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C 9335-2-21:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 5 

11 温度上昇 ······················································································································· 5 

12 (規定なし) ················································································································· 6 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 6 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 6 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 6 

18 耐久性 ·························································································································· 6 

19 異常運転 ······················································································································· 6 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 7 

21 機械的強度 ···················································································································· 7 

22 構造 ····························································································································· 7 

23 内部配線 ······················································································································· 9 

24 部品 ····························································································································· 9 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 10 

26 外部導体用端子 ············································································································· 10 

27 接地接続の手段 ············································································································· 10 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 10 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 10 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 10 

31 耐腐食性 ······················································································································ 11 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 11 

附属書 ······························································································································· 13 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 13 

C 9335-2-21:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 13 

附属書AA(規定)熱交換式密閉形温水器内への設置が意図された 

  沸き上げ用電熱ヒータユニットに対する追加要求事項 ·························································· 14 

参考文献 ···························································································································· 17 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 18 

C 9335-2-21:2019  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-21: 

2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-21:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters 

序文 

この規格は,2012年に第6版として発行されたIEC 60335-2-21を基とし,我が国の使用状態を反映させ

るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の家庭用

及びこれに類する目的で用いる機器であって,沸点温度未満で沸き上げる貯湯式電気温水器(以下,機器

という。)の安全性について規定する。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格は,後付け用の設備をもつ熱交換式密閉形温水器に,後付けするように意図された沸き上げ用

電熱ヒータユニットにも適用する。沸き上げ用電熱ヒータユニットは,附属書AAの要求事項による。 

注記1 (対応国際規格の注記は,この規格では適用しない。) 

C 9335-2-21:2019  

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識が欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

− 我が国では,水道管に接続する機器の設置に対して規制がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 液体加熱機器(JIS C 9335-2-15) 

− 瞬間湯沸器(JIS C 9335-2-35) 

− 業務用ディスペンサ及び自動販売機(JIS C 9335-2-75) 

− 産業用機器 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況にある場所で用いる機器 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-21:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-21: Particular 

requirements for storage water heaters(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

JIS C 9730-1:2019 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1.9 

置換(3.1.9の全てを,次に置き換え適用する。) 

通常運転(normal operation) 

機器を指示に従って設置し,満水状態にして運転したときの状態。 

追加(次の用語及び定義を追加し,適用する。) 

3.101 

貯湯式電気温水器(storage water heater) 

水を容器に貯蔵し加熱する据置形の温水器。温度を制御する部品を含む。 

注記 貯湯式電気温水器には,壁掛形も含む。 

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3.102 

密閉形温水器(closed water heater) 

給水水圧によって動作し,給湯接続口に一つ又は複数のバルブ(蛇口等)を取り付けることによって,

流量を調節する構造になっている大気に通じていない貯湯式電気温水器。 

注記1 密閉形温水器を,図101 a)に示す。 

注記2 運転圧力は,減圧又は昇圧装置の出口の圧力となる場合がある。 

3.103 

シスターン給水温水器(cistern-fed water heater) 

大気に通じていて,別置きのシスターンからの水頭圧によって給水するようになっており,給湯接続口

に一つ又は複数のバルブ(蛇口等)を取り付けることによって,流量を調節する構造になっている貯湯式

電気温水器。 

注記1 シスターン給水温水器を,図101 d)に示す。 

注記2 シスターン給水温水器は,膨張水がシスターンへ戻ってくるように設置する。 

注記3 シスターン給水温水器において,タンク内の圧力は,シスターンからの水頭圧となる。 

3.104 

シスターン内蔵温水器(cistern-type water heater) 

内蔵したシスターンからの水頭圧によって給水するタンクをもっている貯湯式電気温水器。 

注記1 膨張水は,シスターンに戻るようになっており,給湯接続口に一つ又は複数のバルブ(蛇口

等)を取り付けることによって,流量を調節する構造になっている。 

注記2 シスターン内蔵温水器を,図101 c)に示す。 

注記3 シスターン内蔵温水器の水の表面は,常に大気圧を受けている。 

3.105 

元止式温水器(open-outlet water heater) 

流量が給水接続口のバルブによって調節され,膨張水は,給湯接続口又は膨張水排水口から排出される

貯水式電気温水器。 

注記1 元止式温水器を,図101 b)に示す。 

注記2 元止式温水器では,給湯接続口における静圧は,常に大気圧である。 

3.106 

低圧形温水器(low-pressure water heater) 

