C 9335-2-25:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 3
4 一般要求事項 ··················································································································· 4
5 試験のための一般条件 ······································································································· 4
6 分類······························································································································· 4
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 6
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7
10 入力及び電流 ················································································································· 7
11 温度上昇 ······················································································································· 7
12 (規定なし) ················································································································· 7
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7
14 過渡過電圧 ···················································································································· 7
15 耐湿性等 ······················································································································· 8
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 9
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 9
18 耐久性 ·························································································································· 9
19 異常運転 ······················································································································ 10
20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 11
21 機械的強度 ··················································································································· 11
22 構造 ···························································································································· 13
23 内部配線 ······················································································································ 18
24 部品 ···························································································································· 18
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 18
26 外部導体用端子 ············································································································· 19
27 接地接続の手段 ············································································································· 19
28 ねじ及び接続 ················································································································ 19
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 19
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 19
31 耐腐食性 ······················································································································ 19
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 19
附属書 ······························································································································· 21
附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 21
C 9335-2-25:2019 目次
(2)
ページ
附属書AA(規定)複合形電子レンジ ······················································································ 22
附属書BB(規定)船舶に搭載する電子レンジ ··········································································· 25
参考文献 ···························································································································· 27
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 28
C 9335-2-25:2019
(3)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-25:
2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-25:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-25部:電子レンジ及び複合形電子レンジの
個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including
combination microwave ovens
序文
この規格は,2010年に第6版として発行されたIEC 60335-2-25,Amendment 1(2014)及びAmendment
2(2015)を基とし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)に
ついては,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1に規定する“機器”を“電子レンジ”に置き換えて併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する注記は,“101”からの連続番号を付ける。
追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1の全てを,次に置き換える。)
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類する電子レンジ(以下,電子レンジという。)
の安全性について規定する。
この規格では,複合形電子レンジも適用範囲に含み,附属書AAに規定する。
この規格では,船舶で用いることを意図した電子レンジも適用範囲に含み,附属書BBに規定する。
2
C 9335-2-25:2019
通常,家庭で用いない電子レンジでも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる電子レンジのよ
うな,一般大衆への危険源となる電子レンジも,この規格の適用範囲である。
この規格では,商業目的で食品を加工するために専門的に用いることを意図した電子レンジは,家庭用
及びこれに類する用途だけの電子レンジとはしない。
