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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C9212-1993 

電気がま及び電子ジャー 

Electric rice-cookers and electric rice-warmers 

1. 適用範囲 この規格は,最大炊飯容量3.6L以下で定格消費電力2kW以下の,主に家庭用の電気がま,

ジャー兼用電気がま及び最大保温容量3.6L以下で,定格消費電力100W以下の主に家庭用の電子ジャーに

ついて規定する。 

備考1. この規格の引用規格を次に示す。 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS G 3555 織金網 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 6894 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値

として併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 電気がま この電熱を利用し,主として米飯を自動的に炊き上げる器具。短時間保温できる機能をも

つものも含む。電気炊飯器ともいう。 

(2) 電子ジャー 米飯の容器を,正特性をもつ発熱半導体によって加熱を行うもの,又は発熱体によって

加熱し,電子部品若しくは電子回路で温度制御を行い米飯を保温する器具。 

(3) ジャー兼用電気がま 電子ジャーの保温機能を備えた電気がま。ジャー炊飯器ともいう。 

(4) 最大炊飯容量 電気がま及びジャー兼用電気がまによって1回に炊飯できる米の最大容量 (L) 。 

(5) 最大保温容量 電子ジャーの内容器に1回に入れて保温できる米飯の最大容量[炊飯前の米の量で表

す。 (L) ]。 

(6) 直接式 米と水とを入れた内なべを直接加熱して炊飯する方式。 

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C9212-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(7) 間接式 内なべには,米と水を入れ,内なべと外がまの間に一定の量の水を入れて,内なべを間接的

に加熱して炊飯する方式。 

(8) 本体 ふた及び内なべ又は内容器を除いた部分。 

(9) 器体 本体とふた及び内なべ又は内容器の総称。 

(10) 内なべ 電気がま及びジャー兼用電気がまの米と水を入れる容器。 

(11) 外がま 間接式の内なべを入れる容器。 

(12) 内容器 電子ジャーの米飯を入れる容器。 

3. 種類 電気がま及び電子ジャーは,機能によって分け,次の3種類とする。 

(1) 電気がま(又は電気炊飯器) 

(2) 電子ジャー 

(3) ジャー兼用電気がま(又はジャー炊飯器) 

4. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流300V以下,定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz

共用とする。 

5. 性能 

5.1 

電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用できなければならない。 

5.2 

消費電力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して表1の値以内でなけ

ればならない。 

表1 消費電力の許容差 

定格消費電力 

許容差 

100以下 

±15+15 

−20 

100を超え1 000以下 

±10+10 

−15 

1 000を超え2 000以下 

+ 5+ 5 

−10−12 

備考 括弧内の数値は,サイリスタその他これに類するものを

発熱体に直列に接続した場合に適用する。 

5.3 

絶縁 

5.3.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4.1によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

5.3.2 

耐電圧 耐電圧は,8.4.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.3.3 

いっ(溢)水時の絶縁抵抗 いっ(溢)水時の絶縁抵抗は,次の各項に適合しなければならない。

ただし,内なべ又は内容器が取り外せる構造のものは,この限りでない。 

(1) 8.4.3(1)によって試験を行ったとき,その値が0.3MΩ以上であること。 

(2) 8.4.3(2)によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上であること。 

5.3.4 

注水時の絶縁抵抗 直接式の電気がま及びジャー兼用電気がまにあって,内なべが取り外せる構造

のものは,8.4.4によって試験を行ったとき,0.3MΩ以上でなければならない。 

5.3.5 

耐湿絶縁性 耐湿絶縁性は,次の各項に適合しなければならない。 

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C9212-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 8.4.5(1)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は1MΩ以上であること。 

(2) 8.4.5(2)によって試験を行ったとき,これに耐えること。 

5.3.6 

漏れ電流 漏れ電流は,8.4.6によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。 

5.4 

温度 

5.4.1 

平常温度 電気がま及びジャー兼用電気がまは,8.5.1及び8.5.2,電子ジャーは,8.5.2によって試

験を行ったとき,各部の温度は,表2の値以下でなければならない。 

表2 温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

持ち運び用の取っ手(通電中に人
が操作するものを除く。) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

65 

その他のもの 

80 

スイッチなどのつまみ(1)及び押
しボタン 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

60 

その他のもの 

75 

保温時に人が操作する取っ手(2) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

55 

その他のもの 

70 

ヒューズクリップの接触部 

90 

試験品を置く木台の表面 

95 

整流体 

シリコン製のもの 

135 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 (120) 

F種絶縁のもの 

150 (140) 

H種絶縁のもの 

170 (165) 

コード及びコードリール機構内
部の電線各層の表面 

ビニル混合物(耐熱性があるものを除く。)及び天然
ゴム混合物 

60 

ビニル混合物(耐熱性があるものに限る。),スチレ
ンブタジエンゴム混合物及びクロロプレンゴム混合
物 

75 

エチレンプロピレンゴム混合物 

80 

けい素ゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレ
ンゴム混合物 

90 

注(1) ふたのつまみは,合成樹脂製のものに限り適用する(ただし,内ぶたのつまみを除く。)。 

(2) 保温時平常温度試験の場合に適用する。 

備考1. 基準周囲温度は,30℃とする。 

2. 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。 

5.4.2 

異常温度 8.5.3及び8.5.4によって試験を行ったとき,電気がま,ジャー兼用電気がま,電子ジャ

ー及び木台が燃焼するおそれがあってはならない。 

また,充電部と地絡するおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上でなければならない。 

5.5 自動スイッチ及び手動復帰形温度過昇防止装置 自動スイッチ及び手動復帰形温度過昇防止装置は,

8.6によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,8.6(1)の試験前に行う8.6(2)の試験で開路したときの

温度の平均値が設定温度に対して±10℃であり,8.6(1)の試験後に行う8.6(2)の試験で開路したときの温度

の平均値が,試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%

でなければならない。 

5.6 

自動温度調節器 自動温度調節器は,8.7によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,次の各項

に適合しなければならない。 

C9212-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 8.7(1)の試験前に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平

