サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9335-2-101:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 4 

10 入力及び電流 ················································································································· 4 

11 温度上昇 ······················································································································· 4 

12 (規定なし) ················································································································· 4 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 5 

15 耐湿性等 ······················································································································· 5 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 5 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5 

18 耐久性 ·························································································································· 5 

19 異常運転 ······················································································································· 5 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 6 

21 機械的強度 ···················································································································· 6 

22 構造 ····························································································································· 6 

23 内部配線 ······················································································································· 6 

24 部品 ····························································································································· 7 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 7 

26 外部導体用端子 ·············································································································· 7 

27 接地接続の手段 ·············································································································· 7 

28 ねじ及び接続 ················································································································· 7 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 7 

30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 7 

31 耐腐食性 ······················································································································· 8 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8 

附属書 ································································································································ 9 

参考文献 ····························································································································· 9 

C 9335-2-101:2016 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 10 

C 9335-2-101:2016  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-101:2011は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-101:2016 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-101部:電気くん蒸器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-101: Particular requirements for vaporizers 

序文 

この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 60335-2-101,Amendment 1(2008)及びAmendment 

2(2014)を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,家庭用及びこれに類する用途の電気くん蒸器で,定格電圧が250 V以下のものの安全性に

ついて規定する。 

注記1 この規格の適用範囲内の機器の例には,電気香炉及び電気くん蒸殺虫器がある。これらは,

コンセントに直接差し込むか,又は可とうケーブル及びプラグを用いて主電源に接続するこ

ともある。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関その他の当局によって,追加要求事項を規定する場合

がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的専用の機器 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような,

特殊な状況にある場所で用いる機器 

− ペット用機器 

− 液体加熱機器(JIS C 9335-2-15) 

− 電撃殺虫器(JIS C 9335-2-59) 

− ファブリックスチーマ(JIS C 9335-2-85) 

− 加湿器(JIS C 9335-2-98) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-101:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-101: Particular 

requirements for vaporizers,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2014(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 60068-2-31 環境試験方法−電気・電子−第2-31部:落下試験及び転倒試験方法(試験記号:

Ec) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-31,Environmental testing−Part 2-31: Tests−Test Ec: Rough handling 

shocks, primarily for equipment-type specimens(IDT) 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通常動作(normal operation) 

取扱説明書に従って,揮散媒体を挿入するか又は挿入しないか,いずれか不利となる方で機器を運転し

たときの状態。 

追加 

3.101 

電気くん蒸器(vaporizer) 

室内の気中濃度を上げるため,媒体を揮散させる加熱器をもつ機器。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(注記1の前に,次を追加する。) 

21.101の試験は,新しい機器で行う。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(注記4の後に,次を追加する。) 

注記101 定格入力が10 W以下の場合,定格入力の表示は“最大10 W”又はこれと同等の表示でも

よい。 

7.12 

追加(“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落の細別の続きに,次を追加する。) 

− 機器には,推奨する揮散媒体だけを用いる。他の物質を用いると,毒性又は火災の危険を生じる場合

がある。 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

コンセントに直接差し込む機器の場合,箇条11の試験中の可触表面の温度上昇が,通常使用時に短時間

だけ保持するハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分に対する規定値を超えるとき,取扱説明書には,

次の趣旨を記載しなければならない。 

− 機器は,活性成分を揮散させるために表面が高温になるので,使用中はこれらの表面に触れないほう

がよい。 

シースがないコードを用いる機器の取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。 

− 警告 電源コードに重いものを載せたり,機器に挟まない。 

− 高さ6 mm以上のISO 7000の記号0434(2004-01)…………………………        

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

10.1 

追加(“機器に定格入力が”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

定格入力を“最大10 W”又はこれと同等の表示とした機器の場合,入力はこの値を超えてはならない。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.4 

置換(11.4全て) 

機器は,通常動作の下,定格電圧の1.06倍の電圧で運転する。 

注記0A 

入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

注記0B 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換

とした。 

11.7 

置換(11.7全て) 

