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C 9335-2-29:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 6 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 6 

10 入力及び電流 ················································································································· 6 

11 温度上昇 ······················································································································· 6 

12 (規定なし) ················································································································· 6 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 6 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7 

18 耐久性 ·························································································································· 7 

19 異常運転 ······················································································································· 7 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 7 

21 機械的強度 ···················································································································· 7 

22 構造 ····························································································································· 8 

23 内部配線 ······················································································································· 8 

24 部品 ····························································································································· 8 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 9 

26 外部導体用端子 ·············································································································· 9 

27 接地接続の手段 ·············································································································· 9 

28 ねじ及び接続 ················································································································· 9 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 9 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 10 

31 耐腐食性 ······················································································································ 10 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 10 

附属書 ······························································································································· 11 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 11 

C 9335-2-29:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書AA(規定)子供が用いるバッテリチャージャ ································································· 12 

参考文献 ···························································································································· 16 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 17 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-29:2015は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-29:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-29部:バッテリチャージャの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 
Part 2-29: Particular requirements for battery chargers 

序文 

この規格は,2016年に第5版として発行されたIEC 60335-2-29を基とし,我が国の配電事情を考慮した

ため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1に規定する“機器”を“バッテリチャージャ”に置き換えて併読する規格で

ある。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,リップルフリーの直流120 V以下の出力をもち,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれ

に類するバッテリチャージャ(以下,バッテリチャージャという。)の安全性について規定する。 

注記0A 

リップルフリーとは,直流成分の10 %以下の範囲で変動する実効値電圧を許容することを

いう。 

一般家庭の環境下で,JIS C 9335規格群の適用範囲に入らない機器と一体になって電池を充電すること

を意図するバッテリチャージャは,この規格の適用範囲に含む。 

8歳以上の子供が監視のない状態で用いることを意図したバッテリチャージャの要求事項は,附属書AA

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による。 

通常,家庭で用いないバッテリチャージャでも,ガレージ,店舗,軽工業及び農場において,一般人が

用いるバッテリチャージャのような,一般大衆への危険源となるものも,この規格の適用範囲に含む。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,バッテリチャージャに起因して人が遭遇する共通的な危険性を可

能な限り取り扱う。ただし,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態でバッテリチャージャを安全に用いることが

できない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供がバッテリチャージャで遊ぶ場合。 

注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用のバッテリチャージャには,要求事項の追加が必要になる場

合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,要求事項が追加される場合が

ある。 

注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 埋込形バッテリチャージャ。ただし,トレーラハウス及び類似の車両の中に据え付けた埋

込形バッテリチャージャは,この規格の適用範囲に含む。 

− 機器と一体になっているバッテリチャージャで,そのバッテリに使用者が触れることがで

きないバッテリチャージャ。ただし,一般家庭の環境下で,JIS C 9335規格群の適用範囲

に入らない機器と一体になって電池を充電することを意図するバッテリチャージャは,こ

の規格の適用範囲に含む。 

− 産業用のバッテリチャージャ 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊

な状況にある場所で用いるバッテリチャージャ 

− 非常時用照明のためのバッテリチャージャ(JIS C 8105-2-22) 

− 電子機器用電源装置 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-29:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29: Particular 

requirements for battery chargers(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加(次の引用規格を追加し適用する。) 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

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注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal) 

JIS C 61558-2-7:2012 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-7部:玩

具用変圧器及び玩具用電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-7:2007,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for 

toys 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1.1 

定格電圧(rated voltage) 

追加(“製造業者が”で始まる定義文の後に,次を追加し適用する。) 

定格電圧は,定格入力電圧ともいう。 

3.1.6 

定格電流(rated current) 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

定格電流は,定格入力電流ともいう。 

3.1.9 置換(3.1.9の全てを,次に置き換え適用する。) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下でのバッテリチャージャを運転したときの動作。 

鉛蓄電池を充電するためのバッテリチャージャ及び20 A以下の定格直流出力電流をもつその他のバッ

テリチャージャについては,図101の回路に接続する。バッテリチャージャに定格電圧で給電するとき,

回路内の電流Iが定格直流出力電流となるように可変抵抗器を調節する。 

充電電流をそのバッテリの充電状態によって制御する場合は,可変抵抗器及びコンデンサを取扱説明書

に記載する形式の中で最大容量をもつ放電したバッテリに置き換えて接続する。 

その他のバッテリチャージャは,取扱説明書に記載する形式の中で最大容量をもつ放電したバッテリに

接続する。 

3.2.2 

相互接続コード(interconnection cord) 

