C 9335-2-204:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験のための一般条件 ······································································································· 2
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 3
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 3
10 入力及び電流 ················································································································· 3
11 温度上昇 ······················································································································· 4
12 (規定なし) ················································································································· 4
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4
14 過渡過電圧 ···················································································································· 4
15 耐湿性等 ······················································································································· 4
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 4
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4
18 耐久性 ·························································································································· 4
19 異常運転 ······················································································································· 5
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 5
21 機械的強度 ···················································································································· 5
22 構造 ····························································································································· 6
23 内部配線 ······················································································································· 6
24 部品 ····························································································································· 6
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 6
26 外部導体用端子 ·············································································································· 6
27 接地接続の手段 ·············································································································· 7
28 ねじ及び接続 ················································································································· 7
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 7
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 7
31 耐腐食性 ······················································································································· 7
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7
附属書 ································································································································ 8
参考文献 ····························································································································· 8
C 9335-2-204:2019
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電気床暖房工業会(JEF)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規
格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規
格である。
これによって,JIS C 9335-2-204:2006は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
日本工業規格 JIS
C 9335-2-204:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-204部:床上で用いる足下暖房用
電熱ボードの個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-204: Particular requirements for heating boards which is used on
a floor for foot heating
序文
この規格は,2000年に制定,その後,2006年に追補1が発行され,今日に至っている。この規格は,2014
年に発効されたJIS C 9335-1を基にし,独自の個別要求事項を規定した日本工業規格である。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。
1
適用範囲
置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類する機器で,床上で用いる足下暖房用の電熱
ボード(以下,機器という。)の安全性について規定する。
この規格では,屋内で使用し,壁,床などに固定せず,床の上に置いて用いる機器に適用する。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲に含む。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
2
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う。ただし,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 配線規制の適用が必要になる場合がある。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を
規定する場合がある。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 産業用専用機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
− 毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器(JIS C 9335-2-17)
− 動物ふ卵及び飼育用電熱器具(JIS C 9335-2-71)
− 足温器及び電熱マット(JIS C 9335-2-81)
− 室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器(JIS C 9335-2-96)
− 電気カーペット及び取外し可能な床仕上げ材の下に設置する室内暖房用ヒーティングユ
ニット(JIS C 9335-2-106)
− 建物の構造内に設置される機器
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加(次の引用規格を追加し適用する。)
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
3
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
追加(次の用語及び定義を追加し適用する。)
3.101
電熱ボード
発熱素子を合成樹脂,木板,金属などで覆った板状のもので,柔軟性及び弾力性をもたない機器。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
3
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5.7
置換(5.7の全てを,次に置き換え規定する。)
