C 8462-21:2016
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 2
4 一般要求事項··················································································································· 2
5 試験に関する一般事項······································································································· 2
6 定格······························································································································· 2
7 分類······························································································································· 2
8 表示······························································································································· 2
9 寸法······························································································································· 2
10 感電保護 ······················································································································· 3
11 接地の準備 ···················································································································· 3
12 構造 ····························································································································· 3
13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護 ··························································· 3
14 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 3
15 機械的強度 ···················································································································· 3
16 耐熱性 ·························································································································· 5
17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離 ······························································ 5
18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性 ················································································ 5
19 耐トラッキング性 ··········································································································· 5
20 耐食性 ·························································································································· 5
21 電磁両立性(EMC) ······································································································· 5
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 7
C 8462-21:2016
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気
設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ
る。これによって,JIS C 8462-21:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8462の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8462-1 第1部:一般要求事項
JIS C 8462-21 第21部:懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項
JIS C 8462-22 第22部:接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項
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日本工業規格 JIS
C 8462-21:2016
家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の
電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ−
第21部:懸架手段を備えたボックス及び
エンクロージャに対する個別要求事項
Boxes and enclosures for electrical accessories
for household and similar fixed electrical installations-
Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures
with provision for suspension means
序文
この規格は,2004年に第1版として発行されたIEC 60670-21及びAmendment 1(2016)を基に,技術
的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 8462-1(以下,第1部という。)
と併読する規格である。ただし,JIS C 8462-1は,この規格の改正時点では改正されておらず,これに対
応するため,一部内容を変更している。また,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格の適用範囲は,JIS C 8462-1:2012によるほか,次による。
第1部の箇条1の第4段落の後に,次を追加する。
この規格は,懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60670-21:2004,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed
electrical installations−Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision
for suspension means及びAmendment 1:2016(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,第1部の箇条2によるほか,次による。
JIS C 8462-1:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及び
エンクロージャ−第1部:一般要求事項
2
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注記 対応国際規格:IEC 60670-1:2002,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations−Part 1: General requirements及びAmendment 1:2011(MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,第1部の箇条3によるほか,次による。
3.101
懸架手段を備えたボックス(box for suspension means)
荷重を懸架するために使用するボックス。
3.102
懸架手段(suspension means)
フック,取付金具などの必要な構成部品からなる手段で,ボックス及びエンクロージャに附属するか,
又は別途に供給されるもの(図101を参照)。
4
一般要求事項
一般要求事項は,第1部の箇条4による。
5
試験に関する一般事項
試験に関する一般事項は,第1部の箇条5による。
6
定格
定格は,この規格では適用しない。
7
分類
分類は,第1部の箇条7によるほか,次による。