大気に通じていて,減圧弁を通して水道に接続されるようになっており,給湯接続口に一つ又は複数の

バルブ(蛇口等)を取り付けることによって,流量を調節する構造になっている貯水式電気温水器。 

注記 低圧形温水器を,図101 e)に示す。 

3.107 

定格圧力(rated pressure) 

(対応国際規格の用語は,この規格では適用しない。) 

3.107A 

最大許容給水圧(maximum permissible inlet water pressure) 

給水接続口に給水できる最大圧力。 

3.108 

熱交換式温水器(heat exchange water heater) 

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熱せられた水が熱交換器,例えば,コイル状に巻かれたチューブ又はこれに類似の熱交換器をタンク内

の水に浸し,熱交換器に熱せられた水を供給してタンク内の水を加熱する貯水式電気温水器。 

注記1 熱交換器へ供給される,熱せられた水は,太陽熱又はヒートポンプのような熱源で加熱され

たものである。 

注記2 熱交換式温水器を,図101 f)に示す。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.2 

追加(注記3の後に,次を追加し規定する。) 

注記101 19.2又は19.3の試験で機器が損傷した場合,追加の機器が要求される場合がある。 

5.3 

追加(“試験は箇条順に行う。”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

1台の機器で試験を行う場合,22.102及び24.102の試験は,箇条19の試験を実施する前に行う。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

6.1 

置換(6.1の全てを,次に置き換え規定する。) 

機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなければ

ならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記101A 

対応国際規格の“Modification(修正)”は,適切でないため,規格利用者の利便性を考

慮し,“置換”とした。 

6.2 

置換(6.2の全てを,次に置き換え規定する。) 

屋外設置用の機器は,水の有害な浸入に対して,IPX4以上でなければならない。それ以外の機器は,IPX1

以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記101A 

6.1の注記101Aと同じ。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による

ほか,次による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

機器には,最大許容給水圧をパスカル(Pa)で表示しなければならない。ただし,シスターン内蔵温水

器には表示しない。 

機器には,定格容量をリットル(L)で表示しなければならない。 

圧力逃し弁を内蔵していない密閉形温水器には,適切な圧力逃し弁を取り付ける旨を表示しなければな

らない。 

(対応国際規格の減圧弁に関する表示の要求は,この規格では規定しない。) 

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元止式温水器には,次の趣旨の警告を機器,又は機器に付けた札(タグ)に表示しなければならない。 

“警告:給湯接続口には,通気口の役目をしているため,製造業者が認めている蛇口だけを接続しな

ければならない。通気を阻害するような継手を接続してはならない。” 

7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

密閉形温水器は,次の内容を取扱説明書に記載しなければならない。 

− 排水パイプは,圧力逃し弁用の排水パイプであるため水が出てくることがある。このため,排水パイ

プは,大気開放しておかなければならない。 

− 圧力逃し弁は,溶出物を取り除くため,及び詰まっていないかを確認するため,定期的に作動させる。 

− 密閉形温水器の排水方法。 

7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

据付説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 機器が圧力逃し弁を内蔵していない場合,圧力逃し弁の形式又は特性,及び接続方法。 

− 圧力逃し弁に接続する排水パイプは,連続的に下方向となるように,かつ,凍る可能性がない環境下

で,取り付けなければならない。ただし,水抜きが可能な構造のものは除く。 

注記0A 

密閉形温水器の圧力逃し弁に接続する排水パイプ(ホッパ)の例を,図102Aに示す。 

− (対応国際規格の細別は,この規格では規定しない。) 

熱交換式密閉形温水器の取扱説明書には,熱交換器から発生する熱による,温度過昇防止装置の誤作動

を防止するために必要な,制御装置の取付方法の詳細及び温度設定について,記載しなければならない。 

シスターン給水温水器及び低圧形温水器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。 

“警告:この温水器の通気管には,圧力逃し弁を接続してはならない。” 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

7.101 

給水接続口と給湯接続口とを識別しなければならない。この識別は,着脱できる部分に表示して

はならない。色で表示する場合,給水接続口には青,給湯接続口には赤を用いる。この識別は,水の流れ

の方向を表す矢印でもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。 

11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換え規定する。) 

機器を運転して温度が安定した状態になるまで,又は16時間経過後に自動温度調節器が最初に作動して

電流を遮断するまでの,いずれか短い時間まで運転を継続する。 

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12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。 

