C 9335-2-24:2017
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 4
4 一般要求事項 ··················································································································· 6
5 試験のための一般条件 ······································································································· 6
6 分類······························································································································· 7
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 8
8 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 11
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································ 11
10 入力及び電流 ················································································································ 11
11 温度上昇 ······················································································································ 12
12 (規定なし) ················································································································ 15
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 15
14 過渡過電圧 ··················································································································· 15
15 耐湿性等 ······················································································································ 15
16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 17
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 17
18 耐久性 ························································································································· 17
19 異常運転 ······················································································································ 17
20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 19
21 機械的強度 ··················································································································· 21
22 構造 ···························································································································· 21
23 内部配線 ······················································································································ 30
24 部品 ···························································································································· 31
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 32
26 外部導体用端子 ············································································································· 33
27 接地接続の手段 ············································································································· 33
28 ねじ及び接続 ················································································································ 33
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 34
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 34
31 耐腐食性 ······················································································································ 34
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 34
附属書 ······························································································································· 36
附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································ 36
C 9335-2-24:2017 目次
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書D(規定)感熱式モータ保護装置 ·················································································· 36
附属書N(規定)保証トラッキング試験 ·················································································· 36
附属書P(参考)湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる機器に対するこの規格の
適用手引 ······················································································································ 37
附属書AA(規定)ファンモータの回転子拘束試験 ···································································· 38
附属書BB(参考)着霜の方法 ······························································································· 39
附属書CC(規定)無火花(タイプ-n)電気装置 ········································································ 41
附属書DD(参考)可燃性冷媒を使用する圧縮機器のための製造管理方法 ······································ 42
附属書JAA(規定)着火試験 ································································································· 43
附属書JBB(規定)電気冷蔵庫及び電気冷凍庫用電気部品のLPガス爆発引火試験方法 ···················· 45
参考文献 ···························································································································· 48
附属書JCC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 49
C 9335-2-24:2017
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-24:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-24:2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム機器及び
製氷機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances,
ice-cream appliances and ice-makers
序文
この規格は,2010年に第7版として発行されたIEC 60335-2-24及びAmendment 1(2012)を基とし,我
が国の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補
(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
可燃性冷媒を使用する圧縮機器のための製造管理方法は,附属書DDに記載する。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCCに示す。また,附属書JAA及び附属書JBBは対応国際規
格にはない事項である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,修正することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
2
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
この規格は,定格電圧が単相の機器では250 V以下,その他の機器では480 V以下,及び電池で運転す
る場合には直流24 V以下の次の機器の安全について適用する。
− 家庭用及びこれに類する用途に用いる冷却用機器
− 電動圧縮機をもつ製氷機,及び冷凍室につけられるようになっている製氷機
− キャンプ,旅行用トレーラ及びレジャー用ボートのための冷却用機器及び製氷機
これらの機器は,電源若しくは独立する電池のいずれか一方で運転するか,又は電源と独立する電池と
の両方で運転する。この規格は,家庭用のアイスクリーム機器であって,定格電圧が単相の機器では250 V
以下,その他の機器では480 V以下の安全についても適用する。
家庭用及びこれに類する圧縮式機器で可燃性冷媒を用いるものも適用する。
この規格は,他のIEC規格で規定する家庭用には属さない冷却用機器の構造及び運転の特性を取り扱わ
ない。
通常,家庭で用いない冷却用機器でも一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
例えば,次のような場合の機器である。
− 冷却用機器が,店舗,オフィス,その他労働環境下のスタッフ用のキッチンで使用される場合。
− 冷却用機器が,農家,ホテル,モーテル,その他居住タイプの環境下で客によって使用される用途の
場合。
− 冷却用機器が,朝食付き宿泊施設で使用される場合。
− 冷却用機器が,まかない及びこれに類する非小売で使用される場合。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項
を規定する場合がある。
注記2 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 屋外で使用する機器
− 工業目的専用の機器
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況
にある場所で用いる機器
− 冷却機能への供給電源としての電池を組み込んでいる機器
− 設置者が設置場所で組み立てる機器
− 電動圧縮機が離れたところにある機器
− 電動圧縮機(JIS C 9335-2-34)
− 業務用ディスペンサ及び自動販売機(JIS C 9335-2-75)
− 販売用として,飲料を含む食品の陳列のために用いる業務用冷凍冷蔵機器(JIS C
9335-2-89)
3
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 業務用アイスクリーム機器
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-24:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-24: Particular
requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers及びAmendment
1:2012(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS B 8226-1 破裂板式安全装置−第1部:一般
注記 対応国際規格:ISO 4126-2:2003,Safety devices for protection against excessive pressure−Part 2:
Bursting disc safety devices
JIS C 8105-1:2010 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
JIS C 9335-2-5 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-5:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-5: Particular requirements for dishwashers
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-34:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part
2-34:Particular requirements for motor-compressors,Amendment 1:2004及びAmendment 2:2008
JIS C 9730-2-6 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-6部:機械的要求事項を含む
自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
JIS C 60068-2-2 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B)
JIS C 60068-2-11 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-11,Environmental testing−Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist
JIS C 60068-2-14 環境試験方法−電気・電子−第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N)
JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験
JIS C 60068-2-78 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:
