サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9335-2-15:2004  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会 (JEMA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-15 : 1998は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-15 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-15 : Particular requirements for appliances for heating liquidsを基礎

として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335-2-15には,次に示す附属書がある。 

附属書C(規定)モータの劣化試験 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-15:2004 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3 

6. 分類 ······························································································································ 3 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 5 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 5 

10. 入力及び電流 ················································································································ 5 

11. 温度上昇······················································································································· 5 

12. (規定なし) ················································································································ 6 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 6 

15. 耐湿性 ························································································································· 6 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 8 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 8 

18. 耐久性 ························································································································· 8 

19. 異常運転 ······················································································································ 8 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 9 

21. 機械的強度 ··················································································································· 9 

22. 構造 ···························································································································· 9 

23. 内部配線 ····················································································································· 12 

24. 部品 ··························································································································· 12 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································ 12 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 13 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 13 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 13 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 13 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 13 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 13 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 13 

附属書 ······························································································································· 14 

附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································ 14 

C 9335-2-15:2004 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 15 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-15:2004 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-15 : Particular requirements for appliances for heating liquids 

序文 この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-15 : 2002, Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-15 : Particular requirements for appliances for heating liquidsを翻訳し,技術的内容を

変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 Vを超えない家庭用及び類似の目的の液体加熱用電気機器の

安全性について規定する。 

 備考101.  幾つかの機器は,食品加熱用に用いることができる。 

   102.  この規格の適用範囲内にある機器の例は,次による。 

− コーヒメーカ 

− 調理なべ(鍋) 

− 卵ゆ(茹)で器 

− ほ乳瓶ヒータ 

− 定格容量が10 Lを超えない,やかん,その他の機器 

− 牛乳沸かし 

− 定格調理圧力140 kPa以下で,10 L以下の定格容量をもつ圧力釜 

− スロークッカ 

− 蒸し器 

− 洗濯用大形ボイラ(煮がま) 

− ヨーグルトメーカ 

− 電気がま 

− 電気保温ポット 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が用いる場合に危険要因と

なる機器も,この規格の適用範囲とする。 

 備考103.  上記の機器の例は,次による。 

− 水ジャケット(過熱冷却用装置)付きのにかわなべ 

− 家畜用飼料ボイラ 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 滅菌装置 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して多くの人が予期せずに出会う共通的な危険性を可

能な限り取り扱う。 

 備考104.  この規格の適用に際しては,次のことに注意しなければならない。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によ

って,追加要求事項を規定している。 

   105.  この規格は,次の機器には適用しない。 

− フライパン及び深めのフライなべ (JIS C 9335-2-13) 

− 貯湯式温水器 (JIS C 9335-2-21) 

− 瞬間湯沸器 (JIS C 9335-2-35) 

− 液体又は蒸気使用(湿式)表面清掃器具 (JIS C 9335-2-54) 

− 可搬形投げ込みヒータ (JIS C 9335-2-74) 

− 営業用補給器及び自動販売機 (JIS C 9335-2-75) 

− 医用器具 (IEC 60601) 

− 産業専用器具 

− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する,特殊な

状態の場所で用いるちゅう(厨)房機器 

− 高周波加熱用の器具 

− 圧力殺菌装置 

   106.  圧力容器のための要求事項が,圧力なべには適用されることに留意する必要がある。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-15 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-15 : Particular 

requirements for appliances for heating liquids (MOD) 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.による。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) 次の条件下での機器の運転。 

3.1.9.101 やかん,湯を沸かすためのその他の器具,コーヒメーカ,牛乳沸かし,調理なべ,スロークッ

カ,ヨーグルトメーカ,洗濯物ボイラ,殺菌装置及びにかわなべは,それらの容器を定格容量の冷水で満

たした状態で運転する。ふたがあれば閉じる。スロークッカの水の量は,定格容量の50 %を超えて維持す

る。 

液体を保温するための熱板面をもつ機器は,容器を付けるか又は付けないか,いずれか不利な方にして

運転する。 

3.1.9.102 卵ゆで器及び蒸し器は,取扱説明書で規定される最大量の水で,容器を満たした状態で運転す

る。 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.9.103 ほ乳瓶ヒータは,質量190 g〜200 gで,容積がほぼ225 mlをもつ耐熱ガラス製のほ乳瓶(円形