均値との平均値が,設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上200℃以下のもの

は±5%,200℃を超えるものは±10℃であること。 

(2) 8.7.(1)の試験後に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平

均値との平均値が,8.7(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃

以上のものは±5%であること。 

5.7 

自動復帰形温度過昇防止装置 自動復帰形温度過昇防止装置は,8.7によって試験を行ったとき,各

部に異常がなく,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 8.7(1)の試験前に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15℃で

あること。 

(2) 8.7(1)の試験後に行う8.7(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が,8.7(1)の試験前に測定した

値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%であること。 

5.8 

炊飯性能 

5.8.1 

炊飯 

(1) 白米炊飯の場合は,8.8.1(1)によって試験を行ったとき,しんがなく,また,著しい炊きむら,著しい

焦げ,びしょつきがなく炊けていなければならない。 

(2) おこわ炊飯の場合は,8.8.1(2)によって試験を行ったとき,しんがなく,また,著しい炊きむら,著し

い焦げ,びしょつきがなく炊けていなければならない。 

(3) おかゆ炊飯の場合は,8.8.1(3)によって試験を行ったとき,しんがなく,柔らかく,また,著しい煮く

ずれがなく炊けていなければならない。 

5.8.2 

ふきこぼれ 8.8.2によって試験を行ったとき,おねばが台上に滴下することがなく,また,スイ

ッチなどの電気部分に侵入して電気的支障を生じてはならない。 

5.9 

保温性能 

5.9.1 

保温温度 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 保温機構を備える電気がまは,8.9.1によって保温試験を行ったとき,米飯の湯度が80℃以上であり,

著しい焦げの進行がないこと。 

(2) ジャー兼用電気がまは,8.9.2(1),電子ジャーは8.9.2(2)によって保温試験を行ったとき,米飯の各測

定箇所の温度が67〜78℃であり,著しい焦げの進行,異臭及び著しい褐変がないこと。 

5.9.2 

保温温度むら ジャー兼用電気がまは8.9.2(1),電子ジャーは8.9.2(2)によって保温試験を行ったと

き,各測定値の最高と最低の平均値と各測定値との差は1.5℃以内でなければならない。 

5.10 電熱線の耐久性 電熱線の耐久性は,8.10によって試験を行ったとき,断線してはならない。 

5.11 ふた開閉部の耐久性 ジャー兼用電気がま及び電子ジャーは,8.11によってふた開閉部の耐久性試

験を行ったとき,実用上支障なく使用できるものでなければならない。 

5.12 コードリール機構の耐久性 8.12によって試験を行ったとき,素線の断線率が20%以下であり,か

つ,短絡を生じてはならない。 

5.13 コードの折曲げ 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体とコードとの接続部は,コードリール機構がないものについて8.13(1)によって試験を行ったとき,

コ−ド素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じないこと。 

(2) コード付き一体成形の差込プラグのコード接続部は,8.13(2)によって試験を行ったとき,コードの素

線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じないこと。 

C9212-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.14 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,8.14によって試験を行った直後において,次の各項に適合しなけ

ればならない。ただし,質量が4kgを超えるものについては,この限りでない。 

(1) 充電部が露出しないこと。ただし,付図1に示す試験指で試験したとき,試験指に触れない程度の充

電部の露出は,この限りでない。 

(2) 器具を電源に接続したときに短絡しないこと。 

(3) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定したとき,充電部と器体の表現との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ

以上であること。 

5.15 保温材及び断熱材の難燃性 電装部近傍に充てんする保温材,断熱材などは,8.15によって試験を

行ったとき,炎を取り去った後も燃え尽きることなく,消炎時間は10秒以下でなければならない。ただし,

保温材,断熱材などが燃焼した場合において感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,この限

りでない。 

5.16 始動 電動機をもつものは,8.16によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始

動すること。 

5.17 内なべのふっ素樹脂の耐摩耗性 内なべ及び内容器のふつ素樹脂処理皮膜のあるものは,8.17によ

って試験を行ったとき,はがれてはならない。 

5.18 タイマー予約炊飯の時間精度 タイマーを内蔵し,予約炊飯ができるもののタイマー予約精度は,

8.18(1)又は(2)の方法によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。 

(1) 炊き上がり予約方式 

(a) 機械式 設定時間までに炊き上がっていること。 

(b) 電子式 設定時間に対し,

5

25

+−分でランプ,ブザーなどによって炊き上がりを報知すること。 

(2) 炊き始め予約方式 

(a) 機械式 設定時間に対し,±30分以内に炊き始めること。ただし,タイマーの目盛の最小が±30

分よりも小さい場合は,±最小目盛とする。 

(b) 電子式 設定時間に対し,±5分以内に炊き始めること。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態で危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく,組立てが良好で,

動作が円滑であること。 

(2) 通常の使用状態で,器体は水平面に対して10℃角度で傾斜させたとき転倒しないこと。 

(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施してあること。 

(4) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれのある部分は,除湿処理

を施してあること。 

(5) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を取

り付けてあり,通常の使用状態において動作しないこと。 

(6) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と

するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上

の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片。)

を水平面に対して約45゜に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で定める1

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C9212-1993  

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種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で

燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないもので

あること。 

(7) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド

加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は付図

2に示す衝撃試験機で0.5±0.05Nm {0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災など

の危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出し

ている表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面

積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないものを除く。 

(8) 炊飯中の状態(電気がま及びジャー兼用電気がまは,保温中の状態も含む。電子ジャーは,保温中の

状態)が分かるように,例えば,パイロットランプなどを設けてあること。 

(9) 半導体素子を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失った

とき,次に適合すること。 

(9.1) 制御回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続される一つの部品が燃焼し

た場合,他の部品が燃焼するおそれがないものはこの限りでない。 

(9.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。 

(a) 対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は45V以下であること。 

(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流

れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA

以下であること。 

(9.3) (9.2)の試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流

は30V以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該

抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな

いものは,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,

0.1MΩ以上であること。 

(10) 器体に附属するスイッチ,接続器,コードなどに,通常の使用状態において湯気などによって生じる

しずくが掛かるおそれがない構造であること。ただし,それらの部分が防水構造及びその他感電,火

災などの危険を生じるおそれがない構造であるものは,この限りでない。 

(11) 器体の一部を取り付け又は取り外すものは,その操作が容易であり,確実,かつ,安全であること。 

(12) 発生する雑音の強さは,次の各項に適合すること。 

(12.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB

以下であること。この場合,デシベル(dB)は1pWを0dBとして算出した値とする。 

(12.2) 雑音端子電圧は,1線対地間を測定したとき,次に適合すること。 

(a) 連続性雑音端子電圧は,表3の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。この場合,デシベル(dB)は1μVを0dBとして算出した値とする[以下(b)において同じ。]。 

