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C 8462-22:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験に関する一般事項 ······································································································· 3 

6 定格······························································································································· 3 

7 分類······························································································································· 4 

8 表示······························································································································· 4 

9 寸法······························································································································· 4 

10 感電保護 ······················································································································· 4 

11 接地の準備 ···················································································································· 5 

12 構造 ····························································································································· 5 

13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 ··························································· 5 

14 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 5 

15 機械的強度 ···················································································································· 6 

16 耐熱性 ·························································································································· 6 

17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 ······························································ 7 

18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 ················································································ 8 

19 耐トラッキング性 ··········································································································· 8 

20 耐食性 ·························································································································· 8 

21 電磁両立性(EMC) ······································································································· 8 

附属書AA(参考)接続用ボックス及びエンクロージャの例 ························································ 10 

附属書BB(参考)定義の根拠としての接続装置の概要 ······························································· 11 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12 

C 8462-22:2016  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気

設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。これによって,JIS C 8462-22:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8462の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8462-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8462-21 第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

JIS C 8462-22 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8462-22:2016 

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の 

電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ− 

第22部:接続用ボックス及び 

エンクロージャに対する個別要求事項 

Boxes and enclosures for electrical accessories  

for household and similar fixed electrical installations- 

Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures 

序文 

この規格は,2003年に第1版として発行されたIEC 60670-22及びAmendment 1(2015)を基とし,国

内では定格電流を用いるため技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 8462-1(以下,

第1部という。)と併読する規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格の適用範囲は,JIS C 8462-1によるほか,次による。 

第1部の箇条1の第4段落の後に,次を追加する。 

この規格は,ジャンクション及び/又はタッピングの接続ボックスに適用する。フローティング端子又

はフローティング接続装置用の接続ボックスであって,当該端子又は接続装置を同こん(梱)していない

ものは,この規格ではなく第1部を適用する。 

注記1 特に明記しない限り,この規格全体を通じ,用語“ボックス”は“エンクロージャ”にも適

用する。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60670-22:2003,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed 

electrical installations−Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures及

びAmendment 1:2015(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,第1部の箇条2によるほか,次による。 

C 8462-22:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 2814(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具 

注記 対応国際規格:IEC 60998 (series),Connecting devices for low-voltage circuits for household and 

similar purposes(MOD) 

JIS C 8462-1:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及び

エンクロージャ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60670-1:2002,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 

similar fixed electrical installations−Part 1: General requirements及びAmendment 1:2011(MOD) 

IEC 60999 (series),Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type 

and screwless-type clamping units 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,第1部の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

接続ボックス(connecting box) 

ジャンクションボックス(junction box) 

導体の接続を可能にするボックス。 

3.101.1 

ジャンクションの接続ボックス(junction connecting box) 

一つ以上のジャンクションの接続を可能にする接続ボックス。 

3.101.2 

タッピングの接続ボックス(tapping connecting box) 

一つ以上の主導体から,一つ以上のタップの接続を可能にする接続ボックス。 

注記 3.101.1及び3.101.2に規定する接続ボックスを組み合わせてもよい。 

3.101.3 

コード出口接続ボックス(cord outlet connecting box) 

固定設備と可とうケーブルとの間で,一つ以上の接続を設けることを可能にする接続ボックス。 

3.102 

一体形締付装置をもつ接続ボックス(connecting box with integrated clamping units) 

ボックスの一部として,常に保持される締付装置をもつ接続ボックス(附属書AA参照)。 

3.103 

組込形端子又は組込接続装置をもつ接続ボックス(connecting box with incorporated terminals or connecting 

devices) 

機械的手段によって,ボックス内部に保持される着脱可能な端子又は接続装置をもつ接続ボックス(附

属書AA参照)。 

3.104 

端子又は接続装置を後で取り付ける準備をもつ接続ボックス(connecting box with provisions for subsequent 

incorporation of terminals or connecting devices) 

機械的手段によって,ボックス内部に保持される端子又は接続装置の組込みができる接続ボックス(附

属書AA参照)。 

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3.105 

フローティング端子又はフローティング接続装置用の接続ボックス(connecting box for floating terminals or 

connecting devices) 

