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C 8472:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明

器具工業会(JLA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに

よってJIS C 8472:2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正は,日本工業規格を国際規格に整合させるため,IEC 60570:2003, Electrical supply track systems 

for luminairesを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認については,責任をもたない。 

JIS C 8472には,次に示す附属書がある。 

 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 8472:2005  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 用語及び定義 ·················································································································· 2 

4. 分類 ······························································································································ 3 

5. 試験に関する一般事項 ······································································································ 3 

6. 表示 ······························································································································ 4 

7. 一般要求事項 ·················································································································· 5 

8. 構造 ······························································································································ 5 

9. 沿面距離及び空間距離 ······································································································ 8 

10. 端子 ···························································································································· 9 

11. 外部及び内部配線 ··········································································································· 9 

12. 熱耐久性及び動作温度 ···································································································· 9 

13. 感電に対する保護 ········································································································· 10 

14. 耐湿性 ························································································································ 10 

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 10 

16. 保護接地 ····················································································································· 10 

17. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 11 

18. 外部配線の端子及び接続 ································································································ 12 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 16 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8472:2005 

ライティングダクト− 

照明器具用ダクトの安全性要求事項 

Lighting busways− 

Particular safety requirements for luminaires use 

序文 この規格は,2003年に第4版として発行されたIEC 60570, Electrical supply track systems for luminaires

を元に作成した日本工業規格であるが,国内の配電事情,使用実態などとの整合を図るため,技術的内容

の一部を変更及び追加して作成している。 

この規格は,照明器具を取り付けることを配慮したライティングダクトの安全に関する規格であり,ラ

イティングダクトの主体となる製品規格は,JIS C 8366である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格の内容を変更及び追加して規定

した事項である。変更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,照明器具に電源を供給する2以上の極を備え,次のいずれかからなる,照明

器具用ライティングダクトについて規定する。 

− 保護接地(クラスⅠ)を備えた,極間(充電導体)定格電圧が440 V以下で,導体ごとの定格電流が

20 A以下のシステム。 

− 保護接地をもたない定格電圧25 V以下(クラスⅢ)で,導体ごとの定格電流が25 A以下のSELVシス

テム。 

− 上記の商用電源用照明器具(クラスⅠ又はⅡ)及び同時にSELVを供給する照明器具(クラスⅢ)の両

方を接続するシステム。ただし,商用電源用とSELVとをもつものは,異なるセクタオープニングをも

たなければならない。 

照明器具用ライティングダクトは,また,照明器具の機械的な支持を備えてもよい。 

  この規格は,壁又は天井に,取付け,埋込み若しくはつり下げて,通常の室内で使用するように,設計

した照明器具用ライティングダクトに適用する。これらの照明器具用ライティングダクトは,船舶,自動

車などの特殊な状況,爆発などが想定される危険な場所で使用するものではない。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60570 :2003,Electrical supply track systems for luminaires (MOD)  

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0364-7-715 建築電気設備−第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

照明設備 

備考 IEC 60364-7-715:1999,Electrical installations of buildings−Part 7-715:Requirements for special 

installations or locations−Extra−low−voltage lighting installationsからの引用事項は,この規格

の該当事項と同等である。 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

備考 IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for verificationがこ

の規格と一致している。 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

備考 IEC 60598-1:1996,Luminaires−Part 1: General requirements and testsからの引用事項は,この

規格の該当事項と同等である。 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment 

3. 用語及び定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 8105-1の第1章によるほか,次による。 

