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C 8461-21:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示及び説明書 ················································································································ 3 

8 寸法······························································································································· 4 

9 構造······························································································································· 6 

10 機械的特性 ···················································································································· 7 

11 電気的特性 ···················································································································· 9 

12 温度特性 ······················································································································· 9 

13 火災の危険 ···················································································································· 9 

14 外的影響 ······················································································································· 9 

15 電磁両立性 ··················································································································· 10 

附属書A(規定)電線管システムの分類コード ········································································· 16 

附属書B(規定)材料厚さ測定方法 ························································································ 16 

附属書JA(参考)金属製の電線管,金属製の電線管附属品,合成樹脂製電線管及び合成樹脂製電線管附

属品の仕様 ························································································································· 17 

附属書JB(参考)金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類 ································· 25 

附属書JC(参考)非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類 ··························· 26 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 27 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気

設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。これによって,JIS C 8461-21:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8461の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8461-1 第1部:通則 

JIS C 8461-21 第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 

JIS C 8461-22 第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 

JIS C 8461-23 第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項 

日本工業規格          JIS 

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電線管システム−第21部: 

剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 

Conduit systems for cable management-Part 21:  

Particular requirements-Rigid conduit systems 

序文 

この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 61386-21を基とし,我が国で使用されている電線

管の規格を追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 8461-1:2012と併読する規

格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA〜附属書JCは,対応国際規格に

はない事項である。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 8461-1に規定する電線管システムのうち,剛性(硬質)電線管システム,並びにこ

のシステムに用いる電線管及び電線管附属品に対する個別要求事項について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61386-21:2002,Conduit systems for cable management−Part 21: Particular requirements−Rigid 

conduit systems(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 8461-1の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 8305 鋼製電線管 

JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 

JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 

JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 

JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 61386-1:1996,Conduit systems for cable management−Part 1: General 

requirements及びAmendment 1:2000(MOD) 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

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用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

金属製の電線管(metallic conduit) 

主要構造部分を金属材料で構成した電線管。 

3.102 

金属製の電線管附属品(metallic conduit fitting) 

主要構造部分を金属材料で構成した電線管附属品。 

3.103 

非金属製の電線管(non-metallic conduit) 

主要構造部分を非金属だけで構成した電線管。 

3.104 

非金属製の電線管附属品(non-metallic conduit fitting) 

主要構造部分を非金属だけで構成した電線管附属品。 

3.105 

複合材料製の電線管(composite conduit) 

主要構造部分を金属及び非金属の両方で構成した電線管。 

3.106 

複合材料製の電線管附属品(composite conduit fitting) 

主要構造部分を金属及び非金属の両方で構成した電線管附属品。 

3.107 

合成樹脂製電線管(Synthetic resin conduit) 

主要構造部分を合成樹脂で構成した,非金属製の電線管。硬質ポリ塩化ビニル電線管などがある。 

3.108 

合成樹脂製電線管附属品(Synthetic resin conduit fittings) 

主要構造部分を合成樹脂で構成した,非金属製の電線管附属品。硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品な

どがある。 

3.109 

TS受け口 

テーパの受け口をもつ電線管附属品と合成樹脂製電線管との両接合面に接着剤を塗布して挿入し,表面

の膨潤と電線管及び電線管附属品の弾性とを利用して接合する電線管附属品の接続口。 

3.110 

メートル電線管 

IEC 60423に規定するねじ及び外径をもつ電線管。 

3.111 

呼び 

電線管の種類及びサイズ。呼び方又は公称径ともいう。メートル電線管を“M”,厚鋼電線管を“G”,

薄鋼電線管を“C”,ねじなし電線管を“E”,硬質ポリ塩化ビニル電線管を“VE”という。 

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一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の4.4を,次に置き換える。 

4.4 

適否は,関連する全ての要求事項及び試験によって判定する。 

注記 電線管及び電線管附属品の最低限の仕様の例を,附属書JAに示す。 

試験に関する一般注意事項 

試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の5.2の最後に,次を追加する。 

金属製の電線管,金属製の電線管附属品及び管端電線管附属品は,特に規定がない限り,常温(5 ℃〜

35 ℃)で試験を行ってもよい。 

分類 

分類は,JIS C 8461-1の箇条6による。ただし,6.1.1の1及び2,6.1.2の1及び2,6.1.3の2〜4,6.1.4

の1及び2並びに6.1.5の1は適用しない。 

金属製の電線管は,上記に加え,6.1.1の3,6.1.2の3は適用しない。 

注記1 金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JBに示す。 

注記2 非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JCに示す。 

注記3 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する規定であり削除した。) 

表示及び説明書 

表示及び説明書は,JIS C 8461-1の箇条7によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の7.1.2を,次に置き換える。 

7.1.2 

製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムの互換性について明示する。 

注記 互換性の明示は,呼びでもよい。 

JIS C 8461-1の7.1.3を,次に置き換える。 

7.1.3 

製造業者又は代表する販売業者は,箇条6に従った分類,適切で安全な輸送,保管,設置及び使用

の情報を,必要に応じて自身の印刷物に記載する。 

注記 自身の印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。 

JIS C 8461-1の7.1.3の後に,次の7.1.101及び7.1.102を追加する。 

7.1.101 電線管には,長さ方向に沿って約1 m,最長でも3.66 mの一定間隔で,7.1 a),7.1 b)及び7.1.2

の表示をする。ただし,電線管ごとに1か所以上の表示をする。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.1.102 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムとしての最小内径及び箇条6による分類を文