表3 連続性雑音端子電圧 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

dB 

526.5kHz以上5MHz以下 

56 

5MHzを超え30MHz以下 

60 

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(b) 不連続性雑音端子電圧は,表3に掲げる値に表4の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲

げる補正値を加えた値以下であること。 

表4 補正値 

クリック率 

補正値 

dB 

0.2未満のもの 

44 

0.2以上30以下のもの 

N

g

l

30

0

20

10

30を超えるもの 

備考 Nは,クリック率とし,その単位は回/分とする。 

(13) 内なべ及び内容器は,仕上げが良好であって,通常の使用状態で著しい変形及び損傷のおそれがない

ものであり,掃除が容易にできる構造であること。 

(14) 使用中,緩みなどによって,機械的又は電気的な故障を起こさないこと。 

(15) 電池を使用するものは,次に適合すること。 

(a) 電池の液漏れによって変形,絶縁劣化などの変質が生じないこと。 

(b) 充電式のものは,電池を十分に放電した後,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

定格充電時間の2倍の時間又は24時間のうちいずれか長い時間加え,この間において,液漏れその

他の異常が生じないこと。 

(16) 電動機をもつものは,これらを拘束し,定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスチッチをもつも

のは,その最大時間まで)加えた状態において,感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。 

6.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図1に示す試験指が触れないこ

と。この場合に試験指に加える力は,底面は10N {1kgf},外面及び開口部は30N {3kgf} とする。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごと

に,それぞれ表5に規定する値以上であること。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路

などの構造上やむを得ない部分であって,次の試験を行ったとき,これに適合する部品はこの限りで

ない。 

(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ

し,その部分が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が

触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充電

部の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵

抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,いずれの場合も抵抗

に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,

1mA以下であること。 

(c) (a)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流

の場合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続し

たとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危

険が生じるおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)ものを除く。]と器体の表面と

の間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

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C9212-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5 空間距離(沿面距離を含む。) 

単位 mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

15V以下 

15Vを超え
50V以下の
もの 

50Vを超え
150V以下の
もの 

150Vを超え
300V以下の
もの 

耐湿性の絶
縁被膜をも
つもの 

その他のも
の 






製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と地絡するおそれ
がある非充電金属部又は人が触れるおそれが
ある非金属部の表面との間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 

そ 
の 
他 
の 
部 
分 

極性が異なる充電部
間 

固定している部分であっ
て,じんあい,又は金属
粉が付着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

(1.0) 

(1.5) 

(2.0)   

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

2.5 

3.0 

(1.2) 

(2.0) 

(2.5)   

充電部と地絡するお
それがある非充電金
属部又は人が触れる
おそれがある非金属
部の表面との間 

固定している部分であっ
て,じんあい,又は金属
粉が付着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

1.5 

2.0 

(1.0) 

(1.5) 

(2.0)   

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

2.0 

2.5 

(1.0) 

(1.5) 

(2.0)   

備考1. 空間距離は,器体の外面は30N {3kgf},器体の内部は,2N {200gf} の力を距離が最も小さくなるように加え

て測定したときの距離とする。 

2. 括弧内の数値は,附属コンデンサの外部端子の空間距離に適用する。 

(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,

温度に耐えること。 

(4) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

(5) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。 

(5.1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは0.8mm

以上であって,かつ,ピンホールのないものであること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規

定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつお

もりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m 

{0.05±0.005kgf・m} の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,

割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものを除く。 

(5.2) (5.1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,

かつ,ピンホールがないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合す

るもので,かつ,ピンホールがないものを除く。 

(a) 表6の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を

加えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

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C9212-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6 絶縁物が使用される電圧区分 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え150以下 

1 000 

150を超え300以下 

1 500 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届かないこと。

この場合,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする 

(5.3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍以上の周波数の定格一

次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル

の立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分を除く。)

は,(5.2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するものであって,かつ,ピンホールがないものであ

ること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものを除く。 

(6) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などは,次の

試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されてい

る一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれがないものを除く。 

(6.1) 表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放し,その他の端子相互間を短絡すること。 

(6.2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短

絡又は開放すること。 

(6.3) (6.1)及び(6.2)の試験において,短絡又は開放したとき,次に適合すること。 

(a) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30V以

下,直流は45V以下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部

との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生

じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。 

(b) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は

30V以下,直流は45V以下のもの,並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該

抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな

い場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,

0.1MΩ以上であること。 

(7) コンデンサをもつものであって,差込刃によって電源に接続するものは,差込刃を刃受けから引き抜

いたとき差込刃間の電圧は1秒後において,45V以下であること。ただし,差込刃側から見た回路の

総合静電容量が0.1μF以下であるものを除く。 

6.3 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシン

グ,その他の適切な保護装置を使用してある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面取

り,その他の適切な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑

らかであり,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。 

(2) 器体の内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常

が生じるおそれがないこと。 

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(b) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる

おそれがない場合は,この限りでない。 

(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合は2N {200gf} の力を加えたときに他の部分に接

触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,こ

の限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た

だし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分

は,この限りでない。 

(e) 可動する部分に接続するものは,可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1 000回(往復