15.2 追加(“その後,機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

この試験は,シスターン内蔵温水器だけに適用する。 

15.3 追加(“次に,機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

注記101 恒温槽に入らない機器の場合には,電気部品の構成部分だけで試験を実施してもよい。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

19.1 置換(“電熱素子をもつ機器に”で始まる段落を,次に置き換え規定する。) 

電熱素子をもつ機器に対して,次の試験を適用する。 

密閉形温水器,低圧形温水器及び元止式温水器は,19.2及び19.3を適用し,該当する場合は19.4の試験

も適用する。通常使用において,タンクが空になりにくく,かつ,次の四つの条件を満たす機器は,19.101

の試験を適用する。ただし,19.2〜19.4の試験は行わない。 

− 非金属製材料の外郭で金属製材料のタンク,又は金属製材料の外郭をもつ。 

注記1 電源端子及び制御装置には,非金属製のカバーを用いてもよい。 

− 非可燃性の断熱材を用いている。 

注記2 附属書Eによるニードルフレーム試験に耐える絶縁材は,非可燃性とみなされている。 

− 容量が30 Lを超える。 

− 定格入力が6 kW以下である。 

注記3 逆止弁,管遮断路又はエアーギャップ(中断空間)によって,給水側配管への逆流を防止

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している場合,通常使用において,“タンクが空になりにくい。”とみなされている。これ

らの部品は,据付説明書の指示によって,給水配管に取り付けられるようにする。修理の

目的によって,タンクを空にする場合は,通常使用とは考えない。 

注記4 シスターン給水温水器及びシスターン内蔵温水器には,この試験は対象とならない。 

注記4A 

6.1の注記101Aと同じ。 

19.2 追加(注記の後に,次を追加し規定する。) 

機器は,タンクを空にして,更に箇条11による試験中に作動する温度調節器を短絡した状態で運転する。 

注記101 機器が複数の温度調節器をもっている場合,これらを順次短絡する。 

19.3 追加(注記2の後に,次を追加し規定する。) 

注記101 19.2の試験において,機器が破損した場合には,新たな機器を用いる。 

19.4 置換(19.4の全てを,次に置き換え規定する。) 

元止式温水器の場合,19.2による試験は,電熱素子の最上部より上へ10 mm以上の位置までタンクに水

を満たした状態で繰り返し行う。試験は,通常運転時の定格入力の1.15倍で運転する。 

注記 19.3の試験において,機器が破損した場合,新たな機器を用いる。 

19.13 

追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

試験中,容器から水漏れがあってはならない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

19.101 箇条11による条件の下で,タンクを空にして,24時間試験を行う。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

22 構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。 

22.6 追加(“この試験を行った後,”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

通常使用において,内部に結露水がたまってしまう外郭には,浸水に対して,電気絶縁を損なわない箇

所に排水口をもたなければならない。排水口は,直径が5 mm以上,又は断面積が20 mm2以上で,幅3 mm

以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.20 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

断熱材は,内部配線の基礎絶縁に用いてはならない。 

22.47 

(対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

22.101 (対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

22.102 密閉形温水器は,繰り返し出湯させても,水が沸騰してはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

密閉形温水器は,箇条11によって試験する。 

C 9335-2-21:2019  

自動温度調節器が最初に作動したときに,1分間に2 L又は貯湯量の10 %のうち,いずれか少ない方の

割合で,自動温度調節器の電源が再投入するまで出湯する。 

自動温度調節器が次に作動したときにも,同じ割合で自動温度調節器の電源が再投入するまで出湯する。

この手順を安定した状態になるまで,繰り返し行う。 

給湯接続口に熱電対を取り付けて測定した出湯された水の温度が98 ℃を超えてはならない。 

22.103 (対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

22.104 元止式温水器の給湯接続口は,タンクが著しい圧力を受けても,水の流れを制限しないような構

造でなければならない。 

給湯接続口の断面積が給水接続口の断面積以上の場合には,この要求事項を満たしている。 

注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,この規格では,本文へ移動した。 

低圧形温水器の通気管は,内径が20 mm以上でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.105 シスターン内蔵温水器のタンクは,面積が30 mm2以上で,最小部分の寸法が3 mm以上の通気口

によって,常に大気圧の状態でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.106 密閉形温水器は,全極遮断機能をもつ温度過昇防止装置を装備し,温度調節器とは別に作動しな