Cab)
JIS C 60695-2-12:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法
−材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
JIS C 60695-2-13:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法
−材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
IEC 60079-15:2010,Explosive atmospheres−Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
IEC 60079-20-1,Explosive atmospheres−Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification
4
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
−Test methods and data
ISO 209,Aluminium and aluminium alloys−Chemical composition
ISO 817,Refrigerants−Designation system
ISO 5149:1993,Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating−Safety requirements
ISO 7010:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常運転(normal operation)
次の3.1.9.101〜3.1.9.104の条件による機器の運転の状態。
3.1.9.101
冷却用機器の通常運転(normal operation of a refrigerating appliance)
冷却用機器は,庫内を空にして扉及び蓋を閉じた状態で,5.7に従って周囲温度で運転する。使用者が調
節可能な電動圧縮機の運転を制御する温度調節装置は,短絡するか,又は別の方法で作働しない状態にす
る。
3.1.9.102
製氷機の通常運転(normal operation of an ice-maker)
製氷機は,+15 ℃±10 ℃の水を供給した状態で,5.7に従って周囲温度で運転する。
3.1.9.103
内蔵形製氷機の通常運転(normal operation of an incorporated ice-maker)
内蔵形製氷機は,+15 ℃±10 ℃の水を供給した状態で,冷凍室の通常温度で運転する。
3.1.9.104
アイスクリーム機器の通常運転(normal operation of an ice-cream appliance)
アイスクリーム機器は,取扱説明書で指定する成分のアイスクリーム材料の最大量を入れた状態で,運
転する。アイスクリーム材料は,最も不利な結果となるものを用いる。その混合物の初期温度は,+23 ℃
±2 ℃とする。
追加
3.101
冷却用機器(refrigerating appliance)
家庭用で適切な収納容量をもち,断熱壁で囲む機器で,内蔵の装置で冷却し,一つ又はそれ以上の食品
保存用の区画をもつ機器。飲み物を冷やす区画も含む。
3.102
圧縮式機器(compression-type appliance)
液冷媒を熱交換器(蒸発器)によって,低圧で蒸発させることで冷却を行い,生じた蒸気冷媒を電動圧
縮機によって高圧にし,その後もう一つの熱交換器(凝縮器)によって,液冷媒に戻す機器。
3.103
製氷機(ice-maker)
電気エネルギーで運転する製氷装置によって水を氷にし,その氷を貯蔵するための区画をもっている機
器。
5
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.104
内蔵形製氷機(incorporated ice-maker)
冷凍室の中に組み込まれ,独立した製氷手段をもたない,特別に設計した製氷機。
3.105
電熱装置(heating system)
電熱素子を,タイマ,スイッチ,自動温度調節器のような部品,及びほかの制御部品と組み合わせた装
置。
3.106
吸収式機器(absorption-type appliance)
液冷媒の入った熱交換器(蒸発器)の中の液冷媒の蒸発で冷却し,その後蒸発した蒸気冷媒は吸収媒体
で吸収し,次に加熱して吸収媒体から高分圧蒸気となって放出し,放出した蒸気冷媒は,もう一つの熱交
換器(凝縮器)によって冷却し,液冷媒に戻す機器。
3.107
凝縮器(condenser)
圧縮後,蒸気冷媒を外部の冷却媒体によって熱を奪い液化させる熱交換器。
3.108
蒸発器(evaporator)
減圧後,液冷媒を冷却する媒体から熱を吸収して蒸発させる熱交換器。
3.109
可燃性冷媒(flammable refrigerant)
ISO 5149において,グループ2及びグループ3の可燃性クラスをもつ冷媒。
注記 複数の可燃性クラスをもつ混合冷媒は,最も不利なクラスが定義として用いられる。
3.110
アイスクリーム機器(ice-cream appliance)
アイスクリームを作るために用いる圧縮式機器。
3.111
フリースペース(free space)
扉,蓋又は引出しを開け,棚,容器又は引出しを含む,着脱できる部品を全て取り外した後で,子供を
閉じ込める可能性がある60 Lを超える容積をもつ空間。
注記 容積の計算は,一つの寸法が150 mm以下又は直交する二つの寸法がそれぞれ200 mm以下の
スペースは無視できる。
3.112
超臨界冷凍システム(transcritical refrigeration system)
高圧側の圧力が,冷媒の蒸気と液体とが熱的に平衡し,共存することができる圧力よりも高い冷凍シス
テム。
3.113
ガスクーラ(gas cooler)
冷媒の状態変化を伴わずに,外部の冷却媒体に熱を移動することによって,圧縮後の冷媒を冷やす熱交
換器。
注記 通常,ガスクーラは,超臨界冷凍システムで使用される。
6
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.114
設計圧力,DP(design pressure,DP)
超臨界冷凍システムの高圧側に割り当てられた圧力。ゲージ圧力で示す。
3.115
破裂ディスク(bursting disc)
冷凍システムの圧力を下げるため,設定する圧力で破裂させるディスク又ははく(箔)(薄片)。
3.116
圧力緩和装置(pressure relief device)
冷凍システム内の圧力が装置の設定圧力を超えたときに,自動的に圧力を減少させることを意図する圧
力検出装置。
4
一般要求事項
一般要求事項は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
追加
注記101 可燃性冷媒の使用は,不燃性冷媒を用いる機器には関係しない付加的な危険を伴う。
この規格は,当該機器に関連する潜在的な着火源によって,漏れ出す可燃性冷媒の発火による危険に関
する規定がある。
当該機器が設置されている環境に関連する外部の潜在的な発火源によって,漏れ出す可燃性冷媒が発火
する危険は,発火源の発火の可能性を低くすることによって回避できる。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2
追加(“注記3”の後に,次の段落及び注記を追加する。)
22.107の試験は,一つ以上の追加の試料で行う。
注記101 電動圧縮機がJIS C 9335-2-34に適合していない場合には,一つ以上の追加の試料で19.1
の試験を行ってもよい。
注記102 ファンモータの一つ以上の追加の試料とそのモータ温度保護装置とが19.1の試験のために
必要になる場合もある。
注記103 22.7の試験は,別々の試料で行ってもよい。
注記104 22.107,22.108及び22.109の試験は,潜在的に危険なものであるため,それらの試験を行
う場合は,特別な注意を払う必要がある。
5.3
追加(“機器の構造上,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
試験を開始する前に,次の操作を行う。
− アイスクリーム機器は,1時間,又は内蔵タイマの最大設定のいずれか短い方の時間で,定格電圧を
印加し無負荷運転を行う。
− 他の圧縮式機器は,24時間以上定格電圧を印加し運転する。その後,12時間はスイッチを遮断し,そ
のままの状態にしておく。
11.102の試験は,箇条13の試験のすぐ後に行う。
15.105の試験は,11.102の試験のすぐ後に行う。
15.102,15.103及び15.104の試験は,15.2の試験のすぐ後に行う。
7
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.4
置換(5.4全て)
試験は,順番にそれぞれのエネルギー源(電気,ガス又は他の燃料)を用いて行う。ガス機器には,適
切な定格圧力でガスを供給する。
さらに,エネルギー源を同時に全て組み合わせて供給することをインタロック装置によって防止してい
ない場合,全てのエネルギー源を同時に供給する状態で試験を行う。
5.7
追加(“ある部分の到達温度を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
アイスクリーム機器において,箇条10,箇条11及び箇条13に規定する試験は,周囲温度+23 ℃±2 ℃
で行う。
他の圧縮式機器において,箇条10,箇条11,箇条13及び19.103に規定する試験は,次の周囲温度で行
う。
− 広範囲の温帯(SN)クラス及び温帯(N)クラスの機器:+32 ℃±1 ℃
− 亜熱帯(ST)クラスの機器:
+38 ℃±1 ℃
− 熱帯(T)クラスの機器:
+43 ℃±1 ℃
試験前に,扉又は蓋をもつ機器は開放し,規定する周囲温度の2 K以内に維持する。
幾つかの気候クラスを定める機器は,一番高い気候クラスの周囲温度で試験を行う。
その他の試験は,周囲温度+20 ℃±5 ℃で行う。
注記101 運転サイクルの同じポイントの温度が,約60分間隔で測定し,連続する3回の値が1 Kを
超える差がない場合,安定状態とみなされている。
5.8.1
追加(“定格周波数表示”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電池での運転が可能な機器は,電池と接続するための電源端子又は端末部に,極性に関する指示がない
場合,より不利な極性において試験を行う。
5.9
追加(“代替電熱素子”で始まる段落の後に,次を追加する。)
製氷機を内蔵する機器は,最も不利な状態が生じるように製氷機を運転して試験を行う。
5.10 追加(“埋込形機器及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
22.107〜22.109の試験については,機器(庫内)は空であって,次の状態に設置する。
埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。
その他の機器は,試験用の囲いの中に置く。据付説明書に壁及び天井からのスペースが必要である旨の
製造業者の指示がない場合は,その側壁及び天井を,機器の側面及び上面に可能な限り近づけて,試験中
この状態を維持する。
注記101 ねじ及びボルトのような一般的に入手可能な固定手段は,固定形機器に添付する必要はな
い。
追加
5.101
製氷機を内蔵するように設計した機器は,指定の製氷機を組み込んで試験を行う。
5.102
電熱装置をもつ圧縮式機器及びペルチェ式機器は,複合機器として試験を行う。
5.103
可燃性冷媒を用いて,取扱説明書に従って,食品貯蔵庫内で他の電気機器を一緒に用いることが
可能な圧縮式機器は,推奨機器を用いて,通常状態で運転し試験を行う。
注記 例えば,アイスクリーム機器及びデオドライザである。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
8
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.1
置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなければ
ならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
追加
6.101
アイスクリーム機器以外の機器は,次の一つ以上の気候クラスでなければならない。
− 広範囲の温帯(SN)クラスの機器
− 温帯(N)クラスの機器
− 亜熱帯(ST)クラスの機器
− 熱帯(T)クラスの機器
適否は,目視検査によって判定する。
注記 気候クラスは,IEC 62552に準拠している。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
さらに,機器には,次の表示を行わなければならない。
− 電熱装置の入力(W)。ただし,100 Wを超える場合。
− 霜取装置の入力(W)。ただし,定格入力を超える場合。
− 定格入力(W)又は定格電流(A)。ただし,アイスクリーム機器以外の圧縮式機器は,定格電流(A)
だけで表示する。
− 機器の気候クラスを示すSN,N,ST又はTの文字。
− 庫内灯の最大定格入力(W)。ただし,他の部品とともに,ランプの交換を製造業者だけができる場合
には適用しない。
− 冷媒充塡量
注記101 アンモニアを用いる吸収式機器の場合は,冷媒に用いるアンモニアの充塡量を記載する。
− 単一の冷媒において,少なくとも次のうちの一つ。
・ 化学名
・ 化学式
・ 冷媒番号
・ 冷媒名称
− 混合冷媒において,少なくとも次のうちの一つ。
・ 各成分の化学名及び比率
・ 各成分の化学式及び比率
・ 各成分の冷媒番号及び比率
・ 混合冷媒の冷媒番号
− 断熱発泡ガスの主成分の化学名,冷媒番号又は冷媒名称
冷媒番号は,ISO 817による。
圧縮式機器は,霜取装置の入力に相当する電流が機器の定格電流よりも大きい場合,別に霜取装置の入
9
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
力をワットで表示しなければならない。
電源及び電池で運転する機器は,電池の電圧を表示しなければならない。
電池で運転可能な機器は,電池の形式を表示しなければならない。機器の運転に影響がある場合は,充
電可能形か又は充電不可能形かを表示しなければならない。
付加的電源に接続する場合は,電圧及び電源の種類を表示しなければならない。
製氷機を内蔵するような構造の機器は,製氷機入力が100 Wを超える場合,その最大値を表示しなけれ
ばならない。
自動水位制御をもたない製氷機は,最大許容の水位を表示しなければならない。
電気以外の供給源がある場合は,機器にその詳細を表示しなければならない。
圧縮式の冷却システムでは,各々の独立する冷媒回路の冷媒量を表示しなければならない。
可燃性冷媒を用いる圧縮式の機器では,ISO 7010記号W021を表示しなければならない。
超臨界冷凍システムにR744を用いている機器は,次の警告を表示しなければならない。
警告:システムは,高圧の冷媒を封入しているのでシステムを改造しない。有資格者以外の人は,点
検しない。
超臨界冷凍システムにR744を用いている機器は,ISO 7000記号1701 (2004-01)を表示しなければならな
い。
なお,圧縮式の機器の本体(キャビネット)に表示する場合に限り,刻印又は記号と下地のコントラス
トが明白な警告表示も可能とする。
7.6
追加(記号リストに,次を追加する。)
[IEC 60417記号5005 (2002-10)] プラス:正電極
[IEC 60417記号5006 (2002-10)] マイナス:負電極
(ISO 7010記号W021)
警告:火災のおそれ/可燃性材料
[ISO 7000記号1701(2004-01)]
圧力
注記 JIS Z 9101の警告記号の規則をISO 7010記号W021の形状及び色に適用する。
7.10 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 温度値(℃)を制御目盛に表示してもよい。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
キャンプ用及びこれに類する用途に使用する冷却用機器及び製氷機の取扱説明書には,次の事項を記載
しなければならない。
− “キャンプ用”に適している。
− 機器が,複数のエネルギー源に接続可能である。
注記101 この事項は,電気だけを供給することを意図する機器には適用していない。
− 機器は,雨にさらしてはならない。
注記102 この事項は,水の有害な浸入に対してIPX4以上に分類する機器には適用していない。
水道に接続しない製氷機の取扱説明書には,次の警告を記載しなければならない。
警告:飲料水だけに適用する。
可燃性冷媒を用いる圧縮式の機器では,取扱説明書に,機器の設置,取扱い,保守及び廃棄(リサイク
ル)に関する情報を含んでいなければならない。
10
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
可燃性冷媒を使用する圧縮式機器の取扱説明書には,次の警告の内容も含んでいなければならない。
警告:機器の囲い又はビルトイン構造では,障害物をなくし,通風口を確保する。
警告:製造業者が推薦するもの以外の,霜取りを速めるための機械的な器具,及びその他の手段を用
