C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9029-2-2:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-2:1993,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-2: Particular requirements for radial arm sawsを基礎として用
いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部:一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部:マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部:切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
1A. 引用規格 ······················································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 一般要求事項 ·················································································································· 2
4. 試験に関する共通条件 ······································································································ 2
5. 定格 ······························································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示 ······························································································································ 2
8. 感電に対する保護 ············································································································ 3
9. 始動 ······························································································································ 3
10. 入力及び電流 ················································································································ 3
11. 温度上昇······················································································································· 3
12. 漏えい電流 ··················································································································· 3
13. 無線及びテレビ妨害抑制 ································································································· 3
14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性······················································································ 3
15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 3
16. 耐久性 ························································································································· 3
17. 異常運転 ······················································································································ 3
18. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 3
19. 機械的強度 ··················································································································· 5
20. 構造 ···························································································································· 5
21. 内部配線 ······················································································································ 5
22. 部品 ···························································································································· 5
23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード ···································································· 5
24. 外部導体用端子 ············································································································· 5
25. 接地接続 ······················································································································ 5
26. ねじ及び接続 ················································································································ 6
27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 ············································································· 6
28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 6
29. 耐腐食性 ······················································································································ 6
30. 放射線 ························································································································· 6
附属書 ································································································································ 7
JIS C 0068:1995
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9029-2-2:2006
(IEC 61029-2-2:1993)
可搬形電動工具の安全性−
第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項
Safety of transportable motor-operated electric tools−
Part 2-2: Particular requirements for radial arm saws
序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-2,Safety of transportable motor-operated
electric tools−Part 2-2: Particular requirements for radial arm sawsを基に,技術的内容及び対応国際規格の構成
を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第1部:
一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。
備考 ラジアルアームソーは,この規格以外に労働安全衛生法第42条の規程に基づき,木材加工用丸
のこ盤並びにその反ぱつ予防装置,及び歯の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第
86号)の適用も考慮する必要がある。
1. 適用範囲 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1
JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,2.101に規定する直径260 mm以下の刃で,木材及び同種の材料を切断することができる可
搬形ラジアルアームソーに適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-2:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-2: Particular