で1回とする。)折り曲げたとき,配線が短絡せず,素線の断線率が20%であり,かつ,各部に異

常が生じないこと。ただし,危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

(3) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向か

って,器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるものは100N {10kgf},器体の自

重の3倍の値が3kg未満のものは,30N {3kgf} の値)の張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に

向かって器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,ブッシン

グが外れるおそれがないこと。 

(4) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り

付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。 

(5) コード及び性能上やむを得ず器体の外部に露出する電線が温度100℃を超える部分に触れるおそれが

ある場合には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のも

のを使用すること。 

(6) ふたを開閉するとき屈曲する器体の外部に露出する電線は,可とう性をもち,丈夫で絶縁性のあるチ

ューブに収めてあること。 

(7) 接地は,次の各項に適合しなければならない。 

(7.1) 定格電圧が150Vを超えるものは,接地機構[接地端子,接地線(接地用口出線を含む。)及び電源

プラグの接地の刃で接地できる構造をいう。]を設けてあること。 

(7.2) 接地機構をもつものは,次に適合すること。 

(a) 接地用端子又は接地線は,外郭の見やすい箇所に設けてあること。ただし,電源プラグの刃で接地

できる構造のものは,この限りでない。 

(b) 人が触れるおそれがある金属部は,接地用端子又は接地線と電気的に確実に接続されていること。

ただし,二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分を除く。 

(c) 人が触れるおそれがある非金属部(接地が施された金属の外側の部分を除く。)の表面は,二重絶縁

又は強化絶縁によって充電部から絶縁されていること。 

(7.3) 接地線は,次のいずれかであること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。 

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(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け

又は圧着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードは除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ。 

(7.4) 接地機構の表示は,次に適合すること。 

(a) 接地線には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を付けてあるこ

と。ただし,接地線に緑と黄の配色を施した電線は,この限りでない。 

(b) 接地用端子には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を付けてあ

ること。 

(7.5) 接地用端子は,次に適合すること。 

(a) 接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができること。 

(b) 端子ねじの呼び径は,4mm(大頭丸平小ねじは3.5mm)以上であること。ただし,定格電流が15A

以下で,機器の内部に使用する端子ねじの呼び径は,3.5mm以上とすることができる 

6.4 

差込接続器 コードの電源側接続器は,JIS C 8303に規定する差込接続器と同等以上の性能をもつ

ものを用いなければならない。 

6.5 

器体とコードの接続に用いる接続器 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 刃(ピン)及び(ピン)受けの寸法は,JIS C 8303又はJIS C 8358に示された寸法のものであること。 

(2) 刃(ピン)及び刃(ピン)受けのかん合部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性をもつ構造であ

ること。 

(3) 差込刃(ピン)受けをもつ接続部は,150±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,

各部に緩み,膨れ,ひび,割れ,変形,その他の異常が生じないこと。 

(4) 抜差し性能は,通常の使用状態に取り付け,定格電流で毎分20回の速さで10 000回抜差しを行った

とき,破損,短絡,溶着,その他の電気的・機械的な異常が生じないこと。ただし,最初の5 000回

開閉後の刃受け又は受け金の導電部の温度上昇は,40℃以内であること。 

(5) 器体とコードを接続する接続器の保持力は,JIS C 8358の6.2(1)によって試験したとき定格電流が7A

以下のものは5N {500gf} 以上で40N {4kgf} 以下,7Aを超え15A以下のものは10N {1kgf} 以上で60N 

{6kgf} 以下,15Aを超え20A以下のものは,15N {1.5kgf} 以上で100N {10kgf} 以下であること。 

6.6 

コード JIS C 3301に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,JIS C 3306に規定さ

れた平形ビニルコード,JIS C 3312及びJIS C 3327,又はこれらと同等以上の特性があるものを用い,そ

の許容電流値の値は表7によるものとし,長さ(有効長)は1.4m以上なければならない。 

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表7 許容電流値 

公称断面積 素線数直径 

絶縁物の種類 

ビニル混合物(耐熱性
をもつものを除く。)天
燃ゴム混合物 

ビニル混合物(耐熱性
をもつものに限る)ス
チレンブタジエンゴム
混合物,クロロプレン
ゴム混合物 

エチレンプロピレンゴ
ム混合物 

けい素ゴム混合物,ク
ロロスルホン化ポリエ
チレンゴム混合物 

 (mm2) 

(本/mm) 

(例) 

許容電流 (A) 

0.75 

30/0.18 

10 

1.25 

50/0.18 

12 

14 

15 

17 

2.0 

37/0.26 

17 

20 

22 

24 

3.5 

45/0.32 

23 

28 

29 

32 

備考1. この表にない断面積をもつコードの許容電流値は,各断面積の許容電流の値を直線で結ぶ補間法によって求め

た値とする。 

2. 周囲温度は,30℃以下とする。 

6.7 

スイッチ JIS C 8304又はこれと同等以上の性能のもので,その取付箇所に応じて適切な耐熱性を

もつか,又は耐熱保護を施していなければならない。 

6.8 

自動スイッチ 構造が丈夫であり,動作が確実で,開路したときに連続アークを生じないものでな

ければならない。 

6.9 

自動温度調節器 構造が丈夫であり,動作が確実で,開路したときに連続アークを生じてはならな

い。 

6.10 温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(2) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さであること。 

(3) 溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(4) 溶断する場合にアークによって短絡せず,また,地絡するおそれがないこと。 

(5) 溶断する場合に,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(6) 取付端子は,ヒューズを容易に,また,確実に取り付けることができるもので,締め付けるとき,ヒ

ューズのつめが回らないこと。 

(7) 皿形座金を使用する場合は,ヒューズ取付面の大きさは皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(8) 取付端子ねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,温度ヒューズを取り付け

又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限りでない。 

(9) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との空間距離は4mm以上であること。 

(10) ヒューズを取り付けるものはその銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズには定格電流を,温度

ヒューズには定格動作温度を容易に消えない方法で見やすい場所に表示してあること。ただし,取り

替えることができないヒューズは,この限りでない。 

6.11 発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電熱線(帯)は,JIS C 2520に規定する電熱用鉄クロム線2種又はこれと同等以上の性能のものを用