この規格では,住宅の中及び周囲で,電子レンジに起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能
な限り取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で電子レンジを安全に用いることができない
場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が電子レンジで遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用の電子レンジには,要求事項の追加が必要になる場合があ
る。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 業務用電子レンジ(JIS C 9335-2-90)
− 工業用マイクロ波加熱器(IEC 60519-6)
− 医用電気機器(JIS T 0601-1)
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる電子レンジ
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-25:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-25: Particular
requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens,Amendment
1:2014及びAmendment 2:2015(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 9335-2-5 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-5:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-5: Particular requirements for dishwashers
JIS C 9335-2-6 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-6部:据置形ホブ,オーブン,クッ
キングレンジ及びこれらに類する機器の個別要求事項
3
C 9335-2-25:2019
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-6:2014,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
JIS C 9335-2-9 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トー
スタ及びこれらに類する機器の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-9,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration
(sinusoidal)
JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and guidance:
Shock
JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶
液)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52,Environmental testing−Part 2-52: Tests‒Test Kb: Salt mist, cyclic
(sodium chloride solution)
IEC 60335-2-6:2014,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-6: Particular requirements
for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
3
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1.7
追加(定義文の後に,次の注記を追加する。)
注記101 定格周波数は,入力周波数(定格電圧の周波数)である。
3.1.9
置換(3.1.9の全てを,次に置き換える。)
通常動作(normal operation)
最大厚さが3 mmで,外径が約190 mmのほうけい酸ガラス製の円筒形容器に入った,初期温度が20 ℃
±2 ℃で,1 000 g±50 gの飲料水を用いて電子レンジを運転する状態。容器は,受皿の中心に置く。
追加
3.101
電子レンジ(microwave oven)
庫内で食品及び飲料を加熱するために,300 MHzと30 GHzとの間の一つ又は複数のISM周波数帯域1)
の電磁エネルギーを用いるもの。
注1) ISM周波数帯域とは,国際電気通信連合(ITU)が確立し,CISPR 11によって再構築した電磁
周波数である。
3.102
複合形電子レンジ(combination microwave oven)
同時又は交互に動作する抵抗性電熱素子を用いた庫内の加熱機能も併せもつ電子レンジ。
注記 抵抗性電熱素子は,放射加熱,対流加熱及びスチームに用いられる。
3.103
庫内(cavity)
4
C 9335-2-25:2019
内壁とドアとで囲まれた,負荷を置く空間。
3.104
受皿(shelf)
負荷を置く庫内の水平の支持台。
3.105
ドアインタロック(door interlock)
電子レンジのドアが閉まっていないとき,マグネトロンの動作を防止する装置又はシステム。
3.106
モニタされているドアインタロック(monitored door interlock)
監視装置を組み込んだドアインタロックシステム。
3.107
温度検知プローブ(temperature-sensing probe)
食品に差し込んで,温度を測定するための,電子レンジを制御する一部であるプローブ。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.2
追加(注記3の後に,次の注記を追加する。)
注記101 19.104に規定する試験には,追加試料が必要となる場合がある。
注記102 24.1.4に規定する試験には,6個のインタロック試料が必要となる。
5.3
置換(“試験は箇条順に行う。”の一文だけを,次に置き換える。)
試験は,箇条32,22.113,22.108,22.115,22.116,箇条7〜箇条17,箇条20,箇条21(21.101〜21.105
を除く。),箇条18,箇条19(19.104を除く。),箇条22(22.108,22.113,22.115及び22.116を除く。),箇
条23〜箇条31,21.101〜21.105,及び19.104の順序で行う。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,
置換とした。
追加
5.101 電子レンジは,モータ駆動機器として試験する。
5.102 クラスIII温度検知プローブは,22.112に規定する試験だけを適用する。
6
分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.1
置換(6.1の全てを,次に置き換える。)
電子レンジは,感電に対する保護に関し,クラス0I機器,クラスI機器又はクラスII機器のいずれかで
なければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A 5.3の注記101Aと同じ。
5
C 9335-2-25:2019
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による
ほか,次による。
7.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電子レンジには,電子レンジが動作するISM帯域の公称周波数(MHz)を表示しなければならない。
いずれのカバーの取外しにおいても,箇条32に規定する値を超えるマイクロ波漏れを引き起こす場合,
そのカバーには,次の趣旨の警告を表示しなければならない。
警告
マイクロ波エネルギー
このカバーを外してはならない。
電子レンジが,Dタイプヒューズ以外のヒューズによって保護されたコンセントをもつ場合は,そのヒ
ューズの定格電流を表示しなければならない。ミニチュアヒューズリンクの場合,高遮断容量をもつヒュ
ーズである旨を定格電流の表示に含めて記載しなければならない。
7.12
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
重要な安全に関する説明書
注意深く読み,今後の参照のために保管する。
取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。
− 警告:ドア又は(電子レンジの)庫内とドアとが接する面に損傷がある場合は,資格を有する者によ
って修理が行われるまで,電子レンジを運転しない。
− 警告:資格を有する者以外が,マイクロ波エネルギーにさらされないように,取り付けたカバーを取
り外すことが必要な,いかなる保守又は修理は危険であるため行わない。
− 警告:破裂しやすいため,密閉された容器に,液体又はその他の食品を入れて加熱しない。
取扱説明書には,次の趣旨の事項を記載しなければならない。
− この電子レンジは家庭内及びそれに類する次のような用途での使用を意図している旨。
・ 店舗,事務所などの作業環境での従業員用厨房
・ 農作業家屋
・ ホテル,モーテルなどの宿泊施設環境での顧客の使用
・ 簡易宿泊施設に類するもの
注記101 製造業者が電子レンジの用途を更に制限する場合は,その旨を記載する。
− 電子レンジの上面から,上方に必要な空間の最小高さ
− 電子レンジの使用に適した容器だけを用いる旨
− 食品又は飲料用の金属容器は,マイクロ波加熱中に用いてはならない旨。ただし,製造業者がマイク
ロ波加熱に適した金属容器の寸法及び形状を指定している場合には,適用しない。
− 食品をプラスチック又は紙の容器に入れて加熱するときは,着火の可能性があるため電子レンジから
目を離さない旨
− 電子レンジは,食品及び飲み物の加熱を意図しており,食品又は衣類の乾燥,及びカイロ,スリッパ,
スポンジ,ぬ(濡)れ布巾等の加熱は,けが,発火及び火災の危険な状態を引き起こす可能性がある