いない。
警告:冷却回路に損傷を与えない。
注記103 この警告は,使用者が触れることができる冷却回路をもった機器だけ適用している。
警告:製造業者が推奨する形式の電気機器以外,食品貯蔵庫内で用いない。
可燃性の断熱発泡ガスを用いた機器は,取扱説明書には機器の廃棄(リサイクル)に関する情報も含ん
でいなければならない。
アイスクリーム機器の取扱説明書には,機器に用いるアイスクリーム材料の成分及び最大量を含めなけ
ればならない。
取扱説明書は,次の情報を記載する。
“可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない。”
ISO 7000記号1701 (2004-01)を用いる場合は,その意味の説明を記載しなければならない。
取扱説明書は,次の情報を記載する。
この機器は,家庭用,及び次のような類似の用途の場合に用いることを意図している。
− 店舗,オフィス又はその他労働環境下のスタッフ用のキッチンで使用される場合。
− 農家,ホテル,モーテル又はその他居住タイプの環境下で客によって使用される用途の場合。
− 朝食付き簡易宿泊施設の場合。
− まかない又は類似の非小売環境の場合。
注記104 製造業者が上記以外に用途を制限する必要がある場合は,取扱説明書に明確に記載する必
要がある。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
使用者によってランプの交換が可能である場合,取扱説明書には,照明用ランプの交換方法を記載しな
ければならない。
製氷機を組み込むように設計した機器は,取扱説明書に組み込める製氷機の形式名を記載しなければな
らない。
取扱説明書には,オプションの附属品として用いることができ,かつ,使用者によって組み込むことが
できる内蔵形製氷機の据付けの説明も記載しなければならない。内蔵形製氷機が製造業者又は保守員によ
ってだけ組み込まれるものにあっては,取扱説明書にその旨を記載しなければならない。
水道に接続する製氷機についての取扱説明書には,次の警告の内容を記載しなければならない。
警告:飲料水源とだけ接続する。
固定形機器の取扱説明書には,次の警告の内容を記載しなければならない。
警告:機器は,その不安定さから生じる危険を回避するために,取扱説明書に従って固定する。
超臨界冷凍システムにR744を用いた機器では,取扱説明書には,次の警告の内容を記載しなければな
らない。
警告:この冷媒回路は,高圧配管なため改造してはならない。廃棄前に有資格の保守員に連絡する。
7.12.4 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この要求事項は,固定形機器にも適用する。
11
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記101A
対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追
加とした。
7.14 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ISO 7010記号W021の三角形の高さは,15 mm以上でなければならない。
可燃性断熱発泡ガスの表示(主成分の化学名,冷媒番号又は冷媒名称)に用いる文字高さは,40 mm以
上でなければならない。ただし,“ノンフロン”の文字をラベルに表示し,ラベルの下地色を薄緑色又は同
等色とした場合は除く。
7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
使用者によってランプの交換が可能な場合,照明用ランプの最大定格電力の表示は,ランプ交換時に容
易に確認できなければならない。
圧縮式機器では,前述のISO 7010記号W021の記号と同様に,可燃性冷媒のタイプ及び可燃性断熱発泡
ガスの表示が,電動圧縮機に近づいたとき見えなければならない。
その他の機器では,可燃性断熱発泡ガスのタイプの表示は,外郭上になければならない。
追加
7.101
電池で駆動する機器は,極性が意味をもたない場合を除いて,電池と接続する電源端子を明確に
記号によって表示しなければならない。
正電極は,IEC 60417記号5005 (2002-10),負電極は,IEC 60417記号5006 (2002-10)によって,表示し
なければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1
置換(“差込プラグ又は全極遮断”で始まる段落を,次に置き換える。)
差込プラグ又は全極遮断スイッチによって機器を電源から切り離すことができる場合,ランプは取り外
さない。ただし,ランプの挿入又は取外しのときには,ランプ口金の充電部との接触に対する保護が確実
でなければならない。
注記101A
対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
10.1
置換(“通常動作で機器を”で始まる細別を,次の細別に置き換える。)
− 通常動作で機器を運転する。ただし,使用者が調節できる温度調節装置がある場合は,最も温度が低
くなるように設定する。
注記101A
8.1.1の注記101A参照。
12
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追加(“一つ以上の定格電圧範囲”で始まる段落の後に,次を追加する。)
入力は,定常状態の確立,又は内蔵タイマの動作のいずれか最初に起こったときを,安定した状態とみ
なす。
測定期間の代表的な例として,温度調節のON-OFFの間,又は各々測定する入力の最大値と最小値との
間をいう。ただし,始動時の入力は含まないものとし,内蔵形製氷機が組み込まれている場合,その入力
を含まなければならない。
注記101 機器と分離して表示している霜取装置の入力は,この試験に含めていない。
10.2
置換(“通常動作で機器を”で始まる細別を,次の細別に置き換える。)
− 通常動作で機器を運転する。ただし,使用者が調節できる温度調節装置がある場合は,最も温度が低
くなるように設定する。
注記101A
8.1.1の注記101A参照。
追加(“一つ以上の定格電圧範囲”で始まる段落の後に,次の段落及び注記を追加する。)
機器は,1時間又は内蔵タイマの最大設定のいずれか短い方の時間,運転する。始動電流を除いて,5
分間測定ごとの平均電流の最大値を測定する。電流測定の間隔は,30秒以下とする。
注記101 始動電流とは,電源投入後の1分以内の突入電流のことをいう。
追加
10.101 霜取装置の入力は,機器に表示する霜取装置の入力値から,表1に規定する許容値を超える差が
あってはならない。
適否は,定格電圧で機器を運転し,電源入力が安定した後に霜取装置の入力を測定することによって,
判定する。
10.102 いかなる電熱装置の入力も,機器に表示するこれら電熱装置の入力値から,表1に規定する許容
値を超える差があってはならない。
適否は,定格電圧で機器を運転し,電源入力が安定した後に電熱装置の入力を測定することによって,
判定する。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.1 置換(11.1全て)
機器及びその周囲は,通常使用状態において過度の温度になってはならない。
適否は,11.2〜11.7に規定する条件の下で,各部の温度上昇を測定して判定する。
電動圧縮機の巻線の温度が,表101の最大温度の値を超える場合,適否は,11.101の試験によって判定
する。
附属書AAを含むJIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機の巻線の温度は,測定しない。
注記0A
8.1.1の注記101A参照。
11.2 置換(11.2全て)
埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。
アイスクリーム機器は,試験枠の壁(背面と右側面,背面と左側面のいずれか)に可能な限り近接して
設置する。製造業者が,壁からの距離を取扱説明書に指示している場合,この距離を試験中維持する。換
気の手段を製造業者が提供する場合,機器は取扱説明書の指示に従って据え付ける。
13
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
その他の機器は,試験用囲いの中に置く。取扱(据付)説明書に壁又は天井からのスペースが必要であ
る旨の製造業者の指示がない場合は,その全ての壁及び天井を,機器に可能な限り近づけて,試験中この
状態を維持する。
約20 mmの厚さの黒のつや消し塗装合板を,試験枠,埋込形機器の支持及び据付用として,また,その
他の機器の試験用囲いとして用いる。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,安定状態に達するまで運転する。
注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。
11.8
置換(“保護装置は作動”で始まる段落を,次に置き換える。)
試験中,電動圧縮機の自動復帰形モータ温度保護装置以外の保護装置は,作動してはならない。安定状
態になったとき,電動圧縮機の自動復帰形モータ温度保護装置は作動してはならない。
試験中,封止コンパウンドを用いている場合,封止コンパウンドの流出があってはならない。
試験中,温度上昇は連続して監視する。
広範囲の温帯(SN)又は温帯(N)クラスの機器の温度上昇値は,表3に規定する値以下でなければな
らない。
亜熱帯(ST)又は熱帯(T)クラスの機器の温度上昇値は,表3に規定する値から7 Kを減じた値以下
でなければならない。
注記101A
8.1.1の注記101A参照。
追加(“保護装置は作動”で始まる段落の後に,次を追加する。)
附属書AAを含むJIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機では,次の温度は表101に示す値を超えては
ならない。
− 電動圧縮機の外郭
− 電動圧縮機の巻線
附属書AAを含むJIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機では,次の温度は測定しない。
− 電動圧縮機の外郭
− 電動圧縮機の巻線
− JIS C 9335-2-34及び附属書AAの試験の間に電動圧縮機と共に試験するその他の部品。例えば,保護
システム,コントロールシステム,全ての他の部品。
モータ駆動機器の外郭の温度上昇に関する表3の事項は,適用範囲にある全ての機器に適用する。ただ
し,次の機器の外郭部分には適用しない。
− 埋込形機器については,取扱(据付)説明書によって据え付ける状態で,触れることができない部分。
− その他の機器については,取扱(据付)説明書によって,壁から75 mm以下の任意の空間内に設置す
ることを製造業者が指示する機器の部分。
表101−電動圧縮機の最大温度
電動圧縮機の測定箇所
温度
℃
化学合成の絶縁物を使用している巻線
140
セルローズの絶縁物などを使用している巻線
130
外郭
150
14
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
バラスト巻線及びそれに準じる配線では,11.8の記載の条件下での測定において,JIS C 8105-1の12.4
に規定する値を超えてはならない。
追加
11.101 附属書AAを含むJIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機の巻線の温度が,表101に規定する最
大温度より高い場合は,自動温度調節器及びこれに類する調節装置を最も低い温度に設定し,使用者が調
節可能な温度調節装置の短絡状態を解除し,再度試験を実施する。
巻線温度は,運転サイクルの終了時(電動圧縮機の電源OFF直後)に測定する。
その温度は,表101に規定する温度上限値を超えてはならない。
11.102 霜取装置は,著しい温度上昇があってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,定格の0.94倍と1.06倍との間の最も不利となる電圧で行う。
− 手動霜取りの機器では,蒸発器が霜の層で覆われるまで行う。
− 自動又は半自動霜取りの機器では,蒸発器が霜の層で覆われるまで行う。その霜の層は,通常使用で
連続する自動霜取りの間に付く霜の厚さ以下であり,半自動霜取りの場合は,製造業者が指示する霜
取り周期の間に付く霜の厚さ以下とする。
注記1 冷却用機器に霜を付ける一つの方法を,附属書BBに示す。
霜取装置を作動させる場合,次による。
− 吸収式機器及び霜取装置以外の部分の電源を切る状態で霜取装置が動作する圧縮式機器の電源電圧
は,11.4による。
− その他の圧縮式機器の電源電圧は,11.6による。
注記2 工具を用いずに作動する霜取装置の場合,別々に通電できるものとみなされている。
霜取り時間を調節装置によって設定する場合は,製造業者が推奨する時間とする。
霜取りにおいて,蒸発器の温度又は圧力で終了する調節装置では,その調節装置によって自動的に終了
する。
手動霜取りの場合,試験は安定状態になるか,又は霜取りが調節装置によって自動的に終了するまで続
ける。
霜取り運転によって,影響を受ける燃えやすい材料及び電気部品の温度は,熱電対を用いて測定する。
温度及び温度上昇値は,11.8に規定する値以下でなければならない。
注記3 霜取り後の回復運転中は,電動圧縮機の過負荷保護装置が作動してもよい。
11.103 機器に組み込む霜取装置以外の電熱装置は,著しい温度上昇があってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
霜取装置以外の電熱装置は,次のように通電する。
− 電熱装置以外の部分の電源が切れた状態で,電熱装置が動作する圧縮式機器及び吸収式機器の電源電
圧は,11.4に規定する値を印加する。
− その他の圧縮式機器には,11.6に規定する値の電源電圧を印加する。
注記 工具を用いずに作動する電熱装置の場合,別々に通電できるものとみなされている。
試験は,安定状態になるまで続けなければならない。
温度上昇値は,電熱装置の絶縁物表面に熱電対を固定して測定する。
温度上昇値は,11.8に規定する値以下でなければならない。
15
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.1 追加(“試験に先立ち,保護インピーダンス”で始まる段落の後に,次を追加する。)
13.2で規定する試験は,電池回路には適用しない。
13.2 修正(クラス0I機器及び種々のクラスI機器に関して規定する値の代わりに,次の値を適用する。)
− クラス0I機器
0.75 mA
− 据置形クラスIの冷却用機器
種々の据置形のクラスI機器に関して規定
する値
− その他(冷却用機器以外及び可搬形)のクラスI機器
1.5 mA
13.3 追加(注記1の前に,次を追加する。)
表4で規定する強化絶縁に対する試験電圧は,電池駆動用と商用電源駆動用とを分離する回路間に,印
加する。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“着脱できる部分は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ランプカバーは取り外さない。
追加
15.101 キャビネット及び庫内の壁面又はキャビネットの上面に,容器から液体が漏れるおそれがある機
器は,液体の漏出によって電気絶縁物に影響を及ぼさないような構造になっていなければならない。
適否は,15.102〜15.104の関連する試験によって判定する。
15.102 図101の装置に,(装置の)縁まで,塩化ナトリウムを質量分率約1 %及びJIS C 9335-2-5の附属
書AAに規定する酸性リンス剤を質量分率0.6 %加えた水溶液で満たし,置換ブロックを適切な解除機構
及び架橋式支持体によって水面上で支持する。
ランプカバーを除き,工具を用いずに取外しができる全ての棚及び容器を取り外し,機器の電源を遮断
する。
装置は,その底面を水平に支持し,解除機構を作動するときに,キャビネットの裏側及び庫内側壁並び
に電気部品を取り付けている部分を含む庫内に,最も不利な方法によって水がかかるような位置及び高さ
に設置する。試験は,その装置に関し,一つの位置で1回だけ実施する。ただし,異なる位置で試験を繰
り返す必要がある場合,前の試験で漏れた部分に残留水分がない状態で試験する。
試験後すぐに,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,空間
距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはなら
ない。
さらに,水が霜取り用電熱素子又は絶縁上に接触した痕跡がある場合,22.102に規定する試験に耐えな
16
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ければならない。
15.103 埋込形機器,製氷機及びアイスクリーム機器以外の機器は,最も不利になる方向に,通常の使用
位置から,2°の角度に傾ける。調節装置は,オンの位置とし,機器の電源を遮断した状態で,最も不利と
なる場所に約60秒間機器の上面約50 mmの高さから,塩化ナトリウムを質量分率約1 %及びJIS C 9335-2-5
の附属書AAに規定する酸性リンス剤を質量分率0.6 %加えた水溶液500 mLを均一にかける。
試験後すぐに,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,空間