書化し,自身の印刷物に明示する。 

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適否は,目視検査によって判定する。 

JIS C 8461-1の7.2を,次に置き換える。 

7.2 

電線管附属品には,可能な限り,製品上に,7.1 a),7.1 b)及び7.1.2の表示をする。製品上に表示で

きない場合は,その製品に添付するラベル,その製品を包装する包み紙,又は最小こん(梱)包単位に表

示する。 

JIS C 8461-1の7.3を,次に置き換える。 

7.3 

延焼性のものは,オレンジ色とする。これは,塗装又はその他の表面処理によってオレンジ色に着

色したものであってはならない。 

延焼性の電線管には,次の表示をする。 

− IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消火性なしを表示する。 

− 長さ方向に沿って1 m以下の一定間隔で表示する。 

− 技術的に不可能な場合は,管端から50 cm以内にラベル等でIEC 60417-6180:2013-01による記号の表

示を行い,更に包装にも表示する。 

延焼性の電線管附属品には,IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消化性なしを表示す

る。 

非延焼性のものは,黄,オレンジ若しくは赤以外の色とするか,又は非延焼性である旨を製品上に明確

に表示する。 

IEC 60417-6180:2013-01 
 

JIS C 8461-1の7.6を,次に置き換える。 

7.6 

表示は耐久性があり,はっきり読み取れなければならない。 

適否は,目視によるとともに,水に浸した布を用いて15秒間,更に石油スピリット又はJIS K 8594に

規定する石油ベンジンに浸した布を用いて15秒間その表示部を手でこすって判定する。 

注記1 芳香性成分が体積分率0.1 %以下,カウリブタノール値約29,初期沸騰点約65 ℃,乾燥点

約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサン溶液からなる石油スピリットを推奨する。 

注記2 表示は,成形,プレス,刻印,印刷,ラベル又はシールでもよい。 

注記3 成形,プレス,刻印,包装紙又は包装ラベルによる表示には,この試験を行わなくてもよい。 

寸法 

寸法は,JIS C 8461-1の箇条8(全て)を,次に置き換える。 

8.1 

電線管のねじ及び外径は,次による。 

− 金属製の電線管は,JIS C 8305又はIEC 60423による。 

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C 8461-21:2019  

− 非金属製の電線管は,JIS C 8430又はIEC 60423による。 

− 適切なJIS又はIEC規格が存在する場合は,それによる。 

適否は,IEC 60423に規定するゲージによる方法,又は適用する規格の測定方法によって判定する。 

8.2 

ねじ付き電線管附属品及びねじ付き電線管附属品のねじ長さは,管端電線管附属品を除き,表101

による。ねじなし電線管附属品の最大挿入径及び最小挿入長さは,引張強度を明示する電線管システムの

附属品及び管端電線管附属品を除き,表102による。電線管システムとしての最小内径は,製造業者又は

代表する販売業者が明示する。 

適否は,測定によって判定する。 

表101−ねじ長さ 

呼び 

外ねじ 

(おねじ) 

最小長さ 

mm 

内ねじ 

(めねじ) 

最小長さ 

mm 

呼び 

外ねじ 

(おねじ) 

最小長さ 

mm 

呼び 

外ねじ 

(おねじ) 

最小長さ 

mm 

M6 

 5.5 

 6.5 

− 

− 

− 

− 

M8 

 6.5 

 7.5 

− 

− 

− 

− 

M10 

 8.5 

 9.5 

− 

− 

− 

− 

M12 

10.5 

11.5 

− 

− 

− 

− 

M16 

12.5 

13.5 

− 

− 

− 

− 

M20 

14.0 

15.0 

G16 

16.0 

C19 

12.0 

M25 

17.0 

18.0 

G22 

19.0 

C25 

15.0 

M32 

19.0 

20.0 

G28 

22.0 

C31 

17.0 

M40 

G36 

25.0 

C39 

19.0 

M50 

G42 

C51 

22.0 

M63 

G54 

28.0 

C63 

25.0 

M75 

G70 

32.0 

C75 

28.0 

− 

− 

− 

G82 

36.0 

− 

− 

− 

− 

− 

G92 

− 

− 

− 

− 

− 

G104 

39.0 

− 

− 

M:メートル電線管,G:厚鋼電線管,C:薄鋼電線管 

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C 8461-21:2019  

表102−最大挿入径及び最小挿入長さ 

呼び 

最大挿入径 

mm 

呼び 

最大挿入径 

mm 

呼び 

最大挿入径 

mm 

最小挿入 

長さ 

mm 

M6 

 6.5 

− 

− 

− 

− 

 6.0 

M8 

 8.5 

− 

− 

− 

− 

 8.0 

M10 

10.5 

− 

− 

− 

− 

10.0 

M12 

12.5 

− 

− 

− 

− 

12.0 

M16 

16.5 

E19 

19.8 

VE14 

19.1 

16.0 

M20 

20.5 

E25 

26.1 

VE16 

23.1 

20.0 

E31 

32.5 

M25 

25.5 

E39 

38.8 

VE22 

27.2 

25.0 

E51 

51.5 

E63 

64.4 

M32 

32.6 

− 

− 

VE28 

35.4 

30.0 

M40 

40.7 

E75 

77.1 

VE36 

43.5 

32.0 

M50 

50.8 

− 

− 

VE42 

49.7 

42.0 

M63 

63.9 

− 

− 

VE54 

61.8 

50.0 

M75 

75.9 

− 

− 

VE70 

77.8 

− 

− 

− 

− 

VE82 

90.8 

M:メートル電線管,E:ねじなし電線管,VE:硬質ポリ塩化ビニル電線管 

8.2の後に,次の8.2A及び8.2Bを追加する。 

8.2A TS受け口をもつ電線管附属品のTS受け口の先端,奥部及び深さの寸法は,JIS C 8432による。 

8.2B 絶縁ブッシング2号(金属製の電線管に用いる絶縁物だけで構成する管端電線管附属品)のねじ寸

法は,JIS C 8330の付図8及び付図9による。 

構造 

構造は,JIS C 8461-1の箇条9によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の9.1を,次に置き換える。 