旨
− 煙が発生したときは,スイッチを切るか,又は電子レンジのプラグを抜き,ドアは,炎を消すために
6
C 9335-2-25:2019
閉めたままにしておく旨
− 飲み物をマイクロ波で加熱する場合,遅れて突沸して噴き出すことがあるため,容器の取扱いに注意
する旨
− やけどを防ぐために,哺乳瓶又は幼児の食品容器の中身を幼児に与える前に,かき混ぜたり,振った
りしてから,温度を確認する旨
− 殻付きの卵及び1個丸ごとの固ゆでの卵は,電子レンジで加熱しない旨。また,その卵は,マイクロ
波での加熱を終了した後でも破裂の危険がある旨
− 電子レンジ庫内とドアが向かい合う面,庫内及びその近傍部分の清掃方法の詳細
− 電子レンジは,定期的に清掃し,あらゆる食品くずを取り除く旨
− 電子レンジの庫内表面の劣化が電子レンジの寿命に悪影響を及ぼし,危険な状態となる可能性がある
ため,庫内は,清潔な状態に保つ旨
− 使用する電子レンジに推奨された温度プローブだけを用いる旨(温度検知プローブを用いる機能をも
つ電子レンジの場合。)
− 床から900 mm以上の高さで用いる固定形機器及び埋込形機器で,着脱できるターンテーブルをもつ
場合は,電子レンジから容器を取り出すときに,ターンテーブルが脱落しないように注意を払う旨。
ただし,縦開きドアをもつ電子レンジには適用しない。
− 電子レンジは,スチームクリーナを用いて清掃しない旨
取扱説明書には,電子レンジが自立形,埋込形,又は戸棚の中に置いて用いることを意図しているか,
否かを記載しなければならない。
戸棚の中に置いて用いることを意図する電子レンジの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければなら
ない。
− 必要とする戸棚の大きさ
− 電子レンジの使用時には,必ず戸棚のドアを開いた状態で用いる旨
追加の飾り扉をもつ電子レンジの取扱説明書には,この電子レンジの使用時には,必ず飾りドアを開い
た状態で用いる旨を記載しなければならない。
戸棚の中で用いることを意図していない電子レンジの取扱説明書には,戸棚の中に置いて用いてはなら
ない旨を記載しなければならない。
22.118の規定を満たさない電子レンジの取扱説明書には,床から900 mm以上の高さに設置してはなら
ない旨を記載しなければならない。
感電に対する保護がクラス0I機器の電子レンジの取扱説明書には,“感電の危険があるため,接地接続
を必ず行わなければならない。”旨を記載しなければならない。
7.14
追加(注記の後に,次を追加する。)
7.1に規定する警告の文字の高さは,3 mm以上でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次
による。
8.1.1
追加(“検査プローブは,自己硬化性の”で始まる段落の前に,次を追加する。)
検査プローブBの適用箇所に,JIS C 0922に規定する検査プローブ18も適用する。検査プローブ18は,
7
C 9335-2-25:2019
この電子レンジが通常使用状態での運転中に,可触部となる部分だけに適用する。
8.2
追加(“埋込形機器及び固定形機器”で始まる段落の後に,次を追加する。)
検査プローブBの適用箇所に,JIS C 0922に規定する検査プローブ18も適用する。検査プローブ18は,
この電子レンジが通常使用状態での運転中に,可触部となる部分だけに適用する。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11
温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。
11.2
追加(“機器運転中に電源コード”で始まる段落の後に,次を追加する。)
埋込形機器以外の据置形機器は,JIS C 9335-2-6に規定する条件で設置する。また,可搬形機器は,JIS
C 9335-2-9に規定する条件で設置する。
電子レンジの上部には,取扱説明書に記載する最小の高さを確保し,天井を設置する。この天井の奥行
きは,試験枠の後壁から300 mm,幅は,電子レンジの幅よりも150 mm以上の長さとする。
戸棚の中に置いて用いることを意図する電子レンジは,製造業者の取扱説明書に基づく最小寸法の戸棚
の中に置いて試験を行う。戸棚は,通則で試験枠として規定する合板を用いる。
電子レンジは,戸棚の後の壁,及びいずれかの横の壁に可能な限り近づけて設置する。
戸棚のドアは,開いた状態とする。
11.7
置換(11.7の全てを,次に置き換える。)
電子レンジは,3サイクル運転する。各々のサイクルは,10分間の加熱時間と,その後の1分間の休止
時間とで構成する。ただし,最終サイクルには,休止時間を含めない。休止時間中は,ドアを開けて,負
荷を交換する。
11.8
追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電子レンジの外郭表面の温度上昇の測定は,試験枠の壁及び床に面している表面を測定しない。
空気排出口と,その排出口から距離で25 mm以内の表面の温度上昇は規定しない。
注記101 これらの表面には,ハンドルを含めない。
12 (規定なし)
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
8
C 9335-2-25:2019
15
耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。
15.2
追加(“その後,機器は”で始まる段落の前に,次を追加する。)
受皿に,0.5 Lの含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液(以下,試験用水溶液という。)を,1分間一様
に注ぐ。
注いだ試験用水溶液が受皿に収まり,こぼれ落ちない場合には,受皿を試験用水溶液で満たし,更に0.5
Lの試験用水溶液を1分間一様に注ぐ。
追加
15.101 温度検知プローブの絶縁は,水の影響を受けてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
温度が20 ℃±5 ℃の試験用水溶液にプローブを完全に浸す。試験用水溶液を,沸点まで約15分で加熱
する。次に,沸騰している試験用水溶液からプローブを取り出して,温度が20 ℃±5 ℃の試験用水溶液に
30分間浸す。
この試験を5回行い,プローブを試験用水溶液から取り出して,プローブ表面の液体を全て拭き取る。
その後,プローブは,16.2に従って漏えい電流を測定したとき,16.2に規定する値を超えてはならない。
注記 着脱可能な温度検知プローブは,電子レンジに接続しないで試験を実施する。着脱できない温
度検知プローブは,電子レンジの中で,プローブを試験用水溶液にできる限り浸して試験する。
15.102 作業台に置いた容器からこぼれる液体にさらされるような,作業台の下に埋込設置することを意
図した電子レンジは,液体がこぼれても,電気絶縁に影響を与えない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。作業台付き試験戸棚,及びじょうご(漏斗)の位置並びに傾き方
向の例を図102に示す。
電子レンジを,製造業者の指定に従って,作業台付き試験用戸棚に埋込設置する。
作業台付き試験用戸棚を,最も不利な方向に2°傾ける。約1 %の塩化ナトリウム及び約0.6 %のリンス
剤を含む水溶液500 mLを,電子レンジの全幅の範囲に,作業台の上から20秒間にわたり,じょうご(漏
斗)を用いて均一に注ぐ。じょうご(漏斗)は,径が約8 mmの注ぎ口をもち,注ぎ口の下端を作業台の
面から20 mmの高さにする。じょうご(漏斗)の注ぎ口の中心を,作業台の最先端から内側に15 mmの
位置にする。
作業台の最先端は,半径が25 mmの曲面で,厚さが50 mmとし,いかなる排水溝,排水端,しずく切
りのようなものは設けない。
試験後,電子レンジは,直ちに,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検
査の結果,水の痕跡が絶縁上にあってはならない。疑義がある場合,箇条29によって判定する。
リンス剤の成分は,JIS C 9335-2-5の附属書AA(洗剤及びリンス剤)による。
15.103 他の機器の使用中に取り扱う容器からこぼれる液体にさらされるような,他の埋込形機器の下に
埋込設置することを意図した電子レンジは,液体がこぼれても,電気絶縁に影響を与えない構造でなけれ
ばならない。
適否は,次の試験によって判定する。仕切り付き試験戸棚,及びじょうご(漏斗)の位置並びに傾き方
向の例を図103に示す。
電子レンジを,製造業者によって指定されたとおり,埋込設置する。試験用戸棚を,最も不利な方向に
2°傾ける。約1 %の塩化ナトリウム及び約0.6 %のリンス剤を含む水溶液200 mLを,電子レンジの全幅
の範囲に,仕切板の上から8秒間にわたり,じょうご(漏斗)を用いて均一に注ぐ。
9
C 9335-2-25:2019
じょうご(漏斗)は,径が約8 mmの注ぎ口をもち,注ぎ口の下端を作業台の面から20 mmの高さにす
る。じょうご(漏斗)の注ぎ口の中心を,作業台の最先端から内側に15 mmの位置にする。
製造業者が,据付説明書で,電子レンジの上に仕切板を必要としていない場合,約1 %の塩化ナトリウ
ム及び約0.6 %のリンス剤を含む水溶液を,電子レンジの上部全幅の範囲に,直接注ぐ試験を繰り返す。
じょうご(漏斗)の注ぎ口の下端を電子レンジの上部表面から20 mmの高さにし,じょうご(漏斗)の注
ぎ口の中心を,電子レンジの最先端から内側に15 mmの位置にする。
試験後,電子レンジは,直ちに,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検
査の結果,水の痕跡が絶縁上にあってはならない。疑義がある場合,箇条29によって判定する。
リンス剤の成分は,JIS C 9335-2-5の附属書AA(洗剤及びリンス剤)による。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)によるほか,次による。
追加
16.101 マグネトロンに電源を供給する変圧器の巻線は,適切な絶縁をもたなければならない。
適否は,スイッチモード電源の変圧器の場合は16.101.1によって,その他の変圧器の場合は16.101.2に
よって判定する。
16.101.1 スイッチモード電源の変圧器の一次巻線と二次巻線との間の絶縁に,50 Hz又は60 Hzの正弦波
