C 9219:2011
(1)
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS C 9219:2010は改正され,一部が置き換えられた。
また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標
準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。
日本産業規格
JIS
C 9219:2011
貯湯式電気温水器
(追補3)
Electric storage tank water heaters
(Amendment 3)
JIS C 9219:2010を,次のように改正する。
6.25(浸出性能)の表5(浸出性能試験の項目及び浸出基準)を,次の表に置き換える。
注記 今回の改正ではNo.21(トリクロロエチレン)の規定値を改正する。
表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準
No.
試験項目
配管設備の末端に
設置される機器
配管設備の末端以外に
設置される機器
1
味
異常でないこと
異常でないこと
2
臭気
異常でないこと
異常でないこと
3
色度
0.5度以下
5度以下
4
濁度
0.2度以下
2度以下
5
カドミウム及びその化合物(*)
カドミウムの量に関して,
0.000 3 mg/L以下
カドミウムの量に関して,
0.003 mg/L以下
6
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,
0.000 05 mg/L以下
水銀の量に関して,
0.000 5 mg/L以下
7
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,
0.001 mg/L以下
セレンの量に関して,
0.01 mg/L以下
8
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,
0.001 mg/L以下
鉛の量に関して,
0.01 mg/L以下
9
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,
0.001 mg/L以下
ひ素の量に関して,
0.01 mg/L以下
10
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,
0.005 mg/L以下
六価クロムの量に関して,
0.05 mg/L以下
11
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,
0.001 mg/L以下
シアンの量に関して,
0.01 mg/L以下
12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
1.0 mg/L以下
10 mg/L以下
13
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,
0.08 mg/L以下
ふっ素の量に関して,
0.8 mg/L以下
2
C 9219:2011
表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準(続き)
No.
試験項目
配管設備の末端に
設置される機器
配管設備の末端以外に
設置される機器
14
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,
0.1 mg/L以下
ほう素の量に関して,
1.0 mg/L以下
15
四塩化炭素
0.000 2 mg/L以下
0.002 mg/L以下
16
1,4-ジオキサン
0.005 mg/L以下
0.05 mg/L以下
17
1,2-ジクロロエタン
0.000 4 mg/L以下
0.004 mg/L以下
18
ジクロロメタン
0.002 mg/L以下
0.02 mg/L以下
19
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.004 mg/L以下
0.04 mg/L以下
20
テトラクロロエチレン
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
21
トリクロロエチレン(*)
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
22
ベンゼン
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
23
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,
0.1 mg/L以下
亜鉛の量に関して,
1.0 mg/L以下
24
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,
0.02 mg/L以下
アルミニウムの量に関して,
0.2 mg/L以下
25
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,
0.03 mg/L以下
鉄の量に関して,
0.3 mg/L以下
26
銅及びその化合物
銅の量に関して,
0.1 mg/L以下
銅の量に関して,
1.0 mg/L以下
27
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,
20 mg/L以下
ナトリウムの量に関して,
200 mg/L以下
28
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,
0.005 mg/L以下
マンガンの量に関して,
0.05 mg/L以下
29
塩化物イオン
20 mg/L以下
200 mg/L以下
30
蒸発残留物
50 mg/L以下
500 mg/L以下
31
陰イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
0.2 mg/L以下
32
非イオン界面活性剤
0.005 mg/L以下
0.02 mg/L以下
33
フェノール類
フェノールの量に換算して,
0.000 5 mg/L以下
フェノールの量に換算して,
0.005 mg/L以下
34
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 0.5 mg/L以下
3 mg/L以下
35
エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
36
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,
0.01 mg/L以下
トリエチレンテトラミンとして,
0.01 mg/L以下
37
2,4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
0.002 mg/L以下
38
2,6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
39
ホルムアルデヒド
0.008 mg/L以下
0.08 mg/L以下
40
酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
41
スチレン
0.002 mg/L以下
0.002 mg/L以下
42
1,2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
43
1,3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
備考 試験項目は,温水器の接水部分の材料によって,JIS S 3200-7の4.(項目)のとおり選択的に行う。
注(*) 経過措置は,附属書1による。
3
C 9219:2011
附属書1[JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定]の2.(経過措置)の附属書1表1(経過措置)を,
次の表に置き換える。
附属書1表1 経過措置
No.
試験項目
経過措置
5
カドミウム及びその化合物
配管設備の末端に設置される機器については,2012年3
月31日までは0.001 mg/L以下とし,2012年4月1日から
は0.000 3 mg/L以下とする。
21
トリクロロエチレン
配管設備の末端に設置される機器のトリクロロエチレン
は,2011年3月31日までは0.003 mg/L以下とし,2011年
4月1日からは0.001 mg/L以下とする。
配管設備の末端以外に設置される機器のトリクロロエチ
レンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011
年4月1日からは0.01 mg/L以下とする。