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C 9335-2-14:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本電

機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-14:1999は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-14:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machinesを基礎として用い

た。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335-2-14には,次に示す附属書がある。 

附属書C(規定)モータの劣化試験 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-14:2005  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 5 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 5 

6. 分類 ······························································································································ 5 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 5 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 6 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 6 

10. 入力及び電流 ················································································································ 6 

11. 温度上昇 ······················································································································ 6 

12. (規定なし) ················································································································ 7 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧··················································································· 7 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 7 

15. 耐湿性 ························································································································· 8 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 8 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································ 8 

18. 耐久性 ························································································································· 8 

19. 異常運転 ······················································································································ 8 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 9 

21. 機械的強度 ·················································································································· 13 

22. 構造 ··························································································································· 13 

23. 内部配線 ····················································································································· 13 

24. 部品 ··························································································································· 13 

25. 電源接続及び外部可とうコード ······················································································· 14 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 14 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 14 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 14 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 14 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 15 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 15 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性············································································ 15 

附属書C(規定)モータ劣化試験 ··························································································· 18 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 19 

  

   

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日本工業規格          JIS 

C 9335-2-14:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-14部:ちゅう房機器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machines 

序文 この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical 

appliances−Safey−Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machinesを翻訳し,技術的内容を変更して作

成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一

般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,家庭用,その他これに類する目的の電気ちゅう房機器で,定格電圧250 V以

下のものの安全性に関する要求事項を規定する。 

備考101. この規格の適用範囲にある機器の例は,次のとおりである。 

− 豆用スライス機 

− ベリージュース絞り機 

− ブレンダ 

− 缶切り機 

− 遠心形ジューサ 

− かく乳機 

− かんきつ類絞り機 

− ホッパ容量500 g未満のコーヒーミル 

− クリーム泡立て機 

− 卵泡立て機 

− フードミキサ及びハンドミキサ 

− フードプロセッサ 

− ホッパ容量3 l未満の穀物ひき機 

− おろし機及びせん切り機 

− アイスクリーム製造機(冷蔵庫及び冷凍庫内で使用されるものを含む。) 

− 包丁研ぎ機 

− 電動ナイフ 

− 肉ひき機 

− 製めん機 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 芋皮むき機 

− せん切り機 

− スライス機 

− ふるい機 

− ホッパ容量35 kg未満の精米機 

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一

般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によ

って,追加要求事項を規定している。 

103. 

この規格は,次のものには適用しない。 

− 刃が垂線に対して45度を超えて傾斜している円形状の切断刃を備えているスライス

機。 

− 食品廃棄物処理機(JIS C 9335-2-16)。 

− モータコンプレッサを組み込んだアイスクリーム製造機(JIS C 9335-2-24)。 

− 営業用のちゅう房機器(JIS C 9335-2-64)。 

− 産業用専用のちゅう房機器。 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所での使用を意図したちゅう房機器。 

− 業務用精米機。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : Particular 

requirements for kitchen machines (MOD) 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。 

IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1 : 

Methods for general application - Section Four: Test at low temperature 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 機器は,3.1.9.1から3.1.9.119に規定された条件又はそれより定格入力がより厳しい条件

であれば定格入力で運転する。 

備考1. 条件が定められていなければ,機器は取扱説明書に記載の最も厳しい負荷で運転する。 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 定格入力は,機器が通常使用の姿勢に置かれた状態で,通常の使用状態で生じるよりも大き