か六角形)とともに運転する。ただし,特殊なほ乳瓶が指定されている場合には,そのほ乳瓶を用いる。

ほ乳瓶には,定格容量か又は200 mlのいずれか少ない方の容量の水を入れ,ほ乳瓶ヒータの中に置く。ヒ

ータは,取扱説明書中に規定されたレベルか,又は取扱説明書がない場合には,最高レベルまで水を満た

す。 

3.1.9.104 家畜用飼料ボイラは,容器に定格容量の21の水を入れ,ふたを閉じた状態で運転する。 

3.1.9.105 電気がまを除く圧力なべは,取扱説明書に従って運転するが,容器には深さ25 mmまで水を入

れる。 

3.101 定格容量 (rated capacity) 製造業者によって,機器に指定された容量。 

3.102 定格調理圧力 (rated cooking pressure) 製造業者によって,機器に指定された圧力。 

3.103 エスプレッソコーヒメーカ (espresso coffee-maker) その中で水を加熱し,蒸気圧又はポンプによ

って,コーヒ粉を通過させるコーヒメーカ。 

備考 エスプレッソコーヒメーカは,蒸気又は温水を供給するアウトレットをもっていてもよい。 

3.104 ほ乳瓶ヒータ (feeding bottle beater) ほ乳瓶中の準備された乳児用食品を,あらかじめ規定した温

度まで温める機器。熱は水によって伝達される。 

3.105 圧力調整装置 (pressure regulator) 通常の使用中に,特別な値に圧力を維持する制御装置。 

3.106 圧力緩和装置 (pressure relief device) 異常運転状態のもとで圧力を制限する制御装置。 

3.107 コードレスやかん (cordless kettle) 電熱素子を組み込んでおり,その関連するスタンド上に置かれ

たときだけ電源に接続されるやかん。 

3.108 蒸し器 (steam cooker) 食品が,大気圧において発生した蒸気によって加熱される機器。 

3.201 電気がま (rice cooker) 電熱を利用し,主として米飯を自動的に炊き上げる器具。保温できる機能

をもつものも含む。 

3.202 電気保温ポット (electric thermal insulation pot) 電熱を利用し,発熱体と容器を一体にした,湯を

沸かし自動的に保温機能へ移行する器具。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。ただし,5.2及び5.3は,

この規格による。 

5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。 

 備考101.  15.101の試験を行う場合,3個の追加サンプルが必要となる。 

5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。 

19.101の試験は,ほかの試験後,行う。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.による。ただし,6.2は,この規格による。 

6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

洗濯用大形ボイラ及び家畜用飼料ボイラは,IPX3以上でなければならない。 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.による。ただし,7.1及び7.12は,この規

格による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

清掃のために,一部分水中に浸せきする機器は,最高浸せきレベル及び次の内容を表示しなければなら

ない。 

このレベルよりも上に浸せきしてはならない。 

やかん及び電気保温ポットには,定格容量まで給水されたことを表示する水位マーク及びほかの手段が

付いていなければならない。ただし,定格容量以上に給水できないか,又は一杯に給水したときに,15.2

の試験に耐えられる場合は,この限りでない。やかん及び電気保温ポットを給水位置にしているとき,こ

の表示が見えなければならない。この水位マークが自明でない場合,やかん及び電気保温ポットの外側に

このマークについての言及が付いていなければならない。これは,やかん及び電気保温ポットが,通常使

用位置にあるとき,見えるものでなければならない。 

圧力なべのふたの閉止位置が明白でない場合,この位置は機器の上に表示されなければならない。 

コードレスやかんの附属のスタンドには,次の事項を表示しなければならない。 

− 製造業者若しくは責任をもつ販売者の名称,商標又は識別マーク。 

− モデル又はタイプ。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

機器用インレットを組み込んでおり,清掃のために,部分的又は完全に浸せきされる機器の取扱説明書

は,機器を清掃する前にそのコネクタを外さなければならない旨,及び機器用インレットは,機器を再度

用いる前に乾燥しなければならない旨を記載しなければならない。 

自動温度調節器を組み込んでいるコネクタとともに用いる機器のための取扱説明書には,該当するコネ

クタだけを用いなければならない旨を記載しなければならない。 

やかん及び電気保温ポットは,熱湯が飛び出して危険が発生するおそれがないような構造である場合を

除き,取扱説明書には,やかん及び電気保温ポットに水を入れすぎた場合,熱湯が飛び出すことがある旨

を記載しなければならない。 

ハンドル(取っ手)より下に位置するふたの開口部から給水するやかん及び電気保温ポットの取扱説明

書には,次の警告の内容を記載しなければならない。 

“警告:蒸気がハンドルにかからないように,ふたの位置を決めなければならない。” 

 備考101.  蒸気がハンドルにかからないようにふたを閉めることができる場合,この警告は必

要ない。 

“警告:水が沸騰している間は,ふたを外してはならない。” 

コードレスやかんのための取扱説明書には,やかんが附属のスタンドだけを用いるべき旨を記載しなけ

ればならない。 

やかん及び電気保温ポット又はコードレスやかんのスタンドが,やかんのハンドル(取っ手)を握るこ

とによって,一緒に持ち上げることができる場合,取扱説明書には次の注意を記載しなければならない。 

“注意:やかんをスタンドから取り去る前に,スイッチが切れていることを確かめなければならない。” 

ほ乳瓶ヒータのための取扱説明書は,次の内容を記載しなければならない。 

− 食品は,あまり長く加熱してはならない旨。 

− 正しい食品温度を超えていないかどうかを点検する方法。 

通常,使用後清掃され,清掃のために水中に浸せきしない機器の取扱説明書には,機器を浸せきしては

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない旨を記載しなければならない。 

 備考102. この要求事項は,通常,コーヒメーカ,牛乳沸かし,圧力なべ,調理なべ,スロークッカ,

蒸し器及びヨーグルトメーカに適用される。 

圧力なべの取扱説明書には,蒸気を逃すための圧力調整装置中のダクトは,閉そく(塞)されていない

ことを確認するために,定期的に点検しなければならない旨を記載しなければならない。また,その容器

を安全にあける方法の詳細を示し,圧力が十分に減少するまで,容器をあけてはならない旨を記載しなけ

ればならない。 

卵切り器装置が付いている卵ゆで器の取扱説明書は,次の内容を記載しなければならない。 

“注意:卵切り器による,けがに注意しなければならない。” 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。ただし,

