C 8324:2017
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 一般事項························································································································· 1
1.1 適用範囲 ······················································································································ 1
1.2 引用規格 ······················································································································ 2
2 用語及び定義 ··················································································································· 3
3 一般要求事項 ··················································································································· 7
4 一般試験条件 ··················································································································· 7
5 定格······························································································································· 8
6 分類······························································································································· 8
7 表示······························································································································· 9
8 感電に対する保護 ············································································································ 11
9 端子······························································································································ 13
10 構造 ···························································································································· 14
11 じんあい及び水気の浸入に対する保護 ··············································································· 20
12 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 20
13 耐久性 ························································································································· 21
13A インターロック接点の性能 ···························································································· 22
14 機械的強度 ··················································································································· 22
15 ねじ,導電部及び接続 ···································································································· 24
16 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 25
17 耐熱,耐火性及び耐トラッキング性 ·················································································· 27
18 過度の残留応力(自然割れ)及びさびに対する抵抗力 ·························································· 31
附属書A(規定)この規格に含める蛍光灯ソケットのリスト························································ 74
附属書B(規定)自然割れ/腐食試験······················································································ 76
附属書C(参考)感電保護−8.2に規定する蛍光灯ソケットにランプを取り付ける詳細説明 ··············· 78
附属書JA(規定)その他の受金寸法及び端子記号 ····································································· 79
附属書JB(規定)“防浸形”ソケットの試験方法 ······································································· 80
附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 81
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。これによって,JIS C 8324:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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蛍光灯ソケット及びスタータソケット
Lampholders and starterholders for fluorescent lamps
序文
この規格は,2008年に第7版として発行されたIEC 60400,Amendment 1:2011及びAmendment 2:2014
を基とし,我が国の配電状況に対応する普及製品を考慮して,技術的内容を変更して作成した日本工業規
格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは対応国際規格に
はない事項である。
1
一般事項
1.1
適用範囲
この規格は,蛍光灯ソケット及びスタータソケットに対する技術上及び寸法上の要求事項,並びに安全
性及びかん合性(蛍光灯ソケットと蛍光ランプとのかん合性及びスタータソケットとスタータとのかん合
性)の試験方法について規定する。
この規格は,動作電圧が実効値1 000 V以下の交流回路に使用する附属書Aに規定する口金をもつ蛍光
ランプに使用する独立形蛍光灯ソケット及び器具内用蛍光灯ソケット,並びにJIS C 7619に規定するスタ
ータに使用する独立形スタータソケット及び器具内用スタータソケットに適用する。
この規格は,ねじ込みランプソケットに類似した,外郭及びドームとコンパクト形蛍光灯用受金(例え
ば,G23及びG24口金付きランプ用)とが一体になった片口金蛍光灯ソケットにも適用する。このような
蛍光灯ソケットは,JIS C 8280の8.4〜8.6,9.3,10.7,箇条11(接地接続の手段),12.2,12.5〜12.7,箇
条13(スイッチ付きランプソケット),15.3〜15.5及び15.9の対応する項目で試験する。
この規格は,器具一体形ソケット及び電気器具組込み用ソケットも規定する。この規格は,ソケットに
対する要求事項だけを規定する。その他の全ての要求事項,例えば,端子部における感電保護などについ
ては関連する電気器具の規格に従い,電気器具をその個別規格に従って試験する場合は,電気器具に組み
込んだ後に試験を行わなければならない。
また,上記に規定するもの以外の蛍光灯ソケット,スタータソケット及びランプコネクタにも可能な限
り適用する。
この規格で用いる“ソケット”とは,蛍光灯ソケット及びスタータソケットの両方を意味している。
注記1 対応国際規格に規定する2ピンソケットの用語に関する記載,並びに照明器具製造業者向け
及び消費者向け販売に関する記載は,この規格では採用しない。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60400:2008,Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders,Amendment 1:2011
2
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及びAmendment 2:2014(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
1.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 及び
Amendment 1:1999(MOD)
JIS C 2134:2007 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative
tracking indices of solid insulating materials(IDT)
JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様
注記 対応国際規格:IEC 60081,Double-capped fluorescent lamps−Performance specifications(MOD)
JIS C 7618-1 片口金蛍光ランプ−第1部:安全仕様
注記 対応国際規格:IEC 61199,Single-capped fluorescent lamps−Safety specifications(MOD)
JIS C 7619 蛍光ランプ用グロースタータ−一般及び安全性要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60155,Glow-starters for fluorescent lamps(MOD)
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety−Part 1: Lamp caps(MOD)
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
注記 対応国際規格:IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety−Part 2: Lampholders(MOD)
JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ
注記 対応国際規格:IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety−Part 3: Gauges(MOD)
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)
JIS C 8280 ねじ込みランプソケット
注記 対応国際規格:IEC 60238,Edison screw lampholders(MOD)
JIS C 60068-2-20:1996 環境試験方法−電気・電子−はんだ付け試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-20:1979,Environmental testing. Part 2: Tests. Test T: Soldering(IDT)
JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer
tests(IDT)
JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems−Part 1: Principles, requirements and tests(IDT)
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JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT)
JIS C 60695-11-5:2007 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バ
ーナ)試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5:2004,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame
test method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance(IDT)
JIS P 0001:1998 紙・板紙及びパルプ用語
注記 対応国際規格:ISO 4046-4:2002,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper
and board grades and converted products(MOD)
JIS Z 8113 照明用語
IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety−
Part 1: Lamp caps
IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety−
Part 2: Lampholders
IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety−
Part 3: Gauges
IEC 60352-1:1997,Solderless connections−Part 1: Wrapped connections−General requirements, test methods
and practical guidance
IEC 60399,Barrel thread for lampholders with shade holder ring
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。
2.1
定格電圧(rated voltage)
ソケットの意図する最大動作電圧を示すために,製造業者が宣言した電圧。
2.2
動作電圧(working voltage)
ランプ又はスタータが正常状態で動作しているとき,及びランプ又はスタータが取り外されているとき
のいずれかで,過渡的なものを除き,絶縁箇所のどこかにかかり得る最大実効値電圧。
2.3
直管両口金可動形蛍光灯ソケット(flexible lampholders for linear double-capped fluorescent lamps)
ソケットのベースは,照明器具に固定するが,ランプ長のばらつきの補償のため,また,必要がある場
合ランプの装着及び取外しのため,一方又は両方のソケットの接触部が軸方向に可動できるように設計し
た,一対の蛍光灯ソケット。
注記 蛍光灯ソケットG5,GX5又はG13が,要求する接触部の軸方向の動きを備えているかどうか
疑わしい場合,図3に示す装置で試験することになる。
2.4
直管両口金固定形蛍光灯ソケット(inflexible lampholders for linear double-capped fluorescent lamps)
ランプの装着及び取外しのため,又はランプ長のばらつきの補償のために,接触部を軸方向に可動する
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ことができない,固定取付けを意図する,一対の蛍光灯ソケット。
2.5
直管両口金可動取付形蛍光灯ソケット(flexible mounted lampholders for linear double-capped fluorescent
lamps)
蛍光灯ソケット自体には,軸方向の可動機能は備えていないが,照明器具の構造によって軸方向に可動
できるよう,指定する方法で照明器具に取り付けることを意図する一対の蛍光灯ソケット。
注記 このタイプの蛍光灯ソケットは,固定取付けに適している場合もあり,いない場合もある。
2.6
ランプコネクタ(lamp connectors)
ランプを支持することはできないが,電気的接触はできる,可とう性導体に取り付けた接触子のセット。
2.7
器具内用ソケット(holder for building-in)
照明器具又は追加の外郭類に組み込むように設計したソケット。
2.7.1
外郭のないソケット(unenclosed holder)
感電保護に関して,この規格の要求事項を満足するために,例えば,外郭のような追加手段を必要とす
るように設計した器具内用ソケット。
2.7.2
外郭付ソケット(enclosed holder)
感電保護及び該当する場合には,IP保護等級に関して,ソケット自体がこの規格の要求事項を満たすよ
うに設計した器具内用ソケット。
2.8
独立形ソケット(independent holder)
照明器具から独立して取付けができるように設計し,同時にその等級及び表示によって必要な保護を全
て備えるように設計したソケット。
2.9
定格動作温度(rated operating temperature)
ソケットの最高動作許容温度。
2.10
定格蛍光灯ソケット背面温度(rated lampholder rearside temperature)
17.1 b)の試験で確かめたTマーク付き蛍光灯ソケットに対する背面温度,又は製造業者が宣言する更に
