C 9335-2-11:2017
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験のための一般条件 ······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5
10 入力及び電流 ················································································································· 5
11 温度上昇 ······················································································································· 5
12 (規定なし) ················································································································· 6
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6
14 過渡過電圧 ···················································································································· 6
15 耐湿性等 ······················································································································· 7
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7
18 耐久性 ·························································································································· 7
19 異常運転 ······················································································································· 7
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 8
21 機械的強度 ···················································································································· 9
22 構造 ····························································································································· 9
23 内部配線 ······················································································································ 10
24 部品 ···························································································································· 10
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 11
26 外部導体用端子 ············································································································· 11
27 接地接続の手段 ············································································································· 11
28 ねじ及び接続 ················································································································ 11
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 11
30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 11
31 耐腐食性 ······················································································································ 11
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 12
附属書 ······························································································································· 13
附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 13
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ページ
附属書AA(規定)リンス剤 ·································································································· 14
附属書BB(規定)乾燥工程を実施するために密封形電動圧縮機を搭載する冷却機能を用いる
回転ドラム式乾燥機 ······································································································· 15
附属書CC(規定)保護“n”のタイプによる機器の保護 ····························································· 22
参考文献 ···························································································································· 23
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 24
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-11:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
日本工業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
序文
この規格は,2008年に第7版として発行されたIEC 60335-2-11,Amendment 1(2012)及びAmendment
2(2015)を基とし,我が国の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格で
ある。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の家庭用
