2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9210-1992
電気毛布
Electrically heated blankets
1. 適用範囲 この規格は,ワイヤ方式の発熱体及び感熱線,又は一体化した発熱体・感熱線を使った電
子制御方式の電気毛布(以下,毛布という。)について規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS C 9606 電気洗濯機
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 6301 加硫ゴム物理試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
JIS L 2001 綿ふとんわた
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の中で { } を付けて示してある数値及び単位は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 本体 基本的に平らで,毛布地,キルティング地などで可とう性があり,内部に発熱体をもち,採暖
に使用する部分。
(2) コントローラ 電源の切り・入り及び(又は)温度を調節若しくは変化させるための装置。
備考 コードの中間部に設けられるものが多い。
(3) 器体 本体及びコントローラの総称。
(4) 発熱体 発熱線を絶縁物などで被覆したもの。
(5) 感熱線 温度を検知して,この温度特性を電気特性に変換させて制御装置に伝えるため,本体内部に
連続して配置された線。
(6) 電子制御方式 発熱体と直列にサイリスタなどの半導体素子を接続し,この半導体素子の働きで発熱
体の温度を制御する方式。
(7) 定格電流 定格消費電力を定格電圧で除した値。
2
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(8) 始動電流 通電開始時の消費電力を定格電圧で除した値。
(9) 設定温度 8.5.5図2の温度保証点における製造業者が指定する温度。
(10) 洗濯可能 発熱体ごと本体が水洗いできるもの。
(11) 清水 上水道の水道水。
(12) 接続器 使用者が着脱する配線用差込接続器及び電気器具用差込接続器。
(13) 内部配線用接続器 製造業者が器体内部で配線接続に使用する接続器。
(14) 自動スイッチ 設定された温度になると自動的に開路し,手動で閉路するもの。
3. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流100Vとし,変圧器をもつものの定格周波数は,50Hz,
60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。
4. 種類 毛布の種類は,用途によって分類し,表1のとおりとする。
表1 毛布の種類
種類
用途
使用状態の略図
電気掛毛布 就寝時に体の上に掛けて使用するもの
電気敷毛布 就寝時に体の下に敷いて使用するもの
5. 性能
5.1
電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,支障なく使用できるものでなければならな
い。
5.2
消費電力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 消費電力は,定格消費電力に対して表2に適合すること。ただし,(2)に規定するものを除く。
表2 消費電力の許容差
定格消費電力
W
許容差
%
100以下
+15
−20
100を 超え1000以下
+10
−15
(2) サイリスタその他これに類する制御機構を用いたもので,使用状態の変化に応じて消費電力が変化し,
かつ,その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむを得ないものは,当該最大及び最小
の範囲内であること。
5.3
絶縁
5.3.1
絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4(1)によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。
5.3.2
耐電圧 耐電圧は,8.4(2)によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.3.3
浸水絶縁抵抗 浸水絶縁抵抗は,8.4(3)によって試験を行ったとき,浸水中の絶縁抵抗は0.3MΩ以
上,乾燥後の絶縁抵抗は1MΩ以上でなければならない。
3
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5.3.4
耐湿絶縁抵抗 耐湿絶縁抵抗は,8.4(4)によって試験を行ったとき,耐湿試験後の絶縁抵抗は0.3MΩ
以上,乾燥後の絶縁抵抗は1MΩ以上でなければならない。
5.3.5
濡れ電流 漏れ電流は,8.4(5)によって試験を行ったとき,漏れ電流は1mA以下でなければならな
い。
5.4
温度
5.4.1
平常温度 平常温度は,8.5.2によって試験を行ったとき,毛布各部の温度は表3の値以下でなけ
ればならない。
表3 温度
単位℃
測定箇所
温度
発熱体の表面
100
本体の外郭の表面
電気掛毛布
65
電気敷毛布
70
巻線
A種絶縁のもの
100
E種絶縁のもの
115
B種絶縁のもの
125
F種絶縁のもの
150
H種絶縁のもの
170
整流体(交流側電源回
路に使用するものに限
る)
シリコン製のもの
135
ヒューズクリップの接触部
90
コントローラなどのつ
まみ及び押しボタン
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
60
その他のもの
75
コントローラの外郭
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
55
その他のもの
70
コントローラを置く木台の表面
70
備考 基準周囲温度は,20℃とする。
5.4.2
二つ折り温度 二つ折り温度は,8.5.3によって試験を行ったとき,本体の各部の表面の温度は
100℃以下でなければならない。
5.4.3
異常温度 異常温度は,8.5.4によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 8.5.4(1)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は120℃以下であること。
(2) 8.5.4(2)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は120℃以下であること。
(3) 8.5.4(3)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は135℃以下であること。
(4) 8.5.4(4)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は150℃以下であること。
(5) 8.5.4(5)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は0.1MΩ以上であること。
5.4.4
温度保証点温度の許容差 温度保証点温度の許容差は,8.5.5によって試験を行ったとき,温度保
証点の温度と設定温度との差は±10℃の範囲内でなければならない。
5.5
折りたたみ 本体は,8.6によって試験を行ったとき,5.4.1及び5.4.2に適合し,かつ,発熱体及び
感熱線などの断線や毛布生地の破損など,各部に異常が生じてはならない。
