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C 9335-1:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 6 

4 一般要求事項 ·················································································································· 14 

5 試験のための一般条件 ······································································································ 14 

6 分類······························································································································ 17 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ······················································································· 17 

8 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 23 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································ 25 

10 入力及び電流 ················································································································ 25 

11 温度上昇 ······················································································································ 26 

12 (規定なし) ················································································································ 31 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 31 

14 過渡過電圧 ··················································································································· 33 

15 耐湿性等 ······················································································································ 33 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 35 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 37 

18 耐久性 ························································································································· 37 

19 異常運転 ······················································································································ 37 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 45 

21 機械的強度 ··················································································································· 46 

22 構造 ···························································································································· 47 

23 内部配線 ······················································································································ 56 

24 部品 ···························································································································· 57 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 61 

26 外部導体用端子 ············································································································· 70 

27 接地接続の手段 ············································································································· 73 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 74 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 77 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 84 

31 耐腐食性 ······················································································································ 88 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 88 

附属書A(参考)製品検査の試験 ·························································································· 100 

附属書B(規定)充電式電池を電源とする機器 ········································································· 102 

C 9335-1:2014 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書C(規定)モータの劣化試験 ······················································································· 105 

附属書D(規定)感熱式モータ保護装置 ················································································· 106 

附属書E(規定)ニードルフレーム試験 ·················································································· 107 

附属書F(規定)コンデンサ ································································································· 108 

附属書G(規定)安全絶縁変圧器 ·························································································· 109 

附属書H(規定)スイッチ ··································································································· 110 

附属書I(規定)機器の定格電圧に対して十分な基礎絶縁をもたないモータ ··································· 112 

附属書J(規定)コーティングしたプリント回路板 ··································································· 114 

附属書K(規定)過電圧カテゴリ ·························································································· 115 

附属書L(参考)空間距離及び沿面距離の測定についての指針 ···················································· 116 

附属書M(規定)汚損度 ······································································································ 119 

附属書N(規定)保証トラッキング試験 ················································································· 120 

附属書O(参考)箇条30の試験の選択及び順序 ······································································· 121 

附属書P(参考)湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

  用いる機器に対するこの規格の適用手引 ··········································································· 127 

附属書Q(参考)電子回路の評価試験順序 ·············································································· 129 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ······················································································· 132 

附属書JA(規定)感熱線の試験方法 ······················································································ 143 

参考文献 ··························································································································· 145 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 147 

C 9335-1:2014  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人電気

安全環境研究所(JET)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格

を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格

である。これによって,JIS C 9335-1:2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

JIS C 9335-2-2 第2-2部:真空掃除機及び吸水式掃除機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-3 第2-3部:電気アイロンの個別要求事項 

JIS C 9335-2-4 第2-4部:電気脱水機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-5 第2-5部:電気食器洗機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-6 第2-6部:据置形ホブ,オーブン,クッキングレンジ及びこれらに類する機器の個別

要求事項 

JIS C 9335-2-7 第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-8 第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項 

JIS C 9335-2-9 第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-10 第2-10部:床処理機及び湿式洗いブラシ機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-11 第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-12 第2-12部:ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-13 第2-13部:深めのフライなべ,フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-14 第2-14部:ちゅう房機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-15 第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-16 第2-16部:ディスポーザの個別要求事項 

JIS C 9335-2-17 第2-17部:毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-21 第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-23 第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-24 第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-25 第2-25部:電子レンジ及び複合形電子レンジの個別要求事項 

JIS C 9335-2-26 第2-26部:クロックの個別要求事項 

JIS C 9335-2-27 第2-27部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項 

JIS C 9335-2-28 第2-28部:ミシンの個別要求事項 

JIS C 9335-2-29 第2-29部:バッテリチャージャの個別要求事項 

JIS C 9335-2-30 第2-30部:ルームヒータの個別要求事項 

C 9335-1:2014 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 9335-2-31 第2-31部:レンジフードの個別要求事項 

JIS C 9335-2-32 第2-32部:マッサージ器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-34 第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-35 第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-36 第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項 

JIS C 9335-2-37 第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項 

JIS C 9335-2-38 第2-38部:業務用電気グリドル及びグリドルグリルの個別要求事項 

JIS C 9335-2-39 第2-39部:業務用多目的調理なべの個別要求事項 

JIS C 9335-2-40 第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-41 第2-41部:ポンプの個別要求事項 

JIS C 9335-2-42 第2-42部:業務用コンベクション,蒸し器及びスチームコンベクションオーブンの

個別要求事項 

JIS C 9335-2-43 第2-43部:衣類乾燥機及びタオルレールの個別要求事項 

JIS C 9335-2-44 第2-44部:電気アイロナの個別要求事項 

JIS C 9335-2-45 第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-47 第2-47部:業務用電気煮炊きなべの個別要求事項 

JIS C 9335-2-48 第2-48部:業務用グリル及びトースタの個別要求事項 

JIS C 9335-2-49 第2-49部:業務用電気温蔵庫の個別要求事項 

JIS C 9335-2-50 第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-51 第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項 

JIS C 9335-2-52 第2-52部:口こう(腔)衛生機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-53 第2-53部:サウナ用電熱装置の個別要求事項 

JIS C 9335-2-54 第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-55 第2-55部:水槽及び庭池用電気機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-56 第2-56部:プロジェクタ及びこれに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-58 第2-58部:業務用の電気式食器洗浄機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-59 第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-60 第2-60部:渦流浴槽の個別要求事項 

JIS C 9335-2-61 第2-61部:蓄熱形ルームヒータの個別要求事項 

JIS C 9335-2-64 第2-64部:業務用ちゅう(厨)房機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-65 第2-65部:空気清浄機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-66 第2-66部:ウォータベッド用ヒータの個別要求事項 

JIS C 9335-2-67 第2-67部:工業用及び業務用床処理並びに床磨き機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-71 第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項 

JIS C 9335-2-73 第2-73部:固定形浸せきヒータの個別要求事項 

JIS C 9335-2-74 第2-74部:可搬形浸せきヒータの個別要求事項 

JIS C 9335-2-75 第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-76 第2-76部:電気さく用電源装置の個別要求事項 

JIS C 9335-2-77 第2-77部:手押し式制御芝刈り機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-78 第2-78部:屋外用バーベキュー台の個別要求事項 

C 9335-1:2014  

(5) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 9335-2-79 第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-80 第2-80部:ファンの個別要求事項 

JIS C 9335-2-81 第2-81部:足温器及び電熱マットの個別要求事項 

JIS C 9335-2-82 第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-83 第2-83部:電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-84 第2-84部:トイレとともに使用する電気機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-85 第2-85部:ファブリックスチーマの個別要求事項 

JIS C 9335-2-88 第2-88部:暖房,換気,冷房装置用加湿器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-89 第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-90 第2-90部:業務用電子レンジの個別要求事項 

JIS C 9335-2-91 第2-91部:電気後押し式及び手持ち式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要

求事項 

JIS C 9335-2-92 第2-92部:歩行式芝生用スカリファイア及びエアレータの個別要求事項 

JIS C 9335-2-94 第2-94部:はさみ形草刈り機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-96 第2-96部:室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子の個別要求事項 

JIS C 9335-2-98 第2-98部:加湿器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-100 第2-100部:手持形のガーデンブロワ,バキューム及びブロワバキュームの個別要

求事項 

JIS C 9335-2-101 第2-101部:電気くん蒸器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-102 第2-102部:商用電源に接続するガス,石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-105 第2-105部:多機能シャワーキャビネットの個別要求事項 

JIS C 9335-2-201 第2-201部:電気カーペット類の個別要求事項 

JIS C 9335-2-202 第2-202部:電気こたつの個別要求事項 

JIS C 9335-2-203 第2-203部:ハードあんかの個別要求事項 

JIS C 9335-2-204 第2-204部:電熱マット及び電熱ボードの個別要求事項 

JIS C 9335-2-206 第2-206部:電気乾燥機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-207 第2-207部:水電解器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-209 第2-209部:家庭用電気治療器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-210 第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-211 第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-212 第2-212部:家庭用吸入器の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-1:2014 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第1部:通則 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2010年に第5版として発行されたIEC 60335-1を基とし,主に日本の配電事情を考慮し,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ

る。 

適用範囲 

この規格は,家庭用及びこれに類する電気機器で,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他

の機器の場合には480 V以下のものの安全性について規定する。 

注記1 電池駆動機器,その他の直流駆動機器については,この規格の適用範囲に含む。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

注記2 この種の機器の例としては,ちゅう(厨)房用機器,業務用の清掃用機器及び理容店用機器

がある。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合 

注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的専用の機器 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所で用いる機器 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− オーディオ,ビデオ及びこれに類する機器(JIS C 6065) 

− 医用機器(JIS T 0601) 

− 手持ち形電動工具(JIS C 9745の規格群) 

− パソコン及び同等の機器(JIS C 6950-1) 

− 可搬形電動工具(JIS C 9029の規格群) 

− 一般照明用の照明器具(JIS C 8105の規格群) 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-1:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差 

注記 対応国際規格:ISO 2768-1,General tolerances−Part 1: Tolerances for linear and angular 

dimensions without individual tolerance indications(IDT) 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verificaion(IDT) 

JIS C 2134:2007 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative 

tracking indices of solid insulating materials及びAmendment 1:2009(IDT) 

JIS C 3662(規格群)定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V(MOD) 

JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V(MOD) 

JIS C 4003:2010 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

注記 対応国際規格:IEC 60085:2007,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation(MOD) 

JIS C 4526-1:2013 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements,

Amendment 1:2001及びAmendment 2:2007(MOD) 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 5101-14:2009 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コ

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-14:2005,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14: 

Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection 

to the supply mains(IDT) 

JIS C 6065:2013 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60065:2001,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety 

requirements及びAmendment 1:2005(MOD) 

JIS C 6575(規格群) ミニチュアヒューズ 

注記 対応国際規格:IEC 60127 (all parts),Miniature fuses(MOD) 

JIS C 6691 温度ヒューズ−要求事項及び適用の指針 

注記 対応国際規格:IEC 60691,Thermal-links−Requirements and application guide(MOD) 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 1: Lamp caps(MOD) 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60238,Edison screw lampholders(MOD) 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60320-1,Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 

1: General requirements(MOD) 

JIS C 8283-2-2 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-2部:家庭用及び類似の機器用相

互接続カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320-2-2,Appliance couplers for household and similar general purposes−

Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment(MOD) 

JIS C 8283-2-3 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-3部:IPX1以上の保護等級をも

つ機器用カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320-2-3,Appliance coupler for household and similar general purposes−Part 

2-3: Appliance coupler with a degree of protection higher than IPX0(MOD) 

JIS C 8285 工業用プラグ,コンセント及びカプラ 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007(MOD) 

JIS C 9730-2-8:2004 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-8部:電動式ウォーター

バルブの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-8:2000,Automatic electrical controls for household and similar use

−Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical 

requirements及びAmendment 1:2002(MOD) 

JIS C 9730-2-10 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-10部:モータ起動リレーの

個別要求事項 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-10,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 

2-10: Particular requirements for motor-starting relays(IDT) 

JIS C 60068-2-2:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号B) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat(IDT) 

JIS C 60068-2-31:1995 環境試験方法−電気・電子−面落下,角落下及び転倒(主として機器)試験

方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-31,Environmental testing−Part 2-31: Tests−Test Ec: Rough handling 

shocks, primarily for equipment-type specimens(IDT) 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests

(IDT) 

JIS C 60068-2-78:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-78,Environmental testing−Part 2-78: Tests−Test Cab: Damp heat, 

steady state(IDT) 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS C 60664-3:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティ

ング及びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3:2003,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution(IDT) 

JIS C 60664-4:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第4部:高周波電圧ストレスの考慮 

注記 対応国際規格:IEC 60664-4:2005,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress(IDT) 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

JIS C 60695-2-12:2004 耐火性試験−電気・電子−材料に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-12,Fire hazard testing−Part 2-12: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials(IDT) 

JIS C 60695-2-13:2004 耐火性試験−電気・電子−材料に対するグローワイヤ着火性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-13,Fire hazard testing−Part 2-13: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials(IDT) 

JIS C 60695-10-2:2008 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験

方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test

(IDT) 

JIS C 60695-11-5:2007 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バ

ーナ)試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5:2004,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

test method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance(IDT) 

JIS C 60695-11-10:2006 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50W試験炎による水平及び

垂直燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods(IDT) 

JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-2: Testing and 

measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-3:2012 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-4:2007 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/

バーストイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-4: Testing and 

measurement techniques−Electrical fast transient/burst immunity test(MOD) 

JIS C 61000-4-5:2009 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and 

measurement techniques−Surge immunity test(MOD) 

JIS C 61000-4-6:2006 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する

伝導妨害に対するイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-6,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-6: Testing and 

measurement techniques−Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

(MOD) 

JIS C 61000-4-11:2008 電磁両立性−第4-11部:試験及び測定技術−電圧ディップ,短時間停電及び

電圧変動に対するイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-11,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-11: Testing and 

measurement techniques−Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

(IDT) 

JIS C 61000-4-34:2008 電磁両立性−第4-34部:試験及び測定技術−1相当たりの入力電流が16 Aを

超える電気機器の電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-34:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-34: Testing 

and measurement techniques−Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 

for equipment with input current more than 16 A per phase(IDT) 

JIS C 61558-1:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及

び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 61558-2-6:2012 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置

の安全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6:2009,Safety of transformers, reactors, power supply units and 

similar products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for 

safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers

(MOD) 

JIS K 7241:2005 発泡プラスチック−小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 9772:2001,Cellular plastics−Determination of horizontal burning 

characteristics of small specimens subjected to a small flame及びAmendment 1:2003(IDT) 

JIS K 7341:2006 プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 9773,Plastics−Determination of burning behaviour of thin flexible vertical 

specimens in contact with a small-flame ignition source(IDT) 

IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety−

Part 3: Gauges 

IEC 60252-1,AC motor capacitors−Part 1: General−Performance testing and rating−Safety requirements−

Guidance for installation and operation 

IEC 60309 (all parts),Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60738-1,Thermistors−Directly heated positive temperature coefficient−Part 1: Generic specification 

IEC 60906-1,IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1: Plugs and 

socket-outlets 16 A 250 V a.c. 

IEC 60990:1999,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 60999-1:1999,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type 

and screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping 

units for conductors from 0.2 mm2 up to 35 mm2 (included) 

IEC 61000-4-13:2002,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-13: Testing and measurement techniques

−Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity 

tests及びAmendment 1:2009 

IEC 61180-1,High-voltage test techniques for low-voltage equipment−Part 1: Definitions, test and procedure 

requirements 

IEC 61180-2,High-voltage test techniques for low-voltage equipment−Part 2: Test equipment 

IEC 62151,Safety of equipment electrically connected to a telecommunication network 

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

注記 “電圧”及び“電流”の用語を用いる場合,特に規定がない限り,実効値を意味する。 

3.1 

物理的特性に関する定義 

3.1.1 

定格電圧(rated voltage) 

製造業者が機器に付与した電圧。 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.2 

定格電圧範囲(rated voltage range) 

製造業者が機器に付与した電圧範囲で,下限値及び上限値で示したもの。 

3.1.3 

動作電圧(working voltage) 

機器に定格電圧を供給し,通常動作の下で運転した場合に,その部分に加わる最大電圧。このとき,制

御及びスイッチング装置は,動作電圧の値が最大になるように調整する。 

注記1 動作電圧は,共振電圧を考慮する。 

注記2 動作電圧を導き出す際には,過渡的な電圧による影響は無視する。 

3.1.4 

定格入力(rated power input) 

製造業者が機器に付与した入力電力。ただし,入力電力を機器に付与していない場合,電熱機器及び複

合機器の定格入力は,機器に定格電圧を供給し,通常動作の下で運転したときに測定した入力電力である。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

3.1.5 

定格入力範囲(rated power input range) 

製造業者が機器に付与した入力範囲で,下限値及び上限値で示したもの。 

3.1.6 

定格電流(rated current) 

製造業者が機器に付与した電流。ただし,機器に電流を付与していない場合は,次のもの。 

− 電熱機器の場合,定格入力及び定格電圧から計算した電流値。 

− モータ駆動機器及び複合機器の場合には,機器に定格電圧を供給し,通常動作の下で運転したときに

測定した電流値。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

3.1.7 

定格周波数(rated frequency) 

製造業者が機器に付与した周波数。 

3.1.8 

定格周波数範囲(rated frequency range) 

製造業者が機器に付与した周波数範囲で,下限値及び上限値で示したもの。 

3.1.9 

通常動作(normal operation) 

機器を電源に接続して,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。 

3.1.10 

定格インパルス電圧(rated impulse voltage) 

機器の定格電圧と過電圧カテゴリとによって決まるもので,絶縁の過渡過電圧に対する耐久性能を示す

電圧。 

3.1.11 

危険な誤動作(dangerous malfunction) 

安全性を損なうことのある,意図しない機器の動作。 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.12 

遠隔操作(remote operation) 

電気通信,音響制御,電力線通信などの手段を用いて,機器の見えないところから発するコマンドによ

って,機器を制御する動作。 

注記 電気通信,音響制御又は電力線通信の一部として赤外線制御を内蔵することがあるが,赤外線

制御自体は,遠隔操作のために用いる制御とはみなせない。 

3.2 

接続手段に関する定義 

3.2.1 

電源接続用口出し線(supply leads) 

機器を固定配線に接続することを目的とし,かつ,機器内又は機器に取り付けた仕切空間に納めた電線

一式。 

3.2.2 

相互接続コード(interconnection cord) 

電源接続以外の目的で,完成機器の一部として設けられた外部可とうコード。 

注記 相互接続コードの例には,手持形遠隔切換え装置,機器の異なった2か所相互間を接続する外

部電線,機器に又は別個の信号回路に附属品を接続するコードなどがある。 

3.2.3 

電源コード(supply cord) 

機器に取り付けた電源用の可とうコード。 

3.2.4 

X形取付け(type X attachment) 

容易に交換できるようにした電源コードの取付方法。 

注記 電源コードは,特別に製作したもので,製造業者又はそのサービス代理店からだけ入手可能な

ものであってもよい。特別に製作したコードには,機器の一部を含むこともある。 

3.2.5 

Y形取付け(type Y attachment) 

製造業者,そのサービス代理店又は同等の有資格者によってコード交換を行うように意図した電源コー

ドの取付方法。 

3.2.6 

Z形取付け(type Z attachment) 

機器を破損又は破壊しない限りコード交換ができないようにした電源コードの取付方法。 

3.3 

感電に対する保護に関する定義 

3.3.1 

基礎絶縁(basic insulation) 

感電に対する基礎的な保護を行うために,充電部に施した絶縁。 

3.3.2 

付加絶縁(supplementary insulation) 

基礎絶縁が破損した場合に感電に対する保護を行うために,基礎絶縁に追加した独立の絶縁。 

3.3.3 

二重絶縁(double insulation) 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

基礎絶縁及び付加絶縁の両方で構成する絶縁。 

3.3.4 

強化絶縁(reinforced insulation) 

この規格で規定する条件の下で,感電に対し二重絶縁と同程度の保護をもつ,充電部に施した単一の絶

縁。 

注記 この絶縁が,1個の均一片であることを意味していない。絶縁は付加絶縁又は基礎絶縁として

単独に試験することができない数層からなっていてもよい。 

3.3.5 

機能絶縁(functional insulation) 

機器が正しい機能を果たすためにだけ必要な,異なった電位をもつ導電部間の絶縁。 

3.3.6 

保護インピーダンス(protective impedance) 

機器の通常使用状態及び起こり得る故障状態の下で電流を安全な値に制限する抵抗値をもつ,充電部と

クラスII構造(クラス0機器の場合は基礎絶縁構造)の可触金属部との間に接続したインピーダンス。 

3.3.7 

クラス0機器(class 0 appliance) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存する機器。このことは,可触導電部となる部分を設備の固定配

線の保護接地線に接続する方法がなく,基礎絶縁が破損した場合に感電に対する保障が周辺条件に依存す

るということを意味する。 

なお,クラス0機器は,一部若しくは全部が基礎絶縁の絶縁物外郭,又は適切な絶縁によって充電部か

ら分離した金属外郭をもつ。絶縁材製の外郭をもつ機器で内部部品を接地できる場合,その機器は,クラ

スI機器又はクラス0I機器とみなす。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

3.3.8 

クラス0I機器(class 0I appliance) 

少なくとも全体に基礎絶縁を用いており,かつ,接地端子をもっているが,接地線がない電源コード及

び接地極がない差込プラグを用いている機器。 

なお,接地用口出し線を設けた2ピンの差込プラグを用いたものは,クラス0I機器とみなす。 

3.3.9 

クラスI機器(class I appliance) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しないで,基礎絶縁が破損した場合に可触導電部が充電部とな

らないように,それを設備の固定配線の保護用接地線に接続することによって,追加の安全措置を講じて

いる機器。 

注記 この措置は,電源コードの保護接地線を含むことを考える。 

3.3.10 

クラスII機器(class II appliance) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しないで,二重絶縁又は強化絶縁のような追加安全措置を講じ

ている機器。クラスII機器は,保護用接地の手段を備えず,かつ,設置条件に依存しない。 

注記1 この種の機器は,次のいずれかとすることができる。 

− 銘板,ねじ及びリベットのような部品を除き,少なくとも強化絶縁と同等の絶縁によっ

10 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て,充電部から分離した全ての金属部を覆う,耐久性があり,継ぎ目がない絶縁材製の

外郭をもつ機器。この種の機器は,絶縁物で覆われたクラスII機器と呼ぶ。 

− 継ぎ目がない金属外郭をもつ機器で,全体的に二重絶縁又は強化絶縁を用いているもの。

この種の機器は,金属で覆われたクラスII機器と呼ぶ。 

− 絶縁物で覆われたクラスII機器と金属で覆われたクラスII機器とを組み合わせた機器。 

注記2 絶縁物で覆われたクラスII機器の外郭は,付加絶縁又は強化絶縁の一部又は全体を形成する

ことができる。 

注記3 全体的に二重絶縁又は強化絶縁を施した機器でも,接地することができるものは,クラスI

機器又はクラス0I機器とみなせる。 

3.3.11 

クラスII構造(class II construction) 

感電に対する保護を二重絶縁又は強化絶縁に依存する機器の部分。 

3.3.12 

クラスIII機器(class III appliance) 

感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)の電源に依存し,かつ,安全特別低電圧(SELV)より高

い電圧が発生しない機器。 

注記 SELV電源であっても,基礎絶縁を要求することもある。8.1.4参照。 

3.3.13 

クラスIII構造(class III construction) 

感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)に依存し,かつ,安全特別低電圧(SELV)より高い電圧

が発生しない機器の部分。 

注記1 SELV電源であっても,基礎絶縁を要求することもある。8.1.4参照。 

注記2 機器の主要な部分がSELVで動作し,着脱できる電源装置と一緒に出荷する場合,この機器

の主要な部分は,クラス0I機器,クラスI機器又はクラスII機器におけるクラスIII構造と

して考える。 

3.3.14 

空間距離(clearance) 

空気を通して測定した二つの導電部間又は導電部と機器の可触面との間の最短距離。 

3.3.15 

沿面距離(creepage distance) 

絶縁物の表面に沿って測定した二つの導電部間又は導電部と機器の可触面との間の最短距離。 

3.3.15A 

機能接地 

安全以外の目的で施す接地。 

注記 この規格の用語“接地”は,特に規定がない限り保護接地を意味し,機能接地は含まない。 

3.4 

特別低電圧に関する定義 

3.4.1 

特別低電圧(ELV)(extra-low voltage) 

機器の中の電源から供給する電圧であって,機器に定格電圧を供給したとき,導体間及び導体と大地と

の間の電圧が50 V以下のもの。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4.2 

安全特別低電圧(SELV)(safety extra-low voltage) 

導体間及び導体と大地との間の電圧が42 V以下であって,無負荷電圧が50 V以下のもの。 

安全特別低電圧を電源から供給する場合,安全絶縁変圧器又は二重絶縁若しくは強化絶縁に関する要求

事項に適合する分離巻線をもつコンバータを通して行うことが必要である。 

注記1 規定した電圧限度値は,安全絶縁変圧器を定格電圧で動作させるという想定に基づいている。 

注記2 安全特別低電圧は,SELVとしても知られている。 

3.4.3 

安全絶縁変圧器(safety isolating transformer) 

入力巻線を少なくとも二重絶縁又は強化絶縁と同等の絶縁によって,出力巻線から電気的に分離し,機

器又は回路に安全特別低電圧(SELV)を供給する変圧器。 

3.4.4 

保護特別低電圧回路(protective extra-low voltage circuit) 

二重絶縁,強化絶縁又は基礎絶縁と保護スクリーンとの組合せによって,他の回路から分離した安全特

別低電圧で動作する接地した回路。 

注記1 保護スクリーンは,接地したスクリーンによって充電部から回路を分離するものである。 

注記2 保護特別低電圧回路は,PELV回路としても知られている。 

3.5 

機器のタイプに関する定義 

3.5.1 

可搬形機器(portable appliance) 

運転中に移動することを意図した機器,又は固定形機器以外の質量が18 kg未満の機器。 

3.5.2 

手持形機器(hand-held appliance) 

通常使用時に手で保持することを意図した可搬形機器。 

3.5.3 

据置形機器(stationary appliance) 

可搬形機器ではない機器又は固定形機器。 

3.5.4 

固定形機器(fixed appliance) 

支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて用いることを意図した機器。 

3.5.5 

埋込形機器(built-in appliance) 

戸棚,あらかじめ設けられた壁のくぼみ,又はこれに類する場所に取り付けることを意図した固定形機

器。 

3.5.6 

電熱機器(heating appliance) 

電熱素子をもっているがモータをもっていない機器。 

3.5.7 

モータ駆動機器(motor-operated appliance) 

モータをもっているが電熱素子をもっていない機器。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 磁気応用機器は,モータ駆動機器とみなせる。 

3.5.8 

複合機器(combined appliance) 

電熱素子とモータとをもっている機器。 

3.6 

機器の部分に関する定義 

3.6.1 

着脱できない部分(non-detachable part) 

工具を用いる場合に限って取り外したり開けたりすることができる部分,又は22.11の試験に適合する

部分。 

3.6.2 

着脱できる部分(detachable part) 

工具を用いずに取外し若しくは開放することができる部分,たとえ取外し若しくは開放に工具が必要で

あっても,取扱説明書に従って外す部分,又は22.11の試験に適合しない部分。 

注記1 据付けの目的で,ある部分を取り外す必要がある場合,その部分は取り外すものと据付説明

書で述べていても,着脱できる部分とはみなせない。 

注記2 工具を用いずに取り外すことができる部品は,着脱できる部分とみなせる。 

3.6.3 

可触部分(accessible part) 

JIS C 0922の検査プローブBで触れることができる部分,又は表面。可触金属部分に接続した導電部分

も含む。 

注記 導電性塗膜をもつ可触非金属部は,可触金属部とみなせる。 

3.6.4 

充電部(live part) 

通常使用時に充電する導体又は導電部分。この場合,慣例に従って,中性線は含むがPEN導体は含まな

い。 

注記1 可触か否かにかかわらず,8.1.4に適合する部分は,充電部とみなせない。 

注記2 PEN導体は,保護接地線及び中性線の両機能を兼ね備えた保護接地中性線である。 

3.6.5 

工具(tool) 

ねじその他これに類する固定装置を緩めたり締めたりするのに用いるねじ回し,硬貨,その他のもの。 

3.6.6 

小部品(small part) 

それぞれの面が完全に直径15 mmの円内に納まる部品,又は面の一部が直径15 mmの円より大きいも

ので,その面のどこかが直径8 mmの円より小さい部品。 

注記 図5の例Aに,保持しながらグローワイヤの先端を押し付けるには,小さすぎる部品を示す。

図5の例Bに,保持するには十分大きいが,グローワイヤの先端を押し付けるには小さすぎる

部品を示す。図5の例Cに小部品ではない部品を示す。 

3.7 

安全部品に関する定義 

3.7.1 

自動温度調節器(thermostat) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

作動温度を固定又は調整でき,通常動作で自動的に回路の開及び閉を行うことによって,制御する部分

の温度をある範囲内に保つ温度感知器。 

3.7.1A 

感熱線 

自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用されるもので,ヒータ線に流れる電流値を制御して,

発熱量(消費電力)を調整することができる線。線のどこであっても線の内部で発熱体の温度を検知線が

感知できる。 

3.7.2 

温度制限器(temperature limiter) 

作動温度を固定又は調整でき,通常動作で,制御する部分があらかじめ設定した温度に達したときに,

回路の開又は閉を行う温度感知器。 

注記 温度制限器は,機器の通常運転中,逆の動作は行わない。手動復帰が必要な場合もあり,そう

でない場合もある。 

3.7.3 

温度過昇防止装置(thermal cut-out) 

運転中に異常が生じた場合に,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御する

部分の温度を制限し,使用者によってその設定値を変更できない装置。 

3.7.4 

自己復帰形温度過昇防止装置(self-resetting thermal cut-out) 

機器の関連部分を十分冷却したときに,電流を自動的に元に戻す温度過昇防止装置。 

3.7.5 

非自己復帰形温度過昇防止装置(non-self-resetting thermal cut-out) 

電流を元に戻すためには,手動による復帰操作又はある部分の交換の必要がある温度過昇防止装置。 

注記 手動操作の例として,電源の切離しがある。 

3.7.6 

保護装置(protective device) 

運転中に異常が生じた場合に作動して,危険な状態となるのを防ぐ装置。 

3.7.7 

温度ヒューズ(thermal link) 

一度だけ作動し,作動後は,その一部又は全体を交換する必要がある温度過昇防止装置。 

3.7.8 

故意に弱くした部分(intentionally weak part) 

この規格に適合させるために,異常運転を行ったときに破断することを意図した部分。 

注記 故意に弱くした部分は,抵抗器,コンデンサなどの交換可能な部品であってもよいし,又はモ

ータに組み込んだ,触れることができない温度ヒューズのように交換部品の一部であってもよ

い。 

3.8 

種々の事柄に関する定義 

3.8.1 

全極遮断(all-pole disconnection) 

単相機器の場合,1回の初動操作による両方の電極の遮断。また,多相機器の場合,1回の初動操作によ

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る全ての電極の遮断。 

注記 多相機器の場合,中性線は,電極とはみなせない。 

3.8.2 

OFF位置(off position) 

切換器によって制御する回路を電源から切り離した状態になる切換装置の定常的な位置,又は電子的遮

断の場合は,非エネルギー状態になる切換装置の定常的な位置。 

注記 通常,OFF位置は,全極遮断を意味しない。 

3.8.3 

可視赤熱電熱素子(visibly glowing heating element) 

機器の外部からその一部又は全部が見える電熱素子であって,かつ,通常動作の下,定格入力で定常状

態に達するまで機器を運転したとき,その温度が650 ℃以上のもの。 

3.8.4 

PTC電熱素子(PTC heating element) 

温度感知形で,ある特定の温度領域で温度が上昇したときに,その抵抗値が非直線的に急上昇する,正

温度係数をもつ抵抗器を主要部として構成する,発熱を目的とした素子。 

3.8.5 

使用者による保守(user maintenance) 

取扱説明書に記載するか又は機器に表示しており,使用者が行うことを意図した保守のための操作。 

3.9 

電子回路に関する定義 

3.9.1 

電子部品(electronic component) 

主として,真空,ガス又は半導体の中を電子が動くことによって,導電を達成する部分。 

注記 ネオン表示灯は,電子部品とはみなせない。 

3.9.2 

電子回路(electronic circuit) 

1個以上の電子部品をもっている回路。 

3.9.3 

保護電子回路(protective electronic circuit) 

異常運転条件の下で危険な状況を防止する電子回路。 

注記 この回路の部品は,機能的目的にも用いてよい。 

一般要求事項 

機器は,通常使用時に起こりやすい不注意があっても,人体及び/又は周囲に危害をもたらさないよう

に安全に機能する構造でなければならない。 

通常,この原則は,この規格に規定する関連の要求事項を満たすことによって達成し,かつ,適否は,

関連する試験を全て行うことによって確認する。 

試験のための一般条件 

特に規定がない限り,試験はこの箇条に従って行う。 

5.1 

この規格に基づく試験は,形式試験である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 出荷検査の例を,附属書Aに記載する。 

5.2 

試験は,機器1台について行い,関連する全ての試験に合格しなければならない。ただし,箇条20,

箇条22〜箇条26(22.10,22.11及び22.18を除く。),箇条28,箇条30及び箇条31の試験については,別

の試料で行ってもよい。22.3の試験は,新しい試料で行う。 

注記1 異なった条件で試験しなければならない機器は,追加の試料を要求してもよい。例えば,機

器に異なった電圧を供給することが可能である場合。 

故意に弱くした部分が箇条19の試験中に開路になる場合,追加の機器が必要になることが

ある。 

一般的に,部品の試験を行う場合には,それらの追加試料の提出が必要となることがある。 

附属書Cの試験を行う場合には,モータの試料6個が必要になる。 

附属書Dの試験を行う場合には,追加の機器が必要になることがある。 

附属書Gの試験を行う場合には,4個の追加の変圧器が必要になる。 

附属書Hの試験を行う場合には,3個のスイッチ又は3個の追加の機器が必要になる。 

注記2 電子回路に連続して試験を行うことによってストレスが蓄積することを避ける必要がある。

そのためには,部品を交換又は別の試料を用いる必要が生じる場合もある。ただし,関連す

る電子回路を評価することによって追加試料の数を,最小限にとどめることが望ましい。 

注記3 試験を実施するために機器を分解する場合には,確実に元どおりに組み立てられたか注意を

払う必要がある。疑義を生じた場合には,別の試料を用いて,それ以降の試験を行ってもよ

い。 

5.3 

試験は箇条順に行う。ただし,室温における機器についての22.11の試験は,箇条8の試験に先立っ

て行う。箇条14,21.2及び22.24の試験は,箇条29の試験の後に行う。19.14の試験は,19.11の試験の前

に行う。 

機器の構造上,ある試験が該当しないことが明らかな場合,その試験は行わない。 

5.4 

ガスなど他のエネルギー源も用いる機器の試験を行う場合,そのエネルギー消費の影響についても

考慮しなければならない。 

5.5 

機器又は可動部は,通常使用時に起こり得るうちの最も不利となる位置及び/又は姿勢にして試験

を行う。 

5.6 

制御器又は切換装置をもつ機器は,使用者がその調整位置を変更できる場合,制御器又は装置を最

も不利となる位置に調整して試験を行う。 

なお,工具を用いずに制御装置の調整部分に触れることができる場合,調整が手でできるか,工具を用

いる必要があるかに関わりなくこの箇条を適用する。工具を用いない限り調整部分に近付くことができず,

かつ,使用者による変更を意図していない場合,この箇条は適用しない。 

注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

注記2 適切な充塡材は,使用者による設定の変更を防止するものとみなせる。 

電圧切換スイッチを内蔵した機器については,他で規定しない限り,試験に用いる定格電圧値に該当す

るスイッチの位置によって,試験を実施する。 

5.7 

試験は風の影響がない場所で,通常,周囲温度は20±5 ℃で行う。 

ある部分の到達温度を感温装置によって制限する場合又は水が沸騰したときのように状態変化が生じる

温度によって影響を受ける場合,疑義があるときは,周囲温度は23±2 ℃に保つ。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.8 

周波数及び電圧に関する試験条件 

5.8.1 

交流専用機器は,定格周波数を表示した場合はその周波数の交流で試験し,交直両用機器は不利と

なる方の電源で試験する。 

定格周波数表示がない交流機器,“50 Hz−60 Hz”の定格周波数範囲を表示した交流機器又は“50 Hz/

60 Hz”の二つの定格周波数を表示した交流機器は,50 Hz又は60 Hzのいずれか不利となる周波数で試験

する。 

5.8.2 

複数の定格電圧をもつ機器は,最も不利となる電圧で試験する。 

定格電圧範囲を表示したモータ駆動機器及び複合機器について,試験電圧が定格電圧にある係数を乗じ

た値に等しいことを規定する場合,試験電圧は次による。 

− 係数が1を超える場合,定格電圧範囲の上限値にこの係数を乗じた値 

− 係数が1未満の場合,定格電圧範囲の下限値にこの係数を乗じた値 

係数を規定していない場合,試験電圧は,定格電圧範囲内の最も不利となる電圧とする。 

注記1 電熱機器が定格電圧範囲をもつ場合,通常,その電圧範囲の上限値が最も不利な電圧となる。 

注記2 複合機器及びモータ駆動機器,並びに複数の定格電圧又は定格電圧範囲をもつ機器の場合,

最も不利となる電圧を求めるために,定格電圧又は定格電圧範囲のうちの最小値,中間値及

び最大値で幾つかの試験を行う必要がある場合もある。 

5.8.3 

定格入力範囲を表示した電熱機器及び複合機器について,試験のときの入力が定格入力にある係数

を乗じた値に等しいことを規定する場合,入力は次による。 

− 係数が1を超える場合,定格入力範囲の上限値にこの係数を乗じた値 

− 係数が1未満の場合,定格入力範囲の下限値にこの係数を乗じた値 

係数を規定していない場合,試験のときの入力は,定格入力範囲内の最も不利な値とする。 

5.8.4 

定格電圧範囲及びその定格電圧範囲の中間値に相当する定格入力を表示した機器について,試験の

ときの入力が定格入力にある係数を乗じた値に等しいことを規定する場合,試験のときの入力は次による。 

− 係数が1を超える場合,定格電圧範囲の上限値に相当する算出した入力にこの係数を乗じた値 

− 係数が1未満の場合,定格電圧範囲の下限値に相当する算出した入力にこの係数を乗じた値 

係数を規定していない場合,試験のときの入力は,定格電圧範囲内の最も不利となる電圧における入力

に相当する値とする。 

5.9 

代替電熱素子又は附属品が機器製造業者から入手できる場合,機器は最も不利な結果となる電熱素

子又は附属品を取り付けて試験する。 

5.10 試験は,製造業者から供給されたままの機器で行う。ただし,単一機器の構造をもつが幾つかのユ

ニットとして供給された機器は,機器に附属した取扱説明書又は据付説明書に従って組み立てた後,試験

する。 

埋込形機器及び固定形機器は,試験に先立ち,機器に附属した取扱説明書又は据付説明書に従って設置

する。 

5.11 可とうコードによって電源供給する機器は,適切な可とうコードを機器に接続した状態で試験する。 

5.12 複合機器及び電熱機器をある係数を乗じた入力で運転することを規定する場合,抵抗の正温度係数

が小さい電熱素子にだけ,特に工夫なしにその運転を行う。 

抵抗の正温度係数が比較的大きな電熱素子で,PTC電熱素子以外のものの場合,その試験の電源電圧は,

電熱素子が動作温度に達するまで,機器に定格電圧で電源を供給することによって決定する。次に,電源

電圧は,関連する試験に要する入力となるのに必要な値まで急上昇させ,その試験中,電源電圧はこの値

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に保つ。 

注記 通常,定格電圧において,冷却(室温)状態での機器の入力と動作温度での入力との差が25 %

を超える場合,温度係数は比較的大きいとみなせる。 

5.13 PTC電熱素子をもつ機器並びに電熱素子にスイッチモード電源装置を通して通電する電熱機器及び

複合機器の試験は,規定の入力に相当する電圧で行う。定格入力を超える入力を規定する場合,電圧に乗

じる係数は,入力に乗じる係数の平方根に等しい値とする。 

5.14 クラス0I機器又はクラスI機器で,可触金属部を接地しておらず,かつ,接地した中間金属部によ

って充電部から分離していない場合,その可触部分は,クラスII構造に関する要求事項への適否について

検査する。 

クラス0I機器又はクラスI機器が可触非金属部分をもつ場合,その部分は,クラスII構造に関する要求

事項への適否について検査する。ただし,これらの部分を接地した中間金属部によって充電部から分離し

ている場合を除く。 

注記 湿度及び温度が高くそれらがそれほど変動しない国において,保護接地導体をもたない設備に

用いる特定のタイプの機器に関する,電気的及び熱的危険に対する受容できる保護のレベルを

確保するために用いることのできる厳しい要求事項については,附属書Pに手引を示す。 

5.15 機器が安全特別低電圧(SELV)で動作する部分をもつ場合,その部分は,クラスIII構造に関する

要求事項への適否について検査する。 

5.16 電子回路を試験する場合,電源は試験結果に影響を及ぼすおそれがある外部からのじょう(擾)乱

があってはならない。 

5.17 充電式電池を電源とする機器は,附属書Bに従って試験する。 

5.18 線及び角度の大きさに許容差がないときは,JIS B 0405を適用する。 

5.19 機器の部品又は一部分が自己復帰形及び非自己復帰形の両方の特性をもち,かつ,この規格に適合

するために非自己復帰形の特性が必要でない場合,そのような部品又は部分を組み込んだ機器は,非自己

復帰形の特性を無効にした状態で試験する。 

分類 

6.1 

機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。 

クラス0,クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII 

クラス0機器は,定格電圧が150 V以下の屋内用の機器についてだけ認める。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

機器は,水の有害な浸入に対し適切な保護等級をもたなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記 水の有害な浸入に対する保護等級については,JIS C 0920に規定がある。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.1 

機器には,次の表示を行わなければならない。 

− 定格電圧又は定格電圧範囲。単位は,ボルトとする。 

− 電源の種類記号。ただし,電源が単相2線式のものであって,定格周波数表示がある場合は,この表

示を省略できる。 

− 定格入力又は定格電流。定格入力の単位はワット又はキロワットとし,定格電流の単位はアンペアと

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する。 

− 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示 

− モデル名又は形式 

− クラスII機器の場合,IEC 60417の記号5172(2003-02) 

− 水の浸入に対する保護等級に応じたIPコード。ただし,IPX0は,この表示を省略できる。 

− クラスIII機器の場合,IEC 60417の記号5180(2003-02)。ただし,電池(一次電池又は機器の外部で

再充電する二次電池)によってだけ動作する機器は,この表示を省略できる。 

− 50 Hz又は60 Hz専用機器は,定格周波数表示 

注記1 IP区分番号の第1特性数字(粉じんに対する保護等級)は,“X”とする。 

注記2 誤解を生じない限り,追加の表示があってもよい。 

注記3 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,注記4の下の本文とした。) 

注記4 機器に定格圧力を表示する場合,用いる単位はバールでもよい。ただし,パスカルとともに

用いる場合,通常,括弧内に入れて表示する。 

部品に単独の表示がある場合,部品の表示は,機器自体の表示と紛らわしくないようなものでなければ

ならない。 

機器を主給水管に接続するための外部ホースセットに組み込まれている電動水バルブの外郭は,その動

作電圧が特別低電圧を超える場合,IEC 60417の記号5036(2002-10)を表示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.2 

複数の電源をもつ据置形機器には,次の趣旨を表示しなければならない。 

警告:端子に触れる前に,全ての電源回路を遮断しておくこと。 

この警告は,端子カバーの近傍に表示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.3 

定格値に範囲をもち,その範囲全体にわたって調節なしに運転することができる機器には,その幅

の下限値と上限値とをハイフン“−”で分けて表示しなければならない。 

注記1 例 115−230 V:この機器は,表示した範囲内のいかなる値にも適する(PTC電熱素子をも

つヘアアイロン又は入力にスイッチモード電源装置を組み込んだ機器)。 

異なった定格値をもち,使用に際して,使用者又は設置者によって特定の値に調節する必要がある機器

は,異なった値を斜線“/”で分けて表示しなければならない。 

注記2 例 115/230 V:この機器は,表示した値にだけ適する(切換えスイッチ付ひげそり)。 

注記3 この要求事項は,単相及び多相の両方の電源に接続することが可能な機器にも適用できる。 

例 230 V/400 V 3〜:この機器は,表示した値の電圧にだけ適する。すなわち,230 Vは単

相用,400 Vは三相用である(両電源用端子をもつ食器洗機)。 

ただし,定格周波数の表示は,ハイフン又は斜線を用いて区別する必要はない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.4 

機器が異なった定格電圧に調節できる場合,調節済みの電圧が明確に判別できなければならない。

電圧設定を度々変更する必要がない機器の場合,機器に貼り付けた配線図から調節済みの定格電圧が判断

できるときは,この要求事項に適合するものとみなす。 

注記 この配線図は,電源電線を接続するために取り外す必要があるカバーの内側にあってもよい。 

なお,配線図は,機器上の剝がれそうなラベルには記載しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.5 