及び同等の目的の電気的回転ドラム式乾燥機の安全性について規定する。
注記1 この規格は,洗濯と乾燥との両方の機能をもつ機器の乾燥機能にも適用する。
この規格は,布材料を乾燥する目的で,密封された電動圧縮機を搭載した冷却機構を使う回転ドラム式
乾燥機も扱う。これらの機器には,可燃性冷媒を使うものがある。これらの機器に対する追加要求事項は,
附属書BBに示す。
2
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通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
注記2 この種の機器の例としては,アパート又はコインランドリの業務用の回転ドラム式電気乾燥
機がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次のような状態については規定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,運輸当局,その他の当局によって,追加要
求事項を規定する場合がある。
注記4 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 工業目的専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊
な状況にある場所で用いる機器
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-11:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-11: Particular
requirements for tumble dryers,Amendment 1:2012及びAmendment 2:2015(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 1602 熱電対
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転したときの状態。
機器は,乾燥状態における質量が,取扱説明書に記載した最大負荷に等しい試験布を満たして運転する。
試験布は,事前に洗濯した二重縁取りの木綿シーツであって,寸法は約700 mm×700 mm,質量は乾燥
状態で140 g/m2〜175 g/m2とする。ただし,事前に洗濯した二重縁縫いの木綿シーツで,寸法は約900 mm
3
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×900 mm,質量は乾燥状態で90 g/m2〜110 g/m2のものを用いてもよい。試験布は,試験布の質量に等しい
温度25 ℃±5 ℃の水に浸す。
乾燥機能が洗濯機中で洗濯機能の後に自動的に続く場合,機器には,別の試験布を付加しない。機器は,
洗濯−乾燥の組合せサイクルに対して,取扱説明書に記載した最大容量によって運転する。
注記 水の含有量が10 %以下の木綿は,乾燥状態である。
温度20 ℃±2 ℃,相対湿度60 %〜70 %,及び気圧860 mbar〜1 060 mbarの無風の空気中で,24時間放
置された木綿は,約7 %の水を含む。
追加
3.101
回転ドラム式乾燥機(tumble dryer)
回転ドラム中で加熱された空気が吹き付けられ,回転することによって衣類を乾燥する機器。
3.102
除湿形回転ドラム式乾燥機(condensation-type tumble dryer)
乾燥の過程で空気を冷やすことによって,湿気を取り除く回転ドラム式乾燥機。
注記0A 回転ドラム式乾燥機及び除湿形回転ドラム式乾燥機には,水平軸の周りを回転するドラムを
もつ乾燥機に加え,垂直軸の周りを回転するドラムをもつ乾燥機も含む。
3.103
クールダウン期間(cool down period)
衣類負荷の自然発火の可能性を下げるために,加熱装置へのパワーを下げて空気循環してドラムが継続
的に回転する電気乾燥機の乾燥サイクルの最終期間。
注記 継続的な回転とは,同じ方向に回転を続ける意味ではない。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1
置換(“適否は,”から始まる段落の前までを,次に置き換える。)
機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
6.2
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
機器は,IPX4以上でなければならない。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除いて,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付
説明)による。
7.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
機器は,ISO 7000の記号0790(2004-01),又は次の趣旨を記載しなければならない。
4
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“取扱説明書をお読み下さい。”
7.10 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
OFF位置が文字だけで示されている場合,“OFF”又は“切”の語を用いなければならない。
7.12 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。
− 機器の最大乾燥容量(kg)
− 洗濯及び仕上げのために化学薬品を使用する場合,回転ドラム式乾燥機を使用してはならない。
− 糸くず(屑)フィルタをもつ場合,時々掃除しなければならない。
− 糸くずを回転ドラム式乾燥機の周りに蓄積させてはならない。ただし,建物の外部に排気する機器に
は適用しない。
− 裸火を含めて,他の燃料を燃焼する機器からガスが部屋に逆流しないように,適切な換気装置を備え
なければならない。
注記101 回転乾燥機が空気を部屋に排出する場合には,要求しない。
ISO 7000の記号0790(2004-01)を用いる場合には,その意味を説明しなければならない。
取扱説明書は,次の内容を含んでいなければならない。
− 回転ドラム式乾燥機で,可燃物又は引火物が付着したものを乾燥しない。
− 可燃性又は引火性をもつクッキングオイル,アセトン,アルコール,ガソリン,ケロシン,染み取り,
テレビン油,ワックス及びワックス取りのような物質で汚れたものは,入れない。
− 可燃性又は引火性をもつ素材,発泡ゴム(発泡ラテックス),シャワーキャップ,防水繊維,ゴムで裏
打ちされた用品及び衣類,又は発泡ゴムのパッドでできた枕は,回転ドラム式乾燥機で乾燥しない。
− 布柔軟剤又は類似のものは,布柔軟剤及び機器の取扱説明書に従って使用する。
− ライタ及びマッチのような全てのものをポケットから取り除く。
取扱説明書には,次の警告を含まなければならない。
警告:乾燥工程が終了する前に,回転ドラム式乾燥機を止めて放置しない。途中で止めた場合は,す
ぐに全ての衣類を取り出して,放熱のために広げる。
警告:この機器は,タイマなどの外部スイッチング装置を通して電源を供給したり,ユーティリティ
によって,定期的にオンとオフとに切り替える回路に接続したりしてはならない。
7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据付説明書には,次の内容を記載しなければならない。
− 底部に通気口をもつ機器に対しては,カーペットがその通気口を塞いではならない。
− ガス又はその他の燃料を燃やす機器から排ガスを排出するために使用する排ガス管には,排気を放出
してはならない。
注記101 回転式ドラム乾燥機が空気を部屋に排出する場合には,この記載を要求しない。
− 機器は,回転式乾燥機のドア開口部を全開にするため,鍵を掛けるドア,引戸の中又はドアの後ろに
取り付けてはならない。
据付説明書に,回転ドラム式乾燥機は洗濯機の上面に設置することができる旨の記載がある場合,据付
説明書には,どの洗濯機が適切であるかを記載しなければならない。回転ドラム式乾燥機及び洗濯機の取