備考 “照明器具”(JIS C 8105-1参照)という用語は,以後,照明器具用ライティングダクトの構成

部品を含む。 

3.1 

照明器具用ライティングダクト (luminaire track system) ダクトの長さ方向におけるいかなる場所に

おいても,照明器具を電源に接続できる導体をもつダクトを含むシステムで,3.2〜3.14に定義している構

成部品(図1参照)のすべて,又は一部を含んでいるシステム。 

3.2 

ダクト (track) 照明器具の電気的接続とほとんどの場合,機械的支持のための,きょう(筐)体に

導体を収めた,通常,直線状の組立品。 

備考 照明器具は,工具を使用することなしに簡単な方法でダクトの長さに沿って取付け及び再取り

付けすることができる。 

3.3 

ダクト*カプラ (track* coupler) ライティングダクトを電源に電気的に接続するために使用し,同

じセクターオープニング(商用電源又はSELV)でだけ操作される構成部品。 

3.4 

フィードインボックス (track supply connector) ダクトを電源に電気的に接続するために使用し,常

に一つのセクタオープニングでだけ操作される構成部品。 

備考1. カプラとフィードインボックスとの機能を併せもってもよい。 

2. SELVセクタでは,フィードインボックスは,商用電源セクタから直接電源を取るSELVコン

バータ又は安全絶縁形変圧器を組み込んでもよい。 

3.5 

照明器具用プラグ (luminaire supply connector) 照明器具を電気的にダクトに接続する構成部品。照

明器具用プラグは,ダクトヘの機械的接続は行わない。電気的接続は,一つのセクタにだけ(商用電源又

はSELV)動作するものでなければならない。 

3.6 

プラグ (track* adaptor) ダクトへの照明器具の電気的接続と機械的接続とのために使用し,同じセ

クターオープニングに対してだけ(商用電源又はSELV)電気的及び機械的に接続する構成部品。 

備考1. プラグは,スイッチやヒューズを内蔵してもよい。 

2. プラグは,小売を意図したものではない。 

注* 用語“ダクト”は,これらの定義を使用する場合,規格本文で時折省略することがある。 

3.7 

ダクト用つり下げ部品 (track* suspension device) 照明器具用ライティングダクトを支持面に機械

的に接続するために使用する構成部品。 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.8 

照明器具用つり下げ部品 (luminaire suspension device) 照明器具をダクトに機械的に接続するため

に使用する構成部品。 

3.9 

エンドキャップ (end cover) 導体の終端において電気的及び機械的保護を行うために,ダクトの終

端に固定する構成部品。 

3.10 クラスIダクト (class I track) クラス0,クラスⅠ及びクラスⅡの照明器具に電気的接続及びほとん

どの場合機械的支持を行うことができるように,商用電源で動作するように設計した導体及びハウジング

の一般的に直線状の組立品。 

3.11 クラスIIIダクト (class Ⅲ track) クラスⅢ照明器具に電気的接続及びほとんどの場合機械的支持

を行うことができるように,SELV電源で動作するように設計した導体及びハウジングが一般的に直線状

の組立品。 

 備考 クラスⅢSELV供給システム又はSELVセクタオープニングは,本質的に安全であるため導電

部への接触に対する保護のための絶縁を必要としない。 

3.12 共用電源ライティングダクト−クラスI及びIII (mixed supply track system−classesⅠ and Ⅲ) 3.10

及び3.11に従ったダクトの組合せ。 

3.13 定格電流 (rated current) 製造業者がダクト又は構成部品に指定した電流。 

3.14 ダクトセクタオープニング (track sector opening) ダクト導体へのプラグ又は照明器具用プラグの電

気的接続を可能にする,ダクトの開口部。 

4. 分類 照明器具用ダクトは,JIS C 8105-1の第2章の規定に従い,クラスⅠ,クラスⅢ又はクラスⅠ

とクラスⅢセクタをもつ共用電源ダクトのいずれかでなければならない。また,ダクトは,普通形だけに

分類しなければならない。 

備考1. “普通形”は,JIS C 8105-1の1.2.3に規定されている。 

2. 分離不可能な照明器具/プラグ組立品は,接地の機能をもたないならば,JIS C 8105-1の第2

章の規定に従ったクラスⅡであってもよい。 

3. 分離可能なプラグは,クラスⅡとして分類してはならない。ただし,クラスⅡの照明器具と

ともに使用してもよい。 

5. 試験に関する一般事項  

5.1 

この規格の規定及び試験は,既に他の個別のIEC規格又はJISに規定されている機器には適用しな

い。 

5.2 

この規格に基づく試験は,形式試験である。 

5.3に示す一つの試験サンプルに対して,すべての関連する試験を適用しなければならない。 

試験時間を短縮するため及び破壊的試験を行うために,製造業者は,最初のサンプルと同一素材ででき

ており,試験結果が一つの試験サンプルで試験をした場合と同一である場合に限り,追加のサンプル又は

サンプルの一部を提供してもよい。 

5.3 

特別に指定がない限り,サンプルを入手した際に,製造業者の取扱説明書を参照して最も厳しい使

用条件で,周囲温度(10〜30)℃で試験を実施する。 

クラスⅠ又はクラスⅢダクトの試験サンプルには,次のものを含まなければならない。共用電源ライテ

ィングダクトについては,最小のサンプル数は,クラスⅠ及びクラスⅢセクタ両方のためのものが必要で

ある。 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) ダクト本体相互接続を行うダクトは,最低3セクションとし,組み立てたときの全長が2.4 m以上で,

製造業者が資料に記載している最大長の1セクションを含むものとする。相互接続を行わない場合は,

最大長の1ダクトセクションだけとする。 

b) フィードインボックス1個。 

c) エンドキャップ1個(必要であれば)。 

d) ダクト本体ごとにカプラ1個(適用可能であれば)(最低3個)。 

e) ダクト本体ごとにプラグ1個(最低3個)。 

f) 

ダクト本体ごとに照明器具用プラグ1個(適用可能であれば)(最低3個)。 

g) 必要なつり下げ器具及び取扱説明書において製造業者が指定する他の構成部品。 

h) 12.の試験目的の観点から,最も過酷な組合せを表す典型的な照明器具。 

i) 

