C 8951:2011
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 使用状態 ························································································································· 2
4.1 標準使用状態 ················································································································ 2
4.2 特殊使用状態 ················································································································ 2
5 種類······························································································································· 3
5.1 種類及び記号 ················································································································ 3
5.2 種類の表記方法 ············································································································· 3
6 構成······························································································································· 4
6.1 構成範囲 ······················································································································ 4
6.2 構成要素 ······················································································································ 5
7 性能······························································································································· 5
8 構造······························································································································· 5
9 試験方法 ························································································································· 6
9.1 構造試験 ······················································································································ 6
9.2 絶縁抵抗試験 ················································································································ 6
9.3 耐電圧試験 ··················································································································· 7
9.4 雷インパルス耐電圧試験 ································································································· 7
9.5 接地抵抗試験 ················································································································ 7
9.6 アレイ出力試験 ············································································································· 7
10 検査 ····························································································································· 7
10.1 検査の種類 ·················································································································· 7
10.2 検査項目 ····················································································································· 8
11 表示 ····························································································································· 8
11.1 仕様書又はカタログ表示 ································································································ 8
11.2 銘板表示 ····················································································································· 8
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 8951:1996は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 8951:2011
太陽電池アレイ通則
General rules for photovoltaic array
序文
この規格は,1996年に制定され,その後の法令・規格の改正,現在の実態などを反映するために改正し
た。
なお,対応国際規格は,現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,地上又は構造物に架台など支持物を用いて設置する太陽電池アレイ(以下,アレイという。)
で,標準太陽電池アレイ開放電圧が30 V以上かつ750 V以下のものの一般的事項について規定する。
なお,この規格では,次のアレイを除く。
a) 建材一体形アレイ
b) 集光式及び追尾式アレイ
c) 太陽光及び太陽熱によるハイブリッド形アレイ
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 1304 接地抵抗計
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV)
JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 3605 600 Vポリエチレンケーブル
JIS C 8201-3 低圧開閉装置及び制御装置−第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組み
ユニット
JIS C 8305 鋼製電線管
JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管
JIS C 8430 硬質塩化ビニル電線管
JIS C 8905 独立形太陽光発電システム通則
JIS C 8914 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法
JIS C 8918 結晶系太陽電池モジュール
JIS C 8939 アモルファス太陽電池モジュール
JIS C 8952 太陽電池アレイの表示方法
2
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JIS C 8953 結晶系太陽電池アレイ出力のオンサイト測定方法
JIS C 8960 太陽光発電用語
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼
JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
JIS H 8641 溶融亜鉛めっき
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8905,JIS C 8914,JIS C 8918,JIS C 8939及びJIS C 8960
による。
アレイ及びアレイ各部を構成する要素の名称を図1に示す。
図1−アレイ及びアレイ各部を構成する要素の名称
4
使用状態
4.1
標準使用状態
特に指定がない限り,アレイは,次に規定する標準使用状態で用いる。
a) 屋外に設置する部分については,周囲温度が−20 ℃〜40 ℃の範囲を超えないで用いる場合。
b) 屋内に設置する部分(例えば,アレイ出力ケーブル,開閉器など。)については,周囲温度が0 ℃〜
40 ℃の範囲を超えないで用いる場合。
4.2
特殊使用状態
特殊使用状態は,次のいずれかに該当する使用状態とする。アレイを特殊使用状態で使用する場合は,
その詳細を指定しなければならない。
a) 周囲温度が4.1に規定する状態以外の場所で用いる場合。
b) 潮風を著しく受ける場所で用いる場合。
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c) 氷雪が特に多い場所で用いる場合。
d) 砂じん(塵)又はじんあいを著しく受ける場所で用いる場合。
e) 油蒸気又は腐食性ガスを著しく受ける場所で用いる場合。
f)
その他特殊な条件下で用いる場合。
5
種類
5.1
種類及び記号
アレイの種類及び記号は,表1による。
表1−種類及び記号
区分
種類
記号
1
設置場所
地上設置
屋上設置
屋根設置
その他の設置場所
Gr
FR
IR
OP
2
設置形態
ダイレクト形a)
スタンドオフ形b)
ラック形c)
Di
SO
Ra
3
太陽電池
シリコン単結晶
シリコン多結晶
シリコンアモルファス
その他の太陽電池
Si-s
Si-p
Si-a
OC
注記 記号の意味は,次による。
Gr
:Ground
FR :Flat Roof
IR
:Inclined Roof
OP :Other Place
Di
:Direct
SO :Stand Off
Ra
:Rack
Si-s :Silicon single crystalline
