C 9335-2-13:2006
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会 (JEMA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-13 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-13 : 2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliancesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-13には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定) JISと国際規格との対比表
C 9335-2-13:2006
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2
8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3
9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3
10. 入力及び電流 ················································································································ 3
11. 温度上昇······················································································································· 3
12. (規定なし) ················································································································ 3
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 3
14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3
15. 耐湿性 ························································································································· 3
16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4
18. 耐久性 ························································································································· 4
19. 異常運転 ······················································································································ 4
20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5
21. 機械的強度 ··················································································································· 5
22. 構造 ···························································································································· 5
23. 内部配線 ······················································································································ 5
24. 部品 ···························································································································· 5
25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 5
26. 外部導体用端子 ············································································································· 6
27. 接地接続の手段 ············································································································· 6
28. ねじ及び接続 ················································································································ 6
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6
30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6
31. 耐腐食性 ······················································································································ 6
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 6
附属書 ································································································································ 7
附属書1(規定)JISと国際規格との対比表················································································ 8
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日本工業規格 JIS
C 9335-2-13:2006
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-13部:深めのフライなべ,フライパン
及びこれに類する機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers,
frying pans and similar appliances
序文 この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-13,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliancesを翻
訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する
電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の,調理用油を用いる電気フライ深なべ,フライパン,
その他の機器の安全性について規定する。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱っている。
備考101. (削除)
102. この規格は,次のものには適用しない。
− 推奨最大油量が,4 Lを超える少し深めのフライなべ (JIS C 9335-2-37)。
− 業務用多目的調理なべ (JIS C 9335-2-39)。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況
にある場所での使用を意図した機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-13 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-13 : Particular
requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances (MOD)
2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。
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C 9335-2-13:2006
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3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9 通常動作 次の状態下での機器の動作。
深めのフライなべは,機器の最低油量位置まで満たされたフライ油で運転する。
フライパンは,フライ油を加熱面の最高点より10 mmの高さまで満たし,加熱面の中心での油の温度が
250 ℃に達するまで運転する。油の温度は250 ℃±15 ℃に維持するか,温度がそれより低い場合,自動
温度調節器が許す最高温度に維持する。その機器が,自動温度調節器をもたない場合,温度は電源をオン
オフ切換えによって維持する。
備考
疑義が生じた場合は,フライ油は,取扱説明書で指定のない限り,菜種油を用いる。
4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
備考101. 15.101の試験が行われる場合,3個の追加サンプルが要求される。
5.101 フライパンとしても用いることができる深いフライなべは,深いフライなべとして又はフライパン
として,いずれか,より不利な方で試験する。
備考 油容器中に投入しない電熱素子を組み込んでおり,最低レベルを表示しない深いフライなべは,
フライパンとして使用できるとみなす。
定格油量が1.0 L以下の深いフライなべは,3.1.9の通常動作及び7.1を除き,フライパンとし
て試験する。
6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。
7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
深いフライなべは,油の最高レベルを表示しなければならない。それらは,フライパンとして用いるこ
とができる場合を除いて,油の最低レベルも表示しなければならない。
清掃のために,部分的に水中に浸せき(漬)される予定の機器は,最高浸せきレベル及び次の趣旨を表
示しなければならない。
“このレベルを超えて浸せきしてはならない。”
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器用インレットを組み込んでおり,清掃のために,一部か全部水中に浸せきされる予定の機器に対す
る取扱説明書は,コネクタは,機器が清掃される前に外さなければならないこと,及び機器用インレット
が,機器を再び用いる前に乾燥しなければならないことを記載しなければならない。
清掃のために水中に浸せきされる予定でない,可搬形の深いフライなべ,その他の機器の取扱説明書は,
機器が浸せきされてはならないことを記載しなければならない。
備考101. 可搬形フライパンは,清掃のために水中に浸せきされる意図の機器とみなす。
自動温度調節器を組み込んでいるコネクタとともに用いる予定の機器の取扱説明書は,適切なコネクタ
に限って用いなければならないことを記載しなければならない。
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11.8で測定した油温が225 ℃を超える,又は自動温度調節器の第1サイクルまでの油温が243 ℃を超え
るものは,オリーブ油の使用を禁止する旨を取扱説明書に記載しなければならない。
定格油量1.0 L以下の小形フライなべについては,取扱説明書に定格油量及び使用中は,機器から離れ
てはいけない旨の記載をしなければならない。
引火温度が240 ℃未満の油の使用を意図した機器は,その油の引火温度を明記し,その温度以上で用い
てはならない旨を記載しなければならない。ただし,11.8で測定した油温が225 ℃以下で,かつ,自動温
度調節器の第1サイクルまでの油温が243 ℃以下のものは,この限りでない。
8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。
9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9. は,この規格では適用しない。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
可搬形機器は,テストコーナの壁から離して配置する。
11.3 JIS C 9335-1の11.3によるほか,次による。
深いフライなべの油の温度上昇は,直径15 mm及び厚さ1 mmの,銅又は真ちゅう(鍮)製の円板に取
り付けた熱電対によって決定する。
11.7 機器は,定常的状態が確立されるまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
深いフライなべ及び類似の機器の中の油の温度は,その容器の壁及び底面から10 mm以上のところで測
定する。しかし,それは,コンテナの中に入れた電熱素子の最も上の点10 mmのところで測定する。温度
は,240 ℃を超えてはならない。ただし,温度258 ℃が,自動温度調節器の第1動作サイクルの間は許さ
れる。
こぼれた油に触れるおそれがある深いフライなべの部分温度上昇は,275 Kを超えてはならない(定格
油量1.0 L以下を表示する小形フライなべも含む。)。
機器用コネクタが自動温度調節器を組み込むとき,インレットのピンの温度上昇限度値は,適用しない。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。
14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。
15.101 清掃のために水中に一部か全部浸せきされる設計になっている機器は,浸せきの影響を受けない
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C 9335-2-13:2006
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ように保護しなければならない。
適否は,3個の追加機器について,次の試験によって判定する。
機器は,自動温度調節器が初めて動作するまで,定格入力の1.15倍で通常動作によって動かす。自動温
度調節器が付いていない機器は,定常状態が確立するまで運転する。機器は,電源から切り離し,コネク
タを引き抜く。機器は直ちに10 ℃〜25 ℃の温度の,塩化ナトリウム (NaCl) を約1 %含む水中に全部浸
せきする。ただし,機器に最高浸せきレベルが表示されているときは除く。この場合,機器は,このレベ
ルより50 mm深い位置まで浸せきする。
1時間後,機器を塩水から取り出し,乾燥し,16.2の漏えい電流試験にかける。
備考 すべての湿気が,機器用インレットのピンの周りで,絶縁体から取り除かれることを保証する
ように注意する。
この試験は,更に4回実施する。この後,機器が,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。電圧は
表4に規定されているようにする。
5回目の浸せき後,最高の漏えい電流をもつ機器は分解され,検査によって29. に規定される値以下に,
沿面距離及び空間距離を低減するおそれがある絶縁物上に,液体のこん(痕)跡がないことを証明しなけ
ればならない。
それから,残りの2個の機器は,240時間,定格入力の1.15倍で通常動作で動かす。この期間経過後,
機器を電源から切り離し,再び1時間浸す。その後,機器を乾かし,16.3の耐電圧試験にかける。電圧は,
表4に規定されているようにする。
検査は,29. に規定する値以下に,沿面距離及び空間距離を低減するおそれがある絶縁物上に,水のこ
ん跡がないことを証明しなければならない。
16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性 JIS C 9335-1の18. は,この規格では適用しない。
19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
毛細管形の温度過昇防止装置を組み込んでいる深いフライなべは,19.101の試験も適用する。
着脱できる電熱素子をもつ深いフライなべは,19.102の試験も適用する。
フライパンは,19.4及び19.5の試験は適用しない。
19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。
