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C 8461-23:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 一般要求事項 ··················································································································· 2 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 2 

6 分類······························································································································· 2 

7 表示及び説明書 ················································································································ 2 

8 寸法······························································································································· 4 

9 構造······························································································································· 4 

10 機械的特性 ···················································································································· 4 

11 電気的特性 ···················································································································· 5 

12 温度特性 ······················································································································· 6 

13 火災の危険 ···················································································································· 6 

14 外的影響 ······················································································································· 6 

15 電磁両立性 ···················································································································· 7 

附属書A(規定)電線管システムの分類コード ········································································· 12 

附属書B(規定)材料厚さ測定方法 ························································································ 12 

附属書JA(参考)金属製の電線管及び電線管附属品の仕様 ························································· 13 

附属書JB(参考)金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類 ································· 16 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 17 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気

設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。これによって,JIS C 8461-23:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8461の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8461-1 第1部:通則 

JIS C 8461-21 第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 

JIS C 8461-22 第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 

JIS C 8461-23 第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項 

日本工業規格          JIS 

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電線管システム−第23部: 

フレキシブル電線管システムの個別要求事項 

Conduit systems for cable management-Part 23:  

Particular requirements-Flexible conduit systems 

序文 

この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 61386-23を基とし,我が国で使用されている電線

管の規格を追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 8461-1:2012と併読する規

格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは,対応国際規格

にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 8461-1に規定する電線管システムのうち,フレキシブル電線管システム並びにこの

システムに用いる電線管及び電線管附属品に対する個別要求事項について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61386-23:2002,Conduit systems for cable management−Part 23: Particular requirements−

Flexible conduit systems(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 8461-1の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 8305 鋼製電線管 

JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

金属製の電線管(metallic conduit) 

主要構造部分を金属材料で構成した電線管。 

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3.102 

金属製の電線管附属品(metallic conduit fitting) 

主要構造部分を金属材料で構成した電線管附属品。 

3.103 

金属製可とう電線管(flexible metal conduit) 

主要構造部分を金属で構成した,可とう性をもつ金属製の電線管。 

3.104 

呼び(trade size) 

電線管の種類及びサイズ。呼び方又は公称径ともいう。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の4.4を,次に置き換える。 

4.4 

適否は,関連する全ての要求事項及び試験によって判定する。 

注記 電線管及び電線管附属品の最低限の仕様の例を,附属書JAに示す。 

試験に関する一般注意事項 

試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5による。 

分類 

分類は,JIS C 8461-1の箇条6による。ただし,6.1.1の1及び2,6.1.2の1及び2,6.1.3の1〜3並びに

6.1.4の1及び2は適用しない。 

注記1 金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JBに示す。 

注記2 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する規定であり削除した。) 

表示及び説明書 

表示及び説明書は,JIS C 8461-1の箇条7によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の7.1.2を,次に置き換える。 

7.1.2 

製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムの互換性について明示する。 

注記 互換性の明示は,呼びでもよい。 

JIS C 8461-1の7.1.3を,次に置き換える。 

7.1.3 

製造業者又は代表する販売業者は,箇条6に従った分類,適切で安全な輸送,保管,設置及び使用

に必要な全ての情報を,自身の印刷物に記載する。 

注記 自身の印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。 

JIS C 8461-1の7.1.3の後に,次の7.1.101及び7.1.102を追加する。 

7.1.101 電線管には,長さ方向に沿って約1 m,最長でも3 mの一定間隔で,全体にわたり,7.1 a),7.1 b)

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及び7.1.2の表示をする。技術的に不可能な場合は,製品の端又は包装にラベルを貼り付けて表示する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.1.102 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムとしての最小内径,最小曲げ半径及び箇条6