端子又は接続装置を収容するためのものであるが,それらを保持する備えのない接続ボックス(附属書

AA参照)。 

3.106 

定格接続容量(rated connecting capacity) 

製造業者が明示する,導体の最大断面積。 

3.107 

端子(terminal) 

一つ以上の締付装置及び必要に応じて絶縁体を含む導電部をもつ充電部。 

3.108 

締付装置(clamping unit) 

正しい接触圧力を確保するために必要な部品を含む導体の,機械的締付け及び電気的接続のために必要

な端子の部分。 

3.109 

接続装置(connecting device) 

一つ以上の端子,また,必要に応じて絶縁体及び/又は附属品からなる複数以上の導体の電気接続のた

めの装置。 

注記 接続装置の概要を,図BB.1に示す。 

一般要求事項 

一般要求事項は,第1部の箇条4によるほか,次による。 

ボックスに接続するように組み込まれた接続機器は,JIS C 2814の規格群の規定による。 

組み込まれた一体形締付装置は,IEC 60999の規格群の規定による。 

試験に関する一般事項 

試験に関する一般事項は,第1部の箇条5によるほか,次による。 

5.2 

第1部の5.2によるほか,次による。 

締付装置を後から組み込むことができる接続ボックスは,製造業者が推奨する締付装置を用いて試験す

る。 

JIS C 2814の規格群に従った接続装置は,再度試験を行う必要はない。 

定格 

6.1 

一体形又は組込形の接続装置の定格電圧の優先値は,交流125 V,250 V,300 V,400 V,500 V,600 

V,690 V,800 V,1 000 V及び直流1 500 Vとする。 

6.2 

標準定格接続容量は,0.2 mm2,0.34 mm2,0.5 mm2,0.75 mm2,1 mm2,1.5 mm2,2.5 mm2,4 mm2,

6 mm2,10 mm2,16 mm2,25 mm2及び35 mm2とする,又は標準定格電流を,7 A,12 A,15 A,20 A,30 A

及び50 Aとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

分類 

分類は,第1部の箇条7によるほか,次による。 

表1に次を追加する。 

7.101 接続ボックス内の端子又は
接続装置の取付方法 

7.101.1 一体形締付装置をもつ 

− 

7.101.2 組込形端子又は接続装置
をもつ 

7.101.3 端子又は接続装置を後で
取り付ける準備をもつ 

7.101.4 固定なし(フローティング
端子又はフローティング接続装置
用) 

表示 

表示は,第1部の箇条8によるほか,次による。 

8.1 

第1部の8.1のj) の後に,次を追加する。 

k) 一体形若しくは組込形の端子,又は接続装置をもつボックスの定格絶縁電圧(注記1参照)。 

l) 

定格接続容量又は定格電流(注記1及び注記2参照)。 

m) ボックスに収める導体の最大数(注記1及び注記2参照)。 

l) 及びm) は,7.101.4によって分類するボックスには任意とする。 

n) 7.101.1又は7.101.2によって分類するボックス及びエンクロージャは,表101に規定する試験電流を

超えない適切な定格電流を表示する。 

注記1 k),l) 及びn) の表示は次によるのがよい。 

1) 一体形締付装置の場合は,k),l) 及びn) をボックス上に表示するのがよい。 

2) 組込形端子又は接続装置では,k),l) 及びn) の項目をボックス上に表示する場合,又

は組込形端子若しくは接続装置上に表示する場合,設置中に視認できるのがよい。 

3) 7.101.4によって分類するフローティング端子又は接続装置の空のボックスの場合は,l) 