表1に次を追加する。
7.101 懸架手段aa)
7.101.1 照明器具の懸架
−
7.101.2 天井取付式ファンの懸架
注aa) 懸架手段は,ボックスに附属して供給される場合,又はそうでない場合がある。
8
表示
表示は,第1部の箇条8によるほか,次による。
8.1
第1部の8.1のj) の後に次を追加する。
k) 懸架可能な質量(キログラム単位)。ただし,7.101.1によって分類するボックス及びエンクロージャ
に対する製造業者が明示する試験荷重が250 Nよりも大きい場合。
9
寸法
寸法は,第1部の箇条9による。
3
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10 感電保護
感電保護は,第1部の箇条10によるほか,次による。
ボックス及びエンクロージャの内部にある懸架手段の導電部は,次のいずれかとする。
− 適切な内部絶縁層によって充電部との接触を防止する。
− 電気的導電部及び充電部に接触しないように配置する。
− 通常使用状態で取り付けたとき,第1部の11.1の要求を満たす接地手段に確実に接続される。
11 接地の準備
接地の準備は,第1部の箇条11による。
12 構造
構造は,第1部の箇条12によるほか,次による。
12.101 製造業者によって特別に表示されていなければ,附属品及び/又はカバー取付用のねじは,懸架
手段用に備えられたものとはみなさない。
13 劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護
劣化防止,固体の侵入及び水の有害な浸入からの保護は,第1部の箇条13による。
14 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,第1部の箇条14による。
15 機械的強度
機械的強度は,第1部の箇条15によるほか,次による。
15.101 懸架手段をもつボックス及びエンクロージャ
懸架手段をもつボックス及びエンクロージャは,通常の使用において生じる熱的及び機械的ストレスに
耐えなければならない。
懸架手段をもつボックス及びエンクロージャは,次による。
− 7.101.1によって分類するボックス及びエンクロージャは,15.101.1及び15.101.2の規定に適合しなけ
ればならない。
− 7.101.2によって分類するボックス及びエンクロージャは,15.101.3の規定に適合しなければならない。
15.101.1 天井からつり下げる荷重を懸架するためのボックス及びエンクロージャは,試験荷重250 N又は
製造業者が明示する,より高い試験荷重Yに耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
供試体は,製造業者の指示に従い,通常使用状態で懸架手段を取り付け,設置し,ねじは全て第1部の
表4の該当欄に規定するトルクの2/3で締め付ける。
製造業者が明示し関連する情報が提供されている場合は,より高いトルク値を使用することができる。
次に,懸架手段には,250±5 Nの質量又は製造業者が明示するY N±2 %のいずれか高いほうの質量の
負荷を,24時間かける。
第1部の7.1.1又は7.1.3によって分類するボックス及びエンクロージャに対する試験は,90±2 ℃の加
熱庫内で行う。
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C 8462-21:2016
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第1部の7.1.2によって分類するボックス及びエンクロージャに対する試験は,室温で行う。
試験中に,ボックス,エンクロージャ又は懸架手段が外れたり,この規格に適合しなくなるような損傷
が供試体に生じてはならない。
15.101.2 壁面に埋め込み,又は露出で使用するボックス及びエンクロージャは,試験強度100 N又は製造
業者が明示する,より高い試験強度Yに耐えなければならない。
注記 この固定手段は,カバー又はカバープレートのような,ボックスの一部を固定するためのねじ
であることもある。
適否は,目視検査及び次の試験で判定する。
カバー及びカバープレート(ある場合)を含むボックス及びエンクロージャは,製造業者の指示に従い
通常使用状態で設置し,加熱庫内に置き,ねじを全て第1部の表4の該当欄に示すトルクの2/3で締め付
ける。
荷重は,固定手段が複数ある場合,各手段間に平均して配分し,100±5 N又は製造業者が明示するY N
±2 %を壁に対して垂直に40±2 ℃で24時間加える。
試験中に,ボックス,エンクロージャ又は固定手段が取り外れたり,この規格に適合しなくなるような
損傷が供試体に生じてはならない。
15.101.3 天井に取り付けるファンを支持するためのボックス及びエンクロージャは,通常の使用で生じる
熱的及び機械的ストレスに耐えなければならない。
試験中にボックス,エンクロージャ又はその支持手段は,次の試験で試験構造体から緩み落ちてはなら
ない。
一つの供試体は,水平位置及び傾斜位置のそれぞれで試験する。
供試体は,製造業者の指示に従い支持試験構造体に取り付け,取付ねじを天井に垂直に,ファンブレー
ドを床に平行になるように設置し,供試体を水平位置及び30°傾斜位置の両方で試験できるようにする
(図102参照)。
試験には,直径1 320±25 mmの4枚のブレードからなる試験ファンで,155±5 Nの荷重(15.8±0.5 kg
の質量に相当する。)又はその質量に調整した,若しくは製造業者が明示する定格荷重Yのいずれか高い
値のファンを用いる。試験ファンは別途に測定し,0.392 N(40 gの質量に相当する。)の不均衡荷重を一
つのブレードの重心に取り付ける。
試験ファンは,取り付けた後,天井表面からファンブレードの最も低い部分が305±25 mmに位置する
ような十分な長さの硬質金属パイプのつり下げロッドを取り付ける。つり下げロッドは,その上端部を厚
さ7.9 mmのファン取付金具に溶接する。
試験ファン取付金具は,製造業者の指示に従いボックス又はエンクロージャに固定する。ねじ又はナッ
トは第1部の表4の該当欄に示すトルクで締め付ける。ユニバーサル形結合取付構造は,この試験には使
用してはならない。ファンモータは,速度を制御できるタイプのものとする。
試験ファンの速度は,ブレード先端速度が1 220 m/min(294回/分)を維持するように調整する。
ブレードピッチは,最小にする。ファンは,前記設定速度で2410
+時間,連続運転する。
24時間運転終了時,カバーを保持するねじ又はナットの一つを2回,十分に回転させて緩め,ファンを
それぞれ水平及び傾斜取付状態で更に24時間,同じ条件で運転する。この追加試験は,ロック式ワッシャ,
止めナットなどを用いたねじでカバー又はファンを固定する場合は,必要ない。
さらに,ボックス,エンクロージャ又はその支持手段に(たわみ以外の)ねじ山のつぶれ,割れ,ひび,
破損又は可視的損傷があってはならない。
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C 8462-21:2016
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
16 耐熱性
耐熱性は,第1部の箇条16による。
17 沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離
沿面距離,空間距離及びシーリング材を通した距離は,この規格では適用しない。
18 異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性
異常温度及び炎に対する絶縁材の耐性は,第1部の箇条18による。
19 耐トラッキング性
耐トラッキング性は,第1部の箇条19による。
20 耐食性
耐食性は,第1部の箇条20による。
21 電磁両立性(EMC)
電磁両立性は,第1部の箇条21による。
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C 8462-21:2016
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図101−懸架手段の例
図102−天井傾斜試験
7
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8462-21:2016 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセ
サリ用のボックス及びエンクロージャ−第21部:懸架手段を備えたボックス及び
エンクロージャに対する個別要求事項
IEC 60670-21:2004,Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations−Part 21: Particular requirements for boxes and
enclosures with provision for suspension means及びAmendment 1:2016
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
15 機械的
強度
15.101.1
15.101.1
JISとほぼ同じ
変更
対応国際規格で引用する7.1.4
(天然ゴム,合成ゴム又はそれ
らの混合ゴム)を削除した。
Amendment 1:2016を採用したこと
による。併読規格であるJIS C
8462-1がこの規格の改正時点では
IEC 60670-1:2015に基づいて改正さ
れておらず,併読規格にない細分箇
条が存在してしまうため。
今後JIS C 8462-1の改正に伴って,
改正する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60670-21:2004,Amd. 1:2016,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
C
8
4
6
2
-2
1
:
2
0
1
6
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