複数の定格電圧又は定格電圧範囲を表示した機器には,その各々の電圧又は電圧範囲ごとに,定格

入力又は定格電流を表示しなければならない。ただし,定格電圧範囲の上限値と下限値との差が定格電圧

範囲の算術平均値の10 %以下の場合,定格入力又は定格電流の表示は,定格電圧範囲の算術平均値に対す

るものであってもよい。 

入力と電圧との関係が明確に分かるように,定格入力又は定格電流の上限値及び下限値を機器に表示し

なければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.6 

記号を用いる場合には,次のとおりでなければならない。 

[IEC 60417の記号5031(2002-10)] 

直流 

[IEC 60417の記号5032(2002-10)] 

交流 

[IEC 60417の記号5032-1(2002-10)] 

三相交流 

[IEC 60417の記号5032-2(2002-10)] 

中性線付三相交流 

[IEC 60417の記号5016(2002-10)] 

ヒューズリンク 

注記1 ヒューズリンクの定格電流は,この記号と一緒に表示してもよい。 

− 

小形タイムラグヒューズ素子。ここで,Xは,

JIS C 6575の規格群で規定する時間−電流

特性に関する記号から選んで表示する。 

[IEC 60417の記号5019(2006-08)] 

保護接地 

[IEC 60417の記号5018(2006-10)] 

機能接地 

[IEC 60417の記号5172(2003-02)] 

クラスII機器 

[IEC 60417の記号5012(2002-10)] 

ランプ 

注記2 ランプの定格消費電力は,この記号と一緒に表示してもよい。 

[ISO 7000の記号0434(2004-01)] 

注意 

[ISO 7000の記号0790(DB:2004-01)] 

取扱説明書又は据付説明書を読む 

[IEC 60417の記号5021(2002-10)] 

等電位 

[IEC 60417の記号5036(2002-10)] 

危険電圧 

[IEC 60417の記号5180(2003-02)] 

クラスIII機器 

電源の種類の記号は,定格電圧表示の次に表示しなければならない。 

クラスII機器用記号は,技術情報の一部であり,かつ,他のいかなる表示とも混同するおそれがないこ

とが明らかな箇所に表示しなければならない。 

物理量の単位及びそれらの記号は,国際的に標準化されたものでなければならない。 

注記3 誤解を生じるおそれがない限り,追加記号を用いてもよい。 

注記4 IEC 60417及びISO 7000に規定する記号を用いてもよい。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.7 

三線以上の電源導体に接続する機器及び複数の電源をもつ機器には,正しい接続状態が明らかな場

合を除き,結線図を貼り付けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記1 多相用機器について,電源電線用端子の端子を矢印で示す場合,正しい接続状態が明らかで

あるとみなせる。 

注記2 語句による表示は,正しい接続状態を示す適切な手段である。 

注記3 結線図は,7.4に規定する配線図でもよい。 

7.8 

Z形取付けの場合を除き,電源接続用の端子には,次の表示をしなければならない。 

− 中性線専用の端子は,文字Nで示す。 

− 保護接地端子は,IEC 60417の記号5019(2006-08)で示す。 

上記の表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分に行ってはなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.9 

明らかに必要でない限り,操作する際に危険につながるおそれがあるスイッチは,機器のどの部分

を制御するのかを明瞭に表示するか,又はそのような場所に取り付けなければならない。この表示は,実

用上,言語の知識又は国内規格の知識がなくても理解できるものでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.10 据置形機器に用いるスイッチの異なった切換位置,及び全ての機器に用いる制御装置の異なった切

換位置は,数字,文字その他の視覚的手段によって表示しなければならない。この要求事項は,制御装置

の一部となるスイッチにも適用する。 

異なった切換位置を示すために数字を用いる場合,OFF位置は数字0で表示し,より大きい出力,入力,

速度,冷却効果などの位置は,より大きな数字で表示しなければならない。 

数字0は,その他の表示に用いてはならない。ただし,OFF位置の表示と混同するおそれがない位置で

あり,かつ,他の数字と関係付けている場合を除く。 

注記 例えば,デジタルプログラム用キーボード上に数字0を用いることもできる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.11 設置時又は通常使用時に調節する制御装置には,調節方向の表示をしておかなければならない。 

注記 “+”及び“−”による表示は,十分であるとみなせる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12 機器を安全に用いることができるように,機器には,取扱説明書を備えなければならない。 

注記 通常使用時に容易に視認できる限り,機器上に取扱説明を表示してもよい。 

使用者による保守の際に注意を払う必要がある場合,適切な説明を提供しなければならない。 

a)〜c)のいずれかのプラグ付きクラスI機器においては,次の趣旨の警告を取扱説明書に記載しなければ

ならない。 

警告:機器を接地しないで使用すると感電する危険がある。 

a) 13.2によって妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けた状態で漏えい電流を測定したとき,13.2に規定

するクラス0I機器の漏えい電流限度値を超える機器 

b) 29.1の表16において,定格インパルス電圧1 500 Vに対する最小空間距離で,クラス0I機器に適用

する括弧内の値を満たさない機器 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 専門業者が設置することを意図する機器を除き,サージ保護装置を充電部と可触金属部との間に接続

する機器 

取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

− この機器は,安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り,補助を必要とする人(子供を含む)が

単独で機器を用いることを意図していない。 

− この機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい。 

着脱できる電源装置から電源供給するクラスIII構造部分をもつ機器の取扱説明書には,機器は機器に同

こん(梱)した電源装置だけと一緒に用いなければならないことを,記載しなければならない。 

クラスIII機器の取扱説明書には,機器の表示に一致する安全特別低電圧だけを電源供給しなければなら

ないことを,記載しなければならない。ただし,電池が一次電池又は機器の外部で充電する二次電池の場

合の電池駆動機器は除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.1 機器を設置する際に予防措置をとる必要がある場合,その詳細について適切に情報提供しなければ

ならない。 

機器を主給水管に恒久的に接続し,ホースセットによって接続しないことを意図する場合,これを記載

しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.2 据置形機器が,電源コード及びプラグをもっていない場合,又は電源から遮断する他の手段で過電

圧カテゴリIIIに対して完全遮断をする全極の接点分離ができない場合,配線規則に従って遮断手段を固定

配線に設けなければならないことを取扱説明書又は据付説明書に記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.3 電源に恒久的に接続することを意図した機器に電源を供給する固定配線の絶縁物が,箇条11の試

験中に温度上昇が50 Kを超える部分に接触し得る場合,取扱説明書又は据付説明書に,固定配線は,適切

な温度定格をもつ絶縁スリーブなどによって保護しなければならないことを記載しなければならない。 

適否は,目視検査及び箇条11の試験によって判定する。 

7.12.4 埋込形機器の取扱説明書又は据付説明書は,次の関連情報を含んでいなければならない。 

− 機器が必要とする空間の大きさ 

− この空間内で機器を保持及び固定する手段の寸法及び位置 

− 機器の種々の部分と周囲の構造物との最小距離 

− 通気口の最小寸法及びその正しい配置 

− 電源への機器の接続及び附属品の接続 

− 機器が24.3に適合するスイッチを設けている場合を除き,取付け後に機器を電源から遮断できるよう

にする必要性。この遮断は,差込プラグを抜くことによって行ってもよいし,又は配線規則に従って

固定配線の中にスイッチを設けることで達成してもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.5 電源コードについて,取扱説明書又は据付説明書は,次の内容を含んでいなければならない。 

− 特別に製作したコードをもつX形取付けの機器の場合: 

電源コードが破損した場合,製造業者又はそのサービス代理店から入手可能な特別なコード又はそ

の組立品と交換しなければならない。 

− Y形取付けの機器の場合: 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電源コードが破損した場合,コードの交換は危険を防止するために,製造業者若しくはその代理店

又は同等の有資格者によって行わなければならない。 

− Z形取付けの機器の場合: 

電源コードは,交換することができない。コードが破損した場合,機器は廃棄しなければならない。 

− 外部に接地端子を備えるクラス0I機器で,接地線を同こん(梱)しないX形取付けの場合。ただし,

電気工事者が接続するものを除く: 

接地線の断面積に関する情報。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.6 この規格に適合するために非自己復帰形温度過昇防止装置を用いる場合,電源の遮断によってリセ

ットする非自己復帰形温度過昇防止装置を内蔵した機器の取扱説明書又は据付説明書には,次の趣旨を含

めなければならない。 

注意:温度過昇防止装置の不慮のリセットによる危険をなくすために,この機器は,タイマなどの外

部開閉装置を介して給電してはならず,また,便宜上定期的に開閉する回路に接続してはなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.7 固定形機器の取扱説明書又は据付説明書は,機器をその支持体に固定する方法について明示しなけ

ればならない。接着剤は,信頼できる固定手段とみなさないため,明示した固定方法は接着剤の使用に依

存してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.8 着脱式ホースセットによって主給水管に接続する機器の取扱説明書又は据付説明書は,機器に供給

する新しいホースセットを用いる必要があり,かつ,古いホースセットは再使用しないほうがよい旨を明

示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 主給水管に接続する機器の最大入水圧力及び最小入水圧力の規定(対応国際規格の第1段落)

を削除した。 

7.13 取扱説明書又は据付説明書,及びこの規格で要求するその他の文書は,機器を販売する国の公用語

で書かなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.14 この規格で要求する表示は,容易に判読でき,かつ,耐久性があるものでなければならない。 

適否は,目視検査及び水に浸した布片を用いて15秒間,更に,石油に浸した布片を用いて,15秒間表

示を手でこすり判定する。試験に用いる石油は脂肪溶剤ヘキサンとする。 

この規格の全試験終了後,表示は,容易に判読できなければならない。表示板は,容易に取り外せては

ならず,かつ,反りを生じてはならない。 

注記 表示の耐久性を考える場合には,通常使用による影響を考慮する。例えば,頻繁に清掃しやす

い容器上の,塗料又はガラスエナメル以外のエナメルによる表示は,耐久性があるとはみなせ

ない。 

7.15 7.1〜7.5に規定する表示は,機器の主要部上に行わなければならない。 

機器上の表示は,機器の外側から,ただし,必要な場合にはカバーを取り外した後,明確に識別できる

ものでなければならない。可搬形機器の場合,工具を用いずにこのカバーを外したり開けたりすることが

可能でなければならない。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

据置形機器の場合,機器を通常使用状態に設置したとき,製造業者名又は責任ある販売業者の名称,商

標又はその識別表示,及び製造モデル又は形式の表示が見えなければならない。これらの表示は,着脱可

能なカバーの下側にあってもよい。その他の表示は,端子の近傍にある限りカバーの下側に行ってもよい。

固定形機器の場合,機器に附属した取扱説明書又は据付説明書に従って機器を設置した後,この要求事項

を適用する。 

スイッチ及び制御装置についての表示は,それぞれの部品上又はその近傍になければならない。これら

の表示は,誤解を与えるように位置付け又は再位置付けできる部分に付けてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.16 この規格への適合が,交換を意図した温度ヒューズ又はヒューズの作動に依存する場合,そのヒュ

ーズを交換するために必要な程度まで,機器を分解したときに,ヒューズを識別するための形番,その他

の識別手段を,明確に見える場所に表示しなければならない。 

注記 ヒューズが溶断した後も表示が容易に見えるときは,ヒューズ自体への表示を許容できる。 

この要求事項は,機器の一部とともにだけ交換可能なヒューズには適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

8.1 

機器は,充電部への偶然の接触に対し適切な保護をする構造であり,かつ,覆っていなければなら

ない。 

適否は,目視検査並びに8.1.4及び8.1.5を考慮の上,8.1.1〜8.1.3までの該当する試験によって判定する。 

8.1.1 

8.1の要求事項は,通常使用状態で機器を運転したとき,及び着脱できる部分を取り外した後に,

機器のあらゆる位置に対して適用する。 

工具を用いずに着脱することができるねじ込み式ヒューズリンク及びねじ込み式小形回路遮断器は,着

脱しない状態で適用する。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。) 

差込プラグ又は全極遮断スイッチによって機器を電源から切り離すことができる場合,着脱可能なカバ

ーの内側にある電球は取り外さない。ただし,着脱可能なカバーの内側にある電球の挿入又は取外しのと

きには,電球口金の充電部との接触に対する保護が確実でなければならない。 

機器を全ての可能な位置にして,JIS C 0922の検査プローブBを1 N以下の力で当てる。ただし,通常,

床上で用いる,質量が40 kgを超える機器は傾けない。検査プローブは開口部を通し,検査プローブで可

能な深さまで挿入し,検査プローブ挿入前,挿入中及び挿入後に回転させたり,関節の角度を付けたりす

る。開口から検査プローブが入らない場合は,検査プローブをまっすぐにした状態で,検査プローブへの

力を20 Nまで増加する。検査プローブが開口から入った場合は,関節の角度を付けた状態で,この試験を

繰り返す。 

検査プローブは,自己硬化性の樹脂を除く封止コンパウンド,ラッカ,エナメル,紙,綿,酸化皮膜若

しくはビーズだけで保護した充電部,又は裸の充電部に触れることがあってはならない。 

電球ランプホルダについては,次によって確認する。 

− E14ランプホルダは,電球口金の挿入中に充電するとき,充電部に接触できないように設計しなけれ

ばならない。 

− E11,E12,E17,E26及びE39ランプホルダは,電球口金を完全に挿入したとき,充電部に接触でき

ないように設計しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,次によって判定する。 

− E14ランプホルダに対しては,IEC 60061-3のスタンダードシート(7006-31)によるゲージを用いる。 

− E11,E12,E17,E26及びE39ランプホルダに対しては,JIS C 0922の検査プローブBに示すテスト

フィンガを用いる。 

8.1.2 

JIS C 0922の検査プローブ13を,1 N以下の力で,クラス0機器,クラスII機器又はクラスII構

造の開口部に当てる。ただし,電球口金用の開口,出力コンセント及びコードセットのコネクタの充電部

を除く。 

注記 機器のアウトレットは,コンセントとみなせない。 

検査プローブは,エナメル又はラッカのような非導電性の塗膜をもつ接地した金属製外郭の開口部を通

しても適用する。 

検査プローブが充電部に触れてはならない。 

8.1.3 

クラスII以外の機器の場合,1回のスイッチ操作によって全ての極を電源から遮断することができ

る可視赤熱電熱素子の充電部に対しては,検査プローブB及び検査プローブ13の代わりに,JIS C 0922

の検査プローブ41を,1 N以下の力で用いる。この検査プローブは,カバー及び同等の部分を取り外さな

くても,電熱素子に接触していることが機器の外側から明白な場合,そのような素子の支持部に対しても

適用する。 

これらの充電部に触れてはならない。 

注記 電源コードをもち,電源回路にスイッチがない機器の場合,コンセントから差込プラグを引き

抜くことは,1回のスイッチ操作とみなせる。 

8.1.4 

次のいずれかの場合には,可触部分は充電部とはみなさない。 

− その部分が安全特別低電圧(SELV),又はクラス0機器の場合には16.3の強化絶縁の耐電圧試験に適

合する絶縁変圧器から電源供給を受け,かつ,次のいずれかの場合 

・ 交流の場合,ピーク電圧が42.4 V以下 

・ 直流の場合,電圧が42.4 V以下 

− その部分を保護インピーダンスによって,充電部から分離する場合 

保護インピーダンスの場合,その部分と電源との間の電流は,直流の場合には2 mA以下であり,また,

交流の場合にはピーク値は0.7 mA以下でなければならない。さらに,次に適合しなければならない。 

− ピーク値が42.4 Vを超え450 V以下の電圧の場合,その容量は0.1 μF以下 

− ピーク値が450 Vを超え15 kV以下の電圧の場合,その放電量は45 μC以下 

− ピーク値が15 kVを超える電圧の場合,放電におけるエネルギーが350 mJ以下 

適否は,機器に定格電圧を供給したときの測定によって判定する。 

電圧及び電流は,関連する部分と電源の各極との間で測定する。電源を遮断した後,直ちに放電量を測

定する。放電中の電気及びエネルギー量は,公称2 000 Ωの無誘導抵抗をもつ抵抗器を用いて測定する。 

注記1 漏えい電流測定回路の詳細は,IEC 60990の図4に記載がある。 

注記2 電気量は,電圧極性を考慮しないで,電圧−時間図に記録された全ての領域の和から計算す

るのがよい。 

8.1.5 

埋込形機器,固定形機器及び個別ユニットで出荷する機器の充電部は,設置又は組立の前の段階で,

少なくとも基礎絶縁によって保護していなければならない。ただし,電源端子部は除く。 

適否は,目視検査及び8.1.1の試験によって判定する。 

8.2 

クラスII機器及びクラスII構造は,基礎絶縁部分及び基礎絶縁だけで充電部から分離した金属部へ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の偶然の接触に対し適切な保護をする構造であり,かつ,覆っていなければならない。 

クラスII機器及びクラスII構造は,二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁した部分にしか触れ

ることができないものでなければならない。 

適否は,目視検査及び8.1.1に規定するように,JIS C 0922の検査プローブBを当てることによって判

定する。 

埋込形機器及び固定形機器は,設置後だけにJIS C 0922の検査プローブBを適用する。 

モータ駆動機器の始動 

注記 モータ駆動機器の始動の規定が必要な場合には,第2部の個別製品規格で要求事項及び試験方

法を規定する。 

10 入力及び電流 

10.1 機器に定格入力が表示されている場合,通常動作温度における入力は,定格入力から,表1に規定

する許容値を超える差があってはならない。 

表1−入力の許容値 

機器の種類 

定格入力 

許容値 

全ての機器 

25以下 

+20 % 

電熱機器及び複合機器 

 25を超え 

200以下 

±10 % 

200を超える 

+5 %又は20 W 

(いずれか大きい方) 

−10 % 

モータ駆動機器 

 25を超え 

300以下 

+20 % 

300を超える 

+15 %又は60 W 

(いずれか大きい方) 

PTC電熱素子を発熱体としたものの定格入力の許容差は,その定格値によらず±15 %とする。 

モータ駆動機器の許容値は,複合機器のモータの入力が全定格入力の50 %を超える場合,その複合機器

にも適用する。許容値は,その範囲の算術平均値の10 %を超える定格電圧範囲で表示した機器に対しては,

電圧範囲の上下限値に適用する。 

注記 疑義がある場合,モータの入力を個別に測定してもよい。 

適否は,入力が安定したときの測定によって判定する。この場合,機器は次による。 

− 同時に動作できる回路は,全て動作状態にする。 

− 機器には定格電圧を加える。 

− 通常動作で機器を運転する。 

一連の動作中に入力が変化する場合,入力は,ある代表的な期間についての入力の算術平均値として求

める。 

一つ以上の定格電圧範囲を表示した機器の場合,定格入力の表示が関連電圧範囲の算術平均値に関連の

ない限り,試験を範囲の上限及び下限の両方で行い,関連する場合は,試験をその範囲の算術平均値に等

しい電圧で行う。 

10.2 機器に定格電流が表示されている場合,通常動作温度における電流は,定格電流から,表2に規定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する許容値を超える差があってはならない。 

表2−電流の許容値 

機器の種類 

定格電流 

許容値 

全ての機器 

0.2以下 

+20 % 

電熱機器及び複合機器 

 0.2を超え 

1.0以下 

±10 % 

1.0を超える 

+5 %又は0.10 A 

(いずれか大きい方) 

−10 % 

モータ駆動機器 

 0.2を超え 

1.5以下 

+20 % 

1.5を超える 

+15 %又は0.30 A 

(いずれか大きい方) 

PTC電熱素子を発熱体としたものの定格電流の許容差は,その定格値によらず±15 %とする。 

モータ駆動機器の許容値は,複合機器のモータの電流が定格電流値の50 %を超える場合,その複合機器

にも適用する。許容値は,その範囲の算術平均値の10 %を超える定格電圧範囲で表示した機器に対しては,

電圧範囲の上下限値に適用する。 

注記 疑義がある場合,モータの電流を個別に測定してもよい。 

適否は,電流が安定したときの測定によって判定する。この場合,機器は次による。 

− 同時に動作できる回路は,全て動作状態にする。 

− 機器には定格電圧を加える。 

− 通常動作で機器を運転する。 

一連の動作中に電流が変化する場合,電流は,ある代表的な期間についての電流の算術平均値として求

める。 

一つ以上の定格電圧範囲を表示した機器の場合,定格電流の表示が関連電圧範囲の算術平均値に関連の

ない限り,試験を範囲の上限及び下限の両方で行い,関連する場合は,試験をその範囲の算術平均値に等

しい電圧で行う。 

11 温度上昇 

11.1 機器及びその周囲は,通常使用状態において過度の温度になってはならない。 

適否は,11.2〜11.7に規定する条件の下で,各部の温度上昇を測定して判定する。 

11.2 手持形機器は,通常使用姿勢に保持する。 

コンセントに差し込むためのピンをもつ機器は,壁に取り付けた適切なコンセントに接続する。 

埋込形機器は,設置のための取扱説明書又は据付説明書に従って設置する。 

その他の電熱機器及びその他の複合機器は,次のように試験枠に置く。 

− 使用時に,通常,床上又は卓上に置く機器は,できるだけ壁に近付けて床上に置く。 

− 通常,壁に取り付ける機器は,取扱説明書又は据付説明書を考慮して一方の壁に取り付け,他方の壁

及び床又は天井に通常起こり得るぐらいに近付ける。 

− 通常,天井に取り付ける機器は,取扱説明書又は据付説明書を考慮して通常起こり得るくらい壁に近

付けて,天井に取り付ける。 

その他のモータ駆動機器は,次のように置く。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 使用時に,通常,床上又は卓上に置く機器は,水平支持台の上に置く。 

− 通常,壁に取り付ける機器は,垂直支持台に取り付ける。 

− 通常,天井に取り付ける機器は,水平支持台の下側に取り付ける。 

厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った合板を試験枠,支持台及び埋込形機器の取付台として用いる。 

自動式コードリール付きの機器の場合,コードは,全長の3分の1の長さだけを引き出す。次に,コー

ドの被覆の温度上昇は,リールの中心にできるだけ近いところ及びリールに巻き付けたコードの一番外側

の2巻の間で測定する。 

機器運転中に電源コードを部分的に収納するコード収納部であって,自動式コードリール以外のものに

ついては,コードを50 cmだけ引き出しておく。コードを収納する部分の温度上昇は,最も高くなる位置

で測定する。 

11.3 巻線以外の温度上昇は,試験中の部分の温度に対する影響が最も小さくなるように取り付けた細い

熱電対を用いて測定する。 

注記1 直径が0.3 mm以下の熱電対は,細い熱電対とみなせる。 

試験枠の壁,天井及び床の表面の温度上昇測定に用いる熱電対は,直径15 mm,厚さ1 mmの黒く塗っ

た銅又は黄銅の小形円板の裏に取り付ける。円板の前面は,試験板の表面と同一面となるように埋め込む。 

可能な限り,熱電対で最高温度を検出できるように機器を置く。 

巻線以外の電気絶縁物の温度上昇は,損傷によって次の現象を引き起こすおそれがある場所の絶縁物表

面で測定する。 

− 回路短絡 

− 充電部と可触金属部との間の接触 

− 絶縁の橋絡 

− 沿面距離又は空間距離の箇条29の規定値未満への減少 

注記2 熱電対を取り付けるために機器を分解する必要がある場合,機器を正しく元どおりに組み立

てるように十分注意を払う。疑義が生じたときは,入力を再度測定するのがよい。 

注記3 多芯コードの線芯の分岐する箇所及び絶縁電線がランプホルダに入る箇所が,熱電対を取り

付ける箇所の例である。 

巻線の温度上昇は,巻線が不均一でない限り,抵抗法によって測定する。測定に必要な接続を行うのが

困難な場合,熱電対によって温度上昇を測定する。試験開始時に,巻線の温度は室温と同じにする。 

巻線の温度上昇値は,次の式によって算出する。 

(

)(

)

1

2

1

1

1

2

t

t

t

k

R

R

R

t

+

=

ここに, 

Δt: 巻線の温度上昇 

R1: 試験開始時の抵抗値 

R2: 試験終了時の抵抗値 

k: − アルミニウム巻線,又はアルミニウム85 %以上の銅・ア

ルミニウム巻線の場合,225 

− 銅が15 %を超え85 %未満の銅・アルミニウム巻線の場合,

229.75 

− 銅巻線,又は銅85 %以上の銅・アルミニウム巻線の場合,

234.5 

t1: 試験開始時の室温 

t2: 試験終了時の室温 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記4 試験終了時の巻線抵抗値は,通電を切った直後できるだけ速やかに抵抗値測定を行い,更に,

通電を切った直後の抵抗値を得るため,時間対抵抗値曲線を,プロットできるくらいの短か

い間隔で測定することによって求めるのがよい。 

11.4 電熱機器は,通常動作で定格入力の1.15倍の入力で運転する。 

注記 入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

11.5 モータ駆動機器は,通常動作で運転するが,定格電圧の0.94倍と1.06倍との間の最も不利となる電

圧を供給する。 

11.6 複合機器は,通常動作で運転するが,定格電圧の0.94倍と1.06倍との間の最も不利となる電圧を供

給する。 

11.7 機器は,通常使用状態のうちの最も不利な条件に相当する期間運転する。 

注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。 

11.8 試験中,温度上昇は継続的に監視し,表3に規定する値を超えてはならない。金属の温度上昇限度

は,厚さ0.1 mm以上の金属コーティングを施した部分及び厚さ0.3 mm未満の樹脂コーティングを施した

金属部分にも適用する。 

モータ巻線の温度上昇値が表3の値を超える場合又はモータ巻線の温度階級に疑義がある場合は,附属

書Cの試験を行う。 

保護装置は作動してはならず,かつ,封止コンパウンドは流出してはならない。ただし,保護電子回路

の構成部品は,24.1.4に規定する動作サイクル数について試験している場合,動作してもよい。 

表3−最大通常温度上昇値 

単位 K 

箇所 

温度上昇値 

巻線a) 及びJIS C 4003に基づく巻線の耐熱クラスが次の場合: 

− 105(A) 

75 (65) 

− 120(E) 

90 (80) 

− 130(B) 

95 (85) 

− 155(F) 

115 

− 180(H) 

140 

− 200(N) 

160 

− 220(R) 

180 

− 250 

210 

次の場合の機器用インレットのピン: 

− 超高温用 

130 

− 高温用 

95 

− 低温用 

45 

据置形機器の接地端子を含む外部導体用端子,ただし,電源コード付きのものを除く。 

60 

次の場合のスイッチ,自動温度調節器及び温度制限器の周辺b): 

− Tマークなし 

30 

− Tマーク付 

T−25 

次の場合の電源コードを含め,内部及び外部配線のゴム,ポリクロロプレン又は塩化ビニル絶縁

k): 

− 温度定格なし又は温度定格が75 ℃以下の場合 

50 

− 温度定格(T)j) 付,Tが75 ℃を超える場合 

T−25 

付加絶縁として用いるコードの被覆 

35 

コードリールのしゅう(摺)動接触部 

65 

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29 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−最大通常温度上昇値(続き) 

単位 K 

箇所 

温度上昇値 

電源コードをもたない据置形機器に対する固定配線用端子ブロック又は仕切の部分に接触するお
それがある電線の絶縁物 

50 c) 

次の場合のガスケットその他の部分に用いる合成ゴム以外のゴムであって,それが劣化すること
によって,安全に影響を及ぼすおそれがあるもの。 

− 付加絶縁又は強化絶縁として用いている場合 

40 

− その他の場合 

50 

次の場合のTマーク付ランプホルダ: 

− T1表示付きのB15及びB22 

140 

− T2表示付きのB15及びB22 

185 

− 他のランプホルダ 

T−25 

次の場合のTマークがないランプホルダ: 

− E14及びB15 

110 

− B22及びE26 

140 

− その他のランプホルダ及び蛍光灯用スタータホルダ 

d) 

次の場合の配線及び巻線以外の絶縁物e): 

− 含浸処理又はワニス処理を施した繊維,紙又はプレスボード 

70 

− 次のもので張り合わせた積層板: 

・ メラミンホルムアルデヒド,フェノールホルムアルデヒド又はフェノールフルフラール樹

脂 

85 (175) 

・ ユリアホルムアルデヒド樹脂 

65 (150) 

− エポキシ樹脂で張り合わせたプリント回路板 

120 

− 次の成型品: 

・ セルローズ充塡材入フェノールホルムアルデヒド 

85 (175) 

・ 無機充塡材入フェノールホルムアルデヒド 

100 (200) 

・ メラミンホルムアルデヒド 

75 (150) 

・ ユリアホルムアルデヒド 

65 (150) 

− ガラス繊維強化ポリエステル 

110 

− シリコンゴム 

145 

− ポリテトラフルオロエチレン 

265 

− 付加絶縁又は強化絶縁として用いる純マイカ及び圧縮焼結磁器 

400 

− 熱可塑材f) 

− 

木材一般g) 

65 

− 次の機器の木製支持台,試験枠の壁,天井及び床並びに木製キャビネット: 

・ 長時間連続運転の可能性がある据置形機器 

60 

・ その他の機器 

65 

次の場合のコンデンサの外面h): 

− 最高動作温度(T)i) 表示付 

T−25 

− 次の最高動作温度表示なしの場合: 

・ ラジオ及びテレビジョンの妨害雑音抑制用小形磁器コンデンサ 

50 

・ JIS C 5101-14に適合するコンデンサ 

50 

・ その他のコンデンサ 

20 

次の材料のモータ駆動機器の外郭。ただし,通常使用時に手で保持するハンドルは除く: 

− 裸の金属製 

50 

− コーティングした金属製 

60 

− ガラス及び磁器製 

65 

− 厚さ0.3 mmを超える樹脂製 

75 

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30 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−最大通常温度上昇値(続き) 

単位 K 

箇所 

温度上昇値 

次の材料の通常使用時に継続して手で保持する,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分(例:
はんだごて): 

− 金属製 

30 

− 磁器又はガラス製 

40 

− 成型材料,ゴム又は木製 

50 

次の材料の通常使用時に短時間だけ保持する,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分(例:
スイッチ): 

− 金属製 

35 

− 磁器又はガラス製 

45 

− 成型材料,ゴム又は木製 

60 

引火点がt ℃の油に接触する部分 

t−50 

この表に記載した以外の材料を用いる場合,その材料の耐熱試験で測定した温度特性を超える温度で使用するこ

とはできない。 

表記載の数値は,通常は25 ℃以下の周囲温度を基準にするが,時に35 ℃になる場合もある。しかし,規定した

温度上昇値は25 ℃を基準としている。 

スイッチ端子の温度は,附属書Hに従って試験する場合に測定する。 

注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第1段落とした。) 
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第2段落とした。) 
注記3 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第3段落とした。) 
注a) 交直両用モータ,リレー,ソレノイド及び同等の部品の巻線の平均温度は,通常,巻線の熱電対を取り付け

る点の温度より高いという事実から,抵抗法を用いた場合は括弧がない値を適用し,熱電対を用いた場合は
括弧内の値を適用する。バイブレータのコイル及び交流モータの巻線の場合は,いずれの場合も,括弧がな
い値を適用する。 

プリント回路板上に取り付けた変圧器及びインダクタ内の巻線の温度上昇限度は,巻線の最大寸法が断面

又は長さにおいて5 mm以下の場合,巻線の絶縁の温度クラスから25 Kを減じたものに等しい。 

外被の内側と外側との間で空気の循環が起こらない構造のモータについては,温度上昇限度値を5 K高く

することができる。この場合,密閉とみなすほどの覆いは,必ずしも必要ない。 

b) Tは,部品又は部品のスイッチヘッドが作動することができる最高周囲温度である。 

周囲温度は,当該部品の表面から5 mm離れたところで空気の温度が最も高くなる点の温度とする。ただ

し,自動温度調節器又は温度制限器を熱伝導部分に取り付ける場合,取付面に指定した温度限度(Ts)も適
用する。したがって,取付面の温度上昇を測定しなければならない。 

温度上昇限度値は,機器内で発生する条件に従って試験したスイッチ又は制御装置には適用しない。 

c) この限度値は,7.12.3に規定する説明書があれば,超えてもよい。 

d) 温度上昇値の測定箇所は,JIS C 8105-1の表12.1による。 

e) 括弧内の値は,高温表面に固定する部分に適用する。 

f) 熱可塑材について,30.1の試験を行えるように,温度上昇値を求める必要がある。表に特に限度値を規定し

ていない材料で,

“電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第四1(1)ロ(ハ)”

に適合するものは,温度上限値を満たすものとみなす。 

g) 規定する限度値は,木材の劣化に関するものであり,表面の最終仕上げの劣化は考慮していない。 

h) 19.11で短絡されるコンデンサに対する温度上昇限度値はない。 

i) プリント回路板に取り付けたコンデンサの温度表示については,技術シートの中で行ってもよい。 

j) JIS C 3663タイプ53及び57電源コードのT定格は,60 ℃である。 

JIS C 3663タイプ88電源コードのT定格は,70 ℃である。 
JIS C 3662タイプ52及び53電源コードのT定格は,70 ℃である。 
JIS C 3662タイプ56及び57電源コードのT定格は,90 ℃である。 

k) この限度値は,該当するIEC規格に適合するコード及び配線に適用する。その他の場合,“電気用品の技術

上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第四1(1)ロ(ハ)”に適合するものは,温度上限
値を満たすものとみなす。 

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12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

13.1 動作温度において機器の漏えい電流は,過度になってはならず,かつ,機器は十分な耐電圧性能を

もっていなければならない。 

適否は,13.2及び13.3の試験によって判定する。 

11.7に規定する時間,通常動作で機器を運転する。 

電熱機器は,定格入力の1.15倍に等しい入力で運転する。 

注記 入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

モータ駆動機器及び複合機器は,定格電圧の1.06倍に等しい電圧で運転する。 

単相電源にも接続することができる三相機器は,据付説明書に従って,3回路を並列に接続し,単相機

器として試験する。 

試験に先立ち,保護インピーダンス及び妨害雑音抑制用のフィルタを切り離しておく。ただし,クラス

0I機器については,定格電圧で通電し,かつ,妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けた状態で13.2の試験

を行う。 

13.2 IEC 60990の図4に規定する回路を用いて,漏えい電流を測定する。ただし,クラス0I機器又はク

ラスI機器については,商用電源周波数に対して,漏えい電流の真の実効値を測定する能力のある,低イ

ンピーダンス電流計を用いて接地導体に流れる電流が限度値を超えないことを確認してもよい。 

電源の片側と可触金属部及び/又は金属はく(箔)を当てた可触絶縁物との間で,漏えい電流を測定す

る。可触金属部及び可触絶縁物の両方がある場合には,可触絶縁物の部分は,面積が20 cm×10 cm以下の

金属はくを当て,これを可触金属部に接続して測定する。 

金属はくは,規定の寸法を超えない範囲の,できるだけ大きな面積のものを用いる。金属はくの面積が

試験品の表面積より小さい場合には,試験品の表面の全ての部分が試験できるように金属はくを動かす。

金属はくによって機器の放熱に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

単相機器の場合,測定回路は次による。 

− クラスII機器は,図1 

− クラスII以外の機器は,図2 

切換スイッチをa及びbにした場合の各々について,漏えい電流を測定する。 

三相機器の場合,測定回路は,次による。 

− クラスII機器は,図3 

− クラスII以外の機器は,図4 

三相機器の場合,スイッチa,b及びcを閉状態にして,漏えい電流を測定する。次に,a,b,cの各ス

イッチを1個ずつ順番に開状態にし,他の2個のスイッチは閉状態にして,漏えい電流測定を繰り返す。

スター結線だけを行う機器の場合,中性線は切り離しておく。 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 

1.0 mA 

− 可搬形クラスI機器 

0.75 mA 

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− 据置形クラスIモータ駆動機器 

3.5 mA 

− 据置形クラスI電熱機器 

0.75 mA又は機器の定格入力kW当たり

0.75 mAのいずれか大きい方で,最大5 mA 

複合機器の場合,全漏えい電流の限度値は,電熱機器に対して規定する限度値又はモータ駆動機器に対

して規定する限度値のいずれか大きい方の値とするが,両方の限度値を加算することはしない。 

コンデンサを用い,かつ,片切りスイッチを用いている機器の場合,スイッチをOFF位置にして,上記

測定を再度行う。 

箇条11の試験を行っているときに作動する温度制御装置をもつ機器の場合,その制御装置が作動して,

回路が切れる直前に漏えい電流を測定する。 

注記1 スイッチをOFF位置にして行う試験は,片切りスイッチより奥に接続したコンデンサによっ

て,過大な漏えい電流が流れるおそれがないか否かを確認するために行う。 

注記2 絶縁変圧器を通して機器に電流を供給するのがよい。そうでない場合には,機器を大地から

絶縁しておくのがよい。 

13.3 機器を電源から遮断し,IEC 61180-1に従って,絶縁部に対して直ちに周波数が50 Hz又は60 Hzの

電圧を1分間印加する。 

試験に用いる高圧電源は,出力電圧を適切な試験電圧に調整した後,出力端子間に短絡電流Isが供給で

きなければならない。回路の過負荷保護装置は,遮断電流Ir未満の電流では作動しないようにしなければ

ならない。様々な高圧電源に関して,Is及びIrの値を表5に示す。 

試験電圧は,充電部と可触部分との間,ただし,非金属部分の場合は金属はくで覆った箇所に加える。

充電部と可触部分との間に中間金属をもつクラスII構造の場合,基礎絶縁及び付加絶縁の両端に試験電圧

を加える。 

注記1 電子回路の部品に過大な電圧が加わることがないように注意することが望ましい。ただし,

可触金属部に接続されたサージ保護装置は,取り付けた状態で行う。 

試験電圧は,表4による。 

表4−耐電圧試験電圧 

単位 V 

絶縁 

試験電圧 

定格電圧a) 

動作電圧(U) 

SELV 

150以下 

150を超え250以下b) 

250を超える 

基礎絶縁 

500 

1 000 

1 000 

1.2U+ 700 

付加絶縁 

− 

1 250 

1 750 

1.2U+1 450 

強化絶縁 

− 

2 500 

3 000 

2.4U+2 400 

注a) 多相機器については,中性極と相との間又は接地極と相との間の電圧を定格電圧として用い

る。480 V多相機器の試験電圧は,“150を超え250以下”の欄に規定した値である。 

b) 150 V以下の定格電圧をもつ機器の場合,これらの電圧は,150 Vを超え250 V以下の動作電

圧をもつ部分に印加する。 

試験中,絶縁破壊が生じてはならない。 

注記2 電圧降下を伴わないグロー放電は,無視する。 

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表5−高圧電源の特性 

試験電圧 

最小電流 

mA 

Is 

Ir 

4 000以下 

200 

100 

 4 000を超え 10 000以下 

80 

40 

 10 000を超え 20 000以下 

40 

20 

注記 電流は,短絡回路の場合であって,電圧範囲の上限値の電

圧における過負荷保護エネルギーを,それぞれ800 VA及び
400 VAとして算出している。 

14 過渡過電圧 

機器は,発生する可能性がある過渡過電圧に耐えなければならない。 

適否は,表16に規定する値未満の各空間距離に対して,インパルス電圧試験を行うことによって判定す

る。 

インパルス試験電圧は,IEC 61180-1に規定する1.2/50 μsに相当する無負荷波形である。それは,通常

の出力インピーダンスが42 Ωを超えない電圧発生器から供給する。インパルス試験電圧を1秒以上の間隔

で各極性に対して3回印加する。 

注記1 電圧発生器はIEC 61180-2に規定がある。 

表15に示す定格インパルス電圧に対応するインパルス試験電圧は,表6による。 

表6−インパルス試験電圧 

単位 V 

定格インパルス電圧 

インパルス試験電圧 

330 

357 

500 

540 

800 

930 

1500 

1750 

2500 

2920 

4000 

4920 

6000 

7380 

8000 

9840 

10000 

12300 

この場合,フラッシオーバが生じてはならない。ただし,機能絶縁のフラッシオーバは,その空間距離

を短絡したとき,箇条19の試験に適合する機器の場合は許容する。 

注記2 インパルス試験電圧は,海抜0 mの場所で試験する場合,補正係数を用いて算出している。

この値は,海抜500 mまでのあらゆる場所で適切と考える。試験をほかの場所で行う場合,

JIS C 60664-1の6.1.2.2.1.3に規定する別の補正係数を用いるのがよい。 

15 耐湿性等 

15.1 機器の外郭は,機器分類に従った水に対する保護等級を備えていなければならない。 

適否は,15.1.2を加味して,15.1.1に基づき判定する。このとき,機器は電源に接続しない。 

機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければない。さらに,余分な水があればそれを取り除くた

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めに外郭の外側を注意深く拭いた後,検査の結果,沿面距離又は空間距離が箇条29に規定する値未満に減

少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはならない。 

注記 分解する場合には,機器内の水の位置を動かさないように注意することが望ましい。 

15.1.1 IPX0以外の機器は,JIS C 0920に規定する試験を,次によって行う。 

− IPX1機器は,14.2.1に基づく試験 

− IPX2機器は,14.2.2に基づく試験 

− IPX3機器は,14.2.3 a)に基づく試験 

− IPX4機器は,14.2.4 a)に基づく試験 

− IPX5機器は,14.2.5に基づく試験 

− IPX6機器は,14.2.6に基づく試験 

− IPX7機器は,14.2.7に基づく試験。この試験を行う場合には,約1 %の食塩を含む水の中に機器を浸

す。 

注記 IPX3及びIPX4機器については,JIS C 0920に規定するオシレーティングチューブの下に置く

ことができない機器の試験を行う場合は,それぞれ14.2.3 b)及び14.3.4 b)に従って,手持形の

散水ノズルを使ってもよい。 

充電部をもち,かつ,機器を主給水管に接続するための外部ホースに組み込まれている電磁弁には,IPX7

機器に対して規定する試験を実施する。 

15.1.2 手持形機器は,試験中最も不利となる姿勢になるように,連続して方向を変える。 

埋込形機器は,取扱説明書又は据付説明書に従って機器を取り付ける。 

通常,床上又は卓上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍より15 cm短い,

穴のあいていない水平支持台の上に置く。 

通常,壁に取り付けて用いる機器及びコンセントに差し込むためのピンをもつ機器は,機器の正射投影

寸法より15±5 cm大きな寸法をもつ木台の中央部に,通常使用の状態で機器を取り付ける。木台は,オシ

レーティングチューブの中央部に置く。 

IPX3の場合,壁に取り付ける機器の台座がオシレーティングチューブの中心軸と同じ面になるようにし

て機器を取り付ける。 

IPX4の場合,機器の水平中心線を,オシレーティングチューブの中心軸に合わせる。ただし,通常,床

又はテーブルの上で用いる機器の場合,支持台をオシレーティングチューブの中心軸の高さに置き,動き

の角度を垂直に対して90°×2に限定して,5分間動かす。 

壁に取り付ける機器で,床面近くに取り付けるように取扱説明書又は据付説明書で指定し,かつ,その

距離も指定するものの場合には,機器の下方の指定の場所に木台を置く。木台の寸法は,機器の水平投影

寸法より15 cm大きくする。 

通常,天井に固定する機器は,機器の上面への噴霧を防止する構造の水平の穴なし支持板の真下に取り

付ける。オシレーティングチューブの中心軸は,支持板の下面と同じレベルになるようにして,機器との

中心合わせを行う。噴霧は,上方に向ける。IPX4機器の場合,チューブの動きの角度を垂直に対して90°

×2に限定して,5分間動かす。 

X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表13に規定する最小断面積をもつ可

とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。 

着脱できる部分は取り外し,必要な場合には,本体部分とともに関連する処理を行う。ただし,取扱説

明書又は据付説明書に,ある部分を使用者による保守のために取り外さなければならず,かつ,工具を必

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要とする旨の記載がある場合は,この部品を取り外さない。 

15.2 通常使用時に液体がこぼれるおそれがある機器は,液体のこぼれによって,電気絶縁に影響を及ぼ

さないような構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表13に規定する最小断面積をもつ可

とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。 

機器用インレットをもつ機器は,該当するコネクタを所定の位置に取り付けた場合又は取り付けない場

合のいずれか不利となる方で,試験を行う。 

着脱できる部分は,取り外す。 

機器の液体容器に約1 %の食塩を含む水を満たし,更に,容器の容量の15 %に等しい量又は0.25 Lのい

ずれか多い方の量の食塩水を1分間一様に注ぐ。 

その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,沿面距離

又は空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあってはならない。 

15.3 機器は,通常使用時に生じる湿気に耐えるようになっていなければならない。 

適否は,次の条件の下,JIS C 60068-2-78の高温高湿(定常)試験によって判定する。 

15.1又は15.2の試験を行った機器は,試験に先立ち,通常の雰囲気状態で24時間放置する。 

電線の入口が付いている場合は,開けたままにしておく。複数のノックアウトが設けられている場合は,

そのうちの1個を開けておく。着脱できる部分は取り外し,必要な場合は,本体部とともに湿度試験を行

う。 

相対湿度(93±3) %の恒温恒湿槽の中で48時間湿度試験を行う。空気の温度は,20 ℃〜30 ℃の間の任

意の温度(t)を2 K以内に保つようにする。機器は,恒温恒湿槽に入れる前に,t〜t+4 ℃の温度にして

おく。 

注記 機器全体を恒温恒湿槽の中に置くことが不可能な場合,電気絶縁物が機器内に組み込まれた状

態を考慮して,電気絶縁を含む部分を別に試験してもよい。 

次に,機器は,取り外した部分を再度組み立てた後,規定の温度に保った恒温恒湿槽内又は部屋の中で

箇条16の試験を行い,これに耐えなければならない。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

16.1 機器の漏えい電流は過大であってはならず,かつ,その耐電圧強度は適切でなければならない。 

適否は,16.2及び16.3の試験によって判定する。 

試験に先立ち,保護インピーダンスを充電部から切り離しておく。 

試験は機器に対し,室温で,かつ,電源に接続せずに行う。 

16.2 交流試験電圧を電源の片側と可触金属部との間に加える。このとき,面積が20 cm×10 cm以下の金

属はくを可触金属部に接続して可触絶縁物の表面に接触させる。 

試験電圧は,定格電圧の1.06倍の電圧とする。 

試験電圧を加えた後5秒以内に漏えい電流を測定する。 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− 可搬形クラスI機器 

