C 8471-3-1:2017
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 2
4 一般要求事項··················································································································· 3
5 試験に関する共通条件······································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示······························································································································· 3
8 寸法······························································································································· 4
8.1 金属製電線管類 ············································································································· 4
8.2 電線管類の附属品 ·········································································································· 5
9 構造······························································································································· 8
9.1 構造一般 ······················································································································ 8
9.2 材料 ···························································································································· 9
10 機械的特性 ···················································································································· 9
10.1 機械的強度 ················································································································· 10
10.2 表面据付用ケーブル支持試験 ························································································· 10
10.3 衝撃試験 ···················································································································· 10
10.4 たわみ試験 ················································································································· 11
10.5 (削除) ···················································································································· 11
10.6 カバー(キャップ)保持力試験 ······················································································ 11
10.101 ノックアウト強度試験 ······························································································· 11
10.102 ねじ強度試験 ··········································································································· 11
11 耐延焼性 ······················································································································ 11
12 電気的特性 ··················································································································· 11
12.1 感電防止 ···················································································································· 11
12.2 電気的要求事項 ··········································································································· 11
12.3 ボンディングに対する電気的連続性試験 ·········································································· 12
12.4 接地抵抗 ···················································································································· 12
13 外部の影響 ··················································································································· 12
13.1 一般 ·························································································································· 12
13.2 耐食性試験 ················································································································· 12
附属書JAA(規定)金属製線ぴ,金属製線ぴ用の附属品及び金属製線ぴ用のボックスの要求事項 ······· 13
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(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気設備学会(IEIEJ)及び一
般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,
日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8471の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8471-1 第1部:一般要求事項
JIS C 8471-2-1 第2-1部:壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダク
ティングシステムの個別要求事項
JIS C 8471-3-1 第3-1部:金属製線ぴ,金属製線ぴ用附属品及び金属製線ぴ用ボックスの個別要求事
項
日本工業規格 JIS
C 8471-3-1:2017
電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム−第3-1部:金属製線ぴ,金属製線ぴ用
附属品及び金属製線ぴ用ボックスの個別要求事項
Cable trunking and ducting systems for electrical installations-
Part 3-1: Metal raceway, Fitting for metal raceway and Box for metal raceway
序文
この規格は,2000年に制定されたJIS C 8471-1を基に,電気設備に関する技術基準を定める省令の金属
製線ぴ工事で使用する金属製線ぴ,金属製線ぴ用附属品及び金属製線ぴ用ボックスの電気的性能に関する
規定を追加した日本工業規格であり,JIS C 8471-1と併読する規格である。
なお,対応する個別要求事項の国際規格は制定されていない。
注記 この規格は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に基づいている。
1
適用範囲
この規格の適用範囲は,JIS C 8471-1:2000(以下,第1部という。)の適用範囲に加えて,次による。
この規格は,ケーブルトランキング及びケーブルダクティングシステムの金属製線ぴ,金属製線ぴ用附
