C 9335-2-202:2009
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 用語及び定義 ·················································································································· 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 3
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3
6. 分類 ······························································································································ 3
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3
10. 入力及び電流 ················································································································ 3
11. 温度上昇 ······················································································································ 3
12. (規定なし) ················································································································ 4
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧··················································································· 4
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4
15. 耐湿性 ························································································································· 4
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································ 4
18. 耐久性 ························································································································· 4
19. 異常運転 ······················································································································ 4
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5
21. 機械的強度 ··················································································································· 5
22. 構造 ···························································································································· 5
23. 内部配線 ······················································································································ 5
24. 部品 ···························································································································· 5
25. 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 6
26. 外部導体用端子 ············································································································· 6
27. 接地接続の手段 ············································································································· 6
28. ねじ及び接続 ················································································································ 6
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6
31. 耐腐食性 ······················································································································ 6
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性············································································· 6
附属書 ································································································································ 9
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-202:1999
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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日本工業規格
JIS
C 9335-2-202:2009
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-202部:電気こたつの個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2: Particular requirements for electric KOTATU
序文 この規格は,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事
項)と併読する規格である。ただし,この規格は,一般要求事項に優先して用いる。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧250 V以下の家庭用及びこれに類似の目的の電気こたつの安全性に
関する要求事項について規定する。
備考101. 電気こたつは,箱の中に固定されても,また,それ自体の自立構造でもよい。空気循環は
自然であっても強制循環であってもよい。
102. この規格は,次のものには適用しない。
− 電気火鉢
− 電気あんか
− 電気足温器
− 電気スリッパ
− 電気ひざ掛け
− 電気懐炉
− 電気湯たんぽ
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態
の場所で使用する機器
103. 次のことに注意しなければならない。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によっ
て,追加要求事項を規定している。
参考 この規格の適用範囲内にある電気こたつの例は,次による。
− 置き用形こたつ
− やぐら付き置き用形こたつ
− 切り用形こたつ
− 掘り用形こたつ
− 卓用形こたつ
− 卓用こたつ
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2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 9510 無機多孔質保温材
JIS C 8283-2-101:2008 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-101部:電熱機器用カプラ
JIS C 9335-1:2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項
備考 IEC 60335-1:2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirementsが,この規格と対応している。
JIS L 2001 綿ふとんわた
3. 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。た
だし,3.1.9は,この規格による。
3.1.9
通常動作 JIS C 9335-1の3.1.9を次の内容に置き換える。
置き用形こたつは,付図1に示した大きさのやぐら又は使用説明書に従った大きさのやぐらの内部に固
定する。
切り用形こたつは,付図2に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及びや
ぐらの内部に,固定する。
掘り用形こたつは,付図3に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及びや
ぐらの内部に,固定する。
使用説明書に従って,置き用形こたつ,切り用形こたつ及び掘り用形こたつはやぐらの周囲に,卓用形
こたつは卓の周囲に,また,卓用こたつは規定された卓に取り付けた状態で,卓の周囲に,それぞれ厚さ
が約5 cmの綿ふとんで覆って機器を運転する。
使用する綿ふとんは,JIS L 2001に規定の綿ふとんわた1級で,その質量が,乾燥しているとき2 kg/m2
のものを標準とする。
備考 疑義がある場合には,綿ふとんを温度20 ℃±5 ℃,相対湿度(60±5)%で24時間以上,状態を
調節する。
3.2.101 置き用形こたつ 付図1に示した大きさのやぐら又は使用説明書に従った大きさのやぐらの内部
に固定して使用するもの。
3.2.102 やぐら付き置き用形こたつ やぐらに発熱部を固定してあるもの。
3.2.103 切り用形こたつ 付図2に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及
びやぐらの内部に,固定して使用するもの。
3.2.104 掘り用形こたつ 付図3に示した大きさの箱及びやぐら,又は使用説明書に従った大きさの箱及
びやぐらの内部に,固定して使用するもの。
3.2.105 卓用形こたつ 使用説明書に従った大きさの卓の内部に,固定して使用するもの。
3.2.106 卓用こたつ 卓用形こたつに使用する発熱部だけをいい,使用説明書に従った大きさの卓の内部
に固定して使用するもの。
3.2.107 試験用箱 付図2及び付図3に示された大きさで,厚さが15 mmで外面に厚さが約10 mmのJIS
A 9510に規定するけい酸カルシウム保温材を張ったもの。
3.2.108 位相制御式こたつ サイリスタなどによって入力電流の位相を制御する方式のもの。
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4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.による。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.による。ただし,7.12は,この規格によ
る。
7.12
JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器に対する使用説明書は,次の警告の内容を含まなければならない。
“警告 機器を安全に使用するため,こたつは衣類乾燥には使用しない。”
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。
9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。ただし,10.1は,この規格による。
10.1
JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。
備考101 位相制御式こたつの定格入力測定時には,ラッシュ部分は含まない。また,このような制
御方式の場合,負の偏差は無制限とする。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.による。ただし,11.2,11.4及び11.6〜11.8は,この規格
による。
11.2
JIS C 9335-1の11.2を次の内容に置き換える。
電熱機器及びその他の複合機器は,次のように試験枠(テストコーナ)に置く。
− 機器は,使用説明書に従って,置き用形こたつ,切り用形こたつ及び掘り用形こたつはやぐらの周囲
に,卓用形こたつは卓の周囲に,また,卓用こたつは規定された卓に取り付けた状態で,卓の周囲に,
それぞれ厚さが約5 cmの綿ふとんで覆った状態で,可能な限り壁に近づけて床上に置く。
厚さ約20 mmのつや消しの黒色に塗った合板を試験枠(テストコーナ)及び箱に使用する。
11.4
JIS C 9335-1の11.4を次の内容に置き換える。
モータ,トランス又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超え,かつ,入力が定格入
力より低い場合,試験を定格電圧の1.06倍で繰り返す。
位相制御式こたつは,定格電圧の0.94倍から1.06倍までの範囲で最も厳しい条件で試験を行う。
11.6
JIS C 9335-1の11.6によるほか,次による。
複合機器は,電熱機器として運転する。
11.7
JIS C 9335-1の11.7を次の内容に置き換える。
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8
JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
表3の木材一般の床は,適用しない。
表3に規定された最大通常温度上昇値に加え,次の値を適用する。
