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C 9250-1992  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9250-1992 

電子レンジ 

Microwave ovens 

1. 適用範囲 この規格は,周波数が2 450 MHz帯の電磁波(以下,高周波という。)によって食品の加

熱を行う定格高周波出力2 kW以下の電子レンジ及びそれに付加装置をもつ電子レンジ(以下,レンジと

いう。)について規定する。 

なお,ガスその他の熱源を併用する複合形のものにあっては,この規格を適用しない。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則 

JIS C 1102 指示電気計器 

JIS C 1302 絶縁抵抗計(電池式) 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 4505 マイクロスイッチ 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS H 4461 照明及び電子機器用タングステン線 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

IEC 335-1 : 1991 Safety of household and similar electrical appliances. Part 1 : General requirements 

IEC 335-2-6 : 1986 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2:Particular 

require-ments for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar appliances for household use 

IEC 335-2-25 : 1988 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2:Particular 

require-ments for microwave ovens 

IEC 705 : 1988 Methods for measuring the performance of microwave cooking appliances for 

household and similar purposes 

3. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

C 9250-1992  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 器体 加熱室,高周波を発生させる高周波発生装置及び制御装置並びにそれに付加する装置を含めた

器具全体。ただし,コードは含まない。 

(2) 加熱室 食品を入れ,高周波発生装置,その他付加装置によって加熱する室。 

(3) 受皿 高周波発生装置,その他付加装置によって加熱される食品を載せる皿又は台。 

(4) 付加装置 高周波発生装置と組み合わせて使用するなどによって,調理の範囲の拡大又は効果的な調

理をする目的をもって付加された装置であって,電熱装置及び蒸気発生装置をいう。 

(5) 電熱装置 食品を直接又は間接に加熱するために用いる発熱体を備えた装置。 

備考 電熱装置には,単独で加熱調理機能を果たすものだけでなく,焦げ目付けなど,高周波加熱の

補助としてのグリル機能を果たすものを含む。 

(6) 蒸気発生装置 蒸気によって食品を加熱するための装置。 

(7) 短時間高出力機能 運転開始直後などの短い時間だけ,各部の温度が安定した状態のときよりも大き

な高周波出力を出すことができる機能。ただし,最低1分間以上この機能を維持できるものであるこ

と。 

3. 種類 種類は,次の2種類とする。 

(1) 高周波加熱専用のもの。 

(2) (1)に付加装置を内蔵したもの。 

備考 (2)のうちで電熱装置を内蔵したものを機能上で分類すると,次のようなものがある。 

(a) 電熱装置がオーブン機能を果たすもの。 

(b) 電熱装置が高周波加熱の補助としてのグリル機能を果たすもの。 

(c) 電熱装置がオーブン機能とグリル機能を果たすもの。 

4. 定格 

4.1 

定格電圧 電子レンジの定格電圧は,単相又は三相交流300V以下とする。 

4.2 

定格周波数 定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。 

4.3 

定格消費電力 

4.3.1 

高周波加熱時の定格消費電力 高周波加熱時の定格消費電力は,定格電圧及び定格周波数を加えた

高周波加熱時の使用状態における消費電力とし,出力切換えのある場合は,消費電力が最大となるように

切り換えたときの消費電力とする。 

なお,短時間高出力機能をもつものは,その機能の動作時における消費電力とする。 

4.3.2 

電熱加熱時の定格消費電力 電熱加熱時の定格消費電力は,定格電圧及び定格周波数を加えたとき

の電熱加熱時の使用状態における消費電力とする。ただし,蒸気発生装置を内蔵するもので蒸気加熱時の

消費電力が,電熱加熱時の定格消費電力の値より大きい場合は,蒸気加熱時の消費電力の値を電熱加熱時

の定格消費電力とする。 

なお、加熱切換えのある場合は,消費電力が最大となるように切り換えたときの消費電力とする。 

4.3.3 

電熱装置の定格消費電力 電熱装置の定格消費電力は,定格電圧,定格周波数を加えたときの電熱

装置の使用状態における発熱体の消費電力とする。ただし,蒸気発生装置を内蔵するもので,蒸気加熱時

の蒸気発生装置の発熱体の消費電力が電熱装置の定格消費電力の値より大きい場合は,蒸気発生装置の発

熱体の消費電力の値を電熱装置の定格消費電力とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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4.4 

定格高周波出力 定格高周波出力は,定格電圧,定格周波数を加えた高周波加熱時の使用状態にお

ける高周波出力とし,出力切換えのある場合は,高周波出力が最大となるように切り換えたときの高周波

出力とする。 

なお,短時間高出力機能をもつものは,発振管が連続して動作を継続するときの最大の出力を定格連続

高周波出力とする。 

5. 性能 

5.1 

電圧変動特性 電圧変動特性は,8.2.2の方法によって試験を行ったとき,支障なく動作しなければ

ならない。 

5.2 

消費電力 消費電力は,8.2.3の方法によって試験を行ったとき,定格消費電力に対する許容差が,

表1の値でなければならない。 

表1 許容差 

種類 

定格消費電力 

許容差 

電熱装置を内蔵するも

のの電熱装置の定格消

費電力 

20以下 

+20  

20を超え 100以下 

±15 (+15) 

(−20) 

100を超え 

1 000以下 

±10 (+10) 

(−15) 

1 000を超えるもの 

+ 5 
−10 

(+ 5) 
(−12) 

高周波加熱時及び電熱

加熱時の定格消費電力 

1 000以下 

±15  

1 000を超えるもの 

±10  

備考 括弧で示した値は,サイリスタその他これに類するものを発

熱体に直列に接続した場合に適用する。 

5.3 

高周波出力 高周波出力は,8.2.4の方法によって試験を行ったとき,その値は定格高周波出力の90%

以上115%以下でなければならない。 

5.4 

絶縁 

5.4.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.2.5の方法によって試験を行ったとき,その値は1MΩ以上でなければな

らない。ただし,二重絶縁構造のものは,その値は3MΩ以上でなければならない。 

5.4.2 

耐電圧 耐電圧は,8.2.6の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.4.3 

耐湿絶縁 耐湿絶縁は,8.2.7(1)の方法によって試験を行ったとき,絶縁抵抗の値は,二重絶縁構

造のものは1MΩ以上,その他のものは0.3MΩ以上であり,8.2.7(2)の方法によって試験を行ったとき,5.4.1

及び5.4.2の規定に適合しなければならない。 

5.5 

漏れ電流 漏れ電流は,8.2.8の方法によって試験を行ったとき,その値は,商用周波数において1mA

以下,商用周波数以上の周波数においては図1に示す値を超えてはならない。 

なお,漏れ電流に複数の周波数が重畳している場合は,フィルタ回路を介して漏れ電流によって生じる

フィルタ出力側端子の電圧を測定したとき,その値は1V以下でなければならない。 

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図1 商用周波数以上の周波数における漏れ電流 

5.6 

温度 

5.6.1 

平常温度 平常温度は,8.2.9の方法によって試験を行ったとき各部の温度は表2の値以下であり,

かつ,5.4.1及び5.4.2の規定に適合しなければならない。 

表2 温度上昇 

単位℃

測定箇所 

温度限度 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 (120) (1) 

F種絶縁のもの 

150 (140) (1) 

H種絶縁のもの 

170 (165) (1) 

整流体 

交流側電源回 

路に使用する 

ものに限る。 

セレン製のもの 

 75 

ゲルマニウム製のもの 

 60 

シリコン製のもの 

135 

ヒューズクリップの接触部 

 90 

使用中に人が操作する取っ

手 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 55 

その他のもの 

 70 

点滅器などのつまみ,押し

ボタン 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 60 

その他のもの 

 75 

郭 

使用中人が容易に触れ
るおそれがある所(2) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 85 

その他のもの 

100 

使用中人が容易に触れ
るおそれがない所(3) 

高周波加熱時 

100 

電熱加熱時及び蒸気加熱時 

135 

試験品を置く木台の表面 

 95 

注(1) 括弧内の値は,回転機の巻線に適用する。 

(2) 使用中に人が容易に触れるおそれがある所とは,レンジを通常の使用状態に設置したと

きに,使用者と正面に相対する面全体をいう。 

なお,電熱装置又は蒸気発生装置をもつもので,12.に規定する高温部の注意表示をし

たものについては,それらの動作を伴う試験中における加熱室の扉の表面には適用しな
い。 

(3) 排気口開口部とその周辺を除く。 

備考 基準周囲温度の限度は,30℃とする。 

5.6.2 

異常温度 異常温度は,8.2.10の方法によって試験を行ったとき,器体又は器体を置いた木台が燃

焼するおそれがなく,絶縁抵抗の値は,0.1MΩ以上であり,かつ,5.8の規定に適合しなければならない。

ただし,5.8(1)の漏れ電波の電力密度の値は5mW/cm2以下とし,5.8(3)は適用しない。 

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5.7 

発振周波数 発振周波数は,8.2.11の方法によって試験を行ったとき,2 450±50MHzでなければな

らない。 

5.8 

漏れ電波の電力密度 漏れ電波の電力密度は,8.2.12の方法によって試験を行ったとき,次の規定に

適合しなければならない。 

(1) 扉を閉めているときは,1mW/cm2以下であること。 

(2) 発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したときは,5mW/cm2以下で

あること。 

(3) 主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態で5mW/cm2以下であること。複数の主たる発

振停止装置をもつものは,そのうちの1個だけを拘束しない状態で,各々の主たる発振停止装置につ

いて試験を行う。ただし,複数の主たる発振停止装置が同一機構によって連動するものは,それらの

うちいずれか1個だけを拘束しない状態で,また,複数の主たる発振停止装置中最大の漏れ電波を生

じるものが明らかな場合は,その発振停止装置を拘束しない状態で試験することができる。 

5.9 

雑音の強さ 

5.9.1 

雑音電界強度 雑音電界強度は,8.2.13(1)の方法によって試験を行ったとき,表3の値以下でなけ

ればならない。 

表3 雑音電界強度 

周波数範囲(4) 