による分類を文書化し,自身の印刷物に明示する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

JIS C 8461-1の7.2を,次に置き換える。 

7.2 

電線管附属品には,可能な限り,製品上に,7.1 a),7.1 b)及び7.1.2の表示をする。製品上に表示で

きない場合は,その製品に添付するラベル,その製品を包装する包み紙,又は最小こん(梱)包単位に表

示する。 

JIS C 8461-1の7.3を,次に置き換える。 

7.3 

延焼性のものは,オレンジ色とする。これは,塗装又はその他の表面処理によってオレンジ色に着

色したものであってはならない。 

延焼性の電線管には,次の表示をする。 

− IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消火性なしを表示する。 

− 長さ方向に沿って1 m以下の一定間隔で表示する。 

− 技術的に不可能な場合は,管端から50 cm以内にラベル等でIEC 60417-6180:2013-01による記号の表

示を行い,更に包装にも表示する。 

延焼性の電線管附属品には,IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消化性なしを表示す

る。 

非延焼性のものは,黄,オレンジ若しくは赤以外の色とするか,又は非延焼性である旨を製品上に明確

に表示する。 

 
IEC 60417-6180:2013-01 

JIS C 8461-1の7.6を,次に置き換える。 

7.6 

表示は耐久性があり,はっきり読み取れなければならない。 

適否は,目視によるとともに,水に浸した布を用いて15秒間,更に石油スピリット又はJIS K 8594に

規定する石油ベンジンに浸した布を用いて15秒間その表示部を手でこすって判定する。 

注記1 芳香性成分が体積分率0.1 %以下,カウリブタノール値約29,初期沸騰点約65 ℃,乾燥点

約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサン溶液からなる石油スピリットを推奨する。 

注記2 表示は,成形,プレス,刻印,印刷,ラベル又はシールでもよい。 

注記3 成形,プレス,刻印,包装紙,又は包装ラベルによる表示には,この試験を行わなくてもよ

い。 

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寸法 

寸法は,JIS C 8461-1の箇条8(全て)を,次に置き換える。 

8.1 

電線管のねじは,JIS C 8305又はIEC 60423による。 

適否は,JIS C 8305又はIEC 60423に規定する方法によって判定する。 

8.2 

電線管システムの最小内径は,製造業者又は代表する販売業者が明示する。 

適否は,測定によって判定する。 

構造 

構造は,JIS C 8461-1の箇条9によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の9.2の最後に,次を追加する。 

なお,ねじなし電線管との接続に再利用できないねじを用いたねじ止め方式を使用する附属品で,製造

業者又は代表する販売業者が引張強度を明示するものは,9.2を適用しない。 

注記 再利用できないねじとは,一定のトルクによってねじ頭がなくなるトルクビス,又は再締付け

ができなくなるねじをいう。 

10 機械的特性 

機械的特性は,JIS C 8461-1の箇条10によるほか,次による。 

10.1.1の最後に,次を追加する。 

注記 ベリーライトのフレキシブル電線管は,適切な機械的保護がないので,建築く(躯)体内に使

用しないほうがよい。 

JIS C 8461-1の10.3.2を,次に置き換える。 

10.3.2 試料を冷蔵庫に入れ,その温度を±2 ℃の許容差でJIS C 8461-1の表1に規定する温度に保持する。 

試料が規定の温度に達するか,又は2時間後のうちいずれか長い方の時間が経過した後,各試料をJIS C 

8461-1の図2に示す鋼製の台の上に配置する。冷蔵庫から取り出し,10秒間以内に,ハンマを,各試料に

1回落下させる。ハンマの質量及び落下高さは,JIS C 8461-1の表5の規定による。 

試験は,電線管附属品の最も弱い部分に行う。ただし,電線管接続口の端部から5 mm以内の箇所には

衝撃を加えない。電線管は,その長さの中央部に衝撃を加える。 

JIS C 8461-1の10.4を,次に置き換える。 

10.4 曲げ試験 

曲げ試験は,この規格では適用しない。 

JIS C 8461-1の10.5を,次に置き換える。 

10.5 フレキシング試験 

10.5.101 電線管と管端電線管附属品とからなる組立品を,製造業者又は代表する販売業者の指示に従っ

て組み合わせ,図101に示す器具によるフレキシング試験を行う。 

10.5.102 試験は,適切な長さの6個の電線管を試料として行う。3個の試料は,JIS C 8461-1の表1に規

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定する輸送,使用及び設置時の下限温度の±2 ℃で試験を行う。他の3個の試料は,JIS C 8461-1の表2