追加(“電源接続以外”で始まる定義文の後に,次を追加し適用する。) 

出力用可とうコードは,相互接続コードには含まない。 

3.4.3 

置換(3.4.3の全てを,次に置き換え適用する。) 

安全絶縁変圧器(safety isolating transformer) 

入力巻線と出力巻線とを,二重絶縁又は強化絶縁と同等以上の絶縁によって,電気的に分離し,リップ

ルフリーの直流120 V以下の電圧を出力するためのバッテリチャージャ回路に給電する変圧器。 

注記 リップルフリーとは,直流成分の10 %以下の範囲で変動する実効値電圧を許容することをい

う。 

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追加(次の用語及び定義を追加し適用する。) 

3.101 

定格直流出力電圧(rated d.c. output voltage) 

製造業者がバッテリチャージャに付与した出力電圧。 

3.102 

定格直流出力電流(rated d.c. output current) 

製造業者がバッテリチャージャに付与した出力電流。 

3.103 

直流分電盤(d.c. distribution board) 

コンセント又は端子に直流電力を分電するための回路をもつパネル。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.2 

追加(注記1の前に,次を追加し規定する。) 

21.101に規定する試験を行う場合は,2個の追加のバッテリチャージャが必要である。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

5.101 バッテリチャージャは,モータ駆動機器における試験のための一般条件を適用する。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

6.2 

置換(6.2の全てを,次に置き換え規定する。) 

屋外用のバッテリチャージャは,水の有害な浸入に対して,IPX4以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記101A 対応国際規格のAddition(追加)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,こ

の規格では置換とした。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による

ほか,次による。 

7.1 

追加(“50 Hz又は60 Hz専用機器”で始まる細別の後に,次の細別及び段落を追加し規定する。) 

− 定格直流出力電圧(V) 

− 定格直流出力電流(A)。ただし,この表示の近傍には,他の出力電流を表示してはならない。 

− 保護装置の定格電流(A)。直流分電盤の中に保護装置を組み込む場合。 

− 出力の端子の極性。正極の端子は,IEC 60417の記号5005(2002-10) 及び負極の端子には,IEC 60417

の記号5006(2002-10)。ただし,極性の不適切な接続を防止していない場合に限る。 

− タイムラグ形のヒューズリンクの時間−電流特性 

− 出力が20 VA以上の場合,次の表示 

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・ 充電前に,取扱説明書を読まなければならない。 

・ “屋内用”又は“雨にさらしてはならない。”。ただし,バッテリチャージャが,IPX4以上の場合

は除く。 

− 出力が20 VA以上であり,かつ,鉛蓄電池用バッテリチャージャの場合,次の表示 

・ バッテリの接続を行う前又は接続を切る前に,電源を遮断しなければならない。 

・ “警告−爆発性ガスあり。火炎及び火花の禁止。充電中,十分な換気を行う。” 

エンジンの補助起動電流を給電することが可能なエンジン始動スイッチを組み込むバッテリチャージャ

には,次の表示を行わなければならない。 

− 最大“オン”時間 

− 最小“オフ”時間,又は“オン”時間と“オフ”時間との間の最大比率 

7.4 

追加(“機器が異なった定格電圧”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

バッテリチャージャが異なる定格直流出力電圧に調節が可能な場合,調節した出力電圧を明確に認識で

きなければならない。 

7.6 

追加(記号リストに,次の記号を追加し規定する。) 

[IEC 60417の記号5005(2002-10)] 

プラス:正極 

[IEC 60417の記号5006(2002-10)] 

マイナス:負極 

7.12 

追加(“この機器で遊ぶことがないように”で始まる細別の後に,次の細別及び段落を追加し規定

する。) 

− 不適切な接続を防止しているバッテリチャージャ以外の場合,バッテリの形式,又は充電できるバッ

テリの種類,数量及び公称容量を明瞭に記載する。 

− 警告:充電式でない電池は,充電してはならない。 

− ベント形蓄電池用バッテリチャージャの場合: 

バッテリを充電中,十分に換気できる場所に置かなければならない。 

− 屋外使用の可搬形クラスIバッテリチャージャの場合: 

接地付コンセントにだけプラグを挿入することができる。 

− 充電の開始,終了などの一部の機能を自動で行うバッテリチャージャの場合: 

