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C 9335-2-100:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-100 : 2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-100 : Particular requirements for hand-held mains-operated garden 

blowers, vacuums and blower vacuumsを基礎として用いた。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 9335-2-100には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 5 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 5 

10. 入力及び電流 ················································································································ 5 

11. 温度上昇······················································································································· 5 

12. (規定なし) ················································································································ 5 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 5 

15. 耐湿性 ························································································································· 5 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 5 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5 

18. 耐久性 ························································································································· 5 

19. 異常運転 ······················································································································ 6 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 6 

21. 機械的強度 ··················································································································· 6 

22. 構造 ···························································································································· 6 

23. 内部配線 ······················································································································ 6 

24. 部品 ···························································································································· 6 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 7 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 7 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 7 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 7 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 7 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 7 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 7 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7 

附属書 ································································································································ 8 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 9 

C 9335-2-100:2007  目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-100:2007 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-100部:手持形のガーデンブロワ, 

バキューム及びブロワバキュームの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-100 : Particular requirements for hand-held mains-operated  

garden blowers, vacuums and blower vacuums 

序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 60335-2-100,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-100 : Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums 

and blower vacuumsを基に作成した日本工業規格であるが,日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を

変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書1に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相250 V以下の,家若しくは家の周囲で使用する又はこれに類

する用途の,裁断手段を装備又は装備していない手持形のガーデンバキューム及びガーデンブロワ/バキ

ューム,並びにガーデンブロワの安全性について規定する。 

この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考101 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 労働安全所管機関によって,要求事項が追加される場合がある。 

  102 この規格は,次のものには適用しない。 

− 主として屋内使用,吸水清掃又は動物グルーミングのために意図された真空掃除機 

(IEC 60335-2-2)。 

  103 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-100 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-100 : 

Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower 

vacuums (MOD) 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 

これらの規格のうちで発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規定を構成す

るものであって,その後の改正版・追補は適用しない。 

JIS C 9335-1 : 2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

備考 IEC 60335-1 : 2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1 : General 

requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

TR B 0008 : 1999 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論 

備考 ISO/TR 12100-1 : 1992,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design−Part 

1 : Basic terminology, methodologyが,この規格と一致している。 

備考101 ISO 13852 (=JIS B 9707) を削除した。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作 (normal operation) 完全に組み立てた状態及び最も負荷のかかる動作条件で,機器の定

格電圧での運転。 

3.101 くず(屑)収集機 (debris collector) くず(屑)を集めるための手段となる部品又は部品の組合せ。 

3.102 排出開口部 (discharge opening) くずを排出する,すき間又は開口部。 

3.103 ガード (guard) 操作者及び/又は第三者を保護するための機器部品又は組込構成部品。 

3.104 手持形ガーデンブロワ (hand held garden blower) 場合によっては,装着帯などを併用して手で支

持する,くずを吹き飛ばすための機器(以下,ブロワという。)。 

3.105 手持形ガーデンブロワ/バキューム (hand held garden blower/vacuum) 場合によっては,装着帯

などを併用して手で支持する,ガーデンブロワとして又はくずをくず収集機に収集するガーデンバキュー

ムとして使用できる機器。 

備考 バキュームモードでは,くず材を裁断する装置を備えていることもある。 

3.106 手持形ガーデンバキューム (hand held garden vacuum) 場合によっては,装着帯などを併用して

手で支持する,くずをくず収集機に収集する機器。 

備考 この機器は,くず材を裁断する装置を備えていることもある。 

3.107 ハンドル (handle) 通常使用中,機器を案内するために手で保持することのある部品。 

3.108 意図した使用 (intended use) 使用説明書に記載されているように,妥当に予測可能な機器の使用

及び操作,起動,停止又は電源との接続(又は遮断)のような行為に整合する機器の使用。 

3.109 操作者制御装置 (operator control) 操作者が,特定の機能を実行するために操作する制御装置。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

電子速度制御装置は,最高速度に設定する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。ただし,6.1は,この規格による。 

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C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.1 機器は,感電に対する保護に関して,次のいずれかのクラスでなければならない。 

クラスⅡ又はクラスⅢ。 

適否は,目視検査及び関連試験によって判定する。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。ただし,7.12及