ければならない。ただし,固定配線に接続する密閉形温水器の中性線は,遮断しなくてもよい。 

なお,単相電源の密閉形温水器で漏電遮断器をもつ場合,又は漏電遮断器を設置する旨を据付説明書に

記載している場合は,単極遮断機能をもつ温度過昇防止装置でもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.107 電熱素子及びタンク外側表面に取り付けた温度センサは,堅固に取り付けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 壁面設置の機器は,十分な強度をもつ取付金具をもち,給水の配管に力が加わらないように設置

しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.109 貯湯量が15 Lを超え,排水管を通じて排水することが不可能な機器は,工具を用いて排水する手

段をもたなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記1 タンクの給水管接続口よりも下方に残留する水は,無視してよい。 

注記2 排水の手段は,圧力逃し弁と一体化していてもよい。 

22.110 樹脂製のタンクを用いた元止式温水器は,適切な向きに取り付けられるような構造でなければな

らない。 

注記 元止式温水器は,取付位置を配管との接続位置の近傍に表示している場合,この規定を満たし

ているものとみなされる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.111 熱交換式密閉形温水器は,通常使用において,熱交換器からの熱によって温度過昇防止装置が作

動してはならない。 

この要求事項を満たすために,熱交換式密閉形温水器は,自動温度調節器式バルブ,バイパス弁,又は

それと類似の部品をもたなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

C 9335-2-21:2019  

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

24.1.4 追加(“箇条11の試験中に”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

密閉形温水器に組み込まれている温度過昇防止装置は,密閉形温水器とともに試験するものを除き,JIS 

C 9730-1:2019の箇条13(耐電圧及び絶縁抵抗),箇条15(製造偏差及びドリフト),箇条16(環境による

ストレス),箇条17(耐久性)及び箇条20(沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離)のタイ

プ2.B制御装置の要求事項を満たさなければならない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

24.101 温度過昇防止装置は,自動復帰式であってはならない。温度過昇防止装置はトリップフリー開閉

機構をもつか,又は着脱できないカバーを取り外すことによってだけ復帰が可能である場所に取り付けな

ければならない。ただし,容易に操作できない場所に位置する場合を除く。 

注記0A 

奥まった位置に復帰ボタンがあって,棒状のものを用いて復帰操作を行うような場合,容

易に操作できない場所に位置する場合と考える。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.102 密閉形温水器の温度過昇防止装置は,出湯温度が99 ℃を超える前に作動するか,又はタンクの温

度が110 ℃を超える前に作動しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

a) 出湯温度が99 ℃を超えないか否かについては,24.102.1 

b) 温度過昇防止装置の作動が110 ℃を超えないか否かについては,24.102.2 

24.102.1 箇条11による条件の下で,自動温度調節器が1回作動するまで機器を運転する。次に,タンク

内容積の25 %に相当する水量を出湯し,水に置き換える。 

自動温度調節器が2回目の作動をした後,すぐに自動温度調節器を短絡する。この試験を,温度過昇防

止装置が作動するまで繰り返す。次に,出湯バルブを開き出湯温度を測定する。 

このときの温度は,99 ℃を超えてはならない。 

温度制御を電子回路に依存する場合,試験は,別に適用する次の状況の下で繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g)による故障状態を,一つずつ電子回路に適用する。 

− 19.11.4.1〜19.11.4.7によるイミュニティ試験を機器に適用する。 

出湯口の水の温度は,各々の試験中及び試験後であっても,99 ℃を超えてはならない。 

プログラマブル電子回路を用いる場合,ソフトウェアは,表R.1による故障/エラー状態を制御する手

段を含んでいなければならない。附属書Rによる関連要求事項に従って評価する。 

24.102.2 温度過昇防止装置は,その感知素子上又は可能な限り近傍に配置した熱電対によって作動温度を

測定する。 

垂直向きで金属製のタンクの場合,上部の鏡板の外側に熱電対を取り付ける。タンクが水平形の場合は,

タンクの外側に二つの熱電対を取り付ける。熱電対の位置を,図102に示す。 

タンクが金属製でない機器の場合,タンクの最上部の内側より50 mm下の位置に熱電対を取り付ける。

この方法は,タンクが金属製の機器の水温を測定するためにも用いてよい。 

タンクの出力弁を閉じ,自動温度調節器を短絡して,通常運転の下で,機器を定格入力の1.15倍で運転

10 

C 9335-2-21:2019  

する。試験は,温度過昇防止装置が作動するまで継続する。 

温度過昇防止装置は,測定温度が110 ℃を超える前に,作動しなければならない。水温は,温度過昇防

止装置の最大許容温度に20 Kを加えた値を超えてはならない。 

温度制御を電子回路に依存する場合,試験は,別に適用する次の状況の下で繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g)による故障状態を,一つずつ電子回路に適用する。 