5.6
洗濯 洗濯可能と表示されたものは,8.7によって試験を行ったとき,5.3,5.4及び5.5に適合し,
かつ,次の各項に適合しなければならない。
(1) 外被の損傷によって,発熱体,感熱線及びリード線が著しく露出しないこと。
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(2) 発熱体,感熱線及びリード線に断線又は被覆の溶解が生じないこと。
(3) 本体に著しいほつれ,破れ,緩みなどが生じないこと。
(4) 本体のコード接続部に破損又は変形が生じないこと。
(5) 本体のコード接続部の刃及び刃受けなどにさび,その他異常が生じないこと。
(6) 銘板などの表示が容易に読めること。
5.7
感熱線の特性 8.8によって試験を行ったとき,動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏
差は,表4の許容偏差値以内でなければならない。
表4 動作温度の平均値に対する許容偏差値
単位 ℃
動作温度
許容偏差値
120以下のもの
± 7
120を超えるもの
±10
5.8
機械的強度
5.8.1
静荷重 器体は,8.9.1によって試験を行ったとき,各部にひび,割れが生じず,かつ,試験後に
おいて,5.4.1の規定に適合しなければならない。
5.8.2
コントローラ落下 コードを介して本体と接続するコントローラは,8.9.2によって試験を行った
とき,通電不能となってもよいが,充電部が露出せず,かつ,充電部とコントローラの表面の間の絶縁抵
抗は,0.1MΩ以上でなければならない。
また,通電できるものは,5.4.3(1)の規定に適合しなければならない。
5.9
耐久性 本体は,8.10によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。
(1) 外被の損傷によって発熱体,感熱線及びリード線が露出しないこと。
(2) 発熱体,感熱線及びリード線の断線がないこと。
(3) 試験後において5.4.3(1),(2)及び(3)の規定に適合すること。
(4) 本体のコード接続部に破損又は緩みが生じないこと。
(5) 縫目に1か所につき100mm以上のほつれが生じないこと。
5.10 コードの耐久性
(1) 器体とコードの接競部の折面げ 8.11.1によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険を生
じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
(2) 電源プラグとコード接続部の折曲げ 8.11.2によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険
を生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
6. 構造
6.1
構造一般 毛布の構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体は,通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく,
組立が良好で,かつ,動作が円滑であること。
(2) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(3) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を,過
電流によって危険が生しるおそれがあるものは過電流保護装置をそれぞれ取り付けてあること。この
場合において,当該温度過昇防止装置及び過電流保護装置は,通常の使用状態において動作しないこ
5
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と。
(4) 本体とコードとの接続に接続器を用いる場合は,この操作が容易で,確実に,かつ,安全にできるこ
と。
(5) 使用者が操作するスイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色又は光
によって見やすい箇所に表示すること。
(6) ヒューズを取り付けるものは,その器体の銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズには定格電流
を,温度ヒューズには定格動作温度を容易に消えない方法で表示すると。ただし,取り替えることが
できないヒューズはこの限りでない。
(7) 外郭は,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミ
ド加工した,半径10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は付
図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m{0.051±0.005kgf・m}の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災
などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に
露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,
表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないものを除く。
(8) 半導体素子を用いて温度を制御するものは,半導体素子が制御能力を失ったとき,次に適合すること。
(8.1) 制御回路に接続された部分が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されている一つの部品が燃
焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがないものを除く。
(8.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が,交流は30V以下,直流は45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に
流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA
以下であること。
(8.3) 試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は30V
以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に
流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合は,
1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上
であること。
(9) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など
は,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続
されている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限り
でない。
(9.1) 電子管,表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放し,その他の端子相互間を短絡するこ
と。
(9.2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を
短絡又は開放すること。