び7.15は,この規格による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

警告は,操作者が見やすい位置に表示して,(文字又は絵記号で)次のことを示さなければならない。 

− 警告 

− 清掃又は保守の前にスイッチを切り,かつ,プラグを商用電源から抜く。 

− 使用説明書を読む。 

− 雨中で使用しない,又は降雨時に屋外に放置しない。 

− 保護めがねを着用する。 

− 傍観者を遠ざける。 

7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。 

スイッチを切る:清掃又は保守の前にプラグを商用電源から抜く。 

雨中で使用しない,又は降雨時に屋外に放置しない。 

保護めがねを着用する。 

傍観者を遠ざける。 

7.9 JIS C 9335-1の7.9によるほか,次による。 

(第1段落を次に置き換える。) 

一見して目的が明らかなもの以外の操作者制御装置は,機能,操作方向及び/又は操作方法を,耐久性

のあるラベル又はマークで明りょうに表示しなければならない。 

7.12 機器は,操作説明書を添付して供給しなければならない。 

説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

a) 機器に表示することが求められる警告を再記載するとともに,該当する場合は,詳細な説明を付け加

える。機器の表示に記号を用いる場合は,これら記号を再現して,その意味を説明しなければならな

い。 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 機器を完全に組み立てられた状態で供給しない場合は,この機器を使用するために正しく組み立てる

ための説明。 

c) 機器の正しい調整に関する説明。 

d) 機器への電源供給には,定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器 (RCD) を経由することが望ましい

という推奨事項を含む,機器を安全に使用するための説明。 

e) すべての制御装置の操作に関する説明。 

f) 

使用する延長コード(25.7で要求されているよりもグレードが高い)の使用法及びタイプに関する助

言。 

g) 附属品がある場合は,その取付け及び使用に関する説明。 

h) 該当する場合は,次の要旨も含める。 

1) 訓練 

− 説明書を熟読し,制御装置及び機器の,正しい使用法を熟知する。 

− 機器は,絶対に子供に使用させない。 

− 説明書を理解していない人には,機器を使用させない。地域によっては,法規で操作者の年齢制

限が課せられていることがある。 

− 人,特に子供,又はペットがそばにいるときは,機器を使用しない。 

− 操作者又は使用者は,他の人又はその財産に対する事故若しくは危険性に関する責任者である。 

2) 準備 

− 機器の使用中は,必ず頑丈な靴及び長ズボンを着用する。 

− 空気取入口に吸い込まれる可能性のある,だぶつきのある衣服又は宝飾品類は,身に付けない。

髪の毛が長い場合は,空気取入口から距離をとる。 

− 使用中は,保護めがねを着用する。 

− ほこりによる刺激を防止するため,フェイスマスクの着用を推奨する。 

− 使用前に,電源コード及び延長コードに損傷又は劣化の兆候がないか確認する。コードに損傷又

は摩耗がある状態で,機器を使用しない。 

− 欠陥のあるガード若しくはシールドを用いて,又は安全装置(例,定位置にあるくず収集機)を

設けないで,機器を使用しない。 

− (置換)電源コードの長さが5 m以上の機器は,延長コードを使用してはならない。 

3) 操作 

− ケーブルは,必ず,機器から後方に伸びるようにする。 

− 使用中にコードが損傷を受けたときは,速やかに商用電源から電源コードを引き抜く。電源から

切り離すまではコードに触れない。 

− 機器を移動させるときは,ケーブルをもって引っ張らない。 

− 次の場合は,機器を主電源から切り離す。 

・ 機械のそばを離れる場合はいつでも。 

・ 閉そくしたものをクリーニングする前。 

・ 機器の点検,クリーニング又は機器の手入れ (working) をする前。 

・ 機器が異常振動を始めた場合。 

− 昼光又は十分な人工光のもとでしか,機器を使用しない。 

− 無理に身体を伸ばしたりせず,常にバランスを保つ。 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 傾斜地では,常に足場を確保する。 