属品及び金属製線ぴ用ボックスの電気的安全について規定する。
この規格は,次の製品には適用しない。
− 電線管システム
− 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ
− ケーブルトレー
− ケーブルラック
− システム内の通電部分
2
引用規格
引用規格は,第1部の2.を次に置き換えて適用する。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 8305 鋼製電線管
JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則
JIS C 8471-1:2000 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム−第1部:一般要求
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事項
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JIS G 3132 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS K 8594 石油ベンジン(試薬)
JIS Z 2371:2000 塩水噴霧試験方法
3
用語及び定義
用語及び定義は,第1部の3.によるほか,次による。
3.101
金属線ぴシステム
金属製線ぴ,金属製線ぴ用の附属品及び金属製線ぴ用のボックスからなるシステムの総称。
3.102
金属製線ぴ
電線の保護を目的とし,電線の入線及び引替えが可能な非円形断面のケーブルダクティングシステム。
3.103
一種金属製線ぴ
壁又は天井面に取り付け,電線の保護を目的としたベース及びキャップからなる,内幅が40 mm未満の
金属製線ぴ。
3.104
二種金属製線ぴ
工場,機械室,倉庫,駅などの電気設備において,電線の配線又は照明器具の支持取付けが可能で,内
幅が40 mm以上50 mm以下の金属製線ぴ。
3.105
金属製線ぴ用の附属品
金属製線ぴの接続,方向転換又は終端に使用することを目的としたもの。
3.106
金属製線ぴ用のボックス
カバー,電気アクセサリ(例:コンセント,スイッチ)などを固定及び/又は収納することを目的とし
たもの。
3.107
ハブ
金属製線ぴ又は電線管をボックスに挿入するための,開口導入口。
3.108
さび止め
金属などの表面に,めっき,塗装などで防食を目的とした薄膜の被覆した表面処理を施したもの。
注記 金属表面にクロメート処理だけを施したものは,さび止め表面処理したものとはみなさない。
3.109
めっき
金属などの材料の表面に,金属の薄膜を被覆した表面処理の総称。
3
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3.110
塗装
金属などの材料の表面に,塗料等の薄膜を被覆した表面処理の総称。
4
一般要求事項
一般要求事項は,第1部の4.によるほか,最終段落を次に置き換える。
適否は,附属書JAAに規定する全ての試験を実施して判定する。
5
試験に関する共通条件
試験に関する共通条件は,第1部の5.による。
6
分類
分類は,第1部の6.を次に置き換えて適用する。
電気用品名及び種類は,表1及び表2による。
表1−一種金属製線ぴ
区分
電気用品名
種類
寸法表
金属製電線管類
一種金属製線ぴ
A型,B型
表3
金属製電線管類
附属品
金属製のカップリング
A型,B型
表5
金属製のコネクタ
A型,B型
表8,表9
金属製のブッシング
A型,B型
表11
金属製のエルボ及び金属製のキャップ
A型,B型
表12
金属製のティー及び金属製のクロス
A型,B型
表17,表19
その他の電線管類又は可とう電線管の
金属製の附属品
A型,B型
表21
金属製のボックス
−
表14,表15
表2−二種金属製線ぴ
区分
電気用品名
種類
寸法表
金属製電線管類
二種金属製線ぴ
A型,B型,C型,D型,E型,F型
表4
金属製電線管類
附属品
金属製のカップリング
A型,B型,C型,D型,E型,F型
表6
金属製のコネクタ
A型,B型,C型,D型,E型,F型
表7,表10
金属製のエルボ及び金属製のキャップ
A型,B型,C型,D型,E型,F型
表13,表22
金属製のティー及び金属製のクロス
A型,B型,C型,D型,E型,F型
表18,表20
その他の電線管類又は可とう電線管の
金属製の附属品
A型,B型,C型,D型,E型,F型
表21
金属製のボックス
−
表16
7
表示
表示は,第1部の7.を次に置き換えて適用する。
7.1
本体,附属品及びボックスは,製造業者又は責任がある販売業者を識別できる記号,名称又は商標
を表示しなければならない。
7.2
表示は,耐久性があり,はっきり読み取れなければならない。
4
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適否は,目視によるとともに,水に浸した布を用いて15秒間,更に石油スピリット又はJIS K 8594に
規定する石油ベンジンに浸した布を用いて15秒間その表示部を手でこすって判定する。
注記1 石油スピリットは,容積率で最大0.1 %の芳香族化合物を含み,カウリブタノール値29,初