及びm) の項目は,ボックス上に表示する場合,その表示が設置時に視認できるのがよ

い。 

注記2 製造業者は,l) 又はm) の一つ以上の組合せを,表示又は明示することがある。 

8.101 

記号を使用する場合は,次による。 

電圧………………………………………………… V 

定格接続容量……………………………………… mm2又は□ 

定格電流…………………………………………… A 

寸法 

寸法は,第1部の箇条9による。 

10 感電保護 

感電保護は,第1部の箇条10による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11 接地の準備 

接地の準備は,第1部の箇条11による。 

12 構造 

構造は,第1部の箇条12によるほか,次による。 

12.1 第1段落の後に,次を追加する。 

カバー又はカバープレートの取付手段が接続装置の取付けにも用いられている接続ボックスは,カバー

又はカバープレートを取り除いた後でも,接続装置を正しい位置に維持しなければならない。 

適否は,目視検査で判定する。 

12.101 接続ボックスは,導体の数又は断面積に関し,導体の正しい接続ができるようにJIS C 2814の規

格群の該当する第2部に規定する十分なスペースをもたなければならない。 

適否は,最大断面積の導体を最大数取り付けて確認する。これが最悪条件でない場合は,最も不利な組

合せで確認する。 

この試験は,12.102の試験と併せて行う。 

7.101.4によって分類するボックスでは,試験は8.1のl) 及びm) の両方が表示されているか,又は明示

されている場合だけ行う。 

12.102 端子又は接続装置の保持手段は,設置中及び通常の使用中に生じる機械的ストレスに耐えなけれ

ばならない。 

適否は,使用される接続装置のタイプに応じて,JIS C 2814の規格群の該当する第2部に従って導体を

接続し判定する。 

試験終了後,この部で規定する適合性を損なうような有害な変形,ひび割れ又は同様の損傷があっては

ならない。 

12.103 7.101.1,7.101.2又は7.101.3によって分類する接続ボックスは,16.102の温度上昇の要求事項を満

たさなければならない。 

13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 

劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護は,第1部の箇条13による。ただし,13.3.3の最

終段落は,次に置き換える。 

供試体は,7.101.4によって分類する接続ボックスを除き,この箇条に従って実施する試験完了後の5分

以内に開始する14.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

14 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,第1部の箇条14によるほか,次による。 

14.2.101 一体形若しくは組込形の端子,又は接続装置をもつボックスの場合,測定は,次のように連続し

て行う。 

接続装置の各締付装置は,最小断面積及び最大断面積の導体を交互に接続する。 

絶縁抵抗は,直流電圧約500 Vを加えて測定し,電圧を加えた後1分間測定する。 

a) 測定は,互いに接続した全ての締付装置と固定手段なしの接続装置の本体との間,又は互いに接続し

た全ての締付装置と固定手段をもつ接続装置の取付ベースとの間で行う。 

b) 各締付装置と,固定手段なしの接続装置の本体に接続されたそのほか全ての部分との間,又は各締付

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

装置と,固定手段をもつ接続装置の取付ベースに接続されたそのほか全ての部分との間で行う。 

シーリング材がある場合に効果的に試験できるように,金属はくを用いる。 

15 機械的強度 

機械的強度は,第1部の箇条15による。ただし,15.2.1は,次に置き換える。 

15.2.1 ボックス及びエンクロージャは,90±5 ℃の温度の加熱庫の中に60分間置く。 

その後,ボックス及びエンクロージャは,室温にまで冷ます。 

試験の後,ボックス及びエンクロージャには,この規格で認められないような変形又は損傷があっては

ならない。 

次に,ボックス及びエンクロージャは,ボックスの前部及び後部をカバーする十分な大きさの2枚の硬

質板の間に置く。板には衝撃を加えず500±5 Nの力を1分間±5秒間,ボックスの表面から後部に向かっ

て加える。 

仕上げ表面の損傷,表102に規定する値を下回るほど沿面距離又は空間距離が減じない小さなへこみ,

及び感電及び水の有害な浸入に対する保護を損なわない小さな欠けは無視する。 

これらの2回の試験中,ボックス及びエンクロージャは,製造業者の指示に従ってコンクリートの打設

時にボックス及びエンクロージャの機械的作用を向上させるための特別な部品(ある場合)を取り付ける。 

試験のために,全ての特別な部品をボックス及びエンクロージャと併せて供給しなければならない。 

16 耐熱性 

耐熱性は,第1部の箇条16によるほか,次による。 

16.101 絶縁材の部分をもつ接続装置は,十分な耐熱性がなければならない。 

適否は,16.101.1〜16.101.3の試験を行い判定する。 

16.101.1 供試体又は供試体の部品を,85±2 ℃で加熱庫に1時間置く。 

試験中に,それらはその後使用できなくなるようないかなる変化も受けてはならず,シーリング材が使

われている場合は,充電部分が露出するほどシーリング材が流れ出てはならない。 

試験後,供試体がほぼ室温に戻った後,JIS C 0922のテストプローブBを,5 N以下の力で当てた場合

でも,供試体が通常の使用として取り付けられているときに通常接触できない充電部分への接触があって

はならない。 

試験後,表示は読めなければならない。 

16.101.2 通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要のない絶縁材の部分は,それが接触している

