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C 9335-2-23:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 6 

11 温度上昇 ······················································································································· 6 

12 (規定なし) ················································································································· 7 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 7 

15 耐湿性等 ······················································································································· 7 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7 

18 耐久性 ·························································································································· 7 

19 異常運転 ······················································································································· 7 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 8 

21 機械的強度 ···················································································································· 8 

22 構造 ····························································································································· 9 

23 内部配線 ······················································································································· 9 

24 部品 ···························································································································· 10 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 10 

26 外部導体用端子 ············································································································· 11 

27 接地接続の手段 ············································································································· 11 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 11 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 11 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 11 

31 耐腐食性 ······················································································································ 12 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 12 

附属書 ······························································································································· 14 

参考文献 ···························································································································· 14 

C 9335-2-23:2017 目次 

(2) 

ページ 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 15 

C 9335-2-23:2017  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-23:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-23:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care 

序文 

この規格は,2016年に第6版として発行されたIEC 60335-2-23を基とし,我が国の使用状態を反映させ

るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が 250 V以下の家庭用及びこれに類する用途を意図した,人間又は動物の皮膚又

は髪のケア用の電気機器の安全性について規定する。 

注記1 この規格の適用範囲に含まれる機器の例を,次に示す。 

− カールくし 

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− カールごて 

− 別個のヒータをもつカールローラ 

− フェイシャルサウナ 

− ヘアドライヤ 

− ヘアストレータ 

− ハンドドライヤ 

− 着脱式カーラをもつヒータ 

− パーマネントウェーブ機器 

注記2 この規格が適用される機器は,蒸気生成又は噴霧生成装置を内蔵することができる。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

注記3 この種の機器の例としては,美容院用の機器がある。 

この規格では,機器に起因して全ての人が遭遇する合理的に予見可能な危険性を取り扱う。ただし,通

常,次の状態については想定しない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記4 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 過度な,及び複雑な障害をもつ人には,この規格が考慮する以上の追加の要求事項が必

要になる場合がある。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

注記5 この規格は,次の機器への適用は意図していない。 

− 産業用専用の機器 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況にある場所で用いる機器 

− 電気カミソリ及び毛髪バリカン(JIS C 9335-2-8) 

− 毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器(JIS C 9335-2-17) 

− 光学的放射線への皮膚照射装置(JIS C 9335-2-27) 

− サウナ用電熱装置(JIS C 9335-2-53) 

− レーザ及び強い光源を含む化粧並びに美容管理機器(IEC 60335-2-113) 

− 医用電気機器(IEC 60601) 

注記6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-23:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-23: Particular 

requirements for appliances for skin or hair care(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

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引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

ISO 7010:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

用語及び定義 

用語の定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で機器を運転したときの状態。 

ヘルメット形ヘアドライヤは,フードの軸を水平面に対して60°の角度又は構造上可能な最大の角度の

いずれか小さい角度に傾けて運転する。中心がフードの軸と一致し,球と空気出口グリルとの間の最短距

離が50 mmとなるように,直径200 mmのつや消し黒塗装の木球をフードに入れる。 

可とうフードアタッチメント付きヘアドライヤは,図101のワイヤフレームにフードアタッチメントを

配置して運転する。 

頭で支えるヘルメット形ヘアドライヤは,可とうフードアタッチメント付きヘアドライヤとして運転す

る。 

手持形ヘアドライヤは,空気の流れを制限せずに下方に向けて運転する。 

パーマネントウェーブ機器は,カールローラを自由に動くようにつるして,通常使用位置で運転する。 

着脱式カーラ用ヒータは,カーラとともに通常使用位置で運転する。 

カールごて,カールくし,及びこれに類する機器は,長軸を水平にして運転する。 

蒸気生成又は噴霧生成装置付き機器は,容器を空にするか又は一杯にするかのいずれか不利となる方の

状態で運転する。ただし,容器を一杯にして使用するよう機器に表示している場合には,容器を一杯にす

る。必要な場合,水を補給して,蒸発量を補う。 

ハンドドライヤは,空気の流れを制限せずに通常使用位置で運転する。 

フェイシャルサウナは,水を入れて通常使用位置で運転する。必要な場合,水を補給して,蒸気出力を

維持する。 

追加 

3.101 

ヘルメット形ヘアドライヤ(helmet-type hairdryer) 