扱説明書には,組立方法について記載しなければならない。また,取扱説明書には,機器と一緒に供給さ
れる場合を除き,要求する固定留め具の入手方法を記載しなければならない。
スタンドに配置する乾燥機の据付説明書には,スタンドに固定し,スタンドに同こん(梱)された転倒
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防止金具を用いて取り付ける旨を,記載しなければならない。
7.14 追加(注記の前に,次を追加する。)
ISO 7000の記号0790(2004-01)の高さは,15 mm以上でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
7.15 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ISO 7000の記号0790(2004-01),又は“取扱説明書をお読みください。”旨の表示は,機器を設置した
とき,通常の使用状態で見えなければならない。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
洗濯機と兼用する乾燥機の場合,洗濯槽に設計最大水量の水を満たした状態で,40 kgを超える据置形の
ものは,傾けずに試験を行う。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 追加(“機器運転中に”から始まる段落の後に,次を追加する。)
糸くずフィルタは,清掃後,フィルタ面積の50 %を塞ぐ。
11.3 追加(注記1の前に,次を追加する。)
可触外部表面が適切に平たん(坦)で,図101の測定用プローブによって,可触する場合,この測定用
プローブを使用して,表101に規定する可触外部表面の温度上昇を測定する。
プローブと表面との間で適切な接触が確保できるような方法で,4±1 Nの力をプローブに加える。
注記101 プローブは,実験用スタンドクランプ又はこれに類するデバイスを使用して固定する。
11.7 置換(11.7全て)
タイマ,湿度検知制御装置,又はその他の時間制限制御装置を組み込む機器は,サイクル運転を行う。
各サイクルには,その制御の最大時間に相当する運転時間及び再度負荷する間の休止時間4分間を含む。
いかなる部分の温度上昇も,前のサイクルの温度より8 Kを超えなければ,試験を終了してもよい。
洗濯及び乾燥の組合せサイクルをもつ機器は,最高温度上昇になる乾燥プログラムで運転する。
その他の機器は,定常状態に達するまで連続運転する。
11.8 追加(表3の後に,次を追加する。)
試験中,温度上昇を連続的に監視するが,表3及び表101に規定する値を超えてはならない。
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表101−扉を閉めた正常な運転条件のもとでの可触外部表面の最大温度上昇
表面c)
温度上昇e)
K
設置後床上850 mmを超えない位置に
配置された機器の表面
設置後床上850 mmを
超える位置に配置された
機器の表面d)
前面
前面以外の表面d)
地金
38
42
42
被覆金属a)
42
49
49
ガラス及び陶磁器
51
56
56
0.4 mmb)を超えたプラスチッ
ク及びプラスチック被覆
58
62
62
注a) エナメル又は実質的にプラスチックではない被覆によって生成する厚さ90 μm以上の被覆を使用して
いる場合,金属は被覆されているとみなされる。
b) 温度上昇限度は,厚さが0.1 mm未満の金属仕上げをしたプラスチック材料にも適用する。
c) プラスチックの被覆の厚さが0.4 mmを超えない場合,被覆金属,又はガラス及び陶磁器の温度上昇
限度を適用する。
d) これらの値を超えた場合,機器を試験枠側壁から離して試験を繰り返してもよい。試験は,1サイク
ルごと繰り返す。
e) 次の場合には,温度上昇を測定しない。
− 作業表面又は床上で使用することを意図する機器の裏面
− 機器の裏面
− 半球状の端部をもつ直径75 mmの検査プローブで可触できない表面
厚さ0.1 mm未満の金属仕上げのプラスチック材料に対して,温度上昇限度値80 Kを適用する。プラス
チックの面又は被膜の厚さが,0.3 mmを超えない場合,支持材料の温度上昇限度値を適用する。
温度上昇は,ドアを閉めた状態にして測定する。
空気が衣類負荷を通過した後の最初の糸くずフィルタで測定したドラムからの空気の排気温度を,
22.105の目的のために測定する。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2 追加(“複合機器の場合”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据置形クラスI機器は,漏えい電流が3.5 mA又は機器の定格入力kW当たり1 mAのいずれか大きい方
を超えてはならない。ただし,最大値は5 mAとする。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格の利便性を考慮し,この
規格では,追加とした。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
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15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ドラムは,通常動作で規定するように湿った試験布で満たし,水の質量を乾燥した試験布の質量の約1.5
倍にして試験を行う。
水道に接続する機器は,除湿回路の出口を塞いで運転する。給水弁は開けたままとし,水があふれ始め
た後1分間,又は保護装置が流入を停止した後5分間注水を続ける。ドアは開放するが,インタロックは
無理には開けない。
作業面をもつ全ての機器は,各種スイッチをON位置に合わせた状態で,含有率が約1 %の塩化ナトリ
ウム水溶液及び附属書AAで規定する0.6 %のリンス液を含んだ0.5 Lの水を機器の最上部へ流す。それか
ら操作のできる全てのスイッチ操作を行い,さらに5分間後にこのスイッチ操作を繰り返す。
次に,機器は,16.3に規定した耐電圧試験に耐えなければならない。検査の結果,箇条29に規定する値
未満に沿面距離及び空間距離を低減するおそれがある絶縁上に,水の痕跡があってはならない。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除きJIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 追加(“全ての制御装置が”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据置形クラスI機器の組合せは,漏えい電流が1 mA又は機器の定格入力kW当たり1 mAのいずれか大
きい方を超えてはならない。ただし,最大値は5 mAとする。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“モータ駆動機器に対しては,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
19.2及び19.3の試験の代わりに,機器は19.101及び19.102の試験を行う。
水を入れないときの動作が,水道に接続する機器にとって,より不利な状態であると考えられる場合,
試験は,給水栓を閉じた状態で行う。この場合,この給水栓は機器の運転を開始した後に閉じることをし
ない。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
19.4 置換(19.4全て)
機器は,箇条11に規定する条件下で運転するが,乾燥した試験布を入れる。箇条11の試験中に,温度
制限する制御装置及び電熱素子を保護する全ての自己復帰形温度過昇防止装置は,同時に短絡する。試験
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は,タイマが設定できる最大時間まで行う。
除湿形回転ドラム式乾燥機の場合,除湿装置の空気出口の75 %を遮蔽して,試験を繰り返す。さらに,