に規定する輸送,使用及び設置時の上限温度の±2 ℃で試験を行う。 

製造業者又は代表する販売業者は,フレキシブル電線管がJIS C 8461-1の表1に規定する下限温度のう

ち,輸送及び設置に適しており,フレキシングについては,少なくとも常温だけに適していると宣言して

もよい。この場合,試験は20±2 ℃で行い,電線管システムの分類コードの第3数字は,Xとする。 

常温だけに適していると宣言したフレキシブル電線管の試験は,3個の試料を用いて20±2 ℃の試験を

行う。 

製造業者又は代表する販売業者は,JIS C 8461-1の表1に規定する輸送及び設置時の下限温度と使用時

の下限周囲温度との両方並びにJIS C 8461-1の表2に規定する輸送,使用及び設置時の上限温度を自身の

印刷物にはっきりと宣言する。 

10.5.103 試料は,電線管の動作の途中に電線管軸が垂直となり,振り子軸に沿って通過するよう,図101

に示すように管端電線管附属品を附属品を取り付けた状態で振り子部材に固定する。試料を取り付けた振

り子部材は,2時間又は試料が規定の温度に達するまでの時間のいずれか長い方の時間,規定の温度条件

におく。 

10.5.104 振り子部材を,垂直軸に対称となるよう全体角180±5°の間を左右に動作させる。1分間に40

回±5回の割合で,合計5 000回,組立品を曲げ伸ばしする。曲げ伸ばしは,垂直位置から始める。 

10.5.105 試験後,試料に破壊の兆候がなく,目視で確認できるひび割れがあってはならない。 

JIS C 8461-1の10.6を,次に置き換える。 

10.6 屈曲変形試験 

屈曲変形試験は,この規格では適用しない。 

JIS C 8461-1の10.7.3を,次に置き換える。 

10.7.3 

引張強度が示されていない電線管システムの接続部の引張強度は,JIS C 8461-1の表6の分類1

による。 

11 電気的特性 

電気的特性は,JIS C 8461-1の箇条11によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の11.2を,次に置き換える。 

11.2 ボンディング試験 

電線管,電線管附属品及び管端電線管附属品の試料を,製造業者又は代表する販売業者の指示及び図103

に示すように組み合わせ,据え付ける。無負荷電圧が12 V以下の交流電源から供給される周波数50〜60 Hz
で25 Aの電流を,組立品に6005

+秒間通電する。その後,図103に規定する点間の電圧降下を測定し,電

流及びこの電圧降下から抵抗値を計算する。 

抵抗値は,0.05 Ω以下でなければならない。 

電線管と電線管附属品又は管端電線管附属品との接続に特別な器具が必要となる場合は,電線管から保

護被膜を十分に取り除くか,又は製造業者若しくは代表する販売業者の指示に従って保護仕上げ材を取り

除く。 

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12 温度特性 

温度特性は,JIS C 8461-1の箇条12によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の12.3を,次に置き換える。 

12.3 次に力を取り去り,すぐに,垂直に向けた試料に図102に規定する適切なゲージを初速を付けずに

通したとき,ゲージの質量だけで試料内を通過できなければならない。 

13 火災の危険 

火災の危険は,JIS C 8461-1の箇条13による。 

14 外的影響 

外的影響は,JIS C 8461-1の箇条14によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の14.2.2.2を,次に置き換える。 