Si-p :Silicon poly crystalline
Si-a :Silicon amorphous
OC :Other Cell
注a) モジュールを建物などに空隙なしに直接設置する形態のもの。
b) モジュールを建物などと平行に空隙を設けて間接に設置するもの。
c) 地上又は建物に架台によって設置角度をもたせて設置する形態のもの。
5.2
種類の表記方法
種類の表記方法は,表1の種類又は記号を用い,次による。
a) 一般表記法 表1の1,2の順に設置場所及び設置形態の種類を並べて,その後に“太陽電池アレイ”
と続け,最後に表1の3の種類を括弧内に記載して表す(例1参照)。
例1 屋根設置スタンドオフ形太陽電池アレイ(シリコン単結晶太陽電池)
b) 記号表記法 表1の1,2の順に設置場所の種類を示す記号と設置形態の種類を示す記号とをハイフン
(-)で結び,その後に表1の3の太陽電池の種類を示す記号を括弧内に記載して表す(例2参照)。
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例2 IR-SO (Si-s)
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構成
6.1
構成範囲
アレイは,太陽光発電システムのうち直流発電装置を形成するものをいう。太陽電池モジュール,架台
などの支持物のほか,アレイ内主回路,接地回路などを含み,アレイ出力端の開閉器までとする。電気回
路構成例を図2に示す。また,屋根設置形アレイの構成例を図3に示す。
図2−電気回路構成例
図3−屋根設置形アレイの構成例
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6.2
構成要素
構成要素機器及び材料は,表2に示すもの,又はこれらと同等以上の性能をもたなければならない。
表2−構成要素機器及び材料並びにその規格
構成要素機器及び材料
規格
太陽電池モジュール
JIS C 8918又はJIS C 8939
電線・ケーブル
JIS C 3307,JIS C 3327又はJIS C 3605
電線管
JIS C 8305,JIS C 8411又はJIS C 8430
架台
JIS G 3101,JIS G 3141,JIS G 3302,JIS G 3350,
JIS H 4100又はJIS H 8641
アレイ出力開閉器
JIS C 8201-3
7
性能
アレイを構成する要素又は材料を試験する場合は,それぞれに適用する個別規格の規定による。工場で
一体に構成した製品,及び施設場所において組立,配線,接続などの工事によって設置した設備は,次に
適合しなければならない。
a) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,9.2によって試験を行ったとき,太陽電池モジュールの出力端子と接地との間
は,0.2 MΩ以上,かつ,アレイの出力端子−接地間は,1 MΩ以上でなければならない。
b) 耐電圧 耐電圧は,9.3によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
c) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧は,9.4によって試験を行ったとき,これに耐えなければな
らない。
d) 接地抵抗 接地抵抗は,9.5によって試験を行ったとき,標準太陽電池アレイの出力電圧Eが300 V
以下では100 Ω以下,300 Vを超える場合には10 Ω以下でなければならない。ただし,300 Vを超え
450 V以下のもので,次の全てに適合する場合は,100 Ω以下とすることができる。
1) 直流電路を接地しない。
2) 直流電路に接続するインバータの交流側に絶縁変圧器を施設する。
3) 太陽電池モジュールの合計出力が10 kW以下である。
4) 直流電路に太陽電池発電システム以外の機械器具を施設しない。
e) アレイ出力 9.6によって試験を行ったとき,次の各特性値が仕様書などに記載する値を満足しなけれ
ばならない。
1) 標準太陽電池アレイ開放電圧
2) 標準太陽電池アレイ出力
3) 実効太陽電池アレイ出力
4) 標準太陽電池アレイ出力電圧
5) 実効太陽電池アレイ出力電圧
6) 標準太陽電池アレイ出力電流
7) 実効太陽電池アレイ出力電流
8
構造
アレイが構成要素別に分割されている場合は,それぞれの要素に該当する個別規格において規定する。
一体に構成された構造のものは,次の各項に適合しなければならない。
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a) 構造一般 アレイが一体に構成された構造の一般要求は,次による。
1) アレイは,輸送又は設置中に生じる一般的な衝撃に十分耐えるとともに,設置後においてもアレイ
の質量,積雪,風圧,地震,その他の振動及び衝撃に対して十分耐える機械的強度をもたなければ
ならない。
2) アレイは,使用状態において,長期間にわたり十分な耐候性をもたなければならない。
3) 太陽電池モジュールを容易に交換できる構造でなければならない。
4) JIS C 8952の4.2(銘板表示)に規定する銘板を取り付けることが望ましい。
b) 主回路 アレイが一体に構成された構造の主回路は,次による。
1) 電源回路の充電部は,露出してはならない。
2) 主回路に短絡を生じた場合に主回路を保護する過電流遮断器などの保護装置を施設するか,又は当
該電路が短絡電流に耐えるものでなければならない。
3) 電線は,直径1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものでなければならない。
4) 器具に電線を接続する場合は,ねじ止め又はこれと同等以上の効力がある方法によって,堅ろうに,
かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に張力が加わらないようにしなければならない。
