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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8365-1997 

屋内配線用ジョイントボックス 

[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 

平形 (VVF) 用] 

Junction box for indoor wiring (for 600V  

polyvinyl chloride insulated and sheathed cables : VVF)  

1. 適用範囲 この規格は,周波数50Hz又は60Hzの交流300V以下の屋内電路においてJIS C 3342に規

定する600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(以下,ケーブルという。)の接続及び分岐接続に使う固定

装置を有しケーブルの外皮を挿入できる電線接続用端子付きのジョイントボックスについて規定する。 

また,使用周囲温度は40℃以下とする。 

備考1. JIS C 8375に取り付けられるJIS C 8303及びJIS C 8304に規定された連用形のものは含む。 

2. 防水形,防爆形など,特殊用途のものは含まない。 

3. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 1501 玉軸受用鋼球 

JIS C 0073 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 最終製品に対するグローワイヤ(赤熱棒押付

け)試験及び指針 

JIS C 3307 600Vビニル絶縁電線 (IV)  

JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)  

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

JIS C 8375 大角形連用配線器具の取付枠 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 3110 りん青銅及び洋白の板及び条 

JIS H 3130 ばね用ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の板及び条 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS K 6915 フェノール樹脂成形材料 

JIS K 6916 ユリア樹脂成形材料 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) ねじなし端子 電線(軟銅単線)の導体を直接に端子へ差し込み,自動的に接続される構造の端子。 

(2) 分岐数 本線から分岐する回路数。 

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C 8365-1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,分岐回路にスイッチを挿入するために設けられた端子は,その分岐回路に含まれるものとし,

分岐数には数えない。 

3. 種類及び定格 種類及び定格は,表1による。 

表1 種類及び定格 

種類 

定格電流 

定格電圧 

端子の種類 

極数 

分岐数 

ねじ端子 

2, 3 

1, 2, 3 

15, 20, 30 

300 

ねじなし端子 

15, 20 

4. 性能 

4.1 

絶縁抵抗 6.2によって試験したとき,絶縁抵抗は5MΩ以上でなければならない。 

4.2 

耐電圧 6.3によって試験したとき,これに耐えなければならない。 

4.3 

温度上昇 ねじなし端子部の温度上昇は,6.4によって試験したとき,35℃以下でなければならない。 

4.4 

耐熱 6.6によって試験したとき,合成樹脂成形品又はゴム成形品が軟化,変形,膨れ,その他使用

上有害な異状を生じてはならない。 

4.5 

端子部強度(ねじ端子に限る。) 6.5によって試験したとき,ねじ端子の端子又は端子ねじが破損

してはならない。 

4.6 

ねじなし端子の性能 ねじなし端子は,6.7,6.8,6.9及び6.10の項目によって試験したとき,それ

ぞれ次に適合しなければならない。 

なお,試験に使用する電線は,JIS C 3307に規定する軟銅単線とする。 

また,特に定めのある場合を除き,二つ以上の太さ(呼び)の電線を接続する端子の場合は,最小及び

最大の太さ(呼び)の電線で,それぞれ別個の供試品について試験を行う。 

(1) 引張強度 6.7によって試験したとき,電線の脱出,端子部の破損,その他使用上有害な故障を生じな

いこと。 

(2) 曲げ強度 6.8によって試験したとき,電線の脱出,端子部の破損,その他使用上有害な故障を生じる

ことなく,4.3に適合すること。 

(3) 端子ヒートサイクル 端子ヒートサイクルは,6.4の温度上昇試験を行った供試品について,6.9によ

って行い,25サイクルにおける温度上昇と125サイクルにおける温度上昇との差が8℃以下であるこ

と。 

(4) 耐食 6.10によって試験したとき,使用上有害なさびを生じないこと。 

4.7 

アンモニアガス耐久 6.11によって試験したとき,端子ねじ,その他黄銅部材に破損及びひび割れ

があってはならない。 

4.8 

外郭強度 6.12によって試験したとき,破損,その他使用上有害な故障があってはならない。 

4.9 

耐湿 6.13によって試験したとき,4.1及び4.2に耐えなければならない。 

5. 構造,寸法及び材料 

5.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) ヒューズをもっていないこと。 

(2) 通常の使用状態で充電金属部に人が触れるおそれがないこと。 

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C 8365-1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(3) ケーブルの貫通する部分は,ケーブルを損傷するおそれがないこと。 