場合でも,第1部の16.1に規定するボールプレッシャ試験を行う。その温度は,70±2 ℃,又は40±2 ℃

に16.102.4の試験中に該当部分に対して決定する最高温度上昇を加えた温度の,いずれか高いほうの温度

とする。 

16.101.3 通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要のある絶縁材の部分は,125±2 ℃の温度の

加熱庫内でボールプレッシャ試験を行う。 

16.102 接続ボックスと一体となった接続装置は,通常の使用での温度上昇が16.102.4に規定する値を超

えることのないように構築しなければならない。 

適否は,16.102.1又は16.102.3の試験で判定する。 

16.102.1 一つ以上の締付装置をもつ単一端子の接続装置(図101参照)は,意図する方法で,かつ,最も

不利な条件で導体に接続しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

16.102.2 最大三つの隣接端子をもつ多極端子装置は,連続して接続する。単極接続装置を並行して取り付

けるようになっている場合は,三つの装置を規定する方法で設置し,互いに接続する(図102参照)。 

16.102.3 接続は,その締付装置に適切な最大の断面積をもつ新しい硬質又はフレキシブル導体で行い,そ

の締付装置は,JIS C 2814の規格群の該当する部の規定に従って接続する。 

導体の長さは,断面積が10 mm2以下の場合1 m,断面積が10 mm2を超える場合2 mとする。導体の長

さは,製造業者との協議によって短くすることができる。 

16.102.4 温度上昇の測定は,試験を受けている装置が熱平衡に達したときに行う。通常,試験対象の部分

の温度が1 K/h以上増加しなければ温度は安定していると認める。装置には,定格接続容量を表示する場

合,試験中に対応する定格接続容量について,表101に規定する値をもつ交流電流を流す。定格電流を表

示する場合,定格電流を通電する。 

温度は,色変化インジケータ又は熱電対で決定し,それらは決定される温度に,これらの手段がなるべ

く影響を与えないように選択し,設置する(例えば,導体に接触する金属部分の上に。)。 

表101−定格接続容量と試験電流との関係 

定格接続容量 

mm2 

試験電流 

0.2 

0.34 

0.5 

0.75 

13.5 

1.5 

17.5 

2.5 

24 

32 

41 

10 

57 

16 

76 

25 

101 

35 

125 

締付装置の通電部分の温度上昇は,45 K以下でなければならない。絶縁した器具の場合,導体の温度上

昇は,可能な限り締付装置に接近して測定する。 

注記 16.101.2の試験の目的として,通電部及び接地回路部を所定の位置に保持する必要のない絶縁

材の外部部分の温度上昇は,それが接触している場合でも,決定する。 

17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 

沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離は,表102に規定する値以下でなければならない。 

この試験は,7.101.4によって分類するフローティング端子又は接続装置のボックスには適用しない。 

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表102−沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 

定格電圧 

沿面距離,空間距離及び 

シーリング材を通した距離 

mm 

130以下 

1.5 

130を超え250以下 

3.0 

250を超え450以下 

4.0 

450を超え750以下 

6.0 

750を超え 

8.0 

適否は,次の部分間を目視検査によって判定する。 

a) 沿面距離及び空間距離 

− 極性の異なる充電部間 

− 充電部と次との間 

・ 絶縁ライニングのない金属カバー及びボックス 

・ ボックスを据え付ける表面 

b) シーリング材を通した距離 

− シーリング材で被覆した充電部とボックスを据え付ける表面との間 

固定構造をもたない多極端子装置又は端子の保護手段は,充電部及び端子部に最大断面積の導体を取り

付けたとき,他の部分に接触する可能性がある全ての距離を測定する。 

ボックスに多様な端子又は接続装置が取り付けられる場合は,最も不利な組合せで試験を行う。 

18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 

異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性は,第1部の箇条18による。 

19 耐トラッキング性 

耐トラッキング性は,第1部の箇条19による。 

20 耐食性 

耐食性は,第1部の箇条20による。 

21 電磁両立性(EMC) 