(9.3) (9.1)及び(9.2)の試験において,短絡又は開放したとき,次に適合すると。
(a) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30V以
下,直流は45V以下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部
との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が
生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
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(b) 試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は30V
以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に
流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合は,
1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は0.1MΩ以上で
あること。
(10) コンデンサをもつもので,差込刃によって電源に接続するものは,差込刃を刃受けから引き抜いたと
き,差込刃間の電圧は,1秒後において45V以下であること。ただし,差込刃側から見た回路の総合
静電容量が0.1μF以下であるものを除く。
(11) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要
とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2
以上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験
片)を水平面に対して約45度に傾斜させた状態において,当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規
定する1種1号のガス又はこれと同等のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた
状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しない
ものであること。
(12) 感熱線は,発熱体の各部から30cm以内に取り付けてあること。
(13) 発熱体は,次に適合すること。
(13.1) 発熱体は,容易に破損することなく,かつ,発熱体同士が接触又は交差しないように取り付けてあ
ること。
ただし,接触又は交差した発熱体が8.5.2の試験において100℃を超えない場合を除く。
(13.2) 発熱体は,柔軟性のある構造とし,かつ,全長にわたって絶縁されていること。
(14) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。
(14.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上,300MHz以下の範囲において,
55dB以下であること。この場合,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。
(14.2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合すること。
(a) 連続性雑音端子電圧は,表5の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ
と。この場合,デシベル (dB) は1μVを0dBとして算出した値とする[以下(b)において同じ。]。
表5 連続性雑音端子電圧
周波数範囲
連続性雑音端子電圧
dB
526.5kHz以上 5MHz以下
56
5MHzを超え 30MHz以下
60
(b) 不連続性雑音端子電圧は,表5に掲げる値に,表6の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に
掲げる補正値を加えた値以下であること。
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表6 補正値
クリック率
N
補正値
dB
0.2未満のもの
44
0.2以上30以下のもの
20log10 (30/N)
30を超えるもの
0
備考 Nはクリック率とし,その単位は回/
分とする。
(15) 温度調節用のコントローラは,通常の使用状態においてまくら元などの容易に操作できる位置に置け
るものであること。
(16) ヒューズを取り付けるものは,次に適合すること。
(a) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(b) ヒューズが溶断した場合において,アークによって短絡せず,かつ,地絡するおそれがないこと。
(c) ヒューズが溶断した場合において,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものであって,
ねじで締め付けるものは,締め付けるとき,ヒューズのつめが回らないこと。
(e) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(f) ヒューズの取付端子ねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを
取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものを除く。
(g) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との空間距離は,4mm以上であること。
(17) 器体に附属したコンセント(外部に電力を取り出すものに限る。)には,そのもの又はその近傍に容易
に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。
6.2
充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部は,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図1の試験指が触れないこと。
この場合,試験指に加える力は,30N{3kgf}とする。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体の部分ごとに,それ
ぞれ表7に適合すること。この場合の空間距離は,器体の外面は30N{3kgf},器体の内部は2N{200gf}
の力を,距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。ただし,絶縁変圧器の二次
側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分であって,次の試験を行ったとき,これに適
合するものを除く。
(2.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがな
いものは,この限りでない。
(2.2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充電
部が次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流
れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA
以下であること。
