C 9335-2-3
:
2017
(
1
)
目 次
ページ
序文
···································································································································
1
1
適用範囲
·························································································································
1
2
引用規格
·························································································································
2
3
用語及び定義
···················································································································
2
4
一般要求事項
···················································································································
3
5
試験のための一般条件
·······································································································
3
6
分類
·······························································································································
4
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
························································································
4
8
充電部への接近に対する保護
······························································································
5
9
モータ駆動機器の始動
·······································································································
5
10
入力及び電流
·················································································································
5
11
温度上昇
·······················································································································
5
12
(規定なし)
·················································································································
6
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
···················································································
6
14
過渡過電圧
····················································································································
6
15
耐湿性等
·······················································································································
6
16
漏えい電流及び耐電圧
·····································································································
6
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
················································································
7
18
耐久性
··························································································································
7
19
異常運転
·······················································································································
7
20
安定性及び機械的危険
·····································································································
7
21
機械的強度
····················································································································
8
22
構造
·····························································································································
8
23
内部配線
······················································································································
10
24
部品
····························································································································
10
25
電源接続及び外部可とうコード
························································································
10
26
外部導体用端子
·············································································································
11
27
接地接続の手段
·············································································································
11
28
ねじ及び接続
················································································································
11
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
·····················································································
11
30
耐熱性及び耐火性
··········································································································
11
31
耐腐食性
······················································································································
11
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
············································································
12
附属書
·······························································································································
13
参考文献
····························································································································
13
C 9335-2-3
:
2017
目次
(
2
)
ページ
附属書
JAA
(参考)
JIS
と対応国際規格との対比表
····································································
14
C 9335-2-3
:
2017
(
3
)
まえがき
この規格は,工業標準化法第
14
条によって準用する第
12
条第
1
項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(
JEMA
)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,
JIS C 9335-2-3
:2004
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335
の規格群には,約
100
規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS
C
9335-1
第
1
部:通則
日本工業規格
JIS
C
9335-2-3
:
2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-
第
2-3
部:電気アイロンの個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-3: Particular requirements for electric irons
序文
この規格は,
2012
年に第
6
版として発行された
IEC 60335-2-3
及び
Amendment 1
(
2015
)を基とし,我
が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(
amendment
)
については,編集し,一体とした。
この規格は,
JIS C 9335-1
と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,
附属書
JAA
に示す。
この規格の箇条などの番号は,
JIS C 9335-1
と対応している。
JIS C 9335-1
に対する変更は,次の表現を
用いた。
-
“
置換
”は,
JIS C 9335-1