留沸騰点65 ℃,蒸発点69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサンとする。
注記2 表示は,例えば,成形,プレス,刻印,印刷,接着ラベル又はシールによって施してもよい。
注記3 成形,プレス又は刻印,包装紙及び包装ラベルによる表示には,耐久性の試験は行わない。
7.3
金属製線ぴ用のスイッチボックスは,高さを印刷物に明示しなければならない。
適否は,目視によって確認する。
注記 印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。
7.4
製造業者又は責任がある販売業者は,適切で安全な輸送,保管,設置及び使用に必要な全ての情報
を,必要に応じて印刷物に記載しなければならない。
注記 印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。
8
寸法
寸法は,第1部の8.を次に置き換えて適用する。
8.1
金属製電線管類
金属製電線管類の寸法は,表3及び表4による。ただし,図は形状の一例を示したものである。
表3−一種金属製線ぴの寸法
単位 mm
種類
外のり
組み合わせた
ときの高さ
鋼材料厚さ
ベースの幅
キャップの幅
A型
23.2±1
25.4±1
11.5±1
0.9以上
B型
37.0±1
40.4±1
20±1
1.08以上
5
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表4−二種金属製線ぴの寸法
単位 mm
種類
本体外のりの
幅
本体の高さ
鋼材料厚さ
本体
カバー
A型
40±1
30±1.0
1.44以上
1.08以上
B型
40±1
40±1.0
1.44以上
1.08以上
C型
40±1
45±1.0
1.44以上
1.08以上
D型
45±1
30±1.0
1.44以上
1.08以上
E型
45±1
40±1.0
1.44以上
1.08以上
F型
45±1
45±1.0
1.44以上
1.08以上
8.2
電線管類の附属品
電線管類の附属品の寸法は,表5〜表22による。
表5−一種金属製線ぴ用のカップリング
単位 mm
種類
外のり
組み合わせた
ときの高さ
ベースの長さ
鋼材料厚さ
キャップの幅
ベースの幅
A型
28.0±1
25.6±1
13±1
43±2.2
0.9以上
B型
43.4±1
40.6±1
21.5±1
60±3.0
1.08以上
表6−二種金属製線ぴのカップリング
単位 mm
長さ
鋼材料厚さ
120以上
1.8以上
6
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表7−薄鋼電線管と二種金属製線ぴとを接続するコネクタ
単位 mm
適用電線管
の公称内径
電線管接続側
線ぴ接続側
内径
接続部長さ
の最小値
厚さの最小値
鋼材料厚さ
接続部長さ
の最小値
鋼材料厚さ
可鍛鋳鉄,アルミ
ニウム合金及び
亜鉛ダイカスト
15
12±0.6
15
2.9
2.0
45
1.44以上
19
15±0.75
18
2.9
2.0
45
1.44以上
25
21±1.05
20
2.9
2.0
45
1.44以上
31
27±1.35
20
2.9
2.0
45
1.44以上
39
33±1.65
25
3.4
2.3
45
1.44以上
51
45±2.25
25
3.4
2.3
45
1.44以上
63
56±2.8
25
3.4
2.5
45
1.44以上
75
70±3.5
28
3.4
2.5
45
1.44以上
表8−一種金属製線ぴ用のコンビネーションコネクタ
単位 mm
種類
キャップの
外のりの幅
一種金属製線ぴ
接続部の高さ
鋼材料厚さ
A型
34±2
13±1
0.9以上
B型
48±2
21.2±1
1.08以上
表9−一種金属製線ぴ用のストレートボックスコネクタ
単位 mm
種類
線ぴ接続部
電線管接続部
ねじの長さ
鋼材料厚さ
高さ
幅
A型
13±1
28±1.4
4.5
0
5.9
+
0.9以上
B型
21.2±1
43±2.2
9.5
0
5.9
+
1.08以上
表10−二種金属製線ぴ用のコネクタ
単位 mm
接続部の長さ
鋼材料厚さ
45以上
1.44以上
表11−一種金属製線ぴ用のブッシング
単位 mm
種類
外のり
長さ
鋼材料厚さ
高さ
幅
A型
13±1
28±1
22±1.1
0.9以上
B型
21.2±1
43.4±1
26±1.3
1.08以上
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表12−一種金属製線ぴ用のエルボ
単位 mm
種類
キャップの
外のりの幅
組み合わせた
ときの高さ
鋼材料厚さ
A型
28±1.0
13±1
0.9以上
B型
43.4±1.0
21.2±1
1.08以上
表13−二種金属製線ぴ用のエルボ
単位 mm
接続部の長さ
鋼材料厚さ
45以上
1.44以上
表14−一種金属製線ぴ用のスイッチボックス
単位 mm
種類
外径
高さ
鋼材料厚さ
縦
横
1個用
119±6
74±4
35以上
1.44以上
2個用
119±6
120以上
40以上
1.44以上
表15−一種金属製線ぴ用のその他のボックス
単位 mm
