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C 9335-2-16:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 3 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 3 

10 入力及び電流 ················································································································· 4 

11 温度上昇 ······················································································································· 4 

12 (規定なし) ················································································································· 4 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 4 

15 耐湿性等 ······················································································································· 4 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 4 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4 

18 耐久性 ·························································································································· 5 

19 異常運転 ······················································································································· 5 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 5 

21 機械的強度 ···················································································································· 6 

22 構造 ····························································································································· 6 

23 内部配線 ······················································································································· 6 

24 部品 ····························································································································· 6 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 7 

26 外部導体用端子 ·············································································································· 7 

27 接地接続の手段 ·············································································································· 7 

28 ねじ及び接続 ················································································································· 7 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 7 

30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 7 

31 耐腐食性 ······················································································································· 7 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7 

附属書 ································································································································ 8 

附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································· 8 

C 9335-2-16:2015 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································· 9 

参考文献 ···························································································································· 10 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 11 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-16:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるがこの規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-16:2015 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-16部:食品くずディスポーザの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers 

序文 

この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-16,Amendment 1(2008)及びAmendment 

2(2011)を基とし,我が国の配電事情を考慮したため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であ

る。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則)と併読する規格

である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類する電気食品くずディスポーザの安全性につ

いて規定する。 

通常,家庭で用いないディスポーザでも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いるディスポーザ

のような,一般大衆への危険源となるディスポーザも,この規格の適用範囲に含む。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

取り扱う。ただし,通常,次の状態については想定しない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を用いる場合 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識の不足している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合 

注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

− 食品くずディスポーザの設置は,制限又は禁止されている場合がある。 

注記2 この規格は,次の食品くずディスポーザのものへの適用は意図していない。 

− 可搬形のもの 

− 焼却炉形のもの 

− 産業用又は商業用の専用のもの 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いるもの 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-16:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-16: Particular 

requirements for food waste disposers,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下での通常の使用方法で機器を運転したときの状態。 

ホッパを軟松材の30個の立方体で満たす。各立方体の一辺は,長さ12±2 mmとする。機器は,10〜24 ℃

の温水を,毎分8 Lで機器に注いで運転する。ホッパの中へ一度に全ての立方体を入れることができない

場合は,機器の動作中にできるだけ早く入れる。 

なお,疑義がある場合,軟松材に替えて標準負荷(生ごみ)を使用してもよいが,より厳しい条件を選

択する。 

注記 “標準負荷(生ごみ)”は,公益社団法人日本下水道協会発行の“ディスポーザ排水処理システ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ム−ディスポーザ部・排水処理部(JSWAS K-18)”の関連資料で参照できる。 

追加 

3.101 

食品くずディスポーザ(food waste disposer) 

食品くずを小さい粒子にして,排出システム中に水とともに排出するために,台所の流しに据え付ける

機器。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

追加 

5.101 

箇条10及び20.102を除き,通常動作の下で,動力計を用いて機器に負荷をかけることによって,

又は排出口を閉塞し,一定の高さに水頭を維持することによって模擬的に試験条件を作り出す。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全て) 

機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.12 追加(“この機器で”から始まる細別の後に,次を追加する。) 

− ガラス及び金属のような硬い物質を粉砕するために,この機器を用いてはならない。 

− 拘束状態にある回転体を工具を用いて開放する前に,屋内配線のブレーカをOFFにするか又はプラグ

を引き抜かなければならない。 

機器の運転のために最小水流が必要な場合,取扱説明書には,その情報を記載しなければならない。 

7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

取扱説明書には,リセットボタン及び逆転スイッチをすぐに操作できるような状態に機器を据え付けな

ければならない旨を,記載しなければならない。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

10.1 追加(“一連の動作中”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

代表的な期間は,運転開始後,5〜15秒間とする。 

10.2 追加(“一連の動作中”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

代表的な期間は,運転開始後,5〜15秒間とする。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.7 置換(11.7全て) 

連続供給形の機器は,4分間運転する。 

バッチ(不連続)供給形の機器は,2分間を1期間として2期間運転するが,期間と期間との間に30秒

間の電源を遮断する休止期間を設ける。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.2 置換(15.2全て) 

機器は,排出口を閉塞することによって,それらの電気絶縁に影響を与えないような構造とする。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器の排出口を塞ぎ,台所の流しを深さ180 mm(流しの内部の最低点から測定)まで水で満たす。機

器に定格電圧を給電し,保護装置が動作するまでの時間又は15分間のうち,いずれか短い方の時間で運転

する。機器は15分間の休止期間後,再び運転する。 

その後,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,空間距

離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に低減するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあってはならな

い。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.7 追加(注記2の前に,次を追加する。) 

機器は,水なしで次の時間運転をする。 

− 連続供給形の機器の場合,30秒間 

− バッチ供給形の機器の場合,5分間 

19.9 置換(19.9全て) 

この規格では,規定しない。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.2 追加(“検査プローブが”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