深いフライなべは,容器の底の最も高い点より10 mm上の高さまで油を満たす。電熱素子が容器中にあ
る場合,機器が電熱素子の最も高い点を10 mm超える高さまで満たす。容器が傾斜した底であれば油量は,
その機器に表示された最小レベルを満たすのに必要な量の60 %とする。
フライパンは,容器に油を入れない。
19.3 JIS C 9335-1の19.3によるほか,次による。
フライパンは,定格入力の1.15倍で試験する。自動温度調節器は,その最高設定値に調節する。
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C 9335-2-13:2006
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19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。
深いフライなべ中の油の温度及びフライパンの加熱面の中心の温度は,295 ℃を超えてはならない。し
かし,19.2及び19.3の試験中,油レベルより5 mm下で,コンテナの内部のいかなる表面からも5 mm以
上の距離において測定した深いフライなべ中の油の温度は,265 ℃を超過してはならない。ただし,温度
280 ℃は,自動温度調節器の第1動作サイクルの間は許される。
19.102の試験の最初の1分間は,試験コーナの床及び壁に関して200 Kの温度上昇が許される。
19.101 毛細管形の温度過昇防止装置を組み込んでいる深いフライなべは,19.4に規定するとおり試験す
るが,毛細管は破裂させる。
19.102 深いフライなべから取り外したとき,電源から自動的に分離しない着脱できる電熱素子は,試験
コーナの床の最も不利な位置に置いて,定格入力で動作させる。
20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。
21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。
22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.35 JIS C 9335-1の22.35によるほか,次による。
備考101. 電気構成部品を組み込んでいない附属品のハンドル及び類似の部品は,絶縁不良の場合で
も,充電されるおそれがあるとは考えられない。
23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。
24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.1.5 JIS C 9335-1の24.1.5によるほか,次による。
自動温度調節器,温度過昇防止装置,又はヒューズをコネクタ中に組み込んでいる機器用カプラは,次
を除いてJIS C 8283-1を適用する。
− コネクタの接地接点は接触できてもよい。ただし,この接点がコネクタを挿入又は引き抜くときに,
握られるおそれがないときに限る。
− JIS C 8283-1の18. の試験のために要求される温度は,JIS C 9335-2-13の11. の温度上昇試験中に,
機器用インレットのピンについて測定した温度である。
− JIS C 8283-1の19. の遮断容量試験は,機器のインレットを用いて実施する。
− JIS C 8283-1の21. の中で規定する通電部分の温度上昇は,測定しない。
備考101. 温度制限装置は,JIS C 8283-1の温度シートに適合するコネクタでは認められない。
24.101 19.4に適合するために機器に組み込まれている温度過昇防止装置は,自動復帰形であってはなら
ない。
適否は,目視検査によって判定する。
25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。
25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。
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JIS C 8283-1のスタンダードシートに適合しない機器用インレットを組み込んでいる機器は,コードセ
ットとともに供給しなければならない。
25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。
JIS C 3663のコードを使用する場合のゴムシースコードは,通常のポリクロロプレンシースコード(コ
ード分類60245 IEC 57)よりグレードを低くしてはならない。
25.22 JIS C 9335-1の25.22によるほか,次による。
電源コードに過度の張力が加わった場合,やけどなどの傷害に特につながるおそれがある機器は,マグ
ネットプラグを用いてもよい。
26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。
27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。
28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による
ほか,次による。
29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。
絶縁が,機器の通常使用中に汚損にさらされることがないように密閉又は設置されない場合,微細環境
は汚損度3である。
30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. によるほか,次による。
30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。
フライパンに対しては,30.2.2を適用する。深いフライなべに対しては,30.2.3を適用する。
31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32. による。
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C 9335-2-13:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
JIS C 9335-1の附属書による。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(規定)JISと国際規格との対比表
JIS C 9335-2-13 : 2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-13部:深め
のフライなべ,フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項
IEC 60335-2-13 : 2002 Household and similar electrical appliances−Safety−
Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
1. 適用範囲
定格電圧が単相250 V以
下の,調理用油を用いる
電気フライ深なべ,フラ
イパン,その他の機器の
安定性について規定
IEC 60335
-2-13
1
JISに同じ。
IDT
−
−
2. 引用規格
本文で引用される規格
JIS,IEC規格,ISO規格
2
JISに同じ。
IDT
−
−
3. 定義
定格,絶縁の種類,感電
に対する保護クラス,機
器の種類,保護手段など
3
JISに同じ。
MOD/追加
JISは,3.1.9通常動作に結果に
疑義が生じた場合のフライ油
は,取扱説明書で指定のない限
り,菜種油を用いるとした。
IEC規格はオリーブ油使用が原
則であるが,日本の天ぷら等の
料理では性能的に更に高い温度
が要求される。
4. 一般要求
事項
安全の原則
4
JISに同じ。
IDT
5. 試験のた
めの一般条件
サンプル数,試験順序,
設置条件,周囲温度,試
験電圧など
5
JISに同じ。
MOD/追加
5.101
JISは,定格油量が1.0 L以下の
深いフライなべは,フライパン
として試験するとした。
欧州における深いフライなべ
は,人が離れて使用する機器で
あるが,日本では,人が離れて
使用することを許可していない
ため,フライパンの試験を適用
することとした。なお,そのフ
ライなべの区分は,最大容量1.0
L以上の物と以下の物で区分す
ることとした。
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-13:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
6. 分類
感電に対する保護分類,
有害な水の浸入に対す
る保護分類
IEC 60335
-2-13
6.