雑音電界強度 

dB 

526.5 kHz以上 

1 606.5 kHz以下 

30 

90 

MHz以上 

108 

MHz以下 

170 

MHz以上 

222 

MHz以下 

470 

MHz以上 

770 

MHz以下 

40 

1 606.5 kHzを超え 

90 

MHz未満 

P

20

log

20

10

(40) 

108 

MHzを超え 

170 

MHz未満 

222 

MHzを超え 

470 

MHz未満 

770 

MHzを超え 

11.7 GHz未満 

12.7 GHzを超え 

18 

GHz以下 

11.7 GHz以上 

12.7 GHz以下 

57(5) 

注(4) 13.56MHz±6.78kHz,27.12MHz±162.72kHz,40.68MHz±

20.34kHz,2450MHz±50MHz及び5.8GHz±75MHzの範囲の周
波数を除く。 

(5) 半波長ダイポールアンテナの実効放射電力とする。 

備考1. 括弧内の数値は,定格高周波出力が500W未満のものに適用

する。 

2. Pは,定格高周波出力とし,その単位はワット (W) とする。

定格高周波出力が1 000Wを超えるものは1000とする。 

3. デシベル (dB) は,1NV/mを0dBとして算出した値とする。

ただし,11.7GHz以上12.7GHz以下は,1pWを0dBとして算
出した値とする。 

5.9.2 

雑音端子電圧 雑音端子電圧は,8.2.13(2)の方法によって試験を行ったとき,表4の値以下でなけ

ればならない。 

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表4 雑音端子電圧 

周波数範囲(6) 

雑音端子電圧 

dB 

526.5 kHz以上 

MHz以下 

56 

MHzを超え 

30 

MHz以下 

60 

注(6) 13.56MHz±6.78MHz及び27.12MHz±162.72kHzの範囲の周波数

を除く。 

備考 デシベル (dB) は,1μVを0dBとして算出した値とする。 

5.10 扉の開閉 扉の開閉は,8.2.14の方法によって試験を行ったとき,扉の開閉機構及び発振管の発振停

止装置に異常がなく,その他の機構及び装置に危険な異常があってはならない。 

また,5.8の規定に適合しなければならない。ただし,5.8(1)の漏れ電波の電力密度の値は,5mW/cm2以

下とし,5.8(3)は適用しない。 

5.11 加熱特性 加熱特性は,次の規定に適合しなければならない。ただし,電熱装置を内蔵したもので

そのヒータがグリル機能だけの場合には,(2)は適用しない。 

(1) 高周波加熱時の加熱むらは,8.2.15(1)の方法によって試験を行ったとき,2個(又は4個)のビーカー

の水の温度上昇値は,平均温度上昇値に対して±3℃であること。 

(2) 電熱加熱時の加熱室の温度上昇時間は,8.2.15(2.1)の方法によって試験を行ったとき,所要時間は20

分以内であり,最高温度は220℃以上でなければならない。 

また,温度分布は,8.2.15(2.2)の方法によって試験を行ったとき,中央の測定点の温度と他の6か所

の測定点(回転皿を使用するものは,2か所の測定点)との温度の差が,いずれも20℃以下であるこ

と。 

(3) 蒸気加熱時の加熱室の温度上昇時間は,8.2.15(3)の方法によって試験を行ったとき,所要時間は20分

以内であること。 

5.12 電子部品の短絡及び開放 電子部品の短絡及び開放は,変圧器(単巻変圧器を除く。)の二次側回路,

整流後の回路又はこれに類する回路で発振管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などを用いたものについ

ては8.2.16の方法によって試験を行ったとき,短絡又は開放したときごとに測定した絶縁抵抗が0.1MΩ以

上であり,発振停止装置は,正常に動作しなければならない。 

また,回路に接続された部品は燃焼してはならない。ただし,部品が燃焼した場合でも他の部品が燃焼

しない場合は,この限りでない。 

5.13 機械式タイムスイッチ 機械式タイムスイッチは,8.2.17の方法によって試験を行ったとき,動作時

間の偏差は10%以内であり,接点の溶着など,実用上の支障があってはならない。 

5.14 高圧電源用コンデンサの耐電圧 高圧電源用コンデンサの耐電圧は,8.2.18の方法によって試験を行

ったとき,これに耐えなければならない。 

5.15 自動温度調節器 自動温度調節器は,8.2.19の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,

次の規定に適合しなければならない。 

(1) 試験前の測定値の平均値は,それぞれの設定温度に対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃,

100℃以上200℃以下のものは±5%,設定温度が200℃を超えるものは±10℃であること。 

(2) 試験後の測定値の平均値は,試験前の平均値に対して,100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは

±5%であること。 

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5.16 温度過昇防止器 温度過昇防止器は,8.2.20(1)の方法によって試験を行ったとき,開路したときの温

度の平均値が設定温度に対してその差が±15℃であり,8.2.20(2)の方法によって試験を行ったとき,各部

に異常がなく,かつ,開路したときの温度の平均値の偏差は,設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃

以上のものは±5%でなければならない。ただし,バイメタル式のものであって復帰の定格温度が−20℃以

下のものは,開路させる動作を1回だけとし,8.2.20(1)の方法によって開路したときの温度は,設定温度

に対して±15℃でなければならない。 

また,8.2.20(3)の方法によって試験を行ったとき,各部に異常があってはならない。 

5.17 のぞき窓の耐熱衝撃性 のぞき窓の耐熱衝撃性は,電熱装置を内蔵したもので,外郭の外面にガラ

スののぞき窓を使用しているものについて8.2.21の方法によって試験を行ったとき,ガラスにひび,割れ,

欠けなどの異常があってはならない。 

5.18 発熱体の過負荷 発熱体の過負荷は,グリル機能に用いる発熱体は8.2.22(1)の方法,その他の発熱

体は8.2.22(2)の方法によって試験を行ったとき,発熱線,発熱帯又はフィラメントが断線してはならない。 

5.19 加熱室のいっ(溢)水 加熱室のいっ水は,8.2.23によって試験を行ったとき,5.4.1及び5.4.2に適

合し,かつ,充電部に水がかかってはならない。 

5.20 電動機の始動特性 電動機をもつものは,8.2.25によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置

に関係なく始動しなければならない。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 レンジの構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を用いてあること。 

(2) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理

を施してあること。 

(3) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適

当な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがや

むを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがない

ものは,この限りでない。 

(4) 温度上昇によって危険を生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置を取り付けてあり,通常の使

用状態において動作しないこと。 

(5) 外郭として用いる絶縁物及び器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類

するもの及びこれらの保護カバーは,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100

の硬さに表面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1

回落下させたとき又は付図1に示す衝撃試験機によって0.5±0.05N・m {50g・m} の衝撃力を1回加え

たとき,感電,火災などの危険を生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただ

し,器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保

護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないも

のは,この限りでない。 

(6) 通常の使用で電動機の回転が妨げられるおそれがないこと。ただし,回転が妨げられた場合に故障又

は危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

(7) 扉を開く操作だけで動作する発振管の発振停止装置(発振管の発振を停止しなければ扉を開くことが

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できない構造のものを含む。)を二重にもち,かつ,いずれか一方の発振停止装置は,扉を開いた状態

で,器体の外部から直径3mm,長さ100mmの試験棒の操作によって発振管を発振させることができ

ないこと。 

(8) レンジが発振している状態で,レンジの扉ののぞき窓から加熱室の内部に直径0.8mmの真直ぐな針金

が差し込めないこと。 

(9) 器体は,扉を開いた状態及び閉じた状態のいずれの場合も水平に対して10度の傾斜面上に,いずれの

方向に置いても転倒しないこと。 

(10) 主たる発振停止装置に接点溶着などの異常が生じたとき,発振が停止する装置又は警報装置があるこ

と。 

(11) 電熱装置などを内蔵するもので機能を切換操作などによって選択使用できるものは,表示が明確で,

切換操作が確実に行えること。 

(12) 半導体素子を用いて温度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,制御

回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。 

(13) 差込刃側から見た回路の総合静電容量が0.1Fを超えるものは,差込刃を刃受けから引き抜いたとき,

差込刃間の電圧は1秒後において45V以下となること。 

6.2 

充電部 レンジの充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のピーク電圧が

600Vを超える部分をもつものは,充電部の近傍又は外部の見やすい箇所に容易に消えない方法で高圧

注意の表示をすること。 

(2) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図2の試験指が触れないこと。 

また,二重絶縁構造のレンジは,付図2の試験器は充電部及び基礎絶縁物に,付図3のテストピン

は充電部に触れないこと。この場合において,試験指に加えられる力は,底面は10N {1kgf} ,外面及

び開口部には30N {3kgf} とする。 

(3) 二重絶縁構造のレンジの充電部と器体の表面との間には,二重絶縁又は強化絶縁を施してあること。 

6.3 

絶縁距離 絶縁距離は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,それぞれ表5及び表6

に適合すること。 

二重絶縁構造のものの基礎絶縁又は付加絶縁の空間距離(沿面距離も含む。)は,表7に適合するこ

と。強化絶縁は,表7に示す値の2倍の距離とする。空間距離の測定は,器具の外面は30N {3kgf} ,

器具の内部は2N {200gf} の力で距離が最も小さくなる方向に移動させて行うものとする。ただし,変

圧器(単巻変圧器を除く。)の二次側の回路,整流後の回路,その他これに類する構造上やむを得ない

箇所で次の各項に適合する場合は,この限りでない。 

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表5 線間電圧又は対地電圧に対する空間距離及び沿面距離 

単位mm 

線間電圧又は対地電

圧 

(V) 

電源電線の取付部 

その他の部分 

端子部間 端子部と地絡

するおそれが

ある非充電金

属部又は器体

の表面との間 

極性が異なる充電部間(開閉機構をもつ

ものの電線取付端子部を含む。) 