− 19.11.4.2〜19.11.4.5によるイミュニティ試験を機器に適用する。 

出湯口の水の温度は,各々の試験中及び試験後も,110 ℃を超えてはならない。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ

か,次による。 

25.1 追加(“少なくとも機器に”で始まる細別の後に続けて,次を追加し規定する。) 

ただし,機器には,機器用インレットを組み込んではならない。 

注記101A 

対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

追加とした。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

クラスI機器の場合,電熱素子のシースは,接地端子に恒久的かつ確実に接続していなければならない。

ただし,次の条件を満たす場合は除く。 

− 容器に金属製の入口と出口パイプとを装備し,これらを接地端子に恒久的かつ確実に接続している場

合。 

− 水に接している容器の他の可触金属部が,接地端子に恒久的かつ確実に接続している場合。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。 

30.1 追加(“適否は,該当部分の”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

19.2,19.3及び19.101の試験のときに発生した温度上昇は考慮しない。 

30.2.2 この規格では規定しない。 

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11 

C 9335-2-21:2019  

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

a) 密閉形温水器 

b) 元止式温水器 

 c) シスターン内蔵温水器 

d) シスターン給水温水器 

e) 低圧形温水器 

図101−貯湯式電気温水器の形式例 

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12 

C 9335-2-21:2019  

f) 熱交換式温水器 

記号 
A 発熱素子 

B タンク 

C 膨張水パイプ D オーバフロー E ボールタップ 

F 水位 

G シスターン 

H 通気管 

J 熱交換器 

図101−貯湯式電気温水器の形式例(続き) 

記号 
A タンク 
B 外部熱電対 

図102−熱電対の位置 

図102A−密閉形温水器の圧力逃し弁に接続する排水パイプ(ホッパ) 

13 

C 9335-2-21:2019  

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

(対応国際規格のこの附属書は,この規格では適用しない。) 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

R.2.2.5 置換(“表R.1又は表R.2に規定する”で始まる段落を,次に置き換え規定する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路は,故障/エラーを検知しなければならない。疑義がある場合,箇

条19及び/又は24.102.1によって判定する。 

注記0A 

6.1の注記101Aと同じ。 

R.2.2.9 置換(“ソフトウェア及びその制御下に”で始まる段落を,次に置き換え規定する。) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,初期化し,かつ,終了しなければ

ならない。疑義がある場合,箇条19及び/又は24.102.1によって判定する。 

注記0A 

6.1の注記101Aと同じ。 

14 

C 9335-2-21:2019  

附属書AA 

(規定) 

熱交換式密閉形温水器内への設置が意図された 

沸き上げ用電熱ヒータユニットに対する追加要求事項 

AA.0 

一般 

この附属書は,熱交換式密閉形温水器内への設置が意図された沸き上げ用電熱ヒータについて規定する。

この附属書に規定しない細分箇条は,本体の細分箇条を適用する。本体の用語“機器”は,“沸き上げ用電

熱ヒータユニット”と読み替える。 

注記 後付けがタンクの製造業者によって許容される場合,一体となった熱交換器のない水タンクは,

沸き上げ用電熱ヒータユニットを後付けすることが可能である。この場合,製造業者は,水タ

ンクの据付説明書の中で,後付け可能な沸き上げ用電熱ヒータユニットを指定する必要がある。 

AA.3 

用語及び定義 

AA.3.1.9 

置換(3.1.9の全てを,次に置き換え適用する。) 

通常運転(normal operation) 

取扱説明書に従って,沸き上げ用電熱ヒータユニットを製造業者が指定する最小のタンクに設置し,タ

ンクを断熱し,満水状態にして沸き上げ用電熱ヒータユニットを運転したときの状態。 

注記 沸き上げ用電熱ヒータユニットの可触部分は,断熱されていない。 

追加(次の用語及び定義を追加し適用する。) 

AA.3.201 

沸き上げ用電熱ヒータユニット(immersion heater unit) 