requirements for radial arm saws (IDT)
1A. 引用規格 JIS C 9029-1の1A.による。
2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。
2.21 通常負荷 刃を垂直位置にして工具が連続動作したときに得られる負荷で,その負荷は入力(W)
が,次に等しくなるものである。
− 0.25 s
0
n,非同期誘導モータをもつ交流ラジアルアームソーの場合。
− 0.20 s
0
n,55 mmを超える切込み深さ用に設計された他のラジアルアームソーの場合。
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 0.13 s
0
n,55 mm以下の切込み深さ用に設計された,他のラジアルアームソー,丸形ナイフ及び多
目的工具の場合。
ここに,
s: 最大切込み深さ(mm)
n0: 工具が定格電圧又は定格電圧範囲の上限で,無負荷で15分間
動作した後の刃の無負荷速度(毎分回転数)
2.101 ラジアルアームソー 回転するのこぎり刃で材料を切断するように意図した工具。
ラジアルアームソーは,工作物を固定位置に保持して刃を工作物に対して送る(横ひき)又は工作物を
手で刃に対して送る(縦ひき)ことができるように工作物を支持及び位置決めするテーブルをもつ。
刃はアーム上を移動し,テーブル上につるされているローラヘッドに取り付けられる。
2.102 縦ひき 刃に対して工作物を送って行われる加工作業。
2.103 横ひき 工作物を固定位置に保持し,刃を移動して行われる加工作業。
3. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。
4. 試験に関する共通条件 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。
5. 定格 定格は,JIS C 9029-1の5.による。
6. 分類 分類は,JIS C 9029-1の6.による。
7. 表示 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1
JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
ラジアルアームソーには,次の表示を付けなければならない。
− 定格のこぎり刃直径
− 定格無負荷速度
− 最大切込み深さ能力
− のこぎり刃の回転方向の表示
− 縦ひき時の工作物送り方向の表示
7.6
JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
のこぎり刃の回転方向を,刃を交換するときに見える浮出し矢印,若しくは彫込み矢印又は同等に見え
て消えない他の手段によって,スピンドル軸の近くの固定部に表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。
− 損傷又は変形したのこぎり刃を,用いてはならない。
− 必ず製造業者推奨のこぎり刃を,用いなければならない。
− 切断する材料に応じて,のこぎり刃を選択するように注意しなければならない。
− 縦ひき時に工作物を送るには,押し棒を用いなければならない。
− ラジアルアームソーを使うときには,ラジアルアームソーを集じん装置に接続しなければならない。
− 割刃の使い方及び適正な調整の仕方
備考 略図を用いて動作モードを示すことができる。
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
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8. 感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。
9. 始動 始動は,JIS C 9029-1の9.による。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。
12. 漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。
13. 無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。
14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。
15. 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。
16. 耐久性 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。
17. 異常運転 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。
17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。
ラジアルアームソーは,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。
18. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
ブレードガードをラジアルアームソーの一部として設けなければならない。刃の上半分は,粉じん排出
用の開口部をもつ固定ガードで完全に囲わなければならない。刃の下部には,刃の両側で歯を覆い,のこ
ぎり刃が使用可能ないかなるマイタ及びベベル位置にあっても自動的に工作物に乗りかかり,工作物を離
れると元の位置へ戻る,可動ガードを取り付けなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ガードのすべてのすき間を,図101に規定するテストプローブ“a”で試験しなければならない。テスト
プローブの角度に関係なく,テストプローブがあらゆる切込み深さでのこぎり刃の歯付きリムにテストプ
ローブで触れることが可能であってはならない。また,ラジアルアームソーを最大切込み深さに設定した
ときに,ラジアルアームソーのハンドル側の回転部にテストプローブで触れることが可能であってはなら
ない。
ラジアルアームソーの正面の,ラジアルアームソー刃の歯付きリムの可触性の判定については,図102
の剛性テストプローブ“b”を,その縦軸がラジアルアームソーのスピンドル軸と平行になり,中心でのこ
ぎり刃平面と一直線となる位置へ置く。ラジアルアームソーを任意の切込み深さで直角切断用に設定した
ときに,テストプローブを横に動かして,のこぎり刃の歯付きリムに触れることが可能であってはならな
い(図102参照)。
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
図 101 テストプローブ“a”
図 102 テストプローブ“b”
18.3 JIS C 9029-1の18.3によるほか,次による。
縦ひきモードでは,テーブルの側面から300 Nの押す力を加え,横ひきモードでは,ラジアルアームソ
ーのハンドルから300 Nの引張力を加える。
これらの条件の下で,工具が転倒してはならない。
100 Nの押す力で,工具が動いてはならない。
さらに,刃の回転軸は,刃の変位に対して垂直であり続けなければならない。
18.101 テーブルは,左45°から右45°までの任意のマイタ角度で,往復台がアームの任意の位置にある
ときに刃がテーブルを越えて出ない構造でなければならない。
ラジアルアームソーは,アームの回転が左60°と右60°との間に制限される構造でなければならない。
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
横ひきモードでは,手を放すと,のこぎり刃を自動的に休止位置へ戻す装置をラジアルアームソーに装
備しなければならない。
テーブルには,横ひきモードで工作物と休止位置にある刃との接触を防止するために,調整できるフェ
ンスを装備しなければならない。
ラジアルアームソーには,縦ひきモードで工作物のキックバックを防止する手段を付けなければならな
い。割刃が付いている場合には,この要求事項は満たされているとみなされる。
割刃を取り付ける場合,割刃はのこぎり刃の平面と一直線をなしていなければならず,のこぎり刃の定
格径からその0.8倍までの範囲内で,のこぎり刃に対する割刃の位置を調整できるように水平及び垂直に
調整可能でなければならない。
割刃は,のこぎり刃が切る溝の幅よりも厚くても,刃の胴部よりも薄くてもならない。割刃は,硬度が
43 HRC±5 HRCでなければならない。
ラジアルアームソーには,縦ひきモードのときに,刃の送り側で工作物のキックアップを防止する装置
を付けなければならない。
のこぎり刃を留めるフランジの直径は,のこぎり刃直径の0.2倍以上でなければならない。
ラジアルアームソーには,ガードの適正な動作を確保するために,細い工作物を縦ひきするための補助
フェンスを付けなければならない。
19. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9029-1の19.による。
20. 構造 構造は,JIS C 9029-1の20.によるほか,次による。
20.18 JIS C 9029-1の20.18によるほか,次による。
工作物によって,電源スイッチ又は制御装置の操作が影響を受けてはならない。また,電源スイッチ又
は制御装置に対する可触性が制限されてはならない。
20.20 JIS C 9029-1の20.20によるほか,次による。
電源遮断の後に電源が復旧したときには,作業者が再度スイッチを入れ直さない限り,ラジアルアーム
ソーが自動的に始動してはならない。
20.101 ラジアルアームソーは,一体式吸入装置又は木材,粉じん,及び切り粉用の外部吸入装置の取付
けを可能にする装置をもたなければならない。
21. 内部配線 内部配線は,JIS C 9029-1の21.による。
22. 部品 部品は,JIS C 9029-1の22.による。
23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,
JIS C 9029-1の23.による。
24. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9029-1の24.による。
25. 接地接続 接地接続は,JIS C 9029-1の25.による。
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1の26.による。
27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1
の27.による。
28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1の28.
による。
29. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9029-1の29.による。
30. 放射線 JIS C 9029-1の30.は,この規格では適用しない。
C 9029-2-2:2006 (IEC 61029-2-2:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
JIS C 9029-1の附属書A〜D及び附属書IAによる。