0.75 mA 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 据置形クラスIモータ駆動機器 

3.5 mA 

− 据置形クラスI電熱機器 

0.75 mA又は機器の定格入力kW当たり0.75 mAのいずれ

か大きい方で,最大5 mA 

全ての制御装置が全極にOFF位置をもっている場合,又は次のいずれかに該当する場合,漏えい電流値

の限度値は,上記に規定する値の2倍の値とする。 

− 温度過昇防止装置以外の制御装置をもっていない機器の場合 

− 全ての自動温度調節器,温度制限器及び熱量調節器がOFF位置をもっていない場合 

− 無線妨害雑音抑制用フィルタをもっている機器の場合。この場合には,フィルタを切り離した状態で

は,漏えい電流は,規定の限度値以下でなければならない。 

複合機器の場合,全漏えい電流の限度値は,電熱機器又はモータ駆動機器に対して規定する限度値のい

ずれか大きい方とするが,両者を加算することはしない。 

漏えい電流の測定については,漏えい電流の真の実効値を測定する能力のある,低インピーダンス電流

計を用いてもよい。 

16.3 16.2の試験を行った直後に,IEC 61180-1に従って,絶縁部分に周波数が50 Hz又は60 Hzの電圧を

1分間加える。絶縁種類ごとの試験電圧の値は,表7による。 

絶縁物の可触部分は,金属はくで覆う。 

注記1 金属はくは,絶縁物の端でフラッシオーバが生じないように貼り付けるよう注意することが

望ましい。 

表7−試験電圧 

単位 V 

絶縁 

試験電圧 

定格電圧a) 

動作電圧(U) 

SELV 

150以下 

150を超え250以下b) 

250を超える 

基礎絶縁c) 

500 

1 250 

1 250 

1.2 U+950 

付加絶縁c) 

− 

1 250 

1 750 

1.2 U+1 450 

強化絶縁 

− 

2 500 

3 000 

2.4 U+2 400 

注a) 多相機器については,中性極と相との間又は接地極と相との間の電圧を定格電圧として用い

る。480 V多相機器の試験電圧は,“150を超え250以下”の欄に規定した値である。 

b) 150 V以下の定格電圧をもつ機器の場合,これらの電圧は,150 Vを超え250 V以下の動作電

圧をもつ部分に印加する。 

c) 基礎絶縁及び付加絶縁を単独で試験できない構造の場合,絶縁全体について,強化絶縁に規定

する試験電圧を加える。 

試験電圧は,可触金属部と金属はくで覆った電源コードとの間に印加する。印加は,電源コードがブッ

シング内にある箇所で行う。X形取付け機器の場合,電源コードがコードガード又はコード止め内にある

箇所で行う。これらに締付けねじがあるならば,表14に規定するトルクの3分の2の力で締め付ける。試

験電圧は,クラス0機器,クラス0I機器及びクラスI機器については1 250 V,クラスII機器については

1 750 Vとする。 

注記2 試験に用いる高圧電源の特性は,表5に記載がある。 

注記3 強化絶縁及び二重絶縁の両方を含むクラスII構造の場合には,強化絶縁に印加した電圧のた

めに,基礎絶縁又は付加絶縁に過大なストレスがかからないように注意することが望ましい。 

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注記4 絶縁塗膜を試験する場合,押し圧が約5 kPaになるように砂袋によって,金属はくを絶縁物

に押し付ける。この試験は,例えば絶縁物の下に金属のとがった角があるといった絶縁が弱

いと思われる箇所に限定してもよい。 

注記5 可能な場合,絶縁裏打ちは,各々単独に試験を行うことが望ましい。 

注記6 電子回路部品に過大なストレスがかからないように注意することが望ましい。 

試験中,絶縁破壊が生じてはならない。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器から電源の供給を受ける回路をもつ機器は,通常使用時に生じやすい短絡によって,変圧器の内

部又は変圧器に接続した回路の温度が過度にならない構造でなければならない。 

注記 安全特別低電圧(SELV)で動作する可触回路の裸導体又は絶縁の不十分な導体の短絡がその例

である。 

適否は,定格電圧の1.06倍又は0.94倍のいずれか不利になる方の電圧を加えて機器を運転し,通常使用

時に生じるおそれがある最も不利となる短絡又は過負荷を生じさせて,判定する。ただし,基礎絶縁の短

絡はしない。 

安全特別低電圧(SELV)回路(クラス0機器では,8.1.4に適合する絶縁変圧器で分離された回路も含

む。)の導体の絶縁物の温度上昇は,表3に規定する,関連する値に15 Kを加えた値以下でなければなら

ない。 

巻線の温度は,表8に規定する値以下でなければならない。ただし,これらの限度値は,JIS C 61558-1

の15.5に適合するフェイルセーフ変圧器には適用しない。 

18 耐久性 

注記 必要な場合には,第2部の個別規格で要求事項及び試験方法を規定する。 

19 異常運転 

19.1 機器は,異常運転又は不注意運転によって,火災の危険,及び安全性又は感電に対する保護に影響

を及ぼす機械的損傷を,できるだけ未然に防止できる構造でなければならない。 

電子回路は,故障状態になっても,機器が感電,火災,傷害又は危険な誤動作を起こさない設計であり,

使い方でなければならない。 

電熱素子をもつ機器に対しては,19.2及び19.3の試験を行う。箇条11の試験を行っている最中に温度

を制限する制御装置をもつ機器に対しては,更に,19.4及び該当する場合には19.5の試験を行う。PTC電

熱素子をもつ機器に対しては,19.6の試験も行う。 

モータ駆動機器に対しては,19.7〜19.10の該当する箇条の試験を行う。 

電子回路をもつ機器に対しては,19.11及び19.12の該当する箇条の試験を行う。 

接触器又はリレーを内蔵した機器には,19.14の試験を実施する。 

電圧切換スイッチを内蔵した機器には,19.15の試験を実施する。 

特に規定がない限り,非自己復帰形温度過昇防止装置が作動するまで又は定常状態に達するまで試験を

継続する。ただし,電熱素子又は故意に弱くした部分が切れたままになった場合は,二番目の試料を用い

て関連する試験を再度行う。この2回目の試験は,他の手段で試験が支障なく完了するか,又は1回目と

同じ状態にならなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 必要な保護を行うために,機器の中にヒューズ,温度過昇防止装置,過電流保護装置その他こ

れに類するものを用いることができる。固定配線の中に取り付けた保護装置は,必要な保護と

はみなせない。 

特に規定がない限り,一度に1異常状態だけを起こさせる。 

同じ機器に対して,2項目以上の試験が適用できる場合は,各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるま

で機器を冷却した後,該当する試験を連続して行う。 

複合機器の場合には,モータ及び電熱素子を通常動作の状態で同時に動作させて試験を行う。この場合,

それぞれのモータ及び電熱素子に対しては,一度に該当する1試験を適用する。 

ある制御装置を“短絡する”と規定する場合,代わりに作動しないようにしてもよい。 

特に規定がない限り,19.13に基づき,この箇条の適否判定を行う。 

19.2 電熱素子をもつ機器は,放熱を制限して,箇条11に規定する条件の下で試験を行う。ただし,試験

前に設定する電源電圧は,入力が安定したとき,通常動作で定格入力の0.85倍となる入力になるようにす

る。この電圧を試験中保持し続ける。 

注記 箇条11の試験中に動作する制御装置は,動作してもよい。 

19.3 19.2の試験を繰り返すが,試験前に設定する電源電圧は,入力が安定したとき,通常動作時で定格

入力の1.24倍となる入力になるようにする。この電圧を試験中保持し続ける。 

注記1 箇条11の試験中に動作する制御装置は,動作してもよい。 

注記2 入力が電圧の二乗に比例しない電熱機器は,5.13参照。 

19.4 箇条11に規定する状態で機器の試験を行う。ただし,箇条11の試験を行っているときに温度を制

限する制御装置は,短絡しておく。 

複数の制御装置をもつ機器の場合には,制御装置を一つずつ順次短絡する。 

19.5 管形シース式電熱素子(シーズヒータ)又は埋込式電熱素子をもつクラス0I機器及びクラスI機器

に対しては,19.4の試験を再度行う。この場合,制御装置は短絡せず,電熱素子の一端はシースに接続し

ておく。 

機器に供給する電源の極性を逆にし,かつ,電熱素子の反対側の一端をシースに接続して,上記試験を

繰り返す。 

固定配線に恒久的に接続することを意図した機器及び19.4の試験を行っているときに全極断路が生じる

機器に対しては,上記試験は行わない。 

中性線をもつ機器の場合には,中性線をシースに接続して試験を行う。 

注記 埋込式電熱素子の場合,金属外郭はシースとみなせる。 

19.6 PTC電熱素子をもつ機器の場合,入力及び温度が一定となるまで定格電圧で機器を運転する。 

PTC電熱素子の動作電圧を5 %増加させ,再び定常状態が得られるまで機器を運転する。次に,動作電

圧の1.5倍の電圧になるか又はPTC電熱素子が断線するかいずれか先に起こるまで,同じステップで電圧

を増加させる。 

19.7 次の拘束状態にして,機器を運転する。 

− 回転子拘束時のトルクが全負荷トルクより小さい機器の場合,回転子の拘束 

− その他の機器の場合には,運動部の拘束 

複数のモータをもつ機器の場合には,個々のモータを別々に試験する。 

補助巻線回路にコンデンサを用いているモータをもつ機器は,回転子を拘束して運転する。そのとき,

コンデンサを一度に1個だけ開放する。IEC 60252-1のクラスP2コンデンサ又はJIS C 4908の保安装置内

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蔵コンデンサ若しくは保安機構付コンデンサでない限り,そのコンデンサを一度に1個だけ短絡して,上

記試験を繰り返す。 

注記1 この試験は,あるモータは始動してしまい,同様の結果が得られないかもしれないので,回

転子を拘束した状態で行うことが望ましい。 

タイマ又はプログラマをもつ機器は,各試験を行う場合,タイマ又はプログラム制御装置で調整するこ

とができる最大時間に等しい時間,定格電圧で運転する。 

その他の機器は,定格電圧を加えて,次の時間運転する。 

− 次の機器は30秒間 

・ 手持形機器 

・ 手又は足でスイッチを入れ続けなければならない機器 

・ 手によって連続負荷をかけ続ける機器 

− 人がついている状態で運転する上記以外の機器は,5分間 

− その他の機器は定常状態に達するまで 

注記2 どの機器が5分間試験を行う機器に該当するのかについては,第2部の個別規格に示す。 

試験中,巻線の温度は,表8に規定する値を超えてはならない。 

表8−許容巻線温度 

単位 ℃ 

機器の種類 

温度限度 

耐熱クラスによる分類 

105(A)  120(E) 

130(B) 

155(F) 

180(H) 200(N) 220(R) 

250 

定常状態に達するまで運転しない機器 

200 

215 

225 

240 

260 

280 

300 

330 

定常状態に達するまで運転する次の機器 

− インピーダンスで保護する機器(本質

的に安全であるもの) 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

− 保護装置で保護する機器 

・ 運転開始後1時間以内の最高値 

200 

215 

225 

240 

260 

280 

300 

330 

・ 1時間経過後の最高値 

175 

190 

200 

215 

235 

255 

275 

305 

・ 1時間経過後の算術平均値 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

19.8 多相モータをもつ機器の1相の結線を外す。その後,19.7に規定する時間,通常動作で定格電圧を

加えて機器を運転する。 

19.9 遠隔制御若しくは自動制御によって運転するモータをもつ機器,又は連続運転を行う可能性がある

機器には,過負荷運転試験を行う。 

30.2.3を適用する,電子回路に依存する過負荷保護装置を用いるモータ駆動機器及び複合機器について

も,過負荷運転試験を行う。ただし,モータ巻線を保護するために,巻線温度を直接感知するものを除く。 

定常状態に達するまで,通常動作で定格電圧を加えて機器を運転する。次に,モータ巻線を流れる電流

が10 %増加するように負荷を増加させ,電源電圧を元の値に保ったまま,定常状態になるまで機器を再び

運転する。負荷を更に増加させ,保護装置が作動するまで又はモータの回転が止まるまで試験を繰り返す。 

試験中,巻線の温度は,耐熱クラスに応じて次の値を超えてはならない。 

− 耐熱クラスが105(A)の場合,140 ℃ 

− 耐熱クラスが120(E)の場合,155 ℃ 

− 耐熱クラスが130(B)の場合,165 ℃ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 耐熱クラスが155(F)の場合,180 ℃ 

− 耐熱クラスが180(H)の場合,200 ℃ 

− 耐熱クラスが200(N)の場合,220 ℃ 

− 耐熱クラスが220(R)の場合,240 ℃ 

− 耐熱クラスが250の場合,270 ℃ 

注記 負荷を段階的に増加させることができない場合は,モータを機器から取り外し,モータ単体で

試験を行ってもよい。 

19.10 

直巻モータをもつ機器は,最も軽い負荷をかけて,定格電圧の1.3倍の電圧で1分間運転する。 

試験中,部品が機器から飛び出してはならない。 

19.11 

回路全体又は回路の一部について,19.11.2に規定する故障状態を起こして,電子回路の適否判定

を行う。ただし,19.11.1に該当するものを除く。 

注記1 通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こす必要がある故障状態が分かる。そ

れによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して試験を行うことができる。 

正しく機能するためにプログラマブル部品に依存した電子回路を組み込んでいる機器には,電源電圧デ

ィップによる動作の中断後の動作サイクルにおいて,任意の時点での再始動が危険をもたらす場合,

19.11.4.8の試験を実施する。試験は,電源電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動中にプログラマブル部

品の電源電圧を維持するように意図した全ての電池,その他の部品を取り除いた後に行う。 

電子的遮断によって,OFF位置を得る装置又は機器を待機モードに置くことができる装置をもつ機器に

は,19.11.4の試験を実施する。 

注記2 電子回路の評価試験順序に関する一般指針の情報については,附属書Qを参照する。第2部

の個別規格において,追加又は代替の異常運転試験(これらはフローチャートに示していな

い)を規定するかもしれないことを理解することが望ましい。規格の正しい適用のために,

規定の文章は,附属書Qに示す指針より優先することが望ましい。 

JIS C 6575の規格群に適合するミニチュアヒューズを作動させることによって,故障状態の下での機器

の安全性を確保する場合は,19.12の試験を行う。 

試験中及び試験後,巻線の温度は,表8に規定する値を超えてはならない。ただし,これらの限度値は,

JIS C 61558-1の15.5に適合するフェイルセーフ変圧器には適用しない。機器は,19.13に規定する条件に

適合しなければならない。保護インピーダンスに流れる電流は,8.1.4に規定する限度値を超えてはならな

い。 

注記3 上記の各試験を行った後,部品を交換する必要がない場合は,電子回路に関する最後の試験

を行った後にだけ19.13の耐電圧試験を行えばよい。 

プリント回路板の導体が切断した場合,機器は,この箇条に適合するものとみなす。ただし,次の両方

の条件に適合する場合に限る。 

− プリント回路板の基板材料が附属書Eの試験に適合する。 

− 導体の緩みによって,充電部と可触金属部との間の沿面距離及び空間距離が箇条29に規定した値未満

にならない。 

19.11.1 

次の両方の条件に適合する回路又はその一部には,19.11.2に規定するa)〜g)の故障状態を適用

しない。 

− 機器の他の部分の感電,火災,機械的危険又は危険な誤動作に対する保護が,電子回路が正しく機能

することに依存していない。 

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− 電子回路が,次に述べるような小電力回路である。 

小電力回路の例を図6に示し,次によって判定する。 

定格電圧で機器を運転し,調査する点と電源の反対側の極との間に可変抵抗器を接続して,その抵抗値

が最大になるように調整する。次に,その抵抗器で消費する電力が最大になるまで抵抗値を減らす。5秒

後にこの抵抗器で消費する最大電力が,15 W以下となる電源側に最も近い点を小電力点という。電源側か

ら見て小電力点以降の回路部分を小電力回路とみなす。 

注記1 電源の片側の極からだけ測定を行うのがよい。この場合,小電力点が最も少なくなる極が望

ましい。 

注記2 小電力点を求める場合には,電源に近い点から始めるのがよい。 

注記3 電力計を用いて,可変抵抗器で消費する電力を測定するのがよい。 

19.11.2 

次の故障状態を想定し,必要に応じて,一度に1故障を起こす。この場合,引き続いて起きる故

障も加味する。 

a) 沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値に満たない場合の機能絶縁の短絡 

b) 各部品端子部の開放 

c) JIS C 5101-14に適合しないコンデンサの短絡 

d) 集積回路を除き,電子部品における任意の2端子間の短絡。この故障状態は,二つの回路間のオプト

カプラには適用しない。 

e) ダイオードモードになるトライアックの故障 

f) 

サイリスタ,トライアックなどの部品を除き,マイクロプロセッサ及び集積回路の故障。出力信号全

てが部品内で故障状態になると考える。ただし,ある出力信号が発生するおそれがないことが分かっ

た場合,それに関連する故障は考えない。 

g) ゲート(ベース)制御を失ったときに不完全な導通状態になるスイッチング用パワーデバイスの故障 

注記1 このモードは,電子電源開閉器のゲート(ベース)端子を切り離し,電子電源開閉器のゲー

ト(ベース)端子とソース(エミッタ)端子との間に可調整外部電源を接続して模擬しても

よい。次に,電流が電子電源開閉器を破損しない範囲で,最も不利な試験条件になるように,

電源を調整するのがよい。 

注記2 電子電源開閉器の例には,電界効果トランジスタ(FET及びMOSFET)及びバイポーラトラ

ンジスタ(IGBTを含む)がある。 

f) の故障状態は,回路が他の方法で評価できない場合,密封した部品及びそれと同様な部品に適用する。 

部品製造業者の仕様どおりに用いている正温度係数抵抗器は短絡しない。ただし,PTC-Sサーミスタは,

IEC 60738-1に適合していない場合,短絡する。 

さらに,各小電力点と電源の極(小電力点測定を行った方の極)とを短絡する。 

故障状態を起こす場合,箇条11に規定する条件で機器を運転するが,電圧は定格電圧とする。 

各故障状態を起こす場合,試験を行う時間は次による。 

− 温度変化のように故障が使用者に察知できない場合,11.7に規定する期間。ただし,1運転サイクル

だけとする。 

− 台所機器のモータが停止したときのように故障が使用者に察知できる場合,19.7に規定する時間。 

− 電源に接続したままにしておく回路(例えば,待機回路)の場合,定常状態に達するまで。 

機器内で電源の非自己復帰遮断が生じた場合,上記のいずれも,その時点で試験を打ち切る。 

19.11.3 

箇条19に適合させるために動作する保護電子回路をもつ機器の場合,19.11.2のa)〜g)に規定す

42 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

るように単一故障状態を模擬して関連の試験を繰り返す。 

これらの試験に適用する判定基準は,19.13による。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

19.11.4 

電子的遮断によってOFF位置を得る装置又は機器を待機モードに置くことができる装置をもつ

機器には,19.11.4.1〜19.11.4.7の試験を実施する。試験は,機器に定格電圧を給電し,OFF位置又は待機

モードに設定した状態で行う。 

保護電子回路を組み込んでいる機器は,19.11.4.1〜19.11.4.7のイミュニティ試験を実施する。試験は,

19.2,19.6及び19.11.3を除いた箇条19の関連試験中に保護電子回路が動作した後で実施する。ただし,

19.7の試験中に30秒又は5分間の動作を適用した機器については,イミュニティ試験を実施しない。 

試験は,サージ保護装置が動作したことを使用者が確認できない場合,一つのサージ保護装置を遮断し

て実施する。 

注記1 機器が複数の動作モードをもつ場合,試験は,必要に応じて,各モードで動作している機器

で実施する。 

注記2 JIS C 9730の規格群に適合する電子制御装置を内蔵する機器でも,試験を免除しない。 

19.11.4.1 

機器は,JIS C 61000-4-2に従って静電気放電の試験を行う。このとき,試験レベル4を適用す

る。JIS C 61000-4-2に従って選択した位置に,正極性放電を10回及び負極性放電を10回適用する。 

19.11.4.2 

機器は,JIS C 61000-4-3に従って放射電磁界の試験を行う。このとき,試験レベル3を適用す

る。 

試験周波数範囲は,80 MHz〜1 000 MHz及び1.4 GHz〜2.0 GHzとする。 

注記 各周波数に対する試験時間は,保護電子回路の考え得る誤作動を観察するのに十分な時間を確

保することが望ましい。 

19.11.4.3 

機器は,JIS C 61000-4-4に従ってファストトランジェント/バースト試験を行う。信号及び制

御線には,5 kHzの繰返し率による試験レベル3を適用する。電源線には,5 kHzの繰返し率による試験レ

ベル4を適用する。バーストは,正極で2分間及び負極で2分間印加する。 

19.11.4.4 

機器の電源端子は,JIS C 61000-4-5に従って電源サージ試験を行う。JIS C 61000-4-5に従って

選択した位置に,5回の正インパルス及び5回の負インパルスを加える。ライン−ライン間結合モードに

対しては試験レベル3を適用し,2 Ωの信号源インピーダンスをもつ発生器を用いる。ライン−グラウン

ド間結合モードに対しては試験レベル4を適用し,12 Ωの信号源インピーダンスをもつ発生器を用いる。 

クラス0I機器又はクラスI機器の接地した電熱素子は,この試験中,遮断する。 

注記 電熱素子を切り離すと試験の目的が達成できない場合,疑似回路網が必要になることがある。 

スパークギャップを内蔵したサージ保護装置をもつ機器の場合,試験は,フラッシオーバ電圧の95 %の

レベルで繰り返す。 

19.11.4.5 

機器は,JIS C 61000-4-6に従って伝導妨害の試験を行う。このとき試験レベル3を適用する。

試験中は,0.15 MHz〜80 MHzの全ての周波数帯域を対象とする。 

注記 各周波数に対する試験時間は,保護電子回路の考え得る誤作動を観察するのに十分な時間を確

保することが望ましい。 

19.11.4.6 

定格電流が16 A以下の機器については,JIS C 61000-4-11に従って,機器にクラス3電圧ディ

ップ及び短時間停電の試験を行う。JIS C 61000-4-11の表1及び表2に規定する値を,電源電圧のゼロク

ロス点で適用する。 

定格電流が16 Aを超える機器については,JIS C 61000-4-34に従って,機器にクラス3電圧ディップ及

43 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

び短時間停電の試験を行う。JIS C 61000-4-34の表1及び表2に規定する値を,電源電圧のゼロクロス点

で適用する。 

19.11.4.7 

機器は,IEC 61000-4-13の表11に従って電源線信号の試験を行う。IEC 61000-4-13の表10に

従った周波数ステップを用いて試験レベル2を適用する。 

19.11.4.8 

定格電圧で機器に給電し,通常動作で運転する。約60秒後に,機器が使用者の入力に応答す

ることを止めるか又はプログラマブル部品によって制御する部分が動作を停止するかのいずれかが先に発

生するレベルまで,電源電圧を減少させる。この電源電圧の値を記録する。定格電圧を機器に給電し,通

常動作で運転する。次に,電圧を記録した電圧よりも約10 %低い値まで減少させる。電圧をこの値で約

60秒間保ち,次に定格電圧まで増大させる。電源電圧の減少率及び増大率は,約10 V/sとする。 

機器は,動作サイクルの電圧減少が発生した時点から(発生前と同様に)通常どおりに動作を続けるか,

又はそれを再始動するために手動操作が必要でなければならない。 

19.12 

19.11.2に規定する故障状態の間,機器の安全性が,JIS C 6575の規格群に適合するミニチュアヒ

ューズ又は電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第三に適合するヒ

ューズの作動に依存する場合は,そのミニチュアヒューズの代わりに電流計を用いて試験を繰り返す。測

定した電流値に応じて次のようにする。 

− ヒューズの定格電流の2.1倍以下の場合,その回路は保護が十分であるとはみなさず,ヒューズを短

絡して試験を行う。 

− ヒューズの定格電流の2.75倍以上の場合,その回路は保護が十分であるとみなす。 

− ヒューズの定格電流の2.1倍を超え,2.75倍未満の場合,ヒューズを短絡して次の時間試験を行う。 

・ 速動形ヒューズの場合,関連する時間又は30分間のいずれか短い方の時間。 

・ タイムラグヒューズの場合,関連する時間又は2分間のいずれか短い方の時間。 

・ 速動形又はタイムラグである旨の表示がないヒューズの場合,関連する時間又は4分間のいずれか

短い方の時間。 

注記1 疑義を生じた場合,ヒューズの最大抵抗値を加味して電流の測定を行うことが望ましい。 

注記2 JIS C 6575の規格群に規定する溶断特性に基づいて,ヒューズが保護装置としての役目を果

しているか否かを調べる。JIS C 6575の規格群には,ヒューズの最大抵抗値を算出するのに

必要な事項も盛り込んでいる。 

注記3 その他のヒューズは,故意に弱くした部分とみなせる。 

注記4 特殊な特性をもつヒューズは,その特性を考慮するのがよい。 

19.13 

試験中に,炎,溶融金属又は危険な量の有毒性若しくは可燃性のガスが機器から漏れず,かつ,

温度上昇は表9に規定する値を超えてはならない。 

試験後に各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるまで機器を自然冷却したとき,機器が箇条8への適合

を損なってはならず,更に,機器が依然運転可能な場合は,20.2に適合しなければならない。 

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表9−異常時における温度上昇許容値 

単位 K 

測定箇所 

温度上昇 

木製支持台,試験枠の壁,天井及び床並びに木製キャビネットa) 

150 

Tマークがない又は75 ℃以下のTマークのある電源コードの絶縁物a) 

150 

75 ℃を超えるTマークのある電源コードの絶縁物a) 

T+75 

熱可塑性樹脂以外の付加絶縁及び強化絶縁b) 

表3の関連規定値の1.5倍の値 

注a) モータ駆動機器の場合には,これらの温度上昇は測定しない。 

b) 熱可塑性樹脂の付加絶縁及び強化絶縁に対する特定の限度値はない。ただし,30.1の試験を行うこ

とができるようにするために,温度上昇値を測定する必要がある。 

各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるまで自然冷却したとき,絶縁部は,16.3の耐電圧試験に耐えな

ければならない。ただし,クラスIII機器又は充電部を含まないクラスIII構造の絶縁物を除く。耐電圧試

験の試験電圧は表4の規定による。 

耐電圧試験の前に,15.3の湿度処理は行わない。 

通常使用時に導電性の液体に浸す機器又は導電性の液体を入れる機器の場合,耐電圧試験に先立ち,機

器を24時間水に浸すか又は水を満たしておく。 

制御による動作又は遮断後に,機能絶縁を横断する空間距離及び沿面距離は,16.3の耐電圧試験に耐え

なければならない。この場合,試験電圧は動作電圧の2倍とする。 

機器は,危険な誤動作を起こしてはならず,また,機器が動作可能である場合,保護電子回路の故障が

あってはならない。 

電子スイッチをOFF位置又は待機モードにして試験した機器は,次のとおりでなければならない。 

− 動作状態になってはならない 

− 動作状態になった場合,19.11.4の試験中及び試験後に危険な誤動作を起こしてはならない。 

注記 次のような機器の不注意な使用によって,安全を損なうおそれのある意図しない動作が起こる

場合がある。 

・ 電源に接続したままでの小形機器の保管。 

・ 電熱機器の作用面上に可燃性材料を置く。 

・ 予期しない始動が危険につながるモータ駆動機器を電源に接続したままにしておく。 

一つ以上のインタロックで制御される蓋又は扉をもつ機器において,インタロックの一つは,次の両方

の条件に適合する場合,解除されてもよい。 

− インタロックを解除したとき,蓋又は扉が自動的に開放位置まで動かない。 

− インタロックを解除したとき,サイクル後に機器が再始動しない。 

19.14 

機器は,箇条11の条件の下で運転する。ただし,箇条11の条件の下で動作する接触器又はリレ

ーは,短絡する。 

複数の接点をもつリレー又は接触器を用いる場合,全ての接点は同時に短絡する。 

通常使用時において,機器を確実に通電させる目的だけのために動作し,他の目的では動作しないリレ

ー又は接触器は,短絡しない。 

注記1 電源スイッチ用リレー,コンデンサ誘導電動機用の起動リレーなどがその例である。 

箇条11において複数のリレー又は接触器が動作する場合,そのようなリレー又は接触器のそれぞれは順

番に短絡する。 

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注記2 機器に様々な動作モードがある場合,必要であれば機器をそれぞれのモードで動作して,試

験を実施することが望ましい。 

19.15 

主電源電圧切換スイッチを内蔵した機器については,そのスイッチを定格電圧の最低位置に設定

して,定格電圧の最大値を印加する。 

19.15A 消費電力を調整するために電源に接続する整流器を並列接続する電熱機器の場合は,1個の整流器

を開放した状態で異状があってはならない。 

適否は,次によって判定する。 

− 1個の整流器が主回路の電流以上の定格容量をもっており,並列接続された整流器は,同一仕様のも

のでなければならない。 

− 並列に接続された整流器の一方を切り離した状態で箇条11に規定する温度上昇試験を行ったとき,こ

れに適合しなければならない。 

20 安定性及び機械的危険 

20.1 固定形でなく,かつ,手持形でもない機器で,床上又は卓上で用いる機器は,十分な安定性をもっ

ていなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。この場合,機器用インレットをもつ機器には,適切なコネクタ及

び可とうコードを取り付ける。 

水平に対し10°傾けた面の上に,あらゆる通常使用姿勢にして,主電源に接続していない機器を置く。

この場合,電源コードの向きによって結果が異なる場合には,最も不利な状態になるように電源コードを

傾斜面の上に載せる。ただし,機器を10°傾ける間に,機器の一部が水平支持面と接触する場合は,機器

を水平支持台の上に乗せてから最も不利となる方向に10°傾ける。 

注記 ローラ,キャスタ又は脚付きの機器の場合,機器を水平支持台に載せる試験が必要な場合もあ

る。この場合,機器が転がることがないように,キャスタ又は車輪を動かないようにしてもよ

い。 

ドアをもつ機器は,ドアを開けた場合又は閉めた場合のいずれか不利な方で試験を行う。 

通常使用時に使用者が液体を入れることを意図する機器は,空のまま又は取扱説明書に指定する容量内

の最も不利となる量の水を満たして試験を行う。 

機器は,転倒してはならない。 

電熱素子をもつ機器の場合,更に15°まで傾けて上記試験を再度行う。機器が1か所以上の位置で転倒

した場合は,転倒したそれぞれの状態で箇条11の試験を行う。 

上記試験を行っている間,温度上昇は,表9に規定する値を超えてはならない。 

20.2 機器の使用と運転とが両立する限り,機器の運動部は,通常使用時に人体を傷害から適切に保護す

るように配置されているか,又は外郭で囲っていなければならない。この要求事項は,機器がその動作機

能を果たすことを可能にするために露出する必要がある機器の部分には適用しない。 

注記1 動作機能を果たすために露出する必要のある機器の部分の例としては,ミシンの針,電気掃

除機の回転ブラシ及び電気ナイフの刃などがある。 

保護外郭,ガードその他これに類するものは,着脱できない部分(3.6.1参照)であって,かつ,十分な

機械的強度をもっていなければならない。ただし,検査プローブを用いてインタロックを解除することに

よって開けることができる外郭は,着脱できる部品とみなす。 

自己復帰形温度過昇防止装置及び過負荷保護装置が何かの拍子に閉状態になった場合に,それが危険を

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引き起こす引き金となってはならない。 

注記2 自己復帰形温度過昇防止装置及び過負荷保護装置を用いることによって危険が生じるおそれ

がある機器の例としては,フードミキサがある。 

適否は,目視検査,21.1による試験及びJIS C 0922の検査プローブBと類似の検査プローブ(非円形面

の代わりに直径が50 mmの円形停止面をもつもの)に5 N以下の力を加える試験によって判定する。 

ベルトの張り具合を変えるための装置といった,動かすことができる装置をもつ機器の場合,その調整

範囲のうちの最も不利となる位置にその装置を調整して,この検査プローブによる試験を行う。必要な場

合,ベルトを取り外す。 

検査プローブが危険な運動部に触れてはならない。 

21 機械的強度 

21.1 機器は,十分な機械的強度をもっており,通常使用時に予想される手荒な扱いに耐えるような構造

でなければならない。 

適否は,JIS C 60068-2-75の5.に従って機器に衝撃を加えて,判定を行う。 

機器を堅固に支え,外郭の弱そうな箇所全てに3回ずつ0.5 Jの衝撃力を加える。 

必要な場合,ハンドル,レバー,ノブその他これに類するもの並びに信号用ランプ及びカバーにも衝撃

を加える。ただし,ランプ又はカバーについては,外郭から10 mmを超えて突き出すか又はその表面積が

4 cm2を超える場合だけとする。機器内のランプ及びそのカバーは,通常使用時に損傷を受けるおそれがあ

る場合にだけ試験を行う。 

注記 可視赤熱電熱素子のガードにリリースコーンを当てるときは,ハンマヘッドがそのガードを通

過して電熱素子を打撃することがないように注意することが望ましい。 

試験後,機器は,この規格に適合しなくなるような損傷があってはならない。特に,8.1,15.1及び箇条

29に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について

16.3に規定する耐電圧試験を行う。 

仕上げ材への損傷,沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満にならないような小さなへこみ,

並びに充電部への接触又は湿気に対する保護に有害な影響を及ぼさないような小さな破損は,無視する。 

内部カバーで装飾カバーを保護する場合,内部カバーがこの試験に耐えれば,装飾カバーの割れは無視

する。 

上記衝撃を加えた結果又は以前の試験によって損傷が生じたか否かが疑わしい場合,その損傷はなかっ

たものとみなし,別の試験品を用いて同じ箇所に3回の衝撃力を加える。2個目の試験品は,この試験に

耐えなければならない。 

肉眼で見えない亀裂並びに繊維で強化した成型品及びこれに類する材料の表面の亀裂は,無視する。 

21.2 固体絶縁の可触部分は,鋭い器具による貫通を防止できるだけの十分な強度がなければならない。 

適否は,付加絶縁が1 mm以上若しくは強化絶縁が2 mm以上でない限り,又はクラス0機器の基礎絶

縁として用いる合成樹脂外郭の厚さが0.3 mm以上でない限り,その絶縁に次の試験を実施して確認する。 

クラスII構造の付加絶縁又は強化絶縁については,絶縁を,箇条11の試験中に測定した温度まで上昇

させる。次に,硬化鋼のピンで,絶縁の表面にひっかききずを付ける。ピンの先端部は,角度が40°の円

すい形とし,先端の丸みは,半径0.25±0.02 mmとする。ピンは水平に対して80〜85°の角度で保持し,

その軸方向に作用する力が10±0.5 Nになるように負荷をかける。ピンを絶縁の表面に沿って約20 mm/s

の速度で引いてひっかききずを付ける。ひっかききずは,2本平行に付ける。ひっかききずが互いに影響

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し合わないように,十分に離した間隔にして,その長さは,絶縁の長さの約25 %をカバーするようにする。

同様に2本のひっかききずを,最初の2本に対して90°の方向に付けるが,交差はしないようにする。 

次に,図7のテストフィンガネイルで,ひっかききずの付いた表面を約10 Nの力でこする。材料の剝離

など,他の損傷が発生してはならない。その後,絶縁は,29.3に従って16.3の耐電圧試験に耐えなければ

ならない。 

次に,硬化鋼のピンを,表面のひっかききずの付いていない部分に対して,約30±0.5 Nの力で垂直に

押し当てる。この後,絶縁は,硬化鋼のピンを押し当てたまま,これを一方の電極として用い,16.3の耐

電圧試験に耐えなければならない。 

クラス0機器の基礎絶縁については,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3

号)の別表第四1(2)レ(ロ)に適合しなければならない。 

22 構造 

22.1 機器にIPコードに基づく最初の数字を表示している場合,JIS C 0920の関連要求事項に適合しなけ

ればならない。 

適否は,関連する試験によって判定する。 

22.2 据置形機器の場合,確実に電源から全極断路できる手段をもっていなければならない。この手段は,

次のいずれかでなければならない。 

− プラグ付きの電源コード 

− 24.3に適合するスイッチ 

− 固定配線に遮断装置を設けなければならない旨の据付説明書での記述 

− 機器用インレット 

恒久接続する単相クラス0I機器及び単相クラスI機器における,電熱素子を電源から遮断する単極スイ

ッチ及び単極保護装置は,相導体に接続しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.3 コンセントに直接差し込むためのピン(平刃を含む。)をもつ機器は,コンセントに過度の張力を加

えるものであってはならない。ピンを保持する手段は,ピンが通常使用状態で受ける力に耐えなければな

らない。 

適否は,通常使用状態で,接地極がないコンセントに機器のピンを差し込んで,判定する。このコンセ

ントは,水平支点が差込面から8 mm奥にあり,かつ,そのピン受けの面内になければならない。 

コンセントの差込面を垂直面に維持するために加えるトルクは,0.25 Nmを超えてはならない。 

注記 この値には,垂直面にコンセント自身を保持するトルクは含まれていない。 

機器の新しい試料は,ピンの保持に影響を与えないように堅く固定する。機器を70±2 ℃の温度の恒温

槽に1時間放置する。その後,機器を恒温槽から出した直後,各ピンにその軸の長手方向に50 Nの引張力

を1分間加える。 

機器が室温まで下がったとき,ピンには1 mmを超える変位があってはならない。 

その後,各ピンに,交互に,各方向に0.4 Nmのトルクを1分間加える。ピンは,この規格の適合を損な

うような回転があってはならない。ただし,0.4 Nmのトルク試験は,平刃プラグには適用しない。 

22.4 液体を加熱する機器及び過度の振動を発生する機器は,コンセントに直接差し込むピンを備えてい

てはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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22.5 差込プラグを用いて電源に接続する機器は,通常使用時に差込プラグのピンに触った場合に,定格

静電容量が0.1 μFを超える充電されたコンデンサからの感電の危険がない構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって,判定する。 

機器に定格電圧を加える。次に,任意のスイッチ(自動温度調節器などを含む。)を最も厳しい結果とな

る状態にして,電源ピークの瞬間に機器を電源から遮断する。機器を電源から遮断して1秒経過後,測定

値に影響を及ぼさない計器を用いて,差込プラグのピン相互間の電圧を測定する。 

この電圧は,34 Vを超えてはならない。 

22.6 機器は,冷たい面の上で結露するおそれがある水,又は機器の容器,ホース,カップリングその他

これに類するものから漏れるおそれがある液体によって,その電気絶縁が影響を受けない構造でなければ

ならない。さらに,クラスII機器及びクラスII構造の電気絶縁は,ホースが破れたり,シールから液体が

漏れたりしたときにも影響を受けないようにしなければならない。 

適否は,目視検査によって,また,疑義を生じた場合には,次の試験によって判定する。 

液体が漏れ,電気絶縁に影響を及ぼすおそれがある機器の部分に,スポイトを用いて着色した水溶液を

たらす。機器は,運転状態又は休止状態のいずれか不利となる方の状態にする。 

この試験を行った後,目視検査の結果,巻線又は絶縁に沿面距離が29.2に規定する値未満に減少するよ

うな液体の痕跡があってはならない。 

22.7 通常使用時に液体若しくは気体を入れる機器又は水蒸気発生装置をもつ機器は,過度の圧力が加わ

ることによって生じる危険に対する十分な安全措置を講じていなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合は適切な試験によって判定する。 

22.8 工具を用いずに触れることができ,かつ,通常使用時に清掃する可能性がある仕切空間をもつ機器

の場合は,清掃中電気接続部に引張力が加わらない構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.9 機器は,絶縁部,内部配線,巻線,整流子,スリップリングなどの部分が油,グリース又は同様な

物質にさらされることがない構造でなければならない。ただし,その物質が,この規格への適合を損なわ

ないような適切な絶縁特性をもっている場合を除く。 

適否は,目視検査及びこの規格に規定する各試験によって判定する。 

22.10 

機器に内蔵する自動開閉装置の動作によって,電圧維持下の非自己復帰形温度過昇防止装置が復

帰してはならない。この要求事項は,この規格によって非自己復帰形温度過昇防止装置を要求し,かつ,

この規格に適合するために電圧維持下の非自己復帰形温度過昇防止装置を用いる場合にだけ,適用する。 

注記1 電圧維持下の非復帰形制御装置は,通電が切られた場合,自動的に復帰することを意図して

いる。 

非自己復帰形感熱式モータ保護装置は,電圧維持されていない限り,トリップフリー動作でなければな

らない。 

注記2 トリップフリーとは,操作部の操作又は位置とは無関係の自動的動作である。 

非自己復帰形制御装置の復帰ボタンは,偶発的な復帰が危険を招く場合,それが起こりにくい位置に取

り付けるか,又は保護していなければならない。 

注記3 この要求事項の目的は,例えば,機器を壁に押し付けることによって復帰が可能となる復帰

ボタンの機器後部への取付けを排除することである。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.11 

充電部,湿気又は運動部への接触に対する保護のための着脱できない部分は,確実な方法で取り

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付けるとともに,通常使用時に生じる機械的応力に耐えなければならない。その部分の固定にスナップイ

ン装置を用いる場合,その固定位置がはっきり分からなければならない。機器の設置又は保守点検時に取

り外すおそれがある部分に用いるスナップイン装置の固定性能は,信頼性がなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験前に,設置又は保守点検の際に取り外すおそれがある部分を取り外し,元どおりに取り付ける操作

を10回行う。 

注記 保守点検には,例えば,Z形取付けの機器を除き,電源コードの交換を含む。 

試験は室温で行う。ただし,適否が温度に左右されるおそれがある場合は,箇条11に規定する条件で機

器を運転し,その直後にも試験を行う。 

ねじ,リベットその他これに類するもので取り付けてあるか否かを問わず,取り外すおそれがある部分

全てについてこの試験を行う。 

弱くなるおそれがある部分に対して,最も不利となる方向に10秒間徐々に力を加える。加える力は次の

とおりとする。 

− 押込み力 50 N 

− 引張力は,次の部分に力を加える。 

a) 指先が容易に滑らないような形状の部分 

50 N 

b) つまむ部分の突起が,取外し方向に対して10 mm未満のもの 

30 N 

JIS C 0922の検査プローブ11を用いて,押込み力を加える。 

試験結果が影響を受けないよう吸引カップなどの適切な方法を用いて引張力を加える。引張力を加えて

いる間,開口又は継ぎ目部分に図7のテストフィンガネイルを10 Nの力で押し込む。引き続き,10 Nの

力でテストフィンガネイルを横方向にスライドさせる。この場合,テストフィンガネイルをねじったり,

てこ(梃)として用いたりしない。 

軸方向の引張力が加わるおそれがない形状の部分には,引張力は加えず,開口又は継ぎ目部分から10 N

の力でテストフィンガネイルを押し込み,引き続いてループを用いて,30 Nの力で取外し方向に10秒間

引っ張る。 

ねじり力が加わるおそれがある部分には,次のトルクを引張力又は押込み力と同時に加える。 

− 長い方の寸法が50 mm以下の場合 

2 Nm 

− 長い方の寸法が50 mmを超える場合 

4 Nm 

ループを用いてテストフィンガネイルを引っ張る場合にも,上記のトルクを加える。 

つまむ部分の突起が10 mm未満の場合,加えるトルクは上記の50 %に減らす。 

試験を行った部分は固定位置に留まっており,かつ,外れてはならない。 

22.12 

ハンドル,ノブ,グリップ,レバーその他これに類するものが緩んだ結果,危険を引き起こす場

合は,通常使用時に緩むことがない確実な方法で取り付けていなければならない。スイッチその他これに

類する部品の位置を示すためにハンドル,ノブなどを用いるとき,危険な結果につながる場合,それらを

誤って固定できてはならない。 

注記 自己凝固性樹脂以外の封止コンパウンドその他これに類するものは,緩み止めとして十分なも

のとはみなせない。 

適否は,目視検査,手による試験及びハンドル,ノブ,グリップ又はレバーを取り外すように軸方向に

次の力を通常使用時に加えて判定する。 

− 軸方向の引張力が加わるおそれがない場合,15 N 

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− 軸方向の引張力が加わるおそれがある場合,30 N 

力は1分間加える。 

22.13 

通常使用状態でハンドルをつかんだときに,表3の“通常使用時に短時間だけ保持するハンドル”