電圧を1分間印加する。試験電圧は,二次側動作電圧のピーク値の1.414倍に750 Vを加えた値とする。
ただし,1 250 V以上とする。
巻線間又は同一巻線の隣接する巻線層間に,絶縁破壊があってはならない。
16.101.2 一次端子に,定格周波数より高い周波数の正弦波電圧を加えて,変圧器の二次巻線に動作電圧
の2倍の電圧を誘導する。
試験時間は,次のいずれかによる。
− 定格周波数の2倍以下の周波数の場合,60秒
− 定格周波数の2倍を超える周波数の場合,定格周波数を試験周波数で除した値に120秒を乗じた時間。
ただし,15秒以上とする。
注記 過度の励磁電流を避けるために,試験電圧の周波数は,定格周波数よりも高く設定する。
最初に,試験電圧の3分の1以下の電圧を印加し,過渡的な現象を起こさないように電圧を急激に引き
上げる。試験終了時には,電圧を試験電圧の約3分の1まで同様に引き下げてから,スイッチを切る。
巻線間又は同一巻線の隣接する巻線層間に,絶縁破壊があってはならない。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)によるほか,次による。
追加(“巻線の温度は,表8に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
マグネトロン及びその関連回路に電源を供給する変圧器に対しては,この箇条の試験は適用しない。過
負荷保護は,箇条19に規定する試験中に判定する。
18
耐久性
置換(箇条18の全てを,次に置き換える。)
10
C 9335-2-25:2019
ヒンジ,マイクロ波シールなどの関係部分を含むドアシステムは,通常使用状態で想定する摩耗に耐え
なければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
庫内に適切なマイクロ波を吸収する負荷を入れて,定格電圧で電子レンジを運転し,ドアシステムに
50 000回の開閉を行う。次に,マイクロ波を発振させない状態で,50 000回の開閉を行う。
ドアは,通常使用状態の場合と同様に開閉する。閉位置から全開角度の約10°手前の位置までドアを開
ける。操作速度は,毎分6サイクルとする。製造業者が合意する場合は,マイクロ波発振なしでのドア操
作速度を毎分12サイクルまで増やすことができる。
試験後,マイクロ波漏れが箇条32に規定する値を超えてはならない。また,ドアシステムが依然として
機能しなければならない。
注記1 試験を行うために,制御装置を無効にしてもよい。
注記2 劣化してもこの規格の要求事項を満たす部品は,試験を完了するために交換してもよい。
注記3 オーバーヒートによる試験中断を防ぐために,必要な場合,レンガ又は最大500 gの水を追
加して試験を行ってもよい。
19
異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.1
置換(“電熱素子をもつ機器”で始まる段落,及び“モータ駆動機器に”で始まる段落を,次に置
き換える。)
電子レンジに定格電圧を印加して,19.101〜19.105に規定する試験を行う。19.2〜19.10の試験は行わな
い。
注記101A 5.3の注記101Aと同じ。
19.11.2 追加(“各故障状態を起こす場合,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
マグネトロンの陰極と陽極との間を,順次,1回に1か所ずつ開放及び短絡する。開放及び短絡によっ
て,入力電圧が低下するとともに入力電流が増加する場合には,電子レンジに定格電圧の0.94倍の電圧を
印加して試験を行い,入力電流が入力電圧に対して比例以上に増加する場合には,電子レンジに定格電圧
の1.06倍の電圧を印加して試験を行う。
マグネトロンのフィラメントは,短絡しない。
19.13 追加(“インタロックを解除したとき,サイクル後”で始まる細別の後に,次を追加する。)
試験中の巻線の温度は,表8に規定する値を超えてはならない。調理開始予約機能及び保温機能をもつ
電子レンジに限り,定常状態に達するまで運転する機器の規定値を適用する。
試験中,各細分箇条に規定する負荷条件を用いて,箇条32によってマイクロ波漏れを測定した場合,マ
イクロ波漏れは100 W/m2を超えてはならない。試験後,電子レンジが運転可能な場合,電子レンジは,箇
条32の要求事項を満たさなければならない。
追加
19.101 制御装置を最も厳しい条件になる位置に設定し,庫内に負荷を入れずに,電子レンジを運転する。
運転時間は,タイマが許容する最大時間又は定常状態に達するまでのいずれか短い方の時間とする。
19.102 通常使用状態で作動するタイマなどの制御装置を短絡状態にして,通常動作で電子レンジを運転
する。
注記 電子レンジが複数の制御装置をもつ場合,それらを順次,1回に1か所ずつ短絡状態にする。
11
C 9335-2-25:2019
19.103 起こる可能性がある単一故障状態を模擬して,通常動作状態で電子レンジを運転する。
制御装置を最も厳しい条件になる設定に調整して,タイマが許容する最大時間又は90分のいずれか短い
方の時間,電子レンジを運転する。
注記 故障状態の例を,次に示す。
− 同一面にある,全ての空気開口を塞ぐ。この故障状態は,埋込形機器の電子レンジには適
用しない。
− 拘束時の回転子トルクが全負荷トルクよりも小さい場合,モータの回転子を固定する。
− 拘束される可能性がある運動部を固定する。
19.104 制御装置を最も厳しい条件になる設定に調整して,受皿上のポテトが発火して炎がほかの可燃性
材料に延焼する可能性が最も高い位置にポテト1個を置き,電子レンジを運転する。
ポテトは,ほぼだ円形で,質量が125 g〜150 gのものとする。また,最も短い主軸の長さを40 mm以上,
最も長い主軸の長さを140 mm以下とし,規定する質量にするために,その長さを対称的に短くしてもよ
い。直径が1.5 mm±0.5 mmで,ポテトの最も長い軸とほぼ同じ長さのスチールワイヤを,この軸に沿っ
て差し込む。試験は,マイクロ波の発振が停止してから又は庫内の火が消えてから,15分後に終了する。
試験中,庫内の火が電子レンジの外部に漏れてはならない。
注記1 試験中は,19.13を適用しない。
試験後,電子レンジが依然として運転可能な場合は,損傷した全ての着脱できる受皿を交換して,19.13
を適用する。電子レンジが19.13の規定を満たさない場合は,新しい電子レンジを用いて試験を繰り返す。
注記2 試験の累積ダメージによって,規定を満たさなくなる場合もある。
19.105 追加の飾りドアをもつ埋込形電子レンジ,及び戸棚の中で用いることを意図した電子レンジは,
飾りドア又は戸棚のドア(引き戸等を含む。)を閉じた状態で通常動作で電子レンジを運転する。
運転時間は,タイマが許容する最大時間又は定常状態に達するまでのいずれか短い方の時間とする。
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。
追加
20.101 縦開きドアをもち,開いたドアに負荷を載せることが可能な電子レンジは,十分な安定性をもた
なければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
電子レンジを水平面に置き,開けたドアの幾何的中心におもりを静かに載せる。
おもりは,次による。
− 据置形機器の場合,7 kg
− 可搬形機器の場合,3.5 kg
注記 砂袋をおもりとして用いてもよい。
電子レンジは,傾いてはならない。
21
機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
21.1
追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。)
適否は,21.101〜21.105の試験によっても判定する。
12
C 9335-2-25:2019
追加
21.101 電子レンジのドアがヒンジ式ドアの場合は,全開位置まで残り約30°に配置する。スライド式ド
アの場合は,約3分の2開くように配置する。ヒンジ式ドアの場合,自由端から25 mm離れた箇所の内面
に35 Nの力を加える。スライド式ドアの場合,ハンドルに35 Nの力を加える。
この力は,ばね定数が1.05 N/mmのばねばかり(秤)で加える。まず,逆向きの同じ力をドア又はハン
ドルの反対側にも加え,次に,逆向きの力を除き,ドアを全開まで開く。
この試験を,5回行う。
据置形機器及び埋込形機器の電子レンジの場合は,更に次の試験内容に変更して,試験を繰り返す。
− ドアを,全開位置と全閉位置との中間に配置する。
− 加える力は,ドアを開けるのに必要な力の1.5倍又は65 Nのいずれか大きい値とする。ただし,力を
測定できない場合又はドアが間接的に開く場合には,65 Nの力を加える。
この試験を,5回行う。
ドアを,全開位置と全閉位置との中間に配置する。90 Nの閉じる力を,ヒンジ式ドアの場合,自由端か
ら25 mm離れた箇所の外面に加える。スライド式ドアの場合,ハンドルに加える。力は,逆向きの同じ力
をドア又はハンドルの反対側にも加え,逆向きの力を除き試験を行う。
この試験を,10回行う。
試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
21.102 横開きドアの場合は,ドアを全開位置に配置する。次に,140 Nの下向きの力,又はドアを任意
の位置にして電子レンジを傾けずに加えられる最大の下向きの力のいずれか小さい力を,ドアの自由端に
加えて,ドアを閉じる。この力を加えたまま,ドアを再度全開にする。
この試験を,5回行う。
縦開きドアの場合は,ドアを全開にする。次に,140 Nの力,又は電子レンジを傾けずに加えられる最
大の力のいずれか小さい力を,自由端から25 mm離れた箇所で,最も厳しい条件になるドアの内面に加え
る。
この力を15分間加える。
試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
21.103 一辺の長さが20 mmの木製の立方体を,ドアの内側の角のうち,ドアヒンジの反対側の角の一つ
に取り付ける。ドアヒンジの反対側のもう一方の角に,ドアの表面に対して垂直な方向に,90 Nの力を加
えて,ドアを閉じようと試みる。
この力を5秒間維持する。
その後,立方体を取り除く。マイクロ波発振が可能になる位置までドアをゆっくりと閉じる。次に,ド
ア及びその開閉手段を,マイクロ波漏れが最大になる位置を決定するために操作する。
