C 8302:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 名称(種類)及び定格 ······································································································· 2
5 性能······························································································································· 2
5.1 保持力 ························································································································· 2
5.2 温度上昇 ······················································································································ 2
5.3 開閉 ···························································································································· 2
5.4 絶縁抵抗 ······················································································································ 2
5.5 耐電圧 ························································································································· 2
5.6 耐熱 ···························································································································· 2
5.7 口金・受金取付部の強度 ································································································· 2
5.8 引きひも操作部の強度 ···································································································· 3
5.9 外郭強度 ······················································································································ 3
5.10 アンモニアガス耐久 ······································································································ 3
6 構造・寸法・材料 ············································································································· 3
6.1 構造一般 ······················································································································ 3
6.2 主要部の寸法 ················································································································ 4
6.3 主要部の材料 ················································································································ 4
6.4 引きひも取付部 ············································································································· 5
7 試験方法························································································································· 5
7.1 構造試験 ······················································································································ 5
7.2 保持力試験 ··················································································································· 5
7.3 温度上昇試験 ················································································································ 5
7.4 開閉試験 ······················································································································ 5
7.5 絶縁抵抗試験 ················································································································ 5
7.6 耐電圧試験 ··················································································································· 5
7.7 耐熱試験 ······················································································································ 5
7.8 口金・受金取付部の強度試験 ··························································································· 6
7.9 引きひも操作部の強度試験 ······························································································ 6
7.10 外郭の強度試験 ············································································································ 6
7.11 アンモニアガス耐久試験 ································································································ 6
7.12 感電保護試験 ··············································································································· 6
8 検査······························································································································· 6
C 8302:2015 目次
(2)
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ページ
8.1 形式試験 ······················································································································ 6
8.2 受渡検査 ······················································································································ 6
9 製品の呼び方 ··················································································································· 7
10 表示 ····························································································································· 7
C 8302:2015
(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
配線システム工業会(JEWA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工
業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工
業規格である。これによって,JIS C 8302:2009は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
C 8302:2015
E形受金をもつアダプタ及び分岐ソケット
Edison screw lampholder adapters and branch sockets
序文
この規格は,1950年に制定され,その後11回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は,当時の
最新の引用規格との整合を図るために2009年に行われたが,今回は,ソケットに係る規定を削除し,E形
受金をもつアダプタ及び分岐ソケットの規格に特化するために改正した。
1
適用範囲
この規格は,周波数50 Hz又は60 Hzの交流100 V,200 V,240 V系の電路に使用するJIS C 7709-2に
規定するE12,E17及びE26の受金を備えた定格電圧300 V以下のアダプタ及び分岐ソケットについて規
定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 8306 配線器具の試験方法
JIS C 8310 シーリングローゼット
JIS H 3110 りん青銅及び洋白の板並びに条
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
E形受金
JIS C 7709-2に規定するE12,E17及びE26の受金。
3.2
アダプタ
電源接続用ねじ込み口金1個又はJIS C 8310に規定する引掛刃とねじ込み受金とを備えたもの。点滅機
構を組み込んだアダプタと組み込んでいないアダプタとがある。
3.3
分岐ソケット
電源接続用ねじ込み口金1個とねじ込み受金2個以上又はねじ込み受金1個及び差込プラグの刃受一組
2
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以上とを備えたもの。点滅機構を組み込んだ分岐ソケットと組み込んでいない分岐ソケットとがある。
4
名称(種類)及び定格
名称及び定格は,表1による。
表1−名称及び定格
名称
口金(電源)
受金
定格電流
A
定格電圧
V
アダプタa)
分岐ソケットa), b)
E17
E17,E12
1,3,6
125
E26
E26,E17,E12
