C 8366:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS C 8366:2006は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 8366:2012
ライティングダクト
(追補1)
Lighting busways
(Amendment 1)
JIS C 8366:2006を,次のように改正する。
序文の“安全性要求事項は,用途に応じてJIS C 8472(ライティングダクト−照明器具用ダクトの安全性
要求事項)及び/又はJIS C 8473(ライティングダクト−電源用ダクトの安全性要求事項−第1部:通則)
を全面的に引用している。”を,“安全性要求事項は,用途に応じてJIS C 8472及び/又はJIS C 8473を全
面的に引用している。”に置き換える。
2.(引用規格)のJIS C 8473 ライティングダクト−電源用ダクトの安全性要求事項−第1部:通則を,
次の規格に置き換える。
JIS C 8473 ライティングダクト−電源用ダクトの安全性要求事項
9.3.8(プラグ及びアダプタの着脱試験)を,次の文に置き換える。
9.3.8 プラグ及びアダプタの着脱試験 プラグ及びアダプタの着脱試験は,JIS C 8306の10.によって行う。
ただし,10.1は(1)過負荷試験だけを行い,10.6(過負荷試験)は表3(過負荷試験条件)の(a)の条件とす
る。
10.2(受渡検査)の“b) 絶縁抵抗及び耐電圧(5.1であり,したがってJIS C 8472及び/又はJIS C 8473
の15.)”を,“b) 絶縁抵抗及び耐電圧(5.1であり,したがってJIS C 8472及び/又はJIS C 8473の箇条
15)”に置き換える。