種類
高さ
鋼材料厚さ
A型
25以上
0.9以上
B型
25以上
1.08以上
表16−二種金属製線ぴ用のボックス
単位 mm
ハブの長さ
(ハブをもつものに限る。)
ハブの鋼材厚さ区分
(ハブをもつものに限る。)
鋼材料厚さ
45以上
2.0以上
1.44以上
表17−一種金属製線ぴ用のティー
単位 mm
種類
キャップの外のりの幅
組み合わせたときの高さ
鋼材料厚さ
A型
28±1.0
13±1.0
0.9以上
B型
43.4±1.0
21.2±1.0
1.08以上
表18−二種金属製線ぴ用のティー
単位 mm
接続部の長さ
鋼材料厚さ
45以上
1.44以上
8
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表19−一種金属製線ぴ用のクロス
単位 mm
種類
線ぴ接続部の幅
組み合わせたときの高さ
鋼材料厚さ
A型
28±1.0
22±1.1
0.9以上
表20−二種金属製線ぴ用のクロス
単位 mm
接続部の長さ
鋼材料厚さ
45以上
1.44以上
表21−その他の電線管類又は可とう電線管の金属製の附属品
単位 mm
接続電線管
種類
鋼材料厚さ
一種金属製線ぴ用
A型
0.9以上
B型
1.08以上
二種金属製線ぴ用
−
1.44以上
表22−二種金属製線ぴ用のエンドキャップ
単位 mm
鋼材料厚さ
1.44以上
9
構造
構造は,第1部の9.を次に置き換えて適用する。
9.1
構造一般
9.1.1
内面は,電線を損傷させるような,又は施工者若しくは使用者に危害を及ぼすような鋭いエッジ,
ばり又は表面の突起があってはならない。
適否は目視によって行う。
9.1.2
金属製線ぴと附属品とは,電気的に接続できなければならない。
適否は,12.3〜12.4の試験によって判定する。
9.1.3 一種金属製線ぴ及び二種金属製線ぴは,端部が管軸に対して直角に切断されていなければならない。
適否は,目視によって判定する。
9.1.4
溶接した部分又はかん合した部分は,衝撃等によって容易に離れてはならない。
適否は10.3の試験によって判定する。
9.1.5
金属製線ぴシステムは,さび,腐食などの外的影響に対してさび止めを行い,外的影響に対する十
分な耐性をもたなければならない。
適否は13.2の試験によって判定する。
9.1.6
附属品及びボックスを構成する部品の固定に小ねじを使用する場合,小ねじを正しく取り付けたと
き,電線を損傷しない構造でなければならない。
適否は,目視によって判定する。
9.1.7
電気機器(開閉器,接続器等)を固定するねじは,電気機器が脱落しないように固定できなければ
9
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ならない。
適否は,10.102の試験によって判定する。
9.1.8
一種金属製線ぴは,ベースとキャップとが完全にかん合し,衝撃等によって外れてはならない。
適否は,10.3の試験によって判定する。
9.1.9
二種金属製線ぴは,固定金具などによって本体とカバーとが衝撃等によって外れないようにしなけ
ればならない。
9.1.10 一種金属製線ぴ用の附属品で,ベースをもたないものは,電線が直接造営材に接触しない構造でな
ければならない。
注記 この場合,一種金属製線ぴのベース部分を使用してもよい。
9.1.11 一種金属製線ぴ用の附属品の端面は,軸に対して直角に切断しなければならない。
9.1.12 二種金属製線ぴ用の附属品は,ねじ等によって本体へ固定できなければならない。
注記 二種金属製線ぴ用のエンドキャップは除く。
9.1.13 一種金属製線ぴ及び一種金属製線ぴ用のボックスは,壁又は造営材に固定できる構造でなければな
らない。
注記 固定は穴又は長穴等を利用して固定してもよい。
9.1.14 ノックアウトがある附属品及びボックスは,輸送中及び施工中にノックアウトが外れてはならな
い。
適否は10.101の試験によって判定する。
9.1.15 金属製電線管と接続するための開口部がある附属品及びボックスは,JIS C 8305に規定する電線管
が挿入できなければならない。また,ねじ込みで電線管と接続する構造の附属品は,JIS C 8305に規定す
る電線管が接続できなければならない。
9.2
材料
主要構造部分の材料は,9.2.1〜9.2.3に規定する材料を使用し,鋼材料厚さの最小値は,表3〜表22に
よる。
注記 鋼板の材料区分は材料の鋼板厚さであり,製品厚さではない。
9.2.1
金属製線ぴ
金属製線ぴの材料は,次のいずれかでなければならない。
a) JIS G 3132に規定するもの又はこれと機械的強度が同等以上のもの。
b) JIS G 3141に規定するもの又はこれと機械的強度が同等以上のもの。
c) JIS G 3131に規定するもの又はこれと機械的強度が同等以上のもの。
9.2.2
金属製線ぴ用の附属品
金属製線ぴ用の附属品の材料は,鋼とする。
薄鋼電線管と二種金属製線ぴとを接続するコンビネーションコネクタの材料は,鋼,可鍛鋳鉄,アルミ
ニウム合金ダイカスト,亜鉛合金ダイカスト又はこれらと機械的強度が同等以上のものとする。
9.2.3
金属製線ぴ用のボックス
金属製線ぴ用のボックスの材料は,鋼とする。
10 機械的特性