− 歩く。決して走らない。 

− 冷却空気取入口には,くずがないようにする。 

− 傍観者に向けてくずを吹き付けてはならない。 

4) 保守及び保管 

− すべてのナット,ボルト及びねじは確実に締め付けておき,機器を安全に使用できる状態に維持

する。 

− くず収集機は,頻繁に,摩耗又は劣化の有無を調べる。 

− 摩耗又は損傷部品は交換する。 

− 純正交換部品及び附属品だけを使用する。 

− 機器は乾燥した場所に保管する。 

7.15 注意情報を示す表示は,できるだけ関係する危険部位に近いところに表示しなければならない。こ

うした表示は,日本語で行わなければならず,また,対比色の適切な絵記号を使用しなければならない。

表示が鋳造成型されているか,エンボス加工されているか又は刻印されている場合,色は不要である。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。 

11. 温度上昇 入力及び電流は,JIS C 9335-1の11. による。ただし,11.7は,この規格による。 

11.7 機器は,定常状態に達するまで運転する。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JISC 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. による。ただし,19.10以外は,この規格では適用しない。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。ただ

し,20.2は,この規格による。 

20.2 すべての電動部品は,意図した使用中の接触から防護するためにガードしなければならない。 

(削除) 

すべてのガードは,機器に恒久的に取り付けなければならず,また,工具を使用せずに着脱できてはな

らない。ガードの開放には,工具の使用を必要としなければならない。ただし,保護された運動部分を稼

働不能にする,TR B 0008に従ったインタロックガードの開放又は撤去が必要な場合を除く。 

適否は,目視検査,21. による試験及びJIS C 0922のテストプローブBに5 N以下の力を加える試験に

よって判定する。そのテストプローブが危険な運動部分に触れてはならない。 

20.101 手持形ガーデンブロワ,ガーデンバキューム及びガーデンブロワ/バキュームは,少なくとも一

つのハンドルをもたなければならない。 

さらに,質量が6 kgを超える機器は,少なくとも,単式の肩掛け装着帯をもち,また質量が7.5 kgを超

えるものは,複式の肩掛け装着帯をもたなければならない。 

この規格で要求するハンドルのグリップの長さは,100 mm以上でなければならない。 

取手又は閉鎖形ハンドルのグリップの長さは,直線区間又は100 mmを超える半径,及びあらゆる混在

半径をもつ曲線区間からならなければならないが,グリップ面の一端又は両端において10 mmを超えては

ならない。 

直線ハンドルを中央で支持している場合(すなわち,Tタイプ),グリップの長さは,次のように計算し

なければならない。 

a) 外周(サポートを含まない。)が80 mm未満のハンドルの場合,グリップの長さは,サポートのいず

れかの側にある二つの部分の合計とする。 

b) 外周(サポートを含まない。)が80 mm以上のハンドルの場合,グリップの長さは,端から端までの

全長とする。 

該当する場合,機器制御アクチュエータを納めたハンドル部分を,ハンドルグリップの長さの一部とし

て計算する。フィンガグリップ又は上に重ねた類似の形材 (profiles) は,ハンドルのグリップの長さの計

算方法に影響を与えてはならない。 

操作者は,機器の保持を解放することなく,スイッチを切ることができなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

衝撃エネルギーは,1.0 J±0.05 Jとする。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. による。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

24.1 JIS C 9335-1の24.1によるほか,次による。 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

主電源スイッチは,接点間隔が,3 mm以上でなければならない。ただし,長さが0.5 m以下の電源コー

ドを標準プラグ (JIS C 8303) で終端した機器を除く。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

スイッチは,10 000回操作して試験する。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。ただし,25.1及び25.5は,この規格による。 

25.1 機器は,電源コード又は機器用インレットを装備しなければならない。 

25.5 機器は,次の内の一つを装備しなければならない。 

− X形取付け又はY形取付けを使用した,長さが5 m以上の電源コード 

− X形取付け又はY形取付けを使用してケーブルカプラ又は標準プラグ (JIS C 8303) で終端した,

長さが0.5 m以下の電源コード 

− 機器用インレット 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

第1段落を次に置き換える。 

電源コードは,次のものよりグレードが低くてはならない。 

− ゴム絶縁の場合,一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53) 

− ポリ塩化ビニル絶縁の場合,一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53) 

備考201 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適

合したキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルは,規定に要求されているものと同

等以上とみなす。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。 

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C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-100 : 2007 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-100部:手持
形のガーデンブロワ,バキューム及びブロワバキュームの個別要求事項 

IEC 60335-2-100 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-100 : Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, 
vacuums and blower vacuums 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1.  

