことができない場合は,必ずしも工具を
使用しなくて取り外せてもよい緩和措置を
規定した。 

反射板の掃除などのために使用者が意
図してガードを取り外せる構造のもの
を考慮し,その構造を規定した。 

22.109 

電源断路の電子部
品への依存 

22.109 JISとほぼ同じ 追加 

対応国際規格では,スイッチのOFF位置に
おける電源の断路は,電子部品に依存しては
ならないとあるが,この規格では,安全性を
確保できない機器に限定して規定した。 

自動OFFタイマ等によって安全性が増
すことも考えられるため,安全が確保
できるものについて,電熱素子のスイ
ッチの規定を緩和した。 

22.110A 

不用意にONにな
ってはならない構
造 

− 

− 

追加 

電源スイッチが不用意にONになってはな
らない規定を追加した。 

不用意にONにならない規定は,地震
対策(我が国独特の事情)として付加
した。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-3

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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25 

C 9335-2-30:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.110B 

転倒時に通電しな
い構造 

− 

− 

追加 

製品が転倒している状態では通電しない構
造要求を追加した。 

転倒時にOFFになる規定は,地震対策
(我が国独特の事情)として付加した。 

22.110C 

遠隔操作機構によ
る電源回路の閉路 

− 

− 

追加 

高所取付用ヒータ以外の可視赤熱放射ヒー
タに,遠隔操作機構(有線式のものを除く。)
の操作によって電源回路を閉路できない構
造を要求した。 

この規格では,遠隔操作による誤動作
を防止することを目的に別表第八の規
定と同等の基準を付加した。 

22.110D 

可視赤熱放射ヒー
タの表面加工 

− 

− 

追加 

可視赤熱放射ヒータのガードに,塗装又は接
着材料を用いた表面加工を施してはならな
い旨の構造要求を追加した。 

この規格では,揮発性有機化合物の発
生を抑制するため,可視赤熱放射ヒー
タのガードへの塗装又は接着材料を用
いた表面加工を制限する別表第八の規
定と同等の基準を追加した。 

25.7 

クラスIII機器以外
の電源コード 

25.7 

JISとほぼ同じ 追加 

可搬形床上専用のクラス0機器において,コ
ード収納装置をもつ場合又は機器の質量が
4 kg以下で,コードに可とう性がないと機器
が転倒する可能性がある場合は,電気用品の
技術上の基準を定める省令の解釈のコード
を用いることができるとした。 
また,温室や建築現場で用いられる場合,関
連法規において,使用が認められているもの
は可能とした。 

我が国の配電・環境事情による。 
また,コードが堅くなると機器が転倒
するおそれがある機器の安全性,又は
コード収納装置(コードリール,コー
ドの巻取り収納部など)をもつ機器の
場合を考慮した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-30:2009,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

4

C

 9

3

3

5

-2

-3

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。