の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
-
“
追加
”は,
JIS C 9335-1
の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
-
“
修正
”は,
JIS C 9335-1
の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,
JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていた
JIS C 9335-1
:2014
を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効された
JIS C 9335-1
を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1
に追加する細分箇条番号は,
JIS C 9335-1
の箇条番号の後に“
101
”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“
101
”からの連続番号を付ける。追加する細別は,
aa)
,
bb)
などとし,追加する附属
書番号は,
AA
,
BB
などと記載する。
1
適用範囲
置換
(箇条
1
全て)
この規格は,定格電圧が
250 V
以下の家庭用及びこれに類する目的のための電気ドライアイロン及び電
気スチームアイロンの安全性について規定する。この規格は,
5 L
以下の容量の独立した水タンク又はボ
イラをもつものにも適用する。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
2
C 9335-2-3
:
2017
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次の状態については想定しない。
-
次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・
肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・
経験及び知識の欠如している人
-
子供が機器で遊ぶ場合。
注記
1
この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
-
車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
-
厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を規
定する場合がある。
-
圧力鍋の安全性を担う当局によって,圧力容器のための追加要求事項を規定する場合があ
る。
注記
2
この規格は,次の機器への適用は意図していない。
-
電気アイロナ(
JIS C 9335-2-44
)
-
産業用専用の機器
-
腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
注記
3
この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-3
:2012
,
Household and similar electrical appliances
-
Safety
-
Part 2-3: Particular
requirements for electric irons
及び
Amendment 1
(
2015
)(
MOD
)
なお,対応の程度を表す記号“
MOD
”は,
ISO/IEC Guide 21-1
に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
2
(引用規格)による。
JIS C 9335-1
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第
1
部:通則
注記
対応国際規格:
IEC 60335-1
,
Household and similar electrical appliances
-
Safety
-
Part 1: General
requirements
(
MOD
)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語の定義は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
3
(用語及び定義)による。
3.1.9
置換
(
3.1.9
の全て)
通常動作
(
normal operation
)
次の条件の下で機器を運転したときの状態。
アイロンは,そのスタンド上に置いて,その自動温度調節器を最高の設定値で運転する。
アイロンが自動温度調節器をもたない場合は,かけ面の中心線上の中央部の表面温度を,電源の入・切
を切り換えることによって,
250
℃±
10
℃に,又は温度がこれに達しない場合は,最高温度に維持する。
独立した水タンク又はボイラをもつスチームアイロンは,水タンク又はボイラに水を満たした状態で運
転する。
ボイラを組み込んでいる圧力式スチームアイロンは,水を入れた状態又は水を入れない状態のいずれか
3
C 9335-2-3
:
2017
不利となる条件の方で運転する。
その他のスチームアイロンは,空で運転する。
追加
3.101
スチームアイロン
(
steam iron
)
アイロンかけのとき,織物にスチームを供給する発生装置をもつアイロン。
注記
スチームアイロンは,スチームを布に吹き付ける装置を組み込んでもよい。
3.102
開放形スチームアイロン
(
vented steam iron
)
水がかけ面内部の気化室に接触するときにスチームを発生する水タンクが大気圧のスチームアイロン。
注記
水タンクは,アイロンの中に組み込むか,又はアイロンにホースで接続してもよい。
3.103
圧力式スチームアイロン
(
pressurized steam iron
)
50 kPa
を超える圧力で,ボイラによってスチームを発生するスチームアイロン。
注記
ボイラは,アイロンの中に組み込むか,又はアイロンにホースで接続してもよい。
3.104
瞬間スチームアイロン
(
instantaneous steam iron
)