距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはなら
ない。
15.104 水道に直接接続する製氷機の場合,容器及び容器として扱う機器の一部は,通常使用の状態に水
を満たす。その後,注水バルブを開き,最初のオーバーフローが生じた後,1分間は水を入れ続ける。
こぼれ防止装置の作動によって,こぼれが生じない場合,防止装置の作動後,更に5分間,注水バルブ
を開き水を入れ続ける。
試験後すぐに,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,空間
距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはなら
ない。
15.105 霜取装置の作動は,霜取り用の電熱素子の電気絶縁部分に影響を与えてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
11.102に規定する試験後すぐに,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,
検査の結果,空間距離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上
にあってはならない。
さらに,水が霜取り用電熱素子又は絶縁上に接触する痕跡がある場合,22.102に規定する試験に耐えな
ければならない。
15.105A 機器は,貯蔵室にこぼれた液体によって絶縁を損なわない構造でなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
約1 %の塩化ナトリウム水溶液500 mLを冷蔵庫内に注いだ後,次の試験に適合しなければならない。さ
らに,充電部に塩化ナトリウム水溶液がかからない構造でなければならない。ただし,注いだ塩化ナトリ
ウム水溶液がケースの外に流れ出すおそれのないものは除く。
試験は,次による。
a) 最上部の棚に平面の棚を設置し,それ以外の棚及び容器は全て取り外す。ただし,最上部の棚がケー
ス等の容器状のものであって,塩化ナトリウム水溶液が庫内に注げない場合,又は最上部の棚が全幅・
全奥行きの寸法でない棚の場合には,全幅・全奥行き寸法の平面の棚が設置できる最も上部の段に棚
を設置する。
b) 冷蔵庫本体は,背面方向に2°傾ける。
c) 約1 %の塩化ナトリウム水溶液500 mLを,幅約200 mm,奥行き約110 mm,高さ約50 mmの容器に
入れて,容器の長辺が左右方向になるように棚の手前に置き,背面に向かって一気に傾けて,塩化ナ
トリウム水溶液の全量を冷蔵庫内に注ぐ。
d) 約5分後(注いだ塩化ナトリウム水溶液が自然に流れきった後,)に,適切な試験によって試験を行っ
たとき,これに適合しなければならない。さらに,充電部に塩化ナトリウム水溶液がかかっていない
ことを目視によって確認する。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第八の附表第三
17
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の1絶縁抵抗試験及び2絶縁耐力試験は,適切な試験としてみなされている。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.1 追加(“試験は機器に対し”で始まる段落の後に,次を追加する。)
16.2に規定する試験は,電池回路には適用しない。
16.2 修正(クラス0I機器及び種々のクラスI機器に関して規定された値の代わりに,次の値を適用する。)
− クラス0I機器
0.75 mA
− 据置形クラスIの冷却用機器
種々の据置形のクラスI機器に関して規定
する値
− その他(冷却用機器以外及び可搬形)のクラスI機器
1.5 mA
16.3 追加(注記2の前に,次を追加する。)
表7で規定する強化絶縁に対する試験電圧は,電池駆動用と商用電源駆動用とを分離する回路間に印加
する。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“特に規定がない限り,19.13に基づき”で始まる段落の後に,次を追加する。)
19.2及び19.3は,電熱装置には適用しない。
ファンモータ及びそのモータ温度保護装置をもつ場合,附属書AAに規定する試験も行う。
注記101 製造業者が指定する種類のファンモータ及びモータ保護装置の組合せに対して,この試験
は一度だけ行えばよい。
JIS C 9335-2-34に適合していない電動圧縮機は,JIS C 9335-2-34の19.101及び19.102に規定する試験
を行い,JIS C 9335-2-34の19.104に適合したものを用いなければならない。
注記102 製造業者が指定する種類の電動圧縮機に対して,この試験は一度だけ行えばよい。
アイスクリーム機器のファンモータには,附属書AAの回転子拘束試験を適用しない。
19.7 追加(注記2の後に,次を追加する。)
アイスクリーム機器のファンモータは,5分間試験を行う。
19.8 追加(“多相モータをもつ”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この試験は,JIS C 9335-2-34に適合する三相電動圧縮機には適用しない。
19.9 この規格では適用しない。
19.13
追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
JIS C 9335-2-34によって適合性を確認していない電動圧縮機の外郭温度は,試験終了時に測定し,150 ℃
18
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
を超えてはならない。
追加
19.101 電熱装置は,異常時の場合であっても火災の危険が生じないような形状(寸法)及び位置に設置
しなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
機器の扉及び蓋は閉じた状態で,冷却運転は行わない。
使用者によって電熱装置が入・切できるものにあっては,入(通電)にて試験する。
電熱装置には,動作電圧の1.1倍の電圧を安定状態に達するまで連続して通電する。電熱装置が複数あ
る場合は個々に通電する。ただし,一つの部品の故障が複数の電熱装置の故障を引き起こすおそれがない
場合に限る。一つの部品の故障が複数の電熱装置の故障を引き起こすおそれがある場合は,それぞれに通
電し試験を行う。
注記 電熱装置を確実に連続通電するため,通常運転時作動する一つ以上の部品は,短絡する必要が
あるかもしれない。自動復帰形温度過昇防止装置は,短絡する。ただし,24.1.4に規定する10
万回の動作サイクル運転試験に耐えるものにあっては,短絡する必要はない。
冷却装置の停止が,電熱装置の運転を阻害するものにあっては,冷却装置を運転しなければならない。
試験中及び試験後に,機器は19.13の規定に適合しなければならない。
19.102 製氷機及びアイスクリーム機器は,異常運転の場合にも,火災又は火傷の危険性,傷害及び感電
を起こさない構造でなければならない。
適否は,定格電圧で製氷機,内蔵形製氷機,又はアイスクリーム機器を通常運転し,通常使用で生じる
可能性がある故障を起こすことによって判定する。一つの故障状態にて,一度だけ行い,試験を継続する。
試験中,製氷機,内蔵形製氷機,アイスクリーム機器,又は製氷機を組み込んだ機器の巻線温度は,表
8に規定する値を超えてはならない。
試験中及び試験後,機器は19.13の規定に適合しなければならない。
注記1 故障状態の例は,次のとおりである。
− 任意の位置でのタイマ停止
− プログラムの任意の区間での,電源の一相又はそれ以上の相の切離し及び再接続
− 部品回路の開放又は短絡
− 電磁弁の故障
− 空容器での運転
注記2 一般に,試験は最も不利な結果となり得る条件に限定されている。
注記3 通常,試験は,給水栓が開栓又は閉栓のどちらか不利な結果となる方で行う。
注記4 これらの試験においては,温度調節装置は短絡していない。
注記5 関連するJIS及びIEC規格に適合する部品は,その規格が機器で生じる条件を適切に満たし
ている場合は,開放又は短絡を行っていない。
注記6 JIS C 4526-1に適合する水位スイッチは,これらの試験中は短絡していない。
注記7 自動給水装置が開放状態を保つ間の試験は,15.104に規定する試験中に,既に行われている。
19.103 キャンプ用及びこれに類する用途に使用する機器は,実際に使用する程度に傾斜し運転する場合
に,火災又は火傷の危険性,傷害及び感電を未然に防ぐ構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,角度5°までの間で最も不利となる位置(方向)に傾斜させて設置し,定格電圧で安定状態と
19
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
なるまで通常運転する。
試験中,工具を用いてだけ触れることができる手動復帰形温度過昇防止装置,又は部品の交換を必要と
する手動復帰形温度過昇防止装置は作動してはならない。また,着火性ガスが機器内にたまってはならな
い。
試験中及び試験後,機器は19.13の規定に適合しなければならない。
19.104 照明装置は,異常運転時に危険を引き起こしてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。機器を空にして,冷却システムはスイッチオフ又は不能にし,ラ
ンプ回路は通電可能とし,扉及び蓋は最も不利な開放状態,又は閉止状態のいずれか厳しい方とする。
製造業者が指示するランプを取り付け,保護カバーを含む完全な照明装置は,定格電圧の1.06倍で12
時間点灯させる。
白熱ランプが定格電圧において最大定格入力に達しない場合は,最大定格入力に達するまで電圧を変化
させ,その後,その電圧の1.06倍の電圧を加える。
放電灯をもつ照明装置は,測定部品の温度が安定するまで機器に定格電圧を供給し,JIS C 8105-1の
12.5.1のa),d)及びe)に規定する故障条件で動作する。
試験中及び試験後,機器は19.13の規定に適合しなければならない。
バラスト巻線及びそれに準じる配線の温度は,19.104に規定する条件で測定するとき,JIS C 8105-1の
12.5に規定する値を超えてはならない。
19.105 電池で運転し,電池端子又は端子部の近くに極性を記載している機器は,極性を逆に接続する場
合においても,火災又は火傷の危険性,傷害及び感電を未然に防ぐ構造でなければならない。
適否は,箇条11に規定する条件の下で,完全に充電した70 Ahの電池の極性を逆に接続して機器を運転
することによって判定する。
試験中及び試験後,機器は19.13の規定に適合しなければならない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 置換(“固定形でなく,かつ,”で始まる段落を,次に置き換える。)
アイスクリーム機器は,十分な安定性をもっていなければならない。
注記101A
8.1.1の注記101A参照。
追加
20.101 冷却用機器及び製氷機は,十分な安定性をもっていなければならない。開けた扉によって機器の
安定性を確保している場合,扉が機器を支持するように設計しなければならない。
この要求事項は,埋込形機器には適用しない。
適否は,目視検査,並びに空の機器を電源から外し,水平な支持台に置き,キャスタ及びローラがある
場合,最も不利になるように調節し,据付説明書に従って水平に合わせた後で行う20.102〜20.104の試験
によって判定する。1.3 mを超える高さの固定形機器は,据付説明書に従って設置する。
注記1 高さが1.3 m以下の固定形機器は,自立形の機器として試験を行う。
試験を実施する間,機器は傾いてはならない。また,試験の後で,箇条8,箇条16及び箇条29への適
合性が損なわれてはならない。
注記2 機器がその水平位置から2°を超えて変位する場合,傾いているとみなされている。
20.102 扉をもつ機器は,次の試験をする。
20
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
この規格に特に規定がない限り,扉の全ての棚には,卵貯蔵用に特別に設計するものを除き,直径80 mm,
質量0.5 kgの円筒形のおもりを用いて荷重をかける。
注記1 卵入れが取外しできる場合,該当する棚は,卵貯蔵用に特別に設計されているとはみなされ
ていない。
できるだけ多くのおもりを,できる限りヒンジ側から離れたところから,棚に沿って相互に接触するよ
うに水平に扉の棚に並べる。おもりは,載せられる場合には棚の縁を越えて載せてもよい。ただし,幅80
mm未満の棚の端の空間(おもりを置けない空間)には並べない。
棚の上部の自由空間が340 mmを超える場合には,それぞれの場所にこれらのおもりを3個ずつ(3段
積み)置く。棚の上部の自由空間が170 mmと340 mmとの間にある場合には,それぞれの場所にこれら
のおもりを2個ずつ(2段積み)置く。棚の上部の自由空間が170 mmより小さい場合には,おもりを1
個置く。棚が使用者によって異なる位置に調整できるものについては,最も不利な結果となるように置く。
注記2 棚が狭く,おもりを平らに並べることができない場合,棚からおもりがはみ出しても,又は
傾けてもよい。
扉に備え付ける液体用容器は,水を満杯マークまで満たすか,満杯マークがない場合は,水を完全に満
たす。
扉が一つだけの機器の場合,扉を約90°に開き,2.3 kgのおもりを,扉上部でヒンジから最も離れた端
から40 mmの位置に載せる。
扉を複数もつ機器の場合は,最も不利な組合せとなる任意の二つの扉を,約90°に開ける。閉めた扉の
棚には荷重をかけない。その開いた二つの扉のうち,最も苛酷な試験条件になるように選択する一つの扉
のヒンジから最も離れた端から40 mmの位置の,扉の上部に2.3 kgのおもりを載せる。
扉を約180°の角度,又は扉が止まる限度一杯のいずれかより小さい開口角度に開けて,上記の試験を
繰り返す。
リバーシブルドアをもつ機器は,扉を180°又は扉が止まる限度一杯に開いて行う試験は,取扱説明書
に従ってヒンジを別のサイドに取り付けたとき,これがより不利な結果となる場合には,その状態で更に
試験を行う。
注記2A
リバーシブルドアとは,左右のどちらからでも開くことができる扉をいう。
20.103 食品貯蔵庫の内部に引出しをもつ機器は,次の試験を行う。
各引出しには,単位貯蔵容積(L)当たり0.5 kgの荷重を均等にかける。
注記 単位貯蔵容積とは,引出しの上部空間の自由高さを考慮する引出しの幾何学的容積のことであ
る。
食品貯蔵庫の内部に三つ以下の引出しをもつ機器においては,最も不利な結果となるように選択する一
つの引出しは,その引出しのある食品貯蔵庫の扉を約90°に開いた状態で,最も苛酷な条件となる引出し
の位置,又はストッパがある場合は,ストッパの位置まで引き出す。
食品貯蔵庫内に四つ以上の引出しをもつ機器においては,最も不利な結果となるように選択する隣接し
ない二つの引出しは,引出しを開けるのに必要な任意の扉を約90°に開いた状態で,最も苛酷な条件とな
る位置,又はストッパがある場合は,ストッパの位置まで引き出す。
開いた状態の扉の棚には,20.102の規定に従って荷重をかける。
20.104 外部から直接開けることができる引出しをもつ機器は,次の試験を行う。
各引出しには,単位貯蔵容積(L)当たり0.5 kgの荷重を均等にかける。
注記 単位貯蔵容積とは,引出しの上部空間の自由高さを考慮する引出しの幾何学的容積のことであ
21
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
る。
最も不利な結果になるように選択する引出しにおいては,最も苛酷な条件となる位置,又はストッパが
ある場合には,ストッパの位置まで引き出し,23 kgのおもりを静かに引出しの中心に置くか,又は中心か
らつり下げる。
機器が一つ又は複数の扉をもつ場合,特に規定がない限り,扉の棚には,20.102に従って荷重をかける。
扉が一つだけの機器の場合,扉を約90°に開き,ヒンジから最も離れた端から40 mmの位置の,扉の
上部に2.3 kgのおもりを載せる。
扉を複数もつ機器の場合は,最も不利な組合せの任意の二つの扉を,約90°に開ける。閉めた扉の棚に
は荷重をかけない。その開いた二つの扉のうち,最も苛酷な試験条件になるように選択する一つの扉のヒ
ンジから最も離れた端から40 mmの位置の,扉の上部に2.3 kgのおもりを載せる。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
追加
注記101 機器内ランプカバーは,通常の使用でダメージを受けるとみなされている。ランプには試
験を行っていない。
追加
21.101 キャンプ用及びこれに類する用途に用いる機器は,落下及び振動に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器を水平の木製パネルの上に置き,50 mmの高さから50回,堅固な木製板の上に載せ,落下する。
機器を通常の使用姿勢で,外郭の回りを革ひもなどによって振動試験機に固定する。振動の種類は正弦
波で,方向は垂直とし,試験内容は,次による。
− 試験時間
30分
− 振幅
0.35 mm
− 掃引周波数
10 Hz,55 Hz,10 Hz
− 掃引速度(率) 1分間に約1オクターブ
試験後,機器に安全面に影響を及ぼすような損傷があってはならない。特に,緩むことで安全性を損な
うおそれがある接続部又は部分は,緩んではならない。
21.102 ランプは,機械的衝撃に対して,保護しなければならない。