についての規定値を超える温度上昇部分と,操作者の手との間で接触のおそれがない構造でなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び必要に応じて温度上昇値を測定して判定する。 

22.14 

機器には,機器の機能上必要でない限り,通常使用時又は使用者による保守の際に危険を及ぼす

おそれがある凹凸のある角又は鋭い角があってはならない。 

セルフタッピンねじその他の締付け具類のとがった先端は,通常使用時又は使用者による保守の際に触

れるおそれがないような位置になければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.15 

可とうコード用の巻付けフックその他これに類するものは滑らかであり,かつ,面取りを十分施

していなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.16 

自動式巻取り機構は,次の原因とならない構造でなければならない。 

− 可とうコード被覆の過度の摩耗又は損傷 

− 導体芯線の断線 

− 接触部の過度の摩耗 

適否は,次の試験によって判定する。ただし,試験は可とうコードに電流を流さずに行う。 

引き出すことができるコード全長の3分の2の長さだけコードを引き出す。ただし,引き出すことがで

きるコードの全長が225 cm未満の場合(コード全長の3分の1の長さが75 cm未満の場合),巻取り機構

に75 cm程度残してコードを引き出す。次に,通常使用時における機器の姿勢を加味し,その被覆に対し

て最も大きな摩耗が生じるような方向にして,コードを更に75 cm引き出す。このとき,試験中にコード

を引き出す軸は,大きな抵抗なく引き出すときのコードの軸と機器のコードの出口で,ほぼ60°の角度に

なるようにする。コードは,巻取り機構を用いてそれを巻き戻す。 

60°の角度でコードを巻き戻すことができない場合,巻き戻すことができる最大の角度に調整する。 

試験は,毎分約30回の割合で又はコードリールの構造が許す回数が30回より少ない場合は最大の割合

で6 000回行う。 

シースがない平形コードを用いる場合は,巻取り機構を操作する回数を2 000回とし,導体の素線の断

線率を20 %以下とすることができる。 

注記 試験を中断して,コードを冷却する必要がある場合もある。 

上記試験を行った後,コード及びコード巻取り機構を調べる。疑義がある場合には,コードは16.3に規

定する耐電圧試験を行う。この場合,コードの芯線相互を接続し,その芯線とコードを覆った金属はくと

の間に,1 000 Vの試験電圧を加える。 

22.17 

機器が壁を過熱することがないようにすることを目的としたスペーサは,機器の外部から手によ

って又はねじ回し若しくはスパナによって,それらを取り外すことができないように固定しなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.18 

導電部その他の金属部で,腐食によって危険が生じるおそれがある部分は,通常使用状態の下で

耐腐食性をもっていなければならない。 

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注記1 ステンレス鋼その他これに類する耐腐食性がある合金及びめっきを施した鋼は,この要求事

項に適合するものとみなせる。 

適否は,箇条19の試験後,該当部分に腐食の兆候がないことを確認することによって判定する。 

注記2 端子材料の相性及び熱の影響に対して注意することが望ましい。 

22.19 

運転ベルトは,不適切な交換を防ぐ構造でない限り,必要な絶縁レベルを維持するために用いて

はならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.20 

断熱材が耐腐食性,耐吸湿性かつ不燃性でない限り,充電部と断熱材とが直接接触することがな

い構造でなければならない。 

注記 ガラス繊維は,この要求事項に適合する断熱材の一例である。含浸を施していないスラグ繊維

が,腐食性がある断熱材の一例である。 

適否は,目視検査及び必要な場合は,適切な試験によって判定する。 

22.21 

木材,綿,絹,紙その他これに類する繊維性又は吸湿性がある材料は,含浸を施さない限り絶縁

物として用いてはならない。この要求事項は,電熱素子の電気絶縁に用いる酸化マグネシウム及び鉱物セ

ラミック繊維には適用しない。 

注記 材料の繊維相互間を適切な絶縁体で実質的に満たした絶縁物は,含浸が施してあるものとみな

せる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.22 

機器は,アスベストを含んではならない。 

適否は,検査によって判定する。 

22.23 

機器には,ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含んだ油を用いてはならない。 

適否は,検査によって判定する。 

22.24 

クラスIII機器又は充電部を含まないクラスIII構造以外にある裸の電熱素子は,それが切れたと

きに電熱導体が可触金属部に接触するおそれがないように支持していなければならない。 

適否は,最も不利となる箇所で電熱導体を切断した後,目視検査によって判定する。切断した後,電熱

導体には力を加えない。 

22.25 

機器は,垂れ下がった電熱導体が可触金属部に接触することがない構造でなければならない。こ

の要求事項は,クラスIII機器又は充電部を含まないクラスIII構造には適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 付加絶縁の使用又は電熱導体が垂れ下がるのを効果的に防ぐ芯の使用によって,適合させるこ

とができる。 

22.26 

クラスIII構造をもつ機器は,安全特別低電圧(SELV)で動作する部分とその他の充電部との間

の絶縁部が,二重絶縁又は強化絶縁の要求に適合する構造でなければならない。 

適否は,二重絶縁又は強化絶縁に関して規定する試験によって,判定する。 

22.27 

保護インピーダンスを通して接続する部分は,二重絶縁又は強化絶縁によって絶縁しなければな

らない。ただし,クラス0機器にはこの箇条を適用しない。 

適否は,二重絶縁又は強化絶縁に関して規定する試験によって判定する。 

22.28 

通常使用時にガス管又は主給水管に接続するクラスII機器の場合,ガス管に導電的に接続する金

属部又は水に接触する金属部は,二重絶縁又は強化絶縁によって,充電部から絶縁しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.29 

固定配線に恒久的に接続するクラスII機器は,設置後,充電部への接触に対する保護が十分維持

できる構造でなければならない。 

注記 例えば,金属電線管又は金属被覆をもつケーブルによって,充電部の接触に対する保護に影響

を及ぼすことがある。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.30 

クラスII構造の付加絶縁又は強化絶縁としての役割を果たす部分で,保守点検作業を行った後再

組立を忘れる可能性がある部分は,次のいずれかによらなければならない。 

− 破壊しなければ,それらの取外しができないように固定する。 

− 間違った場所に戻すことができないようになっており,かつ,付け忘れた場合には,機器は運転でき

ないか,又は明らかに不完全であることが分かるようにする。 

注記 保守点検作業には,例えば,スイッチ,Z形取付けの機器以外の電源コードなどの部品交換を

含む。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.31 

沿面距離及び空間距離は摩耗の結果,箇条29に規定する値未満に減少してはならない。 

付加絶縁及び強化絶縁部については,電線,ねじ,ナット,ばねなどの部分が緩んだり,脱落したりし

た場合に,充電部と可触部分との間の空間距離及び沿面距離が付加絶縁の値未満に減少してはならない。

この要求事項は,次の場合には適用しない。 

− 部品が,緩み止め用の座金を用いてねじ又はナットで固定してあり,かつ,電源コードの交換その他

の保守点検作業を行うときに取り外す必要のないねじ又はナットである。 

− 短くて固い電線が,端子ねじが緩んだときに所定の位置に留まっている。 

− 部品を,同時に緩むことが考えられない2か所の独立した固定によって,保持している。 

− はんだ付け接続による電線を,はんだ付けとは別に端子近傍で保持している。 

− 端子に接続した電線を端子近傍で別の手段で固定している。よ(撚)り線の場合,その手段は絶縁物

と導体との両方を固定している。 

基礎絶縁部分については,電線をはんだ付けするときは,穴に通すか又はからげなどによって機械的に

接続しなければならない。 

適否は,機器を通常使用の姿勢にして,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。 

22.32 

付加絶縁及び強化絶縁は,機器内部の摩耗による汚染物の堆積によって,沿面距離及び空間距離

が,箇条29に規定する値未満に減少しない構造であり,また,そのように保護しなければならない。 

付加絶縁として用いる天然ゴム又は合成ゴムの部分は,耐劣化性があるものか,又は亀裂が生じても沿

面距離が29.2に規定する値未満に減少しない位置及び寸法でなければならない。 

堅く焼結していない磁器材料など及びビーズ単独では,付加絶縁又は強化絶縁として用いてはならない。 

電熱導体を埋め込んだ絶縁物は,基礎絶縁とみなし,強化絶縁とはみなさない。この要求事項は,PTC

電熱素子の電熱導体には適用しない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

ゴムの部分に耐劣化性を必要とする場合,次の試験を行う。 

試験部分は,酸素ボンベの中につ(吊)り下げておく。このボンベの有効容積は,試験品の体積の10

倍以上なければならない。ボンベには,2.1±0.07 MPaの圧力にした純度97 %以上の酸素を満たし,70±1 ℃

の温度にしておく。 

注記 酸素ボンベの使用に際しては,十分注意しないと危険が伴う場合がある。急激な酸化による爆

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発が生じないよう予防手段を講じる必要がある。 

試験品は,ボンベの中に96時間保つ。その後,試験品をボンベから取り出し,直射日光が当たらないよ

うにして,16時間以上室温で放置する。 

引き続いて試験品を調べ,その結果,肉眼で見える亀裂が生じていてはならない。 

疑義がある場合,セラミック材料が固く焼結されているかどうかを判定するために次の試験を行う。 

セラミック材料を変性アルコール100 g当たり1 gのフクシンを含む溶液に浸せるくらいの大きさの破片

に粉砕する。この溶液を,15 MPa以上の圧力で時間表示の試験持続時間とMPa表示の試験圧力との積が

約180になる時間維持する。 

破片をその溶液から取り出し,洗浄し,乾かし,更に,小さな破片に粉砕する。 

新たに粉砕した表面を調べ,肉眼で見える染料の痕跡があってはならない。 

22.33 

通常使用時に触れることができる,又は触れるおそれがある導電性の液体,及び接地していない

可触金属部に接触する導電性の液体は,充電部に直接接触してはならない。電極は,液体を加熱するため

に用いてはならない。 

クラスII構造の場合,通常使用時に触れることができる,又は触れるおそれがある導電性の液体,及び

接地していない可触金属部に接触する導電性の液体は,基礎絶縁又は強化絶縁を3層以上で構成していな

い限り,強化絶縁と直接接触してはならない。 

クラスII構造の場合,充電部と接触する導電性の液体は,強化絶縁を3層以上で構成していない限り,

強化絶縁と直接接触してはならない。 

空気層は,それが漏れ液によって橋絡するおそれがある場合,二重絶縁を構成する基礎絶縁又は付加絶

縁として用いてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.34 

操作用ノブ,ハンドル,レバーその他これに類する部分のシャフトは,その部分を外したときに

シャフトに触れられない場合を除き,充電部であってはならない。 

適否は,目視検査及び該当部分を工具を用いたときにだけ取り外せる部分も取り外した後,8.1に規定す

る検査プローブを当てて判定する。 

22.35 

クラスIII以外の構造の場合,通常使用時に保持又は開閉操作を行うハンドル,レバー及びノブは,

その基礎絶縁の不良が生じたときに充電部となってはならない。これらのハンドル,レバー又はノブが金

属製であり,かつ,基礎絶縁の不良が生じたときにシャフト又は固定具が充電部になるおそれがある場合

は,それらを絶縁物で十分覆うか,又は可触部分を付加絶縁によってシャフト若しくは固定具から分離し

なければならない。 

据置形機器の場合,電気部品に取り付けていないハンドル,レバー及びノブには,この要求事項を適用

しない。ただし,当該部分を接地端子若しくは接地極に確実に接続していない場合,又は接地した金属に

よって充電部から分離していない場合,適用する。 

適否は,目視検査及び必要な場合は関連する試験によって判定する。 

金属製ハンドル,レバー及びノブを覆う絶縁物は,16.3に規定する付加絶縁に対する耐電圧試験に耐え

なければならない。 

22.36 

クラスIII以外の機器の場合,通常使用時に連続して手で保持するハンドルは,通常の方法で握っ

たときに使用者の手が金属部に触れるおそれがない構造でなければならない。ただし,当該金属部を二重

絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁する場合を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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22.37 

クラスII機器の場合,コンデンサは充電部と可触金属部間に接続してはならない。さらに,コン

デンサのケースが金属製の場合は,付加絶縁によって可触金属部から絶縁しなければならない。 

22.42に規定する保護インピーダンスに関する要求事項に適合するコンデンサには,この要求事項を適用

しない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

22.38 

温度過昇防止装置の接点相互間には,コンデンサを接続してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.39 

ランプホルダは,ランプの接続以外で通電してはならない。 

JIS C 8324に規定する蛍光灯ソケット(GX53を除く。)は,蛍光ランプの接続以外で通電してはならな

い。ただし,蛍光ランプ以外のランプが,3.6.2に定義する着脱できるものでなく,かつ,この規格に適合

する場合,又はそのランプが適切な規格に適合する場合を除く。 

適否は,目視検査及びこの規格の関連する試験によって判定する。 

22.40 

運転中に移動させるか,又は触れることができる運動部をもつモータ駆動機器及び複合機器には,

モータを制御するスイッチを取り付けなければならない。このスイッチの操作部は,容易に視認でき,触

れることができなければならない。 

危険を生じさせることなしに,連続的,自動的,又は遠隔的に運転できる機器を除き,遠隔操作用の機

器には,機器の動作を停止させるためのスイッチを取り付けなければならない。このスイッチの操作部は,

容易に視認でき,触れることができなければならない。 

注記 危険を生じさせることなしに,連続的,自動的,又は遠隔的に運転できる機器の例には,ファ

ン,貯湯式温水器,エアコンディショナ,冷蔵庫並びに日除け,窓,ドア,門及びロールシャ

ッタ用の駆動装置がある。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.41 

機器は,ランプを除き,水銀を含む部品を組み込んではならない。 

適否は,検査によって判定する。 

22.42 

保護インピーダンスは,複数の部品で構成しなければならない。保護インピーダンスに用いてい

る部品のいずれか1個に短絡又は開放が生じても,8.1.4に規定する値を超えてはならない。ただし,クラ

ス0機器については,JIS C 5101-14のクラスY1コンデンサ一つだけで構成してもよく,この場合は短絡

しない。 

機器の寿命期間内に,部品のインピーダンスが大きく変化するおそれがあってはならない。 

適否は,目視検査及び測定,並びに必要な場合,抵抗器及びコンデンサについては次の試験によって判

定する。 

抵抗器はJIS C 6065の14.1の試験a)によって確認し,コンデンサは機器の定格電圧に応じたJIS C 

5101-14のクラスYコンデンサに対する試験によって確認する。 

22.43 

異なる電圧に調節することができる機器は,その設定が偶然変わるおそれがない構造でなければ

ならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

22.44 

機器は,玩具のような形状及び装飾をもつ外郭を備えてはならない。 

注記1 このような外郭の例には,動物,キャラクタ,人物又は縮尺模型を表すものがある。 

適否は,目視検査によって判定する。 

通常,子供が用いることを意図する機器には,この要求事項を適用しない。 

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注記2 このような機器の例としては,電気乗り物(JIS C 9335-2-82)がある。 

22.45 

空気を強化絶縁として用いている場合,機器は外郭に加えられた外力による変形のため,空間距

離が29.1.3の規定値未満に減少しない構造でなければならない。 

注記1 十分に堅い構造は,この要求事項を満たすとみなせる。 

注記2 機器は,手荒な扱いによる変形を考慮する。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.46 

この規格に適合することを確実にするために,プログラマブル保護電子回路を用いる場合,ソフ

トウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するための手段を含まなければならない。 

必要な場合,表R.2に規定する故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを,特定の

構造又は特定の危険への対処のために第2部の個別規格に規定する。 

これらの要求事項は,機能目的又は箇条11に適合するために用いるソフトウェアには適用しない。 

適否は,附属書Rの関連する要求事項に従って,ソフトウェアの評価によって判定する。 

ソフトウェアを変更したとき,その変更が保護電子回路に関わる試験の結果に影響を及ぼす場合,評価

及び関連試験を繰り返す。 

注記 表R.2に規定する故障/エラー状態を制御するためのソフトウェアに用いる手段は,表R.1に

規定する故障/エラー状態を制御するためのソフトウェアに用いる手段として,基本的に認め

られる。 

22.47 

(対応国際規格のこの細分箇条を適用しない。) 

22.48 

(対応国際規格のこの細分箇条を適用しない。) 

22.49 

遠隔操作の場合,運転持続時間を設定しない限り,機器が始動できないようにしなければならな

い。ただし,機器がサイクルの最後で自動的に電源を遮断する場合,又は危険を生じさせることなく連続

的に運転することができる場合を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 オーブンのような機器は,運転持続時間を設定しなければ機器が始動できないようになってい

る機器の例である。洗濯機及び食器洗機は,サイクルの最後で自動的に電源を遮断する機器の

例である。ファン,貯湯式温水器,エアコンディショナ及び冷蔵庫は,危険を生じさせること

なしに連続的に運転できる機器の例である。 

22.50 

機器内に組み込んだ制御装置がある場合,それが遠隔操作によって操作される制御装置よりも優

先されなければならない。 

適否は,目視検査,及び必要な場合,適切な試験によって判定する。 

22.51 

機器が遠隔操作モードで操作できるようになる前に,機器上の制御装置を手作業で遠隔操作の設

定に調節できなければならない。機器上には,機器が遠隔操作用に調節されていることを示す視覚的表示

がなければならない。次の機器には,危険を生じることがない限り,手作業による設定及び遠隔モードの

視覚的表示はする必要がない。 

− 連続的に動作できる機器 

− 自動的に動作できる機器 

− 遠隔的に操作できる機器 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 危険を生じさせることなしに連続的,自動的,又は遠隔的に動作できる機器の例には,ファン,

貯湯式温水器,エアコンディショナ,冷蔵庫並びに日よ(除)け,窓,ドア,門及びロールシ

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C 9335-1:2014  

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ャッタ用の駆動装置がある。 

22.52 

使用者が触れることができるクラスI機器以外の出力コンセント及び機器用アウトレットは,ク

ラスI機器が接続できないようになっていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.52A サージ保護装置は,専門業者が設置することを意図する機器を除き,クラス0I機器の充電部と可

触金属部との間に接続してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

23.1 配線路は,滑らかでなければならず,かつ,とがった角があってはならない。 

電線は,その絶縁物を損傷するおそれがあるばり,冷却フィンその他これらに類する角の部分に接触す

ることがないように保護しなければならない。 

絶縁電線を通す金属の開口は,十分な面取りを施した滑らかなものであるか又はブッシングを備えなけ

ればならない。 

配線は,運動部に接触することがないようにしなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.2 充電電線にかぶ(被)せたビーズ及び磁器製の絶縁物は,その位置が変わらないようにするため又

はとがった角に当たらないようにするため,固定するか又は適切な位置にあるようにしなければならない。

ビーズを可とう金属電線管の中で用いる場合は,その金属電線管が通常使用時に動かない場合を除いて,

ビーズを絶縁スリーブの中に納めなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

23.3 通常使用時に又は使用者による保守時に動くことがある機器の異なった部分相互間で,電気接続部

及び内部導体(接地用のものを含む。)に過大な応力が加わってはならない。金属製の可とうチューブは,

中の導体の絶縁物に損傷を起こしてはならない。オープンコイルばねは,配線の保護に用いてはならない。

お互いに触れて巻かれたコイルばねを用いる場合は,導体の絶縁物以外に,十分な絶縁裏打ちも施さなけ

ればならない。 

注記1 JIS C 3662の規格群若しくはJIS C 3663の規格群又は電気用品の技術上の基準を定める省令

の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合する可とうコードのシースは,十分な絶縁

裏打ちが施してあるものとみなせる。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

通常使用時に電線が折れ曲がる場合,機器を通常使用時の姿勢にし,定格電圧を加え,通常動作状態で

動作させる。 

構造上許される最大角度まで導体が曲がるよう1分間に30回の割合で可動部を前後に動かす。その回数

は,次による。 

− 通常使用時に折れ曲がる導体の場合,10 000回 

− 使用者による保守時に折れ曲がる導体の場合,100回 

注記2 折曲げは,後方向又は前方向への1動作を1回と数える。 

機器は,この規格に適合しなくなるほどの損傷を受けてはならず,かつ,その後引き続いて使用できな

ければならない。特に,配線及びその接続部は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。た

だし,試験電圧は1 000 Vとし,充電部と可触金属部との間にだけ印加する。さらに,機器の主要部と可

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動部との間の,内部配線のあらゆる導体における素線の断線は10 %以下でなければならない。ただし,消

費電力が15 W以下の回路に電力供給する配線の場合,素線の断線は30 %以下でなければならない。 

23.4 裸の内部配線は,通常使用時に,沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満に減少しないよ

うな硬さであり,かつ,確実に固定しなければならない。 

適否は,29.1及び29.2の試験によって判定する。 

23.5 電源電圧が加わる内部配線の絶縁物は,通常使用時に生じるおそれがある電気的応力に耐えなけれ

ばならない。 

適否は,次によって判定する。 

基礎絶縁物は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合

したコード,JIS C 3662の規格群若しくはJIS C 3663の規格群に適合するコードの基礎絶縁物と電気的に

等価なものであるか,又は次の耐電圧試験に適合するものでなければならない。 

導体と絶縁物に巻き付けた金属はくとの間に2 000 Vの電圧を15分間印加する。このとき絶縁破壊が生

じてはならない。 

注記1 導体の基礎絶縁物が,上記のいずれにも適合しない場合,その導体は裸の導体とみなせる。 

クラスII構造の場合,付加絶縁及び強化絶縁の要求事項を適用する。ただし,電気用品の技術上の基準

を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合したコード,JIS C 3662の規格群又はJIS C 

3663の規格群に適合するコードのシースが付加絶縁をなす場合を除く。 

注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,注記1の下の本文とした。) 

23.6 内部配線の上に付加絶縁としてスリーブをかぶせる場合,両端での固定によってスリーブを所定の

位置に保持するか,又は破る若しくは切断しないとスリーブを取り除くことができないようにしなければ

ならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

23.7 接地線を除き,緑と黄色との配色で識別した電線は,用いてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 機能接地用の電線には,緑と黄色との配色のものを用いなくてもよい。 

23.8 アルミニウム電線は,内部配線として用いてはならない。 

注記 巻線は,内部配線とはみなさない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.9 接触圧力が加わる部分で,より線は,はんだによって束ねてはならない。ただし,ばね端子によっ

て接触圧力を加えている場合を除く。 

注記 より線の先端は,はんだ仕上げを行ってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.10 

機器を主給水管に接続するための外部ホースに組み込んだ内部配線の絶縁及びシースは,少なく

とも,ライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52)と同等でなければならない。ただし,クラ

ス0機器用及びSELV回路に接続される内部配線は,この要求事項を適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 JIS C 3662の規格群に規定されている機械的特性は,評価しない。 

24 部品 

24.1 部品は,合理的に適用できる限り,関連規格に規定する安全性に関する要求事項に適合しなければ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない。ただし,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)に適合する部品

であって,かつ,部品定格表示に従って用いている場合は除く。この場合でも,24.1.1〜24.1.9を併せて適

用する。 

注記1 部品のための関連規格への適合は,必ずしもこの規格の要求事項への適合を保証するもので

はない。 

注記2 モータは,IEC 60034-1に適合する必要はない。 

特に規定がない限り,この規格の箇条29の要求事項は,部品の充電部と機器の可触部分との間に適用す

る。 

特に規定がない限り,この規格の30.2の要求事項は,部品内の導電接続部を支持する非金属材料部分を

含む,部品内の非金属材料部分に適用する。 

以前に試験されており,かつ,部品のための関連規格にある耐火要求事項に適合することが判明してい

る部品は,次の場合,再試験する必要はない。 

− 部品規格に規定された厳しさが,この規格の30.2に規定する厳しさ以上である。 

− 事前選択した代替法を用いない限り,部品に関する試験報告書は,部品のための関連規格に適合した

ときに,火炎が発生したかどうかの記載がある。試験中の累積時間2秒以下の炎の存在は,無視する。 

上記の二つの条件を満たさない場合,部品は機器の一部として試験する。 

30.2.3を適用する機器に規定する厳しさには,二つのレベルがある。 

以前に試験されておらず,かつ,部品のための関連規格にある耐火要求事項に適合することが判明して

いない部品は,この規格の30.2の要求事項に従って試験する。 

注記3 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。) 

注記4 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落〜第7段落とした。) 

部品は,事前に関連規格で試験されていても,この規格で規定する動作サイクル回数に対して適合する

ことが確認されていない場合,それらは24.1.1〜24.1.9の試験を行う。24.1.1〜24.1.9に規定する部品につ

いて,関連規格に規定される追加の試験は,24.1.1〜24.1.9に規定する試験以外に必要ない。 

単体で試験しておらず,かつ,関連規格に対する適合が不明な部品,及び表示がないか又はその表示に

従って用いていない部品は,機器内で生じる条件において,その部品の試験を行う。この場合,試験品の

数量は,通常,関連規格で要求する数量とする。 

注記5 自動調節器の“表示”には,JIS C 9730-1の箇条7に規定する文書及び声明書を含むことが

望ましい。 

事前に試験されておらず,かつ,部品のための関連規格に適合することが判明していないランプホルダ

及びスタータホルダは,機器の一部として試験する。このとき,機器内に発生する条件の下で関連するJIS

のゲージ及び互換性要求事項にも適合しなければならない。関連規格が,高温でのこれらのゲージ及び互

換性要求事項について規定する場合,箇条11の試験中に測定した温度を用いる。 

JIS C 8303に詳述するような国家的に標準化されたプラグ,JIS C 8283-1又はJIS C 8285若しくはIEC 

60309(規格群)の標準シートに適合する接続器については,この規格で特別に規定しない限り,追加試験

は行わない。 

部品に対する関連規格がない場合,追加試験はない。 

24.1.1 電源電圧が継続的に印加され,無線妨害波抑制用又は電圧分圧用に用いるコンデンサの関連規格

は,JIS C 5101-14とする。ただし,試験が必要な場合,附属書Fによって試験する。 

電源電圧が継続的に印加されるようなコンデンサは,次の機器に組み込まれるコンデンサである。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 30.2.3を適用するもの。 

− 30.2.2を適用するもの。ただし,コンデンサがオンオフスイッチによって電源から遮断されるものを

除く。このスイッチは,コンデンサを大地に接続する場合は全極遮断形でなければならない。 

24.1.2 安全絶縁変圧器の関連規格は,JIS C 61558-2-6とする。ただし,試験が必要な場合,附属書Gに

よって試験する。ただし,クラス0機器は,この規格の要求事項に従えば,附属書Gに適合しなくてもよ

い。 

24.1.3 スイッチの関連規格は,JIS C 4526-1とする。JIS C 4526-1の7.1.4で指定する動作サイクル回数は

10 000回以上とする。ただし,試験が必要な場合,附属書Hによって試験する。 

動作サイクルの指定回数は,この規格への適合を要求するスイッチに対してだけ適用する。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

スイッチがリレー又は接触器を動作させる場合,スイッチシステム全体にこの試験を行う。 

スイッチがJIS C 9730-2-10に適合するモータ起動リレーを作動するためだけに働き,そのモータ起動リ

レーがJIS C 9730-1の6.10及び6.11に基づき10 000回以上の動作サイクル回数を宣言する場合,このス

イッチシステムを試験する必要はない。 

24.1.4 自動調節器の関連規格は,JIS C 9730-1及び関連する第2部の個別規格とする。 

JIS C 9730-1の6.10及び6.11で指定する動作サイクル数は,次の回数以上とする。 

− 自動温度調節器 

10 000回 

− 温度制限器 

1 000回 

− 自己復帰形温度過昇防止装置 

300回 

− 電圧維持された非自己復帰形温度過昇防止装置 

1 000回 

− その他の非自己復帰形温度過昇防止装置 

30回 

− タイマ 

3 000回 

− エネルギー調節器 

10 000回 

箇条11の試験中に作動する自動調節器を短絡したときに機器がこの規格の要求事項に適合する場合,自

動調節器の動作サイクル回数をJIS C 9730-1の6.10及び6.11に基づき指定する必要はない。 

自動調節器に試験が必要な場合,タイプ1調節器としてJIS C 9730-1の11.3.5〜11.3.8及び箇条17に基

づく試験も行わなければならない。 

注記 JIS C 9730-1の箇条17の試験を行う前に,箇条12,箇条13及び箇条14の試験は行わないこと

が望ましい。 

JIS C 9730-1の箇条17の試験周囲温度は,表3の注b) に規定するとおり,箇条11の試験中に機器に発

生する温度である。 

感熱式モータ保護装置は,附属書Dの条件で,モータと組み合わせて試験する。 

充電部をもち,機器を主給水管に接続するための外部ホースに組み込んでいる電磁弁については,JIS C 

9730-2-8の6.5.2に関して宣言される水の有害な浸入に対する外郭の保護等級は,IPX7でなければならな

い。 

24.1.5 機器用カプラの関連規格は,JIS C 8283-1とする。ただし,IPX0より高いクラスの機器の関連規

格は,JIS C 8283-2-3とする。 

相互接続カプラに関する関連規格は,JIS C 8283-2-2とする。 

24.1.6 E10と同等の小形ランプホルダの規格は,JIS C 8280とし,E10ランプホルダの要求事項を適用す

る。ただし,それらはJIS C 7709-1の標準シート7004-22の最新版に適合するE10口金ランプが入らなく

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

てもよい。 

24.1.7 機器の遠隔操作が電気通信網を介する場合,機器内の電気通信インタフェース回路に関する関連規

格は,IEC 62151とする。 

24.1.8 温度ヒューズの関連規格は,JIS C 6691とする。JIS C 6691に適合しない温度ヒューズは,3.7.8

でいう故意に弱くした部分とみなす。 

24.1.9 モータ起動リレー以外の接触器及びリレーは,機器の一部として試験する。ただし,それらはさら

に,JIS C 9730-1の箇条17に従って試験するが,このとき,機器内で発生する最大負荷条件の下で,機器

内の接触器及びリレー機能に従って24.1.4で選択した動作サイクル回数以上で行う。 

24.2 機器には,次のものを取り付けてはならない。 

− 可とうコードの中間に接続したスイッチ又は自動調節器 

− 機器に故障が生じた場合に,固定配線に取り付けた保護装置を作動させる装置 

− 230 ℃以上の融点をもつはんだを除き,はんだの作用によって復帰させることができる温度過昇防止

装置 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.3 22.2に基づく据置形機器の全極遮断を確実に行うスイッチは,電源端子に直接接続するとともに,

過電圧カテゴリIIIの条件の下で完全遮断できる全極分離接点をもっていなければならない。 

注記1 完全遮断とは,JIS C 4526-1に従った基礎絶縁相当を確実にするために,電源と遮断される

部分との間の極を接点分離することである。 

注記2 過電圧カテゴリに対する定格インパルス電圧は,表15に規定がある。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

24.4 特別低電圧(ELV)回路用のプラグ及びコンセント並びに電熱素子用の端子として用いるプラグ及

びコンセントは,JIS C 8303又はIEC 60906-1に適合するプラグ及びコンセント,又はJIS C 8283-1の標

準シートに適合するコネクタ及び機器用インレットと互換性があってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.5 モータの補助巻線に用いるコンデンサには,定格電圧及び定格静電容量を表示しなければならず,

かつ,これらの表示に従って用いなければならない。 

適否は,目視検査及び該当する試験によって判定する。さらに,モータの巻線と直列に接続したコンデ

ンサの場合は,最小負荷を掛けて,機器の定格電圧の1.1倍の電圧で機器を運転したときのコンデンサ両

端の電圧が,コンデンサの定格電圧の1.1倍を超えないことを確認する。 

24.6 電源に直接接続され,かつ,機器の定格電圧に対して不十分な基礎絶縁しかもたないモータの動作

電圧は,42 Vを超えてはならない。さらに,それらは附属書Iの要求事項に適合しなければならない。 

適否は,測定及び附属書Iの試験によって判定する。 

24.7 主給水管に恒久的に接続することを意図した機器は,着脱式ホースセットによって接続してはなら

ない。 

注記 主給水管に恒久的に接続することを意図しないとみなせる機器の例は,ホースを用いる電気食

器洗機,電気洗濯機,回転ドラム式電気乾燥機,電気冷蔵庫,電気製氷機,スチームオーブン

などのような家庭用機器である。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.8 30.2.3を適用する機器のモータ運転用コンデンサであって,モータの巻線に恒久的に直列接続された

ものは,コンデンサの故障が起こることで危険が生じてはならない。 

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次の一つ以上の条件に当てはまる場合,この要求事項に適合するとみなす。 

− IEC 60252-1に従った安全保護クラスP2相当のコンデンサ 

− JIS C 4908に従った保安装置内蔵コンデンサ又は保安機構付コンデンサ 

− コンデンサの故障によって生じる炎又は溶融物の放出を防ぐ,金属又はセラミック外郭によって覆わ

れたコンデンサ 

注記1 外郭は,コンデンサからモータへの配線接続用引込口又は引出口をもっていてもよい。 

注記2 この金属又はセラミック外郭は,JIS C 0922の検査プローブBの触れる外郭以外に設けたケ

ース(内郭)を意味する。そのケース内において,コンデンサの外面から50 mm以内に非金

属部があっても,ケースは炎又は溶融物の拡散を防ぐことができるとみなせる。 

− コンデンサの外面から近傍の非金属部までの離隔距離が50 mmを超える。 

− コンデンサの外面から50 mm以内にある非金属部が,附属書Eのニードルフレーム試験に耐える。 

− コンデンサの外面から50 mm以内にある非金属部が,JIS C 60695-11-10に従いV-1以上に分類される。

分類のために用いた試験試料の厚さは,機器の該当部分より厚いものであってはならない。 

適否は,目視検査,測定又は該当する難燃性の要求事項によって判定する。 

24.8A 感熱線を使用した機器の感熱線は,通常の使用状態において,その動作温度が著しく変化しては

ならない。 

適否は,附属書JAによって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

25.1 固定配線に恒久的に接続することを意図した機器以外の機器は,次のいずれかの電源への接続手段

をもっていなければならない。 

− 差込プラグ付きの電源コード 

− 少なくとも機器に要するものと同程度の耐湿性をもつ機器用インレット 

− コンセントに直接差し込むピン 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.2 複数の電源をもつ据置形機器以外の機器は,主電源への複数の接続手段をもってはならない。複数

の電源をもつ据置形機器は,関連回路相互間に十分絶縁が施してある場合,主電源へ複数の接続手段をも

っていてもよい。 

注記1 例えば,昼間電力料金及び夜間電力料金に従って給電される製品で複数の電源が必要になる

場合がある。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

主電源への各接続部相互間に,周波数が50 Hz又は60 Hzで電圧が1 250 Vの正弦波形の試験電圧を1

分間加える。 

注記2 この試験は,16.3の試験と組み合わせることができる。 

この試験中,絶縁破壊が生じてはならない。 

25.3 固定配線に恒久的に接続することを意図した機器は,次のいずれかの主電源への接続手段をもって

いなければならない。 

− 可とうコードを接続するための一組の端子部 

注記 この場合,コード止めも備えていることが望ましい。 

− 直付けした電源コード 

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なお,電源端子に流れる電流が10 A以上の機器であって,電源接続用口出し線(より線のものに限

る)をもつものの場合,当該口出し線は,次のいずれかに適合しなければならない。 

・ 機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切空間に納まっている。 

・ 先端に棒状の端子をかしめてあり,差込接続器に接続できる。 

・ 当該口出し線を電源に接続するための適切な空間をもつ箱(アウトレットボックスなどを含む。)を

取扱説明書又は設置説明書で指定する。 

− 適切な仕切空間に納めた一組の電源接続用口出し線 

− 26.6に規定する公称断面積をもつ,固定配線用の電線を接続するための一組の端子部 

− 適切な電線又は電線管の接続を可能にする,一組の端子部,及び電線入口,電線管入口,ノックアウ

ト又はグランド 

次のいずれかのものを備えた,固定配線に恒久的に接続することを意図した機器は,機器をその支持面

に固定した後に,電源導体の接続をできるようになっていなければならない。 

− 26.6に規定する公称断面積をもつ,固定配線用の電線を接続するための一組の端子部 

− 適切な電線又は電線管の接続を可能にする,一組の端子部及び電線入口,電線管入口,ノックアウト

又はグランド 

設置を容易にするために,固定形機器の一部が取り外せる場合,支持台に機器の一部を固定した後に電

源電線を容易に接続することができるのであれば,上記要求事項に適合するものとみなす。この場合,取

り外すことのできる部分は,間違って組み立てられたり,配線又は端子が損傷したりするおそれがなく,

容易に再組立ができる構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合には該当する接続を行って判定する。 

25.4 固定配線に恒久的に接続する機器で,定格電流が16 A以下の機器の場合,ケーブル及び電線管入口

は,表10の最大外径寸法をもつケーブル又は電線管に合っていなければならない。 

表10−ケーブル及び電線管の外径 

単位 mm 

芯線の数 

(接地線を含む。) 

最大外径寸法 

ケーブル 

電線管 

13.0 

16.0 

14.0 

14.5 

20.0 

15.5 

表10以外でも,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第二附表

第一及び附表第五の寸法にかん(嵌)合するものはこの項に適合するものとみなす。 

電線管入口,ケーブル入口及びノックアウトは,電線管又は電線を接続しても,沿面距離及び空間距離

が箇条29の規定値未満に減少しない構造又は配置にしなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

25.5 電源コードは,次のいずれかによって機器に取り付けなければならない。 

− X形取付け 

− Y形取付け 

− 第2部の個別規格で認めている場合,Z形取付け 

平形平行金糸コードは,特別に製作したコードを用いる以外は,X形取付けに用いてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電源コードによって給電し,固定配線に恒久的に接続することを意図した多相機器については,電源コ

ードはY形取付けによって機器に取り付けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 電源コードと一体になっていない接地用の電線は,電源コードとはみなせない。ただし,この

細分箇条は,接地用の電線を引き出したクラス0I機器の接地用の電線にも適用するとみなせる。

また,外部に接地端子を備えるクラス0I機器の接地線は,電気工事者が接続するものを除き,

X形取付けとみなせる。 

25.6 プラグには,複数の可とうコードを取り付けてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.7 クラスIII機器以外の機器の電源コードは,次のタイプの一つでなければならない。 

− ゴム被覆 

オーディナリーゴムシース付きコード(コード分類60245 IEC 53)と同等以上の特性でなければな

らない。 

注記1 これらのコードは,屋外で用いるように意図した機器,又は相当量の紫外線にさらされや

すいときは適していない。 

− ポリクロロプレン被覆 

オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 

IEC 57)と同等以上の特性でなければならない。 

注記2 これらのコードは,低温用途での使用を意図した機器に適する。 

− 架橋ポリ塩化ビニル被覆 

高可とう性架橋塩化ビニル(XLPVC)絶縁シースコード(コード分類60245 IEC 88)と同等以上の

特性でなければならない。 

注記3 これらのコードは,高温表面と接触することがある機器に適する。また,導体の組成から,

柔軟性を必要とする用途にも適する。 

− ポリ塩化ビニル被覆 

これらのコードは,箇条11の試験中に温度上昇が75 Kを超える金属部分に接触することがある場

合,用いてはならない。特性は,次と同等以上でなければならない。 

・ 質量が3 kg以下の機器の場合,ライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52) 

・ その他の機器の場合,オーディナリービニルシースコード(コード分類60227 IEC 53) 

− 耐熱ポリ塩化ビニル被覆 

これらのコードは,特別に用意されたコード以外,X形取付けに用いてはならない。特性は,少な

くとも次のようでなければならない。 

・ 質量が3 kg以下の機器の場合,耐熱性ライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 56) 

・ その他の機器の場合,耐熱性オーディナリービニルシースコード(コード分類60227 IEC 57) 

− 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合したコード。

ただし,シースがない平形コードをクラス0機器以外の機器又は床上専用のクラス0機器に用いては

ならない。 

クラスIII機器の電源コードは,適切に絶縁しなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び充電部を含むクラスIII機器については,次の試験によって判定する。 

絶縁体を箇条11の試験の間に測定した温度にして,導体と絶縁体に巻き付けた金属はくとの間に,500 V

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の電圧を2分間印加する。 

試験中,絶縁破壊があってはならない。 

25.8 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合したコード

以外の電源コードの導体は,表11に規定する値以上の公称断面積をもつものでなければならない。 

接地用口出し線を設けた2ピンの差込プラグを用いたクラス0I機器は,電源コードの要求事項を適用す

る。その他のクラス0I機器用の接地線は,電気設備技術基準解釈第17条第4項に従ったものでなければ

ならない。 

表11−電線の最小断面積 

機器の定格電流 

公称断面積 

mm2 

0.2以下 

金糸コードa) 

0.2を超え 

3 以下 

0.5 a) 

3 を超え 

6 以下 

0.75 

6 を超え 

10 以下 

1(0.75)b) 

10 を超え 

16 以下 

1.5(1.0)b) 

16 を超え 

25 以下 

2.5 

25 を超え 

32 以下 

32 を超え 

40 以下 

40 を超え 

63 以下 

10 

注記 多相機器に給電する電源コードの導体の公称断面積は,機器の端子への電

源コード接続部における,1相当たりの導体の最大断面積に基づく。 

注a) このコードは,コード又はコードガードが機器に入る部分から差込プラグ

の入口までの長さが2 m以下の場合にだけ用いることができる。ただし,
この場合,金糸コードを除き,その差込プラグ内に500 A以上の定格遮断
容量をもつ定格電流が3 A以下のヒューズを備えなければならない。 

b) 括弧内に示す断面積をもつコードは,その長さが2 m以下の場合,可搬形

機器に用いてもよい。 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合したコードは,

次による。 

a) 周囲温度が30 ℃の場合の許容電流は,次による。 

1) コードの許容電流は,表11Aによる。 

表11A−コードの許容電流 

断面積 

 
 

mm2 

素線数/直径 

 
 

本/mm 

許容電流 

電気絶縁物の使用温度の上限値 

60 ℃ 

75 ℃ 

80 ℃ 

90 ℃ 

0.75 

30/0.18 

10 

1.25 

50/0.18 

12 

14 

15 

17 

2.0 

37/0.26 

17 

20 

22 

24 

3.5 

45/0.32 

23 

28 

29 

32 

5.5 

70/0.32 

35 

42 

45 

49 

2) キャブタイヤケーブル(電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃のもの)の許容電流は,表11Bに

よる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表11B−キャブタイヤケーブルの許容電流 

断面積 

mm2 

素線数/直径 

本/mm 

許容電流 

単芯 

2芯 

3芯 

4芯及び5芯 

0.75 

30/0.18 

14 

12 

10 

1.25 

50/0.18 

19 

16 

14 

13 

2.0 

37/0.26 

25 

22 

19 

17 

3.5 

45/0.32 

37 

32 

28 

25 

5.5 

70/0.32 

49 

41 

36 

32 

8.0 

50/0.45 

62 

51 

44 

39 

14 

88/0.45 

88 

71 

62 

55 

22 

7/20/0.45 a) 

115 

95 

83 

74 

30 

7/27/0.45 a) 

140 

100 

98 

89 

38 

7/34/0.45 a) 

165 

130 

110 

100 

注記 通常,中性線,接地線及び制御回路用電線は,芯線数に含めない。 
注a) 7/n/0.45は,直径0.45 mmの素線n本からなるより線を7本より合わせた,複合より線を意味す