試験は風の影響がない室内で,通常,周囲温度が20 ℃±5 ℃で行う。箇条11の温度試験において,疑
義があるときは,周囲温度は20 ℃±2 ℃に保つ。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
5.101 機器が着脱可能なカバーをもつ場合,試験はカバーを付けた状態,又はカバーを付けない状態のい
ずれか厳しい状態の下で行う。
5.102 試験は,機器とともに供給される制御装置及び構成部材を用いて行う。
6
分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.1
置換(6.1の全てを,次に置き換え規定する。)
機器は,感電に対する保護に関し,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2
置換(6.2の全てを,次に置き換え規定する。)
機器は,水の有害な浸入に対して,IPX7以上でなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101 壁取付形制御装置,機器本体の制御装置及び機器用プラグには,適用しない。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による
ほか,次による。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
取扱説明書には,機器が損傷するおそれがある場合は,機器の使用を中止する旨を記載しなければなら
ない。
取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。
“警告 この機器は,暖をとることだけの使用を意図する。”
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。)
取扱説明書には,掃除に関する詳細な方法を記載しなければならない。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
4
C 9335-2-204:2019
11 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。
11.4 追加(注記の前に,次を追加し規定する。)
変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器は,表3の最大通常温度上昇値を超える場合,及び入力が定
格入力より低い場合,試験は,定格電圧の1.06倍を印加して,試験を繰り返す。
11.7 置換(11.7の全てを,次に置き換え規定する。)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 追加(“保護装置は”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
機器の表面の温度上昇は,22 Kを超えてはならない。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
によるほか,次による。
13.2 置換(“電源の片側と可触金属部”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
電源の片側と可触金属部及び/又は金属はく(箔)を当てた可触絶縁物との間で,漏えい電流を測定す
る。機器は,表面の材料が金属のものはそのまま,金属以外のものは,寸法が30 cm×15 cm以下の金属は
くを当てて試験する。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)によるほか,次による。
16.2 追加(“交流試験電圧を電源の”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
機器は,表面の材料が金属のものはそのまま,金属以外のものは,寸法が30 cm×15 cm以下の金属はく
を当てて試験する。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
5
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19 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.1 追加(“電熱素子をもつ機器”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。)
19.2及び19.3の試験後,19.101の試験を行う。
19.2 追加(注記の前に,次を追加し規定する。)
機器の全体を,厚さが約5 cmの綿ふとん又は耐熱性ポリウレタンフォームで覆う。
19.4 置換(19.4の全てを,次に置き換え規定する。)
機器は,箇条11に規定する状態で,定格入力の1.15倍の入力で試験する。箇条11の試験中に,温度を
制限する制御装置は短絡する。ただし,表101に規定する自動スイッチの個数を均一に取り付けてある場
合は,短絡しない。
19.13 置換(“試験中に,炎,溶融金属”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
試験中に,機器及び綿ふとんにおいて,炎,溶融金属又は危険な量の有毒性若しくは可燃性ガスが機器
から漏れてはならず,かつ,発熱素子の絶縁体の温度上昇値は,145 Kを超えてはならない。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
19.101 機器の全面を,厚さが約5 cmの綿ふとん又は耐熱性ポリウレタンフォームで覆う。
感熱線を用いるものを除き,温度ヒューズ,自動温度調節器又は温度過昇防止装置として用いる自動ス
イッチをもつものは,これらの接点を短絡する。ただし,次の条件のものは短絡しない。
a) 発熱部の内部に表101に規定する自動スイッチの個数を均一に取り付けてあるもの
b) 室温に応じて発熱体の温度を調節する自動温度調節器
次に,a)の条件によるものであって,自動温度調節器をもつものは,その動作温度を最高温度に設定し
て行う。
通常の使用状態における機器の温度を調節するために作動する接点と,異常時における温度過昇防止の
ために動作する接点とを一つの接点で兼用する場合は,その接点を短絡する。
試験中に,機器及び綿ふとんにおいて,炎,溶融金属又は危険な量の有毒性若しくは可燃性ガスが機器
から漏れてはならず,かつ,発熱素子の絶縁体の温度上昇値は,145 Kを超えてはならない。
19.102 感熱線を用いるものは,19.101に規定した条件で,感熱線の回路を遮断して行う。
試験中に,機器及び綿ふとんにおいて,炎,溶融金属又は危険な量の有毒性若しくは可燃性ガスが機器
から漏れてはならず,かつ,発熱素子の絶縁体の温度上昇値は,145 Kを超えてはならない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
21.101 試験品を,厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態で置き,底面の形状が正
方形で,その一片の長さが約100 mm,厚さが約30 mmの砂袋を介して,60 kg(砂袋の質量を含む。)の
荷重を1分間加える。各部にひび,割れが生じてはならない。また,試験後,13.3の耐電圧試験に耐えな
ければならない。
6
C 9335-2-204:2019
22 構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
追加(次の細分箇条を追加し規定する。)
22.101 発熱部の内部に温度ヒューズ,自動温度調節器,温度過昇防止装置などの自動スイッチをもつ機
器は,表101に規定する個数を均一に取り付けなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
表101−表面積における自動スイッチの必要数
発熱部の片側の表面積
cm2
個数
8 000以下
2個以上
8 000を超えるもの
表面積が4 000 cm2ごとに1個。
ただし,4 000 cm2に満たない場合も1個加えた個数以上。
注記1 発熱部の面積は,図101を参考に測定できる。
注記2 個数とは,同一設計及び同一定格のもので,発熱体の開路電流を開閉する接点の数
(温度ヒューズの場合は,その数)をいう。
22.102 感熱線を用いるものは,感熱線を加熱素子の各部から30 cm以内に取り付けなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.103 機器には,可とうコードを接続するための接続器を取り付けてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ
か,次による。
25.1 置換(25.1の全てを,次に置き換え規定する。)
機器は,固定配線に恒久的に接続することを意図した機器を除き,次のいずれかの電源への接続手段を
もっていなければならない。
− 差込プラグ付きの電源コード
− コンセントに直接差し込むピン
適否は,目視検査によって判定する。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
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C 9335-2-204:2019
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
A×B:面積
注記 点線は,試験品の輪郭を表す。
a) 例1
b) 例2
図101−発熱部の面積の例
8
C 9335-2-204:2019
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加(次の参考文献を追加し適用する。)
JIS C 9335-2-17 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-17部:毛布,パッド及びこれに類す
る可とう電熱機器の個別要求事項
JIS C 9335-2-71 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器具
の個別要求事項
JIS C 9335-2-81 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-81部:足温器及び電熱マットの個別
要求事項
JIS C 9335-2-96 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-96部:室内暖房のためのシート状の
可とう性電熱素子及びこれを用いる機器の個別要求事項
JIS C 9335-2-106 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-106部:電気カーペット及び取外し
可能な床仕上げ材の下に設置する室内暖房用ヒーティングユニットの個別要求事項