空気の出口を完全に遮蔽して試験を繰り返す。
19.9 追加(“30.2.3を適用する”から始まる段落の前に,次を追加する。)
過負荷運転試験は,ドラムモータの巻線を保護する電子回路を組み込む過負荷保護装置をもつ機器に対
して行う。ただし,保護装置が巻線の温度を直接検知している場合,試験は行わない。
19.13 追加(“インタロックを解除したとき,サイクル後”から始まる細別の後に,次を追加する。)
試験布は着火してはならない。焦げ又は赤熱があってはならない。
注記101 布の軽い褐色又は軽微な発煙は無視する。
追加
19.101
機器は,箇条11に定める条件下で試験するが,乾燥した試験布を入れ,ドラムのベルトを外し
た状態又はドラムが回転しない状態で運転する。試験時間は,90分又はタイマが設定できる最大時間とす
る。
空気の循環が,故障状態によって妨げられるおそれがある場合,ドラムのベルトは,取付け状態又はド
ラムが回転する状態とし,空気の循環は,停止した状態で,試験を繰り返す。
注記 必要がある場合,負荷量を低減することによって,試験布が正常に回転するように注意する。
これらの両方の条件が同時に発生するおそれがある場合は,組み合わせて試験を行う。
19.102
ドラムの中で,穴の下に位置する充電部を含む空間に,JIS C 0922の検査プローブCが接触する
機器は,短絡状態の試験を行う。短絡は,充電部間,及び短絡が直径約1 mm,長さ50 mm以下のピンに
よって可能な場合,充電部とその他の金属部との最も不利になる箇所に適用する。機器は,箇条11に規定
する条件下で試験するが,乾燥した試験布を入れる。
19.103
試験布がランプカバーに接触することによって火災の危険があってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ランプカバーの上に10枚のチーズクロス(目が粗い綿布)を載せる。機器は,扉を開け,定常状態にな
るまで定格電圧を供給する。カバーの温度上昇は,150 Kを超えてはならない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“上記試験を行っている間,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
傾斜角を15°に増加して行う試験は,適用しない。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
追加
20.101
機器は,運転中にドアを開けることができてはならない。ただし,ドアの開口が,75 mmを超え
る前にモータを遮断するインタロックをもつ場合は除く。ドアの開きが75 mmを超えている間は,モータ
は始動することができてはならない。
適否は,定格電圧での通常動作状態で,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。
ドア開放防止装置として,ドアを閉じた位置に固定するためのコイル,又は類似の構成部品を組み込ん
でいる場合,これらの構成部品は,1分間に6回か,これより低い場合は機器の構造に合わせた速度で,6 000
回通電し,遮断する。
ロック装置及びその構成部品は,その後の使用に支障があってはならない。
9
C 9335-2-11:2017
注記 インタロックの機構的動作に対して,必要がある場合,試験中ドアを開閉する。
20.102 ドア開口部の寸法が200 mmを超え,ドラム内容積が60 dm3を超える機器は,ドアを70 N以下の
力で内側から開けることができなければならない。
適否は,目視検査,測定,及び丁番から最も離れた箇所に,ドアの平面に垂直な70 Nの力を加えること
によって判定する。
機器が,装飾的なドアをもつ場合,試験は,このドアを閉めた状態で実行する。
注記 力は,ドアの外側からの引張力であってもよい。
20.103 水平方向の丁番をもつドアを備える機器は,開放したドアが何らかの負荷を受けたとき,十分な安
定性をもたなければならない。この要求事項は,埋込形機器又は固定機器には適用しない。
適否は,回転式乾燥機を洗濯機の上に設置する場合であっても,水平に置き,次の試験を行って判定す
る。
試験布を入れていない機器を水平面上に置き,23 kgの荷重を,開けたドアの中心に加える。機器は,倒
れてはならず,ドア及び丁番は,この規格に適合しないような損傷があってはならない。
20.104 開口部が200 mmを超える垂直面のドアをもち,ドラム内容積が60 dm3を超える機器は,ドラム
の動作を制御する別個の手段を手によって操作するまで,ドアを閉めた後にドラムモータを始動すること
ができてはならない。
注記1 容積は,ドラムの最大深さと最大内径とから計算できる。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,定格電圧で供給し,ドアを開け,その後閉める。
適否が,電子回路の動作に依存している場合,試験は,別々に適用する次の条件で繰り返す。
− 19.11.2のa)〜g) における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用する。
注記1A 通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こす必要がある故障状態が分かる。
それによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して試験を行うことが
できる。
− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用する。
ドラムモータは,始動してはならない。
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため
の手段を含んでいなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 電熱素子は,布に接触しないように配置するか,又はガードしなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 インタロックは,機器の予期しない動作が,ドアが開いた状態で起こるおそれがないような構造で
なければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922の検査プローブBを用いて,インタロックの解除を試みることによっ
10
C 9335-2-11:2017
て判定する。
22.103 取扱説明書に,回転ドラム式乾燥機を洗濯機の上面に設置することができる旨の記載がある場合,
回転ドラム式乾燥機が傾斜したり落下したりせずに,設置できなくてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
洗濯機及び回転ドラム式乾燥機は,取扱説明書に従って組み立てる。
この組み合わせた機器は,水平に対して5°傾斜した面上で最も不利な方向に据え付ける。各機器は,
通常動作で順次,定格電圧を供給する。
また,空の状態で組み合わせた機器を,水平面上に置き,扉を閉じた状態で150 Nの水平力を組み合わ
せた機器の上縁に加える。
なお,スタンドに配置する乾燥機であって,スタンドに固定し,かつ,転倒防止金具を取り付けること
を指示している機器は,この試験は行わない。
22.104 ヒータ回路の保護装置の動作は,クールダウン期間がある場合,これを無効にしてはならない。
適否は,箇条19の試験中に判定する。
22.105 衣類負荷の自然発火の危険を低減するために,乾燥サイクルは,正常な衣類負荷の温度を下げるた
めのクールダウン期間を含んでいなければならない。
この要求事項は,55 ℃を超えない乾燥サイクルの空気温度をもつ機器には適用しない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11の条件下で運転し,ドラムからの排気温度は,ドラムの中の衣類負荷を通過した後の最
初の糸くずフィルタで測定する。
クールダウン期間の終了時において,空気の温度は,55 ℃を超えてはならない。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
追加