試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
ドアヒンジの反対側の別の角に,木製立方体を取り付けて,この試験を繰り返す。
注記 この試験は,スライド式ドアには適用しない。
21.104 ドアを閉じた状態で,ドアの外面に3 Jの衝撃エネルギーを3回加える。衝撃はドアの中心部分
に加えるが,同一箇所に加えてもよい。
衝撃は,直径が50 mmで,質量が約0.5 kgの鋼球を用いて加える。鋼球をドアの平面に接触するように,
適切なひもでつるし,規定する衝撃エネルギーで表面に衝突するのに必要な距離から鋼球を振り子のよう
13
C 9335-2-25:2019
に落とす。
ドアを閉めたときにドアと向かい合う庫内の前面に,同様の衝撃を3回加える。
ヒンジ式ドアを全開位置にして,ドアの内面に同様の衝撃を3回加える。衝撃は,ドアの中心部分に加
えるが,同一箇所に加えてもよい。ただし,縦開きドアを全開するとドアが水平になる場合には,規定の
衝撃エネルギーが得られる距離から,鋼球を自由落下させて衝撃を加える。
縦開きドアの場合は,更に,開いたドアのドアシール面に同様の衝撃を3回加える。衝撃は,異なる3
か所に加える。
試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
21.105 縦開きドアの場合,ドアを開けて,直径が10 mmで,長さが300 mmの硬い木材の棒をドアの底
ヒンジに沿って置く。棒の一端をドアの端に一致させるように配置する。ドアのハンドルの中心であって,
ドアの表面に対して垂直な方向に,ドアを閉じる方向に90 Nの力を加える。この力を5秒間維持する。
さらに,棒の端をもう一方のドアの端に一致するように配置した試験,及び棒をドアの中心に配置した
試験を繰り返す。
箇条32に規定する条件の下で,マイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2を超
えてはならない。
22 構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.52A 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
接地端子に接続した,電源電線と同等以上の長さの接地線を備え,かつ,7.12に規定する接地接続に関
する指示を取扱説明書に記載するクラス0I機器の電子レンジには,この要求事項を適用しない。
追加
22.101 埋込形機器の電子レンジは,ダクトによる通気設備を設ける場合を除き,必ず正面から通気しな
ければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 電子レンジの庫内通気口は,通気口から放出される湿気又はグリースが,電子レンジの充電部と
その他の部分との間の沿面距離及び空間距離に影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 電子レンジは,22.103.1又は22.103.2のいずれかの要求事項を満たす構造でなければならない。
22.103.1 電子レンジには,ドアを開けることによって作動する複数のドアインタロックを組み込まなけ
ればならず,少なくとも一つは,モニタされているドアインタロックでなければならない。ドアインタロ
ックの少なくとも一つは隠して設置していなければならず,巧みに操作しても動作可能になってはならな
い。
適否は,目視検査によって判定し,隠して設置しているかは,22.105によって判定する。
注記 二つのドアインタロックを,モニタされているドアインタロックのシステムの中に組み込んで
もよい。
22.103.2 電子レンジには,ドアを開くことによって作動する,二つの独立したモニタされているドアイ
ンタロックを組み込まなければならない。この場合,22.105は適用しない。
注記 監視装置付きの二つの独立したモニタされているドアインタロックであるため,ドアインタロ
ックを隠す必要はない。
14
C 9335-2-25:2019
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
ドアをゆっくり開け,同時に可触となるドアインタロックをJIS C 0922に規定する検査プローブBを一
度に一つずつ用いて,手で作動させようと試みる。
試験中,マグネトロンの動作が可能になってはならない。
22.104 22.103.1に規定する少なくとも一つのドアインタロック,及び22.103.2に規定する両方のモニタ
されているドアインタロックには,マイクロ波発振器又はマイクロ波発振器の電源回路を断路するスイッ
チを組み込まなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 ドアインタロックの少なくとも一つは,隠さなければならず,巧みに操作しても動作可能になっ
てはならない。可触となるドアインタロックを外から操作するより前に,このドアインタロックが作動し
なければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ドアの開状態又は閉状態において,電子レンジの全ての開口から隠れたドアインタロックをJIS C 0922
の検査プローブBを一度に一つ用いて,手で作動させようと試みる。同じ試験を,ドアインタロック機構
のあらゆる開口部から図101に示す真っすぐな試験棒を一度に一つ用いて繰り返す。
磁気で作動するドアインタロックの場合は,更に,ドアインタロックスイッチの上の外郭に磁石を当て
て試験を行う。磁石は,ドアインタロックを作動させる磁石と同様の構造及び磁力の向きをもつ。磁石は,
寸法が80 mm×50 mm×8 mmの軟鋼片に当てたとき,50 N±5 Nの力を加えることが可能で,更に,この
軟鋼片から10 mm離れた位置で5 N±0.5 Nの力を加えることが可能な磁石とする。
試験中に,隠されたドアインタロックの作動が可能になってはならない。
また,ドアをゆっくり開け,同時に可触となるドアインタロックに対しては,JIS C 0922に規定する検
査プローブB,棒又は磁石を用いて,手で作動させようと試みる。
可触となるドアインタロックを外から作動させるより前に,隠されたドアインタロックが作動しなけれ
ばならない。
22.106 全てのモニタされているドアインタロックの監視装置は,モニタされているドアインタロックの
スイッチ部分がマイクロ波発振器を制御できない場合には,電子レンジを運転可能にしてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
モニタされているドアインタロックのスイッチ部分を無効にする。定格電圧が150 Vを超える電子レン
ジについては1.5 kA以上,その他の電子レンジについては1.0 kA以上の短絡容量をもつ電源から,電子レ
ンジに定格電圧を印加する。
ドアを閉じて電子レンジを運転して,通常の方法で庫内に接触しようと試みる。マイクロ波発振器の機
能停止を伴う運転不可能な状態を維持できない場合,ドアを開けることが可能であってはならない。また,
監視装置は,開路位置で故障してはならない。
注記1 監視装置が閉路位置で故障した場合には,その後の試験のために監視装置を交換する。
注記2 この試験を行うためには,他のドアインタロックを作動不能にする必要があるかもしれない。
マイクロ波発振器の電圧供給回路のヒューズが溶断した場合には,ヒューズを交換して,更に2回試験
を行う。内部ヒューズは,毎回溶断しなければならない。
さらに,電源と直列に(0.4+j 0.25)Ωのインピーダンスを接続し,この試験を3回行う。内部ヒュー
ズは,毎回溶断しなければならない。
注記3 定格電圧が150 V未満で,かつ,定格電流が16 Aを超える電子レンジについては,直列イン
15
C 9335-2-25:2019
ピーダンスを用いた試験は行わない。
22.107 ドアインタロックの作動に影響を及ぼす単一の電気的部品又は機械的部品の故障によって,電子
レンジが動作不能になる場合を除き,モニタされているドアインタロックの監視装置,又はその他のドア
インタロックが,作動不能になってはならない。
適否は,目視検査,及び必要な場合には,部品故障を模擬し,電子レンジを通常使用状態で運転するこ
とによって判定する。
注記 この要求事項は,22.106による監視装置には適用しない。
22.108 22.103の規定を満たすために組み込まれたドアインタロックは,過度のマイクロ波漏れが発生す
る前に作動しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
一つのドアインタロックを有効にし,その他全てのドアインタロックを無効にする。電子レンジに定格
電圧を印加し,箇条32に規定する負荷を用いて運転する。ドアを少しずつ開けながら,その間にマイクロ
波漏れを測定する。
電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
各ドアインタロックに対して,順次試験を繰り返す。
注記1 22.103で要求されるドアインタロックだけ試験を行う。
注記2 試験を行うときには,モニタされているドアインタロックの監視装置を無効にする必要があ
るかもしれない。
22.109 ドアとドアを閉めたときドアの内側と向かい合う面との間に,薄い材料が差し込まれていても,
過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の状態で箇条32に規定する試験によって判定する。
幅が60 mm±5 mmで,厚さが0.15 mm±0.05 mmの細長い紙を,ドアとドアを閉めたときドアの内側と
向かいあう面との間に差し込んで,ドアを閉じた状態で試験を行う。
電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
試験は,紙を異なる位置に差し込んで,10回繰り返す。
22.110
ドアシール面が食品残留物で汚れていても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ドアシール面に,料理用油を塗る。シールにオープンチョークの溝がある場合には,この溝を油で満た
す。
この状態で試験を行ったとき,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
22.111
ドアの角にゆがみが生じるような力が加えられても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