いてあること。 

(2) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。 

(3) 電熱線は,断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的に接続し

ている非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

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6.12 ふっ素樹脂加工 ふっ素樹脂処理皮膜のものは,JIS K 6894の4.2(皮膜の性質)の規定に適合しな

ければならない。ただし,膜厚については除く。 

7. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,吸湿性の少ないもので

あること。ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものは,

この限りでない。 

(3) 器体の材料として,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質,ポリ塩化ビフェ

ニルを含有したもの,及び人体に有害な材料は,使用しないこと。 

(4) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁

低下などの変質が生じないものであること。 

(5) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼き,その他の適切なさび止めを施してある

こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで

ない。 

(6) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。 

(7) 導電材料であって(6)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼,めっきを施した鉄若しくは鋼又はこ

れらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつものであること。ただし,弾性を必要とす

る部分,その他構造上やむを得ない部分であって危険が生じるおそれがないときは,この限りでない。 

(8) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼であるこ

と。 

(9) 使用中食物と接する部分の材料は,有害な化学的変化及び有害な物質が溶出するおそれがないこと。 

8. 試験方法 

8.1 

構造試験 6.,7.及び11.の規定に適合しているかどうかを調べる。 

8.2 

電圧変動試験 8.5.1及び8.5.2の試験に示す条件で,電源電圧を定格電圧の上下10%変化させて通

電する。 

8.3 

消費電力試験 8.5.1及び8.5.2の試験において,消費電力がほぼ一定となったとき測定する。 

8.4 

絶縁試験 

8.4.1 

絶縁抵抗試験 8.5.1及び8.5.2の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と器体

表面との間の絶縁抵抗を測定する。ただし,発熱体がシーズ式ヒータのものは,充電部と非充電部との間

に500Vの直流電圧を最高1分間充電させてから測定する。 

8.4.2 

耐電圧試験 8.5.1及び8.5.2の試験の直後に行う。8.4.1の試験の後,充電部と器体表面との間に,

定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500V,定格電圧が100V及び200V以外の

ものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧を連続して1分間加える。ただし,多数個の場

合は,試験電圧の1.2倍の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

8.4.3 

いっ(溢)水時絶縁抵抗試験 いっ(溢)水時絶縁抵抗試験は,次によって行う。 

(1) 本体と米を入れる内なべ又は内容器が一体の構造のもので取り外せないものは,8.5.1及び8.5.2の試

験の15分後において,口の周辺1cm当たり毎分約0.2Lの割合(最高20L)で連続して5分間いっ水

させ,器体の外郭表面に付着した水分をふき取り,直流500ボルト絶縁抵抗計で,充電部と器体表面

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との間の絶縁抵抗を測定する。 

(2) (1)の試験後に定格周波数に等しい電圧を加えて,内なべの容量の80%の水を入れ,湯の温度がほぼ一

定となったとき直流500ボルト絶縁抵抗計によって,充電部と地絡又は人が触れるおそれがある非充

電部との間の絶縁抵抗を測定する。ただし,シーズ式ヒータを使用したものは,充電部と器体表面と

の間に500Vの直流電圧を最高1分間充電させてから測定する。 

8.4.4 

注水時の絶縁抵抗試験 内なべを器体から取り外して器体を水平に置き,図1に示す装置によって

器体の内部に100mLの水を注いだ後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定する。 

図1 注水時絶縁抵抗試験 

8.4.5 

耐湿絶縁試験 電気がま及びジャー兼用電気がまの場合は,8.5.1の試験の後2時間放置し,また,

電子ジャーの場合は,内容器に内容器容量の約80%の沸騰水を入れ,定格電圧に等しい電圧を2時間加え

た後通電を停止し,2時間放置後,次の測定を行う。 

(1) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって,充電部と器体表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

(2) 充電部と器体表面との間に,定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500V,

定格電圧が100V及び200V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧を連続

して1分間加える。 

なお,多数個の場合は,上記電圧の1.2倍の電圧を1秒間加えることによって,これに代えること

ができる。 

8.4.6 

漏れ電流試験 電気がま及びジャー兼用電気がまは8.5.1,電子ジャーは8.5.2の試験条件において,

人の触れるおそれがある非充電部と大地との間に1kΩの抵抗を接続し,漏れ電流を測定する。 

8.5 

温度試験 

8.5.1 

炊飯時平常温度試験 炊飯回路を閉路して,次の試験条件において熱電温度計法(巻線は抵抗法)

によって測定する。 

(1) 器体は,厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,コードリール機構をもつものはコードを

30cm引き出した状態にすること。 

(2) 直接式の場合は内なべに,内なべの容量の80%の水を入れ,間接式の場合は外がまに,外がまの容量

の80%の水を入れること。 

(3) 定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合,直接式の場合

は内なべに,間接式の場合は外がまに入れた水が半分に減少するごとに,その減少した量に等しい量

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の沸騰水を加えること。 

(4) 周囲温度は,30±5℃とする。 

8.5.2 

保温時平常温度試験 保温回路を閉路して,次の試験条件において熱電温度計法(巻線は抵抗法)

によって測定する。 

(1) 供試品は,厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,コードリール機構をもつものはコードを

30cm引き出した状態にすること。 

(2) 電子ジャーは,内容器に物を入れないで,電気がま及びジャー兼用電気がまは,内なべ容量の約80%

の70±5℃の湯を入れること。 

(3) 定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。 

(4) 消費電力の切換スイッチをもつものは,最大電力の状態とすること。 

(5) 使用者によって温度調節が変えられるものは,調節温度を最も高い位置に合わせること。 

(6) 周囲温度は,30±5℃とする 

8.5.3 

炊飯時異常温度試験 供試品を厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,自動温度調節器及

び自動スイッチの接点を短絡し,内なべに物を入れない状態(間接式の場合は外がまに物を入れない状態)

で,定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズが動作して回路を開路

したときは,そのときまで。)連続して加えること。このとき,周囲温度は,30±5℃とする。 

8.5.4 保温時異常温度試験 供試品を厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,炊飯回路を開路し,