通常使用で,固いフードを頭にかぶせるヘアドライヤ。 

注記 フードは,スタンドで支えるか又は支持物に取り付ける手段を設けてもよい。 

3.102 

着脱式カーラ用ヒータ(heater for detachable curlers) 

熱をためるカールローラ及びカールごてを加熱するための機器。 

3.103 

スイベル接続(swivel connection) 

background image

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コードをねじることなく連続的に回転できるように電源コードを接続するための手段。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(“試験は,機器1台”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

手持形機器に関する25.14の追加試験は,別の機器で行う。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全て) 

機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。 

− ヘアドライヤ,カールごて,カールくし,フェイシャルサウナ及びその他の蒸気生成又は噴霧生成機

器は,クラス0,クラスII又はクラスIIIでなければならない。ただし,固定配線に恒久的に接続する

ことを意図した固定形ヘアドライヤ,ヘアドレッサ用のヘルメット形ヘアドライヤ,及びヘアドレッ

サ用の蒸気生成又は噴霧生成機器は,クラスIでもよい。 

− その他の機器は,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。ただし,据置形機器であっ

て,金属外郭をもつ機器は,クラス0Iでもよい。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ハンドドライヤは,IPX1以上でなければならない。 

パーマネントウェーブ機器のカールローラは,IPX4以上でなければならない。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据 

付説明)による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

可搬形ヘアドライヤ,カールごて及びこれに類する機器には,ISO 7010の記号P026(2011-05),又は次

の趣旨を表示しなければならない。 

“警告:水の近くで機器を使用してはならない。” 

7.6 

追加(記号リストの最後に,次を追加する。) 

[ISO 7010の記号P026(2011-05)] 浴槽,シャワー又は水を満たした容器でこ

の機器を使用してはならない。 

7.12 追加(“この機器で遊ぶことが”から始まる細別の後に,次を追加する。) 

可搬形機器の取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

− 浴室で使用することを意図する場合,使用後は,必ず機器のプラグをコンセントから抜かなければな

らない。 

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− (対応国際規格の要求事項を適用しない。) 

フェイシャルサウナの取扱説明書には,油分,その他の残留物の蓄積を避けるために,使用後機器を掃

除することが望ましい旨を記載しなければならない。 

ISO 7010の記号-P026(2011-05)を使用する場合,その意味を説明しなければならない。また,取扱説

明書には次の趣旨を記載しなければならない。 

“警告:浴槽,シャワー,洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用してはならない。” 

ヘアストレータ及びカールごての取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。 

− やけどの危険。特に,使用中又はクールダウンの間は,幼児の手が届かない範囲に置く。 

− 機器を電源に接続している間は,決して放置しない。 

− 常にスタンドを用いている場合,耐熱性のある,安定した水平面に機器を置く。 

7.12.1 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

浴室で使用する固定形ヘアドライヤの設置説明書には,“このヘアドライヤは,入浴する人又はシャワー

を浴びる人の手が届かないところに固定する。”旨を記載しなければならない。 

ヘアドライヤの手持ち部分に電気部品が組み込まれている場合,手持ち部分を一杯に延ばしても,入浴

する人又はシャワーを浴びる人の手が届かないように,機器を固定する旨を記載しなければならない。 

追加 

7.12.9 7.12及び7.12.1〜7.12.8で規定する取扱説明書又は据付説明書に関する要求事項は,機器に同梱す

る取扱説明書又は据付説明書の中で,他の取扱説明の前に,個々の言語で一緒に記載しなければならない。

代替えの手法としては,これらの取扱説明書を,あらゆる機能的な使用説明書とは別に,機器に同梱して

もよい。これらは,製品の場所などを紹介する製品の取扱説明の後,又は取扱説明の言語の共通的な図の

後でもよい。更に,取扱説明書又は据付説明書は,ウェブサイト上の代替フォーマット又は使用者からの

要求に応じてDVDのようなフォーマットでも入手できるようにしなければならない。 

代替フォーマットによる取扱説明書の供給は,固定形ハンドドライヤ及びヘアドライヤには要求しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.14 追加(“この規格で要求する表示は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