9.1 

電線管システム内には,絶縁電線若しくはケーブルを損傷させるような,又は施工者若しくは使用

者に危害を及ぼすような,鋭いエッジ,ばり又は表面の突起があってはならない。 

金属製の電線管端面は,面取りを行わなければならない。 

適否は,目視によって判定する。必要がある場合には試料を切断して判定する。 

JIS C 8461-1の9.2の最後に,次を追加する。 

なお,ねじなし電線管との接続に再利用できないねじを用いたねじ止め方式の電線管附属品で,製造業

者又は代表する販売業者が引張強度を明示するものは,この要求を適用しない。 

注記 再利用できないねじとは,一定のトルクによってねじ頭がなくなるトルクビス,又は再締付け

ができなくなるねじをいう。 

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10 機械的特性 

機械的特性は,JIS C 8461-1の箇条10によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の10.1.2を,次に置き換える。 

10.1.2 電線管は,製造業者又は代表する販売業者の取扱説明書及び電気設備に関する技術基準を定める省

令に従った施工中又は施工後に,曲げたり圧縮したりしたとき,ひび割れが発生してはならない。また,

衝撃を加えたとき,絶縁電線の引込みが困難となるか,又は布設した絶縁電線が引込み中に損傷するよう

な程度の変形があってはならない。 

JIS C 8461-1の10.3.2を,次に置き換える。 

10.3.2 試験装置を強固で水平な表面の上に置く。 

試料を冷蔵庫に入れ,JIS C 8461-1の表1に規定する温度の±2 ℃の許容差で2時間保持する。試料を

冷蔵庫から取り出して,JIS C 8461-1の図2に示す鋼製の台の上に配置する。 

ハンマを,各試料に1回落下させる。試験は,試料を冷蔵庫から取り出してから試験の完了まで,10秒

間以内に行う。ハンマの質量及び落下高さは,JIS C 8461-1の表5の規定による。 

試験は,電線管附属品の最も弱い部分に行う。ただし,電線管接続口の端部から5 mm以内の箇所には

衝撃を加えない。 

電線管は,その長さの中央部に衝撃を加える。 

JIS C 8461-1の10.4を,次に置き換える。 

10.4 曲げ試験 

製造業者又は代表する販売業者が曲げ可能であると明示する電線管は,10.4.101,10.4.102又は10.4.103

によって試験を行う。 

10.4.101 金属製の電線管 

10.4.101.1 呼びがM16,M20,M25,G16,G22,C19,C25,E19及びE25の金属製の電線管は,図101

に規定する器具によって曲げ試験を行う。 

他の呼びのものは,製造業者又は代表する販売業者の指示によって試験を行う。 

10.4.101.2 外径の30倍の長さの試料を,曲げる力を解除したときに内側の曲げ半径が外径の6倍で,90

±5°の曲がりが得られるように曲げる。 

10.4.101.3 溶接継ぎ目のある電線管の場合は,6個の試料で試験を行い,そのうち3個は継ぎ目を曲げの

外側に,他の3個は継ぎ目を曲げの内側に向ける。 

10.4.101.4 試験後,次に合格しなければならない。 

− 電線管の基本材料及び保護塗装に,目視で確認できるひび割れがあってはならない。 

− 継ぎ目がある場合,継ぎ目が開いてはならない。 

− 電線管断面に過度のゆがみがあってはならない。 

次に適合する場合,電線管断面に過度のゆがみがないと判断する。 

曲げた電線管を直線部が鉛直面に対して約45°の角度になるよう,一方の端を上方に,もう一方の端を

下方に向け,図102に規定する適切なゲージを初速を付けずに通したとき,ゲージの質量だけで試料内を

通過できなければならない。 

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10.4.102 非金属製の電線管 

10.4.102.1 呼びがM16,M20及びM25の電線管は,図103に規定する器具による曲げ試験を行う。 

試料の長さは,約500 mmとする。他の呼びのものは,製造業者又は代表する販売業者の指示によって

試験を行う。 

10.4.102.2 曲げ補助器具として,方形断面の金属製ワイヤのばね形状で,ばりがなく規定の電線管最小内

径より0.7〜1.0 mmほど小さい直径をもつ器具,又は製造業者若しくは代表する販売業者が推奨する器具

を,試験前にそれぞれの試料内に挿入しておく。 

10.4.102.3 曲げ補助器具を挿入した試料を,±2 ℃の許容差でJIS C 8461-1の表1に規定する温度に保持

した冷蔵庫内に2時間以上入れておく。 

試験器具は冷蔵庫のそばに置き,冷蔵庫から試料を移動して10秒以内に試験を行う。 

10.4.102.4 それぞれの試料を図103に規定する位置に置き,クランプによって基台の溝に軽く支える。 

次に曲げる力を解除したときに90±5°の角度の曲がりが得られるように,曲げローラを動かすことに

よって試料を基台に沿って曲げる。曲げローラは,この位置で,試料又は補助器具に損傷を与えないで曲

げ補助器具を動かすことができるものを用いる。 

試験後,試料に目視で確認できるひび割れがなく,図102に規定する適切なゲージを初速を付けず通し

たとき,ゲージの質量だけで試料内を通過できなければならない。 

10.4.103 複合材料製電線管 

製造業者又は代表する販売業者が曲げ可能であることを明示する複合材料製電線管は,10.4.101及び

10.4.102の両方の試験を行う。ただし,それぞれの試験において,新しい試料を用いる。 

試験は,±2 ℃の許容差でJIS C 8461-1の表1に規定する温度で行う。 

JIS C 8461-1の10.5を,次に置き換える。 

10.5 フレキシング試験 

フレキシング試験は,この規格では適用しない。 

JIS C 8461-1の10.6を,次に置き換える。 

10.6 屈曲変形試験 

10.6.101 金属製の電線管 

金属製の電線管は,屈曲変形試験を行わない。 

10.6.102 非金属製及び複合材料製電線管 

10.6.102.1 製造業者又は代表する販売業者が曲げ可能であることを明示する電線管は,10.4.102に従って

試験を行う。ただし,10.4.102.3は行わない。 

10.6.102.2 試料から曲げばね又は製造業者若しくは代表する販売業者が推奨する曲げ補助器具を取り除