適用範囲 
充電式を含む。 

IEC 
60335-2-100 

適用範囲 
商用電源で動作するも
の 

MOD/追加 “商用電源で動作する”とい

う部分を,JISでは削除した
(タイトルも含む)。 

この規格は通則の附属書をそのま
ま適用するため,附属書Bの充電
式電池を電源とする機器の規定を
含むが,原文タイトルに合わせて
“商用電源で動作する”とすると
矛盾する。 

7.6 

記号 

7.6 

JISに同じ 

MOD/変更 雨中で使用しない,又は降雨

時に屋外に放置しない旨の
記号が左右反転している。 

JIS C 9335-2-91及びJIS C 9335-2-94
と記号が左右反転しているため整
合した(IECのミス)。 

7.12 

取扱説明 

7.12 

JISに同じ 

MOD/削除 “IEC 60320-2-3に従ったカ

プラを備えた,耐候性延長ケ
ーブルだけを使用する。”と
いう説明規定をJISでは削除
した。 

製品自体に防雨要求がないこと,
カプラタイプのもの及び防雨形コ
ンセントが市場にないことから削
除した。 

取扱説明 

7.12 

JISに同じ 

MOD/追加 電源コードの長さが5 m以

上の機器は,延長コードを使
用してはならない。 

25.5において,5 mコードを認め
ることにしたが,屋外使用の機器
に延長コードを使用することは意
図していないことを明確にした。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

0

2

0

0

7

  

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

0

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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10 

C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

20.2 

保護ガード 

IEC 
60335-2-100 

20.2 

JISに同じ 

MOD/変更 IEC規格の“すべての開口部

及び安全距離は,JIS B 9707
の関連する節に適合しなけ
ればならない。”をJISでは
削除し,適否判定を,“適否
は,目視検査,21. による試
験及びJIS C 0922の検査プ
ローブBに5 N以下の力を加
える試験によって判定する。
その検査プローブが危険な
運動部分に触れてはならな
い。”と変更した。 

IEC規格に規定されたISO 13852 
(=JIS B 9707 ; IDT) の安全距離
(850 mm以上)による方法を国内
の比較的小型の機器に対して適用
すると機能性・商品価値を損なう
(小型化できない)ため第1部と
類似の試験方法を適用した。 

24.1 

主電源スイッチ 

24.1 

JISに同じ 

MOD/追加 主電源スイッチは,接点間隔

が,3 mm以上でなければな
らない。 
ただし,長さが0.5 m以下の
電源コードを標準プラグ 
(JIS C 8303) で終端した機
器を除く。 

電源コードが短い機器は,接点間
隔が,3 mm以上でなくても手元で
プラグを抜くことにより,電源と
の断路が可能である。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

0

2

0

0

7

  

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

0

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-100:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

25.5 

電源コードの長さ 

IEC 
60335-2-100 

25.5 

JISに同じ 

MOD/変更 X形取付け又はY形取付け

を使用した,長さが5 m以上
の電源コード。 
X形取付け又はY形取付け
を使用してケーブルカプラ
又は標準プラグ (JIS C 
8303) で終端した,長さが0.5 
m以下の電源コード。 

実情(日本の習慣)を考えて,最
終使用者が電源コードを交換でき
ないY形取付けを認めた(認めな
い場合,延長コードを使用するタ
イプでない限り,電源コード交換
形しか認められない。)。また,日
本の庭の大きさなどを考慮して長
さを5 mとした(IEC規格は10 
m)。 
また,日本では標準コンセント以
外の延長コードが最終使用者には
入手しづらい。 

25.7 

電源コードの種類 

25.7 

JISに同じ 

MOD/追加 備考201 電気用品の技術上

の基準を定める省令(昭和
37年通商産業省令第85号)
の別表第一に適合したキャ
ブタイヤコード又はキャブ
タイヤケーブルは,規定に要
求されているものと同等以
上とみなす。 

第1部で追加した電源コードを使
用した場合のグレードを明確にし
た。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

0

2

0

0

7

  

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

0

2

0

0

7

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。