充電を自動的に行う機能及びその機能の終了について説明する。 

自動車用バッテリチャージャの取扱説明書には,バッテリを安全に充電できる方法を記載しなければな

らない。 

7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

トレーラハウス及び類似の車両の中に据え付けるためのバッテリチャージャの取扱説明書には,国の内

線(配線)規程によって,主電源に接続することを記載しなければならない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

7.101 直流分電盤には,次の表示を行わなければならない。 

− 各出力回路に対して,最大出力電流(A) 

− 接続可能なその他の電源装置の形式 

適否は,目視検査によって判定する。 

+ 

− 

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充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次

による。 

8.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

42.4 Vを超える出力電圧をもつバッテリチャージャは,バッテリの取付け又は取外しの間,バッテリ又

はバッテリチャージャの充電部との接触について,確実に保護しなければならない。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

10.101 無負荷直流出力電圧は,120 Vを超えてはならない。 

適否は,バッテリチャージャに定格電圧を給電し,無負荷直流出力電圧を測定して判定する。 

10.102 出力電流の算術平均値は,定格直流出力電流の+10 %を超えてはならない。 

適否は,図101の回路にバッテリチャージャを接続することによって判定する。バッテリチャージャに

定格電圧を給電し,可変抵抗器で定格直流出力電圧となるように調節した状態で,出力電流を測定する。 

11 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。 

11.2 追加(“その他のモータ駆動機器は”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

バッテリチャージャは,電熱機器と同じ条件で試験枠に置く。 

注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

この規格では追加とした。 

11.5 (対応国際規格の細分箇条を,この規格では適用せず,JIS C 9335-1の11.5を適用する。) 

11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換え規定する。) 

バッテリチャージャは,定常状態に達するまで運転する。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

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16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)によるほか,次による。 

追加(“適否は,定格電圧の”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

バッテリチャージャの出力端子を短絡する。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

19.1 追加(“モータ駆動機器に対しては,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

バッテリチャージャは,19.11,19.12及び19.101〜19.103の該当する試験を行う。 

注記101A 11.2の注記101Aと同じ。 

19.13 追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

試験中,温度上昇は,表8に規定する値を超えてはならない。 

バッテリは,破裂してはならない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

19.101 バッテリチャージャは,定格電圧を給電し,通常動作の下で運転する。箇条11に規定する試験中

に動作する制御装置は,全て短絡する。 

19.102 バッテリチャージャは,満充電したバッテリに接続する。接続は,通常使用時の接続とは逆とす

る。バッテリは,取扱説明書に記載する形式の中で最大容量をもつものとする。ただし,鉛蓄電池の場合,

70 Ahの容量とする。バッテリチャージャに定格電圧を給電して,運転する。 

19.103 直流分電盤と組み合わせたバッテリチャージャは,定格電圧で給電し,通常動作の下で定常状態

に達するまで運転する。その後,負荷を調整し,出力電流を10 %上昇させ,定常状態に達するまで運転す

る。この手順を,保護装置が動作する又は回路短絡状態が確立するまで繰り返す。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。 

21.1 

追加(“適否は,JIS C 60068-2-75”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

適否は,21.101の試験によっても判定する。 

置換(“機器を堅固に支え”で始まる段落を,次に置き換え規定する。) 

バッテリチャージャを堅固に支え,外郭の弱そうな箇所の全てに3回ずつ1.0±0.05 Jの衝撃力を加える。 

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注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

この規格では置換とした。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

21.101 質量5 kg以下の埋込形以外のバッテリチャージャは,JIS C 60068-2-31の自然落下試験−方法1

の試験を3台の試料を用いて行う。 

バッテリチャージャは,高さ1 mから落とす。各試料は,異なる姿勢で落とす。 

試験後,バッテリチャージャに損傷が生じてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,15.1.1,16.3及び箇条29の中の一つ又は

複数によって判定する。 

21.102 トレーラハウス及び類似の車両の中に据え付けるバッテリチャージャは,それらに加わるおそれ

がある振動に耐えなければならない。 

適否は,JIS C 60068-2-6で規定する振動試験を,次の状態の下で実施することによって判定する。 

− バッテリチャージャは,厚さが約20 mmの合板製の外郭に埋め込む。内部の寸法は,据付説明書に記

載する最小値とする。 

− 外郭は,バッテリチャージャをその通常の使用状態の姿勢となるように,振動試験装置に確実に固定

する。 

− 振動方向は,垂直とする。 

− 振動振幅は,0.35 mmとする。 

− 掃引振動数範囲は,10〜55 Hzとする。 

− 試験時間は,30分間とする。 

バッテリチャージャは,損傷が生じてはならない。また,接続が緩んではならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,15.1.1,16.3及び箇条29の中の一つ又は