5) 電線と電線とを接続する場合は,単極の防水形差込接続器又はこれと同等以上の効力がある方法に
よって,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に張力が加わらないようにし
なければならない。
6) 主回路の配線は,ケーブル工事による。主回路の配線をケーブル工事によらない場合は,合成樹脂
管工事,金属管工事又は可とう電線管工事によってもよい。
7) アレイ出力開閉器箱,中継端子箱など外箱を設ける場合は,使用状態において内部に機能上支障と
なるような浸水及び/又は結露が生じない構造でなければならない。
8) 収納した機器の温度が最高許容温度を超えない構造でなければならない。
9) 直流回路の極性による端子の配置は,正面(操作面及び作業面)に向かって右又は上から正極(P),
負極(N)とする。ただし,遠近の場合は,近い方から正極(P),負極(N)とすることが望ましい。
10) モジュール間又はパネル間の電線接続を単極の差込接続器で行う場合は,刃側を正極及び刃受側を
負極とすることが望ましい。
11) 主回路の極性表示は,JIS C 8952の4.3(極性表示)による。
c) 保護接地回路 アレイが一体に構成された構造の保護接地回路は,次による。
1) モジュールの金属製の外枠及び金属製のアレイ用支持物は,電気的に接続することが望ましい。
2) 金属製のアレイ用支持物には,接地端子を設けるか,又は取付穴などで接地できる構造としなけれ
ばならない。
3) 接地端子又は接地取付穴近くには,JIS C 8952の4.3(極性表示)に示す極性表示を行うことが望ま
しい。
9
試験方法
9.1
構造試験
構造試験は,箇条8及び箇条11に規定する事項について調べる。
9.2
絶縁抵抗試験
太陽電池モジュールの出力端子と接地との間,及びアレイの出力端子と接地との間で標準太陽電池アレ
イ開放電圧が300 Vを超える場合はJIS C 1302に規定する1 000 Vの絶縁抵抗計,300 V以下の場合はJIS
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C 1302に規定する500 Vの絶縁抵抗計,又はこれと同等以上の性能をもつ絶縁抵抗計で測定する。ただし,
アレイの規模が大きく,幾つかのサブアレイに開閉器などで区分できる場合は,サブアレイ単位に試験を
行うことができる。
9.3
耐電圧試験
耐電圧試験は,アレイの出力端子を短絡し,同端子と接地との間に,次に規定する方法で試験を行う。
ただし,アレイの中にこの試験電圧で試験を行うことが不適切な機器(例えば,避雷器)がある場合は,
それを除外して試験を行うことができる。
a) 工場での一体製品1) 標準太陽電池アレイ開放電圧をE (V) としたときに,(2E+1 000) Vの直流又は
交流(実効値)電圧を1分間印加する。ただし,Eが50 V以下の場合は,500 Vの直流又は交流(実
効値)電圧を1分間印加する。
b) 施設場所での設備2) 耐電圧試験を製造工場などで実施したモジュールについては,据付工事完了後
に,耐電圧試験の代わりに絶縁抵抗試験を行ってもよい。
注1) アレイ主回路が,全て工場で作った製品。
2) 施設場所において組立,配線,接続などの工事によって設置した設備。
9.4
雷インパルス耐電圧試験
アレイの出力端子を短絡し,同端子と大地との間に,正極性及び負極性の雷インパルス電圧4 500 V
(1.2/50 μs)を各3回印加する。
9.5
接地抵抗試験
架台などの接地端子又は保護接地回路の端子で,JIS C 1304に規定する接地抵抗計又はこれと同等以上
の性能をもつ接地抵抗計で測定する。
9.6
アレイ出力試験
アレイ出力試験は,JIS C 8953によって求めた電流−電圧(I−V)特性曲線から次の方法で各特性値を
算出する。
a) 標準太陽電池アレイ開放電圧 標準試験条件(以下,STCという。)に換算したアレイの開放電圧(V)
を算出する。
b) 標準太陽電池アレイ出力 STCに換算したアレイの最大出力点における出力(W)を算出する。
c) 実効太陽電池アレイ出力 標準動作条件(以下,SOCという。)に換算したアレイの最大出力点にお
ける出力(W)を算出する。
d) 標準太陽電池アレイ出力電圧 STCに換算したアレイの最大出力点における出力電圧(V)を算出す
る。
e) 実効太陽電池アレイ出力電圧 SOCに換算したアレイの最大出力点における出力電圧(V)を算出す
る。
f)
標準太陽電池アレイ出力電流 STCに換算したアレイの最大出力点における出力電流(A)を算出す
る。
g) 実効太陽電池アレイ出力電流 SOCに換算したアレイの最大出力点における出力電流(A)を算出す
る。
10 検査
10.1 検査の種類
検査の種類は,次の3種類とする。
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C 8951:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 形式検査
b) 受渡検査
c) しゅん(竣)工検査
10.2 検査項目
10.2.1 一般事項
各検査は,受渡当事者間の協定によって,項目の一部を省略又は他の試験に変更することができる。
10.2.2 形式検査
形式検査は,一つの形式について次の項目の検査を行う。
a) 構造
b) 絶縁抵抗
c) アレイ出力
10.2.3 受渡検査
受渡検査は,形式検査に適合したものと同一形式の受渡品について,次の項目の検査を行う。
a) 構造
b) 絶縁抵抗
c) アレイ出力
10.2.4 しゅん(竣)工検査
しゅん(竣)工検査は,施設場所において工事が完了した設備について,次の項目の検査を行う。
a) 構造
b) 絶縁抵抗
c) 接地抵抗
d) アレイ出力
11 表示
11.1 仕様書又はカタログ表示
仕様書又はカタログ表示は,JIS C 8952の4.1(仕様書又はカタログ表示)によることが望ましい。
11.2 銘板表示
アレイの銘板表示は,JIS C 8952の4.2(銘板表示)による。
参考文献 JIS C 8913 結晶系太陽電池セル出力測定方法