C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9029-2-1:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-1:1993,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-1: Particular requirements for circular saws,Amendment 1:1999
及びAmendment 2:2001を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部:一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部:マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部:切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
1A. 引用規格 ······················································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 一般要求事項 ·················································································································· 2
4. 試験に関する共通条件 ······································································································ 2
5. 定格 ······························································································································ 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示 ······························································································································ 2
8. 感電に対する保護 ············································································································ 3
9. 始動 ······························································································································ 3
10. 入力及び電流 ················································································································ 3
11. 温度上昇······················································································································· 3
12. 漏えい電流 ··················································································································· 3
13. 無線及びテレビ妨害抑制 ································································································· 3
14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性······················································································ 3
15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 3
16. 耐久性 ························································································································· 3
17. 異常運転 ······················································································································ 3
18. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 3
19. 機械的強度 ··················································································································· 6
20. 構造 ···························································································································· 6
21. 内部配線 ······················································································································ 6
22. 部品 ···························································································································· 7
23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード ···································································· 7
24. 外部導体用端子 ············································································································· 7
25. 接地接続 ······················································································································ 7
26. ねじ及び接続 ················································································································ 7
27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 ············································································· 7
28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7
29. 耐腐食性 ······················································································································ 7
30. 放射線 ························································································································· 7
附属書 ································································································································ 8
JIS C 0068:1995
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 9029-2-1:2006
(IEC 61029-2-1:1993)
可搬形電動工具の安全性−
第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項
Safety of transportable motor-operated electric tools−
Part 2-1: Particular requirements for circular saws
序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-1,Safety of transportable motor-operated
electric tools−Part 2-1: Particular requirements for circular saws,Amendment 1:1999 及びAmendment 2:2001を
基に,技術的内容及び対応国際規格の構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C
9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。
備考 丸のこ盤は,この規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき,木材加工用丸のこ盤並
びにその反ぱつ予防装置,及び歯の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第86号)
の適用も考慮する必要がある。
1. 適用範囲 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1
JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,2.101に規定する直径260 mm以下の刃で,木材及び同種の材料を切断することができる可
搬形丸のこ盤に適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-1:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-1: Particular
requirements for circular saws,Amendment 1:1999及びAmendment 2:2001 (IDT)
1A. 引用規格 JIS C 9029-1の1A.による。
2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。
2.21 通常負荷 刃を垂直位置にして工具が連続動作したときに得られる負荷で,その負荷は入力(W)
が,次に等しくなるものである。
− 0.25 s
0n,非同期誘導モータをもつ交流丸のこ盤の場合。
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 0.20 s
0n,55 mmを超える切込み深さ用に設計された,他の丸のこ盤の場合。
− 0.13 s
0n,20 mmを超え,55 mm以下の切込み深さ用に設計された,他の丸のこ盤及び組合せ機械
の構成要素としての丸のこぎりの場合。
− 0.10 s
0n,20 mm以下の切込み深さ用に設計された,他の丸のこ盤の場合。
ここに,
s: 最大切込み深さ(mm)
n0: 工具が定格電圧又は定格電圧範囲の上限で,無負荷で15分間動
作した後の刃の無負荷速度(毎分回転数)
2.101 丸のこ盤 のこぎり刃の方へ手で送られる工作物を,支持及び位置決めするテーブルにある溝穴か
ら突き出した回転するのこぎり刃によって,木材又は同種の材料を切断するように設計された工具。のこ
ぎり刃のモータ及び駆動組立品は,テーブルの平面よりも下に位置している。
3. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。
4. 試験に関する共通条件 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。
5. 定格 定格は,JIS C 9029-1の5.による。
6. 分類 分類は,JIS C 9029-1の6.による。
7. 表示 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1
JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
丸のこ盤には,次の表示を付けなければならない。
− 定格のこぎり刃直径
− 定格無負荷速度
− 最大切込み深さ能力
− のこぎり刃の回転方向の表示
刃の回転面を,調整可能なガードに表示しなければならない。
様々な無負荷速度に変更できる丸のこ盤には,速度変更方法の詳細及び結果として得られる無負荷速度
を調整手段の近くに表示しなければならない。この表示は,略図などで行ってもよい。
7.6
JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
刃の回転方向を,刃を交換するときに見える浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えな
い他の手段によって,スピンドル軸の近くの固定部に表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。
− 損傷又は変形したのこぎり刃を,用いてはならない。
− 刃口板は,摩耗したら交換しなければならない。
− 必ず製造業者推奨のこぎり刃を,用いなければならない。
− 切断する材料に応じて,のこぎり刃を選択するように注意しなければならない。
− 工作物をのこぎり刃から送り出すには,押し棒を用いなければならない。
− 丸のこ盤を使うときには,丸のこ盤を集じん装置に接続しなければならない。
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 割刃の使い方及び適正な調整の仕方
− 上部のこぎり刃ガードの使い方及び適正な調整の仕方
− 溝穴を付けるときには,注意しなければならない。
備考 略図を用いて動作モードを示すことができる。
8. 感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。
9. 始動 始動は,JIS C 9029-1の9.による。
10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。
11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。
12. 漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。
13. 無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。
14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。
15. 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。
16. 耐久性 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。
17. 異常運転 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。
17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。
備考 丸のこ盤は,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。
18. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
丸のこ盤には,工具を用いないと取り外すことができない適切なガードを装備しなければならない。
ガードは,18.1.101〜18.1.107の要求事項に適合しなければならない。