る。 

3) 絶縁電線(電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃のもの)の許容電流は,表11Cによる。 

表11C−絶縁電線(電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃のもの)の許容電流 

導体 

許容電流 

単線,より線の別 

断面積 

mm2 

素線数/直径 

本/mm 

導体が銅のもの 

導体がアルミニウム 

のもの 

単線 

− 

1.0 

16 

12 

1.2 

19 

15 

1.6 

27 

21 

2.0 

35 

27 

2.6 

48 

37 

3.2 

62 

48 

4.0 

81 

63 

5.0 

107 

83 

より線 

0.9 

7/0.4 

17 

13 

1.25 

7/0.45 

19 

15 

7/0.6 

27 

21 

3.5 

7/0.8 

37 

29 

5.5 

7/1.0 

49 

38 

7/1.2 

61 

48 

14 

7/1.6 

88 

69 

22 

7/2.0 

115 

90 

30 

7/2.3 

139 

108 

38 

7/2.6 

162 

126 

4) 2)及び3)において電気絶縁物の使用温度の上限値が60 ℃以外のものの許容電流は,電気絶縁物の

使用温度の上限値に応じた表11Dの許容電流補正係数を許容電流に乗じた値とする。 

なお,許容電流の値は,小数第1位を7捨8入して求める。 

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表11D−上限値が60 ℃以外のものの補正係数 

電気絶縁の使用温度の上限値 

許容電流補正係数 

75 ℃ 

1.22 

80 ℃ 

1.29 

90 ℃ 

1.41 

b) 周囲温度が40 ℃の場合の許容電流は,電気絶縁物の使用温度の上限値に応じた表11Eの許容電流補

正係数を許容電流に乗じた値とする。 

なお,許容電流の値は,小数第1位を7捨8入して求める。 

表11E−周囲温度が40 ℃の場合の補正係数 

電気絶縁の使用温度の上限値 

許容電流補正係数 

60 ℃ 

0.82 

75 ℃ 

1.08 

80 ℃ 

1.15 

90 ℃ 

1.29 

c) 電線管工事によって配線される絶縁電線の許容電流は,表11Fの許容電流補正係数を許容電流に乗じ

た値とする。 

なお,許容電流の値は,小数第1位を7捨8入して求める。 

表11F−電線管工事によって配線される絶縁電線の補正係数 

同一管内の電線数 

許容電流補正係数 

3以下 

0.70 

0.63 

5又は6 

0.56 

d) コード及びキャブタイヤケーブルであって,表11A及び表11Bにない断面積をもつものの許容電流は,

各断面積の許容電流の値を直線で結ぶ内挿法によって求めた値とする。 

適否は,測定によって判定する。 

25.9 電源コードは,機器のとがった部分又はとがった角に接触してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.10 

クラスI機器の電源コードは,緑と黄色とで配色した被覆をもつ電線を含んでいなければならな

い。このとき,これらの被覆をもつ電線は,機器の接地端子,及び固定配線に恒久的に接続することを意

図しない機器については差込プラグの接地極に接続されている。 

クラス0I機器で接地線を附属する場合,接地端子に接続する電線は,緑と黄色とで配色した被覆をもっ

ていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.11 

接触圧力が加わる場合,電源コードの導体は,はんだによって束ねてはならない。ただし,ばね

端子によって接触圧力を備えている場合を除く。 

注記 より線の先端は,はんだ仕上げを行ってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.12 

電源コードを外郭の一部に成型する(埋め込む)場合,電源コードの絶縁が損傷してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25.13 

コード引込部の開口は,電源コードの被覆及びシースに損傷の危険がない構造でなければならな

い。コードリールなどのように開口部が面取りしてあり,電源コードにストレスを与えない場合を除き,

開口部の外郭が絶縁材料でない限り,29.3の付加絶縁に適合する着脱できない裏打ち又は着脱できないブ

ッシングを設けなければならない。電源コードにシースがない場合,クラス0機器又は充電部を含まない

クラスIII機器を除き,更に同様の追加ブッシング又は裏打ちを設けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.14 

電源コード付きの運転中に動かす機器又は可搬形機器で通常の使用状態で定置して用いないシー

スなしの平形コードをもつ機器は,コード引込部のところで過度の屈曲から十分保護した構造でなければ

ならない。 

22.16に基づいて試験した,自動式巻取り機構をもつ機器には,この箇条を適用しない。 

注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。) 

適否は,図8の折曲可動板をもつ装置を用いて,次の試験によって判定する。 

機器のコード引込部,コードガード及び電源コードからなる部分を折曲試験機に取り付ける。この場合,

コードが可動板の中心にくるようにしたときに,コードがコードガード又は引込口に入るところでコード

の軸が垂直になり,可動板の軸を通るようにする。平形コードの場合,コードの長径方向の軸の断面が可

動板の軸と平行になるようにしなければならない。 

次の力が加わるように,コードにおもりをつるす。 

− 公称断面積が0.75 mm2を超えるコードの場合,10 N 

− その他のコードの場合,5 N 

図8に示すように,可動板の軸とコード又はコードガードが機器に入る部分との間の距離Xは,可動装

置を全角度振らせたときに,コード及びおもりの横揺れが最小になるように調整する。 

可動装置を左右に90°(垂直に対して片側45°)動かして,Z形取付けのものは20 000回,Z形以外の

取付けのものは10 000回屈曲試験を行う。毎分60回の割合で屈曲させる。ただし,運転中に動かす機器

以外の機器でシースがない平形コードを用いるものは,屈曲回数を2 000回及び屈曲の割合を毎分60回に

することができる。 

注記2 屈曲は,90°の動きに対して1回と数える。 

平形コードを取り付ける場合を除き,規定屈曲回数の半分になったとき,コード及び関連部分の向きを

90°変える。 

試験中,導体には,定格電圧を印加し,かつ,機器の定格電流に等しい値の電流を流す。接地線には,

電流を流さない。 

試験を行った結果,次の状態が生じてはならない。 

− 機器の定格電流の2倍に等しい電流値を超える導体相互間の短絡 

− 各導体(芯線)ごとに10 %を超える素線の断線 

− 電線用端子からの導体の分離 

− コードガードの緩み 

− この規格に適合しなくなるようなコード又はコードガードの損傷 

− 導体が絶縁物を突き破ったり,他の導体に触れることができる状態 

25.15 

電源コード付きの機器,及び可とうコードによって固定配線に恒久的に接続することを意図した

機器は,コード止めをもっていなければならない。コード止めは,端子部において導体にねじれを含む張

力が加わらず,かつ,導体の絶縁物を摩耗から保護しなければならない。 

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コード又は機器の内部が損傷を受ける程度まで,コードを機器の中に押し込むことができてはならない。 

適否は,目視検査,手による試験及び次の試験によって判定する。 

表12に規定する引張力を加えて,コード止めから約20 mmのところ,又は他の適切なところでコード

上に印を付ける。 

次に,規定の引張力を急に加えないようにして,最も不利となる方向に1秒間加える。この試験を25

回行う。 

次に,コード(自動式巻取り機構を除く。)のできるだけ機器に近いところにトルクを加える。トルクは,

表12に規定する値とし,1分間加える。 

表12−引張力及びトルク 

機器の質量 

kg 

引張力 

トルク 

Nm 

1以下 

30 

0.1 

 1を超え 

4以下 

60 

0.25 

4を超える 

100 

0.35 

試験中,コードに損傷が生じてはならず,かつ,端子に明らかに試験用張力が伝わってはならない。引

張力を再度加えた後で,コードは,長さ方向に2 mmを超える変位があってはならない。 

なお,器体内部から接地用口出し線を引き出すクラス0I機器の接地用口出し線及び外部に接地端子を備

えるクラス0I機器の接地線に対しては,コード止めを不要とする。 

25.16 

X形取付けのコード止めは,次の構造及び配置でなければならない。 

− コードの交換が容易にできる。 

− 張力及びねじれ防止方法が明確である。 

− 接続が可能な各種の電源コードに対して,適切である。ただし,特別に製作したコードの場合を除く。 

− コード止め締付けねじに触れることができる場合,コードがこれらのねじに接触しない。ただし,付

加絶縁によって可触金属部から絶縁してあるものを除く。 

− コードに直接接触する金属ねじでコードを締め付けない。 

− コード止めの1か所以上を,機器に確実に固定する。ただし,特別に製作したコードの一部であるも

のを除く。 

注記1 コード止めを,機器に確実に取り付けた埋込みボルトにナットを締めることによって加圧

する1個以上の締付け固定具で構成する場合,その締付け固定具を植込みボルトから取り

外すことができるものであっても,そのコード止めは,機器に確実に固定する部分がある

とみなせる。 

注記2 別々のナット又は機器の一部に設けたねじ穴に,1個以上のねじをねじ止めすることによ

って締付け固定具を加圧する場合,そのコード止めは,機器に確実に固定する部分とはみ

なせない。ただし,締付け固定具の1本が機器に固定してあるか又は機器外面が絶縁物で

できており,かつ,その外面が締付け固定具の一つであることが明らかであるような形状

の場合は,機器に確実に固定する部分とみなせる。 

− コードを交換するときに動かす必要があるねじは,他の部品の取付けと兼用しない。ただし,次の場

合を除く。 

・ ねじ取り外し後,又は部品を間違った位置に取り付けたときに,機器が動作しなくなるか又は明ら

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かに不完全であることが分かる場合。 

・ ねじで締め付ける部分が,コードを交換するときに,工具を用いずには取り外すことができない場

合。 

− ラビリンス(迷路)をバイパスできる形状のものは,これをバイパスした状態でも25.15の試験に耐

える。 

− クラス0,クラス0I及びクラスI機器の場合,コード止めは,絶縁物でできているか又は絶縁裏打ち

を施す。ただし,コードに絶縁不良が生じても,可触金属部が充電部にならない場合を除く。 

− クラスII機器の場合,コード止めは絶縁物でできているか,又はコード止めが金属でできている場合

は,付加絶縁によって,可触金属部から絶縁している。 

注記3 コード止めについて,適合する構造,及び不適合の構造の例を図9に示す。 

適否は,目視検査及び次の条件で25.15の試験によって判定する。 

試験は,表13に規定する最小公称断面積をもつコードのうち,使用できる最もグレードが低いものを用

いて行い,更に,規定する最大公称断面積をもつコードのうち,次にグレードが高いものを用いて試験を

行う。ただし,特別に製作したコードを取り付ける機器の場合は,指定のコードを用いて試験を行う。 

導体を端子に引き込み,導体の位置が容易に変わることがない程度の強さで端子ねじを締め付ける。28.1

に規定するトルクの3分の2に等しい値のトルクで,コード止めの締付けねじを締め付ける。 

コードに直接接触する絶縁物製のねじは,表14のI欄に規定するトルクの3分の2に等しい値のトルク

で締め付ける。この場合,ねじ頭の溝の長さは,ねじの公称直径とする。 

試験後,導体は端子内で1 mmを超えて動いてはならない。 

25.17 

Y形取付け及びZ形取付けのコード止めは,適切でなければならない。 

適否は,機器に取り付けたコードを用いて25.15の試験によって判定する。 

25.18 

コード止めは,工具を用いたときにだけ触れることができるような配置であるか,又は工具を用

いたときにだけコードを取り付けることができる構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.19 

X形取付けの場合,可搬形機器にグランドをコード止めとして用いてはならない。コードに結び

目を作ったり,又はひもで結んだりする方法は認めない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.20 

Y形取付け及びZ形取付けの場合,電源コードの絶縁導体は,クラス0,クラス0I及びクラスI

機器は基礎絶縁によって,また,クラスII機器は付加絶縁によって,可触金属部から更に絶縁しなければ

ならない。ただし,シースがない平形コードを用いる機器(クラス0機器)を除く。この絶縁には,電源

コードのシースその他の方法を用いることができる。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

25.21 

X形取付け電源コードを接続するための空間又は固定配線を接続するための空間は,次の構造で

なければならない。ただし,器体内部から接地用口出し線を引き出すクラス0I機器の構造,又は外部に接

地端子を備えるクラス0I機器の構造の場合を除く。 

− カバーを取り付ける前に電源電線が正しい位置にあり,かつ,正しく接続するか否かを調べることが

できる。 

− 導体又はその絶縁物を損傷することなく,カバーを取り付けることができる。 

− 可搬形機器の場合,絶縁を施していない導体端末部が端子から外れたときに,可触金属部に接触しな

い。 

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適否は,表13に規定する最大断面積をもつ電線又は可とうコードを取り付けた後,目視検査によって判

定する。 

可搬形機器は,次の追加試験を行う。ただし,ピラー端子を用いており,その端子から30 mm以下のと

ころで電源コードを固定する場合を除く。 

注記 コード止めを用いて,電源コードを固定してもよい。 

固定ねじ又はナットを順次緩める。その後,端子近傍で導体に対しあらゆる方向に2 Nの力を加える。

絶縁を施していない導体端末は,可触金属部に接触してはならない。 

25.22 

機器用インレットは,次によらなければならない。 

− コネクタの挿入及び取外しの間,充電部に触れないような配置か又はそのように囲っていなければな

らない。この要求事項は,JIS C 8283-1に適合する機器用インレットには適用しない。 

− マグネット形インレットは,用いてはならない。ただし,第2部の個別規格で認める場合を除く。 

− コネクタを容易に差し込めるような位置になければならない。 

− コネクタを差し込んだ後,機器を通常使用のあらゆる姿勢で平面においても,コネクタによって機器

を支持することがないような位置になければならない。 

− 箇条11の試験中に外部金属部の温度上昇が75 Kを超える場合,低温用の機器用インレットであって

はならない。ただし,通常使用時に電源コードが上記金属部に触れるおそれがない機器の場合を除く。 

− JIS C 8283-1に適合する機器用インレットは,コネクタを挿入及び取外しした場合に,端子のはんだ

付け部に機械的応力が加わらない構造でなければならない。ただし,機器用インレットの固定がはん

だ付けだけに依存しない場合を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.23 

相互接続コードは,電源コードの要求事項に適合しなければならない。ただし,次に掲げるもの

を除く。 

− 相互接続コードの導体の断面積は,箇条11の試験のときに導体に流れる最大電流に基づいて決め,機

器の定格電流にはよらない。ただし,導体に流れる電流が6 A未満であって,かつ,箇条11及び箇条

17の試験中,相互接続コードの導体の絶縁物に対する要求事項を満たす場合は,相互接続コードに表

11を適用しない。 

− 導体に加わる電圧が定格電圧に満たない場合,導体の絶縁厚さを規定値より薄くすることができる。 

適否は,目視検査,測定及び必要な場合は16.3に規定する耐電圧試験などの試験によって判定する。 

25.24 

相互接続コードは,コードが外れたとき,この規格に適合しなくなる場合は,工具を用いずに着

脱できるものであってはならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合は該当する試験によって判定する。 

25.25 

コンセントに差し込む機器のピンの寸法は,関連するコンセントの寸法と合っていなければなら

ない。ピン及びかん合面の寸法は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)

の別表第四6 (1) ニ (ホ) aに規定する該当する差込プラグの寸法に従っていなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

26 外部導体用端子 

26.1 機器は,外部導体を接続するための端子又は同等の効果がある装置がなければならない。端子は,

充電部を含まないクラスIII機器の端子を除き,工具を用いずに着脱できないカバーを取り外さないと接触

できないようにしなければならない。ただし,接地端子は,接地導体を接続するために工具を必要とし,

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かつ,電源コードをその接続とは無関係に締め付ける手段が設けられている場合,可触であってもよい。 

注記1 JIS C 2814-2-1に従ったねじ形端子,JIS C 2814-2-2に従ったねじなし形端子及びIEC 60999-1

に従った締付け装置は,効果がある装置とみなせる。 

注記2 スイッチのような部品の端子は,この箇条の要求事項に適合する限り,外部導体用端子とし

て用いてもよい。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

26.2 特別に準備したコードをもつ機器を除き,X形取付けの機器及び固定配線の電線に接続する機器は,

ねじ,ナットその他これと同等の装置によって電線を接続することができる端子をもっていなければなら

ない。ただし,はんだ付け接続の場合を除く。 

ねじ及びナットを用いる場合は,他の部品の固定と兼用してはならない。ただし,電源導体を取り付け

るときに,外れるおそれがない場合は,内部導体の締付けと兼用することができる。 

はんだ付け接続の場合,導体を所定の位置に維持するため,はんだ付けだけに依存しないような配置に

するか,又は固定しなければならない。ただし,導体のはんだ付けが外れても,充電部と他の金属部との

間の沿面距離及び空間距離が付加絶縁に対する値未満にならないように隔壁を設けている場合は,はんだ

付けだけでもよい。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

26.3 X形取付け用端子及び固定配線の電線への接続用端子は,金属表面の間で十分な接触圧力で締め付

けるが導体を損傷させないような構造でなければならない。 

端子は,電線の締付部を締め付けたり緩めたりした場合に,次のように固定していなければならない。 

− 端子は緩みが生じない。ただし,次の場合を除く。 

・ 端子を2個のねじで固定する場合 

・ 端子が目で分かるほど動くことがないようにくぼみに1個のねじで固定する場合 

・ 通常使用時にねじり力が加わらず,かつ,自己硬化性樹脂によって固定する場合 

注記 その他適切な方法によって端子の緩み防止が可能である。他の固定方法をもたない封止コン

パウンドの使用は,十分なものとはみなせない。 

− 内部配線には外力が加わらない。 

− 沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満にならない。 

適否は,目視検査及びIEC 60999-1の9.6の試験によって判定する。加えるトルクは,規定のトルクの3

分の2に等しい値とする。 

試験後,導体は,深い又は鋭い圧痕ができてはならない。 

26.4 特別に製作したコードを用いる場合を除き,X形取付け用端子及び固定配線の電線への接続用端子

は,より線のはんだ付け,電線用ラグ,はとめその他これに類する装置のような導体に特別な処置を要す

るものであってはならない。締付ねじ又はナットを締め付けた場合に,導体が滑って外れることがないよ

うな構造又は配置でなければならない。 

適否は,26.3の試験を行った後,端子及び導体の目視検査によって判定する。 

注記 導体を端子に取り付ける前に導体の形を整えること,端末をまとめるためにより線をねじるこ

と及び大頭丸平小ねじ(JIS C 8303の図B.1参照)による巻締端子を用いることは認められる。 

26.5 X形取付けの機器の端子は,導体を取り付けるときに,より線の素線の1本が端子からはみ出て他

の部分に偶然接触した場合に,危険な結果を招くおそれがないような位置にするか,又は覆っていなけれ

ばならない。 

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適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

表11に規定する公称断面積をもつ可とう導体の端から8 mmの範囲の絶縁物を取り去る。より線の素線

1本を自由に動くようにしておき,残りの素線を端子に完全に差し込み,締め付ける。電線の絶縁物を裂

かないようにして,自由に動く素線をあらゆる方向に曲げる。この場合,隔壁の周りで急に曲げないよう

にする。 

接地線にも上記試験を適用する。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

充電部と可触金属部との間で接触があってはならない。クラスII構造の場合,充電部と可触金属部から

付加絶縁だけで絶縁した金属部との間で接触があってはならない。 

26.6 X形取付け用端子及び固定配線へのケーブルの接続用端子には,表13に規定する公称断面積をもつ

導体のうちのいずれかを接続できなければならない。ただし,特別に製作したコードを用いる場合には,

その端子は,当該コードの接続に適したものであればよい。 

表13−導体の公称断面積 

機器の定格電流 

公称断面積 

mm2 

可とうコード 

固定配線用電線 

3以下 

0.5 

〜 

0.75 

〜 2.5 

3を超え 6以下 

0.75 〜 

〜 2.5 

6を超え 10以下 

〜 

1.5 

〜 2.5 

10を超え 16以下 

1.5 

〜 

2.5 

1.5 〜 4 

16を超え 25以下 

2.5 

〜 

2.5 〜 6 

25を超え 32以下 

〜 

〜 10 

32を超え 50以下 

又は 10 

〜 16 

50を超え 63以下 

10 

又は 16 

10 

〜 25 

適否は,目視検査,測定及び規定の最小及び最大断面積をもつ電線又はコードを取り付けて判定する。 

26.7 X形取付け用端子は,充電部を含まないクラスIII機器を除き,外郭のカバー又は一部を取り外さな

いと触れることができないものでなければならない。ただし,外部に接地端子を備えるクラス0I機器の接

地線を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

26.8 接地端子を含む固定配線への接続用端子は,相互に近接していなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

26.9 ピラー端子は,穴に差し込んだ導体の端が見えるか,又は公称ねじ径の半分以上,ただし,長さ2.5 

mm以上の導体がねじ穴を通り抜けるような構造及び配置でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

26.10 

ねじ締め形端子及びねじなし端子は,平形平行金糸コードの接続に用いてはならない。ただし,

導体端部にねじ端子とともに用いるのに適した手段を講じている場合を除く。 

適否は,目視検査及び接続部に5 Nの引張力を加え,次によって判定する。 

試験後,接続部には,この規格に適合しなくなるような損傷があってはならない。 

26.11 

Y形取付け又はZ形取付けの機器は,外部導体の接続に,はんだ付け,溶接,圧着端子又はこれ

と同等の接続方法を用いることができる。クラスII機器は,導体を所定の位置に保つため,はんだ付け,

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圧着端子又は溶接だけに依存しないよう,導体の配置及び取付けを行わなければならない。ただし,導体

がはんだ又は溶接結合部から外れたり,圧着端子から抜けたときに,充電部と他の金属部との間の空間距

離及び沿面距離が付加絶縁の規定値未満に減少しないような隔壁がある場合は,これらの方法を単独で用

いてもよい。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

26.11A クラス0I機器は,保護接地端子を外郭の見やすい位置に配置するか,又は接地用口出し線を設け

なければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

27 接地接続の手段 

27.1 絶縁不良が生じた場合に充電部になるおそれがあるクラス0I機器及びクラスI機器の可触金属部は,

機器内の接地端子又は機器用インレットの接地極に恒久的かつ確実に接続しなければならない。 

注記1 接地端子又は接地極に接続した金属部によって可触金属部を充電部から遮蔽する場合,その

可触金属部は,絶縁不良が生じた場合に充電部になるおそれがあるとはみなせない。 

注記2 21.1の試験に適合しない装飾カバーの内側にある金属部は,可触金属部とみなせる。 

接地端子及び接地極は,中性線用の端子に接続してはならない。 

クラス0機器,クラスII機器及びクラスIII機器は,接地接続用の手段をもっていてはならない。 

注記3 機能接地の接続用手段は,もっていてもよい。 

安全特別低電圧回路は,保護特別低電圧回路を除き,接地してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

27.2 外部導体の接続を意図した接地端子の締付け部は,偶発的に緩むおそれがないように確実に固定し

ていなければならない。 

注記1 通常,若干のピラー形端子を除き,導電端子として共通的に用いる構造の端子は,この要求

事項に適合する十分な弾性をもっている。その他の構造(例えば,丸形圧着端子又はY形圧

着端子を用いて端子ねじの頭で固定するもの)については,特別な準備,例えば,不注意に

取り除けないような適切な弾性部分を用いる必要がある場合がある。 

外部等電位ボンディング導体を接続する端子は,公称断面積が2.5〜6 mm2の導体を接続することが可能

でなければならず,かつ,機器の異なった部分間の接地導通をもたせるために用いてはならない。また,

工具を用いずに導体を緩めることができてはならない。 

注記2 電源コードの内部の接地線は,外部等電位ボンディング導体とみなせない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

27.3 着脱できる部分が機器の他の部分にプラグ接続され,かつ,接地接続部をもっている場合,この部

分を接続するときには通電部が接続する前に接地部が接続するようになっていなければならない。この部

分を取り外すときには接地接続より前に導電接続が外れなければならない。 

電源コードをもつ機器の場合,端子の配置,又はコード止めと端子との間の導体の長さは,コードがコ

ード止めから滑って抜けたときに接地線よりも先に,通電導体が引っ張られるようになっていなければな

らない。 

この要求事項は,差込プラグから接地用口出し線を引き出すクラス0I機器にも適用する。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

27.4 外部導体の接続を意図した接地端子の各部は,その部分に接地導体の銅の部分が接触することによ

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って,又はその部分に接触する他の金属によって腐食が生じるおそれがないようにしなければならない。 

金属枠部又は外郭の部分以外の接地導通部分は,十分な耐腐食性をもつ金属製でなければならない。た

だし,次に挙げる材料の場合を除く。 

− 銅 

− 冷間加工した部分は58 %以上,それ以外は50 %以上の銅を含む銅合金 

− 13 %以上のクロムを含むステンレス鋼 

また,その部分が鋼製の場合には,故障電流が流れるおそれがあるような主要部分に,厚さ5 μm以上

の電気めっきのコーティングを施さなければならない。 

注記1 これらの主要部分を評価する場合,コーティングの厚さがその部分の形状に依存することを

考慮する必要がある。疑義が生じた場合には,ISO 2178又はISO 1463に基づいてコーティ

ングの厚さを測定するのがよい。 

接触圧力を加えたり伝えたりすることだけを目的とした,コーティングした銅製の部分又は生地の鋼製

の部分には,十分な防せい(錆)対策を施さなければならない。 

注記2 接地導通を行う部分及び接触圧力を加えたり伝えたりすることだけを目的とした部分の例を

図10に示す。 

注記3 クロム酸塩加工コーティングなどの処理を施した部分は,通常,防腐食対策が十分に施して

あるとはみなさないが,接触圧力を加えたり伝えたりする目的に用いてもよい。 

接地端子本体がアルミニウム又はアルミニウム合金製の枠又は外郭の一部である場合,銅とアルミニウ

ム又はアルミニウム合金とが接触することによって腐食が生じないよう予防措置を講じなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

27.5 接地端子又は接地極と接地金属部が接続する部分の抵抗値は,低いものでなければならない。 

保護特別低電圧回路における基礎絶縁の空間距離が機器の定格電圧に基づいている場合,この要求事項

は,保護特別低電圧回路内の接地導通を与える接続に対して適用しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

無負荷電圧が12 V以下の交流又は直流電源を用いて,接地端子又は接地極と可触金属部との間に,機器

の定格電流の1.5倍に等しい電流,又は25 Aの電流のいずれか大きい方の電流を順次流す。 

機器の接地端子又は機器用インレットの接地極と可触金属部との間の電圧降下を測定する。電流とこの

電圧降下から算出した抵抗値は,0.1 Ω以下でなければならない。 

注記1 疑義を生じた場合,定常状態に達するまで試験を行うのがよい。 

注記2 抵抗値の測定には,電源コードの抵抗値を含めないことが望ましい。 

注記3 測定用プローブの先端と試験する金属部との間の接触抵抗が試験結果に影響を及ぼさないよ

うにするよう注意する。 

27.6 プリント回路板の印刷導体は,手持形機器の接地導通に用いてはならない。これらの導体は,手持

形機器以外の機器で接地導通に用いてもよい。ただし,はんだ付けの箇所が独立した二つ以上のトラック

を用い,かつ,機器が各回路について27.5に適合する場合に限る。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

28 ねじ及び接続 

28.1 故障することによってこの規格に適合しなくなるおそれがある締付け部,電気接続部及び接地導通

を行う接続部は,通常使用時に生じる機械的応力に耐えなければならない。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

これらの目的で用いるねじは,亜鉛,アルミニウムなどの軟らかい又は変形しやすい金属製であっては

ならない。ねじが絶縁物でできている場合,その公称直径は3 mm以上で,かつ,電気接続部又は接地導

通を行う接続部に用いてはならない。 

電気接続部又は接地導通の接続部に用いるねじは,金属にねじ込まなければならない。 

絶縁物製のねじは,金属ねじに取り換えた場合に,付加絶縁又は強化絶縁に悪影響を及ぼすおそれがあ

ってはならない。さらに,X形取付けの電源コードを取り換えたり,使用者による保守を行ったりする場

合に取り外すおそれがある絶縁物製のねじは,金属ねじに取り換えた場合に,基礎絶縁に悪影響を及ぼす

おそれがあってはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

ねじ及びナットは,次の場合,試験を行う。 

− 電気接続部に用いる。 

− 接地導通を行う回路に用いる。ただし,複数のねじ又はナットを用いている場合を除く。 

− 次のときに締め付けられる可能性がある。 

・ 使用者による保守点検時 

・ X形取付けをもつ電源コードを交換するとき 

・ 設置時 

ねじ又はナットは,急な力が加わらないように,次の回数締め付け及び緩める操作を行う。 

− 絶縁物のねじ穴にかみ合わせるねじの場合,10回 

− ナットその他のねじの場合,5回 

絶縁物のねじ穴にかみ合わせるねじは,各回とも完全な抜き差しを行う。 

端子ねじ及びナットを試験する場合には,表13に規定する最大断面積をもつ電線又は可とうコードを端

子に取り付ける。各々の締付けに先立ち,位置調整を行う。 

適切なねじ回し,スパナ又はキーレンチを用いて,表14の該当欄のトルクを加えて試験を行う。 

締め付けたときに穴から突き出ない頭なし金属ねじには,I欄を適用する。 

次の場合には,II欄を適用する。 

− その他の金属ねじ及びナット 

− 絶縁物製ねじで,次に該当するもの 

・ ねじの外径より大きい寸法の平形の六角頭ねじ 

・ 円筒状の頭及びキーレンチ用の穴をもち,その穴の対角線の寸法がねじの外径より大きいもの 

・ マイナスねじ又はプラスねじ用の溝がある頭をもち,その溝の長さがねじの外形の1.5倍を超える

もの 

その他の絶縁物製ねじには,III欄を適用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表14−試験用ねじ及びナットに加えるトルク 

ねじの公称直径 
(ねじの外径) 

mm 

トルク 

Nm 

II 

III 

2.8以下 

0.2 

0.4 

0.4 

2.8を超え 3.0以下 

0.25 

0.5 

0.5 

3.0を超え 3.2以下 

0.3 

0.6 

0.5 

3.2を超え 3.6以下 

0.4 

0.8 

0.6 

3.6を超え 4.1以下 

0.7 

1.2 

0.6 

4.1を超え 4.7以下 

0.8 

1.8 

0.9 

4.7を超え 5.3以下 

0.8 

2.0 

1.0 

5.3を超えるもの 

− 

2.5 

1.25 

固定又は接続のための継続使用を損なうような損傷が生じてはならない。 

28.2 電気接続部及び接地導通を行う接続は,収縮したりひずんだりするおそれがある非磁器製絶縁物を

通して,接触圧力を伝えないような構造でなければならない。ただし,絶縁物の収縮又はひずみを補うた

めに金属部に十分な弾性をもたせている場合を除く。 

この要求事項は,次の機器の回路の電気接続部には適用しない。 

− 30.2.2を適用し,0.5 A以下の電流を流す 

− 30.2.3を適用し,0.2 A以下の電流を流す 

適否は,目視検査によって判定する。 

28.3 スペーススレッドねじ(シートメタルねじ)がある部分同士を締め付ける場合,それらは電気接続

部にだけ用いるようにしなければならない。 

スレッドカッティングねじ(セルフタッピンねじ)及びスレッドフォーミングねじが完全な標準機械ね

じ山を形成することができる場合,それらは電気接続部にだけ用いるようにしなければならない。ただし,

使用者又は設置者が作業するおそれがある場合は,スレッドカッティングねじ(セルフタッピンねじ)を

用いてはならない。 

次のときに接続部を外す必要がない場合に限り,接地導通を行う接続部にスレッドカッティングねじ,

スレッドフォーミングねじ及びスペーススレッドねじを用いてもよい。 

− 通常使用時 

− 使用者による保守中 

− X形取付けをもつ電源コードを交換するとき 

− 設置時 

ねじが,ねじの直径の半分以上の長さのねじ山を形成しない限り,接地導通を行う各接続部には,二つ

以上のねじを用いなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

28.4 機器の異なった部分相互間の機械的接続に用いるねじ及びナットを,電気的接続部又は接地導通を

行う接続部としても用いる場合,それらに緩み止めを施さなければならない。接続に複数のねじを用いる

場合又は別個に接地回路がある場合,この要求事項は接地回路のねじには適用しない。 

注記1 ねじ頭の一部としてのばね座金,止め座金及び菊座金は,確実な緩み止めの手段の例である。 

注記2 加熱によって軟化する封止コンパウンドは,通常使用時にねじり力が加わらないねじ接続部

に対してだけ,適切な緩み止めとなる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気接続部又は接地導通を行う接続のために用いるリベットは,通常使用時にねじり力が加わる場合,

緩み止めを施さなければならない。 

注記3 この要求事項の趣旨は,接地接続を行うときに,複数のリベットが必要であるということで

はない。 

注記4 非円形軸部又は適切な切込みは,十分な緩み止めとみなすことができる。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

機器は,受ける可能性がある電気的ストレスに耐えるのに適した空間距離,沿面距離及び固体絶縁をも

つ構造でなければならない。 

適否は,29.1〜29.3の要求事項及び試験によって判定する。 

コーティングを,ミクロ環境を保護するため(タイプ1保護)又は基礎絶縁とするため(タイプ2保護)

にプリント回路板上に施す場合は,附属書Jを適用する。ミクロ環境は,タイプ1保護の下で汚損度1と

する。タイプ2保護の下では,保護を施す前の導体間の距離は,JIS C 60664-3の表1に規定する数値以上

でなければならない。これらの数値は強化絶縁と同様に,機能絶縁,基礎絶縁及び付加絶縁に適用する。 

注記1 この要求事項及び試験はJIS C 60664-1に基づいており,その規格から更に情報を得ることが

できる。 

注記2 空間距離,沿面距離及び固体絶縁の評価は,分離して行うことが望ましい。 

29.1 空間距離は,基礎絶縁及び機能絶縁が箇条14のインパルス電圧試験に適合する場合を除き,表15

の過電圧カテゴリに対する定格インパルス電圧を考慮して,表16に規定する値以上でなければならない。

ただし,摩耗,ひずみ若しくは部品の移動によって,又は組立中に,距離に影響が起こりそうな構造の場

合,1 500 V以上の定格インパルス電圧に対する空間距離にインパルス試験は適用しない。また,このよう

な構造(ラッカを施した巻線導体,クラス0機器の基礎絶縁,及びクラス0I機器の充電部と接地した可触

金属部との間を除く。)については,表16の空間距離の規定値を0.5 mm増やす。 

ミクロ環境が汚損度3の場合,又はクラス0機器及びクラス0I機器の基礎絶縁については,インパルス

電圧試験は適用しない。 

注記1 試験が適用できる構造例としては,堅い部分又はモールドした部分がある。 

距離が影響を受けそうな部分の例としては,はんだ付け,スナップオン及びねじ端子を含む部分,並び

にモータ巻線からの空間距離がある。 

通常,この規格で扱う機器は,過電圧カテゴリIIに入る。 

注記2 過電圧カテゴリに関する情報は,附属書Kに示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表15−定格インパルス電圧 

単位 V 

定格電圧 

定格インパルス電圧 

過電圧カテゴリ 

II 

III 

50以下 

330 

500 

800 

50を超え 

150以下 

800 

1500 

2500 

150を超え 

300以下 

1500 

2500 

4000 

300を超え 

600以下 

2500 

4000 

6000 

注記1 多相電源の機器は,一般的に,中性極又は接地極に対する電圧を定格電圧として用いる。 
注記2 この値は,機器が規定する値より大きい過電圧を発生しないであろうという仮定に基づいて

いる。大きな過電圧が発生する場合は,それに応じて空間距離を増やすのがよい。 

表16−最小空間距離 

定格インパルス電圧 

最小空間距離a) 

mm 

330 

0.5 b), c), d) 

500 

0.5 b), c), d) 

800 

0.5 b), c), d) 

1500 

0.5 c)(1.5)e) 

2500 

1.5 

4000 

3.0 

6000 

5.5 

8000 

8.0 

10000 

11.0 

注a) 規定する距離は,空気中の空間距離だけに適用できる。 

b) JIS C 60664-1に規定された更に小さい空間距離は,大量生産の

許容差のような実際的な理由から採用しなかった。 

c) 汚損度3の場合,この値を0.8 mmまで増やす。 

d) プリント回路板のトラックについては,汚損度1及び汚損度2

の場合,この値を0.2 mmまで減らす。 

e) 括弧内の数字は,クラス0機器の基礎絶縁及びクラス0I機器の

充電部と接地した可触金属部との間に対して適用する。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

組立中に締めたときに様々な向きになり得る六角ナットのような部分及び可動部は,最も不利な位置に

する。 

測定時には,電熱素子を除く裸導体及び可触表面に対して,空間距離を減少させるように力を加える。

その力は,次による。 

− 裸導体については,2 N 

− 可触表面については,30 N 

力は,JIS C 0922の検査プローブBによって加える。隙間は,一片の平らな金属に覆われていると仮定

する。 

注記3 空間距離の測定方法は,JIS C 60664-1に規定されている。 

注記4 空間距離の評価手順は,附属書Lに示す。 

注記5 2 000 mを超える高度において用いるように意図した機器の場合,JIS C 60664-1の表A.2に

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

規定されている空間距離の高度補正係数を考慮することが望ましい。 

29.1.1 基礎絶縁の空間距離は,定格インパルス電圧を考慮して,使用中に生じる過電圧に耐えるのに十分

でなければならない。表16又は箇条14のインパルス電圧試験の値を適用する。 

注記 過電圧は,外部電源から又はスイッチングによって誘起される可能性がある。 

管形シース式電熱素子(シーズヒータ)端子部の空間距離は,ミクロ環境が汚損度1であって,かつ,

空間距離の規定値が1.0 mmを超える場合,1.0 mmに減らすことができる。 

ラッカを施した巻線導体は裸の導体とみなす。 

適否は,測定によって判定する。 

29.1.2 付加絶縁の空間距離は,表16に基礎絶縁として規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

29.1.3 強化絶縁の空間距離は,表16に基礎絶縁として規定する値以上でなければならない。ただし,定

格インパルス電圧については,基準として一つ上の段階を用いる。 

適否は,測定によって判定する。二重絶縁については,基礎絶縁と付加絶縁との間に中間導電部分がな

いとき,空間距離は充電部と可触表面との間を測定する。また,絶縁システムは,図11に示すように強化

絶縁として扱う。 

29.1.4 機能絶縁の空間距離については,次に規定する値のうちの最も大きな値以上でなければならない。 

− 定格インパルス電圧に基づく表16 

− 定常電圧又は反復ピーク電圧の周波数が30 kHz以下の場合,定常電圧又はそれに伴って生じることが

予想される反復ピーク電圧に基づくJIS C 60664-1の表F.7a 

− 定常電圧又は反復ピーク電圧の周波数が30 kHzを超える場合,定常電圧又はそれに伴って生じること

が予想される反復ピーク電圧に基づくJIS C 60664-4の箇条4 

表16の数値が最大である場合,箇条14のインパルス電圧試験を代わりに適用してもよい。ただし,次

のいずれかの場合に限る。 

− ミクロ環境が汚損度3でない場合 

− 摩耗,ひずみ若しくは部品の移動によって,又は組立中に,距離が影響を受けない場合 

機能絶縁を短絡した状態で箇条19に適合する場合は,空間距離を規定しない。 

ラッカを施した巻線導体は裸導体とみなす。ただし,その交差部(クロスオーバ)における空間距離は

測定しない。 

PTC電熱素子の表面間の空間距離は,空間距離の規定値が1.0 mmを超える場合,1.0 mmに減らすこと

ができる。 

適否は,測定によって及び必要な場合は試験によって判定する。 

29.1.5 定格電圧より高い動作電圧が生じる機器(例えば,昇圧変圧器の二次側又は共振電圧がある場合)

について基礎絶縁の空間距離は,次に規定する値のうちの最も大きな値以上でなければならない。 

− 定格電圧に従った定格インパルス電圧に基づく表16 

注記1 表15の注記2に記載するように,定格インパルス電圧よりも高い過電圧が生じる場合,表

16の中間値に対する空間距離は,内挿法によって決定するのがよい。 

− 定常電圧又は反復ピーク電圧が30 kHz以下の場合,定常電圧又はそれに伴って生じることが予想され

る反復ピーク電圧に基づくJIS C 60664-1の表F.7a 

− 定常電圧又は反復ピーク電圧が30 kHzを超える場合,定常電圧又はそれに伴って生じることが予想さ

れる反復ピーク電圧に基づくJIS C 60664-4の箇条4 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

基礎絶縁に適用する空間距離をJIS C 60664-1の表F.7a又はJIS C 60664-4の箇条4から選ぶ場合,付加

絶縁の空間距離は,それらに規定する基礎絶縁の空間距離以上でなければならない。 

基礎絶縁に適用する空間距離をJIS C 60664-1の表F.7aから選ぶ場合,強化絶縁の空間距離は,表F.7a

に規定する寸法のうち,基礎絶縁に要求する耐電圧の160 %に耐える寸法以上でなければならない。 

基礎絶縁に適用する空間距離をJIS C 60664-4の箇条4から選ぶ場合,強化絶縁の空間距離は,基礎絶縁

に要求する2倍の数値以上でなければならない。 

降圧変圧器の二次側巻線を接地するか,又は一次巻線と二次巻線との間に接地された保護スクリーンが

ある場合,二次側の基礎絶縁の空間距離は,表16に規定した値以上でなければならない。ただし,定格イ

ンパルス電圧については,基準として一つ下のステップを用いる。 

注記2 通常,接地された保護スクリーン又は二次側接地がない絶縁変圧器を用いた場合,定格イン

パルス電圧を減らすことはできない。 

定格電圧より低い電圧が供給される回路,例えば,絶縁変圧器の二次側については,その動作電圧に基

づいて,機能絶縁の空間距離の規定値を決定する。このとき,動作電圧を表15の定格電圧として用いる。 

適否は,測定によって判定する。 

29.2 機器は,材料グループ及び汚損度を考慮して,沿面距離がその動作電圧に対応した値以上になるよ

うな構造でなければならない。 

注記1 中性極に接続する部分の動作電圧は,相に接続した部分と同じであり,これはまた,基礎絶

縁の動作電圧である。 

次を除き,汚損度2を適用する。 

− 絶縁保護に対する予防措置がある場合,汚損度1を適用する。 

− 導電性の汚れを伴う絶縁は,汚損度3を適用する。 

注記2 汚損度の説明は,附属書Mに示す。 

適否は,測定によって判定する。 

注記3 沿面距離の測定方法は,JIS C 60664-1に規定されている。 

組立中に締めたときに様々な向きになり得る六角ナットのような部分及び可動部は,最も不利な位置に

する。 

測定時には,電熱素子を除く裸導体及び可触表面に対して,沿面距離を減少させるように力を加える。

その力は,次による。 

− 裸導体については,2 N 

− 可触表面については,30 N 

力は,JIS C 0922の検査プローブBによって加える。 

材料グループと比較トラッキング指数(CTI)との関係は,JIS C 60664-1の4.8.1.3に次のように規定さ

れている。 

− 材料グループ I 

: CTI値が600以上 

− 材料グループ II 

: CTI値が400以上,600未満 

− 材料グループ IIIa 

: CTI値が175以上,400未満 

− 材料グループ IIIb 

: CTI値が100以上,175未満 

CTIの値は,溶液Aを用いてJIS C 2134に従って得られる。ある材料のCTI値が不明の場合は,材料グ

ループを決定するために附属書Nに従った保証トラッキング指数(PTI)試験を,規定のCTIの値で行う。 

注記4 JIS C 2134に従った比較トラッキング指数(CTI)の試験は,試験条件の下で,すなわち,不

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

純物の水滴を水平面に落下させて電解による導通状態にさせて,種々の絶縁材料特性を比較

できるように考案されている。それは定性的な比較もできるが,トラックを形成する性質を

もつ絶縁材料の場合,定量的な比較(すなわち,比較トラッキング指数)もできる。 

注記5 沿面距離の評価手順は,附属書Lに示す。 

二重絶縁システムでは,基礎絶縁及び付加絶縁の両方の動作電圧は,完全な二重絶縁システムを横断す

る動作電圧とする。これは,基礎絶縁及び付加絶縁の厚さ及び誘電率に従って分割する必要はない。 

29.2.1 基礎絶縁の沿面距離は,表17に規定した値以上でなければならない。しかし,動作電圧が周期的

で,かつ,その周波数が30 kHzを超える場合,沿面距離は,JIS C 60664-4の表2も用いて決定しなけれ

ばならない。これらの数値が表17の数値を超える場合,表17の数値に代えて用いなければならない。 

沿面距離は,表16の空間距離に対して規定する最小距離以上でなければならない。ただし,箇条14の

試験を特別な空間距離を判定するために行った場合の汚損度1の絶縁については,表16を適用しない。 

表17−基礎絶縁の最小沿面距離 

動作電圧 

 
 