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(2.3) (2.1)の試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流
は30V以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該
抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがな
い場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,
0.1MΩ以上であること。
表7 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
器体の部分
線間電圧又は対地電圧
15V以下
15Vを超え
50V以下
50Vを超え
100V以下
耐湿性の絶縁被
膜をもつもの
その他のもの
電源電線
の取付部
製造業者が接続する端子部間
─
─
─
3.0
製造業者が接続する端子部と地絡するお
それがある非充電金属部,又は人が触れる
おそれがある非金属部の表面との間
─
─
─
2.5
その他の
部分
極性が異なる充電部
間
固定している部分で
あって,じんあい又
は金属粉が付着しに
くい箇所
0.5
1.0
1.2
1.5
その他の箇所
0.5
1.0
1.5
2.5
充電部と地絡するお
それがある非充電金
属部,又は人が触れ
るおそれがある非金
属部の表面との間
固定している部分で
あって,じんあい又
は金属粉が付着しに
くい箇所
0.5
1.0
1.2
1.5
その他の箇所
0.5
1.0
1.2
2.0
(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みを生じるおそれが
なく,かつ,温度に耐えること。
6.3
電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き絶縁物の厚さは0.8mm(人
が触れるおそれがないものは0.5mm)以上であって,かつ,ピンホールがないものであること。ただ
し,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミド加
工した半径が10mmの球面をもつおもりを,20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2
に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m{0.051±0.005kgf・m}の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災など
の危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホール
がないものを除く。
(2) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2の規定に適合するため
に使用するものに限る。)の厚さは0.3mm以上であって,かつ,ピンホールがないものであること。
ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合するものであって,かつ,ピンホールがないも
のを除く。
(a) 表8の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。
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表8 絶縁物が使用される電圧区分
単位 V
絶縁物が使用される電圧区分
交流電圧
30以下
500
30を超え 100以下
1 000
(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届かないこと。
この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。
(3) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍
以上の周波数の,定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧
器のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分は除く。)は,(2)(a)の試験を行ったとき,これに
適合するものであって,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以
上で,かつ,ピンホールがないものを除く。
6.4
配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コードの貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他の適当な保護装置を使用してある場合
を除き,コードを損傷するおそれがないように面取りなど適当な保護加工を施してあること。ただし,
貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,かつ,コードを損傷するおそれがない場合を
除く。
(2) コードは本体の外方に向かって本体の自重の3倍の値,コントローラのコード接続部はコントローラ
の自重の3倍の値(いずれの場合においても,本体又はコントローラの自重の質量の3倍の値が10kg
を超えるものは100N {10kgf} ,本体又はコントローラの自重の3倍の値が3kg未満のものは30N
{3kgf} 。)の張力を連続して15秒間加えたとき,及び本体又はコントローラの内部に向かってコード
の本体又はコントローラ側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,コードと内部端子との接続部
に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがないこと。
(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常
が生じるおそれがないこと。
(b) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる
おそれがない場合は,この限りでない。
(c) 被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の
部分に接触する場合は,被履を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場
合は,この限りでない。
(d) 内部配線用接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れな
いこと。ただし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に,危険が生じるおそ
れがない部分は,この限りでない。
(4) 電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものを除く。
(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り
付け又は取り外した場合,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。
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6.5
部品及び附属品
6.5.1
コード コードは,JIS C 3301に規定されたゴム絶縁平形コード,又はゴム絶縁袋打コード,JIS C