電熱素子及び制御装置をもち,熱交換式密閉形温水器へ組み込むことが意図された,通常状態及び異常

状態での温度を制御するための一つのユニット。 

AA.5 

試験のための一般条件 

AA.5.2 

追加(注記1の前に,次を追加し規定する。) 

箇条19及び22.102の試験には,追加の沸き上げ用電熱ヒータユニットが要求される場合がある。 

AA.5.3 

追加(“1台の機器で試験を行う”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

試験は,沸き上げ用電熱ヒータユニットの取扱説明書に従って,水タンク内で実施する。 

注記 異なる取付位置(上部又は底部から垂直及び水平)に対して,複数の試験が要求される場合が

ある。 

AA.7 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

AA.7.1 

置換(7.1の全てを,次に置き換え規定する。) 

複数の電源用の沸き上げ用電熱ヒータユニットには,各電源回路に対して定格入力を表示しなければな

らない。 

沸き上げ用電熱ヒータユニットには,最大許容給水圧を表示しなければならない。 

15 

C 9335-2-21:2019  

AA.7.12.1 置換(7.12.1の全てを,次に置き換え規定する。) 

据付説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 沸き上げ用電熱ヒータユニットが設置可能な,タンクの形式,容量又は容量範囲,及びタンクの寸法 

− タンク内での沸き上げ用電熱ヒータユニットの配置 

− 沸き上げ用電熱ヒータユニットに最初に電源を入れる前に,設置者は,タンク内に水のあることを確

認しなければならない旨 

− あらかじめ水タンクの一部として圧力逃し弁が存在していない場合,圧力逃し弁を設備内に設置する

必要がある旨 

− 圧力逃し弁の形式及び特性,並びにその設置方法 

− 水抜きが可能な構造のものは除き,圧力逃し弁に接続する排水パイプを,凍る可能性がない環境内で,

十分な下向き傾斜で設置しなければならない旨 

熱交換器を内蔵する水タンク用の沸き上げ用電熱ヒータユニットの取扱説明書には,熱交換器から発生

する熱による,温度過昇防止装置の誤作動を防止するために,温度制御装置の設置及びその温度設定に関

する指示を記載しなければならない。 

AA.19 異常運転 

AA.19.1 追加(“密閉形温水器,低圧形温水器及び”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

沸き上げ用電熱ヒータユニットは,19.2及び19.3による試験を適用する。 

AA.19.13 

追加(“試験中,容器から”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

試験中,沸き上げ用電熱ヒータユニットは,一切の水漏れがあってはならない。 

AA.22 構造 

AA.22.47 

置換(22.47の全てを,次に置き換え規定する。) 

沸き上げ用電熱ヒータユニットは,通常使用時に発生する水圧に耐えなければならない。 

適否は,次によって判定する。 

沸き上げ用電熱ヒータユニットを,最大許容給水圧の2倍の水圧にさらす。 

水圧は,毎秒0.13 MPaの速度で,最大許容給水圧の2倍の水圧まで上昇させ,その値で5分間,維持す

る。 

いかなる水漏れがあってはならない。また,水圧に耐えるように意図した沸き上げ用電熱ヒータユニッ

トは,いかなる永久的な変形があってはならない。疑義がある場合,この規格の該当する箇条によって判

定する。 

AA.22.101 (対応国際規格のこの細分箇条は,この規格では規定しない。) 

AA.22.111 置換(22.111の全てを,次に置き換え規定する。) 

(規定なし) 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

AA.22.112 沸き上げ用電熱ヒータユニットは,設置後にタンクからの水漏れがないことを確実にするため

のシール又は水漏れ防止手段を施さなければならない。 

適否は,箇条11の試験中に目視検査によって判定する。 

AA.22.113 沸き上げ用電熱ヒータユニットは,工具を用いないで取り外せてはならない。 

16 

C 9335-2-21:2019  

電源端子を収納する区画のカバーは,沸き上げ用電熱ヒータユニットの固定部分に対して,180°を超え

て回転してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

AA.24 部品 

AA.24.102 置換(24.102の全てを,次に置き換え規定する。) 