23.101 機器の外付けホースに組み込まれる電磁弁などの構成部品の給電用内部配線の絶縁体及びシース
は,ポリ塩化ビニール被膜ライトビニルシース可とうコード(コード分類60227 IEC 52)と同等以上の特
性でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 JIS C 3662規格群で規定している機械的特性は,判定しない。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.4 追加(“エネルギー調節器”から始まる細別の後に,次を追加する。)
プログラム動作サイクル回数は,3 000回とする。
追加
24.101 19.4へ適合するために回転ドラム式電気乾燥機に組み込まれた温度過昇防止装置は,非自己復帰形
のものでなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
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25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ミクロ環境は,汚損度3とし,絶縁物は,CTI 250以上でなければならない。ただし,絶縁物が機器の
通常使用中に,機器によって発生する結露の汚染にさらされる可能性がないように囲まれているか,又は
配置している場合を除く。
動作電圧が50 Vを超えない場合,CTI 250の最小値の要求は,機能絶縁には適用しない。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2 この規格では適用しない。
追加
30.101 発熱体へ密接及び近接している,糸くずが蓄積するおそれのある非金属の原料は,耐延焼性がなけ
ればならない。この要求事項は,燃焼糸くずが落ちるおそれのある部分に適用する。
適否は,発熱体の75 mm以内に位置する非金属表面を附属書Eのニードルフレーム試験によって判定す
る。試験は,発熱体の直下に位置している表面に適用する。ただし,ニードルフレーム試験に適合する隔
壁によって保護する部分には適用しない。
注記 燃焼糸くずが,3 mm未満の開口をもつ隔壁を通して落ちないことは考慮する。
ニードルフレーム試験は,次のものには行わない。
− 分類のために使用した試料の厚さが機器の該当部分より厚くなく,JIS C 60695-11-10に従ったV-0又
はV-1の材料
− ファンの回転部分
− JIS C 60695-2-11に定義する小部品
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
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C 9335-2-11:2017
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
記号
A 接着剤
B JIS C 1602の種類K(クロムアルメル)に合致する直径0.3 mmの熱電対線
C 4 N±1 Nの接触圧を可能にする取っ手装置
D ポリカーボネート製筒:内径3 mm,外径5 mm
E
すずめっきした銅製円盤:直径5 mm,厚さ0.5 mm
注記 円盤の接触面は,平らである。
図101−表面温度測定用プローブ
13
C 9335-2-11:2017
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書R
(規定)
ソフトウェア評価
R.2.2.5 置換(R.2.2.5全て)
表R.1又は表R.2で規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす
る機能のあるプログラマブル電子回路については,箇条19及び20.104への適合性が阻害される前に故障
/エラーを検知しなければならない。
R.2.2.9 置換(R.2.2.9全て)
ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19及び20.104への適合性が
阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。
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C 9335-2-11:2017
附属書AA
(規定)
リンス剤
市販のリンス剤を使用してもよいが,試験結果に疑義がある場合,組成は,次のとおりである。
構成要素
質量による割合(%)
Plurafac LF 221 a)
15.0
クメンスルホン酸(40 %溶液)
11.5
クエン酸(無水)
3.0
脱イオン化水
70.5
注a) Plurafac LF 221は,BASFによって提供された製品の商品名である。この情報は,国際
規格の使用者の簡便性のために提供しているだけであり,この製品がIEC及びJISに
よって承認されているわけではない。
リンス剤は,次の特性をもっている。
− 粘度 17 mPa・s
− pH 2.2(水に1 %入れた場合。)
注記 リンス剤の組成は,IEC 60436からの抜粋である。
15
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附属書BB
(規定)
乾燥工程を実施するために密封形電動圧縮機を
搭載する冷却機能を用いる回転ドラム式乾燥機
密封形電動圧縮機を搭載する冷却機能を用いる回転ドラム式乾燥機には,この規格を次の変更を行って,
適用する。
注記 この附属書の中で追加する細分箇条,注記及び表には,201からの番号を付する。
2
引用規格
追加
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
対応国際規格:IEC 60335-2-34,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60079-15:2010,Explosive atmospheres−Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
IEC 60079-20-1,Explosive atmospheres−Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification
−Test methods and data
ISO 817,Refrigerants−Designation and safety classification
ISO 5149-1,Refrigerating systems and heat pumps−Safety and environmental requirements−Part 1:
Definitions, classification and selection criteria
ISO 7010:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs
3
用語及び定義
追加
3.201
可燃性冷媒(flammable refrigerant)
ISO 5149-1において,グループ2又はグループ3の可燃性クラスをもつ冷媒。
注記 複数の可燃性クラスをもつ混合冷媒は,最も不利なクラスが定義として用いられる。
4
一般要求事項
追加
注記201 可燃性冷媒の使用は,不燃性冷媒を用いる機器には関係しない付加的な危険を伴う。
この規格は,当該機器に関連する潜在的な着火源によって,可燃性冷媒が発火する危
険を扱う。
当該機器が設置されている環境に関連した外部の潜在的な発火源によって可燃性冷媒
が発火する危険は,発火源の発火の可能性を低くすることによって回避される。
16
C 9335-2-11:2017
5
試験のための一般条件
5.2
追加(注記3の後に,次を追加する。)
22.202の試験は,1台以上の追加の試料で行う。
注記201 電動圧縮機が,JIS C 9335-2-34に適合していない場合には,1台以上の追加の試料で19.1
の試験を行ってもよい。
注記202 ファンモータ及びそのモータ温度保護装置の1台以上の追加の試料が19.1の試験のために
必要になる場合もある。
注記203 22.7の試験は,別々の試料で行ってもよい。