い不均一な力を受けることなしに,一定のトルクをかけることによって得られる。 

3. 定格入力での運転は,10.1の試験で決定された入力が定格入力及び次の内容を超えて異なれ

ば,より厳しいとみなす。 

− 300 W未満の定格入力の機器に対しては−20 %。 

− 300 W以上の定格入力の機器に対しては−15 %(これより大きい場合は,−60 W)。 

3.1.9.101 ベリージュース絞り機は,ふさすぐり,西洋すぐり及びぶどうのようなしょう(漿)果1 kgを

供給する。プッシャは,しょう(漿)果に対して5 Nの力で押さえる。 

3.1.9.102 ブレンダは,浸けたにんじん2,水3の割合(質量比)からなる混合物を,容器の表示最大量の水

位まで入れて運転する。最大量の水位が指示されていなければ,容器の全容量の3分の2まで入れる。に

んじんは24時間水に浸け,各辺15 mm未満の小片に切る。容器が備えられていない場合,容量が約1 l

で内径が約11 cmの円筒状容器を用いる。 

液体用ブレンダは,混合物の代わりに水を入れて運転する。 

3.1.9.103 缶切り機は,すずめっき鋼板製で,約10 cmの直径の缶を用いて運転する。 

3.1.9.104 遠心形ジューサは,約24時間水中に浸けられたにんじんを用いて運転する。浸けられた5 kg

のにんじんは,ジュースとかすとの別々の出口をもつジューサに徐々に供給する。 

その他のジューサは,取扱説明書に別の方法が記載されていなければ,1回分0.5 kgのにんじんを何回

か供給する。プッシャを備えていれば,プッシャはにんじんに対して,5 Nの力で押さえる。 

3.1.9.105 チーズおろし機は,製造後,約16か月経った塊から採った,少なくとも1面が平面である250 g

の固いパルメザンチーズを用いて運転する。自動的にチーズに力が加わるものを除いて,10 Nの力をチー

ズに加える。 

3.1.9.106 かく乳機は,ヘビークリーム8,バターミルク1の割合(質量比)の混合物で満たす。混合物の量

はあふれることなく運転できる最大量とする。 

3.1.9.107 かんきつ類絞り機は,半分に切ったオレンジを50 Nの力で押し付けて運転する。 

3.1.9.108 ひいたコーヒーを集めるための別容器を備えているコーヒーミルは,ホッパをばいせんしたコ

ーヒー豆で満杯にして運転する。 

その他のコーヒーミルは,取扱説明書に記載された最大量のばいせんしたコーヒー豆をホッパに入れ,

運転する。 

備考 必要な場合,コーヒー豆は温度30 ℃±2 ℃,相対湿度(60±2) %の環境で24時間調湿する。 

(粗さ)調節は,最も細かな粒が得られるように設定する。 

3.1.9.109 クリーム泡立て機及び卵泡立て機は,水を入れた容器の中でかくはん(攪拌)羽根の有効長の

80 %を水に沈めて運転する。 

3.1.9.110 ケーキバター混和用かくはん(攪拌)器をもつフードミキサは,170 μmから250 μmの粒の大

きさの乾燥砂を入れたボウルの底にできる限りかくはん(攪拌)羽根を近づけて運転する。ボウルの中の

砂の高さは,かくはん(攪拌)羽根の有効部の長さの約80 %とする。 

イースト入り生地混練用の練り器をもつフードミキサは,小麦粉と水の混和物で満たしたボウルの中で

練り器を運転する。 

備考1. 小麦粉は,たんぱく質の含有率が(10±1) %で,小麦粉の水含有率は無視でき,化学添加物

が含まれていないものとする。 

2. 試験結果に疑問が生じる場合,小麦粉は,製造後2週間から4か月のものを用いる。小麦粉

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,できる限り空気が入っていないポリ袋に貯蔵する。 

ボウルに,その容量(cm3)の35 %に等しい質量(g)の小麦粉を満たし,25 ℃±1 ℃の温度の水を,小麦

粉100 gにつき72 g加える。 

備考3. 試験結果に疑問が生じる場合,水の量は,ファリノグラフで測定し,29 ℃±1 ℃で,500ブ

ラベンダの固さの混和物になるのに必要な量の1.2倍とする。 

手持ち形のフードミキサについては,練り器を1分間に10回から15回の割合で8の字に動かす。練り

器は,ボウルの側壁の対向する点で当て,更にボウルの底と接触状態にさせる。ボウルがない場合は,ボ

ウルとして高さが約13 cm,内径が上端で約17 cm,下端で約15 cmのこう(勾)配をもつものを用いる。そ

の内表面は,滑らかで側壁と底が滑らかにつながっているものとする。 

3.1.9.111 フードプロセッサは,イースト入り生地を混ぜるための練り器をもつフードミキサで規定され

たとおりに運転する。ただし,混和物の量は,取扱説明書に記載された最大量とする。高速で回転するパ

ン生地作り用の附属品を用いる場合は,小麦粉100 gに対して60 gの水を使う。 

備考1. 高速回転をする附属品の使用に対して疑問がある場合,水の量は,ファリノグラフで測定し,

29 ℃±1 ℃で,500ブラベンダの固さの混和物になるのに必要な量とする。 

2. イースト入り生地の混練が取扱説明書に記載されていなければ,フードプロセッサは最も不

利な状態になる調理法で運転する。 

3.1.9.112 穀物ひき機は,小麦でホッパを満杯にし,(粗さ)調節は最も細かな粒が得られるように設定す

る。 

備考1. 必要な場合,小麦は温度30 ℃±2 ℃,相対湿度(60±2)%の環境で24時間調湿する。 

2. 取扱説明書にひくことが可能であると記載していれば,小麦の代わりにとうもろこしを用い

る。 

3.1.9.113 アイスクリーム製造機は,質量で水60 %,砂糖30 %,レモン汁5 %,かくはん(攪拌)した

卵白5 %の混合物で運転する。混合物の量は,取扱説明書に記載された最大量とする。 

着脱可能であるアイスクリームを冷却するための装置は,−20 ℃±5 ℃で24時間予備冷却する。 

氷によって冷却する機器に対しては,冷却容器は,取扱説明書に従って氷で満たす。氷1 kgに対して塩

200 gを加える。 

冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機は,厚さ約20 mmの2枚の断熱板の上に置く。それ

らは,−4 ℃±1 ℃の周囲温度で無負荷で運転する。 

3.1.9.114 電動ナイフの入力測定のとき,ナイフは硬いソーセージを切断する。ソーセージは直径約55 mm

で,約10 Nの力をナイフに加えて,約5 mmの厚さに切断する。ソーセージは,切断の前に23 ℃±2 ℃

の温度下に少なくとも4時間貯蔵しておく。 

備考 サラミは固いソーセージとして適している。 

電動ナイフのその他の試験は,約5 cm×10 cmの断面寸法の柔らかい木に刃の切断端部を押し付けて運

転する。押付け力は,ソーセージを切って得られた入力になるまで徐々にナイフに加える。 

3.1.9.115 肉ひき機は,約2 cm×2 cm×6 cmの小片に切った,筋,骨及び脂肪がない牛肉を供給する。プ

ッシャは肉に対して,5 Nの力で押さえる。 

備考 2分間の肉ひきによって得られた負荷の平均値を,ブレーキでかけてもよい。 

3.1.9.116 製めん機は,225 gの小麦粉,卵1個(約55 g),料理油15 ml及び45 mlの水で作られた生地を

供給する。プッシャは生地に対して,5 Nの力で押さえる。 

3.1.9.117 容器付き形の芋皮むき機は,容器に水と芋を入れて運転する。12個から15個で1 kgになるほ

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ぼ球形の芋を5 kg用いる。 

手持ち形の芋皮むき機は,芋の皮をむくことによって運転する。 

3.1.9.118 野菜おろし機及びせん切り機は,約24時間水に浸け,適切な小片に切ったにんじんで試験する。