8.1.2は,この規格による。 

8.1.2 JIS C 9335-1の8.1.2によるほか,次による。 

備考 コードレスやかんのスタンドの接続装置は,コンセントとは考えない。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.による。ただし,11.2,11.4,11.6,11.7及び11.8は,この

規格による。 

11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。 

可搬形機器は,試験枠の壁から離して試験する。 

11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。 

モータ,トランス又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超える場合,また,入力が

定格入力より低い場合は,機器に定格電圧の1.06倍で給電して試験を繰り返す。 

11.6 JIS C 9335-1の11.6によるほか,次による。 

複合機器は,加熱機器として試験する。 

11.7 JIS C 9335-1の11.7を,次のように置き換える。 

機器は,11.7.101〜11.7.105に規定された期間,運転する。 

11.7.101 温度制限器を組み込んでいるやかん(湯沸かし)に対しては,温度制限器は,動作した後1分経

過後,又は,その後できるだけ早く復帰させる。試験は,温度制限器が2回目に作動した後に終了する。 

自動温度調節器を組み込んでいるやかんに対しては,試験は,水が温度95 ℃に達してから15分後に終

了する。その他の湯沸かしに対しては,試験は,水が95 ℃に達してから5分後に終了する。 

11.7.102 やかん以外の水を沸騰させるためのその他の機器,卵ゆで器,牛乳沸かし,ほ乳瓶ヒータ,調理

なべ,洗濯物ボイラ,家畜用飼料ボイラ,殺菌装置及びにかわなべに対しては,試験は,次の場合に終了

する。 

− 温度制御装置がない機器に対しては,容器中の水が95 ℃,又はこの温度より低い場合は,それが達

する最高温度に達してから15分後。 

− 温度制御装置をもつ可搬形機器に対しては,温度制御装置が最初に作動してから15分後。 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 温度制御装置の付いた固定形機器に対しては,その温度制御装置が最初に作動してから30分後。 

− 連続音響信号,又は5秒未満の間隔で繰り返される音響信号が鳴ってから1分後。 

− 卵を保温する装置の付いた卵ゆで器及び液体を保温するための加熱面をもつ機器は,定常状態になる

まで。 

11.7.103 スロークッカ,ヨーグルトメーカ及び蒸し器は,定常状態になるまで運転する。スロークッカは,

取扱説明書に記載されている場合,乾燥状態で予熱される。 

11.7.104 エスプレッソコーヒメーカは,取扱説明書に従って運転する。コーヒフィルタに,指定最大量の

コーヒを入れるための指示されたタイプの最大量の新鮮なコーヒを入れる。抽出時間の後に,1分間又は

取扱説明書に記載された休止期間が長い場合,その期間の休止時間をとる。水容器は,休止時間中に再び

給水する。 

蒸気又は温水を供給するためのアウトレットをもつエスプレッソコーヒメーカに対しては,各休止時間

の前,コーヒ抽出時間の直後に,蒸気又はお湯の取扱説明書中に示された時間,供給を続ける。 

備考 蒸気は,冷水容器中に吹き込まれる。 

エスプレッソコーヒメーカは,定常状態が確立されるまで運転する。 

その他のコーヒメーカは,取扱説明書に従って,最大量のコーヒを作るのに必要な時間運転する。それ

から,できる限り早くコンテナに給水し,コーヒメーカを再び運転する。 

この手順を,定常状態になるまで繰り返す。 

11.7.105 電気がまを除く圧力なべは,最高調理圧力に達した後に15分間運転する。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

機器用コネクタが,自動温度調節器を組み込んでいる場合,インレットのピンのための温度上昇限度値

は,適用しない。 

モータ,トランス及びそれらによって直接影響を受ける部分を含む電子回路の構成部品の温度上昇限度

値は,その機器が定格入力の1.15倍で運転されるとき,超過してもよい。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