高い温度。
2.11
形式試験(type test)
製品の設計が関連規格の要求事項に適合するか否かを判定する目的で,形式試験試料で行う試験又は一
連の試験。
2.12
形式試験試料(type test sample)
形式試験用として製造業者又は責任をもつ販売業者が提出した,1個以上の同種のものからなる供試品。
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2.13
充電部(live part)
感電を引き起こす可能性がある導電部。
2.14
定格パルス電圧(rated pulse voltage)
ソケットが耐える最大パルスピーク電圧。
2.14A
つき合わせ形蛍光灯ソケット
主にランプ口金のピンの先端を,ソケットの導電部分に押し付けることによって接触する構造のソケッ
ト。
2.14B
挟み込み形蛍光灯ソケット
主にランプ口金のピンの側面を,ソケットの導電部分に押し付けることによって接触する構造のソケッ
ト。
2.14C
差込み形蛍光灯ソケット
主にランプ口金ピンに対し,ソケットを軸方向に差し込むことによって,ランプピンとソケットとの導
電金具が接触する構造のソケット。
2.14D
保持力
ランプを保持する力。つき合わせ形では,ランプ口金のピンの先端に加わっている力をいい,挟み込み
形及び差込み形では,ランプ口金ピンをその軸方向に抜き取るために要する力をいう。
2.14E
インターロック構造
蛍光ランプを取り外したとき,安定器の一次側を開路し,ランプを取り付けたとき閉路するようなソケ
ットの構造。
2.15
マルチランプ安定器(multilamp ballast)
各種の誤使用防止キーをもつランプと組み合わせて使用できるように設計し,その旨を宣言した電子安
定器。
2.16
耐インパルスカテゴリ(impulse withstand categorie)
過渡的な過電圧状態を定義する数字。
注記 耐インパルスカテゴリには,I,II,III及びIVを使用する。
耐インパルスカテゴリの分類の目的などは,次のとおりである。
a) 耐インパルスカテゴリによる分類の目的 耐インパルスカテゴリは,利用の継続性及び故
障の許容可能な危険性に関して,機器の有用性の程度を区別するために規定する。
機器の絶縁について,耐インパルスレベルを選択することによって,過電圧制御に基づ
いて,故障の危険性を許容レベルにまで低減させ,設備全体の絶縁協調が達成できる。
高い耐インパルスカテゴリ数は,機器の耐電圧特性が高いことを示しており,過電圧制
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御に対する選択方法が広がる。
耐インパルスカテゴリの考え方は,幹線から直接,電力を供給する機器に使用する。
b) 耐インパルスカテゴリの説明 耐インパルスカテゴリIの機器は,建築物の固定電気設備
に接続することを意図する機器である。過渡過電圧を特定のレベルに抑制するために,機
器の外部に保護手段を設ける。保護手段は,固定設備の中,又は固定設備と機器との間の
いずれでもよい。
耐インパルスカテゴリIIの機器は,建築物の固定電気設備に接続する機器である。
耐インパルスカテゴリIIIの機器は,固定電気設備の一部となる機器である。また,固定
電気設備の一部となる機器以外であっても,更に高い有用性を期待する機器である。
耐インパルスカテゴリIVの機器は,建築物の電気設備の主分電盤より上位の,受電側に
近い位置又はその近傍で用いる機器である。
2.17
一次回路(primary circuit)
交流電源に直接接続する回路。
例えば,交流電源への接続手段,変圧器の一次巻線,電動機及びその他の負荷デバイス。
2.18
二次回路(secondary circuit)
一次回路に直接に接続しておらず,変圧器,コンバータ(電子トランスを含む。)若しくは同等のデバイ
ス,又は電池から電力を供給する回路。
例外として,単巻変圧器では一次回路への直接接続部分があるが,変圧器のタップ部分は,上記でいう
二次回路とみなす。
注記 このような回路では,商用電源の過渡電圧は,一次巻線によって減衰する。さらに,誘導性安
定器も商用電源の過渡電圧を減衰する。したがって,一次回路の後又は誘導性安定器の後に設
置する機器は,一段階下の耐インパルスカテゴリ,すなわち,耐インパルスカテゴリIIを適用
できる。
2.19
基礎絶縁(basic insulation)
感電に対する基礎的な保護を行うために,充電部に施した絶縁。
注記 基礎絶縁は,専ら機能目的だけに用いる絶縁物を必ずしも含む必要はない。
2.20
付加絶縁(supplementary insulation)
基礎絶縁が破壊したときに,感電に対する保護を行うために,基礎絶縁に追加した独立の絶縁。
2.21
二重絶縁(double insulation)
基礎絶縁及び付加絶縁の二つで構成する絶縁。
2.22
強化絶縁(reinforced insulation)
二重絶縁と同程度の感電に対する保護をもつ,充電部に施した単一の絶縁方式。
注記 “絶縁方式”は,絶縁が単一の均質のものであることを意味しない。付加絶縁又は基礎絶縁と
して単独に試験できない数層の絶縁で構成してもよい。
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2.23
外郭付強化絶縁蛍光灯ソケット(enclosed reinforced insulated lampholder)
蛍光灯ソケット自体がクラスIIの二重絶縁又は強化絶縁部分に対する要求事項を満足するように設計し
た器具内用蛍光灯ソケット。
2.24
部分的強化絶縁蛍光灯ソケット(partly reinforced insulated lampholder)
追加の手段によって二重絶縁又は強化絶縁に対する要求事項を満足するように設計した器具内用蛍光灯
ソケット。
注記 絶縁の性能は,場合によって照明器具に取り付けた後に達成してもよい。
3
一般要求事項
ソケットは,通常使用でそれらが確実に機能し,かつ,人及び周囲に危険を生じない設計及び構造でな
ければならない。
合否は,規定する全ての試験を行って判定する。
さらに,独立形ソケットの外郭は,JIS C 8105-1の分類及び表示の要求事項を含む該当の要求事項に適
合しなければならない。
4
一般試験条件
4.1
この規格による試験は,形式試験である。
注記 この規格の要求事項及び認められる許容差は,その目的で提出される形式試験試料の試験に関
連する。
形式試験試料の適合は,製造業者の全製品がこの安全規格に適合することを保証するもので
はない。
形式試験に加え,製品のこの規格への適合は,製造業者の責任である。定期検査及び品質保
証も製造業者の責任に含めてもよい。
詳細はJIS C 7709-0を参照。
4.2
他に規定がない場合,試験は,20 ℃±5 ℃の周囲温度で,かつ,通常使用の最も不利な位置にソケ
ットを置いて行う。
4.3
他に連続した試験を規定していない場合,試験はこの規格の箇条の順で行う。
IP20を超えるIP保護等級のためのソケットは,17.1の試験後に,11.1及び11.2の試験を行う。
4.4
試験及び目視検査は,次の合計数に対して行う。
− 直管蛍光ランプ用の蛍光灯ソケットでは,八対。
注記1 同じソケットが一対の蛍光灯ソケットを構成している場合は,一対を必要とする10.5 d)の
試験を除いて,全ての試験に対して,一対の代わりに1個のソケットで十分である。
− 片口金蛍光灯用の,蛍光灯ソケット及びスタータソケットでは,8個の試料。
試験は,次の試料数を指定する試験ごとに指定する箇条の順で行う。
− 二対又は2個の試料:箇条5から箇条16まで(9.2及び9.5を除く。)。
注記2 9.2の試験は,関連規格で規定された幾つかの別の試料を用いて行う。
− 三対又は3個の試料:9.5及び17.1
− 二対又は2個の試料:17.2から17.5まで(17.2の試験に対して1個の試料,並びに17.4及び17.5の
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試験に対して片方の試料。)。
− 一対又は1個の試料:17.6及び箇条18
可動形及び固定形蛍光灯ソケットG5,GX5又はG13(2.3及び2.4参照)の場合,試料は図2に規定す
る二対の取付板に取り付ける。
一対の蛍光灯ソケットは,製造業者の取扱説明書に従い,この対のソケットに対する最小取付間隔にな
るように取り付ける。その他の対は,最大取付間隔に取り付ける。そろいの取付板には,印を付ける。
特別な場合には,上記に規定した数以上の試料で試験を行ってもよい。
製造業者は,これらの試料とともに取扱説明書(7.3参照)を提供しなければならない。
17.1で規定する値と異なった最高動作温度をもつ取外し可能な防水パッキンによって,IP20を超えるIP
保護等級にするためのソケットについては,製造業者は,防水パッキンの追加試料をそれらの最高動作温
度の情報(これは製造業者の取扱説明書の一部である。)とともに提供しなければならない。
注記3 これは,ソケットの取付表面上の取外し可能な防水パッキンには適用しない(17.1参照。)。
4.5
全てのソケットが4.4に規定する全ての試験に合格する場合,この規格に適合するとみなす。
1個の試料が一つの試験に不合格の場合,4.4で必要とする数に含まれない試料を用いて,その試験及び
その試験の結果に影響する可能性のある先行する試験を繰り返し,全試料がその再試験及びそれに続く試
験に合格しなければならない。それらの試験の一つで,2個以上の不合格がある場合,ソケットはこの規
格に不適合とみなす。
注記 一般的に,その試料が箇条13又は箇条14による試験で不合格でない場合,再試験は関連試験
を繰り返すだけでよい。箇条13又は箇条14による試験で不合格の場合,先行して行う箇条12
による試験から繰り返す。
一つ目の形式試験試料が不合格の場合に要求される二つ目の形式試験試料を,最初の試料と
ともに提出してもよい。
追加の形式試験試料が直ちに提出されない場合,一つ目の試料の不合格をもって不適合とな
る。
5
定格
電気的定格は,次による。
− 125 V以上1 000 V以下
− 0.5 A以上
− GX5,2G8及び2G13蛍光灯ソケットは,2 A以上。
− G13,FaX6,R17d及びRX17d蛍光灯ソケットは,1 A以上。
6
分類
ソケットの分類は,次による。
6.1
感電に対する保護による分類は,次による。
− 外郭のない蛍光灯ソケット
− 外郭付蛍光灯ソケット
− 独立形蛍光灯ソケット
− 部分的強化絶縁蛍光灯ソケット
− 外郭付強化絶縁蛍光灯ソケット
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記 蛍光灯ソケットは,最大定格電圧の50 %以下の動作電圧で使用する場合は,強化絶縁蛍光灯
ソケットとみなしてもよい。
6.2
じんあい及び水気の浸入に対する保護の等級による分類は,次による。
保護等級(IPコード)によるじんあい及び水気の浸入に対する保護の等級は,JIS C 0920による。
なお,保護等級の記号の表示は,7.4による。ただし,独立形の外郭付ソケットに限る。
6.3
耐熱性による分類は,次による。
− 80 ℃以下の定格動作温度用のソケット
− 80 ℃を超える定格動作温度用のソケット
注記 動作温度の測定点は,蛍光灯ソケットがランプ口金に接触する領域である。
6.4
さらに,スタータソケットは,異なったタイプのスタータに適合するか否かで分類する。
− JIS C 7619によるスタータに適合するスタータソケット
− JIS C 7619の附属書Bだけに適合するスタータに適合するスタータソケット
7
表示
7.1
ソケットの表示は,次による。
a) 製造業者名(商標,製造業者の識別マーク又は責任ある販売業者名でもよい。)
b) 製造業者の形式番号
注記1 製造業者のカタログ(印刷物又は電子カタログ)は,ソケット上に表記するカタログ番号
又は形式記号によってソケットを明確に区分できるようにし,ソケットの重要特性及び明
確な表記による製品基本設計を記載するのが望ましい。製品の安全性又は性能に影響を及
ぼさない電線長,固定手段,色などの追加仕様は,製品上に表記する形式記号から省略(無
視)してもよい。製品の形式認定の試験報告書には,基本仕様とともに,試験を行った追
加仕様も記載する。
c) 定格電圧(Vで表示)及び適用する場合は,定格パルス電圧(kVで表示)。
注記2 調光状態,すなわち軽負荷状態で,表示した定格電圧を超えることを(沿面距離及び空間
距離を増やすことによって)許容する場合,これらの動作条件下での最大許容値を製造業
者のカタログ又はこれに類するものに表示するのがよい(例,調光時の最大電圧:V)。
d) 定格電流(Aで表示)
e) 定格動作温度が80 ℃を超える場合は,定格動作温度“T”を10 ℃刻みで表示する。
f)
防滴形ソケットだけに対しては,じんあい及び水気の浸入に対する保護の程度(7.4参照。)
一般ソケットに対する“IP20”の表示は,なくてもよい。
g) じんあい及び水気の浸入防止形ソケットでは,ソケットの製造業者は,対象とするランプ又はスター
タの呼び径を取扱説明書に表示しなければならない。
h) インターロック機構をもつものは7.4 e)に規定する記号。
b)及びe)は,該当する内容を取扱説明書などに表示する場合,本体に表示しなくてもよい。
合否は,目視検査で判定する。
7.2
該当する場合,次の情報をソケット本体に表示するか,又は製造業者のカタログ,若しくはこれに
類するものに記載する。
− 17.1 b)で試験したソケットの背面温度 Tm
− 17.1 b)で試験したソケットのねじなし端子の測定した温度
10
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 9.3に適合するために,ソケット端子に適する導体断面積
合否は,目視検査で判定する。
この規格によるソケットは,耐インパルスカテゴリIIの絶縁距離を適用する。この情報は,製造業者の
カタログ又はこれに類するものに記載しなければならない。
外郭付強化絶縁ソケットは,通常の使用時に触れることのできる照明器具での使用に対し,適切な水準
の保護を提供する。この情報は,製造業者のカタログ又は類似のものに表示しなければならない。
部分的強化絶縁ソケットが,接触可能な外面までの沿面距離及び空間距離を満足するには,照明器具の
設計,附属部品,カバー等による追加の保護が必要である。この情報は,製造業者のカタログ又は類似の
ものに表示しなければならない。
7.3
直管両口金形蛍光ランプ用の一対のソケットの正確な取付け及び動作を保証するために,製造業者
又は信頼できる販売業者による取扱説明書には,少なくとも次の事項を記載しなければならない。
− 取付方法。可動取付形ソケットに対して,ランプ両端のうち可動取付けとなる側が一方のソケットだ
けか,又は両端のソケットかを明記しなければならない。
注記 一対の可動形ソケットは,二つの可動形ソケット,又は可動形ソケットと固定形ソケットとで
構成されている。可動取付けには,二つの取付方法があり,個々にスプリングのあるものとス
プリングのないものとがある。
− 取付間隔及び許容差,又は参照するスタンダードシート
− 一対で使用するときに組み合わせるソケットの形式番号
− ねじなし取付用としてソケットを設計している場合,取付板の厚さ
上記の情報は,製造業者又は信頼できる販売業者のカタログ又は類似のものに記載してもよい。
合否は,目視検査で判定する。
7.4
記号を用いて表示する場合は,次による。
a) 電気定格
− 電圧:V
− 電流:A
− 電力:W
注記1 別の方法として,電圧及び電流の定格に数字だけを用いてもよい。定格電流の数字は,定
格電圧の数字の前又は上に表示し,斜線又は直線によって定格電圧と分離して表示する。
したがって,電流及び電圧の表示は,次のようになる。
2A250V,2/250又は250
2
b) 定格動作温度:T Tの次に ℃で動作温度を示す。例えば,T200とする。
c) じんあい及び水の浸入に対する保護等級は,次のように表示する。
− 一般:IP20
− 水滴に対する保護(防滴):IPX1
− 15゜方向までの水滴に対する保護:IPX2
− 散水に対する保護(防雨):IPX3又は“防雨形”
− 飛まつ(沫)に対する保護[防まつ(沫)]:IPX4
− 噴流に対する保護(防噴流):IPX5
− 浸水の影響に対する保護(防浸):IPX7
11
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 浸水の影響に対する保護(防浸):“防浸形”
注記2 浸水の影響に対する保護(防浸)の等級には,IPX7及び“防浸形”の二つの等級が存在す
る。ここでいう“防浸形”は,IPX7の試験方法とは異なっており,“防浸形”の試験方法
は附属書JBによる。“防浸形”ソケットを防浸形照明器具に使用する場合は,照明器具に
組み込まれた状態でIPX7の試験を行い,保護性能を確認する必要がある。
− 浸水に対する保護(耐水):IPX8
− 1.0 mmより大きい固体の侵入に対する保護:IP4X
− ちりに対する保護(防じん):IP5X
− 耐じん:IP6X
ここで保護等級IPに使用しているXは,記号表示で欠けている数字を示している。JIS C 0920によっ
て,2桁の数字をソケットに表示する。
d) 導体の断面積
− 接続できる導体の断面積又は断面積範囲をmm2単位で表した値に,小さな□を付けて表す(例えば,
0.5□)。導体が単線の場合は,導体の直径をmm単位の数値Xで表し,φXとしてもよい。
e) インターロック構造
− 図JA.2の記号
合否は,目視検査で判定する。
7.5
表示は,適切な位置に付けなければならない。
7.1のa)〜e)に示すソケット本体への表示は,通常の状態に取り付けたときに,必要がある場合カバーを
外して,容易に見えなければならない。器具内用ソケットのf)の表示は,完成した照明器具の表示である
と誤解されないように,通常の使用状態にソケットを取り付けたとき,見えないようにする。
合否は,目視検査で判定する。
7.6
表示は,耐久性があり容易に読めなければならない。
合否は,目視検査及び17.1の試験後,水に浸した布で15秒間軽くこすり,更に石油成分を浸した布で
15秒間軽くこすり,表示が消えないかを確認するために試験する。
試験後,その表示は,判読できなければならない。
注記 使用する石油成分は,沸点約65 ℃,乾点約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3で,カウリ・ブタノー
ル値29及び芳香族成分容量分率0.1 %以下のヘキサン溶液からなるものであることが望ましい。
8
感電に対する保護
8.1
照明器具に組み込むか又は取り付けたソケットを,通常の使用状態に配線し,適合するランプ及び
/又はスタータを取り付けた状態で,その充電部が可触にならない構造に設計しなければならない。
外郭付ソケットの合否は,図41に示す標準試験指で判定する。この標準試験指は,10 Nの力で,試験
指を当てることが可能な全ての箇所に当てる。充電部との接触は,電気表示器で示す。電圧は,40 V以上
を推奨する。
外郭付ソケットは,上記の試験を行う前に,適合する最も条件の厳しいサイズの導体を接続し,通常使