3306
に規定されたビニル平形コード又はこれらと同等以上のものを用い,その公称断面積は,0.75mm2
(コントローラに至る回路電流が0.5A以下の信号線回路に使用するものは0.5mm2。)以上であり,コント
ローラから電源プラグまでの長さ(コードプロテクタの長さを含む有効長。)は1.9m以上とすること。
6.5.2
ヒューズ ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。
6.5.3
スイッチ 電源を直接開閉するスイッチは,JIS C 8304に規定するもの又はこれと同等以上のもの
を用いなければならない。
6.5.4
接続器 接続器は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コードの電源側接続端には,JIS C 8303に規定する差込プラグ,又はこれと同等以上のものを取り付
けてあること。
(2) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,次に適合すること。
(a) 刃及び刃受けのかん合に関する部分の寸法は,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定する寸法以上のも
のであること。ただし,接続器の定格電流が3A以下のもので,その構造上,接続器を小形にする
ことがやむを得ないものを除く。
(b) 刃及び刃受けのかん合部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性をもつ構造であること。
(c) 差込刃受けをもつ接続部分は80±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,各部に
緩み,膨れ,ひび,割れ,変形,その他の異常が生じないこと。
(d) 定格電圧の下で毎分20回の速さで定格電流を通じて5 000回の開閉試験を行った後,引き続いて始
動電流を通じて5 000回の開閉試験を行ったとき,短絡,溶着などの異常を生じないこと。
(e) 刃受けのあるものには(d)の試験の前後において接続器を抜くために要する力は,表9に示す値であ
ること。
表9 接続器の引抜力
区分
引抜力
N{kgf}
極数が2のもの
5以上60以下
{0.5以上6以下}
極数が3のもの
7.5以上60以下
{0.75以上6以下}
極数が4以上のもの
10以上80以下
{1以上8以下}
7. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性の少な
いものであること。ただし,吸湿性の絶縁物であって,通常の使用状態において危険が生じるおそれ
がないものを除く。
(3) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによる有害な変形及び有害な絶縁
低下などの変質を生じないものであること。
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(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあ
ること。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものを除く。
(5) 導電材料は,次に適合すること。
(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。
(b) (a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的に安
定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,
その他構造上やむを得ない部分で危険が生じるおそれがない場合は,この限りでない。
(6) 電源電線用の端子ねじの材料は,銅,銅合金又はステンレス鋼であること。
(7) 器体の材料として,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性物質,ポリ塩化ビフ
ェニルを含有したもの,及び人体に有害な材料は使用しないこと。
(8) ヒューズの取付部にクリップのあるものは,その材料は,弾性をもつものであること。
8. 試験方法
8.1
構造試験 6.,7.,及び11.に適合しているかどうかを調べる。
8.2
電圧変動試験 電圧変動試験は,8.5.1及び8.5.2(1),(2)の試験条件において,電源電圧を定格電圧
の上下10%変動させて通電する。
8.3
消費電力試験 消費電力試験は,8.5.1及び8.5.2(1),(2)の試験条件において,定格電圧を加え,消
費電力の値がほぼ一定となったとき測定する
8.4
絶縁試験 絶縁試験は,次のとおり行う。
なお,洗濯可能と表示されたものは,8.7の試験後に行う。
(1) 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,8.5.2の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充
電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
(2) 耐電圧試験
(a) 耐電圧試験は,8.5.2の試験に引き続き行う8.4(1)の試験の後に,充電部と器体の表面との間に,周
波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い1 000Vの電圧を1分間加え,器体の状態を調べる。ただし,
多数個の場合は1 200Vの電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。
(b) 絶縁変圧器をもつものは,(a)に規定する試験のほか,変圧器の二次側の電圧で充電される部分と器
体の表面との間及び変圧器の巻線相互間に表10に掲げる値の交流電圧を1分間加え,器体の状態を
調べる。
表10 耐電圧試験の電圧区分
単位 V
電圧区分
交流電圧
30以下
500
30を超え100以下
1 000
(3) 浸水絶縁抵抗試験 浸水絶縁抵抗試験は,(2)の試験後において,本体のコードの接続部以外の部分を
清水中に3分間浸し[コードの接続部については(4)の試験を行う。],直流500ボルト絶縁抵抗計によ
って充電部と清水との間の絶縁抵抗を測定する。この試験の後に本体を自然乾燥させ,直流500ボル
ト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
(4) 耐湿絶縁抵抗試験 耐湿絶縁抵抗試験は,周囲温度45±3℃で4時間本体を放置した後,周囲温度が
40±3℃,相対湿度が88%以上92%以下の状態に24時間保った後に本体の外郭表面に付着した水分を
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ふき取り,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。こ
の試験の後に本体を乾燥し,直流500ボルト絶縁抵抗計によって,充電部と器体の表面との間の絶縁
抵抗を測定する。この場合,入力調整用及び温度調節用のコントローラは除くものとする。
(5) 濡れ電流試験 漏れ電流試験は,8.5.1及び8.5.2(1),(2)の試験条件において,定格電圧に等しい電圧
を加え,充電部と器体の表面又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続して,そこに流れる電
流を測定する。ただし,器体の表面には10×20cmの大きさの金属はくを当てて測定する。