機械的特性は,第1部の10.を次に置き換えて適用する。
10
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10.1 機械的強度
10.1.1 金属製線ぴ,附属品及びボックスは,適切な機械的強度をもつものでなければならない。
適否は10.3,10.6,10.101及び10.102に規定する試験によって判定する。
10.1.2 電気機器を取り付けるように設計した附属品は,施工中及び施工後の両方において,電気機器を保
持するために必要な機械的強度をもつものでなければならない。
適否は10.101に規定する試験によって判定する。
10.2 表面据付用ケーブル支持試験
第1部の10.2は,この規格では適用しない。
10.3 衝撃試験
10.3.1 金属製線ぴ及び金属製線ぴ用の附属品の衝撃試験(金属製線ぴ用のボックスを除く。)
金属製線ぴ及び金属製線ぴ用の附属品の衝撃試験は,次による。
a) 3個の各々の長さが250±5 mmの金属製線ぴの試料,又は3個の金属製線ぴ用の附属品の試料につい
て,JIS C 8461-1の図2に示す装置を使用して衝撃試験を行う。
試験前,試料は,試験を行う必要がある金属製線ぴを含めて,全ての構成部品を通常に使用する状
態に組み立てる。
注記 金属製線ぴの試験で,衝撃強度に影響のない場合,金属製線ぴ用の附属品は組み立てなくて
もよい。
通常に使用するように取り付けたとき,衝撃の影響を受けないような部品及び最大寸法が20 mm未
満の小形の金属製線ぴ用の附属品には,この試験を適用しない。
b) 試験は,温度20±5 ℃の室内で行う。各試料をJIS C 8461-1の図2に示す鋼製の台の上に配置する。
ハンマを,各試料の施工後露出する最も弱い部分に対して1回落下させる。落下高さ100 mmハンマ
の質量2.0 kg(ミディアムグレード)の衝撃試験値で行う。
試験は,金属製線ぴ用の附属品の最も弱い部分に行う。金属製線ぴ接続口の端部から5 mm以内の
箇所には衝撃を加えない。金属製線ぴの各試料は,その長さのカバー(キャップ)の中央部に衝撃を
加える。
c) 試験後,試料に再使用できないような破損があってはならない。ただし,通常視力又は拡大倍率がな
い矯正視力で確認できない材質を貫通するひび割れ,めっき及び塗装の剝がれ,又は小さなへこみは
無視する。また,カバー(キャップ)があるものは,カバー(キャップ)が脱落してはならない。
10.3.2 金属線ぴ用のボックスの衝撃性試験
金属線ぴ用のボックスの衝撃試験は,次の試験によって判定する。
a) 試験温度は,室温20±5 ℃の室内で行う。各試料をJIS C 8461-1の図2に示す鋼製の台の上に配置す
る。
各試料には質量1 kgのおもりを100 mmの高さから垂直に落下させ衝撃を与える。
1回の打撃は,施工後露出する全ての面で,一番弱い部分に対して行う。
なお,各箇所の試験に対して,新しい試料を使用して試験を行ってもよい。
ノックアウト部に衝撃を与えてはならない。ノックアウト部は試験の対象としない。
b) 試験後,試料に破壊の兆候がなく,目視で確認できるひび割れがあってはならない。また,衝撃性試
験後にカバー(キャップ)があるものは,カバー(キャップ)が外れてはならない。
注記 感電及び水の有害な浸入に対する保護を損なわない仕上げ表面の損傷,小さなへこみ及び小
さな欠けは,無視する。
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通常視力又は拡大倍率がない矯正視力で確認できない材質を貫通するひび割れ,めっき及び塗装の
剝がれ,小さなへこみは,無視する。
10.4 たわみ試験
第1部の10.4は,この規格では規定しない。
10.5 (削除)
10.6 カバー(キャップ)保持力試験
第1部の10.6を,次に置き換えて適用する。
一種金属製線ぴの製品を切断などせずに,ベースを木板などに水平に固定し,カバー(キャップ)は製
造業者又は販売業者の説明書に従って本体に固定する。端面から50 mmの位置を手でつかみカバーを外す
ための適切な力を加えたとき,カバーはベースから外れてはならない。
10.101 ノックアウト強度試験
第1部の9.4.4の最後に次を追加し,これによらなければならない。
ノックアウトに,JIS C 0920の試験指と同等寸法の真っすぐで関節のない試験指の先端によって10 Nの
力を1分加える。この試験中ノックアウトが破損してはならない。
10.102 ねじ強度試験
電気アクセサリを取り付けるためのねじは,第1部の9.3.2の試験を行い,これによらなければならな
い。
11 耐延焼性
この規格では規定しない。
12 電気的特性
電気的特性は,第1部の12.を次に置き換えて適用する。
12.1 感電防止
12.1.1 金属製線ぴ,金属製線ぴ用の附属品及び金属製線ぴ用のボックスは,“電気設備に関する技術基準
を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)”及び施工説明書に従って組み立て,施工したとき,
金属外郭部分の導電性部分は,感電防止,地絡事故及び短絡事故のとき電気が流れるように,効果的な接
地ができる構造でなければならない。
適否は12.3の試験によって判定する。