る。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。ただし,15.2は,この規格による。 

15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。 

試験は,機器用コネクタを正しい位置に置いたときに限り実施できる。 

疑義がある場合,こぼし試験は,機器を5°以下の角度で,通常の使用位置から傾けて実施する。 

口を通して給水するやかんは,口を最も高くして,水平面に対して20°の角度の傾斜面でも試験をする。

やかんに,食塩含有率が約1 %の水を,表示が給水位置から見える場合は最高水位まで,そうでない場合

は水がやかんからあふれるまで入れる。その後,やかんの定格容量の15 %の量をできるだけ早く追加して

入れる。 

コードレスやかんについては,やかんを水平面上に置いた試験を行うが,やかんをスタンドの上に置い

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

た状態,また置かない状態で両方行う。口を通して給水するやかんの追加試験は,コードレスやかんをス

タンドから外した状態だけで行うが,16.3の耐電圧試験を行うときは,やかんをスタンドに戻す。 

15.101 清掃のために,部分的又は完全に水中に浸せきされる機器は,浸せきの影響を受けないように十

分な保護をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。この試験は,3個の追加機器について行う。 

機器は,自動温度調節器が最初に作動するまで,定格入力の1.15倍の入力で通常動作状態で運転する。

自動温度調節器がない機器は,定常状態が確立されるまで運転する。 

機器は電源から外し,機器のコネクタを引き抜く。機器は,直ちに10 ℃〜25 ℃のNaClを約1 %含む

水に全部浸せきする。ただし,それらが最高浸せきレベルを表示している場合には,このレベルより50 mm

深く浸せきする。 

1時間後,機器を塩水から取り出し,乾燥し,16.2の漏えい電流試験にかける。 

備考 機器用インレットのピンの回りの絶縁から湿気を完全にとるよう注意する。 

この試験は更に4回実施し,その後,機器は,表4に規定された電圧で,16.3の耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。 

5回目の浸せきの後,最高の漏えい電流をもつ機器を分解し,沿面距離及び空間距離が,29.の値以下に

減少するおそれがある絶縁上の水のこん跡がないことを,検査によって確認しなければならない。 

残りの2個の機器を,定格入力の1.15倍で,240時間通常動作状態で運転する。この期間の後,機器を

電源から切り離し,再び1時間浸せきする。機器を乾燥し,表4に規定された電圧で,16.3の耐電圧試験

にかける。 

検査で,沿面距離及び空間距離が,29.の値以下に減少するおそれがある絶縁上の水のこん跡がないこと

を確認しなければならない。 

15.102 コードレスやかんのスタンドの接続装置は,それらの接続装置が,水による影響を受けないよう

な構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スタンドを水平面上に置き,食塩含有率が約1 %の水30 mlを,高さ200 mmから接続装置に注ぐ。溶液

は,2秒間にわたり,内径8 mmの管を通して定常的に注ぐ。 

それから,スタンドは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。しかし,強化絶縁に対する電圧は,

2 500 Vに低減する。 

15.201 容器を着脱できるものにあっては,容器を取り外した状態で,水の影響を受けないようになって

いなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

容器を取り外した状態で,その部分に水を次の方法で100 ml注ぐ。 

電気がまを水平に置き,図1に示す装置によって電気がまの中心に注水する。この場合において,試験

は,器体が冷えている状態で行う。 

background image

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図 1 注水試験 

上記処理を行った直後に,機器は,16.3に規定した耐電圧試験に耐え,かつ,沿面距離及び空間距離が,

29.に規定した値を確保できなくなるおそれがある絶縁部分には,目視検査によって水が入った形跡があっ

てはならない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。ただし,19.1〜19.4,19.7及び19.13

は,この規格による。 

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。 

やかんには,19.2の試験を行わない。 

やかんはまた,19.4に適合するために使用者によってセットしなおすことができない非自己復帰形温度

過昇防止装置を組み込んだ機器を除き,19.101の試験にもかける。 

19.101への適合を自己復帰形温度過昇防止装置の動作に頼っているやかんは,19.102の試験にもかける。 

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。 

機器は,試験枠の壁に可能な限り近づけて配置する。それらは,ふたをあけるか又は閉じるかの状態の

うち,いずれかより不利な方の状態にして,空のままの状態で試験する。 

19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。 

やかん及び電気保温ポットは,空にして,定格入力1.15倍で運転する。 

やかん及び電気保温ポットに,電熱素子をカバーするのに十分な水を入れても試験する。容器内部に電

熱素子が配置されていない場合は,10 mmの深さまで水を入れる。ふたは,あけるか又は閉じるか,いず

れかより不利な状態とする。 

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。 

圧力なべの圧力調整装置は,各保護装置とともに,順番に運転できないようにする。 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。 

ポンプを組み込んだエスプレッソコーヒメーカは,5分間運転する。 

圧力なべの圧力緩和装置は,19.4の試験中に,圧力が350 kPaに達する前に作動しなければならない。 

19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。 

19.101 やかんは,厚さ約20 mmのベニヤ板の上に置く。19.4の試験中に動作する温度過昇防止装置は短

絡し,やかんは,定格入力の0.85倍か又は1.15倍のうち,いずれか不利な方で空で運転する。 

試験中,炎はやかんのエンクロージャ内にあり,支持面に着火してはならない。 

試験後,充電部に可触できてはならない。 

備考1. やかんが2個以上の19.4の試験中に動作する温度過昇防止装置を組み込んでいる場合,

それらを順次短絡する。 

2. 19.13は,適用しない。 

19.102 自己復帰形温度過昇防止装置を二つ組み込んでいるやかんは,一方の温度過昇防止装置を短絡し

て運転する。やかんは,定格入力の0.85倍か又は1.15倍のうち,いずれか不利な方で空で運転する。 

もう一方の温度過昇防止装置が動作して2秒以内に,やかんを15 ℃±5 ℃の温度の水で満たす。1分後,

やかんを空にする。 

試験は,100回行う。 

備考 19.13は,適用する。 

19.103 着脱できる液体容器をもつ機器に対しては,その液体容器が不適切な位置に置かれた場合,一つ

の容器から別の容器までの自動移動によって電気的危険が生じてはならない。 

適否は,その受容器を不適正に配置するか,取り外して機器を組み立てることによって判定する。排水

用パイプは,より不利になる場合,不適正に配置する。機器は,11.に規定するように運転するが,ただ1

サイクルだけとする。 

機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。検査によって,沿面距離及び空間距離が,29.に規

定する限度値以下に減少するおそれがある水のこん(痕)跡がないことを確認しなければならない。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。 