クラスⅢの試験サンプルについては,同じ製造業者が製造したクラスIダクトの1セレクション。 

備考 クラスⅢダクトを試験する場合,8.1.1の試験用にi)が必要である。 

5.4 

特別な指定のない限り,試験は,この規格の順番どおりに実施する。 

6. 表示 6.1〜6.7の規定とともに,JIS C 8105-1の第3章の規定を適用する。 

6.1 

ダクトには定格電流(A),定格電圧(V)及び該当する場合はクラスⅢ機器のIEC 60417-5180図示記号

を表示しなければならない。共用電源システムには,商用電源セクタ及びSELVセクタそれぞれにおける

定格電流(A),定格電圧(V)を表示しなければならない。SELVセクタは,また,クラスⅢのシンボルも併せ

て表示しなければならない。 

6.2 

プラグは,定格電流,定格電圧,製造業者名又は商標,及び形式名を表示し,該当する場合はクラ

スⅢ機器のIEC 60417-5180図示記号を表示しなければならない。 

照明器具に内蔵している,プラグ及び照明器具用プラグは,JIS C 8105-1の3.3(追加の情報)に規定す

る事項に追加して,表示しなくてもよい。 

プラグがヒューズを内蔵している場合,ヒューズの定格電流及び形式名をプラグ本体に表示しなければ

ならない。 

6.3 

カプラ及びフィードインボックスは,製造業者名又は商標及び形式名を表示し,該当する場合は,

クラスⅢ機器のIEC 60417-5180図示記号を表示する。 

照明器具に内蔵していない照明器具用プラグは,加えて,定格電流及び定格電圧を表示しなければなら

ない。 

6.4 

照明器具用ライティングダクトの定格電流及び定格電圧の表示は,ダクトの取付中及び取付後に容

易に識別できなければならない。 

6.5 

上記表示に加えて,適切な使用及び維持を確実なものとするために必要があれば,次の内容を照明

器具用ライティングダクト又は取扱説明書のいずれかに表示しなければならない。 

a) ダクトの各セクション及び照明器具用つり具に適合する最大機械的負荷(照明器具及びアクセサリの

質量も含む。)に関する情報。さらに,機械的負荷は,全システムの完全な負荷として意図しなければ

ならないという旨の警告。 

b) 構成部品が,誘導負荷の接続に適していない場合には,適さない旨の警告文,又は該当する場合には,

誘導負荷の定格出力を下げる旨の警告文。 

c) 最高許容温度が70 ℃と異なる場合には,通常動作条件におけるダクトの最高許容温度。 

d) ダクトとそれに装着する照明器具との電気的,機械的及び熱的な適合性を確認するのは使用者の責任

C 8472:2005  

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である旨の警告。 

e) 図J1に示す寸法をもつクラスⅠダクトには,プラグ以外を装着した場合に感電の危険があるので,プ

ラグ・照明器具用つり下げ部品以外の取り付けを禁止する旨。 

プラグに添付している取扱説明書には,当該プラグを取り付けることができるダクトを指定し,指定し

たダクトに限定するよう明記した警告を記載しなければならない。 

6.6 

上記表示及び説明に加えて,クラスⅢ及び共用電源照明器具用ライティングダクトに添付する取扱

説明書には,次の事項を記載しなければならない。 

a) クラスⅢシステム又はセクタオープニングは,クラスⅢ機器用に設計しているSELV電源にだけ接続

しなければならない旨の警告。 

b) 安全絶縁変圧器と結合する場合,1次及び2次端子を取り違えないような変圧器端子の正しい接続方

法の指示。 

c) クラスⅢ照明器具用ライティングダクト,セクタオープニング及び構成部品は,クラスIダクトに合

致しないこと,及び,クラスⅢ照明器具プラグ/プラグを他の製造業者の照明器具用ライティングダ

クトに用いてはいけないことを明記した警告。 

d) 回路の過負荷及び短絡保護の適切な手段に関する指示。 

  備考 保護の手段は,JIS C 0364-7-715の規定に合致している。 

e) 変圧器とフィードインボックスとの間の電源ケーブルの最小断面積及び最大長。 

6.7 クラスⅢダクト/セクタオープニングの取扱説明書には,次の警告を含まなければならない。 

    “注:過熱と発火の危険あり-導体を橋絡しないこと” 

7. 一般要求事項 ライティングダクトは,通常の使用で安全に機能し,人や周辺に危険を最小限にする

ように,設計し構成していなければならない。一般的に,合否は,規定したすべての試験を行うことによ

り判定する。 

クラスIライティングダクトの極間の定格電圧は440 V以下とし,クラスⅢのシステムの定格電圧は25 

V以下でなければならない。クラスIライティングダクトの定格電流は最大20 Aで,クラスⅢシステムの

定格電流は最大25 Aでなければならない。組み合わせシステムの各領域の定格電流は,クラスI又はクラ

スⅢのシステムのそれぞれに与えられた値を超えてはならない。 

  合否は,目視検査によって判定する。 

8. 構造 8.1〜8.12の規定とともに,JIS C 8105-1の第4章の規定を適用する。 

8.1 

クラスⅠダクトの構成部品は,使用者による部品の挿入及び取外しの途中で,部品の保護接地接点

とダクトの充電部との偶発的接触の危険がないよう設計しなければならない。 

この規定は,ダクトの取り付け中には適用しない。 

8.1.1 プラグ,カプラ及びフィードインボックスは,同一製造業者のダクトの他のクラスのシステム又は

セクタオープニングとの電気的接続を防止できる構造でなければならない。 

8.2 

クラスIプラグは,プラグ又は照明器具の質量がプラグとダクトとの電気的接続によって支えられ

ていないように,ダクトに対する機械的接続の装置を内蔵していなければならない。 

さらに,16.3の規定も適用しなければならない。 

クラスⅢプラグは,プラグ又は照明器具の質量によって電気的接続及び安全性を損なわないように,ダ

クトに対する機械的接続の装置を内蔵していなければならない。 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.2.1 