複数によって判定する。 

22 構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。 

22.26 (対応国際規格の細分箇条を,この規格では規定しない。) 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

22.101 直流分電盤から給電する各回路には,過負荷保護装置を組み込まなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 トレーラハウス及び類似の車両の中に据え付けるバッテリチャージャは,支持台に確実に固定で

きる構造でなければならない。ただし,キーホール溝,フック及び類似の手段は,不注意によって取り外

されることを防止する手段を併設しない限り,バッテリチャージャの確実な固定とはみなさない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

C 9335-2-29:2019  

24.4 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,バッテリチャージャの出力回路のプラグ,コネクタ,コンセント及び機器用アウトレ

ットにも適用する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ

か,次による。 

25.5 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,42.4 Vを超える定格出力電圧をもつバッテリチャージャの出力用可とうコードにも適

用する。 

25.7 

追加(“クラスIII機器以外”で始まる段落の後に続けて,次の文を追加し規定する。) 

ただし,天然ゴムの電源コードは,屋内用を意図したバッテリチャージャを除き,車両用バッテリを充

電するためのバッテリチャージャに用いてはならない。 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,42.4 Vを超える定格出力電圧をもつバッテリチャージャの出力用可とうコードにも適

用する。 

低温での使用を意図するバッテリチャージャの電源コードは,オーディナリーポリクロロプレンシース

付きコード(コード分類60245 IEC 57)と同等以上の特性をもっていなければならない。 

25.8 

追加(“適否は,測定によって”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,42.4 Vを超える定格出力電圧をもつバッテリチャージャの出力用可とうコードにも適

用する。 

25.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,42.4 Vを超える定格出力電圧をもつバッテリチャージャの出力用可とうコードにも適

用する。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)によるほか,次による。 

26.5 

追加(“X形取付けの機器”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

この要求事項は,42.4 V以下の無負荷電圧をもつ出力回路の端子には適用しない。 

注記101A 11.2の注記101Aと同じ。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

るほか,次による。 

background image

10 

C 9335-2-29:2019  

29.2 

追加(注記2の前に,次を追加し規定する。) 

屋外用を意図したバッテリチャージャは,汚損度3を適用する。ただし,通常使用中,絶縁が汚損にさ

らされないように配置されているか又は囲われている場合を除く。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。 

30.2.2 この規格では,規定しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

A:平均値電流計 
B:バッテリチャージャ 
C:次の式で算出する容量(F)のコンデンサ 

r

r

5.

12

U

f

p

I

×

×

×

ここに, 

Ir: 定格直流出力電流(A) 

p: 半波整流の場合,1 

 全波整流の場合,2 

f: 電源周波数(Hz) 

Ur: 定格直流出力電圧(V) 

I:出力電流 
R:可変抵抗器 

T:バッテリチャージャの出力端子 
V:平均値電圧計 
 

注記1 コンデンサ容量の許容差は,上記の算出値の±20 %である。 
注記2 バッテリチャージャを運転する前に,コンデンサをあらかじめ充電してもよい。 

図101−バッテリチャージャの試験回路 

11 

C 9335-2-29:2019  

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

附属書Aは,JIS C 9335-1の附属書A(製品検査の試験)によるほか,次による。 

A.2 耐電圧試験 

追加(“絶縁破壊が”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

入力回路と出力回路との間で耐電圧試験を行う。試験電圧は,次による。 

− 定格電圧150 V以下のバッテリチャージャの場合,2 000 V 

− その他のバッテリチャージャの場合,2 500 V 

12 

C 9335-2-29:2019  

附属書AA 

(規定) 

子供が用いるバッテリチャージャ 

8歳以上の子供が監視のない状態で用いることを意図したバッテリチャージャは,この附属書によって

本体に“追加”及び“置換”を行って適用する。このバッテリチャージャは,30 V以下の安全特別低電圧

の直流出力をもち,かつ,定格出力は50 VA以下でなければならない。 

注記1 この附属書の対象となるバッテリチャージャは,玩具ではない。 

注記2 この附属書の追加の細分箇条及び注記には,201から始まる番号を付ける。 

試験のための一般条件 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

5.201 バッテリを用いる場合,最も不利な条件を示す一般に入手可能な充電式バッテリを使用する。 

分類 

6.1 

置換(6.1の全てを,次に置き換え規定する。) 