保温回路の自動温度調節器の接点及び制御用半導体を短絡し(ただし,正特性サーミスタを温度制御と発

熱体に兼用するものは,短絡を除外する。)内なべ又は内容器に物を入れない状態で,定格電圧に等しい電

圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズが動作して回路を開路したときは,そのときま

で。)連続して加えること。このとき,周囲温度は,30±5℃とする。 

8.6 

自動スイッチ又は手動復帰形温度過昇防止装置試験 自動スイッチ又は手動復帰形温度過昇防止装

置を本体から外して次の試験を行う。ただし,取外しの困難な構造のものは,取り付けたままで行っても

よい。 

(1) 自動スイッチ又は手動復帰形温度過昇防止装置が接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,そ

の回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開く操作を1 000回行い,更に電流を通

じないで(手動復帰形温度過昇防止装置は電流を通じ)開路又は閉路する操作をそれぞれ4 000回行

う。 

(2) (1)に規定する試験の前後において,自動スイッチ又は手動復帰形温度過昇防止装置を恒温槽に入れ,

温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させる操作を15回行い,開路したときの自動スイッチ又

は手動復帰形温度過昇防止装置の感熱部の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)

を熱電温度計法によって測定する。この場合,試験品には通電しない(信号電流は除く。)。 

8.7 

自動温度調節器試験又は自動復帰形温度過昇防止装置試験 自動温度調節器又は自動復帰形温度過

昇防止装置を本体から取り外して,次の試験を行う。ただし,取外しの困難な構造のものは取り付けたま

まで行ってもよい。 

(1) 開閉試験 自動温度調節器又は自動復帰形温度過昇防止装置が接続される回路の定格電圧に等しい電

圧を加え,その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じ

る操作を5 000回行う。 

(2) 動作温度試験 (1)の試験の前後において,自動温度調節器又は自動復帰形温度過昇防止装置を恒温槽

に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させた後に,1分間に1℃の割合で下降させて閉

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

路させる操作を15回行い,開路したとき及び閉路したときの,自動温度調節器又は自動復帰形温度過

昇防止装置に近接した空気の温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を熱電温度計

法によって測定する。この場合,試験品には通電しない(信号電流は除く。)。 

8.8 

炊飯性能試験 

8.8.1 

炊飯試験 炊飯試験は次によって行う。 

(1) 白米炊飯 洗米後30分間,水温約20℃の水で浸水した白米を用い,定格電圧において,内なべに表

示された白米の最大炊飯容量及び最少炊飯容量の標準水位(3)で,それぞれ白米炊飯を行う。 

(2) おこわ炊飯 洗米後所要時間,(製造業者の指定した時間)浸水したもち米(製造業者の指定した種

類・配合による)を用い,定格電圧において,内なべに表示されたおこわの最大炊飯容量,及び最少

炊飯容量の標準水位(3)で,それぞれおこわ炊飯を行う。 

(3) おかゆ炊飯 洗米後所要時間(製造業者の指定した時間)浸水した白米(製造業者の指定した種類・

配合による)を用い,定格電圧において,内なべに表示されたおかゆの最大炊飯容量,及び最少炊飯

容量の標準水位(3)で,それぞれおかゆ炊飯を行う。 

注(3) 硬め,柔らかめの表示がある場合は,硬め,柔らかめの中間の水位を標準水位とする。 

8.8.2 

ふきこぼれ試験 ふきこぼれ試験は次によって行う。 

(1) 白米炊飯の場合,定格電圧,白米の最少炊飯容量とその場合の内なべに表示された柔らかめの水位(柔

らかめの表示のないものは,標準水位)で,洗米後30分間浸水した白米の炊飯を行う。 

(2) おこわ炊飯の場合,定格電圧,おこわの最少炊飯容量とその場合の内なべに表示された柔らかめの水

位(柔らかめの表示のないものは,標準水位)で,洗米後所要時間(製造業者の指定した時間)浸水

したもち米(製造業者の指定した種類・配合による)でおこわ炊飯を行う。 

(3) おかゆ炊飯の場合,定格電圧,おかゆの最少炊飯容量とその場合の内なべに表示された柔らかめの水

位(柔らかめの表示のないものは,標準水位)で,洗米後30分間浸水した白米を用いおかゆ炊飯を行

う。 

8.9 

保温性能試験 

8.9.1 

電気がまの保温性能試験 8.8.1の方法で最大炊飯容量において炊飯完了後,常温 (20±15℃) にお

いて定格電圧で1時間の保温を風の影響を受けない状態で行い,米飯の温度を測定する。測定箇所は,図

2に示す電気がまの中央部1点とする。 

図2 電気がまの保温性能試験 

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8.9.2 

ジャー兼用電気がま及び電子ジャーの保温性能試験 次によって試験を行う。 

(1) ジャー兼用電気がまは,8.8.1の方法によって最大炊飯容量において炊飯後,むらしの時間が設定され

ていないものは15分間,むらしの時間が設定されているものは,その時間むらしを行い米飯をかき混

ぜた後,周囲温度5℃及び35℃の風の影響を受けない状態において,定格電圧で12時間の保温を行い,

米飯の温度を測定する。測定箇所は図3に示す内なべ内3点とする。 

(2) 電子ジャーは,他の炊飯器で最大保温米飯量に相当する米飯を炊飯し,むらしを15分完了した直後,

米飯をかき混ぜ内容器に入れ周囲温度5℃及び35℃の風の影響を受けない状態において定格電圧で12

時間の保温を行い,米飯の温度を測定する。測定箇所は図4に示す3点とする 

図3 ジャー兼用電気がま保温性能試験 

図4 電子ジャーの保温性能試験 

8.10 電熱線の耐久性試験 次によって試験を行う。 

(1) 炊飯用電熱線の耐久性試験は,内がま(間接式においては外がま)に定格水位の80%の水を入れ,自

動温度調節器及び制御回路を短絡して定格電圧の1.2倍の電圧で30分間連続通電し,約15分間休止

する操作を500回行う。 

なお,蒸発によって減少した水量は,休止時に常に定格水位の80%の水量になるよう水を追加する。 

(2) 保温用電熱線の耐久性試験は,ジャー兼用電気がま及び電子ジャーは,自動温度調節器及び制御回路

を短絡して保温用電熱線に保温時最大電力(ただし,電子ヒータの場合は,保温時平均電力)の120%

の電力で,電気がまは120%の電圧で30分間連続通電し,約15分間休止する操作を500回行う。こ