いた後,図104に規定するように4本のストラップで堅ろうな支持台に固定する。 

試料付きの支持台を,±2 ℃の許容差でJIS C 8461-1の表2に規定する温度に保持した加熱器内に24

時間±15分間放置しておく。 

加熱時間終了後,支持台とともに試料の直線部分が鉛直面に対して約45°の角度になるよう,一方の端

を上方に,もう一方の端を下方に向け,図102に規定する適切なゲージを初速を付けずに通したとき,ゲ

ージの質量だけで試料内を通過できなければならない。 

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C 8461-21:2019  

JIS C 8461-1の10.7.3を,次に置き換える。 

10.7.3 JIS C 8461-1の10.7.3は,この規格では適用しない。 

11 電気的特性 

電気的特性は,JIS C 8461-1の箇条11によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の11.2の最後に,次を追加する。 

ねじなし接続の金属製の電線管附属品を単品で試験するときは,JIS C 8330の9.3による。 

JIS C 8461-1の11.3.2.5の後に,次の11.3.2.5Aを追加する。 

11.3.2.5A 金属製の電線管に用いる非金属製の管端電線管附属品を単品で試験するときは,JIS C 8330の

9.5による。 

12 温度特性 

温度特性は,JIS C 8461-1の箇条12によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の12.3を,次に置き換える。 

12.3 次に力を取り去り,すぐに,垂直に向けた試料に図102に規定する適切なゲージで初速を付けずに

通したとき,ゲージの質量だけで試料内を通過できなければならない。 

13 火災の危険 

火災の危険は,JIS C 8461-1の箇条13による。 

14 外的影響 

外的影響は,JIS C 8461-1の箇条14によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の14.2.2.2を,次に置き換える。 

14.2.2.2 中保護の電線管及び電線管附属品は,14.2.2.2A〜14.2.2.2Dに規定する試験によって判定する。 

14.2.2.2の後に,次の14.2.2.2A〜14.2.2.2Dを追加する。 

14.2.2.2A 電気亜鉛めっきを施した電線管及び電線管附属品は,カウリブタノール値35±5のホワイトス

ピリット,JIS K 8594に規定する石油ベンジン又は類似する化学薬品に浸せきした綿で清浄する。 

次に,これらを,0.75 %のヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム[K3Fe(CN)6]及び0.25 %ペルオキソ二硫酸

アンモニウム[(NH4)2S2O8]の水溶液中に完全に浸せきさせて,約0.1 %の量の浸透剤を,例えば,アルキ

ルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩を加える。 

溶液及び試料は,23 ℃±2 ℃の温度に維持する。 

各試料は,毎回,新しい溶液を用いて試験する。 
各試料は,5分05

+秒間浸せきした後,溶液から取り出し,空気中の周囲温度に放置して乾燥させる。上

記の試験が完了した後,各試料は,表面の1 cm2ごとに3個以上の青色の斑点が生じず,かつ,各斑点の

寸法は1.5 mm以下でなければならない。鋭いエッジ部,ねじ山,及び機械加工面のさびの痕跡,更にこ

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10 

C 8461-21:2019  

すって取り除ける黄色の膜は,無視する。 

14.2.2.2B 乾式亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施した電線管及び電線管附属品は,14.2.2.3に規定する試

験方法を適用する。ただし,浸せきの回数は,電線管は連続3回,附属品は連続2回とする。 

注記 クロメート処理はめっきではない。 

14.2.2.2C 塗装を施した電線管及び電線管附属品は,試料から適切な長さを切り取って試験片とする。試

験には,JIS S 6006に規定するHの硬度の鉛筆を,図104Aに示すように,長さ方向に対して直角な平面

が得られるように削って用いる。 

鉛筆を試験面に対して約45°に保ちながら,図104Bに示す方向に線書きする。この線の長さは20 mm

以上で,線は3本以上とする。線書きのとき,鉛直方向に9.8 N以上の力を加える。 

試験後,各試料には,塗膜の破れ又はきずが生じてはならない。 

14.2.2.2D 14.2.2.2A〜14.2.2.2C以外の方法によって保護を施した電線管及び電線管附属品は,適切な長さ

の試料をとり,JIS Z 2371の塩水噴霧試験方法によって試験を行う。試料に連続して8時間噴霧し,16時

間休止する操作を2回繰り返し,更に8時間噴霧を行ったとき,表面にふくれ,剝がれ,さびなどがあっ

てはならない。 

15 電磁両立性 

電磁両立性は,JIS C 8461-1の箇条15による。 

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11 

C 8461-21:2019  

単位 mm 

呼び 

曲げ半径 

溝の半径 

内側R 

外側R1 

M16 

 96 

113 

 8.1 

M20 

120 

141 

10.1 

M25 

150 

178 

12.7 

表以外の電線管の曲げ半径は,電線管の外径が40 mm未満のものは電線管外径の6倍とする。 

注記 この図は,寸法を示すためのもので,設計を決めるものではない。 

図101−金属製及び複合材料製電線管の曲げ試験器具 

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12 

C 8461-21:2019  

 製造業者又は代表する販売業者の示す電線管システム
の最小内径の80 %。 
 呼びがG16,G22,C19,C25,E19及びE25の金属製の
電線管,VE14〜VE82の非金属製の電線管の寸法は下表に
よる。 

材質 

鋼(硬質で,研磨されており,角を僅かに丸めたもの) 

外径許容差 

005

0.