充電部と地絡するおそれがある非充電金

属部又は器体の表面との間 

固定している部分であっ

てじんあい又は金属粉が

たい積しにくい箇所 

その他の箇所 固定している部分であっ

てじんあい又は金属粉が

たい積しにくい箇所 

その他の箇所 

15以下 耐湿性の絶縁

被膜をもつも

の 

− 

− 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

その他のもの 

− 

− 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

15を超え 

50以下のもの 

− 

− 

1.2 

1.5 

1.2 

1.2 

50を超え 

150以下のもの 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

2.0 

150を超え 

300以下のもの 

2.5 

300を超え 

600以下のもの 

− 

− 

600を超え 

1 000以下のもの 

− 

− 

1 000を超え 

3000以下のもの 

− 

− 

20 

20 

20 

20 

3 000を超え 

7 000以下のもの

− 

− 

30 

30 

30 

30 

7 000を超え 

12 000以下のもの 

− 

− 

40 

40 

40 

40 

12 000を超えるもの 

− 

− 

50 

50 

50 

50 

備考 線間電圧又は対地電圧が1 000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)は,10mmを減じた値とすること

ができる。ただし,表6のコンデンサの外部端子の空間距離を除く。 

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10 

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表6 コンデンサの外部端子の空間距離 

線間電圧又は対地電圧 

空間距離(沿面距離を含む。)mm 

極性が異なる充電部間 

充電部と地絡するおそれがある非

充電金属部との間 

固定している部分

であってじんあい

又は金属粉がたい

積しにくい箇所 

その他の箇所 

固定している部分

であってじんあい

又は金属粉がたい

積しにくい箇所 

その他の箇所 

50以下のもの 

1.2 

50を超え 

150以下のもの 

1.5 

1.5 

1.5 

150を超え 

300以下のもの 

2.5 

300を超え 

600以下のもの 

600を超え 

1 000以下のもの 

1 000を超え 

1 500以下のもの 

1 500を超え 

2 000以下のもの 

2 000を超え 

3 000以下のもの 

10 

10 

10 

10 

3 000を超え 

4 000以下のもの 

13 

13 

13 

13 

4 000を超え 

5 000以下のもの 

20 

20 

20 

20 

5 000を超え 

6 000以下のもの 

25 

25 

25 

25 

6 000を超え 

7 000以下のもの 

30 

30 

30 

30 

7 000を超え 

12 000以下のもの 

40 

40 

40 

40 

12 000を超えるもの 

50 

50 

50 

50 

表7 二重絶縁構造のものの空間距離 

線間電圧又は対地電圧 

空間距離(沿面距離を含む。)mm 

電源電線の取付部 

その他の部分 

製造者が接続する

端子部 

固定している部分であってじ

んあいが侵入しにくく,かつ,

金属粉が付着しにくい箇所 

その他の箇所 

50以下のもの 

− 

1.2 

1.2 

50を超え 

150以下のもの 

2.5 

1.5 

150を超え 

300以下のもの 

2.5 

300を超え 

600以下のもの 

− 

600を超え 

1 000以下のもの 

− 

1 000を超え 

3 000以下のもの 

− 

20 

20 

3 000を超え 

7 000以下のもの 

− 

30 

30 

7 000を超え 12 000以下のもの 

− 

40 

40 

12 000を超えるもの 

− 

50 

50 

備考1. 空間距離は,器具の外面は30N {3kgf} ,器具の内部は2N {200gf} の力を,距離が最も

小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 

2. 線間電圧又は対地電圧が1 000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)は10mm

を減じた値とすることができる。 

(1.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,その短絡回路に接続された部品が燃焼するおそれが

ないとき。ただし,その部品が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないときは,この限り

でない。 

(1.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非金属部との間のピーク電圧が2 

500Vを超える部分に放電試験棒を使用して30秒間連続して放電させ,そのアークによって部品が

燃焼し続けないとき。ただし,次に適合する場合は,この限りでない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(a) 放電中止後15秒以内に炎が消滅するとき。 

(b) 厚さが0.3mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度をもつ難燃性の合成樹脂若しくは金属

板で作られた遮へい箱(開口があるものは,内部が燃焼することによって,その開口から炎が出な

い構造のものに限る。)に納められているとき。 

(1.3) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が

触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,非充金属部の対地電圧及び線間電圧

が交流のものは30V以下,直流のものは45V以下であるか又は充電部と人が触れるおそれがある非

充電金属部とを接続した場合に,その非充電金属部と大地との間に流れる漏れ電流を測定したとき,

5.5に適合すること。 

(1.4) (1.1)の試験の後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部(対地電圧が交流30V以下,

直流45V以下又は5.5に適合するものを除く。)と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶

縁抵抗が,0.1MΩ以上のとき。 

(2) 充電部相互の接続部分又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,

かつ,温度に耐えること。 

(3) がい管に納めた充電部が金属部を貫通する箇所は,充電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

6.4 

電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm

(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールのないものであること。ただ

し,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加

工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき又は付図1に示

す衝撃試験機によって0.5±0.05N・m {50g・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が

生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールのないものは,

この限りではない。 

(2) (1) 以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2及び6.3の規定に適合

するために使用するものに限る。以下,6.4において同じ。)の厚さは,0.3mm以上で,かつ,ピンホ

ールのないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合するものであって,

かつ,ピンホールのないものはこの限りではない。 

(a) 8.2.6によって試験したとき,5.4.2に適合すること。 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に

届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8 Hのもの

であること。 

(3) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍

以上の周波数の定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器

のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との

間の部分を除く。)は,(2)(a)に適合するもので,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,

絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないものはこの限りでない。 

(4) 電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間で,絶縁物の厚さが(3)を満足しないものは,表10

の試験電圧に1分間耐えるものであること。 

6.5 

配線 レンジの配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電

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源電線などという。)の貫通孔は,保護ブッシング,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除

き,電源電線など損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。 

(2) 電源電線などは,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の質量の3倍の値が10kg

を超えるものは100N {10kgf} ,器体の自重の質量の3倍の値が3kg未満のものは30N {3kgf} の値)

の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって電源電線などの器体側から5cmの箇

所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシ

ングが外れるおそれがないこと。 

(3) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り

付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。 

(4) 器体の内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常

が生じるおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる

おそれがない場合は,この限りでない。 

(c) 絶縁電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の部分

に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,

この限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。ただ

し,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分は,

この限りでない。 

6.6 

接地端子及び接地用口出線 レンジには,外郭の見やすい箇所に,次の各項目に適合する接地端子

又は接地用口出線を設け,かつ,そのもの又はその近傍に接地用の表示をしてあること。ただし,器体の

外部に金属が露出していないもの,二重絶縁構造のもの及び差込接続器の接地用の刃で接地できるものは,

この限りでない。 

(1) 接地用端子は,JIS C 0602に規定された方法のほか,次に適合すること。 

(a) 接地線を容易,かつ,確実に取り付けることができること。 

(b) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押し締めねじ形のものは,3.5mm以上。)であること。 

(c) 接地用端子ねじの材料は,銅,銅合金又はステンレス鋼であること。 

(2) 接地線は,JIS C 0602によるほか,次に適合すること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。 

(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導線を両端でより合わせ,かつ,ろう付け

又は圧着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ。 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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6.7 

部品及び附属品 

6.7.1 

コード レンジに使用するコードは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) JIS C 3301,JIS C 3306及びJIS C 3327に規定されたコード又はこれらと同等以上の品質のものを用

い,その公称断面積は0.75mm2以上,長さ(有効長)は1.4m以上であること。 

(2) コードの最大使用電流は,表8の電流値以下であること。 

表8 許容電流 

公称断面
積 

素線数(例) 

電気絶縁物の使用温度の上限値 

60℃のもの 

75℃のもの 

80℃のもの 

90℃のもの 

mm2 

本/mm 

許容電流 A 

0.75 

30/0.18 

10 

1.25 

50/0.18 

12 

14 

15 

17 

2.0 

37/0.26 

17 

20 

22 

24 

3.5 

45/0.32 

23 

28 

29 

32 

5.5 

70/0.32 

35 

42 

45 

49 

備考1. 公称断面積が1.25mm2のコードで電気絶縁物の温度限度の上限値が90℃の

もの及び公称断面積が2.00mm2以上のコードで,差込接続器がコードと一
体成形されたものの許容電流は,15Aを最大とする。 

2. この表にない断面積をもつコードの許容電流は,各断面積の許容電流の値

を直線で結ぶ内挿法によって求めた値とする。 

(3) コードの電源側接続端に差込接続器を使用するものは,その差込接続器はJIS C 8303に規定されたも

の又はこれと同等以上のものを使用すること。 

6.7.2 

温度過昇防止装置 レンジに使用する温度過昇防止装置は,通常の使用状態で動作しないこと。温

度過昇防止装置として用いる温度ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものであり,ねじ

で締め付けるものは,締め付けるとき,ヒューズのつめが回らないこと。 

(2) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(3) ヒューズ取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを取

り付け又は取り外した場合にヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限りでな

い。 

(4) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は,4mm以上であること。 

(5) 銘板,結線表示板又はヒューズの取付部の近くに定格動作温度を容易に消えない方法で明りょうに表

示すること。ただし,取り替えることができないヒューズを除く。 

6.7.3 

電流ヒューズ 電流ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 6.7.2の各項に適合すること。 

(2) 銘板,結線表示板又はヒューズの取付部の近くに定格電流を容易に消えない方法で明りょうに表示す

ること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りでない。 

(3) ヒューズの取付部にクリップをもつものは,そのクリップの材料は,弾性をもつ銅,銅合金又はステ

ンレス鋼であること。 

6.7.4 

スイッチ レンジのスイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) スイッチ及びスイッチの取付けは,JIS C 4505,JIS C 8304に規定されたもの又はこれらと同等以上

の性能のもので,その取付箇所に応じ適当な耐熱性をもつか又は耐熱保護を施してあること。 

(2) スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所に表示してあること。た

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だし,表示することが困難なものは,この限りでない。 

(3) 充電部の露出した赤熱する発熱体をもつ場合の電源スイッチは,両極を同時に開閉できるものである

こと。 

6.7.5 

コンデンサ レンジに使用するコンデンサは,使用電圧に十分耐えなければならない。ただし,電

子回路用のものであって,それが短絡することによって危険が生じるおそれがない場合を除く。 

なお,電子回路用のものとは,絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路で電子部品をもつ部分で,