14.2.2.2 中保護の電線管及び電線管附属品は,14.2.2.2A〜14.2.2.2Dに規定する試験によって判定する。 

14.2.2.2の後に,次の14.2.2.2A〜14.2.2.2Dを追加する。 

14.2.2.2A 電気亜鉛めっきを施した電線管及び電線管附属品は,カウリブタノール値35±5のホワイトス

ピリット,JIS K 8594に規定する石油ベンジン又は類似する化学薬品に浸せきした綿で清浄する。 

次に,これらを,0.75 %のヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム[K3Fe(CN)6]及び0.25 %ペルオキソ二硫酸

アンモニウム[(NH4)2S2O8]の水溶液中に完全に浸せきさせて,約0.1 %の量の浸透剤を,例えば,アルキ

ルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩を加える。 

溶液及び試料は,23 ℃±2 ℃の温度に維持する。 

各試料は,毎回,新しい溶液を用いて試験する。 
各試料は,5分05

+秒間浸せきした後,溶液から取り出し,空気中の周囲温度に放置して乾燥させる。上

記の試験が完了した後,各試料は,表面の1 cm2ごとに3個以上の青色の斑点が生じず,かつ,各斑点の

寸法は1.5 mm以下でなければならない。鋭いエッジ部,ねじ山,及び機械加工面のさびの痕跡,更にこ

すって取り除ける黄色の膜は,無視する。 

14.2.2.2B 乾式亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施した電線管及び電線管附属品は,14.2.2.3に規定する試

験方法を適用する。ただし,浸せきの回数は,連続2回とする。 

注記 クロメート処理はめっきではない。 

14.2.2.2C 塗装を施した電線管及び電線管附属品は,試料から適切な長さを切り取り試験片とする。試験

に用いる鉛筆は,JIS S 6006に規定するHの硬度の鉛筆を,図103Aに示すように,長さ方向に対して直

角な平面が得られるように削る。 

用意した鉛筆を試験面に対して約45°に保ちながら,図103Bに示す方向に線書きする。この線の長さ

は20 mm以上で,線は3本以上とする。線書きのときの荷重は,鉛直方向に9.8 N以上とする。 

試験後,各試料には,塗膜の破れ又はきずを生じてはならない。 

14.2.2.2D 14.2.2.2A〜14.2.2.2C以外の方法によって保護を施した電線管及び電線管附属品は,適切な長さ

の試料をとり,JIS Z 2371の塩水噴霧試験方法によって試験を行う。試料に連続して8時間噴霧し,16時

間休止する操作を2回繰り返し,更に8時間噴霧を行ったとき,表面に膨れ,剝がれ,さびなどがあって

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はならない。 

15 電磁両立性 

電磁両立性は,JIS C 8461-1の箇条15による。 

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記号 
A 電線管 
B 管端電線管附属品 

ds 電線管(A)の外径 
dn ガイド用支持ブロックの内径:1.1×ds 
R1 ガイド用支持ブロック(上部)の丸みの半径:0.5×ds 
R2 ガイド用支持ブロック(下部)の丸みの半径:0.25×ds 

最小曲げ半径。製造業者又は代表する販売業者が指示する。 

1.5×Y 

振り子部材 

ガイド用支持ブロック 

ガイド用支持ブロックの平面 

注記 この図は,寸法を示すためのものであって,設計を決めるものではない。 

図101−フレキシング試験器具 

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製造業者又は代表する販売業者の示す電線管システムの最小内径
の80 % 

材質 

鋼(硬質で,研磨されており,角を僅かに丸めたもの) 

外径許容差 

005

.0

+

 mm 

長さの寸法許容差 

±0.2 mm 

表面粗さ 

0.01 mm 

注記 この図は,寸法を示すためのものであって,設計を決めるものではない。 

図102−衝撃及び耐熱試験後の電線管システムの最小内径確認用ゲージ 

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記号 
X=12±2(mm) 
1 3 mmの鋼製板 
2 追加のロックナット 
3 タップホール又は附属ねじのロックナットで締め付けた管端電線管附属品 
4 電線管 
5 カップリング又はコンビネーションカップリング 
6 ブッシング 

