日本工業規格
JIS
C
9335-2-12:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-12部:ウォームプレート及び
これに類する機器の個別要求事項
正 誤 票
区分
位 置
誤
正
本体
21.101
縁が10 mm以上の半径でまるめられ,…
容器に,全質量が1.8 kg±0.1 kgになるよ
うに,…。
縁が10 mm以上の半径でまるめられ,…
容器に,全質量が1.80 kg±0.01 kgになる
ように,…。
正 誤 票
区分
位 置
誤
正
3.1.9
機器は,加熱面上に容器を置くか又
は置かないか,いずれか不利な方にし
て運転する。直径150 mmの浅なべを
使用し,最低25 mmの水位を満たす。
機器は,加熱面に直径150 mmの浅
なべを置き,最低25 mmの水を満たし
て運転する。
15.2
容器が付属していない機器は,1分
間,水0.01 L…。
容器が付属していない機器は,1分
間,塩水0.01 L…。
本体
15.101
この試験の後,…。その後,機器は
16.3の耐電圧試験に耐えなければなら
ない。
この試験の後,…。その後,機器を
乾燥させ,16.3の耐電圧試験を行う。