備考 ガラス部分の破壊は,8.1及び15.101との適合が阻害されない場合は,無視する。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.6及び22.7は,この規格による。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

排水孔(ドレン孔)は,直径5 mm以上か又は面積20 mm2以上(幅3 mm以上)でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.7 JIS C 9335-1の22.7によるほか,次による。 

エスプレッソコーヒメーカは,定格容量まで水を満たし,定格入力で運転するが,コーヒフィルタは閉

そくし,蒸気の供給用のバルブは閉じる。到達した最大圧力を測定し,機器は,5分間この圧力の2倍の

圧力をかける。 

エスプレッソコーヒメーカは,破裂してはならず,自己復帰形の圧力緩和装置を通す以外の漏れがあっ

てはならない。また,機器は,その後の使用に適していなければならない。 

10 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

圧力を制限する制御装置は作動しないようにし,その機器は,最高圧力を決定するために,記述どおり

に再度運転する。 

機器は,爆発してはならず,また,危険な蒸気の噴出があってはならない。もし,意図的に弱くした部

分が破裂する場合は,試験は,2台目の機器で繰り返し,同一のモードで終了しなければならない。 

 備考101.  過圧力は,外部の圧力源から供給してもよい。エスプレッソコーヒメーカが,コーヒを入

れるための通常の温度になっているよう注意する。 

   102.  蒸気バルブが蒸気発生開始用スイッチに連結している場合,この連結部は最大圧力を測定

している間,乱してはならない。 

   103.  爆発による危険を回避するために,十分な安全措置を取らなければならない。 

圧力を制限する制御装置は動作しないようにし,その機器は,最高圧力を決定するために,記述どおり

に再度運転する。機器は,爆発してはならず,また,危険な蒸気の噴出があってはならない。もし,意図

的に弱くした部分が破裂する場合,試験は,2台目の機器で繰り返し,同一のモードで終了しなければな

らない。圧力なべのすべての圧力調整装置及び圧力緩和装置は作動しないようにし,ふたを閉じる。圧力

は,定格調理圧力の6倍まで,徐々に水圧によって増大する。容器は,破裂してはならない。 

22.101 やかん及び電気保温ポットは,ふたが,水を注ぎ出すときに離れて落ちないような構造でなけれ

ばならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

やかん及び電気保温ポットに,その定格容量まで水を入れ,そのふたを取扱説明書に従って閉じる。や

かん及び電気保温ポットは,定格電圧で給電され,水が沸騰するまで運転する。水の約90 %が,通常のや

り方でやかん及び電気保温ポットから注ぎ出される。ふたは,落下してはならず,水は口からだけ放出さ

れなければならない。 

22.102 やかん及び電気保温ポットは,通常使用で用いるとき,使用者を危険にさらすおそれがある突然

の蒸気か又は熱湯の噴出がないような構造でなければならない。 

備考 通常使用とは,ふたの位置及びハンドルをつかむときに使用者の手と思われる位置に関する取

扱説明書を考慮したものである。 

適否は,11.の試験中の検査によって,判定する。 

22.103 コードレスやかんの機器用カプラは,通常の使用中に発生する応力に耐えるような構造でなけれ

ばならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

やかんの2個の充電したピンは共通接続し,外部抵抗負荷を電源と直列に接続する。やかんに定格電圧

で供給するとき,定格電流の1.1倍の電流となるような外部負荷とする。 

やかんは,そのスタンド上に配置し,約10回/分の速度で10 000回引き外す。試験は,電流を流さず

に,更に10 000回続ける。 

試験後,やかんは,その後の使用に適さなければならない。また,試験後,8.1,16.3,27.5及び29.1と

の適否は,阻害されてはならない。 

試験は,接触接点が負荷時に入・切することができない場合,電流を流さずに実施する。 

22.104 転倒するおそれがある3 Lより大きい定格容量をもつ,水を沸騰させる可搬形機器は,放出速度が

制限されるような構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定するが,機器には,コードセット付のインレットを取り付ける。 

機器は,取扱説明書に従って,ふたを閉じた状態で,その定格容量まで水を満たす。機器は,任意の通

11 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

常の使用姿勢で水平面上に配置するが,最も不利な結果を生じるように位置に配置する。 

その平面は,ゆっくりと角度25°まで傾斜する。機器が転倒した場合,この位置に10秒間放置し,そ

れから,その通常の位置まで戻す。水の残存量を測定する。水の放出速度は,次の式によって求める。 

(

)

t

C

C

D

2

1

60

ここに, D: 液体の放出速度 (L/min) 
 

C1: 定格容量 (L) 

C2: 液体の残存量 (L) 

t: 放出時間(秒)。これは,機器が転倒したときから測定する。 

放出速度は,16 L/分を超えてはならない。 

備考 傾いた平面での機器の滑りを防止するために,適切な手段を用いてもよい。 

22.105 水を沸騰させるための固定機器は,容器が直径5 mm以上又は面積20 mm2以上(幅は3 mm以上)