(4) 堅固に取付けができるように取付穴を設けるか,又は適当な取付装置を備えること。 

(5) ふたの取付けに小ねじを用いるものは,ふたを取り外したとき,小ねじが抜け落ちないようにするこ

と。 

(6) 通常の使用状態で,ふたが脱落するおそれがないこと。 

なお,ねじ込みふたのものでは,ねじの作用している山数が1以上であること。 

(7) 導電金具は,容易に緩みを生じないように取り付けるか又は機能に影響しないように金具の動く範囲

を有効に制限すること。 

(8) ねじ,リベットなどで締め付けて通電する部分は,使用状態で収縮するおそれのある絶縁物を導体間

に挟んで同時に締め付けていないこと。ただし,絶縁物が収縮しても接触不良を生じるおそれのない

ようにしたものは,この限りでない。 

(9) 端子ねじ,部品取付ねじのねじの作用している山数は2以上とする。 

(10) 人が触れるおそれがある表面及び器台の裏側の充電金属部は,それぞれの面から3mm以上沈め,65℃

で軟化しない絶縁性耐水質混和物(硫黄を除く。)の適量を容易に脱落しないように詰める。ただし,

台の裏側の充電金属部が取付面と空間6mm以上,沿面10mm以上の距離を保持するものは,混和物

を詰めなくてもよい。 

5.2 

端子 ケーブルを接続する端子は,次に適合しなければならない。 

(1) ケーブルを容易に,かつ,確実に接続できること。 

(2) ケーブルの接続にはんだ付けを必要としないものとする。 

(3) 端子ねじは,直接絶縁物にねじ込んではならない。 

(4) 端子ねじは,部品の取付けに兼用しないこと。 

(5) 端子ねじの頭部で,ケーブルを直接に締め付ける構造の端子(以下,巻締ねじ端子という。)の端子ね

じは,JIS C 8303に規定する大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果のあるものであること。

ただし,接地極の端子ねじは,溝付六角頭ねじ又はこれと同等の締付け効果のある溝付小ねじである

こと。 

(6) 端子ねじの太さ(呼び)は,定格電流に従い表2による。 

表2 端子ねじの太さ(呼び) 

定格電流A 

15 

20 

30 

端子ねじの呼び
(最小値) 

巻締ねじ端子の場合 

M4 

M4 

M4.5 

その他のねじ端子の場合  M3.5 

M4 

M4.5 

(7) 端子ねじは,黄銅製のものであること。ただし,定格電流30Aの端子ねじで直接通電を目的としない

端子ねじ(接地極用端子ねじは除く。)は,JIS H 8610に規定する2種2級以上のめっきを施した鋼製

のものでもよい。 

(8) ねじなし端子は,次に適合するものであること。 

(a) 器具の定格は,20A以下であること。 

(b) 電線の導体(以下,導体という。)に有害な損傷を与えることなく,十分な圧力で金属体の間に導体

が支持される構造であること。 

(c) 導体を直接に端子へ正しく容易に差し込み接続でき,指示された長さの導体を十分に差し込んだと

き,器具の機能又は端子部分に有害な影響を及ぼすおそれがない構造であること。 

(d) 導体の取外しが容易に手でできる構造であること。この場合,日常使用されるドライバーなどの簡

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単な工具を補助として用いるのはよいが,この工具の使用によって端子その他に有害な影響を与え