水に浸けたにんじん0.5 kgを1回分として,5回分用いる。プッシャを備える機器は,プッシャで,にん

じんを5 Nの力で押す。 

3.1.9.119 豆用スライス機,包丁研ぎ機,ふるい機及びスライス機は,無負荷で運転する。 

3.1.9.201 精米機は,米でホッパを満杯にし,(粗さ)調節は最も細かな粒が得られるように設定する。 

備考1. 必要な場合,米は温度23 ℃±2 ℃,相対湿度(60±2) %の環境で24時間調湿する。 

2. 機器がロックする場合は,ロックしない状態まで負荷を軽くすることができる。 

3.101 フードミキサ及びハンドミキサ 食品材料を混合するための機器。 

3.102 フードプロセッサ 容器内で回転する切削用の刃によって,肉,チーズ,野菜,その他の食品を細

かく切削するための機器。 

備考 切削刃の代わりに,回転刃,円板,へら,又は類似のもので,その他の機能が得られてもよい。 

3.103 肉ひき機 材料供給用スクリュ,ナイフ及び穴のあいた遮へい板の作用によって肉,その他の食品

を細かくするための機器。 

3.104 バイアスドオフスイッチ スイッチを作動させる部位を開放すると,自動的に,“切”位置に戻る

スイッチ。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。 

5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。 

備考101. 19.102の試験に対しては,更に3台のコーヒーミル及び穀物ひき機が必要である。 

102.  25.14の追加試験は,別の機器で行う。 

5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

  特に規定がなければ,速度調整は取扱説明書に従って設定する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.による。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

 機器は,定格入力を表示しなければならない。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

取扱説明書は,附属品の運転回数及び速度設定値を記載しなければならない。 

スライド式材料供給台の下に平面をもつ台を備えたスライス機の取扱説明書には,次の内容を記載しな

ければならない。 

この機器は,食品の大きさ,形によって不可能な場合を除き,スライド式材料供給台と食品片ホルダと

ともに用いなければならない。 

フードプロセッサの取扱説明書には,誤使用に対する警告を記載しなければならない。切断刃を手で扱

うとき,特に切断刃を容器から取り出すとき,容器から材料を取り出すとき及び洗浄中には注意が必要で

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

あることを記載しなければならない。 

手持ち形ブレンダの取扱説明書は,次の内容を含めなければならない。 

− その場を離れるとき及び組立て,分解又は洗浄する前に,常にブレンダを電源から切り離す。 

− 監視付きでなければ子供にブレンダを使用させない。 

機器に附属している以外の別売の附属品には,安全に用いるための取扱説明書を添付しなければならな

い。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.による。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 JIS C 9335-1の10.は,この規格では適用しない。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。 

11.7 機器は,規定された時間運転する。ただし,この時間が取扱説明書に示された時間を超え,かつ,

表3の温度上昇限度値を超える場合,試験は,取扱説明書に記載された材料の最大量で,次によって実施

する。 

− 定格時間が1分間未満の場合は,取扱説明書に記載された最大時間の2倍とする。 

− 定格時間が1分間以上,7分間未満の場合は,取扱説明書に記載された最大時間に1分間を加える。 

− 定格時間が7分間以上の場合は,取扱説明書の最大時間とする。 

これらの時間を満足するために,数回の運転を必要とする場合の休止時間は,容器を空にして再充てん

するのに要する時間とする。 

タイマを組み込んだ機器は,タイマの最大時間運転する。 

11.7.101 豆用スライス機,かく乳機,ふるい機及びスライス機は,30分間運転する。 

11.7.102 ベリージュース絞り機,肉ひき機及び製めん機は,15分間運転する。 

11.7.103 手でスイッチを“入”の状態に保持しなければならないブレンダ,及び手持ち形ブレンダは,最

高速で1分間運転する。混合物が取り換えられるとき,1分間の休止をとり,5回運転する。 

その他のブレンダは,運転時間を3分間とし,10回運転する。 

11.7.104 缶切り機は,缶が完全に切られるまで運転する。運転は,15秒間の休止時間を設け,5回行う。 

11.7.105 ジュース及び絞りかすの排出口を備えた遠心形ジューサは,30分間運転する。 

その他の遠心形ジューサは,2分間運転する。運転は,2分間の休止時間を設け,10回行う。 

11.7.106 チーズおろし機は,チーズがおろしきれるまで運転する。 

11.7.107 かんきつ類絞り機は15秒間運転し,その間,果実を半分に切ったもの2個を絞る。運転は15

秒間の休止時間を設け,10回行う。 

備考1. 機器は自動的にスイッチが切れない場合,休止時間中は空転させておく。 

2. 必要な場合,果実のかすは休止時間中に取り除く。 

11.7.108 ひいたコーヒーを集めるための分離した容器を備えたコーヒーミルは,ホッパが先に空にならな

い場合は,容器が満杯になるまで運転する。これを2回繰り返すが,1分間の休止時間を設ける。 

その他のコーヒーミルは,コーヒー豆が完全にひき終わるまで,又は30秒間のいずれか長い方で運転す

る。1分間の休止時間を設け,3回繰り返す。 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.7.109 クリーム泡立て機及び卵泡立て機は,最高速で10分間運転する。 

11.7.110 ケーキバターを混ぜるためのかくはん(攪拌)器を備えたフードミキサは,15分間運転する。

ただし,バイアスドオフスイッチをもつ場合は,5分間運転する。 

イースト入り生地を混練するための練り器を備えたフードミキサの運転時間は,次による。 

− 手持ち形フードミキサは5分間。 

− その他のフードミキサは10分間。 

最初の30秒間の制御速度は最低速に設定し,その後,制御速度は,取扱説明書に記載されたイースト入

り生地を混練するための速度に設定する。 

備考 生地ができあがったとき,自動的に混練動作が停止すれば,試験は終了する。 

11.7.111 フードプロセッサは,イースト入り生地の混練を取扱説明書に記載された設定速度と時間で実施

する。運転は5回,又は1 kgの小麦粉を加工するために必要十分な回数のいずれか少ない方の回数で実施

するが,少なくとも2回以上実施する。それぞれの運転の間に2分間の休止時間を設ける。 

取扱説明書にイースト入り生地の混練について記載していない場合,フードプロセッサは,最も厳しい

状態になる調理方法で運転する。運転は,3回行う。 

11.7.112 穀物ひき機は,1 kgの小麦をひき終わるまで運転する。ホッパの小麦がなくなれば再供給する。

ただし,30秒間の休止時間を設ける。 

11.7.113 冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機は,5分間運転し,その後,かくはん(攪拌)