図103−ボンディング試験における電線管及び電線管附属品の組立 

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11 

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図103A−塗装を施した電線管及び電線管附属品の耐食性試験用鉛筆の削り方 

図103B−塗装を施した電線管及び電線管附属品の耐食性試験 

12 

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附属書A 

(規定) 

電線管システムの分類コード 

JIS C 8461-1の附属書Aを適用する。 

附属書B 

(規定) 

材料厚さ測定方法 

JIS C 8461-1の附属書Bを適用する。 

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附属書JA 

(参考) 

金属製の電線管及び電線管附属品の仕様 

表JA.1−その他の金属製可とう電線管 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類3(ミディアム) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.4(曲げ試験)の試験による。 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

温度特性 

箇条12による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表2 分類1(60 ℃) 
 加熱試験用の荷重:JIS C 8461-1 表8 分類3(ミディアム) 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 
 ビニル被覆した電線管に適用する。 

外的影響 

14.2(耐食性)による。 
 ビニル被覆した電線管には適用しない。 

表JA.2−金属製のカップリング 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。ただし,引張強度を明示したものに限
る。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30の最低要求事項及び製造業者が公表する外
的影響の要求事項に適合する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

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14 

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表JA.3−金属製のコネクタ 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。ただし,引張強度を明示したものに限
る。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30の最低要求事項及び製造業者が公表する外
的影響の要求事項に適合する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.4−金属製のブッシング 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30の最低要求事項及び製造業者が公表する外
的影響の要求事項に適合する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

background image

15 

C 8461-23:2019  

表JA.5−その他の電線管類又は可とう電線管の金属製の附属品 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30の最低要求事項及び製造業者が公表する外的影
響の要求事項に適合する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

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16 

C 8461-23:2019  

附属書JB 

(参考) 

金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類 

表JB.1−金属製の電線管 

品名 

種類 

その他の金属製可とう電線管 

− 

表JB.2−金属製の電線管附属品 

品名 

種類 

金属製のカップリング 

カップリング, 
薄鋼電線管用ねじなしカップリング, 
ユニオンカップリング 

金属製のコネクタ 

ボックスコネクタ 

金属製のブッシング 

ブッシング, 
絶縁ブッシング 

その他の電線管類又は可とう
電線管の金属製の附属品 

− 

background image

17 

C 8461-23:2019  

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8461-23:2019 電線管システム−第23部:フレキシブル電線管システムの
個別要求事項 

IEC 61386-23:2002,Conduit systems for cable management−Part 23: Particular 
requirements−Flexible conduit systems 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.101 金属製の電線
管 

− 

− 

追加 

JIS C 8461-1の3.5の定義の“金属
だけで構成”を“主要構造部分を金
属材料で構成”に修正し,電線管と
附属品とを別々に定義するため,用
語を追加した。 

非金属材料の部品を用いたとき又
は表面処理に合成樹脂被覆を行っ
たとき,複合材料製の電線管シス
テムと解釈されないように,明確
にした。 
今後,IECに提案する。 

3.102 金属製の電線
管附属品 

− 

− 

追加 

3.103 金属製可とう
電線管 

− 

− 

追加 

主要構造部分を金属で構成した金
属製可とう電線管を追加した。 

我が国で流通している製品名を追
加した。 

3.104呼び 

− 

− 

追加 

我が国で一般的に用いられている
電線管の識別表示(“呼び”)につい
て,用語を追加した。 

我が国では,電線管の識別表示に
ついて,“呼び”が一般的であるた
め,追加した。 

6 分類 

6 分類の下限 

JISとほぼ同じ 

変更 

6.1.1(耐圧縮性)の分類1及び2,
6.1.2(耐衝撃性)の分類1及び2,
6.1.4(引張強度)の分類1及び2
について,適用しないこととした。 

機械的特性に関する分類につい
て,我が国で流通している製品よ
りも,下位にある分類を適用しな
いこととした。 

7 表示及び
説明書 

7.1.2 電線管システ
ムの互換性 

7.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示してもよいとし
た。 

7.1.3 輸送,保管,
設置及び使用の情
報 

7.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

代表する販売業者が明示してもよ
いとした。 

2

C

 8

4

6

1

-2

3

2

0

1

9

background image

18 

C 8461-23:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示及び
説明書 
(続き) 