 
 

沿面距離 

mm 

汚損度 

材料グループ 

材料グループ 

II 

IIIa/IIIb 

II 

IIIa/IIIb a) 

50以下 

0.18 

0.6 

0.85 

1.2 

1.5 

1.7 

1.9 

125 

0.28 

0.75 

1.05 

1.5 

1.9 

2.1 

2.4 

250 

0.56 

1.25 

1.8 

2.5 

3.2 

3.6 

4.0 

400 

1.0 

2.0 

2.8 

4.0 

5.0 

5.6 

6.3 

500 

1.3 

2.5 

3.6 

5.0 

6.3 

7.1 

8.0 

630を超え 

800以下 

1.8 

3.2 

4.5 

6.3 

8.0 

9.0 

10.0 

800を超え 1000以下 

2.4 

4.0 

5.6 

8.0 

10.0 

11.0 

12.5 

1000を超え 1250以下 

3.2 

5.0 

7.1 

10.0 

12.5 

14.0 

16.0 

1250を超え 1600以下 

4.2 

6.3 

9.0 

12.5 

16.0 

18.0 

20.0 

1600を超え 2000以下 

5.6 

8.0 

11.0 

16.0 

20.0 

22.0 

25.0 

2000を超え 2500以下 

7.5 

10.0 

14.0 

20.0 

25.0 

28.0 

32.0 

2500を超え 3200以下 

10.0 

12.5 

18.0 

25.0 

32.0 

36.0 

40.0 

3200を超え 4000以下 

12.5 

16.0 

22.0 

32.0 

40.0 

45.0 

50.0 

4000を超え 5000以下 

16.0 

20.0 

28.0 

40.0 

50.0 

56.0 

63.0 

5000を超え 6300以下 

20.0 

25.0 

36.0 

50.0 

63.0 

71.0 

80.0 

6300を超え 8000以下 

25.0 

32.0 

45.0 

63.0 

80.0 

90.0 

100.0 

8000を超え 10000以下 

32.0 

40.0 

56.0 

80.0 

100.0 

110.0 

125.0 

10000を超え 12500以下 

40.0 

50.0 

71.0 

100.0 

125.0 

140.0 

160.0 

50 Vを超え630 V以下の動作電圧については,この表に規定していない場合,沿面距離の数値は内挿法によっ

て決定してもよい。 
注記1 ラッカ塗料を施した巻線導体は,裸導体とみなせる。ただし,二重絶縁を構成する基礎絶縁を除いて,

沿面距離は,29.1.1を考慮し,表16に規定する該当する空間距離より大きくする必要はない。 

注記2 ガラス,磁器及びトラッキングを起こさない無機材料については,沿面距離は関連する空間距離より大

きくする必要はない。 

注記3 絶縁変圧器の2次側の回路を除いて,動作電圧は機器の定格電圧以上とみなせる。 
注記4 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内の本文とした。) 
注a) 動作電圧が50 V以下の場合だけ,材料グループIIIbを許容する。 

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82 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,測定によって判定する。 

29.2.2 付加絶縁の沿面距離は,表17の基礎絶縁に対する規定値以上又は該当する(周波数が30 kHzを超

える)場合,JIS C 60664-4の表2の基礎絶縁に対する規定値以上でなければならない。ただし,表17の

注記1は適用しない。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

適否は,測定によって判定する。 

29.2.3 強化絶縁の沿面距離は,表17の基礎絶縁に対する規定値の2倍以上又は該当する(周波数が30 kHz

を超える)場合,JIS C 60664-4の表2の基礎絶縁に対する規定値の2倍以上でなければならない。ただし,

表17の注記1は,適用しない。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

適否は,測定によって判定する。 

29.2.4 機能絶縁の沿面距離は,表18に規定する値以上でなければならない。しかし,動作電圧が周期的

で,かつ,その周波数が30 kHzを超える場合,沿面距離は,JIS C 60664-4の表2も用いて決定しなけれ

ばならない。JIS C 60664-4の表2の数値が表18の数値を超える場合,表18の数値に代えて用いなければ

ならない。 

沿面距離は,機能絶縁を短絡した状態で箇条19に適合する場合は,最小沿面距離は適用しない。 

表18−機能絶縁の最小沿面距離 

動作電圧 

 
 
 
 

沿面距離 

mm 

汚損度 

材料グループ 

材料グループ 

II 

IIIa/IIIb 

II 

IIIa/IIIb a) 

10 以下 

0.08 

0.4 

0.4 

0.4 

1.0 

1.0 

1.0 

50 

0.16 

0.56 

0.8 

1.1 

1.4 

1.6 

1.8 

125 

0.25 

0.71 

1.0 

1.4 

1.8 

2.0 

2.2 

250 

0.42 

1.0 

1.4 

2.0 

2.5 

2.8 

3.2 

400 b) 

0.75 

1.6 

2.2 

3.2 

4.0 

4.5 

5.0 

500 

1.0 

2.0 

2.8 

4.0 

5.0 

5.6 

6.3 

630 を超え 

800 以下 

1.8 

3.2 

4.5 

6.3 

8.0 

9.0 

10.0 

800 を超え 1000 以下 

2.4 

4.0 

5.6 

8.0 

10.0 

11.0 

12.5 

1000 を超え 1250 以下 

3.2 

5.0 

7.1 

10.0 

12.5 

14.0 

16.0 

1250 を超え 1600 以下 

4.2 

6.3 

9.0 

12.5 

16.0 

18.0 

20.0 

1600 を超え 2000 以下 

5.6 

8.0 

11.0 

16.0 

20.0 

22.0 

25.0 

2000 を超え 2500 以下 

7.5 

10.0 

14.0 

20.0 

25.0 

28.0 

32.0 

2500 を超え 3200 以下 

10.0 

12.5 

18.0 

25.0 

32.0 

36.0 

40.0 

3200 を超え 4000 以下 

12.5 

16.0 

22.0 

32.0 

40.0 

45.0 

50.0 

4000 を超え 5000 以下 

16.0 

20.0 

28.0 

40.0 

50.0 

56.0 

63.0 

5000 を超え 6300 以下 

20.0 

25.0 

36.0 

50.0 

63.0 

71.0 

80.0 

6300 を超え 8000 以下 

25.0 

32.0 

45.0 

63.0 

80.0 

90.0 

100.0 

8000 を超え 10000 以下 

32.0 

40.0 

56.0 

80.0 

100.0 

110.0 

125.0 

10000 を超え 12500 以下 

40.0 

50.0 

71.0 

100.0 

125.0 

140.0 

160.0 

PTC電熱素子については,PTC材料の表面に沿う沿面距離は,250 V未満の動作電圧で汚損度1及び汚損度2

の場合,該当する空間距離より大きくする必要がない。ただし,端子間沿面距離は,この表に規定する値とする。 

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83 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表18−機能絶縁の最小沿面距離(続き) 

ガラス,磁器及びトラッキングを起こさない無機材料については,沿面距離は該当する空間距離より大きくす

る必要がない。 

汚損度1及び汚損度2状態におけるプリント回路板のトラックについては,JIS C 60664-1の表F.4に規定する

数値を適用する。100 V以下の電圧については,100 Vについて規定する数値を下回ってはならない。 

10 Vを超え630 V以下の動作電圧については,表に規定していない場合,沿面距離の数値は内挿法によって決

定してもよい。 
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第1段落とした。) 
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第2段落とした。) 
注記3 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第3段落とした。) 
注記4 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第4段落とした。) 
注a) 動作電圧が50 V以下の場合だけ,材料グループIIIbを許容する。 

b) 380〜415 Vの範囲の定格電圧をもつ機器の相間動作電圧は,400 Vの欄を用いる。 

適否は,測定によって判定する。 

29.3 付加絶縁及び強化絶縁は,機器の使用中に予測される電気的応力に耐えるだけの適切な厚さをもつ

か,又は十分な数の層をもたなければならない。 

適否は,次のいずれかによって判定する。 

a) 29.3.1による測定 

b) 天然マイカ又は類似の剝がれやすいもの以外の絶縁で,二つ以上の分離した層から成る場合は,29.3.2

による耐電圧試験 

c) 29.3.3に従った,耐電圧試験と組み合わせた材料の熱特性評価,及び1層で構成する強化絶縁の可触

部分については29.3.4に従った測定 

30 kHzを超える周波数の周期的電圧が加わる絶縁物については,JIS C 60664-4の6.3の規定又はa)〜c)

のいずれか厳しい規定を適用する。 

29.3.1 絶縁物の厚さは,次の値以上でなければならない。 

− 付加絶縁の場合,1 mm 

− 強化絶縁の場合,2 mm 

29.3.2 材料の各層は,付加絶縁に対する16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。付加絶縁は2層以

上の材料で,強化絶縁は3層以上の材料で構成しなければならない。 

29.3.3 絶縁には,箇条19の試験中に測定された最高温度上昇値に50 ℃を加えた温度で,48時間,JIS C 

60068-2-2の高温試験Bbを実施しなければならない。この期間の最後に調節中の温度で及び室温に冷却し

た後も,絶縁に対して16.3の耐電圧試験を行う。 

箇条19の試験中に測定した絶縁の温度上昇が,表3に規定する値を超えない場合,JIS C 60068-2-2の

試験は実施しない。 

29.3.4 1層で構成する強化絶縁の可触部分の厚さは,表19に規定する値以上でなければならない。 

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84 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表19−1層で構成する強化絶縁の可触部分の最小厚さ 

定格電圧 

強化絶縁の可触部に用いる1層の最小厚さ 

mm 

過電圧カテゴリ 

II 

III 

50以下 

0.01 

0.04 

0.1 

  50を超え 150以下 

0.1 

0.3 

0.6 

 150を超え 300以下 

0.3 

0.6 

1.2 

注記 表19の数値は,絶縁物に起こり得る穴を通した空間距離を網羅し,また,平等電界状態におけ

るJIS C 60664-1の表F.2と整合する。起こり得る穴を通した沿面距離は,第2の電極(人体)

が存在するときに圧迫されるというだけで,関連するとはみなせない。 

30 耐熱性及び耐火性 

注記 この箇条で規定する試験の選択及び順序を,附属書Oに図解する。 

30.1 非金属製の外側の部分,接続部を含む充電部を保持する絶縁物,及び付加絶縁又は強化絶縁として

用いている熱可塑性絶縁物は,その劣化によって,機器がこの規格に適合しなくなるおそれがないように,

十分な耐熱性をもっていなければならない。 

この要求事項は,可とうコード及び内部配線の絶縁物には適用しない。 

適否は,該当部分のJIS C 60695-10-2のボールプレッシャー試験によって判定する。 

箇条11の試験のときに測定した最高温度上昇値に40±2 ℃を加えた温度の恒温槽の中で試験を行う。

ただし,この場合の温度は次の値以上でなければならない。 

− 外郭部分については 

75±2 ℃ 

− 充電部の保持部については 

125±2 ℃ 

付加絶縁又は強化絶縁となる熱可塑性絶縁物は,箇条19の試験のときに測定した最高温度上昇値に,25

±2 ℃を加えた温度が,上記の温度より高い場合は,この温度で試験を行う。19.4の試験中に,非自己復

帰形保護装置の動作によって試験が終了し,その保護装置を復帰させるために,カバーを取り外したり,

工具を用いたりする必要がある場合,19.4の試験中に得た温度上昇値は加味しない。 

注記1 通常,コイル巻枠の場合,端子を所定の位置に支持又は保持する部分にだけ,この試験を行

う。 

注記2 通常,磁器製部分には,この試験を行わない。 

注記3 耐熱性試験の選択及び順序を,図O.1に示す。 

30.2 非金属製の部分は,十分な耐着火性及び耐延焼性をもっていなければならない。 

この要求事項は,重さが0.5 g以下の部分には適用しない。これらは影響の少ない部分とみなす。ただし,

互いが3 mm以内にある影響の少ない部分が集積することによって,機器の内部で生じた炎が次から次へ

影響の少ない部分を伝ぱ(播)し,ひろ(拡)がるおそれがない場合に限る。 

装飾用飾り部分,ノブその他機器の内部で発生した炎によって着火したり,その炎を広げたりするおそ

れがない部分にも,この要求事項を適用しない。 

適否は,30.2.1の試験によって判定する。さらに,次の試験を適用する。 

− 人の注意が行き届く機器に対しては,30.2.2 

− 人の注意が行き届かない機器に対しては,30.2.3 

85 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

遠隔操作用の機器は,人の注意が行き届かない状態で動作する機器とみなし,30.2.3の試験を行う。 

プリント回路板の基材については,適否は,30.2.4の試験によって判定する。 

試験は,機器から取り外した非金属性材料の部分に行う。グローワイヤ試験を行うとき,それらは,通

常,使用時と同じ向きに置く。 

注記1 取り外した部品については,“試験対象の部品を全体的に取り外して,それを個別に試験する”

と規定するJIS C 60695-2-11の4. c)を適用するのがよい。 

これらの試験は,配線の絶縁物には行わない。 

注記2 耐火性試験の選択及び順序を,図O.2〜図O.4に示す。 

30.2.1 非金属材料の部分にJIS C 60695-2-11に従い550 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 

60695-2-12に従い,550 ℃以上のグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつと分類される材料の部分には,グ

ローワイヤ試験を行わない。 

該当部分に対し±0.1 mmの厚さをもつ試料についてグローワイヤ燃焼指数(GWFI)が得られない場合,

試料の厚さは,該当部分の厚さ以下の,JIS C 60695-2-12に規定する最も近い優先値に等しくなければな

らない。 

注記 JIS C 60695-2-12の優先値は,0.4 mm±0.05 mm,0.75 mm±0.1 mm,1.5 mm±0.1 mm,3.0 mm

±0.2 mm及び6.0 mm±0.4 mmである(以下,30.2において同じ。)。 

JIS C 60695-11-10に従ってHB40以上と分類された材料でできた部分にも,グローワイヤ試験を行わな

い。ただし,分類のために用いた試料の厚さは,機器の該当部分より厚いものであってはならない。 

柔らかい又はスポンジ状の材料のようなグローワイヤ試験ができない部分(発泡材料)は,HBFに分類

され,JIS K 7241に規定する要求事項に適合しなければならない。分類のために用いた試料の厚さは,機

器の該当部分より厚いものであってはならない。 

30.2.2 人の注意が行き届く状態で動作する機器については,導電接続部を保持する非金属材料の部分及び

そのような接続部から3 mm以内の距離にある非金属の部分に対し,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験

を行う。 

注記1 スイッチ接点のような部品の中にある接点は,接続部とみなせる。 

注記2 グローワイヤの先端は,接続部の近傍の部分に当てるのがよい。 

注記3 用語“3 mm以内の距離”の適用例を図O.5に示す(以下,30.2において同じ。)。 

試験の厳しさは,次による。 

− 通常動作で0.5 Aを超える電流が流れる接続部については,750 ℃ 

− その他の接続部については,650 ℃ 

非金属材料が導電接続部から3 mm以内の距離にあるが,異なる材料によって接続部から遮蔽する場合,

グローワイヤの先端は,被遮蔽材料に直接にではなく,被遮蔽材料を所定の位置に置いた状態で遮蔽材料

に当てて,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を関連する試験の厳しさで実施する。 

JIS C 60695-2-12に従い,次のグローワイヤ燃焼指数(GWFI)以上をもつと分類される材料の部分には,

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験は実施しない。 

− 通常動作で0.5 Aを超える電流が流れる接続部については,750 ℃ 

− その他の接続部については,650 ℃ 

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験は,次のいずれかを満たす小部品にも適用しない。 

− 750 ℃又は650 ℃以上の該当するグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつ材料で構成する。 

− 附属書Eのニードルフレーム試験(NFT)に適合する。 

86 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− JIS C 60695-11-10に従い,V-0又はV-1に分類される材料で構成する。分類のために用いた試料の厚

さは,機器の該当部分より厚いものであってはならない。 

該当部分に対し±0.1 mmの厚さをもつ試料についてグローワイヤ着火指数(GWFI)が得られない場合,

試料の厚さは,該当部分の厚さ以下の,JIS C 60695-2-12に規定する最も近い優先値に等しくなければな

らない。 

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験は,次のものにも適用しない。 

− 手持形機器 

− 手又は足によってスイッチを押し続けなければならない機器 

− 手によって連続的に負荷をかける機器 

− 溶接接続部を保持する部分,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離にある部分 

− 19.11.1に規定する小電力回路の接続部を保持する部分,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離に

ある部分 

− プリント回路板上のはんだ接続部,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離にある部分 

− プリント回路板上の,電源回路に直接接続していないダイオード,トランジスタ,抵抗器,インダク

タ,集積回路,コンデンサなどの小さい部品の接続部,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離に

ある部分 

30.2.3 人の注意が行き届かない状態で動作する機器については,30.2.3.1及び30.2.3.2に規定する試験を

行う。ただし,この試験は,次には適用しない。 

− 溶接接続部を保持する部分,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離にある部分 

− 19.11.1に規定する小電力回路の接続部を保持する部分,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離に

ある部分 

− プリント回路板上のはんだ接続部,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離にある部分 

− プリント回路板上の,電源回路に直接接続していないダイオード,トランジスタ,抵抗器,インダク

タ,集積回路,コンデンサなどの小さい部品の接続部,及びそれらの接続部から3 mm以内の距離に

ある部分 

30.2.3.1 通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる接続部を保持する非金属材料の部分,及びそのような接

続部から3 mm以内の距離にある,小部品を除く非金属材料の部分は,850 ℃の試験の厳しさをもつJIS C 

60695-2-11のグローワイヤ試験を行わなければならない。 

注記1 スイッチ接点のような部品の中にある接点は,接続部とみなせる。 

注記2 グローワイヤの先端は,接続部の近傍の部分に当てるのがよい。 

非金属材料が導電接続部から3 mm以内の距離にあるが,異なる材料によって接続部から遮蔽する場合,

グローワイヤの先端は,被遮蔽材料に直接にではなく,被遮蔽材料を所定の位置に置いた状態で,遮蔽材

料に当てて,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を関連温度で実施する。 

JIS C 60695-2-12に従い,850 ℃以上のグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつと分類される材料の部分

には,850 ℃の試験の厳しさにおけるJIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を行わない。 

該当部分に対し±0.1 mmの厚さをもつ試料についてグローワイヤ燃焼指数(GWFI)が得られない場合,

試料の厚さは,該当部分の厚さ以下の,JIS C 60695-2-12に規定する最も近い優先値に等しくなければな

らない。 

30.2.3.2 接続部を保持する非金属材料の部分及びその接続部から3 mm以内の距離にある非金属材料に対

し,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を行う。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 スイッチ接点のような部品の中にある接点は,接続部とみなせる。 

注記2 グローワイヤの先端は,接続部の近傍の部分に当てるのがよい。 

試験の厳しさは,次による。 

− 通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては,750 ℃ 

− その他の部分に対しては,650 ℃ 

非金属材料が導電接続部から3 mm以内の距離にあるが,異なる材料によって接続部から遮蔽する場合,

グローワイヤの先端は,被遮蔽材料に直接にではなく,被遮蔽材料を所定の位置に置いた状態で遮蔽材料

に当てて,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を関連温度で実施する。 

次の分類の両方又はいずれか一方を満たす材料の部分には,750 ℃又は650 ℃の該当する試験の厳しさ

におけるグローワイヤ試験は行わない。 

− JIS C 60695-2-13に従い,次のグローワイヤ着火温度(GWIT)以上の場合 

・ 通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては,775 ℃ 

・ その他の部分に対しては,675 ℃ 

− JIS C 60695-2-12に従い,次のグローワイヤ燃焼指数(GWFI)以上の場合 

・ 通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては,750 ℃ 

・ その他の部分に対しては,650 ℃ 

該当部分に対し±0.1 mmの厚さをもつ試料についてグローワイヤ着火温度(GWIT)が得られない場合,

試料の厚さは,該当部分の厚さ以下の,JIS C 60695-2-13に規定する最も近い優先値に等しくなければな

らない。 

該当部分に対し±0.1 mmの厚さをもつ試料についてグローワイヤ燃焼指数(GWFI)が得られない場合,

試料の厚さは,該当部分の厚さ以下の,JIS C 60695-2-12に規定する最も近い優先値に等しくなければな

らない。 

750 ℃又は650 ℃の該当する試験の厳しさにおけるJIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験は,次のいず

れかを満たす小部品にも適用しない。 

− 775 ℃以上又は675 ℃以上の該当するグローワイヤ着火温度(GWIT)をもつ材料で構成する。 

− 750 ℃以上又は650 ℃以上の該当するグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつ材料で構成する。 

− 附属書Eのニードルフレーム試験(NFT)に適合する。 

− JIS C 60695-11-10に従い,V-0又はV-1に分類される材料で構成する。分類のために用いた試料の厚

さは,機器の該当部分より厚いものであってはならない。 

該当部分にグローワイヤ試験を適用したときに,試験に適合するが,発火がある場合は,附属書Eのニ

ードルフレーム試験(NFT)を,直径20 mmで高さ50 mmの垂直円筒の包絡線内にある非金属部に適用す

る。このとき垂直円筒は,接続区域の中心の上で,かつ,導電接続部を支持する非金属部の上端に位置す

る。また,次のいずれかに該当する場合は,そのような導電接続部から3 mm以内の距離にある非金属材

料の部分に適用する。 

− 750 ℃又は650 ℃の該当する試験の厳しさにおけるJIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験に耐える

が,炎が試験中に2秒より長く残存する。 

− 750 ℃以上又は650 ℃以上の該当するグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつ材料で構成する。 

− 750 ℃以上又は650 ℃以上の該当するグローワイヤ燃焼指数(GWFI)をもつ材料で構成する小部品。 

− 附属書Eのニードルフレーム試験(NFT)を適用する小部品。 

− V-0又はV-1の材料の分類が適用される小部品。 

88 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 垂直円筒の位置の例を,図12に示す。 

グローワイヤ試験に適合するが,発火がある場合に適用するニードルフレーム試験は,次のいずれかに

該当する場合,円筒内の小部品を含む非金属部には適用しない。 

− 775 ℃以上又は675 ℃以上の該当するグローワイヤ着火温度(GWIT)をもつ部分。 

− JIS C 60695-11-10に従い,V-0又はV-1に分類される材料で構成される部分。分類のために用いた試

料の厚さは,機器の該当部分より厚いものであってはならない。 

− 附属書Eのニードルフレーム試験(NFT)を満足するか,又はJIS C 60695-11-10に従い,V-0又はV-1

に分類される材料で構成する防火隔壁によって保護する部分。分類のために用いた試料の厚さは,機

器の該当部分より厚いものであってはならない。 

30.2.4 プリント回路の基板は,附属書Eのニードルフレーム試験(NFT)を行う。炎は,基板を通常使用

の姿勢に置いたとき,基板の中で最も熱伝導による放熱作用が働きにくい端面に当てる。 

注記 通常,試験は,部品が付いたプリント回路板で行う。ただし,部品の着火は無視する。 

次の部分には,附属書Eのニードルフレーム試験(NFT)は行わない。 

− 19.11.1に規定する小電力回路のプリント回路板 

− 次の内部で用いるプリント回路板 

・ 炎又は火の粉を遮る金属外郭 

・ 手持形機器 

・ 手又は足によってスイッチを押し続けなければならない機器 

・ 手によって連続的に負荷をかける機器 

− 材料がJIS C 60695-11-10に従ったV-0又はJIS K 7341に従ったVTM-0として分類されている基板。

ただし,分類のために用いた試料の厚さは,プリント回路板より厚いものであってはならない。 

31 耐腐食性 

腐食によって機器がこの規格に適合しなくなるおそれがある鉄製の部分は,防腐食対策を十分に施さな

ければならない。 

注記 必要な場合,第2部の個別規格で試験方法を規定する。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

機器は,有害な放射線を発生してはならない。また,通常使用中の動作による毒性その他これに類する

危険性があってはならない。 

適否は,第2部の個別規格に規定する限度値又は試験で判定する。ただし,第2部の個別規格に限度値

又は試験を規定していない場合,機器は試験を実施することなく,要求事項に適合するとみなす。 

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89 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

C:IEC 60990の図4の回路 
1:可触部分 
2:非可触金属部 
3:基礎絶縁 
4:付加絶縁 
5:二重絶縁 
6:強化絶縁 
 

図1−単相接続のクラスII機器の動作温度での漏えい電流測定回路 

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90 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

C:IEC 60990の図4の回路 

注記 クラス0I機器及びクラスI機器については,Cを低インピーダンス電流計に置き換えてもよい。 

図2−単相接続のクラスII以外の機器の動作温度での漏えい電流測定回路 

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91 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

C:IEC 60990の図4の回路 

L1,L2,L3:三相電源 

1:可触部分 

N:スター結線の中性極又はデルタ結線の接地側極 

2:非可触金属部 
3:基礎絶縁 
4:付加絶縁 
5:二重絶縁 
 

図3−三相接続のクラスII機器の動作温度での漏えい電流測定回路 

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92 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

C:IEC 60990の図4の回路 

L1,L2,L3:三相電源 

N:スター結線の中性極又はデルタ結線の接地側極 

注記 クラス0I機器及びクラスI機器については,Cを低インピーダンス電流計に置き換えてもよい。 

図4−三相接続のクラスII以外の機器の動作温度での漏えい電流測定回路 

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93 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

A:小部品の例 
B:小部品の例 
C:小部品ではない部分の例 
S:表面 

注記 A,B及びCの例において,小さい円及び大きい円の直径は,それぞれ8 mm及び15 mmである。 

図5−小部品 

 Dは,外部負荷に取り出すことができる最大電力が15 Wを超える点で,電源から最も遠く離れた点を示す。 

A及びBは,外部負荷に取り出すことができる最大電力が15 W以下の点で,電源に最も近い点を示す。こ

れらが小電力点を示す。 

A点及びB点をそれぞれC点との間で短絡させる。 
19.11.2に規定する故障状態a)〜g)を,Z1,Z2,Z3,Z6及びZ7に個々に適用する。 
 

図6−小電力点をもつ電子回路例 

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94 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図中の記号 

A:絶縁材料 
B:ばね直径18 mm 
C:ループ 
 

図7−テストフィンガネイル 

9

4

C

 9

3

3

5

-1

2

0

1

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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95 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

A:回転軸 
B:回転枠 
C:平衡おもり 
D:試料 
E:位置調整板 
F:調整腕木 
G:負荷 
 

図8−折曲げ試験機 

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96 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ボルトが機器に確実に埋め込んである構造 

機器の絶縁物の一部がコード締付部を 
形成するような形状の構造 

締付固定具の一つが機器に取り付けて 
ある構造 

注記 締付ねじをナットで締め付ける場合には,機器のねじ穴又は開口部を通すことができる。 

a) 適合構造 

機器への固定が確実でない構造 

注記 機器のねじ穴にねじを通す場合又は機器のナットで締め付ける開口部をねじが突き抜け

る場合は,確実とはみなせない。 

b) 不適合構造 

図9−コード止めの構造 

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97 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の番号 

1:電流が流れる部分 
2:接触圧力を加えたり,それを伝達する部分 
 

図10−接地用端子部の事例 

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98 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の番号 

1:接地されていない可触金属部 
2:外郭 
3:接地された可触金属部 
4:接地されていない非可触金属部 
充電部L1とL2とは,お互い分離しており,隙間があるプラスチック外郭と空気とで部分的に囲われており,

部分的に固体絶縁に接触する。一つの非可触金属部が内部に組み込まれる。二つの金属カバーがあり,一つは接
地されている。 

絶縁のタイプ 

空間 

基礎絶縁 

L1A 

L1D 

L2F 

機能絶縁 

L1L2 

付加絶縁 

DE 

FG 

強化絶縁 

L1K 

L1J 

L2I 

L1C 

注記 空間距離L1D又はL2Fが,強化絶縁に対する空間距離の要求に適合する場合は,付加絶縁の空間距離DE

及びFGは測定しない。 

図11−空間距離の例 

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99 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

A:接続区域 
B:非金属部 
C:非金属部 
D:非金属部 

 
注記1 図O.5の例1に関して,円筒の位置を示す。 
注記2 グローワイヤ試験中に2秒を超えてCが燃焼する場合,円筒はCの上限に位置すると仮定する。

したがって,B及びDの部分に対し,ニードルフレーム試験を行うことになる。 

グローワイヤ試験中に2秒を超えてBが燃焼する場合,円筒はBの上に位置すると仮定する。

したがって,Dに対し,ニードルフレーム試験を行うことになる。 

注記3 ある構造では,DはB又はCと一体成形の別の部分となり得る。したがって,グローワイヤ試験

中に2秒を超えてB又はCが燃焼する場合,Dによって描写される円筒中のB又はCに用いる
材料にも,ニードルフレーム試験を行うことになる。 

図12−円筒の位置の例 

100 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

A.0 一般事項 

製品検査の試験は,安全を損なうおそれがある製造上のばらつきを見つけるために製造業者が各機器に

ついて行うことを目的とする。通常は,組立後の完成品で行うが,結果が後の製造工程に影響を与えない

場合は,製造中の適切な段階で試験してもよい。 

注記 部品の製造中,既に製品検査の試験を行っている場合,通常,これらの試験は行わない。 

製造業者は,安全のレベルがこの附属書に規定する試験と等価な場合,異なった試験手順を用いてもよ

い。 

これらの試験は,重要な安全面をカバーするのに最低限必要なものである。追加の試験の必要性を決定

するのは製造業者の責任である。幾つかの試験は,実行不可能又は不適切であり,試験を行う必要がない

ということを技術的な考察で決定してもよい。 

製品は,試験に不合格になった場合,手直し又は調整後に再試験を行う。 

A.1 接地導通試験 

12 V(交流又は直流)以下の無負荷電圧をもつ電源で,10 A以上の電流を接地した各可触金属部と次の

部分との間に流す。 

− クラス0I機器及び固定配線に恒久的に接続することを意図したクラスI機器については,接地端子 

− その他のクラスI機器については,次による。 

・ 差込プラグの接地ピン又は接地接点 

・ 機器用インレットの接地ピン 

試験電圧降下を測定し,抵抗値を計算したとき,次を超えてはならない。 

− 電源コードをもつ機器は,0.2 Ω又は電源コードの抵抗に0.1 Ωを加えた値 

− その他の機器は,0.1 Ω 

注記1 この試験は,電圧降下を測定するのに必要な時間だけ行うのがよい。 

注記2 測定プローブ先端と試験中の金属部との間の接触抵抗が,結果に影響を与えないように注意

する。 

A.2 耐電圧試験 

約50 Hz及び60 Hzの周波数でほぼ正弦波形である電圧を,機器の絶縁に1秒間加える。試験電圧の値

及び適用箇所を,表A.1に示す。 

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101 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−試験電圧 

単位 V 

適用箇所 

試験電圧 

クラス0機器,クラス0I機器, 
クラスI機器及びクラスII機器a) 

クラスIII機器 

定格電圧 

充電部と充電部から次の絶縁によ
って分離した可触金属部との間 

150以下 

150を超える 

− 基礎絶縁だけ 

800 

1 000 

400 

− 二重絶縁又は強化絶縁a), b) 

2 000 

2 500 

− 

注a) この試験は,クラス0機器には適用しない。 

b) クラス0I機器及びクラスI機器については,不適切と考えられる場合は,クラスII構造

の部分に行う必要はない。 

注記1 該当する絶縁全てに試験電圧を確実に加えるために,機器を動作させなければならない場合

がある。例えば,電熱素子をリレーによって制御する場合がある。 

絶縁破壊が生じてはならない。絶縁破壊は,試験回路の電流が5 mAを超える場合に生じたとみなす。

ただし,漏えい電流の大きい機器は,30 mAまで限度値を増加させてもよい。 

注記2 通常,試験用回路には,電流が限度値を超えたときトリップする電流検知装置を組み込んで

いる。 

注記3 高電圧変圧器は,規定された電圧を限度値の電流で維持できる能力があることが望ましい。 

注記4 交流電圧を印加する代わりに,絶縁物に表A.1の値の1.5倍の直流電圧を加えてもよい。5 Hz

までの交流電圧は,直流電圧とみなせる。 

A.3 機能試験 

部品を間違って接続したり調整したりすると安全性に影響する場合は,機器が正しく機能することを目

視検査及び適切な試験によって判定する。 

注記 例えば,モータが正しい方向に回転すること及びインタロックスイッチが適切に動作すること

を確認することが挙げられる。ここでは,温度制御及び保護装置の試験を要求していない。 

102 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

充電式電池を電源とする機器 

機器の中で再充電される電池を電源とする機器に対して,本体の箇条を次のように修正して適用する。 

分離可能な電源ユニットの場合,その電源ユニットもこの附属書を適用する。 

この附属書は,JIS C 9335-2-29を適用する電池充電器には,適用しない。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落とした。) 

用語及び定義 

3.1.9 

通常動作 

置換: 

次の条件で機器を運転したときの状態。 

− 満充電された電池で給電し,機器を関連する第2部の個別規格に規定するように運転する。 

− 機器が動作しない程度まで最初に電池を放電させてから充電する。 

− 可能な場合は,最初に機器が動作できなくなるまで,電池を放電し,機器にその電池充電器を通して,

電源から給電する。また,機器は関連する第2部の個別規格に規定するように運転する。 

− 互いに着脱可能な二つの部分に磁気カップリングを用いている機器は,着脱可能な部分を取り外して

電源から給電する。 

3.6.2 追加: 

注記 機器を廃棄する前に,電池を処分する目的で機器の一部を外さなければならない場合,取扱説

明書でその部分を外すように記載しても,その部分を着脱可能な部分とはみなせない。 

試験のための一般条件 

追加: 

5.B.101 機器が,主電源から給電される場合,モータ駆動機器に対する規定に基づき試験を行う。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.1 追加: 

使用者が交換することを意図した電池を組み込んでいる機器の電池収納部は,電池電圧及び端子の極性

を表示しなければならない。 

正の端子はIEC 60417の記号5005(2002-10)によって,負の端子はIEC 60417の記号5006(2002-10)によ

って示さなければならない。 

7.6 追加: 

[IEC 60417の記号5005(2002-10)] プラス,正極 

[IEC 60417の記号5006(2002-10)] マイナス,負極 

7.12 追加: 

取扱説明書には,充電に関する情報を示さなければならない。 

使用者が交換することを意図した電池組込み機器の取扱説明書は,次を含まなければならない。 

103 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 電池の形式・名称 

− 電池の極性配置 

− 電池の交換方法 

− 使用済み電池の安全な廃棄及び処分に関する詳細 

− 再充電用でない電池の使用に対する警告 

− 漏液する電池の取扱方法 

環境に対して有害な材料を含む電池を組み込んだ機器の取扱説明書は,電池の外し方を詳しく説明し,

次の事項を記載しなければならない。 

− 電池は,機器が廃棄される前に,その機器から取り外さなければならない。 

− 電池を外すとき,機器を電源から遮断しなければならない。 

− 電池は,安全に処分しなければならない。 

7.15 追加: 

電池に関連する表示以外の表示は,機器の中で電源に接続する部分に行わなければならない。 

充電部への接近に対する保護 

8.2 追加: 

取扱説明書に従って,使用者が交換することができる電池をもつ機器は,充電部と電池収納部の内面と

の間に基礎絶縁をもつ必要がある。機器が電池なしで動作することができる場合は,二重絶縁又は強化絶

縁(クラス0機器は,基礎絶縁)を必要とする。 

11 温度上昇 

11.7 追加: 

電池は,使用説明書に記載する時間か,又は24時間のうち,いずれか長い時間,充電する。 

19 異常運転 

19.1 追加: 

機器には,19.B.101,19.B.102及び19.B.103の試験も行う。 

19.10 

適用しない。 

追加: 

19.B.101 機器に定格電圧を168時間給電し,この間電池を連続的に充電する。 

19.B.102 工具を用いずに外すことができる電池をもち,かつ,薄い直線状の棒によって短絡できる端子を

もつ機器に対しては,電池を満充電にして電池端子を短絡する。 

19.B.103 使用者が,交換できる電池をもつ機器は,定格電圧で給電し,通常動作で運転する。ただし,電

池は,外した状態又は構造上許される全ての配置にした状態で試験を行う。 

21 機械的強度 

追加: 

21.B.101 コンセントに直接差し込むためのピンをもつ機器は,十分な機械的強度をもっていなければなら

ない。 

適否は,ピンを組み込んでいる機器の部分を,JIS C 60068-2-31の自然落下試験−方法2(繰返し)の試

104 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

験を行うことによって判定する。 

落下数は,次による。 

− その部分の質量が,250 g以下の場合は,100回 

− その部分の質量が,250 gを超える場合は,50回 

落下高さは,500 mmとする。 

試験後,8.1,15.1.1,16.3及び箇条29の要求事項に適合しなければならない。 

22 構造 

22.3 追加: 

注記 コンセントに直接差し込むためのピンをもつ機器は,できる限り完全に組み立てて試験するこ

とが望ましい。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

25.13 追加: 

追加の裏打ち又はブッシングは,クラスIII機器又は充電部を含まないクラスIII構造の相互接続コード

には,必要ない。 

30 耐熱性及び耐火性 

30.2 追加: 

充電中,通電される機器の部分に対しては,30.2.3を適用する。その他の部分に対しては,関連する第2

部の個別規格を適用する。 

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105 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

モータの劣化試験 

この附属書は,モータ巻線の絶縁の温度階級に疑義を生じた場合に適用する。例えば,次のような場合

がある。 

− モータ巻線の温度上昇値が表3に規定する値を超える場合 

− 周知の絶縁物を従来の一般的な方法で用いていない場合 

− 温度階級の異なる材料を組み合わせたものを,温度階級の最も低い材料に対する許容温度より高い温

度で用いている場合 

− 十分な実績のないところで材料を使用する場合。インテグラルコア絶縁を用いたモータ内部は,その

例である。 

モータの試料6個に対し,この試験を行う。 

各モータの回転子を拘束し,回転子巻線及び固定子巻線にそれぞれ通電する。この場合,関連する巻線

の温度が箇条11の試験の際に達した最高温度上昇値に25 ℃を加えた値と等しい値になるような電流を流

す。その後,表C.1から選んだ値だけ更に温度を上昇させる。追加の温度上昇値に対応する通電時間は,

表C.1による。 

表C.1−試験条件 

更に上昇させる温度 

合計通電時間 

0±3 

p a) 

10±3 

0.5p a) 

20±3 

0.25p a) 

30±3 

0.125p a) 

注記 上昇させる温度は,製造事業者が選択する。 
注a) 第2部の個別規格で特に規定がない限り,pは8 000とする。 

通電時間を4等分し,4等分したそれぞれの後,48時間モータに15.3に規定する湿度試験を行う。最後

の湿度試験の後,絶縁部は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,試験電圧は規

定値の50 %に減らした値とする。 

4等分した各時間経過後で湿度試験に先立って,13.2に基づき絶縁システムの漏えい電流を測定する。

この場合,絶縁システムの部分を構成していない部品は,接続を外して測定を行う。 

漏えい電流値は,0.5 mA以下でなければならない。 

4等分したうちの1回目の期間に6個のモータの中で1個だけが不良になっても,不適合とはみなさな

い。 

4等分したうちの2回目,3回目又は4回目の期間にモータ1個が不良になった場合には,残りの5個の

モータについて,5回目の試験を行い,その後に湿度試験及び耐電圧試験を行う。 

残り5個のモータとも試験に適合しなければならない。 

106 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

感熱式モータ保護装置 

この附属書は,この規格に適合するために必要な感熱式モータ保護装置を内蔵したモータをもつ機器に

適用する。 

機器は,定格電圧で給電して,次の拘束状態において運転する。 

− 回転子拘束時のトルクが全負荷トルクより小さい機器については,機器の回転子の拘束 

− その他の機器については,運動部の拘束 

試験期間は,次による。 

− 自己復帰形感熱式モータ保護装置をもつモータは,300サイクル又は72時間のいずれか早い方の間運

転する。ただし,電源電圧が恒久的に印加されることが予想される場合は432時間とする。 

− 非自己復帰形感熱式モータ保護装置をもつモータは,30サイクル運転する。感熱式モータ保護装置は,

各運転の後でできるだけ速やかに(ただし,30秒以上経過してから)リセットし,これを1サイクル

とする。 

試験中,温度は19.7に規定する値を超えてはならず,また,機器は,19.13に適合しなければならない。 

107 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

ニードルフレーム試験 

ニードルフレーム試験は,JIS C 60695-11-5の箇条を次のように修正して行う。 

試験の厳しさ 

置換: 

試験炎の接炎時間は,30±1秒間とする。 

試験手順 

9.1 

試験試料の位置 

変更: 

試験試料は,図1の例のように炎を水平又は垂直の端に当てることができるように調整する。 

9.2 

ニードルフレームの接炎 

置換:第1段落を次に置換する。 

できる限り,炎は角から10 mm以上の箇所に当てる。 

9.3 

試験試料の個数 

置換: 

試験は試料1個について行う。試料がこの試験に適合しない場合には,更に2個の追加試料について試

験を行うが,この場合には,2個ともこの試験に適合しなければならない。 

11 試験結果の評価基準 

追加: 

燃焼時間(tb)は,30秒を超えてはならない。ただし,プリント回路板については15秒を超えてはなら

ない。 

108 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

コンデンサ 

電源電圧が恒久的に印加される可能性があり,かつ,無線妨害波抑制用に又は電圧分割用に用いるコン

デンサは,JIS C 5101-14:2009の次の箇条に適合しなければならない。このとき,JIS C 5101-14の箇条を

次のように修正して適用する。 

1.5 

用語及び定義 

1.5.3 

この箇条を適用する。 

クラスXのコンデンサは,サブクラスX2に従って試験を行う。 

1.5.4 

この箇条を適用する。 

1.6 

表示 この箇条の項目a)及びb)を適用する。 

3.4 

認証試験 

3.4.3.2 

試験 表3を次のように適用する。 

− 群番号0: 4.1,4.2.1及び4.2.5 

− 群番号1A: 4.1.1 

− 群番号2: 4.12 

− 群番号3: 4.13及び4.14 

− 群番号6: 4.17 

− 群番号7: 4.18 

4.1 

外観及び寸法 この箇条を適用する。 

4.2 

電気的試験 

4.2.1 

この箇条を適用する。 

4.2.5 

この箇条を適用する。 

4.2.5.2 

表11だけを適用する。試験A用の数値を適用する。ただし,電熱機器のコンデンサに対しては

試験B又は試験C用の数値を適用する。 

4.12 高温高湿(定常) この箇条を適用する。 

注記 絶縁抵抗の測定及び耐電圧の試験だけを行う(表15を参照)。 

4.13 インパルス電圧 この箇条を適用する。 

4.14 耐久性 4.14.1,4.14.3,4.14.4及び4.14.7を適用する。 

4.14.7 この箇条を適用し次を追加する。 

注記 視認できる損傷がないことを確認するために行う外観検査に加えて,絶縁抵抗の測定及び耐電

圧の試験だけを行う(表16を参照)。 

4.17 耐炎性 この箇条を適用する。 

4.18 発炎性 この箇条を適用する。 

109 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(規定) 

安全絶縁変圧器 

安全絶縁変圧器に対して,本体の箇条を次のように修正して適用する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.1 追加: 

特定用途の変圧器には,次を表示しなければならない。 

− 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示 

− モデル名又は形式の表示 

注記 特定用途の変圧器の定義は,JIS C 61558-1に記載がある。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

追加: 

フェイルセーフ変圧器は,JIS C 61558-1の15.5に適合しなければならない。 

注記 この試験は,3個の変圧器で行う。 

22 構造 

追加: 

JIS C 61558-2-6の19.1及び19.1.2を適用する。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

29.1,29.2及び29.3 追加: 

JIS C 61558-1の表13の項目2) a),2) c)及び3)を適用する。 

汚損度2に対して規定する値を適用する。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

JIS C 61558-1の19.12.3に適合する絶縁巻線については,空間距離又は沿面距離の要求事項はない。さ

らに,強化絶縁を備える巻線については,JIS C 61558-1の表13の項目2) c)に規定する距離を評価しない。 

30 kHzを超える周波数の周期的電圧が加わる安全絶縁変圧器については,JIS C 60664-4に規定する空間

距離,沿面距離及び固体絶縁の数値を適用する。ただし,これらの数値が,JIS C 61558-1の表13の項目

2) a),2) c)及び3)に規定する数値より大きい場合に限る。 

110 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(規定) 
スイッチ 

スイッチは,JIS C 4526-1の次の箇条に適合しなければならない。このとき,JIS C 4526-1の箇条を次の

ように修正して適用する。 

JIS C 4526-1の試験は,機器の内部に生じる条件で行う。 

試験を行う前に,スイッチを無負荷で20回操作する。 

表示及び文書 

追加: 