少量の水を水タンクからポンプで送り,水がボイラの壁に接触するときにスチームを作る,水タンク及
びボイラが大気圧のスチームアイロン。
注記
水及びボイラは,ホースでアイロンに接続する。
3.105
コードレスアイロン
(
cordless iron
)
スタンドに置いたときだけ電源に接続するアイロン。
注記
コードレスアイロンには,電源コードを固定した着脱部品によって,アイロンかけのときに電
源を直接接続できるものも含む。
3.106
かけ面
(
soleplate
)
アイロンかけ中に,織物部分に押し付けるアイロンの加熱部分。
3.107
スタンド
(
stand
)
アイロンの休止時に置く,アイロンのヒール部分,又はアイロンとは分離して設けた部品。
注記
独立した水タンク又はボイラは,スタンドとして用いてもよい。
4
一般要求事項
一般要求事項は,
JIS C 9335-1
の箇条
4
(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
5
(試験のための一般条件)による。
5.2
追加
(
注記
3
の後に,次を追加する。)
21.101
の試験中,保護装置が回路を開路する場合は,試験は別の機器で続ける。
4
C 9335-2-3
:
2017
注記
101 21.102
の試験は,別の機器で行う。
25.14
の追加の試験は,別の機器で行う。
5.3
追加
(
“試験は箇条順に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
自動温度調節器をもつアイロンの
21.101
の試験は,箇条
11
の試験の前に行う。
22.102
の試験は,箇条
11
の試験中に行う。
追加
5.101
アイロンにモータが組み込まれていても,電熱機器として試験する。
5.102
コードレスアイロンのうち,アイロンかけ時に,アイロンに電源を直接接続できるものは,両方の
動作モードによって関連する試験を行う。
6
分類
分類は,
JIS C 9335-1
の箇条
6
(分類)による。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
7
(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加
(
“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
機器には,定格電力を,表示しなければならない。
分離したスタンドには,次の内容を表示しなければならない。
-
製造業者又は責任をもつ販売業者の名称,商標又は識別記号。
-
スタンドのモデル又は形式
コードレスアイロンのスタンドには,次の表示をしなければならない。
-
定格電圧又は定格電圧範囲
-
定格入力
注記
101A
対応国際規格の“
Modification
(
修正
)
”は,適切でないため,規格の利便性を考慮し,こ
の規格では,
“
追加
”とした。
7.12
追加
(
“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,次の内容を含まなければならない。
-
使用者は,電源に接続している間,アイロンを放置して,その場所を離れてはならない。
-
スチームアイロン及び水をスプレする装置を組み込んでいるアイロンの電源コードのプラグは,水タ
ンクに注水する前に,コンセントから外さなければならない。
-
使用中に,加圧下にある給水用,石灰の除去用,すすぎ用,又は検査用の開口部を開けてはならない
(加圧する部分をもつスチームアイロンだけに適用)
。
-
コードレスアイロンの場合,アイロンは専用のスタンドを用いる。
-
旅行用アイロンは,通常の使用頻度を目的としていない。
-
アイロンは,平らで安定した表面上で使用し,そして,置かなければならない。
-
アイロンをスタンドに載せるとき,スタンドを置いた表面は安定していなければならない。
-
アイロンを落としたとき,目に見える損傷があった場合,又は漏れを起こしている場合は使用しては
ならない。
7.15
追加
(
“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
5
C 9335-2-3
:
2017
独立した水タンク又はボイラをもつスチームアイロンの全定格入力は,電源端子又は電源コードを含む
部分に表示しなければならない。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
8
(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.2
追加
(
注記
の後に,次を追加する。)
注記
101
コードレスアイロンのスタンドの接続装置は,コンセントとはみなされていない。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10
入力及び電流
入力及び電流は,
JIS C 9335-1
の箇条
10
(入力及び電流)による。
11
温度上昇
温度上昇は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
11
(温度上昇)による。
11.2
置換
(
11.2
全て)
アイロンは,試験枠の床上で,壁から離してそのスタンド上に置く。ただし,スチームアイロンの独立
した水タンク又はボイラは,試験枠の両壁にできる限り接近して配置する。厚さ約
20 mm
のつや消しの黒
塗り合板は,試験枠として用いる。
圧力式スチームアイロン,瞬間スチームアイロン及び分離した水タンクをもつ開放形スチームアイロン
は,水タンクを空及び満水のいずれの状態においても試験するが,スチームは噴出しない。
コードレスアイロン以外のアイロンは,高さが
100 mm
以上ある
3
点支持台上に,かけ面を水平にして
載せた状態でも試験をする。分離した水タンクをもつ開放形スチームアイロン,圧力式スチームアイロン
及び瞬間スチームアイロンは,水タンクか又はボイラに水を満たした状態で動作する。
自動式コードリールをもつ機器は,コードの全長の
3
分の
1
を引き出しておく。コードシースの温度上
昇は,リールの中心にできる限り近い部分で測定し,また,リール上のコードの最も外側の
2
層間でも測
定する。ただし,コードリールがアイロンかけ中に,動く部分に組み込んでいる場合,コードは完全に引