プラグにヒューズが組み込まれている場合,ヒューズは,高遮断容量タイプであるものでなければ

ならない。 

8.3 

プラグの接点は,プラグを分解しない限り取り外せないものでなければならない。また,間違った

位置に保護接地ピン及び接点が取付可能であってはならない。そしてこの規定は,システムの組立方法の

安全規定となる中性線のピン及び接点にも適用しなければならない。 

照明器具がクラスIIの規定に適合し,ダクトヘの接続用の一体形プラグをもつ場合,プラグは,ダクト

に接続したときに,照明器具に対するクラスIIの規定を維持できる場合に限り,保護接地接点を内蔵して

いてもよい。 

適否は,目視及び15.1の試験によって確認する。 

8.4 

カプラ,フィードインボックス及びエンドキャップは,ダクトに機械的に固定できなければならな

い。カプラ,フィードインボックス及びプラグは,安定した電気的接続が確実に行われなければならない。 

8.1〜8.4の規定への適否は,目視検査及び手で動かして確認し,該当する場合は12.1の試験によって確

認する。 

8.1.1の適否は,ライティングダクト及びセクタオープニングの異なるサンプルへ,プラグ,カプラ及び

フィードインボックスを挿入してみることによって判定する。電気的接続がなされてはならない。 

8.5 

ダクト本体相互は,次のうちいずれかの方法で機械的に固定できなければならない。 

a) カプラの補助。 

b) ダクトをそろえるためだけにカプラを使用するその他の個別の手法。 

c) ダクト本体の直接支持面への堅固な固定。この場合,ダクトセクションの末端が長さ方向に1 mm離

れたとき及び支持面に対して直角に1 mm離れたとき,電気的接続が確実なものでなければならない。 

備考 支持面が凸凹であることを考慮して,支持面への直角方向の間隔を指定している。 

適否は,ダクトを上記のように固定し試験を実施することで確認する。 

8.6 

機械的つり具は,十分な安全性の要素をもたなければならない。JIS C 8105-1の4.14.1に規定してい

る試験は,照明器具用ライティングダクトをつり下げる器具について,次の試験に置き換えなければなら

ない。適否は,次の試験によって判定する。 

ダクト及び照明器具両者のつり下げを試験するため,プラグを含む照明器具つり下げ装置を通常使用と

同様にダクトに装着し,製造業者が指定する荷重の5倍に等しい過重(最低50 N)を1時間かける。この

試験は,ダクト温度(ta*+15)℃で実施する。 

 注* taは,JIS C 8105-1の1.2.25で定義している。 

試験後,構成部品,ダクト及び固定装置は,安全を損なうような変形がなく,構成部品は,ダクトから

引き離れてはならない。 

照明器具用つり下げ装置の追加の試験である,次の曲げ試験のために,ダクトは,水平面に取り付ける。 

2.5 Nmの曲げモーメントをダクト軸に平行方向及び垂直方向にそれぞれ1分間,照明器具用つり下げ器

具に加える。 

試験後,照明器具用つり下げ器具及びダクトのその他の構成部品は,安全を損なうような変形がなく,

また,つり下げ器具は,緩んではならない。 

8.7 

ダクトは,十分な機械的強度をもたなければならない。 

適否は,次の試験による。 

JIS C 0922の 図7に示す検査プローブ11によって,充電部を覆う金属部品に30 Nの力を加える。試験

中,金属部品と充電部との間の空間距離は,9.に示す値より小さくてはならない。 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.8 

極性 システムの正確な動作のため,必要があれば適切な極性を保つための手段を講じなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.9 

機械的・電気的耐久性 構成部品は,過度の劣化及び有害な影響を生じることなく,通常の使用状

態で発生する機械的,電気的及び熱的ストレスに対する耐久性がなければならない。 

プラグ及び照明器具用プラグの適否は,次の試験で確認する。この試験において,“動作”とはプラグの

挿入・引外しのいずれか,又は,実質的“使用”に対応する速さでの電気的接点の接続及び切離しを意味

する。 

a) 機械的支持システムは,100回動作して判定する。 

b) 機械的固定器具及び同時に動作する電気的接点は,ダクト上の同じ位置で100回動作して判定する。 

c) 機械的固定器具及び別個に動作する電気的接点は,1 000回動作して判定する。100回終了ごとに,接

点をダクトの新しい位置に移動させる。この試験は,プラグにだけ適用する。 

d) クラスⅢダクト/セクタ用の照明器具用プラグ又はプラグが取り外さずにダクト軸に沿って設置する

よう設計している場合,JIS C 8105-1の4.14.3(調節装置)に規定の動作を150回行うことによって判

定する。 

試験b)及びc)は,交流の定格電圧及び構成部品の定格電流の1.25倍の試験電流で行う。負荷の力率は,

非誘導回路で交流によって試験される抵抗負荷に異なる定格電流が表示されていない限り,約0.6とする。

クラスⅢシステムでは,力率を1.0とする。 

備考 二重定格[6.5 b)を参照]の場合,負担のより大きい条件を適用する。 

空心誘導子が力率0.6の負荷で使用する場合,誘導子を通して電流の約1 %を取り入れる抵抗器を誘導

子に対して平行に接続する。鉄心誘導子は,電流がほぼ正弦波形であることを条件に,使用してもよい。

保護接地回路に電流を通してはならない。 

試験後,サンプルは,商用電源電圧で動作する構成部品に対しては試験電圧を1 500 Vに低減させ,SELV

で動作する構成部品に対しては試験電圧を500 Vに低減させた,JIS C 8105-1の10.2(絶縁抵抗及び耐電

圧)に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

サンプルに,次の事柄があってはならない。 

a) 試験後の使用に支障を来す摩耗。 

b) エンクロージャ又はバリヤの劣化。 

c) 電気的及び機械的接続部の緩み。 

この項の試験前後に,プラグをダクトに取り付け,接点にプラグの定格電流の1.5倍の電流を負荷する。

保護接地接点を含む各接点の電圧降下は50 mVを超えてはならない。 

8.10 短絡保護  

8.10.1  クラスIシステム/セクタオープニングに対しては,JIS C 8105-1の9.2.0(試験)に規定するテ

ストプローブDによってダクト導体が橋絡してはならない。 

合否は,JIS C 8105-1の9.2.0のテストプローブDを使用し,表9.1の力で試験することによって判定す

る。 

ただし,図J1に示す寸法をもつクラスⅠダクトについては,次の試験に適合すればこの限りでない。 

次に掲げる試験条件において試験電流を通じたとき,ダクトのエンクロージャ及び導体の著しい変形並

びに絶縁物の有害な損傷,ひび,割れなどの異常がなく,かつ,この試験後に15.の試験を行ったとき,こ

れに適合しなければならない。 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 2個のダクトをカプラを用いて接続し,かつ,ダクトの電源側にフィードインボックスを取り付け,

ダクトの導体の終端を短絡する。 

b) 試験電流は,短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値(三相回路にあっては,各相の電流の