8.5
温度試験
8.5.1
試験条件 厚さ10mm以上の平らな木台上において行う。周囲温度は20±5℃とする。
なお,洗濯可能と表示されたものは,8.7の試験後に行う。
8.5.2
平常温度試験 平常温度試験は,次の(1)〜(5)までに掲げる試験条件において,定格電圧を器体の
各部の温度がほぼ一定となるまで連続して加え,この間において熱電温度計法(巻線温度の測定は,抵抗
温度計法)によって表3に示す各部の温度を測定する。
(1) 厚さが約5cmの綿ふとん(JIS L 2001に規定する綿ふとんわたの1級,2kg/m2仕上)又は厚さが約5cm
の耐熱性ポリウレタンフォーム(ポリエステル系0.03g/cm3標準,半独立気泡のもの。)で試験品本体
の全面を覆うこと。
(2) 温度調節用及び入力調整用のコントローラのあるものは,そのコントローラを最高温度及び最大入力
にセットすること。
(3) 本体の外郭の表面の温度は,その表面に接して取り付けられた一辺が65mmの正方形であって,厚さ
が0.5mmの表面が平らな銅板の中央に直径0.3mmの熱電温度計の感知部をはんだで取り付けて測定
する。
(4) 本体の外郭の表面温度測定用の銅板は,その一辺が発熱線と平行に,かつ,覆われる発熱線の数が最
も多くなるように外郭表面に密接させ,四隅を布製粘着テープで取り付ける(粘着テープを四隅には
り付ける際には,銅板面上に描いた直径65mmの円内に粘着テープがかからぬようにする)。
(5) 室温に応じて発熱体の温度を調整するコントローラをもつものは,そのコントローラを温度が0±2℃
の冷却箱内に入れること。
8.5.3
二つ折り温度試験 二つ折り温度試験は,8.5.1並びに8.5.2(1),(2)及び(5)の試験条件において,本
体を二つ折りにして定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで(温度ヒューズ又は温
度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,そのときまで)加え,各部の温度を測定
する。
8.5.4
異常温度試験 異常温度試験は,次のとおりに行う。
(1) (a)〜(d)に掲げる試験条件において,定格電圧を各部の温度の上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒュー
ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,そのときまで)連続して加
え,この間に各部の温度を熱電温度計法によって測定する。
(a) 厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで試験品本体の全面を覆
うこと。
(b) 温度調節用及び入力調整用のコントローラ(室温に応じて発熱体の温度を調節する温度コントロー
ラを含む。)のあるものは,その接点を短絡すること。
(c) 通常の使用状態における本体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止
のために動作する接点を一つの接点で使用するものは,その接点を短絡すること。
(d) 本体を容易に折りたたむことができる程度(折りたたんだとき,本体の片側の表面積が約4 000cm2
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になる程度)に折りたたむこと。
(2) (1)の(b)〜(d)に示す試験条件において,本体半分を厚さが約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱
性ポリウレタンフォームで覆い,定格電圧に等しい電圧を各部の温度の上昇がほぼ一定となるまで(温
度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,そのときまで。)連
続して加え,この間において熱電温度計法によって各部の温度を測定する
(3) (1)の (b)及び(c)の試験条件において,試験品本体を厚さ約5cmの綿ふとん又は厚さが約5cmの耐熱性
ポリウレタンフォームの上に平らに広げ,図1に示すように幅4cm,長さ40cmの3層のしわを作り,
このしわの上を30×45cm,厚さ約5cmの綿ふとん又は厚さ約5cmの耐熱性ポリウレタンフォームで覆
い,定格電圧を各部の温度がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用す
る自動スイッチが動作したときは,そのときまで。)連続して加え,その間に各部の温度を熱電温度計
法によって測定する。
図1 異常温度試験方法
(4) (1)の(a)〜(d)に示す試験条件において,感熱線の回路を切断又は短絡し,かつ,温度ヒューズ,温度
過昇防止装置として使用する自動温度調節器又は自動スイッチなどの保護装置をもつもの(それぞれ
の個数の合計が2以上であるものを除く。)はその保護装置の接点(感熱線が切断することによって,
動作する接点を除く)を短絡し,定格電圧に等しい電圧を各部の温度の上昇がほぼ一定となるまで(温
度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは,そのときまで。)連
続して加え,この間に熱電温度計法によって各部の温度を測定する。この場合,感熱線は本体の内部
又は本体のコード接続部の内部で,最も厳しい条件を示す1か所を切断する。
(5) (1)〜(4)の試験後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定す
る。
8.5.5
設定温度許容差試験 設定温度許容差試験は,8.5.2において自動温度調節器の目盛を最高位置に
調整し,温度保証点の温度を8.5.2(3)及び(4)によって測定し,温度保証点の温度がほぼ一定となったとき
の温度と設定温度との差を求める。ただし,自動温度調節器が切り・入りの動作を連続して繰り返すもの
は,切りの動作をしたときの温度保証点の温度がほぼ一定となった後,引き続き自動温度調節器が切り及
び入りの動作を連続10回(切り・入りをもって1回と数える)繰り返したときの温度保証点の温度を測定
して各回ごとの最低温度と最高温度の平均値を算出し,その10回の平均値の平均値を求め,設定温度との
差を求める。温度保証点は,図2の例に示す点に近接した本体外郭の表面とする。ただし,発熱体の配置
に粗密が設けられているものは,密の部分の中央部とする。
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図2 設定温度許容差試験の温度保証点
8.6
折りたたみ試験 折りたたみ試験は,本体を容易に折りたたむことができる程度(折りたたんだと
き,本体の片側の表面積が約4 000cm2以下。)に折りたたみ,最後の折り目に図3に示す位置に丸棒(直
径が25mmのもの。)を当て,丸棒を内側にして折りたたむ操作を行う。この場合,丸棒を当てる位置は,
90°異なる二方向の位置とし,各位置についてそれぞれ3 000回折りたたむ操作を行う。
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図3 折りたたみ試験方法
備考 折りたたみ試験の本体を載せる台は,折りたたみに応じて自在に可動するものを用い,本体への張力は加えな
いものとする。
8.7
洗濯試験 洗濯試験は,(1)〜(3)に掲げる試験条件において,洗濯水を規定水量満たした洗濯機で7
時間45分間の洗濯後,脱水機で5分間脱水し,脱水後15分間すすぎを行い,再度脱水機で5分間脱水し
た後に自然乾燥する。
(1) 洗濯機は,JIS C 9606で規定する渦巻式で,毛布の洗濯が可能な電気洗濯機を使用すること。