き出しておく。
自動式コードリール以外で,機器が動作中,電源コードを部分的に収容できるコード収納装置は,コー
ドを
50 cm
引き出しておく。ただし,アイロンかけのときに動く部分にあるコードの収納装置のコードは,
完全に引き出しておく。コードを収納した部分の温度上昇は,最も不利な条件の位置で測定する。
11.4
追加
(
注記
の後に,次を追加する。)
モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値が超過しても,入力が定格入力
より低い場合,試験は,機器の定格電圧の
1.06
倍の電圧で繰り返す。
11.7
置換
(
11.7
全て)
アイロンは,安定状態になるまで動作する。
分離した水タンクをもつ開放形スチームアイロン,圧力式スチームアイロン及び瞬間スチームアイロン
は,
3
点支持台上にアイロンを置いた状態で試験する場合,スチーム噴出
10
秒,及びスチーム噴出休止
10
6
C 9335-2-3
:
2017
秒を
1
サイクルとして,周期的に噴出する。
11.8
修正
(
表
3
の一部を,次に修正する。)
個々の容器に接続した電源コードを除き,配線及び電源コードの絶縁物の温度上昇限度値は
50 K
から
60 K
に修正する。
追加
(
表
3
の前に,次を追加する。)
アイロンを
3
点支持台上に置いた状態では,試験中に内部配線及び可とうコードの絶縁物の温度上昇だ
けを測定する。ただし,温度上昇限度値は,圧力式スチームアイロン及び瞬間スチームアイロンの水タン
ク並びにホースに適用する。ホースの可触面の温度上昇は,通常使用状態に短時間だけ保持するハンドル
の温度上昇限度値に適合しなければならない。ただし,非金属ホースを織物材で覆っている場合は,織物
材の表面の温度上昇は,
80 K
を超えてはならない。
モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらに直接影響を受ける部品の温度上昇限度値は,定格入力の
1.15
倍で機器を動作するときは超えてもよい。
T
マークがない電源コードを含み,内部配線及び外部配線のゴム又は塩化ビニル絶縁物の温度上昇限度
値は,
表
3
の規定値に
10 K
を加えた値を適用する。
12
(規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,
JIS C 9335-1
の箇条
13
(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,
JIS C 9335-1
の箇条
14
(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
15
(耐湿性等)による。
15.2
修正
(
“その後,機器は”から始まる段落の後に,次を追加する。
)
独立した水タンクか又はボイラをもつスチームアイロン以外のスチームアイロンは,次の試験を行う。
アイロンは,取扱説明書に従った給水位置にして,含有率が約
1 %
の塩化ナトリウム水溶液を満杯に入
れる。さらに,
0.1 L
を徐々に給水口から
1
分間で注入いっ(溢)水する。その後アイロンは,スタンドに
置き,
16.3
の耐電圧試験を行う。アイロンは,スタンドに置いたままで,
10
分後にもこの耐電圧試験を行
う。
水溶液を満たしている間,アイロンは,通常動作で
1
分間定格入力で動作する。その後,
16.3
の耐電圧
試験に耐えなければならない。
アイロンが容易にその姿勢で水溶液を満たすことができる場合,コードレスアイロンは,そのスタンド
上に置いた状態で,この水溶液を注入することも行う。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,
JIS C 9335-1
の箇条
16
(漏えい電流及び耐電圧)による。
7
C 9335-2-3
:
2017
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,
JIS C 9335-1
の箇条
17
(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19
異常運転
異常運転は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
19
(異常運転)による。
19.1
修正
(
“電熱素子を”から始まる段落の一部を,次のとおり修正する。)
19.2
及び
19.3
の試験は,行わない。
19.5
の試験は,スチームアイロンの分離したボイラに対してだけ行
う。
追加
(
“特に規定がない限り”から始まる段落の前に,次を追加する。)
コードレスアイロンは,
19.101
の試験も行う。
19.4
修正
(
“箇条
11
に規定する”から始まる段落の一部を,次のとおり修正する。
)
試験は,定格入力で行う。
追加
(
“複数の制御装置をもつ”で始まる段落の後に,次を追加する。)
全てのスチームアイロンは,水を入れるか又は入れないかの状態の,いずれか不利となる条件で試験を
行う。
試験は,アイロンをそのスタンド上に置いた状態でだけ行う。
箇条
11
の試験中に動作する圧力を調整するあらゆる制御装置は,動作不能にする。
19.7
追加
(
“試験中,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
試験は,モータの通電スイッチを手で保持しないものは,
5
分間行う。
追加
19.101
コードレスアイロンは,自動温度調節器が最初に動作するまで,定格入力の通常動作で運転する。
その後,アイロンをスタンドの材質に最も悪影響を及ぼす位置にして,そのスタンド上に置く。
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
20
(安定性及び機械的危険)による。
20.1
置換
(
20.1
全て)
アイロンは,十分な安定性がなければならない。
適否は,機器を電源に接続しない状態で,次の試験によって判定する。
スタンドが一体のアイロンは,水平面より
10
°傾斜した平面上に置き,そのコードは,最も不利となる
条件の状態で傾斜した面上に置く。分離したスタンドをもつアイロンは,水平面より
15
°傾斜した平面上