器は25分間停止する。その他のアイスクリーム製造機は,30分間運転する。 

11.7.114 包丁研ぎ機は,10分間運転する。 

11.7.115 電動ナイフは,15分間運転する。切断動作は,1分間に10回の割合で行い,各切断の間に2秒

間の無負荷運転を入れる。 

11.7.116 容器形の芋皮むき機は,皮が十分にむききれるまで運転する。芋は1回分以上皮むきし,2分間

の休止時間を設ける。 

備考1. 芋の皮が十分にむけたかどうか確認する場合,芋の芽は無視する。 

2. 必要な場合,タイマはリセットする。 

手持ち形芋皮むき機は,10分間運転する。 

11.7.117 せん切り機及び野菜おろし機は,1回分のにんじんがせん切りされるまで運転する。 

運転は,2分間の休止時間を設け,5回行う。 

11.7.201 精米機は,1 kgの米を精米するまで運転する。ホッパの米がなくなれば再供給する。この場合は,

30秒の休止時間を設ける。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機は,温度上昇値に30 K上乗せする。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

る。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。 

15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。 

 次のように修正する。 

 容器を満たす代わりに,試験は次のように行う。 

機器の容器は,塩を約1 %含んだ水で完全に満たす。機器は,それから定格電圧を供給し,15秒間運転

する。ふたは,付けるか外すかいずれか不利な方で行う。 

試験中,漏えい電流は13.に規定している値を上回ってはならない。 

次いで,もう一度容器を満たすまで塩水を容器に追加する。さらに,容器容量の15 %に等しい量か0.25 l

のいずれか多量の方を1分間一様に注ぐ。 

 次のように追加する。 

 芋皮むき機の水の出口はふさぐ。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。 

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。 

19.7の試験は,ベリージュース絞り機,食品用ブレンダ,遠心形ジューサ,かく乳機,フードミキサ,

フードプロセッサ,アイスクリーム製造機,肉ひき機及び製めん機に限り適用する。 

手によってスイッチを“入”状態に保持しなければならないものを除いて,コーヒーミル及び穀物ひき

機に対しては,19.101及び19.102の試験にもかける。19.102の試験に引き続き,適用できるなら,19.10

の試験を行い適否を判定する。 

19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。 

ベリージュース絞り機,食品用ブレンダ,果物・野菜用の遠心形ジューサ,フードミキサ,フードプロ

セッサ及び肉ひき機は,30秒間運転する。 

コーヒーミル,穀物ひき機及び製めん機は,5分間試験する。 

かく乳機及びアイスクリーム製造機は,定常状態になるまで運転する。 

19.10 JIS C 9335-1の19.10によるほか,次による。 

試験は,正しい位置に附属品を付け,余分な負荷をかけずに繰り返す。 

コーヒーミル及び穀物ひき機は,30秒間だけ試験する。 

19.101 コーヒーミル及び穀物ひき機は,定格電圧を供給し,休止時間を設けて通常動作状態で5回運転

する。 

運転時間は,次のとおりである。 

− タイマ組込み機器は,タイマの最大時間。 

− その他の機器は,次による。 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− うす式コーヒーミル及び穀物ひき機は,ひいた粉が収納容器に満杯になるまでの時間,又はホッパ

が空になるのに必要な時間かいずれか短い方の時間よりも30秒長い時間。 

− その他のコーヒーミルは,1分間。 

休止時間は,次による。 

− 収納容器を備えた機器は,10秒間。 

− その他の機器は,60秒間。 

巻線の温度は,表8に示した値を超えてはならない。 

19.102 コーヒーミル及び穀物ひき機は,3台の追加の機器で次の試験を行う。 

コーヒーミルは,40 gのコーヒー豆及び8 mm角のふるいは通過するが,7 mm角のふるいは通過しない

2 個の花こう(崗)岩の粒で満たす。穀物ひき機は,4 mm角のふるいは通過するが,3 mm角のふるいは

通過しない2個の花こう(崗)岩の粒とともに,通常動作状態で運転する。機器には,定格電圧を供給し,

粉ひきが完了するまで運転する。 

いずれかのモータが停止すれば,元の機器は19.7の試験にかける。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.によるほか,次による。 

20.2 JIS C 9335-1の20.2によるほか,次による。 

次の場合を除いて,着脱できる附属品は取り外し,ふたは開放する。 

− 遠心形ジューサは,ふたとかす容器を正規に取り付ける。 

− おろし機及びせん切り機は,運転中に外される附属品だけ外す。 

備考101. 供給用プッシャは,外される附属品の例である。 

テストプローブは,次の機器には適用しない。 

− 豆用スライス機 

− 缶切り機 

− かんきつ類絞り機 

− フードミキサ 

− 手持ち形ブレンダ 

− アイスクリーム製造機(冷蔵庫,冷凍庫内で用いるものも含む。) 