適否は,直径75±0.5 mmの球に強い力を加えることなく,正しい位置にランプカバーを取り付けた状
態でランプに近づけることによって判定する。
この球は,ランプに触れてはならない。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
温度を感知する部分を除いて,冷たい面の上で結露するおそれがある水,及び霜取り中に発生する水の
影響に対して,十分な保護がない自動温度調節器にあっては,蒸発器に接触してはならない。
注記101 液体が,自動温度調節器の脚及びチューブのような部分に沿って流れるおそれがないか注
意する。
22
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22.7 置換(22.7全て)
保護冷却システムの保護外郭を含む可燃性冷媒を用いる圧縮式機器は,次による。
− 通常運転中に高圧側の圧力を受ける部分では,+70 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の3.5倍の圧力に耐えな
ければならない。
− 通常運転中に低圧側だけの圧力を受ける部分では,+20 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の5倍の圧力に耐え
なければならない。
注記1 保護冷却システムをもつ機器の特別な構造の要求事項は,22.107参照。
注記2 全ての圧力は,ゲージ圧である。
適否は,次の試験によって判定する。
試験中の機器の対象部分は,要求する試験圧力になるまで徐々に水圧を増加する。この圧力は,1分間
維持する。試験中の部分に漏れがあってはならない。
注記3 JIS C 9335-2-34に適合している電動圧縮機は,この試験を適用しなくてよい。
22.17 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この要求事項は,冷却用機器及び製氷機には適用しない。
注記101A
7.12.4の注記101A参照。
22.33 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
絶縁が一層の加熱導体は,通常使用で水及び氷に直接触れてはならない。
注記101 凍結した水は,導電性液体とみなされている。
追加
22.101 ランプホルダは,通常の使用状態で緩みが生じないように十分に固定していなければならない。
注記 通常の使用状態とは,ランプの交換を含んでいる。
適否は,目視検査によって判定する。必要がある場合,E12,E14,E17及びB15のランプホルダに対し
ては0.15 Nm,E26及びB22のランプホルダに対しては0.25 Nmのトルクを加える。ランプホルダは,10 N
±1 Nの押込み力及び引抜き力に耐えなければならない。力は,ランプホルダの軸方向に1分間加える。
試験後,ランプホルダは緩んではならない。
蛍光灯のランプホルダは,JIS C 8105-1の4.4.4 a)に規定する試験に適合しなければならない。
22.102 断熱材の内部に位置し,断熱材と接触している絶縁ヒータ線及びその接続部は,水の浸入に対し
て保護していなければならない。
適否は,電熱素子の完成品サンプル3個を+20 ℃±5 ℃,約1 %の塩化ナトリウム水溶液に24時間浸
すことによって判定する。
電熱素子の充電部と水溶液との間に,電圧1 250 Vを15分間印加する。
試験中,絶縁破壊が生じてはならない。
注記 電気端子への接続は,接続部とみなされていない。
水没するおそれがない霜取り用及び気中加温用ガラス管ヒータには,22.102を適用しない。
22.103 超臨界冷凍システムを用いる機器は,冷凍システムの高圧側の,電動圧縮機又は電動圧縮機とガ
スクーラとの間に圧力緩和装置を備えなければならない。
電動圧縮機と圧力緩和装置との間の配管を除き,圧力降下を引き起こす遮断装置又は他の部品があって
はならない。
圧力緩和装置は,システムから放出する冷媒が,機器の使用者にどんな危害も及ぼさないように取り付
けなければならない。圧力緩和装置の開口部は,通常使用で塞がないように配置しなければならない。
23
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
圧力緩和装置には,使用者によって設定が可能であってはならない。
圧力緩和装置の動作圧力は,高圧側において設計圧力より高くしてはならない。
高圧側の設計圧力は,JIS C 9335-2-34の表101の高圧側最小試験圧力値の1/3以下になってはならない。
全ての部品を含む冷凍システムは,通常使用,異常使用及び停止の間において,予期する圧力に耐えな
ければならない。
圧力試験は,完全な冷凍システムで行う,ただし,低圧側と高圧側とは,それぞれ別に行ってもよい。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
圧力緩和装置は,動作不能な状態にし,次の試験圧力を徐々に上げる。
− 高圧側において,圧力はJIS C 9335-2-34の表101に規定する高圧側最小試験圧力値を下回らない値と
する。ただし,設計圧力の3倍を下回ってはならない。
− 低圧側において,圧力はJIS C 9335-2-34の表102に規定する低圧側最小試験圧力値を下回らない値と
する。
高圧側と低圧側との間に中間圧力がある冷凍システムにおいて,中間圧力がかかる全ての部品は,低圧
側にあると判断する。
圧力は,1分間維持し,試験中の部品はどんな漏れもあってはならない。
注記 試験は,JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機には適用していない。
22.104 同じ電動圧縮機を調節する複数の温度調節装置をもつ機器は,電動圧縮機のモータ温度保護装置
が過度の動作を引き起こしてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,定格電圧で通常運転する。ただし,使用者が調節可能な温度調節装置は,運転サイクルを得ら
れるように調節する。
安定状態に達したとき,最初の調節装置をオフ後,直ちに次の調節装置をオンする。電動圧縮機のモー
タ温度保護装置は,動作してはならない。
三つ以上の調節装置が電動圧縮機を動かす機器の場合には,調節装置各々の組合せで試験を別々に行う。
22.105 商用電源以外に電池駆動も可能な機器において,電池回路は,充電部から二重絶縁又は強化絶縁
(クラス0機器については基礎絶縁)で絶縁していなければならない。
さらに,電池を接続するとき,充電部に触れるおそれがあってはならない。接続のときに外すカバー及
び他の部分が,たとえ着脱できない部分であっても,この要求事項を適用する。
適否は,目視検査及び二重絶縁又は強化絶縁(クラス0機器については基礎絶縁)の試験によって判定
する。
22.106 冷却システムに可燃性冷媒を用いる圧縮式機器の冷媒量は,各々独立する冷媒回路において冷媒
量が150 g以下でなければならない。ただし,保護冷却システム構造以外の定格内容積が800 L以下の冷
蔵庫又は定格内容積が600 L以下の冷凍庫にあっては,冷却システムに可燃性冷媒を用いる圧縮式機器の
冷媒量は,各々独立する冷媒回路において,冷媒量が100 g以下でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 保護冷却システムをもち,可燃性冷媒を用いた圧縮式機器は,冷却システムから冷媒が漏えいす
る状態であっても,火災又は爆発の危険を防止する構造でなければならない。
注記1 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調節器のような独立する部品は,部品自身から漏えい
する状態であっても,火災又は爆発の危険を生じるおそれがあるとはみなされていない。
注記2 保護冷却システムをもつ機器とは,次のような構造のものである。
24
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 食品貯蔵庫内にその冷却システムのいかなる部分ももたない構造。
− 食品貯蔵庫の内部に置かれる冷却システムのいずれの部分も,その食品貯蔵庫から冷媒
を分離している2層以上の金属材料をもつ外郭内に冷媒を閉じ込めている構造。各金属
層は0.1 mm以上の厚さをもつ。外郭は,蒸発器の接合部以外には継ぎ目がなく,その接
合部は6 mm以上の幅(重なり代)をもつ。
− 食品貯蔵庫の内部に置く冷却システムのいずれの部分も,一つの外郭内に冷媒を閉じ込
めており,さらに,その外郭自身がある独立する保護外郭内に収めている構造。冷媒を
閉じ込めている外郭から冷媒が漏れる場合,漏出する冷媒は保護外郭内に閉じ込めてお
り,その機器は通常使用時のようには機能しない。その保護外郭は,22.7に規定する試
験にも耐える。保護外郭のいずれの重要な箇所も食品貯蔵庫の中に置かない。
注記3 共通の空気風路をもつ複数の独立する室は,単一の室と考える。
適否は,目視検査並びに22.107.1,22.107.2及び必要な場合,22.107.3の試験によって判定する。
注記4 試験を行ったときに,保護冷却システムに関して規定する要求事項に適合しないことが判明
する保護冷却システムをもつ機器は,非保護冷却システムをもつものとみなされている。た
だし,22.108に従って試験を行い,非保護冷却システムについての要求事項に適合すること
が必要である。
22.107.1 漏えいは,冷却システムの最も重要な箇所で模擬する。
22.107.3に規定する耐腐食要求に適合しない冷媒回路については,食品貯蔵庫につながるパイプ又はケ
ーブルの入口に最も近い冷却回路のどの箇所でも漏えいを模擬する。
注記1 重要な箇所とは,半密閉式電動圧縮機のガスケットを含む冷媒回路の部品間を相互に接続す
る接合部だけである。酸素を除くためにコーティング又はスリーブによって,腐食に対して
保護されていない場合,アルミニウムと銅との結合部は,危険な箇所である。電動圧縮機外
郭のはめ込み結合の溶接部,電動圧縮機外郭を貫通するパイプの溶接部,及び端子部(金属
をシールするための封止ガラス)の溶接部は,重要な箇所とはみなされていない。冷却シス
テムで最も重要な箇所を見付けるには,複数の試験を行う必要がある。
漏えいを模擬する方法は,キャピラリチューブを通して重要な箇所に冷媒の蒸気を注入することである。
キャピラリチューブは,直径0.7 mm±0.05 mm,長さ2 m〜3 mとする。
注記2 キャピラリチューブの取付けで試験の結果が過度に影響することがないように,また,キャ
ピラリチューブに発泡中の断熱材が入らないように注意する。キャピラリチューブは,発泡
する前に位置決めをする。
試験中,機器は扉及び蓋を閉じて試験を行い,定格電圧で通常運転状態の下でスイッチを遮断するか又
は運転するか,いずれか不利な結果となる方の状態で行う。
機器の運転中に行う試験では,機器のスイッチを最初に入れたと同時にガスの注入を開始する。
製造業者が示したタイプの冷媒の注入する量は,通常の冷媒充塡量の80 %±1.5 gに等しい量,又は1
時間で注入する最大量のいずれか少ない方である。
注入する量は,ガスボンベの蒸気側から取るが,ボンベには試験の最後にまだ液体冷媒が残るだけの十
分な量が入っていなければならない。
混合する冷媒が分離する場合,爆発下限の最も小さい値の冷媒で試験を行う。
ガスボンベは,次の温度に保持する。
a) 低圧回路側での漏えいの模擬は,+32 ℃±1 ℃。
25
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 高圧回路側での漏えいの模擬は,+70 ℃±1 ℃。
注記3 注入するガスの量は,ボンベの質量によって測定することを推奨する。
食品貯蔵庫の内部及び外部にある,通常使用中又は異常運転中に火花又はアークが発生する電気部品に
できるだけ近い箇所で漏えい冷媒の濃度を測定する。測定は,試験の開始から少なくとも30秒ごとに行い,
ガスの注入停止後少なくとも24時間以上継続する。
濃度は,次の近辺では測定しない。
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19に適合する必要がある非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となる故意に弱くした部分
− 少なくとも附属書CCの要件に適合することが,試験によって確認できた電気器具
− 少なくとも附属書JAAの要件に適合することが,試験によって確認できた電気器具
注記4 ガス濃度モニタリングに用いる計器は,赤外線検出技術を用いるものなど,一般に2秒〜3
秒の早い応答速度が必要であって,また,試験の結果に大きく影響しないものである。
注記5 ガスクロマトグラフィを用いる場合,閉じ込めた領域内でのガスのサンプリングは,30秒ご
とに2 mLを超えない。
注記6 他の計器は,結果に著しく影響しない場合,使用してもよい。
測定値は,表102に規定する冷媒の爆発下限の75 %以下で,また,5分を超えて表102に規定する冷媒
の爆発下限の50 %以下でなければならない。
注記7 保護冷却システムをもつ機器については,食品貯蔵庫内に置く電気部品に適用する追加の要
求事項はない。
22.107.2 保護冷却システムに密着する全ての接触可能な表面を含む,保護冷却システム部品の全ての接触
可能な表面は,図102に示す先端をもつ工具によって引っかききずをつける。
工具は,次の値で押し付ける。
− 試験する表面に垂直に加える力 35 N±3 N
− 試験する表面に平行に加える力 250 N以下
試験時,工具は表面に約1 mm/sで引く。
試験する表面は,冷媒流路(チャンネル)の軸に垂直方向に3か所の異なる位置に引っかききずをつけ,
冷媒流路(チャンネル)の平行方向に3か所の異なる位置に引っかききずをつける。後者の場合,その引
っかききずの長さは約50 mmとする。
引っかききずは,互いに交差してはならない。
この機器の該当部分は,22.7の試験の50 %の圧力に耐えなければならない。
22.107.3 熱絶縁物に埋め込む保護冷却システムにISO 209による純度99.5 %未満のアルミニウムを使用
する場合,冷却システムのサンプルは,JIS C 60068-2-11に規定する48時間塩水噴霧試験を実施する。
試験後,アルミニウム又はコーティングを施してあるものについては,コーティングに,水泡,穴又は
活性腐食の痕跡があってはならない。
注記 Al 99.5のISO名称,又は1050 Aの国際的な登録記号をもつアルミニウムは,99.5 %の純度で
ある。
22.108 可燃性冷媒を用いて,非保護冷却システムをもつ圧縮式機器において,食品貯蔵庫内にある通常
使用中又は異常運転中に,火花又はアークが発生する電気部品及び照明装置は,グループIIAガス又は使
用冷媒で,附属書CCの要求事項に適合することを確認しなければならない。
この要求事項は,次の事項には適用しない。
26
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19に適合する必要がある非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となる故意に弱くした部分
ランプホルダは,適切な要求事項に適合するものであってもよい。
密閉遮断装置の最大定格は,定格100 Vの機器にあっては電圧300 V,電流33 A,定格200 Vの機器に
あっては電圧600 V,電流17 Aとする。
注記0A
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第四は,適切
な要求事項とみなされている。
ランプ(口金)は,次のトルクによってランプホルダに完全に差し込む。
− E12:1.0 Nm±0.1 Nm
− E17:1.0 Nm±0.1 Nm
− E26:1.5 Nm±0.1 Nm
次に,ランプ(口金)は,15°まで回して部分的に戻し,その後,ランプ(口金)を取り外すのに必要
な最小トルクは,次の値以上でなければならない。
− E12:0.3 Nm
− E17:0.3 Nm
− E26:0.5 Nm
グループIIAのガス又は使用冷媒で附属書CCの要求事項に適合することが確認できている部品でない
場合,扉又は蓋を開閉中,及び扉又は蓋が閉まったままのときに,通常使用中若しくは異常運転中にアー
ク若しくは火花が発生する電気部品,又は照明装置が取り付けられている領域内において,冷媒が食品貯
蔵庫の中に漏れていった場合に,その食品貯蔵庫の外部に爆発性雰囲気を生じさせてはならない。
この要求事項は,次の事項には適用しない。
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19に適合する必要がある非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となる故意に弱くした部分
注記1 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調節器のような独立する部品は,部品自身から漏えい
する状態であっても,火災又は爆発の危険を生じるおそれがあるとはみなされていない。
注記2 非保護冷却システムをもつ機器とは,冷却システムの一部が食品貯蔵室内に置くか,又は
22.107に適合していないものである。
注記3 JIS C 60079規格群によって規定されている爆発可能な雰囲気内にも有効に用いることがで
きる電気器具用として,ほかのタイプの保護装置もまた許容できる。
注記4 ランプの交換は,その作業中は扉又は蓋を開けた状態で行われるので,爆発の危険があるも
のとは考えていない。