にスタンドを置く。
通常の使用状態で,使用者が水を入れることを意図する機器は,空か又は取扱説明書に記載する容量以
下の最も不利となる条件の水量を入れて試験する。
注記
スタンドは,アイロンとスタンドとの間の静止摩擦を弱らせるように,スタンドを軽くたたい
8
C 9335-2-3
:
2017
てもよい。
アイロンが転倒するか又はいずれの姿勢でもスタンドから滑る場合は,全ての姿勢で箇条
11
に規定する
試験を行う。
温度上昇値は,
表
9
に規定する値を超えてはならない。
21
機械的強度
機械的強度は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
21
(機械的強度)による。
21.1
追加
(
“試験後,機器は,
”から始まる段落の後に,次を追加する。)
適否は,
21.101
及び
21.102
の試験によっても判定する。
追加
21.101
アイロンは,定格入力で通常の使用状態で動作する。かけ面温度は,試験の始めから終わりまで,
通常の使用状態を維持する。
その後,アイロンは,かけ面を水平の位置にしてハンドルをつるし,厚さ
15 mm
以上で,質量
15 kg
以
上の堅固に支持した鋼板の上に,高さ
40 mm
から落下させる。試験は,毎分
20
回以下の速度で,
1 000
回
行う。
試験は,アイロンがその時間の約
15 %
の間,鋼板上に静止するように行う。
注記
アイロンは,衝撃力が,その質量だけに依存するようにつるす。
試験後,アイロンは,この規格の要求事項に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。特に,
8.1
,
15.2
及び箇条
29
の要求事項に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。疑義がある場合は,付加
絶縁及び強化絶縁に対して,
16.3
の耐電圧試験を行う。
21.102
サーモスタットを最高位置に設定して,アイロンの個別のサンプルに定格電圧を印加する。サー
モスタットが作動したとき,アイロンを電源から遮断する。次に,アイロンを
1
枚のチーズクロスの四隅
を一つに結んで作ったスリングの中に置く。スリングの一番下の点を,コンクリート又はそれに類する硬
質表面上に置いた厚さ約
20 mm
の水平の硬材板から,上に
900 mm
の高さにつり下げる。
スリングに入ったアイロンを,静止位置から落下する。試験は
3
回,アイロンをまず右側面から,次に
左側面から,その後,後端からアイロンが落ちるような位置にして実施する。各落下の前には,アイロン
を再加熱しておく。
スチームアイロンは,まず取扱説明書に指定しているように水を入れ,スタンド上で
10
分間休ませる。
その後,アイロンは,
16.3
の耐電圧試験に耐えなければならない。アイロンは,
8.1
及び
19.4
への適合が
損なわれるような損傷が生じてはならない。
22
構造
構造は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
22
(構造)による。
22.7
置換
(
22.7
全て)
圧力式スチームアイロン及び瞬間スチームアイロンは,過度の圧力の危険に対して,十分な安全装置を
組み込まなければならない。
スチーム又は熱湯が保護装置を通して噴出した場合,電気絶縁は,悪影響を受けてはならず,かつ,使
用者が危険にさらされてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
圧力式スチームアイロンの場合,ボイラを蒸気で満たすが,蒸気を放出しない状態で,箇条
11
の試験中
9
C 9335-2-3
:
2017
に発生する最大圧力を測定する。試験中に動作した全ての圧力調整装置を動作不能にしたとき,その圧力
は,先に測定した値の
3
倍を超えてはならない。その後,あらゆる圧力制限用保護装置を動作不能にし,
ボイラ中の圧力を水圧で,最初に測定した圧力の
5
倍又は圧力調整装置を動作不能にして測定した圧力の
2
倍のうち,いずれか大きい値まで上昇する。この圧力を
1
分間,保持する。機器から漏れがあってはな
らない。
アイロンの休止時又は正常の使用中に,ボイラ内の圧力を受けるホースも水圧試験を行う。
ボイラ内に蒸気の供給を調整する装置をもつ圧力式スチームアイロンは,箇条
11
の試験中に動作する全
ての圧力調整装置を動作不能にした状態で,箇条
11
の条件で運転する。かけ面の全ての開放口を密閉し,
蒸気供給調整装置は開放する。ボイラの外郭内の故意に弱くした部分を除き,ホースから漏れがあっては
ならない。漏れが生じた場合は,別のアイロンで再度漏れ試験を行い,同じ場所からの漏れが生じてはな
らない。
瞬間スチームアイロンのかけ面にある全ての穴は密閉し,水タンク中の圧力は,圧力制限保護装置が動
作するまで,水圧によって上昇する。圧力は,
50 kPa
(
0.5
バール)を超えてはならない。次に,保護装置
を通る出口は密閉し,圧力を
100 kPa
(
1
バール)まで上昇させ,
1
分間この値を維持する。このとき,機
器から漏れがあってはならない。
追加
22.101
アイロンは,スタンドを備えていなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102
スチームアイロンは,アイロンを取扱説明書に従って用いるとき,使用者が危険にさらされるよ
うないっ水,及びスチーム又は熱湯の突然の噴出がないような構造でなければならない。
ボイラの給水キャップを外すとき,使用者がスチーム及び熱湯の噴出による危険にさらされるおそれが
ないよう,キャップを完全に外す前に,制御して圧力が抜けていなければならない。
適否は,箇条
11
の試験中に目視検査を行い,試験の終了時に,給水キャップを外すことによって判定す
る。
22.103
独立したボイラをもつスチームアイロンのボイラは,工具を用いるときに限り触れることができ
る,
1
個以上の非自己復帰形温度過昇防止装置を組み込んでいなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104
19.4
及び
22.7
の試験中に,動作する圧力制限保護装置は,直径
5 mm
以上,又は面積
20 mm
2
か
つ
4 mm