− 包丁研ぎ機 

− 電動ナイフ 

− 芋皮むき機 

− ふるい機 

− スライス機 

− その他の機器の次の部品 

− 入力200 W以下のモータで運転し,1 500 r/min以下で回転する直径8 mm以下の滑らかなシャフト。 

− 1 500 r/min以下で回転するおろし機,せん切り機の円板の出口側。 

− 研磨用円板(grinding disks)又は円すい(cone)及び類似部品の表面から4 mm以下の突起。 

備考102. 機器の運転中に用いない駆動シャフトは,カラーで保護するかくぼみに入れるかしてもよ

い。 

次の寸法ののど部をもつ材料供給用開口部には,テストプローブは適用しない。 

− 切削刃の上端部から少なくとも100 mm以上の高さのもの。 

10 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 開口部断面の最大径と最小径の平均が65.5 mmを超えないもの。 

− 開口部断面の最大径が76 mmを超えないもの 

ブレンダの場合,着脱可能な部分はふたを除いて取り除かない。試験は,JIS C 0922のテストプローブ

と類似しているが,非円形板ではなく,直径125 mmの円形停止板があり,テストフィンガの先端と停止

板との間隔が100 mmのものを用いる。 

20.101 クリーム泡立て機,卵泡立て機及び手持ち形フードミキサの附属品は,それらの回転部品への偶

然の接触を防止するための適切なガードがない場合は,ナイフエッジがあってはならない。 

手持ち形のフードミキサのかくはん(攪拌)器,練り器及び類似の附属品は,その附属品が1 500 r/min

以上の速度で回転しているとき,ボタンを押すか,又は同様の動作で外すことが可能であってはならない。 

適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。 

20.102 手持ち形ブレンダの刃の上方は完全に覆われていなければならない。また,回転しているとき,

平らな面に接触してはならない。 

適否は,目視検査並びに円筒状の棒を垂直及びブレンド用刃の上方45度の間の任意の位置から当てて判

定する。棒は,直径8 mm±0.1 mmであり,長さは制限しない。 

試験棒の先端が刃に接触してはならない。 

20.103 手持ち形ブレンダは,バイアスドオフスイッチを備えていなければならない。偶然の作動を防止

するために,その操作ボタン(レバー)はくぼみに入れるか,その他の方法でガードされていなければなら

ない。 

備考 この要求は,ブレンダアタッチメントを備えた手持ち形フードミキサには適用しない。 

適否は,直径40 mmで,先端が半球形になった円筒状の棒をスイッチに当てて判定する。機器は,動作

してはならない。 

20.104 接触可能な間,手持ち形ブレンダ以外のブレンダの切断刃を作動させることができてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

着脱できる部品は取り外す。切断刃が20.2のブレンダ用に指定されるテストフィンガで触れることがで

きる場合,機器は動作させることができてはならない。 

20.105 遠心形ジューサは,振動によってカバーが開かないような構造としなければならない。 

回転部品は,動作中にそれらが緩まないように確実に固定しなければならない。 

備考 回転部品の回転方向と反対の方向にねじ及びナットを締め付けることは確実であるとみなす。 

部品が5 000 r/min以上回転する場合,それらを締め付ける工具を外した後に限り,カバーなどを閉じる

ことができる構造としなければならない。 

おろし用円板の歯は1.5 mmを超えるものであってはならない。フィルタドラム上の突起は4 mmを超え

て突出してはならない。 

ホッパののど部をふさぐ材料供給用プッシャを備えていなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び開いてはならないカバーに対し最も厳しい方向に5 Nの力を加える手によ

る試験によって判定する。 

備考 構造的にプッシャを必要としないものは,この限りではない。 

20.106 材料供給用スクリュをもつ機器は,材料供給用スクリュの上端から100 mm以上のところでのホ

ッパの最大断面寸法は45 mmを超えてはならない。ホッパののど部をふさぐ材料供給用プッシャを備えて

いなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

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C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.107 固定形機器及びバイアスドオフスイッチを組み込んでいる機器を除き,スライス機は,正しい位

置に保持でき,更に使用後に取外しを可能にする装置を備えていなければならない。 

備考1. 吸引カップは,機器を正しい位置に保持するための適切な装置である。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スライス機は,水平面上に置かれた平たんなガラス板の上に固定する。 