用のように,すなわち,支持面又は類似物の上に取り付ける。
注記 外郭のないソケットは,照明器具又はその他の追加外郭類に組み込んで,試験を行う。
8.2
ソケットは,通常の使用状態に取り付けた状態で,ランプ及びスタータを取り除いたとき,並びに
ランプ及びスタータの装着・交換時のいずれにおいても感電に対する保護をしなければならない。
12
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ランプ(2本以上のピンをもつ口金の場合)又はスタータの片側のピンだけをソケットに装着したとき,
このピンが充電部に接触するような構造は避けなければならない。この要求事項は,G10qのソケットには
適用しない。
G5,GX5及びG13を側面から装着する蛍光灯ソケットの場合,次のゲージの表面と蛍光灯ソケット表
面とが接触している状態で合否を判定する。
− 蛍光灯ソケットG5に対して:JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-34-3のゲージB
− 蛍光灯ソケットGX5に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47EのゲージII
− 蛍光灯ソケットG13に対して:JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-40-3のゲージB
注記1 側面から装着するソケットとは,ランプ軸に垂直の方向のソケットの差込み溝に口金ピンが
入るソケットである(図C.1,図C.2及び図C.3参照)。
回転部品をもつ蛍光灯ソケットは,その回転部品を通常のランプ装着位置に置いて試験する。
通常のランプ装着軸から5゜以下の角度でランプを装着する場合にも,感電に対する保護をしなければ
ならない。この要求は,FaX6,R17d及びRX17dの蛍光灯ソケットには適用しない。
注記2 更なる情報は,図C.4参照。
合否は,次によって判定する。
− スタータソケットは,図41に示す標準試験指を用いて行う。
− G5蛍光灯ソケットに対しては,IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47Aに規定するゲージ
を,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-34-3に規定するゲージB及び図41に示す標準試験指
とともに用いて行う。
注記3 標準試験指とゲージBの金属部分との間の電気的な接触を防止するために,ゲージの口金
表面は,厚さ0.1 mm以下の絶縁材料で覆っている。
− GX5蛍光灯ソケットに対しては,IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47Aに規定するゲー
ジを,IEC 60061-3のスタンダードシート番号 7006-47E に規定するゲージII及び図41に示す標準試
験指とともに用いて行う。
− G13蛍光灯ソケットに対しては,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-40-3に規定するゲージB
及び図41に示す標準試験指を用いて行う。
注記4 標準試験指とゲージBの金属部分との間の電気的な接触を防止するために,ゲージの口金
表面は,厚さ0.1 mm以下の絶縁材料で覆う。
− R17d及びRX17d蛍光灯ソケットは,先端が半径5.2 mmの半球の円筒形のゲージを用いて行う。
− ランプを軸方向に脱着するG13受金のものは,ランプ装着状態で図41に示す標準試験指を用いて行
う。
− 挟み込み形の蛍光灯ソケットは,ランプ装着状態で図41に示す標準試験指を用いて行う。
− E形スタータソケットは,スタータを装着した状態で図41に示す標準試験指を用いて行う。
− その他の全ての蛍光灯ソケットは,図41に示す標準試験指を用いて行う。
8.3
感電に対する保護のための部品は,適切な機械的強度をもち,通常の使用では,緩んではならない。
また,それらの部品は,手で外せてはならない。
合否は,目視検査,手による試験,箇条13及び箇条14による試験で判定する。
8.4
取り付けた後に容易に手が触れるソケットの外側の部分は,絶縁材料製であるか又は導電性の材質
の場合,ソケットの充電部から適切に絶縁しなければならない。
合否は,目視検査及びこの規格の関連する試験で判定する。
13
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9
端子
9.1
ソケットは,次の接続方法の一つ以上をもたなければならない。
− ねじ締め端子
− ねじなし端子
− 平形差込み端子,又は丸形差込み端子
− ワイヤ巻付け用端子
− はんだ用端子
− 口出し線
合否は,目視検査で判定する。
9.2
端子の要求事項は,次による。ただし,この要求事項は,独立形ソケットの内部配線及び器具内用
ソケットへの照明器具内配線に関することに限定する。
端子に対する全ての試験は,その他の試験に供していない試料を用いて行う。
− ねじ端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)に適合しなければならない。
− ねじなし端子は,JIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)に適合しなければならない。
ただし,蛍光灯ソケットの耐熱性を17.1 b)で試験しなければならない場合は,17.1 b)によって記録し
たねじなし端子の温度をJIS C 8105-1の第15章の試験に適用する。
− 平形差込み端子又は丸形差込み端子は,JIS C 8105-1の第15章に適合しなければならない。
− ワイヤ巻付け用端子は,IEC 60352-1に適合しなければならない。
ワイヤ巻付けは,照明器具内配線用の単線だけに適用する。
− はんだ用端子は,良好なはんだ付け性をもたなければならない。これに該当する要求事項は,JIS C
60068-2-20に規定されている。
− 口出し線は,9.5に適合しなければならない。
9.3
JIS C 8105-1の第14章及び第15章の中で規定していない限り,端子は,器具内用ソケットにおいて
は導体断面積0.5〜1.0 mm2,独立形ソケットにおいては導体断面積1.0〜1.5 mm2の導体を接続できるもの
でなければならない。
照明器具又はその他の追加外郭類に組み込むための,専用に設計した蛍光灯ソケットでは,この導体断
面積範囲以外のものを認めるが,その場合,製造業者は端子の設計が対象とする導体断面積を明記しなけ
ればならない。
注記 ばね式又はウェッジ式のねじなし端子(速結端子)をもつ蛍光灯ソケットは,最小8 mmから
最大11.5 mmの長さで被覆を取り除いた電線を接続できるように設計することを推奨する。
合否は,最小及び最大断面積の電線を取り付けて,9.2の該当する試験で判定する。
9.4
全ての端子は,電線を簡単に装着でき,更に接続できなければならない。また,カバーがある場合
は,そのカバーが電線を傷つけることなく取り付けることができなければならない。
合否は,目視検査及び手による試験で判定する。
9.5
口出し線は,はんだ,溶接,圧着又はこれらと同等以上の方法で,ソケットに接続しなければなら
ない。
口出し線は,絶縁した導体で,導体断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。ただし,器具内用ソ
ケットの電源側に直接接続しない口出し線は,0.5 mm2以上とする。
口出し線の端末の絶縁被覆は,取り除いて導体をむき出しにしてもよい。
ソケットと口出し線との固定は,通常の使用状態で加えられる機械的な力に耐えなければならない。
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合否は,目視検査及び17.1の試験の後に,同じ3個の試料を用いて次の試験で判定する。
各口出し線は,50 Nの引張力を加えて試験する。引っ張るときは,衝撃を与えずに,最も不利な方向に
1分間引っ張る。
口出し線は,試験中に固定部から離れてはならない。
試験後,ソケットはこの規格でいう損傷があってはならない。
9.6
ちょう(蝶)番付き蛍光灯ソケットは,配線を傷つけない構造でなければならない。
可とう導体以外を配線するソケットでは,合否は,次の試験によって判定する。
ソケットは,適切な断面積の単線の銅電線を取り付け,意図する動作姿勢で取付板に固定する。
この取付板には,ソケットの端子の取入れ孔から50 mmの位置に導体を固定する装置を設ける。導体を
張り,固定装置の取入れ孔の箇所に印を付ける。
固定する前に,導体の長さは,付けた印から30 mm長くなるようにする。
次にソケットを45周期,往復操作を行う。往復操作の1周期は,可動範囲の一番端からもう一方の端に
行き,また,最初の位置に戻るまでの動きとする。可動範囲に何も制限がないとき,往復範囲は90゜とす
る。
試験後,ソケットは,次を満たさなければならない。
− 接触抵抗の測定値は,箇条13に適合しなければならない。
− 導体は,深い又は鋭い傷が生じてはならない。
10 構造
10.1 木材,綿,絹,紙及び類似の吸湿材料は,適切に含浸した場合を除き,絶縁体として認められない。
合否は,目視検査で判定する。
10.2 ソケットは,ランプ又はスタータが容易に着脱でき,かつ,振動又は温度変化で緩まないように設
計しなければならない。
ソケットを固定する装置は,ソケットの固定部が回転しないようにしておく。
注記 固定形ソケットは,一対の可動形ソケットとして動作するように照明器具に取り付けてもよい。
合否は,市販のランプ又はスタータを使用して,目視検査及び手による試験で判定する。
蛍光灯ソケットGX5は,図C.3及び図C.4に示す,差込溝が1か所で側面から装着できなければならな
い。
蛍光灯ソケットGX5は,可動形又は可動取付形でなければならない。ランプが装着されていない状態で
の蛍光灯ソケットGX5の最大取付間隔は,JIS C 7617-2にて規定する最小ランプ長によって決める。この
情報は,製造業者又は責任ある販売業者の文書の中に示さなければならない。
10.3 ソケットは,十分な接触力が得られるように設計しなければならない。
合否は,目視検査及び10.3.1〜10.3.4の該当する試験で判定する。
10.3.1 ソケットの口金とランプ又はスタータとの接触力の試験は,該当する場合は,次による。
a) 口金の各ピンの一側面に沿って主に接触するG5,GX5及びG13の蛍光灯ソケットに対して,接触力
は,IEC 60061-3のスタンダードシートの最新版に規定するピンの寸法及びピンの距離をもつ,次の
ゲージで測定する。
− 蛍光灯ソケットG5に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-47Bに規定するゲージ
III及びV
− 蛍光灯ソケットGX5に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-47Dに規定するゲー
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ジIV及びV
− 蛍光灯ソケットG13に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-60Bに規定するゲージ
III及びV
接触力は,次の範囲でなければならない。
− ランプを支持しないもの:2〜30 N
− 蛍光灯ソケットG5及びGX5でランプを支持する構造のもの:2〜35 N
− 蛍光灯ソケットG13でランプを支持する構造のもの:2〜45 N
最初にゲージVによるピンの距離で,最大接触力を測定する。次に,G5及びG13は,ゲージIII
によるピンの距離で,GX5はゲージIVによるピンの距離で最小接触力を測定する。
b) チューブ状の接触部をもつG5及びG13蛍光灯ソケットの接触力は,IEC 60061-3の7006-69Eに規定
する単ピンゲージEで確認する。ただし,10.3.4Bに規定する保持力に適合するものは,この項の試
験は行わなくてもよい。
蛍光灯ソケットの各々の接触部は,0.5 N(検討中)以上の力でゲージを保持しなければならない。
この試験は,10.5 d)に示す通りゲージの試験の後に実行する。
注記 ピン先端で接触させることは,新しく設計する蛍光灯ソケットには推奨しない。
c) (対応国際規格の,G20に関する記述を削除。)
d) ランプの装着及び取外しに対して回転動作を必要とするG5,GX5及びG13の蛍光灯ソケットに対し
て,必要なトルクは,IEC 60061-3に規定する次のスタンダードシートに規定するピンの寸法及びピ
ン間距離をもち,かつ,単一の端をもつゲージ,又はゲージの目的を達成できる寸法の試験用口金で
測定する。
− 蛍光灯ソケットG5に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-47Bに規定するゲージ
V,並びに寸法Eを2.44 mmに,及び寸法Dを4.4 mmに変えた同じ寸法の第二ゲージ。
− 蛍光灯ソケットGX5に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-47Dに規定するゲー
ジV,並びに寸法E2を2.75 mmに,及び寸法Dを4.4 mmに変えた同じ寸法の第二ゲージ。
− 蛍光灯ソケットG13に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-60Bに規定するゲージ
V,並びに寸法Eを2.44 mmに,及び寸法Dを12.35 mmに変えた同じ寸法の第二ゲージ。
ランプの操作位置を示す位置に到達するまでゲージを装着するために必要なトルクは,次の値以下
でなければならない。
− 蛍光灯ソケットG5及びGX5に対しては,0.3 N・m
− 蛍光灯ソケットG13に対しては,0.5 N・m
装着位置からゲージを外すために必要なトルクは,次の値でなければならない。
− 蛍光灯ソケットG5及びGX5に対しては,0.02 N・m以上0.3 N・m以下
− 蛍光灯ソケットG13に対しては,0.1 N・m以上0.5 N・m以下
ゲージを完全に取り外すまでは,これらの最大値を超えてはならない。
e) ランプの装着及び取外しのために横方向の装着動作を必要とするG5,G13及び2G13蛍光灯ソケット
に対して,必要な力は,IEC 60061-3に規定する次のスタンダードシートの最新版に規定するピンの
寸法及びピン間距離をもち,かつ,単一の端をもつゲージ,又はゲージの目的を達成できる寸法の試
験用口金で測定する。
− 蛍光灯ソケットG5に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-47Bに規定するゲージ
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IV及びV,並びに寸法Eを2.44 mmに,及び寸法Dを4.4 mmに変えた同じ寸法の第三ゲージ。
− 蛍光灯ソケットG13に対して:IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-60Bに規定するゲージ
IV及びV,並びに寸法Eを2.44 mmに,及び寸法Dを12.35 mmに変えた同じ寸法の第三ゲージ。
ゲージの装着及び取外しに必要な力は,50 N以下でなければならない。
通常取付位置からゲージを外すために必要な力は,10 N以上でなければならない。
ランプの装着及び取外しの試験中は,ゲージの前面をソケットの表面と平行に保つように注意する。
事前調整として,試験前に各試験部品の装着及び引抜き,又は反時計方向の回転及び時計方向の回
転を各1回実施する。
試験結果に影響する可能性のある場合には,ソケットが設計対象としている最小及び最大の断面積
の電線をソケットに付ける。
10.3.2 その他全ての蛍光灯ソケットは,IEC 60061-3に適合したゲージ又はゲージの目的を達成できる寸
法の試験用口金を用いた試験に適合しなければならない。
10.3.3 蛍光灯ソケットR17d及びRX17dに対しては,ランプの接触部内面,ランプの接触部端部又は両方
で,ランプと接触してよい。電気的接触部は,最小の口金ゲージで電気的接触を維持し,かつ,最大の口
金ゲージの装着を妨げないように,電気的接触部を設計しなければならない(10.5参照)。
蛍光灯ソケットの接触部及び接続部の抵抗は,次によって測定したとき,0.2 Ω(1極当たり)以下とす
る。
− 口出し線を付ける蛍光灯ソケットは,2本の口出し線間で,口出し線がソケットから出るところから
75 mmの位置で,抵抗を測定する。
− 口出し線のないソケットは,ソケットの許容する最小の導体断面積の口出し線を付ける(ただし,0.75
mm2以上の銅線。)。2本の口出し線間で,口出し線がソケットから出るところから75 mmの位置で,
抵抗を測定する。
− 使用する口金は,JIS C 7709-1の口金シートの寸法規定に適合するものとする。また,0.01 Ωを超え
ない抵抗値で接点を短絡する。
− 口金は,プランジャの位置にかかわらず,ソケットの中に完全に取り付ける。
− 抵抗測定は,ブリッジ法又はこれと同等以上の精度をもつ方法で実施する。
口金を最大ストロークまで押し込むために必要な力は,35 N以上90 N以下でなければならない。
10.3.4 主にスタータの各ピンの1側面に沿って接触するスタータソケットに対して,接触力は,図11に
示すゲージAで測定する。
接触力は,2〜25 Nでなければならない。
注記 ピンの先端で導通するスタータソケットの接触力は,検討中である。
スタータを取り外すために回転運動が必要なスタータソケットに対して,必要なトルクを測定する。ト
ルクは,0.05〜0.3 N・mでなければならない。
合否は,図11のゲージAを用いて判定する。
10.3.4A E形スタータソケットは,JIS C 7709-3のゲージシート番号 3-20-3に適合したゲージを用いて0.6
N・mのトルクを1分間加えた後に,受金の取付部に,破損又はその他の異常が生じる構造であってはなら
ない。
10.3.4B 附属書Aの表のJIS C 7709-2の欄にシート番号が記載してある蛍光灯ソケットは,次の方法で試
験したとき,ピン1本当たり,表0.Aに規定する保持力をもたなければならない。ただし,ピン数が2又
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は4のものは,2ピン当たり又は4ピン当たりについて測定した値の各々1/2又は1/4とする。
JIS C 7709-1に適合する口金を用いて,ランプの脱着と同じ操作を10回行った後,指定した状態に保持
したときの主要接触部における保持力を次によって測定する。
− つき合わせ形のものは,接触部に加えている力を測定する。
− 挟み込み形又は差込み形のものは,蛍光ランプをピンの方向に抜くために要する力を測定する。
表0.A−ピン1本当たりの保持力
定格電流
A
つき合わせ形のもの
N
挟み込み形のもの
又は差込み形のもの
N
0.5以下
3〜10
0.5〜5
0.5を超え
3以下
5〜20
1〜8
3を超えるもの
5以上
1以上
10.4 蛍光灯ソケットは,ランプ装着時にランプの取付位置が手ごたえで分かる構造でなければならない。