1,3,6
125,300
E39
E26
1,3,6
250,300
引掛刃c)
E26
1,3,6
125
注a) 点滅機構を組み込んだアダプタの受金はE26とし,定格電流は3 A。点滅機構を組
み込んだ分岐ソケットの受金はE12及びE26とし,定格電流は1 A又は3 Aとする。
b) 分岐ソケットの口金は,E26とする。
c) 口金に替えてJIS C 8310の引掛刃をもつもの。
5
性能
5.1
保持力
刃受の保持力は,7.2によって試験したとき,10〜50 Nの範囲内になければならない。
5.2
温度上昇
受金部,口金部,刃受部,中心接触子,及び点滅機構を組み込んだものの開閉接触部は,7.3によって試
験したとき,30 ℃以下でなければならない。
5.3
開閉
点滅機構及び刃受を組み込んだものの開閉は,7.4によって試験したとき,極間短絡,点滅機構及び刃受
のその後の使用を妨げるほどの劣化,開閉機構の故障,並びに使用上有害な部品取付部の緩みを生じては
ならない。点滅又は差込プラグを抜き差しするとき,アークによって短絡又は地絡を生じてはならない。
5.4
絶縁抵抗
絶縁抵抗は,7.5によって試験したとき,開閉試験前は100 MΩ以上,開閉試験後は5 MΩ以上でなけれ
ばならない。
5.5
耐電圧
耐電圧は,7.6によって試験したとき,フラッシオーバー又は絶縁破壊を生じてはならない。
5.6
耐熱
耐熱は,次による。
a) 合成樹脂製の外郭の耐熱は,7.7 a)によって試験する。試験後,絶縁体にひび割れ,軟化,変形又は膨
れの異常が生じてはならない。
b) 点滅機構部を除く接触部の耐熱は,7.7 b)によって試験する。試験後,接触抵抗は20 mΩ以下でなけれ
ばならない。
c) つまみ又はボタンの耐熱は,7.7 c)によって試験する。試験後,緩み,膨れ,ひび割れ及び変形がなく,
充電部が露出してはならない。
5.7
口金・受金取付部の強度
口金・受金取付部の強度は,7.8によって試験する。試験後,口金及び受金がその後の使用を妨げるほど
3
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変形することなく,かつ,その取付部が破損してはならない。
5.8
引きひも操作部の強度
引きひも操作部の強度は,7.9によって試験する。試験後,引きひも取付部又は引きひもの破損及びその
後の使用を妨げるほど有害な異常を生じてはならない。
5.9
外郭強度
合成樹脂成形品の外郭の強度は,7.10によって試験する。試験後,外郭が破損してはならない。
5.10 アンモニアガス耐久
黄銅部品のアンモニアガス耐久は,7.11によって試験する。試験後,黄銅部材に破損及びひび割れが生
じてはならない。
6
構造・寸法・材料
6.1
構造一般
構造一般は,次に適合しなければならない。
a) 7.1によって試験したとき,構造は,形状が正しく丈夫である。
b) 7.12によって試験したとき,充電金属部に手が容易に触れない。
なお,点滅機構を組み込んだものでは,開閉操作の際,鎖が充電金属部に触れるおそれがない構造
である。
c) 7.1によって試験したとき,導電金具などの固定部は,容易に緩みを生じないよう堅固に取り付ける。
d) 導電体相互の接続部分は,合成樹脂成形品などのように収縮するおそれがある絶縁物を導電体の間に
挟んで同時に締め付けない。ただし,絶縁物が収縮しても接触不良を生じるおそれがないものは,こ
の限りでない。
e) 点滅用の引きひもの貫通孔は,滑らかである。
f)
点滅装置は,中心接触子の側で点滅が行われる。
g) 極性の異なる充電金属部相互間,及び充電金属部と接地される非充電金属部との間の空間距離及び沿
面距離(以下,絶縁距離という。)は,表2による。ただし,受金と中心接触子との間の絶縁距離は,
表3による。
なお,接地される非充電金属部には,人が触れる金属部及び地絡するおそれがある非充電金属部を
含む。
表2−絶縁距離
単位 mm
受金
最小絶縁距離
定格電圧
125 V
250 V
300 V
E12
1.5
−
3.0
E17
1.5
−
3.0
E26
3.0
3.0
3.0
4
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表3−受金と中心接触子との間の絶縁距離
単位 mm
受金
最小絶縁距離
定格電圧
125 V
250 V
300 V
E12
1.2
−
1.5
E17
1.2
−
1.5
E26
1.5
2.0
2.0
この表の値は,金属粉が付着するおそれがなく,かつ,
堅固に取り付けられたものに適用する。
h) 通常の使用状態において,人が触れる外面の充電金属部は,人が触れる外面から3 mm以上沈め,そ
の上に硫黄を除く絶縁性耐水混和物の適量を容易に脱落しないように詰める。
i)
導電部分は,外郭の受口面から3 mm以上。ただし,公称直径が17 mm以下の受金をもつものは1.2 mm
以上の深さにある。
j)
口金と受金との組み合わせは,表1による。
k) 差込口付きは,定格電圧125 Vとし,E26の分岐ソケット及びE26口金・E26受金のアダプタに限る。
6.2
主要部の寸法
主要部の寸法は,図1及び図2並びに次に適合しなければならない。
a) 口金ねじの形状・寸法は,JIS C 7709-1に規定するE形により,受金ねじの形状・寸法は,JIS C 7709-2
に規定するE形による。
b) 導電金具の寸法は,表4による。
表4−導電金具
単位 mm
部品名
寸法
E12,E17
E26
E39
受金の厚さ
0.20
0.24
−
導電ねじの最小径a)
2.6
3
4
口金の厚さb)
0.20
0.22
0.38
注a) ねじの呼び径で示す。
b) 受金及び口金の厚さは,平面部の仕上がり寸法の最小値を示す。
c) 点滅装置のつまみ類の絶縁物の厚さは,1 mm以上とする。
d) 口金に替えて引掛刃をもつものの刃の寸法は,JIS C 8310の付図1に適合する。
6.3
主要部の材料
主要部の材料は,次に適合しなければならない。
a) 外郭及び器体の材料は,磁器又は耐熱性をもつ吸湿性の少ない合成樹脂である。ただし,外郭が鋼の
場合は,さび止めを施す。さらに,外郭が金属の場合は,硬質ファイバなどで裏打ちする。
b) 導電金具の材料は,次による。
1) 導電金具の材料は,銅又は銅合金である。
2) ばね作用をもつ導電金具の材料は,JIS H 3110に規定するりん青銅又はこれと同等以上の特性をも
つ材料である。
5
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6.4
引きひも取付部