(2) 脱水機は,JIS C 9606に規定する遠心式脱水機を使用すること。
(3) 洗濯水は,30℃以下のぬるま湯に洗濯用中性洗剤1回分を溶かしたものを使用すること。
8.8
感熱線の特性試験 感熱線の特性試験は,表11の順序で動作温度を測定する。
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表11 感熱線の動作温度の測定方法
感熱の方式
測定の方法
感熱素線間の絶縁物が溶解して感
熱素線間が短絡するもの及び前記
溶解によって感熱素線間の抵抗値
が極度に低下するもの
感熱線の全長を10等分し,それぞれの試料を20cm(両
端の端末処理部を除く。)に切断した感熱線(切断する
ことによって動作温度に狂いを生じるものは,切断せ
ず1点の長さ分を恒温槽に入れて測定する。)を図4に
示す装置に取り付け,感熱線が接続される回路に等し
い定格電圧を加え,かつ,接続される回路に等しい定
格電流を流しながら感熱線を外部から1分間に1℃の
割合で加熱して温度を上げ,感熱線の動作温度を測定
する。
感熱素線間の絶縁物の温度による
電気特性(抵抗,容量,インピー
ダンスなど。以下,この表におい
て同じ。)の変化を利用するもの及
び感熱素線自身の温度による電気
特性変化を利用するもの
(1) 感熱線の全長を10等分に切断し,それぞれをその
感熱線の公称動作温度±2℃の恒温槽に1時間入れ
た後,恒温槽中で電気特性を測定する。
(2) (1)の方法で測定された10点の測定値のうち,平均
値に最も近い試料1点を取り出し,その感熱線の
公称動作温度に対して15±2℃及び−15±2℃の恒
温槽中にそれぞれ1時間保持した後,各槽内で電
気特性を測定する。
(3) (1)及び(2)によって図5に示すように温度と電気特
性値の関係グラフを作成し,電気特性値の高い方
は−15℃と平均値間(a,b)で,電気特性値の低い方
は+15℃と平均値間(b,c)で電気特性値のばらつき
を温度に換算する。
備考 インピーダンス測定は交流で行う。
図4 感熱線の動作温度測定
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図5 感熱線の公称動作湿度と電気特性の変化の関係
8.9
機械的強度試験
8.9.1
静荷重試験 静荷重試験は,器体を,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態
に置き,底面の形状が正方形であって,その一辺の長さが約100mm,厚さ約30mmの砂袋を介して60kg(砂
袋の質量を含む。)の荷重を1分間加えた後,8.5.2の試験を行う。
8.9.2
コントローラ落下試験 コントローラ落下試験は,表面が平らなコンクリート床上に厚さが30mm
のラワン板を置き,その中央部にコントローラを1.8mの高さから3回落下させる。その後,次の(1)及び
(2)を行う。
(1) 付図1に示す試験指によって充電部の露出の有無を調べる。この場合,試験指に加える力は30N{3kgf}
とする。
(2) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.10 耐久性試験 耐久性試験は,次によって行う。
(1) 本体の短辺の一辺を駆動棒に取り付け,一方の表面を回転ドラムに当て本体を1 000回回転させるた
だし,(1),(2)の試験において本体に胸元の方向が指示されているものは,胸元の辺を駆動棒に取り付
けるものとする。
(2) (1)と同じ辺を裏返して駆動棒に取り付け,他方の表面を回転ドラムに当て本体を1 000回回転させる。
(3) 本体の長辺の一辺を駆動棒に取り付け,一方の表面を回転ドラムに当て本体を1 000回回転させる。
(4) (3)と同じ辺を裏返して駆動棒に取り付け,他方の表面を回転ドラムに当て本体を1 000回回転させる。
(5) 試験装置は,次のとおりとする。
(a) 試験装置において,回転ドラムは直径160mmで,長さは本体の長さに対して十分な長さをもち,
回転ドラムと回転角棒との間隔は,図6に示すように本体が回転ドラムと回転角棒の周囲に環状に
取り付けることのできる距離にあること。
(b) 回転ドラムには,直径60±2.5mmの球面で回転ドラムからの高さが25mmの硬質ゴム(JIS K 6301
に規定するスプリング式硬さ試験において硬さHS55±5)の突起が図7に示すように回転ドラムの
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円周上に等間隔に6列に,かつ,各列における突起の間隔が320mmで,それぞれの列の突起は,
隣接した列の突起の中間になるように配置すること。
(c) 回転角棒のベアリング支持台は,ガイドレールによって自由に上下動して本体に張力が加えられる
ようになっており,かつ,回転角棒とベアリング支持台の合計質量は,回転角棒に接している試験
品の辺の1m当たり6kg(ただし,合計が6.5kg未満の場合は6.5kg。)に調節すること。
(d) 回転ドラムの上部の表面の滑らかな堅木の円筒(直径65mm,長さ140mm)は,一端に支点をもち,
その支点と円筒の軸との距離が160mmの2本の腕によって支持され,支点の軸は,本体が取り付
けられていない場合において,円筒が回転ドラムの最も高い点に接し,かつ,腕が水平と25°の角
度になるように取り付けられてあること。円筒の重さは,回転ドラムに5N {500gf} の力がかかるよ
うにしてあり,円筒は回転しないように腕に固定すること。円筒の個数は,回転ドラムが回転した
場合,すべての突起が円筒の中央真下を通るのに必要な数を備えてあること。
(e) 回転ドラムの支持軸の両端には,スプロケット(歯のピッチ円の直径230mm。)が取り付けられて
あり,スプロケットには回転角棒の周囲を通るのに十分な長さの環状チェーンが取り付けてあるこ
と。2本のチェーンには駆動棒が取り付けてあること。駆動棒には本体を保持するための金具をも
ち,長さの調節できるベルトが付けられ,このベルトと本体とで環状に形成され,これに回転角棒
に加えられる重力によって張力が加えられるように調節すること。本体を金具で保持する場合,損
傷しないように本体の一辺に保護棒などを当て保持するものとする。
(f) 本体は,毎分33回転するスプロケット(図7参照)によって回転する。回転ドラムと回転角棒は,
本体との摩擦によって回転する。木製円筒は,その下に本体を通過させながら突起によって上下す
る。
(g) 回転ドラムに本体が当たっていない場合,駆動棒が通過する場合,取り外しできないコード又は接
続器が通過する場合,本体保持用金具及び保護棒が通過する場合には,機械的に木製円筒を持ち上
げておくものとする。
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図6 耐久試験装置
図7 耐久試験装置のスプロケット
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8.11 コードの耐久性試験
8.11.1 器体とコードの接続部の折曲げ試験 器体とコードの接続部(器体とコードの接続に着脱自在な接
続器を用いたものを含む。)の折曲げ試験は,コードの器体を貫通する部分(以下,貫通部という。)を,
図8に示す試験装置の可動板の中心と一致させ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるよ
うに器体を可動板に取り付け,コードの先に質量が500g(自重が500g未満のものは自重と同じ質量。)の
おもりをつるして,可動板を右方向に60゜回転させて元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60゜