そのコンデンサを短絡したときに電源電流が定常的に10A(機器の定格電流が7A以上のものは定格電流

の150%)を超えないことをいう。 

6.7.6 

発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電熱線(帯)は,JIS C 2520に規定された電熱用鉄クロム線2種又はこれと同等以上の品質のものを

用いること。 

(2) フィラメントは,JIS H 4461に規定されたタングステン線2種又はこれと同等以上の品質のものを用

いること。 

(3) 吸湿することによって絶縁性能が低下するおそれがある発熱体の口出部分には防湿処理を施してある

こと。 

(4) 電熱線は,これが断線した場合に人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的に接

続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

7. 材料 レンジに使用する材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してあるこ

と。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものを除く。 

(2) 導電材料は,次に適合すること。 

(a) コード用の差込接続器の刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。 

(b) 導電材料で(a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び

機械的に安定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要と

する部分その他構造上やむを得ない部分で危険が生じるおそれがない場合を除く。 

(3) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又は8.2.24の方法によって試験を行ったと

き,試験品の表面に腐食を生じないようなめっきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であ

ること。 

(4) 保温材は,耐熱性で,容易に腐食することなく,使用中異臭を発しないこと。 

また,器具の電装部の50mm以内に使用する場合は,ガラスウールなどの難燃性のものであること。 

(5) 器体の部品の材料は,ポリ塩化ビフェニルが含まれていないこと。 

8. 試験 

8.1 

標準試験条件 

8.1.1 

高周波加熱時の試験条件 高周波加熱時の試験条件は,次のとおりとする。 

(1) 器体の設置 厚さ10mm以上の平らな木台の上に通常の使用状態に置く。 

(2) 電源 

(a) 電圧 定格電圧に等しい電圧(JIS C 1102に規定された0.5級の可動鉄片形の電圧計又はこれと同

等以上の性能をもつ電圧計で測定する。) 

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15 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(b) 周波数 50Hz又は60Hz 

(c) 電圧波形 負荷運転中のひずみ率が5%以下。 

(3) 周囲温度 5〜30℃器体の周囲において,高さはその約21,距離は1〜2mの適当な箇所に器体又は他か

らの熱の放射や,通風の影響を受けないように温度計を置いて測定する。 

(4) 出力切換え 出力切換えのある場合は,高周波出力が最大となる位置とする。 

(5) 負荷 

(a) 負荷 温度20±5℃の水道水を用いること。 

なお,水温の測定には,1目盛の値が0.1℃以下で最大目盛100℃以下の検定付水銀温度計を用い

る。 

(b) 容器 JIS R 3503に規定された硬質1級,容量1 000mlのビーカーを2個用いる。ただし、加熱室

寸法が小さくて入らない場合は,容量500mlのビーカーを4個使用してもよい。 

(c) 負荷量 2 000mlの水を各ビーカーに等分する。 

(d) 位置 加熱室底面(受皿を使用するものは,受皿)の中央部に図2又は図3に示すように互いにビ

ーカーが接するように並べる。ただし,受皿の位置が変えられるものは,指定された受皿の位置と

する。 

図2 1 000mlのビーカー2個を使用した場合 

図3 500mlのビーカー4個を使用した場合 

8.1.2 

電熱加熱時及び蒸気加熱時の試験条件 電熱装置を内蔵したものの電熱加熱時及び蒸気発生装置

を内蔵したものの蒸気加熱時の試験条件は,次による。 

(1) 器体の設置 厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置く。 

(2) 電源 

(a) 電圧 定格電圧に等しい電圧(JIS C 1102の0.5級の可動鉄片形の電圧計又はこれと同等以上の性

能をもつ電圧計で測定する。) 

(b) 周波数 50Hz又は60Hz 

(c) 電圧波形 負荷運転中のひずみ率が5%以下。 

(3) 周囲温度 5〜30℃器体の周囲において,高さはその約21距離は1〜2mの適当な箇所に,器体又は他か

らの熱放射や通風の影響を受けないように,温度計を置いて測定する。 

(4) 出力切換え 出力切換えのある場合は,消費電力が最大となる位置とする。 

(5) 負荷 

(a) 電熱加熱時に受皿を使用するものは,指定された受皿を置く。 

(b) 蒸気発生装置に供給する水は,温度20±5℃の水道水とする。 

8.2 

試験方法 

16 

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8.2.1 

構造試験 構造試験は,6.,7.及び11.に適合しているかどうかを調べる。 

8.2.2 

電圧変動特性試験 電圧変動特性試験は,高周波加熱の場合は8.1.1,電熱装置を内蔵したものの電

熱加熱時及び蒸気発生装置を内蔵したものの蒸気加熱時の場合は,8.1.2の条件で,電源電圧を定格電圧の

上下10%変化させたとき支障なく動作するかどうかを調べる。 

8.2.3 

消費電力試験 消費電力試験は,次によって行う。 

(1) 高周波加熱時の場合は,8.1.1の条件で2分間動作1分間休止する操作を繰り返し,消費電力がほぼ一

定となったときにその値を測定する。 

なお,短時間高出力機能をもつもので,各部の温度がほぼ一定になったときにその機能が動作しな

くなるものは,機能の復活に要する最低の休止時間を経過した後に,高出力機能の動作状態での消費

電力を測定する。 

(2) 電熱装置を内蔵するものの電熱加熱時及び電熱装置並びに蒸気発生装置を内蔵するものの蒸気加熱時

の場合は,8.1.2の条件で負荷を入れない状態(受皿があるものは,受皿を最下段に置く。)で,自動

温度調節器をもつものはその動作温度を最高にセットし,その他のものは,加熱室の中央部の雰囲気

の温度と周辺温度との差を240±10℃に保つように断続して通電(加熱室の中央部の雰囲気の温度と

周囲温度との差が240℃に達しないものは連続通電する。)し,各部の温度を熱電温度計法によって測

定し,ほぼ一定となったときに消費電力を測定する。 

(3) 高周波加熱と電熱加熱又は蒸気加熱を同時に行えるものは,8.1.1の条件で,(1)及び(2)に最も近い動

作状態となる同時加熱のモードでの運転を行い,各部の温度がほぼ一定となったときに消費電力を測

定する。 

8.2.4 

高周波出力試験 高周波出力試験は,次のいずれか又は両方の方法によって行う。 

(1) 第1法 20±5℃の周囲温度において,器体の各部を周囲温度に等しく保った状態で行う。試験の直前

に(室温−10)±1℃の水1 000±5gを,あらかじめ室温に保った直径約190mm,厚さ約3mmのガラ

ス容器に移し替えて,水温が10±1℃上昇するまで高周波加熱した後,容器の水をかきまぜてから水

温を測定し,初期水温との差から温度上昇を求める。器体が再び室温に等しくなるまで放置した後,

同様の操作を再度繰り返して行い,それぞれの温度上昇から平均温度上昇値 (∆T) を求め,次の式か

ら高周波出力を算出する。 

なお,短時間高出力機能をもつものの,高周波出力を測定する場合において,この機能の動作時間

内における水温の上昇が10±1℃の範囲に達しないものは,その最大動作時間の運転によって測定す

るものとし,この場合の初期水温は,加熱後の水温が室温にほぼ等しくなるように調整した温度を用

いるものとする。 

t

T

P

×

=187

4

ここに, 

P: 高周波出力 (W) 

t: 加熱時間(秒)ただし,加熱時間には発振管への電源投入

から発振立上りまでに要する余熱時間は含めない。 

∆T: 平均温度上昇値 (℃) 

(2) 第2法 8.1.1の条件で2分間動作,1分間休止する操作を繰り返し,各部の温度を熱電温度計によっ

て測定し,ほぼ一定となったときに周囲温度を20±2℃とする。次に受皿を周囲温度にほぼ等しいも

のと取り替え,容器を10±2℃の水温[あらかじめ容器の水を十分かきまぜて各容器の水温を測定し

ておく(このときの水温を初期水温とする。)。]の水が入ったものと取り換える。この状態から水温が

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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約10℃上昇するまで高周波加熱した後,各容器の水をかきまぜてから水温を測定し,初期水温との差

から温度上昇を求める。同様の操作を5回行い,各回ごとに各容器の温度上昇の平均値を算出し,更

にこの5個の平均値を平均して平均温度上昇値 (∆T) を求め,次の式から高周波出力を算出する。 

なお,短時間高出力機能をもつものの高周波出力を測定する場合において,各部の温度がほぼ一定

になったときに,その機能が動作しなくなるものは,機能の復活に要する休止時間を挟んで測定を行

う。 

また,この機能の動作時間内における水温の上昇が約10℃に満たないものは,最大の動作時間の運

転において測定するものとする。 

t

T

P

×

=

400

8

ここに, 

P: 高周波出力 (W) 

t: 加熱時間(秒)ただし,加熱時間には発振管への電源投入

から発振立上りまでに要する余熱時間は含めない。 

∆T: 平均温度上昇値 (℃) 

8.2.5 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,JIS C 1302に規定された直流500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同

等以上の性能をもつ直流500ボルト絶縁抵抗計を使用して,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定

する。ただし,発熱体がシーズ式ヒータのものは,充電部と器体の表面との間に500Vの直流電圧を1分

間以上加えてから測定する。 

8.2.6. 耐電圧試験 耐電圧試験は,次によって行う。 

(1) 表9に示す絶縁の種類ごとに,それぞれ同表の右欄に示す値の試験電圧を加えたとき,各部が連続し

て1分間これに耐えるかどうかを調べる。 

なお,基礎絶縁及び付加絶縁において,試験電圧をそれぞれの絶縁の種類ごとに加えることが困難

な場合は,これらの絶縁を一括して同時に試験電圧を加えることができる。この場合の試験電圧は,

強化絶縁と同等の試験電圧とする。 

表9 耐電圧試験電圧 

単位 V 

絶縁の種類 

試験電圧(交流) 