蛍光灯ソケットからランプを取り外す方法は,簡単で明確でなければならない。必要がある場合は,取
り外す方法を表示しなければならない。
合否は,目視検査及び手による試験で判定する。
10.5 ソケットの寸法は,規格がある場合はIEC規格又はJISによるほか,次による。
a) 蛍光灯ソケットの寸法は,IEC 60061-2若しくはJIS C 7709-2の次の番号のスタンダードシート,又
は図JA.1による。
− 2-40:一対に取り付けた固定形蛍光灯ソケットG13
− 2-34:一対に取り付けた固定形蛍光灯ソケットG5
− 2-31:蛍光灯ソケットFaX6
− 2-38:蛍光灯ソケットG10q
− 2-101:蛍光灯ソケットR17d
− 2-101A:蛍光灯ソケットRX17d
− 7005-68:蛍光灯ソケットGR8
− 7005-77:蛍光灯ソケットGR10q
− 2-45:蛍光灯ソケットG23
− 2-48:蛍光灯ソケットGRX10q
− 2-55:蛍光灯ソケットGX23
− 2-56:蛍光灯ソケットGX24q
− 2-53:蛍光灯ソケットGX10q
− 2-60:蛍光灯ソケットGY10q
− 7005-87:蛍光灯ソケットG32,GX32及びGY32
− 7005-78:蛍光灯ソケットG24,GX24及びGY24(注記1参照)
− 2-64:蛍光灯ソケット2G11
− 7005-33:蛍光灯ソケット2G13
− 2-38B:蛍光灯ソケットGU10q
− 2-38A:蛍光灯ソケットGZ10q
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C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 7005-51A:一対に取り付けた蛍光灯ソケットGX5
− 7005-82A:蛍光灯ソケット2GX11
− 7005-115:蛍光灯ソケットW4.3x8.5d
− 7005-125:蛍光灯ソケット2GX13
− 7005-131:蛍光灯ソケットGRZ10d
− 7005-132:蛍光灯ソケットGRZ10t
− 2-123:蛍光灯ソケット2G8
− 2-122:蛍光灯ソケットGX53
− 7005-157:蛍光灯ソケットGR14q
− 7005-161:蛍光灯ソケットG28d
注記1 キー番号3及び4の蛍光ランプを装着する蛍光灯ソケットG24q及びGX24qは,照明器具
又は機器製造業者にだけ販売することができる。このような,2個のキー付きソケットは,
キー番号3及び4用の止まりゲージF(IEC 60061-3のシート番号7006-78F)を適用する。
注記2 JIS C 7618-1の2.3(口金の機械的要求事項),附属書F及び附属書Hに,キーの必要性の
背景が記載してある。
b) スタータソケットの寸法は,図10に示すスタンダードシートに,E形スタータソケットに対しては図
JA.1及びJIS C 7709-2のスタンダードシート番号2-20に適合しなければならない。
c) JIS C 7619の附属書Bにだけ対応するスタータ用のスタータソケットは,図10aに示すスタンダード
シートに適合しなければならない。
d) 合否は,次によって判定する。
1) 蛍光灯ソケットG5,GX5及びG13は,次に規定するゲージ及び取付ジグを用いて試験する。
− 図1に示すジグに二対の適合するソケットを取り付けた後,次のゲージを用いて,試験する。
・蛍光灯ソケットG5に対して:JIS C 7709-3の3-34-3通りゲージ及びIEC 60061-3のスタンダー
ドシート番号7006-47Bの接触を試験するゲージ
・蛍光灯ソケットGX5に対して:IEC 60061-3の7006-47E通りゲージ及びIEC 60061-3のスタンダ
ードシート番号7006-47Dの接触を試験するゲージ
・蛍光灯ソケットG13に対して:JIS C 7709-3の3-40-3通りゲージ及びIEC 60061-3のスタンダー
ドシート番号7006-60Bの接触を試験するゲージ
− 取付ジグで試験できない設計の蛍光灯ソケット及び可動取付形蛍光灯ソケット(2.5参照。)は,
関連する照明器具及びJIS C 7617-2に規定するランプの長さに対応した上記のゲージで試験する。
取付ジグで試験できない蛍光灯ソケット及び可動取付形蛍光灯ソケット(2.5参照。)は,適合する
照明器具に組み込んだ後,試験する。
2) ソケットを試験するとき,通りゲージを装着するために必要な力は,次の値以下とする。
− ランプの軸方向の力:蛍光灯ソケットG5は15 N,G13は,30 N。
− ランプの軸と垂直方向の力:蛍光灯ソケットG5及びG13は,ともに検討中1)。
注1) ランプを回転しないでランプの軸と垂直方向に装着する蛍光灯ソケットG5には適用し
ない。
これらのソケットに対しては,10.3.1にて,単一の端をもつゲージを用いた試験が済
んでいる。
3) 接触を試験するとき,ゲージを次の力で順にソケットの表面の各方向に押す。
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− 蛍光灯ソケットG5及びGX5に対して:2 N
− 蛍光灯ソケットG13に対して:5 N
取付ジグで試験するとき,この力は,取付ジグを鉛直に位置することによって得られる。
注記3 2本以上のランプを同時に使用するための蛍光灯ソケットに対しては,ランプ数に一
致する追加のおもりを蛍光灯ソケットの表面に置く。
4) G5,GX5及びG13以外のソケットについては,次のゲージを用いて試験する。
− 蛍光灯ソケットR17dに対しては,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号3-101-1及び3-101-2
に規定するゲージ
− 蛍光灯ソケットRX17dに対しては,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号3-101A-1及び
3-101A-2に規定するゲージ
− 蛍光灯ソケット2G13に対しては,IEC 60061-3のスタンダードシート番号7006-33A及び7006-33B
に規定するゲージ
− その他の全ての蛍光灯ソケットに対しては,IEC 60061-3に規定するゲージ
− スタータソケットに対しては,図11〜図13に示すゲージ
クラスII照明器具用のスタータだけを装着するスタータソケットに対しては,更に図10aに示す
寸法V及びWを測定する。
5) 受金部の寸法は,計測器を使用して測定してもよい。
6) 一対で使用する蛍光灯ソケットの取付間隔は,IEC 60061-3又はJIS C 7709-3によるほか,次によ
ってもよい。
− 蛍光灯ソケットの取付間隔が最小のものに,適合ランプの長さが最大のものを適用する。
− 蛍光灯ソケットの取付間隔が最大のものに,適合ランプの長さが最小のものを適用する。
− 試験に使用するランプの長さが最大及び最小のものが使用できない場合は,試験に用いるランプ
の長さとの差分だけ取付間隔を補正して,試験条件を同等としてもよい。
e) 製造業者の取扱説明書には,ソケットの正確な取付けに必要な全情報を示さなければならない。
誤使用防止用のキー番号3及びキー番号4のキーを備えたランプの装着が可能な(マルチキー)蛍
光灯ソケットG24q及びGX24qについては,キー番号3及びキー番号4のキーを備えたランプを点灯
するのに適した安定器(マルチランプ安定器)と一緒に使用する場合にだけ使用可能である旨の警告
をソケット製造業者の取扱説明書に記載しなければならない。
注記4 全てのランプキーについて,関連する安全及び性能要求事項を満足していることが不可欠
である。
10.6 JIS C 7709-1の該当する口金データシートで定義してあるように,片口金蛍光ランプのピンのかしめ
部区域における接触は,ランプピンの両側で,対向する位置で接触する状態に限り,許される。また,少
なくともソケット側の接触部の一部分は,ランプピンの非かしめ部側に常に接触していなければならない。
蛍光灯ソケットの接触部は,それがランプピンのかしめ部を押し付けて,ランプの引抜きを妨げること
のないように設計しなければならない。
注記 製造の柔軟性のために,JIS C 7709-1では,口金接触部における非かしめ部区域の大部分は,
対称形で定義している。しかし,実際にはランプピンのかしめは,最小ピン径を維持しながら
片面だけで行われている。
10.7 シェードホルダリング用バレルねじ山を用いて設計したソケット及びシェードホルダリングは,IEC
60399に適合しなければならない。
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合否は,IEC 60399に規定するゲージを用いて判定する。
11 じんあい及び水気の浸入に対する保護
11.1 IP保護等級,“防雨形”又は“防浸形”の表示があるソケットの場合,外郭は,組立後のソケットの
分類に従って,じんあい及び水気の浸入に対する保護等級を備えていなければならない。
合否は,JIS C 8105-1のソケットの表示に対する該当の関連要求項目で判定する。ただし,“防浸形”と
表示されたものは,附属書JBによって,その合否を判定しなければならない。
絶縁抵抗及び耐電圧は箇条12で判定する。
ソケットは,通常の使用状態に取り付けて,図46に示すそのソケット用に設計した最小及び最大直径の
試験プローブ,又は可能である場合,図46に示す最小及び最大直径のランプを装着する。
試験の前に,ソケットは,ランプへの通電によるか又はソケットのT若しくはTm表示に従った温度に
加熱槽で加熱した試験プローブによって,安定した動作温度に過熱する。
注記 この試験はソケットの形式試験用であり,照明器具の試験の代用にはならない。
11.2 ソケットは,耐湿性をもたなければならない。
合否は,次によって判定する。
耐湿試験は,相対湿度91〜95 %に維持した恒湿槽の中で行う。恒湿槽内の試験品を置くことができる全
ての場所の温度の均一化を図り,20〜30 ℃の温度範囲で,任意の温度“t”の1 ℃以内に維持する。
恒湿槽に入れる前に試験品を[t〜 (t+4)]℃の温度にする。
試験品は恒湿槽に次に示す時間,保持する。
− IPX0のソケット:2日間(48時間)
− その他のソケット:7日間(168時間)
試験後に,ソケットは,この規格でいう損傷があってはならない。
12 絶縁抵抗及び耐電圧
12.1 ソケットの次の箇所の絶縁抵抗及び耐電圧は,適切でなければならない。
− 異極充電部間
− 充電部と取付ねじを含む外部金属部との間
合否は,ソケットが規定温度状態となっている恒湿槽又は恒温室にて,耐湿試験後,直ちに行う12.2の
絶縁抵抗の測定及び12.3の耐電圧試験で判定する。
12.2 絶縁抵抗は,約500 Vの直流電圧を印加し,1分後に測定する。各部の絶縁抵抗は,表1に規定する
値以上でなければならない。
表1−絶縁抵抗の最小値
単位 MΩ
試験箇所
絶縁抵抗の最小値
異極充電部間
2a)
充電部と取付ねじを含む外部金属部又は絶縁材料の外部部品
を覆っている金属はくとの間
2
注a) 蛍光灯ソケットのランプ接触片間の絶縁抵抗は,0.5 MΩ未満であってはならない。
クラスII照明器具用に設計したソケットの合否は,照明器具にランプ及びスタータを完全に装着した状
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態で,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)に規定する条件で判定す
る。
12.3 耐電圧試験は,絶縁抵抗測定後,直ちに行う。
試験電圧を絶縁抵抗の測定と同じ部分に印加する。
周波数50 Hz又は60 Hzのほぼ正弦波の交流で,次に示す値を1分間印加する。
− 蛍光灯ソケットのランプ接触片間の試験電圧は500 V
− 上記以外の全ての場合の試験電圧は,(2U+1 000) V(Uは,定格電圧。)
− 外郭付き又は外郭のない強化絶縁のソケットに対して,試験電圧はJIS C 8105-1の表10.2による。
初めに規定の半分以下の電圧を印加し,その後速やかに規定の電圧に上昇させる。
試験中に,せん(閃)絡又は絶縁破壊が生じてはならない。
試験に使用する高圧変圧器は,出力電圧を適正な試験電圧に調整した後,出力端子を短絡したとき,出
力電流が200 mA以上になるように設計することが望ましい。
過電流継電器は,出力が100 mA未満のときに動作してはならない。
試験電圧の実効値は,±3 %の精度で測定するよう注意する。
電圧降下を生じないグロー放電は無視する。
13 耐久性
ソケットは,広義の一般使用において,この規格への適合を損なう電気的及び機械的な全ての損傷を防
ぐ構造でなければならない。絶縁部分は熱,振動などによる異常がなく,接続部分は緩んではならない。
なお,E形スタータソケットには,この要求事項は適用しない。
合否は,次の試験で判定する。
ピン間を短絡した市販の口金又はスタータを,それぞれのソケットに1分間に約30回の割合で,30回
着脱する。そのソケットには,定格電圧にて,誘導性負荷による遅れ力率が約0.6の定格電流を流す。
この(上記の)試験の後,ソケットは,この規格でいう損傷があってはならない。
さらに,図6,図14〜図29,図39,図40及び図42〜図45に規定する黄銅製試験用口金又は黄銅製試
験用スタータを装着して,6 V以下の交流回路で定格電流を1時間流す。
これらの図では,試験のために重要な数値だけを示す。これらの図で記載がない数値は,該当の口金を
規定しているIEC 60061-1又はJIS C 7709-1による。
注記 キーが誤使用防止だけを目的にしている場合は,試験口金にはキーがなくてもよい。
この試験期間が終了したとき,測定抵抗は,次に示す上限値(最大抵抗)Rmax以下でなければならない。
− 単ピン口金ソケット
Rmax=0.03 Ω
− 通電部にコイルスプリングをもつソケット
Rmax=0.2 Ω(1極当たり)
− その他のソケット
Rmax=(0.045+A×n) Ω
ここに, A=0.01 Ω: n=2の場合
A=0.015 Ω: n>2の場合
n: 口金又はスタータとソケットとの間の測定に含まれる,
分離した接触点の数
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測定は,ソケットの定格電流及び次の方法で行う。
− 単ピン口金ソケット:口出し線付ソケットにおける抵抗値は,口出し線のソケットの出口から75 mm
の点と試験用口金との間で測定する。
口出し線がないソケットは,上記測定の前にソケットが設計対象としている最小断面積の口出し線
を取り付ける必要がある。
− その他のソケット及び通電部にコイルスプリングをもつソケット:口出し線付ソケットにおける抵抗
値は,ソケットの出口から75 mm出ている口出し線間で測定する。
口出し線がないソケットは,上記測定の前にソケットが設計対象としている最小断面積の口出し線
を2本取り付ける必要がある。
試験用口金又は試験用スタータは,測定のために注意して洗い磨いておく。
試験用口金又は試験用スタータは,ソケットに完全に装着する。
蛍光灯ソケットR17d及びRX17dは,10.3.3で既に試験済みのため測定しない。
13A インターロック接点の性能
インターロック接点の性能は,次による。
a) インターロックをもつ蛍光灯ソケットの接点は,b)の方法で試験したとき,異常があってはならない。
また,そのときの接点部の温度上昇は,30 K以下でなければならない。
b) ランプの口金を用いて,300 V,3 A,力率0.6,開閉速度30回/分で,100回開閉を行う。引き続い
て,3 Aの電流を流して各部の温度がほぼ一定となった後,熱電対などで接点部の温度上昇を測定す
る。
14 機械的強度
14.1 ソケットは,十分な機械的強度がなければならない。
合否は,14.2〜14.4の試験で判定する。
注記 照明器具及びその他の機器で使用する蛍光灯ソケットの機械的強度は,スプリング衝撃装置で
確認する場合もある。
JIS C 8105-1では,衝撃試験のエネルギーは,構成材料及び照明器具の種類によって0.2 N・
mから0.70 N・mまでの範囲と規定している。
14.2 照明器具又は追加外郭類への組込専用の蛍光灯ソケットの機械的強度は,JIS C 60068-2-75の振り子
ハンマ試験装置を用いて,次の詳細(JIS C 60068-2-75の4.参照。),図5,図5a及び図8に従って判定す
る。
a) 取付方法 試料は,JIS C 60068-2-75 附属書Dの図5に示すアダプタに通常の使用状態で取り付ける。
金属板の厚さは製造業者の指定による。
蛍光灯ソケットがその構造によって,JIS C 60068-2-75 附属書Dの図5に示すアダプタに取り付け
ることができない場合,その蛍光灯ソケットが特別に設計対象としてきた照明器具に合わせた取付台
に取り付けてもよい。
b) 落下高さ 打撃部品は,次の高さから落とす。
− 蛍光灯ソケットG5及び適切な保護を備えた照明器具内用蛍光灯ソケットに対して,(100±1) mm
− 適切な保護を備えていない照明器具内用蛍光灯ソケットに対して,(150±1.5) mm
c) 衝突回数 充電部を覆う絶縁材料及び絶縁材料のブッシングに特に注意しながら,その一番弱い箇所
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へ3回衝突させる。
スタータソケットの凹部の中に当ててはならない。
d) 事前調整 電線の入り口は開けておく。ノックアウトも開けておく。また,カバー固定ねじ及びそれ
に類するねじは,箇条15に規定するトルクの2/3のトルクで締め付けておく。
e) 初期測定 適用しない。
f)
姿勢及び衝突位置 c)による。
g) 動作状態及び機能の監視 試料は,衝突の間動作させない。
h) 合否判定基準 試験後,試料には,この規格でいう重大な損傷があってはならない。
1) 充電部に触れるようになってはならない。また,ソケットが支持物から離れてはならない。
仕上げの損傷については,箇条16に規定する沿面距離及び空間距離を短くしないような小さなく
ぼみは無視する。また,感電保護及びじんあい又は水の浸入に対する保護に悪影響を及ぼさない小
さな欠けも無視する。
2) 肉眼で見えない割れ及び繊維強化樹脂成形品の表面の割れは,無視する。
蛍光灯ソケットのその他の部分の表面の孔及び割れは,その部分がなくとも蛍光灯ソケットがこ
の規格に適合している場合は無視する。
i)
後処理 適用しない。
j)
最終測定 h)による。
注記1 器具内用スタータソケットは,通常,照明器具内の保護された位置で使用するので試験は
行わない。
注記2 照明器具及びその他の機器に使用するソケットの機械的強度は,JIS C 60068-2-75に規定
するスプリングハンマ試験装置を用いて試験してもよい。JIS C 8105-1では,衝撃試験の
エネルギーは,構成材料及び照明器具の種類によって,0.2〜0.70 N・mの範囲と規定して
いる。
14.3 蛍光灯ソケットにゲージを装着し,その状態で軸方向に50 Nの力を1分間加える。さらに,ランプ
装着時に回転を停止する機構を備えた蛍光灯ソケットの場合は,1 N・mのトルクを1分間加える。ソケッ
トは台に据え付けない状態で堅固に支える。