引きひも操作の点滅機構を組み込んだものは,引きひも取付部が70 N以上の引張力に耐えるものでなけ
ればならない。また,引きひもは,50 N以上の引張力に耐える金属製の鎖,綿のひも,ナイロンのひもな
どを用いなければならない。
7
試験方法
7.1
構造試験
構造試験は,JIS C 8306の3.(構造試験)によって,この規格の箇条6及び箇条10に規定する事項につ
いて調べる。6.1 d),e),f)及び箇条10の適否は目視で判定する。
7.2
保持力試験
保持力試験は,JIS C 8306の6.(保持力試験)によって行う。
7.3
温度上昇試験
温度上昇試験は,JIS C 8306の4.(温度上昇試験)によって行う。
7.4
開閉試験
開閉試験は,JIS C 8306の10.7(定格負荷試験)の表5(定格負荷試験条件)の定格負荷試験(a)によ
って連続5 000回の開閉を開操作,閉操作とも通電状態で行い,さらに,JIS C 8306の10.6(過負荷試験)
の表3(過負荷試験条件)の過負荷試験(a)及び(d)によって行う。ただし,差込口については,過負
荷試験(d)は行わない。
7.5
絶縁抵抗試験
絶縁抵抗試験は,JIS C 8306の7.(絶縁抵抗試験)によって行う。
7.6
耐電圧試験
耐電圧試験は,JIS C 8306の8.(耐電圧試験)によって行う。
なお,試験電圧は定格電圧に従い,次のとおりとする。
a) 定格電圧125 Vのもの: 1 000 V
b) 定格電圧250 V又は300 Vのもの: 1 500 V
7.7
耐熱試験
耐熱試験は,次によって行う。
a) 合成樹脂製の外郭をもつものの耐熱試験は,JIS C 8306の14.(耐熱試験)(5)によって,受金がE12
及びE17のものは試験温度100 ℃で,受金がE26のものは試験温度150 ℃で,試験時間は168時間
で実施する。
b) 点滅機構部を除く接触部の耐熱は,図3に規定する試験用のステンレス鋼製口金ジグを装着した状態
で,受金がE12及びE17のものは試験温度100 ℃で,受金がE26のものは試験温度150 ℃で,試験
時間は24時間で実施する。試験後の接触抵抗の測定は,試験用の黄銅製口金ジグを10回着脱し,そ
の後試験用の口金ジグを装着して行う。
この場合,試験用のステンレス鋼製口金ジグ及び黄銅製口金ジグを装着する締付トルクは,次によ
る。
受金がE12のものは,締付トルクが0.38 N・m
受金がE17のものは,締付トルクが0.45 N・m
受金がE26のものは,締付トルクが1.5 N・m
c) つまみ又はボタンの耐熱は,試験温度100±3 ℃で,試験時間は1時間で実施する。
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7.8
口金・受金取付部の強度試験
口金,受金取付部の強度試験は,JIS C 8306の13.3(口金,受金取付部の強度試験)による。
7.9
引きひも操作部の強度試験
引きひも操作部の強度試験は,JIS C 8306の13.4.1(引きひも操作)による。ただし,器体の外部で引
きひもの取替えができないものは,引張力を70 Nとして試験する。
7.10 外郭の強度試験
外郭の強度試験は,合成樹脂成形品のものについて行い,JIS C 8306の13.5.3 (2)(単体自重落下強度試
験)によって,落下の高さ60 cm,落下回数を3回として行う。
7.11 アンモニアガス耐久試験
アンモニアガス耐久試験は,JIS C 8306の18.(アンモニアガス耐久試験)によって行う。
なお,試験時間は24時間とする。
7.12 感電保護試験
感電保護試験は,JIS C 8306の3.(構造試験)(4)によって行う。
8
検査
8.1
形式試験
形式試験は,次の項目の順序で同一試験品について箇条7の試験方法によって行い,箇条5,箇条6及
び箇条10の規定に適合しなければならない。ただし,a)及びj)〜l)は,それぞれ別の試験品で行ってもよ
い。
a) 構造,寸法,材料及び表示
b) 保持力。ただし,差込口付きのものに限る。
c) 絶縁抵抗。ただし,点滅装置付きのもの及び差込口付きのものに限る。
d) 開閉。ただし,点滅装置付きのもの及び差込口付きのものに限る。
e) 保持力。ただし,差込口付きのものに限る。
f)
温度上昇。ただし,点滅装置付きのもの及び差込口付きのものに限る。
g) 絶縁抵抗
h) 耐電圧
i)
耐熱
j)
強度。ただし,口金・受金取付部の強度,引きひも操作部の強度及び外郭の強度に限る。
k) アンモニアガス耐久
8.2
受渡検査
受渡検査は,次の検査項目の順序で同一試験品について箇条7の試験方法によって行い,5.1,5.4〜5.5,
6.1及び箇条10の規定に適合しなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって,その一部を省
略してもよい。
a) 構造一般及び表示
b) 絶縁抵抗
c) 耐電圧
d) 保持力。ただし,差込口付きのものに限る。
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製品の呼び方
製品の呼び方は,名称,口金の大きさ,受金の大きさ,定格電流及び定格電圧による。
例1 アダプタ E26 E26 6 A 125 V
例2 分岐ソケット E26 E26 E12 6 A 125 V
10 表示
製品の表面の見やすい所に容易に消えない方法で,次の事項を明瞭に表示しなければならない。
a) 定格電流
b) 定格電圧
c) 製造業者名又はその略号
a) 口金ねじを構成する
金属部が短い口金
b) 口金ねじを構成する
金属部が長い口金
形状は,一例を示す。
単位 mm
口金
a
b
d
l
h1
h2
h3
h4
E26
28未満 28以上
7〜10
7
20以上 26以下 26以上
25〜26
E39
44未満 44以上
8〜14
7
33以上 43以下 43以上
42〜43
許容差のない値は,基準寸法とする。
ねじ部寸法は,JIS C 7709-1による。
口金E17の寸法は,検討中。
図1−口金部の寸法
8
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単位 mm
形状は,一例を示す。
刃受の中心間距離は,12.7 mmとする。
極性がないものは,刃受穴の9 mmは,7 mmとする。
図2−差込口の寸法
9
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単位 mm
a) E12
b) E17
c) E26
材質は,黄銅及びステンレス鋼とする。
ねじ部寸法は,JIS C 7709-1による。
図3−耐熱試験用の口金ジグの寸法