屋外使用を意図したバッテリチャージャは,感電に対する保護に関し,クラスIIIでなければならない。

その他のバッテリチャージャは,クラスII又はクラスIIIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記201A 21.1の注記101Aと同じ。 

6.2 

置換(6.2の全てを,次に置き換え規定する。) 

屋外用のバッテリチャージャは,水の有害な浸入に対して,IPX7以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記201A 対応国際規格のAddition(追加)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,こ

の規格では置換とした。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

6.201 バッテリチャージャの外郭は,外来固形物の侵入に対する保護に関して,IP3X以上でなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.1 

追加(“部品に単独の表示がある場合,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

屋内だけで使用することを意図したバッテリチャージャには,IEC 60417の記号5957(2004-12)を表示す

るか,又は次の内容を表示しなければならない。 

“屋内使用専用” 

バッテリチャージャには,外来固形物の侵入に対する保護に関して,IPコードを表示しなければならな

い。 

バッテリチャージャには,7.6に規定する“8歳以上の子供が用いるのに適している。”ことを示す記号

を表示しなければならない。 

13 

C 9335-2-29:2019  

7.6 

追加(記号リストに,次の記号を追加し規定する。) 

7.12 

追加(“充電の開始,終了などの一部の機能を自動で行うバッテリチャージャの場合:”で始まる

細別の後に,次の細別及び段落を追加し規定する。) 

− 注意:8歳以上の子供だけに,バッテリチャージャの使用を認める。子供がバッテリチャージャを安

全な方法で用いるように十分な指示を与え,また,これが玩具ではなく,これで遊んではなら

ないことを説明する。 

− 破裂の危険があるため,非充電式の電池を再充電しないように子供に指導する。 

− バッテリチャージャの損傷について,特に,コード,プラグ及び外郭を定期的に検査する。バッテリ

チャージャが損傷を受けた場合,修理するまで,使用してはならない。 

クラスIIIのバッテリチャージャに関する取扱説明書には,玩具用変圧器から電源の供給を受けることを

記載しなければならない。 

7.14 

追加(“注記”の後に,次を追加し規定する。) 

バッテリチャージャに表示する記号の高さは10 mm以上,文字の高さは3 mm以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

8.1.1 追加(“電球ランプホルダについては,”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

外郭の部品を取り外すために工具を用いた後であっても,充電部又は基礎絶縁だけで充電部から分離し

た金属部分への接近が可能であってはならない。 

JIS C 0922に規定する検査プローブBに加えて,検査プローブ18も適用する。 

注記201A 11.2の注記101Aと同じ。 

10 入力及び電流 

10.101 追加(“適否は,バッテリチャージャに”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

出力電圧は,42.4 Vピークを超えてはならない。 

11 温度上昇 

11.8 

追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触するバッテリ表面の温度上昇は,25 Kを超えてはならな

い。 

JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触する他の表面の温度上昇は,次の値を超えてはならない。 

− 金属の場合,25 K 

− その他の材料の場合,35 K 

[IEC 60417の記号5957(2004-12)]………屋内使用専用 

(笑った顔)………8歳以上の子供が用いるのに適している。 

14 

C 9335-2-29:2019  

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

追加(“巻線の温度は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触する部分の温度上昇は,次の値を超えてはならない。 

− 金属の場合,45 K 

− その他の材料の場合,55 K 

19 異常運転 

19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

JIS C 0922に規定する検査プローブ18が接触する部分の温度上昇は,次の値を超えてはならない。 

− 金属の場合,45 K 

− その他の材料の場合,55 K 

21 機械的強度 

21.1 

追加(“試験後,機器は,”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

適否は,21.201の試験によっても判定する。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

21.201 バッテリチャージャには,JIS C 60068-2-75に規定する試験Eha(振り子ハンマ試験)によるハン

マ試験を行う。衝撃エネルギーは,2 Jとする。長方形のバッテリチャージャの場合,4面及び4か所のエ

ッジに衝撃を与える。その他の形状のバッテリチャージャの場合,外郭の周辺に沿った等間隔の8か所に

衝撃を与える。 

次に,バッテリチャージャには,JIS C 60068-2-31に規定する自然落下試験−方法1を行う。落下高さ

は,500 mmとする。バッテリチャージャは,通常使用の姿勢にして落下させる。 

バッテリチャージャには,損傷があってはならない。特に,充電部が可触になってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合,この規格に規定する要求事項によって判定する。 