備考2. ガラスは,固定装置によってずれを防止する。 

スライド式材料供給テーブルを載置している台の上面の下10 mmの点で,ナイフの平面に沿って水平方

向に30 Nの力を機器に加える。 

機器は,ガラス平板上を移動してはならない。 

20.108 スライス機は,円形状ナイフの周囲にガードを備えていなければならない。そのガードの開口部

は図101のように,機器を用いるのに必要とされる大きさよりも大きくてはならない。 

ナイフのガードは,それを取り外した後モータに通電できない場合を除いて,着脱できてはならない。 

また,JISC 0922のテストプローブBによってスイッチのインタロックを作動させることができてはな

らない。 

開口部の上側角度(図102のθ)は75度を超えてはならない。しかし,75度を超えるナイフの露出部分

が上から覆われていれば,その角度は90度まででもよい。 

ナイフの外周とナイフガード間の半径方向の距離(図102のa)は,次の値を超えてはならない。 

− ガードがナイフ平面と同一面になるとき(b=0)は,2 mm。 

− ガードの出代がナイフ平面よりも0.2 mmを超えるときは,3 mm。 

備考1. ナイフ平面及びガードの突出部間の距離は,図102のbに示す。 

スライスの厚さを0に設定したとき,ナイフの外周とスライスの厚さを設定する板との距離(図102の

c)は,6 mmを超えてはならない。開口部の上,及び下点でのスライスの厚さを設定する板とほかの保護用

部品との距離(図102のe)は,5 mmを超えてはならない。 

備考2. 距離eの部分が覆われていれば,この制限は適用しない。 

スライス厚さが15 mm以上に切断できるなら,追加のガードを設けなければならない。 

備考3. スライスの厚さを設定する板の上端を延長するか,又はナイフガードを延長することが追加

のガードの例である。 

スライス機は,手の支え台,親指ガード,及び食品片ホルダをもつスライド式材料供給テーブルを備え

ていなければならない。親指ガードは,開口部の全高が覆われ,その他の指がナイフから少なくとも30 mm

以上離れる構造でなければならない(図102のf)。親指ガードの平面とナイフとの距離(図102のd)は,5 mm

を超えてはならない。スライド式材料供給テーブルの移動の最前端位置での親指ガードは,ナイフの外周

を少なくとも8 mmを超えて突出しなければならない。 

食品片ホルダは,食品の小片をスライスできるようにしなければならず,約1.5 mmの高さのスパイク

のようなもので食品を保持できるようにしなければならない。それは,少なくとも長さ120 mm以上,高

さ70 mm以上で,手の支え台から少なくとも20 mm以上突出していなければならない。 

スライド式材料供給テーブルのための保持台は,次の場合,食品の保持のために使用できてはならない。 

− ナイフの直径が170 mmを超える場合。 

− ナイフの無負荷回転数が200 r/minを超える場合。 

− 定格入力が200 Wを超える場合。 

適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。 

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C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.109 スライス機は,偶然の作動を防止できるような構造でなければならない。 

備考 この要求は,プルスイッチの使用で適合するであろう。 

プッシュボタン式,トグル式,ロッカ式及びスライド式スイッチが使用される場合,それを操作するの

に必要な力は2 N以上であり,操作部はくぼみに入れなければならない。 

しかし,スライド式スイッチの操作部は操作力が5 N以上であり,スイッチの偶然の作動が起こり得な

いような位置にあれば,くぼみに入れる必要はない。 

適否は,目視検査,測定及びくぼみにある操作部に対しては先端が半球状の直径40 mmの円筒状の棒を

スイッチに当てて判定する。機器は作動してはならない。 

20.110 豆用スライス機の切断刃は,入口開口部の面から少なくとも30 mm以上離れていなければならな

い。入口及び出口の開口部の長軸,及び短軸の長さは,それぞれ30 mm,15 mmを超えてはならない。し

かし,指が巻き込まれることがなく,固い紙片を出口開口部に入れたとき切断されない場合は,出口開口

部の寸法は制限しない。 

適否は,測定及び手による試験によって判定する。 

20.111 おろし機及びせん切り機の回転部品は,使用中に緩むおそれがないように確実に固定しなければ

ならない。 

備考 回転部品の回転方向と反対方向に,ねじ及びナットを締め付けることは十分であるとみなす。 

ホッパののど部をふさぐ材料供給用プッシャを備えていなければならない。 

備考 構造的にプッシャを必要としないものは,この限りではない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

20.112 ふたをロックする構造になっているフードプロセッサの切断刃は,スイッチを“切”にした後,4

秒以内に停止しなければならない。 

その他のフードプロセッサの切断刃は,ふたを開けるか,又は外した後,1.5秒以内に停止しなければな

らない。 

適否は,負荷をかけないで,最高速度で機器を運転して判定する。 

20.113 フードプロセッサのふたのインタロックは,機器の偶然の作動を防止するような構造でなければ

ならない。 

ふたインタロックスイッチは,バイアスドオフスイッチでなければならない。 

ふたと主スイッチとの間にインタロックがある場合,スイッチが“入”の位置にあるとき,ふたはロッ

クしなければならない。ふたが正しく閉じていない場合,スイッチは“切”の位置で固定しなければなら

ない。 

適否は,目視検査,手による試験及びJIS C 0922のテストプローブBを当てて判定する。 

20.114 モータを作動させることができる着脱可能な部品の,すべての組合せに対して,フードプロセッ

サの危険な可動部品への接触を,防止しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

着脱可能な部品は,部品の誤った配置及び誤調整のように使用中に起こり得る方法で,不適切に取り外

したり組み立てたりする。 

部品に,最大5 Nの力をあらゆる方向から加えたとき,JIS C 0922のテストプローブBが危険な可動部

品に触れることができてはならない。 

20.115 電動ナイフは,偶然の作動を防止するためにくぼみに入れられているか,又はガードされている

バイアスドオフスイッチを備えていなければならない。 

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C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,目視検査及び先端が半球状で直径40 mmの円筒状の棒をスイッチに当てて判定する。機器は作

動してはならない。 

20.116 果実及び野菜用の遠心形ジューサは,機器を高速で作動させたときに,部品が外れることができ

ない構造でなければならない。 

適否は,負荷なしに行われる次の試験によって判定する。 

ふたを外した機器に定格電圧を加えて,最高速度を得られるように制御装置を調節する。 

機器は10回動作させる。 

機器のいかなる部品も外れてはならない。 

次いで,ふたを所定の位置において機器を動作させる。速度が最大値に達したとき,ふたが外せるか試

す。その試験は10回行う。 

機器のいかなる部品も外れてはならない。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。 

この試験は,機械的危険に対する保護のために必要な着脱可能な部品に対しても実施する。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。 

22.40 JIS C 9335-1の22.40によるほか,次による。 

モータを制御するいかなるスイッチも,それが故障すればこの規格への適合性を損なうような電子回路

を遮断しなければならない。 

適否は,19.の試験によって判定する。 

22.101 機器は,潤滑油が食品を扱う部分を汚さないような構造となっていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 機器は,食品及び液体が,電気的及び機械的故障を引き起こすような場所に浸透するのを防止す

る構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。 

24.13 JIS C 9335-1の24.13によるほか,次による。 

  次の機器に組み込まれているスイッチは,3 000回操作の試験を実施する。 

− 豆用スライサ 

− 液体用ブレンダ 

− チーズおろし機 

− おろし機 

− 冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機 

− ふるい機 

− せん切り機 

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C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,