の開口部を通して,常に大気中にあいているような構造でなければならない。開口部孔は,通常の使用状

態で,ふさがれるおそれがない位置になければならない。 

機器が,蒸気又は水のオーバフロー(あふれ)を放出するための装置をもつ場合は,放出用開口部孔は,

機器の底部にあり,下向きに垂直に放出しなければならない。 

適否は,検査及び測定によって判定する。 

22.106 エスプレッソコーヒメーカは,容器内に危険な圧力が残っている間,簡単な操作でコーヒフィル

タを取り外せないような構造でなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

備考 この要求事項は,コーヒフィルタを30°以上の角度を回転した後に外すことができる場合

は,適合していると考える。 

22.107 圧力がまは,過度の圧力又は温度を抑制する非自己復帰形圧力緩和装置を組み込んでなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 圧力なべは,容器中の圧力が過度である間は,ふたを外すことができないような構造でなければ

ならない。ふたを危険なしに外すことができるような値にまで,容器内の圧力を解放するための手段を,

組み込まなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

圧力なべは,圧力調整装置が最初に作動するまで,11.に規定するように運転する。 

それから,圧力なべは電源から遮断し,容器内の圧力を4 kPaになるまで減らす。100 Nの力が,ふた,

又はハンドル(取っ手)を握ることができる最も不利な点に加えられる。ふたを外すことが可能であって

はならない。 

それから,内圧は100 Nの力を保持しながら,更に徐々に低減する。ふたを外したとき,ふたの危険な

変位があってはならない。 

この試験は,圧力なべについては,ふたを外す前に容器内の圧力を制御したやり方で,自動的に低減し

ていることを保証するねじ締め器具,その他の装置によってふたを固定している場合には行わない。 

22.109 ほ乳瓶ヒータは,加熱時間が完了したことを示すための可視信号又は可聴信号を放たなければな

らない。 

適否は,11.の試験中の検査によって判定する。 

12 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。ただし,24.1.3,24.1.4,24.1.5及び24.4は,

この規格による。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

エスプレッソコーヒメーカ中に組み込まれ,抽出又は蒸気吐出しを開始するためのスイッチは,10 000

サイクル動作の試験を行う。 

24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。 

19.101の試験に適合するのに要求される自己復帰形温度過昇防止装置は,3 000サイクル動作の試験を行

う。 

24.1.5 JIS C 9335-1の24.1.5によるほか,次による。 

自動温度調節器,温度過昇防止装置,又はヒューズをコネクタ中に組み込んでいる機器用カプラには,

次を除いて,IEC 60320-1を適用する。 

− コネクタのアース接点は接触できてもよい。ただし,この接点がコネクタを挿入又は引き抜くとき

に,握られるおそれがないときに限る。 

− 18.の試験のために要求される温度は,この規格の11.の温度上昇試験中に機器用インレットのピン

について測定した温度である。 

− 19.の遮断容量試験は,機器のインレットを用いて実施する。 

− 21.の中で規定される通電部分の温度上昇は,測定しない。 

 備考101.  温度制限装置は,IEC 60320-1の温度シートに適合するコネクタでは認められない。 

24.4 JIS C 9335-1の24.4によるほか,次による。 

備考 この要求事項は,やかんとコードレスやかんのスタンドとの間の接続には適用しない。 

24.101 19.4に適合するために,やかん以外の機器に組み込まれる温度過昇装置は,非自己復帰形でなけ

ればならない。しかし,固定形湯沸かし器に対しては,10 000サイクル動作試験を実施している場合に,

自己復帰形温度過昇防止装置を用いることができる。 

適否は,目視検査及び19.4の試験中に判定する。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.による。ただ

し,25.1,25.5,25.7,25.8及び25.22は,この規格による。 

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。 

IEC 60320において標準化された機器用インレット以外の機器用インレットを組み込んでいる機器は,

コードセットによって給電しなければならない。 

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。 

Z形取付けは,卵ゆで器,ほ乳瓶ヒータ,蒸気殺菌装置,ヨーグルトメーカ及びコードレスやかんのス

タンドに対して,許容する。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

家畜用飼育ボイラの電源コードは,ポリクロロプレン被覆していなければならない。 

25.8 JIS C 9335-1の25.8によるほか,次による。 

定格電流10 A以下の可搬形機器は,長さが2 m未満である場合,公称断面積の0.75 mm2の電源コード

を組み込んでもよい。 

13 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25.22 JIS C 9335-1の25.22によるほか,次による。 

電源コードに過度の張力が加わった場合,やけどなどの傷害に特につながるおそれがある機器にあって

は,マグネット式プラグを用いてもよい。 

25.101 やかん及び電気保温ポット用電源コード(ら旋状に置かれたものは除く。)は,75 cmより長くて

はならない。ただし,マグネットプラグを用いた機器は,この限りではない。 

適否は,測定によって判定する。 

コードレスやかんが,コード巻込み装置をもつ場合,そのコードの長さは,できる限り多くのコードを

巻き込んだ後に測定する。 

備考 コードの長さは,プラグとコード又はコードガードが機器に入る点との間で測定する。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.による。