JISに同じ。
IDT
−
−
7. 表示及び
取扱説明
銘板表示,取扱説明書に
記載する内容及び表示
の消えにくさ
7
JISに同じ。
MOD/追加
7.12
JISは,オリーブ油の引火点温度
を超える機器については,オリ
ーブ油の使用を禁止する旨を取
扱説明書に記載することにして
いる。
また,1.0 L以下の深いフライな
べについては,使用中に機器か
ら離れてはいけない旨の表示を
追加した。
IEC規格はオリーブ油使用が原
則であるが,日本の天ぷら等の
料理では性能的に更に高い温度
が要求される。
また,日本の深いフライなべで
は,人が離れて使用することを
許可していないため,表示を強
化した。
8. 充電部へ
の接近に対す
る保護
試験指,テストピン及び
テストプローブによる
検査
8
JISに同じ。
IDT
−
−
9. モータ駆
動機器の始動
個別規格で規定
9
JISに同じ。
IDT
−
−
10. 入力及び
電流
定格入力又は定格電流
の表示値と測定値の許
容差
10
JISに同じ。
IDT
−
−
11. 温度上昇
通常使用状態における
許容温度
11
JISに同じ。
MOD/追加
JISはオリーブ油用とその他の
油用で温度限度を分けている。
IEC規格はオリーブ油使用が原
則であるが,日本の天ぷら等の
料理では性能的に更に高い温度
が要求される。
12.(規定な
し)
規定なし
12
JISに同じ。
IDT
−
−
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-13:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
13. 動作温度
での漏えい電
流及び耐電圧
運転状態における漏え
い電流及び耐電圧試験
IEC 60335
-2-13
13
JISに同じ。
IDT
−
−
14. 過渡過電
圧
空間距離の既定値を満
たさない箇所に対する
インパルス試験による
代替え試験
14
JISに同じ。
IDT
−
−
15. 耐湿性
IPX試験,いっ(溢)水
試験及び耐湿試験
15
JISに同じ。
IDT
−
−
16. 漏えい電
流及び耐電圧
耐湿試験後の絶縁性の
評価
16
JISに同じ。
IDT
−
−
17. 変圧器及
びその関連回
路の過負荷保
護
変圧器が過負荷又は短
絡状態を模擬した温度
試験
17
JISに同じ。
IDT
−
−
18. 耐久性
個別規格で規定
18
JISに同じ。
IDT
−
−
19. 異常運転
電熱機器の不適切な放
熱,シーズヒータの短
絡,モータ駆動機器の拘
束,三相欠相,電子部品
の短絡開放など
19
JISに同じ。
IDT
−
−
20. 安定性及
び機械的危険
機器の安定性及び可動
部への接近に対する保
護
20
JISに同じ。
IDT
−
−
21. 機械的強
度
外郭の機械的強度
21
JISに同じ。
IDT
−
−
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
22. 構造
ハンドル,コードレー
ル,が玩具形状の禁止な
どの構造一般
IEC 60335
-2-13
22
JISに同じ。
IDT
−
−
23. 内部配線
内部配線の屈曲,耐電圧
など
23
JISに同じ。
IDT
−
−
24. 部品
コンデンサ,スイッチ,
サーモスタット,機器用
カプラ,変圧器などの部
品の適用規格
24
JISに同じ。
IDT
−
−
25. 電源接続
及び外部可と
うコード
電源電線の適用規格,断
面積,折り曲げ試験,コ
ード止めなど
25
JISに同じ。
MOD/追加
MOD/変更
MOD/追加
25.7
JISはJIS C 3663のコードを使
用する場合は,と明確化
25.14
JISは折り曲げ試験を適用する。
25.22
JISはマグネットプラグの使用
を認める。
シースなしコードの使用を認め
たため,条件を明確化した。
シースなしコードの使用を認め
たため,安全担保として折り曲
げ試験を適用する。
卓上形の電熱器具は,やけどの
危険を考慮して,通則で禁止し
ているマグネットプラグを認め
る。
26. 外部導体
用端子
端子ねじの緩み防止,端
子ねじの大きさなど
26
JISに同じ。
IDT
−
−
27. 接地接続
の手段
アース線の緩み防止,耐
腐食性,アース導通試験
など
27
JISに同じ。
IDT
−
−
28. ねじ及び
接続
ねじの耐久性,種類,緩
み止めなど
28
JISに同じ。
IDT
−
−
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
29. 空間距
離,沿面距離
及び固体絶縁
空間距離,沿面距離,固
体絶縁の厚さ
IEC 60335
-2-13
29
JISに同じ。
IDT
−
−
30. 耐熱性及
び耐火性
ボールプレッシャ試験,
グローワイヤ試験,ニー
ドルフレーム試験
30
JISに同じ。
IDT
−
−
31. 耐腐食性
腐食に対する保護対策
31
JISに同じ。
IDT
−
−
32. 放射線,
毒性その他こ
れに類する危
険性
有害な放射線に対する
保護
32
JISに同じ。
IDT
−
−
附属書
附属書 JISに同じ。
IDT
−
−
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― IDT……………… 技術的差異がない。
― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2
C
9
3
3
5
-2
-1
3
:
2
0
0
6
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9335-2-13:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考規格
JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。
JIS C 9335-2-37 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項
JIS C 9335-2-39 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-39部:業務用多目的調理なべの個別要
求事項