ISO 7010の記号-P026(2011-05)の円の外形は,10 mm以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

7.15 追加(“据置形機器の場合,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

可搬形ヘアドライヤ,カールごて及びその他の類似の機器の追加表示は,電源コードのプラグの近傍の

部分に恒久的に取り付けた,警告タグによって記載してもよい。 

注記 このタグは,品質表示タグ,コードタグ又は他のコードに恒久的に取り付けられたタグである。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1.3 

この規格では適用しない。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

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10 入力及び電流 

入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

10.1 追加(“一連の動作中に入力が”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

PTC電熱素子を組み込んだ機器の代表的期間は,30分である。 

10.2 追加(“一連の動作中に電流が”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

PTC電熱素子を組み込んだ機器の代表的期間は,30分である。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.1 追加(“適否は,11.2〜11.7”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

スイベル接続を組み込んだ機器についての適否は,11.101の試験によっても判定する。 

11.2 追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

スタンド又は支持物への取付手段を用いることを意図する機器は,最も不利となる結果が生じるように

配置する。 

一体形の台をもつ手持形機器は,試験枠の壁から離して備えた台に置く場合にも試験を行う。 

11.4 追加(“電熱機器は,通常動作”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

モータ,変圧器又は電子回路を内蔵した機器が温度上昇限度値を超え,入力が定格入力よりも低い場合,

定格電圧の1.06倍の電圧を機器に印加して試験を繰り返す。 

11.6 置換(11.6全て) 

複合機器は,電熱機器として運転する。 

11.7 置換(11.7全て) 

タイマをもたない機器は,次のように運転する。 

− 手持形機器の場合,30分間。 

− 手によって自動的に制御されるハンドドライヤの場合,30秒間運転と5秒間休止とのサイクルで安定

状態になるまで。 

− 他の機器の場合,安定状態になるまで。 

タイマをもつ機器は,安定状態になるまでサイクルで運転する。各サイクルは,タイマの最大動作時間

とそれに続く5秒間の休止時間とからなる。 

11.8 追加(“保護装置は作動”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

定格入力の1.15倍の入力で機器を運転する場合は,それらの影響を直接受ける部分を含むモータ,変圧

器又は電子回路の部品は温度上昇限度値を超えてもよい。 

タイマを内蔵した着脱式カーラ用ヒータで加熱されるカールごてのハンドルの温度上昇は,最初のサイ

クルの終了時に測定する。 

着脱式カーラの温度上昇は,測定しない。 

追加 

11.101 スイベル接続を組み込んだ機器は,長軸を水平にし,電源コードを垂直につるして配置する。電源

コードに1 Nの引張力を加える。 

電流を定格電流の1.25倍にして,機器に定格電圧を印加する。 

注記1 この条件は,電熱素子の代わりに抵抗器を接続することによって得られる。 

毎分約50回転の速さで,20回転ごとに回転方向を逆にして,長軸を中心に機器を回転する。1 500回転

C 9335-2-23:2017  

まで試験を行う。 

スライド接点の温度上昇は,65 K以下でなければならない。 

注記2 温度上昇は,溶融粒子又は変色表示装置によって測定できる。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では適用しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

ヘアドライヤは,19.101及び19.102の試験も行う。 

19.2 追加(注記の前に,次を追加する。) 

熱放散を,次のようにして制限する。 

− モータを断路する。 

− 手持形ヘアドライヤは,試験枠の床に安定した姿勢となるように置く。 

− 水を入れるような機器は,空にして運転する。 

− 一体形の台をもたない手持形機器は,試験枠の床にあらゆる可能性が考えられる全ての安定した向き

となるように置く。 

可とうフードアタッチメント付きヘアドライヤは,モータを運転し,最も不利な結果となるように,ホ

ースを通る空気の流れを制限した状態でも試験する。 

着脱式カーラ用ヒータは,断熱係数が約2.5 m2 K/Wの低密度グラスファイバ断熱材の一つに載せる。 

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19.7 変更(注記2の前に,次を追加する。) 