るおそれがない構造であること。 

(e) 2本以上の導体を一つの端子に接続するものは,各導体を個々に接続支持及び取外しできる構造で

あること。 

ただし,導体の取外しは,各導体を一括して同時にできるものでもよい。 

(f) 接続に必要な導体の長さは,それぞれの器具に明りょうに表示すること。 

5.3 

絶縁距離 5.1(10)に規定するものを除き,極性を異にする充電金属部相互間及び充電金属部と接地

又は地絡するおそれがある非充電金属部(人が触れるおそれがある非充電金属部及び非金属部の表面を含

む。以下,同じ。)との間の空間距離及び沿面距離は,それぞれ3mm[端子部以外の固着された部分は,

1.5mm(150Vを超えるものは2mm)]以上としなければならない。ただし,絶縁物の壁などで絶縁した場

合は,この値によらなくてもよい。 

5.4 

導電金具の材料 導電金具の材料は,次に適合しなければならない。 

(1) ばね作用をする導電金具の材料は,JIS H 3100,JIS H 3110,JIS H 3130に適合するものであるか,又

はこれらと同等以上のばね性,導電性をもつものであること。 

(2) その他の導電金具及び接触子の材料は,銅,銅合金又はこれらと同等以上の導電性をもつものである

こと。 

(3) 端子ねじの材料は,銅,銅合金又はこれらと同等以上の導電性をもつものであること。 

5.5 

絶縁体 絶縁体は,次に適合しなければならない。 

導電金具を取り付ける絶縁体は,磁器,JIS K 6915,JIS K 6916又はこれらに類する丈夫で吸湿性の少

ない耐熱性の絶縁物であって,JIS C 0073に規定する850℃のグローワイヤ試験に適合し,かつ,トラッ

キング指数CTI175以上の性能をもつものであること。 

5.6 

極の記号 極性をもつものには,次によって記号を端子,又はその近傍の器台などに明りょうに表

示しなければならない。 

(1) 接地極及びアース端子は,図記号

,文字記号PE又は保護アース若しくは保護接地の文字で表すこ

と。ただし,当分の間は,

,G又はアースの表示でもよい。 

(2) 接地側極(多線式中性線を含む。)は,文字記号N又はWで表示すること。 

6. 試験方法 

6.1 

構造試験 構造試験は,JIS C 8306の3.によるほか,この規格の5.及び9.に規定する事項について

調べる。 

6.2 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,JIS C 8306の7.による。 

6.3 

耐電圧試験 耐電圧試験は,JIS C 8306の8.による。 

6.4 

温度上昇試験 温度上昇試験は,JIS C 8306の4.による。 

6.5 

端子部強度試験 端子部強度試験は,JIS C 8306の13.1.1(ねじ端子の強度試験)による。 

6.6 

耐熱試験 耐熱試験は,JIS C 8306の14.による。ただし,試験は,熱硬化性樹脂成形品は100℃1

時間,熱可塑性樹脂成形品及びゴム成形品は80℃7時間で行う。 

6.7 

ねじなし端子の引張強度試験 ねじなし端子の引張強度試験は,JIS C 8306の13.1.2の(1)による。 

6.8 

ねじなし端子の曲げ試験 ねじなし端子の曲げ試験は,JIS C 8306の13.1.2の(2)による。 

6.9 

ねじなし端子の端子ヒートサイクル試験 ねじなし端子の端子ヒートサイクル試験は,JIS C 8306

の16.による。 

C 8365-1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.10 耐食性試験 耐食性試験は,JIS C 8306の17.2(塩化アンモニウム試験)による。 

6.11 アンモニアガス耐久試験 アンモニアガス耐久試験は,JIS C 8306の18.による。 

なお,試験時間及び端子ねじ付き端子の端子ねじ締付けトルクは,次による。 

(1) 試験時間は,24時間とする。 

(2) 端子ねじの締付けトルクは,JIS C 8306の13.(機械的強度試験)の表7の値の2/3の値とする。 

6.12 外郭強度試験 外郭強度試験は,JIS C 8306の13.5.1(鋼球落下強度試験)によって行う。ただし,

試験箇所は,使用状態に取り付けたとき,正面の最も弱いと思われる所,試験に使用する鋼球は,JIS B 1501

に規定する呼び13/16(直径約20.64mm,質量約35.8g),落下の高さは40cmとする。 

6.13 耐湿試験 耐湿試験は,JIS C 8306の15.による。湿度は91〜95%,温度は20〜30℃,加湿槽内に

48時間保持した後取り出し,付着した水滴をふきとり5分以内に6.2及び6.3の試験を行う。 

7. 検査 

7.1 

形式検査 形式検査は,次の検査項目の順序で同一試験品について6.によって試験したとき,4.,5.