ゲージは,次の番号のスタンダードシートに適合しなければならない(JIS C 7709-3及びIEC 60061-3
参照)。
− 蛍光灯ソケットG5は,JIS C 7709-3の3-34-3のゲージA
− 蛍光灯ソケットGX5は,IEC 60061-3の7006-47E
− 蛍光灯ソケットG13は,JIS C 7709-3の3-40-3のゲージA
− 蛍光灯ソケット2G13は,IEC 60061-3の7006-33A
− 蛍光灯ソケットW4.3x8.5dは,IEC 60061-3の7006-115
− その他の蛍光灯ソケットに対しては,検討中である。
これらの試験後,蛍光灯ソケットに損傷があってはならない。
14.3A ランプ軸方向に着脱操作を行う蛍光灯ソケットG13,R17d及びRX17dは,製造業者の指定する使
用状態に取り付け,適合する口金を正しく装着して,100 Nの押込み力をランプの軸方向に1分間加える。
試験後,蛍光灯ソケットに損傷があってはならない。
14.4 図11に示すゲージA又はJIS C 7709-3のスタンダードシート番号 3-20-3に規定するゲージをスタ
ータソケットに装着し,その状態で軸方向に20 Nの押付け力を1分間加える。ソケットは台に据え付けな
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い状態で堅固に支える。
試験後,スタータソケットに損傷があってはならない。
15 ねじ,導電部及び接続
15.1 破損によってソケットに危険を生じさせるおそれのあるねじ及び機械的接続部は,通常の使用状態
で生じる機械的応力に耐えなければならない。
合否は,目視検査及び次の試験で判定する。
ソケットへ接続するときにねじ込むねじは,締め付けたり,緩めたりする操作を,次によって実施する。
− 金属製めねじに対してねじ込むねじは5回
− 絶縁材料製めねじに対してねじ込むねじは10回
適切な試験用ドライバを用いて表2に規定するトルクを加える。表2の1の欄は,締め付けたとき孔か
らねじが突き出ない,頭のないねじに適用する。表2の2の欄は,その他のねじに適用する。絶縁材料製
めねじに対して操作するねじは,毎回完全に取り外して再締付けを行う。
この試験によって,ねじ接触部に試験後の使用を妨げる損傷が生じてはならない。
表2−ねじのトルク試験
ねじの公称直径
mm
トルク
N・m
1
2
2.8以下
0.2
0.4
2.8を超え 3.0以下
0.25
0.5
3.0を超え 3.2以下
0.30
0.6
3.2を超え 3.6以下
0.40
0.8
3.6を超え 4.1以下
0.70
1.2
4.1を超え 4.7以下
0.80
1.8
4.7を超え 5.3以下
0.80
2.0
5.3を超え 6.0以下
−
2.5
6.0を超え 8.0以下
−
8.0
8.0を超え 10.0以下
−
17.0
10.0を超え 12.0以下
−
29.0
12.0を超え 14.0以下
−
48.0
14.0を超え 16.0以下
−
114.0
注記 ソケットに接続するときに操作するねじには,例えば,接続するときに緩めなければならない
カバー固定ねじなどを含む。電線管ねじ込み接続部及びソケットを固定するねじは含まない。
試験用ドライバの先端の形状は,試験するねじの溝に適合するものとする。ねじは,急激に締め付けて
はならない。
ナットも同様の方法で試験する。
15.2 スペーススレッドねじ(ねじ頭とねじ山との間に円筒部をもつねじ)は,通電部を直接互いに接触
させて締め付けて,適切なロック手段を設ける場合を除いて,通電部の接続に使用してはならない。
タッピンねじは,亜鉛又はアルミニウムのように軟らかくクリープを起こしやすい材料でない場合,通
電部の内部接続に使用してもよい。
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スペーススレッドねじは,通常の使用で接続を妨げることがなく,かつ,各接続部に2本以上のねじを
使用する場合,接地の連続性をもたせるために使用してもよい。
合否は,目視検査で判定する。
15.3 絶縁材料のねじ溝に対してねじ込むねじの場合は,ねじ山の長さがねじの公称直径の1/3に3 mmを
加えた値以上とする。ただし,8 mmを超える必要はない。ねじを正確にねじ溝へ装着することを確実に
しなければならない。
合否は,目視検査,測定及び手による試験で判定する。
注記 ねじの正しい装着に関する要求事項は,固定した部品でねじをガイドするか,めねじのねじ山
に凹部を設けるか又は先端にねじ山のないねじを使用して,傾いた状態でのねじの装着を防ぐ
ことによって,満たされる。
15.4 電気接続部は,絶縁材料に起こり得るいかなる収縮も相殺できる十分な弾性をもつ金属部品がある
場合を除いて,陶磁器又は同等以上の特性をもつその他の材料以外の絶縁材料を通して接触力が伝わらな
いように,設計しなければならない。
ねじは,亜鉛又はアルミニウムのように軟らかい金属製又はクリープを起こしやすい金属製であっては
ならない。
接触力を伝えるねじ及びソケットへ接続するときにねじ込む公称直径2.8 mm未満のねじは,金属ナッ
ト又は金属インサート部にねじ込まなければならない。
合否は,目視検査で判定する。
この規定は,ランプ及びスタータ並びにそれらのソケットのような,分離できる部品間で適切なばね作
用を必要とする接触部には適用しない。
15.5 ねじ及びリベットは,機械的にだけでなく電気的に接続する場合,緩み防止のロックをしなければ
ならない。
合否は,目視検査及び手による試験で判定する。
注記 ばね座金によって,十分なロックが得られる。リベットは,非円形の軸又は適切なきざみ目が
ある場合,十分なロックが得られる。
熱で軟化するシール用コンパウンドは,通常の使用中にねじりを受けないねじ接続部に限り,
十分なロックが得られる。
15.6 通電部は,銅,50 %以上の銅を含む合金又はこれらと同等以上の特性をもつ材料でなければならな
い。
この要求事項は,基本的に電流が流れない端子ねじのようなねじには適用しない。
合否は,目視検査,及び必要がある場合,化学分析によって判定する。
通電部は,箇条18の試験によって,通電性,機械的強度及び通常の使用状態における耐食性が,銅と同
等であることを確認する。
注記 腐食及び機械的特性については,特に注意を払うことが望ましい。
16 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,表3及び表4に示す値以上でなければならない。
注記1 表3に示す電圧は,定格電圧であり,始動電圧ではない。
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表3−正弦波交流 (50 Hz/60 Hz) 電圧に対する最小距離−耐インパルスカテゴリII(過電圧カテゴリII)
単位 mm
項目
定格電圧
V
50
150
250
500
1 異極充電部間
2 充電部と表面の金属部品又はソケットa)に永久的に
固定した絶縁材料の部品の外面との間。カバーを固定
する又はソケットを支持物に固定するためのねじ又は
部品を含む。
基礎絶縁
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b)≧600
0.6
1.2
1.5
3
PTI b)<600
1.2
1.6
2.5
5
− 空間距離
0.2
1.2
1.5
3
強化絶縁
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b)≧600
−
1.6
3
6
PTI b)<600
−
3.2
5
6
− 空間距離
−
1.6
3
6
3 充電部と取付面との間又は取付けが不十分な金属カ
バーがあり,最も不利な状態で2に適合しないおそれ
がある場合は,充電部とカバーとの間。
− 空間距離
0.6
1.2
1.5
3
注記1 この表に規定する距離は,JIS C 60664-1の耐インパルスカテゴリII(JIS C 60664-1では過電圧カテ
ゴリと呼んでいる。)を適用する。また,汚損度2(通常は非導電性の汚れが生じるだけだが,とき
には結露による一時的な導通が予測される場合。)を適用する。その他の耐インパルスカテゴリ及び
より高い汚損度に関する情報は,JIS C 8105-1及びJIS C 60664-1を参照。
注記2 特定のソケットの標準定格に関する情報は,箇条5に記載している。
注記3 表に記載した電圧の間の定格電圧に対する沿面距離及び空間距離は,直線補間法によって求めてもよ
い。25 V未満の定格電圧に対しては,12.3の耐電圧試験にて十分と考えられるため規定していない。
注記4 この項で示す沿面距離及び空間距離は,絶対的な最小値であることに注意する。
注a) 蛍光灯ソケットの接触片と受口面(基準面)との距離は,関連するIEC 60061-2又はJIS C 7709-2によ
る。スタータソケットに対する距離は,図10及び図10a又はJIS C 7709-2による。
b) PTI(保証トラッキング指数)は,JIS C 2134によるほか,次による。
− 電圧を加えない部分又は接地を意図しない部分の沿面距離の場合,トラッキングが発生しないとき
は,(実際のPTIの値に関係なく)PTI600以上の材料に対する値を全ての材料に適用する。
− 動作電圧を印加する時間が60秒未満の部分の沿面距離は,PTI600以上の材料に対する値を全ての
材料に適用する。
− ほこり又は湿気による汚損が生じにくい部分の沿面距離は,(実際のPTIの値に関係なく)PTI600
以上の材料に対する値を全ての材料に適用する。
表4−非正弦波パルス電圧に対する最小距離
定格パルスピーク電圧 kV
2
2.5
3
4
5
6
8
最小空間距離 mm
1
1.5
2
3
4
5.5
8
正弦波電圧と非正弦波パルス電圧との両方が印加される部分の最小距離は,表3又はこの表のいずれか
に示す最も大きい値以上でなければならない。
沿面距離は,最小空間距離以上でなければならない。
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クラスII照明器具用に設計したソケットは,照明器具にランプ及びスタータを装着し,JIS C 8105-1の
第11章(沿面距離及び空間距離)の条件に従って,上記要求事項について合否を判定する。
蛍光灯ソケットのランプ接触片間の沿面距離又は空間距離は,次の値以上でなければならない。
− 蛍光灯ソケットG10q :1.5 mm
− その他の蛍光灯ソケット :2 mm
合否は,9.3に規定した最大断面積の外部導体を端子に接続したソケット,及び接続しないソケットにつ
いて測定し,判定する。
完全に密封した部分又はコンパウンドを充塡した部分の距離には,この要求事項は適用しない。
幅1 mm未満の溝は,どのような溝でもその幅を沿面距離とする。
注記2 沿面距離とは,空気中の絶縁材料の表面に沿って測定した距離である。
17 耐熱,耐火性及び耐トラッキング性
17.1 ソケットは,十分な耐熱性をもたなければならない。
直管蛍光灯ソケット,蛍光灯ソケット2G13及びG10q,並びにスタータソケットの合否は,次の試験a)
又はb)のうち製造業者が選んだ方法で判定する。
製造業者による指定がない場合は,a)で試験する。
片口金蛍光灯ソケット(蛍光灯ソケット2G13及びG10qを除く。)の合否は,c) の試験で判定する。
a) 試料は, (100±5) ℃にした恒温槽で試験する。ただし,Tマーク付き蛍光灯ソケットの場合は,温
度は[(T+20)±5]℃とする。試験期間は,168時間(7日間)とする。
防水パッキンの最高動作温度が上記の温度と異なる場合で,ソケットがIP20を超えるIP保護等級
を意図している場合は,別の防水パッキンのセット(4.4参照。)を,製造業者の取付け指示による温
度に設定した恒温槽で同時に試験しなければならない。
試験後,ソケットの防水パッキンを別に試験したものと取り替える。
b) G13蛍光灯ソケットは,図9の寸法の鋼製試験用口金A[管径25 mmランプ(JIS C 7617-2参照。)用
を意図する蛍光灯ソケットに用いる。],又は試験用口金B[管径38 mmランプ(JIS C 7617-2参照。)
用を意図する蛍光灯ソケットに用いる。]のいずれかの上に置く。
注記1 図9の中の円筒は,保護円筒をもつ蛍光灯ソケットの試験用である。保護円筒をもたない
蛍光灯ソケットの試験の場合は,取り外す。
蛍光灯ソケットG5及びGX5は,図9 aの寸法の鋼製試験用口金の上に置く。
試験用口金台は,内部熱源及びピン間の試験用口金表面の実際の温度を確認するための熱電対を備
えている。
2番目の熱電対は,蛍光灯ソケット背面の,口金ピンの最も熱い部分の真上となる箇所に置く。こ
の熱電対は,銅製円板(直径5 mm,厚さ1 mmでつや消し黒仕上げ)に,円板表面と同じ高さになる
よう沈み込ませて取り付ける。この円板に100 gのおもりを取り付ける。おもりは,銅製円板とは熱
的に絶縁するよう,注意する。
注記2 蛍光灯ソケットの前面と試験用口金とが密着するように注意することが望ましい。
蛍光灯ソケットに組み込まれた回転部品で,受口面とランプ口金との間に隙間を設ける突起をもつ
ものは,製造業者の指示に従って図9の試験用口金に別の取付装置を用いて固定して試験する(7.3
参照。)。
試験中,口金と回転部品の突起とは密着していなければならない。
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ねじなし端子付きの蛍光灯ソケットに対し,熱電対は,ねじなし端子の各々のクランプ部に取り付
ける。完成したアセンブリは,内部のいかなる2か所の温度の違いも無視できるような均一温度の恒
温槽内部におく。
恒温槽は,次の特徴をもつ。
− 材質:10 mm(公称厚さ)の合板
− 内部仕上げ:つや消し黒塗装
− 内寸:500 mm×500 mm×500 mmで各寸法は±10 mmの許容差があり,中に手が入るように一
方の壁が取り外せる。
注記3 恒温槽は,隣接する表面からの加熱及び冷却の影響を受けないように注意し,空気の移動
も避けることが望ましい。
次に,試験用口金内の熱源を,試験用口金のピン間の表面上で,蛍光灯ソケットのTマークの値よ
りも2505
+ Kだけ高くなるように調節する。
熱平衡に達した後に,蛍光灯ソケット背面の温度Tmを読み取り,記録する。Tmは,蛍光灯ソケッ
ト背面を試験するときの基準温度となる。ただし,製造業者が取扱説明書で,より高い温度を設定し
ている場合は,その温度を基準温度とする。
ねじなし端子の最高温度も記録する。この温度は,JIS C 8105-1の第15章によるねじなし端子の試
験に適用する。ただし,ねじなし端子の測定温度が100 ℃未満の場合は,ねじなし端子は (100±5) ℃
で試験する。
試験期間は,168時間(7日間)とする。
試験a)又はb)の間に,試料は,試験後の使用に差し支えるような変化,特に次に示すものがあってはな
らない。
− 感電に対する保護の低下
− じんあい及び水気の浸入に対する保護の低下
− 電気的接続の緩み
ソケットの取付面の取外しできる防水パッキンは,この試験を適用せず,照明器具内で試験を行う。
c) 片口金蛍光灯ソケット(蛍光灯ソケット2G13及びG10qを除く。)の合否は,試験に供する3個の蛍
光灯ソケットの一つに対してその都度行う次の試験で判定する。
関連する図30,図31,図32,図33,図34,図35,図36,図37若しくは図38,又はこれらが使用
できない場合はIEC 60061-1若しくはJIS C 7709-1の関連する口金シートに従った公称寸法の試験用
口金を用い,それらを2個の蛍光灯ソケットに装着し,残りの1個はそのまま残しておく。
注記4 キーが誤使用防止だけを目的としている場合,試験用口金にはキーがなくてもよい。
これら3個の蛍光灯ソケットは,次の温度で168時間恒温槽に入れておく。
[(最高口金温度+20)±5]℃
器具一体形ソケットに対しては,この温度は,JIS C 8105-1の12.4.2(合否)に規定する動作条件に
従って測定した値に (20±5) ℃を加えた値とする。
注記5 最高口金温度に関する情報は,JIS C 7618-1の附属書Cを参照。
蛍光灯ソケットに試験用口金の重みをかけることを避けるため,試験用口金を恒温槽に入れるとき
は,蛍光灯ソケットを垂直に上にした姿勢とする。試験の全期間を通じて,これらの蛍光灯ソケット
の一つに,基準面に対して0.3 N・mの曲げモーメントを加える。
この条件は,蛍光灯ソケット2G11,2GX13,GU10q及びGZ10qには適用しない。
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注記6 蛍光灯ソケットから独立した,ランプ固定のための追加手段がある場合は,曲げモーメン
トの試験を適用しない。
曲げモーメントをかける箇所は,試験用口金の軸とする。
曲げモーメントは,保持装置(保持スプリング又は留め金)を介して,この面の方向に作用しなけ
ればならない。
試験中,蛍光灯ソケットは,試験後の使用に差し支えるような変化があってはならない。
試験後,蛍光灯ソケットを恒温槽から取り出し,試験用口金を取り除いて冷却する。
蛍光灯ソケットは,次の要求事項に適合しなければならない。
− 加熱期間中に空のままで置いた蛍光灯ソケットは,関連する全てのIEC 60061-3の蛍光灯ソケッ
トゲージ,又はゲージの目的を達成できる寸法の試験用口金を装着及び取外しできなければなら
ない。
− 加熱中に試験用口金を取り付けた蛍光灯ソケットは,その最小保持力をもっていなければならな
い。
17.2 感電保護のための外郭及び絶縁材料製の外部部品,並びに充電部を所定の位置に保持する絶縁材料
の部品は,図7に示す装置によってボールプレッシャ試験を行う。
この箇条(17.1を除く。)で要求するいずれの試験も,器具一体形ソケットには適用しない。これは,JIS
C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)で類似の試験を要求しているためである。
ただし,これらの試験の動作条件は,ソケット特有の条件及びこの箇条17で規定している条件を考慮して
いる。
試験する部品の表面を水平に置き,直径5 mmの鋼製ボールを20 Nの力でこの表面に押し付ける。試験
は,動作温度(6.3参照)に (25±5) ℃を加えた温度の恒温槽の中で行う。ただし,充電部を保持する部
品を試験する場合は,最低温度は125 ℃とする。
試験負荷及び支持装置は,試験前に安定した試験温度に達するよう,十分な時間,恒温槽の中に入れて
おく。
試験する部品は,試験負荷をかける前に,1時間,恒温槽の中に入れておく。
試験する表面が曲がるときは,ボールを押し付ける部分を支持する。この目的のため,完全な試料で試
験できない場合は,適切な部分を切り取ってもよい。
試料の厚さは,2.5 mm以上とするが,試料にその厚さがない場合は,二つ以上重ねて使う。
17.1 b)に従って試験したTマーク付きの蛍光灯ソケットに対しては,蛍光灯ソケットの前面の試験では
恒温槽の温度は,[(T+25)±5]℃とし,蛍光灯ソケット背面の試験では (Tm±5) ℃とするが,充電部品を
所定の位置に保持する部品の試験では,最低温度は125 ℃とする。
1時間後,ボールを試料から外し,10秒以内に試料を冷水に浸して,ほぼ室温まで下げる。ボールを押