次を除き,試験は5分間行う。 

− 手持形機器 

− 手によってスイッチをオンに保つ必要がある機器 

− タイマをもつ機器 

試験中及び試験後に,機器が炎を発生してはならない。 

ハンドドライヤは,回転子拘束時のトルクが,全負荷トルクよりも小さい場合にだけ試験を行う。 

19.9 この規格では適用しない。 

19.10 追加(“直巻モータをもつ機器”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

ヒータを断路して,又はヒータのスイッチを切って,試験を行う。 

追加 

19.101 ヘアドライヤは,安定状態になるまで,箇条11の規定に従って運転する。電熱素子への入力を定

格入力の1.15倍に維持しながら,モータの運転速度を温度過昇防止装置が作動する寸前の速度になるまで

モータの端子の電圧を引き下げる。 

電圧は,次のとおりに引き下げる。 

− 動作電圧が30 V以下のモータは,1分当たり1 V 

− 動作電圧が30 Vを超えるモータは,1分当たり5 V 

次に機器を安定状態となるまで運転する。 

19.102 可搬形ヘアドライヤは,通常動作状態で定格入力が1.15倍の入力で運転する。 

面積が約200 mm×200 mmで厚さが50 μmのポリエチレンシートを吸気口に当てて,あらゆる方向に動

かして空気の流れを制限し,最も不利となる状態を確立する。 

試験は,30分間行う。 

空気の流れを水平に向けて試験を繰り返す。 

注記 最も不利となる状態とは,通常,温度過昇防止装置を作動しないように,ポリエチレンシート

をかぶせることによって得られる。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 追加(“適否は,JIS C 60068-2-75”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

手持形機器は,21.101の試験も行う。 

追加 

21.101 箇条11に規定する条件で機器を運転する。その後,しっかりと支持された硬材板の上700 mmに

位置する水平面に機器を載せる。 

電源コードを引っ張り,機器を水平面から自由に落下する。通常,考えられる様々な姿勢で機器を水平

面に置いて,試験を5回行う。 

機器は,この規格に対する適合性が損なわれるほどの損傷が生じてはならない。機器は,炎を発生した

り,又は溶融物の流出があってはならない。特に,箇条8及び箇条29の要求事項を満たさなければならな

C 9335-2-23:2017  

い。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.13 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

加熱表面への偶然の接触を避けるために,カールごて又はヘアストレータのハンドルは,触って分かる

方法又は色などの視覚的方法によって,明確に識別しなければならない。 

22.24 追加(“適否は,最も不利となる”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

電熱素子が破裂(破断)した場合,皮膚又は髪と接触する可能性があってはならない。 

22.32 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

クラスII絶縁のカールごて及びヘアストレータの付加絶縁及び強化絶縁,並びにクラス0絶縁のカール

ごて及びヘアストレータの基礎絶縁は,耐劣化性でなければならない。表3に規定する絶縁物は,耐劣化

性があると判断する。表3に規定していない絶縁物の適否は,次の試験によって判定する。試験品を恒温

槽につるし,試料品と試料品との間,並びに試料品と恒温槽の上部及び底部との間を10 mm以上離す。試

料品は,恒温槽の壁から50 mm以上離す。試料品の体積は,恒温槽の容積の1/10以下とする。 

恒温槽を自然対流で通気し,1時間に3回以上換気する。箇条19の試験中に測定した部分の温度上昇に,

30 K±1 Kを加えた温度か,又は70 ℃±2 ℃のいずれか高い方の温度に恒温槽の温度を維持する。 

試料品を恒温槽内に240時間入れ,その後,周囲温度に16時間以上保つ。 

試料品には,クラックがなく,かつ,付加絶縁又はクラス0の基礎絶縁について,16.3の耐電圧試験に

耐えなければならない。 

22.36 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ハンドドライヤ及びフェースドライヤ以外のクラス0I機器及びクラスI機器は,通常の使用で皮膚又は

髪と接触する可能性があり得る金属部を二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から分離しなければならず,

また,接地してはならない。 

22.40 追加(注記の前に,次を追加する。) 