7.1.101 表示間隔及
び表示項目 

7.1.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示項目を7.1 a),7.1 b)及び7.1.2 
とした。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
の表示項目に合わせた。 
今後,IECに提案する。 

7.1.102 最小内径及
び分類 

7.1.102 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

代表する販売業者が明示してもよ
いとした。 

7.2 電線管附属品の
表示項目 

7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示項目を7.1 a),7.1 b)及び7.1.2
とした。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
の表示項目に合わせた。 

7.3 延焼性表示 

7.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

延焼性の表示をIEC 60417-6180の
延燃マーク又は文字で延焼性又は
自己消火性を表示することとし,表
示方法を7.1.101及び7.2に合わせ
た。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で延焼マーク表示が追加さ
れたため追加した。また,電気用
品の技術基準解釈別表第二の表示
項目に延焼性又は自己消火性なし
の表示を要求事項に合わせた。 
この条件を今後,IECに提案する。 

7.6 表示の耐久性 

7.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

試薬として,JIS K 8594に規定する
石油ベンジンを追加した。 

我が国で,石油スピリットが入手
困難であるため,電線管の他の規
格で使用実績がある,石油ベンジ
ンを追加した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

8 寸法 

8.1 ねじ及び外径 

8.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

ねじにJIS C 8305を追加した。 

我が国で流通している電線管とを
区別し,我が国で普及している電
線管JISを判定基準とした。 

8.2最小内径 

8.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

最小内径を明示する者に代表する
販売業者を追加した。 

7.1.102でシステムの最小内径は,
代表する販売業者も明示できるよ
うにした。今後,IECに提案する。 

2

C

 8

4

6

1

-2

3

2

0

1

9

background image

19 

C 8461-23:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 構造 

9.2 ねじなし電線管
の小ねじ 

9.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

再利用できないねじを用いたねじ
止め方式を使用する附属品におい
て,製造業者又は代表する販売業者
が引張強度を公表しているものは,
この細分箇条の適用を除外した。 

我が国では,ねじなし電線管の接
続に,再利用できないねじ(トル
クビス)を多く用いており,これ
を使用できるようにした。ただし,
ねじ山の耐久試験を適用できない
ため,製造業者又は代表する販売
業者が引張強度を明示するものに
限定した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

10 機械的
特性 

10.3.2 試験方法 

10.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験は,試料を冷蔵庫から取り出し
てから試験の完了まで,10秒間以
内に行うことを要求した。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で変更されたため追加し
た。 

10.5 フレキシング
試験 

10.5.101 
10.5.102 

JISとほぼ同じ 

変更 

代表する販売業者を追加した。 
また,常温だけに適していると宣言
したフレキシブル電線管の試験は,
3個の試料を用いて20±2 ℃の試
験を行うことを追加した。 

7.1.3で代表する販売業者も設置
及び使用に関する情報を印刷物に
記載できるとした。整合のために
11.2に代表する販売業者を追加し
た。 
また,常温だけに適していると宣
言した場合の試験方法を明確にし
た。 
この条件を今後,IECに提案する。 

2

C

 8

4

6

1

-2

3

2

0

1

9

background image

20 

C 8461-23:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11 電気的
特性 

11.2 ボンディング
試験 

11.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験対象に電線管附属品及び管端
電線管附属品を追加した。 

図103で電線管附属品の試験方法
の記載があり,電線管附属品も試
験対象と分かるが,試験対象を明
確にするため,電線管附属品を明
記し,電気的接続が必要な管端電
線管附属品を追加した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