機器は,定常状態に達するまで運転する。 

11.8 

追加(“試験中,温度上昇は”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

表3における,油に接触する部分の温度上昇は,測定しない。 

注記101A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追

加とした。 

コンセントに直接差し込む機器の場合,可触表面の温度上昇は,通常使用時に短時間だけ保持するハン

ドル,ノブ,グリップ及び同等の部分に対する規定値を超えてはならない。また,使用中に容易に移動で

きる機器の場合,可触表面の温度上昇は,モータ駆動機器の外郭に対する規定値を超えてはならない。た

だし,この規定は,揮散媒体を挿入するための外側グリル及びスロット,並びにこれらの部分から7 mm

以内の表面には適用しない。 

コンセントに直接差し込む機器の場合,壁用コンセントに接続したとき,壁用コンセントに接する機器

の面の温度上昇は,40 Kを超えてはならない。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.1 

置換(“電熱機器は,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

機器は,定格電圧の1.06倍の電圧で運転する。 

注記101A 

入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記101B 

11.4の注記0B参照。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 

追加(“特に規定がない限り,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

機器には,19.101の試験も実施する。 

19.2 

置換(19.2全て) 

電熱素子をもつ機器は,放熱を制限して,箇条11に規定する条件の下で試験を行う。ただし,試験前に

設定する電源電圧は,定格電圧の0.9倍の電圧とする。この電圧を試験中保持し続ける。 

注記 箇条11の試験中に動作する制御装置は,動作してもよい。 

機器は,揮散媒体なしで運転する。 

注記0A 

対応国際規格では追加(Addition)及び修正(Modification)としているが,規格利用者の

利便性を考慮し,置換とした。 

19.3 

置換(19.3全て) 

19.2の試験を繰り返すが,機器は,定格電圧の1.1倍の電圧で運転する。 

注記1 箇条11の試験中に動作する制御装置は,動作してもよい。 

注記1A 

入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

注記1B 

11.4の注記0B参照。 

19.4 

置換(“箇条11に規定する”で始まる段落を,次に置き換える。) 

機器は,通常動作の下,定格電圧の1.06倍の電圧で運転する。ただし,箇条11の試験を行っていると

きに温度を制限する制御装置は,短絡しておく。 

注記101A 

11.4の注記0B参照。 

19.13 追加(“試験中に,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

試験中,コンセントに直接差し込む機器の可触表面の温度上昇は,次を超えてはならない。 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 金属製の場合,55 K 

− 磁器又はほうろう製の場合,65 K 

− 成形材,ゴム又は木製の場合,75 K 

この規定は,揮散媒体を挿入するための外側グリル及びスロット,並びにこれらの部分から7 mm以内

の表面には適用しない。 

コンセントに直接差し込む機器の場合,壁用コンセントに接続したとき,壁用コンセントに接する機器

の面の温度上昇は,65 Kを超えてはならない。 

追加 

19.101 約70 cm×70 cmで,乾燥時の比重が140〜170 g/m2の,二重縁縫いをした,洗濯済みの1枚の木

綿シートを機器にかぶせる。機器は,通常動作の下,定格電圧で運転する。 

木綿シートが,くすぶったり着火したりしてはならない。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 

追加(“試験後,機器は”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

注記101 コンセントに直接差し込む機器は,その接触ピンによってしっかりと機器を保持させて試

験する。 

コンセントに直接差し込む機器は,21.101の試験を新しい機器で行う。 

追加 

21.101 機器には,揮散媒体を挿入しない状態で,JIS C 60068-2-31に規定する自然落下試験の方法2を実

施する。落下の高さは,500 mmとし,落下回数は,次による。 

− 機器の質量が250 gを超える場合,50回 

− その他の機器の場合,100回 

試験後,機器は,箇条8及び箇条29に適合しなくなる損傷があってはならない。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.4 

この規格では,規定しない。 

22.16 追加(“60°の角度でコードを”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

コードの巻き残しを75 cmとすることができない長さのコード(全長が75 cm未満のコード)の場合は,

コードの全長を引き出して行う。 

23 内部配線 

内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23.3 

追加(“機器は,この規格に適合”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

コンセントに直接差し込み,コンセントに対して回転可能な機器は,次の試験を実施する。 

可動部品を,構造上許される最大角度まで,時計方向及び反時計方向に回転させる。1分間当たり約10

回転の速度で,100回,回転させる。 

注記101 1回転は,時計方向又は反時計方向への1回の運動である。 

試験後,機器は,箇条8及び箇条29に適合しなければならず,電気接続部が緩んではならない。 

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.5 

追加(“平形平行金糸コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

この規格では,Z形取付けを認める。 

25.7 

置換(“クラスIII機器以外の機器”で始まる段落の最後の細別を,次に置き換える。) 