の場合,内なべ又は内容器に約70℃の湯を内なべ又は内容器の容量の80%まで入れて行う。 

備考 電熱線が複数個ある場合は,それぞれの電熱線について行う。 

8.11 ふた開閉部の耐久性試験 空の状態で保温回路を閉路し,通電状態にし1分間に10回の割合で30 

000回ふたの開閉を行う。ただし,ふたを開けたとき,ふたの自重以上の力を掛けないようにし,ちょう

つがいにねじを用いているものは,ねじの緩みはその都度調整するものとする。 

8.12 コードリール機構の耐久性試験 器体を動かないように固定し,コードの有効長まで(制限印のあ

る場合はその制限印のところまで)引き出した後,再び収納する操作を毎分約30mの速さで連続して2 000

回行う。ただし,自動収納のものはその速さで行う。 

8.13 コード接続部の折曲げ試験 

(1) 器体とコードとの接続部の折曲げ試験 コードが接続器を使用しないで接続される場合,あれらの電

線が器体を貫通する部分(以下,貫通部という。)は,図5に示す試験装置の可動板の中心と器体の貫

通部とを一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるように器体を可動板

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に取り付け,コードの先に質量500gのおもりをつるして,可動板を右方向に60゜回転させて元に戻

し(これを1回とする。),続いて左方向に60゜回転させてこれを元に戻す(これを1回とする。)。こ

の操作を毎分約40回の速さで連続して2 000回繰り返す。 

図5 器体とコードとの接続部の折曲げ試験 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 可動板の動きは,滑らかに行うものとする。 

(2) コード付き一体成形の差込プラグの折曲げ試験 コード付き一体成形された差込みプラグを図6に示

すように試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲が

らずに鉛直になるように取り付け,コードの先に質量500gのおもりをつるして,可動板を右方向に

60゜回転させて元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60゜回転させてこれを元に戻す(こ

れを1回とする。)。この操作を毎分約40回の速さで連続して5000回繰り返す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6 コード付き一体成形の差込プラグの折曲げ試験 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 可動板の動きは,滑らかに行うものとする。 

8.14 耐落下衝撃試験 水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ約150×150cm,厚さ約3cmのラ

ワン板を置き,その中央部に器体の底面がラワン板の面に平行になるように器体をひもでつり下げ,70cm

の高さから1回落下させる(図7参照)。 

図7 耐落下衝撃試験 

備考1. 試験は,無通電で行う。 

2. 工具なしで取り外せる附属品は,取り外して行う。 
3. 試験は,米及び水を入れないで,ふたを閉じて行う。 
4. 直付けのコードは,落下させる際,じゃまにならないように器体上部に束ねておく。 

なお,コードリール機構をもつものは,コードを収納した状態で行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.15 保温材及び断熱材の難燃性試験 試験は,次によって行う。 

(1) 試験片 

(a) 試験片の寸法は,本体の密度が均一な箇所から,原則として次に示す大きさのものを切り取り,す

べてのごみは取り去る。ただし,厚さについて,次の寸法が取れないものは原寸法のままとする。 

幅:50±1mm 

長さ:150±1mm 

厚さ:13±1mm 

(b) 試験片は,2個とする。 

(2) 試験装置 

(a) 試験装置は,図8のとおりとする。 

図8 保温材及び断熱材の難燃性試験 

(b) 装置に使用する各部の寸法は,次のとおりとする。 

金網は,JIS G 3555の線径0.8mm,金網の目の開き6.4mm,長さ216mm,幅76mmのものを使用し,

金網の一端は90℃角度に折り曲げ,13mmの縁を形成していること。バーナは口径11mmのブンゼ

ンバーナを使用する。 

(c) 試験室は,無風状態であること。 

(3) 試験方法 

(a) 金網が水平位置になるように,二つのリングスタンドによって位置を決める。 

(b) ブンゼンバーナは,その青色炎が38mmになるように調整する。バーナを金網の直角に曲げた部分

の下に置き,炎が金網の垂直断面と同一ラインになるように調整する。 

(c) 試験片は,短片の面が垂直に折り曲げた金網の面に接するように置く。ただし,金網の面に接し得

ない変形した試験片の場合は,炎の当たる位置に最も近づくように置く。 

(d) ブンゼンバーナの上部の縁と金網の下側の縁との距離は13mmとする。 

(e) ガスは,JIS K 2240に規定する1種1号を用いる。 

(f) 試験片に炎を近づけてから1分後にブンゼンバーナを試験片から少なくとも20cm離し,燃焼状態

を観察する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.16 始動 電動機をもつものは,通常の使用状態において,定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90%

に等しい試験電圧を加える。ただし,速度調整装置を最低ノッチに設定して,定格電圧の90%に等しい試

験電圧を加えたとき,始動しないものは,始動しない速度ノッチごとに定格周波数に等しい周波数の始動

しない最高電圧(始動しない最高電圧が定格電圧を超える場合は,定格電圧)を連続して加え,各部の温

度上昇がほぼ一定となった時の巻線の温度は,表2の温度以下であり,なつ,始動しないことによって危

険が生じるおそれがないものは,この限りでない。 

8.17 ふっ素樹脂の耐摩耗性試験 回転形試験機に図9に示す回転片(スポンジ)[軟質ポリウレタンフォ

ーム(エステル系,見掛け密度28kg/m3,硬さ12±3kgf,伸び率200%以上,引張強さ1kg/cm2以上,圧縮

残留ひずみ10%以下,セル数32〜40個/25mm)]を取り付け,荷重20N {2kgf} を加え,水を含ませた回転

片で毎分約60回転の速さで20 000回回転させる。 

図9 ふっ素樹脂の耐摩耗性試験 

備考1. 試験は,無通電で行う。 

2. 試験は,常温 (20±15℃) で行う。 
3. 荷重20N {2kgf} には,取付金具を含む。 

8.18 タイマー予約炊飯の時間精度試験 

(1) 炊き上がり予約方式のものは,常温 (20±15℃) ,初期水温約20℃において,定格電圧で白米の最大炊

飯量を標準水位で本体にセットし,タイマー設定時間は最大時間(12時間を超えるものは,12時間。)