し付けた跡の直径を測定し,直径が2 mm以下でなければならない。
この試験は,セラミック材料には適用しない。
注記 表面が曲面の場合で,跡がだ円形のときは,短径を測定する。疑わしい場合は,押し付けた跡
の深さpを測定し,次の式で直径φを算出する。
)
5(
2
p
p−
=
φ
17.3 感電保護のための絶縁材料製の外側部品,及び充電部を所定の位置に保持する絶縁材料部品は,耐
炎性及び耐着火性をもたなければならない。
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セラミック以外の材料に対する合否は,17.4又は17.5で判定する。
17.4 感電保護のための絶縁材料の外側部品は,JIS C 60695-2-11に従い,次に示すグローワイヤ試験を行
う。
− 試料は,完成品のソケットとする。試験のために部品を取り外してもよいが,試験条件が通常の使用
条件から大きくかけ離れたものにならないように注意しなければならない。
− 試料をキャリッジに載せ,1 Nの力でグローワイヤチップに押し付け,可能な場合は上端から15 mm
以上のところで,試験表面の中央に押し込む。グローワイヤが試料に食い込むのは,機械的に7 mm
に制限する。
試料が小さすぎて上記の試験ができない場合は,同じ材料を使った別の試料で,30 mm×30 mm及
び試料の最小厚さに等しい厚さのもので試験を行う。
− グローワイヤチップの温度は,650 ℃とする。
30秒後に試料をグローワイヤチップから引き離す。
グローワイヤの温度及び加熱電流は,試験開始前の1分間一定にする。
この期間中に,試料が放熱の影響を受けないように注意する。
グローワイヤチップの温度は,JIS C 60695-2-11で規定に従って,校正された被覆細線熱電対を用いて
測定する。
− 試料の炎又は赤熱は,グローワイヤを離してから30秒以内に消え,燃焼滴下物が試料から (200±5)
mm下に水平に広げたJIS P 0001の6228に規定する包装用ティシュを発火させてはならない。
17.5 充電部を所定の位置に保持する絶縁材料製部品は,JIS C 60695-11-5に従い,次に示すニードルフレ
ーム試験を行う。
− 試料は,完成品のソケットとする。試験のために部品を取り外してもよいが,試験条件が通常の使用
条件から大きくかけ離れたものにならないよう注意しなければならない。
− 試験炎は,試料表面の中央に当てる。
− 当てる時間は,10秒間とする。
− 試験炎から試料に燃え移って燃え続けている炎は,試験炎を離してから30秒以内に消え,燃焼滴下物
が試料から (200±5) mm下に水平に広げた包装用ティシュを発火させてはならない。
17.6 普通形以外のソケットでは,充電部を所定の位置に保持する絶縁部品は,適切な耐トラッキング性
をもたなければならない。
セラミック以外の材料は,JIS C 2134に従い,次に示す耐トラッキング試験で合否を判定する。
− 試料が最低15 mm×15 mmの平らな表面をもたない場合,試験中に液体が試料から流れ落ちない限り,
これ以下の寸法の表面で試験してもよい。ただし,液体を表面上に留めるための人工的な方法を講じ
てはならない。疑わしい場合は,要求する寸法の,同じプロセスで製造した同じ材料の別の小片で試
験してもよい。
− 試料の厚さが3 mm未満のときは,2個又は必要に応じてそれ以上の試料を重ねて3 mm以上の厚さに
してもよい。
− 試験は,試料上の3か所又は3個の試料で実施する。
− 電極は白金とし,JIS C 2134の7.3(測定溶液)に規定する溶液Aを用いる。
− 試料は,PTI175の試験電圧で,50滴の滴下に対して故障なく耐えなければならない。
− 試料表面上の電極間の導路に,最低2秒間0.5 A以上の電流が流れて過電流リレーを動作させるか,
又は過電流リレーが動作せずに試料が燃えた場合は,故障が発生したものとみなす。
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− 浸食の決定に関するJIS C 2134の箇条9(浸食の測定)は,適用しない。
18 過度の残留応力(自然割れ)及びさびに対する抵抗力
18.1 銅又は銅合金のロール材の接触片及びその他の部分の故障によってソケットが不安全となるおそれ
がある場合は,それらは過度の残留応力によって損傷してはならない。
なお,E形スタータソケットには,この要求事項は適用しない。
合否は,次の試験で判定する。
試料の表面の汚れを注意して取り除く。ワニスはアセトンで取り除き,グリース及び指紋はアルコール
又はその類のもので取り除く。
試料は,底部をpH10の塩化アンモニウム溶液で満たした試験槽の中に,24時間放置する(試験槽,試
験用溶液及び試験手順の詳細は,附属書Bを参照)。
この処理の後,この試料を流水で洗い,24時間経過した後,光学的に8倍に拡大して調べたとき,ひび
割れがあってはならない。
注記 試験の結果に影響を与えないように,試料は注意深く取り扱うことが望ましい。
18.2 さびるとソケットに危険を生じさせる鉄の部分は,適切にさびの保護がされていなければならない。
合否は,次の試験で判定する。
適切な温度の薬品に10分間浸して,全てのグリースを試験する部分から取り除く。温度 (20±5) ℃の
塩化アンモニウムの10 %水溶液中に,試験する部分を10分間浸す。水滴をふるい落とし,乾燥させずに
温度 (20±5) ℃の飽和水蒸気の箱内に,10分間放置する。
試料を (100±5) ℃の恒温槽内で10分間乾燥した後,表面にはいかなるさびの兆候があってはならない。
小さならせん状のスプリング,それに類するもの,及び磨耗にさらされる鉄の部分では,グリースの層
はさびに対する十分な保護があるとみなす。
そのような部分は,試験をする必要はない。
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図面は,ジグの主要な寸法を図解することだけを目的とする。
目的:組み合わせた一対のソケットに対し,規定した通りゲージ及び接触を試験するゲージを満足しているこ
とを試験する。
試験:一対の蛍光灯ソケットを付けた取付板を取付ジグの中に装着して停止板に向かって押し付け,締付けあ
ごを使用して固定する。この姿勢でゲージを当てる。
注*
ある特定の蛍光灯ソケット,例えば,2灯用蛍光灯ソケットに対しては,二つに分かれた締付けあごを使
用してもよい。
単位 mm
記号
寸法
許容差
Z
a)
±0.05
p
65
±0.1
q
60.2
+0.1
0.0
r
5
±0.1
t
40
±0.1
注a) 蛍光灯ソケットG5の試験では,Z=69.5 mm(4 W蛍光ランプの寸法A最大から得られ
る。JIS C 7617-2参照)。この寸法は,蛍光灯ソケットGX5の試験にも適用する。
蛍光灯ソケットG13の試験では,Z=367.4 mm(15 W蛍光ランプの寸法A最大から得
られる。JIS C 7617-2参照)。
図1−蛍光灯ソケット試験用取付ジグ
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図面は,取付板の主要な寸法を図解することだけを目的とする。
垂直取付面を必要とする蛍光灯ソケットに対しては,鋼アングルを取付板に追加しなければならない。
蛍光灯ソケットの高さで,ソケットの軸方向に50 Nの力を加えるとき,ソケットは元の位置から0.2 mm
を超えてずれてはならない。
注* 停止側には,印を付ける。
単位 mm
記号
寸法
許容差
P
70
±0.1
Q
60
±0.1
R
2
±0.5
S a)
1.0
±0.05
注a) 蛍光灯ソケットがこの規定値と異なる厚さの取付板用に設計したものである場合,蛍光灯ソ
ケットの取付けに必要な面積だけ,この規定値を試験ソケットの仕様の値に変更する。
図2−取付板
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図示した試験用取付装置は,1灯用蛍光灯ソケットに対するもので,2灯用の蛍光灯ソケットに対し
ては,改造が必要である。
目的:蛍光灯ソケットを可動形とみなすか固定形とみなすか,疑義がある場合に判定する。
試験:取付板上に取り付けたソケットを支持台上に配置し,蛍光灯ソケットに試験用口金を装着する。
その後,試験用口金***を蛍光灯ソケットと取付板との間に隙間なく固定する方向に,取付板を
移動する。その位置で,取付板を締付けあごを使用して固定する。プランジャストローク*に達
するまで,プランジャを通して試験用口金に力を加える。力は,蛍光灯ソケットG5及びGX5に
対しては15 N,蛍光灯ソケットG13に対しては 30 N以下とする。この手順を10回繰り返す。
この試験後,試験用口金と取付フレームとの間,又は試験用口金と蛍光灯ソケットとの間に,隙間が
存在してはならない。蛍光灯ソケットが適合している場合,可動形ソケットとみなし,適合しない場合
固定形ソケットとみなす。
組み合わせた一対の蛍光灯ソケットが2個の可動形ソケットで構成される場合,それぞれのソケット
は必要とする接点移動の半分を提供しなければならない。
注*
プランジャストロークは,必要な最小軸方向接点移動に等しい。この移動距離は,次による。
− 横入れ形の一対の蛍光灯ソケットに対しては,3 mm+取付許容差**
− 軸方向装着形の一対の蛍光灯ソケットに対しては,3 mm+最大口金ピン長さ (=7.62 mm)
+取付許容差**
**
製造業者の取扱説明書による(7.3参照)。
*** 図4に関連する試験用口金を示す。
図3−蛍光灯ソケットの可動性試験用取付装置
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注*
ゲージのこの部分及び口金ピンは,硬化鋼でなければならない。
単位 mm
記号
寸法
許容差
G5及びGX5
G13
A a)
15.5
25.6
±0.1
D
4.75
12.7
±0.05
E
2.37
±0.02
F
7.1
±0.05
H a)
35.0
±0.1
r a)
0.5
+0.3
0.0
注a) これらの試験用口金は,箇条14で使用する試験用口金とは材料が異
なり,寸法A,H及びrが追加されている。
図4−蛍光灯ソケットG5,GX5及びG13試験用口金
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単位 mm
注記 基本規格が存在するが,参考のため,この規格に図を記載する。図に関して疑義がある場合
は,JIS C 60068-2-75参照。
図5−衝撃試験装置
単位 mm
図5a−取付支持台
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単位 mm
記号
寸法
許容差
A
18.5
±0.01
B
12.8
±0.05
D
13.0
±0.05
E
2.37
±0.02
F
6.4
±0.05
J
0.5
±0.1
Q
1.7
±0.05
S
7.2
±0.05
C
25.0
±0.2
図6−箇条13における,蛍光灯ソケット2GX13に対する試験用口金
注記 基本規格が存在するが,参考のため,この規格に図を記載する。図に関して疑義がある場合は,
JIS C 60068-2-75を参照。
図7−ボールプレッシャ装置
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C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
図8−衝撃試験用蛍光灯ソケット固定用ブラケット
39
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
試験用口金には,内部熱源を備えていなければならない。例えば,試験用口金の前側に均等に熱
を供給するカートリッジヒータなどがある。
注a) 試験用口金と試験用口金台とは,分割できなくてもよい。
b) 試験用口金台の推奨値である。これを採用することによって,試験装置の統一が図れる。
単位 mm
記号
試験用口金
許容差
A
B
a
25.8
36.5
0.0
−0.1
b c)
26
38
0.0
−0.1
c
38 d)
50
±0.1
d
12.7
±0.05
e
2.5
±0.05
f
7.1
0.0
−0.1
n
8.71
+0.1
0.0
注c) 記号bは公称ランプ直径を表す。ランプ管に対する口金に生じる偏心は,考慮していない。
d) 互換性があるリングによって,その他の直径(例えば,直径40 mm及び50 mm)を使用で
きる。
図9−Tマーク付き蛍光灯ソケットG13の耐熱試験用の試験用口金及び試験装置(17.1参照)
40
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
試験用口金には,内部熱源を備えていなければならない。例えば,試験用口金の前側に均等に熱を供
給するカートリッジヒータなどがある。
注a) 試験用口金と試験用口金台とは,分割できなくてもよい。
b) 試験用口金台の推奨値である。これを採用することによって,試験装置の統一が図れる。
単位 mm
記号
試験用口金
許容差
a
15.57
0.0
−0.1
b c)
16.0
0.0
−0.1
d
4.75
±0.05
e
2.5
±0.05
e1
1.6
±0.05
e2
2.75
±0.05
f
7.1
0.0
−0.1
n
8.71
+0.1
0.0
注c) 記号bは公称ランプ直径を表す。ランプ管に対する口金に生じる偏心は,考慮していない。
図9a−Tマーク付き蛍光灯ソケットG5及びGX5の耐熱試験用の試験用口金及び試験装置(17.1参照)
41
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,検査しなければならない寸法を指示することだけを目的とする。
単位 mm
記号
最小値
最大値
A
12.5
12.9
B
21.7
−
D
5.4
−
E1
8.7
9.2
E2
16.2
16.7
H
−
28.0
S
−
1.5
T1 a)
−
1.5
T2 b)
2.5
−
T3
2.3
−
U1 a)
−
17.0
U2 b)
18.0
−
β
45°
−
注a) 接点の休止位置。
b) 接点は,完全に押し込まれている。
図10−スタータソケットの寸法
42
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,検査しなければならない寸法を指示することだけを目的とする。
単位 mm
記号
最小値
最大値
A
12.5
12.9
B
21.7
−
D
5.4
−
E1
8.7
9.2
E2
16.2
16.7
H
−
28.0
S
−
1.5
T1 a)
−
1.5
T2 b)
2.5
−
T3
2.3
−
U1 a)
−
17.0
U2 b)
18.0
−
V
2.2
2.5
W
3.6
4.1
β
45°
−
注a) 接点の休止位置。
b) 接点は,完全に押し込まれている。
図10a−JIS C 7619 附属書Bのスタータだけを受け入れることを目的とするソケットの寸法
43
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,ゲージの主要な寸法を図解することだけを目的とする。
目的:“最大”スタータのはめあいについて,スタータソケットを検査することだけを目的とする。また,
ゲージAは,ねじり試験に対しても使用する。
試験:ゲージA及びBは順番に,それぞれ通常動作位置に到達するまでスタータソケットに滑らかに入
らなければならない。
単位 mm
記号
寸法
許容差
ゲージA
ゲージB
A
12.9
12.5
±0.05
B
21.5
21.5
+0.01
0.0
D
5.0
5.0
+0.01
0.0
E
3.2
3.2
+0.01
0.0
H
38
28
±0.2
S
1.7
1.7
0.0
−0.01
T
2.2
2.2
+0.01
0.0
V
2.7
2.7
0.0
−0.01
W
2.5
2.5
0.0
−0.01
図11−スタータの通りプラグゲージ
44
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,ゲージの主要な寸法を図解することだけを目的とする。
目的:“最小”スタータのスタータソケットにおける保持及び接触を検査することを目的とする。接触力は,
とりわけスタータピン間隔で決定される。
接触力が,実際にはスタータピン間隔とは無関係なスタータソケットでは,図13に示す特殊プラグ
ゲージを使用する。
試験:ゲージをスタータの通常位置に装着したとき,表示ランプが点灯すれば,スタータソケットが適正で
あるとみなす。この位置では,スタータソケットは,ゲージを保持しなければならない。この試験は,
図11に示すゲージで検査した後に行う。
注記 ゲージの質量:約75 g
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
12.7
±0.05
B
20.0
±0.1
D
4.5
0.0
−0.01
E
2.6
0.0
−0.01
H
38.0
±0.2
L
4.3
+0.01
0.0
T
1.9
0.0
−0.01
V
3.0
±0.01
W
4.0
+0.1
0.0
図12−接触及び保持を試験するためのスタータソケット用のプラグゲージ
45
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,ゲージの主要な寸法を図解することだけを目的とする。
目的:接触力が,実際にはスタータピン間隔とは無関係なスタータソケット内の接触を,確認することを
目的とする。
試験:ゲージを両接点中に順番に装着するとき,表示ランプは,ゲージのあらゆる可能な位置でちらつき
なしに光らなければならない。試験は,図11に示すゲージによる検査の後に行う。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
4.7
0.0
−0.01
E
2.8
0.0
−0.01
L
4.3
+0.01
0.0
T
1.9
0.0
−0.01
図13−スタータソケット用の接触試験用特殊プラグゲージ
単位 mm
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
D
4.75
±0.05
D
12.7
±0.05
E
2.37
±0.02
E
2.37
±0.02
F
7.1
±0.05
F
7.1
±0.05
図14−蛍光灯ソケットG5に対する
箇条13の試験用口金
図15−蛍光灯ソケットG13に対する
箇条13の試験用口金
46
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
4.75
±0.05
E
2.69
±0.02
E1
1.6
±0.05
F
7.1
±0.05
図14a−蛍光灯ソケットGX5に対する箇条13の試験用口金
47
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
2G13-41
2G13-56
2G13-92
2G13-152
A
41
56
92
152
±0.1
D
12.7
±0.05
E
2.37
±0.02
F
7.1
±0.05
図16−蛍光灯ソケット2G13に対する箇条13の試験用口金
図17−(対応国際規格のG20に関する図を削除。)
