C 9219:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS C 9219:2005は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9219:2009
貯湯式電気温水器
(追補1)
Electric storage tank water heaters
(Amendment 1)
JIS C 9219:2005を,次のように改正する。
2.(引用規格)のJIS C 8371 漏電遮断器を,次の二つの規格に置き換える。
JIS C 8221 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置なし(RCCBs)
JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs)
6.25(浸出性能)の表5(浸出性能試験の項目及び浸出基準)を,次の表に置き換える。
表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準
№
試験項目
配管設備の末端に
設置される機器
配管設備の末端以外に
設置される機器
1
味
異常でないこと
異常でないこと
2
臭気
異常でないこと
異常でないこと
3
色度
0.5度以下
5度以下
4
濁度
0.2度以下
2度以下
5
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して,
0.001 mg/L以下
カドミウムの量に関して,
0.01 mg/L以下
6
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,
0.000 05 mg/L以下
水銀の量に関して,
0.000 5 mg/L以下
7
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,
0.001 mg/L以下
セレンの量に関して,
0.01 mg/L以下
8
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,
0.001 mg/L以下
鉛の量に関して,
0.01 mg/L以下
9
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,
0.001 mg/L以下
ひ素の量に関して,
0.01 mg/L以下
10 六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,
0.005 mg/L以下
六価クロムの量に関して,
0.05 mg/L以下
11 シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,
0.001 mg/L以下
シアンの量に関して,
0.01 mg/L以下
12 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
1.0 mg/L以下
10 mg/L以下
13 ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,
0.08 mg/L以下
ふっ素の量に関して,
0.8 mg/L以下
2
C9219:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準(続き)
№
試験項目
配管設備の末端に
設置される機器
配管設備の末端以外に
設置される機器
14 ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,
0.1 mg/L以下
ほう素の量に関して,
1.0 mg/L以下
15 四塩化炭素
0.000 2 mg/L以下
0.002 mg/L以下
16 1,4-ジオキサン
0.005 mg/L以下
0.05 mg/L以下
17 1,2-ジクロロエタン
0.000 4 mg/L以下
0.004 mg/L以下
18 1,1-ジクロロエチレン(*)
0.002 mg/L以下
0.02 mg/L以下
19 ジクロロメタン
0.002 mg/L以下
0.02 mg/L以下
20 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン(*)
0.004 mg/L以下
0.04 mg/L以下
21 テトラクロロエチレン
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
22 1,1,2-トリクロロエタン
0.000 6 mg/L以下
0.006 mg/L以下
23 トリクロロエチレン
0.003 mg/L以下
0.03 mg/L以下
24 ベンゼン
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
25 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,
0.1 mg/L以下
亜鉛の量に関して,
1.0 mg/L以下
26 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,
0.02 mg/L以下
アルミニウムの量に関して,
0.2 mg/L以下
27 鉄及びその化合物
鉄の量に関して,
0.03 mg/L以下
鉄の量に関して,
0.3 mg/L以下
28 銅及びその化合物
銅の量に関して,
0.1 mg/L以下
銅の量に関して,
1.0 mg/L以下
29 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,
20 mg/L以下
ナトリウムの量に関して,
200 mg/L以下
30 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,
0.005 mg/L以下
マンガンの量に関して,
0.05 mg/L以下
31 塩化物イオン
20 mg/L以下
200 mg/L以下
32 蒸発残留物
50 mg/L以下
500 mg/L以下
33 陰イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
0.2 mg/L以下
34 非イオン界面活性剤
0.005 mg/L以下
0.02 mg/L以下
35 フェノール類
フェノールの量に換算して,
0.000 5 mg/L以下
フェノールの量に換算して,
0.005 mg/L以下
36 有機物[全有機炭素(TOC)の量](*) 0.5 mg/L以下
3 mg/L以下
37 エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
38 アミン類
トリエチレンテトラミンとして,
0.01 mg/L以下
トリエチレンテトラミンとして,
0.01 mg/L以下
39 2,4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
0.002 mg/L以下
40 2,6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
41 ホルムアルデヒド
0.008 mg/L以下
0.08 mg/L以下
42 酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
43 スチレン
0.002 mg/L以下
0.002 mg/L以下
44 1,2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
45 1,3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
備考 試験項目は,温水器の接水部分の材料によって,JIS S 3200-7の4.(項目)のとおり選択的に行う。
注(*) 経過措置は,附属書1による。
C 9219:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.1(構造一般)のi)のJIS C 8371を,JIS C 8221及びJIS C 8222に置き換える。
7.2(充電部)のe) 2.2)の“JIS S 6006に規定する濃度記号は8Hとする。”を,“JIS S 6006に規定する硬度
記号は8Hとする。”に置き換える。
附属書1[JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定]の2.(経過措置)の附属書1表1(経過措置)を,
次の表に置き換える。
附属書1表1 経過措置
№
試験項目
経過措置
18
1,1-ジクロロエチレン
2009年3月31日まで適用する。
20
シス-1,2-ジクロロエチレ
ン及びトランス-1,2-ジク
ロロエチレン
2009年3月31日までは,シス-1,2-ジクロロエチレンと
する。
36
有機物[全有機炭素(TOC)
の量]
配管設備の末端以外に設置される機器の有機物[全有機
炭素(TOC)の量]は,2009年3月31日までは5 mg/L
以下とし,2009年4月1日からは3 mg/L以下とする。