を設定する。 

(2) 炊き始め予約方式のものは,常温 (20±15℃) において,定格電圧で内なべには何も入れない状態で,

本体にセットし,タイマー設定時間は,最大時間(12時間を超えるものは,12時間。)を設定し,炊

飯状態に切り換わるまでの時間を測定する。 

9. 検査 

9.1 

形式検査(4) 形式検査は,次の各項について,8.の試験方法,目視などによって行い,5.,6.,7.,

9.及び11.1に適合しなければならない。ただし,(6)及び(9)〜(14)の検査は,同一品で行わなくてもよい。 

(1) 構造(11.1を含む。) 

(2) 電圧変動特性 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁性能 

(5) 平常温度 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(6) 異常温度 

(7) 炊飯性能 

(8) 保温性能 

(9) 電熱線の耐久性 

(10) ふたの開閉部の耐久性 

(11) コードリール機構の耐久性 

(12) コード接続部の折曲げ 

(13) 耐落下衝撃性 

(14) 保温材及び断熱材の難燃性 

(15) 始動特性 

(16) ふっ素樹脂の耐摩耗性 

(17) 材料 

注(4) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

9.2 

製品検査(5) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について8.の試験方法によって行い,4.に適合しな

ければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。 

(1) 消費電力 

(2) 絶縁抵抗 

(3) 耐電圧 

注(5) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造にかかわる製品の受渡しに際し

て必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,種類及び最大炊飯容量又は最大保温米飯容量による。 

例1. 電気がま1.8L炊き 

例2. ジャー兼用電気がま2.7L炊き 

例3. 電子ジャー1.8L 

11. 表示 

11.1 器体表示 本体の見やすいところ(6)に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

注(6) 見やすいところとは,外郭の表面又は工具などを使用せずに容易に操作できるふたなどで覆わ

れた外郭の内部の表面をいう。 

(1) 種類 

(2) 最大炊飯容量又は最大保温容量 

(3) 定格電圧 

(4) 定格周波数(ただし,10Wを超える電動機又は10VAを超える変圧器をもつものに限る) 

(5) 定格消費電力(ジャー兼用電気がまの場合は炊飯時の消費電力) 

(6) 製造年又はその略号 

(7) 製造業者名又はその略号 

(8) 製造番号又はロット番号 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.2 包装表示 包装する場合には,包装ごとに表面の見やすいところに容易に消えない方法で,次の事

項を表示しなければならない。 

(1) 種類 

(2) 製造業者名又はその略号 

12. 使用上の注意事項 次の事項について,本体,下げ札,取扱説明書などに明記しておかなければなら

ない。この場合,使用者に理解しやすい文章又は絵によって行うものとする。ただし,該当しないものは

除く。 

(1) 電源コンセントの容量に関する注意 

(2) 使用場所についての注意 

(3) 使用後の手入れの方法とその際の注意 

(4) 器体に水をかけることの禁止 

(5) 保温に関する注意 

(6) その他,製品個々の性能や特徴に応じて必要と判断される事項 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5'とする 

2. 寸法の許容差は,25mm未満の寸法は

05

.0

0

mm,25mm以上の寸法は±0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 供試品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図2 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加工し

た半径が10mmの球面をもつものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS家電特別専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

牛 島 隆 久 

財団法人日本電気用品試験所 

(副委員長) 

森 井   茂 

株式会社東芝 

森 田   博 

通商産業省通商産業検査所 

青 柳 桂 一 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

通商産業省工業技術院 

小 林 哲 郎 

通商産業省資源エネルギー庁 

瀬 尾 宏 介 

国民生活センター 

原   早 苗 

消費科学連合会 

吉 岡 初 子 

主婦連合会 

中 野 三千代 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

古 川 哲 夫 

財団法人日本消費者協会 

齋 藤 有 常 

社団法人日本百貨店協会 

仲 谷   弘 

全国電器小売商業組合連合会 

名 島 哲 郎 

三洋電機株式会社 

入 江 八 郎 

シャープ株式会社 

鈴 木 庸 介 

株式会社日立製作所 

三 宅 敏 明 

松下電器産業株式会社 

奈良井 良 雄 

三菱電機株式会社 

林   正 宏 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電機工業会 

厨房用電熱器分料会 構成表 

氏名 

所屈 

(主査) 

山 田 一 宣 

松下電器産業株式会社 

(副主査) 

渡 辺 清 八 

東芝ホームテクノ株式会社 

川 崎 順 彦 

シャープ株式会社 

辻 井 博 昭 

象印マホービン株式会社 

大 神 健 治 

タイガー魔法瓶株式会社 

木 寺 敏 明 

タイガー魔法瓶株式会社 

岩 田 光 正 

東京電気株式会社 

納 谷   優 

株式会社東芝 

大 田 富士雄 

烏取三洋電機株式会社 

中 村 庄 治 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

櫛 引 伸 幸 

株式会社日立ホームテック 

倉 永   勉 

ピーコック魔法瓶工業株式会社 

畠 山   功 

株式会社富士通ゼネラル 

官 崎   治 

松下電器産業株式会社 

菊 池 俊 男 

三菱電機ホーム機器株式会社 

(事務局) 

柴 田 和 男 

社団法人日本電機工業会 

金 子 健 一 

社団法人日本電機工業会 

文責 厨房用電熱機器分科会