図18−(対応国際規格のFa6に関する図を削除。)
単位 mm
記号
寸法
許容差
C
6.35
±0.05
D
7.92
±0.05
E
2.37
±0.02
F
7.1
±0.05
図19−蛍光灯ソケットG10q,GU10q及びGZ10qに対する箇条13の試験用口金
図20−(対応国際規格のFa8に関する図を削除。)
48
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
12.7
±0.05
D
4.85
±0.02
E
2.9
±0.02
L
4.1
±0.05
T
2.05
±0.05
図21−箇条13の試験用スタータ
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
1.41
±0.05
E
8.7
±0.05
G
16.49
±0.05
H
2.6
±0.05
J
5.3
±0.05
K
7.08
±0.05
N
8.0
±0.1
r1
0.85
±0.05
r2
0.89
±0.05
r3
最大0.9
図22−蛍光灯ソケットR17dに対する箇条13の試験用口金
49
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
22.0
±0.05
D
11.0
±0.05
E
2.37
±0.02
F
6.4
±0.05
J
0.5
±0.1
図23−蛍光灯ソケット2G11に対する箇条13の試験用口金
50
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
23.0
±0.05
E
2.37
±0.02
F
6.4
±0.05
J
0.5
±0.1
図24−蛍光灯ソケットG23及びGX23に対する箇条13の試験用口金
51
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
8.0
±0.05
E
2.37
±0.02
F
7.1
±0.05
図25−蛍光灯ソケットGR8に対する箇条13の試験用口金
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
8.0
±0.05
D1
6.35
±0.05
E
2.37
±0.02
F
7.1
±0.05
図26−蛍光灯ソケットGR10qに対する箇条13の試験用口金
52
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
E
2.37
±0.02
F
7.10
±0.05
U
6.35
±0.05
V
7.92
±0.05
図27−蛍光灯ソケットGX10q及びGY10qに対する箇条13の試験用口金
53
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D1
23.0
±0.05
D2
8.0
±0.05
E
2.37
±0.02
F
6.4
±0.05
J
0.5
±0.1
注a) これらのピンは,G24d-1,G24d-2及びG24d-3ソケットの試験の場合には外さなければな
らない。
b) これらのピンは,GY24d-1,GY24d-2及びGY24d-3ソケットの試験の場合には外さなけれ
ばならない。
図28−蛍光灯ソケットG24,GX24及びGY24に対する箇条13の試験用口金
54
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D1
31.0
±0.05
D2
8.0
±0.05
E
2.37
±0.02
F
6.4
±0.05
J
0.5
±0.1
注a) これらのピンは,G32d-1,G32d-2,G32d-3,G32d-4及びG32d-5ソケットの試験の場合には
外さなければならない。
b) これらのピンは,GY32d-1,GY32d-2,GY32d-3,GY32d-4及びGY32d-5ソケットの試験の
場合には外さなければならない。
図29−蛍光灯ソケットG32及びGY32に対する箇条13の試験用口金
55
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
32.5
±0.02
P
21.0
±0.02
B
18.1
±0.02
R
B/2
−
D
23.0
±0.01
S
9.0
±0.05
E
2.67
±0.02
T
4.5
±0.02
F
6.8
±0.02
Y
18
±0.2
K1 a)
16.3
±0.02
Z
0.5
±0.05
K2 b)
15.75
±0.02
r2
0.8
±0.05
L1 a)
13.9
±0.02
r3
0.5
±0.05
L2 b)
13.35
±0.02
r4
E/2
−
M
23.0
+0.02
β1
35°
±1°
−0.05
β2
30°
±1°
N1
0.5
−
N2
21.0
−
注a) 距離N1のところで測定。
b) 距離N2のところで測定。
図30−蛍光灯ソケットG23に対する17.1の試験用口金
56
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
15.5
±0.02
L
22.0
±0.02
B
20.4
±0.02
M
20.3
±0.02
C
31.0
±0.2
N
3.5
±0.02
D
8.0
±0.01
P
9.9
±0.02
E
2.54
±0.02
P1
7.0
±0.02
F
7.77
±0.01
R
9.0
±0.02
G
1.27
±0.02
T
22.0
±0.1
H
3.3
±0.02
r
0.8
±0.05
J
19.3
±0.02
r1
E/2
−
K
16.2
±0.01
r2
0.3
±0.2
図31−蛍光灯ソケットGR8に対する17.1の試験用口金
57
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
15.5
±0.02
L
22.0
±0.02
B
20.4
±0.02
M
20.3
±0.02
C
31.0
±0.2
N
3.5
±0.02
D
8.0
±0.01
P
9.9
±0.02
D1
6.35
±0.01
P1
7.0
±0.02
E
2.54
±0.02
R
9.0
±0.02
F
7.77
±0.01
T
22.0
±0.1
G
1.27
±0.02
r
0.8
±0.05
H
3.3
±0.02
r1
E/2
−
J
19.3
±0.02
r2
0.3
±0.2
K
10.0
±0.01
図32−蛍光灯ソケットGR10qに対する17.1の試験用口金
58
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
36.2
±0.02
N
42.2
±0.02
B
18.0
±0.02
Q
21.2
±0.02
C
6.1
±0.02
R1
B/2
−
D
10.2
±0.02
R2
1.0
±0.05
E
2.54
±0.02
R3
0.5
±0.05
F
7.62
±0.02
R4
2.0
±0.05
G
1.27
±0.02
U
6.35
±0.01
H
3.3
±0.02
V
7.92
±0.01
I
15.0
±0.2
r5
E/2
−
J
6.4
±0.05
β1
45°
±1°
K
8.15
±0.02
β2
15°
±1°
L
0.5
±0.05
β3
45°
±1°
図33−蛍光灯ソケットGX10qに対する17.1の試験用口金
59
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
47.5
±0.02
N
54.2
±0.02
B
24.8
±0.02
R1
B/2
−
C
7.1
±0.02
R2
2.0
±0.05
E
2.54
±0.02
R3
1.0
±0.05
F
7.62
±0.02
R4
2.0
±0.05
G
1.27
±0.02
U
6.55
±0.01
H
3.3
±0.02
V
7.92
±0.01
I
17.0
±0.2
r5
E/2
−
K
10.05
±0.02
β
45°
±1°
図34−蛍光灯ソケットGY10qに対する17.1の試験用口金
60
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
22.0
±0.01
R
B/2
−
A1
43.9
±0.02
S
3.9
±0.02
B
23.6
±0.02
T
7.0
±0.02
D
11.0
±0.01
Y
12.9
±0.2
E
2.54
±0.02
r2
0.2
±0.05
F
6.8
±0.02
r3
E/2
−
N
6.5
±0.02
β
45°
±1°
Q
1.5
±0.02
図35−蛍光灯ソケット2G11に対する17.1の試験用口金
61
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
記号
寸法
許容差
A
32.5
±0.02
P
21.0
±0.02
B
18.1
±0.02
R
B/2
−
D
23.0
±0.01
S
9.0
±0.05
E
2.54
±0.02
X
3.3
±0.02
F
6.8
±0.02
Y
18
±0.2
K1 a)
16.3
±0.02
Z
0.5
±0.05
K2 b)
15.75
±0.02
r2
0.8
±0.05
L1 a)
13.9
±0.02
r3
0.5
±0.05
L2 b)
13.35
±0.02
r4
E/2
−
M
23.0
+0.02
β1
35°
±1°
−0.05
β2
30°
±1°
N1
0.5
−
N2
21.0
−
注a) 距離N1のところで測定。
b) 距離N2のところで測定。
図36−蛍光灯ソケットGX23に対する17.1の試験用口金
62
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
蛍光灯ソケットG24q-1の試験に用いる試験用口金だけを示す。
注a) これらのピンは,GY24d-1,GY24d-2及びGY24d-3ソケットの試験の場合には,外さなければ
ならない。
b) これらのピンは,G24d-1,G24d-2,G24d-3,GX24d-1,GX24d-2及びGX24d-3ソケットの試験
の場合には,外さなければならない。
図37−蛍光灯ソケットG24,GX24及びGY24に対する17.1の試験用口金
63
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
28.5
±0.02
A1
31.0
±0.02
B
35.0 c)
±0.02
D1
23.0
±0.01
D2
8.0
±0.01
E
2.54
±0.02
F
6.8
±0.02
K1h)
16.3
±0.02
K2i)
15.75 f)
±0.02
L1h)
13.9
±0.02
L2i)
13.35 g)
±0.02
M
23.0 d)
+0.02
−0.05
N1
0.5
−
N2
21.0 e)
−
P
21.0
±0.02
Q
1.2
±0.02
R
8.4
±0.05
R1
9.0
±0.05
S
9.0
±0.05
T
4.5
±0.02
V
33.0
±0.02
X2
6.6
±0.01
X3
12.4
±0.01
X4
6.2
±0.01
Y
5.7
±0.2
Y1
18
±0.2
Z
0.5
±0.05
r2
0.8
±0.05
r3
0.5
±0.05
r6
E/2
−
β1
35°
±1°
β2
30°
±1°
注c) 蛍光灯ソケットGX24d及びGX24qに対する試験用口金は,この寸法を61 mmにする。
d) 蛍光灯ソケットG24q及びGX24qに対する試験用口金は,この寸法を16 mmにする。
e) 蛍光灯ソケットG24q及びGX24qに対する試験用口金は,この寸法を14 mmにする。
f) 蛍光灯ソケットG24q及びGX24qに対する試験用口金は,この寸法を15.95 mmにする。
g) 蛍光灯ソケットG24q及びGX24qに対する試験用口金は,この寸法を13.55 mmにする。
h) 距離N1のところで測定。
i) 距離N2のところで測定。
図37−蛍光灯ソケットG24,GX24及びGY24に対する17.1の試験用口金(続き)
64
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
蛍光灯ソケットG32q-4の試験に用いる試験用口金だけ示す。
注a) これらのピンは,蛍光灯ソケットGY32d-1,GY32d-2,GY32d-3,GY32d-4及びGY32d-5の試験の場合に
は,外さなければならない。
b) これらのピンは,蛍光灯ソケットG32d-1,G32d-2,G32d-3,G32d-4,G32d-5,GX32d-1,GX32d-2,GX32d-3,
GX32d-4及びGX32d-5の試験の場合には,外さなければならない。
図38−蛍光灯ソケットG32,GX32及びGY32に対する17.1の試験用口金
65
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
38
±0.02
B
23.6
±0.02
D1
31.0
±0.01
D2
8.0
±0.01
E
2.54
±0.02
F
6.8
±0.02
K1 a)
21.95
±0.02
K2 b)
21.2
±0.02
L1 a)
16.35
±0.02
L2 b)
15.6
±0.02
M
26.5
+0.02
−0.05
M1
8.0
+0.02
−0.05
N1
0.5
−
N2
24.5
−
P
26.7
±0.02
Q
1.2
±0.02
R
B/2
−
S
9.0
±0.05
T
4.5
±0.02
V
21.2
±0.01
X2
3.6
±0.01
X3
11.1
±0.01
X4
3.9
±0.01
X5
18.6
±0.01
X6
11.4
±0.01
Y
18
±0.2
Z
0.5
±0.05
r2
0.8
±0.05
r3
0.5
±0.05
r6
E/2
−
β1
35°
±1°
β2
30°
±1°
注a) 距離N1のところで測定。
b) 距離N2のところで測定。
図38−蛍光灯ソケットG32,GX32及びGY32に対する17.1の試験用口金(続き)
66
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,ゲージの主要な寸法を図解することだけを目的とする。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
59.5
±0.02
A1
53.7
±0.02
D
7.5
±0.01
D1
32.5
±0.01
E
2.37
±0.01
F
6.4
±0.02
H
14.5
±0.02
J
0.4
±0.02
K
10.2
±0.02
N
65.0
±0.02
R
1.0
±0.02
U
2.35
±0.02
α1
9°
±10′
α2
8°
±10′
β
30°
±1°
図39−蛍光灯ソケット2G8に対する箇条13の試験用口金
67
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図面は,ゲージの主要な寸法を図解することだけを目的とする。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
4.85
±0.02
B
2.05
±0.02
D
53.0
±0.01
E
3.0
±0.05
F
4.1
±0.02
G
9.4
±0.05
L1
42.25
±0.02
L2
40.6
±0.02
β1
41°
±1°
β2
25°
±1°
図40−蛍光灯ソケットGX53に対する箇条13の試験用口金
68
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
材料:その他の規定がない場合は,金属とする。
直線寸法は,全てmmで表す。
記入のない許容差(又は公差)は,次による。
角度
:
100
−
分
直線寸法:25 mm以下の場合 :
05
.00
−
mm
25 mmを超える場合:±0.2 mm
二つの関節部分は,同一平面で同一方向に角度90 (+10,0) 度まで動かすことができなければなら
ない。
図41−標準試験指(JIS C 0920による。)
69
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
4.2
±0.05
E
1.0
±0.02
F
5.0
±0.05
N
4.3
±0.05
R
0.3
±0.1
R1
0.8
±0.1
図42−蛍光灯ソケットW4.3x8.5dに対する箇条13の試験用口金
70
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
14
±0.05
E
2.37
±0.02
F
5.0
±0.05
J
0.5
±0.1
図43−蛍光灯ソケットGR14qに対する箇条13の試験用口金
71
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
D
28
±0.05
E
2.37
±0.02
F
5.0
±0.05
J
0.5
±0.1
図44−蛍光灯ソケットG28dに対する箇条13の試験用口金
72
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
記号
寸法
許容差
A
22
±0.05
A1
43.6
±0.05
B
23.4
±0.05
B1
14.8
±0.05
D
11
±0.05
E
2.37
±0.02
F
6.4
±0.05
J
0.5
±0.1
図45−蛍光灯ソケット2GX11に対する箇条13の試験用口金
73
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
記号
ランプの公称直径の寸法b) c)
許容差
16
26
28
32
38
A1
16.0
17.0
26.7
29.5
34.0
39.5
+0.01
−0.01
A2
15.0
14.0
24.3
26.5
31.0
36.5
+0.01
−0.01
N a)
−
公称値
R
0.5
+0.1
−0.1
注a) このゲージの項目は,形状及び許容差の定義されていないランプのガラス管の領域の密閉のチェックに使用
してはならない。この試験プローブは,ホルダーに完全に装着することができ,また,シーリング位置は,
寸法Nの範囲内にあってはならない。
b) 他の公称直径の値は検討中である。
c) コーティングされたランプ,例えば,飛散防止ランプは,他の寸法が必要な場合がある。
注記 国によって異なる寸法が許容される場合があるとの対応国際規格の規定によって,数値を変更した。
表面粗さ:Ra=0.4 μm
図46−高いIP保護のための蛍光灯ソケットのガスケットスリーブをチェックするための試験プローブ
74
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(規定)
この規格に含める蛍光灯ソケットのリスト
この規格は,次の表の受金を用いた独立形及び器具内用蛍光灯ソケットを含む[1.1(適用範囲)の第二
段落参照。]。ただし,このリストは,全てではない。
注記 表中のJISの欄にシート番号を記載していない受金に対応する蛍光ランプは,一般に我が国で
は使用していない。したがって,これらの受金を用いたソケットは,使用しないことが望まし
い。これらのソケットを使用した照明器具を製造する場合,保守用の蛍光ランプの供給を配慮