実効値を平均した値)が,1 500 Aとなるような電流とする。 

c) 通電時間は,0.02秒間以上とする。 

8.10.2 SELVのクラスⅢダクト/セクタオープニングは,出力回路の導電部間の偶発的な短絡を防ぐ手段

を組み込まなければならない。 

追加の手段は,手が触れることができる絶縁されていないSELV導体の極間が,JIS C 8105-1の4.26.3

に規定するテストチェーンを用いて,意図しない短絡が起こった際に,安全性を損なうことがないように

なっていなければならない。 

備考1. 個別に規定されていないSELV電源から供給されるクラスⅢ照明器具は,少なくとも一つの

導体は絶縁されているべきである。絶縁を備えていない場合は,照明器具製造業者は,SELV

電源の最大VA出力を明記し,試験はこの値で実施すべきである。 

2. テストチェーンがそれ自身ダクトにかけることができない場合は,試験サンプルは試験要求

事項に適合していると判断する。 

適否は,JIS C 8105-1の4.26.2の試験によって判定する。 

8.11 導体につながるクラスIダクトの絶縁内張の開口部は,最大寸法が3.0 mmであり,導体は絶縁内張

に最低1.7 mm埋め込まれていなければならない。ただし,図J1に示す寸法をもつクラスⅠダクトにおい

てはこの限りではない。クラスⅢプラグは,クラスIダクト/ダクトセクタの絶縁内張の導体開口部に取

り付けられるどのような位置においても最低寸法が3.5 mmでなければならない。 

備考 明確にするため,クラスIダクト及びクラスⅢプラグの寸法は,図2及び図3に示す位置で測

定する。 

適否は,測定によって判定する。 

8.12 特有のダクトに使用するプラグの設計及び製造には,互換性及び安全性を確実なものにするための

配慮を行わなければならない。特に,充電導体と接地導体との間は,接続の可能性のないものでなければ

ならない。 

試験は,試験所が保管し,認可を受けたダクトサンプル,又は製造業者が提供した認可を受けたダクト

のサンプルで行う。 

ダクト及びプラグは,規格のすべての該当する項目に適合しなければならない。 

適否は,目視検査及び測定による。 

9. 沿面距離及び空間距離 JIS C 8105-1の第11章の規定を,次の9.1及び9.2に修正して適用する。 

9.1 

再配線可能な照明器具用プラグ及びプラグの測定は,接続可能なもののうち最大断面積の導体を端

子に接続した状態及び接続しない状態で行う。 

再配線不可能な照明器具用プラグ及びプラグの測定は,サンプルを入手した状態で測定する。 

構成部品は,通常使用の配線及び取付け,並びに電気的接続がなされた時点で確認する。 

9.2 

共用電源システムに対する,商用電源セクタとSELVセクタとの間の沿面距離及び空間距離は,JIS 

C 8105-1の表11.1の最大使用電圧のクラスⅡ構造とみなして適合しなければならない。 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10. 端子 浮遊接点 (floating contact) の動きが正常な動作に支障を来さないことを条件に,浮遊接点に取

り付けられている端子の使用が妨げられないもの以外は,JIS C 8105-1の第14章及び第15章の規定を適

用する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11. 外部及び内部配線 JIS C 8105-1の第5章を適用する。ただし,次の事項については,第5章を適用

せず,次の規定による。 

取外しできないケーブル又はコードは,他のセクションによって延長できないダクトセクションにだけ

接続されなければならない。 

  備考 ケーブル導体の断面積は,ダクトセクションの定格電流に見合うものでなければならない。 

 適否は,目視検査によって判定する。 

12. 熱耐久性及び動作温度 照明器具用ライティングダクトは,十分な熱耐久性をもち,通常の使用条件

で過度の温度上昇があってはならない。 

適否は,12.1及び12.2の試験によって判定しなければならない。 

12.1 ダクトに取り付けた充電部は,電流の通電によって過度の温度上昇があってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

JIS C 8105-1の0.4.2に従った典型的な照明器具で,ダクトに使用したときに最も厳しい状況を示すもの

を,通常使用で最も厳しい位置でダクトに取り付け,電気的接続を行う。ダクトには照明器具への電流を

含めダクトの定格電流と一致する電流を,温度が一定になるまでの時間又は1時間のうちいずれか長い時

間通電する。 

標準的な照明器具は,クラスⅠ及びクラスⅢセクタオープニングに取り付ける。 

試験は,ダクト温度ta又はta表示のない場合は,25 ℃で実施する。 

ダクト温度が最も高くなるところを選び,この数値がダクトの製造業者が指定する通常使用状態におけ

る最高ダクト温度以下でなければならない。 

12.2 照明器具用ライティングダクトの構成部品は,通常使用において過度の温度上昇があってはならな

い。ダクトを除く構成部品の温度は,JIS C 8105-1の第12章の規定に適合しなければならない。 

12.3 ダクトの熱耐久性は,次の試験によって判定しなければならない。 

12.3.1 通常使用と同様に1.2 mのダクトを製造業者の取扱説明書に従い,次のように設定した恒温槽に取

り付ける。製造業者が指定する通常使用状態における最高ダクト温度より10 ℃高い温度(最低80 ℃)又

はダクト定格最高周囲温度(ta+55)℃のいずれか高い温度に168時間維持する。 

試験後,ダクトには目視できる劣化があってはならない。また,絶縁内張の収縮は,ダクトが8.及び13.1

の規定(スチール針,テストフィンガー,テストチェーンなど)並びに15.1(絶縁抵抗試験)の規定に適

合しなければならない。 

12.3.2 クラスⅢダクト/セクタ開口に対しては,JIS C 8105-1の0.4.2に従った典型的な照明器具で,ダ

クトに使用したときに最も厳しい状況を示すものを,通常使用で最も厳しい位置でダクトに取り付け,電

気的接続を行う。電源ケーブルに対しては,インレット開口の所で最も厳しい位置で,可能な限り鋭く曲

げる。ダクトは,更に,照明器具への電流を含め,定格電流に等しい総電流を通電する。 

 ライティングダクトは,定格(ta+20)℃で行い,試験は,JIS C 8105-1の12.3(耐久性試験)に従って実

施する。 

10 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 さらに,JIS C 8105-1の12.3への適合に加え,フィードインボックス及びカプラ(もしあれば)には,