以上の幅のインレット開口部をもたなければならない。アウトレット開口部の面積は,インレッ
ト開口部の面積より大きくなければならない。
適否は,測定によって判定する。
22.105
コードレスアイロンの接続接点は,通常使用時に発生する電気的又は機械的故障によって,危険
を生じないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
アイロンの
2
個の充電ピンは,共通接続し,外部抵抗負荷を電源と直列に接続する。アイロンに定格電
圧を給電するとき,定格電流の
1.1
倍の電流となるような外部負荷を接続する。
アイロンは,そのスタンドに置いて,毎分
10
回の割合で
50 000
回着脱する。その後,通電しない状態
で,更に
50 000
回着脱する。
試験後,アイロンは更に用いることができ,
8.1
,
16.3
,
27.5
及び箇条
29
に適合しなければならない。
22.106
アイロンかけのときに電源を直接アイロンに接続することもできるコードレスアイロンは,アイ
10
C 9335-2-3
:
2017
ロンをかけている間にアイロンを接続するスタンドに十分に保持する構造でなければならない。
適否は,試験を実施する前にロック装置をかけた状態で判定する。
アイロンからスタンドを抜くのに要する力が,
30 N
以上でなければならない。
22.107
一つに接続した複数の水タンクを内蔵する圧力式スチームアイロンは,加熱素子を内蔵する各タ
ンクに圧力制限用保護装置を内蔵しなければならない。
一つに接続した複数のボイラを内蔵する圧力式スチームアイロンは,各ボイラに圧力制限用保護装置を
内蔵しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23
内部配線
内部配線は,
JIS C 9335-1
の箇条
23
(内部配線)による。
24
部品
部品は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
24
(部品)による。
24.1.3
追加
(
“スイッチがリレー又は”から始まる段落の前に,次を追加する。)
スチーム又は水の噴出をコントロールするスイッチは,
50 000
回の切換え動作を行う。
24.4
追加
(
“特別低電圧”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この要求事項は,アイロンとコードレスアイロンのスタンドとの間の接続には適用しない。
追加
24.101 19.4
に適合するためにアイロンに組み込まれた装置は,工具を用いるときに限り,触れることが
できる非自己復帰形のものでなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
25
(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5
追加
(
“適否は”から始まる段落の前に,次を追加する。)
Z
形取付けは,旅行用アイロン及びコードレスアイロンの場合に用いることができる。
Z
形取付けは,アイロンかけのときに,電源を直接アイロンに接続することもできるコードレスアイロ
ンの場合には,用いることはできない。
25.7
追加
(
“適否は”から始まる段落の前に,次を追加する。)
編組コード(コード記号
60245 IEC 89
)を用いてもよい。
ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブルは,
用いることができない。
25.14
修正
(
“次の力が”から始まる段落の一部を,次のとおり修正する。)
質量が
2 kg
以上の機器は,コードに対して規定した質量ではなく,
2 kg
の荷重をコードに加える。
修正
(
“可動装置を”から始まる段落の一部を,次のとおり修正する。)
規定した屈曲回数ではなく,屈曲回数は,
20 000
回とする。
追加
(
“導体が絶縁物を”で始まる細別の後に,次を追加する。)
この試験は,アイロンかけのときに電源を直接アイロンに接続もできるもの以外のコードレスアイロン
11
C 9335-2-3
:
2017
には適用しない。
独立した水タンク又はボイラをもつスチームアイロンの場合,この試験は,スチームホース及び相互接
続コードとともに行う。
1
個のシース中に内蔵するか,又は互いに貼り付いている場合は,向きを
90
°変
えない。
試験後は,次のようなことがあってはならない。
-
ホースの緩み
-
この規格に適合しなくなるようなホースの損傷
-
ホースからの漏れ
機器は,
図
8
のような器具に設置して,次の試験も行う。この試験は,別途準備した機器で行う。
電源コードは,機器から垂直につるし,
10 N
の力を加える。振動子は
180
°の角度で動かし,最初の位
置に戻す。曲げ回数は
2 000
回で,
1
分間に
6
回の割合で行う。
機器は,電源コードを収納のために,機器に巻き付けるとき,最も起りそうな屈曲の向きとなるように
設置する。
例えば,コードレスアイロン及び分離した水タンクをもつアイロンのようなコードが機器の周囲に巻か
れる可能性がない場合,この試験は行わない。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,
JIS C 9335-1
の箇条
26
(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,
JIS C 9335-1
の箇条
27
(接地接続の手段)による。
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,
JIS C 9335-1
の箇条
28
(ねじ及び接続)による。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,
JIS C 9335-1
の箇条
29
(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,
JIS C 9335-1
の箇条
30
(耐熱性及び耐火性)による。
30.1
追加
(
“適否は”から始まる段落の前に,次を追加する。)
自動温度調節器をもつアイロンでは,箇条
19
で発生する温度上昇は考慮しない。
30.2.2
修正
(
“手持形機器”から始まる細別を,次のとおり修正する。)