+

 mm 

長さの寸法許容差 

±0.2 mm 

表面粗さ 

0.01 mm 

単位 mm 

単位 mm 

金属製の電線管 

非金属製の電線管 

呼び 

呼び 

G16 

12.62 

VE14 

10.72 

G22 

17.02 

VE16 

13.92 

C19 

12.38 

VE22 

17.12 

C25 

17.42 

VE28 

21.68 

E19 

13.10 

VE36 

27.44 

E25 

18.14 

VE42 

31.44 

VE54 

39.84 

VE70 

52.56 

VE82 

60.72 

注記 この図は,寸法を示すためのもので,設計を決めるものではない。 

図102−衝撃,曲げ,屈曲変形及び耐熱試験後の電線管システムの最小内径確認用ゲージ 

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13 

C 8461-21:2019  

記号 
1 曲げローラ 
2 クランプ 
3 試料 
4 曲げばね 
5 基台 

単位 mm 

電線管の呼び 

基台の溝底の半径 

R1 

曲げローラ中心軌跡 

の半径 

R2 

基台及び曲げローラ 

の溝の半径 

曲げローラの 

溝底の直径 

M16 

48 

84 

8.1 

24 

M20 

60 

105 

10.1 

30 

M25 

75 

131.25 

12.6 

37.5 

注記 この図は,寸法を示すためのもので,設計を決めるものではない。 

図103−非金属製及び複合材料製電線管の曲げ器具 

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14 

C 8461-21:2019  

単位 mm 

記号 
1 試料 
2 堅ろうな支持台 

  

注記 この図は,寸法を示すためのもので,設計を決めるものではない。 

図104−屈曲変形試験の配置 

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15 

C 8461-21:2019  

図104A−塗装を施した電線管及び電線管附属品の耐食性試験用鉛筆の削り方 

 
 

図104B−塗装を施した電線管及び電線管附属品の耐食性試験 

16 

C 8461-21:2019  

附属書A 

(規定) 

電線管システムの分類コード 

JIS C 8461-1の附属書Aを適用する。 

附属書B 

(規定) 

材料厚さ測定方法 

JIS C 8461-1の附属書Bを適用する。 

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17 

C 8461-21:2019  

附属書JA 

(参考) 

金属製の電線管,金属製の電線管附属品, 

合成樹脂製電線管及び合成樹脂製電線管附属品の仕様 

表JA.1−金属製の電線管 

項目 

仕様 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類5(ベリーヘビー) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類5 (−45 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類5(ベリーヘビー) 
10.4(曲げ試験)による。 
 厚鋼電線管:G16,G22 
 薄鋼電線管:C19,C25 
 ねじなし電線管:E19,E25 

外的影響 

14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類3(中/高複合保護) 

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18 

C 8461-21:2019  

表JA.2−金属製のカップリング 

種類 

項目 

仕様 

カップリング 
ユニオンカップリ
ング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

薄鋼電線管用ねじ
なしカップリング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 E19,E25:JIS C 8461-1 表6 分類4(ヘビー) 
 E31〜E75:JIS C 8461-1 表6 分類5(ベリーヘビー) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.3−金属製のノーマルベンド 

種類 

項目 

仕様 

ノーマルベンド 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 E19,E25:JIS C 8461-1 表6 分類4(ヘビー) 
 E31〜E75:JIS C 8461-1 表6 分類5(ベリーヘビー) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

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19 

C 8461-21:2019  

表JA.4−金属製のコネクタ 

種類 

項目 

仕様 

ボックスコネクタ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 E19,E25:JIS C 8461-1 表6 分類4(ヘビー) 
 E31〜E75:JIS C 8461-1 表6 分類5(ベリーヘビー) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.5−金属製のブッシング 

種類 

項目 

仕様 

ブッシング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

絶縁ブッシング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

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20 

C 8461-21:2019  

表JA.6−金属製のエルボ 

種類 

項目 

仕様 

エルボ 
(ユニバーサル) 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 E19,E25:JIS C 8461-1 表6 分類4(ヘビー) 
 E31〜E75:JIS C 8461-1 表6 分類5(ベリーヘビー) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.7−金属製のキャップ 

種類 

項目 

仕様 

ターミナルキャップ 
エントランスキャップ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 E19,E25:JIS C 8461-1 表6 分類4(ヘビー) 
 E31〜E75:JIS C 8461-1 表6 分類5(ベリーヘビー) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

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21 

C 8461-21:2019  

表JA.8−その他の電線管類又は可とう電線管の金属製の附属品 

項目 

仕様 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 E19,E25:JIS C 8461-1 表6 分類4(ヘビー) 
 E31〜E75:JIS C 8461-1 表6 分類5(ベリーヘビー) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.9−合成樹脂製電線管 

項目 

仕様 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類4(ヘビー) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

温度特性 

箇条12による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表2 分類1(60 ℃) 
 加熱試験用の荷重:JIS C 8461-1 表8 分類4(ヘビー) 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

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22 

C 8461-21:2019  

表JA.10−合成樹脂製等のカップリング 

種類 

項目 

仕様 

TSカップリング 
コンビネーションカッ
プリング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

送りカップリング 
伸縮カップリング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

表JA.11−合成樹脂製等のノーマルベンド 

種類 

項目 

仕様 

ノーマルベンド 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

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23 

C 8461-21:2019  

表JA.12−合成樹脂製等のコネクタ 

種類 

項目 

仕様 

1号コネクタ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

2号コネクタ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

表JA.13−合成樹脂製等のブッシング 

種類 

項目 

仕様 

ブッシング 
絶縁ブッシング2号 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

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24 

C 8461-21:2019  

表JA.14−合成樹脂製等のキャップ 

種類 

項目 

仕様 

エントランスキャップ 
ターミナルキャップ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

表JA.15−その他の電線管類又は可とう電線管の合成樹脂製等の附属品 

種類 

項目 

仕様 

その他の電線管類又は
可とう電線管の合成樹
脂製等の附属品 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 
 管端電線管附属品を除く。 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