ただし,29.2は,この規格による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

マイクロ環境は,もし,絶縁が機器の通常使用中に生成された蒸気からの結露によって汚染されるかも

しれない場合,汚染度3である。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.による。ただし,30.1及び30.2は,この

規格による。 

30.1 JIS C 9335-1の30.1によるほか,次による。 

コーヒメーカ,卵ゆで器,蒸し器及びやかんについては,19.4,19.5及び19.101の試験中に発生する温

度上昇は考慮しない。 

30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。 

水蒸留器並びに液体及び食品を,ある特定の温度に維持する機器に対しては,30.2.3を適用する。 

その他の機器に対しては,30.2.2を適用する。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.による。 

14 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9335-1の附属書による。ただし,附属書Cは,この規格による。 

附属書C(規定)モータの劣化試験 

JIS C 9335-1の附属書Cによるほか,次による。 

附属書C表1のpの値は,2 000である。 

background image

15 

C 9335-2-15:2004  

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-15 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 
第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-15 : 2002 Household and similar electrical appliances−Safety− 
Part 2-15 : Particular requirements for appliances for heating liquids 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1. 適用
範囲 

定格電圧が250 V以下の家
庭用液体加熱機器の安全
性 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 
ただし,電気がま及び
電気保温ポットを追
加。 

MOD/ 
追加 

− 

JISでは,日本で用いられている電気が
ま及び電気保温ポットを定義に追加
し,適用を明確にした。 

2. 引用
規格 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 

IDT 

− 

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

1

5

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

16 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3. 定義 

各製品の通常動作,製品の
定義 
3.1.9.105 
電気がまを除く圧力がま
は,取扱説明書に従って運
転するが,容器には深さ25 
mmまで水を入れる。 
3.201 
電気がま (rice cooker) 電
熱を利用し,主として米飯
を自動的に炊き上げる器
具。保温できる機能をもつ
ものも含む。 
3.202 
電気保温ポット (electric  
thermal insulation pot) 電熱
を利用し,発熱体と容器を
一体にした,湯を沸かし自
動的に保温機能へ移行す
る器具。 

IEC 
60335-2-1

3.1.9.105 
圧力がまは,取扱説明
書に従って運転する
が,容器には深さ25 
mmまで水を入れる。 
 
 
 
電気がま及び電気保
温ポットの定義なし。 

MOD/ 
変更・ 
追加 

JISは,IEC規格で考
慮されていない電気
がま,電気保温ポット
を定義し,圧力がまの
通常動作条件から電
気がまを除いた。 
なお,電気保温ポット
とやかんとの区別と
しては,電気保温ポッ
トは,使用中に人が離
れてもよい器具であ
るとした。 

電気がま,電気保温ポットの扱いを明
確化。 

4. 一般
要求事項 

安全の原則 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 

IDT 

− 

5. 試験
のための
一般条件 

サンプル数,試験の順序な
ど 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 

IDT 

− 

6. 分類 

洗濯用ボイラ及び家畜用
飼料ボイラは,IPX3以上 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 

IDT 

− 

1

6

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

1

6

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

17 

C 9335-2-15:2004  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7. 表示
及び取扱
説明 

定格容量に対する水位マ
ーク 
コードレスやかんにスタ
ンドへの表示 
各機器の取扱説明書へ警
告表示の記載内容 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 
ただし,電気保温ポッ
トへの適用なし。 

MOD/ 
追加 

JISでは,電気保温ポ
ットへの適用を明確
化。 

8. 充電
部への接
近に対す
る保護 

試験指及びテストピンに
よる検査 
 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 

IDT 

− 

9. モー
タ駆動機
器の始動 

適用しない。 

IEC 
60335-2-1

JISに同じ。 

IDT 

− 

10. 入力
及び電流 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

10 

JISに同じ。 
 

IDT 

− 

11. 温度
上昇 

設置条件,試験時間,試験
電圧及び温度測定箇所な
どを規定。 
電気がまを除く圧力がま
の試験時間は,最高調理圧
力に達した後15分間。 
 

IEC 
60335-2-1

11 

JISに同じ。 
ただし,電気がま及び
圧力がまの区別が不
明確。 

MOD/ 
追加 

JISは,圧力式電気が
まを圧力がまから除
外した。 

IEC規格では想定されていないが,圧
力式電気がまの圧力はそれほど大きく
なく,通常の圧力がまの試験時間を適
用するよりは,米が炊きあがる時間で
規定したほうが合理的である。 

12. (規
定なし) 