温度過昇防止装置は,水温が99 ℃を超える前に作動しなければならない。さらに,水温は,温度過昇

防止装置の作動温度に20 Kを加えた値を超えてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

温度過昇防止装置の作動温度は,感知素子上又は近傍に取り付けた熱電対で測定する。 

タンクが垂直向きになっている沸き上げ用電熱ヒータユニットの場合,水温は,タンクの最上部の内側

より50 mm下に取り付けた熱電対で測定する。 

タンクの出力弁を閉じ,自動温度調節器を短絡して,通常運転の下で,沸き上げ用電熱ヒータユニット

を定格入力の1.15倍で運転する。 

試験は,温度過昇防止装置が作動するまで継続する。 

17 

C 9335-2-21:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-15 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-15,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-15: 

Particular requirements for appliances for heating liquids 

JIS C 9335-2-35 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-35,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-35: 

Particular requirements for instantaneous water heaters 

JIS C 9335-2-75 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動

販売機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-75,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: 

Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 

background image

18 

C 9335-2-21:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-21:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-21部:
貯湯式電気温水器の個別要求事項 

IEC 60335-2-21:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-21: 
Particular requirements for storage water heaters 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.107A 最大許容給水
圧の定義。 

− 

− 

追加 

3.107の定格水圧は採用せず,
最大許容給水圧を追加した。 

この規格では明確化のため,JIS C 
9335-2-5(電気食器洗機の個別要求事
項)を基に最大許容給水圧を採用した。
我が国独自の要求事項である。 

5 試験のた
めの一般条
件 

5.3 試験の順序を規
定 

5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

箇条19(異常運転)の前に行
う試験を変更した。 

この規格では,22.47及び22.103は規定
しないため,これらの記載を削除した。
我が国独自の要求事項である。 

6 分類 

6.1 感電に対する保
護分類について 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

感電に対する保護分類につい
て,クラス0Iを認めた。 

我が国の配電事情による。 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.1 温水器の逃し弁
に関する本体への表
示。 

7.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

定格水圧を最大許容給水圧に
変更した。 

3.107Aと同じ。 

7.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

温水器の定格水圧が0.6 MPa 
未満の温水器の逃し弁に関す
る表示の規定を削除した。 

我が国の機器は,労働安全衛生法によ
って逃し弁の内蔵が義務づけられてい
るため。我が国独自の要求事項である。 

7.12.1 温水器の逃し
弁に関する取扱説明
書への表示。 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

7.1と同じ。 

7.1と同じ。 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

水抜きが可能な構造のものの
条件を規定した。また,対応
国際規格は密閉形温水器の圧
力逃し弁に接続する排水パイ
プ(ホッパ)を示していない
ため追加した。 

水抜きが可能な構造のものは,排水パ
イプの取付け条件(連続的に下方向か
つ凍るおそれがない)がなくても,排
水可能であるため追加した。我が国独
自の機器の要求事項である。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-2

1

2

0

1

9

background image

19 

C 9335-2-21:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22 構造 

22.47 
JISはなし。 

22.47 

温水器の供給水圧,使用
水圧等に関する規定。 

削除 

水道法と重複する可能性のあ
る規定を削除した。 

我が国の水道法の適用と矛盾がないよ
うにした。 

22.101 
JISはなし。 

22.101 

22.47と同じ。 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

22.103 
JISはなし。 

22.103 

22.47と同じ。 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

22.106 全極漏電遮断
器の要求 

22.106 

JISとほぼ同じ。 

変更 

電源が単相で漏電遮断器を用
いる場合は,単極遮断機能の
装備でもよいとした。 

IECに提案し,次回改正に盛り込まれ
る予定である。 

24 部品 

24.1.4 

24.1.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS C 9730-1が改正されたた
め,年号を追加した。 

技術的差異はない。 

24.101 温度過昇防止
装置の,復帰機構の取
付け場所の規定 

24.101 

JISとほぼ同じ。 

追加 

温度過昇防止装置の,復帰機
構の取付け場所の規定で,除
外規定を追加した。 

温度過昇防止装置が,容易に操作でき
ない場所にある場合,容易に着脱でき
ないカバーは不要である。IECへの提
案を検討する。 

− 

− 

附属書A 製品検査の試験 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

附属書AA 
(規定) 

AA.7.1 温水器の本体
への表示 

AA.7.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

7.1と同じ。 

3.107Aと同じ。 

AA.22.47 主水給管へ
接続する機器の評価 

AA.22.47 JISとほぼ同じ。 

変更 

7.1と同じ。 

3.107Aと同じ。 

AA.22.101 
JISはなし。 

AA.22. 
101 

22.47と同じ。 

削除 

22.47と同じ。 

22.47と同じ。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-21:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-2

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