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25 

C 8461-21:2019  

附属書JB 

(参考) 

金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類 

表JB.1−金属製の電線管 

品名 

種類 

金属製の電線管 

厚鋼電線管, 
ねじなし電線管, 
薄鋼電線管 

表JB.2−金属製の電線管附属品 

品名 

種類 

金属製のカップリング 
 
 

カップリング, 
薄鋼電線管用ねじなしカップリング, 
ユニオンカップリング 

金属製のノーマルベンド 

ノーマルベンド 

金属製のコネクタ 

ボックスコネクタ 

金属製のブッシング 
 

ブッシング, 
絶縁ブッシング 

金属製のエルボ 

エルボ(ユニバーサル) 

金属製のキャップ 
 

ターミナルキャップ, 
エントランスキャップ 

その他の電線管類又は可とう
電線管の金属製の附属品 

− 

background image

26 

C 8461-21:2019  

附属書JC 

(参考) 

非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類 

表JC.1−非金属製の電線管 

品名 

種類 

合成樹脂製電線管 

合成樹脂製電線管 

表JC.2−非金属製の電線管附属品 

品名 

種類 

合成樹脂製等のカップリング 
 
 
 

TSカップリング, 
コンビネーションカップリング, 
送りカップリング, 
伸縮カップリング 

合成樹脂製等のノーマルベンド 

ノーマルベンド 

合成樹脂製等のコネクタ 
 

1号コネクタ, 
2号コネクタ 

合成樹脂製等のブッシング 
 

ブッシング, 
絶縁ブッシング2号(金属製電線管用) 

合成樹脂製等のキャップ 
 

ターミナルキャップ, 
エントランスキャップ 

その他の電線管類又は可とう電
線管の合成樹脂製等の附属品 

− 

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27 

C 8461-21:2019  

附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8461-21:2019 電線管システム−第21部:剛性(硬質)電線管システムの
個別要求事項 

IEC 61386-21:2002,Conduit systems for cable management−Part 21: Particular 
requirements−Rigid conduit systems 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.101 金属製の電線
管 

− 

− 

追加 

JIS C 8461-1の3.5の定義の“金属
だけで構成”を“主要構造部分を金
属材料で構成”に修正し,電線管と
附属品とを別々に定義するため,用
語を追加した。 

非金属材料の部品を用いたとき又
は表面処理に合成樹脂被覆を行っ
たとき,複合材料製の電線管シス
テムと解釈されないように,明確
にした。 
今後IECに提案する。 

3.102 金属製の電線
管附属品 

− 

− 

追加 

3.103 非金属製の電
線管 

− 

− 

追加 

JIS C 8461-1の3.6の定義の“非金
属だけで構成”を“主要構造部分を
非金属材料だけで構成”に修正し,
電線管と附属品とを別々に定義す
るため,用語を追加した。 

金属製のねじ,ナットなどの部品
を用いたとき,複合材料製の電線
管システムと解釈されないよう
に,明確にした。 
今後IECに提案する。 

3.104 非金属製の電
線管附属品 

− 

− 

追加 

3.105 複合材料製の
電線管 

− 

− 

追加 

JIS C 8461-1の3.7の定義に“主要
構造部分”を追加し,電線管と附属
品とを別々に定義するため,用語を
追加した。 

部品,被覆などは含まず,主要構
造部分に金属材料及び非金属材料
の材料を用いるものであることを
明確にした。 
今後IECに提案する。 

3.106 複合材料製の
電線管附属品 

− 

− 

追加 

3.107 合成樹脂製電
線管 

− 

− 

追加 

主要構造部分を合成樹脂で構成し
た非金属製の電線管(硬質ポリ塩化
ビニル電線管など)を追加した。 

我が国で流通している製品名を追
加した。 

3.108 合成樹脂製電
線管附属品 

− 

− 

追加 

主要構造部分を合成樹脂で構成し
た非金属製の電線管附属品(硬質ポ
リ塩化ビニル電線管用附属品など)
を追加した。 

我が国で流通している製品名を追
加した。 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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28 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.109 TS受け口 

− 

− 

追加 

合成樹脂製電線管と附属品とを接
着剤で固定するために用いるテー
パの受け口について,用語を追加し
た。 

我が国では,合成樹脂製電線管と
附属品を接着剤で固定する方法を
採っているため,追加した。 

3.111 呼び 

− 

− 

追加 

我が国で一般的に用いられている
電線管の識別表示(“呼び”)につい
て,用語を追加した。 

我が国では,電線管の識別表示に
ついて,“呼び”が一般的であるた
め,追加した。 

5 試験に関
する一般注
意事項 

5.2 金属製の電線管
の試験温度 

5.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

金属製の電線管,金属製の電線管附
属品及び管端電線管附属品は,特に
規定がない限り,常温で試験を行っ
てもよいとした。 

金属製の電線管,金属製の電線管
附属品及び管端電線管附属品は,
温度による機械的及び電気的特性
に変化がないことから,常温とし
た。 
今後,IECに提案する。 

6 分類 

6 分類の下限 

JISとほぼ同じ 

変更 

6.1.1(耐圧縮性)の分類2,6.1.2(耐
衝撃性)の分類2及び6.1.4(引張
強度)の分類2について,適用しな
いこととした。 
さらに,金属製の電線管の場合,
6.1.1(耐圧縮性)の分類3及び6.1.2
(耐衝撃性)の分類3について,適
用しないこととした。 

機械的特性に関する分類につい
て,我が国で流通している製品よ
りも下位にある分類を適用しない
こととした。 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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29 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示及び
説明書 