12.1.2 金属製線ぴ用のボックスは,通常の用途で電気機器を組み込んだとき充電部とボックスとの空間距
離は,6 mm以上なければならない。
12.2 電気的要求事項
金属製線ぴ及び附属品は,施工説明書に従って組み立てたとき,金属製線ぴ及び金属製線ぴ用の附属品
は電気的連続性があり,感電防止のために効果的な接地ができる構造でなければならない。
12.2.1 金属線ぴシステムは,ボンディング導体,接地導体又は保護導体として金属製線ぴ及び附属品内に
おいて使用できる構造でなければならない。
金属外郭部分を保護導体として使用する場合,金属製線ぴと附属品との間は,電気的に接続できる構造
でなければならない。
適否は,12.3に規定する試験によって判定する。
12.2.2 金属製線ぴ及び附属品の金属部分は,地絡事故及び短絡事故のとき電気が流れるように,効果的な
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接地ができる構造でなければならない。
適否は,12.3に規定する試験によって判定する。
12.3 ボンディングに対する電気的連続性試験
12.3.1 長さ600 mm以上の金属製線ぴ2個及びカップリング1個で試験を行う。
注記 電気的連続性を確保するための部品(アースバー,アースボンド線など)があるときは,その
部品も使用する。
12.3.2 施工説明書に従い,金属製線ぴとカップリングとを接続する。
12.3.3 1 Aの直流電流を試料に通し,試料の両端間の電圧降下をできるだけ端部に近い箇所で測定する。
測定機器は,入力抵抗20 000 Ω/V以上でなければならない。
試料の抵抗は,5×10−3 Ω/m以下でなければならない。
12.4 接地抵抗
無負荷電圧が12 V以下の交流電源から電流25 Aを,一種金属製線ぴは試料の両端のベース間,二種金
属製線ぴは試料の本体間に流し,電圧降下を測定し,電流及び電圧降下から計算し接地抵抗を求める。
いかなる場合でも,この接地抵抗は0.05 Ωを超えてはならない。
13 外部の影響
外部の影響は,第1部の13.を次に置き換えて適用する。
13.1 一般
組み立て,使用される金属製線ぴ,附属品及びボックスは,外的影響に対して十分な耐性をもたなけれ
ばならない。
適否は,13.2に規定する試験によって判定する。
13.2 耐食性試験
13.2.1 乾式亜鉛めっき,溶融亜鉛めっき又は亜鉛溶射を施したもの
乾式亜鉛めっき,溶融亜鉛めっき又は亜鉛溶射を施したものの耐食性試験は,適切な長さの試料をとり,
JIS C 8461-1の14.2.2.3に規定する試験を行い判定する。一種金属製線ぴは3回,二種金属製線ぴは2回
の浸せきによって判定する。
13.2.2 電気亜鉛めっきを施したもの(クロメート処理を施したものを含む。)
電気亜鉛めっきを施したものの耐食性試験は,適切な長さの試料をとり,JIS C 8461-1の14.2.2.2に規定
する中保護の電線管及び電線管附属品の試験を行い判定する。
13.2.3 さび止め塗装を施したもの
さび止め塗装を施したものの耐食性試験は,適切な長さの試料をとり,JIS C 8461-1の14.2.2.2に規定す
る試験を行い判定する。
13.2.4 13.2.1〜13.2.3に規定するもの以外のもの
13.2.1〜13.2.3に規定するもの以外のものの耐食性試験は,適切な長さの試料をとり,JIS Z 2371:2000(塩
水噴霧試験法)に規定する方法によって,連続して8時間噴霧し,16時間休止する操作を2回繰り返し,
更に8時間噴霧を行ったとき,表面に膨れ,剝がれ又はさびがあってはならない。
13
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附属書JAA
(規定)
金属製線ぴ,金属製線ぴ用の附属品及び金属製線ぴ用のボックスの要求事項
表JAA.1−一種金属製線ぴ本体
項目
要求事項
表示
箇条7による。
寸法
箇条8による。
構造
箇条9による。
衝撃試験
10.3による。
カバー(キャップ)保持力試験
10.6による。
電気的特性
箇条12による。
耐食性試験
13.2による。
表JAA.2−二種金属製線ぴ本体,カップリング
項目
要求事項
表示
箇条7による。
寸法
箇条8による。
構造
箇条9による。
衝撃試験
10.3.1による。
電気的特性
箇条12による。
耐食性試験
13.2による。
表JAA.3−金属製のコネクタ,ブッシング,エルボ及びキャップ,ティー及びクロス
項目
要求事項
表示
箇条7による。
寸法
箇条8による。
構造
箇条9による。
衝撃試験
10.3.1による。
ノックアウト強度試験
10.101による。
耐食性試験
13.2による。
注記 ノックアウト強度試験は,ノックアウトがあるものに適用する。
表JAA.4−金属製のボックス,その他の電線管類又は可とう電線管の金属製の附属品表
項目
試験内容
表示
箇条7による。
寸法
箇条8による。
構造
箇条9による。
衝撃試験
10.3.2による。
ノックアウト強度試験
10.101による。
ねじ強度試験
10.102による。
耐食性試験
13.2による。
注記1 ノックアウト強度試験は,ノックアウトがあるものに適用する。
注記2 ねじ強度試験は,電気アクセサリを取り付けるねじがあるときに適用する。