注記204 22.202及び22.204の試験は,潜在的に危険であるため,試験を行う場合は,特別な注意を
払う必要がある。
5.7
追加(“ある部分の到達温度”から始まる段落の後に,次を追加する。)
箇条10,箇条11及び箇条13に規定する試験は,周囲温度23±2 ℃で行う。
6
分類
6.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
可燃性冷媒を用いる回転ドラム式乾燥機は,クラスIでなければならない。
注記201A 13.2の注記101Aと同じ。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
7.1
追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
機器には,次の事項も表示しなければならない。
− 冷媒総充塡量
− 単一の冷媒において,次のうちの一つ以上の表示
・ 化学名
・ 化学式
・ 冷媒番号
− 混合冷媒において,次のうちの一つ以上の表示
・ 各成分の化学名及び比率
・ 各成分の化学式及び比率
・ 各成分の冷媒番号及び比率
・ 混合冷媒の冷媒番号
冷媒番号を用いる場合は,ISO 817に規定されたものでなければならない。
機器は,各々の独立した冷媒回路の冷媒量も表示しなければならない。
可燃性冷媒を用いた機器は,ISO 7010の記号W021を表示しなければならない。
7.6
追加(記号リストに,次を追加する。)
ISO 7010の記号W021 警告:火災の危険及び可燃物
7.12 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
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ISO 7010の記号W021を用いる場合は,その意味の説明をしなければならない。
可燃性冷媒を用いた機器の取扱説明書には,機器の設置,取扱い,保守及び廃棄に関する情報を含んで
いなければならない。
取扱説明書には,次の趣旨の警告も含んでいなければならない。
警告:機器の外郭又は埋込形構造では,障害物をなくし,通風口を確保する。
警告:冷却回路に損傷を与えない。
注記201 この警告は,使用者が触れることができる冷却回路をもつ機器にだけ適用する。
7.14 追加(注記の前に,次を追加する。)
ISO 7010の記号W021の三角形の垂直な高さは,15 mm以上でなければならない。
7.15 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電動圧縮機に接触する場合,可燃性冷媒の種類及びISO 7010の記号W021の表示は,目に見えなければ
ならない。
11 温度上昇
11.8 追加(“空気が衣類負荷を通過した後”から始まる段落の後に,次を追加する。)
試験中,電動圧縮機において,自動復帰形モータ温度保護装置以外の保護装置は,作動してはならない。
安定状態になったとき,電動圧縮機において,自動復帰形モータ温度保護装置は,作動してはならない。
電動圧縮機の巻線及びきょう(筐)体の温度は,表201に規定する値を超えてはならない。また,電動
圧縮機に関連する他の全ての部品の温度上昇は,表3の規定する値を超えてはならない。
表201−電動圧縮機の温度上限値
単位 ℃
電動圧縮機の箇所
温度
巻線
− 合成絶縁
− セルロース絶縁など
きょう体
140
130
150
モータ駆動機器の外郭の温度上昇に関する表3の項目は,この規格の適用範囲にある全ての機器に適用
する。ただし,次の機器の外郭部分には適用しない。
− 埋込形機器については,据付説明書に従って設置した状態で触れることができない部分
− その他の機器については,据付説明書に従って,壁から75 mm以下の空間内に設置することを意図し
た機器の部分
19 異常運転
19.1 追加(注記101Aの後に,次を追加する。)
JIS C 9335-2-34に適合していない電動圧縮機は,JIS C 9335-2-34の19.101及び19.102に規定する試験
を行い,19.104に適合しなければならない。
注記201 指定された種類の電動圧縮機に対して,この試験は一度だけ実施する。
19.7 追加(表8の後に,次を追加する。)
この試験は,電動圧縮機には適用しない。
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21 機械的強度
追加
21.201 可燃性冷媒を用いる機器は,振動の影響に耐えなければならない。
機器を通常状態で,JIS C 60068-2-6に従って,外郭の回りを革ひもなどによって振動試験機に固定する。
振動の種類は,正弦波で,方向は垂直とし,試験内容は,次による。
− 試験時間:30分
− 加速度:5 m/s2
− 周波数:100 Hz又は120 Hzで機器の定格周波数による(50 Hz又は60 Hz)。
試験後,機器の安全面に影響を及ぼす損傷があってはならない。特に,緩むことで安全性を損なうおそ
れがある接続部又は部分は,緩んではならない。22.7に従って確認したときに漏れがあってはならない。
22 構造
22.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電動圧縮機をもつ機器は,次の事項に耐えなければならない。
− 高圧側の圧力を受ける部分では,70 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の3.5倍の圧力
− 低圧側だけの圧力を受ける部分では,25 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の5倍の圧力
可燃性冷媒を用いる電動圧縮機をもつ機器は,次の事項に耐えなければならない。
− 高圧側の圧力を受ける部分では,保護装置の調整値の3.0倍の圧力
− 低圧側だけの圧力を受ける部分では,25 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の5倍の圧力
注記201 全ての圧力は,ゲージ圧である。
適否は,次の試験によって判定する。
試験中の機器の該当する部分に,要求する試験圧力になるまで徐々に水圧を増加して,圧力を加える。
この圧力は1分間維持する。試験中,該当する部分からの漏れがあってはならない。
追加
22.201 冷却システムに可燃性冷媒を用いる回転式乾燥機の冷媒量は,各々独立した冷媒回路において150
g以下でなければならない。
適否は,目視検査で判定する。
22.202 可燃性冷媒を用いる回転ドラム式乾燥機において,機器内にある,通常動作中又は異常動作中に放
電又はアークを発生する電子部品,及び照明器具は,グループIIAのガス又は用いている冷媒で少なくと
も附属書CCの要求事項に適合していることを試験し,確認しなければならない。
この要求事項は,次には適用しない。
− 動作中にアーク又はスパークが発生するが,箇条19に適合するために必要な非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又はスパークを発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となるよう故意に弱くし
た部分
グループIIAのガス又は用いている冷媒によって,附属書CCの要求事項に適合することを試験し,確
認していない部品の場合,ドア又は蓋が閉まった状態,及びドア又は蓋を開閉中に,通常動作中又は異常
動作中にスパーク及びアークが発生する電気部品が取り付けられている領域において,機器の外郭内に漏
れた冷媒によって,機器の外部に爆発的雰囲気が生じてはならない。
この要求事項は,次には適用しない。
19
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− 動作中にアーク又はスパークが発生するが,箇条19に適合するために必要な非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又はスパークを発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となるよう故意に弱くし
た部分