適否は,目視検査,IEC 60079-15の該当試験,及び次の試験によって判定する。
注記5 附属書CCの試験は,使用冷媒の化学量的な濃度を用いて行ってもよい。ただし,個別に試
験を行いグループIIAについて規定するガスを用いて,附属書CCに適合することが判明し
ている部品は,この試験を適用していない。
注記6 IEC 60079-15の5.4の要求事項にかかわらず,表面の最大温度は,22.110に規定している。
この試験は,機器のスイッチを遮断するか,又は定格電圧での通常運転の条件で作動するか,いずれか
不利な結果となる方の状態で,風通しのよい場所で行う。
機器を運転中行う試験では,機器のスイッチを最初に入れたと同時にガスの注入を開始する。
この試験は2回繰り返し,そのいずれかの試験で爆発下限の40 %を超えた場合は,第3回目を繰り返す。
27
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
適切な開口部を通して,蒸気状態で標準冷媒充塡量の80 %±1.5 gを10分を超えない時間内に食品貯蔵
庫に注入する。次に,その開口部を閉じる。この注入は,貯蔵庫の後ろの壁の左右の中央であって,貯蔵
庫の最上部からその貯蔵庫の高さの1/3にほぼ等しい箇所に可能な限り,近づけて行う。注入が完了して
から30分後,扉又は蓋を,2秒〜4秒の均一な速さで,90°又は最大角度のいずれか小さい方の角度に開
く。
複数の扉又は蓋をもつ機器については,その扉又は蓋を開いて,最も不利な結果となる順序又は組合せ
を用いる。
ファンモータをもつ機器については,この試験は最も不利な結果となるモータ運転の組合せで行う。
電気部品に可能な限り近くで漏えい冷媒の濃度を,試験の最初から少なくとも30秒ごとに測定する。た
だし,次の位置では測定しない。
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19に適合する必要がある非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又は火花を発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となる故意に弱くした部分
濃度値は,その値が低下傾向となった後の15分間まで記録する。
測定値は,表102に規定する冷媒の爆発下限の75 %以下で,また,5分を超えて表102に規定する冷媒
の爆発下限の50 %以下でなければならない。
上記の試験を繰り返すが,扉又は蓋を2秒〜4秒の均一な速さで開閉する手順は行わず,この試験中,
扉又は蓋を90°又は最大角度のいずれか小さい方の角度に開けておき,そして閉める。
22.109 可燃性冷媒を用いる圧縮式機器は,アーク若しくは火花が発生する部品又は照明装置を固定して
いる食品貯蔵庫の外に,漏えいした冷媒が滞留し,火災又は爆発の危険を生じることがないような構造に
しなければならない。
この要求事項は,動作中にアーク又は火花を発生するが,次のいずれかのものを固定している場所には
適用しない。
− 箇条19に適合する必要がある非自動復帰形保護装置
− 箇条19の試験中に永久的に開路となる故意に弱くした部分
注記1 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調節器のような独立する部品は,部品自身から漏えい
する状態であっても,火災又は爆発の危険を生じるおそれがあるとはみなされていない。
通常使用中又は異常運転中において,アーク又は火花が発生し,考慮中の範囲内に固定する電気部品及
び照明装置は,グループIIAのガス又は用いている冷媒で附属書CCの要求事項に適合していない場合,
適否は,次の試験によって判定する。
注記2 IEC 60079-15の5.4に規定する要求事項にかかわらず,表面温度の限界を22.110に規定して
いる。
注記3 JIS C 60079規格群によって規定する爆発可能な雰囲気内にも有効に用いることができる電
気器具用として,他のタイプの保護装置もまた許容できる。
この試験は,風通しがよい場所で定格電圧の通常運転状態にて,機器のスイッチを“入”又は“切”の
いずれか不利になるような状態にして行う。
機器を運転中行う試験では,機器のスイッチを最初に入れたと同時にガスの注入を開始する。
冷媒充塡量の50 %±1.5 gに等しい量を,対象となる領域に注入する。
注入は,一定の速さで1時間を超えて,次のいずれかに最も近い箇所で行う。ただし,考慮する電気部
品への直接注入は避ける。
− 冷却回路外部部分の配管の継ぎ目
28
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 半密閉式圧縮機のガスケット
注記4 電動圧縮機外郭のはめ込み結合の溶接部,電動圧縮機外郭を貫通するパイプの溶接点及び金
属をシールするための封止ガラス端子の溶接部は,配管の継ぎ目とはみなされていない。
漏えい冷媒の濃度は,電気部品の可能な限り近くで,試験の開始からその値が減少し始めて後,15分間,
少なくとも30秒ごとに測定する。
測定値は,表102に規定する冷媒の爆発下限の75 %以下で,また,5分を超えて表102に規定する冷媒
の爆発下限の50 %以下でなければならない。
22.110 漏えいする可燃性冷媒にさらすものの表面の温度は,表102に規定する冷媒の発火温度から100 K
を減じた温度を超えてはならない。ただし,ヒータ線部分を密閉していないガラス管ヒータであって,附
属書JAAに示す着火試験手順によって,定格電圧の150 %を印加したとき,使用する冷媒の化学的な濃度
に設定する可燃性雰囲気において着火しない場合には,ガラス管ヒータの最外郭表面をその表面温度とす
る。
適否は,箇条11及び箇条19の中に該当する表面温度を測定することによって判定する。
箇条19に規定する試験中,動作することになる次の部品の温度は測定しない。
− 箇条19に規定する試験中に動作する非自動復帰形保護装置
− 箇条19に規定する試験中に永久的に開路となる故意に弱くした部分
表102−冷媒可燃性のパラメータ
冷媒番号
冷媒名称
冷媒の化学式
冷媒の発火温度a), c)
℃
冷媒の爆発下限b), c), d)
%V/V
R50
メタン
CH4
537
4.4
R290
プロパン
CH3CH2CH3
470
1.7
R600
n-ブタン
CH3CH2CH2CH3
372
1.4
R600a
イソブタン
CH(CH3)3
494
1.8
注a) 他の可燃性冷媒についての数値は,IEC 60079-4及びIEC 60079 -20-1に記載されている。
b) 他の可燃性冷媒の値は,IEC 60079-20-1及びISO 5149に記載されている。
c) IEC 60079-20-1に要求データがない場合,ISO 5149を用いてもよい。
d) 乾燥空気中の冷媒濃度である。
22.111 冷却システムに可燃性冷媒を使用する圧縮式機器においては,コーティングを施さないアルミニ
ウムと銅管又は同様の異種金属との間で意図せずに接触する可能性のある全ての接点において絶縁スリー
ブ又はスペーサを使用するといった方法で電食を防止しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.112 フリースペースをもつ機器の食品貯蔵庫室の扉及び蓋は,内側から開けることができなければな
らない。
適否は,次の試験によって判定する。
空の機器を電源から外し,水平の支持台の上に置き,据付説明書に従って水平に合わせ,キャスタ及び
ローラをもつ場合,機器が動くのを避けるために正しい向きに置き,調節するか又は固定する。扉又は蓋
のロック機能がある場合,解除する。
扉及び蓋は,15分間,閉じておく。
次に,各扉又は蓋を内側から動かすことができるのと同等の点,すなわち,ヒンジ軸から最も離れた端
面の中間点に蓋又は扉前面と直交する方向へ力を加える。
29
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
力は,15 N/sを超えない割合で加え,蓋又は扉は,70 N以下の力で開かなければならない。
注記1 必要な場合,力は内側の測定点に相当する扉又は蓋の外表面の点に対しても,吸着パッドを
もつばねばかりを用いて加える。
注記2 扉又は蓋のハンドルがヒンジ軸から最も遠い端面の中間点にある場合,力はばねばかりを用
いてハンドルに適用する。この場合,扉又は蓋を内側から開けるのに必要な力は,ヒンジ軸
からハンドルと,動かすことができる内側の点との距離から比例計算して決定する。
22.113 扉又は蓋を開けてから動かすことができる引出しは,フリースペースがあってはならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.114 扉又は蓋を開けない状態で動かすことができる引出しであって,かつ,フリースペースがある引
出しは,次による。
− 引出しは,250 mm以上の高さで,引出し内側幅の2/3以上の開口部がその背面壁になければならない。
− 引出しは,内側から開けることができなければならない。
適否は,目視,測定及び引出しの中に23 kgのおもりを置いて行う次の試験によって判定する。
空の機器を電源から外し,水平の支持台の上に置き,据付説明書に従って水平に合わせ,キャスタ及び
ローラがある場合,機器が動くのを避けるために正しい向きに置き,調節するか又は固定する。引出しに
鍵がある場合,解除する。
引出しは,15分間,閉じておく。
次に,機器の内側から触れることができる点と同等の点,すなわち,引出し前面の幾何学的中心に引出
し前面と直交する方向へ,機器の引出しに力を加える。
力は,15 N/sを超えない割合で加え,引出しは70 N以下の力で開かなければならない。
22.115 家庭用の機器であって,フリースペースがある庫内をもつ場合は,室の扉又は引出しは,自動ロ
ック機構(扉を閉めることで動作する機構)を備えてはならない。
鍵で操作するロック機構は,ロックを操作するのに独立する二つの動作を必要とするか,又は解錠され
たとき,自動的に鍵が外れるタイプでなければならない。
注記 二つの独立する動作とは,“押して”かつ“回す”が考えられる。
適否は,目視検査及び試験によって判定する。
22.116 二つの直交する寸法が75 mmを超える,接触可能なガラスパネルは,壊すと小片になるまで粉々
になるガラスから作られているものとするか,又は機械的な強度を高めたガラスから作られているものと
する。
注記1 外郭の扉で透明な接着性の覆いで覆われたガラスで作られたものは,接触可能なものとみな
されている。
壊すと小片になるまで粉々になるガラスから作られた接触可能なガラスパネルにおいて,その適否は,2
個のサンプルを用いて,次の試験によって判定する。
試験を行うガラスパネルに取り付けるフレーム又はその他の部品を取り除く。次に,ガラスは強固な水
平で平たんな表面に置く。
注記2 試験を行うサンプルの縁には,サンプルの膨張を妨げないで,折損の後に断片が残るように
粘着テープのフレームで挟む。
試験において,サンプルを75 g±5 gの質量で,60°±2°の角度をもつ円すいのタングステンカーバイ
ドチップの試験ポンチで破壊する。ポンチは,ガラスの最も長い縁の中点から約13 mm内側に置くものと
する。次に,ポンチを,ガラスを壊すようにハンマによって打ち込む。
30
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
サンプルの端から25 mm内の範囲及び衝撃箇所から半径100 mmの半円の範囲内を除き,粉砕されたガ
ラスの上に50 mm×50 mmの透明マスク(覆い)を置く。評価は,サンプルの複数の領域で行う。領域を
選択する際には最も大きな小片(破片)を含むものとする。
マスク内の亀裂が入っていない小片の数を数え,小片の数は各評価において,40未満であってはならな
い。
注記3 曲面ガラスの場合には,同じ材料の平面片を試験に使用することができる。
機械的な強度を高めたガラスから作られた接触可能なガラスパネルにおいて,その適否はJIS C
60068-2-75の振り子ハンマテストEhaによって判定する。
試験において,ガラスパネルは機器に組み込む方法で支持する。
試験は2個のサンプルにおいて,最も不利な箇所に3回の打撃を与える。それぞれの打撃の衝撃エネル
ギーは5 Jとする。
試験終了時に,ガラスが壊れたり,亀裂が入ったりしてはならない。
22.116A 通常使用中又は異常運転中にアーク又は火花が発生し,床面から高さ30 cm以内に固定する電
気部品は,グループIIAのガス,又は用いる冷媒で附属書CCの要求事項に適合しなければならない。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.3
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 オープン−コイルばねに関する要求事項は,外部導体には適用していない。
置換(“通常使用時に電線が”で始まる段落から,注記2の前の段落までを,次の段落及び表に置き換え
る。)
機器は稼働中ではなく,機器への電源供給を外している状態で試験を行う。
通常使用中に屈曲を受ける導体の屈曲回数は,100 000回とする。ただし,表102Aの使用形態a)〜d)
を除く。
表102A−内部配線の屈曲試験
使用形態
試験屈曲頻度
試験回数
回
a) 使用時に,人の操作によって,屈曲を受ける内部配線。d)を除く。
毎分24回
10 000
b) 使用時に位置,高さ及び方向等を調整するために,人の操作を介
して動かす内部配線
毎分24回
2 000
c) 自動製氷機構の内部配線
1)による
10 000
d) 扉に組み込まれた内部配線
2)による
100 000
1) 冷蔵庫庫内に組み込む自動製氷機構の内部配線で可動部分に接続するものは,自動製氷の可動範囲
において,自動製氷機構の動作温度で通常使用時の電圧を製品に印加する。
冷蔵庫は,定格電圧で外気温が常温の状態で,事前に12時間の冷却運転を行う。また,自動製氷
機構の可動部分の動作について,冷蔵庫の自動製氷機構の制御を変更することで連続動作が可能と
なるようにしてもよい。ただし,自動製氷機構の可動部分の回転速度は,通常動作時の回転速度と
する。
2) 扉において冷蔵庫及び冷凍庫の内部配線で可動する部分に接続するものは,扉の可動範囲において,
31
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
常温で1分間に10回〜20回の開閉条件で行う。
注記101A
8.1.1の注記101A参照。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1 追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電動圧縮機がこの規格の関連する要求事項に適合する場合,電動圧縮機は,単体でJIS C 9335-2-34に従
って試験を適用する必要はなく,また,JIS C 9335-2-34の全ての要求事項に適合しなくてもよい。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
他のスイッチの動作サイクル回数は,次による。
− 急速冷凍スイッチ
300回
− 手動又は半自動霜取スイッチ
300回
− ドアスイッチ
50000回
− オンオフスイッチ
300回
24.1.4 追加(“エネルギー調節器”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− 19.101の試験結果に影響を及ぼし,19.101の試験中
100000回
に短絡しない自己復帰形温度過昇防止装置
− 電動圧縮機を制御する自動温度調節器
100000回
− 電動圧縮機始動リレー
100000回
− 密閉及び半密閉式の電動圧縮機用の自己復帰形モータ
2000回以上又は15日間の回転子拘束温度
保護装置試験の間中の作動回数のいずれか
多い方の回数。
− 密閉及び半密閉式の電動圧縮機用の手動復帰形モータ
50回
温度保護装置
− その他のモータの自己復帰形モータ温度保護装置。
2000回
ファンモータ用は除く。
− その他のモータの手動復帰形モータ温度保護装置
30回
− 超臨界冷凍システム
1回
破裂ディスクタイプの圧力緩和装置においては,冷凍システムの
適当な部分の3個の別々のサンプルを試験し,破裂ディスクは,
試験を行うそれぞれのサンプルを同様の方法で動作する。
− 電気的圧力緩和装置
・ 自動動作するもの 30000回
・ 手動復帰するもの
300回
電気的圧力緩和装置は,JIS C 9730-2-6に適合しなければならない。また,次の要求事項にも適合しな
ければならない。
− タイプ2.B及びタイプ2.Nのものとする。
− タイプ2.Eのトリップフリー機構をもつ。
− 偏差及びドリフトが0 %を超えない。
32
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 9730-2-6を適用しない機械的圧力緩和装置に関して,動作圧力は装置の設定値の+10 %以上であ
ってはならない。
JIS B 8226-1で適合されていない破裂ディスクタイプの圧力緩和装置は,機器の一部としてJIS B 8226-1
の14.3.4(破裂試験方法)によって試験を行う。この装置には,次の表示を行わなければならない。
− 製造業者,又は責任元販売業者の名称,商標又はID表示
− 機種名又は形名
24.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
キャンプ又はそれに類する使用のための機器内の電源切替スイッチは,全極を遮断し,過電圧カテゴリ
IIIの条件での電源から完全遮断をするものでなければならない。