スイッチには,表示を行う必要はない。ただし,機器から分離して試験ができるスイッチは,製造業者

の名称又は商標,及び形式を表示しなければならない。 

13 機構 

追加: 

注記 この試験は,別の試料で行ってもよい。 

15 絶縁抵抗及び耐電圧 

15.1は,適用しない。 

15.2は,適用しない。 

15.3は,全極遮断及び微小遮断に適用する。 

注記 この試験は,JIS C 9335-1の15.3の湿度試験の後直ちに行うのがよい。 

17 耐久性 

追加: 

適否は,3個の別々の機器又はスイッチで判定する。 

17.2.4.4については,7.1.4に従って指定する動作サイクル回数は,JIS C 9335の第2部の個別規格の24.1.3

に他の規定がない限り,10 000回とする。 

無負荷の状態で動作することを意図したスイッチであって,かつ,工具を用いないと操作できないスイ

ッチには,この試験を行わない。これは,負荷状態では動作しないようにインタロックされた手動操作ス

イッチにも適用する。ただし,このインタロックがないスイッチは,17.2.4.4の試験を100回のサイクル

で行う。 

17.2.2及び17.2.5.2は適用しない。試験中の周囲温度とは,JIS C 9335-1の表3の注b) に規定するとおり,

JIS C 9335-1の箇条11の試験中に機器内に発生する温度である。 

試験の終了時点で,端子の温度上昇値は,JIS C 9335-1の箇条11で測定した温度上昇値より30 Kを超

えて増加してはならない。 

111 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20 空間距離,沿面距離,固体絶縁及び剛性プリント配線板アセンブリのコーティング 

この箇条は,表24に規定するように全極遮断及び微小遮断によって遮断された間の機能絶縁のための沿

面距離及び空間距離に適用する。 

112 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(規定) 

機器の定格電圧に対して十分な基礎絶縁をもたないモータ 

機器の定格電圧に対して十分な基礎絶縁をもたないモータに対して,本体の箇条を次のように修正して

適用する。 

充電部への接近に対する保護 

8.1 

追加: 

注記 モータの金属部は,裸の充電部とみなせる。 

11 温度上昇 

11.3 追加: 

巻線の温度上昇の代わりに,モータの器体の温度上昇を測定する。 

11.8 追加: 

モータの器体の温度上昇値は,絶縁物に接触する場合,関連する絶縁物に関して表3に規定する値を超

えてはならない。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

16.3 追加: 

モータの充電部と他の金属部との間の絶縁には,この試験は行わない。 

19 異常運転 

19.1 追加: 

19.7〜19.9の試験は,行わない。 

機器は,19.I.101の試験も行う。 

追加: 

19.I.101 次の故障を生じさせて,機器を定格電圧で運転する。 

− モータ回路に用いているコンデンサを含むモータ端子間の短絡 

− 整流器の各ダイオードの短絡 

− モータ電源の開路 

− モータ運転時における分路抵抗器の開路 

一度に1故障だけを生じさせ,順次試験を行う。 

注記 故障状態は,図I.1に示すように模擬するのがよい。 

22 構造 

追加: 

22.I.101 整流回路を通して電源を供給するモータをもつクラスI機器の場合には,直流回路は,機器の可

触部分から二重絶縁又は強化絶縁によって絶縁しなければならない。 

background image

113 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,二重絶縁又は強化絶縁に関して規定する試験によって判定する。 

図中の記号 

 :本来の結線 
 :短絡回路 

 :開回路 

A :モータの端子の短絡 
B :ダイオードの短絡 
C :モータ電源の開路 
D :分路抵抗器の開路 
 

図I.1−故障シミュレーション 

114 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(規定) 

コーティングしたプリント回路板 

プリント回路板の保護コーティングの試験は,JIS C 60664-3の箇条を次のように修正をして行う。 

5.7 

試料のコンディショニング 

追加: 

製造済みの試料を用いる場合,プリント回路板の試料3個を試験する。 

5.7.1 

低温 

置換: 

試験は,−25 ℃で行う。 

5.7.3 

温度急変 

置換: 

厳しさの度合いは,1を用いる。 

5.9 

追加試験 

置換: 

この箇条は,適用しない。 

115 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書K 

(規定) 

過電圧カテゴリ 

過電圧カテゴリの次の情報は,JIS C 60664-1から抜粋したものである。 

過電圧カテゴリは,過渡過電圧状態を定義付ける数字である。 

過電圧カテゴリIVの機器は,引込口で用いる。 

注記1 このような機器の例には,電力量計及び一次過電流保護装置がある。 

過電圧カテゴリIIIの機器は,固定配線中の機器であり,その信頼性及び有用性に特別な要求が適用され

る場合がある。 

注記2 このような機器の例には,固定配線中のスイッチ及び固定配線に恒久的に接続して産業用に

用いる機器がある。 

過電圧カテゴリIIの機器は,固定配線から給電される電力消費機器である。 

注記3 このような機器の例には,家電機器,手持形電動工具その他の家庭用機器がある。 

このような機器が,信頼性及び有用性に関して特別な要求が適用される場合は,過電圧カテゴリIIIを適

用する。 

過電圧カテゴリIの機器は,過渡過電圧を適切な低レベルに制限するための処置が講じられている回路

に接続される機器である。 

116 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(参考) 

空間距離及び沿面距離の測定についての指針 

L.1 

空間距離の測定には,次を適用する。 

基礎絶縁及び機能絶縁の測定方法 定格電圧及び過電圧カテゴリを決定する(附属書K参照)。 

注記1 通常,家電機器は,過電圧カテゴリIIに分類される。 

定格インパルス電圧を表15から決定する。 

汚損度3を適用する場合又は機器がクラス0又はクラス0Iの場合,基礎絶縁及び機能絶縁の空間距離を

測定し,表16に規定する最小値と比較する。その他の場合は,29.1における空間距離に影響しないよう

な条件を満足するときにはインパルス電圧試験を行ってもよいが,満足しないときは,表16に規定する値

を適用する。ただし,機能絶縁に定常電圧又は30 kHz以下の周波数の反復ピーク電圧が加わる場合,空間

距離はJIS C 60664-1の表F.7aから得られるが,30 kHzを超える周波数の反復ピーク電圧が加わる場合,

JIS C 60664-4の箇条4からも得られる。そのようにして得られた値が表16に規定する最小値を超える場

合は,大きいほうの値を適用する。 

付加絶縁及び強化絶縁の測定方法 付加絶縁及び強化絶縁の空間距離を測定し,表16に規定する最小値と

比較する。 

注記2 定格電圧より高い動作電圧が加わる空間距離には,特別な判断を適用することになる。これ

らの要求事項については,29.1.5の本文を参照する。 

注記3 空間距離の確定のための順序を図L.1に示す。 

background image

117 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

L

.1

空間

の確

のた

順序

圧 

縁 

値 

1

6

J

IS

 C

 6

06

6

4

-4

4

J

IS

 C

 6

06

6

4

-1

の 

7

1

6

は 

験 

1

4) 

離 

い 

い 

え 

え 

か 

3

を 

か 

圧 

15

) 

リ 

縁 

0,

0

I

器 

I,

II

II

I

器 

縁 

) 

部 

1

) 

離 

1

6

) 

験 

1

4) 

い 

え 

3

能 

background image

118 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

L.2 

沿面距離の測定には,次を適用する。 

基礎絶縁及び付加絶縁 動作電圧,汚損度及び材料グループを決定する。 

基礎絶縁及び付加絶縁の沿面距離を測定し,表17又は該当する場合,JIS C 60664-4の表2に規定する

最小値と比較する。その後,個々の沿面距離を表16の該当する空間距離と比較し,空間距離より小さくな

らないように必要な場合は増加させる。汚損度1については,インパルス電圧試験に基づいて減らした空

間距離を使用することができる。しかし,沿面距離は表17の数値を下回ることはできない。 

機能絶縁 機能絶縁の沿面距離を測定し,表18又は周期的動作電圧が30 kHzを超えるものについてはJIS 

C 60664-4の表2に規定する最小値と比較する。 

強化絶縁 強化絶縁の沿面距離を測定し,表17に規定する最小値の2倍と比較する。 

注記 沿面距離の確定のための順序を図L.2に示す。 

図L.2−沿面距離の確定のための順序 

動作電圧 

材料グループ 

汚損度 

基礎絶縁 

(表17又はJIS C 

60664-4の表2の適用

可能なもの) 

付加絶縁 

(表17から基礎絶縁

として得られるもの

又はJIS C 60664-4の

表2の適用可能なも

の) 

機能絶縁 

(表18又は30 kHz

を超える周期的動作

電圧については,JIS 

C 60664-4の表2のい

ずれか大きい方) 

強化絶縁 

(29.2.3) 

空間距離の 
インパルス 

電圧試験 

表16からの 

空間距離 

汚損度 

2,3 

汚損度 

表16からの 

空間距離 

沿面距離 

119 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書M 

(規定) 

汚損度 

汚損度の次の情報は,JIS C 60664-1から抜粋したものである。 

汚損 ミクロ環境が絶縁への汚損の影響を決定する。しかし,ミクロ環境を考えるときは,マクロ環境を

考慮しなければならない。 

外郭,カプセル内収納又は密封シーリングを効果的に用いることは,その絶縁の汚損を減らす手段にな

り得る。この汚損を減らす手段は,機器が結露にさらされるとき,又は通常使用で機器自身が汚損因子を

発生するときは,効果がない場合がある。 

空間距離が小さい場合,固体粒子,じんあい(塵埃)及び水によって完全に短絡することがあり得る。

したがって,汚損がミクロ環境で存在する場合には,汚損度に応じて最小空間距離を規定する。 

注記1 一般的に,汚損は,湿気があると導電性を帯びるようになる。汚染水,すす,金属又は炭素

のダストで引き起こされる汚損は,本質的に導電性を帯びる。 

注記2 電離気体及び金属の堆積による導電性の汚損は,例えば,スイッチギヤ及び制御装置の駆動

部といった特殊な場合でだけ起こる。これは,JIS C 60664-1ではカバーされない。 

ミクロ環境の汚損度 沿面距離を評価するために,ミクロ環境における次の四つの汚損度を設けている。 

− 汚損度1:どのような汚損も発生しない,又は乾燥した非導電性の汚損が発生するだけの場合。汚損

は,どのような影響も及ぼさない。 

− 汚損度2:非導電性の汚損だけが発生する。このとき,結露によって一時的な導電性をもつ状態が偶

発的に発生することが予想されてもよい。 

− 汚損度3:導電性の汚損が発生する,又は乾燥した非導電性の汚損が発生し,予想される結露で汚損

は導電性になる。 

− 汚損度4:汚損は,導電性のほこり又は雨若しくは雪によって引き起こされる,永続的な導電性を発

生させる。 

注記3 通常,汚損度4は,家電機器に適用できない。 

120 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング試験 

保証トラッキング試験は,JIS C 2134の箇条を次のように修正して行う。 

測定装置 

7.3 

測定溶液 

置換: 

溶液Aを用いる。 

10 保証トラッキング指数(PTI)の測定 

10.1 手順 

置換: 

試験電圧は,100 V,175 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。 

試験は,5個の試料で行う。 

疑義が生じた場合,材料は,25 Vを減じた規定電圧に等しい電圧で,滴下回数を100に増やした試験に

耐える場合は,規定する値のPTIがあると考える。 

10.2 報告 

追加: 

PTI値は,(PTI−25) Vの試験電圧で100回の滴下を使用した試験に基づいたかどうかを報告書に記載し

なければならない。 

background image

121 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書O 
(参考) 

箇条30の試験の選択及び順序 

注a) 19.4の試験が,復帰させるために工具を用いるか又はカバーを取り外す必要がある非自己復帰形保護装置が

動作して終了した場合,Δtは考慮しない。 

図O.1−耐熱性試験 

非金属性の 

外郭 

付加絶縁又は 

強化絶縁を構成する 

熱可塑性成形材 

充電部を保持する 

絶縁材 

その他の部分 

試験は 

行わない 

箇条11でのΔtに40 ℃を 

加えた値,又は 

箇条19でのΔt a)に25 ℃ 

を加えた値のうち 

いずれか高い温度での 

ボールプレッシャー試験 

付加絶縁又は 

強化絶縁を 

構成する 

熱可塑性成形材 

強化絶縁を 

構成する 

熱可塑性成形材 

75 ℃又は箇条11での 

Δtに40 ℃を加えた値 

のうち,いずれか高 

い温度でのボールプレ

ッシャー試験 

75 ℃,箇条11での 

Δtに40 ℃を加えた値 

又は箇条19でのΔt a) 

に25 ℃を加えた値の 

うち,いずれか高い 

温度でのボールプレッ

シャー試験 

125 ℃又は箇条11の 

Δtに40 ℃を加えた値 

のうち,いずれか高 

い温度でのボールプレ

ッシャー試験 

125 ℃,箇条11での 

Δtに40 ℃を加えた値 

又は箇条19でのΔt a)  

に25 ℃を加えた値の 

うち,いずれか高い 

温度でのボールプレッ

シャー試験 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

background image

122 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図O.2−手持形機器の耐火性試験の選択及び順序 

手持形機器及び 

類似の機器の 

全ての部分 

HB40又は 

HBFに 

相当する材料 

550 ℃の 

グローワイヤ

試験 

グローワイヤに 

耐性がある 

550 ℃以上のGWFIを 

もつ材料 

550 ℃以上のGWFIをも

つ,又はHB40若しくは

HBFに相当する小部品 

background image

123 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

O

.3

−人

注意

き届

機器

火性

の選

択及

0

.5

 A

3

 m

m

0

.5

 A

3

 m

m

V

-0

V

T

M

-0

H

B

4

0

H

B

F

5

5

0

 ℃

6

5

0

 ℃

7

5

0

 ℃

7

5

0

 ℃

G

W

F

I

6

5

0

 ℃

G

W

F

I

5

5

0

 ℃

G

W

F

I

6

5

0

 ℃

G

W

F

I

N

F

T

V

-1

5

5

0

 ℃

G

W

F

I

H

B

4

0

H

B

F

7

5

0

 ℃

G

W

F

I

N

F

T

V

-1

background image

124 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

O

.4

−人

注意

き届

ない

の耐

試験

の選

順序

7

7

5

 ℃

G

W

IT

7

5

0

 ℃

7

5

0

 ℃

G

W

F

I

N

F

T

V

-1

8

5

0

 ℃

G

W

F

I

8

5

0

 ℃

0

.2

 A

3

 m

m

0

.2

 A

3

 m

m

V

-0

V

T

M

-0

H

B

4

0

H

B

F

5

5

0

 ℃

6

5

0

 ℃

6

5

0

 ℃

G

W

F

I

5

5

0

 ℃

G

W

F

I

G

W

F

I

6

5

0

 ℃

G

W

F

I

N

F

T

V

-1

5

5

0

 ℃

G

W

F

I

H

B

4

0

H

B

F

G

W

IT

7

5

0

G

W

F

I

N

F

T

V

-1

6

7

5

 ℃

G

W

IT

background image

125 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

“3 mm以内の距離”とは,上の図に示す半球の端部をもつ円筒によって形作られる点線の範囲内を意味する。 

 
例 

例1 

例2 

例3 

例4 

図O.5−用語“3 mm以内の距離”の適用例 

background image

126 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図中の記号 

A: 接続区域 
B: 非金属部 
C: 非金属部 
D: 空隙 
I: 人の注意が行き届く機器では0.5 Aを超える電流,及び人の注意が行き届かない機器では0.2 Aを超える電流 

X: 接続部からの距離 

注記 距離Xは,導電導体の全域で温度勾配が僅かであるか又はないため,距離Xを接続点からは測定しない。 

 
説明 

例 

Xが3 mm以下 

Xが3 mmを超える 

グローワイヤ試験をする材料 

グローワイヤ試験をする材料 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

 
結果として必要な試験 

人の注意が行き届かない機器において,30.2.3.2のグローワイヤ試験中にCが2秒を超えて燃焼する場合,Bにニー

ドルフレーム試験も実施する。 

図O.5−用語“3 mm以内の距離”の適用例(続き) 

127 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書P 

(参考) 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候をもつ国々で用いるように意図し,WDaEと表示した

150 Vを超える定格電圧をもつクラス0機器及びクラス0I機器に対して,本体の箇条を次のように修正し

て適用する。 

注記 湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候は,IEC 60721-2-1に規定されているように,

変動がほとんどない高い湿度及び高い周囲温度を特徴とする。我が国では,通常,この附属書

は適用しない。 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候をもつ国々で用いるように意図され,WDaEと表示さ

れた150 Vを超える定格電圧をもつクラスI機器が,固定配線系統に不備があるため,保護接地導体のな

い商用電源に接続される可能性がある場合,本体の箇条に対する修正をクラスI機器にも適用することが

ある。 

試験のための一般条件 

5.7 

追加: 

箇条11及び箇条13の試験のための周囲温度は,

30

40+ ℃とする。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.1 

追加: 

機器には,WDaEの文字を表示しなければならない。 

7.12 追加: 

取扱説明書には,機器に,30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器(RCD)を介して給電しなけれ

ばならないことを明示しなければならない。 

取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

この機器は,湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候の国々での使用に適合するとされている。

この機器は,その他の国々でも用いてよい。 

11 温度上昇 

11.8 追加: 

表3の値から15 Kを減じる。 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

13.2 追加: 

クラスI機器の漏えい電流は,0.5 mAを超えてはならない。 

128 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15 耐湿性等 

15.3 追加: 

tの値は,37 ℃とする。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

16.2 追加: 

クラスI機器の漏えい電流は,0.5 mAを超えてはならない。 

19 異常運転 

19.13 

追加: 

16.3の耐電圧試験に加えて,16.2の漏えい電流試験を適用する。 

129 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書Q 
(参考) 

電子回路の評価試験順序 

注記 本体の規定は,この附属書に示す指針より優先するが,電子回路の評価試験順序に関する一般

指針の方法として示す。 

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130 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図Q.1−電子回路の評価試験順序 

これ以上, 
試験しない 

いいえ 

電子回路をもつ機器 

電子的遮断又は 
待機モードを用 

いているか 

スイッチをオフ位置又は 

待機モードにして, 

機器を19.11.4で試験 

19.13を 

満たすか 

19.2〜19.10及び19.14で 

機器を試験 

はい 

はい 

電子回路を 

用いているか 

いいえ 

いいえ 

不適合 

はい 

プログラマブル 

部品を用いて 

いるか 

はい 

いいえ 

19.11.1に規定する 

二つの条件を 

満たすか 

19.11.4.8による試験 

通常動作又は 
再始動するか 

不適合 

19.11.2のa)〜g)の故障 

及び小電力回路の短絡 

何らかの 

保護手段が 
動作するか 

19.13を 

満たすか 

いいえ 

不適合 

これ以上, 
試験しない 

はい 

はい 

はい 

はい 

これ以上, 
試験しない 

次ページに続く 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

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131 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図Q.1−電子回路の評価試験順序(続き) 

箇条19(19.2,19.6及び 

19.11.3を除く)の 

他の条件にして, 

機器を19.11.4で試験 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

2重故障ルート 

温度過昇防止装置の 

ようなその他の 
保護装置が動作 

JIS C 6575の規格群のヒュー
ズが動作,故意に弱くした部
分が破断,又はプリント回路

板導体が切断 

保護電子回路に19.11.2の 

a)〜g)の単一故障を模擬し

て,機器を19.2〜19.10及び

19.11.2並びに19.14で試験 

保護電子回路が動作 

適宜,19.1,19.11又は 

19.12による 

追加評価 

該当する場合,

19.7の表8,及び

19.13を満たすか 

何らかの 

保護手段が 
動作するか 

不適合 

これ以上, 
試験しない 

適宜,19.1,19.11又は 

19.12による 

追加評価 

JIS C 6575の規格群のヒュー
ズが動作,故意に弱くした部
分が破断,又はプリント回路

板導体が切断 

保護電子回路が動作 

該当する場合,

19.7の表8,及び

19.13を満たすか 

該当する場合,

19.7の表8,及び

19.13を満たすか 

19.7で,30秒間

又は5分間運転

する機器か 

19.13を 

満たすか 

附属書Rによる

ソフトウェア評
価を満足するか 

温度過昇防止装置の 

ようなその他の 
保護装置が動作 

これ以上 

試験 

しない 

これ以上, 
試験しない 

これ以上, 
試験しない 

不適合 

不適合 

不適合 

不適合 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

22.46に従って 

ソフトウェアの妥当性

確認が必要か 

132 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

表R.1又は表R.2に規定する故障/エラー状態を,制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

るプログラマブル電子回路は,この附属書に従って妥当性を確認しなければならない。 

注記 表R.1及び表R.2は,JIS C 9730-1の表H.11.12.7を基にしており,この附属書の目的で,一般

的な故障/エラー状態のための表R.1及び特定の故障/エラー状態のための表R.2の,二つの

表に分割している。 

R.1 ソフトウェアを用いるプログラマブル電子回路 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

るプログラマブル電子回路は,この規格への適合性を損なわないように構成しなければならない。 

適否は,目視検査及びこの附属書の要求事項に従った試験によって,並びにこの附属書で要求する文書

を調べることによって,判定する。 

R.2 構造の要求事項 

R.2.1 一般 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

るプログラマブル電子回路は,ソフトウェアの安全に関連するデータ及び安全に関連するセグメントにお

ける,ソフトウェアに関連する故障/エラーを制御及び回避するための手段を用いなければならない。 

適否は,目視検査及びR.2.2〜R.3.3.3を含めた試験によって判定する。 

R.2.1.1 表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とするプ

ログラマブル電子回路は,次の構成のいずれかをもたなければならない。 

− 定期的自己テスト及びモニタ付き単一チャンネル(JIS C 9730-1のH.2.16.7参照) 

− 比較付きデュアルチャンネル(同質形)(JIS C 9730-1のH.2.16.3参照) 

− 比較付きデュアルチャンネル(異質形)(JIS C 9730-1のH.2.16.2参照) 

注記1 デュアルチャンネル構成間の比較は,次のいずれかによって果たしてもよい。 

・ コンパレータの使用(JIS C 9730-1のH.2.18.3参照) 

・ 相互交換比較(JIS C 9730-1のH.2.18.15参照) 

表R.1に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とするプログラ

マブル電子回路は,次の構成のいずれかをもたなければらない。 

− 機能テスト付き単一チャンネル(JIS C 9730-1のH.2.16.5参照) 

− 定期的自己テスト付き単一チャンネル(JIS C 9730-1のH.2.16.6参照) 

− 比較のないデュアルチャンネル(JIS C 9730-1のH.2.16.1参照) 

注記2 表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェア構成は,表

R.1に規定する,故障/エラー状態を制御するためのソフトウェアの手段を必要とする機能

のあるプログラマブル電子回路にも容認できる。 

適否は,目視検査及びR.3.2.2のソフトウェア構造の試験によって判定する。 

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133 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

R.2.2 故障/エラー制御の手段 

R.2.2.1 比較付き冗長メモリが同じ部品の二つの領域に備わる場合,一方のデータを他方とは異なるフォ

ーマットで,保存しなければならない(JIS C 9730-1のH.2.18.19のソフトウェア不等参照)。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

R.2.2.2 表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とする機

能をもち,かつ,比較付きデュアルチャンネル構成を用いるプログラマブル電子回路は,比較することが

できない故障/エラーに対し,(定期的機能テスト,定期的自己テスト,又は独立監視のような)別の故障

/エラー検出手段を追加しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

R.2.2.3 表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必

要とする機能のあるプログラマブル電子回路は,外部の安全に関連するデータパスに伝送するときにエラ

ーを認識し制御する手段を備えていなければならない。そのような手段は,データ,アドレス指定,伝送

タイミング及びプロトコルのシーケンスにおけるエラーを考慮していなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

R.2.2.4 表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必

要とする機能のあるプログラマブル電子回路は該当する場合,表R.1又は表R.2に規定する安全に関連す

るセグメント及びデータにおいて故障/エラーに対処する手段を備えていなければならない。 

表R.1又は表R.2に規定する受入れ可能な手段以外の手段を用いる場合は,その手段が示した故障/エ

ラーに対処できると証明されれば許容できる。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

表R.1 e)−一般的な故障/エラー状態 

構成部品a) 

故障/エラー 

受入れ可能な手段b), c) 

定義 

JIS C 9730-1参照 

1 CPU 

1.1 レジスタ 

縮退故障 

機能テスト,又は 

H.2.16.5 

次のいずれかを用いる定期的自己テスト 

H.2.16.6 

− 静的メモリテスト 

H.2.19.6 

− 単一ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.2 

1.2 規定なし 

1.3 プログラムカウ
ンタ 

縮退故障 

機能テスト,又は 

H.2.16.5 

定期的自己テスト,又は 

H.2.16.6 

独立したタイムスロット監視,又は 

H.2.18.10.4 

プログラムシーケンスの論理的監視 

H.2.18.10.2 

2 割込みハンドリ
ング及び実行 

“割込みなし”又は
“頻度の高すぎる
割込み” 

機能テスト,又は 

H.2.16.5 

タイムスロット監視 

H.2.18.10.4 

3 クロック 

間違い周波数(水晶
同期クロックに対
しては,高調波/副
高調波だけ) 

周波数監視,又は 

H.2.18.10.1 

タイムスロット監視 

H.2.18.10.4 

4 メモリ 

4.1 不変メモリ 

全ての単一ビット
故障 

定期的修正チェックサム,又は 

H.2.19.3.1 

多重チェックサム,又は 

H.2.19.3.2 

単一ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.2 

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134 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.1 e)−一般的な故障/エラー状態(続き) 

構成部品a) 

故障/エラー 

受入れ可能な手段b), c) 

定義 

JIS C 9730-1参照 

4.2 可変メモリ 

DC故障 

定期的静的メモリテスト,又は 

H.2.19.6 

単一ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.2 

4.3 アドレス指定
(可変メモリ及び
不変メモリ関連) 

縮退故障 

アドレスを含む単一ビット冗長性によるワードの保
護 

H.2.19.8.2 

5 内部データ経路 

5.1 データ 

縮退故障 

単一ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.2 

5.2 アドレス指定 

間違いアドレス 

アドレスを含む単一ビット冗長性によるワードの保
護 

H.2.19.8.2 

6 外部通信 

6.1 データ 

ハミング距離3 

多重ビット冗長性によるワードの保護,又は 
CRC−単一ワード,又は 
転送冗長性,又は 
プロトコル試験 

H.2.19.8.1 
H.2.19.4.1 
H.2.18.2.2 
H.2.18.14 

6.2 アドレス 

間違いアドレス 

アドレスを含む多重ビット冗長性によるワードの保
護,又は 

H.2.19.8.1 

アドレスを含むCRC−単一ワード,又は 

H.2.19.4.1 

転送冗長性,又は 

H.2.18.2.2 

プロトコル試験 

H.2.18.14 

6.3 タイミング 

間違い時点 

タイムスロット監視,又は 

H.2.18.10.4 

計画伝送 

H.2.18.18 

タイムスロット及び論理的監視,又は 

H.2.18.10.3 

次のいずれかによる冗長通信チャンネルの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ 

H.2.18.3 

間違い順序 

論理的監視,又は 
タイムスロット監視,又は 
計画伝送 

H.2.18.10.2 
H.2.18.10.4 
H.2.18.18 

7 I/O(入出力)周辺  

7.1 デジタルI/O 

19.11.2に規定する
故障条件 

信頼性検査 

H.2.18.13 

7.2 アナログI/O 

7.2.1 A/D−及びD/A
−コンバータ 

19.11.2に規定する
故障条件 

信頼性検査 

H.2.18.13 

7.2.2 アナログマル
チプレクサ 

間違いアドレス指
定 

信頼性検査 

H.2.18.13 

8 規定なし 

9 カスタムチップd) 
例えばASIC,GAL,
ゲートアレイ 

静的及び動的機能
仕様を外れる出力 

定期的自己テスト 

H.2.16.6 

注記 縮退故障モデルは,開路又は不変信号レベルに相当する故障モデルを意味する。DC故障モデルは,信号線間の

短絡を含む縮退故障モデルを意味する。 

注a) 故障/エラー評価に対して,幾つかの構成部品は,それらの副機能に分割される。 

b) 表中の各副機能に対して,表R.2の手段は対処可能範囲にこの表のソフトウェア故障/エラーを包含する。 

c) 一つ副機能に複数の手段を示す場合,これらは代替できる。 

d) 必要に応じて製造業者によって副機能に分割される。 

e) この表は,R.1〜R.2.2.9の要求事項に従って適用する。 

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135 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.2 e)−特定の故障/エラー状態 

構成部品a) 

故障/エラー 

受入れ可能な手段b), c) 

定義 

JIS C 9730-1参照 

1 CPU 

1.1 レジスタ 

DC故障 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

内部エラー検出,又は 

H.2.18.9 

比較付き冗長メモリ,又は 

H.2.19.5 

次のいずれかを用いる定期的自己テスト 

− ウォークパットメモリテスト 

H.2.19.7 

− アブラハム試験 

H.2.19.1 

− 透過性ガルパット試験,又は 

H.2.19.2.1 

多重ビット冗長性によるワードの保護,又は 

H.2.19.8.1 

静的メモリテスト及び 

H.2.19.6 

単一ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.2 

1.2 命令復号及び実
行 

間違い復号及び実
行 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

内部エラー検出,又は 

H.2.18.9 

等価性クラス試験を用いる定期的自己テスト 

H.2.18.5 

1.3 プログラムカウ
ンタ 

DC故障 

次のいずれかを用いる定期的自己テスト及び監視 

H.2.16.7 

− 独立タイムスロット及び論理的監視 

H.2.18.10.3 

− 内部エラー検出,又は 

H.2.18.9 

次のいずれかによる冗長機能チャンネルの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ 

H.2.18.3 

1.4 アドレス指定 

DC故障 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

内部エラー検出,又は 

H.2.18.9 

次を用いる定期的自己テスト 

H.2.16.7 

− アドレス線のテスト用パターン,又は 

H.2.18.22 

− 全バス冗長性 

H.2.18.1.1 

− アドレスを含む多バスパリティ 

H.2.18.1.2 

1.5 データ経路命令
復号 

DC故障及び実行 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較,又は 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

− 内部エラー検出,又は 

H.2.18.9 

− 試験パターンを用いる定期的自己テスト,又は 

H.2.16.7 

− データ冗長性,又は 

H.2.18.2.1 

− 多ビットバスパリティ 

H.2.18.1.2 

2 割込みハンドリ
ング及び実行 

“割込みなし”又は
“異なる割込み源
に関連する頻度の
余りに高い割込み” 

次のいずれかによる冗長機能チャンネルの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

− 独立タイムスロット及び論理的監視 

H.2.18.10.3 

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136 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.2 e)−特定の故障/エラー状態(続き) 

構成部品a) 

故障/エラー 

受入れ可能な手段b), c) 

定義 

JIS C 9730-1参照 

3 クロック 

間違い周波数(水晶
同期クロックに対
しては,高調波/副
高調波だけ) 

周波数監視,又は 

H.2.18.10.1 

タイムスロット監視,又は 

H.2.18.10.4 

次のいずれかによる冗長機能チャンネルの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ 

H.2.18.3 

4 メモリ 

4.1 不変メモリ 

全情報エラーの
99.6 %の範囲 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

比較付き冗長メモリ,又は 

H.2.19.5 

次のいずれかの定期的繰返し冗長性検査 

− 単一ワード 

H.2.19.4.1 

− 二重ワード,又は 

H.2.19.4.2 

多重ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.1 

4.2 可変メモリ 

DC故障及び動的ク
ロスリンク 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

比較付き冗長メモリ,又は 

H.2.19.5 

次のいずれかを用いる定期的自己テスト 

− ウォークパットメモリテスト 

H.2.19.7 

− アブラハム試験 

H.2.19.1 

− 透過性ガルパット試験,又は 

H.2.19.2.1 

多重ビット冗長性によるワードの保護 

H.2.19.8.1 

4.3 アドレス指定
(可変メモリ及び
不変メモリ関連) 

DC故障 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較,又は 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

全バス冗長性 

H2.18.1.1 

試験用パターン,又は 

H.2.18.22 

次のいずれかの定期的繰返し冗長性検査 

− 単一ワード 

H.2.19.4.1 

− 二重ワード,又は 

H.2.19.4.2 

アドレスを含む多重ビット冗長性によるワードの保
護 

H.2.19.8.1 

5 内部データ経路 

5.1 データ 

DC故障 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

アドレスを含む多重ビット冗長性によるワードの保
護,又は 

H.2.19.8.1 

データ冗長性,又は 

H.2.18.2.1 

試験用パターン,又は 

H.2.18.22 

プロトコル試験 

H.2.18.14 

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137 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.2 e)−特定の故障/エラー状態(続き) 

構成部品a) 

故障/エラー 

受入れ可能な手段b), c) 

定義 

JIS C 9730-1参照 

5.2 アドレス指定 

間違いアドレス及
び多重アドレス指
定 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

アドレスを含む多重ビット冗長性によるワードの保
護,又は 

H.2.19.8.1 

全バス冗長性 

H.2.18.1.1 

アドレスを含む試験用パターン 

H.2.18.22 

6 外部通信 

6.1 データ 

ハミング距離4 

CRC−二重ワード,又は 

H.2.19.4.2 

データ冗長性,又は 

H.2.18.2.1 

次のいずれかによる冗長機能チャンネルの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ 

H.2.18.3 

6.2 アドレス 

間違いアドレス及
び多重アドレス指
定 

アドレスを含むCRC−二重ワード,又は 

H.2.19.4.2 

データ及びアドレスの全バス冗長性,又は 

H.2.18.1.1 

次のいずれかによる冗長通信チャンネルの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ 

H.2.18.3 

6.3 タイミング 

間違い時点 

タイムスロット監視,又は 

H.2.18.10.4 

計画伝送 

H.2.18.18 

7 I/O(入出力)周辺  

7.1 デジタルI/O 

19.11.2に規定する
故障条件 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

入力比較,又は 

H.2.18.8 

多重並列出力,又は 

H.2.18.11 

出力検証,又は 

H.2.18.12 

試験用パターン,又は 

H.2.18.22 

コードの安全性 

H.2.18.2 

7.2 アナログI/O 

7.2.1 A/D−及びD/A
−コンバータ 

19.11.2に規定する
故障条件 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

入力比較,又は 

H.2.18.8 

多重並列出力,又は 

H.2.18.11 

出力検証,又は 

H.2.18.12 

試験用パターン 

H.2.18.22 

7.2.2 アナログマル
チプレクサ 

間違いアドレス指
定 

次のいずれかによる冗長CPUの比較 

− 相互交換比較 

H.2.18.15 

− 独立ハードウェアコンパレータ,又は 

H.2.18.3 

入力比較,又は 

H.2.18.8 

試験用パターン 

H.2.18.22 

8 監視用デバイス
及びコンパレータ 

静的及び動的機能
仕様を外れる出力 

試験済み監視,又は 

H.2.18.21 

冗長監視及び比較,又は 

H.2.18.17 

エラー認識手段 

H.2.18.6 

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138 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.2 e)−特定の故障/エラー状態(続き) 

構成部品a) 

故障/エラー 

受入れ可能な手段b), c) 

定義 

JIS C 9730-1参照 

9 カスタムチップd) 
例えばASIC,GAL,
ゲートアレイ 

静的及び動的機能
仕様を外れる出力 

定期的自己テスト及び監視,又は 

H.2.16.7 

比較付きデュアルチャンネル(異質形),又は 

H.2.16.2 

エラー認識手段 

H.2.18.6 

注記 DC故障モデルは,信号線間の短絡を含む縮退故障モデルを意味する。 
注a) 故障/エラー評価に対しては,幾つかの構成部品は,それらの副機能に分割される。 

b) 表中の各副機能に対して,ソフトウェアの手段が表R.1の故障/エラーを包含する。 

c) 一つの副機能に複数の基準を示す場合,これらは代替できる。 

d) 必要に応じて製造業者によって副機能に分割される。 

e) この表は,R.1〜R.2.2.9の要求事項に従って,第2部の個別規格で要求する場合にだけ,適用する。 

R.2.2.5 表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必

要とする機能のあるプログラマブル電子回路については,箇条19への適合性が阻害される前に故障/エラ

ーを検知しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査及び試験によって判定する。 

注記 プログラマブル電子回路が,表R.2に規定する故障/エラー状態を制御するソフトウェアに要

求されるデュアルチャンネル構成を用いる場合,デュアルチャンネル能力の喪失は,エラーと

みなせる。 

R.2.2.6 ソフトウェアは,動作シーケンス及び組み合わせたハードウェア機能の関連部分に参照文として

引用しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

R.2.2.7 メモリ位置指定にラベルを用いる場合,ラベルは一意的でなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

R.2.2.8 使用者による安全に関連するセグメント及びデータの変更がないように,ソフトウェアを保護し

なければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査によって判定する。 

R.2.2.9 ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19への適合性が阻害

される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の試験によって判定する。 

R.3 エラー回避の手段 

R.3.1 一般 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路について,ソフトウェアの中のシステム故障を回避する次の手段を,

適用しなければならない。 

表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御する手段をもつソフトウェアは,表R.1に規定する故障/

エラー状態を制御することを要求されるソフトウェアとして,本来認められるものである。 

注記 これらの要求事項の内容は,IEC 61508-3から抽出しており,この規格における必要性と合致

する。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

R.3.2 仕様 

R.3.2.1 ソフトウェア安全要求事項 

ソフトウェア安全要求事項の仕様は次の内容を含んでいなければならない。 

− その反応時間を含む,実装した次の各安全関連機能の説明 

・ アプリケーションに関連する機能であって関連するソフトウェア故障に対する必要な制御を含むも

の 

・ ソフトウェア又はハードウェア故障の検知,通知及び管理に関連する機能 

− ソフトウェアとハードウェアとの間のインターフェースの説明 

− 安全に関する機能と安全に関連しない機能の間にあるインターフェースの説明 

− ソースコードからオブジェクトコードを生成するために用いるコンパイラの説明。これらは,ライブ

ラリ機能オプション,メモリモデル,最適化,SRAMの詳細,クロックレート及びチップの詳細のよ

うな,あらゆるコンパイラスイッチ設定の詳細を含む。 

− オブジェクトコードから実行可能ライブラリルーチンへのリンクに用いるあらゆるリンカーの説明 

適否は,文書及びR.3.2.2.2に規定する検査によって判定する。 

注記 これらの要求事項を満たす幾つかの手法/手段の例を,表R.3に示す。 

表R.3−準公式手法 

手法/手段 

参照情報 

準公式手法 

− 論理的/機能的ブロック図 

− シーケンス図 

− 有限状態機械/有限状態還移図 

IEC 61508-7のB.2.3.2 

− 決定/真値表 

IEC 61508-7のC.6.1 

R.3.2.2 ソフトウェア構造 

R.3.2.2.1 ソフトウェア構造の仕様は,次の側面を含まなければならない。 

− ソフトウェア故障/エラーを制御するための手法及び手段(R.2.2参照) 

− ハードウェアとソフトウェアとの間の相互作用 

− 規定した安全機能のための,モジュールへの分割及びそれらの割り当て 

− モジュールの階層及び呼出し構成(制御フロー) 

− 割込み制御 

− データフロー及びデータアクセス上の制限 

− データの構造及び保存 

− シーケンス及びデータの時系列従属 

適否は,文書及びR.3.2.2.2に規定する検査によって判定する。 

注記 これらの要求事項を満たす幾つかの手法/手段の例を,表R.4に示す。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.4−ソフトウェア構造仕様 

手法/手段 

参照情報 

故障検知及び診断 

IEC 61508-7のC.3.1 

準公式手法 

− 論理的/機能的ブロック図 

− シーケンス図 

− 有限状態機械/状態移行図 

IEC 61508-7のB.2.3.2 

− データフロー図 

IEC 61508-7のC.2.2 

R.3.2.2.2 構造の仕様は,ソフトウェア安全要求事項の仕様に対して,静的解析によって妥当性を確認し

なければならない。 

注記 静的解析方法の例を,次に示す。 

− 制御フロー解析(IEC 61508-7のC.5.9参照) 

− データフロー解析(IEC 61508-7のC.5.10参照) 

− ウォークスルー/設計レビュー(IEC 61508-7のC.5.16参照) 

R.3.2.3 モジュール設計及びコード化 

R.3.2.3.1 構造設計に基づいて,ソフトウェアを適切にモジュール化しなければならない。ソフトウェア

モジュールの設計及びコード化は,ソフトウェア構造及び要求に対し追跡可能な方法で実行しなければな

らない。 

適否は,R.3.2.3.3によって,及び文書の検査によって判定する。 

注記1 通常,コンピュータ支援形設計ツールの使用は許容できる。 

注記2 防衛的プログラミング(IEC 61508-7のC.2.5参照)を推奨する(例えば,範囲確認,0によ

る除算の確認,妥当性の確認)。 

モジュール設計は,次の内容を規定しなければならない。 

− 機能 

− 他のモジュールへのインターフェース 

− データ 

注記3 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

注記4 これらの要求事項を満たす幾つかの手法/手段の例を,表R.5に示す。 

表R.5−モジュール設計仕様 

手法/手段 

参照情報 

ソフトウェアモジュールの大きさ制限 

IEC 61508-7のC.2.9 

情報隠蔽/カプセル化 

IEC 61508-7のC.2.8 

サブルーチン及び機能の単一開始点/単一終了点 

IEC 61508-7のC.2.9 

完全に定義されたインターフェース 

IEC 61508-7のC.2.9 

準公式手法 

− 論理的/機能的ブロック図 

− シーケンス図 

− 有限状態機械/状態移行図 

IEC 61508-7のB.2.3.2 

− データフロー図 

IEC 61508-7のC.2.2 

R.3.2.3.2 ソフトウェアコードを構造化しなければならない。 

適否は,R.3.2.3.3によって,及び文書の検査によって判定する。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 通常,構成の複雑さは,次の原則を適用することによって最小化できる。 

− ソフトウェアモジュールを通ることのできる経路の数を少なく,かつ,入力と出力との

間のパラメータの関係を可能な限り単純にする。 

− 複雑な分岐を回避する。特に,より高水準の言語における無条件のジャンプ(GOTO)

を回避する。 

− 可能な場合,ループ制約及び分岐を入力パラメータに関連付ける。 

− 分岐及びループの判定条件に,複雑な計算を用いることを回避する。 

注記2 これらの要求事項を満たす幾つかの手法/手段の例を,表R.6に示す。 

表R.6−設計及びコード化規格 

手法/手段 

参照情報 

コード化標準の使用 

IEC 61508-7のC.2.6.2 

動的オブジェクト及び変数の無使用(注記参照) 

IEC 61508-7のC.2.6.3 

割込みの使用制限 

IEC 61508-7のC.2.6.5 

ポインタの使用制限 

IEC 61508-7のC.2.6.6 

再帰の使用制限 

IEC 61508-7のC.2.6.7 

高水準言語のプログラムにおける無条件ジャンプの無使用 

IEC 61508-7のC.2.6.2 

注記 実行前に全ての動的なオブジェクト及び/又は変数に十分なメモリが割り当てられるこ

とを保証できるコンパイラを用いる場合,又はメモリの正しいオンライン割り当てのた
めの実行時チェックを挿入するコンパイラを用いる場合,動的なオブジェクト及び/又
は変数の使用を認める。 

R.3.2.3.3 コード化済みのソフトウェアは,静的解析によってモジュール仕様に対して妥当性を確認しな

ければならない。モジュール仕様は,静的解析によって構造仕様に対して妥当性を確認しなければならな

い。 

R.3.3.3 ソフトウェアの妥当性確認 

ソフトウェアはソフトウェア安全要求仕様の要求事項を参照して妥当性を確認しなければならない。 

注記1 妥当性確認とは,評価したり客観的な証拠を提供したりすることによって,特定の意図する

用途のための個別要求事項を満足するかを確認することである。したがって,例えばソフト

ウェアの妥当性確認は,評価したり客観的な証拠を提供したりすることによって,ソフトウ

ェアがソフトウェア安全要求の仕様を満足しているかを,確認することである。 

適否は,次の模擬によって判定する。 

− 通常動作の下で存在する入力信号 

− 予期される出来事 

− システム活動を必要とする望まない状態 

試験事例,試験データ及び試験結果を報告しなければならない。 

注記2 これらの要求事項を満たす幾つかの手法/手段の例を,表R.7に示す。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表R.7−ソフトウェア安全の妥当性確認 