手持形機器の除外は,適用しない。
30.2.3
この規格では適用しない。
31
耐腐食性
耐腐食性は,
JIS C 9335-1
の箇条
31
(耐腐食性)による。
12
C 9335-2-3
:
2017
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,
JIS C 9335-1
の箇条
32
(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
13
C 9335-2-3
:
2017
附属書
附属書は,
JIS C 9335-1
の附属書による。
参考文献
参考文献は,次を除き,
JIS C 9335-1
の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-44
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第
2-44
部:電気アイロナの個別要求事
項
注記
対応国際規格:
IEC 60335-2-44
,
Household and similar electrical appliances
-
Safety
-
Part 2-44:
Particular requirements for ironers
14
C 9335-2-3
:
2017
附属書
JAA
(参考)
JIS
と対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-3
:2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第
2-3
部:電
気アイロンの個別要求事項
IEC 60335-2-3
:2012
,
Household and similar electrical appliances
-
Safety
-
Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
,
Amendment 1:2015
(
I
)
JIS
の規定
(
II
)
国際規
格番号
(
III
)国際規格の規定
(
IV
)
JIS
と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(
V
)
JIS
と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
11
温 度 上
昇
11.8
通 常 使 用 状 態
における許容温度
11.8
JIS
にほぼ同じ。
追加
内部配線に
IEC
規格の適合ビニル
電線以外を用いている場合も考慮
し,全ての電線の温度許容値を
10 K
緩和した。
アイロンの設置条件は,水平状態
となっており,実使用状態(水平
と垂直との繰返し)とは異なる。
試験の効率化を考慮し,水平だけ
としたと考えられるが,条件が厳
しいために温度上限値が緩和され
ている。しかし,ビニル電線だけ
が対応国際規格で考慮されている
ため,この規格では,ビニル電線
以外にも対応させた。
IEC
への提案を検討する。
21
機 械 的
強度
21.101
ア イ ロ ン の
落下試験
21.101
JIS
にほぼ同じ。
追加
対応国際規格では,コードレスアイ
ロンは落下試験を行わないが,この
規格では,ほかのアイロンと同じよ
うに通電状態で落下試験を行うこ
とにした。
使用実態から,コードレスアイロ
ンもほかのアイロンと同様に,通
電状態での落下対策が,安全上必
要と考え,規定を追加した。
IEC
への提案を検討する。
25
電 源 接
続及び外部
可とうコー
ド
25.7
クラス
III
機器
以 外 の 機 器 の 電 源
コード
25.7
JIS
にほぼ同じ。
変更
対応国際規格では,ポリ塩化ビニル
シースコードを,コードレスアイロ
ンのスタンドの主電源用に使用可
としているが,この規格では,ポリ
塩化ビニルシースコードを使用不
可とした。
コードレスアイロンだけ,電源コ
ードが高温部に触れる危険性がな
いとはいい切れない。安全上の問
題(耐熱)があると考え,ポリ塩
化ビニルシースコードは,使用不
可とした。
IEC
への提案を検討す
る。
14
C
933
5-2
-3
:
20
17
15
C 9335-2-3
:
2017
(
I
)
JIS
の規定
(
II
)
国際規
格番号
(
III
)国際規格の規定
(
IV
)
JIS
と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(
V
)
JIS
と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
25
電 源 接
続及び外部
可とうコー
ド
25.14
コード引込部
の折曲げ試験
25.1.4
JIS
にほぼ同じ。
変更
対応国際規格では,アイロンの質量
に関係なく,一律に
2 kg
の荷重を
加えるが,この規格では,質量が
2
kg
以上のものだけに,
2 kg
の荷重
を加えることにした。質量
2 kg
未
満は,共通規格の条件(
5 N
の荷重)
で試験を行うこととした。
使用実態から,アイロンの質量(通
常
1.2 kg
程度)よりもはるかに低
い荷重しか電源コードに加わらな
い。実際の使用実態を反映した荷
重を加えるべきである。また,対
応国際規格の規定が厳しいのは,
クラス
I
の接地線の断線保護(感
電防止)のためと考える。
IEC
への提案を検討する。
JIS
と国際規格との対応の程度の全体評価:(
IEC 60335-2-3
:2012
,
Amd.1:2015
,
MOD
)
注記
1
箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
-
追加
················
国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
-
変更
················
国際規格の規定内容を変更している。
注記
2
JIS
と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
-
MOD
···············
国際規格を修正している。
15
C
933
5-2
-3
:
20
17