試料の組合せの指示者に代表する
販売業者を追加した。 

7.1.3で代表する販売業者も設置
及び使用に関する情報を印刷物に
記載できるとした。整合のために
11.2に代表する販売業者を追加し
た。 
この条件を今後,IECに提案する。 

14 外的影
響 

14.2.2.2 中保護の電
線管及び電線管附
属品の耐食性試験 

14.2.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

中保護の電線管及び電線管附属品
の耐食性試験を細分化するため,
14.2.2.2A〜14.2.2.2.Dの細分箇条を
追加した。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で変更されたため,変更し
た。 

14.2.2.2A 電気亜鉛
めっきの試験方法 

14.2.2.A 

JISとほぼ同じ 

追加 

電気亜鉛めっきを施した電線管及
び電線管附属品の試験方法を追加
した。 
JIS K 8594に規定する石油ベンジ
ン又は類似する化学薬品の使用を
認めた。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
及び各種の電線管規格に整合させ
た。 
また,電線管の他の規格で使用実
績がある試薬を追加した。 
これらの条件を今後,IECに提案
する。 

14.2.2.2B 乾式亜鉛
めっき,溶融亜鉛め
っきの試験方法 

− 

− 

追加 

乾式亜鉛めっき,溶融亜鉛めっきを
施した電線管及び電線管附属品の
試験方法を,14.2.2.3に規定する試
験方法とし,浸せき回数を連続2回
とした。 

14.2.2.2Aの試験は,電気亜鉛めっ
きの試験方法であり,乾式亜鉛め
っき及び溶融亜鉛めっきの製品で
は溶剤に反応せず試験ができない
ため,我が国で従来から採用して
いる14.2.2.3の試験方法で浸せき
回数を減らした方法を適用した。 

2

C

 8

4

6

1

-2

3

2

0

1

9

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21 

C 8461-23:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

14 外的影
響(続き) 

14.2.2.2C 塗装の試
験方法 

− 

− 

追加 

塗装を施した電線管及び電線管附
属品の試験方法を,鉛筆を試験面に
対して約45°に保ちながら,20 mm
以上で,3本以上の線書きをし,評
価する方法とした。また,試験に用
いる鉛筆を明確にするために,図
103A及び図103Bを追加した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
及び各種の電線管規格に整合させ
た。 
これらの条件を今後,IECに提案
する。 

14.2.2.2D それ以外
の試験方法 

− 

− 

追加 

JIS Z 2371の塩水噴霧試験方法を
追加した。 

図101 
図102 

試験器具 
最小内径確認用ゲ
ージ 

図101 
図102 

JISとほぼ同じ 

変更 

寸法の指示者に代表する販売業者
を追加した。 

7.1.102でシステムの最小内径は
代表する販売業者も明示できるよ
うに変更した。整合のために代表
する販売業者を図102に追加し
た。 
この条件を今後,IECに提案する。 

図103 

ボンディング試験
における電線管及
び電線管附属品の
組立 

図103 

JISとほぼ同じ 

変更 

附属品を配管の中間部及び管端部
に使用する場合の試験方法の図及
び名称を追加した。 

附属品を配管の中間部及び管端部
に使用する場合の試験方法の明確
化。 
この条件を今後,IECに提案する。 

附属書JA 
(参考) 

金属製の電線管及
び電線管附属品の
仕様 

− 

− 

追加 

製品別に仕様一覧を追加した。 

利用者利益を考慮して,製品別に
最低限の製品仕様をまとめて記載
した。この仕様は,電気用品の技
術基準解釈別表第二を基礎に選定
し,仕様を満足すれば電気用品の
技術基準に適合するように記載し
た。 

附属書JB 
(参考) 

金属製の電線管及
び金属製の電線管
附属品の品名及び
種類 

− 

− 

追加 

品名及び種類を追加した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
とこの規格で使用している製品名
が異なるため,一覧にした。 

2

C

 8

4

6

1

-2

3

2

0

1

9

background image

22 

C 8461-23:2019  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61386-23:2002,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 8

4

6

1

-2

3

2

0

1

9