24.5 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
始動用コンデンサは,機器を定格電圧の1.1倍で運転したとき,コンデンサに加わる電圧がコンデンサ
の定格電圧の1.3倍を超えてはならない。
追加
24.101 ランプホルダは,絶縁タイプを用いなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
24.102 超臨界冷凍システムの圧力緩和装置の放出容量は,電動圧縮機の動作中であっても,冷媒の放出
時の圧力が圧力緩和装置の圧力設定値を超えて増大しないように,冷媒の十分な量を放出するようなもの
でなければならない。
適否は,製造業者の計算の確認結果,又は適切な試験によって判定する。
24.102A 始動リレーの開閉接触部は,密閉容器に収めなければならない。ただし,密閉容器と同等以上
の効果をもつものは除く。この場合,試験は,附属書JBBによる。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
追加
電源電線に接続する手段をもち,JIS C 9335-2-34の要求事項に適合する電動圧縮機には,JIS C 9335-1
の箇条25は適用しない。
25.2 置換(“複数の電源をもつ”で始まる段落及び注記1を,次に置き換える。)
機器を駆動する電源の接続には,次の場合を除き,複数の方法を併用してはならない。
− 複数の完全に独立する装置を1個の外郭によって組み込む機器の場合。
− 回路相互間を十分に絶縁している機器の場合。
主電源及び電池の両方に接続可能な機器は,主電源及び電池へ接続する別々の手段を備えていなければ
ならない。
注記101A
8.1.1の注記101A参照。
25.7
追加(“クラスIII機器の電源コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52)及び耐熱性ライトビニルシースコード(コード
分類60227 IEC 56)は,機器の質量にかかわらず,許容する。
注記101A
7.12.4の注記101A参照。
33
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追加(“試験中,絶縁破壊”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この細分箇条は,SELV電源供給に機器を接続することに用いる可とうリード線及び可とうコードには
適用しない。
25.13 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この細分箇条は,SELV電源供給に機器を接続することに用いる可とうリード線及び可とうコードには
適用しない。
25.23 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電池駆動が可能な機器であって,電池が別の箱に入れられている場合,その箱と機器とを接続する可と
うリード線及び可とうコードは,相互接続コードとみなす。
追加
25.101 電池駆動が可能な機器は,電池への接続のための適切な手段をもっていなければならない。
機器には,端子,可とうリード線又は電池端子へ接続する可とうコードのいずれかを備えていなければ
ならない。また,機器に表示する電池の形にあったクランプ又は他の装置を備えていてもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
25.101A 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であって,電源に直接接続する差込みプラグは,次の事項に適合し
なければならない。
a) コンセントとの突合せ面に接するプラグの外面であって,その栓刃(接地極を除く。)に直接接する絶
縁材料は,JIS C 2134に規定するPTI 400以上。ただし,CTI 400以上の絶縁材料で成形したものは除
く。
b) 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11又はJIS C 60695-2-12に規定する
試験を試験温度750 ℃で行ったとき,これに適合する。ただし,JIS C 60695-2-13に規定するグロー
ワイヤ着火温度が775 ℃レベル以上の材料は除く。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
追加
電源電線に接続する手段をもち,JIS C 9335-2-34の要求事項に適合する電動圧縮機には,JIS C 9335-1
の箇条26は適用しない。
26.11 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
外部電池又は電池ボックスを接続するX形取付けの可とうリード線,及びコードの接続のための機器内
の端子は,電池端子間で誤った接続をする危険がないように,配置するか,遮蔽していなければならない。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
追加
JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機の場合,この箇条に関する部分については,適否判定は行わない。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
追加
34
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機の場合,この箇条に関する部分については,適否判定は行わない。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
追加(注記2の後に,次を追加する。)
JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機の場合,この箇条に関する部分については,適否判定は行わない。
JIS C 9335-2-34に適合していない電動圧縮機の場合,JIS C 9335-2-34に規定する追加及び修正を適用する。
29.2 追加(注記4の前に,次を追加する。)
機器の通常使用による結露によって汚染にさらされないように,絶縁物に囲われ又は配置していない場
合,冷却用機器及び製氷機の絶縁物は,汚損度3であって,250以上のCTI値をもっていなければならな
い。
この要求事項は,動作電圧が50 V以下の場合の機能絶縁には適用しない。
29.3 追加(“30 kHzを超える周波数”で始まる段落の後に,次を追加する。)
定格電圧が150 V以下の冷蔵庫の内箱は,熱可塑性樹脂に限り,箇条16及び箇条21に適合する場合は,
この細分箇条に適合しているものとみなす。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.1 追加(注記3の後に,次の段落及び注記を追加する。)
注記101 貯蔵庫内の接触可能な非金属部分は,外郭部分とみなされている。
JIS C 9335-2-34に適合している電動圧縮機の場合,ボールプレッシャ試験は,電動圧縮機のこの箇条に
関連する部分には適用しない。
注記102 19.101の試験中に得る温度上昇は,考慮していない。
貯蔵庫内の接触可能な非金属部に対して,箇条11の試験のときに測定した最高温度上昇値に+65 ℃±
2 ℃を加えた温度の恒温層の中で試験を行う。
30.2 追加(注記2の後に,次を追加する。)
電動圧縮機が着火しない状態でJIS C 9335-2-34に適合する場合,この細分箇条の試験は,電動圧縮機に
関係する部分には適用しない。
30.2.2 この規格では,適用しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,この規格では適用しない。
35
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
A:置換ブロック
B:解除ピン
C:取外し可能な橋形支持物
この置換ブロックは,140 mL±5 mLの容積及び200 g±10 gの質量であって,寸法は112 mm
×50 mm×25 mmである。
容器の寸法は,内のり寸法であって,その許容差は±2 mmである。
図101−いっ(溢)水試験装置
単位 mm
A:硬質はんだ付けされたカーバイドの先端(超合金K10)
B:動きの方向
図102−引っかき工具の先端の詳細
36
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書C
(規定)
モータの劣化試験
モータの劣化試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書C(モータの劣化試験)による。
この附属書は,電動圧縮機には適用しない。
附属書D
(規定)
感熱式モータ保護装置
感熱式モータ保護装置は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書D(感熱式モータ保護装置)による。
この附属書は,電動圧縮機及び凝縮器ファンモータには適用しない。
附属書N
(規定)
保証トラッキング試験
保証トラッキング試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書N(保証トラッキング試験)による。
10.1 手順
置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換える。)
試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。
37
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書P
(参考)
湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる
機器に対するこの規格の適用手引
この附属書は,適用しない。
38
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書AA
(規定)
ファンモータの回転子拘束試験
ファンモータの巻線は,モータを拘束したり,又は始動しなかったりする場合に,過度な温度に達して
はならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ファン及びそのモータを,木又はそれに類する材料に取り付け,モータの回転子を拘束する。ただし,
ファン−ブレード及びモータ−ブラケットは取り外さない。
モータには,定格電圧を印加する。電源回路は,図AA.1に示す。
これらの条件の下で,組立品を15日間(360時間)運転しなければならない。ただし,保護装置がその
運転期間の終了する前に,永久的に開路になる場合は,試験を終了する。
モータ巻線の温度が,+90 ℃未満で安定する場合,安定状態に達した状態で試験を終了する。
試験は,11.3に規定する状態で温度を測定する。
試験中,巻線の温度が,表8に規定する値を超えてはならない。
試験を開始してから72時間後に,モータは16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
過度の漏電が発生した場合,電源を遮断するような定格感度電流値が30 mAの漏電遮断器を接続する。
試験終了時に,定格電圧の2倍の電圧で,巻線とモータ外郭との間の漏えい電流を測定する。漏えい電
流は,2 mA以下でなければならない。
S
:電源
H :ハウジング
R :漏電遮断器(IΔn=30 mA)
P
:モータ温度保護装置(内部又は外部)がある場合。
M :モータ
注記1 三相モータにおいては,回路を修正する。
注記2 漏電遮断器を正しく作動させるために,確実に接地する。
図AA.1−単相ファンモータの回転子拘束試験回路
39
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書BB
(参考)
着霜の方法
着霜は,庫内へ外的熱損失が最小になるようにして,事前に決めた期間で,計量した水を蒸発させる調
節可能な熱源をもつ装置を用いて行ってもよい。
着霜に便利な装置は,中央部に垂直な孔が貫通した断熱材の外郭と,底が伝熱材で周囲が断熱材の蒸発
皿の直下に,底のプラグに取り付けた電球とで構成する(図BB.1及び図BB.2を参照)。
上記のような装置を,庫内の幾何学上の中央に取り付け,冷却用機器の扉を閉じたままでも入力電圧の
調節及び消費電力の測定に便利なように,外部に配線する。
次に,冷蔵庫を貫通した細い内径のチューブを通じて,必要な割合の水を蒸発皿に供給する。水を連続
して流す必要はないが,適切な間隔で注入する。
通常の使用時における水の蒸発量が,(例えば,入力を制御するなどして,)確実に1週間で水2 g×総内
容積(L)となるよう,維持する。
この装置に対する電気エネルギーは,過剰ではなく水が完全に蒸発するために十分な量とする。
霜取り試験の開始に先立ち,着霜する霜の量は,この割合と製造業者が指示する2回の連続した霜取り
操作との間の時間の長さによって決める。
注記 例えば,製造業者が週2回の霜取り操作を指示する場合で,冷却用機器総内容積140 Lの場合,
“2 g×140/2=140 g”の水を必要とする。
上記の割合は,別の条件では超えるかもしれない。
記載する装置は,4 Wで運転し,蒸発する水が庫内温度で流入する場合,毎時約2 gの最大蒸発量とな
る。
単位 mm
A:絶縁材
B:銅板
C:銅管
D:断熱材
図BB.1−着霜用の水蒸発装置の図解
40
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図BB.2−着霜用の水蒸発装置
41
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書CC
(規定)
無火花(タイプ-n)電気装置
無火花(タイプ-n)電気装置は,IEC 60079-15の箇条を次のように修正し適用する。
11 無火花式照明器具の補足要件
次の細分箇条を除き,箇条11の全ての項目を適用する。
11.2.4.1,11.2.4.5,11.2.5,11.2.6,11.2.7,11.3.4,11.3.5,11.3.6及び11.4
16 アーク,火花又は高温表面を生じる機器に対する一般補足要件
箇条16を適用する。
17 アーク,火花又は高温表面を生じるエンクローズド・ブレーク・デバイス及び非点火性部品に対する
補足要件
箇条17を適用する。
18 アーク,火花又は高温表面を生じるハーメチックシール形デバイスに対する補足要件
箇条18を適用する。
19 アーク,火花又は高温表面を生じるシール形デバイスに対する補足要件
19.1及び19.6を除き,箇条19の全ての項目を適用する。また,19.1及び19.6については,次の内容に
置き換える。
19.1 非金属材料
シールは,22.5を使用し試験する。ただし,装置が機器によって試験する場合,22.5.1及び22.5.2は適
用しない。
JIS C 9335-2-24の箇条19の試験後,目視検査によって,保護の形態を損なうような損傷があってはな
らない。
19.6 形式試験
22.5に記載する形式試験を,関連箇所で行わなければならない。
20 アーク,火花又は高温表面を生じる呼吸制限外郭で保護された機器に対する補足要件
箇条20を適用する。
42
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書DD
(参考)
可燃性冷媒を使用する圧縮機器のための製造管理方法
冷却システムで可燃性冷媒を使用する圧縮式機器については,製造工程に関して次を推奨する。
熱絶縁物に埋め込まれている全ての冷却回路は,埋め込む前に冷媒漏えい試験を行う。
発泡前に,腐食に対し保護している部品,又は銅とアルミニウム管との間の電気的な腐食(電食)防止
手段にダメージがないことを検査する。
43
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JAA
(規定)
着火試験
JAA.1 着火試験装置
この基準で用いる主な試験装置は,次による。
JAA.1.1 試験チャンバ 試験チャンバは,次の各事項に適合しなければならない。
a) シール性が良好である。
b) 使用する冷媒ガスの注入口及び排気口をもち,それぞれにコックをもっている。
c) 内部で気体のかくはんができる。
d) 内部の温度を測定できる。
e) 内部のガス濃度を測定できる。
f)
内部にガラス管ヒータを正常な取付状態に,可能な限り近い状態で取り付ける。
g) 内部で爆発を生じたとき,内部の爆発圧力を速やかに大気中に放出し,かつ,電源回路を遮断する安
全装置をもっている。ただし,内部で爆発が生じても,その爆発圧力に十分安全に耐え,危険が生じ
るおそれがない場合は除く。
h) 用いている冷媒ガスを着火爆発させる能力をもつ電気アーク発生装置(点火プラグなど)を内部にも
っている。
注記 試験中,内部の状態を観測することができることが望ましい。
JAA.1.2 ガス濃度計 ガス濃度計は,少なくとも0.5 vol%刻みで測定が可能でなければならない。
JAA.2 試験方法
試験は,次の方法によって,次の手順で行う。
なお,ここでは用いている冷媒がイソブタン(R600a)ガスの場合を例にとって,具体的数値を交えて
説明する。用いる冷媒が変わる場合は,冷媒名を読み替え,濃度規定部分については,用いる冷媒の化学
量的な濃度に読み替える。
注記 “イソブタン(R600a)ガス”とは,フロンガスの代用品として,エアコン及び電気冷蔵庫の
冷媒などに用いられている。
JAA.2.1 着火試験
着火試験は,次のとおり行う。