手法/手段 

参照情報 

機能的及びブラックボックス試験 

IEC 61508-7のB.5.1及びB.5.2 

− 境界値解析 

IEC 61508-7のC.5.4 

− プロセスシミュレーション 

IEC 61508-7のC.5.18 

模擬,モデリング 

− 有限状態機械 

IEC 61508-7のB.2.3.2 

− 性能モデリング 

IEC 61508-7のC.5.20 

注記3 試験は,ソフトウェアの主な妥当性確認方法とすることが望ましい。モデリングは,妥当性

確認活動の補助として用いてもよい。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

感熱線の試験方法 

感熱線を用いるものは,次の試験を行う。 

感熱線の全長を10等分し,それぞれについて測定した動作温度のばらつきは,表JA.1に規定する許容

差内でなければならない。 

表JA.1−動作温度の許容差 

動作温度の平均値 

℃ 

許容差 

℃ 

120以下のもの 

±7 

120を超えるもの 

±10 

感熱線の動作温度の測定方法は,表JA.2による。 

表JA.2−感熱線の動作温度の測定方法 

感熱の方式 

測定の方法 

感熱素線間の絶縁物が溶解して
感熱素線間が短絡するもの及び
その溶解によって感熱素線間の
抵抗値が極度に低下するもの 

感熱線の全長を10等分し,両端の端末処理部を除き,それぞれの試料を20 cm
に切断した感熱線を図JA.1に示す装置に取り付け,感熱線が接続される回路に
等しい定格電圧を加え,かつ,接続される回路に等しい定格電流を流しながら感
熱線を外部から1分間に1 ℃の割合で加熱して温度を上げ,感熱線の動作温度
を測定する。ただし,切断することによって動作温度に狂いを生じるものは,切
断せず1点の長さ分を恒温槽に入れて測定する。 

感熱素線間の絶縁物の温度によ
る電気特性(抵抗,容量,イン
ピーダンスなど)の変化を利用
するもの及び感熱素線自身の温
度による電気特性変化を利用す
るもの 

1) 感熱線の全長を10等分に切断し,それぞれをその感熱線の公称動作温度±

2 ℃の恒温槽に1時間入れた後,恒温槽の中で電気特性を測定する。 

2) 1)の方法で測定する10点の測定値のうち,平均値に最も近い試料1点を取

り出し,その感熱線の公称動作温度に対して+15±2 ℃及び−15±2 ℃の恒
温槽中にそれぞれ1時間保持した後,各槽内で電気特性を測定する。 

3) 1)及び2)によって図JA.2に示すように温度及び電気特性値の関係グラフを

作成し,電気特性値の高い方は−15 ℃と平均値との間(a,b)で,電気特
性値の低い方は+15 ℃と平均値との間(b,c)でそれぞれ電気特性値のば
らつき温度に換算する。 

注記 インピーダンス測定は,交流で行うのがよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図JA.1−試験台 

 T0 公称動作温度 

T0−15 ℃における測定値 

10回の測定の平均値 

T0+15 ℃における測定値 

図JA.2−温度及び電気特性 

145 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 0364(規格群) “建築電気設備”及び“低圧電気設備” 

注記 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Electrical installations of buildings(MOD) 

JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-1部:ねじ形締付式接続器具の

個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-1,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar 

purposes−Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type 

clamping units(MOD) 

JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続器

具の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-2,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar 

purposes−Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

screwless-type clamping units(MOD) 

JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性 

注記 対応国際規格:IEC 60034-1,Rotating electrical machines−Part 1: Rating and performance(MOD) 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 9029(規格群) 可搬形電動工具の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 61029 (all parts),Safety of transportable motor-operated electric tools(MOD) 

JIS C 9335-2-29 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-29部:バッテリチャージャの個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-29,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29: 

Particular requirements for battery chargers(MOD) 

JIS C 9730(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置 

注記 対応国際規格:IEC 60730 (all parts),Automatic electrical controls for household and similar use

(MOD) 

JIS C 9745(規格群) 手持ち形電動工具−安全性 

注記 対応国際規格:IEC 60745(all parts),Hand-held motor-operated electric tools−Safety(MOD) 

JIS C 60721-2-1 環境条件の分類 自然環境の条件−温度及び湿度 

注記 対応国際規格:IEC 60721-2-1,Classification of environmental conditions−Part 2-1: Environmental 

conditions appearing in nature−Temperature and humidity(MOD) 

JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20 A

以下の機器) 

注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current ≦ 16 A per phase)(MOD) 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS T 0601(規格群) 医用電気機器 

注記 対応国際規格:IEC 60601 (all parts),Medical electrical equipment(MOD) 

IEC 61000-3-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-3: Limits−Limitation of voltage changes, voltage 

fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≦ 16 A per 

phase and not subject to conditional connection 

IEC 61508-3:1998,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems−

Part 3: Software requirements 

IEC 61508-7:2000,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems−

Part 7: Overview of techniques and measures 

CISPR 11,Industrial, scientific and medical equipment−Radio-frequency disturbance characteristics−Limits 

and methods of measurement 

CISPR 14-1,Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and similar 

apparatus−Part 1: Emission 

CISPR 14-2,Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and similar 

apparatus−Part 2: Immunity−Product family standard 

ISO 1463,Metallic and oxide coatings−Measurement of coating thickness−Microscopical method 

ISO 2178,Non-magnetic coatings on magnetic substrates−Measurement of coating thickness−Magnetic method 

ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to 

contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces 

IEC Guide 104,The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety 

publications 

IEC Guide 110,Home control systems−Guidelines relating to safety 

ISO/IEC Guide 14,Purchase information on goods and services intended for consumers 

ISO/IEC Guide 37,Instructions for use of products by consumers 

ISO/IEC Guide 50,Safety aspects−Guidelines for child safety 

ISO/IEC Guide 51,Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards 

ISO/IEC Guide 71,Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with 

disabilities 

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147 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

IEC 60335-1:2010 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1:General 
requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3.3.6 

保護インピーダン
スの定義 

3.3.6 

JISとほぼ同じ 追加 

保護インピーダンスはクラス0機器にも
適用できるようにした。 

我が国の配電事情によってクラス0機器
を追加した。 

3.3.8 

クラス0I機器の定
義 

3.3.8 

JISとほぼ同じ 追加 

2ピンのプラグに接地用口出し線を設け
たコードセットはクラス0I機器として
扱うことを明確にした。 

我が国の配電事情によってクラス0I機
器についての記述を追加した。 

3.3.13 

クラスIII構造の定
義 

3.3.13 

JISとほぼ同じ 追加 

クラスIII構造については,クラス0I機
器にも適用できるようにした。 

我が国の配電事情によってクラス0I機
器を追加した。 

3.3.15A 

機能接地の定義 

− 

− 

追加 

機能接地の定義を追加した。 

クラス0機器に対する機能接地を認め
た。我が国の配電事情による。 

3.7.1A 

感熱線の定義 

− 

− 

追加 

感熱線の定義を追加した。 

附属書JAで規定している感熱線につい
て,用語の定義が必要であるため追加し
た。 

5.8.1 

周波数に関する試
験条件 

5.8.1 

JISとほぼ同じ 追加 

試験条件に“二つの定格周波数を表示し
た交流機器”を追加した。 

我が国特有の“二つの定格周波数を表示
した交流機器”を追加した。 

6.1 

感電に対する保護 

6.1 

JISとほぼ同じ 追加 

定格電圧が150 V以下の屋内用機器につ
いてだけクラス0機器を認めることを明
確にした。 

クラス0機器の扱いは,我が国の配電事
情による。 

7.1 

電源の種類記号 

7.1 

JISとほぼ同じ 追加 

周波数表示があるものに対する電源の
種類記号の省略は,単相2線式に限定し
た。 

単相3線式等(単相2線式以外)は,識
別のために電源の種類記号が必ず必要
となるため,単相2線式に限定した。 

7.1 

JISとほぼ同じ 追加 

50 Hz又は60 Hzの専用機器には,周波
数表示が必要であるとした。 

周波数が2種類ある我が国特有の要求で
あり,我が国の配電事情による。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.3 

単相及び多相の定
格表示の例 

7.3 

JISとほぼ同じ 追加 

単相及び多相の定格表示の例に“3〜”
を追加した。 

400 Vの場合,三相用であるため表示例
を“400 V 3〜”とした(単相2線式以外
は,電源の種類記号の省略はできないと
したため。)。 

7.3 

定格値に範囲をも
つ機器 

7.3 

JISとほぼ同じ 追加 

定格周波数については,“−”(定格値
に範囲をもつ表示方法)及び“/”(異
なる定格値を示す方法)のいずれを用い
てもよいとした。 

周波数が2種類ある我が国特有の要求で
あり,我が国の配電事情による。しかし,
実際には,50 Hzと60 Hzとの中間の周
波数は存在しないため,“−”と“/”
の識別は不要とした。 

7.12 

使用者への警告 

7.12 

JISとほぼ同じ 追加 

プラグ付きクラスI機器の使用者への警
告についての要求を追加した。 

我が国の配電事情から,クラスI機器は
接地しないで使用する使用者がいるが,
クラスI機器の中には接地しないで使用
すると感電の危険が生じるものがあり,
その警告を取扱説明書に記載すること
とした。 

7.12 

使用者への警告 

7.12 

JISとほぼ同じ 変更 

監視なしで機器を使用できない人につ
いて,取扱説明書への記載表現として,
“非健常者”の代わりに“補助を必要と
する人(子供を含む)”とした。 

基本的には,国際規格と同じ意味である
が,できるだけ取扱説明書に記載できる
表現を用いることとした。 

7.12.5 

電源コードの記載 

7.12.5 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器のX形取付けの場合の接
地線について,同こん(梱)されていな
い場合,接地線の断面積に関する情報を
取扱説明書に記載することにした。 

接地線が同こん(梱)されていない場合
でも,設備基準に従った接地線を選択す
る必要があることを明示するために追
加した。 

7.12.8 

主給水管への接続 

7.12.8 

主給水管に接
続する機器の
最大入水圧力
及び最小入水
圧力の規定 

削除 

水道法と重複する可能性がある規定(第
1段落)を削除した。 

我が国の水道法の適用と矛盾がないよ
うにした。 
必要によって,IEC 61770のJIS化を検
討する。 

7.16 

ヒューズの記載 

7.16 

JISとほぼ同じ 追加 

ヒューズに関する表示は,交換を意図し
たヒューズだけであることを明確にし
た。 

交換を意図していないヒューズは,ヒュ
ーズの型番等の識別表示は不要である
ことを明確にした。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.1.1 

接触に対する保護
と評価試験 

8.1.1 

JISとほぼ同じ 変更 

IEC規格では,ねじ込み式ヒューズホル
ダを含むねじ込み式ヒューズ及びねじ
込み式回路遮断器の使用が禁止である
旨を注記としているが,JISでは本文と
した。 

IEC規格の注記がねじ込み式ヒューズ
ホルダを含むねじ込み式ヒューズ及び
ねじ込み式回路遮断器の使用の禁止を
規定するのか,着脱できない部分とする
のか不明確である。着脱式ヒューズの禁
止は影響が大きいため,注記ではなく本
文とし,着脱できない部分とした。 

8.1.1 

接触に対する保護
と評価試験 

8.1.1 

JISとほぼ同じ 追加 

ねじ込みランプホルダのうち,我が国で
標準化しているものについては,装着状
態で感電保護を検証する。 

我が国の既存の形状変更ができないラ
ンプホルダに対する緩和規定を追加し
た。 

8.1.2 

検査プローブ13に
よる検査 

8.1.2 

JISとほぼ同じ 追加 

検査プローブ13は,コードセットのコ
ネクタには適用しない。 

我が国のマグネットプラグなど既存の
形状が変更できないコネクタに対する
緩和規定を追加した。 

8.1.4 

充電部の条件 

8.1.4 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0機器の露出低圧充電部は,全体
として基礎絶縁構造であっても,強化絶
縁の耐電圧に適合した絶縁変圧器であ
ればよい。 

クラス0機器に対する露出充電部の電圧
の扱いを明確にした。 

8.1.5 

埋込形機器,固定
形機器及び個別ユ
ニット 

8.1.5 

JISとほぼ同じ 追加 

組立ユニットの電源端子は出荷時に基
礎絶縁で覆わなくてもよい。 

我が国の既存の電源端子に対する緩和
規定を追加した。 

10.1 
10.2 

定格入力又は定格
電流の表示値と測
定値の許容差 

10.1 
10.2 

JISとほぼ同じ 追加 

PTC電熱素子の入力許容差を緩和した。 PTCは外部要因(風など)の影響を受け

やすく,測定の再現性が難しい。また,
本来は負側の許容差は安全上の意味が
ないために不要である。モータ駆動機器
と同様の許容差にすることを検討し,
IECに提案する必要がある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11.4 

電熱機器の定格入
力 

11.4 

JISとほぼ同じ 追加 

PTC電熱素子などの入力が電圧の二乗
に比例しない電熱素子をもつ機器につ
いては,11.4の条件で試験はできないた
め5.13を参照する旨の注記を追加した。 

定格入力の1.15倍の入力で運転するの
は,入力が電圧の二乗に比例する電熱素
子をもつ電熱機器ならば可能であるが,
5.13の中に規定するPTC電熱素子など
の入力が電圧の二乗に比例しない電熱
素子をもつ機器については,11.4の条件
で試験はできないため5.13を参照する
旨の注記を追加した。 

11.8 
表3 

通常使用状態にお
ける許容温度 

11.8 
表3 

JISとほぼ同じ 変更 

追加 

E27は,E26に置き換えた。また,明記
されていないランプホルダの温度上昇
値にだけ,JIS C 8105-1を適用する。 
材料の温度上昇値で不明確なものは,電
気用品の技術上の基準を定める省令の
解釈(以下,技術基準の解釈という。)
の別表第四を適用することができる。 

ランプホルダの形状は,我が国とIEC規
格とで異なるため変更した。また,規定
されていないランプホルダについてだ
け,照明器具のJISに従うことにした。 
材料の温度上昇値として,IEC規格で明
確になっていないものは,我が国の材料
の温度限度も適用できるようにした。 

13.1 

運転状態における
漏えい電流及び耐
電圧試験 

13.1 

JISとほぼ同じ 追加 

11.4と同じ内容を追加した。 

11.4参照。 

13.1 

クラス0I機器の試
験条件 

13.1 

− 

追加 

クラス0I機器は,妨害雑音抑制用のフィ
ルタを取り付けた状態でも漏えい電流
試験を実施することとした。 

クラス0I機器は,使用者が接地しない可
能性もあることから,機器の通常の状態
(妨害雑音抑制用のフィルタを付けた
状態)でも漏えい電流試験を実施するこ
ととした。 

13.2 

漏えい電流の試験
の測定器 

13.2 

JISとほぼ同じ 追加 

低インピーダンス電流計を適用できる
のは,商用電源周波数の漏えい電流であ
ることを明確にした。 

高周波漏えい電流に対しては,測定用フ
ィルタを使って試験しないと測定がで
きないことから,低インピーダンス電流
計を使用するのは,商用周波数電流に限
定した。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

13.2 

漏えい電流の試験
限度値 

13.2 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器において妨害雑音抑制用
のフィルタを取り付けた状態の漏えい
電流の限度値を明確にした。 

クラス0I機器の漏えい電流は,妨害雑音
抑制用のフィルタを取り付けて漏えい
電流を測定することにしたが,その限度
値については,技術基準の解釈に合わせ
て1.0 mAとした。 

13.3 

耐電圧試験 

13.3 

JISとほぼ同じ 追加 

可触金属部に接続されたサージ保護装
置を取り付けた状態で耐電圧試験を行
う旨を注記1に追加した。 

可触金属部にサージ保護装置が接続さ
れている場合の扱いを技術基準の解釈
に合わせて明確にした。 

16.2 

耐湿試験後の漏え
い電流試験 

16.2 

JISとほぼ同じ 変更 

漏えい電流試験電圧を,単相機器・三相
機器ともに定格電圧の1.06倍とした。 

我が国の三相電源はデルタ結線であり,
スター結線を意図したIEC規格とは試
験電圧が異なるため変更した。 

16.3 

耐湿試験後の耐電
圧試験 

16.3 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器のコードブッシングの耐
電圧試験をクラスI機器と同じにした。 

クラス0I機器はクラスI機器と同じ扱い
とする。 

17 

変圧器が過負荷又
は短絡状態を模擬
した温度試験 

17 

JISとほぼ同じ 追加 

SELV変圧器に適用する温度限度値をク
ラス0機器用変圧器にも適用することに
した。 

8.1.4との関係で,クラス0機器用変圧器
もSELV変圧器と同様に扱う。 

19.3 

試験前に設定する
定格入力 

19.3 

JISとほぼ同じ 追加 

11.4と同じ内容を追加した。 

11.4参照。 

19.7 

拘束状態の試験条
件 

19.7 

JISとほぼ同じ 追加 

短絡試験を除外するコンデンサにJIS C 
4908の保安装置内蔵コンデンサ及び保
安機構付コンデンサを追加した。 

技術基準の解釈と同様にJIS C 4908の
P1及びP2コンデンサは,IEC 60252-1
のP2と同等である(短絡試験をしない)
旨を,デビエーションとして追加した。 

19.11.3 

故障状態の試験条
件 

19.11.3 

JISとほぼ同じ 追加 

対応国際規格では,注記となっている
が,規定であるため,本文とした。 

対応国際規格は,この細分箇条の判定方
法を注記として19.13を引用している。
ただし,注記のため引用されないことを
考慮しなくてはならない。JISとしては,
注記ではなく要求事項とした。 

19.11.4.4 

機器の電源端子の
サージ試験 

19.11.4.4 

JISとほぼ同じ 追加 

試験中,接地された電熱素子を外すの
は,クラス0I機器も必要であるため追加
した。 

クラス0I機器はクラスI機器と同じ扱い
とする。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19.12 

ヒューズの作動に
依存する場合の試
験条件 

19.12 

JISとほぼ同じ 追加 

技術基準の解釈の別表第三に適合する
ヒューズを用いる場合も,その特性を考
慮して不動作確認試験を追加した。 

我が国では,JIS C 6575ヒューズよりも
技術基準の解釈の別表第三に適合する
ヒューズが用いられる場合が多いため
追加した。 

19.14 

通常使用時で作動
するリレー等の扱
い 

19.14 

JISとほぼ同じ 追加 

短絡試験の対象ではないリレー等の例
を注記として追加した。 

電源スイッチ用リレー又はコンデンサ
誘導電動機用の始動リレーなどは,通電
させる目的だけに使用されるため,短絡
しないものに含まれる旨を明確にした。 

19.15A 

整流器の並列使用
した場合の試験判
定 

− 

− 

追加 

“J3000(H25案)事故未然防止に係る安
全基準”を基にJ3000の整流器の並列接
続の禁止要求を追加した。 

事故未然防止のために追加した。 

21.2 

固体絶縁の可触部
分の強度 

21.2 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0機器の基礎絶縁として用いる合
成樹脂の厚さが0.3 mm未満の場合に,
ひっかき試験の対象とする要求を追加
した。ただし,試験方法については,技
術基準の解釈と同じとした。 

クラス0機器については,絶縁物の厚さ
の規定がないが,薄い材料については,
ひっかき試験を実施することにした。 

22.3 

コンセントに差し
込むピンの構造 

22.3 

JISとほぼ同じ 追加 

ダイレクトプラグイン機器のプラグピ
ンの回転については,平刃プラグには適
用しない。 

平刃プラグに回転試験は適用できない。 

22.16 

自動式巻取り機構 

22.16 

JISとほぼ同じ 追加 

シースなし平形コードを用いた巻取り
機構の試験回数の緩和(2 000回) 

10 000回の試験を適用した場合,シース
なしコードは巻取り機構が壊れる前に
破損してしまう。 

22.27 

保護インピーダン
スを通して接続し
た部分 

22.27 

JISとほぼ同じ 追加 

保護インピーダンスを通して接続した
部分の二重絶縁又は強化絶縁要求は,ク
ラス0機器に適用しない。 

3.3.6で保護インピーダンスをクラス0
機器にも適用することにしたが,二重絶
縁又は強化絶縁による絶縁は,クラス0
機器には適用できないため除外した。 

22.31 

電線,ねじ,ナッ
ト,ばねなどの構
造 

22.31  

JISとほぼ同じ 追加 

基礎絶縁部分の電線をはんだ付けする
ときは,十分に固定する。 

クラス0I機器及びクラス0機器の基礎絶
縁部の電線は,十分に固定してある必要
がある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.39 

ランプホルダの目
的 

22.39 

JISとほぼ同じ 追加 

JIS C 8324に規定する蛍光灯ソケット
(GX53を除く。)を使用する場合は,蛍
光ランプだけに使用するか,又は交換で
きないようにすることを追加した。 

現在使用されている蛍光灯ソケットに,
使用者が直管形LEDランプを取付け又
は取外しをした場合,安全にできないも
のが存在すると考えられるため追加し
た。 

22.42 

保護インピーダン
スに使用する部品 

22.42 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0機器に対しては,強化絶縁用の
Y1コンデンサの1個でも,保護インピ
ーダンスとして認めることとした。 

JIS C 6950-1などの他の規格では,強化
絶縁に対してY1コンデンサの1個での
使用を認めている。しかし,旧版のJIS C 
9335-1では,クラス0機器でも認められ
ない。これでは,JISとしてのバランス
が悪いため,クラス0機器については,
この規格においてもY1コンデンサの1
個使用を認めても問題ないと判断した。 

22.44 

玩具形状 

22.44 

JISとほぼ同じ 追加 

機器を子供が用いることを意図する機
器には,この項を適用しない旨を明確に
追加した。 

電気乗り物などは,子供が乗ることを意
図したものであり,動物等の形状禁止は
できない。この項は,玩具形状を禁止す
るものであり,このような大形の機器
は,動物等の形状をしていても玩具形状
とはみなさないという考えを明確にし
た。 

22.47 

JISはなし 

22.47 

主給水管に接
続する機器の
評価 

削除 

水道法と重複する可能性がある規定を
削除した。 

我が国の水道法の適用と矛盾がないよ
うにした。 
必要によって,IEC 61770のJIS化を検
討する。 

22.48 

JISはなし 

22.48 

主給水管に接
続する機器の
構造 

削除 

22.47と同じ理由で削除した。 

22.47参照 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.52 

機器上のコンセン
ト及びプラグにつ
いて 

22.52 

JISとほぼ同じ 変更 

クラスI機器以外にクラスI機器用コン
セント及び機器用アウトレットを使用
してはならないとした。 

IEC規格の趣旨は,“機器上のコンセン
トは,同じ絶縁クラスの機器以外のプラ
グが接続できない構造であること”と解
釈できるが,我が国のクラスI機器用コ
ンセントには,クラスI機器以外が接続
できる。このため,接地ができなくなる
おそれがある場合(クラスI機器以外に
クラスI機器を接続する場合)だけを禁
止し,その他の組合せは安全上の問題は
ないものとして認めた。 

22.52A 

サージ保護装置の
クラス0I機器への
接続 

− 

− 

追加 

サージ保護装置は,専門業者が設置する
ことを意図する機器を除き,クラス0I
機器の充電部と可触金属部との間に接
続してはならないとした。 

サージ保護装置のクラス0I機器への接
続に対する条件を,電安法技術基準の省
令第1項基準に倣って追加した。 

23.3 

部分相互間の絶縁 

23.3 

JISとほぼ同じ 追加 

技術基準の解釈の別表第一に適合した
電線のシースも付加絶縁として認めた。 

技術基準の解釈の別表第一に適合した
電線は,IEC規格と同じレベルに扱う。 

23.5 

内部配線の絶縁物 

23.5 

JISとほぼ同じ 追加 

技術基準の解釈の別表第一に適合した
電線の絶縁体も基礎絶縁物として,ま
た,シースも付加絶縁として認めた。 

技術基準の解釈の別表第一に適合した
電線は,IEC規格と同じレベルに扱う。 

23.7 

接地線の配色 

23.7 

JISとほぼ同じ 追加 

機能接地電線は,緑と黄色の配色線を用
いなくてもよいとした。 

機能接地は,必ずしも接地しなくてもよ
いが,接地しても問題がないため,保護
接地との識別の必要はない。 

23.10 

主給水管に接続す
るための外部ホー
スに組み込んだ内
部配線の絶縁物 

23.10 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0機器用及びSELV回路に接続さ
れる内部配線については,シース付きで
なくてもよいとした。 

基礎絶縁で構成されるクラス0機器及び
SELV回路に接続される内部配線を除外
した。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

24.1 

部品 

24.1 

JISとほぼ同じ 追加 

技術基準の解釈の扱いを明確にした。 

電安法対象部品は,技術基準の解釈に適
合していれば,部品規格を満たすものと
して扱うことにした。ただし,その場合
であっても,使用条件としてIEC 60335
の要求事項を合わせて満たす必要があ
る。 

また,JISに適合しているプラグ及び接
続器も認めた。 

また,我が国のプラグ及び接続器は,用
途によって適合規格が分かれているた
め追加した。 

24.1.2 

安全絶縁変圧器の
関連規格 

24.1.2 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0機器用変圧器は附属書Gを適用
しなくてもよいことを追加した。 

8.1.4との関連。附属書Gは,クラスII
変圧器の適用基準である。 

24.1.8 

温度ヒューズの関
連規格 

24.1.8 

JISとほぼ同じ 変更 

故意に弱くした部分の意味を3.7.8を引
用して明確にした。 

対応国際規格で引用する箇条19は異常
試験について規定しているので,定義を
直接引用した方が分かりやすい。IECへ
提案する方向で検討する。 

24.4 

プラグ及びコンセ
ントの関連規格 

24.4 

JISとほぼ同じ 追加 

特別低電圧に接続する接続器は,IEC規
格の標準接続器以外にもJIS C 8303の
形状のものと互換性があってはならな
い。 

我が国の電源電圧供給用接続器と低電
圧用の接続器との互換性があると誤接
続時に危険が生じるため追加した。 

24.7 

着脱式ホースセッ
トの関連規格 

24.7 

JISとほぼ同じ 削除 

22.47と同じ理由で第1段落を削除した。 22.47参照 

24.8 

モータ運転用コン
デンサ 

24.8 

JISとほぼ同じ 追加 

JIS C 4908の保安装置内蔵コンデンサ及
び保安機構付コンデンサは,コンデンサ
の故障による危険がないものとして追
加した。 
また,注記で金属又はセラミック外郭の
意味を明確にした。 

技術基準の解釈と同様にJIS C 4908の
P1及びP2コンデンサを認める旨を,デ
ビエーションとして追加した。 
また,金属又はセラミック外郭は,コン
デンサ自身の外郭ではなく,コンデンサ
の外側に設けた非可触外郭とすること
を追加した。 

24.8A 

感熱線を使用した
機器の感熱線 

− 

− 

追加 

感熱線についての附属書JAを引用する
文を追加した。 

我が国独自に追加した規定である附属
書JAの引用文を本文に追加した。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

25.3 

固定配線に恒久的
に接続する機器 

25.3 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格の第1部の第5版への改訂によ
って“直付けした電源コード”が追加さ
れたが,我が国では事故未然防止の観点
から,条件付きで認めることとした。 

技術基準の解釈では,IEC規格に合わせ
て,浴室用乾燥機の“固定配線用の電源
コード”が禁止されたが,IEC規格の第
1部の第5版への改訂によって“直付け
した電源コード”が追加されたためIEC
規格との間で差異が発生して(IEC規格
の方が緩い規定になって)しまった。こ
の差異をなくすために,電気用品調査委
員会の最終改正要望文書の内容に合わ
せて,第2ダッシュの後に追加した。 

25.4 

固定配線に恒久的
に接続する機器
(16 A以下の機
器) 

25.4 

JISとほぼ同じ 追加 

電線管について技術基準の解釈の別表
第二のサイズも認めた。 

配電事情による。 

25.5 

電源コードの取付
方法 

25.5 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器の電源コードと一体にな
っていない接地線の取付方法について
注記を追加し,明確にした。 

クラス0I機器の接地線は,電源コードと
一緒とは限らないので,電源コードとは
別に取付方法を分類する必要がある。 

25.7 

クラスIII機器以外
の機器の電源コー
ド 

25.7 

JISとほぼ同じ 追加 

技術基準の解釈の別表第一に適合する
電線も使用可能とした。ただし,シース
なしコードは,床置き以外のクラス0機
器に限定した。 

技術基準の解釈の別表第一に適合する
電線を使用可能とした。ただし,シース
なしコードは使用を限定した。 

25.8 

電源コードの導体
の公称断面積 

25.8 

JISとほぼ同じ 追加 

使用可能とした技術基準の解釈の別表
第一に適合する電線の許容電流を明確
にした。 
また,IEC規格適合電線であっても0.5 
mm2とする場合には,プラグにヒューズ
をつけることを義務づけた。 

使用可能とした技術基準の解釈の別表
第一に適合する電線の許容電流をIEC
規格適合電線とは区別した。 
また,IEC規格適合電線であっても0.5 
mm2の電線は保護協調がとれない(ブレ
ーカで保護できない)おそれがあり,プ
ラグにヒューズを義務づけた。 

− 

追加 

クラス0I機器の接地線の取扱いについ
て,電気設備技術基準解釈第17条を引
用した。 

配電事情による。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

25.10 

電源コードの配色 

25.10 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器の同こん(梱)する接地線
も緑と黄色との配色を必要とした。 

クラス0I機器の保護接地は,クラスI
機器と同様に扱う。 

25.13 

コード引込部の構
造 

25.13 

JISとほぼ同じ 追加 

コードリール等のように開口部が面取
りしてあり,電源コードにストレスを与
えない場合は,追加絶縁を適用しないこ
とにした。 

コード引込口における追加絶縁は,電線
のシースがつぶれるために十分な絶縁
がとれない可能性を考慮して追加され
たものであり,引込みの開口部が広くス
トレスを与えていない場合は,十分な絶
縁がとれるものと考える。 

25.14 

コード引込部の折
曲げ試験 

25.14 

JISとほぼ同じ 追加 

シースなし平形コードを用いる非定置
形可搬形機器は,2 000回の折曲げ試験
を適用することとした。 

可搬形機器に対して,シースなしコード
を認めたため,折曲げ試験を追加した。 

25.15 

X形取付けのコー
ド止めの構造 

25.15 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器の接地線に対しては,コー
ド止めを不要とした。 

クラス0I機器の使用者によって接続さ
れる接地線に対しては,コード止めを不
要とした。 

25.20 

電源コードの絶縁
導体 

25.20 

JISとほぼ同じ 追加 

Y形及びZ形取付けのシースなしコード
の場合,機器内部で追加絶縁は必要ない
とした。 

認めることにしたシースなしコードに
は,追加絶縁を適用できない。 

25.21 

X形取付け及び固
定配線の電源コー
ドの接続 

25.21 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0I機器の接地線には,この項を適
用しないことにした。 

クラス0I機器の使用者によって取り付
ける接地線は,外れても感電しないため
適用を除外した。 

25.22 

機器用インレット 

25.22 

JISとほぼ同じ 追加 

マグネット形インレットは,個別規格で
認めない限り使用禁止とする。 

マグネット形インレットは,IEC規格で
は認められていないが,コードを引っか
けて転倒すると危険な機器に限定して
認めることとした。 

25.22 

機器用インレット
の固定 

25.22 

− 

追加 

インレットの端子のはんだ付け部の機
械的応力が加わらない構造を追加した。 

事故未然の防止の観点から技術基準の
解釈に追加された内容を追加した。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

25.23 

相互接続コード 

25.23 

JISとほぼ同じ 追加 

表11に規定する断面積は,導体に流れ
る電流が6 A未満の場合は,要求しない
ことを明確にした。 

6 A未満に対する表11における最小断面
積は,電源コードの短絡保護協調による
が,変圧器の2次側にある相互接続コー
ドの導体に流れる電流が6 A未満の場
合,短絡保護協調は変圧器の短絡電流に
よるので,箇条17の過負荷及び短絡試
験に耐えたときには,表11に規定する
断面積は要求されないと判断し追加し
た。また,箇条11の温度限度を適用す
ることによって,通常状態の絶縁劣化も
防止できる。 

25.25 

ダイレクトプラグ
イン機器のピンの
寸法 

25.25 

JISとほぼ同じ 追加 

ピン及びかん合面の寸法について技術
基準の解釈の別表第四の規定を適用す
ることとした。 

配電事情から我が国のコンセントに安
全にかん(嵌)合できる寸法とした。 

26.4 

X形取付け用端子
及び固定配線用端
子 

26.4 

JISとほぼ同じ 追加 

注記に大頭丸平小ねじによる巻締端子
の使用は認めることを例示した。 

大頭丸平小ねじは,電線の巻締め付ける
タイプであるが,これも使用者による接
続方式として例示した。 

26.6 

X形取付け用端子
及び固定配線用端
子 

26.6 

X形取付け用
端子及び固定
配線用端子は,
2種類の導体の
接続を要求。 

追加 

X形取付け用端子及び固定配線用端子の
大きさを電安法技術基準の省令第1項電
線の接続を意図した場合にも適用でき
るように変更した。 

電安法技術基準の省令第1項適合電線の
使用を認めたことによる。 

26.7 

X形取付け用端子 

26.7 

JISとほぼ同じ 追加 

外部に接地端子を備えるクラス0I機器
の接地線用端子は触れてもよいものと
した。 

外部に接地端子を備えるクラス0I機器
の接地線用端子は,外部の見やすい位置
にないと使用者が接続できないため,可
触位置にある必要がある。 

26.11A 

クラス0I機器の外
部導体の接続方法 

− 

− 

追加 

クラス0I機器の接地用端子又は口出し
線は,外郭の見やすい位置とした。 

クラス0I機器は,使用者が接地するので
見やすい位置が妥当と判断した。 

27.1 

機器内の接地端子
への接続 

27.1 

JISとほぼ同じ 追加 

機能接地はクラス0機器及びクラスII
機器にも使用可能とした。 

クラス0機器は我が国の配電事情による
が,クラスII機器については,IEC規格
の動向による。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

27.2 

接地端子の締付け
部 

27.2 

JISとほぼ同じ 追加 

接地用端子とは,外部接地導体の接続用
端子であることを追加し,明確にした。 

内部配線(ボンディング接地線)は,本
項の適用外であることを明確にした。 

27.2 

共通的に使用され
る端子の例 

27.2 

JISとほぼ同じ 追加 

注記1のその他の構造の例として,丸形
圧着端子又はY形圧着端子を用いて端
子ねじの頭で固定するものを追加した。 

我が国では,丸形圧着端子又はY形圧着
端子は,共通的な構造と考えられるが,
IEC規格は,電線を横に動かしても端子
が緩まないピラー端子を意図している。
誤解がないように明確にした。 

27.3 

接地接続と導電接
続の順序 

27.3 

JISとほぼ同じ 追加 

プラグから接地用口出し線を引き出す
クラス0I機器にも適用する旨を明確に
し,追加した。 

電源コードの一心を接地用コードとす
るクラス0I機器もクラスI機器と同様の
規定を適用する。 

29.1 

空間距離の代替え
にインパルス電圧
試験が適用できる
条件 

29.1 

JISとほぼ同じ 追加 

変形,摩擦,一部の移動によって,又は
組立中に距離に影響が起こりそうな構
造については,より厳しい空間距離を規
定するが,ラッカを施した巻線導体並び
にクラス0機器の基礎絶縁及びクラス0I
機器の充電部と接地した可触金属部と
の間については,別の規定値とする。 

IEC規格の意図は,第4版よりも空間距
離を0.5 mm緩和するが,変形,摩擦,
一部の移動によって,又は組立中に距離
に影響が起こりそうな構造については,
緩和しない(元のままとする)ことであ
った。しかし,モータ等のラッカを施し
た巻線導体については,もともと0.5 mm
の緩和規定があったにもかかわらず,結
果的にIEC規格で逆に強化されてしま
った。しかし,IEC規格の改正の意図か
ら改正ミスの可能性が高いので,JISで
は,ラッカを施した絶縁については第4
版のときと同じ規定値となるようにし
た。IECに提案する必要がある。 
また,クラス0機器及びクラス0I機器は,
我が国が独自に空間距離を強化してい
るので,IEC規格の緩和規定に対する強
化は不要と判断した。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

29.1 
表15 

定格インパルス電
圧 

29.1 
表15 

JISとほぼ同じ 追加 

適用範囲が480 V以下であれば,300 V
を超え600 V以下の範囲も必要となるの
で表15に追加した。 

我が国では,三相の場合デルタ結線なの
で,定格電圧が対地電圧に等しくなる。
したがって,適用範囲が480 V以下であ
れば,このラインが必要になる。 

29.1 
表16 

最小空間距離 

29.1 
表16 

JISとほぼ同じ 追加 

クラス0機器及びクラス0I機器の最小空
間距離の規制を強化した。 

クラス0機器及びクラス0I機器の定格イ
ンパルス電圧1 500 Vの最小空間距離を
1.5 mm(強化絶縁相当)にした。JIS C 
60664-1はクラスI機器又はクラスII機
器を考慮した規定であり,クラス0機器
又はクラス0I機器に適用することはで
きないため,基礎絶縁であっても強化絶
縁相当を要求することにした。 

29.1.1 

基礎絶縁の空間距
離 

29.1.1 

JISとほぼ同じ 追加 

管形シース式電熱素子(シーズヒータ)
端子部の空間距離は,空間距離の規定値
が1.0 mmを超える場合だけ,1.0 mmに
減らすことができることとした。 

100 V機器の場合,表16から最小空間距
離は,“0.5 mm”が基準値となるので規
定の“1.0 mmに減らすことができる”は
矛盾があったため追加した。 

29.1.4 

機能絶縁の空間距
離 

29.1.4 

JISとほぼ同じ 追加 

PTC電熱素子の表面間の空間距離は,空
間距離の規定値が1.0 mmを超える場合
だけ,1.0 mmに減らすことができること
とした。 

100 V機器の場合,表16から最小空間距
離は,“0.5 mm”が基準値となるので規
定の“1.0 mmに減らすことができる”は
矛盾があったため追加した。 

29.1.5 
注記1 

定格電圧より高い
電圧を生じる機器
の基礎絶縁の空間
距離 

29.1.5 
注記1 

JISとほぼ同じ 追加 

注記1を第1ダッシュの下へ移動,また,
内挿法を用いるケースは,表15の注記2
にある定格インパルス電圧より高い過
電圧が生じた場合に限定されているの
でその旨を追加した。 

注記1は,第1ダッシュに関連する内容
なので第1ダッシュの下へ移動,また,
内挿法を用いるケースは,表15の注記2
にある定格インパルス電圧より高い過
電圧が生じた場合に適用されることを
明確化した。 

29.2.1 
表17 

基礎絶縁の最小沿
面距離 

29.2.1 
表17 

JISとほぼ同じ 変更 

ラッカ塗料を施した巻線導体は,表17
の適用を受けないが,二重絶縁を構成す
る基礎絶縁は,この表17を適用するこ
ととした。 

IEC規格の変更を先取りした。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

29.2.2 

付加絶縁の沿面距
離 

29.2.2 

JISとほぼ同じ 変更 

注記の内容は,規定であるため本文とし
た。また,注記2の引用を削除し,ガラ
ス,磁器及びトラッキングを起こさない
無機材料については,沿面距離は関連す
る空間距離より大きくする必要がない
ことを付加絶縁にも適用できるように
した。 

IEC規格では,“注記1及び注記2を適
用しない”となっている。ただし,注記
2を適用しない場合,トラッキングを起
こさない材料に対する沿面距離は,表17
を適用することとなる。表17は元々ト
ラッキングを回避するための沿面距離
なので,トラッキングを起こさない材料
には表17を適用しないことと判断し,
注記2の引用を削除した。 

29.2.3 

強化絶縁の沿面距
離 

29.2.3 

JISとほぼ同じ 変更 

29.2.2と同じ内容を強化絶縁に対しても
適用した。 

29.2.2と同じ趣旨で変更した。 

30 

耐熱性及び耐火性 

30 

JISとほぼ同じ 追加 

附属書Oを引用する文が,本文になかっ
たため追加した。 

附属書Oの引用文を注記として追加し
た。 

図3 

三相接続のクラス
II機器の動作温度
での漏えい電流測
定回路 

図3 

JISとほぼ同じ 変更 

N極をスター結線の中性極及びデルタ結
線接地側極に置き換えた。 

我が国の三相電源は,スター結線及びデ
ルタ結線なので,N極はない。 

図4 

三相接続のクラス
II以外の機器の動
作温度での漏えい
電流測定回路 

図4 

JISとほぼ同じ 変更 

図3と同じ内容を変更した。 

図3と同じ趣旨で変更した。 

附属書B 
(規定) 

充電式電池を電源
とする機器 

附属書B JISとほぼ同じ 追加 

分離可能な電源ユニットもこの附属書
を適用することとした。 

IEC規格の改正を先取りし,適用範囲
に,分離可能な電源ユニットが入ること
を明確にするため,追加した。ただし,
汎用の直流電源装置は,JIS C 9335-2-29
による。 

附属書B 

8.2 

充電部への接近に
対する保護 

附属書B 

8.2 

JISとほぼ同じ 追加 

電池収納部の絶縁をクラス0機器につい
ては,基礎絶縁とした。 

クラス0機器の定義によって,電池収納
部も基礎絶縁が妥当と考え追加した。 

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C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書B 
30 
30.2 

耐熱性及び耐火性 

附属書B 
30 
30.2 

JISとほぼ同じ 変更 

充電中,通電される機器の部分以外の部
分について,JISは,第2部の個別規格
を引用することを明確にした。 

第2部の個別規格に規定することによっ
て,JISは,30.2.3を引用しないことと
した。 

附属書P 
(参考) 

湿度及び温度が高
くそれらが余り変
動しない気候で用
いる機器に対する
この規格の適用手
引 

附属書P JISとほぼ同じ 追加 

“我が国では,通常,この附属書は適用
しない”旨,追加した。 

我が国の環境風土による。 

附属書R 
(規定) 
R.2.2.1〜
R.2.2.9 

故障/エラー制御
の手段 

附属書R 
R.2.2.3 

JISとほぼ同じ 追加 

適否に“又は文書”を追加した。 

ソースコードだけでなく文書において
も適否を判定するときに必要であるこ
とから追加した。 

附属書R 
R.2.2.4 

プログラマブル電
子回路の故障/エ
ラーに対処するた
めの手段 

附属書R 
R.2.2.4 

JISとほぼ同じ 追加 

表R.1又は表R.2に示されていない手段
を使用した場合の適合性判断基準がな
いため追加した。 

新たな技術が開発された場合,表R.1又
は表R.2に示されていない手段を用いら
れることを考慮して,その適合性判断基
準を追加した。 

附属書R 
表R.1 
5.1 

一般的な故障/エ
ラー状態 
データ 

附属書R 
表R.1 
5.1 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格の誤記と考えられるためJIS C 
9730-1をそのまま引用した。 

IEC規格の誤記と考えられるためJIS C 
9730-1の表H.11.12.7のまま引用した。
IECへ修正提案中である。 

附属書R 
表R.1 
6.1 

一般的な故障/エ
ラー状態 
データ 

附属書R 
表R.1 
6.1 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格の誤記と考えられるためJIS C 
9730-1をそのまま引用した。 

附属書R 表R.1 5.1参照。 

附属書R 
表R.1 
6.2 

一般的な故障/エ
ラー状態 
アドレス 

附属書R 
表R.1 
6.2 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格の誤記と考えられるためJIS C 
9730-1をそのまま引用した。 

附属書R 表R.1 5.1参照。 

附属書R 
表R.2 
6.2 

一般的な故障/エ
ラー状態 
アドレス 

附属書R 
表R.2 
6.2 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格の誤記と考えられるためJIS C 
9730-1をそのまま引用した。 

附属書R 表R.1 5.1参照。 

1

6

2

C

 9

3

3

5

-1

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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163 

C 9335-1:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書R 
表R.1 
7.1 

一般的な故障/エ
ラー状態 
デジタルI/O 

附属書R 
表R.1 
7.1 

JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格の誤記と考えられるためJIS C 
9730-1をそのまま引用した。 

附属書R 表R.1 5.1参照。 

附属書JA 
(規定) 

感熱線の試験方法 

− 

− 

追加 

感熱線の試験方法を追加した。 

我が国独特な製品のため,安全規定が必
要。輸出需要が多くなれば,IECへの提
案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-1:2010,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

1

6

3

C

 9

3

3

5

-1

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。