回転させてこれを元に戻す(これを1回とする。)。この操作を毎分約40回の速さで連続して2 000回往復
する操作を行う。
図8 コード接続部の折曲げ試験装置
備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。
2. 可動板は,滑らかに動作させるものとする。
8.11.2 電源プラグとコード接続部の折曲げ試験 電源プラグとコード接続部の折曲げ試験は,図9に示す
試験装置の可動板の中心とコードプロテクタを一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらず
に鉛直になるように電源プラグを取り付け,コードの先に質量500gのおもりをつるして,可動板を右方向
に60°回転させて元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に60°回転させて元に戻す(これを1
回とする。)。この操作を毎分約40回の速さで連続して5 000回往復する操作を行う。
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図9 電源プラグとコード接続部の折曲げ試験装置
備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。
2. 可動板は,滑らかに動作させるものとする。
9. 検査
9.1
形式検査 形式検査は,次の項目について8.の試験方法及び目視などによって試験を行ったとき,
5.,6.,7.,及び11.1の各項に適合しなければならない。ただし,(15),(17)〜(20)の検査は,同一品で行わ
なくてもよい。
(1) 構造(11.1を含む。)
(2) 電圧変動
(3) 消費電力
(4) 絶縁抵抗
(5) 耐電圧
(6) 浸水絶縁抵抗
(7) 耐湿絶縁抵抗
(8) 漏れ電流
(9) 平常温度
(10) 二つ折り温度
(11) 異常温度
(12) 温度保証点温度の許容差
(13) 折りたたみ
(14) 洗濯
(15) 感熱線の特性
(16) 静荷重
(17) コントローラ落下
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(18) 耐久性
(19) 器体とコードの接続部の折曲げ
(20) 電源プラグとコード接続部の折曲げ
(21) 材料
9.2
製品検査 製品検査は,各製品ごとに次の項目について8.の試験方法によって行い,それぞれ5.に
適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。
(1) 絶縁抵抗
(2) 耐電圧
(3) 消費電力
10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,種類による。
例 電気掛毛布
電気敷毛布
11. 表示
11.1 製品表示 本体には,見やすい箇所(1)に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな
い。
注(1) 見やすい箇所とは,外郭の表面又は工具などを使用せずに容易に操作できるふたなどで覆われ
た外郭の内部の表面をいう。
(1) 種類
(2) 定格電圧 (V)
(3) 定格周波数 (Hz) (変圧器をもつものに限る。)
(4) 定格消費電力 (W)
(5) 製造年又はその略号
(6) 製造業者名又はその略号
(7) 製造番号又はロット番号
(8) 表12に示す洗濯に関する事項
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C 9210-1992
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表12 洗濯に関する表示事項及び表示の方法
区分
表示事項
表示方法
洗える毛布
(発熱体ごと洗えるもの)
(1) [“洗える毛布”“洗濯可能”など,洗
濯が可能である]旨の表示。
(2) 洗濯の取扱い絵表示
・洗い方
・塩素漂白の可否
・アイロンのかけ方
・ドライクリーニングの可否
・絞り方
・干し方
(3) “ドライクリーニングできない”旨の
表示(該当する場合だけ)
JIS L 0217に基づいて表示する。
色や字の大きさを変えるなど他の文字より
目立つ表示を行うこと。
洗えない毛布
(1) “この電気毛布は洗えない”旨の表示
(2) “防水形”の表示は行わない。
ただし,ヒーターユニットを取り出して洗
濯するものは,その旨の表示をする。
色や字の大きさを変えるなど他の文字より
目立つ表示を行うこと。
11.2 包装表示 毛布を包装する場合には,1包装ごとに表面の見やすいところに容易に消えない方法で,
次の事項を表示しなければならない。
(1) 種類
(2) 製造業者名又はその略号
11.3 設定温度の表示 設定温度は,本体,下げ札又は取扱説明書に明記しなければならない。
12. 使用上の注意事項 毛布の使用上で特に注意する事項がある場合は,本体,下げ札,取扱説明書など
に明記しなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
付図1 試験指
備考1. 角度の許容差は,±5′とする。
2. 寸法の許容差は,値が25mm以下は
05
.0
0
−
mm,25mmを超えるものは,±0.2mmとする。
3. 使用材料は,黄銅とする。
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてよい。
付図2 衝撃試験機
備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が
10mmの球面をもつものとする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS家電特別専門委員会 構成表(順不同,敬称格)
氏名
所属
(委員長)
牛 島 隆 久
財団法人日本電気用品試験所
(副委員長)
森 井 茂
株式会社東芝
森 田 博
通商産業省通商産業検査所
青 柳 桂 一
通商産業省機械情報産業局
稲 葉 裕 俊
工業技術院
小 林 哲 郎
資源エネルギー庁
瀬 尾 宏 介
国民生活センター
原 早 苗
消費科学連合会
吉 岡 初 子
主婦連合会
中 野 三千代
全国地域婦人団体連絡協議会
岩 崎 泰 子
東京第一友の会
古 川 哲 夫
財団法人日本消費者協会
齋 藤 有 常
社団法人日本百貨店協会
仲 谷 弘
全国電器小売商業組合連合会
名 島 哲 郎
三洋電機株式会社
入 江 八 郎
シャープ株式会社
鈴 木 庸 介
株式会社日立製作所
三 宅 敏 明
松下電器産業株式会社
奈良井 良 雄
三菱電機株式会社
林 正 宏
社団法人日本電機工業会
(事務局)
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会
暖房用電熱分科会 構成表(順不同,敬称格)
氏名
所属
(主査)
白波瀬 利 光
松下住設機器株式会社
(副主査)
梶 野 博
株式会社東芝
上 杉 務
三洋電機株式会社
安 田 光 雄
シャープ株式会社
西 田 隆 治
タイガー魔法瓶工業株式会社
品 川 勝 馬
ダイキン工業株式会社
森 脇 尚
鳥取三洋電機株式会社
宵 喜 芳
日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
春 日 英 男
株式会社日立ホームテック
落 合 洋 吉
株式会社富士通ゼネラル
西 山 晴 規
松下住設機器株式会社
桂 芳 久
松下精工株式会社
多 和 大 介
松下電工株式会社
大 澤 和 夫
三菱電機ホーム機器株式会社
秋 山 淳一郎
ヤマハ株式会社
(事務局)
柴 田 和 男
社団法人日本電機工業会
金 子 健 一
社団法人日本電機工業会