電磁両立性は,第1部の箇条21による。 

導体長さLは,断面積10 mm2以下の場合1 mとする。 
導体長さLは,断面積10 mm2を超える場合2 mとする。 

図101−単一端子の接続装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

導体長さLは,断面積10 mm2以下の場合1 mとする。 
導体長さLは,断面積10 mm2を超える場合2 mとする。 

図102−多極端子の接続装置 

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10 

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附属書AA 

(参考) 

接続用ボックス及びエンクロージャの例 

図AA.1に接続用ボックス及びエンクロージャの例を示す。 

a) 7.101.1による一体形締付装置をもつエンクロージャ 

b) 7.101.2による組込形端子又は接続装置をもつエンクロージャ 

c) 7.101.3による端子又は接続装置を後で取り付ける準備をもつエンクロージャ 

d) 固定なし(フローティング端子又はフローティング接続装置用)のエンクロージャ 

図AA.1−接続用ボックス及びエンクロージャの4例 

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11 

C 8462-22:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB 

(参考) 

定義の根拠としての接続装置の概要 

図BB.1に定義の根拠としての接続装置の概要を示す。 

図BB.1−概要 

締付装置 

絶縁体(必要に応じ) 

端子 

附属品(必要に応じ) 

絶縁体(必要に応じ) 

接続装置 

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12 

C 8462-22:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8462-22:2016 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセ
サリ用のボックス及びエンクロージャ−第22部:接続用ボックス及びエンクロー
ジャに対する個別要求事項 

IEC 60670-22:2003,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 
similar fixed electrical installations−Part 22: Particular requirements for connecting 
boxes and enclosures及びAmendment 1:2015 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 1 

JISとほぼ同じ 

追加 

フローティング端子又はフロ
ーティング接続装置用の接続
ボックスであって,当該端子又
は接続装置を同こんしていな
いものは,この規格ではなく第
1部を適用することとした。 

我が国では,使用されるフローティ
ング端子又はフローティング接続
装置を同こんしていないものが主
流であり,不特定のフローティング
端子又はフローティング接続装置
を対象としては規格が適用できな
い。よってフローティング端子又は
フローティング接続装置が同こん
されていないボックス及びエンク
ロージャで,フローティング端子又
はフローティング接続装置を使用
するボックス及びエンクロージャ
は第1部で規定されているため,こ
の規格では適用しないことを明確
にした。 

6 定格 

6.2 

6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国で使用されている標準
定格電流を追加した。また,標
準定格接続容量及び標準定格
電流のいずれも使用できるこ
ととした。 

我が国では,標準定格電流を定格と
して用いるのが一般的であるため。 
今後この条件をIECに提案する予
定。 

4

C

 8

4

6

2

-2

2

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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13 

C 8462-22:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 表示 

8.1 

8.1 l) 

JISとほぼ同じ 

追加 

定格接続容量の代わりに定格
電流を表示してもよいことと
した。 

6.2において,標準定格電流を追加
したため。 

8.101 

8.101 

JISとほぼ同じ 

追加 

定格電流の表示に用いる記号
を追加した。 

6.2において,標準定格電流を追加
し,8.1において定格電流を表示す
ることとしたため。 

13 劣化防
止,固体の
侵入及び水
の有害な浸
入からの保
護 

13.3.3 

13.3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

14.2を14.3に修正した。 

対応国際規格では,14.2 耐電圧試験
としているが,実際の耐電圧試験は
14.3であり,記載誤りと判断し試験
は14.3とした。 

16 耐熱性 

16.102.4 

16.102.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

定格電流を表示する場合は,定
格電流を通電し,温度上昇を測
定することとした。 

6.2において,標準定格電流を追加
したため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60670-22:2003,Amd. 1:2015,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

4

C

 8

4

6

2

-2

2

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。