定格電圧が 
150以下のもの 

定格電圧が 
150を超えるもの 

基礎絶縁 

1 000 

1 500 

付加絶縁 

1 500 

2 500 

強化絶縁 

2 500 

4 000 

(2) 変圧器(単巻変圧器を除く。)をもつものは,(1)の試験のほか,変圧器の二次の電圧で充電される部

分と器体の表面との間及び変圧器の巻線の相互間に表10の試験電圧(交流)を連続して1分間加え,

これに耐えるかどうかを調べる。試験は,変圧器単体で行ってもよい。 

なお,巻線相互間の試験を行う場合の表10の電圧の区分は,一次側又は二次側のいずれか高い電圧

とし,絶縁変圧器の二次側でその電圧が1 000Vを超え,かつ,段絶縁などの特殊絶縁方式を用いたも

のは,次のいずれかの方法によって行う。 

(a) 一次側に50Hz又は60Hzの定格一次電圧の1.5倍の電圧を1分間加える。 

(b) 二次側に表10の試験電圧となるように一次側に商用周波数以上の周波数の電圧を1分間加える。 

(3) 多量生産の場合は,(1)及び(2)の試験電圧の120%の電圧を1秒間加えることによってこれに代えるこ

とができる。 

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また,(2)における変圧器の二次側の電圧で充電される部分と器体の表面との間の試験は省略できる。 

表10 変圧器をもつものの耐電圧試験電圧 

単位V 

電圧の区分 

試験電圧 

30以下 

500 

30を超え 

150以下 

1 000 

150を超え 

300以下 

1 500 

300を超え 1 000以下 変圧器の二次側の電圧の2倍に1 000を加えた値 

1 000を超

え 

3 000以下 変圧器の二次側の電圧の1.5倍に500を加えた値

(3 000未満は3 000) 

3 000を超えるもの 変圧器の二次側の電圧の1.5倍の値 

(5 000未満は5 000) 

8.2.7 

耐湿絶縁試験 耐湿絶縁試験は,次によって行う。 

(1) 器体を45±3℃の温度に4時間放置した後,周囲温度が40±3℃,相対湿度88%以上92%以下の状態

に,二重絶縁構造のものは48時間,それ以外のものは24時間保った後に,器体の外郭表面に付着し

た水分をふき取り,8.2.5の試験を行う。 

(2) 沸騰水を入れた容器を加熱室に入れ,タイムスイッチをもつものは最大動作時間,他のものは30分間

それぞれ定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧で高周波加熱を行った後,通電を停止し

た状態で,8.2.5及び8.2.6の試験を行う。 

8.2.8 

滑れ電流試験 漏れ電流試験は,次のいずれかの方法によって行う。 

(1) 通常の使用状態で,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,充電部と器体の表面

又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続したときに流れる漏れ電流を測定する。 

(2) 複数の周波数が重畳している電流の場合は,次によって行う。 

(a) 1kΩの抵抗に流れる各周波数ごとの電流を測定し,次の式によって計算する。 

2

=

n

n

nF

I

I⊿

ここに, 

I∆: 漏れ電流の計算値 

In: 各周波数ごとの電流測定値 

Fn: 周波数が1kHz以下の場合は1,1kHzを超え30kHz以下の場

合はmAで表した測定周波数に対する限度値(Fn=100.881logF,

FはkHzで表した測定周波数),30kHzを超える場合は20と

する。 

(b) 各周波数ごとの電流を測定することが著しく困難な電流の場合には,図4に示すフィルタ回路を用

いてその周波数特性を考慮して判定してもよい。 

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図4 漏れ電流測定フィルタ回路 

8.2.9 

平常温度試験 平常温度試験は,次によって行う。 

(1) 温度の測定は,巻線には抵抗法,その他は熱電温度計法を用いて行う。 
(2) 試験中に容器に入れた水が蒸発によって容器の容量の21に減少した場合は,減少した水の量に等しい

量の沸騰水を補充すること。 

(3) 高周波加熱時は,8.1.1の条件で2分間動作させ1分間休止する操作を繰り返し,各部の度がほぼ一定

となったときに表2に示す測定箇所の温度を測定し,その後8.2.5及び8.2.6の試験を行う。 

(4) 電熱装置を内蔵したものの電熱加熱時及び蒸気発生装置を内蔵したものの蒸気発生時は,8.1.2の条件

で負荷を入れない状態(受皿があるものは,受皿を最下段に置く。)で,自動温度調節器をもつものは

その動作温度を最高温度にセットし,その他のものは加熱室の中央部の雰囲気の温度と周囲温度との

差を240±10℃に保つように通電を断続(加熱室の中央部の雰囲気の温度と周囲温度との差が240℃に

達しないものは,連続して通電する。)して各部の温度がほぼ一定となったときに表2の測定箇所の温

度を測定し,その後8.2.5及び8.2.6の試験を行う。 

(5) 高周波とグリルとの連続加熱を使用者の意思によって行える機能をもつものは,高周波加熱を2分間,

引き続きグリル加熱を8分間,次に休止を1分間とする操作を繰り返して行い,各部の温度上昇がほ

ぼ一定となったときに表2に示す箇所の温度を測定し,その後8.2.5及び8.2.6の試験を行う。 

(6) 高周波とヒータなどとの交互加熱を使用者の意思によって行える機能をもつものは,その交互加熱を

連続して行い,各部の温度上昇がほぼ一定となったときに表2に示す箇所の温度を測定し,その後8.2.5

及び8.2.6の試験を行う。 

(7) 高周波とヒータの同時加熱が行えるものは,2分間同時加熱し1分間休止する操作を繰り返して行い,

各部の温度上昇がほぼ一定となったときに表2に示す箇所の温度を測定し,その後8.2.5及び8.2.6の

試験を行う。 

8.2.10 異常温度試験 異常温度試験は,次によって行う。 

(1) 試験は,非自己復帰形の温度過昇防止装置又は電流ヒューズなどの保護装置をもつものは,これらが

動作するまで行う。 

(2) 高周波加熱時は,8.1.1の条件で負荷を入れない状態(受皿を使用するものは,受皿を使用する。)で,

タイムスイッチをもつものは最大動作時間,その他のものは30分間連続動作させ,器体を設置した木

台の状態を調べ,その後8.2.5及び8.2.12の試験を行う。 

(3) 電熱装置を内蔵したものの電熱加熱時は,8.1.2の条件で加熱室に物を入れない状態(受皿も入れない)

で,各部の温度がほぼ一定になるまで連続動作させ,器体を設置した木台の状態を調べ,その後8.2.5

の試験を行う。 

なお,自動温度調節器のあるものは,その回路を短絡して試験する。温度の測定は,熱電温度計法

を用いて行う。 

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(4) 蒸気発生装置を内蔵したものの蒸気発生時は,8.1.2の条件で加熱室に物を入れない状態(受皿も入れ

ない)で,蒸気発生装置にも水を入れないで各部の温度がほぼ一定になるまで連続動作させ,器体を

設置した木台の状態を調べ,その後,8.2.5の試験を行う。 

8.2.11 発振周波数試験 発振周波数試験は,8.1.1の条件で水が沸騰するまで運転して,発振周波数を測

定する。 

8.2.12 漏れ電波の電力密度試験 洩れ電波の電力密度試験は,JIS R 3503の硬質1級,容量500mlの円筒

状ビーカに275±15mlの水を入れ,加熱室底面(受皿を使用するものは受皿)の中央部に置き,定格周波

数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて動作させ,扉を閉めたとき,発振管の発振停止装置が

動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したとき及びラッチ付きなどの固定装置をもつものは,通

常扉を開く力の2倍の力で扉のとっての任意の箇所を引いたとき,それぞれの状態で器体の表面から5cm

離れたあらゆる箇所の漏れ電波の電力密度を測定する。この場合,水温が70℃まで上昇しないように適宜

ビーカの水を入れ替えるものとする。 

8.2.13 雑音の強さ試験 雑音の強さ試験は,次によって行う。 

(1) 雑音電界強度試験 雑音電界強度試験は,8.1.1及び次の条件において,少なくとも10分以上動作さ

せた後に行う。 

(a) 電界強度の測定は,平たんで,かつ,反射物体のない場所で行う。 

(b) 器体は,水平面上で回転する非導電柱の支持台の上に載せ,器体の底面が地表上75cmの高さにな

るようにする。 

電源電線は支持台の中心から垂直に降ろし,電源電線の長さに余分がある場合は,その部分を束

ねて置く。 

(c) 電源は,適当なフィルタを通して供給する。 

(d) 負荷は,測定中の沸騰を防ぐため,適当な間隔で水を取り替える。 

(e) 測定用のアンテナは,測定周波数ごとに表11のものを用い,表に示す高さで測定する。 

表11 雑音電界強度測定用アンテナの種類 

測定周波数MHz 

アンテナの種類 

アンテナの高さ 

0.526 5以上30以下 

ループアンテナ 

アンテナ下端基準面から1m 

30を超え1 000未満 

ダイポールアンテナ 可変(7) 

1 000以上 

ホーンアンテナ 

アンテナ中心と器体の中心が一致 

注(7) アンテナの高さは,測定距離が10mの場合1〜4mとし,測定距離が30m

の場合2〜6mの範囲で可変する。 

備考 ダイポールアンテナの長さは,測定周波数の波長の21とする。 

(f) 測定する偏波面は,30MHz以下の周波数は垂直偏波面,30MHzを超える周波数は水平偏波面及び

垂直偏波面とする。 

(g) 測定値は,器体の支持台を回転させ,妨害波測定器の最大指示値とする。 

(h) 器体とアンテナの水平距離は,30mとする。ただし,必要に応じて器体とアンテナとの水平距離を

表12の距離としてもよい。この場合は,表13に示す換算係数を用い,30mの距離における値に換

算する。 

表12 器体とアンテナとの水平距離 

測定周波数MHz 

距離m 

1 000未満 

10 

1 000以上 

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表13 30mへの換算係数 

測定周波数 

距離m 

換算値dB 

526.5 kHz以上 

1 606.5 kHz以下 

10 

−20 

1 606.5 kHzを超え 

30 

MHz以下 

10 

−15 

30 

MHzを超え 1 000 

MHz以下 

10 

−10 

GHzを超え 

18 

GHz以下 

−20(参考値) 