照明器具用ライティングダクトの定格電流の1.5倍の電流を通電する。フィードインボックス及びカプラ

の各接点の電圧降下は22.5 mVを超えてはならない。 

13. 感電に対する保護 SELV電源による動作用のクラスⅢと照明器具用ライティングダクトとを分類し

ている場合を除いて,次の13.1〜13.3の規定に加え,JIS C 8105-1の第8章の規定に適用しなければなら

ない。 

13.1 ダクトは,上記に加え,JIS C 8105-1の8.2.5の規定に適合しなければならない。 

合否は,JIS C 8105-1の表9.1の試験用プローブDをあらゆる方向から1 Nの力にて行い,試験中にプ

ローブが充電部へ接触するか否かによって判定する。 

ただし,図J1に示す寸法をもつクラスⅠダクトで6.5 e)の表示のあるものに対しては,次の試験に適合

すればこの限りでない。 

充電部への接触防止試験は,通常の使用状態において,ダクトの開口部などのライティングダクト,プ

ラグの開口部などの充電金属部に対する人の接触予防措置の点検を,JIS C 8306の3.(構造試験)(4)によ

って30 N の圧力を加えて試験する。さらに,固定II形のものは,ダクトカバーを外した状態において,

JIS C 0922の試験プローブDを(1±0.1)Nの力で当て,40 V以上で50 V以下の電圧をもつ電気的指示器を

用いて,関連充電部との接触を試みる。 

13.2 プラグは,部分的又は完全に使用し,通常使用に配線されているときに,充電部には接触できない

ように設計していなければならない。 

適否は,目視及び標準試験指による試験によって判定する。この試験指は,あらゆる位置に,必要があ

れば10 Nの力を加える。この際,充電部との接触を確認するため,電気表示器を使用する。可動する部品

は,最も過酷な位置に手によって設置する。 

13.3 充電部への接触を防止しているダクト及び構成部品は,手による取外しが可能であってはならない。

これらの部品を固定する装置は,充電部から絶縁されていなければならない。プラグに関しては,プラグ

がダクトに装着されている場合にだけ,この項の規定を適用する。これらの部分が金属の場合は,充電部

のその他の部分に触れてはならない。 

適否は,目視及び手による試験によって判定する。 

14. 耐湿性 JIS C 8105-1の第9章の9.3の規定を適用する。 

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 次の15.1〜15.3の修正とともに,JIS C 8105-1の第10章の規定を適用する。 

15.1 JIS C 8105-1の10.2.1(試験−絶縁抵抗)に従って測定した絶縁抵抗は,異極充電部間及び充電部と

本体又は保護接地導体との間では,試験するダクトのメートル長で除して100 MΩより大きい値でなけれ

ばならない(これはJIS C 8105-1の表10.1の数値を置き換える。)。 

15.2 JIS C 8105-1の第10章の10.3の規定は,適用しない。 

15.3 共用電源ライティングダクトに関しては,商用電源セクタとSELVセクタとの間の耐電圧試験は,

試験電圧3 750 Vを使用して行われなければならない。 

16. 保護接地 16.1〜16.4の修正とともにJIS C 8105-1の第7章の規定を適用する。 

この箇条は,商用電源のクラスⅠ照明器具用ライティングダクト及び共用電源セクタオープニングにだ

11 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

け適用する。 

16.1 JIS C 8105-1の7.2.3の試験は,5.3に規定するサンプルに対して行われなければならない。 

 適否は,次の試験によって判定する。 

試験は,最低25 Aの電流で行い,計算した抵抗値は,0.1 Ωを超えてはならない。定格電流が6 A以下

のプラグ及び照明器具用プラグは,JIS C 8105-1の7.2.3の試験に適合しなければならない。 

抵抗を計算するための電圧降下は,設置された三つのダクトを取り付けたシステムの任意の2点間で測

定しなければならない。特にフィードインボックスと電源から最も離れた位置,すなわち,接地回路から

最低六つの接触点を経由した箇所に取り付けたプラグ間で計測する。 

16.2 保護接地のための全部品は,部品及びダクト接地用導体又は,ダクトと接触する他の金属部間の接

触から生じる酸化を含めて,腐食のおそれがあってはならない。 

ダクト本体又は外郭が,アルミ又はアルミ合金でできている場合,銅,アルミ又はアルミ合金との接触

による腐食を防ぐ手段を講じなければならない。 

16.3 プラグ又は同様な接続機器を取り付けた取外し可能な部品をもつクラスⅠ照明器具に関しては,通

電接触の前に保護接地が接続し,接地接続が解除する前に通電接点が分離しなければならない。 

16.4 保護接地接続導体は,ダクト/セクタの全長にわたっていなければならない。電流供給を中断する

ことなく機械的構造の部分が取外し不可能な場合には,この導体は,ダクトの機械的構造の部品であって

もよい。 

備考 国内配線規定が保護接地接続導体をダクトの機械的構造の部品として認可しない場合,個別の

導体を用いる。 

 16.2〜16.4の規定への適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

17. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 JIS C 8105-1の13.4を除く第13章の規定を適用する。ただし,