7.1.2 電線管システ
ムの互換性 

7.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示してもよいとし
た。 

7.1.3 輸送,保管,
設置及び使用の情
報 

7.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

“必要に応じて(自身の印刷物に記
載する。)”を追加した。また,表示
を行う業者として,代表する販売業
者を追加した。 

我が国の電線管の設置及び使用は
電気設備の技術基準に基づいてお
り,業者が個別に準備していない
ため,必要に応じて対応すること
とした。また,代表する販売業者
が明示してもよいとした。 

7.1.101 表示間隔及
び表示項目 

7.1.101 

JISとほぼ同じ 

変更 
 

表示間隔を最長3.66 mの一定間隔
とし,表示項目を7.1 a),7.1 b)及び
7.1.2とした。 

我が国で流通している電線管の長
さが3.66 mであり,これに合わせ
た。表示項目を,電気用品の技術
基準解釈別表第二の要求事項に合
わせた。 

7.1.102 最小内径及
び分類 

7.1.102 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

代表する販売業者が明示してもよ
いとした。 

7.2 電線管附属品 

7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示項目を7.1 a),7.1 b)及び7.1.2
の表示とした。 

表示項目を,電気用品の技術基準
解釈別表第二の要求事項に合わせ
た。 

7.3 延焼性表示 

7.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

延焼性の表示をIEC 60417-6180の
延燃マーク又は文字で延焼性又は
自己消火性を表示することとし,表
示方法を7.1.101及び7.2に合わせ
た。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で延焼マーク表示が追加さ
れたため追加した。また,電気用
品の技術基準解釈別表第二の表示
項目に延焼性又は自己消火性なし
の表示を要求事項に合わせた。 
この条件を今後,IECに提案する。 

7.6 表示の耐久性 

7.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

試薬として,JIS K 8594に規定する
石油ベンジンを追加した。 

我が国で,石油スピリットが入手
困難であるため,電線管の他の規
格で使用実績がある,石油ベンジ
ンを追加した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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30 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 寸法 

8.1 ねじ及び外径 

8.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

金属製の電線管にJIS C 8305を追
加し,非金属製の電線管にJIS C 
8430を追加した。また,適切なJIS
又はIEC規格が存在する場合を追
加した。 
適否は,適用する規格の測定方法に
よって判定するとした。 

我が国の流通に影響を与えないよ
うにするため,電線管のJISを追
加した。 

8.2 ねじ長さ,最大
挿入径及び最小挿
入長さ 

8.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

“管端電線管附属品を除く”を追加
した。 

引張強度を明示している場合,附
属品同様に管端電線管附属品も除
くことを明確化した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

最小内径を明示する者に代表する
販売業者を追加した。 

使用者が明示内容を把握しやすい
ことを考慮し,代表する販売業者
が明示してもよいとした。 

表101 ねじ長さ 

表101 

JISとほぼ同じ 

変更 

電線管の呼びに“M”,“G”,“C”
を追加した。呼び別にねじ長さを追
加した。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。また,我が国で普
及している附属品の寸法を追加し
た。 

表102 最大挿入径
及び最小挿入長さ 

表102 

JISとほぼ同じ 

変更 

電線管の呼びに“M”,“E”,“VE”
を追加した。呼び別に最大挿入径を
追加した。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。また,我が国で流
通している附属品の寸法を追加し
た。 

8.2A TS受け口寸法 

− 

− 

追加 

“先端,奥部及び深さの寸法は,JIS 
C 8432による。”とした。 

我が国で流通しているTS受け口
をもつ合成樹脂製電線管附属品は
接着剤によって電線管と接続固定
を行うが,接続強度を担保するた
めに,JIS C 8432の寸法を採用し
た。また,対応国際規格にもTS
受け口の寸法規定がないので追加
した。 

2

C

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4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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31 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 寸法(続
き) 

8.2B 絶縁ブッシン
グ2号の寸法 

− 

− 

追加 

絶縁ブッシング2号のねじ寸法と
して,JIS C 8330の規定を引用し
た。 

絶縁ブッシング2号のねじはCTG
及びCTCにテーパが付いたねじ
のため,JIS C 8430の寸法を採用
した。 

9 構造 

9.1金属製の電線管
の面取り 

9.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

金属製の電線管端面は,面取りを行
うことを要求した。 

切断後の金属製の電線管端面は,
ばりが出ており,面取りを行わな
いと施工業者,使用者が怪我をす
るおそれがあることから追加し
た。また,電気用品の技術基準を
定める省令第5条に適合させるた
めに追加した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

9.2ねじなし電線管
の小ねじ 

9.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

再利用できないねじを用いたねじ
止め方式を使用する附属品におい
て,製造業者又は代表する販売業者
が引張強度を公表しているものは,
この細分箇条の適用を除外した。 

我が国では,ねじなし電線管の接
続に,再利用できないねじ(トル
クビス)を多く用いており,これ
を使用できるようにした。ただし,
ねじ山の耐久試験を適用できない
ため,製造業者又は代表する販売
業者が引張強度を明示するものに
限定した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

10 機械的
特性 

10.1.2 施工方法 

10.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

電気設備の技術基準を追加した。 

我が国では,電線管の施工方法は
電気設備の技術基準を基に施工さ
れるため,追加した。 

10.3.2 衝撃試験方
法 

10.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験は,試料を冷蔵庫から取り出し
てから試験の完了まで,10秒間以
内に行うことを要求した。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で変更されたため追加し
た。 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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32 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

10 機械的
特性(続き) 

10.4 曲げ試験 
 

10.4 
 

JISとほぼ同じ 

変更 

曲げ可能であると明示する業者と
して,代表する販売業者を追加し
た。 
“M”,“G”,“C”,“E”の電線管の
呼びを追加し,国内で流通している
呼び寸法の電線管は曲げ試験を実
施することを明確にした。 

我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示する場合があるこ
とを明確にした。 
我が国で流通している電線管の呼
びに変更し,実情を反映した。 