(2) 雑音端子電圧試験 雑音端子電圧試験は,8.1.1及び次の条件において,少なくとも10分以上動作さ

せた後に行う。 

(a) 雑音端子電圧の測定は,平たんで,かつ,反射物や外来雑音のない場所で行う。 

(b) 試験は,図5の擬似電源回路網を電源と器体の間に接続して行う。 

図5 50Ω/50UH・V形擬似電源回路網 

(c) 器体は,2m2以上の基準接地導体面から40cmの高さの絶縁物の台上に置き,他の接地導体面から

80cm以上離して置く。 

(d) 器体は,擬似電源回路網から80cm離して配置する。電源コードの長さが80cmを超える分は30〜

40cmの水平の束になるように前後に折り曲げるものとする。 

(e) シールドルーム内で測定する場合は,絶縁物の台上に置き,シールドルームの壁の一面を基準接地

導体面としてもよい(この場合,床などの他の接地導体面から80cm以上離すこと。)。 

(f) 負荷は,測定中に沸騰することを防ぐため,適当な時間間隔で水を取り替える。 

8.2.14 扉の開閉試験 扉の開閉試験は,発振を確認した後に開ける操作を1回として,100 000回扉を開

閉した後,扉の開閉機構、発振停止装置及びその他の機構,装置の異常の有無を調べ,その後,8.2.12の

試験を行う。 

なお,扉の開放力などの条件は,次による。 

(1) 扉の開放力は,通常の使用状態に加わる力とする。 

(2) 扉の開閉は,取っ手の中央で行う。 

(3) ラッチ式などの固定装置をもつものは,ラッチなどの固定装置を含めて行う。 

8.2.15 加熱特性試験 

(1) 高周波加熱時の加熱むら試験は,8.2.4(2)によって行い,平均温度上昇値と各ビーカーとの温度差を求

める。 

(2) 電熱装置を内蔵したものの電熱加熱時の加熱室の温度上昇試験及び温度分布試験は次によって行う。

ただし,電熱装置を内蔵したもので,そのヒータがグリル機能だけのものには適用しない。 

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なお,温度の測定は,熱電温度計法によって行う。 

(2.1) 加熱室の温度上昇試験は,8.1.2の条件で加熱室に物を入れない状態(受皿も入れない)で行う。 

また,自動温度調節器をもつものはその動作温度を最高にセットして動作させ,加熱室の中央部

の温度が200℃に達するまでの時間を測定しそのまま動作を続け,加熱室の温度がほぼ一定になっ

たときに加熱室の中央部の最高温度を測定する。 

(2.2) 加熱室の温度分布試験は,次によって行う。 

(a) 受皿に入る大きさで厚さ5mmのガラス又はセラミック繊維板(以下,繊維板という。)を2枚重ね,

その間に図6の位置に熱電温度計の感温部を入れる(2枚の繊維板に熱電対を入れた後,すきまを

少なくするようにテープなどで密着させ,繊維板の表面に黒色塗装を施す。)。 

感温部は,直径15mm,厚さ1mmの黄銅又は銅の黒色塗装した円板に熱電対を取り付けたものと

する。 

(b) 繊維板を受皿に敷きつめ,回転皿を使用するものは,受皿を所定の高さに,その他のものは,繊維

板が加熱室内のほぼ中央になるような位置に置く。 

(c) 自動温度調節器があるものは,調節器で繊維板中央の温度を平均温度でほぼ180℃に保ち,自動温

度調節器がないものは,180±10℃になるように保ち,1時間経過後の温度を熱電温度計法を用いて

測定する。 

図6 加熱室の温度分布測定方法 

(3) 蒸気発生装置を内蔵したものの蒸気発生時の加熱室の温度上昇試験は,8.1.2の条件で加熱室に物を入

れない状態(受皿も入れない)で行う。 

また,自動温度調節器をもつものはその動作温度を最高にセットして動作させ,加熱室の中央部の

温度が90℃に達するまでの時間を測定する。 

なお,温度の測定は,熱電温度計法によって行う。 

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8.2.16 電子部品の短絡・開放 試験電子部品の短絡・開放試験は,8.1の条件で次の部分を短絡又は開放

し,部品の燃焼の有無を調べた後8.2.5の試験を行う。 

なお,温度過昇防止装置,電流ヒューズなどの保護装置をもつものは,それらが動作するまで試験を行

う。 

(1) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡しヒータ又はフィラメント端子を開放する。ただし,6.3

に規定する絶縁距離に適合する端子相互間の短絡は行わない。 

(2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これに類するものは,端子相互間を短絡又

は開放する。ただし,抵抗器の短絡は,2 500V以上のピーク電圧が加わるものについてだけ行う。 

(3) (1)及び(2)の部分を金属ケースに納めたものは,端子とケース間を短絡する。ただし,部品内部で端子

に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがない場合は行わなくてもよい。 

備考1. 同時に二つ以上の部品を短絡又は開放しない。 

2. 発熱する部品に接触するおそれがある部品,電線などは,2N {200gf} の力を加え,最も発熱

する部品に近接させた状態で行う。 

8.2.17 機械式タイムスイッチの試験 機械式タイムスイッチの試験は,タイムスイッチを本体から取り外

すか,同一の形式のタイムスイッチについて次によって行う。 
(1) タイムスイッチの時間試験は,最大動作時の巻上セット角度の21以上の任意の角度にタイムスイッチ

をセットした後,操作回路に操作回路の定格電圧に等しい電圧を加え,それぞれタイムスイッチを動

作させ,タイムスイッチが開路するまでの時間を10回測定し,その平均値 (a) を求める。 

次に,同様にタイムスイッチを1 000回動作(開路するまでの時間は測定しなくてもよい。)させた

後,タイムスイッチが開路するまでの時間を再度同回数測定し,その平均値 (b) から次の式によって

偏差を求める。 

100

(%)

×

=ab

a

偏差

なお,高周波出力の切換えのあるものは,最大高周波出力の位置で行い,タイムスイッチの接点に

は電流を通じない状態で行う。 

(2) タイムスイッチの開閉試験は,毎分10回の割合で,タイムスイッチの定格電流に等しい電流を通じな

がら10 000回,接点の開閉を行う。 

次に,毎分3回の割合でタイムスイッチの定格電流の1.5倍に等しい電流を通じながら100回,接

点の開閉を行った後,接点の溶着などの実用上支障の有無を調べる。 

なお,接点に通じる電流の力率は,いずれの場合も0.95以上とする。 

8.2.18 高圧電源用コンデンサの耐電圧試験 高圧電源用コンデンサの耐電圧試験は,次の方法によって行

う。 

(1) 高圧電源用コンデンサの端子相互間に,はく電極のものは定格電圧の4.3倍の値の直流電圧を,蒸着

電極のものは定格電圧の3倍の値の直流電圧を連続して10秒間加え,これに耐えるかどうかを調べる。 

(2) 端子一括とケース間及び端子一括と地絡するおそれがある非充電金属部間に高圧電源用コンデンサの

定格電圧の2倍に1 000Vを加えた値の2倍の直流電圧を連続して1分間加え,これに耐えるかどう

かを調べる。 

8.2.19 自動温度調節器試験 自動温度調節器試験は,次の方法によって行う。 

(1) 自動温度調節器を恒温槽に入れ,温度を毎分1℃の割合で上昇して,自動温度調節器を開路させた後,

温度を毎分1℃の割合で下降して自動温度調節器を閉路させる操作を1回とする。この操作を連続し

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て15回繰り返し行い,開路したとき及び閉路したときに自動温度調節器に接近した雰囲気の温度(第

1回から第5回までの操作時の温度を除く。)を熱電温度計法を用いて測定し,第6回から第15回ま

での開路したとき及び閉路したときの温度を平均し,設定温度との差を求めるか,設定温度との差を

設定温度で除し,偏差を求める。 

なお,サーミスタなどの温度検知素子と電子回路を組み合わせた自動温度調節器は,その組み合わ

せたものについて試験を行う。この場合の開閉操作は,温度検知素子部だけを恒温槽に入れるか,機

器に取り付けられた状態で行うものとし,機器に取り付けられた状態での温度の上昇,降下速度は機

器の動作速度に従う。 

(2) (1)と同一の試料を用い自動温度調節器が接続される回路の回路電圧に等しい電圧を加え,その回路の

最大電流に等しい電流を通じ加熱して自動温度調節器を開路させた後,冷却して自動温度調節器を閉

路させる操作を1回とする。開閉速度は毎分20回を標準とし,標準時間内に動作しないものは,動作

に要する最小の時間内において行うものとする。この操作を連続して5 000回繰り返し行い,異常の

有無を調べた後,(1)と同様に開路したとき及び閉路したときの温度を平均し,(1)の平均値との差を求

めるか,(1)の平均値との差を(1)の平均値で除し偏差を求める。 

8.2.20 温度過昇防止器試験 温度過昇防止器試験は,温度過昇防止器を器体から取り外して次の方法によ

って行う。ただし,温度過昇防止器が器体から取り外すことが困難な構造のものは,取り付けた状態で行

ってもよい。 

(1) 電熱装置及び蒸気発生装置からの熱によって動作する温度過昇防止器は,これを恒温槽に入れ,温度

を毎分1℃の割合で上昇して,温度過昇防止器を開路させた後,温度を毎分1℃の割合で下降して温度

過昇防止器を閉路させる(非自己復帰形のものはその都度手動で閉路させる。)操作を1回とする。こ

の操作を連続して15回繰り返し行い,開路したときに温度過昇防止器に接近した雰囲気の温度(第1

回から第5回までの操作時の温度を除く。)を熱電温度計を用いて測定し,第6回から第15回までの

開路したときの温度を平均し,設定温度との差を求める。 

(2) (1)と同一の試料を用い温度過昇防止器が接続される回路の回路電圧に等しい電圧を加え,その回路の

最大電流に等しい電流を通じ,自己復帰形のものは加熱して温度過昇防止器を開路し,冷却して温度

過昇防止器を閉路させる(非自己復帰形のものはその都度手動で閉路させる。)操作を1回とする。開

閉速度は毎分20回を標準とし,標準時間内に動作しないものは,動作に要する最小の時間内において

行うものとするこの操作を連続して5 000回(非自己復帰形のものは1 000回)行い,各部の異常の有

無を調べた後,(1)と同様に開路したときの温度を平均し,(1)の平均値との差を(1)の平均値で除し,偏

差を求める。 

(3) 電熱装置又は蒸気発生装置以外からの熱によって動作する温度過昇防止器は,これが接続される回路

の回路電圧に等しい電圧を加え,その回路の最大電流に等しい電流を通じ,感温部を加熱して温度過

昇防止器を開路し,冷却して温度過昇防止器を閉路させる。この操作を毎分1回の割合(構造上毎分

1回の割合で動作できないものは,動作可能な最小時間に1回の割合とする。)で,手動復帰形のもの

は10回,自動復帰形のものは200回行った後,異常の有無を調べる。 

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C 9250-1992  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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8.2.21 のぞき窓の熱衝撃試験 のぞき窓の熱衝撃試験は,電熱装置を内蔵したものについて8.1.2の条件