注記1 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調節器のような独立した部品は,その部品自身から漏
えいした場合であっても,火災又は爆発の危険を生じるおそれがあるとはみなさない。
注記2 JIS C 60079(規格群)によって規定する爆発的雰囲気にも用いることができる電気器具用の
他のタイプの保護装置もまた許容できる。
適否は,目視検査,IEC 60079-15の該当する試験,及び次の試験によって判定する。
注記3 附属書CCの試験は,使用冷媒の化学量的な濃度を用いて行ってもよい。ただし,個別に試
験してグループIIAについて規定されているガスを用い,附属書CCに適合することが判明
している部品は,試験する必要がない。
注記4 IEC 60079-15の5.1(最高表面温度)の要求事項にかかわらず,表面温度の限界は22.203に
規定する。
ガスボンベは,次の温度に保持する。
− 低圧回路側での漏えいの模擬は,32±1 ℃
− 高圧回路側での漏えいの模擬は,70±1 ℃
注記5 注入するガスの量は,ボンベの質量によって測定することを推奨する。
機器のスイッチを切るか,又は定格電圧での通常動作状態で作動させるか,いずれか不利な状態となる
方にして,無風の場所で行う。
機器を運転しながら行う試験では,その機器のスイッチを最初に入れたと同時にガスの注入を開始する。
この試験は2回行い,そのいずれかの試験で爆発下限の40 %を超えた場合は,第3回目を繰り返す。
ある適切な開口部を通して,蒸気状態で標準冷媒充塡量の80 %±1.5 gを10分以内に機器の外郭内に注
入する。次にその開口部を閉じる。この注入は,機器の最も危険な箇所にできるだけ近づけて行わなけれ
ばならない。
注記6 開口部には,はんだ接合部がある。
試験は,ドア又は蓋を閉めて行う必要がある。
ファンモータをもつ機器については,この試験は最も不利な状態となるモータ運転の組合せで行う。
電気部品のできるだけ近くで,漏えい冷媒の濃度を,試験の最初から30秒ごとに測定する。ただし,次
の位置では測定しない。
− 動作中にアーク又はスパークが発生するが,箇条19に適合するために必要な非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又はスパークを発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となるよう故意に弱くし
た部分
濃度値は,その値が低下傾向となった後の15分間まで記録する。
測定値は,表202に規定する冷媒の爆発下限の75 %以下で,また,5分を超えて表202に規定する冷媒
の爆発下限の50 %以下でなければならない。
上記の試験を繰り返す。ドア又は蓋は,1〜2秒の一定の速さで,90°又は可能な最大角度のいずれか小
さい方の角度に開く。濃度は,ドア又は蓋が開いたときの最大値とする。
22.203 漏えいした可燃性冷媒にさらされるものの表面の温度は,表202に規定する冷媒の発火点温度から
100 Kを減じた温度を超えてはならない。
適否は,箇条11及び箇条19の該当する表面温度を測定することによって判定する。
20
C 9335-2-11:2017
表202−冷媒可燃性パラメータ
冷媒番号
冷媒名
冷媒化学式
冷媒自動発火温度
a),c)
℃
冷媒爆発下限b), c),
d), e)
%V/V
R50
メタン
CH4
600
4.4
R290
プロパン
CH3CH2CH3
450
1.7
R600
n-ブタン
CH3CH2CH2CH3
372
1.4
R600a
イソブタン
CH(CH3)3
460
1.3
注a) 他の可燃性冷媒の値は,IEC 60079-20-1又はISO 5149-1から得られる。
b) 他の可燃性冷媒の値は,IEC 60079-20-1及びISO 817から得られる。
c) IEC 60079-20-1は,参照標準である。必要なデータがIEC 60079-20-1に含まれていない場合は,ISO
5149-1及びISO 817が使用できる。
d) 乾燥空気内での冷媒濃度。
e) 幾つかの規格では,“可燃性限界”という用語が“爆発限界”の意味に使用される。
22.204 可燃性冷媒を用いる回転式乾燥機の場合,膨張弁の冷却システムには,圧力反応形の電気遮断器が
なければならない。
注記 キャピラリーシステムは,フェールセーフとみなす。この場合,追加の安全装置は要求しない。
圧力遮断器は,自己復帰形でもよい。これは,箇条11の条件で動作してはならない。ただし,19.4の試
験中,糸くずフィルタを75 %塞ぐか,又は異常使用状態下で,圧力遮断器は動作してもよい。
適否は,箇条11及び19.4の試験中,目視検査で判定する。
22.205 可燃性冷媒を使用する回転ドラム式乾燥機において,ドラムと外郭の間,及び外郭と駆動モータの
回転子主軸との間の絶縁抵抗は,静電気の蓄積が防止できるよう十分低くなければならない。
適否は,ドラムと外郭との間,及び外郭と駆動モータの回転子主軸との間の絶縁抵抗を測定し判定する。
測定は,500 Vの直流電圧を加え,1分間行う。
絶縁抵抗は,1 MΩを超えてはならない。
22.206 可燃性冷媒を用いる回転ドラム式乾燥機の場合,冷却回路には,工場で密封した接続だけを使用し
なければならない。
注記 工場で密封した接続とは,製造工程において,溶接,ろう付け又は類似の恒久的な接続をされ
た,漏らさず密封される冷却回路の接続である。
適否は,目視検査によって判定する。
24 部品
24.1 追加(“部品に対する関連規格”から始まる段落の後に,次を追加する。)
電動圧縮機がこの規格の要求事項に適合する場合,電動圧縮機単体でJIS C 9335-2-34に従った試験を行
う必要はなく,また,JIS C 9335-2-34の要求事項に適合しなくともよい。
24.1.4 追加(“プログラム動作サイクル”から始まる段落の後に,次を追加する。)
可燃性冷媒を用いる機器について,サイクル数は,次による。
− 19.101の試験結果に影響を及ぼし,19.101の試験中に短絡しない
自己復帰形温度過昇防止装置
10 000回
− 電動圧縮機を制御する自動温度調節器
30 000回
− 電動圧縮機始動リレー
30 000回
21
C 9335-2-11:2017
− 密閉式の電動圧縮機用の自動復帰形モータ温度保護装置
2 000回
− 密閉式の電動圧縮機用の手動復帰形モータ温度保護装置
50回
− 他のモータの自動復帰形モータ温度保護装置
2 000回
− 他のモータの手動復帰形モータ温度保護装置
30回
− 自己復帰形の圧力遮断器(可燃性冷媒を用いた機器で要求される場合に限る。) 1 000回
− 手動復帰形の圧力遮断器(可燃性冷媒を用いた機器で要求される場合に限る。)
300回
22
C 9335-2-11:2017
附属書CC
(規定)
保護“n”のタイプによる機器の保護
IEC 60079-15を適用する場合,次の箇条については,次のとおり修正した上で適用する。
11 防爆発光体の追加要求事項
防爆発光体の追加要求事項は,11.2.4.1,11.2.4.5,11.2.5,11.2.6,11.2.7,11.3.4,11.3.5,11.3.6及び11.4
を除き,IEC 60079-15の箇条11(防爆発光体の追加要求事項)を適用する。
16 アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器に対する一般的,追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器に対する一般的,追加要求事項は,IEC 60079-15の箇条
16(アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器に対する一般的,追加要求事項)を適用する。
17 アーク,スパーク又は高温表面を発生する接点封入装置及び防爆装置に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する接点封入装置及び防爆装置に対する追加要求事項は,IEC
60079-15の箇条17(アーク,スパーク又は高温表面を発生する接点封入装置及び防爆装置に対する追加要
求事項)を適用する。