電子レンジに定格電圧を印加し,箇条32に規定する負荷を用いて運転する。ドア及びドア開手段を操作
して,マイクロ波発振が得られる最大まで,ドアギャップを作る。この状態で,ドアの表面に対して垂直
に,それぞれの角に順次引張力を加える。引張力は,ゆっくりと40 Nまで上げていく。
試験中に,箇条32に規定する条件の下でマイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2
を超えてはならない。
試験後,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
22.112
温度検知プローブのプローブ又はコードがドアに挟まれても,過度のマイクロ波漏れがあっては
ならず,温度検知プローブが損傷してはならない。
16
C 9335-2-25:2019
適否は,次の試験によって判定する。
プローブを,通常使用と同様に接続する。温度検知部分又はコードが最も厳しい条件となる位置に維持
した状態で接続する。ドアが最も厳しい条件になる箇所に,90 Nの力を5秒間加えながら,温度検知部分
又はコードにドアを当てて閉じる。次に,力を取り除き,電子レンジが運転可能な場合には,箇条32に規
定する条件の下でマイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れが100 W/m2を超えてはならない。
試験後,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。また,温度検知プローブは,8.1,
15.101及び箇条29の要求事項を満たさなければならない。
22.113
着脱できる部分を取り外しても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
着脱できる部分を取り外す。ただし,受皿を取り外したときに,直径が85 mmを超える水平面を確保で
きない場合には,受皿を取り外さない。
この状態で,負荷を庫内の水平面のできる限り中心に近い位置に置いて箇条32に規定する試験を行った
とき,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。
注記 非放射定在波の検出を避けるために,着脱できる部分を取り除いてできた開口部には,マイク
ロ波漏れ測定器のプローブの先端を差し込まない。
22.114
基礎絶縁の故障又は緩んだワイヤが絶縁システムを橋絡するなどの単一故障があっても,ドアを
開けた状態でマイクロ波発振器が運転できてはならない。
適否は,目視検査,及び必要な場合には,これら該当する故障を模擬することによって判定する。緩む
可能性があるワイヤは,外して規定位置から落下させるが,それ以上は操作しない。外して落下させたワ
イヤが,その他の充電部又は接地された部品に接触することによって,全てのドアインタロックが作動で
きない状態になってはならない。
注記1 強化絶縁又は二重絶縁の故障は,二つの故障であり,単一故障には該当しない。
注記2 二つの独立した手段で固定されているワイヤは,緩みそうなワイヤには該当しない。
22.115
電子レンジは,視野スクリーンを通して,庫内への侵入ができてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
直径が1 mmで平らな端面をもつ真っすぐな鋼棒を,2 Nの力で視野スクリーンに対して,垂直に押し
付ける。押し付けた棒が庫内に入ってはならない。
22.116
自動車,トレーラハウスなどの車両に設置する電子レンジは,さらされる可能性のある振動に耐
えなければならない。
適否は,JIS C 60068-2-6に規定する振動試験を,次の条件によって実施し判定する。
電子レンジを通常使用状態に設置し,電子レンジの外郭の周りをストラップで振動発生装置に固定する。
振動の種類は正弦波で,厳しさは次による。
− 振動の方向:垂直
− 振動の振幅:0.35 mm
− 掃引周波数範囲:10 Hz〜55 Hz
− 試験時間:30分
電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定
する。
22.117
マイクロ波漏れに対する保護に電子回路を用いる場合,電子回路の故障状態がマイクロ波漏れに
17
C 9335-2-25:2019
対する保護に影響を与えてはならない。
適否は,22.105〜22.108の要求事項及び試験手順を用いて,箇条19の試験によって判定する。
22.118
床から900 mm以上の高さの位置で用いる,着脱可能なターンテーブルをもつ固定形機器及び埋
込形機器の電子レンジにおいて,通常使用中に,容器の不適切な取扱いによって,ターンテーブルの落下
による危険な状態を引き起こしてはならない。ただし,縦開きドアの電子レンジには適用しない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
電子レンジの着脱できるターンテーブルの支持部を,最も不利な位置に設置する。ターンテーブルの端
部に垂直下方に力をかける。力は,0 Nから最大10 Nまで増加させる。
試験中,ターンテーブルが庫内から滑り出して落下してはならない。
最大板厚が3 mm,外径が約190 mm,高さが約90 mm,底部曲面外縁の曲率半径が約5 mmのほうけい
酸ガラス製の円筒形容器を,1 000 g±50 gの冷水で満たし,ターンテーブル上に設置する。ターンテーブ
ルを持ち上げることなく,庫内からその容器を引き出す水平方向の力を容器の上端に加える。力は,0 N
から最大10 Nまで増加させる。
試験中,ターンテーブルが庫内から滑り出して落下してはならない。
注記 試験中,ガラス容器は庫内から落ちてもよい。
22.119
二つの直交する寸法が75 mmを超える,ドアの外側ガラスパネルのガラスが21.104に規定する
試験中に割れた場合は,次のいずれかでなければならない。
a) ガラスが割れたとき小さな破片になるガラス
b) ガラスが割れたとき通常の位置から外れないか又は落下しないガラス
c) 機械的強度を強化したガラス
適否は,次による。
a) の場合は,二つの試料を用いて,次の試験によって判定する。
試験するガラスパネルに取り付けられたフレームなどのガラス以外の部分を取り除き,ガラスを剛性の
ある水平な平面上に置く。
注記1 試験を行う試料の縁は,試料の膨張を妨げないで,折損の後に破片がその位置にとどまるよ
うに,接着テープのフレーム内に収める。
試料は,質量が75 g±5 gで,角度が60±2°の円すいのタングステンカーバイドチップの先端をもつポ
ンチ(以下,試験用ポンチという。)で破壊する。試験用ポンチを,ガラスの最も長い縁の中間点の端面か
ら,約13 mm内側に配置する。次に,試験用ポンチを,ガラスが割れるように,ハンマによって打ち込む。
破壊したガラスの上に,50 mm×50 mmの透明マスク(覆い)を,試料の端から25 mm以内の周縁部を
除き置く。
このとき,複数の領域で評価し,それぞれの領域には最大の破片を含める。
透明マスク内の亀裂の入っていない破片の総数を,破砕後5分以内に数える。
破片の数は,各評価において,40以上でなければならない。
注記2 曲面ガラスの場合は,同じ材料の平面なものを用いて試験してもよい。
b) の場合は,次の試験によって判定する。
試験用ポンチで,電子レンジ内の通常の位置に取り付けたガラスを破壊する。試験用ポンチは,ガラス
の最も長い縁の中間点の端面から,約13 mm内側に配置する。次に,試験用ポンチを,ガラスが割れるよ
うに,ハンマによって打ち込む。
18
C 9335-2-25:2019
試験後,ガラスの破片が通常の位置から外れたり,落ちたりするような壊れ又は割れがあってはならな
い。試験中,試料に試験用ポンチによる衝撃を加えたとき,試験用ポンチの先端のすぐ近くで外れたガラ
スは無視する。
c) の場合,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ試験Ehaによって判定する。
試験は,ガラスパネルを,電子レンジの中で組み込まれた方法で支持して行う。
試験は,二つの試料を用いて行い,試料の最も不利な箇所に3回の打撃を与える。各打撃の衝撃エネル
ギーは5 Jとする。
試験後,ガラスが割れたり,亀裂が生じたりしてはならない。
23
内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24
部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
24.1
追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次の注記を追加する。)
注記101 IEC 60989は,マグネトロンに給電する電源変圧器には適さない。
24.1.4
追加(“充電部をもち,機器を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
インタロックは,6個の試料に対して,次の試験を実施する。
電子レンジに定格電圧を印加したとき,電子レンジに生じる状態を模擬した負荷にインタロックを接続
する。動作サイクル速度は,毎分約6回とする。動作サイクル数は,次による。
− ドアインタロックの場合,50 000回
− 使用者による保守のときだけ作動するインタロックの場合,5 000回
試験後,インタロックは,更なる使用に影響を及ぼすほどの損傷があってはならない。
追加
24.101 感電に対する保護がクラスI機器の電子レンジに組み込むコンセントは,単相の接地極付コンセ
ントとし,かつ,定格電流が16 A以下とする。また,その他のクラスには,接地極付コンセントを用いて
はならない。両極は,着脱できないカバーで覆われた,次の定格電流値以下のヒューズ又は小形回路遮断
器で保護しなければならない。
− 定格電圧が130 V以下の電子レンジの場合は,20 A
− その他の電子レンジの場合は,10 A
電子レンジが固定配線に恒久的に接続するように意図されている場合,又は電子レンジが有極プラグを
もっている場合には,中性極を保護しなくてもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 小形回路遮断器の操作部分は,可触になってもよい。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ
か,次による。