で負荷を入れない状態(受皿があるものは,受皿を最下段に置く)で次によって行う。自動温度調節器を

もつものはその動作温度を最高温度にセットし,その他のものは加熱室の中央部の雰囲気の温度と周囲温

度との差を240±10℃に保つように断続して通電(加熱室の中央部の雰囲気の温度と周囲温度との差が

240℃に達しないものは連続通電する。)し,各部の温度を熱電温度計法によって測定し,ほぼ一定となっ

たときに水温10℃の200mlの水をガラス面の中央に一度かけた後,ガラスのひび、割れ,欠けなどの異常

の有無を調べる。 

8.2.22 発熱体の過負荷試験 発熱体の過負荷試験は,発熱体単体について次によって行う。ただし,強制

通風装置,蒸気発生装置などを内蔵するもので,強制通風装置,蒸気発生装置などが発熱体に熱的な影響

を与える場合は,これらの影響を加味して行う。 

なお,(1)はグリル機能の発熱体に,(2)はグリル機能以外の発熱体に適用する。 

(1) 定格電圧の1.2倍の等しい電圧で10分間通電,10分間休止させる操作を1回とし,この操作を連続し

て500回繰り返し行った後,発熱体の断線の有無を調べる。 

(2) 定格電圧の1.2倍に等しい電圧で20分間通電,10分間休止させる操作を1回とし,この操作を連続し

て500回繰り返し行った後,発熱体の断線の有無を調べる。 

8.2.23 加熱室のいっ(溢)水試験 加熱室のいっ水試験は,使用時に常時取り付けて使用する附属品はそ

れらを取り付けた状態にして,約1%の食塩水500mlを加熱室底面にゆっくりと注いだ後,8.2.5及び8.2.6

の試験を行い,かつ,充電部に水がかかっていないかどうかを確認する。この場合,こぼれた液体を集め

るようにした附属の受皿をもつものは,その受皿を満たした上に,更に500mlを加えた量の食塩水を注ぐ

ものとする。 

8.2.24 耐食性試験 耐食性試験は,試料を脱脂してグリスをすべて取り除き(防食の目的で十分塗布され,

かつ,そのグリスが使用中に塗布された部分から著しく流出しない構造の場合は取り除かない。),20±5℃

の塩化アンモニウムの10%水溶液に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴を振り切ってから

20±5℃の飽和水蒸気を含む容器中に10分間入れた後,これを100±5℃の温度の空気中で10分間乾燥さ

せ,試料の表面の状態を調べる。 

8.2.25 電動機の始動特性試験 電動機の始動特性試験は,8.1.1の条件で,電源電圧だけを定格電圧の90%

に等しい電圧にして動作させたとき,電動機が回転子の位置に関係なく始動することを確認する。 

なお,この試験は8.2.2の試験によって代用できる。 

9. 検査 

9.1 

形式検査 形式検査は,次の各項について8.2の試験方法,目視などによって行い,5.,6.及び7.の

規定に適合しなければならない。ただし,(7),(11),(13)〜(22)の検査は,同一品で行わなくてもよい。 

(1) 構造(11.の表示を含む。) 

(2) 電圧変動特性 

(3) 消費電力 

(4) 高周波出力 

(5) 絶縁 

(6) 漏れ電流 

(7) 温度 

(8) 発振周波数 

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(9) 漏れ電波の電力密度 

(10) 雑音の強さ 

(11) 扉の開閉 

(12) 加熱特性 

(13) 電子部品の短絡及び開放 

(14) 機械式タイムスイッチ 

(15) 高圧電源用コンデンサの耐電圧 

(16) 自動温度調節器 

(17) 温度過昇防止器 

(18) のぞき窓の耐衝撃性 

(19) 発熱体の過負荷 

(20) 加熱室のいっ水 

(21) 耐食性 

(22) 電動機の始動特性 

9.2 

製品検査 製品検査は,各製品ごとに次の各項について8.2の試験方法によって行い,5.の規定に適

合しなければならない。ただし,(4)〜(6)以外は抜取方式によって行ってもよい。 

(1) 電圧変動特性 

(2) 消費電力 

(3) 高周波出力 

(4) 絶縁抵抗 

(5) 耐電圧 

(6) 漏れ電波の電力密度(8) 

注(8) 5.8(3)の,発振停止装置を拘束した状態での試験は,省略してもよい。 

(7) 加熱特性 

10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,定格電圧,定格周波数及び定格高周波出力による。 

なお,電熱装置,蒸気発生装置などを内蔵したものを併せて呼ぶときは,電熱装置は,その機能によっ

てオーブンとグリル付きなどに分けて呼び,蒸気発生装置はスチームと呼ぶ。この場合,電子レンジの名

称はレンジと省略してもよい。 

例1. 電子レンジ 

100V

50-60Hz

600W

2. オーブンレンジ 

200V

50Hz

550W

3. スチームオーブンレンジ 

100V

60Hz

600W

11. 表示 

11.1 器体表示 レンジには,表面の見やすいところ(9)に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなけ

ればならない。 

注(9) 見やすいところとは,外郭の表面又は工具などを使用せずに容易に操作できるふたなどで覆わ

れた外郭の内部の表面をいう。 

(1) 名称(電子レンジ) 

(2) 定格電圧(V) 

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(3) 定格周波数(Hz) 

(4) 発振周波数(MHz又はGHz) 

(5) 高周波加熱時の定格消費電力(W又はkW) 

(6) 電熱加熱時の定格消費電力(W又はkW)(電熱装置を内蔵するもので,電熱加熱時の定格消費電力が

高周波加熱時の定格消費電力より大きい場合に限る。) 

(7) 電熱装置の定格消費電力(W又はkW)(電熱装置を内蔵するものに限る。) 

(8) 定格高周波出力(W又はkW)(10)(11) 

注(10) 定格高周波出力の表示は,8.2.4に規定する第1法及び第2法のいずれか一方又は両方で測定した

値を表示し,表示値には測定法の区分を併記すること。 

(11) 短時間高出力機能をもつものは,その最大動作時間を表示し,併せて動作途中で自動的に出力

が切り換わるものは,その旨の説明と定格連続高周波出力を表示する。 

(9) 二重絶縁構造のものは

の図記号 

(10) 製造業者名又はその略号 

(11) 製造年又はその略号 

(12) 製造番号又はその略号 

11.2 包装表示 レンジを包装する場合には,1包装ごとに表面の見やすいところ(9)に容易に消えない方法

で,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 名称(電子レンジ) 

(2) 製造業者名又はその略号 

12. 使用上の注意事項 

12.1 器体表示 レンジには,表面の見易いところ(9)に容易に消えない方法で次の事項を表示しなければ

ならない。この場合,表示は使用者に理解しやすい文章又は絵によって行うものとする。ただし,該当し

ないものを除く。 

(1) アースの取付けに関する注意(ただし,二重絶縁が施されたものを除く。)。 

(2) 電源コンセントに関する注意。 

(3) 特定周波数専用のものは,定格周波数に関する注意。 

(4) 扉に異物を挟むなどの誤使用に関する注意。 

(5) 前面ネットから針金などを差し込むなどの誤使用に関する注意(前面ネットに針金などを差し込めな

い構造のものを除く。)。 

(6) 瓶詰めなど,密閉された容器内の食品加熱の危険性に対する注意。 

(7) 金属製の容器,金箔,銀箔,金粉,銀粉又は針金を用いた容器などの使用に関する注意。 

(8) 吸入口及び排出口はふさがないための注意。 

(9) キャビネット(外箱)を外すことの禁止。 

(10) 扉のガラス窓に水をかけることの禁止(ただし,電熱装置のあるものに限る)。 

(11) 電熱加熱時や蒸気加熱時に高温になる部分(当該箇所を明示する。)に対する注意。 

(12) その他,製品個々の性能や特徴に応じて必要と判断される事項。 

12.2 取扱説明書の表示 各製品ごとに添付される取扱説明書には,その判りやすい箇所に次の事項を表

示しなければならない。この場合,表示は使用者に理解しやすい文章又は絵によって行うものとする。た

だし,該当しないものを除く。 

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(1) 12.1に規定する各事項。 

(2) 周囲の壁面からの離隔距離,設置する場所などに関する注意事項。 

(3) 吸排気口やドアラッチ用の孔などに指や針金などを差し込まないための注意。 

(4) 扉や取っ手にぶら下がってはならないこと。 

(5) 調理目的以外に使用してはならないこと。 

(6) 本体の上面にものを載せないこと(ただし,ものを載せても危険でないものを除く。)。 

(7) 使える容器,使ってはならない容器に関する注意事項。 

(8) 使用後の手入れの方法とその際の注意事項。 

(9) その他,製品個々の性能や特徴に応じて必要と判断される事項。 

付図1 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加

工した半径が10mmの球面をもつものとする。 

付図2 標準試験指 

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結線図(例) 