しなければならない。
蛍光灯受金
蛍光灯受金のシート番号
IEC 60061-2参照
JIS C 7709-2
G5
7005-51
2-34
2G8
7005-141
2-123
GR8
7005-68
−
G10q
7005-56
2-38
GR10q
7005-77
−
GRZ10d
7005-131
−
GRZ10t
7005-132
−
GU10q
7005-123
2-38B
GX10q
7005-84
2-53
GY10q
7005-85
2-60
GZ10q
7005-124
2-38A
2G11
7005-82
2-64
G13
7005-50
2-40
2G13
7005-33
−
2GX13
7005-125
−
G23
7005-69
2-45
GX23
7005-86
2-55
G24
7005-78
−
G24d
7005-78
2-46
G24q
7005-78
−
GX24d
7005-78
−
GX24q
7005-78
2-56
GY24d
7005-78
−
GX24
7005-78
−
GY24
7005-78
−
G32
7005-87
−
G32d
7005-87
−
G32q
7005-87
−
GX32
7005-87
−
GX32d
7005-87
−
GX32q
7005-87
−
75
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
蛍光灯受金
蛍光灯受金のシート番号
IEC 60061-2参照
JIS C 7709-2
GY32
7005-87
−
GY32d
7005-87
−
GX53
7005-142
2-122
FaX6
−
2-31
R17d
7005-57
2-101
RX17d
−
2-101A
GX5
7005-51A
−
2GX11
7005-82A
−
W4.3x8.5d
7005-115
−
GR14q
7005-157
−
G28d
7005-161
−
76
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
自然割れ/腐食試験
B.1
試験槽
試験には,閉じることができるガラス容器を使用する。例えば,デシケータ容器又は研磨した縁及び蓋
付きの簡単なガラストラフであってよい。容器の体積は,10 L以上とする。試験空間の試験溶液の体積に
対する比率を一定に維持する(20:1〜10:1)。
B.2
試験溶液
注記1 環境保護の観点から,試験機関の判断によって,試験溶液,容積及び容器の体積に関する要
求事項を変更してもよい。
その場合,試験容器は,試料の体積の500〜1 000倍の体積とし,試験溶液体積は,容器体
積と試験溶液体積との比率が,20:1〜10:1となるようにするのが望ましい。
注記2 疑義が生じた場合は,B.1を適用する。
溶液1 Lの作成:
約0.75 Lの蒸留水又は完全に鉱物質を取り除いた水の中に,塩化アンモニウム(NH4CI,試薬級)107 g
を溶解し,22 ℃でpH値が10に達するのに必要とする量の30 %水酸化ナトリウム溶液[NaOH(試薬級),
及び蒸留水又は完全に鉱物質を取り除いた水から作成]を加える。その他の温度では,この溶液を表B.1
に規定するpH値に調整する。
表B.1−試験溶液調整値
温度
℃
試験溶液
pH
22±1
10.0±0.1
25±1
9.9±0.1
27±1
9.8±0.1
30±1
9.7±0.1
pH値を調整後,蒸留水又は完全に鉱物質を取り除いた水で1 Lまで,調整する。
この場合,pH値を変化させてはならない。
いかなる場合でも,pH調整中の温度は±1 ℃に保持し,pH値を±0.02に調節可能な計器を用いて,pH
測定を行う。
試験溶液は,長い期間にわたって使用できるが,蒸気雰囲気中のアンモニア濃度を決めるpH値は,少
なくとも3週間ごとに確認し,必要がある場合,調整する。
B.3
試験手続
アンモニア蒸気が,妨害なく効果を挙げるように試験槽中に試験品を入れる。試験品は,つるすことが
望ましい。
試験品は,試験溶剤に浸さない。また,相互に接触させない。
77
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
支持物又はつり下げ装置は,アンモニア蒸気で腐食されない材料,例えば,ガラス又は陶器とする。
温度変化によって,試験結果に影響を与える目に見える凝結水の形成を排除するために,試験は,温度
(30±1) ℃で行う。
試験に先立って,試験溶液を含む試験槽を (30±1) ℃にする。試験品を30 ℃に予熱して,できる限り
短時間に試験槽に入れる。この時点を試験の開始とみなす。
78
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(参考)
感電保護−8.2に規定する蛍光灯ソケットにランプを取り付ける詳細説明
蛍光灯ソケットへランプを挿入するときの感電を防止するための,蛍光灯ソケットの条件例を,図C.1
〜図C.4に示す。
図C.1
図C.2
図C.3
図C.4
79
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(規定)
その他の受金寸法及び端子記号
JA.1 E形受金
蛍光灯器具用に使用するE形スタータソケットは,図JA.1の寸法に適合しなければならない。
E形スタータソケットは,E17の一般ランプと同一の照明器具に使用することは望ましくない。
単位 mm
寸法X,Y及びねじ部詳細寸法は,次による。
− 寸法X,Y及びねじ部詳細寸法は,JIS C 7709-2のスタンダードシート番号2-20
− ねじの寸法は,JIS C 7709-3のスタンダードシート番号3-20-3及び3-20-4
注記 形状は一例を示す。
注a) IPX0の保護等級のものだけに適用する。
図JA.1−E形スタータソケットの寸法
JA.2 インターロック構造
図JA.2に,インターロック端子の記号を示す。
図JA.2−インターロック端子の記号
80
C 8324:2017
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附属書JB
(規定)
“防浸形”ソケットの試験方法
“防浸形”のソケットは,通常の使用状態に取り付けた場合と同様の状態で,試験品の上部が水面下5 cm
の位置となるように清水中に入れ,24時間経過したときに取り出し,試験品の外面の水を拭き取った直後
に,次のa)及びb)に規定する試験に適合しなければならない。
a) 500 V絶縁抵抗計によって測定した各部の絶縁抵抗は,表JB.1に掲げる値以上でなければならない。
この場合,人が触れるおそれのある非金属部に対しては,金属はくを隙間なくあて,固定して取り付
けるものに対しては通常の使用状態で試験用金属板に取り付けて測定する。
表JB.1−絶縁抵抗
単位 MΩ
測定箇所
絶縁抵抗
・ 極性が異なる充電部(定格電圧が100 V未満の操作回路
を除く。以下この表において同じ。)間
・ 充電部とアースするおそれのある非充電金属との間,又
は人が触れるおそれのある非金属部との間
・ 充電部と試験用金属板との間
5
b) a)に規定する試験の直後において,表JB.1に掲げる測定箇所(開路の状態における極性が同じである
充電部を除く。)に表JB.2に掲げる電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐えなければならない。
この場合,人が触れるおそれのある非金属部に対しては金属はくを隙間なくあてて,固定して取り付
けるものに対しては通常の使用状態で,試験用金属板に取り付けて行う。
表JB.2−絶縁耐電圧
単位 V
定格電圧
試験電圧
30以下
500
30を超え
150以下
1 000
150を超え
300以下
1 500
300を超え
600以下
2 000
600を超え 1 000以下
3 000
参考文献 JIS C 7709-0 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第0部 電球類
の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項
81
C 8324:2017
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JC
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8324:2017 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
IEC 60400:2008,Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders,
Amendment 1:2011及びAmendment 2:2014
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 一般事項 1.1 適用範囲
附属書Aの受金リ
ストを引用して適
用範囲を規定。
1
附属書Aの受金リスト
を引用して適用範囲を
規定。
削除
ソケットの販売に関する規定を,
JISで規定すべき事項でないため削
除した。技術的差異はない。
2 用語及び
定義
用語及び定義を規
定。
2
用語及び定義を規定。
追加
我が国固有で古くから普及してい
る蛍光灯ソケットの構造に対する
用語,及び電気設備技術基準に規定
するインターロック構造の定義を
追加した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
5 定格
定格電流は0.5 A以
上。ただし,G13,
FaX6,R17d及び
RX17d蛍光灯ソケ
ットは1 A以上と規
定。
5
定格電流は,1 A以上。
ただし,G13,2G13,
G20,Fa6,Fa8及びR17d
蛍光灯ソケットは2 A
以上と規定。
変更
我が国固有の低い電流定格のソケ
ット,FaX6などを追加し,G20,
Fa6及びFa8を削除した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 表示
我が国固有のイン
ターロック端子の
記号を規定。
防雨形ソケットの
保護の程度の表示
を規定。
導体の断面積の表
示を規定。
7
インターロック端子の
記号はない。
IP保護等級の表示を規
定。
導体がより線の場合の
断面積の表示を規定。
変更
電気設備技術基準によるインター
ロック端子の記号を追加した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
IP保護等級とともに,電気用品安
全法の技術基準の解説で規定して
いる“防雨形”及び“防浸形”を規
定した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
導体が単線の場合の断面積の表示
の規定を追加しソケットに接続で
きる導体の種類及び断面積を明確
にした。技術的差異はない。
8 感電に対
する保護
ソケットの感電防
止を規定。
8
ソケットの感電防止を
規定。
変更
単ピン口金について,8.2の試験が
不要であることを明記した。技術的
差異はない。
ランプを軸方向に脱着する方式の
G13形蛍光灯ソケット,E形スター
タソケットなどの一部の構造のソ
ケットについて,ランプ装着状態で
感電に対する保護を規定した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
9 端子
口出し線の導体断
面積は,0.75 mm2以
上,ただし,器具内
用ソケットの直接
電源側に接続しな
い口出し線は0.5
mm2以上と規定。
9
口出し線の導体断面積
は,0.5〜1.0 mm2と規定
している。
変更
口出し線の導体断面積の規定値を,
電気用品安全法の技術基準の解説
の要求事項,及び照明器具の国際整
合規格JIS C 8105-1の外部配線要
求に整合したものに変更した。
我が国の照明器具への要求と同等
にするためであり,この規格によ
る製品への追加要求は発生しな
い。IECへの提案は行わない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
10 構造
構造一般,主要寸
法,試験に用いるゲ
ージ又は試験用口
金,及び保持力を規
定。
10
構造一般,主要寸法及び
試験に用いるゲージ及
び保持力を規定。
追加
10.3.1,10.3.2
ゲージとともに同等の試験用口金
を試験に使用してよいこととした。
技術的な差異はない。
10.3.3 抵抗値測定の極数が,1極当
たりであることを追加した。技術的
差異はない。
10.3.4A E形スタータソケットに対
して,ねじ込みトルク試験を追加し
た。
10.3.4B 我が国固有のソケットに
ついて,保持力試験を追加した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
10.5 合否判定の方法を理解しやす
くするための細分及び記載を追加
した。技術的差異はない。
10.5 我が国固有のソケットを追加
した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
10.5 受金部の寸法は,計測器を使
用して測定してもよいことを規定
した。また,一対で取り付けるソケ
ットを適合ランプで試験する方法
を規定した。
対応国際規格の試験方法のほか
に,我が国で過去から行われてき
た試験方法でもよいことを認める
ため。貿易障壁にならず,また手
間のかかる方法であるため,IEC
への提案は行わない。
11 じんあ
い及び水気
の浸入に対
する保護
IP保護についてソ
ケットの合否の判
定方法を規定。
11
IP保護等級の表示があ
るソケットの合否の判
定方法を規定。
変更
IP保護等級のほかに,電気用品安
全法の技術基準の解説で規定して
いる“防雨形”及び“防浸形”を規
定した。“防浸形”については試験
方法を附属書JBを引用して規定し
た。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
13 耐久性
開閉性能を規定。
13
開閉性能を規定。
追加
我が国固有のE形スタータソケッ
トには,電気用品安全法の技術基準
の解説と同等に,開閉性能を適用し
ないこととした。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
我が国固有のコイルスプリングを
使用したソケットについて,電気用
品安全法の技術基準の解説と同等
の試験方法を追加した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
13A イン
ターロック
接点の性能
インターロック接
点の性能を規定。
−
−
追加
我が国固有のインターロック付き
ソケットについて,電気設備技術基
準に整合してインターロックの性
能を規定した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
14 機械的
強度
・ランプ軸方向に着
脱操作するソケッ
トの押込み強度を
規定。
・E形スタータソケ
ットの試験に必要
なゲージを規定。
14
・ランプ軸方向に着脱を
行うソケットに対する
規定がない。
・E形スタータソケット
の試験の規定がない。
追加
ランプ軸方向に着脱操作するソケ
ットの押込み強度を追加した。ま
た,E形スタータソケットの試験に
必要なゲージを追加した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
16 沿面距
離及び空間
距離
150 V欄の定格電圧
区分にて絶縁材料
がPTI≧600の沿面
距離の値(1か所),
及び空間距離の値
(2か所)を1.2 mm
とした。
16
150 V欄の電圧区分にて
絶縁材料がPTI≧600の
沿面距離の値(1か所),
及び空間距離の値(2か
所)を0.8 mmとしてい
る。
変更
100 V電源でクラス0照明器具を使
用する我が国特有の条件に対応す
る照明器具の国際整合規格JIS C
8105-1の規定に整合する数値とし
た。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
17 耐熱,耐
火性及び耐
トラッキン
グ性
試験方法を規定。ま
た,試験に用いるゲ
ージ口金又は試験
用口金を規定。
17
試験方法を規定。また,
試験に用いるゲージ口
金又は試験用口金を規
定。
追加
試験用口金内の熱源の調節に関す
る温度値を明確にするために,対応
国際規格にはないマイナス許容差
を追加した。技術的差異はない。
ゲージとともに同等の試験用口金
を試験に使用してよいこととした。
技術的な差異はない。
18 過度の
残留応力
(自然割
れ)及びさ
びに対する
抵抗力
E形スタータソケッ
トには,アンモニア
ガス耐久性試験を
適用しない。
18
E形スタータソケット
の規定はない。
追加
アンモニアガス耐久性試験につい
て,我が国固有のE形スタータソケ
ットは,当該の試験をせずに長年の
使用実績があり,電気用品安全法の
技術基準同等の評価で性能が確保
できると考えられるため,適用しな
いとした。
我が国固有の製品についての規定
であり,IECへの提案は行わない。
図46
高いIP保護のため
の蛍光灯ソケット
のガスケットスリ
ーブをチェックす
るための試験プロ
ーブの形状を規定
図46 高いIP保護のための蛍
光灯ソケットのガスケ
ットスリーブをチェッ
クするための試験プロ
ーブの形状を規定
変更
試験用プローブの寸法を,対応国際
規格で規定するランプ寸法から,
JISで規定するランプ寸法へ変更し
た。
我が国固有のランプを含めて規定
している蛍光ランプのJISに整合
するため。IECへの提案は行わな
い。
附属書A
(規定)
1.1(適用範囲)から
引用するために,受
口金リストを規定。
附属
書A
箇条1(一般事項)から
引用するために,受口金
リストを規定。
変更
我が国固有の口金FaX6及びRX17d
を追加し,対応国際規格で規定して
いるG20,Fa6及びFa8を削除した。
我が国の市場を考慮して品種の選
択をしている口金及び受金の国際
整合規格JIS C 7709規格群に整合
するため。我が国固有の製品につ
いての規定であり,IECへの提案
は行わない。
附属書JA
(規定)
E形スタータソケッ
トの受金寸法及び
インターロック端
子記号を規定。
−
−
追加
我が国固有で古くから普及してい
るソケットに対する規定を追加し
た。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JB
(規定)
“防浸形”ソケット
の試験方法を規定。
−
−
追加
我が国固有の“防浸形”ソケットの
試験方法を追加した。
我が国固有の製品についての規定
の追加であり,IECへの提案は行
わない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60400:2008,Amd.1:2011,Amd.2:2014,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
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