10.6 屈曲変形試験 

10.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

曲げ可能であると明示する業者及
び曲げ補助器具を推奨する業者と
して,代表する販売業者を追加し
た。 

我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示する場合があるこ
とを明確にした。 

11 電気的
特性 

11.2 ボンディング
試験 

11.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ねじなし接続の金属製の電線管附
属品を単品で試験するときは,JIS 
C 8330の9.3によることとした。 

我が国では,ねじなし電線管の接
続に,再利用できないねじ(トル
クビス)を多く用いており,これ
を用いることができるようにし
た。ただし,ねじ山の耐久性試験
を適用できないため,製造業者又
は代表する販売業者が引張強度を
明示するものに限定した(9.2参
照)。 
この条件を今後,IECに提案する。 

11.3 耐電圧及び絶
縁抵抗 

11.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

11.3.2.5Aとして,非金属製の管端
電線管附属品を単品で試験すると
きは,JIS C 8330の9.5によること
を追加した。 

我が国では,電線管の施工方法は
電気設備の技術基準を基に施工さ
れており,これを追加した。 

14 外的影
響 

14.2.2.2 中保護の電
線管及び電線管附
属品の耐食性試験 

14.2.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

中保護の電線管及び電線管附属品
の耐食性試験を細分化するため,
14.2.2.2A〜14.2.2.2Dの細分箇条を
追加した。 

中保護の試験方法が4種類あり,
表面処理ごとに試験方法が違うた
め,表面処理ごとに細分箇条に分
けた。 

 
 

2

C

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4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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33 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

14 外的影
響(続き) 

14.2.2.2A 電気亜鉛
めっきの試験方法 

14.2.2.A JISとほぼ同じ 

追加 

電気亜鉛めっきを施した電線管及
び電線管附属品の試験方法を追加
した。 
JIS K 8594に規定する石油ベンジ
ン又は類似する化学薬品の使用を
認めた。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
及び各種の電線管規格に整合させ
た。 
また,電線管の他の規格で使用実
績がある試薬を追加した。 
これらの条件を今後,IECに提案
する。 

14.2.2.2B 乾式亜鉛
めっき,溶融亜鉛め
っきの試験方法 

− 

− 

追加 

乾式亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっ
きを施した電線管及び電線管附属
品の試験方法を,14.2.2.3に規定す
る試験方法とし,浸せき回数を電線
管は連続3回,附属品は連続2回と
した。 

14.2.2.2Aの試験は,電気亜鉛めっ
きの試験方法であり,乾式亜鉛め
っき及び溶融亜鉛めっきの製品で
は溶剤に反応せず試験ができない
ため,電気用品の技術基準解釈別
表第二及び各種の電線管規格で実
績のある14.2.2.3の試験方法で浸
せき回数を減らした方法を適用し
た。 

14.2.2.2C 塗装の試
験方法 

− 

− 

追加 

塗装を施した電線管及び電線管附
属品の試験方法を,鉛筆を試験面に
対して約45°に保ちながら,20 mm
以上で,3本以上の線書きをし,評
価する方法とした。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
及び各種の電線管規格に整合させ
た。これらの条件を今後,IECに
提案する。 

14.12.2.2D それ以
外の試験方法 

− 

− 

追加 

JIS Z 2371の塩水噴霧試験方法を
追加した。 

図101 

曲げ試験器具 

図101 
 

JISと同じ 

変更 

電線管の呼びを追加した。 
メートル電線管以外の曲げ半径は,
外径が40 mm未満のものは電線管
外径の6倍とした。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。 
我が国で従来からJISの電線管で
実施している曲げ試験の曲げ半径
を追加した。 

 
 
 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9

background image

34 

C 8461-21:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

図102 

最小内径確認用ゲ
ージ 

図102 

JISと同じ 

変更 

電線管の呼びを追加した。 
 
電線管システムの最小内径を示す
者に,代表する販売業者を追加し
た。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。 
使用者が明示内容を把握しやすい
ことを考慮し,代表する販売業者
が明示してもよいとした。 

金属製の電線管,非金属製の電線管
のゲージ寸法表を追加した。 

我が国の独自規格のJIS C 8305及
びJIS C 8430に整合させ,利用者
利益のため追加した。 

図103 

曲げ器具 

図103 

JISと同じ 

変更 

電線管の呼びを追加した。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。 

図104A 
 

鉛筆の削り方 

− 

− 

追加 

鉛筆硬度試験に用いる,鉛筆の削り
方の図を追加した。 

試験方法を明確にするため,電気
用品の技術基準解釈別表第二及び
各種の電線管規格の図を追加し
た。 

図104B 

鉛筆硬度試験方法 

− 

− 

追加 

試験の方法の図を追加した。 

附属書JA 
(参考) 

金属製の電線管,金
属製の電線管附属
品,合成樹脂製電線
管及び合成樹脂製
電線管附属品の仕
様 

− 

− 

追加 

製品別に仕様一覧を追加した。 

利用者利益を考慮して,製品別に
最低限の製品仕様をまとめて記載
した。この仕様は,電気用品の技
術基準解釈別表第二を基礎に選定
し,仕様を満足すれば電気用品の
技術基準に適合するように記載し
た。 

附属書JB 
(参考) 

金属製の電線管及
び金属製の電線管
附属品の品名及び
種類 

− 

− 

追加 

品名と種類を追加した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
とこの規格で使用している製品名
が異なるため,一覧にした。 

附属書JC 
(参考) 

非金属製の電線管
及び非金属製の電
線管附属品の品名
及び種類 

− 

− 

追加 

品名と種類を追加した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
とこの規格で使用している製品名
が異なるため,一覧にした。 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9

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35 

C 8461-21:2019  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61386-21:2002,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 8

4

6

1

-2

1

2

0

1

9