及び9.の規定に適合しなければならない。ただし,(6)〜(13)は,別の試験品によって試験してもよい。 

(1) 構造,寸法及び材料 

(2) 絶縁抵抗 

(3) 耐電圧 

(4) 温度上昇 

(5) 端子部強度 

(6) 耐熱 

(7) ねじなし端子の引張強度 

(8) ねじなし端子の曲げ強度 

(9) ねじなし端子の端子ヒートサイクル 

(10) 耐食 

(11) アンモニアガス耐久 

(12) 外郭強度 

(13) 耐湿 

7.2 

受渡検査 受渡検査は,次の項目の順序で同一試験品について6.によって行い,4.1,4.2,5.及び9.

に適合しなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって試験の一部を省略してもよい。 

(1) 構造 

(2) 絶縁抵抗 

(3) 耐電圧 

8. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,種類及び定格による。ただし,ねじ端子のものは,端子の種

類を省略してもよい。 

例: ジョイントボックス ねじ端子 2種 1分岐用 20A 300V 

ジョイントボックス ねじなし端子 2種 1分岐用 15A 300V 

9. 表示 器台又はふたの外面その他見やすい所に容易に消えない方法で,次の事項を明りょうに表示し

なければならない。 

C 8365-1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 定格電圧 

(2) 定格電流 

(3) 製造業者名又はその略号 

(4) 端子に接続できる電線の太さ(呼び)(ねじなし端子をもつものに限る。) 

(5) 端子へ差し込む導体の長さ(ねじなし端子をもつものに限る。) 

(6) 2分岐以上のものは,器具内の回路図。ただし,結線の際,内部回路が容易に分かるものは除く。 

C 8365-1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 8365屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁 

ビニルシースケーブル平形 (VVF) 用]改正原案作成委員会 構成表 

本委員会 

氏名 

所属 

(委員長) 

川 瀬 太 郎 

千葉大学工学部 

岡 村 繁 寛 

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部 

藤 井 隆 宏 

工業技術院標準部 

松 嶋 靖 夫 

建設省大臣官房官庁営繕部 

倉 垣 一 実 

住宅・都市整備公団 

中 西   伸 

財団法人日本電気用品試験所 

鹿 島 義 裕 

社団法人日本電気協会 

栗 原 秀 樹 

都立工業技術センター 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

新 保 寿 郎 

東京電力株式会社 

三 石 拓 治 

中部電力株式会社 

伊 藤 恒 夫 

関西電力株式会社 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会 

村 野 元 宏 

社団法人日本電子機械工業会 

三 宅 敏 明 

社団法人日本電子機械工業会 

山 本   勝 

全日本電気工事業工業組合連合会 

庄 司 貞 雄 

社団法人日本電設工業協会 

(主査) 

佐 藤   

東芝ライテック株式会社 

渋 江 伸 之 

松下電工株式会社 

高 橋 秀 憲 

株式会社明工社 

上 田   孔 

杉本電器株式会社 

八 木 和 男 

平河ユーレット株式会社 

渡 辺 敏 己 

鳥井電器株式会社 

三 宅   求 

社団法人日本配線器具工業会 

(関係者) 

福 田 和 典 

東芝ライテック株式会社 

(事務局) 

天 野   紘 

日本配線器具工業会 

小委員会 

(主査) 

佐 藤   

東芝ライテック株式会社 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

後 藤 信 之 

社団法人日本電子機械工業会 

南   廣 明 

社団法人日本電子機械工業会 

渋 江 伸 之 

松下電工株式会社 

久 佐   陽 

ワゴジャパン株式会社 

高 橋 秀 憲 

株式会社明工社 

上 田   孔 

杉本電器株式会社 

八 木 和 男 

平河ユーレット株式会社 

渡 辺 敏 己 

鳥井電器株式会社 

三 宅   求 

社団法人日本配線器具工業会 

福 田 和 典 

東芝ライテック株式会社 

(事務局) 

天 野   紘 

日本配線器具工業会