次による。 

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。 

冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機及び手持ち形機器は,機器用インレットを備えては

ならない。 

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。 

Z形取付けは,次の機器に対しては認める。 

− 缶切り機 

− 質量1.5 kg以下のコーヒーミル,穀物ひき機 

− クリーム泡立て機 

− 卵泡立て機 

− 冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるものを含むアイスクリーム製造機 

− 包丁研ぎ機 

特別に準備されたコード以外のX形取付けは,冷蔵庫及び冷凍庫内で使われるアイスクリーム製造機に

は用いてはならない。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機のポリ塩化ビニルシースの電源コードは,低温に耐

えなければならない。 

適否は,IEC 60811-1-4の8.1,8.2及び8.3の試験によって判定する。これらの試験は,−25 ℃±2 ℃の

温度で行う。 

25.14 JIS C 9335-1の25.14によるほか,次による。 

また,手持ち形ブレンダ及びハンドミキサは,図8に示したものに類似した装置上に取り付けて,次の

試験を実施する。 

電源コードは,機器から垂直に垂らし,10 Nの力が加わるように荷重を加える。振動部分を180度動か

して,最初の位置に戻す。屈曲回数は2 000で,屈曲速度は1分間に6回とする。 

備考101. 機器は,屈曲方向が,保管のために電源コードを機器に巻き付けるときに最もあり得る方

向と同じになるように取り付ける。 

25.22 JIS C 9335-1の25.22によるほか,次による。 

機器用インレットは,通常使用時に食品及び液体によって汚されないような場所に取り付けなければな

らない。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.によるほ

か,次による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

15 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

絶縁が,機器の通常使用中に汚損にさらされることがないように密閉又は設置されない場合,微細環境

は汚損度3である。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。 

30.1 JIS C 9335-1の30.1によるほか,次による。 

変更:冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機については,温度40 ℃を10 ℃に置き換える。 

30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。 

30.2.3は,アイスクリーム製造機及びかく乳機に適用し,30.2.2は,その他の機器に適用する。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.による。 

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16 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 101 スライス機器 

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17 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 寸法は20.108で説明されている。 

図 102 スライス機器の保護装置 

18 

C 9335-2-14:2005  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書C(規定)モータ劣化試験 

JIS C 9335-1の附属書Cによるほか,次による。 

Pの値は,その値が500の次の機器を除き2 000とする。 

− ブレンダ 

− ふるい機 

− 冷蔵庫及び冷凍庫内で用いるアイスクリーム製造機 

− かんきつ類絞り機 

− 豆用スライス機 

− おろし機及びせん切り機 

− チーズおろし機 

− 包丁研ぎ機 

− 缶切り機 

− 電動ナイフ 

参考規格 

 
 JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-16 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-16部:ディスポーザの個別要求事

項 

JIS C 9335-2-24 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイスクリー

ム機器及び製氷器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-64 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-64部:業務用厨房機器の個別要求

事項 

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19 

C 9335-2-14:2005  

   

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

JIS C 9335-2-14 : 2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部:
ちゅう房機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : 
Particular requirements for kitchen machines 

(I)JISの規定 

(Ⅱ)国際
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
評価及びその内容 
表示箇所: 
表示方法: 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

定格電圧が単相250V以
下の家庭用及びこれに
類する電気ちゅう房機
器 

IEC 60335 

-2-14 

1. 

JISに同じ。 
ただし,定義に精米機とハ
ンドミキサを追加 

追 加 

適用範囲にハンドミキサと精米機
を追加した。 

日本で用いられている精米
機を追加した。また,フード
ミキサにハンドミキサが含
まれることを明確化した。 

2. 引用規格 

本文で引用される規格 
JIS,IEC規格,ISO規格 

IEC 60335 

-2-14 

2. 

3. 定義 

定格,絶縁の種類,感電
に対する保護クラス,機
器の種類,保護手段など 

IEC 60335 

-2-14 

3. 

JISに同じ。 
ただし,プッシャの規定を
変更 
また,定義に精米機とハン
ドミキサを追加 

変更/追加 3.1.9.104  

プッシャの規定は,“プッシャを備
えていれば,プッシャはにんじんに
対して5Nの力で押さえられる”と
いう規定に変更した。 
 
3.1.9.201 精米機は,米でホッパを
満杯にし,(粗さ)調節は最も細かな
粒が得られるように設定する。 
備考1.必要な場合,米は温度23 ℃±
2 ℃,相対湿度(60±2) %の環境で
24時間調湿する。 
2.機器がロックする場合は,ロック
しない状態まで負荷を軽くするこ
とができる。 
 
3.101 フードミキサ及びハンドミ
キサ 

プッシャを備えていないも
のがあるので,このような規
定を追加した。 
 
 
日本で用いられている精米
機の定義を明確化した。 
 
フードミキサにハンドミキ
サが含まれることを明確化
した。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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20 

C 9335-2-14:2005  

   

JIS C 9335-2-14 : 2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部:
ちゅう房機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : 
Particular requirements for kitchen machines 

(I)JISの規定 

(Ⅱ)国際
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
評価及びその内容 
表示箇所: 
表示方法: 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

4. 一般要求
事項 

安全の原則 

IEC 60335 

-2-14 

4. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

5. 試験のた
めの一般条
件 

サンプル数,試験順序,
設置条件,周囲温度,試
験電圧など 

IEC 60335 

-2-14 

5. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

6.分類 

感電に対する保護分類,
有害な水の浸入に対す
る保護分類 

IEC 60335 

-2-14 

6. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

7. 表示及び
取扱説明 

銘板表示,取扱説明書に
記載する内容及び表示
の消えにくさ 

IEC 60335 

-2-14 

7. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

8. 充電部へ
の接近に対
する保護 

試験指,テストピン及び
テストプローブによる
検査 

IEC 60335 

-2-14 

8. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

9. モータ駆
動機器の始
動 

個別規格で規定 

IEC 60335 

-2-14 

9. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

10. 入力及
び電流 
 

定格入力又は定格電流
の表示値と測定値の許
容差 

IEC 60335 

-2-14 

10. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

11. 温度上
昇 

通常使用状態における
許容温度 

IEC 60335 

-2-14 

11. 