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表3 最大通常温度上昇値
箇所
温度上昇値
K
発熱部の外郭
人が触れて使用するもの
75
人が容易に触れるおそれがあるもの
100
人が触れるおそれがないもの
230
発熱部の取付け部
110
やぐら及び卓の表
面
上面
90
下面
110
その他
80
箱
底面
75
内部表面(格子下方を除く。)
80
格子の下面
130
発熱体又は発熱体
の保護カバー
卓用形のもの
(380)
その他のもの
420
(380)
床
置き用及びやぐら付き置き用のもの
70
その他のもの
60
備考1. 基準温度値は,20 ℃とする。
2. 括弧内の温度上昇値は,温度が定常状態となった後に適用する。
3. 発熱部周囲にあるつまみは,75 Kを適用する。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ
る。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.による。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。ただし,19.13は,この規格によ
る。
19.13 JIS C 9335-1の19.13を次の内容に置き換える。
試験中に,機器,やぐら,箱,卓,格子及び綿ふとんに炎の発生,金属の溶融,有毒性又は可燃性ガス
の危険な量の発生がなく,温度上昇は表9に規定した値以下でなければならない。
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19.101
卓用形こたつは,19.2及び19.3の試験の後,保温カバーがないものは卓の周囲(温度制御装置が
取り付けられている側面を除く。)を厚さが約5 cmの綿ふとんで覆い,保温カバーがあるものは,温度制
御装置が取り付けられている側面の保温カバーを外し,試験を行い,19.13に適合しなければならない。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.によるほか,次による。
20.101
発熱部の保護網に人の足などが直接触れるおそれがあるものは,崩壊しないように組み立てられ
ていなければならない。
適否は,50 Nの力を発熱部の保護網の最も厳しい条件の位置に加えて判定する。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。
21.101
やぐら及び卓をもつものは,機器を厚さが10 mm以上の水平支持台の上に,通常の使用状態で置
き,底面の形状が正方形で,その1辺の長さが100 mm,質量が60 kgのおもりを上部に1分間置き,適否
の判定を行う。
おもりは,大きさが100 mm×100 mm×30 mmの砂袋を緩衝物として機器の上に置く。
試験後,機器は,この規格に適合しなくなるような損傷があってはならない。特に,8.1及び29.に適合
しなくなるような損傷が生じてはならない。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.15は,この規格による。
22.15 JIS C 9335-1の22.15によるほか,次による。
可とうコード用の巻付けフック,その他これに類するものは,22.11の引張力に耐えなければならない。
22.101
人が容易に触れるおそれがある内部の箇所に金属,ガラス及び陶磁器を使用してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
備考1. 金属表面に植毛したものは,“金属”とはみなさない。
2. くぎ(釘)頭などの微小部分,卓付きこたつの脚取付け金具,掘り用やぐらの脚取付け金具
及び発熱部の保護網の内側は,“人が容易に触れるおそれがある箇所”とはみなさない。
22.102
機器の安全上,内部に温度過昇防止装置として,鉛とすずなどの合金製の温度ヒューズを使用し
たものは,ヒューズと器体との空間距離は4 mm以上とする。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。ただし,24.2はこの規格による。
24.2
JIS C 9335-1の24.2によるほか,次による。
次の試験のいずれも適合するスイッチ及び自動調節器は,可とうコードの中間に接続できる。ただし,
土足用以外の床(畳,カーペット,板の間など)に置いて使用するもので,プラグ付きのもの及びコンセ
ントの近くで使用するもので,異常時にプラグによる断路が可能なものに限る。
− 試験品を,厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態で置き,底面の形状が正方形
で,その1辺の長さが100 mm,質量が60 kgのおもりを上部に1分間置いたとき,スイッチは,8.1
及び29.1に適合しない損傷があってはならない。
− コンクリートの床上に置いた厚さが30 mmの表面が平らなラワン板の中央部に,試験品の底面がラワ
ン板の面に平行になるように試験品をひもでつり下げたものを70 cmの高さから落としたとき,スイ
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ッチは,8.1及び29.1に適合しない損傷があってはならない。
24.101
機器と可とうコードとを接続するために接続器をもつものは,JIS C 8283-2-101の電熱機器用カ
プラに適合しなければならない。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.による。ただ
し,25.1及び25.7は,この規格による。
25.1
JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。
− 機器用インレット
25.7
JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。
定格電圧が150 V以下で,土足用以外の床(畳,カーペット,板の間など)の湿気がない場所に置いて
使用するものは,袋うちコード及び平形シースなしコードを使用してもよい。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.による。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.による。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32.による。
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次のやぐらを載せ,その底面の中心に試験品を置く。
単位 mm
備考 括弧内の数値は,定格消費電力が300 Wを超えるものに適用する。
付図1 置き用形
次の箱(外面に厚さが約10 mmのJIS A 9510に規定するけい酸カルシウム保温材を張ったもの)の上に
付図1のやぐらを載せ,箱の底面の中心に試験品を置き,更に箱の上面に格子を置く。
単位 mm
備考 括弧内の数値は,定格消費電力が300 Wを超えるものに適用する。
付図2 切り用形
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
次の左の図による箱(外面に厚さが約10 mmのけい酸カルシウム保温材を張ったもの)の上に右の図の
やぐらを載せ,箱の底面の中心に試験品を置き,更に箱の上面の図に示された箇所に格子を置く。
単位 mm
付図3 掘り用形
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附属書
JIS C 9335-1の附属書による。