25.14 追加(“試験中,導体には”で始まる段落の前に,次を追加する。)
19
C 9335-2-25:2019
温度検知プローブの場合,総曲げ回数は5 000回とする。ただし,断面が円形のコードをもつプローブ
は2 500回曲げた後に,軸方向に90°回転させ,更に2 500回曲げる。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。
30.2
追加(“遠隔操作用の機器は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
開始時間をあらかじめ選択できる電子レンジ及び保温機能をもつ電子レンジの場合は,30.2.3を適用す
る。その他の電子レンジの場合は,30.2.2を適用する。
31
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)によるほか,次による。
追加 (“適否は,第2部の”で始まる段落の後に,次を追加する。)
マイクロ波漏れに対する適否は,次の試験によって判定する。
内径が約85 mmのほうけい酸ガラス製の薄肉容器に,温度が20 ℃±2 ℃,質量が275 g±15 gの飲料水
を入れた負荷を,受皿の中心に載せる。電子レンジに定格電圧を印加し,マイクロ波出力制御装置を最大
設定にして電子レンジを運転する。
階段入力信号を受けると2秒〜3秒で定常状態における示度の90 %に達する測定器によって,マイクロ
波電力密度を測定し,マイクロ波漏れを決定する。電子レンジの外面上で測定器のアンテナを移動し,特
に,ドア及びドアシール面に注意して,マイクロ波漏れの最大値を発見する。
電子レンジの外面から50 mm以上離れた位置でのマイクロ波漏れが,50 W/m2を超えてはならない。
注記101 高い水温の水のままで試験を続けたとき,試験結果に疑義が生じる場合は,新しい負荷を
用いて試験を繰り返す。
20
C 9335-2-25:2019
単位 mm
図101−隠れたドアインタロック用の試験棒
単位 mm
a) 側面
b) 前面
図102−作業台付き試験戸棚,及びじょうご(漏斗)の位置並びに傾き方向の例
単位 mm
a) 側面
b) 前面
図103−仕切り付き試験戸棚,及びじょうご(漏斗)の位置並びに傾き方向の例
21
C 9335-2-25:2019
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。
附属書A
(参考)
製品検査の試験
製品検査の試験は,JIS C 9335-1の附属書A(製品検査の試験)によるほか,次による。
A.2 耐電圧試験
置換(“絶縁破壊が生じては”で始まる段落を,次に置き換える。)
絶縁破壊が生じてはならない。絶縁破壊は,試験回路の電流が100 mAを超える場合に生じたとみなす。
注記101A 5.3の注記101Aと同じ。
追加
A.101 表示及び取扱説明
マイクロ波エネルギーに関する警告が必要なカバーに,規定の警告が表示してあることを確認する。
電子レンジには,取扱説明書を確実に附属していることを確認する。
A.102 構造
ドアインタロックシステムの動作を,ドアを開いたときにマイクロ波発振が停止することで確認する。
A.103 マイクロ波漏れ
定格電圧で供給し,マイクロ波出力制御を最大に設定して電子レンジを運転する。箇条32に規定する負
荷又は誘電性及び熱特性が同等な負荷を用いる。製品の外郭表面から約50 mm離れた全ての箇所における,
マイクロ波漏れ密度を測定する。
電子レンジの外郭表面上で測定器を移動しながらマイクロ波漏れを測定する。
測定したマイクロ波は,50 W/m2を超えてはならない。
A.104 漏えい電波密度測定器の校正方法
(対応国際規格のこの細分箇条は適用しない。)
22
C 9335-2-25:2019
追加
附属書AA
(規定)
複合形電子レンジ
AA.0A 一般事項
複合形電子レンジは,本体の箇条及び附属書に,次の変更を施して適用する。
なお,据置形機器としての複合形電子レンジに関しては,JIS C 9335-2-6又はIEC 60335-2-6:2014も適
用し,可搬形機器としての複合形電子レンジに関しては,JIS C 9335-2-9も適用する。ただし,これらの
規格の要求事項は,この規格に対して,優先することはない。
注記 複合形電子レンジがマイクロ波発振から独立して動作するモードをもつ場合,このモードは,
該当する規格だけで試験を行う。
複合形電子レンジが抵抗性電熱素子を用いずに動作するモードをもつ場合,このモードは,
この規格の該当する項目で試験を行う。
AA.3 用語及び定義
用語及び定義は,本体の箇条3によるほか,次による。
AA.3.1.9
追加(“最大厚さが3 mmで,”で始まる定義文の後に,次を追加し適用する。)
意図する動作モードで,取扱説明書による最も不利な設定に制御装置を調整して,電子レンジを動作す
る。
AA.5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,本体の箇条5によるほか,次による。
AA.5.3 追加(注記101Aの前に,次の注記を追加する。)
注記101 異なるモードの試験では,最も不利な条件の試験だけを行う。
AA.5.101 置換(5.101の全てを,次に置き換える。)
複合形電子レンジは,複合機器として試験する。
注記101A 対応国際規格のAddition(追加)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
AA.7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,本体の箇条7によるほか,次による。
AA.7.12
追加(“取扱説明書には,次の趣旨の事項”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,次の趣旨の警告も記載しなければならない。
警告:電子レンジが複合モードで動作しているときは,高い温度が発生するため,子供は,大人の監
視の下で用いることが望ましい。
AA.11 温度上昇
温度上昇は,本体の箇条11によるほか,次による。
23
C 9335-2-25:2019
AA.11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換える。)
マイクロ波発振と同時に運転可能なグリル機能をもつ電子レンジは,マイクロ波出力を最大設定の約
50 %に調整して,30分間同時に動作する。
マイクロ波発振と同時に動作することが可能なオーブン加熱機能をもつ電子レンジは,マイクロ波出力
を最大設定の約50 %に調整して,60分間同時に動作する。
マイクロ波発振と交互に運転可能なグリル又はオーブン加熱機能をもつ電子レンジは,マイクロ波出力
制御を最大設定に調整して,15分間単独に動作し,引き続きマイクロ波発振なしで30分間グリル又はオ
ーブン加熱機能を単独で動作する。
運転中,容器の水が蒸発して半分未満になった場合,沸騰した水を追加する。このとき,ドアは10秒以
上開けない。
注記 試験は,プログラム又はタイマをもつ電子レンジも行う。
AA.11.8 追加(注記の後に,次の注記を追加する。)
注記101 複合形電子レンジを,複合動作モードに基づいて動作するときは,据置形機器としての複
合形電子レンジは,JIS C 9335-2-6に規定する温度上昇値を適用することが望ましい。また,
可搬形機器としての複合形電子レンジは,JIS C 9335-2-9に規定する温度上昇値を適用する
ことが望ましい。
AA.18
耐久性
耐久性は,本体の箇条18によるほか,次による。
追加(“試験後,マイクロ波漏れが”で始まる段落の前に,次を追加する。)
マイクロ波漏れ測定の前に,次の前処置運転を追加して行う。
− 放射加熱(グリル)用の抵抗加熱素子は,15分間動作させる。
− オーブン加熱用の抵抗加熱素子は,30分間動作させる。
− 熱分解セルフクリーニング機能をもつ電子レンジの場合は,クリーニングサイクルを1回動作させる。
AA.19
異常運転
異常運転は,本体の箇条19によるほか,次による。
AA.19.1
置換(“電子レンジに定格電圧を印加して,”で始まる段落を,次に置き換える。)
電子レンジに定格電圧を印加して,19.101及び19.103〜19.105に規定する試験を行う。19.102の試験は,
定格電圧の1.06倍の電圧を印加して行う。19.2〜19.10の試験は,行わない。
注記101A 5.3の注記101Aと同じ。
AA.22
構造
構造は,本体の箇条22によるほか,次による。
追加
AA.22.101
据置形機器としての複合形電子レンジは,IEC 60335-2-6:2014の22.120のガラスの破壊試験
は適用しない。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,
追加とした。
24
C 9335-2-25:2019
AA.29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,本体の箇条29によるほか,次による。
AA.29.2 追加(“導電性の汚れ”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− 絶縁が庫内からの排気にさらされている場合,汚損度3を適用する。
AA.29.3 追加(“付加絶縁及び強化絶縁”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ドアインタロックが全極遮断である場合,可視赤熱電熱素子のシースには,厚さを要求しない。
25
C 9335-2-25:2019
附属書BB
(規定)
船舶に搭載する電子レンジ
BB.0A 一般事項
船舶に搭載する電子レンジ(以下,電子レンジという。)の場合は,本体の箇条及び附属書に,次の変更
を施して適用する。
注記 この附属書の箇条又は細分箇条が,この規格又はJIS C 9335-1の変更を意図しているのかが分
かりにくい場合は,この附属書に規定している。
BB.3 用語及び定義
用語及び定義は,本体の箇条3によるほか,次による。
追加
BB.3.101
屋外甲板(open deck)
海洋環境にさらされる区域。
BB.3.102
船内居室(dayroom)
海洋環境にさらされる可能性がある区域。
BB.6 分類
分類は,本体の箇条6によるほか,次による。
BB.6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外甲板用の電子レンジは,水の有害な浸入に対して,IPX6以上でなければならない。