JIS C 8105-1の13.2.1の耐熱性試験は,次の17.1及び17.2に従う。 

17.1 ダクト試験 試験条件及び規定は,JIS C 8105-1の13.2.1に準じる。ただし,ダクト絶縁材の100 mm

長,長方形断面が10 mm幅,及び特定のダクト構造内の絶縁を目的に使用される最低肉厚に相当する厚さ

の試験用の二つのサンプルは,試験サンプルの異なるダクト辺からとる。ダクト絶縁物が準備されるべき

サンプルに対し不十分なサイズであったり,機械加工していない試験エリアの場合,同じ材料で,同じ製

法で製造した試験サンプルを使用しなければならない。これらのサンプルは,12.3に規定するような事前

調整をしなければならない。 

サンプルを取り付けた試験装置を,製造業者が指定する通常使用状態における最高ダクト温度より

10 ℃高い温度で,最低80 ℃又はダクト定格最高周囲温度(ta+55) ℃のいずれか高い温度(図J1に示す寸

法をもつクラスⅠダクトについては当分の間,70 ℃とする。)に設定した恒温槽に1時間設置した後に,2

サンプルともに試験規定に適合しなければならない。 

17.2 ダクト構成部品の試験 試験条件及び規定は,次を除き,JIS C 8105-1の13.2.1を適用する。 

a) 充電部又は導電部を固定する絶縁物は,最低温度125 ℃としたダクト温度(ta+25)℃に相当する温度

で試験を実施する。 

b) 感電に対する保護を行う絶縁物は,最低温度80 ℃としたダクト温度(ta+25)℃に相当する温度で試験

を実施する。 

 備考 実際の製品の二つのサンプルが,16.2の試験に使用すべきである。製品が不十分なサイズの場合

には,同じ材料及び方法で製造した試験サンプルは,試験を実施するために製造業者が準備すべ

12 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

きである。これらのサンプルは,規格に規定するすべての先の試験に使用すべきである。 

通常の方法で十分な平面範囲を得るために,小さい複雑な形状の製品を準備することは,おそらくその

製品の表面を破損することが必要になるだろう。したがって,正常な特性は,影響するだろうし,これは

試験の意図ではない。 

18. 外部配線の端子及び接続 クラスⅢダクトに対し,JIS C 8105-1の15.9.1(接触抵抗試験)及び15.9.2

(加熱試験)の規定を次のように修正して適用する。 

a) 15.9.1.1 最初の文節を,次に置き換える。 

 端子(又は接続)のすべてのタイプに対して,15.9.1.3に従った試験は,10本の非絶縁単銅線又は,

照明器具用ライティングダクトとともに製造業者から届けられる導体で行われる。 

b) 15.9.1.3 最初の文節の後に,次の規定を追加する。 

 電圧降下は,各端子及びダクト導体の各接続部で測定する。 

c) 15.9.2.3 次によって本文を置き換える。 

 定格電流6 A以下の端子(又は接続)は,通電しないで25サイクルのエージング試験を行う。(T

±5) ℃又は,(80±5) ℃のいずれか高い上昇サイクル温度で30分間,その後(15〜30) ℃の間の温度

で冷却を1サイクルとする。 

 定格電流6 Aを超える端子(又は接続)は,通電しないで100サイクルのエージング試験を行う。

電源ケーブルは,インレット開口の所で,最も厳しい位置で可能な限り鋭く曲げる。 

備考 温度Tは,ソケットなどのTマーク付き構成部品に表示される最高定格温度である。 

d) 15.9.2.4 最初の文節の一行目の本文を,次に置き換える。 

 電圧降下は,各端子及びダクト導体の各接続部で測定する。 

background image

13 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2 ダクト 
3.3 カプラ 
3.4 フィードインボックス−ダクトへの電源供給 
3.5 照明器具用プラグ−ダクトからの電源供給だけ 
3.6 プラグ−ダクトへの機械的及び電気的接続 
3.7 ダクト用つり下げ器具(天井又はつり下げチューブへの装着) 
3.8 照明器具用つり下げ器具(ダクトにだけ機械的接続) 

備考  この図は,指導のためのものであり,デザインを決めるためのものではない。 

図1 照明器具用ライティングダクト(定義) 

図2 典型的なクラスIIIプラグ接点の測定位置 

14 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3 典型的なクラスIダクトの測定位置 

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15 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注(1) 接地の連続性を確保するため,A>13.5とする。 

 (2) 接地の連続性を確保するため,B>2.5とする。 

備考 許容差のない寸法は,参考値とする。 

             図J1 クラスIダクト及びプラグの例 

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16 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 8472 : 2005 ライティングダクト−照明器具用ダクトの安全性要求事
項 

IEC 60570 :2003  照明器具用電源供給トラックシステム 

(I) JISの規定 

(II) 国際規

格番号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差

異の項目ごとの評価及びその
内容 

表示箇所:本体 
表示方法:側線又は点線の下線 

(V) JISと国際規格との技

術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

照明器具への電源供給用 
クラスI 

定格電圧440 V以下 
定格電流20 A以下 

クラスⅢ(SELV回路用) 

定格電圧25 V以下 
定格電流25 A以上 

クラスⅠ及びクラスⅢの二つ
のシステムの組み合わせ 
 定格電圧,定格電流は上記の 
 それぞれによる。 

IEC 60570 

照明器具への電源供給
用クラスI 

定格電圧440 V以下 
定格電流16 A以下 

クラスⅢ(SELV回路
用) 

