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日本工業規格 

JIS 

 C 

9335-2-12:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-12部:ウォームプレート及び 

これに類する機器の個別要求事項 

正 誤 票 

区分 

位 置 

誤 

正 

本体 

21.101 

 縁が10 mm以上の半径でまるめられ,…
容器に,全質量が1.8 kg±0.1 kgになるよ
うに,…。 

 縁が10 mm以上の半径でまるめられ,…
容器に,全質量が1.80 kg±0.01 kgになる
ように,…。 

正 誤 票 

区分 

位 置 

誤 

正 

3.1.9 
 

 機器は,加熱面上に容器を置くか又
は置かないか,いずれか不利な方にし
て運転する。直径150 mmの浅なべを
使用し,最低25 mmの水位を満たす。

 機器は,加熱面に直径150 mmの浅
なべを置き,最低25 mmの水を満たし
て運転する。 

15.2 
 

 容器が付属していない機器は,1分
間,水0.01 L…。 

 容器が付属していない機器は,1分
間,塩水0.01 L…。 

本体 
 

15.101 
 

 この試験の後,…。その後,機器は
16.3の耐電圧試験に耐えなければなら
ない。 

 この試験の後,…。その後,機器を
乾燥させ,16.3の耐電圧試験を行う。