JISに同じ。 
ただし,精米機の規定を追
加 

追 加 

11.7.201 精米機は,1 kgの米を精
米するまで運転する。ホッパの米が
なくなれば再供給する。この場合
は,30秒の休止時間を設ける。 

日本で用いられている精米
機の規定を明確化した。 

12. (規定な
し) 

規定なし 

IEC 60335 

-2-14 

12. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

13. 動作温
度での漏え

運転状態における漏え
い電流及び耐電圧試験 

IEC 60335 

-2-14 

13. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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21 

C 9335-2-14:2005  

   

JIS C 9335-2-14 : 2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部:
ちゅう房機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : 
Particular requirements for kitchen machines 

(I)JISの規定 

(Ⅱ)国際
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
評価及びその内容 
表示箇所: 
表示方法: 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

い電流及び
耐電圧 
14. 過渡過
電圧 

空間距離の既定値を満
たさない箇所に対する
インパルス試験による
代替え試験 

IEC 60335 
-2-14 

14. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

15. 耐湿性 

IPX試験,溢水試験及び
耐湿試験 

IEC 60335 
-2-14 

15. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

16. 漏えい
電流及び耐
電圧 

耐湿試験後の絶縁性の
評価 

IEC 60335 
-2-14 

16. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

17. 変圧器
及びその関
連回路の過
負荷保護 

変圧器が過負荷又は短
絡状態を模擬した温度
試験 

IEC 60335 
-2-14 

17. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

18. 耐久性 

個別規格で規定 

IEC 60335 
-2-14 

18. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

19. 異常運
転 

電熱機器の不適切な放
熱,シーズヒータの短
絡,モータ駆動機器の拘
束,三相欠相,電子部品
の短絡開放など 

IEC 60335 
-2-14 

19. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

20. 安定性
及び機械的
危険 

機器の安定性及び可動
部への接近に対する保
護 

IEC 60335 
-2-14 

20. 

JISに同じ。 
ただし,プッシャの規定を
追加。 
ふたをロックする構造に
なっているフードプロセ

追 加 

20.105   
ホッパののど部をふさぐ材料供給
用プッシャを備えていなければな
らない。 
備考 構造的にプッシャを必要と
しないものは,この限りではない。 

20.105,20.111 
ミキサなどで食品を押さえ
つける“プッシャ”を必要と
しないものへの適用を除外
した。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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22 

C 9335-2-14:2005  

   

JIS C 9335-2-14 : 2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部:
ちゅう房機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : 
Particular requirements for kitchen machines 

(I)JISの規定 

(Ⅱ)国際
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
評価及びその内容 
表示箇所: 
表示方法: 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

ッサの規定を追加 

 
20.111  
ホッパののど部をふさぐ材料供給
用プッシャを備えていなければな
らない。 
備考 構造的にプッシャを必要と
しないものは,この限りではない。 
 
20.112 ふたをロックする構造にな
っているフードプロセッサの切断
刃は,スイッチを“切”にした後,
4秒以内に停止しなければならな
い。 

その他のフードプロセッサの切

断刃は,ふたを開けるか,又は外し
た後,1.5秒以内に停止しなければ
ならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20.112 
ふたがロックできる構造の
ものは停止時間を緩和して
も安全上問題はない。 

21. 機械的
強度 

外郭の機械的強度 

IEC 60335 
-2-14 

21. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

22. 構造 

ハンドル,コードレー
ル,が玩具形状の禁止な
どの構造一般 
 

IEC 60335 
-2-14 

22. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

23. 内部配
線 

内部配線の屈曲,耐電圧
など 

IEC 60335 
-2-14 

23. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

24. 部品 

コンデンサ,スイッチ,
サーモスタット,機器用
カプラー,変圧器などの
部品の適用規格 

IEC 60335 
-2-14 

24. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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23 

C 9335-2-14:2005  

   

JIS C 9335-2-14 : 2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部:
ちゅう房機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : 
Particular requirements for kitchen machines 

(I)JISの規定 

(Ⅱ)国際
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
評価及びその内容 
表示箇所: 
表示方法: 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

25. 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

電源電線の適用規格,断
面積,折り曲げ試験,コ
ード止めなど 

IEC 60335 
-2-14 

25. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

26. 外部導
体用端子 

端子ねじの緩み防止,端
子ねじの大きさなど 

IEC 60335 
-2-14 

26. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

27. 接地接
続の手段 

アース線の緩み防止,耐
腐食性,アース導通試験
など 

IEC 60335 
-2-14 

27. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

28. ねじ及
び接続 

ねじの耐久性,種類,緩
み止めなど 

IEC 60335 
-2-14 

28. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

29. 空間距
離,沿面距離
及び固体絶
縁 

空間距離,沿面距離,固
体絶縁の厚さ 

IEC 60335 
-2-14 

29. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

30. 耐熱性
及び耐火性 

ボールプレッシャ試験,
グローワイヤ試験,ニー
ドルフレーム試験 

IEC 60335 
-2-14 

30. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

31.耐腐食性 

腐食に対する保護対策 

IEC 60335 
-2-14 

31. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

32.放射線,
毒性その他
これに類す
る危険性 

有害な放射線に対する
保護 

IEC 60335 
-2-14 

32. 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

附属書 

IEC 60335 
-2-14 

附属
書 

JISに同じ。 

一 致 

− 

− 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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24 

C 9335-2-14:2005  

   

JISと国際規格との対応の程度の全体評価 MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

− 一致 技術的差異がない。 

−追 加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

−変 更 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

− MOD ················· 国際規格を修正している。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。