18 アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項は,IEC 60079-15の箇条18
(アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項)を適用する。
19 アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項は,次を除き,IEC 60079-15
の箇条19(アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項)を適用する。
19.1 非金属材料 置換(19.1全て)
密閉は,22.5に従って試験を行う。ただし,装置を機器とともに試験する場合は,22.5.1及び22.5.2を
適用しない。
この規格における箇条19の試験の後,目視検査で,保護タイプを損なうおそれのある損傷があってはな
らない。
19.6 形式試験 置換(19.6全て)
22.5に規定した形式試験は,関連する場合,適用しなければならない。
20 アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器を保護する通気抑制容器に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器を保護する通気抑制容器に対する追加要求事項は,IEC
60079-15の箇条20(アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器を保護する通気抑制容器に対する追加
要求事項)を適用する。
23
C 9335-2-11:2017
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 60079(規格群) 爆発性雰囲気
注記 対応国際規格:IEC 60079 series,Explosive atmospheres
IEC 60436,Electric dishwashers for household use−Methods for measuring the performance
24
C 9335-2-11:2017
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-11:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-11部:
回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項
IEC 60335-2-11:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers,Amendment 1:2012及びAmendment 2:2015
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
3.1.9
通常動作の定義
3.1.9
JISとほぼ同じ。
追加
試験布については,900 mm×900
mmの布も使用可とした。
試験布の寸法については,洗濯機
のIEC規格に既に取り入れられて
おり,洗濯機の規格に合わせた。
IECへの提案を検討する。
3.102
除湿形回転ドラム
式乾燥機の定義
3.102
JISとほぼ同じ。
追加
対応国際規格では,垂直軸の周りを
回転するドラムは意図されていな
い。水平軸及び垂直軸の周りを回転
するドラムの両方を含むため追加
した。
JISは,我が国で販売されている
乾燥まで自動で行える全自動洗濯
機(縦形)も考慮した。
IECへの提案を検討する。
6 分類
6.1
感電に対する保護
分類
6.1
JISとほぼ同じ。
変更
クラス0I機器を追加し,通則に合
わせた。
JIS C 9335-2-7(電気洗濯機の個別
要求事項)に合わせた。我が国の
配電事情による。
我が国独自の要求であるため,
IECへの提案は行わない。
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.10
OFF位置の表示
7.10
JISとほぼ同じ。
追加
この規格では“OFF”に加えて“切”
の表示の使用を可能にした。
日本語の表示を認めた。我が国独
自の要求であるため,IECへの提
案は行わない。
4
C
9
3
3
5
-2
-1
1
:
2
0
1
7
25
C 9335-2-11:2017
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明
7.12
取扱説明書
7.12
JISとほぼ同じ。
追加
油汚れのものは温水で洗うことを
推奨しているが,我が国において
は,温水で洗濯する習慣はない。
我が国では,温水で洗濯する習慣
はない。油汚れのものは水では落
ちにくいためそのまま乾燥させる
と乾燥後に自然発火することがあ
り,安全を考慮し禁止事項とした。
IECへの提案を検討する。
7.12.1
据付説明書
7.12.1
JISとほぼ同じ。
追加
欧州の設置方法と我が国の設置方
法が異なるためスタンドに配置す
る乾燥機の規定を追加した。
我が国で一般的に使われているス
タンドに関する規定を追加した。
IECへの提案を検討する。
8 充電部へ
の接近に対
する保護
8.1.1
接触に対する保護
及び評価試験
8.1.1
JISとほぼ同じ。
追加
40 kgを超える据置形のものの試験
の適用に関する事項を追加した。
槽に水をためる据置形の洗濯機は
通常動作では,水がこぼれること
から傾けられることはない。また,
通常はホースが接続されており,
傾けることは考えにくい。したが
って旧省令1項の内容を引用し
た。
我が国独自の要求であるため,
IECへの提案は行わない。
19 異常運
転
19.101
19.101
JISとほぼ同じ。
追加
ドラムが回転した状態及び回転し
ない状態を追加した。
異常運転の状態にドラムが回転し
た状態及び回転しない状態は必要
と判断したため。
IECへの提案を検討する。
20 安定性
及び機械的
危険
20.104
安定性及びインタ
ロック
注記で
20.104
JISとほぼ同じ。
追加
電子回路の動作に依存した適合性
に関して19.11.2のa)〜g)の試験を
行うが,最も不利な条件にて試験を
行えばよい旨を追加した。
不利な条件を見いだすことは一般
的に十分に可能であり,不利な箇
所を集中的に実行し精度向上の観
点から追記した。また,不利な条
件を見いだせない場合は順次実行
する。
IECへの提案を検討する。
4
C
9
3
3
5
-2
-1
1
:
2
0
1
7
26
C 9335-2-11:2017
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22 構造
22.103
構造一般,水圧試験
及び乾燥機の落下
など
22.103
JISとほぼ同じ。
変更
規格では,洗濯機の上に直接置かれ
る機器に関し規定しているが,我が
国の場合直接洗濯機の上に置くの
でなくスタンドに固定して設置す
るため,スタンドに配置する乾燥機
においては,スタンドに固定し,か
つ,転倒防止金具を取り付けること
を指示していれば,この試験は行わ
ないこととした。
欧州の場合洗濯機の上に直接乾燥
機を載せ使用するため,規定とし
てスタンドに固定して使用するタ
イプの機器の考慮がされていない
ため,スタンドに固定し,かつ,
転倒防止金具を取り付けることを
指示することを前提にこの試験は
行わないことにした。
IECへの提案を検討する。
附属書BB
(規定)
乾燥工程を実施す
るために密封形電
動圧縮機を搭載す
る冷却機能を用い
る回転ドラム式乾
燥機
附属書BB
JISとほぼ同じ。
変更
対応国際規格では,22.202の注記4
で,IEC 60079-15の5.4を引用して
いるが,IEC 60079-15には,5.4が
存在しないため,適切な5.1に変更
した。
対応国際規格の明らかな誤記であ
るため,修正した。
IECへの提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-11:2008,Amd.1:2012,Amd.2:2015,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
4
C
9
3
3
5
-2
-1
1
:
2
0
1
7