検査プローブは,機器の入口部分には適用しない。 

追加 

20.101 入口開口部のカバーは,カバーが閉じているときだけ,機器を動作させるようなインタロック機

能をもっていなければならない。ただし,他の方法において,入口開口部から運動部分に接触することを

防止する場合を除く。 

適否は,目視検査及びJIS C 0922に規定する検査プローブ31を用いて判定する。試験方法及び判定基

準は,次による。 

− 入口開口部の全てのカバーを開放状態にする。 

− 食品くずを放出すること又は台所用品が粉砕室に落下することを防止する着脱できる部分を取り外し

た状態で,機器に定格電圧を給電する。 

− 検査プローブを50 Nの力で入口開口部に当てる。 

− 検査プローブが運動部分に接触してはならない。入口部の頭部と運動部分との距離は,100 mm以上

でなければならない。 

電子回路に依存するインタロック機能をもつカバーを用いることでこの規定に適合させる場合には,次

の試験も行う。 

− 機器に定格電圧を給電し,通常動作の下で運転する。次に19.11.4.1〜19.11.4.7に規定する試験を行う。

試験中及び試験後,検査プローブを50 Nの力でカバーに対して垂直方向に当てたとき,カバーが開い

てはならない。 

− 機器に定格電圧を給電し,通常動作の下で運転する。次に19.11.2のa)〜g)の故障状態を想定して,必

要な場合,電子回路に一度に一つ適用する。試験中及び試験後,検査プローブを50 Nの力でカバーに

対して垂直方向に当てたとき,カバーが開いてはならない。 

− プログラマブル電子回路を用いる場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御

するための手段を含んでいなければならない。附属書Rに規定する関連要求事項に従って評価する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.102 食品くずは,入口開口部から放出してはならない。 

適否は,機器に定格電圧を給電し,通常動作の下で運転して判定する。機器は,木の立方体の破片又は

標準負荷(生ごみ)を流しの中に排出してはならない。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

追加 

22.101 機器は,保護装置を組み込まなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 保護装置のリセットボタンは,くぼみに入れるか,又は別の方法で保護しなければならない。 

適否は,保護装置の接点が閉状態にあるとき,全ての方向に棒を当てることによって判定する。棒は直

径76 mm±0.1 mmで,端末は平らとする。 

棒とボタンとの間の距離は,1.5 mm以上とする。 

機器は,棒を当てることによって保護装置の動作を妨げてはならない。また,自動的にリセットしては

ならない。 

22.103 機器は,供給室及びガードが清掃できるような構造とする。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 粉砕室の表面材料は,機械的破損及び食物くずによる破壊作用に耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

寸法が約100 mm×12 mm×3 mmの軟鋼棒を用いて,粉砕室にモータ拘束が起こりにくくなる姿勢で挿

入する。 

機器は定格電圧で給電し,モータが最初に拘束しない場合,15秒間運転する。 

試験後,機器は,8.1,15.2及び箇条29に適合しなければならない。 

注記1 食品くずによる破壊作用に耐えることを確認する試験が必要であるかもしれない。 

注記2 例えば,試験用に天然ゴムを用いれば,食品くずによる破壊作用と同等の効果がある場合が

ある。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

追加 

24.101 箇条19に適合させるために,用いる連続供給形の機器に組み込む温度過昇防止装置及び保護装置

は,非自己復帰形とする。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.3 置換(30.2.3全て) 

この規格では,規定しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書C 
(規定) 

モータの劣化試験 

モータの劣化試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書C(モータの劣化試験)による。 

置換[表C.1の注a)のpの値] 

pの値は,2 000とする。 

C 9335-2-16:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

ソフトウェア評価は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書R(ソフトウェア評価)による。 

R.2.2.5 置換(注記を除く全てを,次に置換する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路は,箇条19及び20.101への適合性が阻害される前に故障/エラー

を検知しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査及び試験によって判定する。 

R.2.2.9 置換(R.2.2.9全て) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19及び20.101への適合性が

阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の試験によって判定する。 

10 

C 9335-2-16:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。 

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11 

C 9335-2-16:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-16:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全
性−第2-16部:食品くずディスポーザの個別要求事項 

IEC 60335-2-16:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-16: Particular 
requirements for food waste disposers,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2011 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその内
容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3.1.9 

通常動作の定義 

3.1.9 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格は,疑似的な負荷を用いて試験の条件としてい
るが,JISは,“ディスポーザ排水処理システム−ディ
スポーザ部・排水処理部(JSWAS K-18)”に従って実際
の野菜等を用いているため“ただし書き”を追加した。 

我が国で実際用いられている
標準負荷を追加した。 

6.1 

感電に対する保
護分類 

6.1 

JISとほぼ同じ 追加 

JISは,クラス0Iを追加した。 

我が国の配電事情によってク
ラス0Iを追加した。 

7.12 

取扱説明書への
記載 

7.12 

JISとほぼ同じ 変更 

取扱説明書への記載要求として,JISは,電源をスイッ
チで切っただけでは危険であるため,“屋内配線のブレ
ーカをOFFする”とした。 

より安全性を図るため変更し
た。国際規格の見直しのとき,
提案を検討する。 

15.2 

耐湿性試験 

15.2 

JISとほぼ同じ 変更 

最近の我が国における台所の深さは,180 mmが主流で
あることからIEC規格の200 mmを変更した。 

我が国の台所の形状を考慮し
た。 

20.101 

入口部のカバー
の安定性及び機
械的危険の要求 

20.101 JISとほぼ同じ 追加 

カバーに対する安定性の要求として水平方向への荷重
は意図していないため要求箇所を明確にした。 

誤解のないように要求箇所を
明確にした。国際規格の見直
しのとき,提案を検討する。 

20.102 

食品くずの排出 

20.102 JISとほぼ同じ 追加 

3.1.9と同じ 

3.1.9と同じ 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-16:2002,Amd.1:2008,Amd.2:2011,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-1

6

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。