定格電圧25 V以下 
定格電流25 A以下 

クラスⅠ及びクラスⅢ
の二つのシステムの組
み合わせ 
 定格電圧,定格電流

は,上記のそれぞれ
による。 

MOD 
/変更 

・定格電流を16 Aから

20 Aに変更 

・現状国内流通の多くは,

定格電流の最大定格が
20 Aであり,適用範囲
を拡大した。 

3. 用語及び定義 

部品,種類などに使用されてい
る用語,定義 
プラグを追加する。 

部品,種類などに使用
されている用語,定義 

MOD 
/追加 

プラグは,“小売を意
図したものでない”旨
を追記 

・クラスⅠの照明器具にク

ラス0のプラグを取り付
けられることを防止する
ために注記を追加した。 

4. 分類 

感電に対する機器の保護等級
に応じて,クラスI,クラスⅢ
又はクラスⅠとクラスⅢセク
タをもつ共用電源ダクト。 

JISに同じ 
 

IDT 

− 

− 

1

6

C

 8

4

7

2

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(I) JISの規定 

(II) 国際規

格番号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差

異の項目ごとの評価及びその
内容 

表示箇所:本体 
表示方法:側線又は点線の下線 

(V) JISと国際規格との技

術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5. 試験に関する一

般事項 

・形式試験であること 
・試験環境条件 
・試験サンプルの仕様,数量 

JISに同じ 
 

IDT 

− 

− 

6. 表示 

表示事項,表示場所,取扱説明
書への記載事項 

JISに同じ 
ただし,図J1に記載の
トラックに関するもの
は除く。 

MOD 
/追加 

図J1に記載のダクト
は追加の表示が必要 

現状国内で流通している
ダクトは,JIS C 8366に規
定された寸法(図J1に記
載の寸法)で標準化されて
いるが,この寸法で構成さ
れるダクトは13.感電に対
する保護における要求事
項を満足し得ない。したが
って,感電の危険が生じな
いよう規定のプラグ以外
を使用しないよう追加の
表示を行う。 

7. 一般要求事項 

定格 

クラスⅠ:440 V,20 A 
クラスⅢ:25 V, 25 A  
ミックス:クラスⅠ,Ⅲ 

定格 

クラスⅠ:440 V,16 A 
クラスⅢ:25 V,25 A 
ミックス:クラスⅠ,
Ⅲ 

MOD 
/変更 

・クラスⅠの定格電流

を16 Aから20 Aに
変更 

1.適用範囲に記載と同じ。 

8. 構造 

誤接続防止 
機械的接続方法 
固定・支持荷重 
電気的接続方法 
極性 
電気的機械的耐久性 
異クラス機器接続の防止 
短絡強度 

JISに同じ 
ただし,図J1に示す寸
法をもつダクトは除
く。 

MOD 
/追加 

図J1に示す寸法をも
つダクトについての短
絡強度試験の追加。 
 

6.表示に記載と同様に国
内で現行のJISに準拠し
たダクトには個別の構造
規定を適用した。 

1

7

C

 8

4

7

2

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

18 

C 8472:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I) JISの規定 

(II) 国際規

格番号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差

異の項目ごとの評価及びその
内容 

表示箇所:本体 
表示方法:側線又は点線の下線 

(V) JISと国際規格との技

術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9. 沿面距離及び空

間距離 

沿面距離及び空間距離の測定
(JIS C 8105-1に準拠) 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

10. 端子 

端子の構造,機械的強度,電気
的接続への要求事項。 
ねじなし端子の場合は,加え
て,接触抵抗,ヒートサイクル
試験。 
(JIS C 8105-1に準拠) 

10 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

11. 外部及び内部配

線 

電線の種類,接続部の絶縁損傷
に対する保護方法 
(JIS C 8105-1に準拠) 

11 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

12. 熱耐久性及び動

作温度 

温度上昇試験,耐熱性試験 

12 

JISに同じ 
 

IDT 

− 

− 

13. 感電に対する保

護 

スチール針による外部からの
充電部への非接触状態の確認 

13 

JISに同じ 
ただし,図J1に示す寸
法をもつダクトは除
く。 

MOD 
/追加 

図J1に示す寸法をも
つダクトへの適用除
外。 

6.表示,8.構造に 
記載と同じ。 

14. 耐湿性 

耐湿試験(試験条件:相対湿度
91〜95 %,温度20〜30 ℃,48
時間) 
(JIS C 8105-1に準拠) 

14 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

15. 絶縁抵抗及び耐

電圧 

絶縁抵抗100 MΩ/m以上 

耐電圧(2U+1 000) V,1分間 
(U:動作電圧) 
(JIS C 8105-1に準拠) 

15 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

16. 保護接地 

接地用相互接続導体の抵抗測
定(ダクトセクション3本接続
2点間にて0.1 Ω以下),構造 

16 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

1

8

C

 8

4

7

2

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(I) JISの規定 

(II) 国際規

格番号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差

異の項目ごとの評価及びその
内容 

表示箇所:本体 
表示方法:側線又は点線の下線 

(V) JISと国際規格との技

術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

17. 耐熱性,耐火性

及び耐トラッキ
ング性 

耐熱性試験 

ボールプレッシャ試験 

 充電,導電部支持の絶縁物  
  ダクト本体:80 ℃以上 
  構成部品:125 ℃以上 
 感電保護のための絶縁物 
  構成部品:80 ℃以上 
耐火性,耐トラッキング性試験
は適用せず。 
(JIS C 8105-1に準拠) 

17 

JISに同じ 
ただし,図J1に示す寸
法をもつダクトは除
く。 

MOD 
/追加 

図J1に示す寸法をも
つダクトへの適用除外 

6.表示に記載と同じであ
る。現在,国内に流通して
いるダクトは要求事項を
満足できないため,当面は
適用しない。耐熱性を満足
できるダクトと現状性能
のダクトの互換性をなく
すために寸法を特定した
デビエーションを設けた。 

18. 外部配線用の端

子及び接続 

JIS C 8105-1に準拠し,クラス
Ⅲダクトへの要求事項を追加 

18 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 

項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  − IDT ···················· 技術的差異がない。 
  − MOD/追加 ········· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − MOD/変更 ········· 国際規格の規定内容を変更している。 

2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  − MOD ·················· 国際規格を修正している。 

1

9

C

 8

4

7

2

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。