備考 規定されたものと同等に有効,かつ,確実であれば,必要な機械的安全度を達成する他の手段
も許容する。
18.1.101 のこぎり台の上の防護
18.1.101.1 丸のこ盤は,テーブルの上にのこぎり刃の上部及び正面用に関する防護装置をもたなければな
らない。また,そのガードは調整可能なガード,自動ガード,固定ガード,又はそれらの組合せとするこ
とができる。
このガードは,のこぎり刃のあらゆる切込深さ及びあらゆる傾斜角で,のこぎり刃の両側を少なくとも
歯元まで並びに少なくとものこぎり刃の正面において,割刃とテーブルののこぎり刃の正面との間を遮へ
いできなければならない。
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18.1.101.2 ガードは,接触した場合に,のこぎり刃の損傷が最小限に抑えられる材料(例えば,アルミニ
ウム,木材及びプラスチック)製でなければならない。
ガードは,のこぎり刃との接触ができる限り回避されるように,製作及び固定しなければならない。
18.1.101.3 ガードが透明でない材料製のときには,のこぎり刃の平面に合わせた切込線標識を付けなけれ
ばならない。
18.1.101.4 調整可能なガードは,工具を用いずに調整可能でなければならないが,必要とされる保護を行
うために必要な位置に固定可能でなければならない。
18.1.101.5 自動ガードは,次のことを自動的に行わなければならない。
a) 切断する工作物が,のこぎり刃の方向へ進むにつれて工作物と接触することによって開く。
b) 工作物が切断されている間,工作物の上面と接触し続けて,のこぎり刃の両側を少なくとも歯元まで
及び少なくとも工作物の上面と割刃との間を遮へいする。
c) 工作物が,ガードを通り過ぎると閉位置に戻る。
18.1.102 テーブルの下の防護
18.1.102.1 のこぎり刃のあらゆる切込み深さ及びあらゆる傾斜角で,テーブルの下の可動部に触れること
ができてはならない。
18.1.102.2 ガードは,粉じん及び切り粉を安全に除去できるようにしなければならない。
18.1.102.1及び18.1.102.2の要求事項に対する適否は,JIS C 9029-1の図1に規定するテストフィンガを
用いて判定する。
のこぎりの使用中に動く部分は,ガードが規定位置にあって閉じているときに,テストフィンガで触れ
ることができてはならない。
18.1.103 割刃
18.1.103.1 丸のこ盤には,割刃を装備しなければならない。
18.1.103.2 割刃は,しっかりと固定され,切断溝を自由に通れるようにのこぎり刃の平面に合わせてのこ
ぎり刃に配置しなければならない。
切込み深さを調整したときに,のこぎり刃に対する割刃の位置が変化してはならない。
18.1.103.3 割刃及びそのホルダは,定格切込深さの100 %と90 %との間の切込み深さを生じるすべての
のこぎり刃径について,次の条件に適合するように割刃を調整できる設計でなければならない。
a) テーブルの上では,割刃とのこぎり刃の歯付きリムとの間の半径方向距離が,設定された切込み深さ
で,どの点でも5 mm以下でなければならない。
b) 割刃の先端が,図101に示したように,歯頂から5 mm以内でなければならない。
図 101 割刃の位置
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18.1.103.4 割刃は,のこぎり刃が切断する溝の幅よりも厚くても,刃の胴部よりも薄くてもならない。割
刃は,硬度が43 HRC±5 HRCでなければならない。
18.1.103.1〜18.1.103.4までの要求事項に対する適否は,目視検査及び測定によって判定する。
18.1.104 テーブル
18.1.104.1 工作物を支持するためのテーブルは,図102に適合しなければならない。
テーブルの寸法
のこぎり刃の最大径
(D)
≦60**
>60及び≦100*
>100及び≦200
>200
L≧
175
300
500
2
5D
I≧
150
200
335
400
a≧
87.5
150
250
4
5D
b≧
75
75
110
9
5D
注*
最大切込み深さ:15 mm
** 最大切込み深さ:10 mm
図 102 テーブルの寸法
適否は,測定によって判定する。
備考 垂直軸を中心として,のこぎりが回転する可能性がある工具については,値“b”が値“a”に
等しくなければならない。
18.1.104.2 テーブルののこぎり刃用の溝穴は,できる限り小さくすべきであり(図103参照),のこぎり
刃がテーブルを通過するのこぎり刃の周囲の区域は,プラスチック,木材又はアルミニウムといった軟材
製の交換可能なインサートでなければならない。
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c:最大20 mm
d:最大10 mm
図 103 テーブルの溝穴の寸法
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
18.1.105 リップフェンス
18.1.105.1 丸のこ盤には,リップフェンスを付けなければならない。
テーブルを傾斜させることができる場合には,リップフェンスはのこぎり刃の両側で使用可能でなけれ
ばならない。リップフェンスの案内面の最小高さは50 mmか,又は最大切込み深さか,そのいずれか小さ
い方でなければならない。
18.1.105.2 リップフェンスは,テーブルの前部からのこぎり刃の中心まで延びていなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
18.1.106 フランジ のこぎり刃を留めるフランジの直径は,のこぎり刃の直径の0.20倍以上でなければ
ならない。
18.1.107 切りくず排出穴の構造は,排出された粒子が使用者の視野を制限しない,又は負傷を引き起こし
そうにないものでなければならない。
18.3 JIS C 9029-1の18.3によるほか,次による。
テーブルの前縁に対して,送り方向に300 Nの押す力を加える。この条件の下でテーブルが転倒しては
ならない。
100 Nの押す力によってテーブルが動いてはならない。
19. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9029-1の19.による。
20. 構造 構造は,JIS C 9029-1の20.によるほか,次による。
20.18 JIS C 9029-1の20.18によるほか,次による。
適否は,直径が100 mm±1 mmの球体をスイッチに押し当てて判定する。
球体によって工具が始動してはならない。
20.20 JIS C 9029-1の20.20によるほか,次による。
電源遮断の後に電源が復旧したときには,作業者が再度スイッチを入れ直さない限り,丸のこ盤が自動
的に始動してはならない。
20.101 丸のこ盤は一体式吸入装置又は木材,粉じん及び切り粉用の外部吸入装置の取付けを可能にする
装置をもたなければならない。
21. 内部配線 内部配線は,JIS C 9029-1の21.による。
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22. 部品 部品は,JIS C 9029-1の22.による
23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,
JIS C 9029-1の23.による。
24. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9029-1の24.による。
25. 接地接続 接地接続は,JIS C 9029-1の25.による。
26. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1の26.による。
27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1
の27.による。
28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1の28.
による。
29. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9029-1の29.による。
30. 放射線 JIS C 9029-1の30.は,この規格では適用しない。
C 9029-2-1:2006 (IEC 61029-2-1:1993)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
JIS C 9029-1の附属書A〜D及び附属書IAによる。