− 関連法規に適合したコード。ただし,シースがない平形コードを用いる場合には,次の全てに適合し

なければならない。 

・ 床上専用ではないクラス0機器であって,取扱説明書には7.12に規定する記載がある。 

・ コード収納装置をもつか,又は質量が4 kg以下の機器であって,電源コードの長さが,2 m以下で

ある。 

注記101 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第3号)の別表第一に適

合するコードは,関連法規に適合するとみなされている。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他こ

れに類する危険性)による。 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

注記101 揮散素材の毒性は,“医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律”

で規制されている。 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-15 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-15部:液体加熱機器の個別要求事

項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-15,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-15: 

Particular requirements for appliances for heating liquids(MOD) 

JIS C 9335-2-59 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-59,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-59: 

Particular requirements for insect killers,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2009(MOD) 

JIS C 9335-2-85 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-85部:ファブリックスチーマの個

別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-85,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-85: 

Particular requirements for fabric steamers(IDT) 

JIS C 9335-2-98 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-98部:加湿器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-98,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-98: 

Particular requirements for humidifiers(MOD) 

background image

10 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-101:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-101部:電
気くん蒸器の個別要求事項 

IEC 60335-2-101:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-101: Particular requirements for vaporizers,Amendment 1:2008及びAmendment 
2:2014 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

適用範囲 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは“ペット用機器”が対
象外であることを明確にした。 

この規格ではペットの排尿を考
慮していないため除外した。 

7.1 

銘板表示 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

定格入力が10 Wを超えない場
合,機器には“最高10 W”以
外にも同等の表示をしてもよ
いことにした。 

同趣旨の別の表現も許容できる
ようにした。 

7.12 

取扱説明書 

7.12 

JISとほぼ同じ 

追加 

シースのないコードを使用す
る機器に対する注意表示を追
加した。 

25.7で認めたシースのないコー
ドは踏むと危険なので,その注意
を取扱説明書に記載することに
した。ただし,本体が小さいため,
本体への表示とはしなかった。 

10.1 

入力測定 

10.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

“最大10 W”又はこれと同等
の表示をした機器の場合への
適用とし,7.1と合わせた。 

7.1参照。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

1

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

11 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.8 

温度限度値 

11.8 

JISとほぼ同じ 

追加 

コンセントに直接差し込む機
器だけでなく,使用中に容易に
移動できる機器の場合にも,可
触表面の温度上昇は,モータ駆
動機器の外郭に対する限度値
とした。 
また,コンセントに接する面の
試験条件を壁用コンセントに
接続したときとした。 

IEC規格は,コンセントに直接差
し込む機器の場合についてだけ
外郭の温度規定をしているが,そ
の他のタイプでも使用中に容易
に移動できるものは,人が触れて
使用する可能性が高いので,モー
タ駆動機器と同じ温度規定を追
加した。また,コンセントに接す
る面の試験条件を明確にした。 

19.13 

異常運転の温度限
度値 

19.13 

JISとほぼ同じ 

追加 

コンセントに接する面の試験
条件を壁用コンセントに接続
したときとした。 

コンセントに接する面の試験条
件を明確にした。 

22.16 

コード巻き取り機
構試験 

− 

− 

追加 

コードの巻き残しを75 cmと
することができない長さのコ
ード(全長が75 cm未満のコー
ド)にあっては,コードの全長
を引き出して行うことを追加
した。 

全長が75 cm未満のコードは,第
1部の試験方法が適用できないた
め追加した。 

25.7 

電源コードのグレ
ード 

25.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

条件付きで,シースのないコー
ドの使用を認めた。 

床上専用の機器ではないが,床上
で使用されるケースが多い。ただ
し,機器は軽量のものが多く,電
源コードをシース付きにした場
合,機器の質量に対して電線が重
くなるので転倒しやすくなるこ
とが考えられる。このため,軽量
機器にはシースのないコードを
認めた。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-101:2002,Amd.1:2008,Amd.2:2014,MOD) 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

1

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

12 

C 9335-2-101:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

1

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。