22 構造 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

22.201 バッテリチャージャは,単一の定格電圧又は定格電圧範囲をもたなければならない。バッテリチ

ャージャは,出力電圧を手動で調節する手段を組み込んではならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.202 バッテリチャージャは,バッテリの充電状態にかかわらず,逆充電を防止する構造でなければな

らない。この要求事項は,バッテリを逆極性で差し込んだ場合にも適用する。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

24 部品 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

24.201 玩具用変圧器は,JIS C 61558-2-7:2012による。この変圧器に関する試験が必要な場合,JIS C 

61558-2-7:2012の7.2,20.7.1(JIS C 9730-1による要求事項),20.101及び箇条15(短絡及び過負荷に対す

る保護)による試験を行う。 

15 

C 9335-2-29:2019  

25 電源接続及び外部可とうコード 

25.1 

置換(25.1の全てを,次に置き換え規定する。) 

バッテリチャージャは,差込プラグ付きの電源コード,又はコンセントに直接差し込むピンを備えてい

なければならない。 

注記201A 21.1の注記101Aと同じ。 

25.5 

置換(25.5の全てを,次に置き換え規定する。) 

電源コードは,Y形取付け又はZ形取付けによってバッテリチャージャに取り付けなければならない。 

注記201A 21.1の注記101Aと同じ。 

16 

C 9335-2-29:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加(次の参考文献を追加し適用する。) 

JIS C 8105-2-22 照明器具−第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-22,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for 

emergency lighting 

background image

17 

C 9335-2-29:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-29:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-29部:
バッテリチャージャの個別要求事項 

IEC 60335-2-29:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29: 
Particular requirements for battery chargers 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1 

機器への表示要求 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

表示を禁止する範囲が明確でなか
ったため,“この表示の近傍には,”
を追加した。 

バッテリチャージャの使用者への
理解を明確にした。技術的差異は
ないため,IEC規格への提案はし
ない。 

7.12 

バッテリチャージ
ャの取扱説明書へ
の記載要求 

7.12 

JISとほぼ同じ。 

追加 

現状に合わせ,形式を表示している
バッテリと表示していないバッテ
リとを区別し,明確化した。また,
互換性のない接続器を用いている
バッテリを適用から除外した。 

バッテリチャージャの使用者への
安全性向上を図るため,明確にし
た。 
IEC規格への提案を検討する。 

自動車用バッテリ
チャージャの取扱
説明書への記載要
求 

JISとほぼ同じ。 

変更 

自動車用バッテリチャージャの充
電方法について,バッテリを安全に
充電できる方法を取扱説明書に記
載することを要求した。 

IEC規格では,取扱説明書に自動
車にバッテリを乗せたまま充電す
る方法を記載することを要求して
いるが,この方法は安全上望まし
くないため,変更した。 
IEC規格への提案を検討する。 

10.102 

定格直流出力電流
の許容差 

10.102 

JISとほぼ同じ。 

変更 

IEC規格では,定格直流出力電流の
許容差を±10 %以内としているが,
JISでは,+10 %に変更した。 

負側の許容値を規定していない場
合は,出力電流を大きく表示でき
るが,その表示電流で温度試験等
を行うことになるので,安全上は
特に問題はない。 
IEC規格への提案を検討する。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

9

2

0

1

9

background image

18 

C 9335-2-29:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11.5 

温度上昇試験の電
圧条件 

11.5 

JISとほぼ同じ。 

削除 

IEC規格は,定格電圧の1.06倍だ
け行うとしているが,この規定事項
を削除し,JIS C 9335-1の規定を採
用した。 

IEC規格の修正案を先取りした。 

22.26 

SELV回路と他の回
路との分離 

22.26 

JISとほぼ同じ。 

削除 

IEC規格は,クラスII構造を意図
して規定しているが,JISではクラ
ス0機器を認めているため,この規
定事項を削除し,JIS C 9335-1の規
定を採用した。 

クラス0機器を考慮した場合,こ
の規定事項はJIS C 9335-1の8.1.4
でカバーできるため削除した。 
IEC規格への提案を検討する。 

25.7 

電源コードのタイ
プ 

25.7 

JISとほぼ同じ。 

変更 

天然ゴムの電源コードの使用規定
について,屋内用の車両用バッテリ
チャージャを除外した。 

IEC規格の要求事項を明確にし
た。 
IEC規格への提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-29:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

9

2

0

1

9