箇条19に対する適合性が,自己復帰形温度過昇防止装置の作動に依存する場合,スイッチがOFF位置

にあるときは,電子回路を断路しなければならない。 

追加 

22.101 蒸気生成又は噴霧生成装置付き機器は,危険を引き起こしそうな蒸気又は水の漏れ又は噴出がない

構造でなければならない。 

適否は,箇条11の試験中に判定する。 

22.102 電熱素子と一体のパーマネントウェーブ機器のカールローラには,24 V以下の安全超低電圧を印

加しなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

22.103 ヘアドライヤは,吸込口を髪が塞ぐことを制限するため,グリッド又はその他の類似方法をもたな

ければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

10 

C 9335-2-23:2017  

23.3 追加(注記2の前に,次を追加する。) 

機器を収納するときにだけ曲げられる導体の曲げ回数は,5 000回とする。 

24 

部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

ハンドドライヤに組み込むスイッチは,50 000回の動作試験を行う。 

24.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ヘルメット形ヘアドライヤ及びパーマネントウェーブ機器は,可とうコードにスイッチを組み込んでも

よい。 

24.101 19.2及び19.3に適合するための固定形ハンドドライヤの保護素子は,自己復帰形であってはなら

ない。 

適否は,19.2及び19.3の試験中に判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.5 追加(“平形平行金糸コードは,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

電源コードに警告タグをつけた場合,X形取付けは許容しない。 

次の機器には,Z形取付けを許容する。 

− 手持形機器 

− 可とうフードアタッチメント付きヘアドライヤ 

− カーラが10個以下の着脱式カーラ用ヒータ 

25.7 追加(“ポリ塩化ビニル被覆”から始まる細別の最後に,次を追加する。) 

機器の質量に関係なく,ライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52)を許容する。 

機器のスイッチを切ってから5分以内に温度上昇が75 Kに下がる場合に限り,75 Kの温度上昇限度値

は,130 Kに許容する。 

注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,この規

格では,追加とした。 

25.14 追加(“図8に示すように,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

スイベル接続付き機器の電源コードに加える力は,次による。 

− 公称断面積が 0.75 mm2を超えるコードの場合,20 N 

− 他のコードの場合,10 N 

曲げ方向が,保管のために電源コードを機器に巻き付ける最も発生しそうな方向に対応するように機器

を取り付ける。 

スイベル接続がない場合,手持形機器は,さらに,図8の試験器に類似した試験器に取り付けて,電源

コードを垂直につるし,5 Nの荷重をかけて試験する。試験器の振動部分を角度180°動かして,元の位置

へ戻す。屈曲回数は10 000回,屈曲速度は毎分6回とする。 

25.15 

追加(“適否は,目視検査,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

11 

C 9335-2-23:2017  

試験中,スイベル接続を固定しない。 

修正(表12の“30 N”の値を,次に修正する。) 

スイベル接続のある機器は,表12の“30 N”の値を“60 N”にし,適用する。 

追加 

25.101 スイベル接続は,機器の通常の使用に対して適切でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

11.101に規定する条件で機器を運転し,回転数を20 000回とする。 

この試験の後,スイベル接続及び電源コードが,その後の使用に適していなければならない。充電部は,

可触になってはならず,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

26.10 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ねじ締め端子及びねじなし端子は,スイベル接続を組み込んだ機器のX形取付用に使用してはならない。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.3 追加(“30 kHzを超える周波数の”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

カールごて及びヘアストレータは,基礎絶縁を通しての距離が1 mm以上である場合,付加絶縁で分離

した金属部間を通しての絶縁距離を0.6 mm以上とすることができる。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.1 追加(注記1の前に,次を追加する。) 

ハンドドライヤ及びヘアドライヤは,箇条19の試験中に発生する温度上昇は考慮しない。 

30.2 追加(“プリント回路板の基材”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

着脱式カーラ用ヒータは,30.2.3を適用する。他の機器は,30.2.2を適用する。 

追加 

30.101 ヘルメット形ヘアドライヤは,十分な耐火性をもっていなければならない。 

適否は,目視検査及び附属書Eのニードルフレーム試験を,次の部分に対して行い,判定する。 

− 電熱素子及び他の電気部品を囲う非金属部分 

− 外郭内の非金属部分 

関連部分より厚くない試料で,JIS C 60695-11-10に従ってV-0又はV-1に分類される材料は,ニードル

12 

C 9335-2-23:2017  

フレーム試験は行わない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

background image

13 

C 9335-2-23:2017  

単位 mm 

 記号 

A:φ1.5 mm±0.5 mmの等間隔の32個のワイヤから構成されるフレーム 
B:木球の位置 
 

図101−ワイヤフレーム 

14 

C 9335-2-23:2017  

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-8 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカン

の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-8,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-8: 

Particular requirements for shavers, hair-clippers and similar appliances 

JIS C 9335-2-17 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-17部:毛布,パッド及びこれに類す

る可とう電熱機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-17,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-17: 

Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances 

JIS C 9335-2-27 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-27部:紫外線及び赤外線による皮膚

照射用装置の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-27,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-27: 

Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation 

JIS C 9335-2-53 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線

キャビンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-53,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: 

Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins 

JIS C 9335-2-65 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部:空気清浄機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-65,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-65: 

Particular requirements for air-cleaning appliances 

IEC 60335-2-113,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-113: Particular requirements for 

cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources 

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15 

C 9335-2-23:2017  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-23:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-23部:
スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-23:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-23: 
Particular requirements for appliances for skin or hair care 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 分類 

6.1 
感電に対する保護
クラス分類 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 
 
 
 
 
 
変更 

ヘアドライヤ,カールごて,カール
くし,フェイシャルサウナ及びその
他の蒸気生成又は噴霧生成機器に
ついて,“クラス0機器”を追加し
た。 
 
“据置形機器であって,金属外郭を
もつもの”の分類についても,クラ
ス0Iも認めた。 

我が国の配電事情による。 
我が国独自のクラス0機器及びク
ラス0I機器に関する事項である
ため,IECへの提案は行わない。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-2

3

2

0

1

7

background image

16 

C 9335-2-23:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.12 
可搬形ヘアドライ
ヤの取扱説明書へ
の記載内容 

7.12 

JISとほぼ同じ。 

削除 

この規格では,次の細別を適用しな
い。 
“追加の保護のために,浴室への電
気回路に定格感度電流が30 mA以
下の漏電遮断器(RCD)を設置する
ことが望ましい。設置業者に助言を
求める。” 

我が国は,和風浴室(洗い場付き)
が一般であり,そのような浴室内
でヘアドライヤを使用することは
ない。IEC規格で意図している洋
風浴室の洗面台での使用は,我が
国では浴室外での洗面台となる。
したがって,使用後は浴室内外問
わずにコンセントからプラグを抜
く旨を記載することによって,
IEC規格の趣旨と一致させた。 
我が国の和風浴室にコンセントを
設置することはできないので,
IEC規格で要求される記載事項は
不要である。 
我が国独自和風浴室に関する事項
であるため,IECへの提案は行わ
ない。 

22 
構造 

22.32 
カールごての耐老
化性試験 

22.32 JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0 絶縁のカールごての基礎
絶縁についても,耐老化性を要求し
た。 
クラス0の基礎絶縁について,16.3
の耐電圧試験の要求を追加した。 

耐クラックは,樹脂外郭の可触部
分に適用することを意図した要求
事項である。 
この規格では6.1でクラス0を追
加したため,クラス0機器の基礎
絶縁が可触となる。このため,適
用範囲を広げた。 
我が国独自のクラス0機器に関す
る事項であるため,IECへの提案
は行わない。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-2

3

2

0

1

7

background image

17 

C 9335-2-23:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22 
構造(続き) 

22.36 
ハンドドライヤ及
びフェースドライ
ヤ以外に対する充
電部の保護 

22.36 JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I機器をクラスI 機器同様
の要求事項とした。 

この要求事項は,接地付きに対す
るものである。 
この規格では6.1でクラス0Iを追
加したため適用範囲を広げた。 
我が国独自のクラス0I機器に関
する事項であるため,IECへの提
案は行わない。 

25 

25.14 
電源コード折り曲
げ試験 

25.14 JISとほぼ同じ。 

変更 

手持形機器の電源コードの屈曲試
験のおもりをこの規格では5 N
(IEC規格は10 N)とした。 

10 N では実際の巻き取るときの
力に比べて強すぎる。仮に10 N 
に耐えるように設計した場合は,
コード保護を硬くする必要があ
り,シースなしコードでは,コー
ド保護からの出口部分で断線して
しまう可能性がある。 
IECへの提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-23:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-2

3

2

0

1

7