規定なし 

IEC 
60335-2-1

12 

JISに同じ。 

IDT 

− 

1

7

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

1

7

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

18 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

13. 動作
温度での
漏えい電
流及び耐
電圧 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

13 

JISに同じ。 

IDT 

− 

14. 過渡
過電圧 

空間距離の既定値を満た
さない箇所に対するイン
パルス試験による代替え
試験 

IEC 
60335-2-1

14 

JISに同じ。 

IDT 

− 

15. 耐湿
性 

いっ(溢)水試験,耐湿試
験,清掃時の水中への浸水
試験,スタンドへのいっ
水,炊飯器のいっ水 

IEC 
60335-2-1

15 

JISに同じ。 
ただし,炊飯器の容器
を取り除いた状態の
いっ水試験はなし。 

MOD/ 
追加 

JISでは,容器を着脱
できるものの方法(内
なべを外した状態で
炊飯器の本体に水を
注ぎ耐電圧試験,目視
などで確認)を追加 

IEC規格では,炊飯器の安全性試験が
考慮されていないため,電安法省令第1
項と同等のいっ水試験を追加した。 

16. 漏え
い電流及
び耐電圧 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

16 

JISに同じ。 

IDT 

− 

17. 変圧
器及びそ
の関連回
路の過負
荷保護 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

17 

JISに同じ。 

IDT 

− 

18. 耐久
性 

適用しない。 

IEC 
60335-2-1

18 

JISに同じ。 

IDT 

− 

19. 異常
運転 

放熱制限,やかんの温度過
昇防止装置の短絡試験な
ど 

IEC 
60335-2-1

19 

JISに同じ。 
ただし,電気保温ポッ
トへの適用なし。 

MOD/ 
追加 

電気保温ポットへの
適用を明確化。 

1

8

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

1

8

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

19 

C 9335-2-15:2004  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

20. 安定
性及び機
械的危険 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

20 

JISに同じ。 

IDT 

− 

21. 機械
的強度 

感電及び浸水の保護に無
関係のガラス部分には,イ
ンパクトハンマ試験を適
用しない。 

IEC 
60335-2-1

21 

JISに同じ。 

IDT 

− 

22. 構造 

構造一般,排水孔の大き
さ,エスプレッソコーヒメ
ーカ及び圧力がまの過圧
力試験,コードレスやかん
の接続器開閉試験,沸騰水
の流量制限,やかんからの
突然の蒸気噴出制限 

IEC 
60335-2-1

22 

JISに同じ。 
ただし,電気保温ポッ
トへの適用なし。 

MOD/ 
追加 

電気保温ポットへの
適用を明確化。 

23. 内部
配線 

内部配線の屈曲試験など 

IEC 
60335-2-1

23 

JISに同じ。 

IDT 

− 

24. 部品 

スイッチ及び自動制御装
置の開閉試験 
サーモインプラグの規定
など 

IEC 
60335-2-1

24 

JISに同じ。 

IDT 

− 

1

9

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

1

9

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

20 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

25. 電源
接続及び
外部可と
うコード 

電源コードの種類,断面
積,長さ及びマグネットプ
ラグの使用など。 

IEC 
60335-2-1

25 

JISに同じ。 
ただし,マグネットプ
ラグの使用について
は記載していない。 

MOD/ 
追加 

25.8 
JISは,マグネットプ
ラグを用いた場合は,
75 cmを超える長さで
もよい。 
25.22 
JISでは,マグネット
プラグの使用を明確
に認めた。 
電気保温ポットへの
適用を明確化。 

IEC 60320-1では,マグネットプラグの
使用を認めていないが,やけど防止の
観点から電源コードを引っかけてやけ
どにつながるおそれがある機器に限っ
て,マグネットプラグの使用を認める
ことにした(事実上,接地線不要の100 
V機器だけのため)。日本の家屋での使
用形態(畳の上に置く。)を考えると,
やけど防止の安全対策上,マグネット
プラグは必要。 
マグネットプラグを用いた場合は,電
源コードを引っかけても倒れる心配は
ないので,長さ制限をしなかった。 

26. 外部
導体用端
子 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

26 

JISに同じ。 

IDT 

− 

27. 接地
接続の手
段 

JIS C 9335-1による。 
 

IEC 
60335-2-1

27 

JISに同じ。 

IDT 

− 

28. ねじ
及び接続 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

28 

JISに同じ。 

IDT 

− 

29. 空間
距離,沿
面距離及
び固体絶
縁 

空間距離,沿面距離,固体
絶縁の厚さ 
汚損度3を適用する。 
コードレスやかんのソケ
ットの沈み深さを規定 

IEC 
60335-2-1

29 

JISに同じ。 

IDT 

− 

2

0

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2

0

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

21 

C 9335-2-15:2004  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

30. 耐熱
性及び耐
火性 

ボールプレッシャ試験,グ
ローワイヤ試験,ニードル
フレーム試験 

IEC 
60335-2-1

30 

JISに同じ。 

IDT 

− 

31. 耐腐
食性 

JIS C 9335-1による。 

IEC 
60335-2-1

31 

JISに同じ。 

IDT 

− 

32. 放射
線,毒性
その他こ
れに類す
る危険性 

特に規定なし。 

IEC 
60335-2-1

32 

JISに同じ。 

IDT 

− 

附属書 

JIS C 9335-1による。 
ただし,附属書C表CのP
の値(通電時間係数)は,
2 000とする。 

IEC 
60335-2-1

附属書 

JISに同じ。 

IDT 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

1

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2

1

C

 9

3

3

5

-2

-1

5

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22 

C 9335-2-15:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-13 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-13部:深めのフライなべ,フライパ

ン及びこれに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-21 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求

事項 

JIS C 9335-2-35 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-54 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-54部:液体利用表面掃除機器の個別

要求事項 

JIS C 9335-2-74 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-74部:可搬形投込み式ヒータの個別

要求事項 

JIS C 9335-2-75 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動

販売機の個別要求事項