a) ガラス管ヒータをJAA.1.1のチャンバ内に,正常な取付状態に可能な限り近い状態で取り付け,ガラ
ス管中央部を熱電温度計にて測定する。ヒータ線部分が密閉されていないガラス管ヒータに,定格電
圧の150 %を印加したとき,使用する冷媒の化学量的な濃度に設定する可燃性雰囲気において着火し
ない場合には,ガラス管ヒータの最外郭表面をその表面温度とする。
b) イソブタン(R600a)ガスを注入口から3.1±0.2 vol%のガス濃度となるように試験チャンバ内に注入
する。
注記1 イソブタン(R600a)ガス注入のとき,排気口のコックを開放し,注入後閉じる。ガスの
注入に支障がない場合は適用していない。
注記2 ガス濃度測定のときは,注入口及び排気口のコックを閉じ,内部のガス濃度が均一となる
44
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ように,かくはんする。
c) かくはんを停止し,ガラス管ヒータに定格電圧100 Vを通電し,安定温度近くまで上昇後,通電を停
止し,室温付近(試験容器内温度+10 ℃以内)まで冷却する操作を2回繰り返し,温度差による呼吸
作用によって,ガラス管内へのガス侵入を行う。
なお,冷却を促進するために内部をかくはんしてもよい。その後,定格電圧の150 %に設定する電
圧を通電し,着火の有無を評価する。
試験終了は,ガラス管表面温度が安定温度に達した時点とする。
なお,爆発引火が生じた場合,その時点で試験を打ち切る。
d) 着火しない場合,チャンバ内のガスを排気し,b)〜c)の操作を3回繰り返し,合計4回の着火試験を
行う。
e) c)で爆発引火を生じなかった場合には,JAA.1.1のh)の電気アーク発生装置によって点火し,試験チ
ャンバ内部の気体が爆発することを確認する。ただし,濃度測定値に疑義がない場合,4回のうち1
回の確認でもよい。
45
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JBB
(規定)
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫用電気部品のLPガス爆発引火試験方法
JBB.1 概要
この附属書は,電気冷蔵庫等の床面に比較的近い位置で貯蔵室の外部に取り付けられており,自動的に
開閉する接点をもつ電気部品(以下,部品という。)を家庭用燃料である液化石油ガス(以下,LPガスと
いう。)の雰囲気中で動作させたときの爆発引火試験方法について規定する。
JBB.2 用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。
JBB.2.1
始動リレー
圧縮機の電動機を始動させるために,電動機の始動巻線回路の開閉を行うリレー。
JBB.2.2
爆発引火
電気火花によって点火した可燃性ガスの火炎が,電気火花を発した部品の周囲の可燃性ガスに点火波及
して一瞬のうちに燃焼した状態。
JBB.2.3
爆発限界
爆発を生じる可燃性ガスの濃度をいい,可能最低濃度から可能最大濃度の範囲で表す。
JBB.3 試験の種類
試験の種類は,JBB.3.1及びJBB.3.2による。
JBB.3.1 経年促進試験
JBB.3.2 爆発引火試験
JBB.4 試験装置
JBB.4.1 試験用チャンバ 試験用チャンバは,次の各事項に適合しなければならない。
a) 密閉性が良好である。
b) それぞれに栓をもつLPガスの導入口及び排気口をもっている。
c) 内部で気体のかくはんができる。
d) 内部に外部と電気的に接続可能な端子をもっている。
e) 内部の温度を測定できる。
f)
内部のガス濃度を測定できる。
g) 内部に部品を正常な取付状態に可能な限り近い状態で取り付ける。
h) 内部で爆発を生じたとき,内部の爆発圧力を速やかに大気中に放出し,かつ,電源回路を遮断する安
全装置をもっている。ただし,内部で爆発を生じてもその爆発圧力に十分安全に耐え,危険が生じる
おそれがない場合は除く。
46
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
i)
内部の温度を+20 ℃〜+40 ℃に保つ。
j)
内部に,LPガスを点火爆発させる能力をもつ電気アーク発生装置(点火プラグなど)をもっている。
注記 密閉後,内部の状態を観測することが望ましい。
JBB.4.2 ガス濃度計 ガス濃度計は,0.5 %まで測定可能なものとする。
JBB.4.3 供試LPガス 供試LPガスは,JIS K 2240に規定するLPガス1種1号とする。
JBB.5 試験方法
試験は,JBB.5.1及びJBB.5.2の方法及び順序とする。
JBB.5.1 経年促進試験
経年促進試験は,JBB.5.1.1及びJBB.5.1.2による。
JBB.5.1.1
部品外郭の経年促進試験
部品の外郭の経年促進試験は,次による。
a) 部品を,JIS C 60068-2-14に従って温度サイクル試験を行う。ただし,低温槽及び高温槽の温度をそ
れぞれ−10 ℃及び+70 ℃とし,放置時間を1時間とする。
b) a)の試験の後,JIS C 60068-2-78に従って耐湿性試験を96時間行い,次に温度+100 ℃(部品の材料
の温度限度が+100 ℃未満の場合は,その温度限度値とする。)の恒温槽でJIS C 60068-2-2に従って
耐熱性試験を96時間行う。ただし,後処理の放置時間は1時間以上とする。
JBB.5.1.2
電気接点部の経年促進試験
電気接点部の経年促進試験は,次による。
a) 始動リレー 始動リレーの電気接点部の経年促進試験は,始動リレーに圧縮機を負荷として図JBB.1
に示すように接続し,スイッチSの操作によって毎分約6回の速さで50 000回,定格周波数の定格電
圧を2秒間通電して行う。圧縮機は,電気冷蔵庫等に組み込むものであって,高圧側及び低圧側を大
気に開放し,始動リレーと組み合わせて用いる圧縮機のうちで最大容量のものとする。また,コンデ
ンサが附属している場合は,附属のコンデンサを用いる。
図JBB.1−始動リレーの電気接点部の経年促進試験方法
b) その他の部品 始動リレー以外の部品の電気接点部の経年促進試験は,部品を電気冷蔵庫などに組み
込むときと同一の負荷を接続し,部品の種類ごとに表JBB.1に規定する開閉の速さで,開閉回数行う。
このとき,通電時間は約2秒間とする。
47
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表JBB.1−始動リレー以外の部品の電気接点部の経年促進試験条件
部品の種類
開閉の速さ
回/分
開閉回数
負荷に加える電源
圧縮機運転を制御するもの
約6
50 000
定格電圧
V
定格周波数
Hz
霜取り制御するもの
1〜6
1 000
JBB.5.2 爆発引火試験
爆発引火試験は,JBB.5.1の試験の前後に,次によって行う。
a) 部品をJBB.4.1の試験用チャンバ内に,正常な取付状態に可能な限り近い状態で取り付ける。
b) JBB.5.1.2と同じように圧縮機を負荷として接続する。
c) JBB.4.3のLPガスを導入口から3 %〜6 %のガス濃度となるよう試験用チャンバ内に充塡する。
注記1 LPガスを充塡する場合は,排気口の栓を開放し,充塡後閉じる。
注記2 ガス濃度を測定する場合は,導入口及び排気口の栓を閉じ,内部のガス濃度が均一となる
ように,かくはんする。
d) c)の試験後,内部をかくはんしながら16時間以上放置する。ただし,部品の電気接点部近傍の空間が,
直ちに試験用チャンバ内のLPガス混合空気で満たすことが部品の構造上明確である場合には,放置
時間を1時間に短縮してよい。
e) d)の試験後,試験用チャンバ内のLPガスの濃度が3 %〜6 %の範囲にあることを確認した後,内部を
かくはんしながら部品の電気接点を約10分間に1回の速さで20回開閉する。ただし,接点部近傍の
空間を速やかに試験用チャンバ内のLPガス混合空気で満たす場合は,毎分約1回の速さで開閉して
もよい。この場合,部品の負荷には,定格周波数の定格電圧を約5秒間加える。
f)
a)〜e)の試験の間,試験用チャンバの内部温度は,+20 ℃〜+40 ℃の状態に保つ。
g) e)の試験で爆発引火を生じなかった場合は,JBB.4.1のj)の電気アーク発生装置によって点火し,試験
用チャンバ内部の気体が爆発することを確認する。
48
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項
JIS C 9335-2-75 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動
販売機の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-75,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines
JIS C 9335-2-89 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要
求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-89,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-89:
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote
refrigerant condensing unit or compressor
JIS C 60079(規格群) 爆発性雰囲気
注記 対応国際規格:IEC 60079 (all parts),Explosive atmospheres
JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則
注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design
principles for safety signs in workplaces and public areas
IEC 62552,Household refrigerating appliances−Characteristics and test methods
49
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JCC
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-24:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:
冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項
IEC 60335-2-24:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers
及びAmendment 1:2012
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び定
義
3.1.9.102 製氷機の通
常運転の定義
3.1.9.102
JISとほぼ同じ。 変更
供給する水の温度の許容値を,±10 ℃
とした。
水の温度を試験の実情に合わせ
た。
3.1.9.103 内蔵形製氷
機の通常運転の定義
3.1.9.103
JISとほぼ同じ。 変更
3.1.9.102と同じ。
3.1.9.102と同じ。
6 分類
6.1 感電に対する保
護
6.1
JISとほぼ同じ
変更
クラス0を認める機器を可搬形のペルチ
ェ素子利用の機器に限定した。
可搬形のペルチェ素子利用機器を
クラス0と規定した。
7 表示,及び
取扱説明又は
据付説明
7.1 銘板表示,取扱説
明書に記載する内容
及び表示の消えにく
さ。
7.1
JISとほぼ同じ。 追加
単一冷媒と断熱発泡ガスの表記に冷媒
名称を追加した。
現状の我が国における表示方法に
合わせた。
追加
刻印又は記号と下地のコントラストが
明白な警告表示も可とした。
7.14 可燃性断熱発泡
ガスの表示文字高さ
7.14
JISとほぼ同じ。 追加
“ノンフロン”の文字をラベルに表示
し,ラベルの下地色を薄緑色又は同等色
とした場合を適用から除いた。
現状,我が国で運用されている方
法をデビエーションとして追加。
13 動作温度
での漏えい電
流及び耐電圧
13.2 運転状態におけ
る漏えい電流及び耐
電圧試験
13.2
JISとほぼ同じ。 追加
クラスI冷却用機器及びその他のクラス
I機器を明確にした。
“その他”を明確化するため,対
象となる機器のタイプを追加し
た。
15 耐湿性等
15.105A IPX試験,い
っ(溢)水試験及び耐
湿試験
−
−
追加
庫内水こぼし試験を追加した。
第三者認証試験に準じて追加し
た。
16 漏えい電
流及び耐電圧
16.2 耐湿試験後の絶
縁性の評価
16.2
JISとほぼ同じ。 追加
13.2と同じ。
13.2と同じ。
5
C
9
3
3
5
-2
-2
4
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
50
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22 構造
22.101 構造一般
22.101
JISとほぼ同じ。 追加
E12,E17,E26のランプホルダを追加し,
それに対応するトルクを明確にした。
我が国で一般的に使われているラ
ンプホルダのタイプを追加した。
22.102
22.102
JISとほぼ同じ。 追加
水没するおそれがない霜取り用及び気
中加温用ガラス管ヒータは,22.102を適
用しないこととした。
我が国の実情に合わせて対象外と
した。
22.105
22.105
JISとほぼ同じ。 追加
クラス0機器であって,商用電源以外に
電池駆動も可能な機器に対して,その電
池回路の絶縁構造は,基礎絶縁とした。
クラス0機器の絶縁構造を明確に
した。
22.106
22.106
JISとほぼ同じ。 追加
冷媒封入量は,我が国の事情を考慮して
各々独立した冷媒回路において100 g以
下とした。
安全性に配慮して,国際規格より
少ない冷媒量とした。
22.107.1
22.107.1
JISとほぼ同じ。 追加
少なくとも附属書JAAの要件に適合す
ることが試験によって確認された電気
器具は,冷媒漏えい試験の対象外とし
た。
我が国の実情に合わせた。
22.108
22.108
JISとほぼ同じ。 追加
可燃性冷媒を用いた非保護冷却システ
ムでランプ及びランプホルダを使用す
る場合の要件を明確にした。
我が国で通常用いられているラン
プ及びランプホルダをIEC規格に
整合した密閉遮断装置の最大定格
及び差込み・取外しの最小トルク
を規定した。
22.110
22.110
JISとほぼ同じ。 追加
漏えいした可燃性冷媒にさらされるガ
ラス管ヒータを使用する場合の要件を
明確にした。
その要件は,附属書JAAに規定した。
ガラス管ヒータを使用する場合の
定義を明確にした。
23 内部配線
23.3 内部配線の屈
曲,耐電圧など
23.3
JISとほぼ同じ。 変更
我が国内で一般的に普及している冷蔵
庫に組み込まれた自動製氷機及び扉の
内部配線の屈曲試験の屈曲回数,屈曲速
度を明確化した。自動製氷機については
通常動作時の回転速度で10 000回の屈
曲,扉については1分間に10回〜20回
で100 000回の屈曲とした。
IEC規格では1分間に30回を屈曲
速度としている。
5
C
9
3
3
5
-2
-2
4
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
51
C 9335-2-24:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
25 電源接続
及び外部可と
うコード
25.101A 電源電線の
適用規格,断面積,折
曲げ試験,コード止め
など
−
−
追加
差込みプラグの耐トラッキング性と耐
火性(グローワイヤ試験)の要件を追加。
IEC規格には記載なし。
29 空間距離,
沿面距離及び
固体絶縁
29.3 空間距離,沿面
距離及び固体絶縁の
厚さ
29.3
JISとほぼ同じ。 追加
定格電圧が150 V以下の冷蔵庫の内箱
は,熱可塑性樹脂に限り,箇条16及び
箇条21を満足する場合は,この項に適
合しているものとみなす。
内箱は,通常外箱に比べ,ストレ
スを受けにくいことを考慮した。
附属書N
(規定)
保証トラッキング試
験
附属書N JISとほぼ同じ。 追加
IEC 60335-1の10.1の試験電圧にIEC
60335-2-24の19.2に記載の250 Vを追
加。
IEC 60335-1の10.1の記載もれ。
附属書JAA
(規定)
着火試験
−
−
追加
着火試験について,規定を追加した。
ガラス管ヒータの表面温度の試験
方法を規定。
冷気強制循環方式の冷蔵庫であっ
て,除霜装置がガラス管ヒータの
場合に適用。
附属書JBB
(規定)
LPガス爆発引火試験
方法
−
−
追加
LPガス爆発引火試験方法の規定を追加
した。
冷蔵庫下部の貯蔵室外部に取り付
けられた自動開閉接点をもつ電気
部品をLPガス雰囲気中で動作さ
せたときの爆発引火試験の規定。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-24:2010,Amd.1:2012,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
5
C
9
3
3
5
-2
-2
4
:
2
0
1
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。