備考1. 角度の許容差は,±5′とする。 

2. 寸法の許容差は,25mm未満は

05

.0

0

mm,25mm以上は±0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 

4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 

5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

付図3 テストピン 

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参考 電子レンジの調理性能の評価試験法 

序文 この参考は,電子レンジの調理性能の評価のための試験方法として一例を示すものであって,規定

の一部ではない。 

1. ミルクの再加熱 

材料 ミルク(乳脂肪3〜4%のもの)200ml×1杯,×2杯,×4杯 

容器 JIS R 3503の200mlビーカ又はこれと近似形状のパイレックス計量カップとし,底に3〜4mm

の誘電透過性をもつスペーサを敷く。 

手順1.ミルク及びカップの加熱前温度は,8±1℃に保つこと。 

2.カップをオーブン内の受皿に置く。カップの位置は,1杯評価は参考図1のA点に,2杯及

び4杯評価は取扱説明書の指示に従う。ただし,説明のない場合には,それぞれB点及びC

点に置く。 

3.電子レンジの出力を最大に設定し,全ミルクの平均温度上昇値が58±2℃となるような加熱

時間を決定し,加熱を行う。 

4.電波むらに起因する部分加熱などによって,加熱中にミルクが噴きこぼれる兆候を呈したと

きはその時点をもって加熱完了とする。 

5.加熱後直ちにミルクカップを取り出し,一本の熱電対によって,すばやくカップの底から

0.5mm上,続いて液面から0.5mm下のミルク温度を記録する。 

6.2杯評価及び4杯評価のミルクは更にこれらをかき混ぜて,それぞれのカップのミルクの平

均温度を記録する。 

評価 評価は三つの試験それぞれについて,次の3段階で行う。 

レベル 

 上下の温度差 

各カップ中最高と最低の温度差 

 A 

10℃以下 

6℃以下 

 B 

10℃を超え30℃以下 

6℃を超え14℃以下 

 C 

30℃を超えるもの 

14℃を超えるもの 

備考 2杯及び4杯評価において,上下温度差と,最高最低温度差の評価レベルに差が生じたと

きは,悪い方のレベルを採用する。 

参考図1 ミルクの再加熱試験のカップの位置 

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2. 冷凍しゅうまいの再加熱 

材料 ポークしゅうまい 約15g×14個,総質量約210g 

(ポーク以外の材料でも可とする。) 

容器 平丸形状ガラス板,直径19cm,板厚5mmとし,下に3〜4mmの誘電透過性をもつスペーサを

敷く。 

手順1. 材料を−20±2℃の冷凍庫に12時間以上放置後,冷凍庫から取り出した直後に試験を行う。 

  2. 14個のしゅうまいをガラス板の中央で,各々が接した状態で,参考図2に示すように平面状

に並べ,上からラップで覆い,これを電子レンジの受皿中央に置く。 

  3. 電子レンジの出力を最大に設定し,次の式で求めた時間加熱を行う。 

なお,加熱時間の過不足が著しい場合は,( )の範囲でK値を調整の上,再試験するも

のとする。 

P

K

=

)

(秒

時間

ここに, Kは定数で,129 000 (118 000〜140 000) 

Pは8.2.4(2)の方法による出力の実測値 (W) 

  4. 加熱後直ちに容器を取り出し,熱電対によって各しゅうまいの中心部の温度を,2分以内に

測定する。 

  5. 14個のしゅうまい温度の中から,最高と最低の温度を求める。 

評価 評価は次の3段階で行う。 

レベル 

 最低のものの温度 

最高と最低のものの温度差 

 A 

60℃以上90℃未満 

 20℃以下 

 B 

90℃以上又は 

40℃以上60℃未満 

 20℃を超え40℃以下 

 C 

40℃未満 

 40℃を超えるもの 

レベル 

最低のものの温度 

最高と最低のものの温度差 

60℃以上90℃未満 

20℃以下 

90℃以上又は 
40℃以上60℃未満 

20℃を超え40℃以下 

40℃未満 

40℃を超えるもの 

備考1. この評価において,最低のものの温度と,最高最低温度差の評価レベルに差が生じたと

きは,悪い方のレベルを採用する。 

2. JIS法による電子レンジの出力測定の簡易法として,平常温度上昇試験に代え,10〜15

分間の連続運転で置き換えることができるものとする。 

参考図2 冷凍しゅうまいの再加熱試験の試料の位置 

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3. じゃがいもの加熱 

材料 生じゃがいも(男爵)約150g×1個 

容器 平丸形状ガラス板,直径19cm,板厚5mmとし,下に3〜4mmの誘電透過性をもつスペーサを敷

く。 

手順1.材料を水洗し,よく水を切った後,その重量を計る。 

2.試験前のじゃがいもは,25±3℃の室温に12時間以上放置しておく。 

3.ガラス板にじゃがいもを置き,これを電子レンジの受皿に置いて加熱する。ラップの使用の

有無は取扱説明書の指示に従う。 

4.取扱説明書に自動調理の指示があるもの及び電子レンジ出力の指定があるものはこれに従

う。指定がないものは,電子レンジの出力を最大に設定し,次の式で求めた時間加熱を行う。

なお,でき具合に応じてK値を( )の範囲で調整の上,再試験できるものとする 

P

K

G

=150

)

(秒

時間

ここに, Kは定数で,135 000 (110 000〜160 000) 

Gは被加熱用じゃがいもの重量 (g) 

Pは8.2.4(2)の方法による出力の実測値 (W) 

5.加熱終了後,そのまま庫内にて5分間の蒸らし時間をおいた上で,これを取り出す。 

6.評価はじゃがいもを指で押す,竹ぐしで刺すなどして,出来上がり状態を確認するとともに,

長径及び短径方向に分割した内部状態を目視によって観察する。 

評価 評価は,次の3段階で行う。 

レベル 

  出来過ぎの状態 

  生の有無 

 A 

皮の一部に支障のない脱水あ

り 

一部にやや固い部分があり 

 B 

内部に多少の脱水あり 

一部に生っぽく固い部分あり 

 C 

脱水がひどく及んでいる 

又は炭化部分があり 

生の部分が残る 

備考 出来過ぎと生の部分が混在する場合は,いずれか悪い方を採用する。 

4. 冷凍ミンチ肉の解凍 

材料 内モモ牛肉のミンチ(赤肉 約85%, 脂肪 約15%の混合) 

[質量と形状] 

200g 方形 

9×9×2.5cm 

500g 方形 

14×14×2.5cm 

125g×4 円形 

φ8.7×2.1cm 

容器 解凍に使用する容器,解凍網,ラップなどの使用は取扱説明書に従う。 

取扱説明書に指示がないものは,材料の大きさに適したガラス又は陶器製の平皿を用いる。 

手順1.規定寸法の容器型にミンチ肉を気泡が生じないように詰め込む。 

2.材料を,−20±2℃の冷凍庫に24時間以上36時間以内の範囲で放置し,これを取り出して直

後に試験を行う。 

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3.電子レンジの出力設定や解凍調理方法,自動解凍機能の使用は,すべて取扱説明書に従う。 

4.食品を取扱説明書に従って庫内の所定の位置にセットする。ただし,説明のないものは,方

形肉は参考図1に示すA点,円形肉はC点に置いて行う。 

5.電子レンジの出力切換えがあるものは,それを180Wに最も近い出力とし,ないものは通常

の設定とし,次の式で求めた時間加熱を行う。 

なお,解凍の過不足に応じK値を( )の範囲で調整の上,再試験できるものとする。 

P

K

=

)

(秒

時間

ここに, Kは定数で,200g肉は54 000 (49 000〜65 000) 
 

500g肉は118 800 (108 000〜130 000) 

Pは8.2.4(2)の方法による出力の実測値 (W) 

6.加熱後直ちに皿を取り出し,約10分間の放置後,評価を行う。 

評価 評価は次の3段階で行う。 

レベル 

 出来過ぎの状態 

  解凍不足 

 A 

出来過ぎや煮えなし 

(30℃以下) 

やや固い部分があるが手で軽く 

ほぐせる(−2℃以上) 

 B 

煮えが数箇所点在する 

3割程度の未解凍部分が残る 

 C 

煮えが目立つ 

3割を超える未解凍部分が残る 

備考1. この評価において,出来過ぎと解凍不足の部分が混在する場合には,いずれか悪い方の

レベルを採用する。 

2. 取扱説明書に解凍調理を推奨していない電子レンジ(再加熱専用など)には,この試験

は適用しない。 

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JIS家電特別専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

(副委員長) 

森 井   茂 

株式会社東芝 

森 田   博 

通商産業検査所 

青 柳 桂 一 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

工業技術院 

小 林 哲 郎 

通商産業省資源エネルギー庁 

瀬 尾 宏 介 

国民生活センター 

原   早 苗 

消費科学連合会 

吉 岡 初 子 

主婦連合会 

中 野 三千代 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

古 川 哲 夫 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

社団法人日本百貨店協会 

仲 谷   弘 

全国電器小売商業組合連合会 

名 島 哲 郎 

三洋電機株式会社 

入 江 八 郎 

シャープ株式会社 

鈴 木 庸 介 

株式会社日立製作所 

三 宅 敏 明 

松下電器産業株式会社 

奈良井 良 雄 

三菱電機株式会社 

林   正 宏 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

電子レンジ技術専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

曽 我 義 達 

松下住設機器株式会社 

(副委員長) 

新 井   勉 

三菱電機ホーム機器株式会社 

阿 部 芳 和 

株式会社内田製作所 

稲 見 一 郎 

三洋電機株式会社 

林   正 宣 

鳥取三洋電機株式会社 

市 川   登 

シャープ株式会社 

大 西 良 男 

千石鉄工株式会社 

大 橋 伸 康 

タイガー魔法瓶株式会社 

中 西 真 一 

株式会社東芝 

中 村 庄 治 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

張 替   明 

株式会社日立ホームテック 

畠 山   功 

株式会社富士通ゼネラル 

片 山 直 樹 

ブラザー工業株式会社 

稲 山   稔 

リンナイ株式会社 

(関係者) 

渡 辺 博市郎 

株式会社日立ホームテック 

(事務局) 

柴 田 和 男 

社団法人日本電機工業会