BB.7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,本体の箇条7によるほか,次による。
BB7.1
置換(“電源の種類記号。”で始まる細別を,次の細別に置き換える。)
− 定格周波数又は定格周波数範囲。単位は,ヘルツ(Hz)とする。
BB.7.12
追加(“電子レンジは,スチームクリーナ”で始まる細別の後に,次を追加する。)
− 船舶搭載用である旨
− 設置場所(屋外甲板又は船内居室)
− 固定方法
取扱説明書には,次の注意を記載しなければならない。
注意:船舶の主電源の電圧及び周波数が,電子レンジの定格電圧,及び定格周波数又は定格周波数範
囲と一致することを確認する。
BB.22 構造
構造は,本体の箇条22によるほか,次による。
26
C 9335-2-25:2019
追加
BB.22.101 電子レンジは,受ける可能性があるパルスに耐えなければならない。
適否は,電子レンジの外郭の周りにストラップをかけ,通常使用位置で電子レンジを衝撃試験機に固定
し,JIS C 60068-2-27に規定する正弦半波パルスの衝撃試験によって判定する。
パルスの種類は,半正弦波パルスとし,厳しさは,次による。
− 印加:3軸全て
− ピーク加速度:250 m/s2
− 作用時間:6 ms
− 各方向に加える衝撃の回数:1 000±10
電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定
する。
BB.22.102 電子レンジは,受ける可能性がある振動に耐えなければならない。
適否は,電子レンジの外郭の周りにストラップをかけ,通常の使用位置で電子レンジを振動発生機に固
定し,JIS C 60068-2-6による振動試験によって判定する。
振動の種類は正弦波とし,厳しさは,次による。
− 振動方向:3軸全て
− 振幅:0.35 mm
− 振動数範囲:10 Hz〜150 Hz
− 試験時間:30分
電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定
する。
BB.31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)によるほか,次による。
追加(“腐食によって機器が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
適否は,JIS C 60068-2-52による塩水噴霧試験によって判定する。厳しさ(過酷条件)は,次による。
− 屋外甲板用は,厳しさ1
− 船内居室用は,厳しさ2
試験前に電子レンジの塗装部分に,硬化鋼のピンでひっかききずを付ける。ピンの先端部は,角度が40°
の円すい形とし,先端の丸みは,半径が0.25 mm±0.02 mmとする。ピンには,軸方向に作用する力が10 N
±0.5 Nになるように負荷をかける。ピンを塗装の表面に沿って,約20 mm/sの速度で引いてひっかききず
を付ける。5本のひっかききずを,端部から5 mm以上,相互に5 mm以上離して付ける。
塩水噴霧試験後,電子レンジに損傷があってはならない。塗装は,破れたり金属面から浮いたりしては
ならない。
疑義がある場合は,箇条8及び箇条27によって判定する。
27
C 9335-2-25:2019
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加
JIS C 9335-2-90 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-90部:業務用電子レンジの個別要
求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-90,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
IEC 60519-6,Safety in electroheat installations−Part 6: Specifications for safety in industrial microwave
heating equipment
IEC 60989,Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors
28
C 9335-2-25:2019
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-25:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-25部:
電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項
IEC 60335-2-25:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens,
Amendment 1:2014及びAmendment 2:2015
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 分類
6.1 感電に対する保護
分類
6.1
JISとほぼ同じ。
追加
JISはクラス0I機器の電子レン
ジを認めた。
クラス0I機器の電子レンジの扱いは,
我が国の配電事情(コンセントに接地
なし)による。
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.12 クラス0I機器の接
地接続
7.12
JISとほぼ同じ。
追加
クラス0I機器の電子レンジは,
接地されない場合,感電の危険
があるため,接地接続を必ず行
わなければならない旨記載する
こととした。
6.1でクラス0I機器の電子レンジを追
加したことによる。クラス0I機器は
接地接続されることを意図しており,
取扱説明書にその要求を記載するこ
とを明確にした。我が国独自の事項で
あるため,IECへの提案はしない。
11 温度上
昇
11.2 設置条件
11.2
JISとほぼ同じ。
変更
オーブンレンジの規定に合わ
せ,埋込形以外の据置形機器は
JIS C 9335-2-6に従って設置し,
また,可搬形機器はJIS C
9335-2-9に従って設置すること
とした。
我が国においては,対応国際規格が意
図している据置形の電子レンジばか
りでなく,近年は18 kg未満の可搬形
電子レンジが増えてきた。電気オーブ
ンレンジの規格では,可搬形は移動性
を考慮して,側面壁を用いないことに
なっており,電子レンジ(特に複合形
電子レンジ)は,電気オーブンと使用
方法が同じことから試験方法を統一
した。我が国独自の事項であるため,
IECへの提案はしない。
3
C
9
3
3
5
-2
-2
5
:
2
0
1
9
29
C 9335-2-25:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
11 温度上
昇(続き)
11.7 温度上昇試験中の
最終サイクルの加熱の
後の休止期間
11.7
JISとほぼ同じ。
追加
温度上昇試験中の最終サイクル
の加熱の後の休止期間は,運転
期間に含めないことを明確にし
た。
現在IECにおいて,審議中の日本提
案の内容を明確化のために追記した。
19 異常運
転
19.102 タイマ等の制御
装置の短絡状態
19.102
JISとほぼ同じ。
追加
電子レンジに複数の制御装置が
付いている場合,それらを順次
1回に1か所ずつ短絡状態にす
ることを明確した。
タイマ等の制御装置を動作不能にす
る際,それらの装置を順次作動不能に
するが,“1回に1か所ずつ”である
ことが明確でないため,追加した。
IECへの提案を行っている。
19.105 戸棚に収められ
る電子レンジの異常試
験
19.105
JISとほぼ同じ。
追加
戸棚に収められる電子レンジの
異常試験で,戸棚のドアを閉め
て運転するとき,戸棚のドアに
引き戸等を含むことを追加し
た。
日本の戸棚は,ドアである場合と共
に,引き戸になっている場合も多く,
これを考慮し,ドアに引き戸等も含ま
れていることを明確にした。
22 構造
22.52A サージ保護装置
のクラス0I機器への接
続
−
規定なし。
追加
接地端子に接続した電源電線と
同等以上の長さの接地線をも
ち,かつ,取扱説明書に7.12に
よる接地接続の指示があるクラ
ス0I機器の電子レンジには,こ
の項を適用しないこととした。
接地線付クラス0I機器の電子レンジ
で,取扱説明書に接地接続の指示があ
るものは,専門業者が設置することを
意図する電子レンジと,同等レベルと
し,箇条22(構造)に追加した。我
が国独自の事項であるため,IECへの
提案はしない。
24 部品
24.101 アース付きコン
セントの使用制限
24.101
JISとほぼ同じ。
変更
クラスI機器以外の電子レンジ
には接地極付コンセントを用い
てはならないとした。
3極アース付きコンセントをクラス0I
機器又はクラスII機器の電子レンジ
に使用する場合,クラスI機器を接続
することができるが,接地ができない
状態となる。クラス0I機器は,我が
国独自の事項であるため,IECへの提
案はしない。クラスII機器について
は対応国際規格で改訂審議中。
3
C
9
3
3
5
-2
-2
5
:
2
0
1
9
30
C 9335-2-25:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書A
製品検査の
試験
A.103 マイクロ波漏れ
A.103
JISとほぼ同じ。
変更
A.104の関連部分を削除した。
対応国際規格の独自要求となってお
り,仕向け先がIEC専用ではない工
場は,国別の校正が必要となるため,
我が国より,全世界的に通用する内容
への変更をIECへ提案し現在審議中
である。この規格では,提案内容を先
取りしA.104を削除した。附属書A
は,参考であり,方向性が明確になっ
た後でJISに取り込むことにする。
−
規定なし。
A.104
漏えい電波密度測定器
の校正方法
削除
漏えい電波密度測定器の校正方
法について,規定しない。
A.103と同じ。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-25:2010,Amd.1:2014,Amd.2:2015,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
9
3
3
5
-2
-2
5
:
2
0
1
9